学術会議/任命拒否の理由を明らかにし、速やかに任命を/全国革新懇の要請に同席

 全国革新懇のみなさんが、日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める署名約3万6千筆を内閣府に提出。私も同席しました。

 学問の自由、思想信条の自由を侵害する菅政権の横暴は許せません。

 任命拒否の理由を明らかにし、6名を速やかに任命することを強く求めました。


学術会議任命拒否の撤回求め3万人署名/全国革新懇、内閣府に提出

「しんぶん赤旗」2月13日付・3面より

 全国革新懇は12日、国会内で、日本学術会議会員の任命拒否の撤回と任命拒否の理由を明らかにすることを求めた、3万6642人分の署名を内閣府に提出し、要請を行いました。

 全国革新懇代表世話人の五十嵐仁・法政大学名誉教授は、任命拒否問題を通じて「(菅政権は)人事権を不当に行使することによって、異論を排除する政権だと見られている」と指摘し、東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長の女性蔑視発言に対する批判や抗議の広がりにふれ、「日本の社会は、理不尽を認める社会ではなくなってきている」と主張しました。

 同代表世話人の小田川義和氏は、「署名の中身を受け止めていただいて、要望に応えてほしい」と要請。同代表世話人の米山淳子新日本婦人の会会長は、学術会議問題から「声を上げることも、運動をすることもできなくなってしまうのではないかという危機感を感じている」と述べました。

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員は「大きな世論と運動が広がっている。内閣府には、署名と要望の趣旨を受け止めて、菅首相に伝えていただきたい」と述べました。

首相長男接待問題の調査報告/森会長の女性蔑視、首相の責任追及を/野国連

 野党国対委員長連絡会開く。

 衛星放送の許認可に関する菅首相長男の総務省幹部接待問題について、過去の会食の開始時期と回数、報道された一連の会食に関する調査報告の提出を求めることで一致。

 森オリパラ組織委会長の女性蔑視発言について、菅首相が傍観する態度をとっていること自身が大問題であり、菅首相の責任を追及していくことを確認。

コロナ対策は罰則でなく補償こそ/日本共産党新春のつどい/埼玉・行田市、鴻巣市

 行田市と鴻巣市で、日本共産党新春のつどいで講演。

 コロナ対策は、罰則でなく補償こそ。事業者に事業規模に応じた補償、医療機関に減収補填、入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償を。

 夜の会食というなら、処分を受けた三人と菅首相は、どこが違うのか?

 嘘をついたというなら、処分された松本純議員と安倍前首相は、どこが違うのか?

 モリカケ桜といった安倍前首相の身内の特別扱いと役所の忖度は、菅首相の身内の特別扱いと総務省の忖度と、いったいどこが違うのか?

埼玉/自衛隊施設の感染拡大状況/防衛省から聞きとり

 埼玉県平和委員会のみなさんと一緒に、埼玉県内の自衛隊施設におけるコロナ感染拡大の状況について、防衛省の説明を聞きました。

 2月3日時点の感染者数は、空自入間基地8名、陸自朝霞駐屯地17名、大宮駐屯地6名、防衛医科大学校34名など。

 防衛医大学生宿舎において、1月になって学生15名の感染者が確認されました。

 防衛医大病院は、コロナ病床26床を確保して、患者受入に取り組んでいます。

 感染情報の提供、米軍の感染状況の公表、感染拡大時の訓練の中止などを要請しました。

コロナ対策の建設的な提案/自民党の腐敗追及を/野国連

 野党国対委員長連絡会開く。

 明日からの本予算審議に臨む野党の基本姿勢を協議。

 中心課題であるコロナ対策について、後手後手の菅政権を追及するとともに、野党としての建設的な提案を行っていくことを確認。

 また、モリカケ桜や秋田フーズ、河井選挙買収事件など、安倍・菅政権の驕り、自民党の腐敗を追及していく。安倍・吉川・西川氏の国会招致要求で一致。

【議院運営委員会】緊急事態宣言延長/罰則ではなく『正当な補償を』/総理答弁に立たず

 新型コロナウイルス対策の特措法に基づく緊急事態宣言の延長について菅義偉総理から報告を受け、質疑。

 冒頭、菅総理は、政府・自民党の要職を務めていた衆院議員3氏が、緊急事態宣言のさなか、東京・銀座で深夜に会食し、離党処分になったことについて謝罪しました。

 私は、深夜の会食について、政治の信頼が問われる大問題だ、と批判。感染症対策に逆行することを行いながら、国民に罰則を科す特措法・感染症法等の改正を求めることは国民の理解を得られない、と強調。

 さらに、菅総理に対し、感染症法改正について議論した厚生科学審議会感染症部会では、罰則に反対する意見が多数で、「国民の協力を得にくくする」「感染コントロールを困難にする」と厳しく指摘されている。この意見を無視するのか、と追及しました。

 菅総理は答弁に立たず、代わりに西村康稔担当大臣が「最終的にはおおむね了承が得られたと聞いている」と強弁しました。

 私は、罰則の導入は国民、事業者を「犯罪者」扱いし、国民に責任を転嫁して、国が行うべき補償を免れようとするものだと強調し「罰則を撤回せよ」と迫りましたが、菅総理はやはり答弁に立ちませんでした。

