【しんぶん赤旗掲載】他国の主権侵害の危険/衆院委/サイバー法案巡り

「しんぶん赤旗」4月3日・2面より

 私は2日の衆院内閣委員会で、「能動的サイバー防御法案」が可能とする、警察・自衛隊が疑わしいと判断した海外のサーバーに侵入・監視し、その機器を使用不能にする「アクセス・無害化措置」が他国への干渉や主権侵害となる危険を告発しました。

 私は、政府は「国家はサイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならない」としているのに「アクセス・無害化措置」はこの「干渉」にあたると批判。他国領域内での違法行為を止める責任はその国にあり、責任の履行を当事国に働きかけるべきだと強調しました。

 政府は「アクセス・無害化措置」を国外にあるサーバーなどに対して行う場合、「緊急状態」(緊急避難)等の国際法上の法理を援用するなどして国際法上許容される範囲で実施するとしていますが、海外でサイバー行動に対して緊急避難の援用が認められるとの見解を表明しているのはドイツ、オランダ、ノルウェーにとどまります。

 私は、緊急避難の援用は「国際社会の共通認識にはなっていない」と指摘。「通信の傍受や他国領域に存在する情報システムに対するサイバー行動そのものが主権侵害を構成し得る」(ブラジル)など他国の見解を示し「無害化措置の根拠に緊急避難を挙げても相手国から主権侵害を主張される恐れがある」と追及しました。

 「特段の問題があるとは考えていない」と開き直った岩屋毅外務相に対し私は、「援用」は乱用の危険が大きく「国際法システムを弱体化させる恐れがある」など専門家の指摘も示し、「国際法に基づく規範形成の努力に逆行する」と厳しく批判しました。