埼玉・所沢市議選/やさくいづみ候補の応援に

 所沢市議選、やさくいづみ候補の応援に!

 保健所復活の確かな一票!

 放射能汚染土持ち込み撤回の一番の力!

 国保税増税にきっぱり反対の共産党が伸びてこそ、国保税引下げ、子どもの国保税ゼロ実現の道をひらく!

 保育所、学童保育入所待ち解消願う一票は、やさくいづみ候補へ!

 戦争準備の政治ノー!

埼玉・所沢市議選/小林すみ子候補の応援に!

 所沢市議選、小林すみ子候補の応援に!

 保健所廃止反対を貫いた小林すみ子押し上げ、所沢保健所の復活を!

 学校給食費・18歳までの医療費・子どもの国保税の「三つのゼロ」の実現を!

 ゴミ有料化、放射能汚染土持ち込みの「二つのストップ」を!

 軍事力でなく外交力こそ!軍拡でなく学校給食無料化を!

埼玉・所沢市議選/花岡けんた候補の応援に

 所沢市議選、花岡けんた候補の応援に!

 若者、女性を使い捨てにする働かせ方を変えたい。

 教育は無償、学校給食費も無償化を実現したい。

 所沢保健所廃止に反対貫いたのが共産党。花岡けんたへの一票で、所沢保健所の復活を!

 戦火呼び込む敵基地攻撃能力保有と大軍拡にストップの一票を花岡けんたへ!

埼玉・日高市議選最終日/佐藤まこと候補の応援に

 日高市議選最終日、佐藤まこと候補の応援に!

 オール与党の議会の中で、国保税増税反対を貫いた佐藤まこと候補だからこそ、子どもの国保税ゼロに、全力で取り組んでいける。学校給食費(小4300円.中5200円)は無料化を!

 反戦平和貫く日本共産党の佐藤まこと候補の勝利で、岸田大軍拡にノーの審判を!

【内閣委員会】孤独・孤立法案/ひきこもり調査の継続・財政支援を

 孤独・孤立対策推進法案についてただしました。

 同法案は、孤独や孤立の状態について「社会全体の課題」だとして、本人等の意向に沿って支援し、孤独・孤立からの脱却や社会生活ができるようめざすもの。一方で「孤独・孤立」の定義や施策の実効性の担保が不明瞭・不十分で、背景にある競争教育や雇用破壊、社会保障改悪等に対する反省や総括がないままとなっています。

 私は引きこもりを例に、不明確になっている支援の対象や内容について質問。

 小倉將信孤独・孤立担当大臣は「孤独・孤立の予防も含め、あらゆる人が対象」と答弁。内閣府の調査で15~69歳までの約50人に1人が引きこもりとの実態を明らかにしました。

 私は今後の同調査の継続の有無、実施部署、高齢者調査の実施予定について追及。

 山本麻里孤独・孤立政策担当室長は今後の調査について「こども家庭庁や厚生労働省などで検討する」と明言を避け、調査の重要性については「実態把握、情報収集して施策を実施することは当然」と認めました。

 私は、自治体やNPOへの財政措置を抜本的に増やすよう迫りました。

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「議事録」

学術会議法案の提出見送り/任命拒否の撤回を/議運理事会

 議運理事会開く。

 木原官房副長官が学術会議法案の提出見送りを報告。

 私は「取り下げは当然。人事介入の法案か民間法人か、学術会議に二択をせまるのはやめよ。民間法人化については政府の有識者会議でも”現行制度を変える積極的な理由は見出しがたい“としていた。行うべきは任命拒否の撤回だ」と発言。

加藤けんいち候補の応援に/埼玉・所沢市議選告示

 県議に初当選した城下のり子さんの議席を引き継ぐ加藤けんいち市議候補の応援に!

 原発事故汚染土持ち込み反対で、市政・国政へと働きかけてきた共産党が伸びてこそ、計画を撤回させる一番の力!

 日本共産党の前進で、原発運転期間延長、原発新設推進の岸田政権にノーの審判を!

 加藤候補の議席必ず!

小林すみ子候補の応援に/埼玉・所沢市議選告示

 所沢市議選告示、小林すみ子候補の応援に!

 市民の暮らしを守り、生活相談4000件の小林すみ子候補は、保健所復活、学校給食費ゼロ、18歳子ども医療費ゼロ、子どもの国保税ゼロの「四つの実現」と、ゴミの有料化と原発事故汚染土持ち込みの「二つのストップ」をめざします!

 何としても押し上げて下さい!

中井めぐみ候補の応援に/埼玉・所沢市議選告示

 所沢市議選告示、中井めぐみ候補の応援に!

 荒川広市議の議席を引き継ぎ、「声を上げれば政治が変わる」と、女性や若者が希望を持てる政治をめざします!

 国保税や後期高齢者医療の負担増に賛成のオール与党の市議会の中で、きっぱり反対の共産党だからこそ、子どもの国保税ゼロ実現に全力を挙げます!

