【内閣委員会】学術会議法案参考人質疑/梶田前会長/学術会議の同意なく独立性脅かす

 日本学術会議を解体する法案の参考人質疑を行いました。学術会議前会長の梶田隆章氏は法案に強い懸念を表明。「学術会議との真摯な協議を欠き、同意を得ないまま、組織・会員選考などの変更を法定化すること自体、ナショナルアカデミーの独立性・自律性を脅かす懸念がある」と述べ、再検討を強く求めました。

 法案は、国の特別の機関である学術会議を特殊法人化。首相任命の監事や外部者でつくる会員の選定助言委員会などを新設します。

 梶田氏は、学術会議は自律的に改革の方策を議論し実行してきたと述べ「新たな学術会議法を求めたことはない」と強調。「科学者の総意の下に」設立されると明記した現行法の前文を法案は削除していると批判し「科学者の総意の下と言えない組織が学術的に国を代表する機関なのか」と述べました。

 梶田氏は、法案は国が幾重にも学術会議を監督する仕組みになっていると指摘。補助金は政府の裁量によるので不安定だと懸念し、法人発足時に特別な方法で会員を選考するのも「極めて不自然」だと強調しました。

 私は、会員の選考は、ナショナルアカデミーの独立性、自律性の根幹だと指摘。法案の会員選考は学術会議の自主性、独立性を損なうのではないかと質問。梶田氏は主要国のアカデミーはいずれも現会員が次期会員を自律的に選考していると答弁しました。

 日本弁護士連合会憲法問題対策本部副部長の福田護氏は、政府が法案の目的としている「独立性の徹底」との説明は成り立たないと主張しました。菅義偉首相による会員任命拒否に対し理由の説明と任命を求め続けていることなどから分かるように「学術会議は十分に独立して活動している」と指摘。「学術会議の独立性を違法に侵害した任命拒否について政府自身の責任を放置したまま、逆に学術会議を廃止して新たな法人にしようとする本法案は本末転倒であり、法的正義に反する」と主張しました。

 私は憲法23条が保障する学問の自由について質問。福田氏は、法案は学術会議への制約が非常に大きいとして「学術会議の中で学問の自由が貫かれるかは、大変大きな危惧を持たざるを得ない」と述べました。

 筑波大学長・国立大学協会長の永田恭介氏、元文部科学省科学技術・学術政策局長の有本建男氏は、法案に賛成の立場を表明しました。

 内閣委員会は、委員会散会後に理事会を再開し、自民党が法案の委員会採決を9日に行うことを提案しました。私は「参考人質疑で、法案の問題点が改めて明らかになった。十分な審議が必要だ」と審議の継続を求め、引き続き協議を行うことになりました。

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学術会議同意なく独立性脅かす/衆院委参考人質疑/梶田前会長ら解体法案批判/塩川議員が質問

「しんぶん赤旗」5月8日・1面より

 衆院内閣委員会は7日、日本学術会議を解体する法案の参考人質疑を行いました。前学術会議会長の梶田隆章氏は法案に強い懸念を表明。「学術会議との真摯(しんし)な協議を欠き、同意を得ないまま、組織・(会員)選考などの変更を法定化すること自体、ナショナルアカデミーの独立性・自律性を脅かす懸念がある」と述べ、再検討を強く求めました。(参考人の陳述要旨4面)

 法案は、国の特別の機関である学術会議を特殊法人化し、首相任命の監事や外部者でつくる会員の選定助言委員会などを新設します。

 梶田氏は、学術会議は自律的に改革の方策を議論し実行してきたと述べ「新たな学術会議法を求めたことはない」と強調。「科学者の総意の下に」設立されると明記した現行法の前文を法案は削除していると批判し「科学者の総意の下と言えない組織が学術的に国を代表する機関なのか」と述べました。

 梶田氏は、法案では国が幾重にも学術会議を監督する仕組みになっていると指摘。補助金は政府の裁量によるので不安定だと懸念し、法人発足時に特別な方法で会員を選考するのも「極めて不自然」だと強調しました。

 日本共産党の塩川鉄也議員は、法案の会員選考は学術会議の自主性・独立性を損なうのではないかと質問。梶田氏は主要国のアカデミーはいずれも現会員が自律的に選考していると答弁しました。

