入間市で党演説会。3月14日投票の入間市議選。安東よし子・小出わたる・佐藤ただしの3市議が訴え。神田三春衆院埼玉9区予定候補があいさつ。
党市議団は、小中学校へのエアコン設置や中学3年生までの医療費無料化を実現。
161億円をかける民間任せの市庁舎建設計画は見直し、耐震工事での対応を。コロナ対策・生活支援に予算を回せ。
コロナ検査体制の充実、感染者対応やワクチン対処に尽力する医療機関・医療従事者支援に全力を!
野党国対委員長連絡会開く。
総務省幹部接待問題に関する総務省調査報告を今週中に提出するよう求めることで一致。
また、穀田議員が追及したイージスシステムの調査チームを立ち上げること、ワクチンメーカーとの契約内容の開示を求めるチームを立ち上げることを確認しました。
住民と塩川議員らの要望実る
栃木県日光市足尾町で、渋川砂防堰堤(えんてい)建築の着工が決まりました。日本共産党の塩川鉄也衆院議員と日光市議団や足尾支部、すのこ橋ダム安全対策協議会らが求めていたもの。
日光市足尾町には古河鉱業(現・古河機械金属)による足尾銅山操業によって出た大量の鉱滓(こうさい)が13の堆積場に残されています。最大の「すのこ橋堆積場」(約700万立方メートル)は、旧足尾町の中心部から約1キロの山間に土砂を積み上げたもの。
足尾支部の藤井豊支部長は「すのこ橋堆積塲は安全と言い切れないと古河機械金属も認めている。町の上にあり、水がたまっている状態は鉱山保安法にも違反している。いつ大きな地震や大雨によって崩れてくるかわからない。2日深夜に震度4の地震があり、13日にも大きな揺れがあった。住民の不安は強まっている。今回の堰堤によって、わずかでも避難の時間を稼げれば、命の分かれ目になる。堆積場の操業停止と地山化による安全対策を求めていく」と話しました。
同町では東日本大震災で源五郎沢堆積場(約16万立方メートル・1959年閉鎖)が崩れ、わたらせ渓谷鉄道が21日間不遖となる被害が出ています。
高橋・岩渕議員から福島の被災地調査の報告。被害の大きかった旅館では、コロナの影響もあり経営が深刻、支援策の拡充が必要。一方、福島県は、一時避難所開設に伴い、ただちに災害救助法を適用したのは、積極的な対応です。
大雨や余震による造成地の地盤災害や液状化被害の可能性もあり、党機関、地方議員と連携して取り組んでいきたい。
福島県沖地震/党国会議員団が対策本部/本部長に小池書記局長
13日深夜に東北地方を中心に発生した地震で、日本共産党国会議員団は14日、福島県沖地震災害対策本部を設置し、15日に第1回会合を開きました。同本部の体制は次の通りです。
本部長 小池晃書記局長・参院議員
事務局長 高橋千鶴子衆院議員
副本部長 塩川鉄也、田村貴昭両衆院議員、岩渕友、紙智子、武田良介の各参院議員
第1回会合では、福島県内の被災状況を調査した高橋事務局長、岩渕副本部長が現場の実態を報告し、今後の対応について協議しました。
政府から新型コロナウイルス対策の改定特別措置法で新設された「まん延防止等重点措置」にかかわる基本的対処方針の改定にあたって事前報告を受け、質疑を行いました。
まん延防止等重点措置では、都道府県知事が飲食店への時短要請を行うことができ、従わない場合は罰則(過料)が定められています。
私は、まん延防止等重点措置の前段階で都道府県知事が時短営業や外出自粛などを要請できる特措法第24条第9項について、『まん延防止等重点措置』による要請の範囲より広いのではないか、とただしました。
西村康稔経済再生担当相は「24条9項は法律上規定があるわけではなく、幅広く要請できる」と答弁。
私は、政府や知事による恣意(しい)的な運用の懸念が残る、と批判。
また、まん延防止等重点措置や24条9項の措置に伴って影響を受ける事業者に対する財政支援は何を行うのかと質問。
西村担当相が「検討中」と答えないのに対し、私は、緊急事態宣言と同じように時短営業を要請するのに支援に差がでるとすればおかしいと強調。事業規模に応じた事業者等への十分な支援を行うべきだと主張しました。
「議事録」
<第204通常国会 2021年2月12日 議院運営委員会 9号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
コロナ特措法改正、政令の改正、それを踏まえた基本的対処方針の改定に当たりまして、質問をいたします。
最初に、特措法の第二十四条九項に関して、都道府県知事は、この二十四条九項に基づき、時短要請などの施設の使用制限の要請や、日中も含めた不要不急の外出の自粛の要請など、幅広い要請を行うことができます。これは、新たに設けられた蔓延防止等重点措置による要請の範囲より広いのではないか。第二十四条第九項に基づく知事の要請の範囲は広過ぎるのではないのかと思いますが、その点についてお聞きします。
○西村国務大臣 二十四条九項につきましては、要請できることのその事項につきましては、特段何か法律上詳しい規定があるわけではございませんので、例えば、マスクの着用とか、消毒、手洗いの奨励とか、あるいはいろいろなイベントを少し延期するとか、幅広く御指摘のように要請ができることとなっております。
