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前橋市議選告示。日本共産党は、長谷川かおる、小林ひさ子、近藤よしえ、吉田なおひろの4議席確保に全力!
党市議団は、子ども医療費無料化拡大(4月から高校生の入院費)、学校給食費の第三子無料化、高齢者のエアコン助成金などを実現。
自民保守系・公明議員は、医療と検査体制の抜本的強化や病院の再編・統合反対の意見書に反対するなど、コロナ対策に右往左往、逆行する菅政権に追随しています。
罰則ではなく、コロナ対策に協力する医療機関、事業者、国民への補償こそ!
日本共産党を伸ばしてください!
新型コロナウイルス対応の特別措置法、感染症法等の改正案が衆院本会議で審議入り。新型コロナの感染拡大を抑え込むために必要なことは罰則を導入することではなく、『正当な補償』を明確にする法改正を行うことだ、と強調しました。
罰則導入は感染抑止に逆行
私は、罰則導入が感染抑止に逆行し、重大な困難をもたらす、と批判。公衆衛生の専門家団体や保健所長会など多くの関係者が、罰則導入で感染コントロールが困難になる、国民の恐怖・不安・差別を助長する、国民の参加・協力が得にくくなる、保健所業務に支障をきたすとの意見を出していると指摘し、法案が感染防止に逆行するという声を正面から受け止めよ、と追及。
結核・ハンセン病の患者・感染者への人権侵害という歴史的反省のうえに感染症法が成立した経緯をあげ、罰則導入は、不利益を被る国民を「犯罪者」扱いして、国民に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとするものだと批判しました。
菅義偉首相は「入院拒否の罰則規定は対策の実効性を高めるために必要な措置だ」などと答えました。
政府の恣意的な運用を拡大
私は、新設される「まん延防止等重点措置」について、発動要件があいまいで国会への報告もないなど、国や自治体の裁量が大きく、恣意的運用が懸念されると指摘。
「指定感染症」を特措法の対象に含める拡大で、政府が決めれば法改正なしに今後当たらに発生する感染症法もこの枠組みで使えるようになるとして、法案が恣意的運用を拡大すると批判しました。
「正当な補償」を行え
私は、営業しなければ暮らしが成り立たない事業者に、まともな補償もせずに罰則を科すなど、断じて認められない、と強調し。事業規模に応じて事業が続けられる補償、入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償など、「正当な補償」を行うよう求めました。
本会議で行った、新型コロナウイルス対応の特措法などの改定案に対する質問の要旨は次の通りです。
新型コロナの拡大抑え込みに必要なことは、罰則導入ではなく、「正当な補償」を明確にする法改正です。
総理が年末の記者会見で、給付と罰則をセットにした特措法改正の方針を明らかにしたことが本案提出の出発点であり、その責任は重大です。なぜ罰則を持ち出したのですか。
政府は入院拒否の事例を「網羅的に把握していない」と答弁しました。罰則導入の立法事実がないのではありませんか。
世論の反対に押されて、自民党は刑事罰撤回に合意しました。しかし、罰則導入そのものが感染抑止に逆行します。
本法案に多くの関係者が反対しています。公衆衛生学会・疫学会や全国保健所長会は、罰則導入が、国民の恐怖・不安、差別を助長する、国民の参加・協力を得にくくなる、保健所業務に支障をきたすと述べています。
この意見をどう受け止めているのか。
厚生科学審議会感染症部会でも、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望をあげてくれといったわけではない、と述べています。
日本医学会連合は「かつて結核・ハンセン病では患者・感染者の強制収容が法的になされ、まん延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、著しい人権侵害が行われてきました」としています。この反省をどう認識していますか。
罰則導入は不利益を被る国民を「犯罪者」扱いし、国民に責任転嫁し、国が補償を免れようとするものです。
ベッドの協力勧告に応じない医療機関に、「公表」という制裁を加える規定は削除すべきです。入院したくてもできず、自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を法的に位置づける、求めることは間違っています。公衆衛生・医療提供体制整備に全力を挙げるべきです。
現行においても「緊急事態宣言」の発動要件など曖昧で、恣意(しい)的運用が問題となってきました。「まん延防止等重点措置」は国会報告もないなど、国や自治体の裁量が大きく、恣意的な運用が懸念され、創設は認められません。
