【内閣委員会】銃刀法改正案/猟銃の第三者管理推進を/交番・駐在所の統廃合/人員確保を

 銃刀法改正案が衆院内閣委員会で、全会一致で可決しました。

 奈良県で安倍晋三元総理が射殺された事件や長野県で猟銃により警官が殺害された事件を受けたもので、自作銃や眠り銃(※許可を受けた用途に一定期間供していない銃)の規制強化などが主な内容です。

 私は、全国に約15万丁ある猟銃の管理について、原則個人に委ねる今の在り方に対し「第三者が管理する体制づくりが必要」と指摘、地域の実情に合わせて第三者保管の推進を求めました。

 銃器店などに保管を委託できる制度は現状でもありますが、委託数などについて警察庁は把握していません。

 松村国家公安委員長は「指摘は重要。しっかりと現場の意見を聞きながら検討していきたい」と答えました。

 私は、各地で進む交番・駐在所の統廃合についても質問。地域警察が住民の意見や要望に応えた活動を行う拠点で、警察署の設置されていない自治体とのパイプ役を担うなどの役割があります。警察庁によると、北海道では半数に及ぶ約90の市町村において駐在所のみで、交番も警察署(分庁舎を含む)も設置されていないとのことです。駐在所は一人勤務で非番の時もある一方、交番は複数人の交替制で常時開庁しています。

 私は「少なくとも市町村に一か所交番を設置するという基準が必要」と主張、この間一貫して減少傾向である地域警察官について必要な人員を確保することを求めました。

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「議事録」

第213回通常国会 令和6年4月19日(金曜日) 内閣委員会 第12号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 銃刀法改正案について質問いたします。

 まず、銃の管理に関して、保管委託についてお尋ねをいたします。

 銃刀法では、猟銃の所持許可者は、猟銃等保管業者に保管を委託できるとされております。銃器店などが約三百九十ぐらい、射撃場が約百二十くらいということですけれども、このような猟銃等保管業者への保管委託はどのように運用されているのか。実際、保管委託件数というのはどのくらいなのか。この点についてお答えください。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 銃刀法では、猟銃や空気銃の所持許可を受けた者は、自らこれを保管することが原則とされておりますが、銃砲店や射撃場といった保管設備を有する業者に保管を委託することもできることとされております。例えば、同居の親族に精神疾患がある方がいるというような理由で、自宅に猟銃を保管せず、業者に保管を委託することを条件に許可をするといった運用もなされているところでございます。

 保管委託がなされております件数につきましては、警察庁では把握しておりません。

○塩川委員 把握はしていないということであります。

 銃器店などへの保管委託制度はあるものの、猟銃は任意保管であり、基本は個人に委ねる仕組みとなっているということであります。

 ただ、銃刀法に基づく通達である銃砲等の検査実施要領には、出張、入院等により、保管場所を長期間不在にすることが予定されている者については、盗難防止のため保管業者に保管を委託するよう指導することとあります。

 このような指導の結果、どのように保管委託が行われているのかについては把握をしておられますか。

○檜垣政府参考人 警察では、銃刀法第十三条に基づき、猟銃所持者に対し、毎年、銃砲の検査を行い、その中で、例えば、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけることとしております。

 そのようにして実際に保管委託がなされた件数につきましても、警察庁では把握しておりません。

○塩川委員 指導はしているんですけれども、実態はつかんでいないということであります。

 二〇〇七年に起きました佐世保の銃撃事件を機に、警察庁は銃砲の全国一斉検査を実施をいたしました。その際に通達を出しておりますけれども、そこでは、特に支障のない限り、全ての猟銃又は空気銃の所持者に対し、法第十条の八第一項に基づく猟銃等保管業者への保管委託を推奨することとあります。

 全ての猟銃又は空気銃の所持者に対し保管委託を推奨すると述べているわけですが、これはどのように実施されたんでしょうか。

○檜垣政府参考人 御指摘の平成十九年の通達を受け、当時、都道府県警察では、銃砲の全国一斉検査の中で、猟銃所持者に対し、業者に保管を委託するよう働きかけをしていたものと承知しております。

 現在でも、警察庁では、都道府県警察に対し、銃砲の検査において、例えば、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防上望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、危害防止上の必要性にかかわらず、保管を委託できることにつきまして、所持者に知らせるよう求めているところでございます。

○塩川委員 過去の重大な銃撃事件に当たって、その後の対応として、特に支障のない限り、全ての猟銃又は空気銃の所持者に対し、保管委託を推奨することとしているわけであります。この保管委託の推奨というのは今も生きているということでいいんでしょうか。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 先ほども御答弁させていただきましたけれども、危害予防上望ましいような場合には業者に保管を委託するよう指示をしておりますし、危害予防上の必要性にかかわらず、保管が可能であれば、保管委託をするように所持者に知らせるといったことを行っているところでございます。

○塩川委員 特定の、危害を加えるようなことの際には保管委託とかという話ですけれども、そうじゃなくて、二〇〇七年の佐世保の銃撃事件を機に警察庁として促した通達においては、支障がない限り、保管委託を推奨するということですから、原則保管委託を進めようという趣旨であるわけであります。