 日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長の福田護氏は、政府が法案の目的としている「独立性の徹底」との説明は成り立たないと主張しました。菅義偉首相(2020年当時)による会員任命拒否に対し理由の説明と任命を求め続けていることなどから分かるように「学術会議は十分に独立して活動している」と指摘。「学術会議の独立性を違法に侵害した任命拒否について政府自身の責任を放置したまま、逆に学術会議を廃止して新たな法人にしようとする本法案は本末転倒であり、法的正義に反する」と主張しました。

 塩川氏は憲法23条が保障する学問の自由について質問。福田氏は、法案は学術会議への制約が非常に大きいとして「学術会議の中で学問の自由が貫かれるかは、大変大きな危惧を持たざるを得ない」と述べました。

学術会議解体法案で参考人質疑/衆院内閣委/意見陳述の要旨/前日本学術会議会長 梶田隆章氏

「しんぶん赤旗」5月8日・4面より

 衆院内閣委員会が7日行った学術会議解体法案についての参考人質疑での梶田隆章・前日本学術会議会長と福田護・日弁連憲法問題対策本部副本部長が行った意見陳述の要旨は次の通りです。

 日本学術会議は2021年4月22日の総会で「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」を決定しました。現行の日本学術会議の設置形態はナショナルアカデミーの5要件を満たしており、変更する積極的理由を見いだすことは困難と結論しています。

 日本学術会議は新しい日本学術会議法を求めたことはありません。現行の日本学術会議法の前文は、法案からなくなり、「科学者の総意の下」の文字も消えています。「科学者の総意の下」と言えない組織が科学者の賛同を得て学術的に国を代表する機関なのか懸念があります。

 日本学術会議との真摯(しんし)な協議を欠き同意を得ないまま、独立性や自律性に多大な影響を与えうる組織選考などを変更し法定化すること自体がナショナルアカデミーの独立性、自律性を脅かす懸念があります。

 現在の日本学術会議法は、独立してその職務を行うとして「独立」が明記されていますが、法案では「独立」の文字は消えています。運営における自主性、自律性は配慮義務にとどまっており、独立性への懸念があります。

 昨日、国際学術会議から、日本政府による日本学術会議の運営と会員選考の手続きに干渉しようとする度重なる試みに対し深い懸念を表明するとのメッセージを受け取りました。

 第25期学術会議では、会員選考方針を自律的に定め、新会員の選考対象者をより広くから求めました。選考には年齢、ジェンダー、地域などの多様性にも配慮するなど、改革を進めながら行いました。

 法案では、新たな法人発足時の会員選考に特別な選考方式が法定されています。発足時に特別な選考を行わなければならない理由はなく、極めて不自然な選考方式で懸念があります。通常時の会員選考では、会員以外から構成される選定助言委員会が選定方針のみならず、候補者選定についても意見を述べることができるとされています。候補者選定は特定の外部の影響を受ける懸念があります。

 法案は、日本学術会議が求めているナショナルアカデミーの5要件と、日本学術会議の機能強化に資するものかどうかの点で懸念が拭えません。

 日本学術会議がより良く役割機能を果たす観点から法案の再検討を強く求めます。性急な改革が学術に大きな混乱をもたらす懸念は、他国の例でも明らかになりつつあると思います。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年5月7日(水曜日)内閣委員会 第18号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、参考人の皆様には貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。

 それでは、梶田参考人にお尋ねをいたします。

 二〇二〇年に六人の会員候補者の方の任命がされなかった件につきましてですが、その理由の説明もないこと、また、速やかな任命を求めたにもかかわらず、任命されないままであることについてはどのように受け止めておられるんでしょうか。

○梶田参考人 御質問ありがとうございます。

 第二十五期が始まった初日に、六人の任命がされなかったということを我々は知りまして、大変に驚きました。そして、その総会の最中に緊急に文書をまとめて、任命しなかった理由を教えてほしい、そして速やかに任命してほしいという文書を提出させていただきました。

 残念ながら、それ以降、我々には何も理由も教えていただけませんし、任命もされていない、そういう状況かと思っております。

○塩川委員 説明を求めたにもかかわらず、説明がない、速やかな任命を求めたにもかかわらず、任命されないままであった。

 そういう下で今回のこのような法案が出されたことについてはどのようにお考えでしょうか。

○梶田参考人 ありがとうございます。

 これはちまたで言われていることなので、必ずしも私はこの場でどうこうということはございませんけれども、私たちとしましては、日本学術会議がやはり日本のナショナルアカデミーとしてよりよいものになっていくんだという、そういう不断の努力がまず必要なんだというふうに思っております。

