【内閣委員会】PCR検査拡充せよ/公費で行うことが必要

 新型コロナウイルスの感染拡大防止にむけて、PCR検査の拡充を自治体任せではなく国が先頭に立って行うよう求めました。

 私が政府の感染状況の認識をただしたのに対し、西村康稔経済再生担当相は「全国的に増加傾向が顕著になってきている。爆発的な大きな流行とならないよう対策を強化したい」と答弁。

 感染拡大を事前に防ぐためにはPCR検査の拡充が必要だ。医療機関、介護・福祉施設等に、定期的なPCR検査(社会的検査)を行政検査として公費で行うことが必要だ、と追及しました。

 厚労省は「保健所の判断で行政検査として実施できる」と現場判断に任せる姿勢を示しました。

 行政検査費用には都道府県負担分がある。検査拡充には、自治体の負担を軽減するため、国としてさらなる財政措置が必要だ。

 西村担当相は「地方負担分については地方創生臨時交付金を充てることができる。予備費の活用、補正予算での対応を検討していく」と答えました。

 また私は、国保組合に対する保険料減免の追加予算を要求。

 厚労省は「必要に応じ対応を検討する」と答えました。

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「議事録」

<第203通常国会 2020年11月11日 内閣委員会 2号>

○塩川委員 残りの時間で、コロナ対策について西村大臣にお尋ねいたします。
 コロナ対策分科会が緊急提言を出されて、感染急拡大の可能性という指摘もされております。菅総理御自身も、最大限の警戒感を持って対処する必要があると述べておりますが、西村大臣として、この感染拡大の状況についてどのように評価しておられるのか、お聞きします。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。
 御指摘のように、分科会から緊急提言も出されまして、感染状況についてもその中に含まれているわけであります。
 七月、八月に感染拡大をして、それが九月にかなりおさまってきていたわけでありますけれども、そこから横ばいになり、また増加傾向になって、最近では全国的に増加傾向が顕著になってきているということで、これから冬を迎えるに当たって、より窓を閉め切って、密閉したところでの活動がふえることも考えられますので、これが爆発的な、再び大きな流行にならないように、そのために、昨日、政府として対策を取りまとめたところでありまして、クラスター対策の強化であるとか、あるいは国民への情報提供、さらには、最近では外国人の感染も目立ってきておりますので、外国人に対する情報がしっかり行き届くような、そういった手当ても含めて、対策を強化していきたいというふうに考えているところであります。
○塩川委員 爆発的な流行とならないように取り組む、クラスター対策などについての対応方のお話がありました。
 その点で、この間、クラスターの発生について、やはり重症、重篤にならないような、そういった対応という点では、医療機関やあるいは高齢者の入所施設などについての対応が求められていると思います。
 その点で、医療関係のスタッフの方や高齢者の入院、入所施設のスタッフ、また、入院、入所者へのぜひとも定期的なPCR検査が必要ではないのか。そういったことを行政検査として公費でしっかりと行うということによって感染拡大を防止をする、そのために力を尽くす、これが求められていると思いますが、その点についてお答えください。
○度山政府参考人 お答えを申し上げます。
 御質問の、高齢者の入院、入所施設の入院、入所者あるいはスタッフの検査ということにつきましては、感染者が多数発生している地域などで、感染者が発生している期間において、症状がない方も含めて、これらの方を対象として、保健所の専門的判断のもとでPCR検査等を行政検査として実施するということはできるようになっておりまして、その旨、都道府県に対しても行政検査に関するQアンドAで明示をしているところでございまして、この趣旨が現場の方に徹底されるように、引き続き周知、説明を続けていきたいと考えております。
○塩川委員 都道府県に周知、説明しているということですけれども、同時に、都道府県の費用負担の問題があるわけです。行政検査は都道府県、自治体が実施をする、ですから、まず負担をして、それに対して国が補助するという形ですが、検査数をふやす、行政検査をふやすとなれば、当然のことながら、自治体の負担が大きくなります。
 この自治体の負担を軽減することによって、行政検査を更に広げていく、医療スタッフや介護施設、高齢者入所施設の職員の方、入所者の方の定期的な検査を行う、こういうことに踏み出せるような地方負担分へのさらなる財政措置、これが必要じゃないかと思うんですが、その点、いかがですか。
○度山政府参考人 行政検査の費用負担の原則は、国において、都道府県が支弁した費用の二分の一を負担する、こういう仕掛けになっているところでございます。
 ただ、自治体の二分の一の負担分に関しましては、内閣府の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、この行政検査の地方負担額を算定基礎として、そのままというわけではありませんけれども、それを算定基礎として交付限度額に算定される仕組みになっているというふうに承知をしております。
○塩川委員 それ自身は数字上の話でありますので、実際に検査を広げるとなった場合に、地方負担分に対しての何らかの財政措置が求められていると思います。
 西村大臣にお尋ねいたしますが、やはり行政検査をしっかりと行っていく、それにふさわしい財政措置という点では、国として、地方創生臨時交付金の増額も含めて積極的な対応が今求められているんじゃないのか、予備費の活用なども含めた対応方を、ぜひ取り組むべきときではないかと思いますが、その点についていかがでしょうか。
○西村国務大臣 今厚労省から説明がございましたように、そして御理解いただいているとおり、地方負担分については地方創生臨時交付金を充てることができるということで対応してきているところでありますけれども、まさに足元の感染状況、それから経済の状況、特に地域経済、地方経済の状況なども見ながら、経済対策の指示もいただきましたので、予備費の活用、あるいは経済対策、補正予算の中でどう対応していくか、しっかりと検討していきたいと思います。
 あわせて、分科会においても、検査の範囲をどうしていくのか、一定の方向性は出されておりますけれども、さらに、無症状で事前確率が低いと思われている方に対しても今後どう考えていくのかという議論は継続していただいておりますし、また分科会を開き、専門家の御意見も聞きながら対応していければというふうに考えているところであります。
○塩川委員 ぜひ、感染拡大を防止する上でも社会的な検査を広げていく、そういう中での行政検査を広げていく、特に保健所の対応が非常に求められております。トレーサーをふやすことを含めた検査体制の抜本的な強化を改めて求めておきたいと思います。
 最後に、コロナ禍における国保の減免支援の問題についてお尋ねをいたします。
 やはり、コロナ禍のもとでの収入の減少あるいは経営の悪化、そういった中で国保の減免を求める現場の状況が広がっているところであります。保険者の方でこれについての対応なども進めているところですが、国保の減免支援の実施状況はどのようになっているのか。建設組合などからは、国保組合に対しての保険料の減免の追加予算などが求められておりますが、どう対応するのか。この点についてお答えください。
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえまして、市町村などが感染症の影響により収入が減少した被保険者などの保険料を減免した場合に、特例的に全額財政支援を行うということとしております。
 本年八月十五日時点におけます減免の実績につきましては、減免の決定件数につきましては、令和元年度分保険料については九・四万件、それから、令和二年度分の保険料については十二・五万件となってございます。
 それからまた、減免の決定金額でございますけれども、令和元年度分の保険料は三十一・一億円、それから、令和二年度分の保険料は二百四十億円というふうになっているところでございます。
 この財政支援に充てるために、災害等臨時特例補助金として、令和二年度の一般会計補正予算におきまして二百六十・四億円を措置しております。加えて、特別調整交付金などから交付をするなどの対応をしているというところでございます。
 保険者によります減免の実施状況なども踏まえて、必要に応じ、今後の対応も含めて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 非常に減免支援が広がっているということでありますので、今後の対策が極めて重要であります。
 西村大臣、ぜひ、そういう点での、予備費の活用も含めたしっかりとした現場を支える支援を行っていただきたい。それについての御答弁をいただきたいと思います。
○西村国務大臣 経済的にまだまだ厳しい方もおられますので、そういった経済の状況をしっかりと見ながら、必要な方に必要な支援がしっかりと行くように、そしてまた、あわせて、経済と両立を図っていく中で新たな日常をつくっていく、デジタル化であったりグリーン化であったり、新しい社会経済の構造をつくっていく、そういった観点から経済対策をしっかりまとめていきたいというふうに考えているところであります。
○塩川委員 第三波の広がりということが非常に懸念されているところであります。そういったときに、やはりしっかりとした支援を行うということが国民の暮らし、営業を支える上での一番の安心ということでもありますので、この取組についてさらなる拡充を求めて、質問を終わります。

