【内閣委員会】東京五輪汚職/国の責任で検証を

 東京五輪・パラリンピックの汚職事件に対し、同大会に多額の税金を投入し、国の職員を派遣して推進した国の責任で検証を行えと主張しました。

 スポーツ庁は「清算法人である東京五輪組織委員会が責任をもって対応すべきだ」と国の責任を否定。

 私は「清算法人でできるのか。国として検証するのが当たり前だ」と追及しました。

 スポーツ庁は「スポーツ庁とJOCが中心となって競技大会の組織委員会のガバナンス体制や情報公開の在り方を検討するため、プロジェクトチームを設置した」と答えたのに対し、私は「それはあくまで今後の大会の運営の検討であって、今回の事件の検証ではない」と批判しました。

 また、私は、オリパラ特措法第28条で組織委員会の役員及び職員を「みなし公務員」と規定する理由を質問。

 スポーツ庁は「東京五輪が極めて高い公共性・公益性を有し、組織委員会の業務遂行は高い公平性・適正性が求められるため」と答えました。

 その一方で、高い公平性が求められる「みなし公務員」の出向元となった400の民間企業の内訳と電通からの出向人数については「組織委員会は公表していない」と明らかにしませんでした。

 私は、「みなし公務員としての公的な資格をもっているのだから、民間企業から何人出向しているのか明らかにするのは当然だ。ここをあいまいにしている国の責任が問われる」と批判。NHK報道では、組織委マーケティング局306人中、電通からの出向者が110人を占めていたとされることを指摘し、高橋元理事が組織委員会理事となった経緯や、組織委における高橋元理事と電通との関係について、国の責任で真相解明を行えと強調しました。