花岡けんた候補の応援に/埼玉・所沢市議選告示

 所沢市議選告示、平井明美市議の議席を継ぐ、花岡けんた候補の応援に!

 長時間労働や不安定雇用などブラック労働を強いる雇用破壊の政治を変える花岡けんた候補の勝利を!

 他党が所沢保健所廃止に賛成した中、反対貫いた日本共産党への一票こそ、保健所復活の確かな力!

 花岡けんた候補を押し上げて!

やさくいづみ候補の必勝を訴え/埼玉・所沢市議選告示

 所沢市議選告示。日本共産党の5議席、やさくいづみ候補必勝を訴え!

 市内の認可保育所の保留児は918人、学童保育の待機児童は519人。保育士の経験活かし、市に働きかけ、今年度2ヵ所の小規模保育所設置に尽力。

 待機児童解消に全力をあげるやさくいづみ候補を何としても押し上げて、福祉のまちづくりを!

【本会議】保険証人質にマイナカード強要許されない/プライバシー侵害の危険性高める

 健康保険証を廃止してマイナンバーカードに置き換えようとするマイナンバー法等改正案が審議入りしました。

 私は「保険証を“人質”に、窓口負担を増やしてまで、マイナカードの取得・利用を強要することは許されない」と批判しました。

 法案では、保険証を廃止し、マイナカードで保険資格を確認することができない人には「資格確認書」を発行するとしています。

 私は、資格を有することを示す保険証を被保険者に届けることは国・保険者の責務だと指摘。申請交付のマイナ保険証と資格確認書に置き換えるのは「責任放棄であり、国民皆保険制度を揺るがすものだ」と迫りました。

 加藤厚生労働大臣は「マイナ保険証には多くのメリットがある」としか答弁しませんでした。

 私は、法案がマイナンバー利用を「すべての行政分野において推進する」としており、社会保守・税・災害対策の3分野に限定している現行制度の仕組みを大きく変えるものだと指摘。プライバシー侵害の危険性を一層高めるものだと批判しました。

 また、私は、年金受給口座を手始めに、本人が「不同意」としなければ自動的にマイナンバーと紐づける特例が盛り込まれたことは、本人「同意」の原則から180度の転換であり、制度への国民不振が一層高まると強調しました。

 河野デジタル大臣は「本制度の周知徹底をはかることを予定している」などと答弁するだけでした。

 さらに、私は、デジタル化推進のために戸籍などに「氏名の振り仮名」を追加する問題も取り上げ、人格を象徴する氏名・読み方は尊重されるべきだと主張。

 改めて、マイナンバー制度の廃止を強く求めました。

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質問の要旨は以下の通りです

 日本共産党を代表してマイナンバー法等改正案について質問します。

 まず、健康保険証廃止の問題です。

 国民の大きな反対の声があるにもかかわらず、本案は、保険証を廃止し、マイナンバーカードに置き換えようとするものです。

 資格を有することを示す保険証を、被保険者に届けることは、国・保険者の責務です。マイナ保険証も本案で創設される「資格確認書」も、本人からの申請に応じた交付です。保険証を廃止して申請交付とすることは、国・保険者の責任放棄であり、国民皆保険制度をゆるがすものです。

 本案は、マイナ保険証も資格確認書も持たない人に、不利益をもたらすことになるのではありませんか。

 そもそも、マイナカードの取得は、義務ではなく、希望者のみではありませんか。保険証を“人質”に、窓口負担を増やしてまで、マイナカードの取得・利用を強要することは、許されません。

 医療関係者は、オンライン資格確認システムについて「医療機関の経済的負担やデータ漏えいリスク負担」の危惧を訴えています。高齢者・障害者施設からは「マイナ保険証と暗証番号の管理や資格確認書の申請管理が困難」との声が上がっています。これらの声をどう受け止めているのですか。

 マイナ保険証利用の押し付け、保険証の廃止は撤回すべきです。答弁を求めます。

 次に、マイナンバー制度拡大の問題です。

 マイナンバー制度は、政府が住民一人ひとりに生涯変わらない番号をつけ、多分野の個人情報を紐づけるものです。プライバシー侵害のリスクが避けられません。

 それ故、現行制度は、社会保障・税・災害対策の3分野に限定し、利用する事務・情報連携も法律で規定し、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管は本人同意があっても禁止しています。こうした厳格な縛りは、国民総背番号制導入やプライバシー侵害に対して国民の批判があったからではありませんか。

 にもかかわらず、本案は、基本理念の中で、マイナンバー利用を、3分野に限定せず、全ての行政分野において推進するとしています。マイナンバー利用の対象に理美容師・教員・調理師等の国家資格の事務等を追加し、さらに法定事務に「準ずる事務」や、条例で措置した自治体事務は法定することなく、マイナンバーを利用できるとしています。

