【予算委員会第一分科会】開かれた国会のために新憲政記念館の充実を

 衆議院の「憲政記念館」について質問。現在、憲政記念館には、議会博物館機能、講堂・会議室の運用、事務施設等の管理の役割があります。

 私は、博物館機能の中で資料の収集がどうなっているかを確認。

 岡田衆院事務総長は「塩川議員の指摘もいただき、資料収集方針を策定し、議会制民主主義に関連する貴重な資料を次の世代に引き継いでいくため、必要な資料を収集対象としている」と述べました。

 私は、現在取集対象となっていない政党のポスター類も、政党が離合集散する中で歴史的な価値もあると指摘し、収集を求めました。

 岡田事務総長は「寄贈もあるだろう、引き続き検討を進める」と答弁しました。

 憲政記念館は、新国立公文書館との合築が決まっており、建設計画が進んでいる。現在でも衆院の参観者は年26万人に上り国際的にも注目されています。新憲政記念館は、施設見学にとどまらない国会の役割・権能を学習できる議会ビジターセンターの役割が必要と指摘しました。

 岡田事務総長は「指摘の通りで、体制を含めて、検討を進めたい」と述べました。

 さらに、私は、立法府の重要公文書を保管・公開する議会公文書館の機能を、一部、現在でも憲政記念館が果たしていると指摘し、今後、参院とも連携し、しっかり果たすことが必要だと強調しました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年2月25日 予算委員会第一分科会 1号>

○塩川分科員 日本共産党の塩川鉄也です。
 国会に関して、今日は質問をさせていただきます。
 岡田事務総長においでいただいております。よろしくお願いします。
 この間、私も、議院運営委員会などの活動を通じて、立法府の活動について様々御意見なども伺いながら提案も行ってきたところであります。そういった取組を通じて、今日は幾つか具体の問題について質問をしたいと思っています。
 最初に、国会審議の映像記録の公開の問題であります。
 この間、国会審議のインターネット配信が大きく進んでおります。国民の皆さんによるSNSの発信などを含めて、国会への国民の関心を高め、開かれた国会をつくる上で重要な手段であります。まだデータベース化をされていない、そういった映像もあるということですので、過去のビデオ等の記録の公開を是非図っていただきたいと思いますが、その点についてお答えください。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 公開していない過去映像をインターネットに公開するためには、公開用のファイルとするための変換作業、いわゆるファイル化が必要であり、今後鋭意進めてまいりたいと考えております。
 また、ファイル化した新たな映像をインターネットに配信するためには、システム改修、予算措置の検討も必要となり、これも先生方と御相談をさせていただきたいと思います。
 あわせて、インターネット審議中継における過去映像の公開については、議院運営委員会において運用方針を決定していただいておりますので、改めて議運理事会で御協議をいただき、運用方針の見直しもしていただく必要がございます。
○塩川分科員 過去、こういった映像記録について年限を区切って削除するようなこともありましたが、そういうことも取り払って、拡充してきているという経緯があります。是非、議院運営委員会の議論等を通じまして、こういった過去の映像記録の公開を更に進めていく、そういうことにつなげていきたいと思っております。
 その上で、インターネット配信をする際に、是非とも、バリアフリー対応なども含めた措置として、字幕を載せていく、こういうことを通じて、多くの国民の皆さんにより身近に国会審議を受け止めてもらえる、そういったインターネット配信における字幕の記載を是非具体化いただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 インターネット審議中継に字幕をつけることについては、事務局においてその手法、運用の調査研究を行っておりまして、メリットや課題、論点等の整理を鋭意進めているところでございます。
 今後、検討の素材を先生方に御提供する中で、どういう形で進めていくことがふさわしいかにつきまして十分な御議論をいただきたいと存じております。
○塩川分科員 是非、論点整理を進めていただいて、前向きな対応を共に図っていきたいと思っております。
 次に、立法府の情報公開、公文書管理についてであります。