 松野官房長官は「組織委員会が責任をもって対応すべきだ」と繰り返しました。


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「議事録」

<第210臨時国会 2022年11月16日 内閣委員会 第8号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今日は、東京五輪・パラリンピック贈収賄事件について質問をいたします。
 この汚職事件は、五ルートに拡大し、東京大会組織委員会元理事で電通元専務の高橋容疑者は、受託収賄罪で四回起訴され、収賄額は約二億円となったということであります。KADOKAWA、AOKIトップらを含む計十五人が起訴されました。
 商業五輪が生み出した利権の構造を徹底的に明らかにするとともに、なぜこのような不祥事を防ぐことができなかったかの検証は欠かすことができません。
 この汚職事件の検証については、多額の国民の税金を投入をし、オリパラ支援のための特措法を制定をし、オリパラ大会組織委員会に多数の国の職員を派遣してきた国自身が責任を持ってこの検証を行うべきではありませんか。
    〔委員長退席、神田(憲)委員長代理着席〕
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の組織委員会の元理事等が逮捕、起訴された件につきましては、組織委員会が個別企業と結んだスポンサー契約に関連するものであることから、現在は清算法人である組織委員会が責任を持って対応すべきものと認識しており、政府としては、今後の刑事手続を注視していきたいと考えております。
 他方、今回の事案がスポーツ界全体に及ぼす影響の重大性に鑑み、スポーツ庁及びJOCが中心となり、今後の国際競技大会等の運営の透明化、公正化に向けて、ガバナンスの在り方あるいは情報公開等について検討を開始することとしております。
 一方、今回の検討は、あくまで、今後の国際競技大会等の運営の透明化、公正化に向けての検討であり、今後の刑事手続に支障を来さず、かつ守秘義務に違反しない範囲で、組織委員会からの情報提供や元職員の方々から一般的な組織体制あるいは制度等についてのヒアリングを通じて、中立的な立場である弁護士や会計士の専門家が分析を行い、改善点を明確にし、今後の再発防止につなげる検討を作成するものでございます。
○塩川委員 清算法人である組織委員会が第一義的に責任を持って対応するって、清算法人でできるんですか、それが。
○星野政府参考人 基本的には、刑事手続に委ねるということになるかと思います。
○塩川委員 刑事は刑事ではっきりさせるというのは当然ですけれども、まさにこういった大規模なイベントを行った際に、国が深く関与して行っているわけですから、国として検証を行うのが当たり前で、今述べたような、スポーツ庁、JOCの検討プロジェクトチームの話もありましたけれども、あくまでも今後の大規模の国際競技大会の運営についての検討であって、今回の事件についての検証を行うものになっていない。そこはやはり、改めて、国としてしっかりと、この汚職事件についての検証を行うべきじゃありませんか。
○星野政府参考人 繰り返しになりますけれども、今回の元理事等が起訴された件につきましては、組織委員会が個別企業と結んだスポンサー契約に関連するものであることから、組織委員会が責任を持って対応すべきものと認識しており、政府としては、刑事手続を注視していきたいと考えております。
○塩川委員 組織委員会に責任を押しつける話じゃないんですよ。そういった仕組みそのものをつくったのは、オリパラ特措法もあるわけで、それを閣法としても提出をしているわけで、これについてどうだったのかということは、国が責任を持ってこの検証を行うのは当然のことであります。
 オリパラ特措法の第二十八条には、「組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」という、みなし公務員の規定が設けられております。このみなし公務員とは何か、なぜ民間人をみなし公務員とするのかについて説明を求めます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 みなし公務員の規定は、組織委員会の役職員が、刑法その他の罰則の適用に関し、法令により公務に従事する職員とみなすものでございます。
 東京大会は、極めて高い公共性、公益性を有するものであり、大会の組織委員会の業務遂行につきましては、高い公正性、適正性が求められることになることから、過去のオリンピック競技大会あるいはワールドカップサッカー大会の例に倣いまして、刑法等の罰則規定の役員及び職員への適用に関する、みなし公務員規定を置くこととしたものでございます。
○塩川委員 公共性、公益性を有する事業であり、公正性、適正性が求められる、まさに国費も投入されて行われる、そういう公的な事業であるからこそ、国が特措法も作って、そういう中で、みなし公務員の仕組みも設けているわけであります。
 そういう点でも、組織委員会において、みなし公務員となっている役員及び職員というのは何人なんでしょうか。この出向元はどこなのか、国、自治体、民間の人数を明らかにされたい。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会公式報告書によりますと、令和三年七月時点で、同組織委員会の職員数は約七千名だったとのことでございました。同組織委員会によれば、全ての役職員がみなし公務員の規定の対象であると整理していたとのことでございます。
 また、職員の出向元等につきましては、組織委員会によれば、公式報告書では、都職員に関し約一千名まで段階的に拡大、各省庁からは約百名、地方自治体からは約五百名、民間企業からは約一千名の派遣又は出向を受けていた、約四百の企業や団体からの協力の下、多種多様な人材で構成された組織となったとの記載がありますとのことでございました。
○塩川委員 公共性、公益性を持つ事業、まさに公正性、適正性が求められる、こういった事業におきまして、民間における様々な契約もあった際に、みなし公務員として刑事罰の対象となるという点でも、まさにその公共性が求められるオリパラ事業だったわけですが、そういった際に、民間企業、四百の企業という話がありましたけれども、この出向している民間企業の内訳を是非明らかにしていただきたい。そのうち電通は何人入っているのか、この点について説明してもらえますか。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 清算法人であります組織委員会によりますと、各企業からの出向者数を始めとした情報は、各企業の内部情報に関することであり、公表していないとの回答でございました。
○塩川委員 いや、みなし公務員として、まさに公的な資格を持っているわけです。別に一人一人の名前を求めているわけではないわけで、民間企業から何人が出向をしてそこで仕事を行っていたのか、これは最低限明らかにする、当然の情報じゃないでしょうか。
 そういったことについて、なぜ要求しないんですか。
○星野政府参考人 報告書によりますと、民間企業からは約一千名の派遣又は出向を受けていたとの記載がございますが、個々の企業に関しましては、各企業からの出向者数を始めとした情報は、内部情報に関することであり、公表していないとの回答でございました。
○塩川委員 何で内部情報なんですか。だって、みなし公務員として、公的な性格を持って仕事に当たっているわけでしょう。少なくとも、出向元の企業、どこで何人かというのは、最低限明らかにできるんじゃないですか。
○星野政府参考人 組織委員会の回答は、公表していないということでございました。
○塩川委員 こういうところを曖昧にしているという点で、まさに国の責任が問われるわけであります。
 役員についてはどうか。役員の出向元の内訳を是非明らかにしていただきたい。うち電通が何人か、答えていただけますか。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
 清算法人でございます組織委員会によりますと、定款の定めによれば、役員は理事及び監事であるが、組織委員会の理事及び監事は、電通を含め、出向者はおりませんでしたとのことでございました。
○塩川委員 例えば、高橋元理事につきましては電通のOB。そういった、各企業の、元々の出身、関係について確認するということはできますか。
○星野政府参考人 公式報告書におきまして、役員のその時点での出自は公表されていると承知しております。
○塩川委員 是非、そういう点、明らかにしていただきたい。
 みなし公務員は、職務に関して金品を受領することを禁じられております。高橋元理事は、自らがみなし公務員となることについて十分に確認していなかったという報道もあります。
 国は、特措法に基づくみなし公務員の規定について、文書等で周知徹底を図ったんでしょうか。
○星野政府参考人 オリパラ特措法には、みなし公務員の規定のみならず、国有財産の無償使用や、組織委員会への国の職員の派遣の規定等、直接的に組織委員会に関する規定が多々あることから、同法の内容につきましては、立案段階から、国から組織委員会に対して、累次にわたり情報共有しており、組織委員会は十分に認識していたと考えております。
 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会公式報告書には、「組織委員会は、高い公益性を持つと同時に、役職員は、刑法その他の罰則の適用について、法令により公務に従事する職員とみなす、いわゆる「みなし公務員」となるため、法規等を遵守し、及び尊重し、社会的信頼を確保することは非常に重要であった。」との記載があり、組織委員会としての規定の重要性の認識を示していると考えております。
○塩川委員 いや、ですから、それが本当に徹底されていたのかという話なんですよ。七千人からの職員ということになるわけですけれども。
 要するに、特措法の重要な中身について、特にみなし公務員の規定について、国として組織委員会にどう周知徹底を図るのかといった点で、国が、みなし公務員の周知徹底のために、文書等でこういう中身ということを伝えるようなことはしなかったんですか。
    〔神田(憲)委員長代理退席、委員長着席〕
○星野政府参考人 繰り返しになりますが、同法の内容につきましては、立案段階から、国から組織委員会に対して、累次にわたり情報共有しておりました。
 なお、今回の特措法の関係者は組織委員会に限定されることから、一般に大学や地方公共団体に幅広く発出する施行通知等は発出しておりませんでした。
○塩川委員 いや、だから、国として何にも周知徹底を図っていないんですよ、情報共有していたというだけの話であって。ですから、現場では、みなし公務員という認識すらないような、そういうスタッフが仕事に従事をしていた。ここに大きな問題の背景があるわけであります。みなし公務員について国がまともな説明を行っていない、その責任は極めて重大であります。
 官房長官にお尋ねします。
 組織委員会は、二〇一四年の一月に発足をしました。森喜朗元首相が会長になりました。発足時の組織委員会の定款では、理事の上限は三十五人で、三十四人は三月に決まりました。同じ三月に電通が専任代理店に内定をし、六月に高橋容疑者が三十五人目の理事として承認をされました。
 電通OBと電通が、お互いに稼ぐために共存共栄を図ったのではないのかといった報道もあります。電通丸抱えだったことが事件の根底にあるわけです。
 NHK報道によれば、組織委員会のマーケティング局三百六人中、電通からの出向者が百十人を占めていたといいます。局長や部長などのほとんどが電通からの出向だった。組織委員会、電通丸抱えというのが、ここに端的に表れております。そこに元電通役員の高橋容疑者が理事として加わったことで、今回の汚職事件につながったのではないのか。こういった全容を明らかにする必要があります。
 高橋理事選任の経緯や、組織委員会における高橋元理事と電通の関係などを明らかにすべきだ。この点、国が責任を持ってこの解明を行う、検証を行うことが必要だと思いますが、官房長官、お答えください。
○松野国務大臣 お答えをいたします。
 先ほど政府参考人からも答弁をしたとおりでございますけれども、東京大会の組織委員会の元理事等が逮捕、起訴された件につきましては、組織委員会が個別企業と結んだスポンサー契約に関連するものであることから、原因の究明であったり、組織としての責任はどこにあったのかという点について、当事者である組織委員会が責任を持って対応するべきものと考えています。
 その上で、今後の国際競技大会等の運営の透明化、公正化に向けて、昨日、スポーツ庁も参画するスポーツ政策の推進に関する円卓会議の下に検討プロジェクトチームを設置したところであります。
 今後、このプロジェクトチームにおいて、スポーツ庁及びJOCが中心となり、大会組織委員会等のガバナンスの在り方や情報公開等について検討を進めていくものと承知をしております。
○塩川委員 この検討プロジェクトチームは今後の話なんですよね。ですから、今回のこの汚職事件についての真相解明をしっかり行う必要があるわけで、そういう点でも、組織委員会の理事会の在り方の問題については、これはこれとして、しっかりとやれることがあるわけであります。
 こういったことこそ、しっかりと行うべきではありませんか。改めて一言いかがでしょうか。
○星野政府参考人 繰り返しになりますけれども、今回の元理事等が逮捕、起訴された件につきましては、組織委員会が個別企業と結んだスポンサー契約に関連するものであることから、原因の究明であったり、あるいは組織としての責任が那辺にあったのかという部分については、当事者である組織委員会が責任を持って対応すべきものと考えており、政府としては、刑事手続を見守りたいと思っております。
○塩川委員 国として、しっかりとした真相解明、検証を行うべきだ。特に、必要な資料について、議事録などを保管、開示をする、こういうことこそ改めて求められている。
 必要な対策を取ることを求めて、質問を終わります。

