北関東ブロックのいっせい宣伝行動。武蔵浦和駅前で、もりや千津子さいたま市議、党後援会のみなさんと一緒に取り組みました。
安倍政権と国会、国民の関係は異常事態に。その根っこには安倍首相の存在があります。異常事態の打開は、安倍政権退陣でこそ。
「頑張って!」と握手を求めてきた男性。福島職場で働くという若者は「福祉に力を入れて。お金の使い方を変えてほしい」と訴えていました。
北関東ブロックのいっせい宣伝行動。武蔵浦和駅前で、もりや千津子さいたま市議、党後援会のみなさんと一緒に取り組みました。
安倍政権と国会、国民の関係は異常事態に。その根っこには安倍首相の存在があります。異常事態の打開は、安倍政権退陣でこそ。
「頑張って!」と握手を求めてきた男性。福島職場で働くという若者は「福祉に力を入れて。お金の使い方を変えてほしい」と訴えていました。
加計学園「首相案件」野党合同ヒアリングに出席。わが党からは宮本たけし衆院議員、田村智子・吉良よし子参院議員も参加。
柳瀬首相秘書官が加計学園と官邸で会うことについて、内閣府職員が文科省にメールしていたことが明らかになりました。いよいよ「会っていない」と言う柳瀬氏の嘘が明確に。安倍首相の嘘もはっきりさせよう!
「隠ぺい、改ざん、ねつ造、セクハラ、文民統制崩壊 安倍政権退陣へ 野党合同院内集会」に参加。
財務省セクハラ問題の野党合同ヒアリング。
日本共産党から、畑野君枝議員、本村伸子議員、宮本徹議員らと一緒に参加しました。
福田次官の対応、財務省の調査手法は、許せません。安倍政権の姿勢そのものが問われます。
福田淳一財務事務次官のセクハラ疑惑について、個人の尊厳を傷つける重大な人権侵害の問題だとし、財務省の調査手法の異常さを批判した。
<第196通常国会 2018年04月18日 内閣委員会 11号>
○塩川委員 次に、財務省の福田事務次官のセクシュアルハラスメント疑惑についてお尋ねをいたします。
○野田国務大臣 お答えいたします。
委員御指摘のとおりで、セクシュアルハラスメント、セクハラは、女性に対する暴力であり、重大な人権侵害であります。
第四次男女共同参画基本計画、これは平成二十七年に閣議決定しているわけですが、そこにおいては、セクハラを含む女性に対する暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題であり、国としての責務であるとしています。
内閣府として、この基本計画に基づいて、関係府省庁が連携してセクハラの行為者に対する厳正な対処を始めとしたセクハラ防止対策を着実に推進していかなければならないと思っています。
○野田国務大臣 お答えいたします。
先ほどもお答えした内容とほぼ重なるわけですけれども、まず、セクハラの被害というのは、被害者はそのことについて家族、友人、ましてや組織の上司にもなかなか話ができないものであると認識しています。私自身も過去経験がある中で、それは正しいと思っています。
今回、なぜ違和感があるかといえば、加害者の側から、そして加害者の部下である官房長という方から被害者、女性記者と言われていますけれども、に対して協力を求めるというのは、被害者側からすると、違うんじゃないかなと。
そして、財務省が委託した弁護士。弁護士の方というのは委託された側の仕事をするというのが前提ではないかと思っているので、そちら側の立場に立たれた弁護士の方にお話をするというのも、なかなか、そこに行くまでのハードルは大変高いような思い、感じをしているところであります。
いずれにしろ、そういうことから、被害者の側に立って、自分がどうするかということを考えたときには、恐らくそちらに向かって言われたとおりのことをするとは一般的には考えにくいということを思い、違和感があるというふうに申し上げた次第であります。
いずれにしても、繰り返しになりますけれども、セクハラの問題に対して一番大切なことは、セクハラの原理原則をしっかり、先ほど申し上げましたけれども、理解していただいた上で、まずは被害者の保護とか救済をするということを国は責務としていることをぜひ御理解いただいて、財務省において適切に対処していただきたいと考えています。
○野田国務大臣 お答えします。
正確に申し上げれば、違和感があると申し上げたのは前日の取材に応じた際のことでありまして、それはもう既に朝刊の記事に出ておりましたので、それを踏まえた上で、私は、今般の福田次官のセクハラ問題に対しての状況についてお尋ねをいたしました。
そうしたところ、現時点では、財務省の調査によって福田次官はこの事案について全面否定をされているという旨をそれぞれお話しいただいた次第です。
○菅国務大臣 麻生大臣でありますけれども、麻生大臣は、報道されているような内容が事実であれば、セクハラという意味ではアウトである、こう明言した上で調査を指揮しておられます。
そして、調査に当たって、財務省みずからが女性記者を聴取するのではなく、具体的な対応は外部の弁護士に委託し、協力をいただける方に不利益が生じないよう財務省において責任を持って対応する、そういうことであります。できるだけ速やかに調査を進めた上で適切に対応することが必要だと思います。
○菅国務大臣 私もそこについては心配をしましたけれども、協力をいただける方に不利益が生じないように財務省としてしっかり責任を持って対応しているということでありました。
○合田政府参考人 お答えいたします。
