学術会議会員の任命拒否撤回を/革新懇の署名提出行動に同席

 全国革新懇が取り組む「学術会議会員の任命拒否の撤回を求める署名」提出行動に同席。今回は27269人分の署名を提出。合計で63911筆となりました。

 学問の自由を侵害する6人の任命拒否は撤回し、拒否の理由を説明すること、組織のあり方については、学術会議の見解を尊重せよと要請しました。

 学術会議事務局は、会員が欠けていることで、活動に支障が生じていると認め、要請の趣旨は政府に伝えると回答しました。


学術会議会員任命拒否撤回署名/全国革新懇/2万7000人分提出

「しんぶん赤旗」4月20日・2面より

「批判の広がり受けとめよ」/前回合わせ6万超

 全国革新懇は19日、国会内で、日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める菅義偉首相あての署名2万7269人分を内閣府に提出しました。署名は全国革新懇、東京革新懇、新日本婦人の会などが取り組み、前回(2月12日)の3万6642人分と合わせて6万3911人分に達しました。

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員が同席しました。

 全国革新懇代表世話人の小田川義和氏は、署名について「一人ひとりが取り組んだものであり、政府は市民や研究者らの『任命拒否は法の逸脱行為だ』という批判の広がりを受けとめるべきだ」と強調し、「欠員によって(任命拒否された会員の)所属部会の運営や議論に支障が出ているのではないか」と迫りました。

 東京革新懇の今井文夫事務局長は「憲法の『学問の自由』を侵害し、『首相は任命拒否しない』との国会での政府答弁を一方的に踏みにじる重大問題で、法治主義を揺るがす。絶対にうやむやにできない」と訴えました。

 内閣府担当者は「手続きは終了した」と繰り返す一方、同学術会議事務局の担当者は「(所属)部会の先生方から『支障が出ている』と聞いている。政府に伝える」と述べました。

埼玉・飯能市議選の告示で応援に

 飯能市議選告示。金子としえ・新井たくみ・滝沢おさむの3議席確保に全力!

 この間、党市議団は、コロナ対策で9回の申し入れ。水道基本料金や国保税の減免、売上げ2割減の小規模事業者に2回の10万円の給付を実現。

 今の市政は、市民の森へのメガソーラー開発や豪華キャンプ場建設など不要の事業を推進する一方、敬老祝い金の廃止、介護保険料の値上げ、市民プール廃止を実施。

 国政では、病床削減推進法案、高齢者医療費倍化法案を推し進めるなど、とんでもない!

 日本共産党の前進で、政治を変えよう!

【内閣委員会】障害者差別解消のための国の積極的な支援を

 障害者差別解消法改正案が全会一致で可決。障害者差別解消における国の責任をただしました。

 法案は、全ての事業者に対し、障害者への「合理的配慮」を義務付けるものです。

 私は、兵庫県明石市などが事業者に筆談ボードや簡易スロープの購入費などを助成し、取り組みを広げるために商店街に一括申請をしてもらうなど、独自の努力を行っていると紹介。国として自治体の取組を応援する助成制度が必要だと求めました。

 坂本哲志担当大臣は、「助成措置は考えておりません」と述べつつも、内閣府は自治体の積極的な取組を周知するなど、国と自治体の連携協力を強化していくと述べました。

 現行法は、差別の相談や紛争の解決などを行う体制整備や、地域のネットワークである地域協議会の設置を規定しています。

 私の質問に対し三上明輝政策統括官は、地域協議会未設置自治体が4割、設置協議会の3割で障害当事者が参加していないと明らかにしました。また、国として差別の解決数を把握していないと答え、「取組が十分ではなかった」と認め、関係者の意見を聞きながら基本方針の見直しの検討を進めると述べました。

 私は、国や自治体による重層的な相談や紛争解決の仕組みが重要であり、行政に相談すれば差別が解決できるという信頼を生み出すことが差別解消を前進させると強調。地域の体制整備を国が支援をする同時に、障害者権利条約に基づく独立した人権救済機関が必要だと求めました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月16日 内閣委員会 19号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 障害者差別解消法について質問をいたします。
 最初に、差別の定義の問題について坂本大臣にお尋ねをいたします。
 障害者差別解消法に差別の定義を明記してほしいというのは障害者団体からも強く要望されてきたところであります。
 不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供を差別として禁じておりますが、直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供を差別と定義をし、その内容を明らかにする、こういうことこそ求められているのではないか。この点について大臣の御答弁をお願いします。
○坂本国務大臣 これまで事例の収集にいろいろと努めてまいりましたけれども、いわゆる間接差別等につきましては、いまだ具体的にどのような事例が該当するのか明確ではありません。こうした状況の下では、法律上、間接差別等の定義規定を設けることは困難であるというふうに考えております。
 このため、内閣府の障害者政策委員会の意見書で言及されましたように、基本方針等におきまして、例えば、形式的には障害を理由とする差別的取扱いには該当しないものであっても、実質的に不当な差別的な取扱いをすることも差別となる旨を明確化すること等を今後検討してまいりたいと考えております。
○塩川委員 障害者権利条約の第二条では、障害に基づく差別を定義をし、直接差別のみならず、合理的配慮の否定を含む、あらゆる差別を禁止することを締約国に求めております。そういう点で、差別の定義の明記に至らなかったということは極めて残念であります。
 事例収集に努めてきたという話もありますけれども、やはり、具体の取組を踏まえた上で、障害者団体からもこの明記を求めているということをしっかり受け止めるべきであります。
 その点で、次の改正に向けて是非とも議論を進めていくことが必要で、例えば障害者政策委員会で期限を決めて議論を進めていく検討規定を盛り込む、こういったことも必要ではないでしょうか。
○三上政府参考人 お答えに入ります前に、先ほど私、江田委員への答弁中、総務省の古川政務官のことを誤ってフジワラ政務官と申し上げたかと思いますけれども、申し訳ございません。おわびいたします。(塩川委員「おかしいよ、私の質問に関係ないじゃないか」と呼ぶ)はい、申し訳ございません。
 現行の附則におきまして、事業者による合理的配慮の義務づけが将来的な検討課題として想定されていたということもございましたのでこれは施行三年経過後の検討規定が設けられたと考えておりますけれども、本法案において、現時点でそういったような具体的かつ将来的な検討課題まで想定されていないことから、そうした検討規定は設けることとしてございません。
 障害者政策委員会は障害者基本計画の実施状況を監視するという役割を担っておりまして、検討規定の有無にかかわらず、同計画に盛り込まれている差別の解消等の取組として、様々な御議論を行っていただくことができますので、内閣府としては、引き続き、この政策委員会での御議論、あるいは国、地方公共団体における実施状況の調査、事例の収集等による運用状況の把握等を通じて、適宜、制度あるいは施策の在り方を点検、検討してまいりたい、このように考えております。
○塩川委員 改めて、差別の定義の明記を求めたいと思います。
 それで、差別の定義を明確にする上でも、事例収集の話がありました。こういった事例収集について、国としてはどういう取組をやってきたのかについて教えてもらえますか。
○三上政府参考人 事例の収集につきましては、内閣府から、関係の省庁、それから地方公共団体、さらに、障害者政策委員会に構成員として加わっていただいている障害者団体の方々などに照会をかけまして、どういった事例があったかということを毎年度調べているところでございます。
○塩川委員 障害者差別解消法には、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、国、自治体による相談及び紛争の防止等のための体制の整備が規定されております。
 今、内閣府から、省庁や自治体、障害者団体に対しての事例の収集の話がありましたけれども、実際、相談の実績、また、その中での差別が解決をした実績、こういう数字というのは明らかでしょうか。
○三上政府参考人 事例について、どういった事例があるかといったことを調べていますけれども、計数として、幾つが例えば解決に至ったというような数は把握してございません。
○塩川委員 把握していないということであります。
 令和二年三月の内閣府障害者施策担当がまとめた自治体への調査結果などを見ても、相談件数をカウントしている自治体が、そもそも千七百八十八自治体のうち九百五十三ということです。これを見ても、差別解決の実績の資料というのはないということであります。
 五割近い自治体が相談件数についてカウントをしていないというのがこの調査結果ですけれども、差別解決実績についての実績資料もない、余りにも不十分であります。国は何をやってきたのか、お尋ねします。
○三上政府参考人 ただいま御指摘がありましたように、そういった数がきちんとカウントされていないというところにつきまして、私どもとしては、そういった全体像を明らかにしながら取組を進めていくということは重要だと考えておりまして、都道府県あるいは政令市といったところに対してそういった取組などを促していく、こういったことを今後強めていきたいと考えております。
○塩川委員 事例収集していると言うけれども、こういう状況になっているということについて、国の責任が問われるんじゃないですか。
○三上政府参考人 障害者差別解消法が制定されて施行後五年といった期間を経過してきたわけですけれども、そういった取組が必ずしも十分に行われて全貌が明らかになるという形になっていないことについて、私どもとして、今後更に取組を強めていく、過去十分でなかったというところはあるんだろうと考えております。
○塩川委員 十分でなかったということであります。
 そういった反省も踏まえての今後の取組という点で、障害者差別解消の取組で明石市の事例などがよく全国の自治体の取組としても参照されているということをお聞きしています。
 明石市におきましては、二〇一九年度の相談が十八件、調整をしたという実績が六件、あるいは、二〇二〇年度の相談は六件で、調整の実績は二件という話をお聞きしました。
 例えば、具体の事例でいえば、聴覚障害者の方が資格取得の講座を受講希望したところ、事業者の方からは、現場研修が危険だから駄目だと言われた、こういうことで市に相談があったそうであります。市の方が間に入って手話通訳の公的派遣制度を紹介をし、事業者側も納得をし、受講できるようになったということであります。
 こういった取組にしっかり学んでいく必要があると思っております。多数の相談に取り組むことで事例を蓄積をし、一層、差別解消の取組が前進をする。国、自治体に相談すれば差別が解決できるという信頼を生み出すことになります。
 こういった相談や紛争解決の体制整備に国としてはどのように取り組んでいくんでしょうか。
○坂本国務大臣 明石市の例を今取り上げて、お聞きいたしました。
 御質問の趣旨は、それに対しての様々な国の支援措置が必要であるということでございますか。(塩川委員「そういう相談活動そのものが事例収集にもつながり」と呼ぶ)分かりました。済みません。
 相談、紛争解決の体制整備につきましては、法制定時より、行政の肥大化の防止等の観点から、既存の機関等の活用、充実を図ることを基本としているところでございます。
 さらに、地方公共団体の中には、独自に条例で、関係機関に紛争解決のための権限を付与しているところもあります。障害者差別解消法に基づきまして、地方公共団体の長が事業者に対する指導、勧告等の権限を行使できる場合もあるため、紛争解決機関につきましては、地域の実情に応じて検討されることも重要であるというふうに考えております。
 このため、国及び地方公共団体それぞれにおける既存の機関の活用も含めた相談、紛争解決体制の充実強化に向けて、関係者の御意見を伺いながら、基本方針の見直し等の検討を進めてまいりたいと思っております。
 明石市につきましては、この障害者関連の課題につきまして、あるいは少子化等も非常に熱心に取り組んでいらっしゃるということは重々承知しているところでございます。
○塩川委員 体制整備のところで、行政の肥大化にならないように既存の機関の充実で対応するという話がありましたけれども、一方で、デジタル庁とかこども庁とかいう話を出しておいて、それは行政の肥大化と言わずに、こういった障害者の差別解消の取組については、既存の枠内でとにかくやれることだけやるというような言い方では、これは納得が得られないということを言わざるを得ません。
 そういう点で、例えば、東京都、大きい自治体ですけれども、相談体制については、広域支援相談員を配置をしているそうであります。社会福祉士の方が四人従事をしておられて、障害者本人や関係者の方や、また事業者からの相談も幅広く受け付けているということで、二〇一九年度の相談件数が三百六十三ケースあったという点では、そういった積み重ねというのが非常に重要だと思います。
 東京都は、こういった障害者差別に係る相談体制について、重層的に相談を受け付けることが望ましいとしています。つまり、障害当事者、相談する方は、区市町村の方にも行ってもいいし、東京都の方に来てもらっても構いませんと。重層的に対応するということが大事だということを強調しておられておりますけれども、是非、役割分担ということに限らず、重層的な体制もしっかり追求する必要があるんじゃないのか。
 こういうことについて、国としてどう対応するか。
○三上政府参考人 お答えいたします。
 まさに、相談がいろいろなところで重層的に受け付けられるという観点は大変重要なものだと思っておりまして、また、国だけではなくて地方公共団体とも連携をしていく、地方公共団体で受け付けたものが必要に応じて国の機関に受け渡されるというようなことも適当な場合が当然あるわけでございますので、この法案でも国と地方公共団体との連携協力の責務を定めることとしております。
 こういった新しい規定が追加されるということになりますれば、これを受けて、さらに、そこに魂を入れるべく、どういった相談体制が必要であるか、国、地方公共団体の役割分担はどうあるべきかといったことなどについて、障害者政策委員会からの御提言の中でもいただいておりますので、それを踏まえて具体的に検討を進めて、体制の整備に取り組んでまいりたい、このように考えております。
○塩川委員 自治体の規模に応じて対応が異なるようなことにならないようにするということも大事だと思っています。そういう点でも、自治体の相談窓口に法律の専門家の方ですとか障害当事者の方が充てられるような、国によるこういう財政措置、背中を押すような、そういうことを是非考えてほしいんですが、その点、どうでしょうか。
○坂本国務大臣 合理的配慮、個別の事案ごとに、費用負担の程度、さらには事業規模等を踏まえまして、過重な負担の範囲内であるかどうかを判断して、そして、代替措置の選択も含め、必要かつ合理的な内容のものとして実施されるものが合理的配慮でございます。
 このように、合理的配慮は、個別の事案において、あくまでも過重な負担のない範囲といった要件の下で行われるものであるために、費用面の支援が必要となるような対応について、その促進を図るための助成措置を講ずることまでは考えておりません。
 ただ、自治体によりましては、コミュニケーションツールあるいは備品等、こういったものの用意はあるようであります。
 ただ、他方、本法案におきまして、相談体制の充実や事業者等が参考にできる事例の収集、提供の確保など、障害者差別解消のための支援措置の強化のための規定を盛り込むこととしております。
 政府としては、こうした取組や制度の趣旨等の周知啓発を通じまして、事業者への支援に努めていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 今のお答えは、事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するため、国として事業者に対する助成制度を設けるべきではないのかということへのお答えということでよろしいですか。
○坂本国務大臣 済みませんでした。
 今後、具体的な相談体制の在り方等も含めて検討してまいりたいと思いますし、様々な課題の中で、これからの体制というものをしっかり確立するための話合いというものをやってまいりたいというふうに思っております。
○塩川委員 是非、法律の専門家や障害当事者が充てられるような、国による財政措置を具体化をしていただきたい。
 それと、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、障害者差別解消支援地域協議会の設置を位置づけております。地域協議会によって、事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築をされ、障害者や事業者からの相談等に対し、地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となるとしております。
 そこで、質問ですが、この地域協議会の設置状況はどうなっているのか、未設置の自治体についてはどうするのか、この点について御説明ください。
○三上政府参考人 地域協議会の設置状況でございますけれども、平成三十一年四月一日現在で、全ての都道府県、政令市において設置済みでございます。他方、町村におきましては四五%にとどまっておりまして、中核市、一般市まで含めた全地方公共団体における設置率は五六%となっているものでございます。
 国としては、障害者に係る案件が、いわゆる制度の谷間に落ち込んだりですとか、相談がたらい回しにされたりしないためにも、地域協議会を設置していただくことが望ましいと考えておりまして、未設置の地方公共団体に対しては、これまでも都道府県等を通じて設置を働きかけているところですけれども、今後も、都道府県や近隣の市町村と連携いただくことも含めまして、設置を積極的に呼びかけてまいりたいと考えております。
○塩川委員 設置が五六%ということで、未設置が四割というのも少なくない数であります。
 その設置を促していくということと同時に、その地域協議会の構成メンバーに障害当事者が加わっていない事例があるということであります。この障害当事者がメンバーに入っていない事例がどのぐらいあるのか、こういった地域協議会のメンバーに障害者が入っていない事例について、加わっていただく、こういう必要があるのではないか、その点について御説明ください。
○三上政府参考人 内閣府が行った調査によりますと、平成三十一年四月一日時点で、全国の地域協議会のうち障害当事者が構成員になっていないものは約三割ということでございます。
 地域協議会が地域における障害者差別に関する相談や紛争の防止、解決を推進するためのネットワークを構築する役割を果たしている、こういうことを踏まえますと、障害当事者の方に構成員として加わっていただくことで、より充実した議論ができるものと考えております。
 内閣府としては、地方公共団体に対して地域協議会の設置促進、運営の活性化を働きかける中で、地域協議会がより充実した役割を果たせるよう呼びかけてまいりたい、このように考えております。
○塩川委員 こういった地域協議会のネットワークをしっかりと生かしていく、そういう取組に障害当事者の方も加わって、相談、紛争解決の体制を拡充していくという取組を是非促してもらいたいと思います。
 その上で、紛争解決に係る体制整備として、政府から独立した紛争解決機関を設置することが求められております。障害者権利条約でも、保護、救済、監視の枠組みの設置を求めております。国内人権機関の地位に関する原則が求める、政府からの独立性が担保された救済機関が必要だということは申し上げておくものであります。
 そこで、合理的配慮の提供の点ですけれども、今回の法改正で、努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が義務となりました。これまで、障害者が事業者に対してサービスを受ける際の配慮を求めても話合いにも応じない事例もありました。今回、合理的配慮の提供を義務化することで、提供拒否はできなくなります。障害者差別の解消にとって前進となります。
 この事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するために、事業者に対する助成制度を制定した自治体があります。合理的配慮の促進に向けた独自事業を行っている自治体は幾つあるのか、明石市を始め、先進自治体ではどのような取組を行っているのかについて紹介してください。
○三上政府参考人 お答えいたします。
 平成三十年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する国外及び国内地域における取組状況の実態調査によりますと、事業者による合理的配慮の提供等の促進に向けた独自事業を実施していることが把握できた地方公共団体は十六となってございます。このうち、御指摘のありました明石市におきましては、合理的配慮を提供しやすくするための環境整備に係るコミュニケーションツールの作成費、物品の購入費、工事の施工費に対する助成を行っております。
 以上でございます。
○塩川委員 明石市は、二〇一六年度に助成制度を創設をしました。累計五百一件の助成実績があるそうであります。二〇二〇年度は六十四件で、予算が四百万円ですけれども、そのうち二百二十九万円を執行したということです。単に助成制度のチラシを配布するということじゃないと。つまり、市の方が事業者団体に足を運んで一括申請をしてもらう、また、商店街に足を運んで申請書を出してもらうなど、市として独自の努力を行っているということであります。
 こういう取組は極めて重要であります。つくば市、日光市、所沢市なども、明石市の取組に学んでこういった助成制度をつくる、こういう自治体も増えているところですが、やはり大臣、この事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するため、こういう自治体の取組の背中を押していく、国として事業者に対する助成制度を設けるべきではないのか。この点について、是非お答えください。
○三上政府参考人 合理的配慮につきましては、元々、費用負担の程度、事業規模等を踏まえて、過重な負担の範囲内であるかどうか、そこで行われるというものでございますので、この法律が、あらゆる事業者を対象にしている、営利、非営利を問わないといったようなこともございますので、国としてということではございませんが、明石市のような積極的なお取り組みをいただいているところについて、そういった情報をほかの自治体にもお知らせをする、そして参考にしていただくといったようなことは国としてもできるのではないか、このように考えております。
○塩川委員 是非、そういった際に、人的な支援と同時に予算でも取組が進むような、こういう差別解消の取組の前進につながっていく国の対応を強く求めて、質問を終わります。

