土地利用規制法案/調査対象となる周囲1キロのイメージ図

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 土地利用規制法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍・自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約1キロメートル、さらに国境離島でくらす住民をすべて監視の対象にし、土地・建物の利用を中止させることを可能とするものです。

 重大なことは、どこで誰をどのように調査・規制するのかという法案の核心部分がすべて政府に白紙委任していることです。

 憲法の平和主義と基本的人権を踏みにじる違憲立法であり、廃案にすべきです。

 北関東にある主な米軍・自衛隊施設周辺約1キロメートルを囲ったイメージ図を掲載します。陸上自衛隊宇都宮駐屯地、同北宇都宮駐屯地、航空自衛隊百里基地は塩川鉄也事務所作成です。米軍所沢通信基地、航空自衛隊入間基地、陸上自衛隊朝霞駐屯地、同大宮駐屯地は埼玉県平和委員会作成です。

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【内閣委員会】ストーカー規制法案/ストーカー被害/実態把握徹底せよ

 承諾なくGPS機器を用いて位置情報を取得したり、拒まれても連続して文書を送付する行為などを規制対象に追加するストーカー規制法改正案の採決を行い、全会一致で可決しました。

 私は、国や自治体に寄せられたストーカー被害相談件数を把握しているか質問。

 内閣府伊藤信大臣官房審議官が「把握していない」と答えたのに対し、私員は実態を把握せよと追及。

 伊藤氏は「検討課題としたい」と答えました。

 私は、ストーカー問題に取り組むNPO団体は、警察による介入だけでなく、カウンセラーなどが加害者と面談することが問題解決に重要だと強調していると指摘し、政府の対応を質しました。

 小此木八郎国家公安委員会委員長は「地域の精神科医等と連携を図りつつ、再犯防止に効果的な施策を検討する」と答えました。

 私は、ストーカー対策関係省庁による定期的な会議が開かれていない実態を指摘し、現場をよく知る関係者も交えて、ストーカー規制法の運用状況を把握する定期的な会議を開くべきだと強調。

 小此木委員長は「検討するよう指示する」と述べました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年5月12日 内閣委員会 第23号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 ストーカー規制法改正案について質問いたします。
 小此木国家公安委員長にお尋ねいたします。
 今回の法改正では、禁止命令等を書類を送達して行うこととすると明記をし、さらに、住所や居場所が明らかでない場合は公示送達を可能とするとしております。送達や公示送達の規定を設けることにより、禁止命令等の交付ができない事態を回避することができます。
 このことについて、一点確認したいんですが、ストーカー規制法は、つきまとい等行為に対し、警告、禁止命令の行政措置、禁止命令違反に対しての罰則、つきまとい等を反復して行うストーカー行為に刑事的な処罰が下される仕組みとなっています。このような段階的な対応を講じることによって、行為者の自覚を促し、問題の解決を図ろうというものであります。
 送達、公示送達の規定を設けても、直接手渡しするという原則は変わらないと承知をしていますが、この点についてお答えください。
○小此木国務大臣 現在、禁止命令等は、国家公安委員会規制において定めるところにより、禁止命令等の対象者に対する処分の感銘力、抑止効果を踏まえ、禁止等命令書を交付して行っていると承知しています。
 今回の改正は、禁止命令を書類を送達して行う旨を明文で規定するとともに、禁止命令等の対象者の住所及び居所が明らかでない場合には公示送達を可能とするものであるところ、禁止命令等の対象者に対する感銘力や抑止効果を踏まえ、引き続き原則として当該命令書を交付して行うよう、警察を指導してまいります。
○塩川委員 直接手渡しが原則だということでは変わりがないという話であります。
 その点で、過去の調査を見ても、例えば、二〇一三年に警察庁が行いました、警察による口頭での指導警告後に八割から九割のストーカー行為が止まったという実績を見ても、抑止効果があると思われます。
 こういった二〇一三年の調査など、実績に関する直近の資料というのはあるんでしょうか。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察庁におきましては、委員御指摘のとおり、平成二十五年に、ストーカー事案で、口頭警告を実施したもの、ストーカー規制法による警告を実施したもの、また禁止命令等を行ったものに対して調査を実施しているところでございますが、その後は同種の調査は実施していないところでございます。
 なお、警察庁におきましては、ストーカー事案に係る実態をより的確に把握するため、本年以降におきまして、ストーカー事案において検挙された者のうち、以前にストーカー事案により検挙された者の人数を把握していく方向で検討しているところでございます。
○塩川委員 そういう意味でも、しっかりとした今後の対応について、検挙事案の話が今答弁でありましたけれども、小此木国家公安委員長として、過去のこういった実績なども念頭に、この間の取組の状況についてが分かる実態の調査、実態把握、是非やっていただきたいと思いますが、その点。
○小此木国務大臣 実態把握等につきましては、先ほどからも答弁しておりますけれども、しっかりと把握することが重要であるという考えの下、そういうふうに前に進めてまいりたいと存じます。
○塩川委員 次に、ストーカー総合対策についてお尋ねをいたします。
 二〇一七年の四月に決定をしましたストーカー総合対策においては、被害者等からの相談対応の充実についてというのがあります。内閣府、警察庁にお尋ねしますが、「幅広い窓口において被害者等からの相談を受理し、また、そのニーズに応じ、切れ目なく適切な支援を行うことができるよう、被害者等からの相談窓口を充実させる」とありますが、この間の相談窓口設置の実績またその点での課題についてそれぞれお答えください。
○伊藤政府参考人 まず内閣府からお答え申し上げます。
 ストーカーに関する相談窓口としまして内閣府で把握しておりますのは、配偶者暴力相談支援センター及び性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターでございます。
 これらの設置状況といたしましては、配偶者暴力相談支援センターが令和三年二月時点で全国に二百九十六か所、そのうち市町村設置主体のものが百二十三か所でございます。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきましては、令和三年四月時点で全国に四十七か所、各都道府県に一か所設置をされているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察庁におきましては、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議におきまして策定されたストーカー総合対策におきまして、被害者等からの相談対応の充実等が挙げられていることを踏まえまして、平成三十一年に多機関連携によるストーカー対策のための取組に関する調査研究を行ったところでございます。
 本調査研究におきましては、未然防止、被害者対策等の各段階における関係機関の支援内容を調査したところ、例えばある都道府県警察におきましては、県内の大学と連携してネットワークを設立し、県内の大学では女性被害者相談窓口を設置してストーカー被害に関しても相談を受け、警察への相談についても学生にアドバイスしている事例や、ストーカー被害の相談を受けた警察におきまして、相談者に対して併せて保護対策について自治体の担当課に連絡することを勧めて、警察と自治体が連携して相談者のシェルターへの入所支援を行った事例などが見られるところでございます。
 このような取組が全国的に推進されるよう、把握した好事例を各都道府県警察に紹介すること等を通じまして、引き続き、被害者等からの相談窓口の充実のための取組を推進してまいりたいと考えております。
○塩川委員 窓口設置のお話がありましたけれども、実際の相談実績がどうなっているのか、その相談の実績の状況についての把握というのはそれぞれどうですか。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
 私ども所管しております二つのセンターでございますけれども、事案ごとの把握、細かい事案ごとの把握はしてございませんけれども、まず配偶者暴力相談支援センター、それから昨年四月に内閣府が開設した新たなDVに関する相談窓口、DV相談プラスに寄せられた相談件数、これを合わせますと、令和二年四月から本年二月までで約十七・六万件、ワンストップ支援センター、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきましては、令和二年度全体の数字で約五・一万件の相談ということになってございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察におきましては、令和二年中、ストーカー事案の相談等の件数につきましては、二万百八十九件、こういった相談を受理してございまして、こういった相談の内容に対しまして、措置といたしましては、例えばストーカー規制法に基づく行政措置として警告を二千百四十六件、また禁止命令等を千五百四十三件発出しているところでございます。このほか、検挙につきましても実施しているほか、それ以外にも、例えば被害防止の措置の教示でありますとか、被害防止に必要な例えば用品の貸出しでありますとかいったような対策を講じているところでございます。
○塩川委員 内閣府の場合は事案ごとの相談件数は把握していないということであります。ストーカー総合対策に基づいて相談窓口の設置ということを決めているわけですから、実際の相談件数がどうなっているかをしっかり把握する必要があると思うんですが、少し分けてそういう数を把握するということは是非やってもらいたいと思うんですが、その点、どうですか。
