選挙期間中のSNSの偽・誤情報対策に関する公職選挙法・情報プラットフォーム対処法の改正案を全会一致で可決しました。
偽・誤情報による選挙への悪影響を軽減するため、プラットフォーム事業者に必要な措置を義務付けるなどの内容です。
私は、質疑で、偽・誤情報が反論されないままインターネット上にさらし続けている問題あり、公職選挙法の選挙運動規制によって、リアルの場での反論手段が制約されていると指摘。立会演説会の復活や候補者討論会の規制見直し、選挙期間の見直し、戸別訪問禁止の廃止、ビラなど文書図画配付などの抜本的な見直し等、公開の場で、候補者・政党が十分に反論・討論できるよう、選挙運動規制を見直すべきだと主張しました。
また、偽・誤情報対策は「良質な情報を増やすことが重要だ」と強調。
提出者の自民党・鈴木英敬氏は「引き続き各党で協議していきたい」と答えました。
法案は、選挙期間中にプラットフォーム事業者が行う措置の内容を総務大臣が「指針」を策定すると戸としており、私は「行政側が、選挙運動の内容について指針を作ることは、議会制民主主義の観点から問題がある」と指摘。
鈴木氏は、各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき策定すると述べました。
さらに、法案にある選挙時のインターネット利用者の責務について「罰則がないとはいえ、偽・誤情報の発信『禁止』規定を設けることで、有権者の選挙運動の委縮をまねくことにならないか」と懸念を指摘。
私は「規制を強化することで選挙を特別な一部の人だけのものにするのではなく、主権者である国民・有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだ」と主張しました。
選挙SNS規制法案可決/塩川氏「有権者の自由拡大を」/衆院政治改革特 全会一致
衆院政治改革特別委員会は25日、選挙期間中のSNS対策に関する公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法の改正案を全会一致で可決しました。法案は、偽情報などによる選挙への悪影響を軽減するためプラットフォーム事業者に必要な措置を義務付けます。
日本共産党の塩川鉄也議員は質疑で、偽情報・誤情報が反論されないままインターネット上にさらし続けられている問題があるにもかかわらず公職選挙法の選挙運動規制によって、リアル(現実)の場での反論手段が制約されていると指摘。立会演説会の復活や、メディアを通じた政党・候補者討論会の規制見直し、選挙期間の再検討、戸別訪問禁止の廃止、文書図画配布の抜本的見直しなどを提起し、公開の場で候補者・政党が十分に反論・討論できる環境整備を求めました。
その上で、偽・誤情報対策については、規制強化だけでなく「良質な情報」を増やすことが重要だと強調。法案提出者の鈴木英敬議員(自民党)は「引き続き協議していきたい」と答えました。
塩川氏は、法案ではプラットフォーム事業者が行う措置の内容について総務相が「指針」を策定するとしていることを挙げ、「行政側が選挙運動の内容について指針をつくることは議会制民主主義の観点から問題だ」と指摘。鈴木氏は、選挙運動各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき策定すると述べました。
さらに塩川氏は、法案にある選挙時のインターネット利用者の責務規定について、「罰則がないとはいえ偽・誤情報の発信の『禁止』の規定を設けることで、有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないか」と指摘。「規制を強化することで選挙を特別な一部の人だけのものにするのではなく、主権者である国民・有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだ」と述べました。
「議事録」
第221回特別国会 令和8年6月25日(木曜日)政治改革に関する特別委員会 第8号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
SNS規制法案について質問をいたします。
選挙においては、SNSは、有権者が気軽に、多面的に選挙に参加するには非常に重要なツールとなっております。一方で、偽・誤情報が流通することで選挙の公正が脅かされる事態も生じております。
偽情報、誤情報に対し、反論されないままにインターネット上にさらし続けているという問題があります。公職選挙法の選挙運動規制があることで、リアルの場で反論する手段が限られている。
立会演説会の復活や、また、メディア等を通じた政党討論会や候補者討論会の規制などの見直し、選挙期間の見直し、戸別訪問の禁止の廃止、文書図画の配布等の抜本的な見直し等々、広く公開の場で候補者間、政党間の討論の場を設け、候補者、政党がきちんと反論、討論できるよう、選挙運動規制を見直すべきではないかと考えますが、提出者にお尋ねします。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
改めてですけれども、本法案は、選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に各党各会派で精力的に議論を行った結果として、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化したものです。先ほどの中道改革連合の中野提出者の言葉をかりれば、最大公約数というような位置づけであります。
塩川委員が今おっしゃっていただいた問題意識に基づいて、立会演説会の復活など、選挙運動規制の見直しについて各党協議会で主張されてきたことは重々承知をしております。過去の倫選特における議論なども引いていただいたり、インターネット選挙が始まった頃からの議論なども引いていただいて、大変詳しくおっしゃっていただいているのも重々承知しております。
選挙運動の在り方に関する論点につきましては、これまでの協議会の議論において、御指摘の点以外も含めて様々指摘されていたと承知しておりますので、引き続き各党協議会において議論していきたいと考えます。