【内閣委員会】学術会議法/こっそりと解釈変更/「違法な政治介入だ」と批判

 菅義偉首相が日本学術会議の会員候補6人を任命拒否した根拠としている2018年に学術会議事務局が作成したとされる「推薦の通り任命しなければならないわけではない」との文書について、学術会議法の重大な解釈変更をこっそり行ったことは許されないと追及しました。

 私は、この文書が当時の山極寿一会長に知らされなかった経緯を追及。

 学術会議の福井仁史事務局長は、文書は「これまでの解釈を確認しただけのもの」として、会長に見せる必要はないと判断したと述べました。

 私が、山極前会長は、政府が言う『これまでの解釈』を知っていたのか、と追及したのに対し、福井氏はまともに答えられませんでした。

 会員を選考し推薦するのは学術会議であり、会長や会員が知らなかったのは問題だ。事務局だけが知っていればよいと言う話ではない。

 さらに、この法解釈を示す文書は18年以前には一切なく、推薦のあり方を変える文書を会長に知らせずに事務局が作成することは考えられない。同文書の作成前に官邸とのやりとりがあったかを追及したのに対し、福井氏は「事実関係は承知していない。確認する」と述べ、官邸とのやりとりを否定しませんでした。

 また、菅首相が推薦前の調整が働かなかった結果、任命に至らなかった人が生じたと述べ、調整とは任命の考え方の「すり合わせ」だと答弁した問題で、私は、学術会議法にはすり合わせを行うとの規定はないと強調し、違法な政治介入そのものだと批判。

