【内閣委員会】「国家情報会議」法案/警察・自衛隊による市民監視・人権侵害拡大する危険

 私は、政府が制定を狙う「国家情報会議」設置法案について、すでに公安警察や自衛隊など情報機関による市民監視が行われ、違法だとされてもなお謝罪すらしていない現状を踏まえ、情報機関の活動強化を図る「同法案は断じて認められず、廃案にすべきだ」と主張しました。
 
 私は、高市早苗首相が同法案の本会議質疑で「各省庁の情報活動は適切に行われている」と答弁したことに対し、2003年に陸上自衛隊情報保全隊が自衛隊のイラク派兵に反対する市民や無関係の市民を監視していた事件について「プライバシーや表現の自由を侵害し、16年に仙台高裁が国に賠償を命じている。政府として当事者に謝罪したか」と追及。高市首相は謝罪したかについて一切答えませんでした。私は「被害者に謝罪すらしていない。こういう姿勢のもとで法案の審議が行われている」と政府の姿勢をただしました。

 重ねて私は、岐阜県警大垣署と中部電力の子会社が13年から14年にかけて住民運動つぶしを狙った「大垣警察市民監視事件」について、「24年に名古屋高裁が賠償と個人情報の抹消を命じている。警察は原告に対し謝罪を行ったか」と追及。赤間二郎国家公安委員長は「判決の重みを受け止め、警察を指導する」と繰り返すだけ。謝罪をしていないことが浮き彫りとなり、質問に答えない赤間氏の姿勢に対しては他党からも批判が上がりました。
 
 私は「このような警察の市民監視、人権侵害の違法な活動に対して謝罪もなければ反省もない」と政府の傲慢な姿勢を追及。「情報機関の情報収集活動の強化を図る法案は、断じて認めることはできない」と訴えました。 

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市民監視強まる恐れ/国家情報会議設置法案/塩川氏廃案迫る/衆院内閣委

「しんぶん赤旗」4月18日・2面より

 日本共産党の塩川鉄也議員は17日の衆院内閣委員会で、政府が制定を狙う「国家情報会議」設置法案について、すでに公安警察や自衛隊など情報機関による市民監視が行われ、違法だとされてもなお謝罪すらしていない現状を踏まえ、情報機関の活動強化を図る「同法案は断じて認められず、廃案にすべきだ」と主張しました。

 塩川氏は、高市早苗首相が同法案の本会議質疑で「各省庁の情報活動は適切に行われている」と答弁したことに対し、2003年に陸上自衛隊情報保全隊が自衛隊のイラク派兵に反対する市民や無関係の市民を監視していた事件について「プライバシーや表現の自由を侵害し、16年に仙台高裁が国に賠償を命じている。政府として当事者に謝罪したか」と追及。高市首相は謝罪したかについて一切答えませんでした。塩川氏は「被害者に謝罪すらしていない。こういう姿勢のもとで法案の審議が行われている」と政府の姿勢をただしました。

 塩川氏は、岐阜県警大垣署と中部電力の子会社が13~14年に住民運動つぶしを狙った「大垣警察市民監視事件」について、「24年に名古屋高裁が賠償と個人情報の抹消を命じている。警察は原告に対し謝罪を行ったか」と追及。赤間二郎国家公安委員長は「判決の重みを受け止め、警察を指導する」と繰り返すだけで謝罪をしていないことが浮き彫りとなりました。質問に答えない赤間氏の姿勢に対し他党からも批判が上がりました。

 塩川氏は「このような警察の市民監視、人権侵害の違法な活動に対して謝罪もなければ反省もない」と政府の傲慢(ごうまん)な姿勢を追及。「情報機関の情報収集活動の強化を図る法案は、断じて認めることはできない」と訴えました。


「議事録」

第221回特別国会 令和8年4月17日(金曜日)内閣委員会 第6号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 国家情報会議設置法案について質問いたします。

 警察の対応に係る点について、あかま国家公安委員長にお尋ねをいたします。

 大垣警察の市民監視事件であります。二〇二四年、名古屋高裁は、警察による個人情報収集と中部電力子会社シーテック社への情報提供を違法とし、個人情報の抹消を命じました。

 あかま委員長にお尋ねしますが、違法判決を受けた警察は原告に対し謝罪を行ったんでしょうか。

○あかま国務大臣 お尋ねの事案についてでございますが、議員の方からも披瀝がございました、令和六年九月十三日、名古屋高裁において判決が言い渡されたものと承知をしております。

 本件の原審及び控訴審においてでございますが、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったところ、控訴審においては、原告の主張する事実の多くが認定されたというふうに承知しております。

 結果として、同判決によって、大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであり、岐阜県警察は、この判決を重く受け止めている旨のコメントを公表するとともに、原告の方々への説明の場においてもその旨をお伝えしたと承知をしております。

○塩川委員 判決を重く受け止めると原告に説明をしたということですけれども、謝罪をしたのか、改めて確認します。

○あかま国務大臣 判決の重み、しっかりとこれを受け止め、職務をしっかり果たすよう、警察を指導してまいります。

○塩川委員 いや、謝罪をしたのかしないのか、その点、もう一回。

○あかま国務大臣 岐阜県警察は、この判決を重く受け止めている旨のコメントを公表しています。また、原告の方々への説明の場においてもその旨をお伝えしているというふうに承知をしております。(発言する者あり)

