党埼玉県委員会の国会請願署名提出集会に出席

 日本共産党埼玉県委員会による国会請願署名提出集会に出席。

 3000万人署名をはじめ、消費税10%の中止をもとめる署名、患者負担を増やさないことを求める署名など、たくさんの署名を受け取りました。実現のために力を合わせて頑張りたい。

 金子まさえ県議、前原かづえ県議、県議予定候補の秋山もえ上尾市議・もりやひろ子・花井正幸の各氏、きぬがわ千代子狭山市議予定候補、たけした涼蕨市議予定候補らが参加。梅村さえこさん、伊藤岳さんが同席しました。


改憲も消費税も止める/共産党が署名提出/埼玉県委

「しんぶん赤旗」3月15日付・首都圏版より

 日本共産党埼玉県委員会は14日、「安倍9条改憲NO!3000万人署名」1万5383人分や消費税増税中止を求める署名5801人分などの国会提出行動に取り組み、塩川鉄也衆院議員に託しました。

 梅村さえこ参院比例予定候補や伊藤岳参院埼玉選挙区予定候補、前原かづえ、金子まさえの両県議、秋山もえ、もりやひろ子、花井正幸の各県議予定候補らが同席しました。

 梅村氏はあいさつで、インボイス制度の導入によって約161万の小規模事業者が新たに課税業者になるとの財務省の影響試算にふれ、「こんな増税をするのかと身震いしました。日本共産党の勝利が消費税増税中止の審判を下すことになります。一緒に頑張りましょう」と訴えました。

 塩川氏は、統計不正問題などの徹底究明に他の野党と力を合わせて取り組んでいると国会情勢を報告し、「統一地方選と参院選で野党共闘の前進と日本共産党の躍進を勝ち取ろう」と呼びかけました。

【内閣委員会】三芳スマートインターチェンジ/大型車導入やめよ/事故の懸念高まる

 埼玉県の関越自動車道三芳スマートインターチェンジにおいて大型車を通行可能にする計画について質問しました。

 国土交通省は三芳町に対して「主要なアクセス道路については、県や関係市町村と連携して安全対策を図ること」と異例の連結許可条件を出しています。

 塩川議員は、現行では三芳スマートICを通れるのは2tショートトラックまでなのに対し、大型車が通行可能になれば車長12mの10tトラックも通行可能になる(トラックの大きさの違いは下図)。「2012年から18年におけるアクセス道路上の死亡事故件数と重傷事故件数は何件か」と質問。

 警察庁は「死亡が5件。重傷が34件」と答え、深刻な実態が明らかになりました。

 私は、18年末に県道56号線で死亡事故が起きたばかり。こういったアクセス道路において、大型車の通行実施前に拡幅や歩道整備といった道路改良の計画はあるのか――と質問。

 国交省は「短期対策は交差点のカラー化などを行う」と答弁し、大型車通行実施前には道路改良計画がないことを認めました。

 私は、大型車両による事故の懸念がある、と追及。

 山本順三国家公安委員長は「管理者と地元自治体、警察で構成する調整会議で安全対策を検討している」と述べるに留まりました。

 調整会議には警察も入っている。危ないものは危ないと指摘するべきだ。事故を防ぐ安全対策もないままの大型車導入は認められない。

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「議事録」

<第198通常国会 2018年03月13日 内閣委員会 5号>

○塩川委員 残りの時間で、道路環境問題について質問をいたします。
 埼玉県の三芳町には関越自動車道が通っておりますけれども、三芳パーキングエリアに設置されているスマートインターチェンジを大型車両も通行できるようにする計画を立てて、国交省など関係機関との協議を重ねているのが三芳町であります。
 国交省に確認しますけれども、通行可能となるトラックが現状と比べてどう変わるのかということですが、資料の三枚目につけましたが、トラックの絵を描いているわけですけれども、上の方は、現在、三芳スマートインターチェンジにおいて通行可能な車両は車長が六メートル以下ということですから、トラックでいえば小型車限定で、二トンショートトラックまで。それが、三芳町がつくっている三芳スマートインターチェンジ変更実施計画書に基づき通行可能となる車両は、全車種に広げて、車長が十二メートル以下ということですから、十トントラックの通行も可能となるというふうに承知をしておりますが、それでよろしいでしょうか。

○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
 三芳スマートインターチェンジの状況でございますけれども、川越インターチェンジと所沢インターチェンジの間に設置されております新潟方面についてのみ出入り可能なハーフ構造のインターチェンジと現在なってございます。
 このスマートインターチェンジは、大型車が現在アクセス道路に出入りができないために、議員おっしゃいましたように、車長六メートル以下の車両に限って利用可能となってございまして、トラックでは二、三トン以下のもののみが利用できるようになっております。
 平成二十七年に東京方面の出入りも可能とする事業に着手をいたしました。これにあわせて、大型車が通行可能な構造でアクセス道路を新設することとしておりまして、工事完了後は車長十二メートル以下の車両、トラックでは十トン以下のものが利用できるようになります。

○塩川委員 図にあるように、二トンショートトラックのレベルが十トントラックというんですから、大型車両が通るようになるんです。では、そこは広い道路かというと、そうじゃないんですよ。
 このスマートインターは、国道、県道に面していないんですよ。三芳町の町道に面しているだけなんです。ですから、大型車両の通行が困難な場所であって、国交省は、高速道路との大型車両通行に関して、ほかに余り例がないような連結許可条件を付していると承知していますけれども、それはどういうものでしょうか。

○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
 三芳スマートインターチェンジの連結許可に当たりましては、三つの条件が付されております。
 一つ目は、高速自動車国道との連結部を通行可能な車両は、原則としてETC通行車のみとし、利用者に対してその旨が十分に周知されるよう、必要な措置を講じること。
 二つ目は、広域的な利用が想定されることを踏まえ、実施計画書に位置づけられたスマートインターチェンジへの主要なアクセス道路については、当該道路を管理する埼玉県及び関係市町と連携して安全対策等を検討し、具体化を図り、その結果を地区協議会に報告すること。
 そして、三つ目は、スマートインターチェンジ実施計画書に定めたインターチェンジの工事開始時期までに、連結のために必要な工事を施行する土地の全ての所有者を含む地域住民の理解を十分に得ることとし、当該状況が整ったと思われる段階で地区協議会に報告を行うこと。
 以上の三点でございます。

○塩川委員 ですから、二番目の、主要なアクセス道路について安全対策を検討し、具体化を図る、こういった条件をつけているのは、ほかに例というのはあるんでしょうか。

○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
 これまでに事業化したスマートインターチェンジの中には、連結許可条件として、インターチェンジの構造や運用方法等について、安全面に留意するよう条件を付した事例もございます。

○塩川委員 アクセス道路について条件を付したのは。

○牧原委員長 国土交通省榊道路局次長、アクセス道路についてお答えください。

○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
 ただいま申し上げましたものを、具体的には……(塩川委員「いや、具体的でなくていいんだ。アクセス道路について言っているのはあるかと聞いている」と呼ぶ)中央道府中スマートインターチェンジの連結許可に当たりまして、そのアクセスするインターチェンジから出ていく道路の構造、運用方法等について、地域住民、利用者の意見を踏まえつつ、環境面、安全面に留意して具体化を図ることとし、これらの状況が整った段階で国に報告を行うこと等の条件を付してございます。

○塩川委員 ですから、スマートインターに直結する部分の話なんですよ。
 今回問題となっているのはそうじゃないんです。主要なアクセス道路について安全対策を検討し、具体化を図るというもので、資料の四枚目に埼玉県警事故発生マップというのをつけてあります。県警がこういう形でホームページ上に過去の事故例をずっと落とし込んでいて、事故の発生現場がよくわかるという点では非常に貴重なものだと思っております。
 そういった中に、緑色で書いている部分がアクセス道路なんですよね。赤い帯になっているのが関越道で、ちょうど真ん中よりちょっと下ぐらいに三芳パーキングエリアとあるのがスマートインターの場所なんです。ここに入るために県道とか町道を通らなくちゃいけない。この緑色沿いのところに事故が起こっているということもこれで見てわかると思います。赤いのが死亡事故、青いのが重傷の事故ということで、かなりの事故が起こっているということをここに見ていただけると思います。
 警察庁にお尋ねをしますが、二〇一二年以降のアクセス道路上の死亡事故件数、重傷事故件数、これは何件になっているのかについてお答えください。

○北村政府参考人 お答えをいたします。
 本年二月二十一日に開催されました第四回三芳スマートインターチェンジ安全対策等調整会議の資料、ただいま委員お示しの資料と同じものだと存じておりますけれども、その中で主要アクセス道路として示されております道路で、平成二十四年から平成三十年までの七年間に発生した交通人身事故件数につきまして、昨日、埼玉県警察に確認いたしましたところ、死亡事故五件、重傷事故三十九件との報告を受けております。

○塩川委員 ですから、過去七年間で、死亡事故が五件、重傷事故が三十九件、このアクセス道路上だけでの話であります。
 そこについて、国の方、国交省は、安全対策を検討し、具体化を図ると言っているわけですけれども、実際には昨年の十二月にも死亡事故が起こっているんですね。ですから、非常に狭隘な道路、要するに歩道も確保されていないような道路などもあるというのが現状なんです。
 そういった点で、実際に推進をしている三芳町などが関係機関と協議して決めている対策を見ても、スマートインターチェンジ開通前に行う措置というのは、注意看板の設置とか路面標示の設置、補修などしかないんです。ですから、物理的に歩車分離を図るようなそういった措置ですとか道路改良というのは、開通前の措置というのはないということで承知をしていますが、国交省にお尋ねしますけれども、こういった道路改良を伴うような対策というのは中期的対策であって、開通後に措置をする、そういうことになっているんじゃありませんか。

○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
 三芳スマートインターチェンジ事業におきましては、連結許可条件を踏まえまして、平成二十七年に国や埼玉県、関係市町、警察で構成されます安全対策等調整会議が設置され、これまで安全対策の検討や地元住民等からの意見聴取が実施されてきてございます。
 本年二月に開催されました会議で安全対策の内容及び実施箇所等が取りまとめられましたが、そこで挙げられている箇所のほかにも、幾つかの地区での交差点改良などにも地元の自治体では取り組んでおられると承知しております。

○塩川委員 ですから、それは本当にスマートインターの直近の場所だけなんですよ。このように事故が起こっているようなアクセス道路沿いについて、県道の五十六号線ですとか、開通前に道路改良などを行うという予定はあるんですか。

○榊政府参考人 今、手元の資料で子細には確認ができませんけれども、例えば、先ほど申し上げました安全対策等調整会議において示された対策案、短期的な対策、それから中期的、長期的な対策として三つに区分されてさまざまな対策が示されておりますが、交差点のカラー化、標識や路面標示の高輝度化、街灯の増設など、安全対策として寄与するメニューが短期対策としても掲げられているところでございます。
 今後、地区協議会にも報告をされるものと認識しておりますけれども、スマートインターチェンジの工事と並行いたしまして、今回取りまとめられました対策がしっかりと実施されることが重要であるというふうに考えております。

○塩川委員 ですから、看板をつけるとか誘導板をつけるとか、そういう話だけなんですよ、開通前にやるというのは。現に事故が起こっていて、今までは二トンショートしか通れなかったようなところを、今度は十トントラックが入れるような、そういうインターの改良なんですよ。それなのに、こういう十トントラックが通るようなことを想定したアクセス道路の道路改良は開通前にやらないというんですよ。こんなので本当に地域住民の方の安全が守れるのかということが問われているんですよ。
 山本国家公安委員長、心配だと思いませんか。

○山本国務大臣 スマートインターをフルインターにするという、これは全国でもかなり要望がたくさん国交省に来ているんだろうと思うんですね。したがって、利便性と事故の危険性、これをどういうふうに勘案していくかというのは非常に悩ましい問題だというふうに思っています。
 我々警察におきましては、一般に、道路の新設等に際して、道路管理者としっかり協議をする、そして必要な交通安全対策を実施していくということが基本中の基本でございまして、先ほど来お話があるとおり、三芳スマートインターチェンジのフルインターチェンジ化に対しては、道路管理者と地元自治体、それから警察署から成る調整会議において、必要なアクセス道路の交通安全対策等を検討されていくというふうに認識をいたしております。
 なお、今ほどお話がありましたけれども、道路標識の高輝度化とか、あるいはまた道路標示の補修等々、これも非常に大事なことでございますので、そういった必要な交通安全対策については、道路管理者による対策とともに我々も検討していき、そして、必要な交通安全対策が講じられるように今後とも取り組んでまいりたいと思っております。