法案は、特措法の対象を拡大し、政府が決めれば、今後新たに発生する感染症もこの枠組みが使えるようにしています。
営業しなければ暮らしが成り立たない事業者に、まともな補償もせずに罰則を科すなど、断じて認められません。事業規模に応じて事業が続けられる補償、入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償など、「正当な補償」の明記を求めます。
「議事録」
今日から自民・立憲民主両党間で、政府提出の特別措置法・感染症法・検疫法改正案の修正協議が始まりました。
この修正協議に先立ち、日本共産党の修正要求を両党に提示しました。
特措法に、事業者や医療機関・医療関係者、個人に対する「正当な補償」を明確に規定するよう要求。同時に、懲役・罰金・過料などの罰則強化・制裁的措置を削除するよう要求しています。
特措法については、現行でも緊急事態宣言発出などで、科学的知見に基づく要件が曖昧で、政府の裁量の余地が大きすぎると指摘。政府案に盛り込まれた「まん延防止等重点措置」は国会への報告も義務付けていないなど、さらに曖昧なものであり、創設する必要はないとしています。
また、特措法の対象を見直し、指定感染症の一部も特措法の枠組みが使えるように拡大することはやめて、対象の追加は新型コロナ感染症に限定するよう求めています。
さらに、感染症は、歴史の反省の上にたって、患者などへの「良質かつ適切な医療の提供の確保」が明記されているものであり、患者の自宅療養を法的に位置づけることは削除するよう要求しています。
また、検疫法についても、海外からの入国者で感染の疑いがある者でも「自宅待機」を法的に位置づけることは、検疫による水際対策に穴をあけることになるとして、削除を求めています。
日本共産党が26日、新型コロナ対応の特別措置法、感染症法、検疫法改定案の修正協議に提出した修正要求は次の通りです。
【特措法関係】
■罰則について
政府案の以下の罰則強化・制裁的措置は削除を求める。
・「緊急事態措置」下において、事業者が施設の使用制限の命令に応じない場合、50万円以下の過料
・「まん延防止等重点措置」下において、事業者が営業時間の短縮などの命令に応じない場合、30万円以下の過料
・事業者が、立ち入り検査・報告・徴収を拒否した場合、20万円以下の過料
■「まん延防止等重点措置」について
現行の特措法は、「政府対策本部の設置」や「緊急事態宣言の発出」の際の科学的知見に基づく要件がもともと曖昧であり、私権制限の規定も曖昧で、政府の裁量の余地が大きすぎる。政府案は、緊急事態宣言の前に「まん延防止等重点措置」を創設するが、肝心なところを「政令で定める」としており、国会への報告も入っていないなど、さらに曖昧な措置である。
科学的知見や国会の関与がないまま、私権制限を行使する「まん延防止等重点措置」は必要ない。
■補償について
事業者、医療機関・医療関係者、個人に対する「正当な補償」を、明確に規定すること。
■特措法の対象について
政府案は、特措法の対象を見直し、指定感染症(病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速にまん延するおそれがあるもの)を含めることとしている。これにより、指定感染症の一部についても、特措法の枠組みが使えるようにするものである。
私権制限を含む特措法の改正は、本来、慎重な審議が必要なものであり、今回の改正に当たって対象に追加するのは、新型コロナ感染症に限定すべきである。
【感染症法関係】
■罰則・制裁的措置について
政府案の以下の罰則強化・制裁的措置は削除を求める。
・入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金
・コロナの患者・疑似症患者・無症状病原体保有者等が、積極的疫学調査の拒否や虚偽等をした場合、50万円以下の罰金
・医療関係者・民間等の検査機関が、緊急時の協力勧告に応じない場合、公表する
・感染者が、宿泊療養・自宅療養の協力要請に応じず、入院勧告・措置となった場合、入院費用の自己負担を徴収できる
■自宅療養について
感染症法は、歴史の反省に立って、患者等の人権を尊重し「良質かつ適切な医療の提供の確保」を明記した法律である。家庭の事情で自宅療養を余儀なくされる方は除くとしても、患者に対して自宅療養を法的に位置づけることは削除する。
【検疫法関係】
■「自宅待機」について
検疫法は、「感染症の病原体が国内に侵入することを防止」することを目的とした法律である。検疫における水際対策に穴をあけるものであり、「自宅待機」を法的に位置づけることは削除する。
