【政治改革に関する特別委員会】賄賂性を持つ企業・団体献金は国民の参政権を侵害する

 企業・団体献金の禁止をめぐる各党の法案について質疑を行い、私は、「企業にも政治献金の自由があると」主張する自民党の姿勢をただしました。

 自民党は、企業・団体献金を温存する法案を提出しており、その趣旨説明で「政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み」などと述べています。

 提出者の長谷川淳二議員は、このくだりは政治資金規正法第2条の引用だと説明。

 私は、政治資金規正法の逐条解説によれば、国民の政治献金は国民の政治参加の一つで、参政権に結びついた国民の権利とされていると指摘。憲法15条では、国民の代表を選ぶ選挙権・投票権といった参政権は「国民固有の権利」とされており、政府も認めていること、先日の参考人質疑においても、企業・団体献金が「本質的に賄賂」であり、国民の参政権を侵害することは「明白」と発言があったことに触れ、反論しました。

 自民党の小泉進次郎議員は、企業・団体の献金は憲法21条に基づく政治活動の自由の一環として認められていると主張。

 私は「企業・団体が政治に関し発言することはあり得ることで、その表現の自由は認められるが、発言することとカネを出すことは別物だ」と強調。「営利目的の企業が巨額のカネの力で政治に影響を与えれば、政治は大偉業に向けたものになる」と主張しました。

 私は、今国会で問題となっている、高額療養制度の自己負担額の上限引き上げも、経団連が長年提言してきた要望だと批判。「経団連の要望と、その背景にある企業・団体献金が、高額療養制度の上限引き上げをはじめとする社会保障費の抑制や給付の削減に結びついていることが厳しく問われている」と述べ、企業・団体献金の全面禁止の必要性を強調しました。

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企業献金本質は賄賂/衆院特委/塩川氏「禁止こそ」

「しんぶん赤旗」3月25日・2面より

 衆院政治改革特別委員会は24日、企業・団体献金の禁止を巡る各党の法案について質疑を行いました。日本共産党の塩川鉄也議員は「企業にも政治献金の自由がある」と主張する自民党の姿勢をただしました。

 自民党は企業・団体献金を温存する同党提出法案の趣旨説明で「政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み」などと述べています。同党の長谷川淳二議員は、政治資金規正法第2条を引用したものだと説明しました。

 塩川氏は、同法の逐条解説によれば、国民の政治献金は国民の政治参加の一つで、参政権に結びついた国民の権利とされていると指摘。憲法15条で、国民の代表を選ぶ選挙権・投票権などの参政権は「国民固有の権利」とされ、政府も認めていることや、17日の参考人質疑でも企業・団体献金は「本質的に賄賂」で、国民の参政権を侵害することは「明白」だとの発言があったとして反論しました。

 自民党の小泉進次郎議員は、企業・団体献金は憲法21条に基づく政治活動の自由の一貫として認められていると主張しました。塩川氏は「企業・団体が政治に関し発言することはあり得ることで、その表現の自由は認められるが、発言することと、カネを出すことは別物だ」と強調。「営利目的の企業が巨額のカネの力で政治に影響を与えれば、政治は大企業に向けたものになってしまう」と主張しました。

 塩川氏は、今国会で問題となっている高額療養費の自己負担額の上限引き上げも、経団連が長年提言してきた要望だと批判。「経団連の要望と、その背景にある企業・団体献金が、高額療養費の上限額引き上げをはじめとする社会保障費の抑制や給付の削減に結びついていることが厳しく問われている」と述べ、全面禁止の必要性を訴えました。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年3月24日(月曜日)政治改革に関する特別委員会 第10号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 法案について質問します。

 今日の議論の中で後藤委員が、吉川農水大臣の鶏卵汚職事件の話がありました。その際に農水省の報告書の話があったんですけれども、それは有罪判決が確定する前の時期の話じゃないかなと思っておりまして。ですから、有罪判決が出され、それに対して控訴を断念という経緯を考えたときに、有罪判決を踏まえての回答が欲しかったなというのを率直に思っておるところなんですが。何か感想でもありましたら。