 立法府の公文書においては、議会事務局の事務に係る議院行政文書というのがあります。同時に、議員や会派、政党の活動に係る立法調査文書、こういうことの整理が行われておりますけれども、議会事務局に係る文書である議院行政文書については、この間、行政府の公文書管理、情報公開に準じた措置が行われてきているところです。
 一方で、議員の活動に係る立法調査文書については、現状で、公文書管理、情報公開のルールがありません。こういう点についても議論を深めていく必要があると考えております。
 最初に、議院行政文書に関して、この間、議院行政文書ファイル管理簿を作成してまいりました。行政機関では、既に公文書管理のガイドラインを作成し、運用しているところです。
 衆議院における議院行政文書ファイル管理簿に対応した公文書管理のガイドラインの作成、これは直ちに実施をすべきだと思っておりますし、昨年来このことを指摘しておりますが、現状、どうなっているでしょうか。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 文書ファイルの管理簿につきましては、そのインターネット公開について御指摘をいただいているところでございますが、衆議院事務局の情報公開制度に基づいて、開示の対象となる文書を含む文書ファイルの一覧である議院行政文書ファイル管理簿を事務局の情報公開窓口において閲覧に供しており、昨年二月に、これを衆議院ホームページの情報公開のコーナーに掲載したところでございます。
 また、御指摘の文書管理のルールの細目となるガイドラインにつきましては、完成に向けて、今、鋭意作業を進めているところでございます。ただいま行政府の文書管理規則と事務局の文書管理規程との規定内容の相違を踏まえた内容のチェックなどを厳密に行っているところでございますので、いましばらくお時間をいただきたいと存じます。
○塩川分科員 去年から鋭意準備中ということで、しばらくお待ちをということですが、大体めどとしてはどのぐらいでしょうか。
○岡田事務総長 ちょっと今、この場でめどを申し上げる段階にないんですが、何分分量が多いということと、行政の方は公文書管理委員会に基づくひな形がございますけれども、我が方の文書の取扱いは、又はその会議に関する文書、それから議院行政文書、様々形態が違うものですから、その辺りは慎重に今検討を行っているところでございます。
○塩川分科員 是非、ガイドラインの作成、進めていただきたいと思います。
 それから、こういった公文書に係る公文書館の国際組織として、ICA、国際公文書館会議というのがあります。その中で議会公文書館の会議も行われていると聞いております。
 是非、この国際公文書館会議、その中の議会公文書館部会に日本からも参加をして、世界的な取組、知見などを学んでいく、そういう機会にするのがふさわしいのではないかと思っておりますが、この点についてはどうでしょうか。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 先生御指摘のICA、国際公文書館会議は、各国公文書館の相互連携を確立し、その発展に貢献することを目的として発足した国際非政府機関であると承知をしております。
 今まで衆議院事務局から同会議の議会公文書部会への派遣の実績はございませんが、今後、今現在、日本から国際公文書館会議に加盟しております国立公文書館とよく相談をさせていただきながら、鋭意参加の機会を捉まえて、それに加わることができますよう事務局内でも検討を進めてまいりたいと考えております。
 ただ、非常に専門性が高い部会というふうに聞いてございますので、どういう形で我々もその議論に参加できるかにつきましては、ここでの議論をまず勉強させていただいて、我が方でもしっかりとそれに対応できるように準備を進めた上で臨みたいと存じております。
○塩川分科員 また後で質問もいたしますけれども、議会公文書館をどうするのかという議論にもつながっていく話でありますので、そういった海外での知見に是非学ぶという機会は適切なものではないかと考えております。
 次に、立法調査文書の情報公開、公文書管理のルール作りが必要であり、議員間の協議が求められております。議院運営委員会の下に置かれております国立公文書館憲政記念館建設小委員会、この場がこのような立法調査文書の情報公開、公文書管理のルール作りの場となっていくのではないかと思うんですが、その点については受け止めをお聞かせください。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 衆議院事務局の文書管理に関しましては、内規でございます衆議院事務局文書取扱規程に基づいて行っておりまして、庶務的、管理的な文書のみならず、立法及び調査に関する文書につきましても、原則として文書取扱規程の例により取り扱うこととしており、同規程に沿ってしっかり管理を行っているところでございます。