ただ、時短要請とか休業要請につきましては、法解釈上、この四十五条、元々ございました緊急事態宣言の下での指示の対象業種は政令の十一条で定められておりますので、その範囲内であるということで、休業要請とか時短要請を行う場合はその範囲内ということでありますが、それ以外に幅広くそうしたマスクの着用などの要請ができることとなっております。
○塩川委員 ですから、二十四条九項で、これまではずっと緊急事態措置に行く前の段階で幅広くやってきた。それ自身が様々な私権の制限の懸念という点も問題となったわけであります。国、知事による恣意的な運用の懸念が残るということを指摘したい。
それと、基本的対処方針の案の中に、感染症対策実施の重要事項として蔓延防止の項目がありますけれども、その中に、対処する措置としての四つぐらいの類型が入っていまして、緊急事態措置区域から除外された都道府県における取組と重点措置区域における取組、特に下りの場合ですね、緊急事態宣言が解除されて、一方は重点措置区域、他方はそうでない、この二つというのはどう違うんでしょうか。
○西村国務大臣 蔓延防止等重点措置の考え方は、基本的に一つ、共通でありまして、感染拡大している局面でも、感染が減少している局面でも、都道府県全体としてはステージ3相当であることが基本的に想定されています。
ただし、その中の特定の地域で感染が拡大して、これによって都道府県全体に広がる、さらには緊急事態宣言になりかねないという場合に、その地域で抑えるという発想でありますので、これは、拡大しているときはその拡大のしている地域、そして減少傾向にあるときには、全体として都道府県全体では減少傾向にあっても、ある特定の地域でまだ感染レベルが高い、あるいは感染が拡大している、こういった場合に、その地域においてこの蔓延防止等重点措置が活用できるということであります。
○塩川委員 ですから、重点措置の場合と緊急事態宣言が解除された段階での措置と、分けて書いてあるんですけれども、その違いが読み取れないという点では、知事会からもその違いや運用基準などの詳細を示す要望も出ているところでありますので、ここでも運用に曖昧さが残るようなことがあってはならないということを申し上げておきます。
それから、冒頭の発言でもありました支援の話ですけれども、山内さんからも御質問がありましたけれども、この蔓延防止等重点措置に係る事業者の支援というのは、緊急事態措置の場合、あるいは第二十四条九項に基づく措置の場合、三つあるわけですけれども、同じ要請であっても、例えば同じ時短要請に対しても、支援は同じになるのか、違うのか、そこを教えていただけますか。
○西村国務大臣 蔓延防止等重点措置に係る支援の在り方につきましては現在検討しているところでありますけれども、これは、蔓延防止措置では休業はできませんけれども、緊急事態宣言の下で休業要請は四十五条ではできることになっておりますが、例えば、その時短の要請の内容、その措置の内容、それから経営への影響の度合い、そして公平性の観点や円滑な執行という観点を配慮しながら、十分な理解をいただけるように、要請に対して応じていただけるように、必要な支援となるように検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 引き続き検討ということですけれども、同じ時短要請であれば、そこに、支援に差があるのはおかしいというのは率直に指摘しなければなりませんし、経営への影響を踏まえて、事業規模に応じた事業者への支援をしっかりと行うことを改めて求めまして、質問を終わります。
全国革新懇のみなさんが、日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める署名約3万6千筆を内閣府に提出。私も同席しました。
学問の自由、思想信条の自由を侵害する菅政権の横暴は許せません。
任命拒否の理由を明らかにし、6名を速やかに任命することを強く求めました。
学術会議任命拒否の撤回求め3万人署名/全国革新懇、内閣府に提出
「しんぶん赤旗」2月13日付・3面より
全国革新懇は12日、国会内で、日本学術会議会員の任命拒否の撤回と任命拒否の理由を明らかにすることを求めた、3万6642人分の署名を内閣府に提出し、要請を行いました。
全国革新懇代表世話人の五十嵐仁・法政大学名誉教授は、任命拒否問題を通じて「(菅政権は)人事権を不当に行使することによって、異論を排除する政権だと見られている」と指摘し、東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長の女性蔑視発言に対する批判や抗議の広がりにふれ、「日本の社会は、理不尽を認める社会ではなくなってきている」と主張しました。
同代表世話人の小田川義和氏は、「署名の中身を受け止めていただいて、要望に応えてほしい」と要請。同代表世話人の米山淳子新日本婦人の会会長は、学術会議問題から「声を上げることも、運動をすることもできなくなってしまうのではないかという危機感を感じている」と述べました。
日本共産党の塩川鉄也衆院議員は「大きな世論と運動が広がっている。内閣府には、署名と要望の趣旨を受け止めて、菅首相に伝えていただきたい」と述べました。