○伊藤政府参考人 御案内のとおり、それぞれ、DVですとかあるいは性犯罪、性暴力に関する相談というふうなことをするためのセンターでございます。その中でストーカー事案と重なる部分があるというふうなことでございます。どう区分するかというふうなことについてはちょっと検討課題とさせていただきたいと思います。
○塩川委員 是非、実情をつかむという点での対応をお願いしたいと思います。
 それから、ストーカー総合対策には自治体との関係の取組も書かれております。「地方公共団体における被害者支援の充実を図るため、内閣府作成「ストーカー被害者支援マニュアル」を活用するなど、地方公共団体における被害者等に対する相談対応・カウンセリング等を推進する。」とあります。
 内閣府にお尋ねしますが、このマニュアルの活用状況、自治体の相談窓口の設置状況、相談実績はどうなっていますか。
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
 このマニュアルにつきましては、平成二十九年度に作成しましたが、この年に、各都道府県・政令指定都市の男女共同参画の主管課、あるいは都道府県、市町村の配暴センターの取りまとめ部局、男女共同参画センター、教育委員会等々に配付をいたしまして、活用いただいているところでございます。
 それぞれにおきます相談窓口の実際の設置件数とか相談件数については把握をしてございません。
○塩川委員 マニュアルを活用してもらうということで説明会などをやったということですが、実際に自治体の相談窓口の状況はどうなっているのか、いや、自治体の規模もあります、対応の状況もいろいろだと思いますけれども、そういう実情がどうかということはしっかりと把握することは必要なんじゃないですか。その把握の必要性についてはどうですか。
○伊藤政府参考人 この件につきましても持ち帰らせていただきたいと思います。
○塩川委員 小此木国家公安委員長にお尋ねしますけれども、今答えてもらいましたように、国の関係する機関、そういう支援センターなどでの相談件数についても、ストーカー被害について何件か、そういう形で実態をリアルにつかむ必要があるんじゃないのか。また、自治体の取組状況がどうなっているのか、相談窓口や相談の実績がどうか、こういうことについてしっかり把握をする必要があると思うんですが、その点で、国家公安委員長としても是非、取組方、応援してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 被害者を生まないということ、犯罪の防止の観点から、そういった把握について努めるよう指導してまいります。
○塩川委員 ストーカー総合対策においては、加害者対策の推進も盛り込まれております。警察官が地域精神科医等に加害者への対応方法や治療、カウンセリングの必要性について助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医との連携を推進するとあります。
 警察庁として、このような取組についてどのように把握をしておりますか。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 ストーカー加害者への対策につきましては、ストーカー事案の加害者の多くが注意や警告等の措置で行為をやめる一方、被害者への強い執着心等から、検挙や警告をされた後もつきまといを続ける者が存在することから、ストーカー対策に当たって、こうした加害者の特性を踏まえた対応が必要であると考えております。
 警察におきましては、平成二十八年度から、警察がストーカー事案の加害者への対応方法やカウンセリング、治療の必要性について地域の精神科医等の助言を受けまして、加害者に受診を勧めるなど、地域の精神科医療機関等との連携を推進しているところでございます。
 また、警察庁におきましては、平成二十八年度より、警察庁、都道府県警察、医療機関等関係者による連絡会議を開催いたしまして、ストーカー加害者に対するより効果的な精神医学的、心理学的アプローチについて情報共有等を行っているところでございます。
 今後とも、ストーカー加害者に対して受診の働きかけを行うなど、地域の精神科医療機関等との連携を図りつつ、そのカウンセリングや治療の効果について把握し、加害者のストーカー行為の再発防止のために効果的な方策について情報収集、検討を行ってまいりたいと考えております。
○塩川委員 この法改正に当たって、ストーカー行為等の規制等の在り方に関する検討会が開かれてまいりました。そのメンバーでもあります小早川明子さん、NPOヒューマニティ理事長、先ほどの質疑の中でも挙げられた方ですけれども、加害者の方の話も含めて、本当に被害をなくすという立場での取組をずっとされてきた方ですけれども、そういった都道府県警の取組などについても、ストーカーが望めば精神保健福祉士が警察署で面談をするという取組をやっている福岡県の例ですとか、ストーカーの治療費に補助を出すような京都府の事例なども紹介しているところであります。
 そこで、小此木国家公安委員長にお尋ねします。
 この小早川さんは、規制法の下で警察が警告を出すのはもちろんありがたいです、ただ、警察の介入が逆効果になる場合もあり得る、だから、警告するときは精神保健福祉士などの医療関係者やカウンセラーなどが加害者と会うようにする連携が必要だと思っています、あなたは警告を受けたけれども、苦しんでいるのではないですかとケアする人が必要です、本当は警察を出す前にカウンセラーなどが加害者と面談するのが理想的です、被害者が警察に相談する前に、ストーカー心理に詳しいカウンセラーと出会えれば一番いいのですがと述べておられます。
 こういった指摘についてどう受け止めておられるか、どのように取り組んでいくのかをお聞きします。
○小此木国務大臣 委員長、済みません、答弁の前に、先ほど、最初の質問のときに、公示送達の質問を受けたときに、国家公安委員会の規則と申し上げるところを規制と間違えました。改めて訂正させていただければと思います。
 お答えですが、警察においてストーカー加害者への警告等の対応を行う際には、加害者への接触の時期や方法について、警察の介入が逆効果とならないよう、加害者の性格、加害者と被害者等とのこれまでのやり取り等を踏まえ、加害者が警察の関与に対し反発するおそれを十分に考慮した上で決定することとし、警告等を行った後は、加害者の報復のおそれの有無等を考慮し、被害者等の所要の保護対策を講ずることとしておると承知しています。
 一方、ストーカー加害者の中には、被害者に対する執着心や支配意識から、検挙されてもストーカー行為を繰り返す者がいるところ、警察においては平成二十八年度から、ストーカー事案の加害者への対応方法やカウンセリング、治療の必要性について地域の精神科医等の助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域の精神科医療機関等との連携を推進しております。
 今後とも、ストーカー加害者に対する精神医学的、心理学的アプローチについて、地域の精神科医療機関等との連携を図りつつ、そのカウンセリング、治療の効果について把握し、加害者のストーカー行為の再犯防止のために効果的な方策について情報収集、検討を行うよう警察を指導してまいりたいと存じます。
○塩川委員 このような被害者の相談体制の充実、また加害者の対策等々、ストーカー総合対策を踏まえての取組、十分、不十分ありますけれども、改善もしてもらいたいと思いますが、ただ、このストーカー総合対策そのものが二〇一七年の四月ということで、もう四年前なんですよ。この間、法改正も施行されたりもありますし、今回行われるわけです。
 是非とも、このストーカー総合対策そのものを、今の知見も踏まえて改定する必要があると思うんですが、是非やっていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 ストーカー総合対策について、平成二十六年にすべての女性が輝く社会づくり本部が決定したすべての女性が輝く政策パッケージを受けて平成二十七年に策定され、その後、平成二十八年にストーカー規制法が改正されたこと等を受けて平成二十九年四月に改定されたものと承知しております。
 今回のストーカー規制法の改正や最近のストーカー事案の実情等を踏まえて、ストーカー総合対策の改定の必要性について、内閣府等関係省庁と検討するよう警察を指導してまいりたいと思います。
○塩川委員 是非、今の状況を踏まえたものとして改定を進めていただきたい。
 その点で、内閣府と警察庁の連携の話がありましたが、このストーカー総合対策を作成したストーカー総合対策関係省庁会議の事務局は内閣府と警察庁でありますが、定期的な会議などは行われていないということであります。是非、ストーカー規制法の運用状況をしっかりと把握をするという場が必要だと思います。そういった会議を定期的に行って、現場をよく知る関係者の方などもお招きして一緒に協議もする中で今後の素早い法改正などに対応していく、こういった定期的な会議の場をしっかりと設ける必要があるのではないか、この点についてお尋ねします。
○小此木国務大臣 ストーカー総合対策関係省庁会議について、その会議の構成員を内閣府、警察庁等の関係省庁の職員としているほか、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者が出席できるとされているものと承知しています。
 警察においては、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議において策定されたストーカー総合対策等を踏まえ、配偶者からの暴力に関する関係機関協議会の活用のほか、関連する被害者支援連絡協議会、被害者支援地域ネットワークなど、既存の地域における関係機関の協議会の活用を考慮しつつ、関係機関との連携協力を推進していると承知しています。
 委員お尋ねの会議は開催されておりませんけれども、ストーカー総合対策に基づく施策の取組状況については毎年関係省庁においてフォローアップしており、その情報共有を行っているところでありますが、今後、適切な会議の開催の在り方について、内閣府と検討を行うよう警察を指導してまいります。
○塩川委員 時間が参りましたので、終わります。
 ありがとうございました。