○塩川委員 道路標識を見やすくするとか、それはそれで大事だと思っています。しかし、二トンショートしか入れなかったようなところに十トントラックが入れるようにするんですよ。それなのに、道路改良もやらなくて何が安全対策なのか。こういう都合だけ優先するというのはおかしいということをしっかり受けとめていただきたいんです。だって、警察も関係者で入っているんですから、やはり危ないものは危ないと指摘をすればいいんですよ。
 三角交差点という、この県道五十六号で昨年十二月、事故があったところというのも、本当に関越道の下、高架下のところで、拡幅も難しいようなところで、歩道もとれないようなところなんです。そういったところも、事故が起こったのに、何ら安全対策、道路改良もなしに、では開通だけは進めましょうというのはもう通らない話だ。
 もう一度、一言いただいて。

○北村政府参考人 お答えいたします。
 警察におきましては、先ほどからお話のありました、地元の自治体、警察署から成りますところの三芳スマートインターチェンジ安全対策等調整会議に参画して、必要な安全対策の検討をしているところでございます。引き続きまして、地元の方々、また道路管理者等の関係者の御意見も賜りながら安全対策には努めてまいりたいというふうに存じます。
 なお、先ほど、私、答弁の中で、重傷事故三十九件と申し上げましたが、三十四件の誤りでございましたので、おわび申し上げて訂正させていただきたいと存じます。

○塩川委員 道路改良などの安全対策を置き去りにしたままの大型車種導入というのは認められないということを申し上げて、質問を終わります。

【内閣委員会】所沢通信基地土砂搬入計画/中止撤回を/日米地位協定見直せ

 米軍横田基地の外周道路工事で発生する土砂(3万7000立法メートル)を埼玉県の所沢通信基地に搬入する計画の即時中止を求めました。 

 所沢市議会などで作る基地対策協議会が2回に渡って「即時中止」を要請している。政府として米軍に計画撤回を求めるべきだ。

 防衛省は「安全等に配慮がなされるよう調整している」と述べるに留まりました。

 所沢通信基地をめぐっては、横田基地の車両用のカーポート建設計画や、CV22オスプレイの訓練飛行、今回の土砂搬入計画など、基地全面返還に逆行する米軍、防衛省に対して市民は怒っているのが分からないのか――と防衛省に迫った。

 私は、搬入される土砂の土壌汚染の懸念があり、工事に埼玉県土砂条例は適用されるのかと質問。

 防衛省は「原則適用されない」と答弁しました。

 私は、米軍の横暴勝手を許している日米地位協定の抜本改定が必要だ――と強調。

 菅義偉官房長官は「日米同盟は重要だ。米軍の円滑な駐留のためには国民の理解と協力を得ることが大事だ」と述べました。

 ドイツ、イタリアでは、米軍にも国内法の適用や米軍基地立ち入り権が明記されている。所沢市議会で「土砂搬入の中止を求める意見書」が月末の本会議で採択される見込みである。土砂搬入中止を米軍に申し入れよ――と求めました。

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「議事録」

<第198通常国会 2018年03月13日 内閣委員会 5号>

○塩川委員 米軍基地の問題について質問をいたします。
 私の地元に米軍所沢通信基地というのがありまして、今回、都内にあります米軍の横田基地の工事で発生する大量の土砂をこの所沢の通信基地に搬入するという計画が、突然、所沢市や横田基地周辺自治体に通告をされて、大問題となっております。
 資料の一枚目に防衛省北関東防衛局の資料をつけました。横田飛行場での工事に伴う発生土の所沢通信基地への搬入についてという図ですけれども、搬入が予定されているのは約三万七千立方メートルの土砂ということで、東京ドームのグラウンド部分に三メートルの土を盛るという、かなりの量の土砂を運び込むという計画になっています。右下に図がありますけれども、横田基地の滑走路左側、これは北側になるわけですが、のところに、外周道路の切りかえ工事を行うということで、盛土部分になっているところを削るということが計画をされています。それを所沢通信基地の北の部分と南の部分に積み上げるという計画になっています。大体、搬入期間が二月二十五日から来年の二月二十四日、実際にはまだ搬入されていないんですけれども、一年間を通じて土砂を運ぶという計画です。
 防衛省の説明では、半年間は、一日にダンプカーなど大型車両六十台が二往復する。つまり、その通行する道路でいえば、一日当たり二百四十回もダンプなどの大型車両が通過をするということになります。
 この北関東防衛局の図にもあるように、左側の所沢通信基地の周辺というのは、基地返還の跡地ということもあって、学校や病院や公共施設、それから住宅団地などが密集しているところにあります。ですから、こういった計画について、住民の皆さんからは、騒音や交通事故、渋滞、排ガス、土ぼこりなどの影響が出るということでの懸念の声が上がっているために、所沢市、市議会、市内の団体でつくる所沢市基地対策協議会は、二月六日に、土砂搬入、堆積に抗議し、即時中止を北関東防衛局に要請を行い、さらに、二月二十七日にも再度中止を要請しました。
 防衛省にお尋ねしますが、こういった地元の中止要請に基づいて、この米軍の土砂搬入計画をやめろとはっきりと言っているんでしょうか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の件でございますが、委員御指摘のとおり、二月四日に北関東防衛局から所沢市へ情報提供を行い、一回目の中止を求めるという要請書が二月七日に提供されました。その後、所沢市に対しては何度か必要な情報の提供を行っておりましたところ、二月二十七日に再度、中止を求める要請書が提出をされているところというように承知をしております。
 防衛省といたしましては、所沢市基地対策協議会の要望内容を米軍に伝えているところでございます。また、土砂の搬入に当たっては、周辺の環境への影響ですとか安全等に十分配慮がなされるよう米軍と調整を行っているところでありまして、引き続き、米軍への要請ですとか関係自治体に対し情報提供を行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。

○塩川委員 地元の要望を伝えるだけじゃなくて、それはだめだと、やはり日本政府としてはっきりアメリカ政府、米軍に物申す話じゃないですか。
 大体、学校や住宅地の目の前に大量の土砂を積み上げる、残土置場にするという計画なわけですよ。こういったことを容認できるわけがないわけで、普通、土砂が出れば、それは土砂の引受業者もあるわけですから、そういう業者に引き取ってもらえばいいんじゃないのか、そういう対応を検討したのかどうかと聞いているんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の横田飛行場からの土砂の搬出につきましては、道路の切りかえに伴って発生します土砂でございますけれども、これは飛行場の安全確保のための道路の切りかえ工事というように承知をしております。
 他方、横田飛行場の中にはそうした土砂を堆積するスペースがないことから、所沢通信施設の方に搬入するという計画を米側は作成したというように承知をしております。
 米側といたしましては、輸送の経路ですとか堆積の方法などについて十分配慮するというように申しておりますし、堆積の方法につきましても、埼玉県の条例にのっとった形を検討するというように申していると承知をしております。

○塩川委員 いやいや、聞いているのは、そもそも横田基地内に置けばいいという話もあるんだけれども、それがスペースがないという話、それ自身の妥当性は評価しようがないんだけれども、そう言うのであれば、民間の業者に引き取ってもらう、そういうことについてきちっと考えたのかと、防衛省、日本政府としてそういうことは米軍に確認しているんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 防衛省といたしましては、本件は米側の発注工事でございます。それに当たりましては、できるだけ住民への安全に配慮をするよう求めているところでございます。
 民間への引取りにつきましては、米側の方で特に考えていないというように承知をしております。

○塩川委員 だから、そうしないのは何か理由があるんじゃないのかということを危惧するわけであります。
 大体、外周道路のつけかえ工事のために発生する土砂の部分というのが盛土になっているわけですけれども、何でそもそも盛土になっているわけですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの盛土につきましては、防衛省といたしましては、平成二十八年十二月の日米合同委員会におきまして、外周道路の切りかえ工事を行うために米軍に土地を提供することが合意された時点で、既にこの盛土は存在をしていたと承知をしております。
 なお、この土地につきましては、当時、昭和四十年ごろ、一九六〇年ごろになりますけれども、当時の防衛施設庁が買収をした後に、昭和四十七年、一九七二年でございますが、航空機の離着陸安全確保のための区域として米軍が使用してきたものでございます。
 現在のところ、盛土が行われた経緯等について確認できる資料が見つかっておらず、更に調査を行っているところでございます。

○塩川委員 この話はずっと前から聞いているんだけれども、いまだに調査というのはおかしな話で、そもそも、どこかから持ってきた土を盛っているわけですよね。そうすると、土壌汚染の懸念があるんですよ。米軍施設内で幾つも土壌汚染の話というのは、沖縄だけじゃなくて全国で大問題となっているわけです。そういった土についての懸念があるから、民間業者に頼むと金がかかるから、自分の地所と考えている所沢通信基地に積み上げるんじゃないのか、こういう声が市民から上がるのも当然のことであるわけです。
 土壌汚染がないとはっきり言えるんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍からは、当該土砂につきまして、土壌汚染調査の結果、汚染はされていない旨確認できたと説明を受けているところでございます。
 この米軍の行った土壌汚染調査でございますけれども、土壌汚染対策法に基づく日本の指定調査機関、こちらが実施をされたものでございます。その結果につきましても、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であることを確認をしておりまして、防衛省といたしましては、こうした有害物質が現在のところ発見されていないというように承知をしているところでございます。
 いずれにいたしましても、必要があれば関係自治体に更に情報提供を行ってまいりたいと考えております。

○塩川委員 それも数本のボーリングを打っただけの話であって、所沢市は、この土壌汚染について、米軍の調査は脇に置いて、国による土壌汚染調査を要請しているんですよ。所沢市としては、国がちゃんと調査してくれと言っているのはなぜかといえば、この米軍の調査そのものが一年半前の昔の調査なんですよね、土壌分析そのものが。それが本当に当てになるのかという心配があるということと、もともと米軍所沢通信基地は、現在、東西連絡道路の建設が進んでいて、市民的にも要望がある。しかし、そこの調査のときに、建設工事のときに大量の鉛が出たんですよ、特定有害物質である鉛。ですから、汚染されているんじゃないのかというのは市民の共通の感覚なんですよ。
 そういったことについて、国にきちんと土壌汚染調査をやってくれ、こういうことというのはちゃんと承知しているんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、所沢市から、三月六日付の文書によりまして、搬入される土砂の安全性をより担保するために、改めて防衛省において土壌汚染調査の実施を要請するといったことが行われていることは承知をしております。
 我々といたしましては、所沢市ないし付近の住民の方々がそういった汚染に関して非常に懸念を有しておられるということについて、重く受けとめなければいけないというように考えております。
 一方で、本件、横田飛行場から所沢通信施設への土砂の搬入に関しまして、米軍の行った土壌調査につきましては、先ほども申し上げたところでございますけれども、日本の指定調査機関が行っているということ、さらに、土壌汚染対策法の特定有害物質が全てにおいて基準値内であったということを確認しておりますので、我々として、改めて調査を行う必要性があるとは考えておりません。

○塩川委員 それは、少なくとも最低限の地元の要求さえ対応しないという点で極めて重大であります。
 大体、埼玉県は土砂条例というのがあります。この埼玉県土砂条例では、土砂の堆積について、三千平方メートル以上は県の許可が必要だとなっている。基準を超える有害物質を含む土壌の堆積は禁止をしています。
 こういった埼玉県の土砂条例は米軍の工事には適用されるんですか。

○中村政府参考人 お答えを申し上げます。
 在日米軍が在日米軍の施設・区域内でみずから工事を行うに当たっては、原則といたしまして我が国の法令の適用を受けませんが、日米地位協定第十六条に規定されているとおり、我が国の法令を遵守する義務を負っているものと承知をしております。
 今回の土砂の搬入の実施に当たりましては、公共の安全に妥当な配慮が行われることは当然確保されるべきであると考えておりまして、防衛省といたしましては、土砂の搬入に伴い、周辺の環境への影響ですとか安全等に十分配慮がなされるよう、米側と調整を行っているところでございます。