 私は、政治への信頼が問われているときに総理が答弁しない。この姿勢が厳しく問われている。国民、事業者、医療機関への『正当な補償』を法律に明記し、罰則は撤回せよ、と主張しました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年2月2日 議院運営委員会 7号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 最初に、菅総理が冒頭お話もされました、政府・自民党の要職を務めていた田野瀬太道文科副大臣、松本純自民党国会対策委員長代理、大塚高司自民党議運理事の緊急事態宣言下の会食についてお尋ねをいたします。
 菅総理は、自ら任命した田野瀬文科副大臣が、国民に外出や会食の自粛を求めながら、自らは守らず、深夜の銀座で会食していたことについて、田野瀬副大臣を更迭処分にしました。また、田野瀬、松本、大塚三議員について、自民党として離党勧告の処分を行いました。
 そこで、菅総理にお尋ねをいたします。
 菅総理は、田野瀬文科副大臣については更迭する処分を行いましたが、菅総理自身が行った会食については、処分はなく、おわびだけでありました。この三人の会食と菅総理が行った会食と、一体どこが違うんでしょうか。
○菅内閣総理大臣 私の会食については、大いに反省をしているところであります。
 私自身のその会食の際に、緊急事態宣言でもありませんでしたし、当時、十時まで許されていたというふうに記憶をしております。
 ただ、いずれにしろ、あってはならないことだと大いに反省をいたしております。
○塩川委員 冒頭の話の中に、田野瀬副大臣がこの日まで明らかにしなかったと、会食の事実を明らかにしなかった点を指摘しました。
 会食の事実を明らかにしなかった、事実を隠した、うそをついたから更迭や離党勧告という処分を行ったというなら、一年以上うそをついていた、事実を隠していたのに何の処分もない安倍前総理の場合と、一体どこが違うんでしょうか。
○菅内閣総理大臣 安倍総理につきましては、先般、自らの発言の相違点について、この議運の委員会の中で説明をされてきたのじゃないでしょうか。
○塩川委員 まさに政治への信頼が問われている大問題であります。
 政府・与党の幹部が深夜の銀座で会食するという感染症対策に逆行することを行ったときに、国民、事業者に罰則を科す法改正を求めることは、国民の理解は得られません。
 総理にお尋ねします。
 コロナ対策について、総理は専門家の意見を聞いて判断すると述べてきましたが、感染症法改正に関して議論した専門家の会議、厚生科学審議会感染症部会では、罰則に反対する意見が多数でした。罰則導入は、国民の不安、差別を助長させ、保健所業務に支障を来し、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にすると厳しく指摘がされました。
 総理にお尋ねします。
 こういった専門家の意見は聞きおくだけで、その意見は無視をするということですか。
○西村国務大臣 感染症法等の改正につきましては、一月十五日の感染症部会で議論を行い、罰則を設けることも含め、改正の方向性について、慎重な運用が必要といった趣旨の指摘も多くありましたが、最終的にはおおむね了承が得られたと聞いております。
 また、今般の法案については、先般の与野党の協議を経て、罰則を過料にするなどの修正が衆議院で行われたところでございます。
 いずれにしましても、今後、法律案が成立した場合、現場の声をしっかりと受け止め、人権に配慮した丁寧な運用に努めることとしております。
○塩川委員 総理。
○高木委員長 質問を続けてください。
○塩川委員 厚生科学審議会感染症部会において、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望を上げてくれと言われたことはないと述べております。
 公衆衛生の現場の声に耳を傾けない姿勢では、コロナを抑えることはできません。罰則の導入は、コロナ感染で不利益を被る国民、事業者を犯罪者扱いし、国民に責任を転嫁して、国が行うべき補償を免れようとするものであります。
 国民、事業者、医療機関への正当な補償こそ法律に明記すべきであって、総理、罰則導入は撤回をすべきではありませんか。
○西村国務大臣 法制定時の議論あるいは憲法二十九条に係る判例など、私ども、法制局と慎重に慎重に整理をした上で、今回の改正法において、実効性を高めていくために、罰則の導入と、そして、事業者の皆さん、影響を受ける方々への支援を講じるという規定も置かせていただいたところであります。
 いずれにしましても、事業者の皆さんにも様々な影響がありますので、この規定に基づき、しっかりと支援を行っていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 政治への信頼が問われているときに総理が答弁をされない、このことが厳しく問われていると申し上げて、質問を終わります。

【本会議】新型コロナ/特措法等改定案が衆院通過/共産党反対/「罰則化でなく正当な補償」

 新型コロナウイルス対応のための特別措置法、感染症法等の改定案が、衆院本会議で、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の各党の賛成多数で可決し、参院に送付されました。日本共産党と国民民主党は反対しました。私は反対討論で、「コロナの拡大抑止に必要なのは罰則ではなく『正当な補償』だ」と主張しました。

 私は本会議で、最大の問題は、感染者やコロナ対策で不利益を被る国民を『犯罪者』扱いし、責任を国民に転嫁し、国が行うべき補償を免れようとする罰則の問題だ、と批判しました。

 感染症法で、入院措置や感染経路の調査(積極的疫学調査)を拒否した人への刑事罰は撤回されたものの、過料は残り、罰則を科して強要することに違いはない。入院できずに自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を法的に位置付け、十分な減収補填(ほてん)をしないまま病床増の協力勧告に応じない病院を公表する点も問題だ。政府が今なすべきは公衆衛生・医療体制の整備だ。