 マイナンバーの情報連携は、法定から外して「法改正なし」とし、国会審議もなしに拡大できるようにしています。

 これは、マイナンバー制度の仕組みを大きく変えるものであり、プライバシー侵害の危険性を一層高めるものではありませんか。答弁を求めます。

 マイナカードの「本人確認」も問題です。

 政府は「交付の際に市町村で厳格な本人確認を行う」「利用には暗証番号か顔認証が必要である」と安全性を強調してきました。ところが、本案では、マイナカードの「直接交付」の規定を緩め、2回目以降の「暗証番号入力」なしを認めるとしています。

 マイナカード普及のために、安全確保策を後退させるものではありませんか。

 また、公金受取口座登録の特例も問題です。

 本案は、年金受給口座を手始めに、本人から「不同意」との回答がなければ、自動的にマイナンバーと紐づける特例を盛り込んでいます。これまでの本人同意「あり」の原則から180度の転換ではありませんか。

 このようなやり方では、制度に対する国民の不信は一層高まるものです。

 最後に、デジタル化の推進のために盛り込んだ、戸籍等の「氏名の振り仮名」の問題です。

 本案は、氏名の振り仮名は「一般に認められている」読み方に限るとしています。これでは、行政が「一般的な読み方」の審査を行うことになります。命名に介入することは許されません。

 また、現在戸籍に記載されている人の「振り仮名」は、本籍地市町村長が記載するとしています。本人が知らない間に、現に使っているものとは違う「振り仮名」となる可能性があるのではありませんか。

 氏名は個人の人格を象徴するものであり、その読み方は尊重されなければなりません。

 マイナンバー制度は廃止すべきだと申し述べ、質問を終わります。

【内閣委員会】日本学術会議/政府検討の改正案/会員選考に総理直属組織の有識者関与か

 政府が、提出を検討している日本学術会議法改正案として、会員選考に総理大臣の意を受けた有識者が関与する案を示している問題を追及しました。

 内閣府が4月5日に日本学術会議幹事会に説明した改正案の資料では、会員選考のルールや人選に意見を述べる選考諮問委員会の委員を選ぶ際に「関係機関と協議」が必要としています。

 私は「関係機関とはどこか」と質問。

 内閣府は参考事例として「総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)」をあげました。

 私はCSTIの議長は総理大臣であることを確認し、「総理が指名したCSTIのメンバーが、学術会議の会員候補選考を左右する選考諮問委員会の人事に深く関与することになるのではないか」と質問。

