【内閣委員会】学校の校庭が知らぬ間に不時着場に/野球場や陸上競技場も/自衛隊機低空飛行問題

 私は、学校の校庭などが管理者に連絡もなく自衛隊機の不時着場とされている実態を暴露しました。

 最低安全高度以下の低空飛行をする際、人や物件などの安全を守るため不時着地点を設定するなど国交省の許可が必要です。

 昨年11月に朝霞駐屯地で総理出席のもと行われた自衛隊観閲式の展示飛行とその訓練でも、自衛隊が近隣の学校の校庭や朝霞市の野球場、陸上競技場などを不時着場として設定しました。

 「管理者に事前了解を得ているか」と私がただしたのに対し、防衛省の中西礎之大臣官房審議官は得ていないことを認めました。

 私が観閲式当日、これらの施設では学校公開と保護者引き渡し訓練、野球やサッカーの大会などが行われていたことを指摘したことに、防衛省は「承知していない」と答弁。

 私は「市民の安全に配慮しないことを続けることは断じて認められない」と政府に中止を迫りました。

 それに対し林芳正官房長官は「法令を遵守し安全確保に万全を期す」と繰り返すのみで、背を向けています。

 さらにこのような展示飛行は、観閲式だけではなく各地の基地航空祭でも同様であり、私は危険な低空飛行の中止を求めました。

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校庭も不時着場とは/塩川氏 自衛隊機飛行で抗議/衆院内閣委

「しんぶん赤旗」4月29日・2面より

 塩川鉄也議員は23日の衆院内閣委員会で、学校の校庭などが管理者に連絡もなく自衛隊機の不時着場に設定されている実態を暴露しました。

 航空機の最低安全高度以下の低空飛行には、人や物件などの安全を守るため不時着地点を設定するなどして、国土交通省の許可を得ることが義務づけられています。昨年11月に陸自朝霞駐屯地(東京都、埼玉県)で石破茂首相出席のもと行われた自衛隊観閲式の展示飛行や飛行訓練でも、自衛隊が近隣の学校の校庭や埼玉県朝霞市の野球場、陸上競技場などを不時着場に設定しました。

 「管理者に事前了解を得ているか」との塩川氏の追及に、防衛省の中西礎之審議官は得ていないと認めました。塩川氏が観閲式当日、各施設では学校公開と保護者引き渡し訓練、野球やサッカーの大会などが行われていたと指摘すると、防衛省は「承知していない」と答弁。塩川氏は「市民の安全に配慮しないことを続けることは断じて認められない」と中止を迫りました。林芳正官房長官は「法令を順守し安全確保に万全を期す」などと繰り返し、中止要求に背を向けました。

 塩川氏は、同様の危険な低空飛行は各地の基地航空祭でも行われているとして中止を求めました。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年4月23日(水曜日)内閣委員会 第16号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、自衛隊観閲式、また自衛隊基地の航空祭における自衛隊機の低空飛行問題について質問いたします。

 昨年十一月の九日、陸自の朝霞駐屯地におきまして、石破総理出席の下、防衛省・自衛隊七十周年自衛隊観閲式が行われました。その際、朝霞駐屯地周辺において自衛隊機の観閲飛行が実施をされ、航空法で禁止をされている集団飛行及び最低安全高度以下の高度での飛行が行われました。人口密集地域における最低安全高度三百メートルを下回る低空飛行、編隊飛行が行われたわけであります。

 資料をお配りさせていただきました。

 一枚目にありますとおり、自衛隊から国交省に対して、最低安全高度以下の高度の飛行許可申請書が出されております。赤い線を引いてあるところですけれども、「低空飛行実施経路周辺の障害物等及び回転翼航空機における不時着地点 付図第三のとおり。」となっておりますが、その一枚を資料の二枚目につけておきました。

 国交省にお聞きします。

 航空法において、最低安全高度以下の飛行についてどのように規定をされているか、許可に当たって、緊急時の不時着陸地点を定めることが要件となっているのはなぜか、お答えください。

○北澤政府参考人 お答え申し上げます。

 航空法第八十一条の規定により、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を確保するため、離陸又は着陸を行う場合を除いて、最低安全高度以下での航空機の低空飛行を原則として禁止しており、最低安全高度以下での飛行を行う場合は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

 最低安全高度以下の飛行の許可に当たっては、通常よりも低い高度で飛行するため、万一の際に不時着陸が可能となる地点を探す時間的猶予が短いことから、申請の際に、あらかじめ不時着陸地点を定めることを求めているものでございます。

○塩川委員 基本、禁止をされている措置ですけれども、しかし、それを認めるような場合については、あらかじめ不時着陸地点を定めておくということが必要だということであります。