デジタル法案の採決に断固抗議/法案反対の国会前行動であいさつ

 デジタル法案反対の国会前行動であいさつ。今日、参院本会議でデジタル法案が可決、成立しました。

 プライバシーを侵害し、地方自治を侵害し、国民の利便性を後退させ、官民癒着を拡大する法案の採決に断固抗議します!

 今後、法律の公布後2年以内に、自治体では個人情報保護条例の制定が行われます。個人情報保護委員会のガイドライン策定作業を含め、保護条例の中身を後退させないたたかいが重要になります。

 また、平井大臣は「自治体の政策判断を制約するものではない」「紙の手続きはなくさない」と答弁してきました。デジタル化を口実とした行政サービスを後退させないたたかいに取り組んでいきましょう!

 何よりも、10月までに必ず行われる総選挙で、菅政権にノーの審判を下しましょう!

さいたま市長選告示/「みんなの会」前島ひでお候補の応援に

 さいたま市長選告示。日本共産党も参加する「みんなの会」の「あったか先生」前島ひでお候補の応援に!

 市内の小学校で教師37年。35人学級実現に全力を挙げます!

 さいたま市の労働組合の代表として、働くものの暮らしと権利を支える活動に取り組んできました。非正規労働者などコロナ禍の影響を受ける人たちを応援します!

 さいたま市政は、国保税5年連続値上げ、学校給食費も値上げ、県内34市で最も高い介護保険料をさらに値上げなど、市民に負担増を押し付ける一方、「2都心4副都心構想」などといって、駅前大型開発やハコモノ事業にばく大なお金を注ぎ込んでいます。

 前島ひでお市長の実現で、大型開発優先から暮らし・福祉・教育優先の市政の転換を!

 国に物言わず、国がやること以上のことはやらない市長では困ります。

 前島ひでお候補は、コロナ対策で、検査体制の強化、医療機関・事業者への支援を国に求めるとともに、市独自の支援策を行います。そして、オリパラ中止の決断を国に求めます!

 高齢者医療費倍化法案、病床削減推進法案やめよの声を前島ひでお候補に!