○小泉(進)議員 今、塩川先生からの御指摘は通告にないものではありますが、改めて、司法の判断がどういったものかというのは先ほど私が後藤先生に対して申し上げたとおりであります。ただ、これについて今の塩川先生の御指摘を超えて言えば、後藤先生の質問の趣旨は、こういうふうに過去に自民党の議員と献金との間にまつわる事案があるから企業・団体献金は禁止すべきだという、そういった思いの中で議論されていると私は理解をしていますので、そういったことだから全部やめろというのは乱暴であって、個人献金の世界に行ったら個人献金で何かあったら全部やめるか、そういう議論になりかねない、そういったことも含めて前向きな議論が進められることが私としては願うところであります。

○塩川委員 報告書が有罪判決の前といった点も踏まえて、しっかりとした議論が必要ではないのかということを申し上げておきます。あのときにはパーティー券も実際には贈賄に問われているわけですから、そういったお金の流れについてしっかりと検証もした上での対策が必要だということを申し上げておきます。

 今日の質疑は全体として先日の参考人質疑を踏まえての議論が続いているということで、私もその立場で何点かお尋ねをしたいと思います。

 最初に自民党の提出者にお尋ねをいたしますが、政治資金の公開に関連しまして、中北参考人は陳述の中で公開の徹底について述べておられました。禁止よりも公開をと主張している以上、公開強化法案の対象をもっと広げた方がいい、データベースの検索可能な範囲を極力広げるとともに、可能であれば研究上も有益ですので公開期間を三年ではなく無期限にしていただくことをお願いいたしますと述べておられました。中北参考人からこのような意見を投げかけられたことについて、自民党の提出者はどのように受け止めておられますか。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 データベース化を含めた政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、まず、政治資金の透明性の確保、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする必要性、これがまず一点。一方で、例えば個人献金でありましたら住所まで記載されるわけでございます。個人の寄附者のプライバシーや個人情報の保護の必要性といったものへの配慮、そして、総務大臣や都道府県選管が保存する紙による収支報告書の閲覧制度に関しましてですけれども、膨大な収支報告書の保存には事務負担がかかります。こういったものを勘案して定められるべきものと考えております。

 昨年の通常国会そして臨時国会で成立した法律の施行後においては、このようなバランスを踏まえた上で、一階部分である収支報告書のインターネット公表、さらには二階部分であるデータベース化、これは、収支報告書が公表された以後三年を経過するまでの間公表されることになるというふうに整理をさせていただいたものでございます。現行の収支報告書の保存年限、公開年限に合わさせていただいたということでございます。

 なお、その上で、インターネット公表やデータベースについてはこれから閲覧者において検索データをダウンロードできるようになるわけでございます。そうしたダウンロードによる取得も可能だということについては付言させていただきたいと思います。

○塩川委員 コストの話につきましても、中北参考人は、コストはかかるかもしれないけれども与野党しっかり議論をいただきたいという形で。国民に対してしっかりと公開をする、こういう立場に立って必要な経費をかけるのは当然のことだということを求めたいと思いますし、三年ではなく無期限にする、そういうことこそ求められていると思います。

 また、中北参考人は、昨年の参議院の審議で参考人として出席をした際に、要旨の廃止は後々検証可能性を損なってしまうのでこれはどうにか避けていただけないかとも述べておられました。そのことを説明した上で、その思いは全く変わっておりませんと述べておられました。改めてお尋ねしますが、要旨廃止の撤回を行うべきではありませんか。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 収支報告書の要旨でございます。現行法においても、収支報告書のインターネット公表をする場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないという旨が既に規定されているところでございます。この規定に基づいて、現在、四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされております。その上で、昨年の通常国会で成立した規正法の改正では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表を一律に義務化することに併せて要旨の公表を廃止したということでございます。

 インターネットで公表された収支報告書には要旨よりも詳細な情報が記載されています。先ほど申し上げたように、ダウンロードすることも可能でございます。これを誰でも容易に閲覧、保存することができるようになったというところでございます。

 その上で、要旨の作成について復活させるべきという御意見でございます。仮に作成義務を復活した場合には、特に都道府県選管、総務省もそうですけれども、相当な事務負担がかかります。数多い政治団体から提出を受けた何千ページにも及ぶ収支報告書から、要旨作成のためにデータを抽出して紙の公報を作成するための事務的な負担が相当かかるというふうに伺っています。こうした現状の下では、やはり要旨の作成の復活については慎重に検討すべき課題と考えております。