 任命拒否を撤回し、直ちに6人を任命せよと主張しました。

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「議事録」

<第203通常国会 2020年11月11日 内閣委員会 2号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 最初に、学術会議の会員候補任命拒否問題について質問をいたします。
 十一月五日の参議院予算委員会での菅総理の答弁について、まずお尋ねします。
 菅総理は、以前は、学術会議が正式の推薦名簿が提出される前に、さまざまな意見交換の中で内閣府の事務局などと学術会議の会長との間で一定の調整が行われていたと承知しています、一方、今回の任命に当たっては、そうした推薦前の調整が働かず、結果として学術会議から推薦された者の中に任命に至らなかった者が生じたということですと答弁をしました。
 この内閣府の事務局などと学術会議の会長との間で一定の調整が行われていたというんですけれども、この内閣府の事務局などというのは、誰を指しているんでしょうか。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。
 日本学術会議から推薦名簿が提出される前にさまざまな意見交換が学術会議の会長との間で行われており、そうした意見交換が日本学術会議の事務局を介して行われることもあったことから、そのような趣旨で総理は答弁されたものと認識をしております。
○塩川委員 学術会議の事務局を介してということですから、それで、誰が行ったかという点でいえば、それは、総理大臣、官房長官、そういう人も含んでいるということですね。
○大塚政府参考人 総理も、これまた、これまで日本学術会議から推薦名簿が提出される前にさまざまな意見交換が日本学術会議の会長との間で行われ、そのような意見交換を通じて、任命に当たっての考えがすり合わされたと答弁されているところでございます。
○塩川委員 いや、その内閣府の事務局などの、などに、総理とか官房長官とか副長官とかは入っているんですね。
○大塚政府参考人 学術会議の事務局を介することもあれば、介さないこともあった趣旨だろうということで、などというふうな答弁がされたものというふうに認識をしております。
○塩川委員 いや、内閣府の事務局などというのは、内閣府の事務局がそもそもどこで、それ以外のところも含む言い方じゃないですか。
○大塚政府参考人 したがいまして、事務局を介することもあれば、介さずに会長が直接というふうなことで申し上げたものと理解をしております。
○塩川委員 それは、だから、副長官とかも入っているということですね。
○大塚政府参考人 副長官のお名前につきましても、既に総理が答弁の中で紹介をされたと記憶をしてございます。
○塩川委員 そうしますと、副長官を含む内閣府事務局等と、要するに官邸サイドと会長との間でという話になります。
 加藤官房長官にお尋ねします。
 この総理の答弁で、今回の任命に当たっては、そうした推薦前の調整が働かず、結果として学術会議から推薦された者の中に任命に至らなかった者が生じたと言いますけれども、推薦前の調整が働かないと任命に至らなかった者が生じるというのはどういう理屈なんでしょうか。
○加藤国務大臣 総理の参議院予算委員会の答弁で、これまで、日本学術会議から推薦名簿が提出される前にさまざまな意見交換が日本学術会議の会長との間で行われ、そのような意見交換を通じて任命に当たっての考え方がすり合わせられたことについて、これは一定の調整という言葉を使っておられたと思いますが、その上で、今回の改選に当たっては、これまでと同様に、推薦名簿が提出する前に意見交換が行われたものの、その中で任命の考え方のすり合わせまでには至らなかった、そのことを答弁されたものだというふうに思います。
○塩川委員 そうしますと、今回の任命に当たっては、そうした推薦前の調整、つまり、任命の考え方についてのすり合わせが働かなかった、結果として学術会議から推薦された者の中に任命に至らなかった者が生じたということは、この推薦前において任命に当たっての考え方についてのすり合わせを行えということが学術会議の推薦に当たっての条件として付したということになりますね。
○加藤国務大臣 いや、結果の話をされているのであって、すり合わせ云々というよりも、もともと日本学術会議は学術会議として推薦をするということが学術会議法上規定されていますから、それは日本学術会議が独自で実施されるもの、推薦そのものは学術会議が独自で実施されるものだということであります。
○塩川委員 ですから、そもそも、すり合わせ、一定の考え方についてのすり合わせを行うということを求めたことなのに、それが調わなかった結果として、学術会議、推薦できなかったということですから、学術会議の推薦に当たって、こういう一定のすり合わせということが条件となっているということがはっきりしているじゃありませんか。
○加藤国務大臣 いやいや、そうした一連のすり合わせを含めた意見交換を踏まえて、日本学術会議は具体的な推薦が最終的になされていくわけでありますから、別にこれが日本学術会議の推薦権そのものに対して関与していくということではなく、政府としては、あくまでも、日本学術会議が推薦されたそのリストに基づいて任命を行っていくということであります。
○塩川委員 意見交換だったらわかりますけれども、すり合わせというのは、そういう形でまとめる、取りまとめる、調うということが条件になっているということですから、意見交換とそもそも違うわけです。
 そういう意味では、選考基準でこの間いろいろ注文をつけるだけではなくて、選考過程にも口を挟んでいるというのが今回の事態だということがその答弁でも見えてきたということであります。
 加藤官房長官、お尋ねしますけれども、日本学術会議法には、会員は学術会議の推薦に基づいて総理大臣が任命すると規定をしております。
 一九八三年の法改正時では、政府が行うのは形式的な任命にすぎません、また、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えておりません、また、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否しないと答弁をしております。
 任命に当たっての考え方についてのすり合わせを行うことなど、政府による何らの条件もついておりません。これら法律や国会答弁に反する違法な学術会議への政治介入そのものではありませんか。
○加藤国務大臣 あくまでも一連の流れを円滑に進めていくという観点から、さまざまな課題について意見交換が、学術会議会長、あるいは先ほど委員のお話があった内閣府の事務局等を通じて、介して行われてきているわけでありますので、これはあくまでも全体がスムーズに、円滑に進むという観点であり、基本的において、それぞれが有している、日本学術会議において推薦をするというそうした規定、あるいは内閣総理大臣が任命を行うという規定、これは、それぞれに基づいて、法律にのっとって適用させていただいているということでありますし、その考え方については、平成三十年、もう御承知のように、法制局に確認をしたそうした内容、これに基づいて行っているわけであります。
○塩川委員 選考基準だけでなく選考過程にも口を出すということがまさに一番の問題となっております。
 では、この総理答弁では、二〇一七年改選時の会長である大西隆さんがこの点を批判されて、首相の言う調整が名簿の変更を意味するのであれば、調整したという事実はありません、選考に関する協議ではないことを双方が承知していたと述べているわけで、一定の調整という、この任命に当たっての考え方のすり合わせなど、そもそも行われていない。大西元会長は、選考過程の事前説明を行っただけであって、任命に当たっての考え方のすり合わせを行っていないということを述べておられるわけですから、大西元会長にぜひ当委員会への出席を求めたいと思います、委員長。
○木原委員長 ただいまの要求につきましては、理事会で協議をいたします。
○塩川委員 架空の任命に当たっての考え方のすり合わせなるもので任命拒否の口実にするということは認められないということを申し上げておきます。