 私は、特措法は現行でも恣意(しい)的運用が問題となっており、放置したまま「まん延防止等重点措置」を新設すれば、さらに問題を拡大すると批判。今後新たに発生する感染症も、法改正なしに対象とすることができるなど政府の裁量が拡大する。今なすべきは、私権制限がもたらす人権侵害に対する救済措置や補償の法定化だ、と主張しました。

 本会議の討論は以下の通りです。


 私は、日本共産党を代表して、新型コロナ感染症対応の特別措置法等改正案に、反対の討論を行います。

 いま新型コロナの感染拡大を抑止するために必要なことは、罰則導入ではありません。事業規模に応じた補償、政府・自治体からの要請で不利益を被る個人への補償など、「正当な補償」を明記する法改正です。

 政府がなすべきは、コロナ感染者の不安をなくし、過酷な医療現場を改めるため、公衆衛生・医療提供体制の整備に全力を注ぐことです。

 本案の最大の問題は、コロナ感染者や、コロナ対策で、営業が困難になる、仕事を失う、収入が落ち込むなど、不利益を被る国民を「犯罪者」扱いし、責任を国民に転嫁して、国が行うべき補償を免れようとする、罰則の問題です。

 重大なのは、入院措置や積極的疫学調査の拒否に罰則を導入する点です。政府案に対し刑事罰撤回の修正が行われましたが、罰則を科して、強要することに違いありません。

 また、入院したくてもできず自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を位置づけ、これを求めています。
さらに、医療がひっ迫する中で、必死に地域医療を支えている医療機関に対し、減収補てんを行わず、ベッド増床の協力勧告に応じなければ「公表」の制裁を加える規定まで盛り込んでいます。

 罰則導入が、いかに感染抑止に逆行し、重大な困難をもたらすか、この短い審議の中でも、明らかになりました。

 公衆衛生の専門家の参考人は、罰則があることで「水面下に潜ってしまう行動を誘発」する可能性を指摘。さらに、罰則の導入で保健所には事件の通告義務が生じ、業務が追加となるため「いまの保健所では業務的に持たない」と告発。感染症法に関して「罰則は一切踏みとどまるべきだ」と強調しています。

 罰則導入は、国民の不安・差別を助長させ、保健所業務に支障をきたし、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にするものです。絶対に認められません。

 私の質問に対し、政府は、入院拒否で感染拡大した科学的証左も示さず、入院措置の事例すらつかんでいませんでした。

 菅総理は、罰則導入について、「保健所を所管する都道府県知事からは、全国知事会として要望があった」と述べ、厚生科学審議会感染症部会からは「おおむね了承が得られた」と答弁しました。しかし、保健所から知事に対し要望をあげてくれとは言っていないという発言が、その審議会の議論中にあったのです。そして、審議会で18人のうち11人が反対・懸念・慎重論を表明していました。

 にもかかわらず、本案を提出したことは、到底許せません。

 本案は、こんなにも矛盾に満ちています。多くの関係者が反対している声を無視して、押し通すなど、断じて許されません。罰則、制裁措置の導入は全面撤回すべきであります。

 特措法は、現行においても、緊急事態の要件や私権制限の内容が曖昧で、その恣意的運用が問題となってきました。

 これを放置したまま、本案で持ち込まれた「まん延防止等重点措置」は、さらに問題を拡大するものです。政府・都道府県の判断で、罰則付きで私権制限を国民に押し付け、事業者への要請事項など肝心な中身は政令で定めるとし、国会の関与も法定していません。政府や自治体の裁量が大きく、さらに恣意的な運用が懸念されるものであり、認められません。

 特措法の対象を拡大し、政府が決めれば、法改正なしに、今後新たに発生する感染症に、この枠組みが使えるようにしていることも問題です。

 特措法は、私権制限を伴うものであり、国民の権利利益を救済する措置が不可欠です。私権制限がもたらす人権侵害に対する救済措置や、経済的措置に対する補償の法定化を欠いたままの法改正は許されません。

 また、検疫法に「自宅待機」を位置づけていますが、これは「感染症の病原体が国内に侵入することを防止」することを目的とする検疫における水際対策に穴をあけるものであり、反対です。

以上、討論を終わります。


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「議事録」

【内閣委員会】罰則導入の特措法改正案/国民への責任転嫁、正当な補償こそ

「しんぶん赤旗」2月2日付・3面より

 新型コロナウイルス対応の特別措置法、感染症法等改定案の審議が1日、衆院の内閣委員会、同委と厚生労働委員会との連合審査で行われ、日本共産党の塩川鉄也議員が罰則導入に反対し、「正当な補償」を行うよう求めました。

塩川議員 国民に責任転嫁 正当な補償を

 「新型コロナの感染防止に必要なのは、罰則ではなく正当な補償だ」。塩川氏は、コロナの特措法への罰則の導入は、不利益を被る国民の側を「犯罪者」扱いするもので、結局、国民に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとするものだと厳しく批判。西村康稔経済再生担当相が現行特措法で営業の自粛等に対する補償がない理由について、昨年4月、罰則を伴う強制力がないこととのバランスだと答弁していたことを指摘。「公的補償を規定しない根拠は崩れている」として国の姿勢をただしました。