埼玉県平和委員会のみなさんと一緒に、埼玉県内の自衛隊施設におけるコロナ感染拡大の状況について、防衛省の説明を聞きました。
2月3日時点の感染者数は、空自入間基地8名、陸自朝霞駐屯地17名、大宮駐屯地6名、防衛医科大学校34名など。
防衛医大学生宿舎において、1月になって学生15名の感染者が確認されました。
防衛医大病院は、コロナ病床26床を確保して、患者受入に取り組んでいます。
感染情報の提供、米軍の感染状況の公表、感染拡大時の訓練の中止などを要請しました。
新型コロナウイルス対策の特措法に基づく緊急事態宣言の延長について菅義偉総理から報告を受け、質疑。
冒頭、菅総理は、政府・自民党の要職を務めていた衆院議員3氏が、緊急事態宣言のさなか、東京・銀座で深夜に会食し、離党処分になったことについて謝罪しました。
私は、深夜の会食について、政治の信頼が問われる大問題だ、と批判。感染症対策に逆行することを行いながら、国民に罰則を科す特措法・感染症法等の改正を求めることは国民の理解を得られない、と強調。
さらに、菅総理に対し、感染症法改正について議論した厚生科学審議会感染症部会では、罰則に反対する意見が多数で、「国民の協力を得にくくする」「感染コントロールを困難にする」と厳しく指摘されている。この意見を無視するのか、と追及しました。
菅総理は答弁に立たず、代わりに西村康稔担当大臣が「最終的にはおおむね了承が得られたと聞いている」と強弁しました。
私は、罰則の導入は国民、事業者を「犯罪者」扱いし、国民に責任を転嫁して、国が行うべき補償を免れようとするものだと強調し「罰則を撤回せよ」と迫りましたが、菅総理はやはり答弁に立ちませんでした。
私は、政治への信頼が問われているときに総理が答弁しない。この姿勢が厳しく問われている。国民、事業者、医療機関への『正当な補償』を法律に明記し、罰則は撤回せよ、と主張しました。
「議事録」
<第204通常国会 2021年2月2日 議院運営委員会 7号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
最初に、菅総理が冒頭お話もされました、政府・自民党の要職を務めていた田野瀬太道文科副大臣、松本純自民党国会対策委員長代理、大塚高司自民党議運理事の緊急事態宣言下の会食についてお尋ねをいたします。
菅総理は、自ら任命した田野瀬文科副大臣が、国民に外出や会食の自粛を求めながら、自らは守らず、深夜の銀座で会食していたことについて、田野瀬副大臣を更迭処分にしました。また、田野瀬、松本、大塚三議員について、自民党として離党勧告の処分を行いました。
そこで、菅総理にお尋ねをいたします。
菅総理は、田野瀬文科副大臣については更迭する処分を行いましたが、菅総理自身が行った会食については、処分はなく、おわびだけでありました。この三人の会食と菅総理が行った会食と、一体どこが違うんでしょうか。
○菅内閣総理大臣 私の会食については、大いに反省をしているところであります。
私自身のその会食の際に、緊急事態宣言でもありませんでしたし、当時、十時まで許されていたというふうに記憶をしております。
ただ、いずれにしろ、あってはならないことだと大いに反省をいたしております。
○塩川委員 冒頭の話の中に、田野瀬副大臣がこの日まで明らかにしなかったと、会食の事実を明らかにしなかった点を指摘しました。
会食の事実を明らかにしなかった、事実を隠した、うそをついたから更迭や離党勧告という処分を行ったというなら、一年以上うそをついていた、事実を隠していたのに何の処分もない安倍前総理の場合と、一体どこが違うんでしょうか。
○菅内閣総理大臣 安倍総理につきましては、先般、自らの発言の相違点について、この議運の委員会の中で説明をされてきたのじゃないでしょうか。
○塩川委員 まさに政治への信頼が問われている大問題であります。
政府・与党の幹部が深夜の銀座で会食するという感染症対策に逆行することを行ったときに、国民、事業者に罰則を科す法改正を求めることは、国民の理解は得られません。
総理にお尋ねします。
コロナ対策について、総理は専門家の意見を聞いて判断すると述べてきましたが、感染症法改正に関して議論した専門家の会議、厚生科学審議会感染症部会では、罰則に反対する意見が多数でした。罰則導入は、国民の不安、差別を助長させ、保健所業務に支障を来し、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にすると厳しく指摘がされました。
総理にお尋ねします。
こういった専門家の意見は聞きおくだけで、その意見は無視をするということですか。
○西村国務大臣 感染症法等の改正につきましては、一月十五日の感染症部会で議論を行い、罰則を設けることも含め、改正の方向性について、慎重な運用が必要といった趣旨の指摘も多くありましたが、最終的にはおおむね了承が得られたと聞いております。
また、今般の法案については、先般の与野党の協議を経て、罰則を過料にするなどの修正が衆議院で行われたところでございます。
いずれにしましても、今後、法律案が成立した場合、現場の声をしっかりと受け止め、人権に配慮した丁寧な運用に努めることとしております。