 最低安全高度以下の飛行許可基準には、緊急時の不時着陸を確保することが要件となっております。

 防衛省にお尋ねいたします。

 朝霞駐屯地の観閲式観閲飛行において、配付資料の二枚目にありますように、黄色い線で囲っているところが、回転翼航空機、ヘリコプターの不時着地点となっております。吹き出しをつけたのは、うちの事務所の方ですけれども。

 改めて、この黄色い枠で囲まれた不時着地点となっている場所がどのような施設なのかについて御説明ください。

○中西政府参考人 お答え申し上げます。

 令和六年度に実施した観閲式の観閲飛行においては、国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行する必要があったことから、航空法第八十一条ただし書の規定による許可を得るため、陸上自衛隊から国土交通省に申請をいたしました。

 委員御指摘の資料は、当該申請におきまして添付した、緊急の際に利用可能な不時着陸地点を図示した書面であり、当該申請の十四ページ目、配付資料の二枚目になりますけれども、こちらの黄色い線で囲った場所は、朝霞中央公園の競技場及び野球場、また、埼玉県立朝霞西高校など、各学校のグラウンドになるというところと認識しております。

○塩川委員 小中学校のグラウンドですとか、朝霞中央公園にあります野球場や陸上競技場というのが対象で。

 今答弁にもありましたけれども、緊急時に利用可能な場所ということでヘリの不時着地点としているわけですけれども、この不時着地点となっている施設の管理者に、ここを不時着地点にしますよということを事前に連絡をし、またその了解を取ったということなんですか。

○中西政府参考人 お答え申し上げます。

 航空法第八十一条ただし書の規定による許可を得るために必要な申請におきまして、緊急の際に利用可能な不時着陸地点を図示した書面を添付することとされておりますが、当該地点について施設管理者の了解を得る必要があるとは承知しておりません。

 したがって、不時着地点となっている施設の管理者に事前に連絡し了解を取っていることはいたしておりませんけれども、航空法第八十一条ただし書の規定にのっとって適切な手続を行っており、手続に問題があったとは考えておりません。

○塩川委員 緊急の際に利用可能な場所ということで、何かあったときにはそこに不時着するというふうに決めている場所だということです。ただ、その施設の管理者には事前に連絡もしていないし、了解も取っていないということです。

 この観閲式の当日に、これらのグラウンドや校庭というのが、様々な行事が行われていたんですけれども、それは御存じでしたか。

○中西政府参考人 お答え申し上げます。

 観閲式を実施するに当たりまして、観閲式当日の十一月九日のみならず、十月下旬から訓練及び予行等を開始するため航空機の飛行等を行うことを埼玉県や朝霞市などの周辺自治体に対して事前に周知を行っております。また、朝霞訓練場周辺の学校に対しても同様に、飛行訓練実施予定日など飛行予定をお知らせをしているところであります。

 観閲式の当日に御指摘の場所においてどのような行事が行われていたのか、具体的に承知はしておりませんが、観閲式当日を含め、航空機の飛行等、周辺自治体に事前に幅広く周知を行った上で飛行しているというところでございます。

○塩川委員 航空機の飛行については事前に案内をしていますよ、学校関係にもその旨の通知とかがあったという話ですけれども、この学校の校庭やグラウンドを何かあったときのヘリの不時着の場所にしますよ、そういう連絡はしていないし、当然、了解も取っていなかったという話であります。

 去年の十一月の九日、自衛隊の観閲式の当日は土曜日であります。学校はお休みかと思いましたら、例えば、第八小学校では学校公開の日になっておりまして、全児童の引渡訓練を行う日だったんですよ。ですから、グラウンドに広く児童だけじゃなくて保護者も集まるような、そういう場所だったんですよね。また、第九小学校では、学校開放で団体による野球とサッカーの活動も行われておりました。野球場では中学生の野球大会が行われておりましたし、陸上競技場ではサッカー大会が行われていたわけであります。

 こういうように、ヘリの何かあったときの緊急の着陸場所にしているところに、多くの児童生徒や市民の方々が利用されておられる。そういった方々に何の事前の周知もしないで、何か危ないときにはヘリが行きますよと。こんなの、通る話じゃないじゃないですか。おかしいと思いませんか。

○中西政府参考人 ただいま申し上げましたとおり、御指摘の場所においての行事が行われたか、具体的に承知をしておりませんが、観閲式当日を含め、航空機の飛行については周辺自治体に事前に幅広く周知を行った上で飛行しておりまして、いずれにしましても、航空機の安全、飛行の安全については万全の留意をいたしまして飛行を行っているところでございます。

○塩川委員 何かあったときに航空機の安全を確保するための不時着地点があるわけですけれども、しかし、そこを利用している市民の安全ということについて、事前に何らの配慮もしていないということじゃありませんか。

○中西政府参考人 お答え申し上げます。

 予定された離着陸場所というところがございまして、こちらはあくまでも緊急時において緊急着陸をする際の地点というところを、最低高度で飛行する場合においては時間が十分にないという観点から指定しているところでございます。