【議院運営委員会】埼玉、神奈川、千葉、愛知に重点措置/ワクチン接種完了時期を示せ

 埼玉、神奈川、千葉、愛知に「まん延防止等重点措置」を適用するにあたり政府から事前報告を受け、質疑を行いました。

 私は、高齢者へのワクチン接種が始まっている中で、医療従事者への接種がまだ終わっていないと指摘。医療従事者、高齢者の接種完了時期について質しました。

 西村康稔担当大臣は「自治体によって差がある」としか答えませんでした。

 私は、雇用調整助成金のコロナ特例が5月から縮小されることについて、まん延防止等重点措置地域が10都府県に広がり、総人口の5割にも及ぶと指摘。第四波と言われているときに、特例措置は後退させるべきではないと強調しました。

 また、自民党の二階俊博幹事長が東京オリンピック・パラリンピックの中止に言及したことに触れ、オリンピックの中止を決断し、関係機関と協議を行うべきだと迫りました。

 西村大臣は「今後も流行の波は必ず発生する」としつつ「最終的な判断はIOCだ」と応じませんでした。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月16日 議院運営委員会 28号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 四月十二日から、高齢者へのワクチン接種が始まりました。ワクチンの安全性、有効性の情報開示を求めるとともに、接種の見通しを示していただきたい。
 医療従事者のワクチン接種がまだ終わっておりません。医療従事者へのワクチン接種はいつまでに終わるのか。また、高齢者へのワクチン接種はいつまでに終わるのか。六月末までには一億回分が確保できるという見込みですが、実際に高齢者のワクチン接種が終わるめどはいつなのか、この点についてお答えください。
○西村国務大臣 まず、医療従事者等への接種でありますけれども、対象が約四百八十万人と見込んでいる中で、四月十五日現在、合計百八十四万七千五十五回接種しておりますが、一回目接種がそのうち百十六万八千六百五十人、二回目接種が六十七万八千四百五人ということで完了しております。
 五月の前半には、医療従事者四百八十万人の二回分の接種に必要な数量の出荷を完了する見込みであります。自治体において円滑な接種が進むよう、国としても支援をしていきたいというふうに考えております。
 また、高齢者の接種については、現時点で約三千六百万人が対象となると見込んでおりますけれども、四月十五日時点で、六千六百七十四回、全員一回目でありますが、完了しております。
 六月までに高齢者全員に二回分接種するワクチンを配送する見込みでありますので、引き続き、自治体にしっかり情報提供を行いながら、円滑に進んでいけるように、河野大臣、田村大臣をサポートしていきたいと考えております。
○塩川委員 ワクチンの供給時期ではなくて、接種の時期、接種が終わる時期というのは、見通しはどうでしょうか。
○西村国務大臣 これは、河野大臣も答弁されておられますけれども、自治体によって差がございますが、配送をしっかりと完了させて、そしてそれぞれの自治体で円滑に進むように、国として全力を挙げてサポートしていきたいと考えております。
○塩川委員 是非見通しを示していただきたいと思います。
 次に、雇用維持対策として重要な雇用調整助成金のコロナ特例について。
 政府は、これまで中小企業に対して十分の十の助成としていたものを、五月から十分の九に縮小する予定だと言います。蔓延防止等重点措置地域が十都府県に広がり、その地域は総人口の五割を超えています。このような全国的な感染の広がりがあるときに、特例措置は縮小せず、維持拡充すべきではありませんか。
○西村国務大臣 雇用調整助成金についてのお尋ねであります。
 御指摘のように、蔓延防止等重点措置対象地域の時短営業等に協力する飲食店、それから、地域、業種を問わず、業況が特に厳しい企業、具体的には、直近三か月の月平均が前年又は前々年の同期に比べて三〇%以上減少している企業については、五月も六月も、引き続き、大企業を含め、日額上限一万五千円、そして十分の十で支援をすることとしております。
 そして、それ以外の中小企業につきましては、原則的な措置として、十分の九の支援、そして、一日の上限が一万三千五百円としておりますけれども、この措置も、リーマン・ショック時に比べて手厚い措置でございます。当時は、上限が八千三百七十円でありました。
 そういう意味で、引き続き、様々な支援策も用意をしておりますので、感染状況や経済的な状況をよく分析しながら、必要な支援策を機動的に講じていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 第四の波と言われているときに、支援措置を後退させるべきではないと強く申し上げます。
 自民党の二階幹事長は、オリンピック・パラリンピックについて、コロナの感染状況に関わって、これ以上とても無理だということだったら、これはもうすぱっとやめなきゃいけない、オリンピックでたくさん蔓延させたということだったら、何のためのオリンピックか分からないと発言をされました。与党の幹部として、初めて中止に言及せざるを得なくなった。
 オリンピック・パラリンピックの中止を決断し、関係機関との協議を行うべきではないのか、オリパラ中止という選択肢はないのか、この点についてお答えください。
○西村国務大臣 二階幹事長の発言の詳細については承知をしておりませんけれども、まさに、この夏に東京大会を開催すべく、関係者が一丸となって準備を進めているところであります。
 東京大会に関する最終的な判断権限はIOCにあると理解をしております。先日、四月十三日にも、IOCのコーツ調整委員長、これは三日前ですか、東京オリンピック百日前に合わせたビデオメッセージの中で、大会は必ず開催され、七月二十三日に開幕すると述べられたというふうに承知をしております。
 私自身はこの開催の可否についてコメントする立場にはありませんけれども、今後も、このコロナをゼロにすることは難しい、必ず流行の波は発生するわけであります。
 私の立場では、安全、安心の大会に向けて、今日御審議いただいておりますまさに蔓延防止等重点措置の機動的な活用も含め、感染拡大防止に全力で取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 時間ですので、終わります。

【「しんぶん赤旗」掲載】予算委集中審議求める/野党国対委員長が一致

「しんぶん赤旗」4月15日・2面より

 日本共産党、立憲民主党、国民民主党の国対委員長は14日、国会内で会談し、新型コロナウイルスの感染再拡大や、政府の東京電力福島第1原発の汚染水海洋放出決定、フジ・メディア・ホールディングス(HD)の外資規制違反など、山積する課題についてただす必要があるとして、菅義偉首相出席で予算委員会の集中審議の開催を求めることで一致しました。

 会談では新型コロナウイルスの感染が再拡大する中で、変異株検査の遅れなど政府の対策が後手に回っているとの認識で一致。汚染水問題については、海洋放出ありきで、地元の理解を得ないまま決定を強行した菅首相の説明を求めることを確認しました。

 また、フジ・メディアHDの放送法上の外資規制違反については、武田良太総務相が「放送法改正も視野に検討する」と発言しているとして、総務省の責任や今後のあり方について議論する必要があるとの認識で一致しました。

 立民の安住淳国対委員長は同日、自民党の森山裕国対委員長と会談し、集中審議の開催を求めました。森山氏は「持ち帰って検討する」と述べました。

【内閣委員会】米軍都心上空に訓練区域設定/危険な訓練まん延

 都心上空で米軍ヘリが危険な低空飛行訓練を行っている問題を追及しました。

 米軍は飛行訓練の実施状況について明らかにしていませんが、住民からの苦情・目撃情報や報道によって、都心で米軍ヘリがビルの合間を縫うような危険な訓練を行っている一端が明らかになっています。

 私は、防衛省が住民から寄せられた米軍機の飛行に関する苦情を記録し、米側に事実関係を照会した結果をまとめた資料(配布資料1↓)を示し、米軍ヘリが首都上空を頻繁に飛行してきたことは、米軍自身も認めていると指摘。

 続けて、米軍横田基地が主催している「関東航空機空中衝突防止会議」の目的と自衛隊の参加について確認。

 防衛省は、米軍が関東上空で航空機を運用していることから、空中衝突防止対策について日本の民間パイロット等と認識を共有するためのもので、自衛隊も参加していると答えました。

 私は同会議が、米軍機と民間機が空中衝突する危険性があるから注意せよと周知する場になっていると指摘。米軍機の訓練飛行が首都圏の空を危険な状態にしていることを米軍が自ら認めるものだと強調。

 同会議の資料(配布資料2、3、4↓)の中で、米軍が首都上空における航空機の訓練区域を設定している実態を示し、人口密集地上空に訓練区域を設定していることを自衛隊は知っているのに意見を言わない。容認するのかと追及しました。