○塩川委員 尊重義務はあるけれども適用を受けないという点で、こういった点でも米軍の特別扱いというのが問われているわけであります。
 この間、横田基地では基地機能の強化が図られてきました。航空自衛隊の総隊司令部が横田に移転をし、CV22オスプレイ配備に伴う施設整備が行われてきました。今後、オスプレイ配備に伴う施設整備の二期工事が行われる予定であります。
 資料の二枚目にありますように、米軍は、CV22オスプレイに係る施設整備に伴うゲート設置を計画をしています。地図を見ていただくと、左側の方に工事車両用ゲート設置位置というのがありますが、公道に接続する部分に新しいゲートをつくるわけなんですよね。
 そうしますと、左手の方のゲートの設置位置というのは、この外周道路の建設のところと同じ場所なんです。ですから、外周道路の土砂の搬出もここからも可能となることが予測されますし、そもそも、オスプレイの施設整備に伴うさまざまな土砂が一体に所沢に運び込まれる、オスプレイの施設整備の工事と外周道路建設の工事が一体で行われることになるんじゃないのかという強い危惧を覚えるんですが、その点はいかがですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 横田飛行場内の外周道路の切りかえ工事につきましては、米側からは、車両と航空機の通行を分離し、より安全性を高める必要があることなどから、既存の外周道路を滑走路の延長部分の外側に切りかえる工事を行う旨の説明を受けております。CV22の施設整備に関連して必要となった工事ではないというように承知をしております。
 なお、先生の御指摘の資料でございますけれども、CV22オスプレイに係る施設整備に係るゲート設置につきまして、この資料でありますと三十一年の春ごろからというようなことになってございますけれども、こちらの方につきましては大幅に延期をされているというところでございまして、こちらの所沢の土砂の搬入とは時期的には全く一致をしていないというところでございます。

○塩川委員 いや、一年間、土砂搬入計画ではかぶるんです。そこははっきりしているわけです。
 この間、昨年十月に米空軍特殊作戦機CV22が横田に配備をされる。米軍は、横田基地の強化とあわせて、所沢通信基地にも新たな役割を負わせて機能強化を狙っております。
 この間、所沢通信基地をめぐっては、横田基地の車両用のカーポートを建設する計画ですとか、CV22オスプレイが突然訓練飛行にやってくるとか、今回のような土砂搬入計画も持ち上がる。次から次へと基地全面返還に逆行する米軍、防衛省の対応に市民は怒っているということをわからないのかと率直に言いたい。
 官房長官にお尋ねします。
 沖縄の基地負担軽減担当ということでの官房長官のお仕事の関係でも、沖縄県民も首都圏の市民も、全国どこでも米軍の横暴勝手に怒っています。この米軍の横暴勝手を容認しているのが、米軍には国内法を適用しないという日米地位協定の存在であります。
 昨年七月、全国知事会が日米地位協定の抜本改定を求める提言を国に提出しました。米軍にも航空法や環境法令などの国内法を適用することを求めたものであります。この日米地位協定を抜本的に改定すべき、こういった要請についてどう受けとめておられますか。

○菅国務大臣 今御指摘をいただいた点については、全国知事会のお考え方である、そのように受けとめさせていただいています。
 我が国を取り巻く安全保障環境が極めて厳しい中にあって、日米同盟の抑止力は重要であると考えます。米軍の円滑な駐留のためには、地元を含む国民の皆さんの御理解と御協力を得ること、このことがやはり大事だと思っています。安倍政権において重視しているこうした考え方に基づいて、米側に対して、求めることはしっかりと求めているところであります。
 例えば、平成二十七年に米国との間で締結した環境補足協定では、米軍施設・区域において、日米両国又は国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する旨、米側と確認をしております。
 また、日米地位協定第十六条においては、在日米軍による我が国法令の遵守義務が規定されており、在日米軍はこのような義務に従ってきているものと認識しています。
 政府としては、手当てすべき事項の性格に応じて、効果的で機敏に対応できる最も適切な取組を通じ、一つ一つの具体的な問題に対応していきたいと思っています。
 今後とも、そうした取組を積み上げることによって、日米地位協定のあるべき姿というものを追求していきたい、こういうふうに思います。

○塩川委員 そういう中で、こういう深刻なさまざまな被害が生まれているということを前提に、どうするのかを考えなければならない。全国知事会でも、ドイツ、イタリアの例の調査も紹介しているわけです。ドイツ、イタリアは同じように、日本と同様、米軍が駐留している。そういう国であっても、国内法を適用させるということとか、地元自治体が米軍基地への立入り権を認めるとか、こういうことをやっているわけですから、何で最低そういうことまでできないのか、こういうことが問われているわけで、改めて地位協定の抜本改定を求めるものであります。
 所沢市議会は、米軍所沢通信基地への土砂などの搬入の中止を求める意見書について議会運営委員会で採択をし、月末の本会議において全会一致で採択される見込みであります。基地全面返還を遠のかせるものとなる土砂搬入はきっぱり中止、これは所沢の全ての市民の要求だ、このことをしっかりと米軍に政府は申し入れるべきだ、このことを申し上げておきます。

【本会議】願い逆手に増税強要/子育て支援法改定案

 幼児教育と保育の一部を無償化する「子ども・子育て支援法」改定案が、衆院で審議入りしました。

 国が「子育て世帯を応援する」のに、低所得者ほど負担が重い消費税を「無償化」の財源としている。切実な願いを逆手にとって消費税増税を押し付けることはやめるべきだ。

 安倍首相は「税収が安定している消費税がふさわしい」と固執する姿勢を示しました。

 私は、今回の「無償化」には、保育を根本からゆがめる問題がある。経過措置の5年間は国基準以下の施設でも「無償化」の対象としたのは、国が一定の“お墨付き”を与えることになる。公立をはじめとした認可保育所の整備など保護者が求める「安心・安全の保育」と「無償化」を一体で進めるよう求めました。

 また、私立と違って公立保育所は100%市町村負担で、公立を多く抱える自治体ほど負担増になる。公立の廃止、民営化をいっそう加速させることになる。「無償化」の0~2歳児は一部に限定した問題や「給食費」を実費化する問題があり、公的保育を後退させるもの、保育制度にゆがみが生じ、現場に大きな混乱をもたらす――と追及しました。

 さらに、待機児童問題は深刻だとして、保育士配置基準の緩和、企業主導型保育の拡大などしか進めてきていない。保育士は子どもの成長と発達を援助する専門性が必要とされる仕事だ。待機児童の解消には認可保育所の増設とともに保育士の処遇改善に緊急に取り組むべきだ、と求めました。

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「議事録」

<第198通常国会 2018年03月12日 本会議 11号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、警察法改正案に対し、反対の討論を行います。
 本案は、警察庁を組織改編し、警備局警備課を警備運用部に格上げするとともに、中国管区と四国管区を統合し中国四国管区警察局を設置する等の措置を行うものです。
 警備課の業務は、災害時の警備や大規模イベントの警衛、警護だけではありません。機動隊の管理一般の事務をつかさどることも含まれております。
 このもとで、沖縄県辺野古の米軍新基地建設をめぐって、工事を強行する政府に対し抗議する住民を排除するため、警視庁機動隊が投入されています。また、風力発電所建設に対する住民運動を、岐阜県警大垣警察署の警備課長らが過激な集団に仕立て上げ、企業側に情報提供していた事件も起きています。
 警察白書では、大衆運動への必要な警備実施の対象として、沖縄県の状況を示した反基地運動、毎週金曜日の首相官邸前における抗議行動を始めとした原発再稼働抗議行動、憲法改正等をめぐる抗議行動などを挙げています。答弁で、これらを実施しているのが警備課であることを認めました。
 警察法は、責務の遂行に当たって、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる権限濫用を戒めています。しかし、警備課は、政権の政策に抗議する大衆運動を監視し、必要な警備措置を実施することを事務としており、国民の思想信条の自由や表現の自由、集会の自由を侵害する活動を行ってきました。
 本案は、このような警備課の体制、活動を強化するものであり、反対を申し上げ、討論を終わります。

○塩川鉄也君 私は、日本共産党を代表して、子ども・子育て支援法改正案について質問します。(拍手)
 安倍総理は、二〇一七年九月、幼児教育の無償化を一気に進めると打ち出し、その財源に消費税増税分を活用するとして、解散・総選挙の口実としました。
 消費税は、所得が低くなればなるほど負担が重くのしかかる逆進性を持つ税です。私の予算委員会での質問に、総理もそのことを認めました。国が子育て世帯を応援するのに、なぜ逆進性を持つ消費税を財源にしなければならないのですか。
 また、総理は、幼児教育無償化などに加えて、軽減税率を実施することで逆進性を緩和できると答弁しました。
 保育料は、既に所得に応じて段階的になっており、住民税非課税の一人親世帯などの低所得者層では免除されています。幼稚園でも低所得者層には減免制度があります。このような世帯には、消費税増税分が重くのしかかるだけで、今回の無償化による恩恵はありません。これのどこが逆進性を緩和できるというのですか。
 切実な教育、子育ての願いを逆手にとって、消費税増税を国民に押しつけることはやめるべきです。
 今回の無償化措置は、保育の方向性を根本からゆがめる問題が潜んでいます。
 第一に、保育は安心、安全に利用できることが大前提でなければなりません。
 しかし、経過措置期間の五年間、国の基準を下回る施設であっても無償化の対象としています。こうした施設を対象とすることは、保育士が一人もいないような施設であっても、国が保育施設として一定のお墨つきを与えることになるのではありませんか。
 保護者や保育関係者の願いは、公立を始めとした認可保育所を整備し、配置基準や保育士の処遇を改善し、安心、安全の保育をというものです。今回の無償化はこうした方向となるのでしょうか。安心、安全の保育と無償化を一体で進めなければ、保育制度は更にゆがみが生じ、現場に大きな混乱をもたらすことになるではありませんか。
 第二に、市町村負担の問題です。
 私立保育所には国が二分の一補助しますが、公立保育所は一〇〇%市町村負担です。公立を多く抱える市町村ほど負担がふえることになります。このことが、公立保育所の廃止、民営化を一層加速させることになるのではありませんか。
 二〇〇〇年の企業参入解禁以降、政府は、〇四年には公立保育所の運営費に対する国庫負担金を廃止して一般財源化し、〇六年には施設整備費補助金を公立施設には適用しなくしました。これによって、二十年間で公立保育所は三割も減っているのです。
 政府は、公立保育所を減らすという方針なのですか。これでは、自治体が保育に責任を負う公的保育制度を更に後退させるだけではありませんか。
 第三に、無償化の範囲についてです。
 今回、ゼロ―二歳児については一部に限定したのはなぜですか。また、給食費などの保護者負担は残しています。給食は保育の一環であり、公費で負担すべきです。給食費を実費化し、保育の給付から外すことは、公的保育の後退ではありませんか。
 保育施設の現場からは、給食費が実費化される理由を利用者にどう説明するのか、給食費の未納分を施設が立てかえることにならないかなど、強い懸念の声が上がっています。このような現場の声にどう応えるのですか。
 待機児童問題は、ますます深刻な事態です。
 この間の待機児童対策として安倍政権が進めてきたことは、保育士配置基準の緩和、企業主導型保育事業の拡大などの規制緩和策でした。その上、自治体が行っている上乗せ基準を引き下げるよう圧力までかけています。
 企業主導型保育事業は、保育士の一斉退職や定員割れによる閉園、助成金の不正受給など、相次いで問題が発生しています。政府の調査でも約七五%が基準違反となっているにもかかわらず、今後も企業主導型保育事業を保育の受皿としてふやし続けようというのですか。
 待機児童の解消のためには、認可保育所の増設とともに、保育士の処遇改善に緊急に取り組むことが必要です。
 子供が好きで、誇りを持って保育の仕事をしているのが保育士さんたちです。保育士の配置基準は低いままで、ある保育士さんは、自分が六つ子の一歳児を育てる姿を想像してみてほしいと訴えていました。保育の仕事は、子供の育ちを見通し、その成長と発達を援助するという専門性を必要としています。ところが、給与は労働者全体より月額七万円も低い水準で、過密労働や長時間残業となっているのです。
 総理は、保育の専門性をどのように認識していますか。保育士の配置基準の抜本的な改善と大幅な賃上げが必要ではありませんか。答弁を求めます。
 全ての子供が豊かな保育、幼児教育を受けられる体制を整えることと一体に保育、幼児教育の無償化を図ることを求め、質問を終わります。(拍手)

    〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 塩川鉄也議員にお答えをいたします。
 幼児教育、保育の無償化への消費税財源の活用についてお尋ねがありました。
 消費税は、負担が特定の世代に集中せず、税収が景気や人口構成の変化に左右されにくく安定していることから、社会保障に係る費用を賄うための財源としてふさわしいと考えています。
 幼児教育、保育の無償化については、その財源負担を未来の世代に回すことなく、安定財源を確保した上で進めるため、消費税率引上げの増収分を活用することにしております。
 高所得者優遇施策であるとの御指摘については、低所得者世帯を中心に、先んじて段階的に無償化の範囲を拡大してきており、今回の無償化による公費負担額のみをもって高所得者ほど大きな恩恵を受けるとする御指摘は当たらないと考えています。
 このほか、軽減税率の導入に加え、真に支援が必要な子供たちの高等教育無償化や低年金者への給付等の社会保障の充実策を実施することも総合的に勘案すれば、政策全体として、所得の低い世帯に手厚く、逆進性に十分な緩和策になるものと考えています。
 認可外保育施設を無償化の対象とすることや保育の質の向上についてお尋ねがありました。
 本年十月から実施する幼児教育、保育の無償化に当たっては、待機児童問題により、やむを得ず認可外保育施設を利用せざるを得ない人がおり、こうした方々についても、負担軽減の観点から無償化の対象とし、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために、五年間の猶予期間を設けることとしています。
 この経過措置期間においても子供の安全が確保されるよう、児童福祉法に基づく都道府県等の指導監督の充実を図るとともに、認可施設に移行するための運営費の支援を拡充することとしており、無償化を契機に、認可外保育施設の質の確保、向上を図っていきます。
 また、幼児教育、保育の無償化とあわせて、待機児童対策や保育士の処遇改善、保育の質の確保、向上なども重要な課題であると認識しており、これらの取組も進めてまいります。
 幼児教育、保育の無償化の財政負担と公立保育所の民営化についてお尋ねがありました。
 幼児教育、保育の無償化の財源については、消費税率引上げに伴い国と地方へ配分される増収分を活用し、国の責任において、必要な地方財源をしっかり確保します。
 さらに、地方負担分については、公立、私立にかかわらず、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、個別団体の地方交付税の算定に当たっても、基準財政需要額に全額算入することとしています。
 また、保育の受皿整備に当たっては、保育の実施責任がある市町村が、公立、私立の役割分担も含め、地域の実情に応じて取り組むことができるよう、国としては市町村を積極的に支援してまいります。
 ゼロ歳から二歳児までの無償化の範囲及び給付費の取扱いについてお尋ねがありました。
 ゼロ歳から二歳児については、待機児童の問題もあることから、まずは、その解消に取り組みつつ、住民税非課税世帯を対象として無償化を進めることとしました。
 また、保育所等を利用する子供の食材料費については、現行制度において、実費又は保育料の一部として保護者に負担いただいてきたところですが、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、既に無償化されている義務教育においても実費相当の負担をいただいていることから、その考え方を維持し、低所得者の副食費の免除範囲を拡充した上で、引き続き保護者に御負担をいただくことにいたしました。
 施設や保護者の方々に御理解いただけるよう、行政の責任において、丁寧に周知、説明を行ってまいります。
 企業主導型保育事業についてお尋ねがありました。
 企業主導型保育事業は、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童解消に貢献する重要な事業です。
 制度創設から三年目を迎え、さまざまな問題が生じていることから、現在、有識者から成る検討委員会において改善策の検討を行っていただいており、保育の質の確保や事業の継続性、安定性の観点から、具体策が議論されているものと承知しています。
 こうした検討結果を踏まえ、しっかりと改善を行ってまいります。
 保育士の配置基準と処遇改善についてお尋ねがありました。
 保育士の処遇改善については、政権交代以降、月額三万八千円に加え、技能、経験に応じた月額最大四万円の処遇改善を実施しており、さらに、ことし四月からは、月額約三千円の処遇改善を実施することとしています。
 あわせて、保育士の勤務環境の改善を図るため、保育業務のICT化や保育士配置基準の改善、業務補助者の雇い上げの支援などに取り組んでいます。
 高い使命感と希望を持って保育の道を選んだ方々が長く働くことができるよう、引き続き支援に努めてまいります。(拍手)

埼玉・神川町、美里町で日本共産党の議員を増やしてください

堀越けんじ 美里町予定候補
川浦まさこ 神川町予定候補

 埼玉県本庄市内で日本共産党演説会。川浦まさこ神川町議、堀越けんじ美里町議予定候補と一緒に訴えました。

 美里町の堀越けんじさんは、学校給食の無料化、国保税・介護保険料引き下げを公約に掲げています。町財政は黒字、10億円の財政調整基金も活用して実現に全力を挙げます。

 川浦まさこ神川町議は、18歳までの子ども医療費無料化や就学援助金の入学前支給を実現。川浦議員の提案をきっかけに、イノシシなどによる人身被害に対する見舞金制度が創設されました。全国で初めてのことです。

 私も神川町のイノシシ被害の実態を例に挙げて、国としての対策強化を環境相に要求。2018年度の「指定鳥獣管理対策費」は、前年度比7億円増の15億円になりました。

 住民生活の守り手である日本共産党の議員を増やしてください。

 参院選で、梅村さえこさんはじめ、比例での7人以上の議席の実現を。埼玉選挙区で伊藤岳を押し上げてください!


共産党伸ばし政権に審判/各地で演説会/埼玉・本庄/塩川氏ら

「しんぶん赤旗」3月12日付・首都圏版より

 10日、埼玉県本庄市。弁士は、塩川鉄也衆院議貝、川浦まさこ神川町議予定候補=現=、堀越けんじ美里町議予定候補=新=。

 塩川氏は、国会で政府が消費税増税対策の年収200万円の単身世帯への恩恵について、「マンションや自動車の購入時の減税だ」と答弁したことにふれ、「庶民の生活感覚を全く持たない、あまりにもひどい答弁だ」と批判しました。

 神川町議選で2期目に挑む川浦氏は「安心して子どもを生み育てられる環境整備に力を入れていく」と決意。美里町議選で空白克服に挑む堀越氏は「住民の安全や健康、福祉を保持する議員が必要だ」と訴えました。

【内閣委員会】警察官と出版社癒着の解明を

 警察庁と17都道府県の警察官が昇任試験の対策問題集を出版する民間企業の依頼を受けて、問題や回答を執筆して現金を受け取っていた問題を取り上げ、真相究明を求めました。

 警察の昇任試験の対策問題集を出版する企業「EDU-COM」が、過去7年間で467人の警察官に総額1億円を超える執筆料を支払っていたことを、1月以降、一部マスメディアが報じています。

 私は、警察への信頼性の問題にもなってくる、しっかりと全面的に明らかにするべきだ――とただしました。

 山本順三国家公安委員長は「現在、事実を確認中。早期に確認したうえで、適切な対処がされるよう、警察を指導していきたい」と答えました。

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「議事録」

<第198通常国会 2018年03月08日 内閣委員会 4号>

 そこで、質問をします。
 警察庁と十七都道府県警の警察官が、昇任試験の対策問題集を出版する民間企業の依頼を受けて、問題や解答を執筆して現金を受け取っていた問題についてであります。
 警察の昇任試験は、巡査部長、警部補、警部の三段階で毎年実施をされています。試験問題は、各県警、各警察が作成をしています。キャリアの人は昇任試験はないわけですけれども。こういった昇任試験にかかわって、EDU―COMという出版企業は、昇任試験の対策問題集「KOSUZO」というのを毎月発行しております。
 こういう、「KOSUZO」というのはローマ字なんですけれども、何か、ほかの大手を追い越すぞという意味がもともと何かあるらしいんですが、それはちょっと余計な話なんですけれども、目次を見ても、ショートアンサー問題ですとか法学論文とか実務論文とか、こういうことが書かれていて、試験対策の問題集になっています。二〇一八年の七月号の巻頭には、警察庁警備局警備企画課長が論文も書いているわけですけれども、こういった「KOSUZO」という問題集を毎月発行しております。全国版と県版があるということですが。
 この企業が作成をした内部資料によると、過去七年間で四百六十七人に一億円を超える執筆料が支払われていたということです。ほとんどが警部以上の幹部だった。ここに出版企業からの支払いリストがあります。個人別に集計しているリストですけれども、この受け取っている金額を多い人で見ると、四百九十九万円とか、あるいは七百十六万円とか、最も多い者は一千五百十七万円という金額を受け取っている。一千五百万を受け取っているというのは、大阪府警の現職の警視正への支払いということだそうであります。
 これは、一月以降、西日本新聞などが報道してきた問題ですけれども、山本国家公安委員長、この件について大臣はどのように対応してこられたんでしょうか。

○山本国務大臣 お尋ねの件につきましては、現在、関係警察において事実関係の確認を行っているというふうに認識をいたしております。
 その上で申し上げますならば、公務員が、出版社から依頼を受けて、執務時間外に原稿の執筆を行い、その原稿料を受領することは、これは間々あることでございまして、必要な税務申告が行われるとともに公務員関係法令に抵触するものでない限りにおいては、特段の問題は生じないものと認識をいたしております。
 事実確認はいまだ全体としては継続中でございますけれども、一部の県警察においては既に事実確認を終了し、何らかの措置を要しないものであるなど、かなりのものはこうした問題のないケースに当たると考えているところである、このように承知をいたしております。
 更に確認を要すると認められる点などもございますので、引き続き、関係警察において事実関係の確認に努めていくものというふうに認識をいたしております。

○塩川委員 事実関係の確認を行っているということですけれども、こういった問題については、警察への信頼性の問題にもなってくるわけです。ですから、無許可の副業の問題がどうなのか、内部文書を外に出しているという点での事務取扱との関係、そういった手続の問題もありますし、そういったことについてしっかりと全面的に明らかにすることが必要だ。
 この件については、国家公安委員会で議論になっているんでしょうか。

○山本国務大臣 これは、今、先ほど申し上げたとおり、事実関係の確認を今しているところでございまして、その結果が出た段階での議論になろうかというふうに思っております。

○塩川委員 まだ国家公安委員会で議論していないということなんです。
 これだけ報道されているんですから、委員の皆さんも関心を持っていると思うんですけれども、そういう話題が委員の皆さんからも出ていないということなんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 この件につきましては、報道がありましたときに、国家公安委員の先生方には個別に、こういう報道がございましたということと、あわせまして、必要な事実確認をこれから関係警察で行ってまいりますという御報告をさせていただいているところでございます。

○塩川委員 委員に個別に話はしているけれども、委員会の議題にはしていないということですね。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 事実確認をした上で、問題があるのであれば報告は必要かと存じますけれども、今はまだそういう確定的な状況ではございませんので、何ともお答えしがたいところでございます。

○塩川委員 民主的統制の議論をしてきているわけですから、国家公安委員会としてそういうしかるべき役割を果たしてもらいたいということを申し上げます。
 事実確認を行っているということなので、どういった事実確認を行っているのかについて教えてほしいんですが、調査対象範囲ですとか調査内容について紹介してもらえますか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、関係警察におきまして、取材や報道のございました、先ほど数字を挙げられましたけれども、四百数十名につきまして、事実確認の対象といたしております。
 関係職員からの聞き取り、あるいは関係事業者への協力を求めるなどいたしておるところでございますが、いずれにしても、客観的な事実を確定させた上での判断ということになってまいりますので、どうしても関係業者の方の御協力も必要になるということでございます。そういった形で事実確認は行わせていただいているところでございます。

○塩川委員 関係警察において四百数十名への聞き取り、あるいは事業者側への協力も求めているという話ですけれども、これは、関係警察というんですけれども、当事者には警察庁の幹部も含まれているんですよ。
 警察庁の幹部についても調べているんですか。

○中村政府参考人 報道されたものには警察庁の職員として記載されている者もおりますので、当然、警察庁としても調べております。

○塩川委員 実際に報道などでかかわった方々への取材を行ったのを見ると、実際には、警察庁の中でのやりとりでも、こういった問題集に執筆をするというのが代々引き継がれるような話があって、それが警察庁の慣習だったとか、警察庁に出向していたときに上司から割り振られたとか、理事官からの発注だったとか、組織的に行っていたんじゃないのかと、こういった指摘も上がっているところなんですけれども、そういうことについて、きちんと調べているんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 報道で、疑惑として報道されている点につきましては、当然、私ども事実確認の対象といいますか内容かと存じます。
 ただ、現時点、まだ事実関係の確認中ではございますけれども、現時点で、職場の上司からいわば職務命令という形で、組織的に原稿の執筆の依頼やあっせんが行われたという事実は把握はいたしておりません。どちらかといいますと、職員が個人的な関係で他の職員に執筆を依頼したというようなケースが多々あったというふうに承知しております。

