【内閣委員会】桐生市生活保護違法事件/警察OB配置は申請権の侵害

 群馬県桐生市の生活保護問題について質問しました。

 私は、桐生市において、生活保護費を半分しか渡さなかったり、2千本近い印鑑を保管して本人の同意なく押印するなどの違法行為が重ねられていたと指摘。2011年からの10年間で生活保護利用者が半減している事態は「あまりに異常ではないか」と批判しました。

 厚生労働省は「生活扶助費を全額支給しないのは生活保護法に適合しない」「本人の同意なく押印するのは適切ではない」と認めました。

 私は、異常事態の背景にあるのが、生活保護に関わる福祉部局への警察OBの配置だと指摘。「桐生市は、生活保護の新規の相談者の面接や就労相談の場に警察OBを同席させていた。威圧的な態度によって生活困窮の市民を萎縮させ、権利行使を妨げる事態を生じさせていたのではないか」と追及。

 厚生労働省は「相談者を威圧して申請権を侵害するようなことはあってはならない」と答えました。

 私は、警察OBの配置に厚労省が補助金を出していることについて「生活保護の相談員に求められる役割と警察官に求められる役割は違う」と強調。「国が行うべきは、警察OBの増員ではなく、ケースワーカーの増員だ」と主張しました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る


「議事録」

第213回国会 令和6年5月8日(水曜日) 内閣委員会 第13号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 先日、銃刀法の質疑の際に、警察の地域の拠点になります交番の問題について質問をいたしました。

 最初に警察庁にお尋ねしますけれども、そのときの警察庁の答弁で、地域警察は、地域の実態を掌握をして、その実態に即し、かつ、住民の意見や要望に応えた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、全ての警察事象に即応する活動を行っている、交番、駐在所はその活動の拠点としての役割を果たしていると述べておりました。

 そこで、北海道において、駐在所はあるけれども、警察署、警察署の分庁舎はもちろん交番もない、そういう自治体というのは幾つあるのか、北海道の全市町村に占めるその割合は何%かについてお答えください。

○檜垣政府参考人 お答えいたします。

 北海道警察によりますと、北海道において、駐在所はあるものの、警察署、警察署分庁舎、交番のない自治体は九十二自治体存在し、全体に占める割合は約五一・四%でございます。

○塩川委員 駐在所はあるけれども交番もないといったところが九十二自治体で、五一・四%、半分以上ということであります。

 松村国家公安委員会委員長にお尋ねしますけれども、北海道において半分以上の自治体で二十四時間対応のそういった警察の拠点が存在をしない。交番というのは、警察署が設置されていない自治体とのパイプ役の役割も果たしているといったことを考えたときに、北海道の例でありますけれども、交番の配置が少な過ぎるんじゃないかと率直に思うんですが、大臣の御感想をお聞きします。

    〔委員長退席、中山委員長代理着席〕

○松村国務大臣 今、檜垣局長から答弁がございましたが、北海道の方は九十二の自治体で確かに交番もございません。ただ、そういったところには駐在所が配置してあるわけでございますが、駐在所は、交番と同様に、警察活動の必要な事案への即応や、市民生活の安全と平穏の確保、こういった機能を果たすものでございまして、配置された地域警察官が御指摘のような自治体とのパイプ役の役割も果たしているものと思っております。

 交番、駐在所につきましては、都道府県警察におきまして、警察署の管轄区域内で二十四時間対応できるよう、治安情勢及び地域の実情に応じて設置をしているものと承知をいたしております。

○塩川委員 駐在所の地域警察の方、本当にその地域に貢献する活動をされておられると思うんですが、ただ、そうはいっても基本は日勤ですので、そういった点でも、二十四時間対応になると、よその自治体にある警察の拠点から来てもらうということになる。そういう点でも非常に不十分な体制にならざるを得ないんじゃないのかという懸念があるわけであります。

 そういった点でも、やはり少なくとも交番はきちっと設置をするとか、二十四時間対応の警察の拠点、交番を始めとした施設の設置について、これは何らかの目安といいますか基準というんですか、必要な人員配置が求められるところでもありますので、そういったことが求められているのではないかと考えますが、委員長のお考えをお聞かせください。

○松村国務大臣 御指摘の点は大変重要な点だろうと思っております。

 交番、駐在所につきましては、国家公安委員会の規則におきまして、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画、また、事件又は事故の発生状況、こういった治安情勢に応じまして、都道府県警察が配置するものとしているところでございます。

 今後も、治安情勢、地域の実情を踏まえ、適正かつ合理的に交番、駐在所が配置されるよう警察を指導してまいりたい、このように考えております。

○塩川委員 全国的にも、警察署の統廃合ですとか交番統廃合なども進められているところもあると聞きます。そういった点でも、必要なところに必要な拠点を置くといった点で、きちっとした方向性を示すことが必要ではないのか。その点については重ねて申し上げておきます。

 次に、生活保護行政についてお尋ねをいたします。

 群馬県桐生市において、この間、生活保護受給者に対し、生活保護費を半分しか渡していなかったとか、二千本近い判こを保管して本人の同意なく押印をするなどといった違法行為が重ねられていたことが大問題となりました。しかも、二〇一一年からの十年間で生活保護利用者が半減し、母子世帯は二〇一一年の二十六世帯が二〇二二年には二世帯にまで急減をしているという例もあります。

 全国的には、この十年間、生活保護受給者は二百万人以上で高止まりをしているのに、大幅に減少している桐生市の事態は余りにも異常ではないかと考えますが、この点、厚労省からお答えを求めたいと思います。

○斎須政府参考人 お答え申し上げます。

 支給決定をいたしました生活扶助費につきまして、その全額を支給しないという対応につきましては、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではございません。

