【政治改革に関する特別委員会】石破総理の商品券配布問題、自民党の金権腐敗体質を批判

 私は、議論の前提として石破茂総理の商品券配布問題に言及し「寺院党の金権腐敗体質が問われている」と批判。政治資金の公開を後退させた法改悪をそのままにして、企業・団体献金は「禁止より公開」を主張する自民党の矛盾を指摘しました。

 私は、商品券配布について石破総理の「政治活動に関する寄附ではない」との理屈は通用しないと指摘し、「総裁が所属議員に商品券をばらまいたことに国民の理解が得られると思うか」と自民党提案者を追及。小泉進次郎議員は「得られないと思う」と答弁しました。

 私は、商品券を受け取った自民党1期生議員に率先して事実を明らかにするよう要求するとともに、政治改革特別委員会へ総理の出席を求めました。

 自民党が提出している法案は、現行の毎年の収支報告書の公開を1階部分、2027年から始まる収支報告書の一部のデータベース化を2階部分としたうえで、3階部分として一部の収支報告書の高額寄附だけを公表するとしています。

 私は「1階と2階部分の収支報告書そのものは、3年後に廃棄・削除され、一部の高額寄附しかわからなくなることが、なぜ公開の強化なのか」と批判。

 昨年の法改定で、寄附者の氏名や寄附額、項目ごとの収入・支出額等を記載した収支報告書「要旨」を廃止したことを批判し、「要旨廃止の撤回が必要だ」と強調し、報告書は、そのまま速やかに公開し、公的に永久に残すべきだと主張しました。

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自民金権腐敗を批判/塩川氏、事実解明を要求/衆院政治改革特委

「しんぶん赤旗」3月15日・2面より

 衆院政治改革特別委員会が14日開かれ、日本共産党の塩川鉄也議員は、議論の前提として石破茂首相の商品券配布問題に言及し「自民党の金権腐敗体質が問われている」と批判しました。政治資金の公開性を後退させる法改悪をそのままにして、企業・団体献金の「禁止より公開」を主張する自民党の矛盾を指摘しました。

 塩川氏は、商品券配布は「政治活動に関する寄付ではない」との首相の理屈は通用しないと指摘し、「(自民党)総裁が所属議員に商品券をばらまいたことに国民の理解が得られると思うか」と同党法案提案者の小泉進次郎議員を追及。小泉氏は「得られないと思う」と答えました。塩川氏は、商品券を受け取った自民党1期生議員に率先して事実を明らかにするよう要求するとともに、首相の出席を求めました。

 自民が提出した法案は、現行の毎年の政治資金収支報告書の公開を1階部分とし、2027年から始まる報告書の一部データベース化を2階部分とした上で、3階部分として一部の収支報告書の高額寄付だけを公表するとしています。

 塩川氏は「1、2階部分の収支報告書そのものは3年後に廃棄・削除され、ごく一部の高額寄付しか分からないことが、なぜ公開の強化なのか」と批判。昨年の法改定で、寄付者の氏名や寄付額、項目ごとの収入・支出額などを記載した収支報告書「要旨」を廃止した改悪を批判し、「要旨廃止の撤回が必要だ」と強調。報告書は公的に永久に残すべきだと主張しました。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年3月14日(金曜日)政治改革に関する特別委員会 第7号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 政治資金規正法の審議に当たって、その前提となる問題について自民党の提出者にお尋ねいたします。

 石破総理が三月三日、自民党の一期生衆議院議員十五人との会食に先立ち議員の事務所に商品券を渡していた問題であります。石破総理は、会食のお土産代わりに家族へのねぎらいなどの観点から私自身の私費、ポケットマネーで用意をした、政治活動に関する寄附ではなく政治資金規正法上の問題はない、また、私の選挙区に住んでいる人はいないので公職選挙法にも抵触しない、法的には問題がないと認識していると言っております。

 政治資金規正法第二十一条の二では、何人も公職の候補者の政治活動に関して寄附をしてはならないとあります。政策活動費の議論でも注目となった条項でありましたが。石破総理は政治活動に関する寄附ではないと言っておりますが、自民党総裁から所属議員の事務所に届けており、議員になるまで何年も苦労したことへの慰労の意味と言っておいて、政治活動ではないという理屈は通用しないんじゃないでしょうか。その点についてはどのように受け止めておられますか。