 次に、この二〇一八年の夏の会員補充に続いて、日本学術会議事務局作成の二〇一八年の文書が作成をされております。日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についての文書であります。十一月十三日付の文書ですけれども、内閣法制局との相談期間が九月五日から十一月十五日となっています。会員補充に至らなかった夏の補充人事の直後から作業が始まっております。
 そこで、学術会議の事務局長にお尋ねをいたします。
 この文書は、誰が起案をして、誰が最終決裁をした文書なのでしょうか。
○福井政府参考人 お答えさせていただきます。
 当時の日本学術会議の事務局長が担当者を使って作成したものと承知しております。
○塩川委員 事務局長は、なぜこのような文書の作成を指示したんでしょうか。
○福井政府参考人 執務上、事務局として、従来からの法的整理を確認しておく必要があったということだと認識しております。
○塩川委員 このタイミングでやるという理由は何なんですか。
○福井政府参考人 平成二十九年に、いわゆる半数改選を行っております。それから約一年たって、そろそろ次の半数改選についていろいろなことを勉強していかなきゃいけない、それから、おっしゃいますとおり、当時、補欠推薦の関係があって、この関係でも考え方の整理をしておかなきゃいけないという状況だったと認識しております。
○塩川委員 ですから、二〇一八年夏の補欠推薦があった、その直後にこの文書を作成をしていたということで、当時の山極会長は、NHKのインタビューで、定年によって会員の補充が必要となったときに、学術会議側が検討していた候補の名前を伝えたところ、官邸から難色が示されたということを言っている。山極前会長は、学術会議で議論をし直す場合は理由が必要なので、理由を教えてください、そのために官邸に出向きますと杉田官房副長官に事務局を通じて何度も申し上げたが、来る必要はない、理由も言うつもりはないと、それ一辺倒なので非常に困りましたと述べておられますが、これはそういうことだったということですね。
○福井政府参考人 当時、山極当時の会長が官邸に赴きたいという話をしたということと、それからもう一方で、山極会長が官邸に行って杉田副長官と面会した事実はない、この二つは事実でございます。
○塩川委員 いや、官邸から難色が示された、そこはどうですか。
○福井政府参考人 当時の実務について、詳細は承知しておりません。
○塩川委員 二年前の話なんですけれども。
 それについての資料を確認して出してもらえませんか。
○福井政府参考人 二〇一八年の補欠推薦時の資料ということでございますか。(塩川委員「難色を示したというところです」と呼ぶ)
 そのこと自体は、事実として確認できるかどうかはちょっと私にはわかりませんけれども、私自身は、そのことはちょっとまだ承知しておりません。
○塩川委員 確認をして、今言ったように、難色を示したという部分も含めて、補充の人事について、補充に至らなかったという経緯の文書を出してもらえますか。
○福井政府参考人 それは確認させていただきます。
○塩川委員 事実関係を明らかにする上で、関係者であります杉田官房副長官そして山極前会長の当委員会への出席を要請したいと思いますが。
○木原委員長 理事会にて協議をいたします。
○塩川委員 こういった重大な内容を持つ二〇一八年の文書について、当時の学術会議トップの山極会長にそもそも相談していなかったのか。その点、確認します。
○福井政府参考人 内容については、口頭で御報告しているものと承知しております。
○塩川委員 御本人は、これまで説明を受けておらず、文書の存在すら知らされていなかったと述べているんですけれども、その点についてはどう受けとめているんですか。
○福井政府参考人 特に文書をお見せして説明したわけではないということではございますが、この文書自身は事務局の文書でございますので、会長にお見せしていなかったということだと思います。
○塩川委員 いや、こういったあり方で推薦をするんだという話は、過去、どこでも文書になっていないわけですよね。そういった、まさに今までの推薦のあり方を変えようという文書なんですよ。それについて、何でトップである会長に示さないんですか。
○福井政府参考人 この文書自体は、法令解釈を確認するための文書でございますので、この文書自体で御説明する必要がなかったということかと思っております。
○塩川委員 違うでしょう。だって、そもそも、今までやったことがないことをやるという話なんでしょう。そうですよね。
○福井政府参考人 これまでの解釈を確認しただけのものだと認識しております。
○塩川委員 じゃ、そういうこれまでの解釈ということを山極前会長は御承知だったんですか。
○福井政府参考人 解釈自体は事務局の方で行っているものでございます。
 山極会長が、山極会長御自身がこの推薦権と任命権についてはよく御承知だったと認識しております。
○塩川委員 学術会議法に基づく、学術会議の推薦に基づき総理が任命する、それは当然承知なわけで、その場合の選考基準についても承知をされて、まさに研究、業績に基づいてということで行うし、さらには、選考基準に加えて選考方針などというのも議論する中で、この間、推薦を行ってきているわけであります。
 そういったことについて、そうじゃないということをこの文書で言っているわけですから、そういったことが学術会議の会長がわかるようなものを何にも示さなかったんですか。文書で示すということはなぜしなかったんですか。
○福井政府参考人 繰り返しになりますけれども、文書は事務局の文書だからでございます。
○塩川委員 いや、だから、事務局の文書だと仮にしたとしても、その場合に、選ぶのは学術会議なんですから、学術会議の会長を始めとした、まさにそれぞれの選考委員会などを通じて議論を積み上げて行っているわけで、そういった考え方について会長が知らなかったらまずいでしょうが。そう思いませんか。
○福井政府参考人 事務局が法的な整理を確認したものでございますから、作成した文書そのものを会長に見せる必要はないと考えたものと承知しております。
○塩川委員 だって、会長は知らないんですから。そういった新しい、今まで過去の文書にもないようなことを二〇一八年の文書で確認したわけですから。それを、まさに学術会議である、会長を始めとしたメンバーが、具体的に推薦の基準として諮らなければいけないのに、そういったことについて何ら示されないまま議論して、事務局だけは持っていました、事務局だけは承知していましたという話にはならないんじゃないですか。
○福井政府参考人 もともと、事務局の方が会長や会員の方々からの問合せに対して回答するための備忘だったと思いますので、学術会議の方では、この考え方について説明をする必要はなかったということかと思っております。
○塩川委員 にわかに納得できないような話であります。学術会議トップの山極会長が知らされないまま、推薦と任命に関する文書を勝手に事務局が作成していたということですから、こんなことは看過できる話ではありません。
 こういった二〇一八年の文書の作成に当たって、内閣府の事務局や官邸と相談、打合せ、説明に行った、そういうことはありますか。
○福井政府参考人 作成過程に当たって、他の部局とこの内容について打合せを行った事実はないと承知しております。
○塩川委員 作成の前に、そういったことについて官邸や内閣府の事務局と相談したということもありませんか。
○福井政府参考人 ないと承知しております。
○塩川委員 二〇一七年の定例の半数改選の前ですとか、二〇一八年の補充の人事の前とか、そういった際に、その推薦のあり方について、選考の手続について、定員を上回る人を推薦する、そういったことについて、官邸の側あるいは内閣府の本府の方とやりとりということをしたということはないと言えるんですか。
○福井政府参考人 この文書の作成過程において特に御相談したことはございませんということを申し上げました。
○塩川委員 いや、この文書のときはなかったかもしれません。それ以前にはあったんじゃないのと聞いているんですけれども。
○福井政府参考人 その事実関係は承知しておりません。
