【内閣委員会】酒類提供停止要請を告示改正で/新型コロナ対策/法を逸脱

 新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置区域の飲食店に対する酒類提供の停止要請を行うために厚生労働省の告示改正を行った問題を質しました

 コロナ対策の特別措置法に基づくまん延防止等重点措置区域では、営業時間の短縮要請は可能ですが、「休業要請」はできません。

 政府は、酒類提供の停止要請は、営業時間の短縮要請と比べ「私権制限の程度が小さい」ため問題ないとしています。

 私は、居酒屋やバーにとって酒類提供の停止は休業要請と同等だとして、時短要請より私権制限の程度は重いと指摘。法律ではなく厚生労働省の告示で、実質的な休業要請となる重い私権制限を課すのは法に逸脱する行為ではないか、と追及しました。

 西村康稔経済再生担当相は「営業そのものを制限するわけではない」と強弁。

 私は、当事者にも同じことが言えるのか。どう考えても理解を得られない、と批判しました。

 また、緊急事態宣言での休業要請に応じた飲食店への協力金が時短要請と同じ水準に留まっているのは納得いかないと追及。経営を支えられる支援策を取るべきだ、と強調しました。


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「議事録」