【議院運営員会】オリンピックとコロナ対策両立せず/開催国の政府として中止提起を

 緊急事態宣言と「まん延防止等重点措置」の期間延長・適用拡大にあたり政府から事前報告を受け、質疑を行いました。

 東京オリンピック・パラリンピック期間中に、大会組織員会が看護師500人、スポーツドクター200人の派遣や指定病院として都内約10か所、都外約20か所の確保を要請している。

 私は、医療現場への負担を考えてもオリンピックとコロナ対策は両立しないと強調し、開催は変異株など感染拡大の危惧がある。中止を提起すべきだと迫りました。

 西村康稔担当大臣は「最終的な判断権限はIOCにある。安全・安心な大会の実現に向け、緊急事態宣言の延長も含め、感染を抑える」と強弁。

 私は、菅義偉総理は『IOCが開催権限を持っている』として、責任を丸投げしようとしているが許されないと批判しました。

 また、事業者が安心して休業できるよう事業規模に応じた補償が必要、持続化給付金の再支給を行うよう迫りましたが、西村大臣は応じませんでした。

 私は、政府が発熱患者の診療や検査をする診療・検査医療機関への補助金を3月末で打ち切ったことを厳しく批判し、補助制度を復活をと主張しましたが、西村大臣はこちらにも応じませんでした。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年5月7日 議院運営委員会 33号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 感染が広がる中、コロナ対策とオリンピック・パラリンピック開催は両立しないのではないか。
 オリンピック・パラリンピック期間中、来日する選手は約一万五千人、大会関係者は数万人です。必要となる医療スタッフは約一万人。大会組織委員会は、日本看護協会に看護師五百人の派遣を要請し、日本スポーツ協会に二百人のスポーツドクターを要請したといいます。これらとは別に、大会指定病院として、都内約十か所、都外約二十か所程度を確保するといいます。ホストタウンとなっている五百二十八の自治体や医療機関の負担も大きい。
 コロナ感染症対応、ワクチン接種で奮闘している医療現場にとって、このようなオリパラ対応は大きな負担ではありませんか。
○西村国務大臣 東京大会に必要な医療スタッフの確保につきましては、現在、組織委員会におきまして、地域の医療体制に支障を生じさせないよう、医療機関や競技団体等の意見を丁寧に伺いながら、必要な医療スタッフの精査を行っている状況にあると聞いております。
 御指摘の、看護師の派遣につきましては、組織委員会が日本看護協会に対しまして大会期間を通じてトータル五百人程度を目安に協力の要請を行ったというふうに承知をしております。スポーツドクターについても同様に、日本スポーツ協会に対してトータル二百人程度を目安に協力の依頼を行ったと承知しております。
 また、御指摘の大会指定病院につきましては、アスリート等に対して、選手村、総合診療所、あるいは競技会場の医務室等の機能を超える治療等が必要な場合などに搬送する仕組みとなっておりますけれども、現在、組織委員会におきまして、都内約十か所程度、都外約二十か所程度を念頭に、競技会場等周辺の大学病院等を大会指定病院の指定先として調整しているものというふうに聞いているところであります。
○塩川委員 オリンピック・パラリンピック開催は、変異株など感染拡大の強い危惧が生じます。また、医療機関、医療スタッフにも大きな負担をかける。コロナ対策担当大臣として、開催中止を提起すべきではありませんか。
○西村国務大臣 東京大会に対する最終的な判断権限はIOCにあるというふうに理解をしております。現在、関係者が一丸となって、今年の夏に東京大会を開催すべく準備を進めているところであります。
 安全、安心な大会にするために感染対策が極めて重要であること、これはもう間違いございません。地域医療に支障を生じさせず、大会において必要な医療体制を確保できるよう、組織委員会において、様々な団体、医療機関の意見を聞きながら、丁寧に調整を進めているところと承知をしております。
 私は開催の可否についてコメントする立場にはありませんけれども、とにかく、安心、安全な大会となるように、その実現に向けて、引き続き、この緊急事態宣言の延長も含めて、感染を抑えていく、そのことに全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 菅総理は、IOCが開催権限を持っているとして、責任を丸投げし、自らの責任を回避しようとしているというのは許されません。コロナ感染拡大を防止するため、開催地となる国の政府として、中止の決断をするよう、改めて働きかけるべきではありませんか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、この夏に開催するべく、現在、関係者が一丸となって準備を進めているところでございます。先日のIOC総会、三月十一日の総会では、組織委員会がコロナ対策を中心とした準備状況の報告を行い、今年の夏に大会を開催することが改めて確認をされております。
 いずれにしても、感染対策が重要なことは、これはもう論をまたないところでありますので、今回の緊急事態宣言の延長も含めて、とにかく、この感染を徹底して抑えていく、このことに全力を挙げていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 事業者支援についてお聞きします。
 安心して休業できるように、思い切った補償を行うべきであります。事業規模に応じた支援が必要です。また、持続化給付金の再支給を是非とも行うべきではありませんか。
○西村国務大臣 去年の春からすればもう一年、そして今回の緊急事態宣言、そして延長と、飲食店始め、あるいはエンターテインメントの皆さん方、文化芸術の皆さん方、あるいは、今回、百貨店、大型施設の皆さん方、もう様々な事業者の皆さんに休業要請や時短の要請などを行って、本当に厳しい状況におられると思います。
 政府としてできる限りの支援をしっかりと行っていきたいと考えておりますが、国会でも御議論いただきましたように、それぞれの事業規模や影響に応じて支援を考えていくべきだということで、今般、飲食店に対しては月額最大六百万円の支援、協力金の支給、それから、大型の商業施設につきましても、規模に応じた支援となるよう、テナントの数などに応じた支援、協力金の仕組みをつくったところでございます。
 また、雇用調整助成金、これは大企業も含めて、パート、アルバイトも含めて一日一万五千円まで、シフト減も含めて国が全額支援をできる仕組みを構築しておりますので、雇用もしっかりと維持をしていただければありがたいというふうに考えております。
 個人の事業主最大二十万円、あるいは法人四十万円の、影響を受けた皆さん方への支援金も、経産省において準備を急いでいるところでございます。
 いずれにしましても、感染状況や経済的な影響をしっかりと見極めながら、残り四・五兆円の予備費もございますので、必要な対策を機動的に講じていきたいと考えております。
○塩川委員 持続化給付金の再支給は考えませんか。
○西村国務大臣 持続化給付金につきましては、感染症の影響が不透明な昨年の、よく分からなかった段階で全国に緊急事態宣言を発出した、幅広く経済を人為的に止めた中で、厳しい状況に置かれた事業者に一律に給付をしたものでございます。
 今回、緊急事態措置、蔓延防止重点措置など、一月―三月は飲食店に焦点をかなり絞っておりますし、今回、百貨店や大型施設に、あるいは様々なイベント、こういったところに対しては、キャンセル料の支援や、あるいは大型施設への協力金など、必要な支援を行ってきているところでございます。
 いずれにしましても、感染状況あるいは経済の状況を見ながら、機動的に対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 雇用調整助成金については、全国の特例措置は四月末までで、五月以降、縮減していくことになっています。
 この現行の特例措置を五月以降もしっかりと継続すべきだと思いますが、この点、いかがですか。
○西村国務大臣 前年又は前々年の同期と比べて、最近三か月の月平均が三〇%以上減少している企業、これは、大企業、中小企業、あるいは地域、業種問わず、こういった企業については、五月、六月、引き続き、先ほど申し上げたパート、アルバイトを含めて一日上限一万五千円、一〇〇%で国が支援をしていくこととしております。
 今後とも、この雇調金につきましては、まずは厚生労働省において適切に対応されていくものと考えておりますけれども、感染状況、雇用状況など、私の方でも分析をしながら、田村大臣と連携をして対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 地域医療機関の支援が必要です。コロナ患者受入れの有無にかかわらず、地域医療を支える医療機関に減収補填を行うべきだ。また、診療・検査医療機関に対する外来診療、検査体制確保の補助制度を是非とも復活してもらいたい。
○西村国務大臣 医療機関の皆様方にも、様々な現場での対応、本当に心から敬意を表したいというふうに思います。
 そうした皆様方、コロナ患者受入れの有無にかかわらず、しっかりと支援をしていくことが大事だと考えております。
 コロナ対応を行っておられない診療所や薬局に対しても、これまで、感染拡大防止のための支援も含めて、医療機関支援としては全体として四・六兆円の予算を計上し、様々な費用の補助を行ってきているところでございます。
 また、コロナ病床に対しては、一床最大一千九百五十万円の支援を引き続き行ってきているところでございまして、コロナ病床は昨年五月時点の一万六千床から現時点で約三万床に増加をしているところでございます。
 引き続き、都道府県、そして厚労省、連携しながら、必要な地域医療を確保できるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 また、御指摘の補助制度につきましては、昨年九月に、インフルエンザと同時流行を想定して、予備費による財政支援を実施したものでございます。これは、幸い、多くの人がマスクをつけて感染防止策を徹底されたおかげだと思いますけれども、インフルエンザの流行は実際には大きなものは起こらず、その想定時期も過ぎたことから、この事業は予定どおり年度末で終了したものでございます。
 他方、昨年の十二月、三次補正によりまして、診療・検査医療機関に対する感染拡大防止対策や診療体制確保に対する費用に対する補助の制度を継続することとしております。
 診療報酬においても一定の加算ができることとしておりますので、引き続き、国民の皆様に必要な、相談あるいは外来の診療、こうした体制を確保すべく、厚労省と連携をして対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 終わります。

「NO!デジタル庁」国会前行動

 「NO!デジタル庁」国会前行動であいさつ。

 デジタル関連法案は、個人データの利活用促進を目的にしています。すでに国及び国の機関では、事業者から提案があれば、加工した個人データを提供することが義務付けられています。

 住宅金融支援機構の住宅ローンの個人データや米軍横田基地の夜間飛行差し止め訴訟の原告情報、国立大学の受験生、学生の情報などが対象になっていました。誰も了解していないのに、勝手に個人データを使うのはおかしい。

 これを自治体にまで広げようというのが今回の法案です。

 プライバシーの侵害、地方自治の制約、行政サービスの後退、官民癒着を拡大するデジタル法案は、きっぱり廃案に!

 

市民と野党が力を合わせ、政権交代を

 「市民が野党をつなぐ埼玉の会」主催の大宮駅頭宣伝行動に参加。自公政権を終わりにして、新しい政治を実現しようと、各地域の市民の会と野党の代表が集まりました。

 三つの補欠選挙・再選挙での野党勝利は、市民と野党が力を合わせれば、政権交代を実現できる展望を示しました。

 政権合意と共通政策、選挙協力を前進させたい。

埼玉・所沢駅前/憲法記念日のリレー宣伝

 所沢駅前で憲法記念日の宣伝行動。所沢革新懇・「守ろう憲法・オール所沢」連絡会・8区市民の会の共催で毎年取り組んでいます。

 参加者がそれぞれリレー形式で、憲法への思いを訴えます。

 コロナ禍だからこそ憲法を生かした政治の実現を!