○塩川委員 報道ですけれども、官邸の方から、定員、それを上回るリストを出してくれという話があるということが出ているんですから、そういうことについて、相談、事前に指示、指摘がなかった、承知していないという事実関係について確認してもらいたいんですが、後で関連する資料などを出してもらえますか。
○福井政府参考人 それは確認させていただきます。
○塩川委員 ですから、この二〇一八年の文書を作成するに当たって、それ以前に官邸の方からその指示があったということを否定しなかった話でありますので、そういう事実関係についてしっかりとただしていきたいと思います。
 やはり学術会議法ではっきりとうたわれていること、また、八三年の法改正時にも、繰り返し、形式的な任命、推薦いただいた方は拒否しないと述べられているわけですから、まさにそういった選考基準、選考過程についてのルールそのものを乱暴に変更するといったやり方というのは断じて許されないということを申し上げておきたいと思います。
 それで、改めて確認ですけれども、この二〇一八年文書の以前に、このような、学術会議の推薦のとおりに総理大臣が任命しなければならないというわけではないといったことを記した文書というのはないということでよろしいですね。
○福井政府参考人 このこと自体を明確に記した文書はないと思っておりますけれども、一応、変更のない、従来からの解釈だと認識しております。
○塩川委員 文書はないということです。
 そういう意味では、学術会議法を見ても、八三年の法改正時の国会答弁を見ても、学術会議の推薦どおり総理大臣が任命するということはまさに自明のものであったわけであります。
 加えて、政府が作成した文書でも同様のことが記されているわけです。その点を確認したいと思いますが。
 一九八三年の法改正時に学術会議が作成をした想定問答集があります。また、同様に、総理府が作成をした想定問答集があります。
 まず、この学術会議事務局作成の想定問答集、その問いの四十七には何と書いてあるでしょうか。
○福井政府参考人 昭和五十八年九月のものかと思いますが、問いから読み上げた方がよろしいでしょうか。(塩川委員「はい」と呼ぶ)
 問いとして、内閣総理大臣による任命は、実質任命であるのか。これに対する答えとして整理しておりますのが、内閣総理大臣は、法律上、研究連絡委員会を同じくする登録学協会から指名された推薦人の推薦に基づいて会員を任命することとなっており、この任命は、形式的任命であると記述しております。
○塩川委員 形式的任命とはっきり書かれています。
 次に、一九八三年の法改正時の総理府作成の想定問答集の問い十には何と書いてありますか。
○福井政府参考人 昭和五十八年十月の想定問十というやつだと思いますが、総理の任命制は学術会議の独立性を損なうこととならないかという問いでございます。
 学術会議会員の選出方法を選挙制から推薦制に改めることに伴い、推薦された者を会員とするために内閣総理大臣による任命行為が必要となるわけであるが、この任命は、科学者による自主的な選出結果を尊重し、推薦された者をそのまま会員として任命するという形式的なものであって、国が学術会議の独立性を侵すようなものでは決してないと記述しております。
○塩川委員 推薦された者をそのまま会員として任命するという形式的なものというふうにはっきりと記されています。
 それから、学術会議法は二〇〇四年にも改正が行われております。そのときの総務省作成の日本学術会議法法案説明資料、その二十九ページに会員の推薦関係がありますが、事前にお示しをしています。該当箇所を読み上げていただきたい。
○福井政府参考人 先生に御指摘いただいた部分を読ませていただきます。
 具体的には、日本学術会議が、規則で定めるところにより、すぐれた研究又は業績がある科学者のうちから、会員の候補者を決定し、内閣総理大臣に推薦し、内閣総理大臣が、その推薦に基づき、会員を任命することになる。この際、日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていないと記述しております。
○塩川委員 内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていないということで、いずれも、学術会議の推薦に基づき総理大臣が行う任命は、そのまま会員として任命するという形式的なものであって、総理大臣が任命を拒否することは想定されておりません。
 二〇〇四年について、学術会議事務局に、学術会議事務局が作成をした想定問答があると話を聞いております。先週から資料提出を要求しておりますが、なぜ出せないんですか。
○福井政府参考人 済みません、現在確認中でございます。
○塩川委員 いや、確認中も何も、この行政文書ファイル管理簿の中に、日本学術会議の文書として、日本学術会議の一部を改正する法律案逐条解説、想定問答等とあるんですよ。ですから、文書があるということは当然認めておられるわけで、それをそのまま出してもらえばいいんですけれども、出してもらえますか。
○福井政府参考人 済みません、確認の上、対応させていただきます。
○塩川委員 いや、だって、もう先週から要求しているんですよ。だって、文書としてあるんだから。
 まさに今焦点となっている議論にかかわる重要な文書であって、一九八三年の想定問答集はもう出しているわけですよ。二〇〇四年の想定問答集だって、何で出さない理由があるんですか。確認中というか、文書はもう確認しているというか、文書はあると認めているんですから、直ちに出してもらいたいんですが、改めていかがですか。
○木原委員長 内閣府大塚大臣官房長。(塩川委員「関係ないでしょう」と呼ぶ)
 まず、大塚官房長から答弁させます。
○大塚政府参考人 官房の窓口としてお答えいたしますが、委員からのお求めは、先週の木曜日、金曜日にあったものと承知しておりますが、今お話にあった件以外にも多数いろいろな資料のお求めなりがあったと伺っておりまして、全体も含めて、今、我々は、できるだけ丁寧に、もちろん、できるだけ速やかにというふうに考えておりますが、鋭意確認中、作業中のものもございまして、したがいまして、先ほど福井事務局長のようなお答えになった次第でございます。
 また、いずれにいたしましても、確認ができ次第、提出をさせていただきたいと考えております。
○塩川委員 提出するというふうに今答弁がありました。
 であれば、想定問答集だけでも先に出してくださいよ。だって、別に墨を塗るような話じゃないじゃないですか。ほかの文書はいろいろあるのかもしれないけれども、想定問答集、八三年のをそれぞれ出しているのと同じように、想定問答集はすぐ出せますね。
○大塚政府参考人 必要な確認をいたしまして、確認ができ次第、対応させていただきたいと考えております。
○塩川委員 直ちに出していただきたい。
 官房長官に伺います。
 このように、学術会議の推薦のとおりに総理大臣が任命しなければならないということを示す文書ばかりが明らかになっているわけであります。政府の説明を示す過去の文書というのは出てこない。重大な解釈変更をこっそり行ったということは断じて許すことはできません。
 任命拒否を撤回をし、直ちに六人を任命すべきではありませんか。
○加藤国務大臣 まず、今回の、必ずしも推薦された方々を必ずそのまま任命しなければならないわけではないというこうした解釈、これは、政府から、政府が一貫した考え方であることを申し上げ、今御指摘の資料等々も踏まえて、法制局とも御相談をした中でこうした考え方を確認をしているところでありますし、また、先日の予算委員会だったと思いますけれども、法制局長官から、もともと、基づくというこの言葉を踏まえた説明があったと承知をしております。
 今、推薦に基づいて任命すべきではないかというお話がありましたけれども、今回の任命そのものについては、既に一連の手続は終了したというふうに私どもは考えております。
○塩川委員 その手続そのものを改めて、推薦どおり認めなさいということを求めたい。学問の自由や表現、言論の自由を侵害をする重大な問題であり、こういった違法行為は許されない。撤回をする、六人の任命を行う、このことを強く求めておきます。