 後藤茂之担当大臣は「総理の関与はないという前提だ。一般論として、(CSTIの有識者が)一人の有識者として自らの経験や識見に基づき判断されることだ」と答弁。

 私は「総理直属の司令塔組織であるCSTIの下に学術会議を置くようなものだ」と批判。

 後藤大臣は「学術会議幹事会でも様々な意見・懸念が出されていることは受け止めたい」としつつ「政府案は透明性を高めるためのものだ」と答弁しました。

 私は会員選考の透明性を言うなら、政府による6人の会員候補の任命拒否こそ不透明そのものだと批判。任命拒否の撤回と法案を提出しないよう求めました。

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「議事録」

<第211回通常国会 2023年4月14日 内閣委員会 第13号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今日は、まず、学術会議法案について質問をいたします。
 政府が今国会に提出を予定している日本学術会議法案については、厳しい批判の声が寄せられております。ノーベル賞受賞者とフィールズ賞受賞者の皆さんが、「日本学術会議法改正につき熟慮を求めます」という声明も出されています。その中では、「今回の法改正が、学術会議の独立性を毀損するおそれのあるものとなっていることに対し、私たちは大きな危惧を抱いております。」「政府は性急な法改正を再考し、日本学術会議との議論の場を重ねることを強く希望します。」、このような声明の内容について、重く受け止めるべきであります。
 そこで、学術会議の選考ルールの制定や会員候補選考に深く関与する権能を持つ選考諮問委員会についてお尋ねをいたします。
 配付資料で、これは内閣府が学術会議の幹事会で説明された資料で、学術会議のホームページにもアップをされているものですが、内閣府の日本学術会議法の見直しの検討状況によると、二枚目の表、横長の方ですが、上の枠囲みのところに、下の方は青い字で書いてありますけれども、選考諮問委員は、科学に関する知見を有する関係機関と協議の上、会長が任命するとあります。
 この関係機関とは何を想定しているのかについて御説明ください。
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、政府において進めております見直しは、コオプテーション方式を前提として、会員、連携会員以外の声も聞きながら幅広く、バランスよく選考を進めていく、そういう、学術会議が自ら現在進められている自主的な改革の考え方を踏まえて、国民の信頼確保という観点から、それに制度的な透明性を確保するための枠組みを与えよう、そういうものでございます。
 御指摘の選考諮問委員会については、お示しいただいた紙の中身、これ自体はまず検討中という前提でお渡ししたものでございますけれども、学術会議が国民から理解され、信頼される存在であり続けるためには、会員などの選考が透明なプロセスで行われることが必要だろうというふうに考えております。したがって、会員等以外の有識者から成る選考諮問委員会を学術会議の中に設置して、会員などの選考に関する規則、選考について意見を述べるということによって、コオプテーション方式を前提としながら、選考プロセスの透明化を図ろうとしているものでございます。
 選考諮問委員会の委員、ここも検討中でございますけれども、その紙にございますとおり、科学に関する研究の動向、これを取り巻く内外の社会情勢、あるいは、産業若しくは国民生活における科学に関する研究成果の活用、そういったことについて広い経験、高い識見を有する方の中から、会員選考に必要な知見を有する人を選んでいく。それは、御指摘のとおり、学術会議の会長が科学に関する知見を有する方と協議して任命するということでございますので、まず、政府が何かプロセスに介入するというようなことは考えておりません。特段、独立性に変更を加えるというようなつもりもございません。
 済みません、長くなりました。
 その上で、御指摘の選考諮問委員会の任命に当たっての協議先でございます。この点についてもまさに現在検討中でございまして、現時点で申し上げることはできませんけれども、御存じのとおり、平成十六年に学術会議法を改正したとき、このときは、選考プロセスを変えましたので、初回の会員選考を行うために日本学術会議会員候補者選考委員会というものを設置いたしました。それで、その委員会の委員の人選は、客観性、公平性を確保するために、そのときも、科学に関する知見を有する総合科学技術会議の有識者議員、それから日本学士院の院長、そのお二人に学術会議会長が協議して任命したというふうに承知しております。そういった例も参考にしながら、今、検討しているところでございます。
 直接申し上げられなくて申し訳ございません。よろしくお願いします。
○塩川委員 配付資料の一番後ろですよね。今、最後に説明された、日本学術会議法の附則の第四条のところに、コオプテーションにする、その前段階のときに会員を選ぶ際に、初回の会員選考に当たってこういったスキームを設けたということですけれども、その際に、日本学士院の院長もありますけれども、総合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するものということになっておりました。
 こういうのが一応は念頭にあるという説明を学術会議の方にはされたということですかね。
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げましたとおり、こういった例も参考にしながら検討している、そういうふうに御説明いたしました。
○塩川委員 参考にしながらということですから、これが念頭の一つにあるということであります。
 会長が協議を行う関係機関とは、総合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するものを想定しているということで、これは、現在の総合科学技術・イノベーション会議、CSTIのメンバーを想定しています。