 塩川 罰則を導入したのに補償措置は行わなかった。答弁と齟齬(そご)があるのではないか。

 担当相 公共の福祉のためにする一般的な制限であれば受忍すべきであり、損失補償を要件としないと整理されている。

 塩川氏は、罰則導入ではなく、事業規模に応じた補償等「正当な補償」を明記する法改定をしてこそ、感染症対策への協力は進むと主張。2012年の特措法審議の際、参院付帯決議に「権利利益の救済に関する制度」の検討条項があったと指摘し、「救済制度の検討もせず、罰則だけを押し付けるのは認められない」と強調しました。

 さらに塩川氏は、宣言前の「まん延防止等重点措置」でも私権制限や罰則があるにもかかわらず、国会報告の義務すらない問題を追及しました。

 担当相 私権制約の程度が小さいこと、機動的に行うことから、国会報告は必要ないとした。

 塩川 重点措置の前段階である(新型コロナの)政府対策本部の設置は国会報告を義務づけているのに、罰則を定める重点措置は権利制限が小さいから必要ないという理屈は成り立たない。

 塩川氏は、重点措置は都道府県知事が定める事業者への要請事項も、対象業態も政令で定めるなど「非常にあいまいだ」として、「国会の関与を認めず、国民に罰則を押し付ける恣意(しい)的な運用が懸念される」と批判しました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年2月1日 内閣委員会 2号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 午後、連合審査もあります。私の方は、新型インフル特措法を中心に質問をいたします。
 最初に、補償の問題について西村大臣にお尋ねをいたします。
 昨年四月の決算分科会で、私が、感染症対策の実効性を上げるために、自粛を求める事業者に対し補償を行うことが有効ではないかと質問した際に、西村大臣は、特措法は、要請と指示、公表までで、罰則を伴う強制力はない、その全体のバランスの中で補償措置も書かれていないと述べました。
 今回の法改正で、罰則を導入したのに補償措置を行わなかった。このときの答弁とそごがあるのではありませんか。
○西村国務大臣 その後、私ども、実効性を上げていくために、今回の蔓延防止等重点措置などを含めて、命令、罰則という規定を書き込んで提出をさせていただいたところであります。
 その上で、この補償の事柄についても、憲法との関係、法制局での審査なども議論を重ねまして、その上で、今回、新たに過料の適用があることとなっても、基本的に憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないという整理をさせていただいております。基本的には、この法律制定時の考え方が基本的に当てはまるというふうに整理をさせていただいているところでございます。
○塩川委員 特措法の逐条解説に、第四十五条第二項に基づく施設の使用制限等による施設管理者等に対する公的な補償は規定されていないと。その説明書きの中に、その期間は一時的なものであること、学校、興行場等の使用制限の指示を受けた者は法的義務を負うが、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないこととあります。
 期間の一時的というのは、あの当時の議論は二週間程度という想定でしたけれども、現実には一か月、二か月という状況に今なっております。これらを見ても、公的な補償を規定しない根拠が崩れているにもかかわらず補償を規定しないという点が厳しく問われるわけであります。
 特措法における罰則の導入というのは、感染症対策によって営業が困難になる、仕事を失う、収入が落ち込むなど、不利益を被る国民の側を犯罪者扱いするものではないのか。結局これは、国民に責任を転嫁をし、国が行うべき補償を免れようとする、そういうものになるのではありませんか。
○西村国務大臣 法制定時の議論、それから憲法二十九条、判例もございますので、そういったものも整理した上で、今回の改正法においても補償という考え方は取らないこととしております。
 そこの整理は、通常、特別の犠牲として損失を補償しなければならない場合として、特定の個人に対する財産権の侵害であって、社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられることがその損失補償をしなければならない場合ということであります。
 そして、判例上も、この種の制限、これは河川法の、河川付近地制限令事件というものであります、昭和四十三年の事例でありますけれども、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、何人もこれを受忍すべきものである、特別に財産上の犠牲を強いるものとは言えないから、損失補償を要件とするものではなくとされていまして、公共の福祉のためにする一般的な制限であれば受忍すべきものであり、損失補償を要件としないというふうに整理をされております。そして、御指摘のように、法制定時の議論も含めまして、今回、その対象とはしないということで整理をさせていただいております。
 そうした中で、国民の皆様、事業者の皆様にも御協力をいただいて感染を抑えていく、まさに国民の命を守るために、公共の福祉のためにそれをお願いをしているわけでございます。是非御理解をいただいて、対応していただければと思いますし、他方、今回、この影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記をさせていただいておりますので、そうした事業者への影響を緩和していくためにもしっかりと支援を行っていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 二〇一二年の新型インフル特措法の審議における参議院の附帯決議では、新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度に関する検討条項が規定されていました。昨年三月、私の質問の際に西村大臣は、行政不服審査法で対応するとなったと答弁されましたが、今回の新型感染症の終息後には、改めてその課題についても検討を行いたいとも述べておりました。それなのに、権利利益の救済に関する制度の検討もないまま、罰則だけを押しつけるような法改正は認められません。コロナの感染防止に必要なのは罰則の導入ではない、正当な補償を明記する法改正だと述べておきます。
 その上で、時短などの営業規制に応じてもらうためにも、事業規模に応じた補償を規定することで、関連業者、労働者、国民の暮らしと営業を守るべきではないかと考えますが、この点についてお答えください。
○西村国務大臣 まさに、事業者の皆さんに御理解をいただいて、要請に応じていただけるよう、その影響の度合いなども勘案しながら支援策を行っていきたいと考えておりますが、今回、協力金も月額換算最大百八十万円まで、そしてこれも、大企業であっても店舗ごとに出しますので、ある意味、規模に応じた支援となっておりますし、それから、雇用調整助成金につきましても、パート、アルバイトの方も含めて一人月額最大三十三万円まで、大企業も含めて一〇〇%国が支援をするということにもしておりますので、そういったことを考えれば、従業員の方が多い企業はこれでかなりの部分をカバーできるということであります。
 こうした支援策をしっかり講じることによって、御理解をいただいて、要請に応じていただければ、それによって感染拡大を抑えていく、こういった取組ができればというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 家賃などは固定費が非常に大きいという事業者の方もいるわけですから、こういった事業規模に応じた補償をしっかりと行うということで、感染症対策に協力をしっかりと求められる、その環境を整えるために政治が力を発揮をするということを申し上げておきます。
 次に、蔓延防止等重点措置に関してですけれども、最初に国会の関与の問題についてです。
 この特措法上、政府対策本部の設置及び緊急事態宣言の発出に当たっては、いずれも国会への報告が義務づけられております。
 私権制限や罰則を伴う措置を可能とする蔓延防止等重点措置において国会報告を義務づけないというのはなぜなんでしょうか。
○西村国務大臣 蔓延防止等重点措置は、緊急事態宣言とは違いまして、緊急事態宣言の場合は、全国の市町村に対策本部を立ち上げ、全国の多くの皆さんに、それぞれの地域の状況に応じた感染対策、そして幅広くいろいろな自粛なども行っていただくことになりますので、私権制約の程度は極めて大きいということでございます。