 安保法制廃止、立憲主義回復を原点とするのが野党共闘です。国政補選・再選挙で野党が全勝した流れを前進させて、総選挙で政権交代、野党連合政権の道を開こう!

憲法記念日の宣伝行動/埼玉・川口、浦和、大宮 駅前

 憲法記念日の宣伝行動。川口駅・浦和駅・大宮駅で、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補、伊藤岳参院議員、奥田とも子衆院埼玉2区予定候補らと一緒に。

 コロナ禍で、憲法をいかした命と暮らし、営業を守る政治こそ求められています。

 コロナを口実とした緊急事態条項の憲法改正は、コロナ対策でやるべきことをやらないで済ますごまかしの議論でしかありません。

 抜本的な検査体制の強化、医療機関への減収補填、営業規制にたいする正当な補償こそ行うべきです。オリンピックは中止の決断を!

北関東オンライン演説会/ご視聴、ありがとうございました

 北関東オンライン演説会をご視聴いただき、ありがとうございました。

 菅政権を倒し、市民と野党の共闘の勝利で、野党連合政権の道を切り開きましょう!

 北関東の比例代表で日本共産党の116万票を実現し、塩川鉄也の議席とともに、梅村さえこ前衆院議員の議席奪還、そして大内くみ子さんまで国会に押し上げてください!

【内閣委員会】酒類提供停止要請を告示改正で/新型コロナ対策/法を逸脱

 新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置区域の飲食店に対する酒類提供の停止要請を行うために厚生労働省の告示改正を行った問題を質しました

 コロナ対策の特別措置法に基づくまん延防止等重点措置区域では、営業時間の短縮要請は可能ですが、「休業要請」はできません。

 政府は、酒類提供の停止要請は、営業時間の短縮要請と比べ「私権制限の程度が小さい」ため問題ないとしています。

 私は、居酒屋やバーにとって酒類提供の停止は休業要請と同等だとして、時短要請より私権制限の程度は重いと指摘。法律ではなく厚生労働省の告示で、実質的な休業要請となる重い私権制限を課すのは法に逸脱する行為ではないか、と追及しました。

 西村康稔経済再生担当相は「営業そのものを制限するわけではない」と強弁。

 私は、当事者にも同じことが言えるのか。どう考えても理解を得られない、と批判しました。

 また、緊急事態宣言での休業要請に応じた飲食店への協力金が時短要請と同じ水準に留まっているのは納得いかないと追及。経営を支えられる支援策を取るべきだ、と強調しました。


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「議事録」

【内閣委員会】コロナワクチン/正確な情報発信と自治体への支援徹底を

 政府に対し、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する正確な情報発信と、自治体や医療従事者へのサポートを徹底するよう求めました。

 菅義偉総理大臣は7月末までに高齢者のワクチン接種を終えるよう取り組んでいくと発言しています。

 私は、7月末までとした根拠や工程表を示すよう要求。

 河野太郎コロナワクチン担当相は一切答えず、7月末までに高齢者の接種を終える計画を立てている自治体数についても「把握に努めている」と明らかにしませんでした。

 私は、国が行うべきは自治体をしっかりサポートすることだと指摘。自治体の計画が変更されれば様々な問題も出てくる。菅総理の発言は、かえって自治体を混乱させる、と批判しました。

 私は、ワクチン接種を受けた医療従事者が、副反応による発熱など体調不良で休むと有給休暇を使うことや治療費用を請求される事例がある。公の役割を果たしている医療従事者に負担を求めるのはやめよと強調。