○塩川委員 その辺、本当に事実関係はどうなのかということは、しっかり明らかにしていただきたいということと、実際に執筆料を受け取っているわけです。そういう場合に、いわゆる反復継続的であったり、あるいは金額が常識の範囲を超えるような報酬と判断されれば、副業に該当するわけで、これは任命権者の許可が必要なのではないのかと思うんですが、その辺についてはどうしているんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 例えば国家公務員でございますと、国家公務員法第百四条に「事業に従事し、若しくは事務を行う」ということで、副業の規制がかかっておりますけれども、この内容につきましては、職員が職務以外の事業又は事務に継続的又は定期的に従事する場合をいうものとされているものと承知をいたしております。
 兼業に該当するか否かにつきましては、事実関係、今確認中でございますけれども、そこで判明した、確認された事実に基づいて、個別具体的な事実関係に即して判断をされるべきものであろうと考えておりますので、一概にこういうことであれば副業に当たるとかいうことを申し上げることは困難でございます。

○塩川委員 いや、千五百万円がこれに当たるのかどうかという、そういう話なんですけれども、それは調べているんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 報道されたものは、表に載っている者たちに対してその金額が支払われているというリストでございますけれども、果たしてその金額がその人物に、そのリストのとおり金額が払われているのかどうかということも含めて、事実関係を確認しないと何とも判断がつかないわけでございまして、そうしたことは客観的な事実に基づいて判断されるべきものだと考えております。

○塩川委員 数十項目にわたってこういう振り込みのリストになっているわけで、一件一件は、ですから金額的には六千円とか二万円とかそういう金額ですけれども、そういうのがずっと積み重なっているわけですよ。(発言する者あり)ですから、それこそ毎日やっているのかという話も出るぐらいのこういう話であるので、こういった点について無許可の副業に当たるのではないのかといったことについても、しっかりと明らかにしていただきたい。
 関連して、北海道新聞の報道では、北海道警において、北海道公務員倫理条例に基づく贈与等報告書の提出義務のある五千円以上の計百十一件のうち、九割近くが未提出だった、条例に基づく報告が未提出だったということが指摘をされているんですけれども、こういった問題についても調べているんでしょうか。

○中村政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘のような報道があったことは当然承知をいたしております。
 ただ、北海道警察、これは事実確認を実際行っている主体でございますけれども、そこによりますと、北海道職員倫理規則におきましては、職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬のみが報告の対象とされているということでございまして、これに照らしますと、大半の職員は贈与等報告書の提出を要しないと考えられるとのことでございました。
 いずれにしましても、そのような点も含めて、更に事実関係の確認を行っているところでございます。

○塩川委員 それは、倫理条例、その下部規則との関係であるんでしょうけれども、そもそも、だって、上司に隠れてやっているような話なのか、上司のそもそも指示のもとでやっていることなのか、そういったことについても、恒常的に行われている問題についてしっかりと明らかにするというのはもう大前提だということを言わなければなりません。
 それから、実際に執筆をする際に、出版社の方からは、その出典となるような内部文書を出してほしいという話も出ているということで、取扱注意文書などが出版社に流出をしています。
 こういった件については、守秘義務違反との関係も問われるんじゃないかと思うんですが、その点はどうですか。

○中村政府参考人 お答えを申し上げます。
 再三にわたり恐縮でございますけれども、現在、事実関係は確認中でございます。
 ただ、いかなる文書が民間事業者側に提供されていたかということにつきまして、私ども、網羅的に把握しているわけではございません。
 といいますのは、取材を受ける過程で承知した文書を確認するしかすべがないわけでございますけれども、その確認した限りにおきましては、公務員法上の守秘義務違反に当たるような秘密が含まれる文書はなかったというふうに承知をしております。

○塩川委員 かなりの内部文書が実際には執筆の際の添付の資料として出版社側に渡っているわけですから、そういった全体像についてしっかりと明らかにしていただきたい。
 この点では、河北新報の報道で、業者への提供文書について情報公開請求をした、つまり、業者に提供した文書を特定されるわけですから、それを情報公開請求を行ったら、墨塗りで出てきたと。ですから、民間の出版の事業者にはそのまま渡されているんだけれども、情報公開請求をすると墨塗りで出てくる。
 こういった文書の扱いということについて、非公開部分のある文書をそのまま業者に提供していたことになるという指摘なんですが、こういったことについてはどうですか。

○中村政府参考人 お答えを申し上げます。
 そのような報道がなされていることも承知はいたしております。
 もちろん、御指摘のようなことが事実であると確認され、かつ職員からその文書が出たということの事実の確認ができたとすれば、文書管理規程等に抵触するおそれはございます。
 そのような点も含めて、関係警察において必要な事実確認を行っていると承知しております。

○塩川委員 文書管理規程に反するのかどうか、守秘義務違反に当たるのではないのか、こういったことについてしっかりと確認をしてもらいたい。
 あわせて、私が言いたいのは、警察がそもそもまともに文書を出さないというところが問題だと思うんですよ。ですから、本来、ほかの役所であれば出してもいいような内規ですとか取扱文書というのはあるのに、警察はそこも含めてきちっと出してこない。こういうことこそ改めて問われるわけで、警察としての情報公開のあり方をこの際にしっかりと見直す、このことも求めておきたいと思います。
 こういう業者との関係でも、接待などを受けていたという報道もあるんですが、そういったこともちゃんと調べているんでしょうか。

○中村政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘のような報道がなされていることは承知いたしております。
 まだ現時点、先ほどから申し上げていますとおり、必要な事実確認を行っている最中でございますけれども、現時点におきまして、関係警察においてそうした事実は確認されていない。
 いずれにしましても、関係業者、その当時、民間事業者の方の御協力も必要なことでございますので、その点ももちろん事実確認の対象ではございます。
 ただ、しっかりとやっていきたいと思っておりますけれども、今の段階では、それについて、事実としては確認されたものはないということでございます。

○塩川委員 多額の執筆料をもらっているといった際に、きちんとした所得の申告がされているのかということも問われるので、そういった、脱税にもかかわるような、そういう話にもなりかねない。そういったこともちゃんと調べているんですよね。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど北海道の規則の話がございましたけれども、国家公務員につきましては、贈与等報告書が義務づけられております、一定金額以上でございますけれども、一定の職員についてですね。あわせて、確定申告も、二十万超の雑所得がある場合には確定申告がなされなければならない。そういった諸手続について、きちっと履践されているものかどうかにつきましても、もちろん事実確認の対象とさせていただいております。

○塩川委員 こういったことについて、既に報道で明らかになったのは二カ月前なんですよ。ですから、しっかり調べるのはいいんですけれども、いつまでにこれを明らかにするのか、そこをはっきりさせてもらえないですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、既に事実確認が終了している県もございます。また、間もなく終了する見込みの県もございます。その一方で、対象者が多数に上り、また、民間事業者の御協力を得なければ事実関係の確認ができないものもございまして、現時点で、調査といいますか、事実確認の終了の確たる時期を申し上げることは不可能でございます。

○塩川委員 最後に大臣に伺います。
 今、ずっと、るる確認をしてまいりましたけれども、地方公務員法や国家公務員法で禁じられている無許可副業や公文書流出の懸念、また、脱税ですとか業者との癒着も問われている。こういう問題について、しっかりと真相究明を明らかにする、この点を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

○山本国務大臣 先ほど来申し上げておりますとおり、関係警察で事実確認を行っている最中でございます。早期にこの事実確認を行った上で、必要に応じて適切な対処がなされるよう警察を指導してまいりたい、このように思っております。

○塩川委員 終わります。

【内閣委員会】人権侵害部署格上げ/警察法改定案を批判

 警察庁を組織改編して警備局に「警備運用部」を創設する警察法改定案について、国民の人権を侵害する活動を行ってきた警備課を格上げするものだと批判しました。

 他省庁では政令が内部部局の設置を定めているのに対し、警察庁では法改定を必要としているのは、公権力を行使する警察組織だからだ。

 「部」に格上げする警備課の業務として、沖縄辺野古の米軍新基地建設の強行に抗議する住民を排除するための警視庁機動隊投入や、岐阜県警大垣署警備課による風力発電建設に対する住民運動監視など、国民の思想信条の自由、表現・集会の自由を侵害する活動を行ってきたのが警備課だと指摘。警備課の体制を強化する法案に反対を表明しました。

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「議事録」(質疑)

<第198通常国会 2018年03月08日 内閣委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 警察法改正案について質問をいたします。
 最初に、山本国家公安委員長にお尋ねをいたします。
 国の機関におきまして、内部部局を改廃する際にどういう措置を行うのかということですが、一九八三年の国家行政組織法改正の際に、国家行政組織法上の行政機関である府、省、庁及び委員会の内部部局として置かれる官房、局及び部は、組織規制の弾力化の観点から、従来法律で定めていたものを政令で定めることとされました。もちろん、国家行政組織法上に警察庁があるわけではないんですけれども、ほかの役所については、部や局についてはこれは法定事項ではないという対応なんですけれども、警察庁はそうなっておりません。
 警察庁については法律で定めることが維持されておりますが、それはなぜでしょうか。

○山本国務大臣 御指摘のとおり、府省の内部部局の設置等については、かつて各省設置法等において定められておりましたけれども、国の行政機関の組織編成の弾力化を図る観点から、昭和五十八年に、政令で規定することとされたものと承知をいたしております。
 そうした中で、警察庁につきましては、第一線において警察活動を行う都道府県警察の指揮監督を行う組織であることに鑑み、内部部局の設置等について国会の判断に委ねることが適当であるというふうに判断されたものと認識をいたしております。

○塩川委員 都道府県県警の指揮監督を行う、こういう観点で国会の関与ということなんですが、それはもう少し解説するとどういうことなんでしょうか。

○中村政府参考人 お答えをいたします。
 警察庁は、捜査等をみずから行うことはございません。ただ、捜査等の警察活動を行う都道府県警察の指揮監督を行う組織、そういうことに鑑みてということでございます。

○塩川委員 いま一つよくわからないんですが、指揮監督を行うから法定事項という、政令事項ではない、その違いがわかるように説明してもらえますか。

○中村政府参考人 失礼いたしました。
 お答え申し上げます。
 警察庁が、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務といたします警察組織の中央機関であるということでございまして、先ほど申しましたとおり、捜査等をみずから行うことはないものの、捜査等の警察活動を行う、特別の機関であるということから、警察の内部組織の設置、改廃については、従前どおり国会の判断に委ねることが妥当であると判断したというふうに以前も国会で答弁させていただいていると思います。

○塩川委員 いや、過去の答弁はいいんですけれども、要するに、よくわからない。ほかの府省については政令事項にしたのに、法定のままに残しているというのが、特別な機関だからという、そこの理由がもうちょっとわかるように説明してもらえないですか。

○中村政府参考人 捜査等の警察活動というのは、個人の権利と自由にかかわるものでございます、それに影響を与えるものでもございます。そういったことから、そういったことを行う都道府県警察の指揮監督を行うということは、いわば国会の御判断で、民主的統制のもとで、組織については法律で規定をするということになっているものと承知をいたしております。

○塩川委員 そういうことだと思います。個人の権利と自由に影響を与える、そういった警察の活動について、都道府県県警との関係でも、いわば警察庁の権限を警察庁の判断で変更するようなことというのは戒めるべきだ、それはやはり国会の関与が必要だということと、先ほどの大島さんの議論にもありましたように、民主的統制の問題があるわけです。ですから、そういった観点で、やはり国会の関与が必要だ。
 そういう点でいいますと、例えば自衛隊も、シビリアンコントロールの観点から、防衛省設置法や自衛隊法の改正のように、局、部等に相当するようなところについては国会の関与というのが法定されているという組織としてしっかり我々は受けとめて議論をしなければならない。国会の役割が重要だということを指摘したいと思います。
 ですから、山本大臣、伺いますけれども、今やりとりをしましたように、やはり警察庁の内部部局の改廃について法定化しているというのは、公権力である警察組織に対する民主的統制を確保するためだということだと思うんですが、改めてお願いをします。