政府は新型コロナウイルス感染症に対応する特別措置法・感染症法・検疫法の改正案を閣議決定しました。休業や営業時間短縮命令に応じない事業者や入院勧告に従わない患者等に罰則を科すことが柱です。
政府・与野党連絡協議会で、政府が概要を説明。私は罰則導入に反対を表明。感染症対策は国民の納得と協力、そして十分な補償が必要。社会的連帯によって進めるべきだ、と求めました。
また、ハンセン病等での人権侵害の教訓からも感染症法に刑事罰を導入すべきではないと主張しました。
立憲民主党、国民民主党なども、感染症法への刑事罰導入の撤回や再検討を要求。特措法について、十分な支援・保証が不可欠だとして、要件が不明確なまま私権制限を行う「まん延防止等重点措置」の見直しと、国民や専門家の意見を聞き慎重かつ十分な審議を要求しました。
政府が閣議決定した特措法改正案は、緊急事態宣言下での時短命令等に従わない事業者に行政罰として50万円以下の過料を導入。宣言前に「まん延防止等重点措置」を設け、時短命令等に反した場合30万円以下の過料とします。
感染症法改正案は、入院拒否等した感染者に刑事罰として1年以下の懲役または100万円以下の罰金を導入。感染経路等を調べる疫学調査への拒否は50万円以下の罰金とします。患者の受け入れ勧告に従わない病院名を公表する措置も設けます。
解散総選挙に向けた通常国会であり、連携して取り組んでいくことを確認。
第三次補正予算案は、GoToトラベルを外すなど、感染症対策に集中した予算組み替えを共同して要求していくことで一致。
コロナ特措法は、刑事罰など問題点を指摘、参考人質疑を含む慎重な審議を求めていくことに。
3次補正組み替えを/野党国対委員長会談で一致/「GoTo」やめコロナ対策に
「しんぶん赤旗」1月21日付・1面より
日本共産党、立憲民主党、国民民主党の国対委員長は20日、国会内で会談し、2020年度第3次補正予算案について、野党共同で組み替え案を提出することで一致しました。
会談では、第3次補正予算案は緊急事態宣言をやらない前提で編成したものであり、「Go To トラベル」の延長費用や「国土強靭(きょうじん)化推進」など緊急性・必要性のない項目を削り、新型コロナ集中対策にまわすべきだとの認識で一致。自粛に対する十分な補償や医療機関への減収補填(ほてん)、検査体制の強化、生活困窮者支援などへの大規模な支援措置を講じる予算に抜本的に組み替えることを確認しました。
特別措置法・感染症法の改定については、「懲役刑を含む刑事罰を科すことは容認できない」「入院したくてもできない1万人以上もの自宅待機があるのに刑事罰を検討するなど本末転倒だ」などの意見が出され、内閣委員会、厚生労働委員会などで参考人の意見を聞くなど慎重かつ十分な審議が必要と一致しました。
日本共産党の穀田恵二国対委員長は特措法改定について、野党が昨年12月に共同提出した特措法等改正案で提起した休業要請に応じた事業者への給付金の国庫負担などの法的根拠を明記することなどを基本とすべきだと主張しました。また、感染症法はハンセン病患者への差別など痛苦の教訓を踏まえ、人権尊重が明記された歴史的経過があるとし、「人権尊重と感染症対策の根本である国民の理解と納得を得るのにふさわしい議論をすべきだ」と述べました。
コロナ対策は、国民に要請するばかりで、政府が行うのは罰則強化の特措法改定だけ。持続化給付金、家賃支援給付金は、打ち切りではなく、継続・再給付を。
深刻な雇用問題の具体策なし。非正規拡大の規制緩和路線こそ転換せよ。
菅首相の「自助」によって、75歳以上の医療費窓口負担は1割から2割に。一方、大企業・富裕層は、未曽有の金融緩和という「公助」で大儲け。医療費の負担増は撤回、大企業・富裕層に応分の税の負担を求め、消費税は引き下げを。
東電原発事故から10年。反省のないまま、原発推進。カーボンニュートラルといいながら、石炭火力発電推進には口をつぐむ。原発・石炭火発ゼロ、再エネ・省エネの急速な普及に全力を。
民意無視の辺野古米軍新基地建設強行、無駄遣いのイージスシステム固執に未来はない。核兵器禁止条約を批准する政府を実現しよう。
大問題となった学術会議任命拒否問題に言及なし。学問の自由、表現の自由、民主主義を守れと追及していきたい。
菅首相は、桜を見る会の虚偽答弁で「おわび」するなら、安倍前首相の証人喚問こそ。吉川鶏卵汚職事件、河井選挙買収事件、秋元カジノ買収事件の真相究明こそ。
議院運営委員会理事会開く。
坂井官房副長官が出席し、通常国会の提出予定法案を説明。
コロナ特措法等改正案は、感染症法・検疫法と束ねた法案です。私は法案の性格も担当大臣も異なっており、国会で慎重審議が行えるように、分離して国会提出することを要請。
