【内閣委員会】飛ばしただけで直ちに罰則/報道の自由・知る権利を侵害/ドローン飛行禁止法改正案

 ドローン飛行禁止法改正案が、自民と維新、中道、国民民主、参政、みらいの各党などの賛成多数で可決されました。日本共産党は反対しました。

 改正案はドローン飛行禁止区域を自衛隊・米軍施設など対象施設の周囲1キロに拡大し、そこでドローンを飛行させただけで、直ちに拘禁刑などの処罰=直罰を課すものです。

 私は質疑で「実際の飛行による危険や被害がない行為まで処罰の対象とするものだ」と追及。赤間二郎国家公安委員長が「ドローンの性能の向上」による攻撃の脅威などをあげて正当化したのに対し私は「性能向上を口実に、広範囲に市民の自由・権利を不当に制限することは許されない」と批判。改正案では自衛隊施設・区域2405か所(11億㎡)、米軍施設・区域131か所(陸上だけで10億㎡)に加え、その周囲1キロが処罰対象になると指摘。沖縄県では辺野古新基地建設の埋め立て区域も飛行が禁止されており、改正案によって伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで飛行が禁止されると告発。日本新聞協会は「ドローン取材が事実上困難になる」「報道は民主社会の基盤を支え、国民の知る権利にこたえる公益的な活動」として直罰範囲の拡大に反対しているとして「自衛隊、米軍施設、原発などの周辺での市民や報道機関の取材活動などが大きく制約され、国民の知る権利、報道の自由が侵害される」と強調しました。

 私は、改正案で、自衛官が施設外で警察権を持ち危険防止のためにドローンの飛行妨害・破壊ができる範囲が拡大すると指摘。「自衛隊の基地外の1キロという市街地を含む広大な地域まで自衛隊の権限を拡大することは認められない」と主張しました。

以下、反対討論です。
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 私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。

 政府は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、周辺地域の上空でのドローン飛行を禁止するといいますが、2019年改正で法の目的に「防衛の基盤の維持」の追加によって、飛行禁止区域の大きな部分を「防衛関連施設周辺地域」が占め、その実態は米軍・自衛隊基地に対する報道や国民の知る権利を制限するための法律に他なりません。

 本改正案は、対象施設の敷地・区域の周囲1キロメートルに及ぶ広大な地域をレッドゾーンとし、その上空でドローンを飛行させただけで直ちに処罰するものです。飛行による危険や被害の内容を一切問わず、法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とすることは、刑罰法規の前提を欠くものです。刑事罰によって不当に市民の自由・権利を侵害する本案は到底認められるものではありません。

 重大なことは、在日米軍・自衛隊基地の区域・敷地の周囲1キロメートルにレッドゾーンを拡大することです。

 自衛隊施設は2405カ所11億平方メートル、米軍施設・区域は131カ所、陸上だけで10億平方メートルに上りますが、さらにその外、周囲1キロに及ぶ地域を処罰対象にするものです。沖縄では現行でも広大な米軍の施設・区域、訓練海域や空域までもが対象とされ、新基地建設工事中の辺野古沖の埋立区域も飛行禁止区域に指定されています。本案の拡大によって伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで、直罰をもってドローン飛行が禁止されます。ドローンの性能向上を口実にして、際限なく飛行禁止区域を拡大し、市民の自由と権利を制限することは、許されません。

 さらに、自衛隊基地の周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊が飛行妨害・機器破壊の措置をとることになります。基地外の周辺1キロメートルという市街地を含む広大な地域にまで自衛隊の権限を拡大・強化することは認められません。また、自衛隊法により米軍基地の警護任務についている自衛隊が米軍の施設・区域の周辺地域のドローンを破壊することにつながる可能も否定できません。

 日本新聞協会は「報道機関が運用するドローンは、災害現場や重大事故現場など、迅速かつ客観的な情報を国民に届けるための不可欠な取材手段」「報道は民主社会の基盤を支え、国民の知る権利にこたえる公益的な活動」として懸念を表明し、イエローゾーンの直罰化に反対しています。本案は報道の自由・国民の知る権利をさらに制限するものであり容認できません。

 以上指摘し、反対討論を終わります。 

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市民の自由権利 不当制限/ドローン飛行禁止法改定案 塩川氏批判/衆院内閣委で可決

「しんぶん赤旗」5月23日・2面より

 ドローン(小型無人機)飛行禁止法改定案が22日の衆院内閣委員会で、自民と日本維新の会、中道改革連合、国民民主、参政、みらいの各党などの賛成多数で可決しました。日本共産党は反対しました。