○小泉(進)議員 先ほど、源馬委員のときは追加で通告をいただいておりました。今、塩川先生の件については通告を受けておりませんが、先ほど申し上げたとおり、今この委員会の裏側で、参議院で総理御自身が答弁に立って質問を受けていると思います。そういった形で、これから石破総理がしっかりと説明を果たされるものと考えております。

○塩川委員 総理自身が説明を果たされると。同時に自民党としてどう考えるのかということが問われているわけであります。それは特に国民との関係でどうなのか。

 報道によれば、一期生議員十五人に十万円ずつ配ったということであれば合計百五十万円ですし、十万円もの商品券をお土産代わりというのは庶民には考えられない金銭感覚であります。物価高に苦しむ国民の理解を得られると言えるのか。昨年の総選挙で示された民意は、裏金事件の当事者である自民党に厳しい審判を下しました。石破総理・総裁が所属議員に商品券を配っていたということについて国民の理解が得られると考えるのか。ここの点についてはいかがでしょうか。

○小泉(進)議員 得られないと思っていますし、得られないと総理自身も改めて感じたからこそ、昨夜、深夜でありましたけれども、おわびも含めて会見されたと私は理解をしております。

○塩川委員 国民の理解が得られないという話です。そういう点で、いわば出し手の総理・総裁なわけですけれども、併せて受け手、もらった一年生議員の問題があるわけであります。当委員会にも受け手側の自民党の一期生議員は六人所属しているということであります。返却したから終わりという話ではなくて、当事者として事実関係を明らかにすべきだ。

 小泉議員にお尋ねしますが、当委員会に所属している一年生議員は率先して事実関係を明らかにしてもらう、まさに政治改革特で政治資金規正法の議論をしているわけですから、そういったことが求められているんじゃありませんか。

○小泉(進)議員 石破総理が説明をしていますけれども、やはり総理がまずは説明をすることだと私は思います。

 そして、もらったというふうに今、塩川先生はおっしゃいましたけれども、選挙に初当選して間もなく、今回のことに率直に一回生の皆さんは困惑したんじゃないでしょうか。その中で、最終的には自主的に返す、こういった判断をされた、これが私は事実だと聞いております。そして、個々に今、記者の方からの質問などもあって、こういったことだったけれども返しました、こういったことをそれぞれ述べているとも承知しております。

 ですので、今回、そういったことも含めて、総理・総裁が行ったことでありますから、今総理・総裁が率先して説明をしている、私はそのことだと理解をしています。

○塩川委員 十五人、この委員会でも六人。しかし、先ほど二人の方が質問もされましたけれども、そのことについては何の弁明もされませんでした。私は、やはりしっかりと明らかにしていくことが必要だと。報道によると、こうやってもらった議員の中には、お土産を逸脱していたのではないのかということで返却した者もいるという回答もあったということですから、そういう点では、認識がどうだったかということも、この場で明らかにしてもらうということは必要なのではないのか。その点について、しかるべき当事者の弁明を求めたいと思っております。

 総理がまずは説明すべき、当然のことでありますけれども、政治改革特として、こういう問題についてきっちりその点も議論をする必要がある。ポケットマネーと言うけれども本当にそうなのかということもありますし、ほかの会合でも商品券を配っているということも会見の中で述べておられたということでありますので、誰に配ったのか、選挙区内で配ったことはないのか、こういったことも含めてしっかりと明らかにしてもらう。

 委員長、是非、石破総理に当委員会でこの問題についてしっかりとただす、その機会を設けていただきたい。お取り計らいをいただきたいと思います。

○渡辺委員長 後刻、理事会で協議をします。

○塩川委員 この問題を始めとして、自民党の金権腐敗体質の問題というのが厳しく問われている。裏金問題がまさにそのことであるわけですけれども、真相解明がいまだに行われておりません。政治活動に関する寄附でなければ政治資金規正法に何ら抵触しないというような、今回の商品券の問題もそういう開き直りでは通らないということを言わざるを得ません。