○塩川委員 選挙運動規制を見直して、広く公開の場で候補者間、政党間の場を設けることこそ、ファクトチェックにもなり、国民、有権者が判断できる状況をつくることになる。そんな公選法の見直しについても、是非とも引き続き各党協議会でも議論を重ねていきたいと思っております。
次に、偽・誤情報の対策として、良質な情報を増やすことが有効だ。これは、選挙運動各党協議会における有識者ヒアリングの場におきましても、曽我部教授が指摘をしてきた点であります。
政党、候補者が発信する公式のサイト、アカウントからの情報が国民、有権者にきちんと届くような方策を考えるべきであり、これまで我が党は、候補者、政党のサイト、SNSに関して、選管による公式アドレスの公表や検索時のトップ表示、また、公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などを協議会として総務省やプラットフォーム事業者へ要請することを提案してまいりました。
このような我が党の提案をどのように受け止めておられますか。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
塩川委員がおっしゃっていただいた御提案、各党協議会でも御主張されているというふうに十分認識をしておりますし、先ほどおっしゃっていただいた良質な情報の発信の充実、これは大変重要であるというふうに思っておりますので、引き続き各党協議会で幅広く議論していきたいと思います。
また、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置の具体的な内容として指針で示されるものについて、各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて定められることを想定しておりますことから、塩川委員御指摘の、検索時のトップ表示や公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などについても、本法案成立後、各党協議会で議論してまいりたいと思います。
○塩川委員 塩川事務所で各社に要請して確認をしたところ、インターネットのヤフー検索では、候補者、政党の検索において公式アドレスをトップ表示させることを継続して行うとの回答もありました。SNSの公式認証については、Xが現職国会議員にグレーバッジを付与し、LINE公式も現職国会議員に公式認証を付与するとしたところであります。
国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、誰が立候補し、どのような公約を出しているのか、有権者に候補者情報がきちんと渡ることが必要であります。そして、有権者が、自分がいいと思った候補者の支持を周囲に広げていく活動が保障されなければなりません。そうしてこそ、有権者が憲法上の権利である参政権を行使できるものとなります。
公職選挙法は、べからず法と言われ、大変分かりづらい法律であります。法の趣旨を分かりやすく広く伝えることが必要です。
二〇一三年のネット選挙運動解禁時の各党協議会では、協議内容を院の法制局が取りまとめて、各党が一言一句まで手を入れて合意したものを協議会名で総務省ホームページに掲載することとしたという経緯があります。
当時のガイドラインを選挙運動各党協議会において今日的に分かりやすく追記することも必要ではないかと考えますが、その点についてお答えください。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
今回の法改正でインターネット選挙運動に関する制度改正も含まれておりますので、ガイドラインへの追記については、御提案も踏まえて、本法案による改正内容を反映するなど、今後各党協議会で議論していきたいと思います。
○塩川委員 是非各党協議会で議論していきたいと思っています。
法案の内容についてですけれども、プラットフォーム事業者が行う措置について総務大臣が指針を策定するとあります。
民主主義の根幹である選挙制度は、一部の政党で談合し多数の力で押し通すことが許されないことはもちろんのこと、行政府側が選挙運動の内容について指針を作ることは議会制民主主義の観点から問題があると考えております。
そこで、選挙運動各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき指針を策定する、こういったことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容については、総務大臣が策定、公表する指針において例示されることを想定しています。ここで、いかなる措置が適切、有効であるかの判断は、表現の自由、政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であると考えております。
そのため、本法案が成立した際には、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定しております。
あわせて、プラットフォーム事業者から現場の実態とか技術的課題もしっかり聞いた上で、実効性と実現可能性のある、そういう指針となるよう、各党協議会の皆さんとしっかり努めていきたいと思います。
○塩川委員 総務省には、指針を定める際に、その都度、各党協議の議論、その合意内容に基づき策定するよう求めたいと思っております。
ちょっと順番を変えまして、今回の改正の中で、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務規定が置かれておりますけれども、罰則がないとはいえ、禁止の規定を設けることで有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないのか、このような懸念について、どのようにお考えでしょうか。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。
これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。