 改定案はドローン飛行禁止区域を、自衛隊・在日米軍施設など対象施設の周囲1キロに拡大し、区域内でドローンを飛行させただけで直ちに拘禁刑などの処罰=直罰を科すものです。

 共産党の塩川鉄也議員は質疑で、「実際の飛行による危険や被害がない行為まで処罰の対象とするものだ」と指摘。赤間二郎国家公安委員長が「ドローンの性能の向上」による攻撃の脅威などを挙げて正当化したのに対し塩川氏は、「性能向上を口実に広範囲に市民の自由権利を不当に制限することは許されない」と批判しました。

 塩川氏は、改定案では自衛隊施設・区域2405カ所(11億平方メートル)、米軍施設・区域131カ所(陸上だけで10億平方メートル)に加え、その周囲1キロが処罰対象になると指摘。沖縄県では辺野古新基地建設の埋め立て区域も飛行が禁止されており、改定案で伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで飛行が禁止されると告発しました。

 また、日本新聞協会も「ドローン取材が事実上困難になる」などとして直罰範囲の拡大に反対していると指摘し、「自衛隊、米軍施設、原発などの周辺での市民や報道機関の取材活動などが大きく制約され国民の知る権利、報道の自由が侵害される」と強調しました。

 塩川氏は、自衛官が施設外で警察権を持ち危険防止のためにドローンの飛行妨害・破壊ができる範囲が、改定案で拡大すると指摘。「自衛隊の基地外の1キロという市街地を含む広大な地域まで自衛隊の権限を拡大することは認められない」と主張しました。


「議事録」

第221回特別国会 令和8年5月22日(金曜日)内閣委員会 第14号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 ドローン飛行禁止法について質問をいたします。

 今回の法案は、直罰の対象をイエローゾーンにまで広げるものであります。直罰となる範囲が、施設の敷地の範囲から周囲一千メートルの範囲に拡大をいたします。実際の飛行による危険や被害の内容を問わず、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに拘禁刑を含む刑罰を科すことになるというのは極めて重大だと思いますが、あかま国家公安委員長、お答えください。

○あかま国務大臣 今日の質疑等々でも何度かありましたけれども、この改正案では、最近のドローンの性能の向上等によって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなってきております、あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すものとしております。

 ジャミング装置等のドローン対処資機材を用いた対処には、一定の時間が必要であります。イエローゾーン上空から直接対象施設に対する攻撃が可能であるドローンの脅威の現状、これらに鑑みれば、イエローゾーンの範囲を拡大した上で、罰則をもってその抑止を図る必要があるというふうに考えております。

 ただ、法の目的であります対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことから、罰則の法定刑については両者で一定の差異を設けることとしたものであります。

○塩川委員 罰則の差異の話がありましたけれども、罰則をかけるということは同じでありますので、このイエローゾーンをオレンジゾーンみたいな説明も政府はされていましたけれども、実質、レッドゾーンを拡大するものというのが実態であります。

 エリア内を飛ばすという行為だけ、エリア内を飛ばすというだけで、この法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とするということは、不当に市民の自由、権利を侵害するものになるのではありませんか。

○あかま国務大臣 これまでの議論にありましたとおり、いわゆる個人の自由、さらには法規制というものと、また利活用、両方のバランス、これは両方鑑みなければならない部分があると思っています。その上で、昨今の性能の向上等を踏まえた、そうしたことを踏まえた法改正というふうに認識しております。

○塩川委員 ドローンの性能向上を口実にしているわけですけれども、際限なく飛行禁止区域を拡大することにもなるような、飛行による危険や被害の内容を問わずに処罰をするというものであり、このような理由で極めて広範囲に市民の自由、権利を不当に制限することは許されないということを申し上げ、次に、現行第十一条第三項は、自衛隊施設や敷地を警護する自衛官の職務として、危険を未然に防止するため、ドローン等の飛行妨害、機器の損壊その他の措置を取ることができると規定しております。自衛官の警察権が、自衛隊の施設にとどまらず、その外側にも及ぶものとなっております。