 また、情報公開については、同様に、内規でございます衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程に基づき、行政府と同様のルールで行っておりますが、議院の活動に係る立法及び調査に係る文書は対象外となっております。
 そこで、立法及び調査に係る文書の取扱いについては、その協議をどのような形で進めていくかを含めまして、今、先生御指摘の公文書館小委員会という場も含めまして、議院運営委員会の先生方の御判断も踏まえて、私ども事務局もしっかり対応してまいりたいと存じます。
○塩川分科員 公文書館憲政記念館建設小委員会においては、小委員長のまとめの発言の中に、繰り返し、立法府の公文書の取扱い等についても検討するということで、この小委員会の位置づけが示されていると思います。こういう点でも、立法府の公文書管理の検討の場としてこの小委員会があるということはそのとおりだと思いますが、確認でお聞かせいただきたいと思います。
○岡田事務総長 先生の御指摘、そのとおりかと存じますが、いずれにいたしましても、議院運営委員会の場での御議論を踏まえて臨んでまいりたいと存じます。
○塩川分科員 この点でも、衆議院においての対応と同時に、今、参議院でも当然その対応が求められているところです。参議院側とも連携をしまして、立法府の情報公開法、公文書管理法の制定に向けた各党の協議を是非進めていきたいと思っております。
 次に、憲政記念館の役割であります。
 今、憲政記念館の立地をしている敷地において、今度新しい国立公文書館を建設する。その場合に、合築という形で新たな憲政記念館を建設することになっております。そのために対応するのが、先ほど述べた国立公文書館憲政記念館建設小委員会であります。そういう意味でも、改めて、憲政記念館の役割は何なのか、この点についての議論を深めて、課題を明らかにし、具体的に進めていくということが求められていると思います。
 憲政記念館の役割というのは今どういう役割を果たしているのか、この点について御説明をいただけますか。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 憲政記念館は、議会制民主主義が歴史からの英知であり、永久に守られなければならないという議会人の共通認識に立ちまして、議会政治に関する資料の収集、展示などにより国民の皆様に認識を深めていただこうという趣旨によりまして、昭和四十五年に設立されたものでございます。
 この趣旨に基づきまして、憲政記念館には、まず、収集、展示等を行う博物館機能、次に、勉強会や講演、討論集会等を行うための講堂・会議室機能、次いで、館内、国会前庭、バス駐車場を管理する事務・施設管理機能の三つの機能があるというふうに心得てございます。
 特に、博物館機能におきましては、国会の組織や運営などを資料や映像によって分かりやすく紹介してまいりました。また、憲政の歴史や憲政功労者に関係のある資料を収集、保管してございまして、常時展示をするほか、企画展示等を行っているところでございます。
○塩川分科員 博物館機能、講堂、会議室などの運用、また事務、施設等の管理機能という話がありました。
 博物館機能という点でいいますと、もちろん常設あるいは企画の展示を行っているということもありますし、そもそも、収集ということも行っているわけであります。その点で、この憲政記念館の資料の収集方針、議会資料収集方針というのはどういうものなのかを確認したいと思います。
○岡田事務総長 御質問ありがとうございます。
 以前、先生の御指摘もいただきまして、憲政記念館では資料収集方針を策定いたしておりまして、同方針では、議会制民主主義に関連する貴重な資料を次の世代に引き継いでいくため、必要な資料を収集の対象としております。
 議会資料につきましては、例えば、帝国議会、国会に関する資料として、議会関係の文書、絵画、記念物、書跡、視聴覚記録、こういったものを収集しているところでございます。
 今後も、展示資料を更に充実させていくために、この資料収集方針に基づいて必要な資料を収集してまいりたいと考えております。