今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必要な規定であると理解をしております。
一方で、先ほど塩川委員がおっしゃっていただいたような萎縮を招くようなことがないよう、利用者となる国民の皆さんに対してルールの内容を正しく御理解いただくなど、周知、広報をしっかりと丁寧に進めていくことが大事だというふうに考えております。
○塩川委員 こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。我が党は、有権者個人に、ウェブ利用もメール利用も全面自由化する立場であり、制度導入時から求めてきたものであります。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。企業なども選挙運動用メールを送信できることになります。
二〇一三年のネット選挙の審議の際に、我が党の佐々木憲昭議員が、有権者ではない営利を目的とする企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行った場合、選挙に大変大きな影響を与えると指摘したのに対し、自民党の提案者は、企業、団体に電子メールを解禁するとした場合、いろいろな営業上の目的のため、電子メールなども当然たくさん収集されていると思いますので、その影響の差が、やはり個人よりも企業、団体の方が有利ということ、一般論として申し上げられると思うと述べておりました。
こういうものも踏まえて、憲法第十五条は、選挙権の行使は主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしております。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。選挙権、被選挙権を持っていない企業、団体が選挙運動を行うことは、国民の基本的権利を侵すことにつながりかねないと考えますが、提出者のお考えをお聞かせください。
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。
お尋ねの選挙運動用電子メール等の規制緩和につきましては、選挙運動に関する各党協議会におきまして、ウェブサイト等を利用する方法、つまり、SNSなどでダイレクトメッセージ機能とかを使った場合と電子メールを利用する方法における規制の不均衡、これを是正すべきという問題意識が共有され、改正の提案に至ったものであります。
他方、企業、団体も政治活動の自由が認められることは、最高裁判決でも示されております。企業、団体に対しまして選挙運動用電子メールの送信を解禁したとしても、これによって、個人の参政権、政治活動の自由を直ちに侵害するということにはならないのではないかと認識しております。
○塩川委員 公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。
一方、電子メールは、情報提供者が受け手の受信意思とは関係なく、一方的に送信することが可能であり、密室性も非常に高いというのが特徴であります。この違いは大変大きいものだと考えております。
選ばれる側の候補者、政党と同時に、一人一人の有権者がメールを含むネット選挙運動ができるようにすることが原則でなければならないと考えます。その立場から、我が党として修正案を提案したいと考えております。
選挙運動各党協議会では、公選法改正に関して、各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。そういった議論の中で、各党が前向きだったテーマの一つに被選挙権年齢の引下げがあります。我が党としても、被選挙権年齢の引下げを求め、十八歳までの引下げというのを提案してきたところであります。
六党全ての提出者の方にお尋ねいたします。
被選挙権年齢の引下げについて、各党どのように考えておられるのか、また、各党協議の場で検討すべきテーマとして挙げる必要があるのではないか、その点についてそれぞれお答えください。
○逢沢議員 お答えをいたします。
まず、自由民主党の基本的な立場、また、どのように国民にお約束をしてきたかでございますが、令和四年の参議院選挙、そして令和六年の衆議院選挙におきましては、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢も引下げの方向で検討をいたします、このように選挙のときに公約をいたしました。また、昨年の参議院選挙、また今年の衆議院選挙におきましては、同様な表現でございますが、議員のなり手不足の解消、若者始め多様な民意を反映する議会の実現を目指し、被選挙権年齢の引下げに向けた法整備を進めます。引下げの方向で検討しますから法整備を進めますと、非常に踏み込んだ表現で国民にお約束をいたしました。
与野党各党も引下げの方向を示していらっしゃるというふうに理解をいたしております。各党協議会で、是非、各党の議論がそろえばその場で議論することも適当ではないか、そのように考えております。
○中野(洋)議員 中道改革連合としてお答えを申し上げます。
中道としては、被選挙権年齢の引下げを推進をしております。十八歳成人との権利の整合性や国際標準に合わせるとともに、地方議会で深刻化しているなり手不足なども解消をし、若い世代の政治参加を促す必要があると考えております。若者が経済的な理由で立候補を断念せずに選挙に挑戦できる環境整備も一体的に進めていかなければならないと思います。
各党各会派でも同様の意見があるというふうに承知もしておりますので、我々も一緒に積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
○金村議員 日本維新の会としてお答えをいたします。
かつて我が党は、被選挙権年齢十八歳以上という我が党の議員立法を提出しております。そういう意味では、党として当然推進していく立場でありますし、各党協議会の中で是非とも議論をいただきたいと思っています。