 河野氏は、「接種は自己の判断で希望する方に打っている」などと自己責任論を振りかざしました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月28日 内閣委員会 22号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 最初に、加藤官房長官にお尋ねをいたします。
 四月二十五日投票の三つの国政補欠選挙、再選挙は、北海道二区の不戦敗を含め、政権与党が全敗という結果でありました。
 菅総理は、一昨日の記者会見で、国民の皆さんの審判を謙虚に受け止め、正すべき点はしっかり正していきたいと述べておりましたが、この正すべき点とは何なのか。官房長官、お答えください。
○加藤国務大臣 総理が、投開票翌日、ぶら下がりをさせていただいて、昨日の選挙について、国民の皆さんの審判を謙虚に受け止め、更に分析をした上で、正すべき点はしっかり正していきたい、こういうふうに述べられたところであります。
 まさにこれから、分析の結果を踏まえ、真摯に必要な対応を図っていきたいと考えておりますけれども、その際のやり取りの中でも、例えば、記者の方から、政治と金の問題が焦点となる中で云々というお話があって、いろいろな指摘もいただいておりますから、そうしたことについても重く受け止めたい、こう申し上げておられます。
 現時点で、報道によれば、有権者の関心事項として、例えば、新型コロナ対策、経済、雇用、政治資金などが挙げられているところであり、新型コロナ対策については、もう内容は細かく申し上げませんけれども、現在緊急事態宣言も発出をしているところであり、この感染拡大をしっかり抑えるとともに、ワクチン接種等を、申し上げている形で、円滑に、そして一日も早く接種できるよう取り組んでいきたいと思っております。
 また、経済、雇用においても、この新型コロナで大きな影響を受けた方々もおられます。様々な対策を講じることで、雇用と事業、暮らし、これをしっかり守っていきたいと考えております。
 また、政治資金の取扱い、これは政府ということにはなりませんが、政治家としては、その責任を自覚して、法律にのっとって適切に処理をしていくこと、国民に不信を持たれないよう常に襟を正していく必要があるというふうに考えているところであります。
○塩川委員 お話の中にも、政治と金という質問に対して、いろいろな指摘も受け止めたいと、今、総理の紹介もありました。有権者の関心であるコロナの問題や経済の問題の点もありました。
 自民党の世耕弘成参議院幹事長が、広島選挙区再選挙の敗因について、政治と金の問題が頻発しているにもかかわらず、十分な説明責任を果たせていない、改革案を打とうとしているふうに見えないと受け取られたのではないかと言っておりましたが、これは官房長官も同様の認識ということでよろしいでしょうか。
○加藤国務大臣 党としてという世耕参議院幹事長のお話でありまして、党としてということに対して私の立場で申し上げるのは差し控えたいというふうに思いますけれども、先ほど申し上げたように、マスコミ等の取り上げているこの選挙における関心事項としては、政治と金、あるいは政治資金、こういった問題があったことは認識をしているところであります。
○塩川委員 国民は、吉川元農水大臣の贈収賄事件や河井選挙買収事件、特に、自民党からの一億五千万の資金の提供、そのうち一億二千万円が政党助成金であることなど、政権与党の政治と金の問題を正すべき点としたということは認めざるを得ないところだと思います。
 現金を配って公選法違反が問われている菅原一秀元経産大臣も、本人は説明すると言っていたのに何も説明しておりません。アキタフーズの顧問であり内閣官房参与だった西川公也元農水大臣も、贈収賄事件への関与など何も説明しておりません。
 これでいいのかという問題で、元大臣や元内閣官房参与など、政府の要職を務めた政治家が全く説明責任を果たしていないことが問われているんじゃないでしょうか。
○加藤国務大臣 あくまでもここは政府としてであり、私は政府としての役職しか持っておりませんので、答弁にはそういった意味で限界がありますが、ただ、政治家として、先ほど申し上げたその責任を自覚し、法律にのっとって政治資金に対しては適正に処理をすること、また、国民に不信が持たれないよう政治家として常に襟を正し、そして必要な説明責任を果たしていくこと、このことは大事だというふうに考えております。
○塩川委員 政権与党自民党のこの政治と金の問題の体質が問われたということを申し上げておきます。
 官房長官、ここまでで結構です。
 今、官房長官にもありましたけれども、一昨日の記者会見で菅総理は、高齢者のワクチン接種についても触れました。やはり選挙の結果というのが、政府のコロナ対策への批判も大きかったということを受け止めざるを得ないということとしてお聞きしたところです。
 河野大臣にお尋ねします。
 菅総理は一昨日の会見で、七月末を念頭に、高齢者の皆さん希望する方全員に二回目のワクチン接種、終えるように、政府としては挙げて取り組んでいきたいと述べておられましたが、七月末までに希望する高齢者へのワクチン接種が終わる、これはどんな工程表を考えて発言をされたのか、御説明いただけますか。
○河野国務大臣 変異株が急速に拡大している中で、ワクチン接種というのは非常に大事だと思います。自治体がやっているワクチン接種を国としても最大限支援して、できれば七月末までに高齢者に接種をしていただきたい、そういうことでございます。
○塩川委員 七月末までに希望する高齢者の方へのワクチン接種が終わるという段取りはどんなふうになっているんですか。自治体の取組を国として支援するということですけれども、自治体の方はどうなっているのか。
○河野国務大臣 自治体それぞれ接種体制を組んでいただいておりますので、更にそれの強化をするために、必要な支援を国としても支えていきたいと考えております。
○塩川委員 この自治体の接種計画、先日の本会議の質問で、このワクチン接種の問題、質問がありまして、河野大臣は、高齢者接種の際には、政府から自治体に対して、二か月と三週間で接種計画を作成いただくようにお願いをしてきたと述べておられます。
 この自治体の接種計画がどうなっているのかというのは把握をしておられますか。
○河野国務大臣 これは、厚労省、総務省で日々把握に努めているところでございます。
○塩川委員 高齢者の接種を七月末までに終えるという計画はどの程度あるんでしょうか。
○河野国務大臣 それの把握に努めているところでございます。
○塩川委員 七月末までに終えますという計画を持っている自治体がどれだけあるかというのはまだ把握をしていないということですね。
○河野国務大臣 検討中のところもございますし、スピードアップを図っているところもございます。
○塩川委員 総理が七月末と言った根拠は何かを確認したいんですが。
○河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、変異株が急速に拡大している中で、なるべく早く、一人でも多くの希望する方にワクチン接種をしていただくのが非常に重要だということでございます。
○塩川委員 河野大臣の本会議の答弁で、これもずっと述べておられることですけれども、自治体において二か月と三週間で接種計画を作成していただくようにお願いしてきたということですけれども、この二か月と三週間の考え方ですよね。一回目と二回目があって、三週間ずらすから、その三週間という部分は分かるんですけれども、二か月で六十五歳以上の高齢者の方を終えるという、その二か月という期間の設定というのはどういう根拠で示されているんでしょうか。
○河野国務大臣 自治体の方から何らかの目安が必要だということで二か月ということ、それに、三週間ずれて二回目が始まりますので、二か月と三週間ということでございます。
○塩川委員 自治体の方から何らかの目安が欲しいということで二か月と答えたということですけれども、その二か月の根拠は何ですか。
○河野国務大臣 厚労省に確認します。
○塩川委員 ですから、自治体によっては、甲府市の事例のことなども紹介されていましたけれども、六月末とか、いろいろそれぞれの自治体の事情で考えておられるところになっています。
 その点では、国がやることは自治体の接種計画をしっかりサポートをすることだ、そういうことになりますよね。
○河野国務大臣 最初からそう申し上げております。
○塩川委員 ですから、そうしますと、菅総理の七月末というのはかえって自治体を混乱させているんじゃないですか。
○河野国務大臣 そんなことはございません。
○塩川委員 だって、前倒しをするという話になれば、当然いろいろな問題も出てくる。そういうことについては、現場の話というのは受け止めておられませんか。
○河野国務大臣 再三申し上げておりますように、変異株が急速に拡大している中でワクチン接種を前倒しをするというのは、これは国民全体の願いではないでしょうか。
○塩川委員 その際に、高齢者の接種に先んじて医療関係者への接種を進めていますけれども、医療関係者の方への接種をいつまでに終えるか、その点についてはどうなっていますか。
○河野国務大臣 五月十日には、医療関係者、二回接種していただける分のワクチンの配送を五月十日の週には終わりますので、あとは都道府県が、コロナの治療に当たっている医療従事者あるいはワクチン接種に当たる医療従事者を優先して、今配付して、現地で接種していただいているところです。
○塩川委員 供給の話はそういうことで、五月十日に必要な量ということですけれども、実際に医療関係者の方が接種を終える、そういう目安、総理でいえば高齢者の方は七月末と言っていたようなことを、医療関係者についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○河野国務大臣 鳥取県のように、ワクチン接種に当たる医療従事者の接種が終わったとおっしゃっているところもありますし、様々、都道府県が計画を立てて実行していただいております。
○塩川委員 医療関係者の方のお話をお聞きする中で、二回目の接種を終えた職員の方の半数以上に副反応があったという話もございました。発熱など体調不良で休むと年次有給休暇で休んでくれとか、点滴が必要だったのに点滴費用を請求されたとかという話もあります。こういった実態は御存じでしょうか。
 医療従事者の方にこういう形での自己責任を求めるようなやり方はふさわしくないと思いますが、その点についてのお考えをお聞かせください。
○河野国務大臣 医療従事者であっても、ワクチン接種は自ら決めて打たれていると承知しております。
○塩川委員 医療関係者がまさにワクチン接種に従事をするということを公的な仕事として行うときに、こういった負担について自己責任というのはおかしいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○河野国務大臣 おっしゃっている意味がよく分かりません。
○塩川委員 公的な責任としてやっていることを、自己責任を押しつけるのはおかしいじゃないかということですよ。
○河野国務大臣 ワクチンの接種は、何度も繰り返しますが、自己の判断で、希望する方に打っていただいております。
○塩川委員 医療関係者の方がワクチン接種をしっかりやるということが高齢者の方の接種にもつながっていくという点では、まさに公の役割を果たしておられる医療関係者の方に負担を求めるようなやり方はおかしいということははっきりしているんじゃないでしょうか。
 やはり、今後、高齢者の方の接種で副反応なども一層懸念されます。ワクチンの安全性や副反応などについての丁寧な説明や、アナフィラキシーショックなど副反応時の適切な医療体制を整えることが必要だと思います。その点について取組を教えてもらえますか。
○河野国務大臣 接種会場で当然にやっております。
○塩川委員 必ずしも現場で整っていないという声も聞きますので、そういう点についての適切な対応を求めていきたいと思います。
 河野大臣、ここまでで結構です。
 西村大臣にお尋ねします。
 先ほど後藤さんも質問された点ですけれども、政府は、蔓延防止等重点措置区域において、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間における酒類提供の停止の要請を行っています。
 政府は、蔓延防止等重点措置については営業時間の変更があるが、これよりは私権制限の程度は小さなものということが必要だ、酒類提供の停止については、営業時間の変更に比較をすると私権制限の程度は小さいという答弁を、この前、後藤さんの質問に対して行っております。
 しかし、居酒屋、バーのような酒類提供の店の場合に、酒類提供の停止の要請は休業と同等の措置になります。営業時間の変更より私権制限の程度が重いのではないですか。
○西村国務大臣 法律上は、もう御存じのとおり、政令において、感染防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するものというふうに規定をされております。この公示を、改正をいたしまして、酒類の提供の停止などを規定したところであります。
 まさに、この告示に追加して規定できる措置については、法律に規定しております営業時間の変更より私権制限の程度は小さなものであることが必要、これは私も答弁をしてまいりましたし、この考えの下で検討を重ねてまいりました。
 今回規定をいたしました酒類提供の停止、これにつきましては、営業そのものを制限するのではなく営業のやり方に関する規制であるということで、先ほども申し上げましたけれども、ノンアルコールを出されて営業を続けておられる店舗もございます。そういう観点から、営業のやり方に関する規制ということで、私ども、対応可能だというふうに判断をして、今回、このような対応を取らせていただきました。
○塩川委員 でも、それは納得を得られないんじゃないでしょうか。やはり、お酒を提供することで様々な料理も食べてもらう、まさにお酒があることで商売が成り立っているという居酒屋などについて言えば、まさに、酒の提供をやめてくれということは、もう実質上休業を要請するのと同じことだ。それが時短よりも軽いというのは、これはどう考えても理解を得られないんじゃないでしょうか。もう一回。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、酒類の提供をやめていただくということは、営業そのものを制限するということではなく、営業のやり方に関する規制というふうに整理をいたしまして、私ども、このようなやり方で対応させていただいております。
 と同時に、支援策も用意をしておりますので、支援策も活用いただいて、工夫をしていただきながらでありますが、先ほど申し上げたノンアルコールの提供など、工夫をしていただきながら営業を続けていただくことも可能でありますし、是非、支援策を活用して要請に応じていただければというふうに思います。
○塩川委員 法律の執行という手続として、こういうやり方はおかしいということを申し上げなければいけませんし、法律ではなく厚労省の告示で、それを新たに追加する形で実質休業要請となるような重い私権制限をかけるというのは、そもそも法を逸脱する行為ではありませんか。
○西村国務大臣 この法律上の、法のたてつけと申しますか、政令において、感染防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するものというふうに規定をされておりますので、法律の規定にのっとって私ども対応させていただいておりますし、営業そのものを制限するのではなく、営業のやり方に関する要請ということであります。
 もちろん、多くの店舗の皆さんには御迷惑をおかけしますけれども、支援策もありますので、是非要請に応じていただければというふうに思います。
○塩川委員 居酒屋、バーの経営者の方にそういうことが言えるのかということを申し上げておきたい。こういうことは許されないということを申し上げ、支援策の話について言うと、一方で、蔓延防止等重点措置区域における飲食店の時短要請に対する協力金と、緊急事態措置を実施すべき地域における飲食店の休業要請に対する協力金が同じというのは納得いかないんですが。
○梶尾政府参考人 飲食店に対する協力金につきましては、与野党の様々な御議論などを踏まえまして、先般、事業規模に応じた支援、売上高の減少額に応じて月額換算最大六百万円の支援を行うなどの事業規模に応じた支援となるような見直しを行ったところでございます。
 今般の緊急事態措置区域におきまして、休業要請あるいは二十時までの時短要請に応じていただいた飲食店に対しては規模別の協力金で支援するということで、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店については休業要請、あるいは、酒類又はカラオケ設備を提供せず二十時までの時短要請に応じていただいた場合に協力金の支援の対象、また、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない飲食店については二十時までの時短要請に応じていただいた場合に協力金の支援対象になります。
 また、蔓延防止等重点措置区域において、飲食店に対しまして、酒類提供の禁止やカラオケ設備使用の停止を要請しているところでございまして、二十時までの時短要請に応じていただいた場合には、同様に、月額換算の飲食店向け規模別協力金の対象になるということでございます。また、加えて、雇用調整助成金等の対象ということでございます。
○塩川委員 時短要請と休業要請、要するに、違うのに協力金が同じというのは改めるべきだ、しっかりとした、事業規模に応じた、経営を支えられるような支援策を取れということを求めて、質問を終わります。

【内閣委員会】政治とカネ、コロナが問われた/25日投票の国政3選挙

 与党が全敗した25日投票の国政3補選・再選挙結果について質問。

 私は、菅首相の「審判を受け止め、正すべき点は正す」との発言について、「正すべき点とは何か」と聞くと、加藤官房長官は「総理は、政治と金の問題は重く受け止めると述べている」と答弁。

 私は、国民の不信は、政治と金の問題に全く説明責任を果たしていないことにあると指摘。コロナ対応などでの政権与党の責任も厳しく問われたと批判しました。

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「議事録」

【内閣委員会】給与引き下げ根拠なし/総人件費抑制方針見直せ

 国家公務員の定年年齢を60歳から65歳に引き上げることなどを盛り込んだ国家公務員法等改正案の採決を行い、共産はじめ賛成多数で可決しました。

 現行では、60歳を超える国家公務員は身分が不安定で、各種手当も出ないなど低待遇な再任用職員として勤務していますが、法案は定年を延長することで職員の処遇を改善するものです。