また、政府が国家公務員法案の提出を検討していることに対して、定年延長の検察庁法案は出すべきではないと主張しました。
特措法など63法案提出へ/政府/衆参議運理に説明
「しんぶん赤旗」1月16日付・2面より
政府は15日、衆参議院運営委員会理事会で、18日召集の通常国会に、新型コロナウイルスに対応する特別措置法等の一部を改定する法案など63法案の提出を予定していると説明しました。
特措法一部改定案は、感染症法・検疫法の改定も束ねた法案としています。
日本共産党の塩川鉄也衆院議員は、特措法、感染症法はそれぞれ性格も担当大臣も異なっており、罰則規定を盛り込むなどの重大な問題もあると指摘。束ねて提出するのでなく、切り離すよう要求しました。
また、国家公務員法等改定案の提出を検討していることに対しては、検察庁法改定はやるべきではないと主張しました。
倉林明子参院議員は、「全世代型社会保障制度」を口実とした健康保険法の改定案に、75歳以上の医療費窓口2割負担の導入が盛り込まれていると指摘し、やめるよう要求。また、地域医療構想の実現に向けて医療機関の再編も医療法等の一部改定法案に盛り込まれていることについて、「コロナ禍の今、病床再編をすべきではない」と主張しました。
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域追加について政府の責任をただしました。野党は菅義偉首相の出席を求めましたが応じませんでした。
政府が15日に持続化給付金と家賃支援給付金の申請受理を打ち切ろうとしていることについて、緊急事態宣言の影響で1月以降の売り上げが大幅に落ち込む事業者も生じかねない、と指摘し、打ち切りの撤回と、複数回の支給を行うべきだと迫りました。
西村康稔経済再生担当相は「飲食店と取引のある中小企業・個人事業主に対して40万円、20万円の支援を行うことで対応している」などと答弁。
私は、売り上げが落ち込んだ業者への支援の制度ということであれば、まさに持続化給付金や家賃支援給付金がそれに当たる。宣言は11都府県に拡大し、人口規模をみれば過半となる。支援策を打ち切るのではなく継続し、さらなる給付を行う、こうした支援に踏み出すべきだ、と重ねて求めました。
また、緊急事態宣言の発令以前に編成した第3次補正予算案の見直しを要求。『Go To トラベル』、国土強靱(きょうじん)化の予算を見直し、医療機関・医療従事者、コロナで落ち込んだ事業者への支援に回すべきだ、と主張しました。
「議事録」
<第203臨時国会 2021年1月13日 議院運営委員会 13号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
緊急事態宣言でフェーズが変わりました。事業者、生活困窮者の支援策、その継続、拡充を行うべきであります。
特に、持続化給付金と家賃支援給付金はあさっての十五日で申請期限が終了します。今回、緊急事態宣言の影響で一月以降の売上げが大幅に落ち込む事業者も生じかねません。持続化給付金、家賃支援給付金の打切りを撤回し、事業の継続、複数回の支給に踏み出すべきではないのか、この点についてお尋ねします。
○西村国務大臣 御指摘の持続化給付金、家賃支援給付金につきましては、まさにコロナの影響が不透明であった昨年四月、五月の緊急事態宣言、このときは全都道府県を最終的に対象としたわけでありますけれども、幅広い経済活動が自粛されるという状況の中で、突然厳しい状況に置かれた事業者も含めて一律に支援を行うということにしたものでございます。
今般は、緊急事態宣言は全国を対象としたものでは現時点ではございませんし、また、これまでの経験、知見を踏まえて、飲食を中心としたリスクの軽減、そしてそれにつながる人の流れを減らすというところに焦点を絞って、それでも、七割のテレワークとか、昼間も含めて外出自粛とか、かなり強い措置を国民の皆様にもお願いしているところでございます。そういった違いも踏まえながら対応していくこととしております。
このため、飲食店の皆様方には月額最大百八十万円の協力金、それから、雇用調整助成金は大企業も含めて月額一人当たり三十三万円、十分の十の雇調金、それから、こうした飲食店と取引がある、あるいは外出自粛などによって影響を受ける、こういった中小企業、個人事業主に対して四十万円、二十万円の支援を行うということで対応をしてきているところであります。
さまざまな事態も今後も考えられますので、四・六兆円の予備費があることも頭に置きながら、必要な対策を臨機応変に機動的に講じていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 四十万円、二十万円の話がありました。