人事院規則一〇―一〇、セクシュアル・ハラスメントの防止等の第四条でございますが、各省各庁の長の責務といたしまして、「各省各庁の長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。」と規定しております。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
週刊誌報道を受けまして、まず、人事院からも、調査して、その結果次第では適切な措置をとるようにという御連絡もいただきました。
その上で、私ども、福田次官本人からまず聴取をいたしまして、その結果を踏まえて一方的な判断をするわけにもまいりませんので、もう一方の方の、誌面上は強く訴えかけをしておられるわけですので、その訴えかけをぜひ聞かせてくださいということで、ただ、先ほども御議論がございましたけれども、セクハラの担当官というものは財務省職員でございますので、これは職員と外部の方との間で起こっている珍しいケースでありますので、職員が聞くという形は慎もうということで、弁護士事務所にお願いをするということをさせていただいた。そもそも、その手法自体、弁護士と相談させていただいたわけでございます。
官房長からということでございますけれども、お答えについては、官房長あるいは職員が受けるのではなくて、その弁護士事務所がプライバシーやらといったものを完全に保全するという前提でお話を聞かせていただく。繰り返しになりますけれども、誌面上ではもう訴えをしておられるので、私は被害を受けたけれども訴え出るのは嫌だというケースとは違いますので、それはぜひきちんとお話を聞かせていただきたいということをとったわけです。
調査につきましては、第三者的な見地から弁護士事務所においてやっていただいて、その結果をしかと受けとめたいと思っております。
学校法人「加計学園」の国家戦略特区での獣医学部新設(愛媛県今治市)をめぐり、柳瀬唯夫・元首相秘書官が「本件は、首相案件」と発言したとする県職員作成の面談記録について、菅義偉官房長官は、内閣官房でも存否を調査すると表明しました。○菅国務大臣 愛媛県が作成したという文書については、先週、報道があったことを受けて、直ちに事務の副長官に指示をして、内閣府、文科省、農水省、厚労省に確認を行わせました。入念に確認をした結果として、農水省で愛媛県の作成した文書を確認したことを先週金曜日に公表したところです。それ以外の関係省庁では確認できなかったという旨報告を受けております。
○菅国務大臣 内閣官房はしておりません。それは、先日の愛媛県知事の会見でも、本件文書は内閣官房に届けた可能性についてコメントはなかったからであります。
○菅国務大臣 知事の会見の中に、届けたという省庁の中に内閣官房はなかったものですから、調査をしなかったということであります。必要であれば、そこはしたいと思います。
○菅国務大臣 そこはいたします。
○中川政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘いただきましたのは、内閣府側から文部科学省に対し、愛媛県などが官邸訪問するとの事前連絡のメールがあったという報道のことかと存じますが、こちらにつきましては、当時関係部局に在籍していた職員に対する聞き取り等を今行うことにより事実関係を確認しているところでございます。
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
関係者に対する聞き取り等を現在進めているところでございまして、調査を進めているところでございます。
オーストラリア連邦議会議員団一行(団長:トニー・スミス下院議長)の大島衆院議長表敬訪問に、日本共産党を代表して同席。
5人の一行のうち議長を除く4人は女性です。議会の女性比率は3割といいます。 オーストラリアは上院と下院の二院制。下院議会の定数は150。任期は3年。小選挙区制です。
選挙権は、18歳以上のオーストラリア国民及び1984年の連邦選挙法改正以前からオーストラリアに永住し選挙人名簿に登録している英国国民が有しています。供託金は、下院で1000豪ドル(8万3千円)。ちなみに日本の衆院選挙の供託金は、小選挙区300万円、比例代表600万円です。
「働き方改革」法案の厚労省レク。
高度プロフェッショナル制度=残業ゼロ法案など、労働時間規制の大改悪を進めるもの。断じて認めることはできません!
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久喜市議選(定数27、前回比3減)の告示。定数削減の中、現有4議席の実現をめざします。へいま益美、渡辺まさよ、石田としはる、杉野おさむの4人の候補者の応援に駆けつけました!
小中学校教室にエアコン設置や固定資産税の取りすぎ5400万円返還、経済的に困難な家庭への入学準備金の入学前の支給など、豊かな実績をもつ議員団です。
市の基金を活用して、国保税や水道基本料の引き下げを実現します!
隠ぺい、改ざん、ねつ造、虚偽答弁の根っこには、安倍首相がいる。安倍政権を退陣に追い込んで、国政の私物化をただそう!
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所沢駅東口で行われた「NO!オスプレイ!緊急アクション」に参加、あいさつしました。
米軍横田基地へのオスプレイ配備に不安と怒りの声が広がっています。滑走路の延長線上に位置する入間・飯能・日高市の市長も、連名で声明を発表。市民の不安が払拭されていないと、政府の対応を批判しています。
市民、自治体ぐるみの運動で、オスプレイ配備を撤回させましょう!