 その上で、自民党の提出者にお尋ねしますが、企業・団体献金は禁止よりも公開だということでの話であります。趣旨説明で、政治資金の公開については、一階部分として収支公開の制度があり、毎年全ての政治団体の収支報告書が公開されている、二階部分として、昨年成立した収支報告書のデータベース化によって、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書について検索可能なデータベースが構築されると述べておりました。確認したいんですけれども、自民党が言う一階部分と二階部分の収支報告書というのは三年間で廃棄、削除されるということになりますか。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 まず、政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、個人の寄附などについては個人の氏名あるいは住所が記載されるわけでございますので、まずプライバシーの保護の要請と、もう一方では何より政治活動の透明性確保、この両者の要請のバランスが適切に図られることが重要であると考えております。

 そのようなバランスの中で、昨年の通常国会そして臨時国会で成立した法律の施行後においては、今ほど来申し上げているとおり、二階部分であります収支報告書のデータベース、これは、収支報告書は公表された後三年を経過する日までの間公開されることになる。これは新しい規正法の二十条三項そして第五項に記載のとおりでございます。したがいまして、収支報告書の公開年限と同じような取扱いにあると承知しております。

○塩川委員 ですから、三階建ての建物と思っていたら、一階、二階部分というのがそれこそいつの間にか消えてしまうような、そういう構造というのが今の自民党の公開の仕組みの中身だということであります。

 自民党が言います三階部分は、政党関係政治団体に対する対象寄附、対象寄附関連事項を総務大臣が公表するということですけれども、具体的にどのような形式になるんでしょうか。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 公開強化法案では、総務大臣が毎年三月三十一日までに企業、団体が、政党関係政治団体と定義させていただいています、それに対してした寄附について、政党ごとに、まず寄附の総額、さらに、年間合計で一千万を超える寄附をした企業、団体の寄附につきまして、その寄附をした企業、団体の名称及び寄附の年間合計額、そして、受け手の方でございますけれども、その寄附を受けた政党関係政治団体ごとに、その政党関係政治団体の名称、その受けた寄附金額の合計額、これを公表することを義務づけることを提案させていただいています。

 具体的な公表の形式等につきましては公表の事務を担うこととなる総務省において法施行までに検討されるものと考えておりますけれども、ホームページにおいて分かりやすい形式で行われることが望ましいものと考えております。

 以上です。

○塩川委員 例えば、政党、政治資金団体、国会議員政治団体の二〇二七年の収支報告書における年間合計一千万円を超える企業・団体献金の一覧は、二〇二九年の三月に公表されるというタイミングになると思います。ですから、二〇二七年の収支報告書についても大分先の公表ということもありますし、しかも一階部分、二階部分の収支報告書そのものは三年後には廃棄、削除されてしまって、ごく一部の収支報告書の高額寄附しか分からないということで、どうして公開の強化になるのかということであります。

 一千万円を超えるような企業・団体献金についての公開関係ですけれども、総務省にお尋ねします。現在、総務省が収支報告書の要旨を公表する際に報道資料などを作成しておりますが、それはどのような内容でしょうか。

○新田政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省においては、毎年、総務大臣届出分の収支報告書の定期公表を行う際に、併せまして、収支の概況、項目別内訳、政党本部の収支の状況などを一覧にしました報道資料を作成し、公表いたしてございます。

 また、併せましてお求めがあれば、総務大臣届出分に限りますが、政党及び政治資金団体などに対する年間百万円を超える寄附者の内訳、年間二千万円を超える寄附をした法人などに関して、集計を行い、提供することを可能といたしております。

○塩川委員 報道資料、プレスに対する資料として、また、求めがあればその他の方に対しても、政党、政治資金団体に対する年間百万円を超える寄附者の内訳ですとか年間二千万円を超える寄附をした法人等の一覧等について提供しているということであります。

 ですから、日本医師連盟や郵政政策研究会など、企業、団体、政治団体ごとに寄附先とともに金額を一覧にしている、こういう資料を、もちろん総務大臣分だけですけれども、データベースがない現在も作成しているわけであります。また、その一か月後には、総務大臣届出団体と都道府県選管の届出団体を合算して収支の内訳を公表しております。ですから、企業・団体献金全体のうち九六%を自民党と国民政治協会が受け取っていることも分かるわけであります。現在でも、今回の法案で自民党が言っているような三階部分については、類似の資料は総務省が作成をしているというのが現状の実態であります。