外出自粛で直接の影響を受けて、一月、二月の売上高が前年比五〇%以上減少した中小業者がこういう対象だということですけれども、こういった売上げが落ち込んだ事業者の支援の制度ということであれば、まさに持続化給付金、家賃支援給付金がそれに当たるわけで、こういった同様の要件を持つ持続化給付金、家賃支援給付金を、ここで打ち切るんじゃなくて、継続もし、さらなる給付も行うという方がよっぽど事が進むんではないでしょうか。
○西村国務大臣 この四十万円、二十万円の一時金につきましては、昨年の持続化給付金の二百万円、百万円、このときの経験、対応、こういったことも踏まえながら、一月、二月、影響を受けるということで、二カ月分として、それとの関連も含めて、最大、四十万円、二十万円ということで支給をしていく、去年の経験も踏まえてできる限り迅速にお手元に届くように対応していければというふうに考えているところであります。
○塩川委員 持続化給付金については、十二月までは、前年度の落ち込みを見て、これに対しての支給の対象になっている。その十二月で打ち切るのを一月、二月と延ばすということの方がよっぽど実態に対応した措置ができるんじゃないのか。そういう点でも、全国の持続化給付金等の対応を言いましたけれども、十一都府県まで広がっているという点でいえば、人口規模でいえば過半を超えるような状況になっているわけです。そういった意味でも、持続化給付金、家賃支援給付金の継続、そして複数回の支給ということにこそ踏み出すべきであります。
そして、緊急事態宣言の発出以前に編成した第三次補正予算は抜本的につくり直すべきであります。GoToトラベル、国土強靱化、この予算を見直して、医療機関、医療従事者、コロナで売上げが落ち込んだ事業者への支援に回す、こういう対策こそ行うべきではありませんか。
○西村国務大臣 これまでの経済対策、そして今回提出した三次補正、さまざまな事態を想定して、対策、必要な措置を講じてきております。既に、二次補正までのあれと含めて、最大十二兆円まで、さまざまな、中堅企業、大企業も支援できる枠組み、こういったものも入っているわけであります。そして、予備費も現在四・六兆円ございます。こうしたことで、現在の厳しい状況にある皆さん方、事業者の皆さん方への支援をしっかりと行って、何とかこの厳しい状況を乗り越えていければというふうに考えております。
○塩川委員 GoToではなくて、GoToにかわって宿泊、観光業の方を直接支援する制度、こういうものこそ対策としてとるべきだ。抜本的な転換を求めて、質問を終わります。
科学的知見を軽視し、緊急事態宣言の再発令を招いた政府の責任を追及しました。
新型コロナウイルス対策の特措法では、政府はコロナ対策の指針である基本的対処方針を定め、自治体はこの方針に基づいて対策を行うと定めています。
私は、基本的対処方針が昨年5月以降改定されず、状況が大きく変遷する中でも放置されてきた。今回のように緊急事態宣言に至らないよう、政府としてどう取り組むのかを曖昧にし、統一的な指針を示さなかった、と政府の責任を追及しました。
西村康稔経済再生相は「5月の改定以降も専門家の提言を踏まえて通知等を出してきた」と答えたのに対し、私は、分科会提言など専門家の重要な科学的知見が繰り返し示されてきたにもかかわらず、政府が基本的対処方針に反映しなかったのは、科学的知見の軽視と言わざるを得ない、と批判しました。
さらに、分科会提言で、感染状況(ステージ)に応じた対策が必要だと示しているにもかかわらず、緊急事態宣言が発令された1都3県で、感染拡大が続いてきた中でもステージの判断を誰も行ってこなかったことを政府も認めざるをえなかった。科学的知見を軽視した国の対応が緊急事態宣言の再発令という深刻な事態を招いた反省こそ必要だ、と主張しました。
「議事録」
<第203臨時国会 2021年1月13日 内閣委員会 8号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
一月七日、一都三県に緊急事態宣言が発出をされ、基本的対処方針が改定をされました。その基本的対処方針の中では、緊急事態宣言の発出及び解除の考え方を示したところであります。
緊急事態宣言発出の考え方については、国内での感染拡大及び医療提供体制、公衆衛生体制の逼迫の状況(特に、分科会提言におけるステージ4相当の対策が必要な地域の状況等)を踏まえて、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を踏まえた上で総合的に判断するとしています。そして、このようなステージ判断の指標を示した八月七日の分科会提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の判断を行うとしております。