余談になりますが、議長の下に設置した選挙制度に関する協議会の中で各党の政治改革案を提示させていただいております。その中においても、我が党は被選挙権年齢の引下げという項目を一つ立てさせていただいて、その場で提示をさせていただき、どちらかといえば各党協議会の方が議論がふさわしいんじゃないかというお声もいただいた次第ですから、やはりこの各党協議会の中で被選挙権年齢については議論すべきだと考えています。
○森(よ)議員 国民民主党としてお答えいたします。
我が党においても、多様な世代の政治参画を進めることは重要なことだと認識しておりますので、国民民主党として、選挙の公約においても被選挙権年齢の引下げというものを掲げているところでございます。
選挙運動に関する各党協議会も含めて、各党各会派の下、前向きな議論が進まれることを期待しているところでございます。
○和田(政)議員 お答えをいたします。
参政党は、被選挙権年齢を十八歳へ引下げ、選挙権を十六歳への引下げ、そして小学生から主権者教育をしっかり行うことを公約として掲げております。
被選挙権年齢引下げの議論は、言うまでもなく重要と考えます。
○武藤(か)議員 チームみらいとしてお答え申し上げます。
世代間格差を減らし、世代を超えた未来思考の政治を目指す我が党といたしましても、引き続き検討することに賛成をいたします。
○塩川委員 ありがとうございます。
我が党も含めて、衆議院における全ての会派において、被選挙権年齢の引下げという方向で検討していこうという点では一致をした、そういう点でも、各党協議会の場でこういった議論を大いに前に進めていくことだと思っております。そうであれば、今回の附則に検討条項として入ってもよかったのではないのかと率直に思うところであります。
そういった問題について、今回の附則で検討条項で入ったのが、在外ネット投票、演説妨害の対応の二つだけという点で、私は、一方で、被選挙権年齢の引下げが、全ての会派が一致していたにもかかわらず検討条項に入れていない、バランスを欠いているということを言わざるを得ません。
我が党として、在外投票は改善を図るということを考えております。この間も、郵便投票の迅速化や、またファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。同時に、在外ネット投票に様々な課題があるということもこの間指摘をされているところであります。そういうときに、在外ネット投票だけに限って行うという検討条項ではなく、その他の選択肢を含めて検討を行うべきだということを申し上げておきたいと思いますし、選挙妨害についての対応については、選挙運動、政治活動の自由が原則であり……
○美延委員長 塩川君、申合せの時間が過ぎております。
○塩川委員 はい。
自由妨害罪の拡大になるような法改正は必要がない、そういう検討条項は除くという修正案を出す予定でおりますので、皆さんにも御賛同をいただければと思っております。
終わります。
○塩川委員 ただいま議題となりました逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
憲法第十五条は、選挙権の行使は、主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしています。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。我が党は、インターネットを利用した選挙運動の解禁時にも、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであり、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと主張しました。その際、選挙権も被選挙権も持っておらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動は認められないとして、修正案を提出しました。
今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止に伴い、同内容の本修正案を提出する次第であります。
また、本法案に含まれる検討条項についてですが、選挙運動に関する各党協議会では、公職選挙法改正に関して各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。附則に検討条項を設けるのであれば、各党異論がないと合意している事項のみを規定するべきであります。各党が一致して前向きだったのは被選挙権年齢の引下げです。しかし、慎重意見があった在外選挙インターネット投票、演説妨害への対応の二つだけを特出しして検討条項に入れることは、バランスを欠いております。
確かに、在外選挙の環境は改善を図る必要があります。我が党は、これまで、郵便投票の迅速化やファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。在外選挙インターネット投票は課題が大きいものです。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票の導入に限らず、その他の選択肢を含め検討を行うべきです。
演説妨害については、選挙運動、政治活動は自由であることが原則です。自由妨害罪の拡大、ましてや警察による取締り強化をもたらす法改正は必要ないと考えます。
今後も、民主主義の土台を決める選挙制度について、全党全会派で真摯に協議を続けていくことを求めるものです。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、インターネット等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる者を、公職の候補者及び政党等並びに年齢満十八年以上の者に限定すること。
第二に、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等を妨げる行為に対応するための施策の在り方に係る附則の検討規定を削ること。
以上が、本修正案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。