○山本国務大臣 まさに今、中村官房長からも答弁したとおりでございますし、また、国家公安委員会ということで、警察を監督していく、管理をしていくというような我々の立場でもございますので、今ほどの委員のお話のとおり、民主的な統制がきくような努力をしてまいりたい、このように思っているところでございます。

○塩川委員 その上で、今回の法案についてですけれども、今回の法改正の一つが、警備局に警備運用部を設置するということであります。
 警備運用部は、警衛、警護、警備実施、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態の布告に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどるということになっております。
 現行の体制は、警備局のもとに警備課が置かれており、法案成立後には、警備課を廃止した上で警備運用部を設置し、警備第一課、警備第二課を置くということを聞いております。
 こういった警備課の活動についてですけれども、警察白書を見ますと、大衆運動への警察の対応について、これらの活動を担っているのは警備課と承知をしておりますが、それでよろしいでしょうか。

○大石政府参考人 御指摘の警察白書第六章第三節第五項に記載されております「大衆運動への警察の対応」につきましては、記載されている警備措置につきましては、警備局警備課が所掌しているものでございます。

○塩川委員 政府は、現行の警備課の業務について、災害時の警備や大規模イベントの警衛、警護、このように取り上げておりますが、もちろん警備課の業務はそれに限定されるものではありません。都道府県警察で集団警備力によって有事即応態勢を保持する常設部隊として設置している機動隊の管理一般の事務をつかさどることも、警備課の業務であります。
 先ほど紹介しました警察白書によれば、大衆運動への警察の対応として、沖縄県辺野古移設工事の抗議行動など反基地運動、毎週金曜日の首相官邸前における抗議行動を始め、大規模な反対集会等の原発再稼働抗議行動、憲法改正等をめぐる抗議行動などを対象に必要な警備措置を講ずるとあります。これらの措置を実施しているのが警備課であります。
 例えば、岐阜県大垣市における風力発電所建設をめぐって、同県警大垣署の警備課長らが事業者の中部電力の子会社シーテックに、反対住民の過去の活動や関係のない市民や法律事務所の実名を挙げて、連携を警戒するよう助言をするとか、学歴や病歴、年齢など計六人の個人情報を漏らしていたといったことも起こっております。
 本改正案は、国民の思想信条の自由や表現の自由、集会の自由などを侵害する、そういったことにかかわってきた警備課を警備運用部へと格上げをし、体制を増員し、警備強化を図るものだということを指摘したい。
 その上で、こういった公権力を行使する警察は、高い規範意識や倫理性が求められるわけであります。

 

「議事録」(反対討論)

<第198通常国会 2018年03月08日 内閣委員会 4号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、警察法改正案に対し、反対の討論を行います。
 本案は、警察庁を組織改編し、警備局警備課を警備運用部に格上げするとともに、中国管区と四国管区を統合し中国四国管区警察局を設置する等の措置を行うものです。
 警備課の業務は、災害時の警備や大規模イベントの警衛、警護だけではありません。機動隊の管理一般の事務をつかさどることも含まれております。
 このもとで、沖縄県辺野古の米軍新基地建設をめぐって、工事を強行する政府に対し抗議する住民を排除するため、警視庁機動隊が投入されています。また、風力発電所建設に対する住民運動を、岐阜県警大垣警察署の警備課長らが過激な集団に仕立て上げ、企業側に情報提供していた事件も起きています。
 警察白書では、大衆運動への必要な警備実施の対象として、沖縄県の状況を示した反基地運動、毎週金曜日の首相官邸前における抗議行動を始めとした原発再稼働抗議行動、憲法改正等をめぐる抗議行動などを挙げています。答弁で、これらを実施しているのが警備課であることを認めました。
 警察法は、責務の遂行に当たって、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる権限濫用を戒めています。しかし、警備課は、政権の政策に抗議する大衆運動を監視し、必要な警備措置を実施することを事務としており、国民の思想信条の自由や表現の自由、集会の自由を侵害する活動を行ってきました。
 本案は、このような警備課の体制、活動を強化するものであり、反対を申し上げ、討論を終わります。

【内閣委員会】拡大する官邸/監視機能強化が必要

 内閣の機能が大きく強化されている実態を示し、拡大する内閣官房・内閣府に対する監視機能強化の必要性についてただしました。

 2001年に行われた中央省庁再編以降、内閣官房では国家安全保障局や内閣人事局などが設置され、人員数も01年度末から18年度末で3倍に増加しています。01年に発足した内閣府では、経済財政諮問会議や、加計学園問題で注目された国家戦略特別区域諮問会議などが設置され、人員数も増加しています。

 内閣の重要政策の企画立案、総合調整機能を持つ内閣官房・内閣府を拡大強化してきた。こうした官邸機能強化のもとで、公文書の改ざん、ねつ造、隠ぺいなどの不祥事がまかり通っている。内閣官房や内閣府の仕事を行政内部で監視する仕組みはあるのか――と質問。

 総務省は「政策評価の対象ではない」と答弁し、仕組みがないことを認めました。

 行政内部の監視機能はどうするのかとの追及に対し、菅義偉官房長官は「これまでも国会の場で説明に努めてきた」と述べるだけで、何ら対策を示しませんでした。

 私は、政策決定の透明化を図る必要があり、情報公開法や公文書管理法の改正を求めるとともに、官邸機能強化に対する国会の行政監視機能を果たすために、これまで行われなかった首相秘書官の国会招致などを要求。内閣委員会の役割について検証すべきだ――と主張しました。

 牧原秀樹内閣委員長は「重く受け止めて検討したい」と述べました。

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「議事録」

<第198通常国会 2018年03月06日 内閣委員会 3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、最初に、官邸機能強化の問題と、これにかかわって行政監視機能の強化について質問をいたします。
 国会は、立法とともに、政府、行政の統制、財政の統制のための権限を持っております。行政監視機能の発揮は、国民の負託を受けた国会の極めて重要な役割の一つであります。
 そこで、最初に官房長官に、昨年の七月における大島衆院議長の「今国会を振り返っての所感」、談話ですね、それについての受けとめをお伺いしたいんですが、少し紹介したいんですけれども、大島議長は、去年の通常国会を振り返ってということで、
 憲法上、国会は、「国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関」として、「法律による行政」の根拠である法律を制定するとともに、行政執行全般を監視する責務と権限を有しています。これらの権限を適切に行使し、国民の負託に応えるためには、行政から正しい情報が適時適切に提供されることが大前提となっていることは論を俟ちません。これは、議院内閣制下の立法・行政の基本的な信任関係とも言うべき事項であります。
  しかるに、財務省の森友問題をめぐる決裁文書の改ざん問題や、厚生労働省による裁量労働制に関する不適切なデータの提示、防衛省の陸上自衛隊の海外派遣部隊の日報に関するずさんな文書管理などの一連の事件はすべて、法律の制定や行政監視における立法府の判断を誤らせるおそれがあるものであり、立法府・行政府相互の緊張関係の上に成り立っている議院内閣制の基本的な前提を揺るがすものであると考えねばなりません。
  また、行政・立法を含む国政は、「国民の厳粛な信託によるもの」であり、民主主義国家においては、国政全般に対する国民の信頼は不可欠なものであります。
  にもかかわらず、行政執行の公正さを問われた諸々の事案や、行政府の幹部公務員をめぐる様々な不祥事は、国民に大いなる不信感を惹起し、極めて残念な状況となったのではないでしょうか。
  政府においては、このような問題を引き起こした経緯・原因を早急に究明するとともに、それを踏まえた上で、個々の関係者に係る一過性の問題として済ませるのではなく、深刻に受け止めていただきたい。その上で、その再発の防止のための運用改善や制度構築を強く求めるものであります。
このように述べておられることは、大変重く受けとめているところであります。
 官房長官として、この大島議長の所感、談話について、政府としてどのように受けとめておられるのか、お尋ねをいたします。

○菅国務大臣 そうした議長からの申入れというんですか、そうしたことは政府として当然重く受けとめさせていただいて、なすべきことを一つ一つ着実に実行に移させていただいて、信頼を得るようにしたい、このように思います。

○塩川委員 なすべきことをなして、信頼をしっかりと回復していく、そういうお話であります。
 その点で、この間の森友、加計問題や勤労統計問題など、総理官邸にかかわる、いわゆるそんたくの政治ということも取り沙汰をされ、官邸主導の体制についての厳しい意見も寄せられております。
 そこで、その背景にある、この間の官邸機能強化について質問をいたします。
 一九九八年成立の中央省庁等改革基本法及び一九九九年の中央省庁等改革関連法においては、内閣機能の強化を掲げておりました。
 そこで、お尋ねしますが、このような中央省庁の改革において、内閣官房においてはどのような機能強化が行われたんでしょうか。

○大西政府参考人 お答え申し上げます。
 省庁再編の際、内閣機能の強化が図られたが、どのようなことが行われたかというお問いかけでございます。
 中央省庁等改革基本法に盛り込まれた内閣機能の強化の具体化といたしまして、内閣官房につきましては、内閣総理大臣が閣議を主宰する場合におきまして、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる、このことを明らかにすることが一つでございます。また、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官の創設といった、内閣及び内閣総理大臣を補佐する、支援する体制を整備する、この二つが大きな柱となっておりました。
 以上でございます。

○塩川委員 閣議における内閣総理大臣の発議権の明記をする問題や、内閣官房副長官補の新設など内閣官房の組織の整備、また、総理補佐官の増員等の首相補佐体制の整備等々、行われてきているわけであります。
 同時に、それ以降も随分改革も行われてきているわけですけれども、中央省庁再編以降、内閣官房においてはどのような組織、機能の強化が行われてきたでしょうか。

○大西政府参考人 お答え申し上げます。
 平成十三年一月六日の省庁再編以降でございますが、内閣官房におきましては、まず、内閣法の改正によりまして、平成二十五年五月、内閣情報通信政策監、平成二十六年の一月、国家安全保障局、平成二十六年の五月に内閣人事局がそれぞれ新設されたところでございます。
 また、内閣官房組織令、政令でございますが、その改正によりまして、平成十三年四月に内閣衛星情報センター、また、平成二十七年一月に内閣サイバーセキュリティセンター等がそれぞれ新設されているところでございます。

○塩川委員 資料を配付させていただきました。
 一枚目に内閣官房の機構図があります。平成三十年十二月七日現在ですけれども、今答弁がありましたように、この図も、当初からそういう機構ではなくて、この間ずっと強化をされてきているということで、今の答弁にもありますように、左側に張り出している内閣人事局や、真ん中のところの下あたりに内閣情報通信政策監、あるいはその右の国家安全保障局などが設置をされ、その下にある内閣サイバーセキュリティセンターや内閣衛星情報センターなどがこの間、次から次へと内閣の機構としてつけ加わってきているわけであります。
 あわせて、この機構図を見ると、内閣官房副長官補のもとに分室がたくさんあるんですけれども、これは、内閣官房、中央省庁再編を行った直後の時期は幾つぐらいで、今幾つぐらいかというのを、およそわかりますかね。

○大西政府参考人 今、正確に数字をそらんじることはできませんけれども、お手元の資料にも入っておりますが、三十六の室が内閣官房副長官補のもとにぶら下がっておりますというか設置されております。
 そのうち、省庁再編の前からあるものは、一番左端に書いていただいています情報通信技術(IT)総合戦略室。これは再編前からあったと聞いておりますが、それ以外、新型インフルエンザ等対策室から右にプレミアム付商品券施策推進室までの組織につきましては、その後に設置されたものと認識をしております。平成二十一年以降の設置になっていると認識しております。