防衛省がオスプレイを含む米軍機飛行の苦情に関する情報公開を、米側の運用方針に合わせて後退させたことについて追及しました。
防衛省はこれまで、住民から米軍機飛行に関する苦情を受け付けた際、米軍に対して米軍機かどうかの確認を求め、その回答を得てきました。しかし、2017年8月以降、米軍機かどうかの確認をやめています。
防衛省に対応を変えた理由をただすと、防衛省の深山延暁地方協力局長は「米軍が昨年8月以降、個別の米軍機の飛行の有無については、運用上の理由から原則として逐一明らかにしないとしたためだ」と答えました。
米軍から回答しないと言われたら「はい。わかりました」と。沖縄だけでなく日本全国で米軍機の訓練による騒音被害がまかり通っている中で、こんなことで、国民の要求をふまえた日本政府としての役割が果たせるのかが問われている。
菅官房長官は「引き続き米軍には配慮を求めていく」と述べるだけ。
わたしは、米軍機であるかどうかを確認しないのか。「回答しない」などという米軍の対応を政府は放置するのか、と再三追及。
防衛省は「今日、議員から指摘があったので、防衛省として再度、在日米軍に確認を求める」と答弁しました。
しっかりと回答させるのは最低限のこと。米軍の危険な訓練飛行はきっぱりとやめさせるべきだ。
「議事録」
<第196通常国会 2018年04月13日 内閣委員会 10号>
○菅国務大臣 農水省については、報道されているような内容のものでありました。
また、ほかの役所については調査中でありますけれども、現時点にはないということです。
○菅国務大臣 四月二日の事実関係については、昨年夏の閉会中審査において、既に国会の場で柳瀬元秘書官から答弁があったとおりであります。
愛媛県が作成した文書、この評価について、政府としてはコメントする立場にないというふうに思います。
いずれにしろ、政府としては、今後とも国民の疑念を招くことがないように、文書の正確性の確保、そのために努めてまいりたいと思います。
○菅国務大臣 愛媛県の文書に関する報道についても、柳瀬氏自身が、そうした発言をすることはあり得ないとのコメントを既に発出をいたしております。
愛媛県が作成した文書の評価について、備忘録ということでありますけれども、国としてそこについてコメントする立場にないということは当然のことじゃないでしょうか。
○菅国務大臣 今申し上げましたけれども、当該文書を農水省で受け取った経緯だとか、その後の文書の扱いなどについて、これについては承知をしておりません。
いずれにしろ、愛媛県の職員が作成したと考えられる文書であり、その内容についてコメントすることは、そこは控えたいと思います。
○深山政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、防衛省は、これまで、関係地方自治体等から米軍機の飛行が原因と思われる苦情等を受けた場合には、米軍に対し、飛行の有無などを照会してきたところです。照会の上、回答が得られたものにつきましては、御指摘のとおり、資料に記載しておりました。
しかしながら、米軍は、昨年八月以降、個別の米軍機の飛行の有無などについては、運用上の理由等から原則として逐一明らかにしないとして、照会に対する回答が得られなくなったところでございます。
そのため、我々防衛省といたしましては、昨年八月以降に受けた苦情等については、自衛隊内でまず確認をし、自衛隊機の飛行の該当がない苦情については、米軍機、民航機又はその他の航空機の飛行によるものと思われる苦情等として集計することとしました。
様式の変更について御指摘がありましたが、こうしたこととなりましたので、地方防衛局から報告させる様式も、米軍の照会、ここは米軍が答えないと言明をしたということもありましたので、これを除いた形にしたということでございます。
ただし、これは昨年の秋の時点では試行ということで実施をいたしました。
その上で、米軍に対しては、当該集計表を通知した上で、これらの苦情等に配慮し、住民の方々に与える影響を最小限にとどめるように求めているところでございます。
いずれにいたしましても、防衛省としては、米軍機の可能性がある地元の方々から寄せられた苦情などにつきましては、米軍に伝え、地元の方々の生活に与える影響を最小限にとどめるよう求める方針には何ら変更はございません。
○深山政府参考人 繰り返しになりますが、また、先生御指摘のとおり、今、入試の際の米軍機と思われる騒音についての苦情について御指摘がありましたが、我々といたしましても、群馬県のみならず、そうした苦情は多々聞いておるところであり、そのたびに米軍に対して対処を求めているところでございます。
一方、本件につきましても、我々は、それで従うのかという御指摘がありましたけれども、米軍に対して引き続き回答するように求めたところでございますけれども、米軍の回答はこうしたものでございます。
私どもは、さはさりながら、回答が得られなくても、いかなる苦情があったか、それは集計して、まとめて、先ほど申し上げましたように、米軍にも伝え対処を求めますし、また、資料をお出ししておりますけれども、お求めがあれば、こうした苦情があったということは当然お出しするということに姿勢は変わりありません。
いずれにしても、米軍の可能性があるものについては、米軍に申し入れて対処してまいりたいと考えております。
○菅国務大臣 米軍機の運用等によって地元の皆さんの生活に与える影響を最小限にとどめるように取り組むということは、これは当然のことだというふうに思っています。また、寄せられたさまざまな苦情等についてはしっかり対応していかなきゃならないと考えています。
引き続き、米軍機の飛行による住民等からの苦情等について、確実に米軍に伝達をして、今後の飛行運用への配慮を求めるなど、防衛省にしっかり対応させたいというふうに思います。
○深山政府参考人 私どもも昨年夏までは回答が得られてきたということは先生にも申し上げましたし、表としてまとめたとおりです。ただ、今申し上げましたとおり、その後は明らかにできないという回答が来ているということも事実であります。
ただ、その上で、きょう御指摘になりましたので、私からも再度、在日米軍に対しまして、この確認を求めたいと考えております。
以上です。
「隠ぺい、改ざん、ねつ造、圧力 安倍政権退陣へ 野党合同院内集会」に参加。会場いっぱいの参加者。
日報隠ぺい、加計疑惑、厚労問題、森友問題、教育介入と、熱い焦点となっている問題について、先頭に立って追及してきた各党議員から報告。森友問題では、辰巳こうたろう議員が発言。安倍政権を退陣に追い込もうと訴えました!
