国会議員秘書と地方議員の兼職禁止、申し合わせ/議運理事会

 議院運営委員会理事会で、国会議員秘書と地方議員との兼職を禁止する「申し合わせ」を決めました。

 「申し合わせ」は、地方議会議員と国会議員秘書との「兼職を許可することは、双方の地位及び職務の性質に鑑み、禁ずるものとする」としています。

 私は「公設秘書と地方議員の果たすべき役割はどちらも重要であり、職務を遂行しようとすれば、兼職することはできない」と主張。1990年の議運委員会決議は、地方議員など公職にある者の議員秘書採用を禁止していることもあげ、「申し合わせ」に賛成しました。

 また、公設秘書の兼職・採用をめぐっては、2003年の秘書制度調査会の答申が、三親等内の親族の採用禁止を盛り込んでいたと指摘。「岸田総理の長男の公設秘書・首相秘書官採用に関する問題もある。三親等内の親族の採用禁止を行うべきではないか」と提起しました。