 お尋ねしますけれども、昨年通常国会で成立した法改定で収支報告書の要旨の廃止をしてしまいました。こんなことで、今回の三階部分の公表というのが要旨の代替にそもそもなるんでしょうか。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 そもそも、収支報告書の要旨についてでございますけれども、現行法においても、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する義務がない旨が定められております。この規定に基づいて、現在、四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされている現状でございます。インターネットで公表された収支報告書は誰でも容易に閲覧、保存できますことから、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表について、義務化することに併せて要旨の公表を廃止したものと理解しています。

 その上で、今回、公開強化法案で新たに三階部分として、政治資金の出し手である企業、団体について総務大臣が多額の寄附をマクロ的に概況を整理して公表することに伴いまして、委員御指摘のように、要旨そのものの代替ではございませんけれども、政治資金制度を所管する総務大臣が、個々の政治収支報告書の要旨では一覧性を持っておりません、その一覧性を持たない要旨では分からない情報について整理して公表することによって、我が方が主張しています禁止ではなく公開の趣旨にのっとって、国民の皆さんによる不断の監視と批判に一層資するものと考えております。

○塩川委員 一部の高額寄附者の名前を一覧でという、そこだけを取り出して、でも政治資金全体の流れについては、これは過去分をそっくり、収支報告書も三年で消すし、要旨そのものももう作らなくなる。本気で公開強化というのであれば、要旨の義務づけを廃止したことそのものを改めてきちっともう一回やるべきじゃありませんか。それこそ公開強化じゃありませんか。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 要旨の公表を廃止したことが公開性の後退ではないかという御指摘でございますけれども、先ほど来申し上げていますが、収支報告書をインターネットで公表する場合にはそもそも要旨を公表する必要がないということが定められている中で、今現状は四十道府県において廃止をされておる現状でございます。

 もし仮にこれを復活させることになりましたら、収支報告書から情報を抽出し公報に載せる、様々な業務負担量がかかるわけでございます。そうした実務面での業務負担のことも考えた上で、現状はインターネット公表の義務化に伴いまして要旨を廃止するという整理をされたものと理解しています。

○塩川委員 でも、今まで官報、公報で公表するという手続を取ってきたわけですよ。それ自身がまさに政治資金規正法の立場で、国民の不断の監視と批判の下に置く、その精神に立った対応そのものであるわけで、そういった点でも、要旨の廃止を前提にした上で一部の公開の強化というのは全く成り立たないと言わなければなりません。政党、政治資金団体、国会議員政治団体に限ったデータベース掲載の範囲内で名寄せをして、高額寄附のみを翌々年の三月に公表するということが公開の強化にならないというのははっきりしているんじゃありませんか。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 要旨の廃止につきましては、繰り返しでございますけれども、仮に復活した場合には相当な業務負担がかかるということを考えますと、実務に当たる都道府県選管等々の意見も踏まえ、各党各会派で慎重に議論すべきだというふうに考えています。

 その上で、今回、一階部分による全ての団体の政治資金収支報告書の公表、二階部分におけるインターネット公表とデータベース化、さらに、三階建て部分におきます企業・団体献金の出し手、一千万超ということで基準を出させていただいていますが、先ほど来議論がありますように、個人献金の総額の一つの基準として一千万以内というのがございます、それを超える企業・団体献金について一覧性ある形で政治資金制度を所管する総務省がいわゆる公定力を持って公表することについて、公開性、透明性が一層強まるものと考えております。

○塩川委員 民主主義のコストとよく言いますけれども、まさに政治資金規正法、その公開をしっかり担保するところに必要なお金をかけるというのは当然のことだと思います。当委員会で選管の皆さんに来ていただいた際にも体制が非常に脆弱だという訴えがあったわけでありますから、そういうところにこそしっかりとお金をつけるべきだ。要旨の廃止や収支報告書の情報公開請求の制限など、公開の改悪を行ったまま透明性、公開性を一層強化するというのは矛盾している話でありまして、要旨廃止の撤回、収支報告書の保存、公開の延長こそが必要だ。収支報告書はそのまま速やかに公開し、公的に永久に残すということで企業・団体献金の禁止を進める、そういう取組のために力を尽くすものであります。

 時間が参りましたので、終わります。