 他方、この蔓延防止等重点措置においては、地域を限定をし、また業種も絞り行っていく、その範囲で感染拡大を抑えていく、いわば機動的に対応することによってその効果を上げていくというふうに考えております。
 私権制約の程度が小さいこと、そして機動的に行うこと、こういったことから国会報告は必要ないとしたところでありますが、しかし、この実施に当たっては専門家の意見を聞いて、対応する期間、区域の指定変更に当たっては専門家の意見を聞くこととしておりますし、また、実際に命令を行ったりすること、これは都道府県知事の権限ですけれども、その判断に当たっては学識経験者の意見を聞かなきゃならないということで、恣意的な運用はされない仕組みとしておりますが、与野党で様々な議論も行われておりますので、それに従いまして、公示をしたときには速やかに国会に報告をするという対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 第二十四条第九項に基づく要請よりも強い権利制限、そして罰則を新たに科すのが蔓延防止等重点措置であります。
 この第二十四条第九項に基づく要請というのは、政府対策本部の設置で都道府県対策本部ができて、都道府県知事がその要請を行うというわけなんですよ。そのスタートとなる政府対策本部の設置には国会への報告を義務づけているんです。
 緊急事態措置の関係ではなくて政府対策本部の設置のときに国会報告を義務づけているのに、いや、権利制限が小さいからという理屈は成り立たないんですけれども、どういうことなんですか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、権利制限をかなり限定的に行う、これは具体的な措置も、営業時間の短縮よりも程度が小さいものを考えておりますし、また、繰り返しになりますが、機動的に対応することによってその地域において感染を抑え込むという観点から、このような対応を取らせていただこうと考えているところでございます。
○塩川委員 いや、答えていないですけれども、蔓延防止等重点措置における権利制限、罰則の前、それよりも弱い段階の第二十四条第九項の要請ができる、そのスタートとなる政府対策本部の設置のときに国会への報告を義務づけているのに、何で重点措置のときにはやらないんですか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 現行でございますけれども、政府行動計画を作るときに国会に対する御報告ということで書いてございます。
 この趣旨でございますけれども、政府行動計画というのは、内閣が処理する国の行政全体に……(塩川委員「行動計画じゃなくて、政府対策本部の設置」と呼ぶ)はい。
 趣旨といたしまして、新型インフルエンザ等が発生した場合に、立法府を含めて国全体で対策を講じる必要があるということから、この段階から国会に報告するというふうに理解してございます。
○塩川委員 大臣、答えてください。
○西村国務大臣 十五条の第二項で、政府対策本部を置いたときは、その名称、設置の場所及び期間を国会に報告するということになっております。
 これは、政府対策本部の設置がまさに新型インフルエンザ対策の重要事項であるということで、十四条一項、これはコロナの場合、読み替えておりますけれども、こういった事態が発生したと認めることを公表し、本部が開かれることになっておりますので、まさに、この設置によって国民全体にこうした状況にあることを知っていただくことも含めて、国会に報告するとされているところであります。
 ただ、御指摘のように、これによって何か権利制限を求めるものではありませんから、国会承認の対象とはしていないということでございます。
○塩川委員 権利制限を伴うような、罰則を新たに導入するようなスキームのときに、国会の関与もここに書き込まない、法定をしないと。そういう点での、恣意的な運用との懸念の問題というのは拭えないということを申し上げておきます。
 次に、基本的対処方針のことなんですが、政府対策本部が設置をされると、政府対策本部は政府行動計画に基づき基本的対処方針を定めることになっております。コロナ対策実施の準拠となるべき統一的指針が基本的対処方針であり、自治体も基本的対処方針に基づき対策を実施をします。
 新たに創設される蔓延防止等重点措置の実施の際に、基本的対処方針の改定を、法定をしないんですか。
○西村国務大臣 今回、審議を経て法改正がなされた場合には、新たに蔓延防止等重点措置が入りますので、当然、基本的対処方針の中にその運用などについてしっかりと明示をしたいというふうに考えております。
○塩川委員 政府対策本部を設置をする際には、政府対策本部は基本的対処方針を定めるというのが法定されています。ですから、法定しないのかということなんですが。
○西村国務大臣 法律の三十一の四の第五項におきましても、この公示をしたときには基本的対処方針を変更するということを明記をいたしておりますので、当然、そもそも運用のことも法律が制定されたときにしっかりと書きたいと思いますし、さらに、具体的に公示をしたときには基本的対処方針を変更するということになります。
○塩川委員 もう一回、三十一条の四。
○木原委員長 正確に御答弁お願いします。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 この改正法案の三十一条の四の第五項におきまして、政府対策本部長は、蔓延防止等重点措置の公示をしたとき、これについては基本的対処方針を変更しなきゃならないというふうに規定されてございます。
○塩川委員 基本的対処方針というのは、まさに政府全体の統一的な指針となります。それが去年、四月、五月の緊急事態宣言が解除されて以降、七か月以上も放置をされていたという点でも、この基本的対処方針をしっかりと受け止める、こういった対応というのが求められているということを申し上げなければなりません。そういう点でも国や自治体による恣意的な運用の懸念が拭えないということを申し上げておきます。
 それと、蔓延防止等重点措置の区域に係る都道府県知事は、感染の状況等を考慮して都道府県知事が定める期間及び区域について、感染の状況について政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等の措置を要請することができるとありますが、この蔓延防止等重点措置実施に当たって、都道府県知事が定めるという期間、区域、業態はどのように定めるんでしょうか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 例えば業態につきましては、政令で、今後どういう、業態を定めるに当たって考慮すべき事項かというのを検討することになってございます。
 都道府県知事につきましては、区域それから期間、こういうものにつきまして、感染の状況それから医療提供体制等を踏まえまして、具体的には、これは恐らく基本的対処方針に今後考え方を書き込んでいくものと思いますけれども、その辺りを分かりやすく周知してまいりたいと思っています。
○塩川委員 業態を政令で書くということですけれども、どんな書きぶりになるんでしょうか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 政令の内容は現在検討中でございますけれども、当該業態における感染の発生の状況、例えばクラスター発生の状況等を中心に規定する予定でございます。
○塩川委員 これは、現行の緊急事態措置の、政令の第十一条に使用の制限等の要請の対象となる施設というのがあるわけですけれども、これに準じるような、そういう業種、業態ごとを書き出していく、そういう形になるんですか。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 現行の施行令十一条、緊急事態措置の発動要件でございますけれども、この政令とはまた別でございますので、具体的な業態というのは、これは業種より少し狭い概念を想定してございますけれども、その業態でどの程度の発生があったかとかクラスターがあったのかということで考えてございます。
○塩川委員 事業者への要請事項も政令であり、さらに、今言った業態も政令ということで、そういう点では非常に曖昧なままであります。
 国会の関与を認めずに国民に罰則を押しつける、こういった恣意的な運用が懸念をされる。こういったやり方は認められないということを申し上げて、質問を終わります。