 また、一般論として申し上げますと、福祉事務所で印鑑を保管し、本人の同意なく押印することは適切ではないというふうに考えられるところでございます。

 先生御指摘の事案につきましては、現在、群馬県の監査が行われており、桐生市におきましても本年三月に第三者委員会を設置して検証を行っていると承知しておりまして、私どもとしても注視しているところでございます。

○塩川委員 生活保護法に適合しないというか、違法行為ですから、こういったことについて、あってはならないということで、もちろん群馬県の監査や桐生市における第三者委員会における検証、調査、これをしっかりやってもらうと同時に、国としてどうするのかということが問われるところであります。

 こういったことが起こっている背景として、生活保護などに関わる福祉部局への警察OBの配置の問題があります。人口十万人の桐生市で、最大四人も警察OBが配置をされておりました。桐生市は、暴力団対策として警察OBを雇い上げて、相談体制の強化を図るとしておりましたが、実際には、暴力団関係者でもない新規の相談者の面接時や生活保護受給者への就労相談の場に警察OBも同席をさせていたということであります。

 威圧的な態度によって生活困窮の市民を萎縮させ、生活保護受給に関する権利行使を妨げる事態を生じさせていたのではないのか、こういうことが問われているわけですが、この点について厚労省はどのように聞いていますか。

○斎須政府参考人 お答え申し上げます。

 生活保護の不正受給の防止につきましては、制度に対する国民の信頼を確保する上で重要と考えております。また、必ずしも警察OBであることをもって威圧的な態度を取るとは言えないのではないかと思われます。

 その上で、一般論として申し上げますと、生活保護の相談に来られた方を威圧して生活保護を申請させないという、申請権を侵害するような行為を行うことはあってはならないというふうに考えております。

 厚生労働省といたしましては、生活保護の申請権の侵害ですとか、あるいは侵害していると疑われる行為は厳に慎むよう、これまでも自治体に対して周知徹底を行ってきたところでございます。自治体において今調査等を行われておりますので、その状況をしっかり注視してまいりたいと考えております。

○塩川委員 自治体の調査を注視していくということなんですけれども、こういった、実際には暴力団関係者でもない新規の相談者の面接や生活保護受給者の就労相談の場に警察OBを同席をさせていた、そのことでまさに申請権の侵害が行われるような事態が生じていたということが問われているわけです。

 問題なのは、このような警察OBの配置に対して国が補助金を出していることであります。警察OBの配置費用を含む、警察との連携協力体制強化事業について、桐生市には、昨年度、二百六万円余りが交付をされております。その経費で警察OBが採用されていると承知していますが、それでよろしいですか。

○斎須政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の警察OBの活用に関する事業の趣旨といたしましては、福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることでございまして、警察OBの配置を暴力団への対応に限定するものではございませんけれども、各自治体においては、この事業を活用する際には、この趣旨に沿った人員配置を行っていただく必要があると考えております。

 いずれにいたしましても、生活保護を申請させないという申請権の侵害ですとか、侵害していると疑われる行為は厳に慎むよう、これまでも自治体に周知徹底を図ってきたところでございまして、引き続き、適正に制度が運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。

    〔中山委員長代理退席、委員長着席〕

○塩川委員 いや、私は、この厚労省の警察との連携協力体制強化事業の補助事業において、桐生市で警察OBを採用しているということでよろしいですかという確認なんですが。

○斎須政府参考人 この警察OBの活用に関する事業で、一名の警察OBを相談員として配置しているというふうに聞いております。

○塩川委員 実際には四人配置されていたときもある。そのうちの一部において、今言った、国の補助事業で警察OBが採用されていた。その中で、新規の相談者の面接や生活保護受給者の就労相談の場に警察OBが配置をされていた。

 こういった警察OBの採用について、全国的に何人配置をされているとか、そういったことについては把握をしているんでしょうか。そういった警察OBがどんな業務に従事をしているのか、そういったことについても把握をしているんでしょうか。

○斎須政府参考人 この事業につきましては、警察OBの相談員としての配置のほかに、様々な、警察と福祉事務所の連携等に関する事業内容がございまして、この実施自治体は全国で二百二十六ございますが、警察OBが雇用されている状況については把握はしておりません。

○塩川委員 生活保護の相談員に求められる役割と警察官に求められる役割は違います。生活保護行政を取り扱う福祉事務所の職員は、生存権を保障する業務として、一定水準以上の社会福祉に関する学識と経験が求められているわけであります。

 昨年の、令和六年度の概算要求の際には、厚労省として、警察OBの配置費用を含む、生活保護適正運営体制強化事業というのを設けて、従来の二十四億円から二十八億円への増額を要求しておりました。実際には当初予算には反映をされておりませんでしたが、厚労省として、このような警察OBの配置を増やそうとしているということなんでしょうか。

○斎須政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の事業は、福祉事務所における不当要求への対応強化を図るため、自治体の取組に対して補助を行うものでございまして、自治体におけるニーズに応じまして、警察OBの配置のほか、警察との連絡会議の開催ですとか、福祉事務所職員への研修といった内容も含んでおります。また、不正受給防止等に資する、収入・資産申告書の徴収等に関する業務に従事する職員の雇い上げ等の補助経費も併せて予算要求したものでございます。

 いずれにいたしましても、不当要求に対して、各自治体の実情に応じて対応していただけるよう、必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 不当要求でもないような新規の相談者の場に、こういった警察OBを配置をするというのは極めて不適当で、こういった在り方をやるべきではない。警察OBの増員ではなくて、増やすべきはケースワーカーだということを申し上げて、質問を終わります。