 防衛省は米軍が同区域で航空機を運用していることは承知していると認めつつ、「東京都上空に、米軍の訓練のために我が国から提供している区域はない」と答えました。

 私は、米軍が勝手に設定しているということだ。主権の侵害だと厳しく批判。

 加藤勝信官房長官は「飛行訓練は、日米安保条約の目的達成のために極めて重要だ」と正当化。

 私は、危険な飛行訓練はきっぱりやめさせ、訓練区域も撤回させよと強調しました。

質問で使用した資料↓(クリックで拡大します)
資料1
資料2
資料3
資料4


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月14日 内閣委員会 18号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今日は、都心の米軍ヘリの低空飛行問題について質問をいたします。
 この間、毎日新聞なども報道しておりますけれども、新宿を始めとした都心のビル群の間を縫って飛ぶような米軍ヘリについての動画なども紹介をされております。非常に航空法にも違反するような低空飛行訓練ではないのかといった、米軍ヘリの飛行問題が問われているときであります。
 この間、衆議院の予算委員会でもこの事実関係の確認というのを政府に求めたところですけれども、この毎日新聞が報道した都心の米軍ヘリの低空飛行について米軍に確認したかどうか、その点をまず官房長官にお尋ねをいたします。
○加藤国務大臣 米軍の飛行に関しては、在日米軍のハイレベルを含め様々なやり取りが行われてきており、これまで、米側からは、ICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に違反する飛行があったことは確認されていないこと、報道されている飛行から時間がたっていることもあり、詳細な事実関係の確認は容易ではないこと、飛行に当たっての安全確保は最優先事項であり、米軍の飛行はICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われていること、各部隊には米軍の規則に従った飛行を徹底するよう改めて通知したこと等の説明を受けているところであります。
 飛行訓練を含め、米軍の運用に際しては安全性が最大限確保されることは極めて重要であり、政府としては、米国に対し、例えば三月十六日の日米2プラス2の機会などを通じ、あらゆるレベルで累次にわたり申入れを行ってきているところであります。
○塩川委員 詳細な事実関係の確認は容易ではないということで、個々の事実関係については明らかにしておりません。
 毎日新聞によると、都心の上空で目撃されている低空飛行の事例というのが、米海軍ヘリのシーホークですとか、米陸軍のヘリでありますブラックホークとか、この低空飛行が目撃されているということでありました。
 そこで、防衛省にお尋ねいたします。
 資料を配付をさせていただきました。一枚目に、北関東防衛局が取りまとめた、米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表というのがあります。見ていただきますと、左の方から、苦情の申出者の方、新宿、調布、目黒の方が、平成二十九年の四月の十九日ですとかについてヘリの苦情を訴えるということについて、これは米軍かどうなのかということをただすということで聞いているわけです。一番右側に備考欄がありますが、ここでは、北関東防衛局、防衛省の方から米軍に問合せをして、米軍が飛行を認めると回答した話であります。
 つまり、こういった米軍機、米軍ヘリの飛行があるということを米軍側自身が認めている、防衛省がその点を確認をしているという資料があるわけであります。
 この点について、このように米軍自身がヘリの飛行を認めているということでよろしいですね。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねにつきましては、平成二十九年、二〇一七年当時、米軍に照会をいたしまして、いずれも米軍機の飛行であるという回答を得ております。
 米軍は、個々の飛行の内容は、運用に関する事項としてその詳細は明らかにしておりませんが、米軍機の運用に際して、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することは当然の前提であり、防衛省としては、引き続き、米側に対して安全面に最大限の配慮を求めるとともに、地元の皆様に与える影響が最小限になるよう、日米で連携して対応してまいりたいと思っております。
○塩川委員 ここにありますように、四月十九日に苦情を受け付けて、二十一日には米軍が回答しているんです。こういうように、しっかり問合せをすれば、米軍側がその認否について明らかにするということは可能なわけですよね。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 このような情報が自治体等から寄せられた場合には、まず、自衛隊のものであるか、そういったものを確認した上で、自衛隊に該当するものがないということであれば、米軍に照会をして確認をしているところでございます。
○塩川委員 ですから、米軍にも照会をして事実関係についての確認をすることはできるわけでありまして、そういう点でも、時間がかかるからという話では通らない。まさに個々の事実関係については、当然、フライトプランなどは米軍であれ国土交通省に提出しているわけですから、飛行記録そのものは残っているわけであります。こういった事実関係を明らかにすべきだということを申し上げ、こういった苦情受付状況表を見ても、米軍ヘリが頻繁に首都上空を飛行しているという実態は、米側も認め、防衛省も承知をしているということであります。
 それから次に、資料の二枚目、三枚目、四枚目ですけれども、この資料は、二〇一三年四月二十一日に米軍横田基地が主催をした関東航空機空中衝突防止会議の資料ということでよろしいでしょうか。その点、確認します。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の資料は、平成二十五年四月二十一日に在日米軍横田基地で開催された関東航空機空中衝突防止会議で配付された米軍資料の一部であると承知いたしております。
○塩川委員 この関東航空機空中衝突防止会議というのはどのような会議なのか、このような会議を行う理由は何かについて御説明ください。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 関東航空機空中衝突防止会議は、横田飛行場に所在する米軍の第三七四空輸航空団が、航空機の空中衝突防止対策について、日本の民間機パイロット等と対話する機会を設けるなどの趣旨で開催しているものと承知しております。
○塩川委員 米軍の部隊が日本の民間機のパイロットと対話する機会を設けるとして開催をしていると。航空機の空中衝突防止対策についてということなんですけれども、何でこんなことをやるんでしょうか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 航空機の飛行に際しましては、それぞれ、計器飛行、それから有視界飛行ということで、自衛隊、米軍の航空機、それから民間の航空機も飛行しているわけでございまして、特にこの空域での衝突を防止するための趣旨、そのように承知しております。
○塩川委員 ですから、航空機の衝突というのは、航空機自身にも重大な被害をもたらしますし、当然、首都圏の上空ということでいえば、地上にいる我々にとっても被害を被るような重大な事故になりかねない話ですけれども、そういった会議を米軍が主催しているというのは何でなんですかね。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 米軍といたしましても、航空交通の安全ということにつきまして、きちんと対策を講じている、その趣旨であると認識しております。
○塩川委員 それは、日本の国交省、航空管制ではなくて、米軍がやっているというのはどういう意味なんですか。
○町田政府参考人 米軍が行っているということの趣旨につきましては、米軍としてもこの空域で航空機を運用している、その観点からこういった会議をしている、そのように承知しております。
○塩川委員 つまり、この首都上空で米軍が航空機の運用をしているということ、そのときに、米軍が飛ぶから民間の航空機は気をつけてね、そういう趣旨で民間機のパイロットなどにそのことを周知をする、そういう場として、空中衝突防止会議というのがあると。その点でいえば、まさに米軍機の訓練飛行が首都圏の空を危険な状態にしているということを米軍自身が認めているということですよね。
○町田政府参考人 先ほど申し上げましたように、米軍としても、横田飛行場から米軍機の運用を行っている、この空域で飛行していることから、それぞれの安全の対策について、日本の民間のパイロットとのそのような交換の場を持っておく、そういうことと承知しております。
○塩川委員 米軍機が飛行するということで、空中衝突の危険性があるから民間のパイロットなどに周知を図るというのがこの会議の目的だということになります。
 じゃ、どういうところを米軍機が飛んでいるか。
 この資料の四枚目の方を先に見ていただこうと思うんですが、これが空中衝突防止会議の中にもある首都圏の地図です。上に書いてありますように、横田エアベースVFRトレーニングエリアということですから、横田基地の有視界飛行の訓練区域の地図です。太い実線がC130のフォーメーションですから、編隊飛行訓練、こういうルートがある。UH1のフォーメーション、UH1ヘリの編隊飛行訓練がこの破線の部分になり、あと、セスナ機のトレーニングエリアというのが点線という形で行われています。
 首都上空でこのように米軍機が訓練を繰り返している。これは余りにもおかしいんじゃないですか。人口稠密地域で、こういったところで米軍機が訓練を繰り返している、こういうことを政府として容認するのか。防衛省、どうですか。
○町田政府参考人 今のお示しいただきました資料につきまして、自衛隊は本件会議に参加者として参加しておりまして、米軍作成の資料には関わっていませんことから、米軍資料について説明ある責任を行うことはできませんが、繰り返しますけれども、この区域についての航空機それぞれの安全についての認識を日本の民間パイロットと共有するということで、飛行の安全に資するために行っている会議、そのように認識しております。
○塩川委員 自衛隊も参加しているんですから、その意図するところというのは当然聞いていると思うんですけれども。
 首都上空で、こういう米軍機の、訓練飛行ですよ、訓練飛行をやっているということでいいのか。その点について。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 一般に、米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、在日米軍が日米安保条約上の義務である我が国の防衛を全うする観点から重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を行って活動することが当然の前提です。
 日米間におきましてもこうした認識の共有を図っており、先月三月十六日に実施した岸防衛大臣と米国のオースティン国防長官との会談におきましても、在日米軍の安定的な駐留と日々の活動には、地域社会の理解と協力が不可欠であること、また、米軍の安全かつ環境に配慮した運用の確保が重要であることについて確認したところです。
 防衛省といたしましては、引き続き、関係自治体、関係省庁と、また米側と緊密に連携し、皆様の御不安を払拭すべく、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○塩川委員 自衛隊機の訓練空域というのは、首都上空にあるんですか。
○町田政府参考人 関東空域ということで申し上げます。
 場所は、神奈川県から静岡県、そして埼玉県、群馬県、長野県、そして新潟県にかかりますところで、自衛隊の高高度の訓練・試験空域のH空域というもの、それから、自衛隊の低高度の訓練・試験空域でエリア3と申しますもの、そしてもう一つは、自衛隊の低高度の訓練・試験空域でエリア4という、この三つがございます。
○塩川委員 エリアHとかエリア3とか、これは群馬上空なんですよ。そこも実際には自衛隊機は飛ばずに、米軍機が訓練しているんですよね。
 首都の真上で自衛隊機の訓練なんかしていないんですよ。それなのに、米軍にはこういう形で行わせているということで、資料の三枚目、見ていただきますと、UH1のトレーニングエリアというのが出てきます。破線のところ、片仮名のコをひっくり返したような図になっていますけれども、ここのところが横田基地所属のUH1のヘリの訓練空域になっているということは、そういうことでよろしいですね。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍が、飛行訓練の目的の達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあるということは承知しております。
 東京都の上空に米軍訓練のために我が国から提供されている空域はございません。
○塩川委員 こういう形で訓練空域があるというのは、自衛隊も、この会議に参加をして承知をしているということでいいですか。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍の運用の詳細については承知しておりませんが、繰り返しになりますけれども、東京都の上空に米軍訓練のために我が国から提供されている空域はございません。
○塩川委員 いや、我が国から提供はしていないけれども、米軍が勝手につくっている、このエリアというのは何かというのは、分かりますか。
○青木政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、米軍の運用の詳細については承知しておりませんが、米軍が、飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすという観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあるということは承知をしております。
○塩川委員 そもそも、日本政府が何の関与もしないで米軍が勝手にやっていること自身が極めて重大な主権侵害じゃないですか。こういった点について、訓練空域を設定しているんですよ、訓練空域を勝手に設定していること、それでいいのかというのがまさに問われているので。
 官房長官、こういうように、米軍ヘリの訓練空域をいわば米軍が好き勝手に設定している、こういう状況はおかしいと思いませんか。
○加藤国務大臣 先ほど防衛省からも答弁させていただいたように、米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のため極めて重要という認識でありますが、訓練の際には、公共の安全に妥当な注意を払い、安全性が最大限確保されるべきことは当然のことであります。
 訓練の実施による地域の方々の生活環境等への影響を最小限にするという観点から、政府においても、関係機関が緊密に連携して様々な取組も進めているところでありますが、そうした対応も重要だというふうに考えております。
○塩川委員 お答えになっていません。
 こういったように、横田基地のUH1の米軍ヘリの訓練空域というのを現にこういう形で示し、自衛隊も参加している会議でそれを追認しているというか何も文句を言わないという状況になっているときに、首都上空に米軍ヘリの訓練空域が設定されている。これが、米軍の横田基地の所属の訓練空域ですけれども、実際には、米陸軍のヘリ、ブラックホークですとか、米海軍ヘリ、シーホークも、この訓練空域を念頭に使用しているということになるんじゃないですか。それが首都上空での米軍機の低空飛行の大本にあるんじゃないのか。この点についてお聞かせください。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍が、飛行訓練の目的達成と飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性、これを安定的に満たす必要がございますので、そういった観点から、一定の飛行経路、これを念頭に置いて飛行するということがあるということは防衛省としても承知をしております。
 繰り返しになって恐縮でございますが、この米軍機の飛行訓練、これは、パイロットの技能の維持等の観点から必要不可欠な要素でございますので、日米安保条約の条約上の義務である我が国の防衛を全うするという観点から、これは重要なものであるというふうに認識しております。
 といたしましても、我が国の公共の安全に妥当な考慮で活動するということは当然の前提でございますので、そういったことも踏まえまして、関係自治体、関係省庁、米軍と調整を図っていきたい、そういった形で皆様の御不安を払拭するよう、しっかりと防衛省としても対応してまいりたいと思っております。
○塩川委員 スカイツリーの周りをぐるぐるぐるぐる遊覧飛行のような飛行をするなんて、そんなの認められるわけないわけで、こういった米軍機の低空飛行の訓練、きっぱりとやめさせるべきですし、こういった訓練空域の設定そのものを撤回させる、こういうことをしっかりと言うべきだ、このことを申し上げて、終わります。

【内閣委員会】児童手当法改定案など可決/特例給付制限するなと反対

 児童手当に所得制限を設け、特例給付対象を狭めることなどを盛り込んだ、子ども・子育て支援法と児童手当法の改定案が、自民、公明両党の賛成多数で可決(衆院内閣委員会)されました。日本共産党、立憲民主党などは反対しました。

 私は討論で、2010年に創設された子ども手当は、すべての子どもを対象としていたのに、民主、自民、公明は子ども手当を児童手当に戻し、所得制限を復活させる改悪を11年に合意し、実行したと指摘。特例給付は、その際に影響緩和策として設けられたもので、本案は、その特例給付に所得制限を設けて児童手当を改悪するもので反対だと述べました。

 また、政府・与党が幼児教育・保育の「無償化」や高等教育への修学支援を持ちだして、児童手当削減を正当化しようとしていることについて、そもそも政府自ら認めるように、日本の家庭関係予算は主要国と比較しても少ないのが実態だ、と批判。こうした現状を改善するには、子育てへの支援拡充こそ必要であり、その重要な柱である児童手当の削減は認められない、と主張。子育て支援の財源は、消費税増税や社会保障の削減、子育て世代間のやりくりではなく、大企業や富裕層への優遇税制を改め、応分の負担を求めることで確保すべきだ、と述べました。


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反対討論の概要は、以下の通りです


 私は、日本共産党を代表して、子ども・子育て支援法及び児童手当法改正案に反対の討論を行います。

 2010年に創設された子ども手当は、様々な問題は抱えつつも、中学校修了までのすべての子どもたちを対象としていました。これは「次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点」からのもので、我々もこの理念は共有していました。

 しかし、民主党・自由民主党・公明党は、子ども手当を児童手当に戻し、所得制限を復活させる改悪を2011年に合意し、実行しました。その際に、所得制限によって児童手当の対象外となる世帯への影響緩和策として設けられたのが特例給付です。

 本案は、その特例給付に所得制限を設けて、児童手当をさらに改悪するものであり、反対です。

 政府・与党は、幼児教育・保育の「無償化」や高等教育への修学支援を持ち出して、児童手当削減を正当化していますが、そもそも、政府自ら認めるように、日本の家族関係予算は主要国と比較しても少ないのが実態です。こうした現状を改善するには、子育てへの支援拡充こそ必要であり、その重要な柱である児童手当の削減は認められません。

 この間、子育て支援の財源は消費税増税や所得税・住民税の年少扶養控除廃止など子育て世代への負担増とセットとするやり方が推し進められてきました。本案もこの流れのものです。そして、今後の子育て予算の財源として、消費税増税や保険料財源からの拠出も含めて検討されていることは看過できません。子育て支援の財源は、消費税増税や、社会保障の削減、子育て世代間のやりくりではなく、大企業や富裕層への優遇税制を改め、応分の負担を求めることで確保すべきだと申し述べ、討論を終わります。

栃木・那須塩原市で街頭宣伝/つつみ正明さんの応援に

 18日告示、25日投票の那須塩原市議選。つつみ正明さんの応援に駆けつけました!高久好一市議の議席を引き継ぐために全力!