 私は、法案で60歳を超えた職員の給与を60歳時の7割に引き下げるとしている問題を追及。

 人事院は2018年時点の厚生労働省の賃金構造基本統計調査と人事院の民間給与実態調査を基にしていると答えました。

 私は、厚労省調査はいったん雇用が切れる「再雇用」を含めた調査であり、また、人事院調査は定年延長をしている企業のうち賃金を引き下げているところだけ抜き出した調査だと指摘。定年延長後の給与の根拠として適当ではないと強調しました。

 そのうえで、直近の厚労省調査では、61歳時の給与は、60歳時との比較で76.2%(企業規模100人以上)となっている。人事院が根拠とする調査を見ても7割はおかしいと批判しました。

 人事院が「見直すほどの大きな変化ではない」と強弁。

 私は、人事院として責任ある提案を行うのであれば、直近の数字を踏まえたあり方が必要だと強調し、このような給与引き下げありきの大本にある政府の総人件費抑制方針を見直せと主張しました。

 また、定年延長に伴う新規採用抑制について質問。

 河野太郎公務員制度担当大臣は「一時的に定員を増員することも含めて採用を進める」と答えました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月23日 内閣委員会 21号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 国家公務員法の改正案について質問をいたします。
 河野大臣にお尋ねしますが、政府は国家公務員の定年を六十歳から六十五歳に引き上げる法改正案を出しております。その理由として、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうためとしております。しかしながら、六十歳を超えた職員の給与については六十歳時の給与の七割としております。豊富な知識、技術、経験等を持つ職員が六十歳を超えて引き続き同じ仕事を行うのであれば、給与水準を維持することが適当ではないでしょうか。
○河野国務大臣 六十歳以降の職員の給与水準につきましては、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づき、六十歳時点の七割水準としたものでございます。
○塩川委員 人事院にお尋ねをいたします。
 六十歳を超えた職員の給与については六十歳時の給与の七割としている根拠は何でしょうか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 国家公務員の給与につきましては、社会一般の情勢に適応するように変更することとされております。
 定年引上げ後の六十歳を超えます職員の給与水準につきましては、平成三十年の人事院の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮いたしまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準となるよう、給与制度を設計することといたしました。
 具体的には、再雇用者が含まれます賃金構造基本統計調査、当時、平成二十七年から二十九年の三年平均を取っておりますけれども、これにおきましては、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似します管理・事務・技術労働者のフルタイム、正社員の六十歳代前半層の年間給与を見ますと、五十歳代後半層の七割程度となっていたところでございます。
 また、定年を引き上げた企業につきまして集計しました平成三十年の職種別民間給与実態調査におきましては、定年を六十歳から引き上げ、かつ六十歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所におきます六十歳を超える従業員の年間給与が六十歳前の七割の水準となっていたこと、これらを踏まえまして、定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与は、当面、六十歳前の七割の水準に設定することが適当と考えたところでございます。
○塩川委員 一宮総裁にお尋ねします。
 今、説明がありましたけれども、定年延長の場合の給与水準の話なのに、賃金構造基本統計調査では再雇用が八割というデータを基に議論をしているのは適切ではないのではないか。また、人事院の調査でも、定年延長をしている民間事業所のうち給与を減額しているところだけを取り出して議論するというのも、比較の対象として適切ではないのではないかと思いますが、お答えください。
○佐々木政府参考人 七割の水準についての考え方でございますけれども、まず、先ほどの三十年当時の数字は今申し上げたとおりでございます。他方、直近の数字を見ましても、全体の状況としましては、民間の高齢期雇用の状況に大きな変化は生じていないと考えているところでございます。
 また、先ほども申し上げましたけれども、民間におきましては、高齢期の雇用の問題につきましては再雇用が中心となっているというのが民間の状況でございます。
 給与の設定をするに当たりまして民間の状況を踏まえるに際しましては、そういった民間の状況の中において、定年を延長したあるいは定年制度がないところとのみ比較、措置するということはやはり適当ではなく、再雇用者も含めました民間全体の状況を踏まえて給与水準を設定することが適当であるというふうに考えております。
○塩川委員 河野大臣が先ほど言っていましたけれども、公務員の定年引上げが民間の参考になるようにというお話だったわけであります。そういうときに、定年の引上げの数字を、民間を参考に給与の数字を当てはめるのではなくて、再雇用を入れるですとか、定年を引き上げた場合でも給与を減額したところだけを取り出して比較するというのは、これは比較の在り方としておかしいということを重ねて申し上げなければなりません。
 その上で、人事院が平成三十年の意見の申出のときに紹介をしている二つの調査について、直近の数字はどうなっているのかを確認したいと思います。
 直近の賃金構造基本統計調査のデータはどうなっておりますか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 直近のデータといたしましては、平成二十九年から令和元年までの三年の平均の数字がございまして、それを申し上げますと、企業規模十人以上で見ますと、六十歳代前半層の給与水準が、六十歳前と比べまして七二・〇%、それから、企業規模百人以上で見ますと、同じく七六・二%という数字でございます。
○塩川委員 二年前の人事院の意見の申出のときの賃金構造基本統計調査の数字を見ると、十人以上は六八・八%でした。それが、今のお答えのように、七二・〇%に上がっています。百人以上については、二年前は七〇・一%でしたが、今のお答えは七六・二%です。この二年間の変化を見ても、いわば、七割ではなくて八割というのが実態だということが言えると思います。
 もう一つ、直近の、人事院が実施をした職種別民間給与実態調査のデータはどうなっていますか。
○佐々木政府参考人 昨年、令和二年の結果で申し上げますと、先ほどの、給与減額がありとしたところの減額の率でございますけれども、課長級で七七・〇%、非管理職で七七・二%でございます。
○塩川委員 二年前の人事院の意見の申出のときは課長級が七五・二%だったのが、今のお答えのように、その二年後、直近では七七・〇%へと上がっております。また、非管理職については、二年前は七二・七%だったものが、今回の直近の数字では七七・二%ということで、上がっているわけです。
 一宮総裁にお尋ねしますけれども、この人事院が使っている数字で見ても、確かに二年前は七割程度と言っていたかもしれないけれども、この直近の数字を見たら、もう八割程度という状況じゃないですか。ですから、七割程度という数字を使うこと自身がおかしくないですか。
○一宮政府特別補佐人 先ほど給与局長の方からお答えした直近の賃金構造基本統計調査及び職種別民間給与実態調査の結果を踏まえますと、現時点ではいまだ、民間の高齢期雇用の状況に、現在の提案について、七〇%を改めて検討し直すほどの大きな変化は生じていないというふうに考えております。
 六十歳を超える職員の給与水準の引下げは当分の間の措置と位置づけておりまして、六十歳前も含めた給与カーブの在り方等については、民間企業の状況等や政府における人事評価制度の改善に向けた取組の状況も含む公務の状況等を踏まえながら、引き続き検討していくこととしたいと考えております。
○塩川委員 人事院が使っている二つの数字を見ても、賃金構造基本統計調査の百人以上でいえば五ポイント上がっているわけですよね。また、人事院の民調の数字を見て、非管理職であれば同様に五ポイント上がっているんです。
 だから、そういう意味で、変化がない話じゃないわけですよね。有意な変化が生まれているときに、二年前に議論しているんだったら人事院としての数字があるのかもしれないんですけれども、今改めてこのときに議論をしているとしたら、少なくとも人事院として責任ある提案をするのであれば、私は直近の数字を踏まえた在り方というのが必要なんだと思うんですけれども、改めて、この七割程度というのはおかしくないですか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 直近のデータは今委員から御紹介あったとおりでございます、御説明申し上げたとおりでございますけれども、この民間給与の状況、民間の高齢期雇用の状況というものをどう見るかということでございますけれども、三十年の意見の申出に先立ちまして、二十三年にも私どもとしては意見の申出を行っておりますけれども、その際にも、民間の給与の状況につきましては、六十歳代前半層は七割というふうに判断させていただいたところでございまして、この問題につきましては、一定のスパンにおきます民間の状況というものを踏まえる必要があるというふうに考えております。
 その意味で、民間におきましては再雇用が中心であるという状況は、ここのところずっとトレンドとしては変わってはいないということがございます。今の時点におきましても、七割というのは適切な判断であるというふうに考えております。
○塩川委員 二十三年の意見の申出のときも七割と言っていましたけれども、このときも、数字上は、今と同じやり方、賃金構造基本統計調査においては再雇用を入れての数字ですから、その意味では同じ基準で測っていて、二十三年のときは七割、二年前の平成三十のときも七割。同じ基準でやっているということですけれども、しかし、この二年間で五ポイント上がるような状況になっているじゃないですか。
 だから、平成二十三年の話を持ち出すのなら、なおのこと、この二年間で数字が上がっているということこそ、しっかり人事院として評価する必要があるんじゃないですか。それは何で避けているんでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 この定年の引上げ、高齢期の雇用問題につきましては、定年を単に引き上げるということではなく、民間の高齢期雇用の状況を踏まえました給与水準の設定という要素、それから、組織活力の維持ということで例えばいわゆる役職定年制を導入するといったこと、また、多様な選択肢、働き方を可能とするということで定年前の再任用の短時間制度を導入するといったような、様々なパッケージの枠組みといたしまして意見の申出を行い、今回の法案にもそれが盛り込まれているというところでございます。
 そうした状況の中での今回の取組ということを考えたときに、定年の引上げだから、給与は定年を引き上げた企業とのみ比較するということではなく、再雇用者が多数であるという民間の実情を考慮した上で給与水準を設定するということが適切であるというふうに考えております。
○塩川委員 河野大臣にお尋ねします。
 先ほどの岸本さんとのやり取りでも、公務員の定年引上げが民間の参考にというお話をされました。もちろん、公務員の給与については人事院の仕事ということでありますけれども、しかし、その比較の在り方が、定年の引上げの話なのに再雇用を入れた数字を出すとか、こういった比較の仕方はおかしいんじゃないのか。そういう点でも、率直に、再雇用を入れるような数字の取り方ではなく、実態に合ったやり方を考えて、もう一度この賃金水準について見直しすることが必要じゃないのか、その点についてのお考えをお聞かせください。
○河野国務大臣 いずれにいたしましても、我々としては、この人事院の意見の申出に基づいて設定をすることになりますので、そこは人事院によく御議論いただきたいと思います。
○塩川委員 二〇一八年、平成三十年の人事院の申出が七割程度となっているわけですけれども、その前に、政府、内閣官房が、公務員の定年の引上げに関する検討会を行い、その論点整理をまとめた中では、「「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を踏まえ、定年の引上げに起因する総人件費の増加を抑制する」、「六十歳以上の職員の給与水準については六十歳時に比し一定程度引き下げることが適当」とある。
 つまり、政府の方が先に引下げありきを求めていた、こういうことが、人事院のこういった対応にも表れているんじゃないですか。そもそも、総人件費抑制の方針ということを政府が決めていることが影響を与えているというのが実態ではありませんか。
○河野国務大臣 そもそも、職員の給与につきましては、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の申出その他によって、我々、決定をするわけでございますので、そこは人事院がしっかり議論をしていただく、そういうことでございます。
○塩川委員 国家公務員の総人件費に関する基本方針で、このような総人件費の抑制を図るということが掲げられていて、その具体化として、この定年引上げの際にも賃金は抑えるということになっているということが大本にあるということを指摘せざるを得ません。引下げありきの措置という点について、この点については納得のいくものではありません。
 もう一つ、定年延長の下で新規採用がどうなっていくのか。計画的な採用が求められるところですけれども、この点についての政府の対応についてお聞かせください。
○河野国務大臣 先ほど既に答弁いたしましたように、新規採用をコンスタントに続けていくというのは、国民に安定的に行政サービスを提供する、あるいは、公務員の、専門家、専門的な知識、知見を次につなげていくという観点からも、これは重要でございますので、必要ならば一時的に定員を増員をするということも行いながらしっかり新規採用は続けてまいりたいと考えております。
○塩川委員 これは、具体的な制度設計とかというのはどうなっているんでしょうか。
 今お話しのように、コンスタントに採用していく、一時的に定員をオーバーするような場合もあり得るというお話ですけれども、新卒採用ができないということでは、組織の継続にとっても、学生の就職活動にとっても望ましくないことですので、そういった定員措置の考え方については、何らかこれまで示しているものはあるんでしょうか。
○山下政府参考人 お答えいたします。
 今、法案を御審議いただいておりますので、今の時点で示しているものがあるわけではございませんが、先ほどもお答えいたしましたように、それぞれの集団ごとに、その採用の規模なり年齢構成なりというのが、職務の能力、専門能力が継承されるように考えていく必要があるわけでございます。
 このため、先ほども申し上げましたけれども、それぞれの専門集団ごとに、各府省において、その年齢構成がどうなるか、その中で採用、退職管理をどうやっていくかということをこの施行までに検討いただく必要がございます。
 そういう中で、あわせまして、定年引上げ期間中は定年退職者が出ない年度がありますので、そこの年度で新卒採用が滞ることがないように、一時的な調整のための定員措置を行うというものでございます。
○塩川委員 最後に、河野大臣にお尋ねします。
 こういった定員管理の問題についても、この総人件費の抑制方針というキャップがかかるわけであります、人数掛ける単価でやるわけですから。そういったときに、この総人件費抑制方針が定年延長の下での計画的な新規採用の障害になりはしないのか、その点についてのお考えをお聞かせください。
○河野国務大臣 こういう財政状況でございますから、野方図に人件費を増やしていくということはできませんけれども、今年度、数十年ぶりに定員を増員したところでございまして、必要なことはしっかりやってまいりたいと思っております。
○塩川委員 元々、日本の公務員が少ないということも多くの方が御承知のことであります。仕事にふさわしく人をつけていくという点で、抑制方針そのものを見直すべきだと申し上げて、質問を終わります。

