【内閣委員会】洋上風力発電/モニタリングデータは国民の共有財産/全データの公開を

 衆院内閣委員会は、洋上風力発電の設置を認める海域を排他的経済水域(EEZ)まで拡大する再エネ海域利用法改正案の採決を行い、全会一致で可決しました。私は、生物の多様性を保全し、持続可能な利用を進めていくためには事業のモニタリングを行い、その結果を分析・評価し、事業に反映させていくことが重要だと強調しました。

 私は、環境省と経産省が検討しているモニタリングガイドライン案では、国が公表するモニタリングのデータは、事業者が作成した調査報告書の「レビュー」であり生データではないと指摘し、「データ全体を公表すべきだ」と質問。環境省は「公表の在り方については事業者の意見も聞きながら検討を深めていきたい」と答えました。私は、モニタリングデータは国民の共有財産であり、広く共有してこそ環境保護や洋上風力発電事業の改善に生かされると主張しました。

 私は、追加的な環境保全策を検討する端緒となる「重大な環境影響が明らかになった場合」を判断するのは、一義的には事業者とされていることについて「事業者任せにするのではなく、環境保護団体や専門家の意見を反映させるための協議会が必要だ」と主張。環境省は「ガイドライン案では、必要により専門家に相談し指導助言を受けるとしている」と答えるに留まりました。

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「議事録」

第217回通常国会 令和7年5月30日(金曜日)内閣委員会 第25号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 海洋再エネ海域利用法案について質問いたします。

 洋上風力発電が環境や生態系に及ぼす影響について知見が乏しいということは政府も認めているところであります。生物の多様性を保全をし持続可能な利用を進めていくためには、モニタリングによって事業の影響に関する科学的知見を蓄え、その結果を分析、評価をし事業等に反映させる取組、いわゆる順応的な取組が重要であります。

 そこで、環境省と経産省で議論が進められている洋上風力発電におけるモニタリングガイドラインの案について質問します。

 国と事業者の役割分担についてですけれども、事業者の行うモニタリングに関しては、海洋環境へ影響を及ぼす要因となる項目、いわゆるインパクトと、それに伴い影響を受ける項目のレスポンスを対象としております。一方で、国は、洋上風力発電事業の影響に関連する項目の長期的、広域的な変動に関する情報や、環境への影響の程度に関する知見が乏しい項目の情報について、調査研究を検討するとしております。

 そこでお聞きしますが、国が調査研究を検討する項目とはどのようなものなのか。検討するということなんですが、これは実際に調査研究を行うということでよろしいんでしょうか。

○堀上政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のモニタリングガイドラインの案は、洋上風力発電事業の実施に伴う環境影響につきまして、事業者が実施するモニタリングの具体的な内容について取りまとめたものでありまして、今後、パブリックコメントを実施して今年度中に公表することを目指しております。

 その案の中では、例えば鳥類の渡りの経路の変化など長期的、広域的な変動に関する情報や、環境への影響の程度に関する知見が乏しい情報につきましては、国が調査研究を検討することとしてございます。

 実際に国が調査研究を行う具体的な項目につきましては、海外における知見、あるいは環境大臣による今後の海洋環境等調査それから事業者によるモニタリングの実施結果などによって得られる知見を収集しながら、検討を進めていくこととしております。

○塩川委員 鳥類の渡りなど長期的、広域的な影響に関する項目や、また、環境への影響の程度に関する知見が乏しい項目という話がありましたけれども、このガイドラインの案では、「鳥類の渡りや海生哺乳類の生息状況などの長期的・広域的な影響については事業者が行うモニタリングの対象外とする。」ということですので、鳥類の渡りだけではなくて、海生哺乳類の生息状況など、その他、国の調査対象になるものはどういうものなのかについて御説明いただけますか。

○堀上政府参考人 今委員御指摘の、鳥類の渡りの経路あるいは海生哺乳類の生息状況の変化、そういった長期的、広域的な影響につきましては、国による調査の対象になり得るものと考えております。

 なお、実際に国が行う調査の対象それから内容につきましては、その海域における自然環境の特性を踏まえて、洋上風力発電事業により環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある項目などを考慮しながら、個別に検討していくことになると考えております。

○塩川委員 役割分担の話で確認しました。

 坂井大臣にお尋ねします。

 事業者は、工事段階のモニタリングと、それから運転開始後のモニタリングを行うとしておりますけれども、工事前のモニタリングは行わないのか。法案では、促進区域においては環境省が現地調査を行うと定めておりますが、これが事前のモニタリング調査に相当、対応するものなのか。鳥類や海生哺乳類の生息状況の調査なども行われるのか。この点についてお答えください。