【議院運営委員会国会法小委員会】憲法53条に基づき、20日以内の臨時国会召集を

 議院運営委員会の下に置かれた国会法改正・国会改革小委員会を開催。憲法53条に基づき、20日以内の臨時国会召集を求める野党提出の国会法改正案について議論。

 私は、2015年の安保法制強行後、野党が臨時国会召集を要求したにもかかわらず、翌年の通常国会まで国会を開かなかったことや2017年の通常国会後の野党の臨時国会召集要求について、臨時国会召集当日に解散総選挙を行うという安倍政権の暴挙を批判。

 野党の要求に基づく臨時国会を確実に行わせるための20日以内の召集は、憲法が保障する権限を行使する当然の措置だと発言。引き続き協議することになった。

【「しんぶん赤旗」掲載】葉梨法相の辞任/「首相は説明を」/塩川氏が主張

「しんぶん赤旗」11月16日・2面より

 松野博一官房長官は15日、衆院議院運営委員会の理事会で、葉梨康弘前法相の事実上の更迭について「深くおわびしたい。法務の根幹に関わる重要な問題(死刑執行)について、大臣の軽率な発言によって政治の信頼を損ねた。統一協会についての発言も重大だった」と陳謝しました。

 日本共産党の塩川鉄也議員は「死刑や統一協会の話だけでなく、大臣ポストと金の問題についての発言も重大だ。任命責任のある岸田文雄首相が国会の場で説明を行うべきだ」と述べ、葉梨発言と辞任をめぐる経緯について、首相が帰国後に本会議で謝罪し質疑に応じるよう要求しました。

死刑や統一協会、大臣ポストと金の葉梨前法相発言/首相の謝罪と質疑を

 議運理事会開く。松野官房長官は、葉梨前法務大臣の事実上の更迭について「深くお詫びしたい。法務行政の根幹に関わる問題(死刑執行)について、大臣の軽率な発言によって政治の信頼を損なった。統一協会についての発言も重大だった」と謝罪した。

 私は「死刑や統一協会の話だけでなく、大臣ポストと金についての発言も重大だ。任命責任のある岸田首相が国会の場で説明を行うべきだ」と述べ、首相が外遊から帰国後に、本会議で謝罪し質疑に応じることを求めた。

【議院運営委員会】「国葬」検証協議会/政治家の国葬に根本的な疑問と参考人

 安倍元総理の「国葬」を検証する衆院閣が代表による協議会が開かれ、参考人から意見を聴取。

 参考人とし、川上和久・麗澤大学教授、西田亮介・東工大リベラルアーツ研究教育院准教授、宮間純一・中央大教授が陳述しました。

 宮間氏は、今後の国葬を実施するにあたっての基準作りが議論されているが、その前に「国葬というもの自体の是非が議論されてしかるべきだ」と指摘。「一人の人間の死を、国家が権威付けをする理由や目的が不明瞭だ。現代の自由な思想、価値観、多様性を重んじる日本社会の中で、特に価値の是非が分かれる政治家の国葬が必要なのか根本的に疑問だ」と述べました。

 宮間氏は、国葬について、戦前の帝国憲法下で天皇から下賜され、民衆の思想・言論を抑圧する装置として機能し、「植民地支配や戦争へ国民を動員することに利用されてきた儀式だ」と指摘し、「日本国憲法下ではそのまま使いまわすことはできない」と述べました。そのうえで、戦後、国葬が戦前とどう違うのか国会で本格的に審議されることなく、吉田国葬儀が「強行」され、今回の安倍「国葬儀」も、国葬と何が違うのか不明確なまま実施されたことが混乱を招いている」と述べました。

 私は、日本国憲法のもとで国葬令が廃止されたが、「戦後の国葬についてどのように評価するか」と質問。

 宮間氏は「玉虫色の状態で今後もこれ(国葬)を残すことは、戦前期のようなものに戻る可能性も十分に秘められている」と懸念示しました。

岸田政権を退陣に追い込もう/埼玉・北本市

 北本たんぽぽの会であいさつ。

 人権を軽んじる発言を繰り返した法務大臣に、自らの政治資金で法に反する行為を重ねた総務大臣など、資質そのものが問われる大臣ばかり。

 山際大臣も、葉梨大臣もやめた。任命権者の岸田首相の責任こそ問われる。

 岸田政権を退陣に追い込もう!

【「しんぶん赤旗」掲載】国の予算・施策を要望/党政令市議と国会議員団懇談

「しんぶん赤旗」11月16日・2面より

 政令指定都市の日本共産党市議会議員と党国会議員団は11日、衆議院議員会館で懇談会を開きました。

 あいさつした宮本岳志衆院議員(党国会議員団総務部会長)は、「新型コロナの感染拡大や深刻な物価高、異常気象による大規模災害への対策など、住民のいのちと暮らし、財産を守る点でも指定都市の果たす役割は大きい」と指摘。「大都市特有の財政需要を反映させるとともに地方交付税の法定率の引き上げをはじめ地方財源の確保に力を尽くしたい」と述べました。

 懇談では▽保健所体制の拡充▽少人数学級の実現と必要な教員配置▽保育士配置基準の見直し▽完全給食無償化▽子育て支援の充実▽公営住宅の維持と家賃補助への支援▽地域公共交通の維持▽公共施設総合管理計画の見直し▽除排雪経費への国庫支出の拡充▽流域治水対策の強化▽米軍基地返還に対する財政支援▽指定避難所等の太陽光発電システムへの財政支援▽石油流出対策への支援拡充――などに対する国の予算・施策への要望が出されました。

 国会議員団から穀田恵二国対委員長、高橋千鶴子、塩川鉄也両衆院議員、伊藤岳参院議員が出席しました。

【議院運営委員会】安倍「国葬」検証/憲法違反の実態・決定過程の調査・検証を

 安倍元総理の「国葬」を検証する各派協議。政府から「国葬」の実施の経緯や、考え方等について説明を聴取しました。

 私は「戦前の国葬令が廃止されたのは、現行憲法の精神と相いれなかったものだったからだ」と強調。「安倍『国葬』、吉田茂『国葬』において、憲法との関係でどのような検討が行われたのか、明らかにすべきだ」と述べ、憲法に反する決定過程の検証を主張しました。