 この間、日本共産党は、二度にわたる国保税引き下げ、小中学校普通教室へのエアコン設置、中学生までの子ども医療費無料化を実現。

 市長に何でも賛成の議員ばかりの市議会で、日本共産党の1議席はなくてはならない議席です。何としても押し上げてください!

 日本共産党のつつみ正明さんの勝利で、病床削減推進法案、高齢者医療費窓口負担倍化法案にノーの審判を!

【内閣委員会】児童手当の削減やめよ/大企業・富裕層の優遇税制見直せ

児童手当の削減に反対

 児童手当から一定の所得以上の人を外す児童手当法改定案について質問しました。

 私は、政府が少子化対策の財源として社会全体で負担する『安定財源』を検討するとしていることに触れ、消費税増税かと質問。

 坂本哲志少子化担当相は「消費税に限らず検討する」と否定しませんでした。

 私は、子育て支援の財源は、改正案にある児童手当の削減のような子育て世代への給付減や消費税増税で行うべきではない。大企業・富裕層優遇税制の見直しで確保せよと強調。児童手当の削減に反対しました。

放課後児童支援員の配置基準参酌化の影響を追及

 さらに、放課後児童支援員の配置基準が「従うべき基準」から「参酌基準」に緩和された問題を追及。支援員の配置がゼロであるクラブ数を質問しました。

 厚生労働省の大坪寛子審議官は、参酌化前は「ゼロ」で、参酌化後は「711か所、全体の2%」と増加している実態を認めました。

 私は、関係者が危惧していた事態が現実化したと指摘。子どもの安全性確保に支障が生じる事態だと批判。

 大坪氏は「市町村に安全対策の計画を立てるよう求めている」と自治体任せの姿勢を示しました。

 私は、支援員が経験を蓄積し、子どもと安定的に継続して関わりを持つために必要なのは、支援員が就労を継続できる条件整備・処遇改善だと強調。参酌基準化の撤回を求めました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月9日 内閣委員会 17号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 おとといに続きまして、児童手当法附則改正の検討規定についてお尋ねをいたします。
 財源の在り方の検討とはどのような検討を行うのかというおとといの質問に対して、附則改正の検討規定部分を読み上げただけで、具体的なことは何も答弁しなかったところでした。
 改めてお尋ねしますが、財源の在り方についてどのような検討を行うのか、具体的に説明をしていただけますか。
○嶋田政府参考人 この検討規定につきましては、今後の少子化の状況を始め、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況や、子供、家庭への影響等もよく注視しながら、少子化の進展への対処に寄与する観点から検討してまいりますということでございますが、じゃ、具体的にどのような財源とかどういう内容かということでございますが、現時点で具体的な財源を想定しているわけではございません。
 ただ、財源確保の在り方については、これは様々な御意見があるものと承知しているところでございます。
○塩川委員 現時点で想定しているわけではないという話でした。
 そこで大臣にお尋ねしますが、少子化社会対策大綱では、「更なる少子化対策の充実・強化」の項目で、「今般、消費税の引き上げにより確保した二兆円規模の恒久財源を子供や子育て世代に大胆に投資し、保育の受け皿の大幅な整備、幼児教育・保育の無償化、真に経済的支援が必要な子供たちを対象とした高等教育の修学支援などを実現した。少子化の進展が国民共通の困難であることに鑑み、更に強力に少子化対策を推し進めるために必要な安定財源の確保について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討を進めていく。」とあります。
 ここで言う安定財源とは何なのかについて御説明いただけますか。
○坂本国務大臣 総合的な少子化対策を進めていくための財源確保の方策につきましては、様々な議論があると承知しております。
 少子化社会対策大綱にも示されておりますとおり、必要な安定財源の確保につきましては、国民各層の理解を得ながら幅広く検討を進めていく必要があると考えております。
 将来世代の負担増を招くことがないように、必要な安定財源を確保しながら、少子化対策を全体として確実に進めてまいります。
○塩川委員 幅広く検討という話でした。
 しかし、ここの大綱の文章の流れを見ても、その前段に、消費税の引上げで二兆円の財源を確保したということがありますので、当然、消費税の増税というのも選択肢としてあるのか、この点についてはどうですか。
○坂本国務大臣 財源確保の方策につきましては、消費税に限らず、様々な議論があるものと承知しております。
 将来世代の負担増を招くことがないよう、必要な安定財源を確保しながら、少子化対策を全体として確実に進めてまいります。
○塩川委員 消費税に限らず幅広くという話ですから、消費税増税も否定されておられません。やはり、逆進性の強い不公平税制である消費税で行うというのはふさわしくないということを申し上げておきます。
 続けて、令和三年度の財政制度審議会の建議ですけれども、少子化対策の安定財源の確保として、このように述べています。社会保険制度においては、妊娠、出産、子育てに関する現金給付がかねてから存在している、少子化対策は、賦課方式を取る我が国の社会保険制度の持続性の確保や将来の給付水準の向上につながるものであることを踏まえると、医療保険制度を含め、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方も、将来的課題として検討する余地がある、少子化対策の安定財源確保の在り方については、税財源のみならず、こうした考え方も含め幅広く検討を行っていくべきである、このようにあります。
 ここで述べている、医療保険制度を含め、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方というのは、どういうものでしょうか。
○宇波政府参考人 お答え申し上げます。
 今御議論いただきましたとおり、少子化対策大綱にもうたっておりますけれども、少子化対策を推進するに当たっては、将来の子供たちに負担を先送りすることのないよう、安定的、恒久的な財源を確保することが重要であるというふうに考えてございます。
 これまでも、今御指摘のあった消費税の引上げ、あるいは事業主拠出金の追加拠出などによって安定財源を確保しながら、少子化対策を推進してきたところでございます。
 財政当局といたしましては、将来的な課題として、こうした中で、例えば、我が国の社会保険制度において、妊娠、出産、これは出産育児一時金あるいは出産手当金でございますが、あるいは、子育てとして育児休業給付金などに関する現金給付が社会保険制度においてかねてより存在していることも参考にしながら、将来的な課題として、少子化対策の財源確保の在り方として、税財源のみならず保険料財源も含めて幅広く検討することが適当であるというふうに考えてございます。
 いずれにいたしましても、税財源あるいは保険料財源、事業主拠出金あるいは制度の見直しなど、将来の子供たちに負担を先送りすることのない形で恒久的な財源を確保しつつ、少子化対策を推進することが重要であるというふうに考えてございます。
○塩川委員 財政審の建議において、消費税でもなく、また事業主の拠出金でもなく、その他ということも書いていなくて、保険料による少子化対策の安定財源だけを取り上げているというのはどういう意味なんですか。
○宇波政府参考人 財政審の建議でございますので、そういう意味では、財務省が事務方としてこれに何かの解釈を加えることは難しいわけでございますが、財政当局といたしましては、保険料財源だけを何か殊更に申し上げているわけではなくて、繰り返しになりますが、税財源、保険料財源、事業主拠出金あるいは制度の見直しなど、将来の子供たちに負担を先送りすることのない形で恒久的な財源を確保することが重要であって、その財源の在り方については幅広く検討することが必要であるというふうに考えてございます。
○塩川委員 財政審の議論を見ての、この建議に至る過程で事前に事務方が用意したペーパーの中に、この文言そのものが入っているんですよ。ですから、事務方が用意をした文書どおりのが建議に盛り込まれているんです。
 もちろん、その他の財源もということはありながらも、しかし、ここでの具体的な例示そのものは、特出しで社会保険の制度。医療保険を始めとしてという言い方ですから、公的な保険制度を念頭にということで、だけとは言いません。これを特出ししている理由は何ですか。
○宇波政府参考人 財政審の建議におきましても、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方も、将来的課題として検討する余地があるというふうに考えているわけでございます。
 幅広くいろいろな財源の在り方を検討する必要があるという趣旨で、これを事務方の方は記述しているわけでございますけれども、財源の在り方としては、将来の子供たちに負担を先送りすることのないようにするということ、それから恒久的な財源を確保していくという、この二点が大事でありまして、財源の在り方としては、先ほどから御答弁申し上げているように、幅広く検討する必要があるというふうに考えてございます。
○塩川委員 幅広く検討するという話ですから、公的医療保険だけではなくて、公的な介護保険ですとか公的年金保険とか、あるいは雇用保険などの社会保険方式を組み合わせるといったことなども当然念頭にはあるということになるんでしょうかね。
○宇波政府参考人 先ほど例示で申し上げました社会保険制度におきましても、出産育児一時金は、これは医療保険制度における仕組みでございます。それから、育児休業給付については、これは雇用保険制度における仕組みであります。それから、現在、児童手当の財源の一部あるいは保育所等運営費の財源の一部には事業主拠出金が充てられているということでございますので、保険料という形式でも、また様々なものがあるというふうに考えております。
 現在そういう形になっておりますので、こうしたことも参考にしつつ、幅広く検討する必要があると考えております。
○塩川委員 かつて自民党内では、こども保険ということで、公的年金保険に付加するような形での提案などもあったところです。それが消費税増税分の使い道の変更という格好で立ち消えになったという経緯もありますから、そういう意味では、そういった幅広い検討の中にはいろいろなメニューもあってということだと思います。
 今回の児童手当の削減については、やはり、今回の措置のように、子育て支援の財源を子育て世代間でのやりくりで行うことはやるべきではないということを申し上げ、また、逆進性の強い消費税増税は認められない、行うのであれば、大企業、富裕層優遇税制の見直しで確保すべきではないかと。大臣にお答えいただきたい。
○坂本国務大臣 子育て世代に対します支援といたしましては、これまでも、幼児教育、保育の無償化などを行っており、さらに今般、不妊治療の助成の拡充や新子育て安心プランの実施によります待機児童の解消などを行いまして、子育て世帯全体への支援を充実させてまいりたいというように思っております。
 このうち、待機児童問題につきましては、四年間で十四万人分の保育の受皿を整備することで最終的な解決を図るということといたしました。この運営に毎年度必要とする追加費用約一千四百億円につきましては、社会全体で子育てを支援していくとの大きな方向性の中で、今般の児童手当の見直しにより生じる財源等に加え、私自身も経済界に何度も足を運びまして、企業の方からも一千億円を追加拠出していただき、所要額を確保しているところであります。
 総合的な少子化対策を進めていくための財源確保の方策については、富裕層への課税に限らず、様々な議論があると承知しています。引き続き、少子化社会対策大綱に基づきまして、必要な安定財源を確保しながら、少子化対策を全体として確実に進めてまいります。
○塩川委員 今、国際的にも法人税の引下げ競争は見直そうという流れが大きく広がっております。アメリカやイギリスでは、行き過ぎた法人税減税を改め、引上げをするという取組も始まっております。アマゾンのベゾスCEOが法人税引上げを歓迎すると述べたということも話題になっておりました。これなどもいろいろ企業としてのスタンスも当然あるんでしょうけれども、日本においてもやはり法人税、特に大企業への優遇税制を見直すべきでありますし、低過ぎる金融所得課税も引き上げて、こういったものを少子化対策などの財源にしっかり充てていく、これこそ行うべきではないかと考えますが、改めてお聞かせください。
○坂本国務大臣 それぞれの国にそれぞれの考え方があると思いますけれども、必要な安定財源を確保しながら、少子化対策を全体として進めていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 低所得者の方を含む国民に負担増を強いるような消費税増税は認められませんし、こういった応能負担に沿った税制の改革を行う中での子育て財源の確保を求めていくことを改めて申し上げるものであります。
 次に、学童保育についてお尋ねいたします。
 学童保育において、放課後児童クラブ運営指針にもあるとおり、学童保育の指導員である放課後児童支援員には、その職務に当たって専門性が求められていると思いますが、この点について確認をいたします。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおりでして、放課後児童支援員につきましては、お子様の発達段階に応じました主体的な遊びや生活が可能となりますように、自主性ですとか社会性及び創造性の向上などを職務としていることから、専門性が求められるところでございます。
 このため、国が定めております放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、これは省令でございますが、この中で、放課後児童支援員につきましては、保育士等の基礎資格に加えまして、都道府県知事等が行う研修を修了したものではならないというふうにしております。
 こういった形で、厚生労働省といたしましては、質が担保されますように、放課後児童支援員に対する研修により支援員の質の向上を図るなどを行っているところでございます。
○塩川委員 答弁にありましたように、放課後児童支援員には放課後児童クラブを運営する上で必要となる専門性が求められるということであります。
 そこで、第九次地方分権一括法により、放課後児童クラブの職員に関する基準が、従うべき基準から参酌基準に改正をされました。どのような改正だったのかについて説明してください。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘の第九次地方分権一括法により改正されましたクラブの職員に関する人員配置、資格要件でございます。
 これは、当該基準が今まで従うべき基準であったことによりまして、様々地方から、実態に合わせていろいろ、例えば児童が少ない場合に、二人配置しなければいけないということになっておりますと、児童が少ない放課後ですとか、また夕方、土日、こういったときに必ずしも二人要らないのではないかといった地域からのお声をいただきまして、二年間の検討を経まして、ここを自治体の方で責任と判断に基づいてお考えをいただく参酌基準という形にしたところでございます。
○塩川委員 職員に関する基準ということで、放課後児童支援員を二人以上配置をする、ただ、うち一人を除いて補助員の代替可という要件もあるということですから、実質一人は必ず支援員を置くというのが基準となっていたわけでありますが、それが自治体においての判断に委ねるという中身になっているということです。
 そこで、やはり現場からは、まさに専門性が求められている支援員の配置基準を後退させるというのは、子供たちの環境を考えても、安心、安全を損なうものではないのかという強い批判の声が上がっているところであります。
 自治体のいろいろな都合はあるわけですけれども、この間、条例の改正も行われてきたと思うんですが、参酌化に伴う自治体による条例の改正状況はどうなっているのかを御説明ください。
○大坪政府参考人 お答えを申し上げます。
 厚生労働省では、元々、放課後児童クラブの実施状況を毎年調査を行っております。それに加えまして、今回、参酌化が図られまして条例改正があったことを踏まえまして、その状況を併せてお調べをしております。
 これが、昨年九月三十日現在ということで調査の結果が出ておりますが、人員配置、資格要件に係る基準の参酌化につきまして、そもそも、放課後児童クラブを設置しているところが全市町村千七百四十一のうち千六百二十三ございます。条例改正を行ったところが五百七十五か所、三五・四%ということを確認をしております。そのうち、放課後児童支援員の研修修了要件の経過措置を延長する改正、これが最も多うございまして、五百六十の自治体、三四・五%に当たります。それ以外ですと、人員に関する改正を行ったところが三十二自治体、二%。改正を行った自治体の人口規模は小さいところが多いような傾向がございました。これが調査の結果でございます。
○塩川委員 今紹介がありましたように、放課後児童支援員に係る認定資格研修修了要件の経過措置の延長というのが五百六十か所とか、放課後児童支援員の員数に関する改正が三十二か所とかいうお話がありました。
 そこで、この調査で、放課後児童支援員の人数について、規模別での調査なども行っております。令和元年、二〇一九年において、まず放課後児童クラブの支援の単位数の全数が幾つかという話と、そのうち放課後児童支援員数がゼロ名というクラブというのはあるのか、分かりますか。
○大坪政府参考人 お答えを申し上げます。
 放課後児童クラブの令和二年七月現在のクラブの数が二万六千六百二十五か所、先生、単位数でお尋ねがございましたので、三万四千五百七十七単位ということでございます。
 もう一つお尋ねがございました。放課後支援員の数が規模別にゼロであるところというお尋ねがあったかと思いますが、そこは、市町村の条例基準に基づく放課後児童支援員がゼロとなっている支援の単位数が七百十一か所で全体の二%、国が定めておりました設備運営基準を満たす放課後児童支援員数がゼロとなっている支援の単位数が一千二百九十九か所で全体の三・八%というふうに承知をしております。
○塩川委員 今のは令和二年の数字で、その前の年の、令和元年の数字が分かればと思ったんですが、分かりますか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 令和元年のお尋ねでございましたので、クラブの数で申し上げますと二万五千八百八十一か所、単位数で申し上げますと三万三千九十でございました。
○塩川委員 その上で、放課後児童支援員数がゼロというところは幾つか。
○大坪政府参考人 これは令和元年ということでよろしいでしょうか。令和元年、恐れ入ります、ちょっと規模別で今即座に足し合わせていないのですけれども、令和二年でしたら、先ほど申し上げた市町村の基準ですと、七百十一か所で二%……(塩川委員「規模別のゼロのところ」と呼ぶ)そうなんです。規模別を、ゼロのところを全部足し上げるのにちょっと今時間を要するものですから……(塩川委員「ゼロのところはゼロでしょう」と呼ぶ)はい、そうです。令和元年は参酌基準になる前ですね。施行前はゼロか所ということになります。
○塩川委員 ですから、全国で三万以上のクラブの単位がある中で、参酌基準の前の令和元年度においては、放課後児童支援員数がゼロというクラブの単位というのはゼロなんですよ。それが令和二年になると七百十一ということになってきます。
 実施規模で見ても、もちろん小さいところでもゼロというところはあるんですが、七十一人以上という大規模のクラブにおいても、放課後児童支援員数がゼロ名というところが三十三もあるんですよね。これは、子供の安全性確保に支障が生じるような事態が生まれているんじゃないでしょうか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、令和二年四月一日から参酌基準ということにしておりますので、その段階で、これまでゼロであったところから、幾つかのところがそういった事案が生じているということは承知をしております。
 この調査結果に基づきまして、まずは、一義的には、地方が条例により定めているものではございますので、各自治体において、自治体の十分な責任と判断により、地域の実情に応じて適切な対応を取っていただくことが一義的には筋論でございますが、今回の調査結果を踏まえまして、事業をいかなる体制で運営する場合でも、やはり子供の安全の確保、こういったところに支障がないのかどうか、最大限留意するということが必要であるというふうに考えております。
 市町村においては、こういう安全確保の対策はどう取られているかということを、国の方としても計画を立てるようにということを求めているところでもございまして、放課後児童支援員や補助員に対する研修の推進ですとかこういった調査の結果などをお知らせすることで、また安全性の、質の確保というものに努めてまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 先ほどの答弁の中でも、児童が少ないような場合に二人要らないんじゃないのかという話がありました。でも、実態は、七十一人以上のクラブでもゼロというところが三十三もあるんですよ。要は、児童が少ないところだけではなく、大規模クラブにおいてもこういうゼロという事態が生まれているんですよね。
 この地方分権一括法の議論が行われたとき、私、質問もしましたけれども、そのときに、厚労省の説明は、人員配置基準の参酌化に当たって、登録児童数が少ない場合、地域の人口が少ない場合など、地域の特性によっては継続的にクラブの運営が難しい状況が生じているということを理由にしていたんです。
 だけれども、実態は、小規模クラブだけの話じゃなくて、七十一人以上という大規模クラブでも放課後児童支援員がゼロという状況になっている。これは、厚労省としても、私は元々認めていませんけれども、厚労省が容認したという実情、条件と比べても、余りにも食い違っている事態ではありませんか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、これは、令和二年四月一日に改正をされました後に、九月三十日現在の時点ということで調査をかけさせていただきまして、厚生労働省としても、その結果を確認させていただいたところでございます。
 これにつきましては、先ほど申し上げましたように、地方自治体の一定の責任の下においての判断とはいえ、安全対策などにも十分留意をしていただきたいというふうにも申し上げておりますところですので、この結果をまた自治体の方にお示しをしながら、安全対策の確認など、また、改正内容が遵守されているかどうか、こういったことを、自治体ともよく連携を図ってまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 実態把握は当然しっかりやっていただきたいわけですけれども、しかし、参酌基準化によって、子供たちの安全を整える環境であるこの支援員の配置そのものが大きく後退している、この事態が、まさに危惧が指摘されていたことがそのまま現実のものとなっているということで、看過できない事態だ。こういう事態を改めるという立場で厚労省は対応すべきじゃありませんか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど来申し上げておりますように、先生の御指摘のとおり、安全性の確保、質の担保がなされているかどうかということを、市町村とも共に連携して、確認をしてまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 こういったように、実際に支援員の配置がかえって後退するという事態というのを放置することはできません。
 そもそも、専門性が求められているというこの支援員の仕事について、やはり、それにふさわしい処遇が行われていない。この間、保育士の問題も取り上げてまいりましたけれども、学童クラブの指導員、放課後児童支援員についても同様のことが言えるわけであります。
 厚労省として、こういった指導員が経験を蓄積をし、子供と安定的に継続して関わりを持つために必要なのは、指導員が就労を継続できる条件整理、処遇改善ではないのか。お答えください。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、処遇、待遇を改善するということは、人材を確保する意味でも、適切な、安定的な運営を図る上でも極めて重要だというふうに考えております。
 そのため、厚生労働省といたしましては、これらの支援員の方々が長期にわたって安定的に就業できるように、処遇改善ですとか労働環境の整備ということに努めてまいったところでございます。具体的に申し上げますと、平成二十九年度より、放課後児童クラブの勤続年数ですとか研修実績などに応じました処遇改善の経費を補助いたします放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業、これを実施をしておりまして、これまで適宜、月額は引上げを行ってきたところでございます。
 また、それ以外でも、育成支援の周辺業務を行う方たちの配置をすることで業務の改善を図る、こういったことの必要な経費の補助なども行ってきたところでございまして、こうした政策を通じまして、放課後児童クラブの安定的な運営が図れるように努めてまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 元々処遇が低いものですから、キャリアアップと言われても、キャリアアップに行く前に、今の処遇では食べていけない、暮らしていけないということで継続できないというところの実態こそ改善しなければならない。そういう意味でも、抜本的な処遇改善が求められているということです。
 坂本大臣、是非、この点で、受け止めをお聞きしたいと思います。
○坂本国務大臣 厚労省の動きをしっかりフォローアップしていきたいと思います。
○塩川委員 今、坂本大臣は地方分権一括法の担当ですね。第九次の地方分権一括法で行われたのがこの参酌基準化なんですよ。こういう状況でいいのかというのが問われているんじゃないでしょうか。
 この参酌基準化によって、緊急時の対応に困難が生じたり一人一人に丁寧な対応が困難となる、そういった支援員の配置が大きく後退をするという事態が全国で生まれている。このこと自身が大きな問題となっている。子供たちの様子を本当に理解することを困難にするような参酌基準化がもたらした支援員の配置の後退、これをつくった参酌基準はやめるべきじゃありませんか。
 従うべき基準にしっかり戻していく、国として、こういった学童クラブにおける安全を確保するような対策をしっかり行う、参酌基準はやめるべきだということを大臣から是非取り組んでいただきたい。いかがですか。
○坂本国務大臣 厚労省の方としても、放課後児童支援員や補助員に対する研修の推進、そして活動内容に関する質の向上のための評価の推進、さらには好事例の普及、展開、放課後児童クラブを巡回し育成支援の質の向上を図るアドバイザーの市町村への配置、さらには育成支援の周辺業務を行う職員の配置等々を行うことというふうに私としては承知しております。
○塩川委員 いや、厚労省が想定しているよりも、実際に、大規模クラブなんかでも支援員が配置をされないような事態が生まれているという点では、この参酌基準化がこういった学童クラブにおける安全対策を損なうような実態になっているということを指摘しているわけですから、この参酌基準化そのものを見直すということを行うべきときじゃないのか。参酌基準化はやめるべきだ、この点についてお答えください。
○坂本国務大臣 厚労省にいろいろ話を聞いてみたいというふうに思います。
○塩川委員 じゃ、厚労省、一言。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 こういった育成の現場というのは、やはり地元の市町村の現状ですとか御意見ということが非常に重要なんだろうというふうに思っておりますので、これが、地方分権の中で御提言いただくものが全て悪いということではないと思っておりまして、この制度の中でいかに安全性を、質を確保しながら自治体の方での安定的な運営が行っていけるか、こういったことを自治体とともに連携しながら考えていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 質の確保が損なわれているから見直せと申し上げて、質問を終わります。