 そのような中で、内閣府が有識者懇談会を設置して、今回法案として出てきたわけですけれども、そのようなプロセスにおいて、日本学術会議がよりよいものになっていくような法案なのか、あるいは、より機能が発揮できるような法案なのか、そして、もちろん、アカデミーとしてきちんとした独立性、自律性がある、そういう法案になっているのかということにつきまして、国会できちんとした御議論をお願いしたいと思っております。

○塩川委員 ありがとうございます。

 続けて梶田参考人にお尋ねしますが、現行の学術会議法の前文に、日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と協力して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立されると学術会議の使命について書かれているところであります。

 法案では、この前文が削除されます。この学術会議の使命の部分が削除されることについての受け止めはいかがでしょうか。

○梶田参考人 ありがとうございます。

 本日、最初の私の十分の話の中でも一部申しましたが、現行法の学術会議の使命を記した前文というのは私たちにとって非常に重要なもので、まさにこの使命を読んで、私たちは日本学術会議の会員として、私の場合は会長として、仕事をしてまいりました。

 そして、先ほども申しましたけれども、科学者の総意の下という言葉がありますが、それが今の法案では完全に消えており、恐らくこれは科学者の総意の下ではないということでそういうことになっているんだと思いますが、やはり私たちは、科学者の総意の下にある学術会議として発展をしていってほしいと思っております。

○塩川委員 非常に重要な規定であるというお話と、この科学者の総意の下にという部分でありますけれども、やはり科学者自らの自主的な団体として科学者の総意の下に設立されたのが日本学術会議だということであります。

 今回の新法の提出に当たっては、学術会議との真摯な協議を欠いたまま、学術会議からの懸念も法案に反映されていないということについてはどのようにお考えでしょうか。

○梶田参考人 ありがとうございます。

 私が会長のときに、本日も度々出ておりますナショナルアカデミーの五要件、これは我々が言っているというよりも、世界のナショナルアカデミー、先進国のナショナルアカデミーをレビューしたときに、この五要件がどの国もしっかりと担保されている、そういうことに基づいて私たちは発言しております。

 ということで、まず、このナショナルアカデミーの五要件がしっかり担保されていること、そして、それとともに、やはり私たちは、学術が日本社会あるいは世界人類の将来のために重要であるというふうに思っておりまして、そのような観点から、日本学術会議が機能強化ができるように、具体的に四点今朝申しましたが、そのようなことがしっかりと新しい法律を作る際に意識されて、しっかりと議論された上で法律ができていく、そういうことを望んでおります。

○塩川委員 五要件の担保の話をいただきました。

 新法におきましては、中期的な活動計画、年度計画の策定や、また総理任命の評価委員会による評価、総理任命の監事による監督、こういう組合せによる組織運営の仕組みを定めています。

 私は、事業実施機関ではない学術会議、つまり、審議機関としての学術会議において過重な関与の仕組みではないのか、その点でも独立性、自律性の観点から不適切ではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

○梶田参考人 ありがとうございます。

 私たちもまさにそのように考えておりまして、基本的に、やはり学術会議というものは独立して審議をする、そういう観点が非常に重要であり、今回の法案を見させていただく限り、過重な、言葉は悪いんですけれども、上からの機関が見ていくような、そういうようなものになっており、これで本当に独立してしっかりと学術会議が審議ができるのかということについて懸念を持ちます。

○塩川委員 このような国の関与の仕組みというのは、主要な国々のナショナルアカデミーにおいては例がないというお話をお聞きしますが、具体的にどういう違いがあるのかということについて、もし御見識がありましたら、教えていただけないでしょうか。

○梶田参考人 ありがとうございます。

 これについて、もちろん、私は各国のナショナルアカデミーについての専門家ではないので、ちゃんとしたことは言えないということを言った上でなんですけれども、私たちが調べた限りでは、先ほどから申しましたような多重の監督のような、このような仕組みで運営されているナショナルアカデミーはないと思います。

 先ほど来申し上げていますように、ナショナルアカデミーの独立性、自律性、そのようなことが各国でしっかりと認識された上で、各国なりにナショナルアカデミーが運営されていると思っております。