社会問題化している「フリマアプリ」による盗品売買の問題を取り上げました。
2012年に登場した「メルカリ」などのネットフリマは、「ヤフオク」などのネットオークション(個人対個人取引)に匹敵する市場となっており、さらに拡大すると予測されています。
警察庁の山下忠雄生活安全局長は、ネットオークションでの盗品処分が、12年の2552件から13年の1164件に半減していたことを明らかにしました。
わたしは、落札期日まで取引が確定しないネットオークションに対し、ネットフリマは買い手が応じれば取引が成立し手軽に換金できる傾向があり、盗品売買がネットフリマに流れていると考えるのが自然だ、と指摘。
そのうえで、同庁の「有識者会議」では検討されていたネットフリマへの法規制を古物営業法改定案に盛り込まなかった理由を質問。
山下局長は「新しいビジネスの芽を法規制で摘むなとの意見が出て、自主規制に任せることになった」と説明しました。
有識者委員にネットフリマ大手「楽天」の役員かおり、楽天が入っているから自主規制になったと言われても仕方がない。
「議事録」
<第196通常国会 2018年04月13日 内閣委員会 10号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
古物営業法改正案について質問いたします。
最初に、小此木国家公安委員長にお尋ねいたします。
そもそも、古物営業法、この目的は何なのか、この点について御説明をいただきたいと思います。
○小此木国務大臣 古物営業法は、同法第一条において「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」と規定されております。
○塩川委員 犯罪防止、盗品売買を防止するためにこの法律があるということであります。
本案には、古物商は営業所のある都道府県ごとの許可となっているものを、本店がある都道府県で許可を得れば支店は届出でよいという見直しが入っています。都道府県ごとの許可制度について、昨年十二月の古物営業の在り方に関する有識者会議の報告書では、全国における営業展開が容易になることから、盗品売買の防止等を図るという法目的の達成が阻害されないようにと指摘をしております。
こういった法目的との関係に照らすと、今回の規制緩和はなじむものなのかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
○山下政府参考人 盗品等の売買の防止等という法目的を踏まえ、今回の改正におきまして許可制度の見直しを行うに当たりましても、各公安委員会がその管轄区域内に所在をする古物商に対し指導監督を行うことができるよう、許可を行う主たる営業所等の所在する都道府県の公安委員会以外の公安委員会におきましても、管轄区域内に所在する営業所に対し、指示、営業停止の行政処分等の指導監督を行うことができることとしております。
さらに、関係府県の公安委員会が許可届出の内容や処分状況等の情報を共有し、効果的に監督を行うことができるよう、関係府県の公安委員会から国家公安委員会にこれらの情報を報告させ、国家公安委員会から各公安委員会に通報する制度を設けることとしております。
また、営業の制限を緩和し、仮設店舗での古物の受取が可能とするに当たりましても、相手方の本人確認等といった盗品等の売買を防止するための措置を古物商に義務づけ、また、仮設店舗での古物の受取に当たって、その日時、場所を事前に届出させることとしておりまして、その届出に基づき、古物商による義務の履行状況を確認するなど、古物商に対する指導監督を適切に行っていくこととしております。
このように、今回の法改正案につきましては、盗品等の売買防止等という法律の目的とのバランスを十分に考慮しながら立案するに至ったものでございます。
○塩川委員 規制緩和とバランスをとりながら、指導監督を適切に行う措置をとるということであります。
現状を確認したいんですが、複数の都道府県で古物商許可を得ている業者、主な大手業者はどんなところがあるのか、簡単に説明してもらえますか。
○山下政府参考人 複数の都道府県において許可を取得している古物商のうち、四十七全ての都道府県で許可を取得しているものにつきましては、例えば、中古車を取り扱うIDOM、カメラ等を取り扱うキタムラ、眼鏡等を取り扱う三城、また、画像機器等を取り扱うリコージャパンといったものがあるところでございます。
○塩川委員 ガリバーですとか、キタムラ、リコー、眼鏡の三城等々のお話がありました。
リフォーム産業新聞社のリサイクル通信によりますと、昨年の七月ですが、年間中古売上高のトップはゲオ、次いでブックオフ、三位がコメ兵、四位がなんぼや、五位が大黒屋と、いずれも全国展開している企業ですけれども、この五社で二千五百億円近くの中古売上げがあります。
今回の規制緩和で手続が簡素化をされてメリットを受けるのは、こういう全国展開をしている大手業者であります。お尋ねしますが、結局こういう大手業者のための規制緩和ということではありませんか。
○山下政府参考人 今回の許可制度の見直しにつきましては、委員御指摘の全国展開している事業者もそうでございますけれども、例えば、現在、ある一つの都道府県で許可を受けて事業を営んでいる事業者の方が、例えば隣県に営業所を展開しよう、こういった場合につきましても、これまでは許可をとらなければいけないということで、大変事務負担があったわけでございます。
この制度改正が行われれば届出で足りるということでございますので、まさに中小規模の事業者にとりましてもメリットがあるものでございますし、昨年行いましたさまざまな事業者に対するヒアリングにおきましても、多くの中小の事業者からこういった制度の改正を望む声というものがあったものでございます。
○塩川委員 この規制緩和のそもそもの発信源は、未来投資戦略二〇一七において、二〇二〇年三月までに、規制改革推進会議行政手続部会決定に沿って、営業の許認可や社会保険に関する手続など、事業者負担の重い分野において、行政手続を行うために事業者が作業する期間について原則二〇%以上の削減を目指すと昨年六月に閣議決定をしているところにあります。
本来の法の目的よりも行政手続コスト削減という理由で、大手を中心にメリットを受けるような規制緩和だと言わざるを得ません。
次に、市場が拡大してきているインターネット上での取引について、現状を確認したいと思います。
経済産業省にお尋ねいたしますが、ネットオークション市場の規模はどうなっているか、そのうちCツーCの市場規模はどうか、大手はどういうところか、その市場占有率とかわかれば教えてください。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。 私どもは電子商取引に関する市場調査をやっておりますが、それによりますと、二〇一六年以前の推計値はございませんが、ネットオークション全体で一兆八百四十九億円、今議員御指摘のCツーCに限って申し上げれば三千四百五十八億円、こういう市場規模を推計しております。
大手ということでございますけれども、現在、ヤフー株式会社が運営するオークションサイトでヤフオク、これが最大手であるというふうに認識しております。