○塩川委員 今御説明ありましたように、中央省庁再編以前からあるのは一番左側のITの総合戦略室で、基本、スクラップ・アンド・ビルドですから、つくっては、用をなせばなくして、新しいものをつくるということであるので、それをずっと繰り返しているということではありますけれども、でも、トータルの数そのものも大きくふえているというのが実際のところであるわけです。そういう点でも、この内閣官房副長官補のもとでの分室が、企画立案や総合調整の機能を果たすということで、内閣の重要な政策を担うという役割をそれぞれ持っているということが、ここにも見てとれるわけであります。
 それで、このような中央省庁再編以降、法案、閣法について、各省が提出するということであったのを、内閣官房からの法案の提出の権限が明確化をされたと承知をしております。ですから、そういう意味では、内閣官房としてストレートに官邸の方針を反映する、そういう法案提出が可能になったわけであります。郵政民営化法案を念頭に置けば、そういうものだということになるわけですけれども。
 このように、内閣官房から提出された法案について伺いますが、ちなみに、省庁再編以前はほとんどなかったと承知しているんですけれども、例えばこういうものというので例示してもらえれば紹介していただきたいということと、省庁再編以降、実際、各年で見た場合に、内閣官房から出されている法案が幾つあるのか、わかるところで教えてください。

○大西政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、数の方から申し上げたいと思います。
 省庁再編が行われました平成十三年から平成三十一年の現在までで、内閣官房が主として閣議請議を行いまして国会に提出した法律案でございますが、合計百四十九本ございます。また、それに対しまして、省庁再編以前、平成十二年以前でございますけれども、その期間におけます同様の法律案を調べましたところ、十八本が確認できております。
 例示を述べよということでございましたので、例えば、昭和五十七年におきましては、日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法案というものが出されております。
 そういうところでございまして、対比して見れば、百四十九対十八ということでございますので、省庁再編後、内閣官房が主として閣議請議を行って提出をさせていただいた法律案はふえている傾向にあるということは申し上げられるかと思います。

○塩川委員 ですから、中央省庁再編以前というのが十八本だ、同時に、中央省庁再編以降については百四十九本ということで、大変多くの法案、だから、平年でならしても七本とか八本とか、そういう数になってきているわけですよね。内閣委員会が忙しくなっているということでもあるわけですけれども。
 こういった法案が内閣官房から閣議請議という形で出されてくるという点でも、内閣官房を含む官邸機能の強化のあらわれとしての法案の提出が見てもらえるのではないでしょうか。
 それから、内閣官房のこのような機能強化とともに、総理大臣秘書官の権限も大きくなるわけであります。この総理大臣秘書官というのは何人いるんでしょうか。また、仕事の内容はどんなもので、その複数の方の分担はどのようにされておられるんでしょうか。

○大西政府参考人 お答え申し上げます。
 内閣総理大臣秘書官につきましては、内閣法の二十三条に関連の規定が設けられております。
 その前に人数でございました。人数は内閣官房組織令に定数が設けられておりまして、第十一条で定数は五人とされておりますが、当分の間、附則の五項におきまして、「同条中「五人」とあるのは、「七人」とする。」すなわち七人まで設置することが可能となっております。現在、六名の秘書官がおります。
 秘書官の業務でございますけれども、内閣法第二十三条におきまして規定されておりますのは、内閣総理大臣の命を受け、「機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。」とされているところでございます。端的に、基本的に申し上げますと、内閣総理大臣の秘書的な業務に従事するというものでございます。
 また、それぞれの役割分担についてお問いかけがございましたが、総理秘書官それぞれの役割分担につきましては、内閣総理大臣の命を受けまして、案件案件につきまして秘書官の間で調整をされているものと承知をしております。

○塩川委員 現在六人で、いわば総理の秘書的な仕事というお話ですけれども、その分担なんですけれども、例えば、予算委員会の議論の中で中江元総理秘書官が出席をされて、そのやりとりの中に、私は財務省、金融庁だけでなく厚労省の部分も担当していたという発言があるんですよ。ですから、省庁ごとの担当とか、何らかの分担があると思うんですけれども、そういうことについてはわからないんですか。

○大西政府参考人 塩川先生御指摘のように、二月の二十二日の本院の予算委員会におきまして、中江元哉参考人が、総理秘書官としては、担当する政策の一つ一つにつきまして、私は財務省、金融庁だけではなく厚労省の部分も担当しておりましたと御答弁をされているのは確かでございます。
 また、三十年の五月十日、参議院予算委員会におきまして、柳瀬唯夫参考人が、総理秘書官であった当時は、イノベーション、TPP、規制改革などを担当していたというふうに御答弁されていることも承知はしております。
 そのように、出身省庁との関係でおのずから御知見は深いところもあろうかと思いますので、そういうところも含めてだと思いますが、そういうところを含めて、踏まえて、秘書官の間で調整をされているというふうに認識をしております。

○塩川委員 ですから、どういう調整をしているのかを確認したいだけなんですけれども。それはわからないんですか。聞けないの。

○大西政府参考人 それぞれの役割分担につきましては、総理の命を受けた中で、それぞれの事案に応じて御相談されているということでございます。

○塩川委員 いや、わからないんですけれども。
 今言ったように、分担の話、それぞれ中江さんもそうですし昨年の例なんかも紹介しているんですから。流動的な部分はわかりますよ。だけれども、現時点で切り取って、こういう分担ですというのはわかるんじゃないですか。何でそれが出せないの。

○大西政府参考人 やはり、そこにつきましては、秘書官の中で個別案件に応じて調整をされているものと承知をしておりまして、現在、更に具体的にどのような役割分担を行っているかにつきましては、大変恐縮ですが、それ以上は承知をしてございません。

○塩川委員 いやいや、国会として確認をしたいということで求めて、そういうやりとり、こういう質問ということも事前に伝えてあるわけですし、それは確認できる話でしょう。何で答えられないのかという理由がわからない。

○牧原委員長 内閣官房大西内閣審議官、答えられないならなぜ答えられないのか、あるいは調べれば答えられるのか、ちょっと明確にお答えください。

○大西政府参考人 恐れ入ります。
 やはり、具体的にどのような役割分担が行われているかにつきましては、大変恐縮ながら、承知をしてございません。少しお時間をいただきたいと思います。

○塩川委員 いや、承知をしていないじゃなくて、一応、私はそういうことを聞きますよと言っていたのに、何で出せないのかというところがわからないわけ。もう一回。

○大西政府参考人 恐れ入ります。
 そのことも含めまして、やはり、それぞれの個別案件に応じまして、調整をされているということでございます。申しわけございません。

○塩川委員 ですから、何も答えていないわけですよ、承知していないという話ですから。
 これは、しっかりと説明責任を果たしてもらわないと、要するに、では何をやっているのかが不透明だというところが、ある意味、信頼を欠くようなことにもなりかねないわけで、そういう点でも、これをきちっと明らかにするというのは当然の責務だと思うんですけれども、これは出してもらえますか、ちゃんと。

○牧原委員長 大西審議官、ちゃんと出せるかどうか、答弁をしてください。

○大西政府参考人 出身省庁のお話が先ほどございました。そういうのも含めて、いろいろ、個別案件、個別状況に応じて整理をされているというふうに認識をしておりまして、それ以上のことは、ちょっと私も今承知しておりません。

○牧原委員長 なので、済みません、確認できるかどうか。

○大西政府参考人 確認できるかどうかも含めまして、持ち帰らせていただきたいと思います。
 恐れ入ります。

○塩川委員 いや、持ち帰る話じゃないんですよ、そもそも、きょう質問するということで話をしているわけだから。
 これはそもそも、だから、不透明というところが疑念にもなりかねないわけで、これは出せる話なので、初歩的な話ですから、しっかり出してもらうという話ですので、もう一回ちゃんと出すと言ってもらえますか。

○大西政府参考人 出せるかどうかというよりも、どのようなことが整理として申し上げられるかも含めまして、持ち帰りまして検討いたします。相談をいたします。

○塩川委員 まあ、相談するという話で、出すとは言っていないので。これはやはり、最低限の話ですからね。
 それをきちっとやってもらうということですから、委員長にもその点はぜひお願いしたいと思いますので。

○牧原委員長 後刻、理事会で協議をいたしますが、大西審議官にも、確認するようにお願い申し上げます。

○塩川委員 よろしくお願いします。
 それで、内閣官房の機能強化の話を聞いてきたわけですが、あわせて、内閣府の機能強化の問題です。
 内閣府は、中央省庁再編時に設置をされたわけですけれども、この内閣府設置の理由は何だったのか、中央省庁再編時の内閣府の機能はどのようなものだったのかについて、説明をお願いをいたします。

○井野政府参考人 お答え申し上げます。
 内閣府は、先生御指摘のとおり、平成十三年の中央省庁の再編において創設されたわけでありますけれども、その際に、内閣府が担うこととされた機能といたしましては、一つには、経済財政政策、科学技術政策、防災などの、内閣の重要政策に関する企画立案、総合調整を行うこと、さらに、もう一つには、栄典行政などの内閣総理大臣が担当することがふさわしい事務等を担当することがございました。
 こうした機能を果たすべき組織として、内閣府がつくられたところでございます。

○塩川委員 よく知恵の場と言われるような内閣府の役割として、重要政策に関する会議を置くということで、経済財政諮問会議の例などもありました。
 あと、栄典などの分担管理事務ですかね、内閣府として行うべき、他の省と同等の分担管理事務についても受け持つ部分があるという点でいうと、そもそも、内閣補助事務として、その企画立案、総合調整機能というのは内閣府が持つし、あわせて分担管理事務も持っている、それが内閣府だという御説明ですけれども、この内閣府については、内閣府設置法として置かれていて、国家行政組織法の対象外となっているわけです。
 そうすることで、内閣府は、内閣の重要課題に弾力的に対応する必要があることから、国家行政組織法の適用外とされたと承知しておりますけれども、それはなぜでしょうか。

○井野政府参考人 お答えいたします。
 内閣府におきましては、内閣の重要政策に関して企画立案、総合調整を行うということですので、その時々の重要政策に応じて柔軟に組織を運営していく必要がございます。そのために、局長級の政策統括官八人を置いているところでございます。
 その際、政策統括官の間の事務分担は、政令ではなく訓令によって柔軟に変更可能な仕組みとすることにより、その時々の政策課題ごとの事務量の変化に的確に対応できる体制としているところでございます。

○塩川委員 つまり、分担管理事務ではなくて、内閣府が持っている内閣の重要政策に係る企画立案、総合調整機能、この内閣補助事務にかかわって柔軟に組織を運用していく必要があると。ですから、当初は七人で、今八人の政策統括官についても、その事務分掌などは柔軟に対応できる、政令事項ではなくてその下に落としているということで弾力的に対応すると。
 これは、内閣府設置法の第五条に、内閣府の組織は、「内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。」とあるわけです。ですから、そういう意味では、柔軟に、あるいは弾力的にという趣旨でいえば、なぜそうするのかということについてきちっと説明する責任もあるわけなんです。法令事項で訓令に落とすような話であれば、なおのこと透明性の確保ということが求められているということを指摘したいと思います。
 次に、内閣府が発足以降もいろいろな組織、機能の強化が行われてきているわけですが、どのような組織、機能の強化が行われてきたかについて説明してください。

○井野政府参考人 お答えいたします。
 内閣の重要政策に関する企画立案、総合調整を行う観点から、内閣府には、その発足後も、その時々の情勢を踏まえまして新しい機能がつけ加えられてきたところでございます。
 具体的に申し上げますと、少子化対策、子ども・子育て支援ですとか、地方創生、宇宙政策など、行政各部の施策の統一を図ることが必要なさまざまな重要政策に関する事務等が追加されてきているところでございます。

○塩川委員 資料の二枚目と三枚目をごらんください。
 二枚目の方が、省庁再編時の、発足したときの内閣府の機構図になっています。三枚目、三ページの方が、平成三十年十月四日現在ということでの内閣府の機構図になっています。
 今の話でいえば、この三枚目の資料でいいますと、いっぱい箱が並んでいますけれども、右から二つ目の列のところにあるように、例えば、ちょっと説明はなかったですけれども、重要政策に関する会議という中に、当初は四つだったものを、この間、国家戦略特区の諮問会議を加えてきているということがあります。その下、一つ飛ばして、特別の機関というところで、今御説明のあった地方創生ですとか、宇宙開発とか、子ども・子育てとか少子化とかが入ってきていると。そういう点でも、さまざまな機構、組織の強化が図られているのが内閣府の実情であります。
 こういった内閣府における機能強化を見たときに、人員もふえてきているわけですよね。内閣官房とそれから内閣府の人員数、定員数というのはどのように推移しているのか、中央省庁の再編時と直近の数字で紹介をしてください。

○大西政府参考人 お答え申し上げます。
 内閣官房の定員についてでございますけれども、省庁再編が行われました平成十三年の三月末時点の数字でございますが、三百七十七人。平成三十年度末におきまして、これが千百四十一人となっているところでございます。