【議院運営委員会】東京・京都・沖縄、まん延防止措置/第4波の危機感で/変異株検査抜本的強化を

 「まん延防止等重点措置」を東京、京都、沖縄の3都府県に適用するにあたって政府から事前説明を受け、質疑を行いました。

 私は、新型コロナの感染状況について、西村康稔担当大臣が事前説明のなかで「非常に強い危機感を持っている」と述べたのに対し、菅義偉首相は5日の参院決算委員会にて「現時点において、第4波といった全国的な、大きなうねりとまではなっていません」と述べていると指摘。菅総理と西村大臣の間で認識にずれがあるとして「いまや第4波に入りつつあるという強い危機感を持って対策に臨むべき局面だ」と強調しました。

 また、大阪、兵庫などで感染力が強い変異株の感染者が増加しているとして、「変異株検査の大幅な引き上げが必要だ」と指摘。

 西村大臣は「すべてが変異株に置き換わるということを頭に置きながら対策を強化していきたい」と述べました。

 私は、東京オリンピック・パラリンピックの実施は感染の再拡大や変異株の影響の拡大につながり、医療従事者にさらなる負担を強いることになると指摘。中止を含め開催の是非を検討すべきだ、と迫りました。

 西村大臣は「実効的なコロナ対策の検討を進めていく」と述べ、応じませんでした。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月9日 議院運営委員会 25号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 西村大臣は、冒頭の国会報告におきまして、全国的に新規感染者数の増加が続いており、変異株の感染も広がっている、非常に強い危機感を持っていると述べられました。
 この間の国会審議でも、例えば六日の参議院内閣委員会で西村大臣は、コロナの感染状況について、必ず波は起こる、ゼロにはできない、何度でも起こる、次の波が来ていると述べておりますが、一方で、菅総理は、五日の参議院の決算委員会での答弁で、現時点において第四波といった全国的な大きなうねりとまではなっていませんと述べております。
 菅総理と西村大臣の間で認識にずれがあるのではないか。今や第四波に入りつつあるという認識で対策に臨むべき局面ではありませんか。
○西村国務大臣 お答えを申し上げます。
 連日、菅総理には私も報告を行っておりますし、この感染状況、病床の状況など、厚労省からも報告がございますし、厚労大臣からもありますので、その状況認識は全く一致をしているところであります。
 総理がおっしゃられたのは、まさに緊急事態宣言の発出になるような、全国的かつ急速な蔓延のおそれの段階、ここには至っていないということを述べられたものと理解をしております。
 昨日も今日も総理とも話しておりますけれども、まさにまた次の波が来つつある中で、この波を大きな波にこれ以上しないために、抑えるために、今回、蔓延防止等重点措置を講じるということとしておりますので、認識は全く一致をしているところであります。
 何としても大きな流行にならないように、全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 総理の答弁が、非常に強い危機感、これをうかがえないようなメッセージになるということでは本末転倒だと言わざるを得ません。
 次に、大阪、兵庫など、従来よりも感染力が強い変異株の感染者の増加傾向が続き、変異株が主体となってきております。変異株の検査の大幅な引上げが必要ではありませんか。
○西村国務大臣 御指摘のように、この変異株、PCR検査の、いわゆるスクリーニング検査と呼んでおりますが、これを早期に全陽性者数の四〇%程度に拡大することとしているところであります。
 現在、関西圏においては、例えば神戸市などでも六割ぐらい検査をしておりますし、それ以外の都道府県でも、陽性者の数が少ないところは全数やったりしておりますが、そもそも検体の量も必要ですので、全てが全てできない場合もございますけれども、しかし、それぞれの地域でこの検査の比率を上げているところであります。
 関西圏では、もう既に変異株の割合は、昨日、兵庫県は九割というふうに、置き換わってきているという報告もありました。首都圏でも、一割程度だったものが更に上がっていく、やがては全てこの変異株に置き換わっていくもの、早晩置き換わるというふうに専門家の皆さんから御指摘をいただいているところであります。
 いずれにしましても、感染力も強いし、また、比較的若い世代も重症化するリスクがあるという報告もありますので、全てが変異株に置き換わるということを頭に置きながら、対策を更に徹底、強化していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 政府は、三月二十五日に聖火リレーをスタートさせるなど、オリンピック・パラリンピックの準備を進めております。しかし、オリンピック・パラリンピックの実施は、感染の再拡大、変異株の影響の拡大につながり、コロナ感染症治療、ワクチン接種に尽力している医療機関、医療従事者に更なる負担を強いることになりかねません。
 コロナ対策に全力を挙げるときであります。オリンピック・パラリンピックの中止を含めて、開催の是非について、東京都、組織委員会、IOCなどと協議、検討すべきときではないでしょうか。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。
 東京大会におけるコロナ対策につきましては、国、東京都、大会組織委員会、そして感染症の専門家等によるコロナ対策調整会議において、実効的な対策の検討を進めているところであります。昨年十二月に中間整理をまとめられまして、それを踏まえて具体的な検討を進め、必要な対策を着実に実施することとしております。
 また、三月二十日に開催された五者協議、これにおきまして、海外からの観客受入れを断念することで合意をしております。また、国内も含めた観客の上限については、引き続き四月中に基本的な方向性を示すということで確認をされたと承知をしております。
 私の立場でも、感染拡大を抑えて、国民の命と健康を守ることを最優先に取り組んできておりますけれども、引き続き、主催者であるIOCやIPC、また東京都、組織委員会と緊密に連携をしながら、安心して開催できるように対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 時間が参りましたので、終わります。