 今回の法改正で、その範囲が更に大きく拡大することになるのではありませんか。

○あかま国務大臣 今お話しいただいた小型無人機等飛行禁止法の第十一条第三項の規定によって、対象防衛関係施設として指定された自衛隊施設のレッドゾーンの上空、ここにおいてドローン等の違法な行為が認められる場合には、その施設を職務上警護する自衛官は、当該レッドゾーン内において、操縦者に対し当該ドローン等の退去を命ずるなどの措置命令を行うほか、操縦者が現場にいない場合などには、やむを得ないと認められる限度において、ドローン等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置を取ることができるというふうにされております。あわせて、警察官等がその場にいない場合には、当該レッドゾーンの外部からも同様の措置を取ることが可能であります。

 加えて、イエローゾーンの上空、ここにおいてドローン等が違法に飛行していると認められる場合にも、同じく警察官等がその場にいない場合に限り、同様の措置を取ることが可能であります。

 なお、対象防衛関係施設として指定された在日米軍施設については、小型無人機等飛行禁止法第十一条第三項の規定、これは適用されません。

 本改正法案によってイエローゾーンの範囲が拡大した場合においても、引き続き、当該自衛隊施設を職務上警護する自衛官は、これらの権限を行使することができるものというふうに承知をしております。

○塩川委員 今答弁がありましたように、警察官がいないというふうなことを前提にしてということですけれども、自衛官の職務権限、警護の権限というのが大幅に、基地の外に大きく広がっていくということで、いわばそれについての、イエローゾーンで違法に飛ばしていたとなれば、それを追いかければどこまでもどこまでもということにもなりかねないという仕組みということであります。

 次に、防衛省にお尋ねしますけれども、今ちょっと関連する答弁をいただいたんですが、米軍の施設、対象となっている米軍の施設・区域について、その施設の安全の確保というのは、この法律上、誰が行うということなんでしょうか。自衛官が警護に当たるということはあり得るのか、この点について御説明ください。

○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。

 小型無人機等飛行禁止法第十一条三項の規定に基づき、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官が同法の規定による権限を行使することができる施設は、同法第十条第三項三号に規定されているとおり、自衛隊の施設であるものに限られております。

 在日米軍の施設・区域の周辺においての安全確保の措置は、日本の法令に基づき、日本の当局が行います。さらに、在日米軍も、日米地位協定の規定を踏まえ、在日米軍施設・区域の周辺において、在日米軍施設・区域の安全に影響を及ぼし得る小型無人機等の飛行に対し必要な措置を取ることは許容され得るものでございます。

○塩川委員 日本の当局という場合には、警察や海上保安庁ということでよろしいんですか。

○伊藤政府参考人 これは、防衛省では、先ほど申し上げたように、自衛官の権限は自衛隊の施設であるものに限られているということでございます。

○塩川委員 委員長でも事務方でもいいんですけれども、今のところ、警察庁とか、答えられますか。

○石川政府参考人 在日米軍施設につきまして、周辺の警備ということになりますと、警察が対応するということになるというふうに認識をしております。

○塩川委員 今回の法改正で、自衛隊、米軍の施設・区域の周囲一キロの周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊や警察などが飛行妨害、機器破壊の措置を取る範囲が大幅に広がることになります。この法律による飛行禁止区域の大半というのは、実際上、米軍、自衛隊施設となっているわけです。現在、防衛省・自衛隊は、ドローンの開発や活用、対処能力の強化を図っているところであり、本法案が自衛隊の軍事的なドローン作戦とも密接な関係を持つものとして、看過できないと考えております。

 あかま委員長にお尋ねしますが、報道の自由との関係で、日本新聞協会は、ドローン飛行禁止法改正に関する意見として、イエローゾーンの外側周辺において実害がないにもかかわらず飛行の萎縮効果が生じることになり、当該エリアにおけるドローン取材が事実上困難となるだけでなく、報道以外のドローン活用にも大きな悪影響が生じると厳しく批判をしております。

 報道の自由が大きく制限されることになるのではありませんか。

○あかま国務大臣 今般のこの改正案において、報道、それから取材の自由を始めとする、先ほど来話のある国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進、これとの調和という部分についてはしっかり配意しつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を講ずるため、イエローゾーンの上空の飛行、これを直罰化するものというふうに理解をしております。

 小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、適法に飛行させることが可能であります。萎縮効果が生じないようという御指摘がありましたけれども、制度について、引き続き、報道機関を含めて国民への周知を丁寧にしっかりとしていくこと、このことが重要だというふうに考えております。

 今後とも、関係省庁また関係団体等と連携しながら効果的な広報啓発活動を推進すること、あわせて、対象施設管理者への同意取得手続であるとか都道府県公安委員会等への通報手続の円滑化、これらを図ることなどをしながら、報道の自由、あわせて、ドローンの利活用に配慮した取組、これを推進するよう警察を指導してまいります。