○山下委員長 では、ちょっと速記を止めてください。

    〔速記中止〕

○山下委員長 速記を起こしてください。

 あかま国家公安委員長。

○あかま国務大臣 先ほど来答弁申し上げております、その判決の重み、これをしっかりと受け止めること、そして、その受け止めを、私としても、警察を指導する中でしっかりと伝えてまいりたいというふうに思います。

○塩川委員 理事会の協議として、改めて要請しますけれども。

○山下委員長 後刻、理事会で協議いたします。

○塩川委員 要するに、謝罪したかという事実関係について答えないわけですよ、重く受け止めると言うだけですから。判決を重く受け止めると言っている限りは謝罪していないということがそういう点でも明らかであります。

 判決は、大垣警察とシーテック社が開いた情報交換会の議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示した上で、各情報を抹消せよと命じましたが、原告は、その後の県警の対応に納得しておりません。

 大垣警察市民監視違憲訴訟原告団、弁護団は、判決が抹消を命じた個人情報は、大垣警察とシーテック社の情報交換の議事録に記載がある情報であって、これに該当する情報を岐阜県警が収集したことは明らかである、しかし、岐阜県警が探索して発見した四十九件の公文書は、抹消されるべき情報のうちの一部にすぎないと述べています。

 抹消が完全に履行されていないのではないか、この点について、あかま委員長。

○あかま国務大臣 個人情報の抹消についてでございますけれども、岐阜県警察において、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定をし、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって裁断処分したとの報告を受けております。

 その上で、岐阜県警察においては、情報の抹消後、速やかに原告の方々にその旨を通知する、あわせて、原告の方々からの申出を受けて説明の場を設け、抹消の経緯等について可能な限り丁寧に説明したものというふうに承知をしております。

○塩川委員 この情報交換の場でシーテック社から大垣警察に対し個人情報が提供されているにもかかわらず、該当する情報は四十九件の文書に含まれておらず、抹消された形跡がないと原告の皆さんは訴えておられます。

 こういった点について、改めて調査すべきではありませんか。

○あかま国務大臣 今お答え申し上げましたとおり、岐阜県公安委員会委員長の下で、いわゆる個人情報の抹消について、裁断処分をした。またあわせて、岐阜県警察において、抹消後、原告の方々にその旨通知をし、あわせて、原告の方々からの申出を受けて説明の場を設け、また、抹消の経緯等について可能な限り丁寧な説明をしたというふうに承知をしております。

○塩川委員 ですから、紙ベースで、シュレッダーの話がありましたけれども、電子データのチェックをしたという話なんですが、そういった電子データがほかのところに行っていることはないのか。

 こういった点で、判決においても、広域的な情報収集活動がうかがわれるとし、県警、警察庁の関与の下に行われた可能性を指摘しております。

 そうしますと、この大垣警察だけじゃなくて、県警ですとか警察庁にそういった違法に集めた情報が行っているということまで含めて、ちゃんとチェックをされているのか。この点についてはいかがですか。

○千代延政府参考人 お答えいたします。

 警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものでありまして、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。

 先ほど、個人情報の抹消につきまして大臣から御答弁ございましたけれども、岐阜県警察におきましては、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告の方々の個人情報が記載されているものを漏れなく特定し、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって裁断処分をしたという報告を受けております。

 また、警察庁についてもお尋ねございましたが、判決では、警察庁等の国の組織が原告らの個人情報を収集し、保有しているとは認められないとした上で、原告らによる国に対する個人情報の抹消請求についてはいずれも却下又は棄却されたものであるというふうに承知をしております。

○塩川委員 いずれにせよ、抹消されていない、そういった情報がまだ残っているといった原告の方からの訴えを真摯に受け止めて、しかるべく調査を行う、そういう対応を求めると同時に、今答弁がちょっとありましたけれども、昨日、参考人質疑で弁護士の齋藤裕参考人が述べておられましたが、違法に収集された情報を情報機関が共有している、そういう判例を紹介をして、今回の法案は、インテリジェンス機関間での情報共有の仕組みであるため、インテリジェンス機関が違法に集めた個人情報などが共有されることになると述べておりました。

 官房長官にお尋ねしますが、今回の法案は、インテリジェンス機関間での情報共有の仕組み、そういう中で、違法に集めた個人情報がこういった情報機関で共有されるということを更に広げるような、そういうことになりかねないという懸念、危惧が述べられておりますけれども、こういう指摘をどのように受け止めますか。

○木原国務大臣 警察が行います情報収集活動あるいは捜査というものは、関係法令等を遵守した上で適正に行われるべきということはもう当然でありまして、警察において、組織として必要な業務管理が行われることや、また、個人情報保護法を含む関係法令についての理解が徹底されるということ、このことが重要であると考えております。

○塩川委員 判決では、市民運動やその萌芽の段階にあるものを際限なく危険視して、情報収集し、監視を続けるということが、憲法二十一条一項による集会、結社、表現の自由等の保障に反することは明らかだと述べております。まさにその点が問われているわけであります。

 大川原化工機事件では、検証結果を公表するという対応も行われていたわけですが、今回はそういうことも行われておりません。このような警察の市民監視、人権侵害の違法な活動に対して、謝罪もなければ反省もない。

 こういった情報機関の情報収集活