【内閣委員会】保育士の給与上げて/子育て支援めぐり参考人

 子ども・子育て支援法と児童手当法の改定案についての参考人質疑が行われました。

 鹿児島大学の伊藤周平教授は、子ども・子育て支援法自体が消費税10%への増税を前提としたもので、待機児童対策の財源として児童手当から一定所得以上の人を外す本案も、消費税増税か社会保障費削減かの2択を迫る流れのものだと指摘。「消費税と保育の財源をリンクさせるのはやめるべきだ」と強調し、必要な予算は大企業や富裕層への優遇税制を改めて確保すべきだと主張しました。

 私は、常勤保育士の確保について質問。

 子どもの貧困問題が専門の阿部彩東京都立大学教授は「保育の質が子どもの貧困にとっても大事だ。待遇改善が一番だ」と答え、伊藤氏は「国が公定価格に算定している保育士の給与水準が低すぎる。国が財源を投入して公定価格を引き上げるしかない。また、(保育士の)配置基準を変え、人を増やさないといけない」と答えました。

 また、私が、自治体が関与しない企業主導型保育事業について聞いたのに対し、伊藤氏は、保育の実施について自治体が責任を負う公的保育制度を守ることが重要だとして「企業主導型保育事業は廃止すべきだ」と述べました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月8日 内閣委員会 16号>

○塩川委員 日本共産党の塩川です。
 今日は、四人の参考人の皆様に貴重な御意見を賜り、本当にありがとうございます。
 最初に、四人の皆様に同じ質問をさせていただきます。
 新子育て安心プランの中で、短時間勤務の保育士の活躍促進ということが書かれております。保育士の確保の問題のところですけれども、待機児童が存在する市町村において各クラスで常勤保育士一名必須との規制をなくし、それに代えて二名の短時間保育士で可とするというものです。
 厚生労働省も、常勤保育士の確保が原則だということをはっきりと述べているわけですが、こうなると、やはり保育の質の低下が懸念をされます。背景にあるのが、常勤保育士の確保が困難となっていることであります。この常勤保育士の確保が困難となっている要因は何なのかについて、皆様からお考えをお聞かせください。
○秋田参考人 御質問ありがとうございます。
 常勤保育士が困難な理由のまず一つは、離職率が高いということにあります。つまり、保育士になっても定着しないということです。
 それはなぜかということを考えますと、一つは、処遇が一般の通常の年齢層よりも数万低いというような、今かなりキャリアアップ等で改善が図られていてもまだ低いことや、社会的な評価というものが、先ほど学校の先生の話がありましたけれども、そういう専門家であるにもかかわらず社会的な評価がまだまだ低く、託児的な発想に、社会の方たちがそういう仕事として見ているというようなことによって離職率が高い。
 それから、一旦辞めたとしても、戻ってくるかといえば、非常に厳しい労働環境であったために、もう一度、一回離職した人が再就職をするというような割合も低い。つまり、M字カーブで、自分の子供の子育ての間、一旦例えば退職したとしても、その後また復帰するというようなことが、支援はされていますけれども、現実には上がってこない。それはやはり、労働環境が悪いという、その悪循環が生じている。結局、離職すれば人手が足りなくなるので、誰かがそれをカバーするというような形が喫緊で起こります。それが厳しい職場というものをつくってきているというようなところが大きな要因ではないかと思います。
 今、キャリアアップを始めていますけれども、やはり保育士の資格というものが、続けていくとそれによって、展望というんでしょうか、専門家として成長していく、そういうキャリアラダーという階梯が十二分にまだ保障されていないというようなところも大きな要因ではないかというふうに思います。キャリアアップはその一歩ではありますけれども、まだまだやはり、ほかの看護婦、看護師とか、そういう人たちの職に比べて、そうしたキャリアラダーも見えにくい。
 そして、やりがいというよりも、常に命と向き合ってやっている職業でありますので、その辺りの仕事の大変さとの関係があるのではないかというふうに思っております。
 以上です。
○阿部参考人 私は保育の専門家ではないので、ここはあくまでも一般論かというふうに思いますけれども、保育の質が貧困の子供に対して非常に重要だというのは、ほかの参考人と全く同感です。ですけれども、やはり保育の質というのは人が大事。そのときに、実は、アメリカの子供の貧困対策の中で一番費用対効果が高かったものの一つが、教員の給与の賃上げでした。
 ですので、やはり、先ほどの秋田先生もおっしゃったように、待遇を改善するということがまず一番大事なのではないかなというふうに思います。
○吉田参考人 実は、昨年、私、厚労省の、保育の現場・職業の魅力向上検討会の副座長をしてございまして、今お尋ねをいただいた件のど真ん中に関わる検討をしてございました。
 今、秋田先生からもおっしゃったように、人材確保は大変困難である、これは事実でございますが、一つは、やはり処遇が必ずしもよくなかった、あるいは職場環境、労働環境が厳しかった、あるいは職場の人間関係等、いろいろ問題があったというふうに言われてございますが、では、どうすればいいのかということで、私自身は二つの視点があると思っていまして、一つは離職率を下げる、もう一つは定着率を上げる、これは似て非なるものだと思っています。
 離職率、離職するというのは、もうこんな大変な仕事で安い給料でやっていられるかという話ですから、離職率を下げるためにはマイナス面を減らす、つまり、今まで十分でなかった処遇を上げる、あるいは残業をさせない、持ち帰りの仕事はさせない、福利厚生を充実させる等々で、今までのマイナスをなくしていくことによって離職率を下げることは可能だろう。
 しかし、では、それで定着するかというと、そうではなくて、よりいい仕事を長くやり続けるためには、仕事を通して、この保育の世界で私はいろいろな研修の機会に恵まれて専門家として成長できたという、成長できる職場であること、あるいは、その職場の先輩、後輩を含めて、お互いに専門家同士で支え合って学び合っていけるんだという職場であること、そしてもう一つは、そういうふうに学び、成長したことが子供の育ちに非常に役に立って、私は貢献できているんだと実感できる職場であること、そして最後に、そういったことが職場の同僚や園長や保護者や、もっと言えば地域社会の方から認められ、評価されるという職場になれば、当然これは辞めない、定着をすると思っていますので、離職を食い止めるということと定着を促すという両面で、私は、職員の質、量の確保を図るべきだと思っております。
 ちなみに、常勤保育士に対して短時間勤務保育士の問題がございましたが、これもいろいろな多様な側面がございますので、私が現場で聞いている中では、非常にいい職場で職員が辞めない、そうすると、かなり高齢化をしていく、高齢化をして体力的に自信はないけれども、保育の仕事は好きだし続けたい、給料も、私はもう年も取って息子も成長したから高い給料は要らない、では、むしろ私は短時間勤務にしてください、朝から一日中働き続けてシフトに入ることは大変ですという方が少なからずいらっしゃることも事実ですので、その短時間保育についても、いろいろな側面があるということも御理解いただけると、プラスの面もあるんだというふうに考えております。
 以上です。
○伊藤参考人 御質問の、パート化につながる規制緩和は絶対私は反対です、今回のやつも。短時間保育士を入れればいいという問題ではないです。ちゃんと常勤保育士で専門性を持って対処すべきだと思います。
 なぜ保育士の処遇が改善できないかというのは、私の資料の七ページのところにも書いてありますが、一言で言えば、国が公定価格に算定している保育士の給与基準額が低過ぎるからです。だから、そこを増やすしかないと思います。
 そして、八時間労働なんですけれども、保育所の開設時間は、十一時間というような長いところもありますし、八時間労働でやると、もうほとんど子供にかかりっ切りで、記録とか計画の策定とかはできません。つまり、国のそういう算定基準が、だから、あと、記録とか保育計画の作成というのはサービス残業になっちゃいますね。労働基準法上もこれは違法じゃないかと私は思うんですが。だから、国の基準が低過ぎる、国がちゃんと財源を投入して公定価格を引き上げるしかないんじゃないかなと思っています。
 だけれども、先ほど言いましたように、それをやるためには消費税を上げなきゃいけないとか、別の社会保障給付を削るとか、そういうことをやっているから上がらないので、まず基準、それとあと配置基準ですね。人をやはり増やさないと駄目だと思うんです。
 御承知かもしれませんが、そこに書いてありますが、四歳児、五歳児の国の配置基準は三十対一です。三十人の四歳児を一人で見るんですか、保育士。めちゃくちゃですよね。これもちゃんと改善して、だから、ほとんど自治体は、これではとてもできないというので、七ページのそこにも書いてありますが、全国の平均では国基準の一・九倍の保育士を配置しています。そうしないとできない。
 だから、まず基準を上げること、そして保育士の給与基準の公定価格を引き上げること、これがまず最大の解決の道だと思います。
 以上です。
○塩川委員 ありがとうございます。
 続けて伊藤参考人にお尋ねいたします。
 伊藤参考人は、公的保育の大切さ、自治体の保育実施義務の重要性を指摘をされました。
 今、企業主導型保育事業が広がり、いろいろな課題も出されているところであります。自治体の保育実施義務のいわば外にあるこの企業主導型保育事業について、どのように評価をされておられますか、お聞かせください。
○伊藤参考人 企業主導型については、非常に、市町村の責任というか、市町村から離れたところであって、不正受給も多いし、なかなか、開設しても、開設できないとかいうことも多いので、私は廃止すべきだと思っています。
 本来は、やはりこういった小規模、まあ、小規模保育事業自体は、今、認定こども園も含めて、そういったもの自体は市町村に実施責任がないので、それも含めて、企業主導型をまず廃止した上で、認定こども園や小規模保育、更に保育所、そこに市町村が保育実施責任を持つ形にして、児童福祉法の二十四条二項ですが、そこを改正した上で市町村の実施責任というのを明記した上で、こういった規制緩和はやるべきじゃないです、やはりこれは子供の命が懸かっていますから。
 今回の無償化でも認可外保育施設なんかが対象になりましたけれども、やはり認可外保育施設だとどうしても、保育士の資格がなくてもいいわけですから、別にあってもということだけれども、やはり、子供の体の状態とか発達を知らない人が保育していく中で、事故が多発しています。
 企業主導型もそうなんですけれども、一部、できないことはないんです。私の大学の組合でつくっていた認可外保育施設が企業主導型になったんですけれども、そういう使い道はないことはないんだけれども、やはり保育については自治体が保育実施責任を持つような形にして、どんな施設であれ、それがやはりベストだろうというふうに考えております。
 以上です。
○塩川委員 ありがとうございます。
 続けて伊藤参考人にお尋ねいたします。
 今回の児童手当法改正で、特例給付の対象から一定の所得以上の者を外すとしております。日本の家族関係予算は主要国の対GDP比の家族関係支出と比較をしても少ない下で、児童手当の削減は行うべきではない、子育て世帯間のやりくりでこういう対象というのはおかしいと思っております。
 そこで、こういった子育て関連の予算の財源をどのように確保すべきなのか、この点についてのお考えをお聞かせください。
○伊藤参考人 ありがとうございます。
 財源の確保については、私の最後の方で述べていますが、基本的に、逆進性が強い消費税はやるべきではないと思います。
 つまり、消費税でやると、先ほども言いましたように、保育士の待遇を改善するためには消費税を上げなきゃいけない、消費税が上がるのは嫌だから保育士の待遇改善はなされないという悪循環に陥ってしまうので、やはり所得税や法人税の累進性を強化して、消費税も、現段階では、私はもう消費税を廃止すべきだと思っているんですけれども、五%に下げるなりした上で、やはり所得税や法人税の累進性を強化すればいいんだろうと思います。
 特に、先ほどもお話がありましたが、高額所得者については金融所得が非常に多くて、その部分は分離課税で非常に安い税率なんですね。それを総合課税にするとか、あるいは法人税の租税特別措置とかを順次廃止していくとか、そういう形でちゃんと、お金がある人やもうかっているところ、そこから取れば、先ほど言いましたように、社会手当は、手当という給付は平等に、お金がある人からはそういった税金や保険料をたくさん取るという、それを財源を確保していくことで私は十分できると思うんですね。それがやはり所得再分配に当たると思うんです。消費税でやれば所得再分配じゃないです、それは。逆分配ですから。
 社会保障の本来の制度の在り方は所得再分配なので、やはりこれは、法人税や所得税の累進性を強化していく、あるいはそういった優遇措置を廃止していくことで私は十分確保できると思いますし、不公平税制を考える会なんかですと、四十何兆円ぐらい、そういう不公平税制をなくすことで、累進性を強化することで新たな財源が確保できるということなので、それを子育て支援に回していくということは十分可能ではないかなと思います。
 以上です。
○塩川委員 時間が参りました。
 ありがとうございました。

【議院運営委員会理事会】国家公務員法改正案、国会提出へ/検察官特例は削除

 坂井学内閣官房副長官は、国家公務員の定年を65歳に引き上げる国家公務員法改正案を近日中に閣議決定し、国会に提出したいと報告しました。

 昨年の国会で廃案となった法案には
(1)検察官について65歳定年後の勤務延長を認める
(2)63歳の役降り後も引き続き検事総長等として勤務することを認める
―――との特例がもりこまれていました。

 私がこの2点についてただし、坂井官房副長官は削除を表明しました。

 また、私は、特例規定のもとになったのは、黒川弘務東京高検検事長(当時)の勤務を延長する閣議決定をするにあたって、検察官に国家公務員法の定年規定を適用できるとする違法な解釈変更を行ったことが問題の発端であったと指摘。法案の出し直しにあたって「検察官には国家公務員法の勤務延長の規定は適用されない」と明確に書き込み、違法な解釈変更の穴を埋めるべきだと主張しました。

 坂井氏は「そのとおりだ」と述べ、適用除外の規定を設ける方向を示しました。

 昨年の国会では、「検察庁法改正案に抗議します」と多くの国民から批判の声が巻き起こりましたが、今回の法案出し直しは、黒川氏の勤務延長を決めた閣議決定の誤りを事実上認めたものです。

 

【内閣委員会】保育士は常勤が原則/短時間置き換え撤回を

 子ども・子育て支援法と児童手当法の改定案の審議。1クラスに1人常勤保育士を置くとの規制をなくし「2名の短時間保育士で可」とする規制緩和の撤回を求めました。

 私は、保育士は子どもと密接に関わり、保護者との連携を十分に図るために「常勤が原則」だと確認。

 厚生労働省の大坪寛子審議官は「指摘の通りだ」と認めました。

 私は、保育士が次々に入れ替わる短時間勤務による細切れ保育では、保育士の負担が増えて質の低下が免れない。子どもの安心・安全な環境の確保にもつながらない、と批判。

 大坪審議官は「常勤が望ましい」としつつ、「常勤が確保できるまでの暫定措置だ」と正当化しました。

 私は、保育士不足の根本原因は、仕事量や責任の重さに見合った処遇が実現していないことだと強調。全産業平均と比べて月11万円低い保育士の賃金水準について、達成時期も明示して改善策を進めるべきだ、と追及。

