第190 通常国会 2016/1/4~2016/6/1 日付:2016-01-20 |
夏の参院選から18歳選挙権が適用となることに伴い、新たな有権者が進学・就職の転居によって、投票できない可能性があると問題になっていたが、転居前の旧住所に3カ月以上居住していれば、旧住所で投票を可能とする公職選挙法改正案を全会一致で可決した。
憲法は主権者・国民の参政権を保障しており、投票機会を保障するのは当然のこと、必要な措置だ。また、この改正で投票可能になった人は、旧住所での投票となるため、手続きに時間がかかる不在者投票の周知徹底が必要だ。
今回の改正後も投票できない事例として、住民票を異動させずに進学した大学生等の投票権について質問。
総務省は、住民票を異動させていない大学生等が63%に上ることを紹介し、適正に住民票を異動するよう周知を図っていると述べた。
国政選挙の場合、公選法は、18歳以上(今年の参院選から)の日本国民が選挙権を有するとしており、一つの市町村に3カ月以上居住などの要件は規定していない。
選挙権を有しているにもかかわらず、権利行使が認められない事態を解消する必要がある。全党で議論をすすめることを呼びかけた。
提案者の逢沢一郎氏(自民)は「第1会派の責任者として、指摘をしっかりと受け止めておきたい」と答えた。
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