○塩川委員 先ほど一兆八百四十九億円の市場規模、CツーCは三千四百五十八億円。ヤフオクということですけれども、ヤフオクが九割ぐらい占めているというふうに聞いております。
次に、ネットフリーマーケット、フリマアプリの市場はどうなっているか、大手はどこか、その市場占有率がどのくらいか、その辺わかりますか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの電子商取引に関する市場調査の推計では、三千五十二億円、二〇一六年の市場規模の推計でございます。
そのうちの大手は、株式会社メルカリが運営するメルカリでございまして、市場は、推計いたしますと約五割、半分ぐらいではないかというふうに推計をしております。
以上でございます。
○塩川委員 市場規模が三千五十二億円、五割がメルカリという話であります。非常に大手の市場占有率が高いということです。フリマアプリ、個人と個人が売買をする取引市場が、ネットオークションの個人対個人の取引に匹敵するほどの市場になっている。同じように今三千億ということになってきています。
そういう意味では、フリマアプリの市場規模が非常に大きくふえてきているということが言えるわけですが、二〇一二年に初めてフリマアプリが登場してきた。この四年間で大きな市場規模を獲得したというのが特徴だと。「尚、フリマアプリの利用者は引き続き増加傾向にあるため、二〇一七年以降も市場規模はさらに拡大するものと予測される。」と、先ほど紹介していただいた経産省の市場調査でも取り上げているところです。
ではお尋ねしますが、ネットオークション、フリマアプリでの盗品売買の検挙数の推移がどうなっているのか。統計をとり始めた初年の平成十六年は九百四件と聞いておりますけれども、それ以降の、ピークの平成二十一年以降の数字を、あと二十四、二十五と直近の二十九、そのぐらいの数字はわかりますか。ピークの二十一年と二十四年、二十五年、二十九年、お願いします。
○山下政府参考人 窃盗犯検挙件数における主たる盗品等の処分先のうち、委員お尋ねのインターネットオークションが処分先だった件数でございますけれども、平成十六年から統計をとり始めておりますけれども、ピークは平成二十一年の三千二十六件、平成二十四年が二千五百五十二件、平成二十六年が一千四百七十七件、昨年、平成二十九年は一千六百四十六件でございます。
○塩川委員 平成二十五年は一千百六十四件ですかね。今、二十六年の数字を言わなかったかな。ちょっと、二十五年の数字をもう一回確認。
○山下政府参考人 平成二十五年の件数は一千百六十四件でございます。
○塩川委員 フリマアプリについての調査はあるんでしょうか。
○山下政府参考人 フリーマーケットアプリ等が窃盗事件等の被害品の処分先として利用されている件数につきましては、統計を保有していないところでございます。今後、都道府県警察に対しまして、定期的に実態把握を求めてまいりたいと考えております。
○塩川委員 平成二十四年の二千五百五十二件が二十五年で千百六十四と大きく減っています。これは、ちょうどフリマアプリが登場した年なんですよね。ですから、ネットオークションからフリマアプリに流れているんじゃないかと考えるのが自然であります。
しかも、経産省の市場調査で言っているように、今後もフリマアプリ市場が更に拡大するということになると、ネットオークションはあらかじめ決められた期日までは取引は確定しないけれども、フリマアプリの場合は、買い手が応じれば取引が成立をし、手軽に処分して換金したいという利用傾向があると、経産省の調査でも報告があります。盗品売買しやすいということになるのではないのか。フリマアプリでの盗品売買がニュースになっているのに、処分件数を調査していないということも極めて重大だと指摘をしておくものであります。
今回、有識者会議ではフリマアプリ規制が議論されていましたが、今回の法案には盛り込まれなかった。それはなぜなんでしょうか。
○山下政府参考人 フリーマーケットアプリ等の大手運営事業者、いわゆるメルカリは、昨年十二月から、インターネットオークション事業者に課されている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始をし、また、メルカリ以外の大手事業者も同様の措置の導入を検討しているものと承知をしております。
また、メルカリにおきましては、本人確認以外にも、インターネットオークション事業者に課されている努力義務と同等の取引等に係る記録の作成、保存を自主的に行うとともに、出品されている商品への監視等に係る体制を強化するなど、盗品等の売買の防止に向けた対策を行っているものと承知をしております。
昨年十二月の有識者会議の報告書では、最初から法規制をして新しいビジネスの芽を摘んでしまうということのないように配慮する必要があるという意見もあった上で、フリマアプリ等の運営業者及び業界におきまして自主的な取組を強化しつつあることなどから、まずは自主規制の状況を見守ることとし、自主規制のままでは盗品売買の防止等に関して十分な抑止効果が認められない場合に法規制を検討していくべきとされたことから、今回の改正案は、これを踏まえて起案をしたものでございます。
○塩川委員 自主規制を見守るという話ですけれども、フリマアプリの大手はメルカリですが、二位はどこかというと楽天なんですよ。今回の有識者会議のメンバーに楽天が入っているじゃないですか。そうすると、議論として自主規制というのが、まさにこの大手二社のうちの一角である楽天の要望に沿ったような中身になっている。こういった形が有識者会議で出されているというのに、やはりその妥当性についての疑念が起こるんじゃないのかと思うわけです。
最後に大臣にお尋ねしますけれども、こういったように楽天が有識者会議のメンバーで入っているから、自主規制となったと言われても仕方がないんじゃないのか、国民の目から見て、成長戦略重視で、法の目的よりも規制緩和先にありきと疑惑を持たれても仕方がないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 規制のことについては、参議院でも議論をいただきました、指摘もございました。きょう、この委員会におきましても、今後も委員からの指摘もあろうかと思いますが、これは、国家公安委員会としても、関係省庁、警察がしっかりと連携をして監視、注視をしていく。有識者会議においては、今御指摘もありましたように、いろいろな角度から話が出てきています。今回その要請を受けたものでございますけれども、重ねて申し上げますけれども、私たちの監視、注視、これから必要になってくると思っております。
○塩川委員 政策決定過程に疑念が持たれないような対応というのを求めて、質問を終わります。
日本共産党埼玉県委員会の「安倍9条改憲NO! 3000万人署名提出行動」。
各地の代表から30,233筆の署名を受けとりました。これまでに14万筆の署名が集まっています。梅村さえこさん、伊藤岳さんが同席しました。
安倍政権を退陣に追い込むために、力を合わせましょう!