 内閣府の嶋田裕光統括官は「最終的には全産業平均を目指したい」とする一方、達成時期は答えませんでした。

 私は、常勤保育士を短時間勤務に置き換える措置は、かえって保育士の処遇改善を妨げる、として同措置の撤回を要求。コロナ禍で奮闘する保育士等への慰労金の支給、全額国費での頻回・定期のPCR検査を行うよう主張しました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月7日 内閣委員会 15号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 子ども・子育て支援法、児童手当法に関連して質問いたします。
 最初に、保育所等におけるコロナ対応の問題ですけれども、保育所などは、コロナの緊急事態宣言の下でも、社会の安定の維持の観点から仕事の継続が求められた、そういう職場であります。看護師や医師の方の子供を受け入れ続けるなど、命と暮らしを守るために取り組んでこられました。
 コロナ対応には大きな負担がかかるということで、例えば、横浜の保育問題協議会の調査では、おもちゃの消毒に大変時間がかかるということが取り上げられておりました。半数以上の保育園で、おもちゃの消毒に一時間以上、二時間近くかかる、また二時間以上という保育園も三割に達したということであります。感染予防対策の徹底など、強い緊張感の中で保育サービスなどを提供してきたと。
 大臣、こういった保育園における感染症対策での大変な大きな努力の実態、こういうことについては御承知でしょうか。
○坂本国務大臣 一部、様々な情報もございましたので、聞き及んでいることは事実でございます。
○塩川委員 大変な御努力をされておられます。そういったコロナ禍の中で、保育士の方が感染の不安と向き合いながら保育に従事をしております。こういった、子供と接することが働きがいとなっている保育士の方にとって、子供との接触が感染リスクにつながるというのは大変強いストレスであります。
 保育所を始めとして、子ども・子育て支援施設で働く職員の方に慰労金の支給を行うべきではないのか、こういうことについてお答えいただきたいと思います。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のように、保育所で働いている皆様方は、御自分の健康管理に加えまして、感染防止に取り組んで、保育の提供、これを継続していただいていることに、大変感謝を申し上げているところでございます。
 このために、慰労金という形ではないのですけれども、施設が職員の皆様に対して、今先生がおっしゃいましたような業務時間外の消毒、清掃等を行った場合の業務外の手当、また、感染を防ぐために職員の皆様が購入されました消毒薬等々、こういったものに対する補助を行っているところでございまして、こうした取組を通じまして、きめ細かい支援を続けてまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 今やっているというのは、あくまでも消毒等の感染症の防止対策の範囲内でしかありません。そういったことではなくて、この間、医師や看護師の方、医療従事者の方への慰労金なども行われてきている、そういった際に、まさに、そういった方々の子供たちも保育をする、そういう意味では、本当に日常的に社会を維持していく上で不可欠な組織でもありますこういった保育所における保育士の皆さんに、しっかりとコロナ対応の慰労金を出すということは極めて重要だと思いますけれども、大臣の方から、その点、お答えいただけますか。
○坂本国務大臣 私の方から云々ということはなかなか言えませんけれども、厚労省の判断にお任せしたいというふうに思います。
○塩川委員 是非、子ども・子育て支援全体を前に進めていく上でも、今のコロナ禍で本当に求められる、そういう措置を直ちに行ってもらいたい。野党は、保育士の方も含めた慰労金法案も提出をしているところであります。是非、政府・与党としても受け止めて、実現のために力を発揮していただきたいと思います。
 それから、保育所において、保育現場は子供が生活をする場でありますし、子供と触れ合うことが職員の仕事であります。そういう点でも、子供と家族、職員の健康を守り保育を維持するためにも、保育所を対象にした職員への頻回、定期的なPCR検査を社会的検査として実施することが必要ではないかと思いますが、この点についてお答えいただきたい。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 クラスターが保育所において例えば発生した場合には、これはもちろん、保健所の判断、御指導の下で行政的な検査が行われるということになっております。
 また一方で、保育所は、高齢者施設ですとか医療機関等々と異なりまして、必ずしも重症化しやすいというエビデンスがあるわけではないということから、感染者がまだ発生していない段階で、一斉に定期的に検査を行うという対象にはしていないところでございます。
 ただ一方で、感染症が多数発生している地域で、現に感染が発生した施設ですとか店舗等とかに限らず、地域の関係施設を一斉に検査する、こういった場合には、当然ながら保育所もその対象になり得るというふうに考えております。
○塩川委員 安心、安全を確保するということが何よりであるわけであります。そういった際に、職員の方が、地域での生活もあり、そして園での仕事があるといった際に、職員の方を中心にした頻回で定期的な検査というのは、これは高齢者の入院、入所施設でも同様でありますけれども、非常に意義のあることだと思います。
 こういう取組を行うことによってしっかりと感染症対策に備えていく、この必要性はあると思うんですが、改めて。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど来申し上げたことと重複して恐縮でございますけれども、一斉に定期的に行うというには、やはり感染しやすいですとか重症化しやすいといったエビデンスに基づくものではないかというふうに考えておりますので、今回、保育所が必ずしもそうしたエビデンスがあるという見解はいただいておりませんことから、このような対応をしております。
○塩川委員 是非実施を求めたいと思いますし、感染が蔓延している地域においてという話もありました。そういう点でも、社会的検査を行う場合に、これは感染症法で、自治体の仕事ということだったら、自治体の財政措置、それに対して国が二分の一補助というスキームですけれども、しかし、自治体がお金を出すというところに、やはり、財政上の事情があってなかなか踏み出せない、社会的検査を十分にやれないということがあるわけです。そういう点でも、知事会などについても、その点での改善策というのは要望がされております。
 地方創生臨時交付金が使えるじゃないかなんということもありますが、直接充てることはできないわけですよ。そういう点でも、国が直接手当てをする形でこういった社会的検査ができる、こういうスキームというのは是非考えられるべきだと思いますが、改めてその点についてお聞きします。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 そういったスキームを活用するかどうかということも科学的なエビデンスですとか地域の実情に応じて判断されるものだというふうに考えておりまして、今時点におきましては、必ずしも保育所がそうした対象になり得るという見解は持っていないというところでございます。
○塩川委員 いや、今の話は、まあ保育所も当然念頭にありますけれども、それにとどまらず、社会的検査を自治体が行うといった際に、財政措置として国が直接その費用を持つということを行うべきではないのかということを求めているんですが。
○大坪政府参考人 大変失礼いたしました。
 感染の蔓延の状況、そういったところを踏まえて、国の負担率、こういったところは都度検討されるものだというふうに考えております。
○塩川委員 いや、国の負担率というか、国の負担率って、意味がよく分からないんですが。
○大坪政府参考人 先ほど先生の御質問の中で、例えば、感染症予防事業の負担金ですとか、地方創生臨時交付金の算定の対象となる、こういったときに都道府県の負担分というものが発生するということを御指摘いただいたのかなというふうに思いましたので、そのように答弁させていただきました。
○塩川委員 都道府県の負担分、都道府県が自ら負担するというたてつけになっている、その部分を、例えば、震災復興特別交付税という形で、交付税措置によって自治体の財源にしていくということになれば、その自治体の二分の一の部分を手当てできる、こういう交付税措置でやるということはあるんじゃないかと思うんですが、その点、地方創生臨時交付金が直接の担当でもありますし、それとは違って、今言った交付税措置なども考えたらどうかという点ではどうですか。
○坂本国務大臣 私の立場としては、地方創生臨時交付金の単独事業分、これを活用していただきたいというふうに思いますし、復興交付税措置の場合には、私が答えることではありませんけれども、別途、住民税あるいは所得税から財源をつくってまいりましたので、そこから充てられていたんだろうというふうに思います。
○塩川委員 財源、手当ての話は、それはそれとして考える話であります。今でいえば、富裕層や大企業の優遇税制を見直せという声も広がっているところですから、そういったことを含めて、自治体における社会的検査が進むようなスキームというのを是非考えるべきだ、具体化すべきだということを申し上げておきます。
 次に、新子育て安心プランに関連してお尋ねをいたします。
 この新子育て安心プランの中に、短時間勤務の保育士の活用促進ということが挙げられております。待機児童が存在をする市町村において、各クラスで常勤保育士一名必須との規制をなくし、それに代えて二名の短時間保育士で可とするという話であります。
 そこでお尋ねしますが、三月十九日付で厚労省が事務連絡の文書を出しております。その中にも、最低基準上の保育士定数は常勤の保育士をもって確保することが原則としておりますが、このように、常勤の保育士をもって確保することが原則としている理由は何かについて御説明ください。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 保育の質の確保の上で最低基準として定められているものは、これまで多くの議論の経過を経まして一定程度定まっているものがございますので、そういったところがまずは最低基準としては一応の原則であるという観点から、そのような通知で発出をさせていただいたところでございます。
○塩川委員 最低基準の原則の話でしたけれども、この短時間勤務の保育士の導入については、一九九八年からということで、通知、事務連絡文書が出されています。そこを見ますと、「保育の基本は乳幼児が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の中で、健全な心身の発達を図ることであり、また、保育所の利用が一般化する中で従来にもまして保育士の関わりは重要であるばかりでなく、保護者との連携を十分に図るためにも、今後とも最低基準上の保育士定数は、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましい」としています。
 つまり、子供との関わりとの関係でも、保護者との連携を十分に図るという点でも常勤の保育士が必要だということを言っている、そういうことでよろしいですか。
○大坪政府参考人 先生の御指摘のとおりでございます。
○塩川委員 ですから、一人一人の子供と接する上でも、また、その保護者の方と日常的に、家庭での生活を含めて、子供たちの様子をしっかりと情報共有、連携をしていく、子供を慈しむということでの十分なコミュニケートを図っていくという点でも、常勤の保育士が必要だということであります。
 保育所の保育指針には、「保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うもの」であるとされています。
 このことは、保育士は、子供の発達を支援し、健康や安全を確保し、保護者への相談支援などを行うといった保育の専門職として重要な役割を担っているということを示しているということでよろしいですね。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生の御指摘のとおりだというふうに認識をしております。
○塩川委員 専門職として重要な役割を果たしてきたのが保育士であり、その専門性を発揮をする上で、常勤の保育士を配置することは当然の措置であります。
 この間、保育は長時間化が進んでおります。その点でも、働き方の在り方そのものを見直すことが求められておりますけれども、子供の長時間保育ということも進んでいるところです。
 その一方で、職員配置の最低基準は改善されないままということで、保育所の運営において、短時間勤務のパート保育士が欠かせないという現実があります。子供が一日の大半を過ごす保育所で、保育士が次々と入れ替わる細切れ保育では、パート保育士も常勤保育士も共に負担が増えて、保育の質の低下は免れないのではないのか、この点についてお答えください。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、保育士について、長時間の常勤の保育士がいることが望ましいということの考え方には変わりはございませんが、一方で、保育所の中で空き定員があるにもかかわらず常勤の保育士がいないことによって児童をお預かりすることができない、それによって待機児童が発生する、こういった事態が生じていることも事実でございます。そのために、市町村がやむを得ないと認める場合に限って、常勤の保育士が確保されるまでの暫定的な措置として、今回、このような通知を出させていただいたというところでございます。
 一方で、先生がおっしゃいますように、保育の質が低下してよいのか、そこは細切れになってよいのかと。それは全くそうではございませんで、この通知の中では、保育の質を確保する際の留意すべき事項として、一貫した保育の提供が必要であるということ、そのために、共同の指導計画や記録の作成、引継ぎ時間の確保、また、日によって異なる短時間勤務の保育士を配置しないこと、そういった様々細かい留意事項をこの通知の中に一緒に記載をさせていただき、自治体にお示しをしているところでございます。
○塩川委員 ですから、共同の指導計画ですとか引継ぎをちゃんとというのは、まさに細切れだからこそそうならざるを得ないということであって、これは子供たちにとってみても、一日の大半を過ごす保育所の中で保育士が次々と替わっていくという状況になります。これは、子供たちにとっての安心、安全な環境の確保につながらないんじゃないでしょうか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 必ずしもその形が望ましいというふうに申し上げているのではなくて、先ほど申し上げましたように、空き定員があるにもかかわらず常勤保育士が見つからないことでお子様を預かれない、そういうことで待機児童が発生している地域に限った暫定的な措置ということで御理解をいただければというふうに考えております。
○塩川委員 暫定的な措置だ、市町村がやむを得ないと判断した場合に行うことなんだと。ただ、それはやはり保育の質の低下の懸念や、細切れ保育と言われた、子供たちにとっても負荷がかかるような、そういう保育になりかねないという懸念は当然承知をしているということでよろしいですか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 したがいまして、そういったことがないようにという意味で、同じ通知の中でかなりきめ細かい留意事項をお示ししているところでございます。
○塩川委員 そもそも、なぜ常勤の保育士の確保が困難なのか。この点についてはどのように把握をしておられますか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 保育に関しまして、様々、自治体の御意見ですとか、アンケートなどを行っておりますが、保育士の確保の現状といたしましては、やはり、仕事量が多いのではないか、また、再就職をするに当たりましても、勤務時間が長い、例えば雇用形態が非常勤であれば再度就職することができるといったようなアンケートが多数見受けられます。これは、東京都の保育士実態調査報告、こういったところからもうかがい知れる状況でございます。
 したがいまして、そういった長い時間の勤務というのがなかなか難しくなっている中で、保育士の確保をどのようにやっていくかといったことも行政の中で検討を様々積み重ねているところでございます。
○塩川委員 仕事量が多い、勤務時間が長い、こういう長い時間の勤務が常勤の保育士としての勤務を難しくしている、非常勤なら再就職できるという言い方でしたけれども、でも、常勤の保育士の長時間労働というところがそもそも問題であって、保育士不足の根本的な原因は、仕事量や責任の重さに見合った処遇が実現していないからではないか。その点はどうですか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 保育士の方々の処遇改善、これはもうずっと長らく御指摘をいただいているところでございまして、これまでにもその待遇を改善するような政策は様々取ってきておるところでございます。
 今後とも、引き続き、また、民間賃金との比較などを踏まえながら検討を続けてまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 いや、認識の話をお聞きしているので。
 長時間労働、仕事量が多い、そういった実態がありながら、そういった仕事量や責任の重さに見合った処遇が実現していないことが保育士不足の根本的な要因ではないか。その点について。
○嶋田政府参考人 保育士などの処遇改善は、大変重要な課題であるというふうに認識しております。これまでも、平成二十五年度以降、月額四万四千円に加えまして、平成二十九年度から、技能、経験に応じた月額最大四万円の処遇改善を実施してきているところでございまして、高い使命感と希望を持って保育の道を進んだ方が長く働くことができるように、引き続き必要な支援を着実に実施してまいりたいと思っています。
 また、厚生労働省におきまして、保育士の業務負担の軽減とか、あるいは勤務環境の改善を図るということのために、保育業務のICT化や保育補助者の雇い上げの支援などに取り組んでいるというふうに承知しているところでございます。
○塩川委員 いや、ですから、処遇改善とか業務負担の軽減等を行ったということなんですが、その前提というか、なぜそれをするのかといえば、仕事量や責任の重さに見合った処遇が実現していないということが保育士不足の根本的な要因ではないのかということにお答えいただきたいんですが。
○坂本国務大臣 保育士の配置の改善につきまして、子ども・子育て支援の質の向上のメニューといたしまして、三歳児に対しましては、配置を二十対一から十五対一に改善するための加算を平成二十七年度から実施をしているところであります。それから、一歳児そして四、五歳児は未実施でございますけれども、一歳児に係る職員配置につきましては六対一を五対一に改善する、四、五歳児に係る職員配置につきましては三十対一を二十五対一に改善するということでございますけれども、このことにつきましては、各年度の予算編成におきまして必要な財源の確保に努めてまいりたいというふうに思っております。
 引き続き、保育士の確保に向けまして総合的に取り組んでまいります。
○塩川委員 これはこれで、この後また質問しようと思いますけれども、保育士不足の根本的な原因は何なのかということを端的に言ってほしいということなんです。
○木原委員長 厚生労働省大坪審議官、端的にお願いをいたします。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘の処遇改善といいますか、賃金格差というところも一つの課題だというふうにも思っておりますし、また、労務の過多、これについては、先ほど御答弁がありましたように、様々な工夫で、ICT化を図るなど、また、ほかの補助の方を入れるなど、様々な対策を取っているところでございます。
○塩川委員 賃金格差の問題、また業務における負担が非常に大きいというお話でありました。その点は長時間労働という側面にも当然つながってまいります。重大な問題だということです。
 今日の議論にもありましたけれども、賃金格差という点で、保育士の賃金と全産業平均の賃金では月収換算でどれだけのギャップがあるのか、簡単に御説明いただけますか。
○嶋田政府参考人 厚生労働省の調査を基に算出した保育士の年収は、全産業平均と比べまして、令和元年度で百三十七万円の差がございます。
 処遇改善に取り組み始めた平成二十五年度と比べますと、六年間で全国平均で約五十四万円増加しておりまして、一定程度、処遇改善の効果は出ているというふうに考えております。ただ、男女の全産業平均の年収につきましては、勤続年数による差がありますことから、単純に比較したり目標にしたりすることはちょっと困難でございますけれども、こういった差も念頭に入れながら、引き続き着実に支援を実施してまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 十一万円の差があるということです。保育士と全産業平均では月収換算で賃金に十一万円のギャップがある、この賃金格差の解消が必要だということで取組をやってきているという話ですが、保育士の賃金水準の引上げが必要なときに、政府として、保育士の賃金についてはどのような水準に持っていこうと考えておられるのか、そこを教えてください。
○嶋田政府参考人 処遇の改善ということで引き続き継続的に取り組んでいるところでございますが、ただ、目標につきましては、やはり、先ほども申しましたように、勤続年数に差がありますとか、ちょっと単純な目標設定はなかなか難しいのではないかということでございます。
 いろいろな産業の差分とかそういったことも参考にしながら、保育という現場が高い使命感と希望を持って働ける道になるように、着実な支援を進めてまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 いろいろ、勤続年数の話等もありました。そういうのを織り込んだ上でも、全産業平均との関係で、いつまでに例えば全産業平均にたどり着くとか、目標とか達成時期とか、そういうものというのは持たないんですか。
○嶋田政府参考人 いつまでにという、なかなかそこの部分は断言することはできませんけれども、いずれにしましても、そういう差があるということを念頭に置きながら、その幅を縮めていきたいということで、必要な支援を実施してまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 保育士の賃金改善の目標ですとか、その達成時期というのを持たずに改善策を進めることができるのか。その点、どうですか。
○嶋田政府参考人 保育士の処遇改善につきましては、女性が保育士であるケースが多うございますので、まず、女性の全産業平均との差がなくなるように、安定的な財源確保を併せて取り組んでいくこととしているところでございます。
 ただ、最終的には、やはり男女の全産業平均というのを目指していきたいというふうには考えているわけでございます。
○塩川委員 男女差別の根幹は賃金格差ですから、女性の賃金との関係で保育士の賃金を比較するような、そういうやり方自身がおかしいということを申し上げておきたい。全産業平均との関係でも、しっかりと目標を持って、達成時期も明示をして改善策を進めることが必要だということであります。
 そういうときに、常勤保育士に代えて、短時間のパート保育士に置き換えるという措置は、常勤保育士の処遇改善を妨げるものになりませんか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど来の答弁と繰り返しになりますが、常勤の保育士が確保できる場合には、もちろんそれが望ましい姿でありまして、それに代えて短時間の保育士を置いてよいとしているものではございません。ですので、そういったところは望ましい姿というものを確保することに努めていただくことがまず第一かというふうに考えております。
○塩川委員 ですから、常勤保育士が確保できるような賃金水準というのを行うことこそ必要でありますし、長時間労働の解消という点でも、やはり保育士の配置基準の問題というのは避けて通れないということであります。
 この職員の配置基準の見直しのところ、先ほど坂本大臣からも先駆的に御説明をいただきましたけれども、今年度から、小学校において順次三十五人学級を実現をしていく取組となりました。三十五人以下ということであれば、二十五人程度の学級ということにもなるでしょう。一方で、保育所等の四歳児、五歳児の配置基準については、三十人に保育士一人という状況です、先ほどの大臣の説明もありましたけれども。
 この三十人に保育士一人というのは七十年前と同じ基準をそのまま引っ張ってきているという点でも、安全、安心で質の高い保育を保障するために、職員の配置基準の改善、職員の大幅な増員を図る、こういったところで大きく踏み出す必要があるということで、改めてお答えいただけますか。
○坂本国務大臣 先ほどの繰り返しになりますけれども、四歳、五歳児に係ります職員配置、三十対一を二十五対一に改善していく、あるいは、一歳児に係る職員配置について、六対一を五対一に改善していく、この配置改善につきましては、各年度の予算編成において必要な財源の確保に努めてまいりたいと思っております。
○塩川委員 じゃ、例えば、四歳児、五歳児を二十五対一にするというのはいつできそうなんですか。
○坂本国務大臣 毎年度の予算編成において必要な財源を確保するように努めながら、実現に向けて努力をしていきたいというふうに思います。
○塩川委員 いや、いつというのはどうでしょうか。
○坂本国務大臣 そこまで明確にお答えすることは今できません。
○塩川委員 壁に貼り出しているだけだと、それは現場にしてみれば、そんなのは納得いく話ではありませんので。こういった点で大きく踏み出すということが極めて重要だ、そういうときに、この常勤保育士に代えて短時間のパート保育士に置き換える措置というのは、かえって常勤保育士の処遇改善を妨げるものになる、このことを指摘せざるを得ません。
 それと、保育士の資格を持たない保育補助者の活躍促進を掲げて、勤務時間三十時間以下という補助要件を撤廃をする、これはどうなんでしょうか。保育現場の、保育士の処遇改善につながると言えるのか、この点はどうですか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど来、先生から、保育士の確保が難しい原因は何であるかというお尋ねもございまして、勤務の状況ですとか労働の過多、また、様々御指摘をいただいたところでございます。
 その中で、国といたしましては、配置基準の必要となる保育士の配置、これは維持した上で、保育士の業務負担をいかに軽減していくか、こういったことを様々検討を重ねてきたところでございまして、その中の一つといたしまして、保育補助者という方の雇い上げを補助、支援をしているというところでございます。
○塩川委員 今、活用状況、実績はどんなふうになっていますか。
○大坪政府参考人 大変申し訳ございません。ただいま数字を持ち合わせておりませんので、また改めて御報告させていただきたいと思います。
○塩川委員 おととしこのやり取りをしたときに非常に少なかったということもありましたけれども、この活用が進んだとしても、実際に常勤の保育士の方が、一人一人の子供たちの生活の状況をきちっと記録にとどめるような作業というのは、どうしてもやはり保育に従事をしているということによって成り立っていることというのは大変大きくあります。
 やはり、保育士の処遇改善、労働実態などを改善することを通じて保育の専門性を生かした仕事につなげていく、こういうことにこそ力を入れるべきだ、その方向での取組が求められていると思います。こういった新子育てプランにおける短時間保育士の配置については、これは取りやめるべきだということを申し上げておきます。
 それから、残りの時間で、児童手当法の改正の特例給付の一部廃止の問題ですけれども、日本の家族関係予算が主要国の対GDP比の家族関係支出と比較して少ない実態を見たときに、児童手当の削減というのはおかしいんじゃないのかと率直に思います。この点について、まずお答えください。
○坂本国務大臣 子育て世代に対する支援といたしましては、これまでも幼児教育、それから保育の無償化などを行ってまいりました。
 さらに、今般、不妊治療助成の拡充や新子育て安心プランの実施によります待機児童の解消などを行いまして、子育て世帯全体への支援を充実させてまいりたいと考えております。
 これまでの取組によりまして、我が国の家族関係社会支出の対GDPは、平成二十五年の一・一四%から平成三十年には一・六五%まで、着実に上昇をしております。
 このうち、待機児童問題につきましては、四年間で十四万人の保育の受皿として整備をすることとしたものでございます。この運営に毎年度必要となる追加費用が約一千四百億円でございまして、それにつきましては、社会全体で子育てを支援していくという大きな方向性の中で、今般の児童手当の見直しによりまして生じる財源等に加え、私も経済界に足を運びまして、企業から一千億円を追加拠出していただき、所要額を確保したところでございます。
 年収一千二百万円相当以上の方に対する月額五千円の特例給付の見直しにつきましては、このような総合的な少子化対策を進める中で、長年の課題であります待機児童問題の最終的な解決を図るものでありまして、全体のバランスを考えた上での措置であるということを御理解いただきたいというふうに思います。
○塩川委員 児童手当法の附則の改正で検討規定があります。そこに「財源の在り方」というふうに書いてあるんですけれども、やはりどこから財源を持ってくるのかという議論は極めて重要であります。
 そういったときに、この法案における附則の検討規定における財源の在り方の検討というのは、どのようなことを検討するということなんでしょうか。
○嶋田政府参考人 お答えいたします。
 改正法案では附則に検討規定を設けまして、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしております。
 これは、児童手当については、多子世帯等に給付を求めるという拡充の御意見や重点化の御意見がある中で、財源確保の具体的方策と併せてこれらは検討していく必要があるということから、このような検討規定を設けているところでございます。
 検討の際には、少子化の状況を始めまして、子ども・子育て支援に、それぞれ、ほかの施策の実施状況でありますとか子育て家庭への影響等もよく注視しながら、少子化の進展への対処に寄与する観点から検討を深めたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 具体的な話は何にもありませんでしたので、続きは次回に行いたいと思います。
 終わります。