○塩川委員 総理。
○高木委員長 質問を続けてください。
○塩川委員 厚生科学審議会感染症部会において、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望を上げてくれと言われたことはないと述べております。
公衆衛生の現場の声に耳を傾けない姿勢では、コロナを抑えることはできません。罰則の導入は、コロナ感染で不利益を被る国民、事業者を犯罪者扱いし、国民に責任を転嫁して、国が行うべき補償を免れようとするものであります。
国民、事業者、医療機関への正当な補償こそ法律に明記すべきであって、総理、罰則導入は撤回をすべきではありませんか。
○西村国務大臣 法制定時の議論あるいは憲法二十九条に係る判例など、私ども、法制局と慎重に慎重に整理をした上で、今回の改正法において、実効性を高めていくために、罰則の導入と、そして、事業者の皆さん、影響を受ける方々への支援を講じるという規定も置かせていただいたところであります。
いずれにしましても、事業者の皆さんにも様々な影響がありますので、この規定に基づき、しっかりと支援を行っていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 政治への信頼が問われているときに総理が答弁をされない、このことが厳しく問われていると申し上げて、質問を終わります。
新型コロナウイルス対応のための特別措置法、感染症法等の改定案が、衆院本会議で、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の各党の賛成多数で可決し、参院に送付されました。日本共産党と国民民主党は反対しました。私は反対討論で、「コロナの拡大抑止に必要なのは罰則ではなく『正当な補償』だ」と主張しました。
私は本会議で、最大の問題は、感染者やコロナ対策で不利益を被る国民を『犯罪者』扱いし、責任を国民に転嫁し、国が行うべき補償を免れようとする罰則の問題だ、と批判しました。
感染症法で、入院措置や感染経路の調査(積極的疫学調査)を拒否した人への刑事罰は撤回されたものの、過料は残り、罰則を科して強要することに違いはない。入院できずに自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を法的に位置付け、十分な減収補填(ほてん)をしないまま病床増の協力勧告に応じない病院を公表する点も問題だ。政府が今なすべきは公衆衛生・医療体制の整備だ。
私は、特措法は現行でも恣意(しい)的運用が問題となっており、放置したまま「まん延防止等重点措置」を新設すれば、さらに問題を拡大すると批判。今後新たに発生する感染症も、法改正なしに対象とすることができるなど政府の裁量が拡大する。今なすべきは、私権制限がもたらす人権侵害に対する救済措置や補償の法定化だ、と主張しました。
本会議の討論は以下の通りです。
私は、日本共産党を代表して、新型コロナ感染症対応の特別措置法等改正案に、反対の討論を行います。
いま新型コロナの感染拡大を抑止するために必要なことは、罰則導入ではありません。事業規模に応じた補償、政府・自治体からの要請で不利益を被る個人への補償など、「正当な補償」を明記する法改正です。
政府がなすべきは、コロナ感染者の不安をなくし、過酷な医療現場を改めるため、公衆衛生・医療提供体制の整備に全力を注ぐことです。
本案の最大の問題は、コロナ感染者や、コロナ対策で、営業が困難になる、仕事を失う、収入が落ち込むなど、不利益を被る国民を「犯罪者」扱いし、責任を国民に転嫁して、国が行うべき補償を免れようとする、罰則の問題です。
重大なのは、入院措置や積極的疫学調査の拒否に罰則を導入する点です。政府案に対し刑事罰撤回の修正が行われましたが、罰則を科して、強要することに違いありません。
また、入院したくてもできず自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を位置づけ、これを求めています。
さらに、医療がひっ迫する中で、必死に地域医療を支えている医療機関に対し、減収補てんを行わず、ベッド増床の協力勧告に応じなければ「公表」の制裁を加える規定まで盛り込んでいます。
罰則導入が、いかに感染抑止に逆行し、重大な困難をもたらすか、この短い審議の中でも、明らかになりました。
公衆衛生の専門家の参考人は、罰則があることで「水面下に潜ってしまう行動を誘発」する可能性を指摘。さらに、罰則の導入で保健所には事件の通告義務が生じ、業務が追加となるため「いまの保健所では業務的に持たない」と告発。感染症法に関して「罰則は一切踏みとどまるべきだ」と強調しています。
罰則導入は、国民の不安・差別を助長させ、保健所業務に支障をきたし、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にするものです。絶対に認められません。
私の質問に対し、政府は、入院拒否で感染拡大した科学的証左も示さず、入院措置の事例すらつかんでいませんでした。