降灰の影響について気象庁の資料(表↑)では「0.1mm積もるとぜんそくなどの症状の悪化。1mmで航空機や鉄道の運行不能の可能性、農作物への影響。1cm以上積もると一般車両での移動への影響、送電施設への付着で停電の可能性」などわずかな堆積でも被害は深刻だ。その認識を問いました。
小此木八郎内閣府防災担当大臣は「移動手段が限定される。迅速な救助活動・交通対策など降灰時の対応力の向上を図っていくことが重要」と答えました。
私は、『大規模火山災害対策への提言(2013)』の中で、国に対し、降灰対策の指針を作るよう求めている。その措置状況について質問。
内閣府は「これから検討を進める」と答弁。
5年も経っているのにまだ作っていない、と批判すると。内閣府は「今年度から富士山を想定した降灰対策の調査検討を行う」と答えました。
大規模噴火のおそれのある火山は浅間山など他にも想定される。富士山に限定するのはおかしい。広域の降灰被害については、国の責任で、人もお金も出して対策するべきだ。
「議事録」
<第196通常国会 2018年04月11日 内閣委員会 9号>
○塩川委員 それでは、次のテーマへ入りますので、官房長官や関係の部署の方は御退席いただいて結構です。
次にお尋ねするのが火山災害対策、特に大規模降灰対策についてお尋ねをいたします。
死傷者が出ました草津白根山の水蒸気噴火ですとか新燃岳の大きな噴火など、火山災害対策に国民的な関心が高まっております。二〇一三年に、内閣府防災のもと、広域的な火山防災対策に係る検討会が行われ、大規模火山災害対策への提言がまとめられました。
提言では、環太平洋造山帯に位置し百十もの活火山を有する我が国では、古来幾度となく大規模な火山災害に見舞われており、その歴史を振り返ればいつの日か再び大規模な火山災害が発生することは避けられないであろう、特に東北地方太平洋沖地震発生後の日本列島は、同じく三陸沖で大きな地震が発生し火山活動が著しく活発であった九世紀の状況に似ているとの指摘もあり、今世紀中に大規模噴火など大規模な火山災害が発生してもおかしくないと述べております。
そこで、お配りしました資料の一枚目をごらんいただきたいんですが、気象庁がつくりました降灰の影響と降灰量の関係という図であります。
一番下の欄が、〇・一ミリから一ミリという降灰量の厚さにありますように、要するに、一ミリという降灰であっても、例えば、道路で白線が見えなくなる、あるいはJRの運休や滑走路が使えなくなる、こういう事態が生まれますし、稲作では一年間収穫が不可になるとか、家畜の中毒の可能性とか、ぜんそく患者の方の症状が悪化をする。一ミリから一センチであれば、「健康」のところに書かれていますように、喉や鼻への異常の訴え、慢性疾患者の健康問題が増加をするということで、わずか一ミリといっても大変大きな影響を与えるというのがこの大規模降灰の問題であります。
健康、公共交通機関、農作物などに甚大な被害が及ぶこのような降灰ですけれども、内閣府にお尋ねをいたします。提言においてもこの大規模な降灰の影響について指摘をしておりますが、該当部分を紹介してもらえますか。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
大規模火山対策への提言におきましては、大規模な降灰に備えて取り組むべき事項について、噴火口からの距離に応じまして、山麓から近郊地域、遠隔地域、そして地域共通の三つに分けて記載されているところでございます。
具体的な内容といたしましては、主に、山麓から近郊地域につきましては、降灰を対象とした噴火警報の運用手法の設定、遠隔地域につきましては、降灰下で住民がとるべき対応に関する指針の作成や、除灰作業に関しまして関係機関と調整する仕組みの構築につきまして、そして、地域共通につきましては、降灰による産業構造や社会システムへの影響に関する調査研究の推進などが記載されております。
○塩川委員 質問に答えていないんですけれども。
大規模な降灰の影響をどのように提言では指摘をしているのかということです。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
大規模な降灰の発生につきましては、山麓におきまして数十センチ以上、都市部など遠隔地域でも数センチ以上の火山灰が堆積する可能性があるということでございまして、山麓では、降灰によりまして避難を強いられる、さらに、除灰作業が完了するまで避難が継続することで地域全体が機能不全に陥るおそれがある、道路につきましては、火山灰が〇・五ミリメートル程度堆積すれば一般車両での移動に影響が生じ、湿潤時には数ミリメートル、乾燥時には一から二センチメートル程度堆積すれば一般車両での避難が困難となる、そのため大規模降灰時には住民の避難などの移動手段が大幅に限定される、このような内容が記載されております。
○塩川委員 小此木大臣にお尋ねいたします。
今、紹介もし、答弁にもありましたように、この大規模な噴火に伴う降灰というのが、健康や公共交通機関、また農作物などに大きな被害をもたらすということであります。
ぜひ、大規模噴火による降灰の社会的な影響について大臣が率直に感じておられること、所感をお聞かせいただけないでしょうか。
○小此木国務大臣 塩川委員には、予算委員会におきましても火山について御質問をいただきました。
本白根山、あるいは、昨年、ちょうど秋口ですけれども、霧島・新燃岳の噴火もございまして、いまだにまだレベルが低くない状況にあるところでありますので、おっしゃった観点から、国民の生活に与える影響は多々と思いますし、不安も残っているところだと思います。