緊急宣言1カ月延長/首相、議運で説明へ/野党一致の要求に押され

「しんぶん赤旗」2月2日付・2面より

 衆参の議院運営委員会は1日、「緊急事態宣言の延長」に関する報告について2日の委員会を菅義偉首相出席のもと行うことを決めました。同委員会の冒頭に、菅首相から田野瀬太道文科副大臣、大塚高司自民党衆院議運委理事が松本純自民党国対委員長代理(辞任)とともに銀座のクラブで飲食していた問題について説明することになりました。

 1日、日本共産党、立憲民主党、国民民主党の野党国対委員長が会談し、「政府と党、議会の要職にある人物が会食していながら国民に隠していたことは重大。この事態をどう考えるのか首相の説明と謝罪が必要だ」として、菅首相の出席を要求することで一致。これを受け、立憲民主党の安住淳国対委員長は自民党の森山裕国対委員長と会談し、「うそをついて飲食を隠していたことは許されない。そうした事実を把握していなかった菅首相の責任も重い」と指摘。「緊急事態宣言の延長で国民にさらなる自粛を強いるのであれば、一連の問題についてもきちんと事実関係を明らかにするべきだ」と主張しました。自民党の森山氏がこれを受け入れたものです。

【新聞「新埼玉」掲載】十分な補償と社会的連帯こそ

新聞「新埼玉」2月号より

塩川鉄也の国会から埼玉から

 コロナ禍の緊急事態宣言の下、外出自粛や飲食店の時短要請など、暮らしと営業に大きな影響が出ています。居酒屋の店主は「午後7時が入店のピークで、時短だと営業にならない。先が見えない不安がある。補償をしっかりしてほしい」と話していました。

 埼玉県と埼玉関係議員の懇談会で、「打ち切りが予定されている持続化給付金・家賃支援給付金の継続、再支給が必要ではないか」と質問。大野元裕知事は「ぜひ延長を」と、影響を受ける全ての事業者を対象にした支援策を要望しました。

 しかし政府は、自粛要請に対する補償措置はあいまいなまま、罰則強化のコロナ特措法改定案を提出しました。不利益を受けている感染者や事業者を犯罪者扱いするのは許せません。ある自治体の担当者は、「罰則だと、検査を受けない人や病院に行かないという人が出てくるかもしれない」と懸念していました。

 感染症対策は、国民の納得と理解、十分な補償、社会的連帯こそ必要です。

(衆議院議員・党国会対策委員長代理)

前橋市議選告示で応援に

 前橋市議選告示。日本共産党は、長谷川かおる、小林ひさ子、近藤よしえ、吉田なおひろの4議席確保に全力!