 また、公務員に対する黙祷の要請や、山口県教育委員会による半旗の要請など「弔意の強制が行われたのか調査・検証すべきだ」と政府に要求しました。

 同時に、「国会としても『国葬』『合同葬』などの決定までの経緯、国会の関与について、調査・検証をすべきだ」として、衆議院法制局、国立国会図書館による調査を求めました。


物価高騰に見合う賃上げの実現を/埼玉県民大運動実行委員会の国会集会

 埼玉県民大運動実行委員会の国会集会であいさつ。

 物価高騰には消費税減税を。

 自営業・フリーランスを廃業に追い込むインボイスは中止を。

 最賃法12条には「生計費など必要があると認めるときは、改正の決定をしなければならない」とある。

 政府の責任で、物価高騰に見合う賃上げの実現を!時給1500円に!

【倫理選挙特別委員会】小選挙区の区割り改定案可決/小選挙区制を見直せ

 衆院小選挙区を「10増10減」し、140選挙区の区割りを変更する公職選挙法改正案が、自民、公明、立憲、維新、国民の賛成多数で可決。日本共産党は反対しました。

 私は法案質疑で、今回の区割り改定案が、過去最多で全体の半数の選挙区に及ぶため、「多くの有権者に影響を及ぼす」と指摘。この区割り案でも、最大格差は1.999倍で、2025年国勢調査の結果により、また区割り改定が行われる可能性にも言及。

 「このような、有権者に混乱を招くのは、小選挙区制をとり続けているからだ。小選挙区制の導入以降、区割り改定が行われても格差の問題は続いてきた。そもそも、小選挙区制が投票権の平等という憲法の原則とは矛盾する制度だということを、明らかにしている」と指摘しました。

 私は、これまでの総選挙結果を確認。小選挙区での第1党の得票率は4割台にもかかわらず、6~8割の議席を占めていること。小選挙区で落選した候補者の得票(死票)の割合が半分に及ぶこと。死票率が50%を超える選挙区は17年総選挙で4割、21年総選挙で3割あったことが、明らかとなりました。

 私は、「民意と議席の乖離という小選挙区制の根本的な結果を見直さなければならない」と強調しました。


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「議事録」<質疑>

<第210臨時国会 2022年11月8日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号>

○塩川委員 そこで、区割り法案についてお尋ねをいたします。
 今回の区割り改定案は、二十五都道府県百四十選挙区の区割りが変更となります。現行の小選挙区比例代表並立制が導入されて以降、二〇〇一年の改定時は二十都道府県六十八選挙区、二〇一三年の〇増五減による区割り改定は十七都府県四十二選挙区、二〇一七年の〇増六減による区割り改定は十九都道府県九十七選挙区、そして今回、十増十減の区割り改定案は二十五都道府県百四十選挙区、四回の区割り見直しが行われてきております。
 この間行われてきた小選挙区の、〇増五減、〇増六減で区割り変更が行われてきたが、本案により、三たび、三度区割り変更が行われた選挙区というのはどれだけあるんでしょうか。
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 平成二十五年、平成二十九年に続き、今回の区割り改定で三回続けて区割り改定が行われることとなる選挙区は、二百八十九選挙区のうち十五選挙区であり、具体的には、宮城県の三選挙区、千葉県の二選挙区、東京都の四選挙区、神奈川県の二選挙区、愛媛県の二選挙区、長崎県の二選挙区であると承知をしております。
○塩川委員 十五選挙区もあるということです。かなり多くの選挙区だと思います。
 今回は、格差二倍未満とする、分割市区を減らすという基本方針の下で行われたものですが、今回の区割り改定は過去最多であり、全体の半数の選挙区に及びます。多くの有権者に影響を及ぼすことになります。ある報道では、まさか自分のエリアで区割りが起きるとは思わなかった、応援していた候補者に投票できなくなることには戸惑いを感じると答える声も取り上げられていました。
 大臣にお尋ねしますが、有権者が選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられていることについては、どのように受け止めておられますか。
○寺田国務大臣 先ほども選挙部長の説明がありましたが、平成二十八年の衆議院選挙制度改革関連法などにより、これまで最小限の区割りの改定にとどめたことから、例えば平成二十九年の区割り改定においては、都市部においては選挙区の格差を二倍未満とする、また、地方部においては、各選挙区の人口を基準選挙区以上とするために、市区の分割が多数に上ったものというふうに承知をいたしております。
 一方、今回の区割り改定に当たりましては、令和二年の大規模国勢調査に基づきましてアダムズ方式による配分を行った上で、各選挙区の人口格差を二倍未満とするほか、地域のまとまりなども配慮して、非常に要望が強かった市区町村の分割の解消などが、一部まだ残っておりますが、行われたものと承知をいたしております。
 次回の令和七年予定の国勢調査の結果によりまして格差二倍以上となった選挙区が生じた場合に限って、またこの区割り審において格差が二倍未満となるような改定案を作成する旨が規定をされているわけでございます。
 いずれにしても、今回、そうしたアダムズ法による調整を行ったということで御理解いただきたいと思います。
○塩川委員 有権者への周知を図ることは極めて重要であります。
 さらに、この区割り改定案は最大格差が一・九九九倍。二〇二五年国勢調査の結果では、更に区割り変更が行われる可能性があります。こういった混乱を招くのが、小選挙区制を取り続けているからであります。小選挙区制導入以降、区割り変更が行われても格差の問題は続き、投票価値の平等を保障する抜本的格差是正はできませんでした。
 日本共産党は、一九九三年に政治改革と称して現行の小選挙区比例代表並立制が提案されたときから、小選挙区制導入そのものに反対するとともに、小選挙区制が、少なくない有権者が、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きを押しつけられ、選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられることになると指摘をしてきました。まさに今そのとおりの事態が起こっている。投票権の平等という憲法の原則とは矛盾する制度だと言わざるを得ません。
 選挙制度は民主主義の根幹であり、主権者である国民の参政権の問題であって、その基本原則は、国民の多様な民意を鏡に映すようにできる限り正確に反映することでなければなりません。有権者が投票した票が反映されているのかどうか、この点で、現行の小選挙区比例代表並立制の選挙結果について確認をしたい。
 現行制度が導入されて以降の各総選挙における第一党の得票率と獲得当選人率、比率のみ答えていただけますか。
○森政府参考人 お答えいたします。
 令和三年衆議院総選挙の小選挙区選出議員選挙、第一党、自由民主党、得票率四八・一%、当選人数に占める当選人数の割合は六四・七%となっております。
 同様に、平成二十九年衆議院議員総選挙、第一党は自由民主党、得票率は四七・八%、当選人数の割合は七四・四%となっております。
 平成二十六年衆議院議員総選挙、第一党は自由民主党、得票率は四八・一%、当選人数の割合は七五・三%となっております。
○塩川委員 そのさきにも遡っても七割台。得票率について、第一党の得票率が四割台にもかかわらず、六割から八割もの議席を占めております。得票と獲得議席に著しい乖離が生じています。
 小選挙区は、民意をゆがめて、比較第一党の虚構の多数をつくり出す一方で、少数政党は得票率に見合った議席配分を得られず、獲得議席を大幅に切り縮められる。各選挙区で最大得票の候補者一人しか当選しないために、それ以外の候補者の得票は死票となります。
 二〇一七年、二〇二一年総選挙における落選人の得票、いわゆる死票の合計数が総得票数に占める死票率、比率のみお答えいただきたい。
 また、一七年、二一年総選挙で、死票率五〇%以上、六〇%以上の小選挙区数はどれだけになりますか。
○森政府参考人 お答えいたします。
 平成二十九年衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員の選挙結果における死票率の方だけということでございましたので、四八%となっております。
 また、全体二百八十九小選挙区のうち、小選挙区ごとの総得票数に占める落選者の得票数の合計の割合が、五〇%以上の小選挙区の占める割合が四一・二%、六〇%以上の小選挙区が占める割合は四・五%でございます。
 また、次に、令和三年衆議院議員総選挙において、落選者の得票数が、総得票数に占める落選者の得票数の合計の割合、四六・五%となっております。
 また、全体二百八十九小選挙区のうち、小選挙区ごとの総得票数に占める落選者の得票数の合計の割合が、五〇%以上の小選挙区の割合は三一・一%、六〇%以上の割合は三・八%でございます。
○塩川委員 自民党について見れば、結党直後の一九五八年総選挙で、有権者全体に占める得票割合、絶対得票率は四四・二%でしたが、昨年総選挙の比例代表での自民党の絶対得票率は一八・九%でした。
 自民党政権は、有権者全体の二割に満たない支持で獲得した多数議席の下で、国民の反対を押し切って、これまで、安保法制の立憲主義のじゅうりんを始め、秘密保護法や共謀罪法など、憲法破壊の政治を強行させてきた。まさに小選挙区制の害悪を明白に示すものです。
 民意を集約した虚構の多数政権による強引な政治、多数のおごり、国民の民意を反映しない政治をつくり出してきたこの小選挙区制の根本的な欠陥を見直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。