今、政府として一生懸命それに当たっているところであると思いますけれども、警察において、例えば降灰によって、住民の移動手段、こういったものは限定されるなどの影響があることも念頭に置きつつ、迅速的確な災害救助活動や交通対策が行われるよう降灰時の対応力の向上等を図っていくことが今私として重要なことであるというふうに思っております。
今後とも、噴火に伴う各種警察活動が迅速的確に行えるように指導してまいりたいと思います。
○塩川委員 大臣からも、降灰の社会的な影響について、そういう中での移動手段が限定される、こういったことについての対策の必要性のお話がございました。
内閣府防災にお尋ねしますが、では、この提言を具体的にどのように措置してきたのかということであります。特に大規模な降灰対策についてです。山麓のことはもちろん別途あるんですけれども、遠隔地域の対策として、提言では「国は、降灰下で住民が取るべき対応について指針を作成すべきである。」としておりますが、指針はつくりましたか。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
遠隔地域において住民がとるべき対応に関する指針も含めました降灰対策の推進に向けましては、これまで、降灰が及ぼす影響や被害の想定手法等の調査検討を行ってきたところでございます。
広域的な降灰への対策は重要な課題と認識しておりまして、今後は、これらの調査検討の成果を踏まえて、具体的な対策の検討を進めてまいりたいと考えております。
○塩川委員 いや、五年前の提言で、指針をつくると言っていたんですよ。書いてあるでしょう。五年前の提言で言っていた指針をつくったのかと聞いているんです。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
これまで取り組んでおりましたのが、その指針の具体的検討作業の、いわば準備段階に相当するものでございますので、本年度におきまして、これまでの調査検討の成果を踏まえまして、都市機能が集積している地域を含めた大規模な降灰時の影響や対応策について検討することとしております。
○塩川委員 いや、ことしとか去年の話じゃないんですよ、提言が出ているのは。五年前なんだよ。五年前なのに、五年間も指針をつくらずに来たと。何でそんなことができるんだと。何でそんなことになっているのか。おかしいじゃないですか。その点を答えてください。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、提言なされた時期につきましてはおっしゃるとおりでございます。
火山対策全般につきましては、御嶽山の噴火などへの対応ということで、活動火山対策特別措置法の改正、そして、それに伴います火山防災協議会あるいは避難計画策定、義務づけ、こういったことの取組も並行して行ってきていたところでございます。そのような時間経過の中で今に至っているというのが実情でございます。
○塩川委員 御嶽山の水蒸気噴火は、多くの方々が犠牲になられた。これを踏まえた対処措置としての火山対策特措法の改正というのは重要だと思います。そういう対策はしっかりやると言うんですけれども、並行してと言うけれども、並行していないじゃないですか。この五年間、具体的に指針をつくると決めていたのに、決めていたにもかかわらず五年間つくらないで来たということについての、私、やはり内閣府防災の責任が問われると思いますよ。こういったことについて曖昧にするということは許されないということを申し上げておくものです。
今年度の予算事業として、広域噴火災害対策の検討が入っております。広域噴火災害時に国の各機関が行う具体的な防災対策の検討をモデル火山地域を設定して実施するとしておりますが、この広域噴火災害対策の検討というのはどういうものか、ここで挙げられているモデル火山地域というのはどこになるのか、このことについて説明してください。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
具体的な検討内容というお尋ねでございましたけれども、先ほど答弁でも触れさせていただきましたが、都市機能が集積している地域も含めまして、大規模降灰時の影響、それからそれへの対応策、こういったことを具体的に検討していくこととしております。
この検討に当たりましては、首都圏に大量の降灰をもたらした実績がございまして、その状況について多数の研究実績がございます富士山をモデルケースにして取り組んでまいりたいと考えております。
○塩川委員 大規模降灰時の影響を踏まえて、富士山を念頭に、予算措置、防災対策の検討を行うということです。
資料の二枚目をごらんいただきたいんですが、これは、国も関与してつくりました、富士山ハザードマップ検討委員会の報告書です。これは二〇〇四年の六月ですけれども、そこに掲載してあります降灰可能性マップであります。降灰が、東京都心、二センチというところが入っておりますけれども、広範囲に降灰の被害が及ぶということがよくわかります。
富士山などをモデル火山地域に設定して、広域噴火災害時に国の機関が行う具体的な防災対策の検討を行うというのが今回の予算措置ということであります。
そこでお尋ねしますけれども、首都圏に大きな影響を及ぼすということでは、浅間山などもあるんですよね。偏西風の影響を大きく受けるという点では、西側の方の山ですから、富士山はもちろんのことですけれども、浅間山というのも、当然、首都圏、都心に大きな影響を及ぼすわけです。