 こういう立場こそ必要なのではないのかといったことを、松村委員長に伺いますが、銃砲店や射撃場などの銃砲等保管業者、また、猟友会や都道府県公安委員会など第三者が管理をする、そういった体制づくりが必要ではないかと考えますが、お答えいただきたいと思います。

○松村国務大臣 お答え申し上げます。

 猟銃や空気銃の所持者が自らの意思で業者にその保管を委託すること、このこと自体は危害予防の観点から認められており、これ自体は推奨されるべきものと考えております。

 一方、所持者の意思にかかわらず一律に第三者による管理を進めることにつきましては、例えば、今日も熊のお話がございましたが、熊出没といった緊急時に必要な対応ができるか、あるいは、犯罪の防止という観点からどの程度有効か、また、銃砲の数に比べまして圧倒的に足りない保管場所を確保していくためのコスト、こういったことを総合的に考慮した上で慎重に検討する必要があるものと考えております。

○塩川委員 熊の駆除などの場合にどうするのかとかいうこと、またコストの話がありました。

 全国一律でなくても、やはり、基本、保管委託を推奨する立場で、できるところからやっていくということはあり得るわけですね。例えば、熊の被害についても、北海道、東北は多いです。あとは日本海側ですよ。そういう意味では、関東から太平洋側などにおける被害というのは出されていないところでもありますから、そういった地域ごとの実情に応じて保管委託を推奨するといったことは可能なんじゃないかなと思うんです。

 そういった点での工夫で、やはり、銃器の管理をきちっと行っていく際に、第三者による保管委託を促していく、こういうことを地域ごとの実情に応じて検討していく、こういうことを是非考えていただきたいと思います。改めて、委員長、いかがでしょうか。

○松村国務大臣 申し上げたように、総合的に考慮した上で慎重に検討する必要があると思っておりますが、委員の御指摘も重要な点だとは思っております。

 ただ、何より、管理する方々、所持される方々の意思というのもございますので、現場の御意見をしっかりと伺いながら検討してまいりたいと考えております。

○塩川委員 地域の実情を踏まえて、保管委託を推進する仕組みを是非とも検討いただきたいと思います。

 あと、弾薬の管理についてなんですけれども、実包は帳簿に消費、購入の記録を残すことになっておりますが、基本は自主申告だと聞いております。これだと、率直に言ってごまかしが利くんじゃないのかという心配があるんですが、この点、どうでしょうか。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 銃刀法では、猟銃の所持者は、実包を譲り受けたり使用したりした場合は、その種類や数量、譲り受けた相手方、使用した場所といった事項を帳簿に記載し、保存しなければならないこととされております。

 警察では、毎年実施している銃砲の検査に際し、その帳簿や猟銃の使用実績報告書や実包の譲受け許可証の記載等に整合が取れているか確認することとしており、これにより帳簿の記載に誤りがあることが発覚する例もございます。

 今回改正する公務所等に対する照会規定も活用するなどして、引き続き、実包の管理が徹底されるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

○塩川委員 帳簿上、記録上の確認ということですから、実際の残弾数などを確認をしているわけではありません。そういった点でも、帳簿以上に残っているような実態というのも現にあるわけですので、こういったことに対して、弾薬管理の仕組みについて、改めて踏み込んだ検討が必要ではないのか。この点について松村委員長にお尋ねをいたします。

○松村国務大臣 先ほど局長が答弁したとおりでございますが、帳簿の確認などを通じまして、実包の管理は厳格に行われていると承知をいたしております。その上で、引き続きこうした取組が徹底されることが重要であると考えております。

 委員御指摘につきましては、そうしたことに加えまして更なる管理の仕組みが必要ではないかという御指摘でございますが、こういったことは理解をいたしますが、その必要性、危害防止上の有効性、また猟銃所持者の負担といったことも総合的に踏まえた上で、慎重な検討を要する問題と考えております。

○塩川委員 弾数を確認するということは最低限の対応だと思っておりますので、こういった必要について御理解いただけるのであれば、対応策についての御検討を求めるものであります。

 次に、地域における警察活動の拠点となっております交番、駐在所の設置状況及び人員配置についてお尋ねをいたします。

 交番、駐在所の役割というのは何なのかについて御説明ください。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 地域警察は、地域の実態を掌握して、その実態に即し、かつ、住民の意見や要望に応えた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、全ての警察事象に即応する活動を行っておりますが、交番、駐在所はその活動の拠点としての役割を果たしているものでございます。

○塩川委員 地域における活動の拠点となるのが交番、駐在所の役割ということであります。

 例えば、岐阜県が警察交番・駐在所整備指針というのを出しているんですけれども、そういうところで書かれているのを見ても、交番、駐在所というのが、地域住民の意見や要望に応える場所であり、警察の初動活動の起点となる、また、警察署が設置されていない自治体とのパイプ役となる、こういうことが記されているところであります。地域警察が地域における活動の拠点となる、そういうことを示しているものであります。