「議事録」<反対討論>

<第210臨時国会 2022年11月8日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、区割り改定法案に反対の討論を行います。
 本案は、アダムズ方式を導入して定数配分し、政府の衆議院議員選挙区画定審議会勧告に沿って衆院小選挙区十増十減の区割りを改定するとともに、衆院比例代表のブロック定数三増三減を確定するものです。
 今回の区割り改定案は、二十五都道府県百四十選挙区の区割りが変更されます。過去最多であり、全体の半数の選挙区に及び、多くの有権者に影響を及ぼすこととなります。
 度重なる区割り改定に、都道府県からは、有権者に混乱を招く、選挙管理委員会の事務負担が大きいとの声が上がっています。
 さらに、この区割り改定案では、最大格差一・九九九倍です。二〇二五年国勢調査の結果により、また区割り変更が行われる可能性があるのです。
 日本共産党は、現行小選挙区制について、少なくない有権者が、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きを押しつけられ、選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられることになると指摘してきました。まさにそのとおりの事態が引き起こされています。
 これほど大きな区割り変更を行っても、格差の問題は続きます。これは、小選挙区制が元々、投票権の平等という憲法の原則とは矛盾する制度であるということを示すものです。
 二〇一六年の衆院選挙制度関連法で、国勢調査のたびにアダムズ方式の定数配分と区割りを見直す仕組みを盛り込み、長期にわたり小選挙区制を温存したことが間違いであったことは明らかです。
 憲法が求める投票価値の平等は、選挙区間の人口格差是正にとどまりません。
 そもそも、選挙制度は民主主義の根幹であり、その根本は、国民の多様な民意を正確に議席に反映することです。
 現行制度の最大の問題は、第一党が四割の得票で六割から八割の議席を獲得し、半数に上るいわゆる死に票を生み出すことです。我が党は、制度の提案当初から、小選挙区制が民意の公正な議席への反映をゆがめ、比較第一党が虚構の多数を得ることで強権政治を推し進めようとするものだと批判してきました。
 民意と議席に著しい乖離を生み出す小選挙区制は廃止し、民意を反映する選挙制度へ抜本的に改正、改革すべきです。
 この際言っておかなければならないのは、議員定数の問題です。
 衆院定数十削減を行った一六年関連法の議論では、議員定数削減の理由も根拠も見出せず、これ以上の削減は難しいというのが結論でした。この結論を無視し、国民の声を代弁する定数を削減することは断じて許されません。
 このことを改めて強く主張し、反対討論を終わります。

【倫理選挙特別委員会】領収書宛名を偽造か/「誰が書いたか確認する」寺田大臣答弁

 寺田稔総務大臣の関係政治団体「寺田稔竹原後援会」が受け取った領収書の宛名が「寺田稔」となっており、寺田事務所側により偽造されている疑惑についてただしました。

 寺田大臣は、竹原後援会の寺田氏宛の領収書について「(お店側に)私自身の事務所と思われて、寺田稔という名宛で書かれているものもある」(参院総務委員会での答弁)と述べ、店側が記載していたと答弁していました。

 ところが、今日の午前、「領収書の宛名の筆跡が11枚にわたって酷似している」との報道があり、このことに言及。さまざまな店で購入しているのに筆跡が同じなのは、店側ではなく寺田事務所側が宛名を記載したからではないか、と迫りました。

 寺田大臣は「竹原後援会の事務処理について承知していない」と無責任な答弁。

 私は、寺田大臣が「お店が(時間の余裕あれば)書き直してもらっている」と答弁していたことにも触れ、さらに追及。

 寺田大臣は、「虚偽に当たるとは考えていない」と強弁しつつも「誰が書いたのか確認する」と答弁しました。

 私は、竹原後援会の事務を担当しているのは、寺田事務所の常勤職員や寺田氏の妻が代表の政治団体「以正会」から報酬がでている方だと指摘。「竹原後援会は、代表者不在、会計責任者不在、収入の多くが寺田大臣が代表の支部から。後援会そのものが寺田大臣と一体の組織だ」と迫りましたが、寺田大臣は「あくまで別団体」と釈明しました。