○塩川分科員 その点では、憲政記念館として、議会関連の資料収集ということで、収集方針を定めて取り組んでおられる。
 そういう点でいいますと、もちろん国立国会図書館も収集方針を持って独自に取組を行っているわけです。そういう意味でも、国立国会図書館では扱っていないような資料というのも当然あるわけで、もちろん、刊行物という点でいえば、政党の刊行物も国会図書館は収集することになっておりますけれども、例えば政党などのポスターなどについては、これは直接は国会図書館が収集するということになっておりません。
 しかし、政党の歴史を振り返る上でも、そのときそのときの政治課題などが端的に表記をされるようなポスター類というのは歴史的な価値もあると考えておりますし、政党が離合集散することが多いので、資料そのものが消えてなくなる可能性も高いといった点で、こういった政党関係の資料をしっかりと収集していく、こういう取組というのが必要ではないかなと思っておりますので、国会図書館が収集対象としていない政党の宣伝物などについて、この収集方針にも位置づけて、憲政記念館でしっかりと収集していく、こういう取組が必要ではないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 先ほどの憲政記念館の資料収集方針では、議会制民主主義に関連する貴重な資料を次の世代に引き継いでいくためという観点から必要な資料の収集を行っているところでございまして、御質問いただきました政党の資料なども、例えば、看板ですとか党旗、ポスター、ビラ、そういったものもその収集の対象とさせていただいているところでございます。
 これまでも、政党や個人の方のお申出により寄贈を受けるなどしておりまして、例えば、現在常設展示しているものでは、西尾末広関係文書中の三党立会演説資料「民社党の成立事情」といったものがございます。そのほか、新自由クラブの総選挙大綱などもございます。
 政党の資料の収集につきましては、今後どのようなアプローチができるかなども含めまして、これは、過去の政党の系譜を引いてございます現在の政党の皆様方、先生方ともよく相談をさせていただきながら、また、先ほど申し上げましたような、寄贈を受けるということもございましょう。そういうことも含めまして、引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
○塩川分科員 私も、憲政記念館の収蔵庫にお邪魔しまして、収集物も拝見いたしました。その中にはポスター類もかなりありまして、新進党のポスターとかというので、消費税減税とかと大きく出ていたのを懐かしく拝見いたしましたけれども、是非こういった点でも、歴史的に貴重な議会関連の資料というのをしっかりと収集する、その方針を持って取り組んでいただきたいと思います。
 同時に、その収蔵庫に行ったときに、非常に狭かったんですよね。現行の憲政記念館のスペースですから、工夫しながらいろいろ配置などもしておられたところでしたけれども、今後、新しい憲政記念館にもなるといった際に、是非ともこういった収蔵スペースをしっかりと確保することが必要じゃないかと思うんですが、分かる範囲で結構なんですけれども、新しい憲政記念館の収蔵というのはどういうふうになってくるのか、その辺について、分かるところで教えていただけませんか。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 ちょっと今、手元に詳しいデータを持ち合わせていないんですが、現在の収蔵庫よりも広い収蔵庫を、今、内閣府さんとの御協議を進める中で確保しておるところでございまして、先生御指摘のとおり、これからまだ、ますます資料も増えてまいりますので、また一方で、デジタルでの保存、保管、管理、こういったことも含めまして、総合的にしっかりと保管、管理ができるように努めてまいりたいと存じます。
○塩川分科員 新しい国立公文書館、それから憲政記念館は、併設、合築になりますので、展示スペースなども、同じフロアで一体的に行えるという点でも、国立公文書館でも展示を見、同時に憲政記念館でも展示を見ることができる、そういう点でのいろいろな工夫もできていくと思いますので、収蔵スペースもそこにも一定確保しているということですから、そういった国民に開かれた国会につながる憲政記念館の更なる活用というのを、博物館機能、議会資料館としての機能を果たしていくという取組の具体化を求めていきたいと思っています。