総選挙勝利・前橋市議選での4議席確保を/前橋市で演説会

 前橋市で日本共産党演説会。年明けの前橋市議選での4議席確保をめざし、

 長谷川かおる・小林ひさ子・近藤よしえ市議と新人の吉田なおひろさんが訴え。たなはしせつ子衆院1区予定候補が総選挙勝利の決意表明。

 学術会議任命拒否問題での菅首相答弁は、選考基準に介入するだけでなく、選考過程にも介入するという学術会議の独立性を侵す違法行為へのひらきなおりだ。学問の自由を守り、6人の任命を実現させよう!

 コロナ感染者は、3日連続で千人超。検査体制の抜本的強化、医療機関への財政支援は喫緊の課題。予備費を使って直ちに行え!

 他の野党からも消費税減税、大企業と富裕層への応分の税の負担を求める提案。日本共産党の躍進で、国民本位の税制の転換を実現しよう!

【議院運営委員会】森友「再検査予定ない」と答弁/会計検査院検査官候補聴取

 国会同意人事案件のうち、政府が再任案を示した会計検査院の岡村肇検査官候補(現検査官)の所信を聴取し、質疑。学校法人「森友学園」の国有地売却をめぐる会計検査についてただしました。

 憲法上の機関である会計検査院は、独立して国の会計検査を実施。検査を実施する事務総局の指揮監督をし、意思決定を行っているのが3人の検査官です。森友学園の問題では、国会の要請を受け2017年に検査を実施、文書改ざん問題が発覚した翌年にも要請を受け再検査し、国会に報告しました。

 私は、18年の再検査報告以降も新たな事実が明らかになっていると指摘。今年3月には、財務省による公文書改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局職員の遺書の公表で財務省本省の指示であったことが明らかになったとして、再検査を行う考えがないかと質問。

 岡村氏は、財務省の会計検査に対する不適切な対応については既に国会に報告しているとして、「必要な検査を行ったので、再検査は予定していない」と答弁しました。

 私は、改ざんの経緯を詳細にまとめたファイルが存在すると語った元上司の音声データを遺族が先月の裁判で証拠として提出している。このようなファイルについて再検査しないのかと質問しました。

 岡村氏は、18年までに関係者への質問などを行ったとして「再検査は予定していない」と繰り返しました。


「議事録」(森友学園問題)

<第203通常国会 2020年11月6日 議院運営委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 森友学園への国有地売却問題の検査についてお尋ねをいたします。
 参議院の決算委員会は、おととし、二〇一八年の六月、「会計検査院における検査体制の強化に関する決議」を上げました。
  会計検査院は、本院からの検査要請に基づく、学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する検査に際し、財務省が提出した決裁文書の真正性について国土交通省にも確認するなどの検証を行わず、財務省による言語道断な決裁文書の改ざんを見逃すこととなった。また、平成二十九年十一月に本院に提出された、検査結果の報告書では、地下埋設物の撤去・処分費用の試算が明示されていなかった。
  会計検査院は、今般の事態を深刻に受け止めて、経緯を検証し、今後の検査に当たり、資料の信ぴょう性について適切に確認するなど、再発防止を徹底するとともに、独立した憲法上の機関であることを自覚し、検査の過程及び内容に疑念を抱かれないよう、会計検査体制を強化すべきである。
このようにありますが、この決議の受けとめと、その後どのように対応されたのかをお聞きしたいと思います。
○岡村参考人 御質問ありがとうございます。
 御指摘のように、決裁文書の改ざんを見抜けなかったことについて、大きな御批判をいただいたところでございます。
 資料の真正性の検証ということにつきましては、全ての管理監督職員に対して特別の研修を行い、収集した書類等が会計経理等の真実を裏づけ、検査上の判断の基礎とすべき信頼性を備えているかなどに留意することの重要性について周知するなどしたところでございます。
 そして、今後も継続的に資料の信憑性の確保等を適切に行うことができるよう、研修体制の充実強化といたしまして、検査に当たる職員の能力開発に携わるスタッフを強化拡充しております。加えて、各階層の職員を対象とした研修のカリキュラムの見直しを行ったところでございます。
 仮に、今回御同意いただき検査官に再任された場合には、引き続き、このような取組を通じて、厳正に会計検査を実施していくために力を注いでいく所存でございます。
○塩川委員 三月の十八日に、財務省による森友公文書改ざんに関与し自殺をされた、近畿財務局職員であった赤木俊夫さんの遺書が明らかになりました。
 遺書の中では、国会、国会議員、会計検査院への各対応も、本省で基本的な対応のスタンスが決められていた、特に、会計検査院への対応では、決議書等の関係書類は検査院には示さず、本省が持参した一部資料の範囲内のみで説明する、応接記録を始め、法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないこと、検査院への説明は、文書として保存していないと説明するよう事前に本省から指示がありました、このように述べていますが、このような財務省本省からの指示は、会計検査院法に違反するものではありませんか。
○岡村参考人 財務省の会計検査に対する不適切な対応でございます。
 これは、三十年十一月に参議院予算委員会の理事会懇談会に御報告させていただいておりますけれども、会計検査院法第二十六条に違反する行為があったというふうに認定をしているところでございます。
○塩川委員 この三月に明らかになった遺書を踏まえて、再検査を行う考えはありませんか。
○岡村参考人 三十年十一月に、先ほど申しましたが報告させていただいたところでございますが、財務省の会計検査に対する不適切な対応につきまして、法律相談文書が提出されなかった件も含めて、提出を求めていた資料が提出されなかったことにより、検査の実施に支障を生じさせたものであるというふうに報告しているところでございまして、この点につきましては、いずれにしても変わらないというふうに考えているものでございます。
 会計検査院といたしましては、これらの報告を行う過程で、関係者に質問するなどさまざまな方法で検査を行ったところでございまして、必要な検査を行ったと考えておりますので、再検査は予定しておりません。
○塩川委員 赤木俊夫さんの妻の雅子さんは、十月の裁判におきまして、俊夫さんの元上司が弔問に訪れた際の音声データを証拠として提出し、メディアにも公表しました。
 その上司は、赤木さんが改ざんの経緯を詳細にまとめたファイルを作成していたと明かしております。上司は、ファイルにして赤木さんがきちっと整理している、全部書いてある、何が本省の指示か、前の文書であるとか修正後のやつであるとか、何回かやりとりしたようなやつがファイリングされていて、これを見たら我々がどういう過程でやったのかが全部わかると述べています。
 こういったファイルについて再検査をする考えはありませんか。
○岡村参考人 繰り返しになりまして恐縮でございますが、三十年十一月までの過程で、関係者、これは直接の関係者ばかりではなく幅広く関係者に対して質問するなどさまざまな方法で検査を行ったというところでございまして、必要な検査は行ったと考えておりますので、再検査は予定していないところでございます。
○塩川委員 再検査は予定していないということですが、新たな資料が出ているわけです。それを脇に置いて、それを行わないというのは、参議院の決議が言っている、森友問題の経緯を検証したと言えないのではないかと思うんですが、その点、どうでしょうか。
○岡村参考人 財務省の会計検査に対する不適切な対応ということについては、先ほども申し上げましたが、検査の実施に支障を生ぜしめたものである、中には会計検査院法の二十六条に違反する行為もあったというふうに認定をしているということでございます。
 こういった認定までにさまざまな方法で必要な検査を行ったというふうに考えておりますので、再検査は予定していないということでございます。
 以上でございます。
○塩川委員 衆議院が要求しました森友問題の予備的調査、これの提出が来週に予定されていますが、それを踏まえて、新たな事実があれば再検査をするお考えはありませんか。
○岡村参考人 国会でのさまざまな御審議等の状況については常に留意をしているところでございますので、それはまた検討をさせていただければというふうに思います。
○塩川委員 終わります。