 CSTIの議長というのはどなたになるんでしょうか。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。
 総合科学技術・イノベーション会議の議長は内閣総理大臣となっております。
○塩川委員 大臣にお尋ねします。
 総理大臣が議長であるCSTIのメンバーが、学術会議の会員候補選考を左右する選考諮問委員会の人選に深く関与する、こういうことを政府としては想定しているということでよろしいでしょうか。
○後藤国務大臣 今、政府参考人から答弁したとおり、選考諮問委員の任命に当たっての協議先については、平成十六年の例も参考にしながら現在検討しているところでありますから、現時点でお答えできないことについては御理解をいただきたいと思います。
 また、選考諮問委員会の委員については、繰り返しになりますけれども、科学に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における科学に関する研究成果の活用の状況、科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者の中から、会員選考に必要な知見を有する人を、学術会議会長が科学に関する知見を有する者と協議の上任命することとしておりますけれども、現在検討中のプロセスにおいて、内閣総理大臣が委員の選考に関与するという考えはありません。
○塩川委員 この選考諮問委員会というものの権能として、選考に係る規則の制定、学術会議側の規則ですよね、並びに会員候補者の選考及び連携会員の任命の際に、あらかじめ同委員会に諮問するとなっています。
 つまり、会員選びのルールを作る点、あるいは実際の会員候補者の選考に当たって、あらかじめ選考諮問委員会に諮問するということですから、そういう点でも深く会員候補選考に関与するというのが政府のこの選考諮問委員会の中身であって、その選考諮問委員会、五人と想定しているメンバーを選ぶ際に、会長が任命するとは言いますけれども、ここにあるように、CSTIのメンバーの意見、これをしっかり把握する、こういった、協議の上となっているわけであります。そこのところが非常に大きな重みとなって、学術会議側に関わってくるということになります。
 ですから、参考にと言いますけれども、具体の例示としてはCSTIになっているわけですから、内閣府のホームページを見ますと、CSTIは、内閣総理大臣のリーダーシップの下、科学技術・イノベーション政策の推進のための司令塔として、我が国全体の科学技術を俯瞰し、総合的かつ基本的な政策の企画立案及び総合調整を行っているとあります。
 総理をトップとする司令塔の役割を果たす政府機関のメンバーが学術会議の会員候補の選考にいわば深く関与、介入するものであり、そのことが学術会議の独立性を侵害するものとなるのではありませんか。
○後藤国務大臣 内容については先ほど申し上げたとおりで、あくまで、平成十六年のときにはこういう方たちに協議をしながら扱ったことがあるということを一つの参考としながら、しかし我々は内閣総理大臣が委員の選考に関与するという考えはないということを前提に、今、制度を検討しているところであります。ですから、こういう内容がそのまま決まりそうだという前提に立ってのお話についてはお答えをすることはできないと申し上げております。
 一般論として申し上げるとすると、例えば、政府が任命する審議会の委員等が選考諮問委員の人選に当たって協議を受けることになる場合であっても、一人の有識者として自らの経験や識見に基づいて判断されることとなると考えております。
 学術会議の会員についても、総理が任命するものではありますけれども、政府から独立して職務をしっかりと行っていただいているのではないかというふうにも思っております。
○塩川委員 学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関であり、独立して職務を行うとあります。いわば、政府の審議会のように政府が求める特定の任務、目的に基づいて議論する会議体とは根本的に違います。その違いの大本にあるのが会員の選考方法、コオプテーション、これに対して、外から介入する仕組みとなりかねないというのが今回の出されている法案で政府が説明している中身だということが極めて重大だということであります。
 CSTIで学術会議の在り方の議論をしたときに、CSTIのメンバーの皆さんは、当然、学術会議の梶田会長もメンバーで途中から入っているわけですけれども、梶田会長を除けば、政府の学術会議法改正案について誰も反対をする立場に立っていない、政府案に同調する立場だったという点も看過することができません。やはり総理直属の司令塔組織であるCSTIの下に学術会議を置くようなもので、学術会議を政府の下請機関にしようとするものと言わざるを得ません。法案への批判が広がるのは当然であります。
 学術会議の理解も得られていない、こういった法案はそもそも出すべきではないのではありませんか。
○後藤国務大臣 学術会議あるいは五日の学術会議の幹事会においても様々な御意見や御懸念が示されていることはしっかりと受け止めておりますし、そうしたことも踏まえて検討しなければならないというふうに思っております。
 学術会議の見直しについては、ただし、学術会議においてもそれぞれ、学術会議自身で、様々な関係者との議論を通じて、令和三年四月の、より良い役割発揮に向けてを取りまとめて、これに基づいて自主的な改革を進めているところであると承知をいたしております。
 政府において検討を進めている見直し法案は、学術会議が現在自主的に進めておられる考え方を踏まえた上で、国民の信頼確保という観点から、それに制度的に透明性を確保するための枠組みを与えようとするものだというふうに考えております。