 次に、憲政記念館は、国会に対する国民の理解を深める場となる議会ビジターセンターとしてどういう役割を果たしているのか、この点について御説明ください。
○岡田事務総長 お答えいたします。
 憲政記念館は、先ほど申し上げました成り立ち、国会に対する国民の理解を深める場とすべく、博物館機能におきましては、国会の組織や運営などを資料や映像によって分かりやすく紹介するとともに、憲政の歴史や憲政功労者に関係のある資料を収集、保管しており、常時展示するほか、企画展示等を行ってまいりました。
 衆議院事務局といたしましては、現在、実施設計が進んでおります新たな憲政記念館に対しまして、国会周辺を訪れる人々を幅広く受け入れる、先生御指摘のビジターセンター的機能を持たせてまいることを考えております。
○塩川分科員 ビジターセンター的な機能を持たせていくということで、衆議院の事務局は、この間、議会ビジターセンター国際フォーラムに参加をしております。議会事務局の方が集まった国際的な会合ですけれども、そこに参加をした衆議院の事務局の方が作成した参加報告書を、おととしのものを拝見しますと、衆議院の参観者数が年二十六万人に上るということは各国に注目をされたということがありました。大変見学者が多いというのが日本の国会の特徴だということであります。
 一方で、国民、ビジターへのアプローチを統括する意味でのビジターセンターは置かれていないという点が課題となっております。ビジターに対して、施設見学にとどめずに、国会の役割を分かりやすく伝える工夫が必要であります。
 今、警務の方などが施設見学で衆議院の本館などの丁寧な説明をされておられます。これはこれとして、本館における成り立ちを含めた解説としては大変御努力もされておられると思います。同時に、施設の説明だけではなくて、国会そのものがどういう役割を果たすのか、どういう機能、どういう権能を果たしているのかといったことについて多くの国民の皆さんに学んでいただける、知っていただける、そういう場が必要だと思っております。
 それがまさにビジターセンターの役割だと思いますが、ビジターに対してこのような工夫を行っていくといった際に、警務部や憲政記念館が担っている議会ビジターセンターの機能について、統一的な対応が取れる体制を図るべきではないでしょうか。
○岡田事務総長 御質問ありがとうございます。
 先生からの御指摘、そのとおりでございまして、憲政記念館のビジターセンター的機能の位置づけと国会参観の連携等につきましては、このビジターセンター国際会議で得た諸外国の事例などを踏まえてしっかりと整理をし、新施設の竣工に向けて、衆議院全体として体制を含めて、また、議運を始めとした先生方ともよく相談をさせていただきながら、検討を進めてまいりたいと存じます。
○塩川分科員 そういったビジターセンターの機能を果たすという点でいえば、ワークショップですとか教育プログラム、また子ども国会、参議院などにおいて特別プログラムということで、参議院の講堂を使って、小学校や中学校の皆さん、まさに模擬国会を行って、過去の実際の審議録を参考にしながら、委員長や政府側や質問者という格好の役割分担を子供たちが行って、そのやり取りの議事録を後に記念品で持って帰れるという取組なんかも行っております。
 そういった取組を行っていくこと、また、衆議院の参観者ホールも広いものができたんですけれども、もう少し工夫ができるんじゃないか、そういう点での改善措置を是非図っていただきたいと思うんですが。
○岡田事務総長 御質問ありがとうございます。
 現在、実施設計が進んでおります新たな憲政記念館におきましては、四十名の来館者が着席をして体験や学習ができる本会議場体験コーナーや第一委員室体験コーナー、さらに、国会参観の事前あるいは事後に十分な学習ができるように多目的学習室を設置し、展示、学習機能を十分に持たせることとしております。
 令和三年度におきましては、平成三十年度に衆議院で策定をした展示等基本計画原案に基づきまして、新たな憲政記念館の竣工に向けて、子供や大人を対象にした参加型、体験型プログラムをどのように提供できるかを検討してまいりたいと考えております。
 また、先生御指摘の参観者ホールでございますが、国会参観の待機場所であり、短い滞在時間となっておるわけでございますが、充実した時間が少しでも過ごせることを目的に、先生からも従来御指摘をいただいているところでございますが、本格的な展示施設である憲政記念館への訪問を促すべく、展示パネル、これは憲政記念館の案内や周辺の散策のマップなどでございますが、こういったものを増設したり、記念スタンプコーナーの新設等をして、子供たちに、来館者に十分な興味と関心を持っていただくように努めているところでございます。