「議事録」(検査官候補聴取)

<第203通常国会 2020年11月6日 議院運営委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 会計検査院の天下り問題についてお尋ねします。
 二〇一六年十一月の質問主意書に対する政府答弁書では、会計検査院からの検査対象法人への再就職について、二〇〇五年八月から二〇一六年六月までの十二年間に三十九人としています。
 また、衆議院調査局が二〇一九年十月にまとめた国家公務員の再就職状況に関する予備的調査では、会計検査院と密接な関係にある営利企業への天下りについて、二〇一〇年から二〇一八年の九年間に二十二人としております。
 会計検査院が検査対象にしている法人への再就職、天下りは、会計検査院が当該法人に対する検査に手心を加えるのではないのか、このような国民の疑念を招くのではないか。このことを懸念しますが、お答えいただきたいと思います。
○岡村参考人 会計検査院の職員は、一般職の国家公務員として、国家公務員法の適用を受けております。
 会計検査院としては、当然のことでありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職のあっせんは一切行っていないところであります。
 元職員による再就職は、いずれも元職員本人と再就職先との合意により再就職したものと承知をしております。
 会計検査院としては、元職員が在籍する検査対象の団体等であっても、厳正な検査を実施して、指摘をして、検査報告に掲記しているところでございます。
 会計検査院としては、今後とも、厳正な検査を実施していくことが極めて重要と考えておりまして、国家公務員法を遵守するのはもちろんのこと、検査に影響を及ぼすようなことや国民の信頼を損なうことがないように、引き続き努力してまいります。

荒川調節池整備計画/国交省ヒアリングに同席

 党埼玉県議団による荒川調節池整備計画に関する国交省ヒアリング。伊藤岳参院議員、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補と同席。

 事業計画の概要や進捗状況、埼玉県における治水効果、地元負担金などの説明を受け、意見交換。

 引き続き関係者の意見を聞くなど検討を進めて行くことにしました。

首相答弁は支離滅裂/任命拒否理由を明らかにするため予算委集中審議を/野国連

 野党国対委員長連絡会開く

 学術会議任命拒否問題について、菅首相の答弁は支離滅裂であり、任命拒否理由を明らかにすることが必要。そのために杉田官房副長官の国会出席と予算委集中審議を要求することで一致。

 本会議の法案質疑では、コロナ問題に対応する予防接種法を総理出席の重要広範議案とし、日英EPAについても本会議質疑を要求することを確認しました。


杉田副長官の招致求める/学術会議介入/野党国対委員長が一致

「しんぶん赤旗」11月6日付・1面より

 日本共産党、立憲民主党、国民民主党、社民党の国対委員長は5日、国会内で会談し、日本学術会議の会員候補任命拒否問題での予算委員会の集中審議の開催と、杉田和博官房副長官の国会招致を求めることで一致しました。

 会談では、衆院予算委の審議を受け、菅義偉首相が日本学術会議会員候補6人の任命拒否について決裁前に杉田氏から報告を受けたと認めたことなどから、任命拒否の経緯と6人の除外の理由をつまびらかにする必要があり、事実関係をはっきりさせない限りこの問題は終わらないとの認識を共有しました。

 日本共産党の穀田恵二国対委員長は「『形式的任命』とした1983年の法解釈は国会審議で確定したものであり、政府が勝手に変更するなど立法府として到底看過できない。真相究明が必要だ」と指摘。そのために杉田氏の国会招致は不可欠だと述べました。

国民分断を打ち破る国民のたたかい広がる/任命拒否問題

 国民大運動実行委員会などの国会行動であいさつ。コロナ禍の暮らしと雇用を守る署名を受けとりました。

 学術会議任命拒否問題では、言い訳ばかりの菅首相。いまだに任命拒否の理由は明らかにしない。

 理由を明らかにしないままの任命拒否は、学術会議の独立性を侵し、学問の自由を侵害するもの。全員の任命を行うべき。

 任命拒否に反対する団体が600を超え、国民分断の攻撃を打ち破る国民のたたかいが広がっている。


ハラスメント・長時間労働根絶/国会請願署名を提出/国民大運動実行委など3団体

「しんぶん赤旗」11月5日付・5面より

 国民大運動実行委員会、安保破棄中央実行委員会、中央社会保障推進協議会は4日、今臨時国会で初めての国会行動を衆院第2議員会館前で行いました。120人が参加し、ハラスメント禁止や長時間労働根絶などを求める国会請願署名を国会議員に手渡しました。

 あいさつした全労連の小畑雅子議長は、コロナ禍で多くの国民が困難を抱えているのに菅政権は自己責任の新自由主義を突き進んでいると批判。「次の総選挙で野党連合政権を展望できる取り組みを強化していきましょう」と述べました。