○塩川委員 中北参考人は、自民党の公開強化法案について、一階部分、二階部分があって三階部分がある、仮にデジタル情報による提出が幅広い形で義務づけられ、データベースとして記録され、その上に公開強化法案みたいな三階建てがあるということになっている、そもそも論として公開期限の三年と今決まっているところをどうするのか、公開期限が無期限とかになってくれば要旨の問題がそもそも発生しないということも述べておられるわけで、参考人質疑で陳述された中北参考人の発言そのものを真摯に受け止めるときではないのか、このことを改めて求め、収支報告書はそのまま速やかに公開し公的に残すべきだ、要旨廃止の撤回、また収支報告書の保存、公開の延長こそが必要だということを申し上げておきます。

 次に、企業・団体献金禁止について、参考人質疑で小林節参考人は、企業において企業の利益につながらない金を出したら役員は背任になる、企業に損をさせたことになる、企業の利益に返ってくる献金をしたら、これは権力との取引で贈収賄になってしまう、やはり禁止すべきとしか言いようがないということや、企業献金というのは本質において買収であるから、もろ、露骨に公共の福祉に反することで、これは禁止されるべきと明快に陳述をされました。

 さらに、小林参考人は、金持ちか有力者が法人の金を持って権力を持っている側に献金し、結果的に大企業に有利な税制が行われている、本来一人一票のはずのものが、これでは昔の制限選挙と同じで歴史に逆行すると述べておられました。このような小林参考人の指摘に対してはどのようにお考えでしょうか。

○小泉(進)議員 そもそも、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法第二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものであります。また、参考人質疑において中北参考人からは、企業だって被災地に寄附することがあります、狭い利益だけでやっているわけではない、様々な広い利益で行動することも当然行っているわけでありますと述べられているとおり、企業は公益的な観点からの様々な活動も行っております。これを本質において買収、露骨に公共の福祉に反すると評価することは、企業やその構成員、従業員の皆様方の活動を不当におとしめるものだと思います。

 加えて、国民の選挙権との関係については、八幡製鉄所事件最高裁判決に照らせば、会社が納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、企業、団体による寄附を禁止すべきではないと考えます。

 もちろん、贈収賄のようなことが行われることがあってはなりませんが、この点については既に刑法等で処罰規定が設けられており、企業、団体が法律で定められた量的、質的制限の範囲内で寄附をすること自体は何ら問題であるとは考えておりません。

○塩川委員 政治資金規正法の改正の歴史というのが、まさに企業・団体献金の問題を是正するという流れの中で行われてきている、そういう点では、対象者としての企業、団体からの献金を制限する問題もありますし、量的な制限もありますし、質的な制限も行ってきた。そういう中で今問われているのが、九〇年代の議論にあるような、政党支部を通じた抜け道の問題、またパーティー券を通じたという抜け道の問題、こういうところに来ているときに、この企業・団体献金の問題があるからこそ今そういう到達点に来ているという点で、まさに今こそ企業・団体献金の禁止が必要だということを申し上げているわけであります。

 自民党は今回の法案の趣旨説明において、我が党は、企業・団体献金が政治活動の自由の一環として国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するとともに、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、政治資金を拠出する者の意思が尊重されることが何よりも重要であると考えておりますと述べておられます。

 政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑みと述べていますが、この国民に企業、団体というのは含まれるんでしょうか。そうであれば、その理由は何なんでしょうか。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 今委員の御指摘がありました、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑みというのは、政治資金規正法の第二条の基本理念のところですね。この法律は、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これを取ったものでございます。まさに政治資金規正法の理念、これに基づいて法案の趣旨説明とさせていただいたものでございます。

 憲法は政治活動の自由を保障しております。国民が自己の信念に基づいてその支持する政党その他の政治団体に政治資金を拠出することは、政治活動の自由の態様の一つとして位置づけられています。企業については、現代の経済社会において社会的な実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っております。したがいまして、自然人たる国民と同様に、政治活動の自由、そして判例にもありますように政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由も有するものでございます。一方で、納税の義務も負っているところでございます。そうしたことから国民に含まれるものと考えております。

○塩川委員 引用されましたように、政治資金規正法二条の基本理念の部分であります。

 逐条解説、その該当部分には、国民が自己の信念に基づきその支持する政党その他の政治団体あるいは公職の候補者に対して政治献金をすることは本来自由であるべきものである、それは国民の立場からすれば国民の政治参加の一つであり国民の権利でもあると考えられるとあり、この条文はこのことを踏まえたものとしております。