 その観点から申しますと、実際に緊急時におきましては、当然、地上の状況というところも確認しながら緊急着陸というところを行っているところでありまして、そういう万全の配慮を行って飛行を行っているというところでございます。

○塩川委員 グラウンドを市民や子供たちが利用しているようなところに、行きますよなんというのをどうやって伝わるのか。そういう点でも、こういう対応は極めておかしい。

 官房長官にお尋ねします。

 総理が出席をした観閲式で、緊急時の自衛隊機の不時着場所を管理者の了解もなく勝手に指定するようなやり方を容認するんですか。

○林国務大臣 今事務方からも答弁がありましたように、お尋ねいただいておりますこの観閲飛行につきましては、航空法第八十一条ただし書の規定に基づきまして、陸上自衛隊が国土交通省に対し申請するなど適切に手続を実施したもの、そういうふうに承知をいたしております。

 政府といたしましては、引き続き、関係法令等を遵守して安全に万全を期してまいりたいと考えております。

○塩川委員 航空機が不時着をするような場所を市民が利用している、こういった事態を放置したままこんな観閲式を続けるのかということが問われているわけで、こういうことに対して、市民の安全を担保できないようなやり方であれば、観閲式を、こういう形で観閲飛行をやるというのは、これはもうきっぱりと中止すべきじゃありませんか。安全対策の対応を含めて、改めてお答えください。

○林国務大臣 自衛隊が航空機を運航するに当たっては、関係法令等を遵守いたしまして安全に万全を期していく、これは当然のことであろうというふうに思っております。

 今後とも、引き続き、国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行する場合には国土交通大臣の許可を受けるなど、関係法令等を遵守いたしまして安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。

○塩川委員 今までどおりこんな市民の安全に配慮しないようなことを続けるということは認められない、こんな観閲飛行は中止をすべきだと強く申し上げます。

 自衛隊機の低空飛行は観閲式だけではありません。各地の自衛隊基地の航空祭でも、ブルーインパルスなどの展示飛行が行われております。

 資料の三枚目、四枚目ですけれども、三枚目が百里基地の航空祭、四枚目が入間基地の航空祭における航空機の不時着場所の地図であります。

 三ページの方の百里基地の航空祭の場合の不時着場所というのは、ピンクになっていますけれども、霞ケ浦や北浦や涸沼、そして太平洋と、大きな湖沼と海が示されております。しかし、内陸の入間基地の不時着区域は、入間基地の滑走路だけなんです。

 安全面で、入間基地の航空祭は大丈夫なのか。人口密集地域でのブルーインパルスの飛行、中止こそするべきなんじゃありませんか。

○中西政府参考人 お答え申し上げます。

 ブルーインパルスの飛行は広報活動の一環として行っているものでございます。我が国の平和と安全を守る自衛隊の活動は国民一人一人の理解と支持があって始めて成立するものだという観点で、広報活動を積極的に行い、国民の信頼と協力を得ることが重要と考えております。

 このような取組の一環として、ブルーインパルスは、ただいま御指摘のありました航空祭などで展示飛行を行っておりまして、多くの皆様に当該飛行を御覧いただくことは、自衛隊に対する認識と理解を深めていただく重要な機会と認識しております。

 国民の理解を深める上では、安全な飛行というところは当然の前提でございまして、関係法令を遵守して航空機の安全な運航に十分に配慮しながら、ブルーインパルスの展示飛行、今後も続けてまいりたいと考えております。

○塩川委員 不時着の場所が滑走路だけでいいのか。

○中西政府参考人 お答え申し上げます。

 ブルーインパルスの展示飛行の実施に当たりましては、あらかじめ指定した不時着陸地点に緊急の際に安全に着陸できるように飛行の高度及び範囲を設定しているというところでございます。このようなことから、防衛省・自衛隊としては、不時着地点の数によって危険性が変化するとは考えておりません。

 いずれにしましても、ブルーインパルスの展示飛行に当たっては、安全な運航に十分配慮しながら行ってまいりたいと考えております。

○塩川委員 この百里基地との対比を見てほしいんですよ。要するに、水面が一定確保できるといったところと、内陸の場合についてはそういう場所がないということですから、万が一何かあったときに本当に安全に対応できるのかというのが問われているわけであります。

 かつて、一九九九年に入間基地の航空機が墜落事故を起こして二人の隊員が亡くなるという痛ましい事故がありました。あの際にも、やはり人口密集地域でのこういった訓練飛行というのはなかなか大きな障害を持っているということが、その事故を取っても改めて問われているところであります。

 ブルーインパルスも、過去、訓練中に僚機が接触をすることによって水平尾翼の大半が欠損するようなことなどもありましたし、こういった実態も踏まえて、少なくとも首都圏など陸上部分での自衛隊機の低空飛行というのは、これはやはり中止をすべきだということを改めて求めて、質問を終わります。