 引き続き、この点についての充実は図ってまいりたいと存じます。
○塩川分科員 新憲政記念館では、今よりも席数を増やした本会議場の模擬施設を造るということと、新たに第一委員室についても造るということですから、そういう意味でも、テレビで見ているような場面を実際に体験できるような機会をつくるということも重要ですし、そういうことを通じて議会の役割が学べるようなワークショップなどにしっかり取り組んでいくということを、是非とも具体化をしていただきたいと思っております。
 それから、議会の公文書館に関してですけれども、衆議院の事務局文書取扱規程第四十条に、「歴史資料として重要な文書ファイルであって憲政に関する資料として憲政記念館で保存することが適当であると認められるもの」という規定がありますけれども、これはどういうような文書を示しているんでしょうか。
○岡田事務総長 先生御指摘の衆議院事務局文書取扱規程第四十条第一項に基づきまして、歴史的価値があり、実務上の用途を終えたもので、一般に公開する等その活用を図ることが適当であると考えられる文書については、移管が進んでいるところでございます。
 なお、移管対象となる文書ファイルについては、憲政記念館への文書ファイル移管基準を設けまして、どのような文書が移管対象となるかを判断するに当たっての参考にすべき類型を定めました。
 まず一つ目は、議案、質問主意書などのいわゆる会議に関する文書のうち、会議録など憲政記念館以外で保存することが定められているもの等を除き、歴史資料として重要な文書であって、非現用文書であるものです。
 二つ目は、いわゆる会議に関する文書以外の文書のうち、衆議院又は衆議院事務局の主要な活動を跡づけるため必要となる運営上の重要な事項に係る意思決定、並びに、当該意思決定に至るまでの審議、検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された文書であって、非現用文書であるものとしてございます。
 この二つの類型を参考に、今後も移管を進めてまいりたいと存じます。
 なお、規程改正後の一昨年十二月に歴史資料として重要な文書ファイルとして移されたものを御紹介させていただきますと、帝国議会期の書簡等を編綴した雑輯などの文書を移管したところでございます。
○塩川分科員 今答えていただきましたように、既に議会公文書館の役割を果たしているのが憲政記念館であります。是非、立法府の重要公文書を保管、公開をする議会公文書館の機能を憲政記念館がしっかり果たすということが必要ではないかと思うんですが、その点についてお答えください。
○岡田事務総長 現在、衆議院事務局文書取扱規程におきましては、先ほどございました、歴史資料として重要な文書ファイルは憲政記念館に移管することと規定されてございますので、移管された文書については、公用及び学術用の研究又は調査のための閲覧に応じてまいりたいと存じます。
 また、その他の情報の公開に関しましては、事務局の庶務的、管理的文書について、内規でございます、衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程に基づき、行政府の情報公開と同様のルールで開示しているほか、この制度の対象とならない立法や調査に関する情報に関しましても、例えば、質問主意書、答弁書、附帯決議、審議経過概要など、公開することに支障がないものにつきましては、会議録や衆議院ホームページにおいて積極的に公開しているところでございます。
 御質問のございました議会公文書館の機能をどのように果たしていくかについては、衆議院全体としてどのように立法府の重要公文書の保管、公開に取り組んでいくべきか、議運を始め、先生方の広範な御議論、また、よく御相談をさせていただきながら、検討を進めてまいりたいと存じます。
○塩川分科員 憲政記念館は衆議院の施設ですので、参議院との連携も必要になります。参議院の公文書管理、公文書館機能をどう発揮していくのかといったことと併せた前向きの議論を是非やっていきたいと思っています。
 そういう点でも、この憲政記念館が既に果たしている議会資料館、また議会のビジターセンター、そして立法府の公文書館、こういう三つの機能がしっかりと果たせる、そういう位置づけの施設としてより充実していくことを求めまして、質問を終わります。