 政治資金の拠出は国民の政治参加の一つの手段であって、参政権に結びついた国民の権利ということであります。国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は憲法十五条で国民固有の権利と述べているとおりであります。この憲法十五条の国民はいわゆる自然人を指しておって、その中にはいわゆる法人は含まれないというのが内閣法制局の答弁でもあります。企業は含まれておりません。

 ですから、石破総理を始め自民党は企業・団体献金の禁止が憲法二十一条に抵触すると言いますけれども、もちろん我々も、企業、団体が政治に関して発言するということはあり得ることであって、その表現の自由は認められるという立場であります。しかし、発言することと金を出すことは別物であって、営利を目的とする企業が個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治が大企業、財界に向けたものになってしまうということは明らかじゃないでしょうか。

○長谷川(淳)議員 お答えをいたします。

 八幡製鉄の最高裁判決のことについて触れさせていただくことになると思いますけれども、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用される、会社は自然人たる国民と同様に国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである、その上で政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるというふうに判示をしているところでございます。

 先ほど、参政権を侵害するということでございますけれども、これにつきましても、八幡製鉄の最高裁判決では、憲法上は公共の福祉に反しない限り会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用の限りでないというふうに判示されているところでございます。

○塩川委員 改めて、憲法十五条の立場は、国民固有の権利としての参政権、それを侵害するようなことを、まさに多額のお金を準備する参政権もない企業、団体が行うことが許されないということがまさに焦点となっているときですので、そういう立場での今の対策が必要だ。

 歴史的に見ても、こういった自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例というのは枚挙にいとまがないわけであって、経団連は一九九三年、リクルート事件を機に企業・団体献金のあっせんを中止しました。経団連は、企業献金については、公的助成や個人献金の定着を促進しつつ、一定期間の後、廃止を含めて見直すべき、経団連は来年以降そのあっせんを行わないとしたにもかかわらず、十年後の二〇〇三年に経団連は企業献金あっせんの復活を決定いたしました。いわゆる政策評価、政党通信簿と言われるもので、復活してからのこの二十年間で経団連の企業、団体から自民党の政治資金団体である国民政治協会には企業・団体献金額が四百八十八億円にも上るということです。

 そういった中で、今国会でも問題となっている高額療養費制度の見直しの問題を始めとした社会保障制度についての様々な提言を日本経団連は行っております。一九九六年の提言には高額療養費制度についての自己負担額の上限の引上げということが明記されておりますし、二〇〇五年には高額療養費の自己負担額引上げなどが議論として政府内で行われていることについて経団連としても引き続き問題に取り組んでいくとしておりますし、二〇一六年にも、政府で改革工程表を踏まえた検討が進められているとして、高額療養費全体について負担能力に応じた上限額へと速やかに見直すべきといった要求が出されています。

 昨年十一月の財政審の建議に高額療養費制度の見直しが盛り込まれましたが、これを受けて石破政権は予算案を閣議決定しました。その財政審の会長は誰かといえば、十倉経団連会長であります。

 こういったように、経団連の要望、その背景にある企業・団体献金が、高額療養費の自己負担額の引上げを始めとした社会保障の抑制、給付の削減、こういうことに結びついているんじゃないのか、こういうことが厳しく問われているんじゃないでしょうか。そのことについて、最後に。

○小泉(進)議員 今の議論、塩川先生から度々聞いていますけれども、特定の団体の要望に沿って自民党が政策を行う、そういったことは当たりません。

 私、以前も言っていますけれども、野党が一致して夫婦別姓を求めてきている政策を経団連は同じ立場で、自民党の中で割れている問題は経団連と違うじゃないですか。必ずしも、一つの政策で合意するところがあっても、全体を見ればそんなこともありませんし、例えば日本の自動車メーカーの中で自民党に献金をしていただいているメーカーがあれば、そのメーカーの労組は、我々に企業が献金している以上に労働組合が献金しているという実態があって、だから自動車産業が発展したというのは、そんなわけはないですよね、これは民間の力ですよね。なので、そういったことは当たらないというふうに考えております。

○塩川委員 四百八十八億円の二十年の献金の間に法人税の減税、消費税の増税という要望に応えたというのは歴史の事実でありますので、こういうことがそもそも問われる、企業・団体献金の禁止が必要だと申し上げて、質問を終わります。