 ただ、この交番や駐在所の数が今減ってきている。二〇一四年から二〇二三年の九年間で、交番数は六千二百五十六か所から六千二百三十九か所へと減少し、駐在所数は六千五百五十二か所から六千二十六か所へと一割近く減少しています。

 このように減少している理由は何なのかについて御説明ください。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 交番、駐在所につきましては、警察事象への即応や、市民の日常生活の安全と平穏を確保できるよう、都道府県警察において、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び治安情勢に応じて、適正かつ合理的な配置となるよう絶えず見直しを行っており、その結果、交番、駐在所の設置数がこのような推移になっているものと承知しております。

○塩川委員 交番、駐在所が地域警察の活動の拠点ということで考えるときに、警察署が設置されていない自治体とのパイプ役の役割も果たしているわけです。統廃合が進めば、その役割も失われかねないと懸念をするところであります。

 例えば、北海道で、交番のない自治体、市町村というのはあるのかないのか。その点についてお答えください。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 北海道警察によりますと、交番又は駐在所が設けられていない自治体はないとのことであります。

○塩川委員 交番について聞いているんですが。

 要するに、二十四時間対応できるような交番が設置をされていない市町村はあるのか。

○檜垣政府参考人 失礼いたしました。

 北海道警察からは交番又は駐在所があるかどうかということで聞いておりますので、正確には把握していないところでございます。

○塩川委員 私は質問通告で、北海道の市町村において交番が設置されていない自治体はあるのかという問いを出しているんですけれども、何で確認しないんですか。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 誠に失礼いたしました。

 正確な数字は分かりませんが、多分ということでお答えいたしますと、交番が設置されずに駐在所だけというところはあろうかと思います。

○塩川委員 改めて、後でいいですから、はっきり教えていただきたいんですが。

 やはり、交番というのが、三交代、あるいは警視庁などは四交代でありますけれども、二十四時間対応する、そういう意味では本当に地域の活動の拠点となっている。そういうところに、市町村とのパイプを果たすという点で、やはり交番が少なくとも一か所は全市町村にあるということが必要ではないのかと考えております。

 ですから、交番がないところはあるんだという答弁でしたので、少なくとも市町村に一か所は交番は設置をするという基準が必要じゃないでしょうか。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 交番につきましては、都道府県警察において、治安情勢などに応じて設置するものでございます。

 警察庁において、各市町村に一つは交番を設置するといったような、詳細な基準を示すまでの必要はないというふうに考えております。

○塩川委員 地域の活動の拠点の交番が市町村に一つもない状況というのは、これはやはり、警察の活動においても、地域住民の皆さんの様々な要望に対応する上でも、改めるべき点だと。

 松村委員長、少なくとも市町村に一か所交番を置く、こういう基準は必要だとお考えになりませんか。

○松村国務大臣 今局長が答弁したとおりでございますけれども、やはり地域の実情を伺いながら検討するべきものだと考えております。

○塩川委員 是非、そういった基準の具体化を求めていくものであります。

 そういった地域警察の警察官の数なんですけれども、都道府県における交番を含む地域警察部門の警察官、地域警察官の推移及び全体に占める割合について、一九九四年から十年刻みぐらいで示していただけますか。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 都道府県警察全体の地域警察官の人数と全警察官におけるその割合でございますが、二〇〇四年は約八千八百人で約三六%、二〇一四年は約九万人で約三五%、二〇二三年は約八万七千人で約三四%というふうになっております。

○塩川委員 それ以前はちょっと分かりませんけれども、二〇〇四年から見ると、三六%、三五%、三三・七と、減ってきているんですよね。そういう意味では、地方警察官全体に占める地域警察官の割合が減少し続けてきているわけであります。

 地域警察運営規則によりますと、交番の配置人員は、原則として一当務三人以上の交代制の地域警察官により運用するとありますけれども、このような配置人員となっていない交番がかなりあると思われます。

 最後に、松村委員長にお尋ねいたしますが、交番、駐在所の統廃合や地域警察官を減らすのではなくて、地域警察官の必要な人員確保を図るべきではないでしょうか。

○松村国務大臣 これまでも、都道府県警察におきましては、地域住民の安全、安心を確保するため、その時々の治安事象に的確に対応できるよう必要な体制を整えてきたところでございます。

 また、交番、駐在所の配置につきましても、人口の変化や治安情勢に応じまして、適正、合理的なものとなるよう不断の見直しを行ってきたものと承知をいたしております。

 今後も、都道府県警察において、治安情勢や地域の実情を踏まえました適正かつ合理的な人員配置や、交番、駐在所の配置見直しを行っていくものと承知をいたしております。

○星野委員長 檜垣生活安全局長、申合せの時間が過ぎておりますので、手短に。

○檜垣政府参考人 誠に済みません。

 先ほどお答えした中で、地域警察官の数につきまして、二〇〇四年、ちょっと私、資料を読み間違えて、約八万八千人でございます。済みません。訂正させていただきます。

 失礼しました。

○塩川委員 終わります。