 選考プロセスについて申し上げれば、選考諮問委員会の委員も会長が任命し、意見尊重義務はありますけれども、最終的に会員候補者を推薦するのは学術会議であるということであります。
 また、諸外国のアカデミーが独立した民間団体でありながら国を代表する地位を認められ、国から財政的支援を受けることを含めて、国民に説明できるよう運営されているのと異なりまして、日本の学術会議は、主要先進国では唯一、国費で賄われる国の機関として独立して職務を行っている、そういうことでありますから、国民の信頼に応えるような、そういう透明なプロセスで行われる会員の選考等の改革は必要なことなのではないか、そのように考えております。
 いずれにしても、今国会に提出をしたいということで考えておりますけれども、一層丁寧に学術会議に御説明し、十分に意見を聞きながら、検討を進めていきたいと考えております。
    〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕
○塩川委員 会員選考プロセスの透明性の向上ということを理由としているわけですけれども、透明性の向上というんだったら、政府が行った、政府による六人の会員候補の任命拒否こそ、不透明そのものなんですよ。そのことについて何らの説明もしないでこういう法案を出すこと自身がけしからぬと言わざるを得ません。ですから、政府がやるべきことは、このような法案を出さない、そして、そもそも任命を拒否したこの六人について直ちに任命する、このことを強く求めるものであります。
 学術会議については以上でありますので、大臣は退席いただいて結構であります。
 次に、環境省にお尋ねをいたします。
 環境省が行っている原発事故由来の除染土再生利用実証事業についてお尋ねをいたします。
 所沢では、近隣の地元町会も反対の決議を上げました。所沢の市議会も反対の決議を上げました。市長も、地域住民の理解がなければ分かったとは言わないと述べております。地域の理解は全く得られておりません。撤回すべきではないでしょうか。(小林副大臣「委員長」と呼ぶ)
○藤井委員長代理 ちょっと待ってください。(塩川委員「委員長、ちょっと止めてくださいよ、だったら、時間。止めてよ」と呼ぶ)
 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
○藤井委員長代理 速記を起こしてください。
 内閣府笹川室長。(塩川委員「求めていませんよ。答弁を求めていないんだよ」と呼ぶ)先ほどちょっと手を挙げておられたので、済みません。
○笹川政府参考人 ファクトに関する、事実関係に関する御説明がございますので、一言申し上げます。
 先ほど、塩川先生から、CSTIの政策討議についての言及がございました。
 その中で、CSTIは、梶田会長を除いて、政府案に賛成であったというたしか御指摘がございましたので、一言だけ申し上げさせていただきます。
 このときのCSTIの議論は、政府が何か政府案を提出して審議をお願いしたわけではなく、幅広い視点から自由に御議論いただくということで、一年近く議論をしてきたものでございます。
 したがって、梶田会長以外賛成だったというのは若干不正確、不正確と言っては失礼ですが、補足した方がいいかなと思って、済みません、手を挙げた次第でございます。
 以上です。
○塩川委員 反対の意見を述べていないということを言ったんですよ。考え方についての議論をやっていたんだから、それについて、政府と立場が異なるような発言がその中に出てこないということを議事録を見て言っているわけですから、そんなことについて、聞いてもいないのにしゃしゃり出てくること自身がおかしいと、この場で強く抗議いたします。
○小林副大臣 塩川委員にお答えをいたします。
 環境調査研究所で計画をしている実証事業に関して、周辺自治会において実証事業に反対する旨の決議がなされたこと、また、所沢市議会において、住民合意のない実証事業は認めない旨の決議がなされたことは承知をいたしております。
 環境省としては、これまでにいただいた様々な御質問や御意見について、引き続き、丁寧にお答えをしていく姿勢に変わりはございません。
 以上です。
○塩川委員 環境省が福島県内で実証事業を計画した二本松市の原セ地区では、事業が中止となっております。原セ地区の事業について、福島地方環境事務所が出した地区住民へのお知らせ文書には、事業着手ができない理由について、説明会において風評被害への懸念など多数の御意見をいただいたため、現時点で事業着手できておらず、計画どおりの工程を進めることが困難となりました、地元の御理解をいただくことが重要であることから、受注者との契約についても解除に向けて調整と述べております。
 このように二本松市で事業が取りやめとなったのは、近隣住民の方から反対の声が上がったからということではありませんか。
○小林副大臣 お答えいたします。
 環境省では、二本松市内に仮置きをされていた除去土壌を二本松市道の整備に再生利用する実証事業ができないか、二〇一六年から検討しておりました。お述べのとおり、周辺住民に対して複数回の説明会を実施いたしましたが、風評被害への懸念など多数の御質問などをいただきましたが、当時はまだ再生利用の実証事業の前例がなく、御理解いただける具体的なデータをお示しできなかったということであります。
 一方、同時期に飯舘村長泥地区でも実証事業を検討しており、そちらの受入れ環境が整ったことから、まずは長泥の案件を優先して実施をし、二本松の案件については見送ることとして、その旨を地元の方々にお知らせをしたということであります。
○塩川委員 風評被害への懸念など多数の意見が出て、地元の御理解をいただくことが重要という立場だから、結果としてやらなかったんですよ。であれば、環境省が実証事業を計画している所沢も、新宿御苑も、またつくばにおいても、みんな住民から反対の声が上がっているわけで、住民の理解が得られない計画は撤回をすべきだということを強く求めて、委員長の裁きは納得のいくものじゃありません、そういったことを改めて抗議をしまして、質問を終わります。