 農民連の吉川利明事務局長は、種苗法改定案は許諾手続きや費用の増加など農家に新たな負担を発生させると指摘。「農民の権利と経営、日本農業を守ろう」と訴えました。

 日本医労連の鎌倉幸孝副委員長は、コロナ禍での医療崩壊が危惧される背景には、医療提供体制の再編縮小や医療従事者数の抑制、保健所減らしがあると強調。「医療や社会保障削減政策の抜本的転換を」と訴えました。

 原発をなくす全国連絡会の木下興全日本民医連事務局次長は、「原発ゼロ基本法が、法案提出から2年半たっても一度も審議されていない」と批判。共同を広げて「こうした状況を転換していこう」と語りました。

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員は、日本学術会議介入で多くの団体が批判・反対の声を上げていると紹介し「菅政権に代わる新しい政治を実現しよう」と呼びかけました。

【新聞「新埼玉」掲載】菅政権に対決する共闘も前進

新聞「新埼玉」11月号より

塩川鉄也の国会から埼玉から

 菅首相が行った日本学術会議の会員候補任命拒否はひどい。学問の自由を踏まえて、科学者の代表機関である日本学術会議は、致府から独立した機関となっています。その会員は、日本学術会議の推薦に基づいて総理大臣が任命すると法律に明記され、国会でも「推薦者は拒否しない。そのとおり任命する」とはっきり答弁しています。国会答弁を覆す暴挙は許せません。

 菅首相は、検察庁法改定案もあきらめていません。戦前の強権政治を繰り返さないという反省の上に、独立性を保障してきた検察官人事に介入し、日本学術会議の人事にも介入する菅政権の横暴は極めて重大です。

 でも、菅政権に対決する市民と野党の共闘も前進しています。多数の識者や学術団体が声をあげ、国会では連日、野党合同ヒアリングを開き、政府を追い詰めています。臨時国会で徹底論戦したい。

 そしてもうこんな政権は終わりにしましょう。総選挙で政権交代を実現し、野党連合政権を実現するときです。

(衆議院議員・党国会対策委員長代理)

菅首相/学術会議の改革努力を全く無視した虚偽答弁/小池書記局長が代表質問

 参議院で小池書記局長が代表質問。

 日本学術会議任命拒否問題について、菅首相は私学の会員が少ないと答弁したが、それならなぜ私学の2名の任命を拒否したのか。男女比や地域分布、特定大学への集中是正など学術会議の改革努力を全く無視した虚偽発言だ。

 小池議員は、温室効果ガスゼロのために、石炭火力発電の新規建設中止、既存石炭火力の計画的な停止・廃止を提案したが、菅首相は「検討する」というだけで具体策を示さず。原発推進だけは明らか。

 小池議員が辺野古新基地建設の断念、普天間基地閉鎖・撤去を求めたのに対し、菅首相は「工事を着実に進めていく」。沖縄の民意を踏みにじる姿勢は許せない。

 核兵器禁止条約については「署名する考えはない」と答弁。菅政権に代わって、核兵器禁止条約に参加する政府をつくろう!

学術会議への人事介入/まともな答弁しない首相に強く抗議

 日本学術会議への人事介入問題について、志位委員長が代表質問。

 学術会議の独立性・自主性侵害の認識、「任命は形式的」という過去の政府答弁との整合性、憲法15条を口実とした合理化への批判、「総合的俯瞰的」という任命理由の詳細、歴史の反省にもとづく学問の自由に対する認識など、全面的に追及する質問だったが、菅首相は「必ず推薦の通りに任命しなければならないわけではない」という答弁を4回も繰り返すだけ。あまりにもひどい。

 まともな答弁を行えと、本会議場で政府与党に強く抗議。

立憲民主党・枝野代表の消費税減免提案に注目/代表質問

 今日の代表質問。立憲民主党の枝野議員、泉議員の質問への菅首相の答弁。

 学術会議の任命拒否の理由の説明はなく、任命拒否は撤回せず。

 「脱炭素社会」とは、原発推進ということ。東電原発事故の汚染水海洋放出に関して「先送りはできない。適切な時期に処分方針を決める」。

 海外富裕層向けの高級ホテル50棟建設計画は、コロナ禍でも予定通り推進。「IR(カジノ)整備の手続きを進めていく」。

 杉田水脈議員の「女性はいくらでも嘘をつけますから」という発言に抗議する市民団体の署名を自民党本部が受け取り拒否したことに「党の判断を尊重する」。

 立憲民主党の枝野代表が、消費税減免の提案をしたことに注目。

首相がTVで任命拒否の正当化/国会で答弁を/野国連

 野党国対委員長連絡会開く。

 菅首相がNHK番組で学術会議の構成について「若い人が少ない」「一部の大学に偏っている」などと任命拒否の正当化を図ろうとしていることに対し、国会でしっかり答えてもらうことを求めるとともに、事実確認のためにも杉田官房副長官の出席は不可欠ということで一致。

教育への公的負担抜本的拡充を/埼玉私学助成をすすめる会と懇談

 埼玉私学助成をすすめる会のみなさんと懇談。

 コロナ禍の失業や収入減によって、学費の支払いが困難となる実態が広がっています。

 部活の合宿費が負担できない部員もいるなど、学校生活にも大きな支障が出ているといいます。

 保護者の学費負担軽減、コロナ禍の家計急変家庭への支援、私立学校への経常費助成補助の増額など、切実な要望です。

 先進国で最も低い教育への公的負担の抜本的拡充を実現していきたい。

菅首相の所信表明演説を聞いて

 国民が一番聞きたい日本学術会議の任命拒否理由は説明なし。

 コロナ対策は、保健所や医療・介護現場の方に「感謝」をいうだけで、保健所削減の反省や職員の待遇改善、医療・介護施設の減収補てんには全く触れず。

 菅首相が国民に求める「自助」「自己責任」の一つが、75歳以上の高齢者の医療費窓口負担の引き上げだ。

 2050年に温室効果ガスゼロを掲げたが、計画中の石炭火力発電の見直しの話もない、危険な原発は推進というのでは国民の理解は得られない。

 憲法や国際法に違反する先制攻撃に踏み出す敵基地攻撃能力保有の議論を取りまとめようとしていることは重大。辺野古新基地建設など沖縄への米軍基地押しつけをさらに強行しようというのが菅政権だ。唯一の戦争被爆国であるのに、核兵器禁止条約について一言も語らない。こんな政治を変えるとき。

 臨時国会で徹底追及し、総選挙で政権交代を実現し、国民の要求に応える野党連合政権への道を踏み出していきたい。