衆院内閣委員会は、洋上風力発電の設置を認める海域を排他的経済水域(EEZ)まで拡大する再エネ海域利用法改正案の採決を行い、全会一致で可決しました。私は、生物の多様性を保全し、持続可能な利用を進めていくためには事業のモニタリングを行い、その結果を分析・評価し、事業に反映させていくことが重要だと強調しました。
私は、環境省と経産省が検討しているモニタリングガイドライン案では、国が公表するモニタリングのデータは、事業者が作成した調査報告書の「レビュー」であり生データではないと指摘し、「データ全体を公表すべきだ」と質問。環境省は「公表の在り方については事業者の意見も聞きながら検討を深めていきたい」と答えました。私は、モニタリングデータは国民の共有財産であり、広く共有してこそ環境保護や洋上風力発電事業の改善に生かされると主張しました。
私は、追加的な環境保全策を検討する端緒となる「重大な環境影響が明らかになった場合」を判断するのは、一義的には事業者とされていることについて「事業者任せにするのではなく、環境保護団体や専門家の意見を反映させるための協議会が必要だ」と主張。環境省は「ガイドライン案では、必要により専門家に相談し指導助言を受けるとしている」と答えるに留まりました。