そこで、西村大臣にお尋ねいたします。
ステージ4相当の地域については、緊急事態宣言の発出という関係になるわけですが、そうしないためには、その前の取組が重要であって、だからこそ、このステージの判断ではステージ3が設定をされている。だとすると、ステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4、ステージ4にしないためにもステージ3にどう取り組むかということが求められていたわけですが、一都三県においては、このステージ3という判断があったんでしょうか。
○西村国務大臣 ステージ3の判断につきましては、それぞれの地域の感染状況あるいは病床の確保の状況、これはそれぞれの都道府県知事が一番よく把握をしておられるわけでありますので、基本的に知事が判断をしていくということになります。そして、国としては、その状況を共有しながら、知事が適切に判断していけるようにサポートしていくことになります。
知事がステージ3であるとかということの表明があるなしにかかわらず、それに必要な対策、これは、時短であったり、さまざまな呼びかけであったり、イベントの厳格化であったり、こういった対応をとってもらっているところであります。その意味で、ステージ3相当の対策が必要な地域という言い方をしていると思います。
ステージ3に当たっているかどうか、それぞれの知事、これは機械的に全部当てはめるのではなくて、総合的に判断していくことになっておりますので、知事の判断で明確に、3になっているかなっていないかということの表明にかかわらず、それぞれの判断で、そのステージ3相当の対策が必要な地域として対策を講じてもらっているというふうに理解をしております。
○塩川委員 今まで、八月七日のこのステージ判断の指標についての提言というのは、政府の基本的対処方針に当然なかったわけです。今回盛り込まれた。そういう点でも、発出に当たってはステージ4相当の対策が必要な地域の状況という判断があり、解除に当たってはステージ3相当の対策が必要な地域の状況という判断がありという点でいえば、まさにステージというのが緊急事態宣言をめぐっての基本となるような指標ということを政府の文書にはっきりと盛り込んだわけですね。
そういったときに、そもそも緊急事態宣言にならないようにということで努力をしているときに、ステージ4にはしない、だとしたら、その前のステージ3が必要なわけで、そのステージ3という判断が行われないままだったという状況というのはまずくはないですか。
○西村国務大臣 ここは都道府県のそれぞれのお考えもあると思いますけれども、知事が基本的に病床とか感染状況を判断しながら、状況を判断しながら、自分の都道府県がどのレベルにあるかということを常に見ていくという仕組みになっております。これは私も毎日見ております。
その中で、明確にステージ3に今なっていると表明された都道府県も幾つかあると思いますけれども、そして、その中で、言っていないところも含めて、ステージ3相当の対策が必要だということで、それぞれの地域で対応がとられているというふうに理解をしております。
今回のステージ4に当たっているかどうかも、それぞれの知事が、うちは4だからと言っているところもあれば、緊急事態宣言が必要だと言っているところもあれば、4ということは明確に言わないけれども、もう緊急事態宣言が必要だという判断をされている、要請をされたところもあります。
そういう意味で、あくまでもステージ3とか4とかというのは目安で、最終的には知事がそれを見ながらどういった対策が必要かを判断していくということでございます。
○塩川委員 ちょっと戻って、確認ですけれども、じゃ、そもそも、今宣言が発出されている一都三県において、このステージの判断というのは都道府県対策本部長が行うということですよね。ですから、この一都三県で、ステージ3という判断を、この対策本部長、知事がされているかどうか。
○西村国務大臣 またちょっとややこしいんですけれども、ステージ3とか2とかいう判断、これは基本的にそれぞれの都道府県知事が、まさに感染状況や病床の状況を踏まえて基本的には判断をされていきます。
ステージ4だけがいわば……(塩川委員「いや、ステージ3について」と呼ぶ)3はそういうことです。(塩川委員「ステージ3については、一都三県の知事はそういう判断をしたのかということを聞いています」と呼ぶ)ステージ3についても、明確に、これは3も4も両方そうなんですけれども、それぞれの知事が、自分のところは3だとか4だとかということは、明確におっしゃってはいないと思います。ただ、それぞれの地域が、国の基準と相対するような、関連するような指標を設けて、それぞれの県で、自分のところは国でいえばステージ3相当の対策が必要だという判断はされてきている、今もうステージ4相当の対策が必要だということで判断をされてきているというふうに理解をしております。