【本会議】デジタル法案衆院通過/共産党反対/個人情報を成長戦略に利用

 デジタル関連5法案が衆院本会議で、それぞれ自民、公明両党などの賛成多数で可決し、衆院を通過しました。日本共産党は全てに反対しました。

 私は反対討論で、行政が特定の目的のために集めた個人情報を『もうけのタネ』として利用し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものだ、と批判しました。

 同法案は行政が個人情報を集積し、企業等に開放して「利活用」しやすい仕組みにするものです。

 今後、参院での審議となります。

 反対討論の要旨は、以下のとおりです。


 本案は、行政が個人情報を集積し、企業等に開放して「利活用」しやすい仕組みにしようというものです。行政が特定の目的のために集めた個人情報を「儲けのタネ」として利用し、成長戦略・企業の利益につなげようとするものです。

 反対理由の第一は、プライバシー侵害の問題です。

 本案は、個人情報保護法制の一元化で、自治体の個人情報保護条例に縛りをかけ、都道府県・政令市にオープンデータ化(匿名加工制度)を義務化し、オンライン結合(情報連携)の禁止は認めないとしています。保護の仕組みを切り捨て、個人情報保護を求める住民に応えた自治体の独自策を掘り崩すものです。

 また、政府の「マイナポータル」を入り口に、さらに個人情報を集積しようとしており、情報連携に歯止めがないことが浮き彫りとなりました。

 本案は、マイナポータル利用に必要なマイナンバーカードを、スマホに搭載可能とするなど「利便性」を強調していますが、健康保険証のマイナンバーカード利用を半年先送りしたことをみても、個人情報漏えいの懸念はぬぐえません。

 デジタル庁が整備し、統括・監理する全国的なクラウドの仕組み(ガバメントクラウド)も、システムの巨大化がさらなる下請けを生みだします。集積した情報は攻撃されやすく、一度漏れた情報は、取り返しがつきません。

 ガバメントクラウドへのデジタル庁からのアクセスについても、法的な根拠を示さず、設計は検討中だとして、まったく不透明なものです。

 この間、個人情報保護法をデータ利活用法に改悪してきたがゆえに生じた問題が、LINE社の問題としてあらわになっています。個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきであり、プライバシー権は憲法が保障する基本的人権です。今求められているのは、情報の自己コントロール権を保障する仕組みです。

 第二に、地方自治の侵害の問題です。

 現行の「自治体クラウド」でも、カスタマイズ(仕様変更)を認めないことが問題となっています。本案の「情報システムの共同化・集約の推進」によって、自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになりかねません。

 また、強力な権限をもつデジタル庁は、国の省庁にとどまらず、自治体、準公共部門に対しても、重点計画、整備方針の策定、予算配分や勧告権を使って、口を挟むことができるようになります。監督権限を強化する個人情報保護委員会も、自治体の条例づくりに口を挟めるようになっています。

 第三に、国民生活への影響についてです。

 本案では、個人の預貯金口座のマイナンバー紐づけなどを盛り込んでいます。もともと、経団連などの要望のままに導入されたマイナンバー制度は、消費税増税を前提にしたもので、国民の所得・資産・社会保障給付を把握し、国民への徴収強化と社会保障費の削減を進めるためのものです。マイナンバー制度は廃止すべきです。

 行政のデジタル化を口実に、窓口の減少、紙の手続の廃止といった、対面サービスを後退させる事例が、相次いでいます。迅速簡便なデジタル手続きを生かすとともに、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービス・相談業務を拡充し、住民の選択肢を増やしてこそ利便性の向上につながります。

 最後に、官民癒着の問題です。

 デジタル庁は、約500人のうち100人以上を民間出身の非常勤職員としています。企業に籍を置いたまま、給与補てんを受けて働くことになり、特定企業に都合のよい政策の推進やルール作り、予算執行など、官民癒着がさらに拡大する恐れがあります。官邸と財界などの意向をスピーディーにストレートに反映させる組織であるデジタル庁は、必要ありません。


衆議院TV・ビデオライブラリから見る

橋本いわお町議と街頭から訴え/栃木・塩谷町

 25日投票の塩谷町議選。橋本いわお町議の応援に駆けつけました!

 県内で初めて、窓口払いなしの高校卒業までの医療費助成制度を実現し、住宅リフォーム助成制度を創設・拡充する先頭に立ってきました。

 橋本いわお町議は、国保税や介護保険料、水道料金の値上げなど住民の負担増に対して、きっぱり反対を貫いてきました。なくてはならない議席です。