 私は、国会議員関係政治団体がそもそも政治家と一体の団体として公開するとして作られたものであり「別の団体だと言い募るのは、筋が通らない」と批判。寺田大臣に、辞任を強くもとめました。


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議事録」

<第210臨時国会 2022年11月8日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今日もまずは寺田大臣の所管大臣としての資質、資格を問わなければなりません。
 今日の午前、文春オンラインで、寺田稔竹原後援会が発行した領収書について、二〇一八年から三年間の領収書において、寺田稔宛ての領収書に記された宛名の筆跡が十一枚にわたって酷似しており、竹原後援会側が領収書の宛名を記入していたという、領収書を偽造した疑いを報じております。
 寺田大臣は、十一月一日、参議院総務委員会で我が党の伊藤岳議員の質問に答えて、支払いを受けたお店の方も、そこは私の竹原事務所というふうにこの通称で呼ばれておりまして、寺田事務所宛てのものもございます、あるいは竹原事務所と書いてあるものもある、あるいは竹原後援会事務所と書いてあるものもあります、そして、私自身の事務所と思われて、寺田稔という名宛てで書かれている領収書もあるということでございますと答弁をしました。
 しかし、ねじやパイプを買った領収書とか区内特別郵便などの領収書など、様々なお店や郵便局で購入しているのに宛名の筆跡が同じということは、お店側が宛名を書いているのではなく、寺田事務所の方で宛名を記載したということではないのか。寺田稔後援会事務所で宛名を記載したということではないのか。
 参議院総務委員会での答弁は虚偽だったということになるのではありませんか。
○寺田国務大臣 竹原後援会の事務処理についてのお尋ねでございます。
 もちろん私自身がその事務処理の詳細を承知しておりませんので、参議院の伊藤委員からの御質疑のときでございます、領収書の取扱いについて関係者から聞き取りを行いまして、その内容を、聞き取った内容をお答えしたところでございまして、聞き取りの内容をお伝えしたということでありまして、伝聞であるということを明らかにしておりますので、そのこと自体が虚偽に当たるというふうには考えておりません。
○塩川委員 一日の記者会見で、「領収書の宛名が竹原後援会でなく、私の名前を用いたものは確かに存在をしておりますが、これは政治資金規正法上も全く問題なく、竹原後援会に対して発行されたものとして取り扱うことができることになっております。」と大臣は述べておられます。
 政治資金適正化委員会の、政治資金監査に関するQアンドAでは何と書いてあるか。領収書等に宛名が記載されていない場合に、国会議員関係政治団体側で追記をすることは適当ではありませんとはっきり書かれております。
 このように、追記をすることは適当ではない、この点についてはお認めになりますか。
○寺田国務大臣 適正化委員会のガイドラインにおいては、もちろん、国会議員本人の名宛てであっても、それは後援会宛て、政治団体宛ての領収書として取り扱えるという記述はあるのは承知をしております。もちろん、竹原後援会という正式名称で書いていただくのが一等望ましいことは、そのとおりであろうかと思います。
○塩川委員 国会議員関係政治団体側で追記をすることは適当ではありません、この点については、適当ではないということはお認めになりますね。
○寺田国務大臣 おっしゃるとおり、そういう、可能な範囲で、お店の方で、すなわち支払いを受けた方で記入をしていただくべきであろうかと思います。
○塩川委員 その場合に、お店はばらばらなのにその筆跡が同じということになりますと、これは虚偽ということに当然なるわけですが、その点については確認をしていただけませんか。
○寺田国務大臣 前回、伊藤委員の質疑のときにおいては、関係者に聞き取りを行った結果をそのままお伝えをしたところでございます。それは、あくまで聞き取りの内容、伝聞であるということを明らかにした上でのお答えでございますが、実際、誰が書いたかについては確認をさせてもらいます。
○塩川委員 この寺田稔宛ての領収書に記された宛名の筆跡が十一枚にわたって同じ人物ではないのかということが問われているわけであります。この点について是非御確認いただきたいということと、大臣の答弁の中で、お店の方で書き直す時間があれば後援会宛てに書き直していただいているというお話もありまして、過去三年間の収支報告書において、この竹原後援会名に宛名を手書きで書き直した、そういう領収書はないと承知をしておりますが、この後援会宛てに書き直していただいているという答弁は、本当に事実に即したものなんでしょうか。
○寺田国務大臣 これは一度、私自身が後援会の方とお店に行って物を購入して、領収書は何と書きましょうかというふうに言われて、その方は私宛て、個人宛ての領収書を用意されていたので、いや、でき得ればこの後援会宛てに書き直してくださいと私自身が申し上げたことでございます。
 したがって、実際の、現実の事務処理がどういうふうに行われたかについての詳細は承知しておりませんので、先ほど言ったような、聞き取りによることをお伝えをしたということでございます。
○塩川委員 是非、その点も含めて確認をいただいて、御報告をお願いしたいと思います。
 QアンドAについても、これにふさわしい事態になっていないということが問われているわけであります。
 過去、政治資金パーティーの会費を払った際に白紙の領収書をもらって自分たちで書き込んでいたことが、二〇一六年当時、大きな問題となりました。当時の安倍総理は、法律上問題ないと弁明しながらも、改善するよう幹事長から通達したと言わざるを得ませんでした。白紙領収書の問題が国民の政治不信を招いたこと、これを自民党が認め、所属議員に通達をしたものであります。寺田大臣も御存じだと思います。それなのに、令和元年の収支報告書の領収書には、自民党広島参議院選挙区第六支部の領収証がありますけれども、これはパーティー券であります、その宛名の筆跡も同じ筆跡のものとされております。
 改めて確認していただきたいんですが、こういった広島参院選挙区の第六支部の領収証、パーティー券代、こういったことについて、領収書の追記が頻繁に行われているんじゃないのかという疑念が浮かぶわけですが、この点についても明らかにしていただけますか。
○寺田国務大臣 ちょっと、私自身、その領収書自身を見てもおりませんし、収支報告自体、私はチェックする立場にございませんので。
 いずれにしても、確認をさせてもらいます。
○塩川委員 寺田稔竹原後援会については疑問が尽きないわけです。
 前回の私の質問に、会計責任者が亡くなってから三年間も届出を訂正しないままでいたこと、これが政治資金規正法に反していることをお認めになりました。政治資金規正法を所管する大臣の後援会が法律違反をしていたという重大な問題であります。
 また、大臣は、会計責任者の職務代行者がいて、収支報告書に記載されている二人の事務担当者、そして、別の事務を取り扱う者がいると答弁をしております。この間の答弁の中で、職務代行者、二人の事務担当者のうちの一人、また、別に事務を扱う者については、大臣との雇用関係はないということをお答えになっています。もう一人の事務担当者の方は、大臣と雇用関係があるということです。
 そこで、大臣と雇用関係にないと言った方ですけれども、例えば、この職務代行者の方は、どこからその仕事に係る給料あるいは報酬を受け取っているんでしょうか。
○寺田国務大臣 私がお聞きしておりましたのは、職務代行者として別に代行としての報酬は得ていないというふうに聞いております。
○塩川委員 それでは、事務担当者の方ですけれども、お二人のうちの一人は雇用関係にある、地元の秘書の方だということ、そこはそれでよろしいんですよね。
○寺田国務大臣 そこに書いてある事務担当者の一人は、秘書ではないんですけれども、事務員といいましょうか、常勤雇用の方が一名名前が入っているというのはおっしゃるとおりです。秘書という扱いにはしておりません。
○塩川委員 これは、第五選挙区支部で賃金の支払いをしている方ということでよろしいんでしょうか。
○寺田国務大臣 そうです。常勤雇用の方は、第五選挙区支部で支払っております。
○塩川委員 それでは、もう一人の方について、当然、竹原後援会の事務所において事務なりを行っておられる方だと思いますけれども、その方は、その仕事に対しての給料あるいは報酬はどこから得ているんでしょうか。
○寺田国務大臣 もう一人は、常勤という形態ではありませんで、いわゆるお手伝いという形態で、毎日来るという扱いではなくて、その都度、必要が生ずれば仕事をしていただくという形態になっておりまして、これは竹原後援会から払っているのではなくて、報酬という形でもって、私の別の関係政治団体である以正会の方から報酬の形で支払っております。これは常勤ではございません。
○塩川委員 以正会は報酬の話が話題になったところですけれども、この以正会の人件費から、このもう一人の事務担当者の方の報酬を支払われているということでよろしいですね。
○寺田国務大臣 はい、常勤ではない者で、支部職員でなく、報酬という形で以正会から払わせていただいております。
○塩川委員 さらに、別に事務を取り扱う者がいるということですが、この方について、その仕事に見合う給与あるいは報酬というのはどうなっているんでしょうか。
○寺田国務大臣 別の事務を取り扱う者も、これは常勤の方ではございませんので、報酬という形でもって以正会の方からその仕事に応じて支払いをさせていただいております。