○塩川委員 もともと、ステージの判断は都道府県の対策本部長ということで、この間、政府もそう言ってきましたし、実際に、でも、一都三県について言えば、知事はステージ3という判断はしていない。ですから、ステージ3相当の対策が必要な地域という前提がなしに施策を行っていたということになるんじゃないのか。
そういう点でいうと、ステージの判断をなしに行っているという今の現状というのは、国として、これはまずいとお考えになりませんか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、ステージ3かどうか明確に言うか言わないかは別として、ステージ3段階相当の対策が必要だという認識は一都三県の知事もされ、これは私からも、相応の対策が必要だということで、ステージ3相当の対策が必要だということで知事にも申し上げてきておりますし、そうした対策をとられてきている。
そして、ステージ4は、これは緊急事態宣言になりますので、最終的に国が判断をして、今回、緊急事態宣言を発出させていただきましたけれども、これは、知事もステージ4相当の対策が必要だという理解であります。
ステージ4になっているかどうかと明確に言うかどうかは別として、それぞれ、自分のところがどのレベルにあるのかということは指標に基づいて総合的に判断しながら、そのレベル相当の、ステージ3相当の対策が必要だということはそれぞれの知事が理解をしてきているというふうに思います。
○塩川委員 ただ、もともとの分科会提言というのは、やはりステージの判断で、まさに必要な対策、何をやるのかということが決まってくるという点でも、ステージの判断というのは重要だと。その判断がない中で、結果としてステージ4に行くような事態、緊急事態宣言にならざるを得なかったという点では、そういうステージの判断について曖昧なままにしていた、そういう点でも国の責任も問われざるを得ない。ステージ判断の指標というのを、分科会の提言、専門家の意見として八月七日に聞きながら、軽んじてきたのではないのかということを言わざるを得ません。
それで、コロナ対策の政府文書の根幹は、基本的対処方針であります。
特措法の逐条解説には、新型インフルエンザ対策等は、多数の関係機関により広範かつ大規模に行われることが想定されるが、これらが相互に連携して的確かつ迅速に行われるようにするためには、専門的知見と国内外の情報の集約が可能な国において、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっての準拠となるべき統一的指針を状況の変遷に応じて機動的に定め、これに基づき各主体が主体的に実施し、必要に応じ総合調整ないし指示により、その総合的かつ強力な推進を図る必要があると述べています。
このコロナ対策実施の準拠となるべき統一的指針が基本的対処方針であり、自治体も基本的対処方針に基づき対策を実施する、大臣、そういうものだということでよろしいですね。
○西村国務大臣 基本的対処方針は、まさに御指摘のように、多くの関係機関が対策を相互に連携して的確かつ迅速に実施するに当たっての準拠となるべきいわば統一的指針でありますので、そういった趣旨をしっかりと書き込んでいるものということであります。
○塩川委員 その統一的指針となるべき基本的対処方針が前回改定されたのが、前回の宣言の解除のタイミングの五月の末だったわけであります。ですから、七カ月以上改定がされなかった。これは余りにも、この統一的な指針、準拠すべきそういった方針として粗末な扱いだったのではありませんか。
○西村国務大臣 幾つかの理由がございます。
一つは、この感染状況が日々変化をし、御案内のように、夏に感染拡大し、九月、十月で一旦おさまるかのように見えても、また寒くなる中で、北海道から始まり、感染拡大が広がっていった。この日々の状況、この対処を機動的に行う必要があるということが一つ。
それから、もう一つは、このコロナについて、なかなか当初、三月、四月、わからなかったことが多かったわけですけれども、その後さまざまな新たな知見も出てきて、この国内外の研究の成果もあります、そして、最近では変異株というものも出てきている。
この変化の激しい中で、何度も何度も変更しなきゃいけない、そうした作業にも当然時間もかかるわけでありますので、そういったことから、国民に広く政府の方針を示す、あるいは関係機関が連携して取り組む必要性が生じた場合、あるいは今申し上げたような経験や知見が積み重なってきて大きな対処方針を新たに示す場合というときに改定をするということにしてきたわけであります。