○坂井国務大臣 本法案においては、促進区域の指定の前に環境大臣が海洋環境等に関する現地調査を行うこととしており、事業の開始前における海洋環境の状況は国において把握することになり、これが事前のモニタリング調査に相当するものでございます。

 そして、この中で、御指摘の鳥類や海生哺乳類の生息状況についても、地域の自然環境の状況に応じて国において把握することとなり、これが生息状況の調査ということでございます。

○塩川委員 事前のモニタリングは国が行う、まさに公的に行うということに今回なるわけであります。

 その上で、このモニタリングデータの公表についてなんですけれども、ガイドラインの案には、「国が一定期間ごとにモニタリングの結果に関するファクトレポートを作成し、洋上風力発電に関する環境影響を整理・公表し、理解醸成を図る。」とあります。

 公表されるのは、事業者が作成、公表する事後調査報告書のレビューということですけれども、モニタリングデータ全体を公表すべきではないでしょうか。

○堀上政府参考人 事業者によるモニタリングデータの活用によりまして、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られて、環境影響評価の予測精度の向上、それから環境影響に関する予見性の向上、それらに資するということが期待されるということは御指摘のとおりでありますけれども、一方で、事業者によるモニタリングデータの公表を求めるに当たりましては、事業者が保有する知的財産権、あるいはデータ公表による不利益、そういったものが生じるか否かにつきまして慎重に検討する必要があるということで認識をしております。

 このため、先ほどのモニタリングガイドラインの案では、事業者に対しまして一次データを含めたデータ提供の協力を依頼して、国における分析に活用していくということにしております。

 ただ、モニタリングデータ全体の公表の在り方につきましては、引き続き、事業者等の意見も伺いながら、今後検討を深めてまいりたいというふうに考えてございます。

○塩川委員 事業者のモニタリングデータについて、国として活用していく、それはそれとして必要なんですが、やはりこういった知見が乏しい、海域においてのこのようなモニタリングデータを研究者などと広く共有するということが、実際のこのような開発に当たってふさわしい指摘、意見などを得る機会にもなるということであります。

 今回の法改正で、促進区域指定に当たっての現地調査は事業者ではなく国が行うことになる、公的なモニタリングとなっているという点においても、事業者が行うモニタリングについてもやはり公表していく、こういうスタンスで、まさに国民の共有の知的資産として、資源として活用していく、そういうことが必要ではないかなと思いますが、坂井大臣、いかがでしょうか。

○坂井国務大臣 申し訳ありませんが、私、ちょっと御通告いただいていなかったんですが。

 共有するということは大変大事なことでありますが、一方で、そのデータそのものは、例えば民間のデータであれば、民間の企業さんの、価値を持っているというか資産の一つでもありますので、そこのところが、競合しないように調整をしながら考えてまいりたいと思います。

○塩川委員 是非、公表によって有効に活用されるということが求められているということを申し上げておきます。

 最後に、モニタリングの結果を踏まえて、重大な環境影響が明らかになった場合には、環境影響を低減させるための、個別事業における活用、いわゆる追加的な環境保全措置等が検討されるとあります。

 重大な環境影響が明らかになった場合とは、誰が判断をするのか。この点で、事業者任せにするのではなく、環境保護団体や専門家の意見を反映させるために、事業者に対して有識者による検討のための協議会を設置するよう、こういう取組も必要ではないかと考えますが、環境省、いかがでしょうか。

○堀上政府参考人 御指摘の有識者による検討についてでありますけれども、モニタリングガイドライン案におきましては、事業者は、環境影響評価の段階から、モニタリングの結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応方針を事前に検討する、それとともに、モニタリングの結果につきましては、必要により専門家に相談をし指導、助言を受けるなど、科学的かつ客観的な検討を実施するということにしております。

 このガイドライン案、今後、先ほども言いました、パブリックコメントを実施して今年度中に公表するということにしておりますので、このガイドラインの策定などを通じまして、洋上風力発電における適切な環境配慮の確保に努めてまいりたいと考えております。

○塩川委員 重大な環境影響という判断、事業者として適切に行われるかどうか、実際に重大な環境影響の判断があった場合にも、それが適切に実施がされるのかどうか、こういった点についても、事業者任せではない対応が必要だということを申し上げて、質問を終わります。