○塩川委員 実際、米軍基地の周辺でドローンを飛ばそうと思っても三十日前ということ自身含めて、非常に国民の知る権利、報道の自由に差し障るような運用を行っているという点も極めて問題で、日本新聞協会は、イエローゾーンの直罰化については反対を表明しております。

 この法案では、米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大をします。自衛隊の施設・区域二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外の周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものとなります。

 資料をお配りしましたように、沖縄では、現行でも広大な米軍施設・区域やその周辺が対象とされ、新基地建設工事中の辺野古沖の埋立区域も飛行禁止区域に指定されております。本法の拡大によって、伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで、直罰をもってドローン飛行が禁止をされるということになります。

 私、このドローン飛行禁止法、最初のときから議論してきましたけれども、十一年前のこの法案の審議を行ったときに、辺野古新基地建設問題にも触れました。二〇一五年の四月、沖縄県名護市の辺野古沖でのアルジャジーラのドローン撮影を海上保安庁が制限したという話を紹介をいたしました。アルジャジーラの取材班は、海上保安官の求めに応じてドローン飛行については中止したものの、基地の外側でのドローンの使用を禁ずる法的根拠について疑問を呈して、撮影記録の消去を拒否したということであります。海上保安官は、米軍が撮影記録の消去を求めているということを繰り返し伝えたということであります。

 このように、米軍の要求に基づき、取材活動の規制のためのドローンの飛行の禁止を拡大しているというのがこの実態ではありませんか。

○あかま国務大臣 先ほど来お答え申し上げておりますとおり、国民の権利、また、今お話のある取材の自由等々について、これは十分配慮した上で、他方で、ドローンの性能の向上、これらを踏まえた、バランスを取った法改正としておるところであります。

○塩川委員 自衛隊や米軍施設、また原発などの周辺での市民の取材活動、報道機関の取材活動など、大きく制約されるという点で、国民の知る権利、報道の自由を侵害するものとなる、この点を述べて、質問を終わります。


○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。

 政府は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、周辺地域の上空でのドローン飛行を禁止するといいますが、二〇一九年改正で法の目的に防衛の基盤の維持の追加によって、飛行禁止区域の大きな部分を防衛関連施設周辺地域が占め、その実態は、米軍、自衛隊基地に対する報道や国民の知る権利を制限するための法律にほかなりません。

 本改正案は、対象施設の敷地、区域の周囲一キロメートルに及ぶ広大な地域をレッドゾーンとし、その上空でドローンを飛行させただけで直ちに処罰するものです。飛行による危険や被害の内容を一切問わず、法益侵害の危険性がない行為を処罰の対象とすることは、刑罰法規の前提を欠くものです。刑事罰によって不当に市民の自由、権利を侵害する本案は、到底認められるものではありません。

 重大なことは、在日米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを拡大することです。

 自衛隊施設は二千四百五か所、十一億平方メートル、米軍施設・区域は百三十一か所、陸上だけで十億平方メートルに上りますが、さらに、その外、周囲一キロに及ぶ地域を処罰対象にするものです。沖縄では、現行でも、広大な米軍の施設・区域、訓練海域や空域までもが対象とされ、新基地建設工事中の辺野古沖の埋立区域も飛行禁止区域に指定されています。本案の拡大によって、伊江島のほぼ全域、本島中部地域の半分近くで、直罰をもってドローン飛行が禁止されます。ドローンの性能向上を口実にして、際限なく飛行禁止区域を拡大し、市民の自由と権利を制限することは許されません。

 さらに、自衛隊基地の周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊が飛行妨害、機器破壊の措置を取ることになります。基地外の周辺一キロメートルという市街地を含む広大な地域にまで自衛隊の権限を拡大、強化することは認められません。また、自衛隊法に基づき米軍基地の警護任務に就く自衛隊が、米軍の施設・区域の周辺地域のドローンを破壊することにつながる可能性も否定できません。

 日本新聞協会は、報道機関が運用するドローンは、災害現場や重大事故現場など、迅速かつ客観的な情報を国民に届けるための不可欠な取材手段、報道は民主社会の基盤を支え、国民の知る権利に応える公益的な活動として懸念を表明し、イエローゾーンの直罰化に反対しています。本案は、報道の自由、国民の知る権利を更に制限するものであり、容認できません。

 以上、反対討論を終わります。