【内閣委員会】本人同意形骸化の恐れ/医療ビックデータ法案可決

 医療ビックデータ法案(次世代医療基盤法)の改定案を賛成多数で可決しました。日本共産党、れいわ新選組は反対しました。

 本制度は本来本人の同意が必要な医療情報の第三者提供を、認定事業者相手に限り本人への通知のみですますことができるものとしています。

 私は「本人同意の形骸化につながる」と指摘。実際2022年には認定事業者が通知をせずに95,195人分の医療情報を提供した問題が起きています。

 そのうえで他の情報と合わせることで復元可能な「仮名加工医療情報」や、公的データベースとの連結を可能とする「連結可能匿名加工医療情報」を創設する改定案について、個人特定のリスクが高まると批判しました。

 高市担当大臣は個人の権利利益が侵害されることを防ぐ仕組みになっていると述べるにとどまりました。

 また、医療機関や自治体などすべての医療情報を取り扱う者に対し、国の施策への協力を求める努力規定も改定案に含まれています。改定案が検討されたWGでは、前述の問題を起こした事業者の委員が「病院の協力を得るのが非常に大きな足かせ」「任意というよりほぼ義務化を」と事業者の都合を優先させた発言をしています。

 私は「医療情報提供への圧力をかける規定になる」と指摘、医療情報の保護よりも利活用優先、企業利益を優先するあり方を批判しました。

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「議事録」

<第211回通常国会 2023年4月12日 内閣委員会 第12号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 次世代医療基盤法案、医療ビッグデータ法案について質問をいたします。
 個人情報保護法におきましては、個人の心身に関する情報である医療情報は、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮する個人情報である要配慮個人情報に当たります。要配慮個人情報の取得や第三者提供の際には、あらかじめ本人の同意を得るオプトインの手続が必要であり、本人に通知をした上で本人が停止を求めなければ提供するオプトアウトの手続は認めておりません。医療情報の第三者提供については、オプトアウト手続は認められないということであります。
 一方、次世代医療基盤法に基づく匿名加工医療情報は、医療情報の利活用を推進するために、利活用の壁となっているとした本人同意のオプトイン手続を外して、オプトアウト手続としたものであります。
 これは、本人同意の手続を形骸化をするものではないのか、その点についてまずお伺いします。
○高市国務大臣 次世代医療基盤法は、個人情報保護法の特例法として、主務大臣の認定を受けた事業者に対する場合に限り、同意でなく、オプトアウト手続によって医療機関から医療情報を提供することを認めるものでございます。
 これは、患者などへの丁寧な通知が行われることによって自分の医療情報の提供を拒否する機会が付与されること、認定作成事業者は、十分な安全管理措置が確保されていることなどについて主務大臣から認定を受けるとともに、その監督下に置かれることにより医療情報の慎重な取扱いが確保されること、また、医療機関等から提供された医療情報は認定作成事業者によって特定の個人が識別されることがないよう匿名加工が施された形で利用されることなどによりまして、個人の権利利益が侵害されることを防ぐ仕組みとなっていることによるものでございます。
○塩川委員 やはり個人情報、特にこういった医療情報などの要配慮個人情報というのは、その人自身の個人情報をしっかりとコントロールできるような仕組みにしていくことが必要であって、それについて、丁寧なとはいいながらも、オプトアウト手続ではそれに応えるものとは言えないという点を指摘をしておくものです。
 その上で、今回の法改正で措置する連結可能匿名加工医療情報は、公的データベースとの結合で、個人の医療情報が時系列で把握をできるようになります。また、仮名加工医療情報は希少な症例や薬剤使用などの特異な記述も残すので、容易に個人が特定可能となり得ます。
 より慎重に取り扱うべき個人情報の第三者提供なのにオプトアウト手続でよいのか、明確な本人同意の手続を取るべきではないのか、この点についてお答えください。
○高市国務大臣 NDBなどの公的データベースとの連結を可能とする連結可能匿名加工医療情報につきましては、あくまでも匿名加工し、本人を特定できない形で提供するものでございます。従来の匿名加工医療情報と同様の理由によりまして、適切に個人の権利利益の保護が図られると考えております。
 また、新たに創設する仮名加工医療情報については、匿名加工医療情報と同様に、患者さんへの丁寧な通知が行われることによって、自分の医療情報の提供を拒否する機会が付与されております。
 また、認定作成事業者は、十分な安全管理措置等が確保されていることなどについて主務大臣から認定を受けるとともに、その監督下に置かれることにより医療情報の慎重な取扱いが確保されます。
 また、医療機関などから提供された医療情報は、認定作成事業者により、その情報だけでは特定の個人が識別されることがないよう加工された形で、安全管理措置を適切に講じる体制を有する者として国の認定を受けた利用事業者に限って利用を認めることによって、個人の権利利益が侵害されることを防ぐ仕組みとしております。
 このため、同意ではなく、オプトアウト手続により、医療機関などから認定事業者への医療情報の提供を認めるものでございます。
○塩川委員 仮名加工情報は、本来、第三者提供が禁止されておりますが、仮名加工医療情報は本人通知のみで第三者提供を可能としております。個人情報保護の規定の緩和ばかり進めているというのが実態であります。
 そこでお尋ねしますが、匿名加工医療情報について、利用の停止を求める意思表示がされた件数及び割合はどうなっているのかについてお答えください。
○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
 次世代医療基盤法におきましては、医療機関等から本人に通知を行う方法として、インターネット掲示や院内掲示など単に本人が容易に知り得る状況に置くのではなく、あらかじめ本人に通知するということを求めております。
 オプトアウトの具体的な件数、割合でございますが、正確に把握しているわけではございませんが、認定匿名加工医療情報作成事業者において一定の期間におけるオプトアウトが行われた割合については、おおむね一%未満であったというふうに聞いております。
○塩川委員 オプトアウトの手続で、拒否が一%未満ということでありました。