○塩川委員 同様に、会員選考についてですけれども、やはりナショナルアカデミーの独立性、自律性の根幹だと考えます。新法における会員選考の仕組みというのが学術会議の自主性、独立性を損なうのではないのかということを危惧するものであります。

 こういった点で、外国のアカデミーにおいて、こういった会員選考に関して政府が関与する、そういう仕組み、事例というのはあるのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。

○梶田参考人 ありがとうございます。

 外国一般についてということでは、正直なところ、全ての国を調べているわけではないので、G7参加国レベルでの調査の結果ですけれども、会員選考については、どこの国のアカデミーであっても、コオプテーション方式で自律的に選考が行われていると承知しております。

○塩川委員 ありがとうございます。

 永田参考人、有本参考人、福田参考人にお尋ねいたします。

 梶田参考人の質問の冒頭でもお聞きしたんですけれども、二〇二〇年の会員候補者の方の任命がされなかった問題について、学術会議として、任命をしない理由について明らかにしていただきたい、速やかに任命をしてもらいたい、それが果たされていないといった六人の方が任命されなかった経緯について、政府の対応等についてのお考えをそれぞれお聞かせいただけないでしょうか。

○永田参考人 任命拒否の案件ですかね。それに関しましては、人事でその内容をつまびらかにするという事例がほかにあれば、例えば、特に会社等で採用しない、それがあれば、当然ながら開示をされるものだろうと思います。

 それから、どうやって選ばれたか、過去の事例は分かりませんけれども、それなりの判定基準があって行われてきたことなんだろうと思います。それがある数を超えてきていれば、当然、ある一定の判断は働くであろう。

 皆さんも人事をおやりになったときに、採用されない人に採用されない理由を開示すべきだと思われるかどうかということです。

 以上です。

○有本参考人 ありがとうございます。

 今日の参考人の範囲を超えているような気がいたしますけれども、私は、やはり政府側から本当にハイレベルで盛んに答弁をされているわけですから、それはそれで、もう私がここであえてコメントすることではないというふうに思っております。

 それとは、いろいろつながりはあるか分かりませんけれども、これは学術会議の法案ですからしっかり議論をして、ゴールは同じだと思うんですよ、いい学術会議を、世界に冠たるものをつくるという観点から是非御議論をいただきたいと思います。

 以上です。

○福田参考人 御質問ありがとうございます。

 冒頭に私の方から参考人意見として申し上げたところに、基本的には申し述べたとおりなのですが、二〇二〇年の会員任命拒否の問題、これは政府として、やはりそれまでと違った取扱いをするその理由は何なのか、そして、なぜこの六人なのかということについての少なくとも説明責任が果たされていないだろうというふうに私ども日弁連としても指摘をさせていただいております。

 そして、もう一つ申し上げておくと、私もこの任命拒否問題についての情報公開訴訟に関与をしている弁護士の一人でありますが、政府側の答弁として、情報公開について、その理由、経過が分かる書面は不存在だ、存在しない、そういう回答なんですよね。これは情報公開諮問委員会の方も指摘をしているんですが、存在しないというのは妥当性を欠く、そういう指摘がございます。

 つまり、公文書管理法に基づいて、きちんとそのしかるべき経過が分かる、そういう文書を作成をし、保存しなければならない。それがされていないということも含めてですが、この問題については、やはり行政としての公正、透明性の原則と、それから説明責任の原則に背反をする。

 それをそのまま放置をしながら、学術会議の方に問題があるかのようにして今回の日本学術会議法案が提出をされていることについては、やはり本末転倒ではないかというふうに考えます。

 以上です。

○塩川委員 福田参考人に、もう一問、最後にお聞きいたします。

 やはり今回の法案は、憲法二十三条の学問の自由との関係で極めて危惧するものであります。この学問の自由との関係で今回の法案をどのように評価をしておられるか、この点についてお教えください。

○福田参考人 学問の自由については、先ほどちょっと申し上げましたけれども、やはり科学者集団として、そこの規律に従って議論が進められる、その自由というのが根幹になければならないだろうと思います。そして、今回の法案については、やはりそういう学術会議としての自由な判断やその判断の枠組み、これも含めてですが、非常に制約が大きい。

 そういう制約の下で、学問の自由というのが、今申し上げたような意味での学術会議という科学者集団で貫かれるのかどうなのかということについては大変大きな危惧を持たざるを得ないと思います。

 以上です。

○塩川委員 終わります。ありがとうございました。