【内閣委員会】都心上空米軍ヘリ訓練/防衛省・自衛隊見て見ぬふり

 都心上空の米軍ヘリ低空飛行問題について、訓練実態を把握しながら対処しない防衛省を批判し、米側に訓練飛行をやめさせるよう求めました。

 米軍横田基地は、2013年4月に主催した「関東航空機空中衝突防止会議」の配布資料で、都心周辺の米軍施設(赤坂プレスセンター、横田基地、キャンプ座間、厚木基地、横須賀基地)を結ぶ広範囲を同基地所属のUH1ヘリコプターの訓練区域として設定していることを明らかにしています。

 同会議に自衛隊の参加者はいたのかの追及に対し、防衛省の町田一仁審議官は、同会議は、17年4月、19年7月にも開催され、それぞれ自衛官が参加していたことを認めました。19年の会議には横田基地の航空管制に連絡官として勤務する航空自衛隊航空保安管制群本部隊員が出席していたことを明らかにしました。

 私は、管制施設の連絡官である自衛隊員は米軍ヘリの訓練の実態を把握できる立場だと指摘。米軍の危険な訓練飛行を見て見ぬふりをしていたことになる、と批判しました。

 私は、民間機や自衛隊機が最低安全高度以下の飛行など航空法で禁止する飛行を行う場合、国土交通省の承認・許可を得なければならない一方で、米軍機は何も手続きがないと指摘。空と地上の安全確保のために、米軍機を航空法の適用除外とする米軍特権はなくすべきだと強調しました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月21日 内閣委員会 20号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 先週も取り上げました、米軍ヘリの首都上空における低空飛行問題について質問をいたします。
 お手元に資料を配らせていただきました。一枚目が、米軍横田基地が主催をする関東航空機空中衝突防止会議の資料であります。
 米軍横田基地に所在する第三七四空輸航空団が主催する関東航空機空中衝突防止会議は、日本の民間パイロット等と対話する機会として開催しているとのことでした。この会議は、二〇一三年四月以降、二〇一五年四月十一日、二〇一七年四月十五日、二〇一九年七月二十日にも開催されていますが、それぞれの会議に防衛省・自衛隊からの出席者がいたかどうか、また、出席者がいる場合に、その出席の理由、会議の内容、当日の配付資料について明らかにしていただきたいと思います。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 ただいま御指摘のございました、在日米軍横田基地で開催されております関東航空機空中衝突防止会議につきまして、二十五年四月に行われた後のものにつきまして、防衛省では、平成二十七年四月十一日、そして平成二十九年四月十五日、それから令和元年七月二十日に行われたものについて開催を確認しております。
 これらのうち、平成二十七年四月の会議につきましては、防衛省・自衛隊からの出席は確認されませんでした。一方で、平成二十九年四月と令和元年七月の会議については、それぞれ、米軍からの開催案内を受け、出席したことを確認しております。
 出席の理由及び会議の内容につきましては、本会議が、航空機の空中衝突防止対策について、日本の民間機のパイロット等と対話、意見交換をする機会を設けるなどの趣旨で開催しているものであり、この内容を踏まえ、自衛隊からは、横田基地周辺で航空管制業務を行っている部隊の隊員が出席したものと承知しております。
 現在、資料でございますけれども、防衛省・自衛隊において、平成二十九年四月それから令和元年七月に開催された当該会議の配付資料の確認作業は実施しているところでございます。
 以上です。
○塩川委員 二〇一七年四月と二〇一九年の七月で、出席したのはどこの部隊の人か。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 出席をいたしました所属でございますが、平成二十九年四月の会議につきましては、陸上自衛隊東部方面航空隊及び航空自衛隊入間管制隊の隊員が出席したものと承知しています。
 また、令和元年七月二十日の会議については、航空自衛隊航空保安管制群本部及び入間管制隊の隊員が出席していたものと承知しております。
○塩川委員 航空管制業務の部隊が出席をしているということで、今のように、空自又は陸自からの出席があったということです。
 米軍横田基地は首都の航空管制を行っています。横田ラプコンがありますけれども、この横田ラプコンには自衛官が配置をされていると承知をしています。この自衛官の所属と人数はどうなっているのか、併せて、その自衛官はこの会議に参加をしていたのか、この点についてお答えください。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 米軍横田基地に勤務しております航空自衛隊の隊員でございますが、まず、この会議、令和元年七月の会議に米軍横田基地の航空管制施設に連絡官として勤務する航空保安管制群本部所属の隊員一名が出席したものと承知しております。
○塩川委員 横田基地にある航空管制、横田ラプコンにおいて航空保安管制群本部隊員一名が連絡官として勤務をし、その者が二〇一九年七月の会議に出席をしている、そういうことでよろしいですか。
○町田政府参考人 お答えします。
 そのとおりでございます。
○塩川委員 そうしますと、図にもあるように、UH1という米軍横田基地所属のヘリがこういった訓練飛行を行っているということになるわけです。そうしますと、当然のことながら、横田ラプコンに連絡官として配置をしている自衛隊の隊員が米軍ヘリの訓練飛行の実態も把握をしている。自衛隊は米軍ヘリの訓練飛行の実態を把握をしているということではありませんか。防衛省・自衛隊は、こんな勝手な米軍ヘリの訓練飛行を見て見ぬふりをしているということになるんじゃないですか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 米軍ヘリにつきましては、有視界飛行ということで、レーダーのコントロールを受けない飛行で一般的に飛行しているものと承知をしております。
 横田のラプコン、これは、ラプコンといいますのは、レーダー・アプローチ・コントロールと申しまして、離陸後の上昇飛行又は着陸のための下降飛行を行う航空機に対してレーダーを使用して行う管制施設のことでございます。
 ここに勤務しております航空自衛隊の連絡官は、行っている業務は、空域、飛行場における航空自衛隊機の運航状況の監視、それからこれに基づきます米軍管制官への助言、そして米軍管制官と航空自衛隊操縦者との無線通信の補完などを業務としておるところでございます。
○塩川委員 横田における航空機の離発着に関わって、当然、レーダーに関わると言いましたけれども、離発着そのものは有視界飛行のヘリも含めて行われているわけであります。そういうことも含めて、当然、手のひらに乗せての対応という点では、こういった米軍のヘリの訓練飛行についても知り得る立場にあるという点でも、この間、この訓練について承知していないということを政府がずっと説明してきたということは、こういう経緯を言っても、納得がいかないと言わざるを得ません。見て見ぬふりをしていたんじゃないのかという指摘というのは、まさにそのとおりではないのかということを申し上げておきたい。
 それで、米軍横田基地が示している米軍ヘリの訓練空域、配付資料の一枚目ですけれども、このUH1トレーニングエリアというのは何か、このことについて御説明いただきたい。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の資料は、平成二十五年四月二十一日に開催された関東航空機空中衝突防止会議で配付された米軍資料の一部であると承知しております。
 自衛隊は、本件会議に一参加者として参加したのみであり、当該米軍資料の作成には関わっていないことから、この米軍資料について責任ある説明を行うことはできません。
○塩川委員 防衛省、自衛官も出席をしている会議での資料の話であります。当然、そういった説明も受けているわけで、そういった中身について明らかにしていただきたい。
 この地図の右下に注記がありますけれども、この破線の図に対応して、UH1コンフィグレーションとありますけれども、このUH1コンフィグレーションというのは何かというのは分かりますか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 繰り返しになって恐縮でございますが、この会議に自衛隊は一参加者として参加したのみであり、当該米軍資料の作成には関わっておりません。
 したがいまして、この米軍資料について責任ある説明を行うことはできません。
○塩川委員 地図で表記があるものを見ますと、この片仮名のコをひっくり返したような形になっていますけれども、ハーディー・バラックスというのがまさに首都上空のところで書いてありますけれども、このハーディー・バラックスというのは何か、あるいは、西の方、左手の方を見てもらいますとキャスナーというのが出てきますが、キャスナーというのは何か、この点について説明いただけますか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、この米軍資料についての責任ある説明を行うことはできませんが、私たち自衛隊が米軍と調整を行う中で、ハーディー・バラックスとは赤坂プレスセンターのヘリポート、キャスナーとはキャンプ座間のヘリポートを指すことがある、そのように承知しております。
○塩川委員 米軍基地であります赤坂プレスセンター、そのヘリポートにおいては、この間の毎日新聞の報道にありますように、米軍横田基地所属のUH1、キャンプ座間所属の米陸軍のヘリであるブラックホーク、また、米軍厚木基地の米海軍ヘリ・シーホークの離着陸が目撃をされております。ちなみに、アツギというのもありますけれども、これは米海軍の厚木飛行場、厚木基地ということになります。
 この破線の図の東南の角といいますか、三浦半島のところにも線が入っていますけれども、三浦半島にある米軍施設というのは何でしょうか。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 横須賀海軍、米軍の横須賀基地があるというふうに認識をしております。
○塩川委員 米海軍の横須賀基地、在日米海軍の司令部がありますし、当然、空母などの艦艇が置かれているところであります。ですから、空母の艦載機などがそこから飛び立っていくという場所にもなっています。
 つまり、この図というのは、首都上空の赤坂プレスセンター、ハーディー・バラックスから西に行くと横田基地があり、その南に行くとキャスナー飛行場、キャンプ座間があり、さらに米海軍厚木基地があり、そこから東南に行くと米海軍横須賀基地がある、第七艦隊の艦艇が置かれています。首都圏の米軍基地をつなぐように、米軍ヘリの訓練エリアが設定をされているということになります。
 防衛省にお尋ねしますが、首都上空に米軍ヘリの訓練空域が設定されている、米軍横田基地所属の米空軍ヘリのUH1の訓練空域とされていますが、実際には、米陸軍ヘリ・ブラックホークや米海軍ヘリのシーホークも使用しているということを当然見て取ることができると思いますが、防衛省はどのように受け止めていますか。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍が、飛行訓練の目的の達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭において飛行することがあるということは承知しておりますが、一方で、米軍の運用の詳細については承知をしておりません。
 また、東京都の上空に米軍訓練のための我が国から提供されている空域はございません。
○塩川委員 加藤官房長官、お尋ねします。
 今のように、日本側が提供した訓練空域、米軍のはないという説明ですけれども、そうなると、要は、勝手に設定をしているという話になるわけです。つまり、これは米軍横田基地の部隊が日本の民間機のパイロットの皆さんへの説明会として提供している資料ですから、まさに、米軍が訓練空域として使っているということを明らかにしている、そのことをはっきりと認めて書かれている資料だということで、そこには自衛隊も出席をして、そういう説明も当然承知をしているわけであります。
 米軍機というのは、結局、こういう空域を設定したとしても、それに限定されず勝手に飛んでいるということにもなるわけで、好き勝手に首都上空を飛んで回るというのがやはり、主権国家でそもそも許されることではないということで、是非、首都上空での米軍機の訓練飛行はやめるように米側に要請する考えはありませんか。
○加藤国務大臣 米軍機の飛行訓練、これはパイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のためにも極めて重要であると考えております。もっとも、訓練の際に、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されることは言うまでもありません。
 訓練の実施による地域の方々の生活環境等への影響を最小限に図っていく、こうした認識は日米間でも共有を図ろうとしており、三月十六日に実施した2プラス2の機会に、ブリンケン国務長官及びオースティン米国国防長官に対し、茂木外務大臣、岸防衛大臣から、在日米軍の地元への影響に最大限配慮した安全な運用について要請し、引き続き緊密に連携することも確認をしているところであります。
 政府としては、飛行の安全確保が最優先の課題であるとの認識の下、米側に対し、安全面に最大限配慮し、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続き強く求めていきたいと考えております。
○塩川委員 米軍ヘリの危険な訓練飛行をやめさせるという観点での働きかけこそ必要だということを申し上げておきたい。
 国交省にお尋ねいたします。
 資料の二枚目に、航空機安全運航支援センターが発行しています首都圏における有視界飛行に関連する航空図を取り上げておきました。この地図の中で、右側に、オレンジ色で逆さになっている台形がありますけれども、これは民間航空機の訓練試験空域が設定されています。
 民間機の訓練空域の使用の仕組みについて説明してもらえますか。
○海谷政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねのございました民間訓練試験空域、これでございますけれども、航空法第九十五条の三に基づきまして、航空法が、専ら、同法の第九十一条に規定しております曲技飛行等、又は、操縦技能証明を受けていない者による操縦練習飛行その他の九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として、国土交通大臣が告示で指定しているところでございます。
 これは、安全確保のため、当該飛行等を行う航空機同士の空域利用の重複を避けるために設定するものでございまして、民間訓練試験空域において当該飛行等を行う民間航空機は、国土交通大臣に訓練試験等計画を通報して承認を受ける必要がございます。
 具体的には、運航者は前日の十二時までに福岡航空交通管制部航空交通管理センターに対しまして計画を提出いたしまして、同センターは、同一時間帯の空域利用がないかを確認し、その上で、必要に応じて運航者と訓練時間等の調整を行った上で当該空域の使用を承認するという手続を取っております。
 また、この承認を受けた民間航空機の運航者は、無線での通信により定められた期間に当該飛行等の開始及び終了について通報することになっております。
 以上、お答え申し上げました。
○塩川委員 曲技飛行のような特別な、航空法に違反するような飛行を行う場合には、安全確保のために大臣に申請し承認を受けるという手続、国交相の承認を受けるという手続になっております。
 もう一つ、資料の三枚目、陸上自衛隊東部方面隊が各空港事務所に申請しました最低安全高度以下の飛行許可の飛行経路を地図にしたものであります。
 こういったのが私たちの住んでいる上で設定されているということもけしからぬということを言わなければなりませんが、自衛隊におけるこういった最低安全高度以下の飛行許可の手続というのはどうなっていますか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 航空法第八十一条により、航空機は、原則として、離発着を行う場合を除いて、最低安全高度以下の高度で飛行してはならないこととされております。この飛行を行う場合には、同条ただし書の規定により、国土交通大臣の許可を得る必要がございます。
 本規定に基づきまして、陸上自衛隊の航空機が最低安全高度以下の飛行を行う場合には、陸上幕僚長又は陸上自衛隊の部隊等の長から、国土交通省地方航空局長又は国土交通省空港事務所長に対し、最低安全高度以下の飛行に係る申請を行っているところでございます。
○塩川委員 今説明がありましたように、最低安全高度以下の飛行許可を、国土交通大臣の許可を得るという手続になっているわけです。
 つまり、民間機であれ自衛隊機であれ、こういった航空法に反するようなものを行う飛行のときには、国交相の承認、許可が必要です。しかし、米軍の場合は何もない。そもそも訓練空域さえ日本政府は承知していない。これでは、空の安全や地上の安全を確保できないんじゃないのか。
 こういう航空法の適用除外、米軍特権をきっぱりとやめる、こういうことこそ求められているんではないですか。官房長官に。
○木原委員長 加藤官房長官、時間が来ておりますので、手短にお願いいたします。
○加藤国務大臣 米側の飛行については、これまでも様々なやり取りを米軍と行っておりますが、米側からは、飛行に当たっての安全確保は最優先であり、従来から、米軍の飛行は、ICAOルール、日本の航空法と整合的な米国の規則に従って行われていると説明を受けているところであります。各部隊には、米国の規則に従った飛行を徹底するよう改めて指示した旨の説明を受けております。ICAOルール、日本の航空法と整合的な米側の規則に従って行う米軍の飛行には例外があるとは承知をしていないところであります。
 いずれにしても、飛行訓練を含め、米軍の運用に際しては、安全性が最大限確保されることは極めて重要であり、米側に対して様々なレベルで累次にわたる申入れも行っており、飛行に当たっての安全確保、これは最優先の課題として、引き続き日米でも協力して取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 米軍特権をなくすことこそ行うべきだということを申し上げて、質問を終わります。