この浅間山の広域噴火災害対策というのはどうなっているのか。つまり、都心に影響を及ぼすような、そういった噴火、降灰を念頭に置いた、そういった調査、検討などが行われているんでしょうか。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
浅間山に関しましては、現地の火山防災協議会を中心に検討が進められておりますけれども、現状におきましては、住宅が倒壊する危険が生じる一つの目安である降灰量、これが二十センチメートルということでございますが、これまでを念頭に置いてハザードマップを作成し、それをもとに防災対策をまず考えておる状況という状況でございます。
○塩川委員 今お答えいただいたのが資料の三枚目ですけれども、浅間山火山防災協議会が作成をしました大規模噴火のハザードマップということで、浅間山火山防災協議会は、大規模噴火を想定した火山ハザードマップの新規を作成した。これがこの図になるわけです。
これを見ていただくと、青い円がありますけれども、内側から、五十センチ以上積もるおそれ、三十センチ以上積もるおそれ、二十センチ以上積もるおそれというのが範囲として示されているわけですけれども、何で二十センチなのか。先ほど見てもらった富士山のハザードマップは十センチ、二センチと入っているじゃないですか。ですから、当然、都心まで及ぶような降灰のハザードマップになっているんですよ。何で、浅間山の場合については二十センチのところで終わっているんですか。十センチとか二センチ、まさに一ミリでも影響を受けるわけですから。
こういったことについて、何で浅間山のハザードマップには入っていないのか。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
こうした火山ハザードマップに表示する、いわゆる降灰量についてでございますが、内閣府及び関係省庁では、念頭に置く被害や影響の程度を勘案して、各地の火山防災協議会において決めるということを指針の一つとして掲げて取り組んできております。
浅間山の場合につきましては、先ほどの答弁でも触れさせていただきましたが、住宅が倒壊する危険が生じる一つの目安ということで、降灰量二十センチということを取り上げて整理をされているというふうに認識しております。
○塩川委員 それはおかしいじゃないですか。気象庁も言っているし、内閣府防災も、一ミリでも大きな影響を受けますよと言っているわけですから、当然、それを念頭に、このことしのいろいろな調査の予算もとっているし、指針ももちろんそういう趣旨でつくるべき話なんですよ。
それなのに、何で、家屋が倒壊する、家屋が倒壊すること自身は極めて重大ですけれども、それにとどまるのか。農作物への影響だとか健康への影響とか、十センチ、二センチ、一センチ、入れればいいじゃないですか。そういうアドバイスをしなかったんですか。
○伊丹政府参考人 浅間山の火山ハザードマップにつきましては、まず、どういったことを念頭に置いて、あるいは影響を勘案して取り組むかということが、やはり地元の協議会での議論がベースになるところでございます。まず人命の尊重、確保ということで、避難、これに伴うところにまず取り組まれているというのが状況でございます。
○塩川委員 いや、それはわかるんですよ。それはわかるんです。だけれども、大規模噴火のハザードマップなんでしょう。大規模噴火については、降灰の被害は甚大に及ぶということは政府も言っているわけですから、何で、そういった十センチとか二センチというところまで入れないのか。
結局、何でこうなっているかというと、この浅間山のハザードマップをつくっている協議会の自治体の範囲にハザードマップをとどめようという話があるわけですよ。いわばこのマップだけじゃなくて対策も必要ですから、そういう対策の部分で、いや、お隣の埼玉県とか栃木県とかいうところと調整がしていないものだから、結局は、群馬県、長野県を中心とした範囲のものにとどまっている。
もちろん、群馬や長野の皆さんにとって必要なハザードマップなんです。しかし、大規模噴火のマップをつくるのであれば、首都圏に及ぶような、都心に影響が及ぶようなものをつくるべきなんですよ。そういうものをつくらないのは、結局、自治体任せに国がしているからじゃないですか。
富士山の場合には、国が関与してつくっているんですよ。だったら浅間山だって、国がしっかりかかわって、人も出すし金も出して、首都圏に降灰被害が及ぶようなハザードマップをつくればいいじゃないですか。何でそんなことをやらないんですか。
○伊丹政府参考人 お答えいたします。
広域的な降灰が及ぼす影響や対策、これについては深めた検討が必要だと認識しておりまして、先ほどの答弁でも触れましたけれども、今年度、富士山をまずモデルケースとして検討をして、具体的な内容を深めたい、このようなことでございます。
浅間山につきましては、浅間山も含めた他の火山ということになろうかと思いますが、どのような取組を進めるかということに関しましては、関係機関とともに、こういった富士山をモデルケースにした検討結果も踏まえて、検討してまいりたいと考えております。
○塩川委員 自治体など関係機関のこういう努力を本当に生かしていくためにも、国は積極的に役割を果たす必要があるんですよ。大規模噴火の降灰対策について、国がしっかりとかかわったハザードマップをつくるし対策もつくる。五年間も指針を放置しているようなこと自身が重大問題だと、直ちに対策をとることを強く求めて、質問を終わります。