菅総理は、罰則導入について、「保健所を所管する都道府県知事からは、全国知事会として要望があった」と述べ、厚生科学審議会感染症部会からは「おおむね了承が得られた」と答弁しました。しかし、保健所から知事に対し要望をあげてくれとは言っていないという発言が、その審議会の議論中にあったのです。そして、審議会で18人のうち11人が反対・懸念・慎重論を表明していました。
にもかかわらず、本案を提出したことは、到底許せません。
本案は、こんなにも矛盾に満ちています。多くの関係者が反対している声を無視して、押し通すなど、断じて許されません。罰則、制裁措置の導入は全面撤回すべきであります。
特措法は、現行においても、緊急事態の要件や私権制限の内容が曖昧で、その恣意的運用が問題となってきました。
これを放置したまま、本案で持ち込まれた「まん延防止等重点措置」は、さらに問題を拡大するものです。政府・都道府県の判断で、罰則付きで私権制限を国民に押し付け、事業者への要請事項など肝心な中身は政令で定めるとし、国会の関与も法定していません。政府や自治体の裁量が大きく、さらに恣意的な運用が懸念されるものであり、認められません。
特措法の対象を拡大し、政府が決めれば、法改正なしに、今後新たに発生する感染症に、この枠組みが使えるようにしていることも問題です。
特措法は、私権制限を伴うものであり、国民の権利利益を救済する措置が不可欠です。私権制限がもたらす人権侵害に対する救済措置や、経済的措置に対する補償の法定化を欠いたままの法改正は許されません。
また、検疫法に「自宅待機」を位置づけていますが、これは「感染症の病原体が国内に侵入することを防止」することを目的とする検疫における水際対策に穴をあけるものであり、反対です。
以上、討論を終わります。
「議事録」
新型コロナウイルス対応の特別措置法、感染症法等改定案の審議が1日、衆院の内閣委員会、同委と厚生労働委員会との連合審査で行われ、日本共産党の塩川鉄也議員が罰則導入に反対し、「正当な補償」を行うよう求めました。
塩川議員 国民に責任転嫁 正当な補償を
「新型コロナの感染防止に必要なのは、罰則ではなく正当な補償だ」。塩川氏は、コロナの特措法への罰則の導入は、不利益を被る国民の側を「犯罪者」扱いするもので、結局、国民に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとするものだと厳しく批判。西村康稔経済再生担当相が現行特措法で営業の自粛等に対する補償がない理由について、昨年4月、罰則を伴う強制力がないこととのバランスだと答弁していたことを指摘。「公的補償を規定しない根拠は崩れている」として国の姿勢をただしました。
塩川 罰則を導入したのに補償措置は行わなかった。答弁と齟齬(そご)があるのではないか。
担当相 公共の福祉のためにする一般的な制限であれば受忍すべきであり、損失補償を要件としないと整理されている。
塩川氏は、罰則導入ではなく、事業規模に応じた補償等「正当な補償」を明記する法改定をしてこそ、感染症対策への協力は進むと主張。2012年の特措法審議の際、参院付帯決議に「権利利益の救済に関する制度」の検討条項があったと指摘し、「救済制度の検討もせず、罰則だけを押し付けるのは認められない」と強調しました。
さらに塩川氏は、宣言前の「まん延防止等重点措置」でも私権制限や罰則があるにもかかわらず、国会報告の義務すらない問題を追及しました。
担当相 私権制約の程度が小さいこと、機動的に行うことから、国会報告は必要ないとした。
塩川 重点措置の前段階である(新型コロナの)政府対策本部の設置は国会報告を義務づけているのに、罰則を定める重点措置は権利制限が小さいから必要ないという理屈は成り立たない。
塩川氏は、重点措置は都道府県知事が定める事業者への要請事項も、対象業態も政令で定めるなど「非常にあいまいだ」として、「国会の関与を認めず、国民に罰則を押し付ける恣意(しい)的な運用が懸念される」と批判しました。
「議事録」
<第204通常国会 2021年2月1日 内閣委員会 2号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
午後、連合審査もあります。私の方は、新型インフル特措法を中心に質問をいたします。
最初に、補償の問題について西村大臣にお尋ねをいたします。
昨年四月の決算分科会で、私が、感染症対策の実効性を上げるために、自粛を求める事業者に対し補償を行うことが有効ではないかと質問した際に、西村大臣は、特措法は、要請と指示、公表までで、罰則を伴う強制力はない、その全体のバランスの中で補償措置も書かれていないと述べました。
今回の法改正で、罰則を導入したのに補償措置を行わなかった。このときの答弁とそごがあるのではありませんか。
○西村国務大臣 その後、私ども、実効性を上げていくために、今回の蔓延防止等重点措置などを含めて、命令、罰則という規定を書き込んで提出をさせていただいたところであります。
その上で、この補償の事柄についても、憲法との関係、法制局での審査なども議論を重ねまして、その上で、今回、新たに過料の適用があることとなっても、基本的に憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないという整理をさせていただいております。基本的には、この法律制定時の考え方が基本的に当てはまるというふうに整理をさせていただいているところでございます。