今般、緊急事態宣言、そしてこの間のさまざまな知見、こういったものもありますので、改めて、前回の緊急事態宣言のときとはかなり様相が違いますので、それも含めて大きな方針を示すということで変更させていただいたものでございます。
○塩川委員 そもそも、この基本的対処方針については、特措法の逐条解説などでも、状況の変遷に応じて機動的に定めるとしているわけですよ。ですから、ある意味、専門家の知見を踏まえて、新たな知見が出れば、この間でいえば分科会の提言が何度も出されているわけです。それを織り込むということをその都度その都度やはりやってこそ、基本的な方針、統一的な指針としての役割を発揮できるんじゃないのか。
今回の場合でいえば、まさに八月七日の分科会提言におけるこのステージの判断の指標というのをそういう時点で織り込めば、ステージ3の意味もはっきりするし、ステージ4の意味もはっきりするということだったわけで、これは、そもそも基本的対処方針について、状況の変遷に応じて機動的に定めるといったことを政府として放置をしてきた、そこに問題があるんじゃないですか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、この間、何度となく、夏、そしてこの秋から冬にかけてと感染拡大を経験をして、いわば最も大きな流行を今経験しているわけでありますけれども、そして、さまざまな知見が、日々いろいろな知見が内外の研究から明らかにされてくる、新型コロナについてわかってくる。また、私どももさまざまな研究を重ね、スーパーコンピューターを使ったり人工知能を使っていろいろな知見も重ねてきました。
そういう意味で、もちろん基本は機動的にやるべきだということでありますけれども、新型コロナについてわかっていることが少なかっただけに、次から次へと新しいそうした知見も重なり、また感染拡大を経験する中で、大きな方向を示すこの緊急事態宣言を新たに再び発出したときに変更するという判断をしたものでございます。
○塩川委員 そもそも機動的にということが趣旨であるわけですし、現実に七カ月以上も放置をしていたというのが実態であります。
要は、基本的対処方針を改定するというのは、緊急事態宣言が発出をされる、解除をされる、そのタイミングだけしかやっていないんですよ。ということは、緊急事態宣言に至らないようにするための措置を、政府としてどう取り組むのかといった方針が結局曖昧なまましているということになるんじゃないですか。緊急事態宣言にかかわるときしか出さないということは、緊急事態宣言にならないように政府として統一的な指針を示すということをやらないということに実態としてなっているんじゃないですか。
○西村国務大臣 五月二十五日の段階でその後の大きな方針はお示しをしておりますので、それに基づいて、専門家の皆さんのそれぞれの分科会での提言なども踏まえて、必要に応じて通知などを行ってきております。都道府県、それから経済界やさまざまな団体ともそうした情報を共有しながら対応してきておりますので、今回、大きな方向を変更する、大きな方針を示すという意味で新たに改定することとしたものでございます。
○塩川委員 自治体向けの通知、事務連絡文書は膨大にあるわけで、それ一つ一つ意味のあることだと思います。ただ、それを全体として統一的な指針を示すということが重要だ、それがまさに基本的対処方針であって、実際のこういった感染症対策、コロナ対策について自治体が主体となって取り組む、その際の基本的な、統一的な指針が基本的対処方針だということを改めて強調しなければなりませんし、そういう点でも、この分科会提言など、専門家の科学的知見が繰り返し繰り返し出されたのに、それを基本的対処方針に盛り込まなかったということは、科学的知見を国として軽視をしていたと言われても仕方がないのではないでしょうか。
○西村国務大臣 私ども、この間、専門家の、分科会の提言をしっかりと受けとめて、その時々に必要な対応、対策を、都道府県知事と情報共有しながら講じてきているところであります。
今申し上げたとおり、そのことについては、通知であったり、さまざまな形で連絡をとり合い、対応してきております。大きな方針を変更するという段階になったということで、これまでの知見の積み重ねもいわば全て含めて、今回改定をさせていただいたということでございます。
○塩川委員 科学的知見を軽視した国の対応が緊急事態宣言の再発出という深刻な事態を招いたという反省こそ必要だということを申し上げて、質問を終わります。