○塩川委員 ですから、実際に事務を担当している方、また、別に事務を取り扱う方というのが、直接、第五選挙区支部で雇用関係にある方とともに以正会から報酬を得ている。以正会そのものは、もちろん代表の方はお知り合いの方であるわけですけれども、いわばそういう意味では身内の方で、一体であります。そういった点でいうと、寺田稔竹原後援会というのはどういう運営をしているのかということになるわけです。
 寺田稔竹原後援会の代表者が、自分は後援会の代表ではないと各種の報道で述べております。九十代のこの男性の方は、自分が代表であるはずがない、五年以上前から後援会とは関わりがない、憤りを感じる、無責任極まりないと述べています。
 この竹原後援会の代表の方は、五年以上前から後援会とは関わりがないということは、御承知だったんでしょうか。
○寺田国務大臣 その代表だった方は、平成二十六年十一月から直近まで、今年の十一月、変更届が出されるまで代表を務められていたことは事実でございます。現に、平成二十六年に代表に就任されたときには、自ら代表の名刺をお作りになって、私の事務所にその名刺を持ってこられて、竹原後援会の代表になりましたと御挨拶をされたというふうに後ほど報告を受けております。
○塩川委員 近年、この二年、三年において、この後援会の代表として、この代表名を上げている方が、実際にそういった後援会の場で挨拶をされたりということはあったんでしょうか。
○寺田国務大臣 政治団体竹原後援会の代表の方ですので、竹原後援会の役員会であるとか、私自身はもちろん参加しておりませんが、代表というお立場でもって竹原後援会において活動されていたんだろうというふうに思っております。
 どういう御挨拶をされたかは、ちょっと私も、出ておりません、存じておりません。
○塩川委員 であろうという話であって、具体の話としての事実関係についてはお述べになりませんでした。
 大臣は、竹原後援会は自分とは別の独立した別団体だということをずっと申し上げているわけです。でも一方、事務担当者の一人は地元の雇用関係にある方でありますし、もう一人の事務担当者の方と実際に事務を取り扱っていた方というのは以正会から報酬を得ている方であります。
 そうなりますと、代表者は不在、会計責任者も不在、事務担当の人は大臣と深い関わりのあるそういった方々ばかりということになりますと、この竹原後援会そのものがいわば大臣の身と一体の組織だということは明らかであるわけですし、当然、収入の面でも、竹原後援会に、大臣が代表の自民党広島県第五選挙区支部から高額の寄附を受けているわけであります。事実上、竹原後援会が広島第五選挙区支部と一体となっているということは明らかで、これは独立した別団体だと言い張ることはもうできないんじゃありませんか。
○寺田国務大臣 事務担当者に確かに一名常勤職員が名を連ねておりますが、これは何か必要があれば竹原後援会のお手伝いをしてくださいという意味でございまして、実際ほとんど私の第五支部の常勤職員の方は竹原後援会の事務はしていなかったようでございます。
 先ほど言われた代表の方は、直近まで代表を務めておられましたし、また、実態としてもそうしたお仕事をされていたんだというふうに思います。
 この竹原後援会というのは、あくまで私とは別の団体として認識をしておりますし、恐らく後援会の方も、自ら独立した政治団体として活動されていたということでございます。
○塩川委員 実際、でも、その活動を見ても、事務担当者の方の人件費というのは、竹原後援会ではゼロじゃないですか。ですから、竹原後援会が自前で運営しているわけじゃないんですよ。第五選挙区支部又は以正会という格好で、大臣が深く関わって、その事務担当者が実際の活動を行っているということであれば、これはまさに別団体ではなくて一体のものというふうになるのは当たり前じゃありませんか。
○寺田国務大臣 もちろん、竹原後援会として、後援会としての活動、政治活動をしておりますから、これは実体のある政治団体ですし、一定の経費もかかっております。もちろん、第五支部からもお金は行っておりますから、自らも、竹原後援会としての収入は存在をいたしております。
 そして、役員構成も、先ほども申しましたように、第五支部とは全く別でございますし、先ほど、一名ほど常勤職員は、何かあればお手伝いをしてほしいという立場で事務担当者の名前に入っているということでございます。
○塩川委員 元々、国会議員関係政治団体というのは、まさにお金を透明化をするということで示されている、政治家とまさに一体の団体だということが前提にあるわけですから、そこを別だ別だと言い募ること自身が全く筋が通らないということであります。
 そういう点でも、この大臣の行ってきた対応というのが余りにも所管大臣としてふさわしくないということを言わざるを得ません。
 大臣が、二〇〇九年、自らのブログで、政治と金にまつわる報道に触れて、ガラス張りのクリーンな政治を目指してまいりますと書いております。亡くなっている方が会計責任者、届出をしている職務代行者、事務担当者がいても、実際には違う別な人が会計処理を行っている、さらに、領収書の宛名の筆跡が同一人物ではないのかといったことを含めてみても、こういった具体の話がガラス張りだと言えるんでしょうか。
○寺田国務大臣 御指摘の竹原後援会については、もちろん私はその事務処理の詳細を承知をしておりませんが、ブログ、御指摘の二〇〇九年四月のブログ、これは、そのときから一円単位の領収書添付というふうになりまして、領収書が一円単位、すなわち一円以上支出があれば領収書をつけるというふうなことになったがために、そうしたことを記載をしております。
 いずれにしても、竹原後援会の事務処理等について、現在、告発もなされておりまして、今後、もちろんどういうふうな捜査になるか分かりませんが、予断を与えるようなことは私ども差し控えたいと思います。
○塩川委員 所管する法の趣旨や目的を理解していない寺田大臣は大臣の任に値しない、所管大臣としての資格がないということを申し上げざるを得ません。
 そこで、先日お聞きすることができなかった統一地方選の期日特例法案について一つお尋ねします。
 法案には、統一対象期間、三月一日から五月三十一日に任期満了を迎える地方自治体の首長、議員の選挙に加え、六月一日から六月十日に任期満了する自治体も統一地方選挙で選挙できるとする任意の規定があります。
 この任意規定は、九五年一月の阪神・淡路大震災がきっかけです。被災した自治体は、九五年四月に予定していた統一選挙を六月十日まで繰り延べたことから、次の九九年四月の統一選挙での選挙実施を望んだ被災自治体に配慮して設けられたものですが、この間、状況は変わっています。
 兵庫県議会などが要望し、任期短縮特例法が二〇一七年通常国会で成立しました。この特例法により、これら被災自治体は、それぞれの議会での議決を経て、一九年統一地方選挙での当選者の任期を三年十か月に短縮する措置を取りました。任期短縮を行った自治体は、任意規定を用いることなく統一地方選挙を行えることになりました。統一地方選の対象となる選挙に、六月の一日から六月の十日任期満了の首長も実施できるとした任意規定を残しているのはなぜなのか。
 こういう規定は阪神・淡路大震災を起因にして設けられたものであり、それが改められた中で、この任意規定が必要ないんじゃないのかと思いますが、この点についてお答えください。
○森政府参考人 お答えをいたします。
 阪神・淡路大震災に伴い任期が延長された被災地方公共団体につきましては、御指摘のとおり、平成二十九年の任期特例法により任期の短縮が行われ、任期満了日が令和五年四月二十九日又は三十日となったことから、統一地方選特例法第一条第一項の規定により統一対象となります。
 一方で、御指摘の、六月十日までに長の任期が満了する団体について、統一地方選挙として選挙を行うことができることとする特例につきましては、阪神・淡路大震災に伴い任期が延長された地方公共団体に限ったものではないこと、平成十一年以降、平成三十一年の統一地方選挙まで計六回にわたり設けられ、現にこれまでの統一地方選挙で当該特例を適用してきている地方公共団体が存在すること、総務省において意向確認調査を行ったところ、令和五年六月一日から十日までに任期満了となる地方公共団体の長の選挙について、統一地方選挙として行う意向であると回答した地方公共団体があること、また、当該特例を設けても特段支障が生じるとは考えられず、むしろ統一率を高めることで国民の関心を高めるという本法案の目的に資すると考えられることから、今回の統一地方選挙においても当該特例を設けようとするものでございます。
○塩川委員 経緯を見ても、この六月一日から十日までの任意規定は必要がないと改めて述べておくものです。
 この委員会での議論でも、再統一とか統一率を高めるといったお話もありましたけれども、それぞれの自治体の事情によって今の選挙期日があるわけです。統一率を高めるということが、対象選挙を拡大したり、任期を短縮、延長して選挙日を統一するということになるわけですが、でも、そのことは、住民の政治参加や参政権、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる問題です。
 選挙は民主主義の根幹を成すもので、国民の基本的な権利である選挙権は大変重いものです。地方議員の任期は四年間であり、四年ごとに住民の信託を受け住民の意思を反映することは、憲法からいっても民主主義からいっても大原則であります。この国民の権利を制限することは極力避けるべきだということを指摘しておきます。