○塩川委員 特措法の逐条解説に、第四十五条第二項に基づく施設の使用制限等による施設管理者等に対する公的な補償は規定されていないと。その説明書きの中に、その期間は一時的なものであること、学校、興行場等の使用制限の指示を受けた者は法的義務を負うが、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないこととあります。
期間の一時的というのは、あの当時の議論は二週間程度という想定でしたけれども、現実には一か月、二か月という状況に今なっております。これらを見ても、公的な補償を規定しない根拠が崩れているにもかかわらず補償を規定しないという点が厳しく問われるわけであります。
特措法における罰則の導入というのは、感染症対策によって営業が困難になる、仕事を失う、収入が落ち込むなど、不利益を被る国民の側を犯罪者扱いするものではないのか。結局これは、国民に責任を転嫁をし、国が行うべき補償を免れようとする、そういうものになるのではありませんか。
○西村国務大臣 法制定時の議論、それから憲法二十九条、判例もございますので、そういったものも整理した上で、今回の改正法においても補償という考え方は取らないこととしております。
そこの整理は、通常、特別の犠牲として損失を補償しなければならない場合として、特定の個人に対する財産権の侵害であって、社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられることがその損失補償をしなければならない場合ということであります。
そして、判例上も、この種の制限、これは河川法の、河川付近地制限令事件というものであります、昭和四十三年の事例でありますけれども、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、何人もこれを受忍すべきものである、特別に財産上の犠牲を強いるものとは言えないから、損失補償を要件とするものではなくとされていまして、公共の福祉のためにする一般的な制限であれば受忍すべきものであり、損失補償を要件としないというふうに整理をされております。そして、御指摘のように、法制定時の議論も含めまして、今回、その対象とはしないということで整理をさせていただいております。
そうした中で、国民の皆様、事業者の皆様にも御協力をいただいて感染を抑えていく、まさに国民の命を守るために、公共の福祉のためにそれをお願いをしているわけでございます。是非御理解をいただいて、対応していただければと思いますし、他方、今回、この影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記をさせていただいておりますので、そうした事業者への影響を緩和していくためにもしっかりと支援を行っていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 二〇一二年の新型インフル特措法の審議における参議院の附帯決議では、新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度に関する検討条項が規定されていました。昨年三月、私の質問の際に西村大臣は、行政不服審査法で対応するとなったと答弁されましたが、今回の新型感染症の終息後には、改めてその課題についても検討を行いたいとも述べておりました。それなのに、権利利益の救済に関する制度の検討もないまま、罰則だけを押しつけるような法改正は認められません。コロナの感染防止に必要なのは罰則の導入ではない、正当な補償を明記する法改正だと述べておきます。
その上で、時短などの営業規制に応じてもらうためにも、事業規模に応じた補償を規定することで、関連業者、労働者、国民の暮らしと営業を守るべきではないかと考えますが、この点についてお答えください。
○西村国務大臣 まさに、事業者の皆さんに御理解をいただいて、要請に応じていただけるよう、その影響の度合いなども勘案しながら支援策を行っていきたいと考えておりますが、今回、協力金も月額換算最大百八十万円まで、そしてこれも、大企業であっても店舗ごとに出しますので、ある意味、規模に応じた支援となっておりますし、それから、雇用調整助成金につきましても、パート、アルバイトの方も含めて一人月額最大三十三万円まで、大企業も含めて一〇〇%国が支援をするということにもしておりますので、そういったことを考えれば、従業員の方が多い企業はこれでかなりの部分をカバーできるということであります。
こうした支援策をしっかり講じることによって、御理解をいただいて、要請に応じていただければ、それによって感染拡大を抑えていく、こういった取組ができればというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 家賃などは固定費が非常に大きいという事業者の方もいるわけですから、こういった事業規模に応じた補償をしっかりと行うということで、感染症対策に協力をしっかりと求められる、その環境を整えるために政治が力を発揮をするということを申し上げておきます。