 党市議団は、子ども医療費無料化拡大(4月から高校生の入院費)、学校給食費の第三子無料化、高齢者のエアコン助成金などを実現。

 自民保守系・公明議員は、医療と検査体制の抜本的強化や病院の再編・統合反対の意見書に反対するなど、コロナ対策に右往左往、逆行する菅政権に追随しています。

 罰則ではなく、コロナ対策に協力する医療機関、事業者、国民への補償こそ!

 日本共産党を伸ばしてください!

コロナ特措法/罰則ではなく「正当な補償」こそ/埼玉・所沢市で新春のつどい

 所沢市で日本共産党の新春のつどい。

 コロナ特措法・感染症法改正案の罰則導入は
①検査忌避など感染コントロールを困難にする
②国民の恐怖・不安・差別を助長する
③新たな通報義務など保健所業務に支障をきたす。国民の理解と参加、協力こそ感染症対策の基本。

 罰則ではなく、「正当な補償」こそ行え。
①営業規制の事業者に事業規模に応じた補償
②医療機関への減収補填
③入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償を。

【本会議】特措法等改定案審議入り/罰則ではなく、正当な補償を

 新型コロナウイルス対応の特別措置法、感染症法等の改正案が衆院本会議で審議入り。新型コロナの感染拡大を抑え込むために必要なことは罰則を導入することではなく、『正当な補償』を明確にする法改正を行うことだ、と強調しました。

罰則導入は感染抑止に逆行

 私は、罰則導入が感染抑止に逆行し、重大な困難をもたらす、と批判。公衆衛生の専門家団体や保健所長会など多くの関係者が、罰則導入で感染コントロールが困難になる、国民の恐怖・不安・差別を助長する、国民の参加・協力が得にくくなる、保健所業務に支障をきたすとの意見を出していると指摘し、法案が感染防止に逆行するという声を正面から受け止めよ、と追及。

 結核・ハンセン病の患者・感染者への人権侵害という歴史的反省のうえに感染症法が成立した経緯をあげ、罰則導入は、不利益を被る国民を「犯罪者」扱いして、国民に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとするものだと批判しました。

 菅義偉首相は「入院拒否の罰則規定は対策の実効性を高めるために必要な措置だ」などと答えました。

政府の恣意的な運用を拡大

 私は、新設される「まん延防止等重点措置」について、発動要件があいまいで国会への報告もないなど、国や自治体の裁量が大きく、恣意的運用が懸念されると指摘。

 「指定感染症」を特措法の対象に含める拡大で、政府が決めれば法改正なしに今後当たらに発生する感染症法もこの枠組みで使えるようになるとして、法案が恣意的運用を拡大すると批判しました。

「正当な補償」を行え

 私は、営業しなければ暮らしが成り立たない事業者に、まともな補償もせずに罰則を科すなど、断じて認められない、と強調し。事業規模に応じて事業が続けられる補償、入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償など、「正当な補償」を行うよう求めました。


 本会議で行った、新型コロナウイルス対応の特措法などの改定案に対する質問の要旨は次の通りです。

 新型コロナの拡大抑え込みに必要なことは、罰則導入ではなく、「正当な補償」を明確にする法改正です。

 総理が年末の記者会見で、給付と罰則をセットにした特措法改正の方針を明らかにしたことが本案提出の出発点であり、その責任は重大です。なぜ罰則を持ち出したのですか。

 政府は入院拒否の事例を「網羅的に把握していない」と答弁しました。罰則導入の立法事実がないのではありませんか。

 世論の反対に押されて、自民党は刑事罰撤回に合意しました。しかし、罰則導入そのものが感染抑止に逆行します。

 本法案に多くの関係者が反対しています。公衆衛生学会・疫学会や全国保健所長会は、罰則導入が、国民の恐怖・不安、差別を助長する、国民の参加・協力を得にくくなる、保健所業務に支障をきたすと述べています。

 この意見をどう受け止めているのか。

 厚生科学審議会感染症部会でも、保健所の所長は、罰則導入が知事会の要望だと言うが、保健所から知事に対し要望をあげてくれといったわけではない、と述べています。

 日本医学会連合は「かつて結核・ハンセン病では患者・感染者の強制収容が法的になされ、まん延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、著しい人権侵害が行われてきました」としています。この反省をどう認識していますか。

 罰則導入は不利益を被る国民を「犯罪者」扱いし、国民に責任転嫁し、国が補償を免れようとするものです。

 ベッドの協力勧告に応じない医療機関に、「公表」という制裁を加える規定は削除すべきです。入院したくてもできず、自宅で亡くなる事態を放置したまま、「自宅療養」を法的に位置づける、求めることは間違っています。公衆衛生・医療提供体制整備に全力を挙げるべきです。

 現行においても「緊急事態宣言」の発動要件など曖昧で、恣意(しい)的運用が問題となってきました。「まん延防止等重点措置」は国会報告もないなど、国や自治体の裁量が大きく、恣意的な運用が懸念され、創設は認められません。