【「しんぶん赤旗」掲載】インボイス対策チーム/党国会議員団立ち上げ

「しんぶん赤旗」11月8日・2面より

 日本共産党国会議員団は7日、国会内で「STOP! インボイス対策チーム」を立ち上げ、第1回会合を開きました。責任者は小池晃書記局長、事務局長は田村貴昭衆院議員、構成メンバーは全国会議員です。

 小池氏は、「フリーランス、小規模事業者、アニメ、声優、さまざまな業界からインボイス導入に対する怒りが大きく広がっている」と強調。プロサッカーのJリーグやプロ野球選手もインボイスの対象となることにふれ、「国民のくらしを守るため、今までにないような広がりをもったたたかいをすすめていきたい」と決意を述べました。

 田村氏は、全国のシルバー人材センターで反対の声があがり、多くの地方議会でインボイス導入中止を求める意見書が可決されていると指摘。インボイス導入中止の声をあげる人たちが連日国会にきているとして、「野党でヒアリングをしていこうという話があり、これから野党共同ですすめていく予定だ」と今後の取り組みを語りました。

市議選で2議席何としても/茨城・笠間市

 12月11日投票で市議選のある笠間市の友部地域で演説会。石井栄・林田みよ子両市議らと訴え。

 質疑応答では、道路改修など地域要求とともに、物価高騰対策、東海第二原発問題、農業者支援、野党共闘問題など活発な議論。

 また、党議員の親身な生活相談活動への信頼が寄せられました。2議席何としても!

市議補選で勝利を訴え/茨城・ひたちなか市

 20日投票で市議補選のある ひたちなか市で街頭演説。

 山形ゆみ子市議の遺志を継ぐ武田さとし予定候補、宇田たか子市議と訴え。

 県内6位の財政力、ため込み金117億円を活用して、高すぎる国保税、介護保険料は値下げを。学校給食費は無償化を。

 東海第二原発の再稼働反対、原発ゼロの日本の実現を!