次に、蔓延防止等重点措置に関してですけれども、最初に国会の関与の問題についてです。
この特措法上、政府対策本部の設置及び緊急事態宣言の発出に当たっては、いずれも国会への報告が義務づけられております。
私権制限や罰則を伴う措置を可能とする蔓延防止等重点措置において国会報告を義務づけないというのはなぜなんでしょうか。
○西村国務大臣 蔓延防止等重点措置は、緊急事態宣言とは違いまして、緊急事態宣言の場合は、全国の市町村に対策本部を立ち上げ、全国の多くの皆さんに、それぞれの地域の状況に応じた感染対策、そして幅広くいろいろな自粛なども行っていただくことになりますので、私権制約の程度は極めて大きいということでございます。
他方、この蔓延防止等重点措置においては、地域を限定をし、また業種も絞り行っていく、その範囲で感染拡大を抑えていく、いわば機動的に対応することによってその効果を上げていくというふうに考えております。
私権制約の程度が小さいこと、そして機動的に行うこと、こういったことから国会報告は必要ないとしたところでありますが、しかし、この実施に当たっては専門家の意見を聞いて、対応する期間、区域の指定変更に当たっては専門家の意見を聞くこととしておりますし、また、実際に命令を行ったりすること、これは都道府県知事の権限ですけれども、その判断に当たっては学識経験者の意見を聞かなきゃならないということで、恣意的な運用はされない仕組みとしておりますが、与野党で様々な議論も行われておりますので、それに従いまして、公示をしたときには速やかに国会に報告をするという対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 第二十四条第九項に基づく要請よりも強い権利制限、そして罰則を新たに科すのが蔓延防止等重点措置であります。
この第二十四条第九項に基づく要請というのは、政府対策本部の設置で都道府県対策本部ができて、都道府県知事がその要請を行うというわけなんですよ。そのスタートとなる政府対策本部の設置には国会への報告を義務づけているんです。
緊急事態措置の関係ではなくて政府対策本部の設置のときに国会報告を義務づけているのに、いや、権利制限が小さいからという理屈は成り立たないんですけれども、どういうことなんですか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、権利制限をかなり限定的に行う、これは具体的な措置も、営業時間の短縮よりも程度が小さいものを考えておりますし、また、繰り返しになりますが、機動的に対応することによってその地域において感染を抑え込むという観点から、このような対応を取らせていただこうと考えているところでございます。
○塩川委員 いや、答えていないですけれども、蔓延防止等重点措置における権利制限、罰則の前、それよりも弱い段階の第二十四条第九項の要請ができる、そのスタートとなる政府対策本部の設置のときに国会への報告を義務づけているのに、何で重点措置のときにはやらないんですか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
現行でございますけれども、政府行動計画を作るときに国会に対する御報告ということで書いてございます。
この趣旨でございますけれども、政府行動計画というのは、内閣が処理する国の行政全体に……(塩川委員「行動計画じゃなくて、政府対策本部の設置」と呼ぶ)はい。
趣旨といたしまして、新型インフルエンザ等が発生した場合に、立法府を含めて国全体で対策を講じる必要があるということから、この段階から国会に報告するというふうに理解してございます。
○塩川委員 大臣、答えてください。
○西村国務大臣 十五条の第二項で、政府対策本部を置いたときは、その名称、設置の場所及び期間を国会に報告するということになっております。
これは、政府対策本部の設置がまさに新型インフルエンザ対策の重要事項であるということで、十四条一項、これはコロナの場合、読み替えておりますけれども、こういった事態が発生したと認めることを公表し、本部が開かれることになっておりますので、まさに、この設置によって国民全体にこうした状況にあることを知っていただくことも含めて、国会に報告するとされているところであります。
ただ、御指摘のように、これによって何か権利制限を求めるものではありませんから、国会承認の対象とはしていないということでございます。
○塩川委員 権利制限を伴うような、罰則を新たに導入するようなスキームのときに、国会の関与もここに書き込まない、法定をしないと。そういう点での、恣意的な運用との懸念の問題というのは拭えないということを申し上げておきます。
次に、基本的対処方針のことなんですが、政府対策本部が設置をされると、政府対策本部は政府行動計画に基づき基本的対処方針を定めることになっております。コロナ対策実施の準拠となるべき統一的指針が基本的対処方針であり、自治体も基本的対処方針に基づき対策を実施をします。
新たに創設される蔓延防止等重点措置の実施の際に、基本的対処方針の改定を、法定をしないんですか。