 もう一つお尋ねしますが、難病患者データベースや小児慢性特定疾病患者等のデータベースにつきまして、本人同意を基に医療情報を取得をするとなっておりますが、この難病DBや小慢DBについて、同意を拒否した件数及び割合がどうなっているのかについて御説明ください。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
 厚生労働省の健康局難病対策課で実施した平成三十年のウェブアンケートによりますと、難病患者では、毎回同意していないが二%、同意していないときも何度かあったが一〇%、小児慢性特定疾患患者等では、毎回同意していないが一%、同意していないときも何度かあったが一二%となってございます。
 アンケートでございますので、件数は承知しておりません。
○塩川委員 今お答えいただきましたように、オプトアウトの匿名加工医療情報の場合に拒否は一%未満でしたが、オプトインの難病データベースや小慢データベースの場合には十数%が拒否のときがあるということであります。難病患者や小児慢性特定疾病患者で医療情報提供に同意しない理由として、個人情報をむやみに提供したくないからという回答も多かったわけであります。
 大臣にお尋ねしますが、やはりオプトアウト手続では、このような本人の意思表示が明確にされないのではないかと思いますが、お答えください。
○高市国務大臣 次世代医療基盤法は、医療情報について匿名加工又は仮名加工を施した上で利活用を行う制度ではございますが、その利活用につきましては、患者さん御本人に対してしっかりあらかじめ認識をしていただくことが重要であると考えております。
 ですから、同法におけるオプトアウトでは、ウェブページへの掲載など単に患者本人が知り得る状態に置くということではなく、御本人が認識する機会の確保の観点から、あらかじめ本人に対して通知することを求めております。
 通知の手段としましては、その内容が御本人に認識される適切かつ合理的な方法により行うことを求めております。主に医療機関の窓口などにおいて患者さん御本人に対して書面などを用いて通知が行われていると承知をしております。
 また、通知に関しましては、十六歳未満の方については保護者に対しても通知を行うことや、障害をお持ちの方や高齢者に対しては十分な配慮を行うこと、また、さらには御本人またその御遺族などからの問合せに係る窓口機能の確保なども求めております。
 患者本人の皆様などに対して本制度をしっかりと認識していただいた上で、医療情報を提供していただく仕組みを構築いたしております。
○塩川委員 これまでオプトインで行っていた難病の場合などにつきましては、イエス、ノーにチェックをする、あるいは署名をするという形での明確な意思表示というのがあるわけですけれども、オプトアウトの場合には通知ですから、そういう点でも非常に本人の意思表示というのが明確にされるような状況にないということを指摘をし、個人情報保護の根幹である本人同意の手続がなし崩しとなるといった点が強く危惧されるものであります。
 一方で、医療情報を利活用する事業者サイドを見ますと、要配慮個人情報である医療情報に対する適切な取扱いが軽んじられている。このことは、昨年の、認定事業者であるライフデータイニシアティブとNTTデータが第三十条に基づく本人への通知を行わずに計九万五千百九十五人分の医療情報を提供した、プライバシーの侵害が懸念される、こういった事態があったことも極めて重大であります。
 そこで、今回の法改正で、医療機関や介護事業所、自治体、学校等に対し、国の施策への協力の努力規定が盛り込まれております。
 本改正案に向けた検討の場でありますワーキンググループでは、さきに示した問題を起こしたLDIの委員の方が、病院の協力を得るのが非常に大きな足かせだ、今の法律では医療機関からデータを出すのはあくまでも任意、ここが非常に効率も悪いし、一診療機関当たり五百万ほどの費用が必要になってくる、データ集めは義務化してほしいと要求するなど、事業者の都合を優先する発言を行っております。
 医療提供取扱事業者には医療情報提供の義務づけはないのに、医療情報提供への圧力をかける、そういう規定になってしまうのではないのかと強く懸念するところですが、この点、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 この改正法で新設する協力規定でございますが、医療分野の研究開発を推進するために医療情報の利活用がますます重要となる中、収集する医療情報の充実を図るために、本法の趣旨を医療機関や地方自治体などに御理解いただき、御協力をお願いする目的で設けるものでございます。
 今回の協力規定を設けた後も、医療機関などが本法に基づく医療情報の提供を行うかどうかは任意でございます。さらに、医療機関などから提供する旨の通知を受けた患者さんが協力することも任意でございます。
 医療情報の提供は任意であるということを前提に、医療情報を研究開発に利用することの意義、またその成果を分かりやすく広報してまいりたいと存じます。
○塩川委員 任意といいながら、医療情報の提供を求めていくといったことが新たに規定で盛り込まれるわけですから、関係の、医療情報についての、医療提供の取扱事業者に新たな大きな負担、負荷をかける、こういった点でも、それぞれの国民への、個人情報の提供、医療情報の提供を促進するという流れを強める点でも懸念するものであります。
 次世代医療基盤法の見直しに当たって、経団連の要望書では、医療機関による通知の事務負担軽減のためといって、ポスターに印刷されたQRコード等によりスマホ上での通知文書の誘導、閲覧をもって通知とみなすことについても検討すべきだといった要求も出されています。
 こういった利活用優先、個人情報保護軽視の姿勢は許されないと思いますが、この点、いかがですか。
○高市国務大臣 あくまでも、個人情報をしっかりと保護した上で、貴重な医療情報の活用を促していくということでございます。
○塩川委員 事業者サイドでは、より一層情報収集がしやすいような、そういうスキームということで個人情報保護の規定をどんどん後退させる、こういった要求が背景にあるということは極めて問題があるわけで、現在の認定医療情報等取扱受託事業者はNTTデータ、日鉄ソリューションズ、日立製作所の三社でありますが、一方、医療ビッグデータを推進する国の機関を見ると、健康・医療戦略室に日立製作所、デジタル庁にNTTデータ、日鉄ソリューションズ、日立製作所がある。国の組織体制では、医療情報の保護よりも利活用優先、企業利益を優先する構図となっている。こういった組織の構成そのものが問題があるということを最後に指摘をして、質問を終わります。