【内閣委員会】DV防止法改正案可決/デートDVも対象にと求める

 DV(配偶者からの暴力)防止法改正案が、衆院内閣委員会で全会一致で可決されました。現行は身体的暴力と生命・身体への脅迫に限っている保護命令の対象に、精神的暴力など非身体的暴力の被害を加えることが柱です。

 デートDVは、同法の保護命令などの対象に入っていません。私は、質問で、DV防止法の適用範囲をデートDV(同居していない交際相手などからの暴力)にも広げるように求めました。

 私は、同居していなくても、合鍵を持つ交際相手から自宅で性暴力を受けるなど深刻な実態があると指摘。支援現場からも「デートDBにも保護命令の枠を広げてほしい」などの声が上がっているとして「踏み込んだ対応を」と求めました。

 小倉将信男女共同参画担当大臣は「デートDVも重大な人権侵害でゆるされない」と述べつつ「まずは被害者の保護がどれくらいはかられているか注視したい」と答えるに留まりました。

 私は、被害者支援に不可欠の役割を果たす民間シェルター支援に活用されている交付金の補助利率を、国が今年度、10分の10から4分の3に引き下げたことを指摘。今年度から交付申請が減った大阪府の事例を示し、自治体の負担率が増えれば支援に消極的にならざるを得ないと述べ「自治体任せ、民間任せでなく国として責任を持った対応を」と求めました。

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「議事録」