○西村国務大臣 今回、審議を経て法改正がなされた場合には、新たに蔓延防止等重点措置が入りますので、当然、基本的対処方針の中にその運用などについてしっかりと明示をしたいというふうに考えております。
○塩川委員 政府対策本部を設置をする際には、政府対策本部は基本的対処方針を定めるというのが法定されています。ですから、法定しないのかということなんですが。
○西村国務大臣 法律の三十一の四の第五項におきましても、この公示をしたときには基本的対処方針を変更するということを明記をいたしておりますので、当然、そもそも運用のことも法律が制定されたときにしっかりと書きたいと思いますし、さらに、具体的に公示をしたときには基本的対処方針を変更するということになります。
○塩川委員 もう一回、三十一条の四。
○木原委員長 正確に御答弁お願いします。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
この改正法案の三十一条の四の第五項におきまして、政府対策本部長は、蔓延防止等重点措置の公示をしたとき、これについては基本的対処方針を変更しなきゃならないというふうに規定されてございます。
○塩川委員 基本的対処方針というのは、まさに政府全体の統一的な指針となります。それが去年、四月、五月の緊急事態宣言が解除されて以降、七か月以上も放置をされていたという点でも、この基本的対処方針をしっかりと受け止める、こういった対応というのが求められているということを申し上げなければなりません。そういう点でも国や自治体による恣意的な運用の懸念が拭えないということを申し上げておきます。
それと、蔓延防止等重点措置の区域に係る都道府県知事は、感染の状況等を考慮して都道府県知事が定める期間及び区域について、感染の状況について政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等の措置を要請することができるとありますが、この蔓延防止等重点措置実施に当たって、都道府県知事が定めるという期間、区域、業態はどのように定めるんでしょうか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
例えば業態につきましては、政令で、今後どういう、業態を定めるに当たって考慮すべき事項かというのを検討することになってございます。
都道府県知事につきましては、区域それから期間、こういうものにつきまして、感染の状況それから医療提供体制等を踏まえまして、具体的には、これは恐らく基本的対処方針に今後考え方を書き込んでいくものと思いますけれども、その辺りを分かりやすく周知してまいりたいと思っています。
○塩川委員 業態を政令で書くということですけれども、どんな書きぶりになるんでしょうか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
政令の内容は現在検討中でございますけれども、当該業態における感染の発生の状況、例えばクラスター発生の状況等を中心に規定する予定でございます。
○塩川委員 これは、現行の緊急事態措置の、政令の第十一条に使用の制限等の要請の対象となる施設というのがあるわけですけれども、これに準じるような、そういう業種、業態ごとを書き出していく、そういう形になるんですか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
現行の施行令十一条、緊急事態措置の発動要件でございますけれども、この政令とはまた別でございますので、具体的な業態というのは、これは業種より少し狭い概念を想定してございますけれども、その業態でどの程度の発生があったかとかクラスターがあったのかということで考えてございます。
○塩川委員 事業者への要請事項も政令であり、さらに、今言った業態も政令ということで、そういう点では非常に曖昧なままであります。
国会の関与を認めずに国民に罰則を押しつける、こういった恣意的な運用が懸念をされる。こういったやり方は認められないということを申し上げて、質問を終わります。
衆参の議院運営委員会は1日、「緊急事態宣言の延長」に関する報告について2日の委員会を菅義偉首相出席のもと行うことを決めました。同委員会の冒頭に、菅首相から田野瀬太道文科副大臣、大塚高司自民党衆院議運委理事が松本純自民党国対委員長代理(辞任)とともに銀座のクラブで飲食していた問題について説明することになりました。
1日、日本共産党、立憲民主党、国民民主党の野党国対委員長が会談し、「政府と党、議会の要職にある人物が会食していながら国民に隠していたことは重大。この事態をどう考えるのか首相の説明と謝罪が必要だ」として、菅首相の出席を要求することで一致。これを受け、立憲民主党の安住淳国対委員長は自民党の森山裕国対委員長と会談し、「うそをついて飲食を隠していたことは許されない。そうした事実を把握していなかった菅首相の責任も重い」と指摘。「緊急事態宣言の延長で国民にさらなる自粛を強いるのであれば、一連の問題についてもきちんと事実関係を明らかにするべきだ」と主張しました。自民党の森山氏がこれを受け入れたものです。