 法案は、特措法の対象を拡大し、政府が決めれば、今後新たに発生する感染症もこの枠組みが使えるようにしています。

 営業しなければ暮らしが成り立たない事業者に、まともな補償もせずに罰則を科すなど、断じて認められません。事業規模に応じて事業が続けられる補償、入院や宿泊療養などの要請に伴う個人への補償など、「正当な補償」の明記を求めます。


衆議院TV・ビデオライブラリから見る


「議事録」

全労連公務部会・公務労組連絡会の臨時総会にビデオメッセージ

 全労連公務部会・公務労組連絡会の臨時総会にあたって、ビデオメッセージであいさつ。

 コロナ対策で、検査体制の抜本的強化、医療機関への減収補填、活動規制に伴う補償措置に全力を挙げるとき。

 国民の主体的積極的な参加と協力を妨げる罰則導入は、断じて認められません。

 公衆衛生を担う保健所、感染症治療の要となる公立公的病院をはじめ、公務労働の重要性が浮き彫りになりました。

 自治体リストラ、公務人件費抑制方針という新自由主義の路線から、命と暮らし、営業を守る政治へと転換していきましょう!

コロナ対応の特措法/感染症法・検疫法改正案に修正要求

 今日から自民・立憲民主両党間で、政府提出の特別措置法・感染症法・検疫法改正案の修正協議が始まりました。

 この修正協議に先立ち、日本共産党の修正要求を両党に提示しました。

 特措法に、事業者や医療機関・医療関係者、個人に対する「正当な補償」を明確に規定するよう要求。同時に、懲役・罰金・過料などの罰則強化・制裁的措置を削除するよう要求しています。

 特措法については、現行でも緊急事態宣言発出などで、科学的知見に基づく要件が曖昧で、政府の裁量の余地が大きすぎると指摘。政府案に盛り込まれた「まん延防止等重点措置」は国会への報告も義務付けていないなど、さらに曖昧なものであり、創設する必要はないとしています。

 また、特措法の対象を見直し、指定感染症の一部も特措法の枠組みが使えるように拡大することはやめて、対象の追加は新型コロナ感染症に限定するよう求めています。

 さらに、感染症は、歴史の反省の上にたって、患者などへの「良質かつ適切な医療の提供の確保」が明記されているものであり、患者の自宅療養を法的に位置づけることは削除するよう要求しています。

 また、検疫法についても、海外からの入国者で感染の疑いがある者でも「自宅待機」を法的に位置づけることは、検疫による水際対策に穴をあけることになるとして、削除を求めています。


 日本共産党が26日、新型コロナ対応の特別措置法、感染症法、検疫法改定案の修正協議に提出した修正要求は次の通りです。

【特措法関係】

■罰則について

 政府案の以下の罰則強化・制裁的措置は削除を求める。

・「緊急事態措置」下において、事業者が施設の使用制限の命令に応じない場合、50万円以下の過料

・「まん延防止等重点措置」下において、事業者が営業時間の短縮などの命令に応じない場合、30万円以下の過料

・事業者が、立ち入り検査・報告・徴収を拒否した場合、20万円以下の過料

■「まん延防止等重点措置」について

 現行の特措法は、「政府対策本部の設置」や「緊急事態宣言の発出」の際の科学的知見に基づく要件がもともと曖昧であり、私権制限の規定も曖昧で、政府の裁量の余地が大きすぎる。政府案は、緊急事態宣言の前に「まん延防止等重点措置」を創設するが、肝心なところを「政令で定める」としており、国会への報告も入っていないなど、さらに曖昧な措置である。

 科学的知見や国会の関与がないまま、私権制限を行使する「まん延防止等重点措置」は必要ない。

■補償について

 事業者、医療機関・医療関係者、個人に対する「正当な補償」を、明確に規定すること。

■特措法の対象について

 政府案は、特措法の対象を見直し、指定感染症(病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速にまん延するおそれがあるもの)を含めることとしている。これにより、指定感染症の一部についても、特措法の枠組みが使えるようにするものである。

 私権制限を含む特措法の改正は、本来、慎重な審議が必要なものであり、今回の改正に当たって対象に追加するのは、新型コロナ感染症に限定すべきである。

【感染症法関係】

■罰則・制裁的措置について

 政府案の以下の罰則強化・制裁的措置は削除を求める。

・入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金

・コロナの患者・疑似症患者・無症状病原体保有者等が、積極的疫学調査の拒否や虚偽等をした場合、50万円以下の罰金

・医療関係者・民間等の検査機関が、緊急時の協力勧告に応じない場合、公表する

・感染者が、宿泊療養・自宅療養の協力要請に応じず、入院勧告・措置となった場合、入院費用の自己負担を徴収できる

■自宅療養について

 感染症法は、歴史の反省に立って、患者等の人権を尊重し「良質かつ適切な医療の提供の確保」を明記した法律である。家庭の事情で自宅療養を余儀なくされる方は除くとしても、患者に対して自宅療養を法的に位置づけることは削除する。

【検疫法関係】

■「自宅待機」について

 検疫法は、「感染症の病原体が国内に侵入することを防止」することを目的とした法律である。検疫における水際対策に穴をあけるものであり、「自宅待機」を法的に位置づけることは削除する。