○井野政府参考人 内閣府の定員でございますけれども、中央省庁再編時の平成十二年度末、すなわち平成十三年三月末の定員でございますが、二千二百四十五人。現在と申しますか三十年度末の定員が二千三百六十四人ということになっております。

○塩川委員 内閣官房は三百七十七人が千百四十一人ですから、三倍になっているわけです。
 内閣府の方は、十三年三月は二千二百四十五人なんですけれども、その後、公文書館の独法化があって切り出されたものですから、翌年度には二千二百十人に減って、そこから今のように二千三百六十四人に増員をしているという経緯があります。
 それで、ついでにお聞きしたいんですが、平成三十一年度の定員審査結果による平成三十一年度末の定員は、内閣府において、前年度比大幅増になっているんですけれども、これはどういう理由なんでしょうか。

○井野政府参考人 申しわけありません。
 三十一年度、来年度末の定員につきましては、今手元にございません。

○塩川委員 直近ということもあったので、平成三十一年度末の数字というのは出ているわけですから、それを確認したかったんですが、要はふえているわけですよね。
 何がふえているかというと、カジノ管理委員会なわけですよね。これで百人近くふえているとかというのもあって、内閣府の強化、人員増というのは、こういうところにもあらわれているわけであります。
 そこで、官房長官にお尋ねをいたします。
 今ずっと確認をしてきたように、内閣の重要政策に関する企画立案や総合調整機能を持つ内閣官房、内閣府を拡大強化してまいりました。加えて、内閣人事局の発足によって、各省の幹部人事についても官邸が関与するようになったわけであります。
 こういった官邸機能強化というのが、大島議長の談話にもありましたように、森友学園や加計学園問題など官邸にかかわる問題について、公文書の改ざんとか捏造、隠蔽、虚偽答弁がまかり通る。要するに、官邸機能強化がこういった不祥事がまかり通る背景にあるんじゃないのか、この点についてお考えをお聞かせください。

○菅国務大臣 中央省庁等の改革においては、内外の情勢変化や危機に機動的、弾力的に対応するために、国政運営に当たる最高の責任を持つ内閣の機能を高めるとともに、内閣及び内閣総理大臣を補佐し支援する体制、これを整備したものであります。
 また、内閣人事局の設置により導入された幹部人事の一元管理制度は、縦割り行政の弊害を排除して内閣の重要政策に応じることのできる戦略的な人事配置を実現する、こうしたことを目標に導入したものであり、公正中立に能力・実績主義に基づく適切な人事配置を行っております。
 このように、内閣機能の強化は行政全体の戦略性、総合性を確保し、機動的で迅速な意思決定を可能とするために行っております。
 安倍内閣としては、何をなすべきか明確に座標軸を示して、政治主導で改革に取り組み、目に見える形で実現をしております。
 今後とも、国民の皆さんの声に耳を傾け、真摯に一つ一つ課題に取り組んでいきたいと思います。
 官邸へのそんたくといった御指摘は当たらないんだろうというふうに思います。
 例えば、内閣人事局、これが発足することによって、戦略的な人事配置ができています。採用年次、職種などにとらわれない人事の運用ですよね。
 例えば、海上保安庁長官に初めて、海上保安庁採用出身者、いわゆる生え抜きの人材を登用した。
 あるいは女性職員の登用。これについても、審議官で十六名から三十二名に現在なっております。また、経済産業省で次官級ポスト、特許庁長官に初めて女性を登用するとか、農水省で本省局長に初めて女性を登用するとか。
 あるいは府省間の人事交流の推進。これは、農林水産省と経済産業省で局長クラスがこの交換人事を行う。
 こうしたことをしっかり行ってきておりますし、また、地方公共団体、民間企業への出向など、こうしたことも多数実現をし、まさに戦略的な人事配置を行って、国民の皆さんの期待にお応えすることができるような、こうしたことを一つ一つ実行に移しております。

○塩川委員 いろいろ幹部人事のお話がありましたけれども、一方で、佐川さんが国税庁長官に栄転するという話なんかもあるわけですから、その点では、やはり厳しく見なければいけない。
 要するに、このように、内閣官房、内閣府の機能強化が行われているときに、そこにやはり透明性の確保というのがなければいけない。つまり、国民への説明責任というのは最低限の条件であって、そういったときに、やはり公文書の改ざん、捏造、隠蔽というのは極めて重いわけです。ですから、公文書管理のあり方をどうするのかということが問われなければいけません。
 ですから、官房長官に、こういった透明性を図る必要性についてお尋ねしたいんですが、やはり情報公開法や公文書管理法をしかるべく改正するということが必要なんじゃないのか。例えば公文書管理については、メモについても公文書に位置づけるとか、一年未満の公文書の廃棄をなくすとか、公文書の定義について組織で共有を外すということを含めて、公文書をしっかりと作成し、保管をし、それが、しかるべく説明責任を果たすような形で公開もされていく、そういうことが求められているわけであります。
 こういった公文書管理法の抜本改正など、行政の透明性を図る、こういうところでしかるべき措置を行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○菅国務大臣 一連の公文書をめぐる問題を踏まえて、文書管理の実務を根底から立て直すべく、昨年七月の閣僚会議において、公文書管理の適正化に向けた総合的な施策を決定いたしました。現在、決定した施策を一つ一つ着実に実行に移し、政府を挙げて、公文書管理の適正化に取り組んでいるところであります。
 平成二十九年末に改正した行政文書の管理に関するガイドラインの徹底も含め、引き続き、適正な公文書管理の徹底に万全を期していきたいと思います。

○塩川委員 いや、抜本的にやはり公文書のあり方を見直すことが必要だ。その点でも、我が党も提出者に加わっている野党の公文書管理法案をしっかり国会でも議論していただきたい。そういう点で今の問題点も改めて浮き彫りにしていく、このことを求めていきたいと思います。
 あわせて、行政監視機能については、行政内部における監視機能の問題も問われてくるわけであります。
 そこで、総務省にお聞きしますけれども、政策評価の問題があります。この政策評価については、実施主体は、行政事務を分担管理する行政事務、つまり、分担管理事務をやる各府省とされており、内閣官房や内閣府が行っている、内閣の重要な政策に係る企画立案や総合調整という内閣補助事務は政策評価の対象とされていないということなんですけれども、これはどういうことなんでしょうか。

○讃岐政府参考人 お答えいたします。
 今御指摘にございました、政策評価法に基づく政策評価制度でございますけれども、御指摘のあったとおり、内閣の統括のもとにおける各行政機関が、その分担管理する事務について、適切に行われているか、みずから評価するという仕組みであります。
 一方、内閣の意思形成や内閣の行為を補助すること自体を内容とする、内閣官房や内閣府の内閣補助事務は、今申し上げたいわゆる分担管理事務とは性格、位置づけが異なるものであることから、政策評価法に基づく政策評価の対象とは位置づけられていないということでございます。

○塩川委員 要するに、内閣機能の強化という中で、内閣官房が強化をされ、内閣府が設置をされる。そのポイントというのは、内閣補助事務にあるわけですよね。つまり、内閣の重要な政策に係る企画立案機能、総合調整機能、これは、今の政策評価法でいえば評価の対象とならないということであります。
 ですから、分担管理事務の部分はやるけれども、内閣補助事務のところは対象外ということでいうと、内閣官房とか内閣府が果たしているこの仕事についての、しっかりとした行政内部における監視が働いていないということにもなるわけです。ここは曖昧にできない問題じゃないのか。
 官房長官にお尋ねしますけれども、行政監視機能の強化、特に、内閣の重要政策に関する企画立案や総合調整機能である内閣補助事務について、少なくとも行政内部での監視機能、行うということは考えないんでしょうか。

○菅国務大臣 情報公開制度は、政府が国民に対し説明責任を果たす重要な制度であり、政府としては、引き続き適切に運用していきたいというふうに考えています。
 いずれにしろ、これまでも国会の場でさまざまな機会を通じて、必要な説明に努めてきております。今後とも、政府の考え方や政策について国民の理解を得るために、全力で尽くしてまいりたいと思います。

○塩川委員 質問に答えていただきたいんですが。情報公開は、これはこれとしてあり方は問われるわけですけれども。
 行政内部における行政監視機能については、政策評価法では分担管理事務しか対象にしていません。一方で、内閣補助事務を担う内閣官房、内閣府の事務については対象外ということであれば、これはふさわしいチェックが働かないんじゃないのかと思うんですけれども、この内閣補助事務についても、少なくとも行政内部で少しきちっと手当てするとか、評価をするとか、そういうことは考えないのかということなんですが。

○讃岐政府参考人 お答えいたします。
 内閣官房及び内閣補助機関たる内閣府が企画立案する政策的方針は、内閣の重要方針を形成するものであり、これらは、内閣の統括のもとに政策評価を行う各府省の政策の評価尺度となるものであります。
 こうした内閣の重要政策については、それ自体を評価する尺度があるわけでなく、その時々の内閣による高度に政治的な判断などにより決定されるものであることから、その妥当性については、基本的に国会等の場においても議論されてきているところであるというふうに考えています。

○塩川委員 高度な政治的な判断を伴うような、それにかかわる内閣補助事務については評価法の対象にはしないんだということなんですけれども、それ自身も、そのあり方をもう少し考える必要があるんじゃないかということと、あわせて、だからこそ国会の行政監視機能の役割が重要だということを指摘しなければなりません。
 きょう、ずっと確認してきたように、内閣官房、内閣府の機能がずっと強化をされているんですよ。それに見合う国会の行政監視機能はどうか。内閣委員会の役割は極めて重い、委員長、そう思いませんか。

○牧原委員長 そのように思いますが。

○塩川委員 ですから、こういった国会による行政監視機能の発揮が求められているときに、この内閣委員会の果たす役割は極めて大きいということで、内閣官房や内閣府の機能の拡大強化に対応して、国会による行政監視機能を果たす場である内閣委員会の役割が現状でいいのかということも検証する必要があるんじゃないのか。
 つまり、中央省庁等再編に合わせて国会も委員会を再編しました。内閣委員会もできました。当初は三十人だったのを四十人にふやした。現状はそこにとどまっているわけなんですよ。一方の内閣官房は三倍にふえて、内閣府も割増しになって、さまざまな機構がここにぶら下がるようになってくる。となると、内閣委員会が果たすべき役割が極めて大きくなっているんですよ。それに見合うような行政監視機能を果たすということが改めて重要なんじゃないのかなと。こういうことについてしっかりと国会で議論するということが必要だと思うんですけれども、その点、受けていただけないでしょうか。

○牧原委員長 委員長として、しっかり重く受けとめて、検討したいと思います。

○塩川委員 そうしますと、内閣の重要政策に関する企画立案や総合調整機能である内閣補助事務については、行政内部での政策評価はやらないと言っているわけですから、国会の監視機能の発揮が求められているわけです。
 そうしますと、しかるべき人に国会に出てきてもらうというのは必要なんですよ。ですから、総理秘書官ですとか内閣官房副長官補とか、こういった方々に出てきてもらって、しっかりと、内閣においてどういうことが行われているのかということをきちっと国会において答弁してもらう必要があると思うので、こういった方々の政府参考人としての出頭要求、これはやはり具体化すべき話だと思いますが、委員長、いかがでしょうか。

○牧原委員長 内閣委員会のあり方については、議運等、国会全体で考えることでございますし、今の話は、理事会でも、後刻、検討をさせていただきます。

○塩川委員 ということで、行政内部における行政監視機能の話と同時に、国会の行政監視機能をどう果たしていくのかという点での内閣委員会の重さというのは極めて重要で、その点でも、行政監視という点で一般質疑の機会は極めて重要なわけですから、十分な時間の確保ということを改めて求めていくものであります。
 以上で官邸機能強化にかかわる部分は終わりにして、次に、統計問題について何点かお尋ねをいたします。
 国と地方の統計職員の配置の問題です。
 公的統計とは、「国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報」と、統計法の第一条でうたわれています。その統計が損なわれることは、国民にとって政府の施策を判断する材料が損なわれることであり、国の進路を危うくするものであります。徹底的に究明することが必要です。
 その際に検証が求められることの一つが、統計業務に従事する職員のリストラの問題です。職員が不正を行うことはもちろん許されないのは当然のことであります。同時に、不正を生じさせない環境整備が必要です。このような統計業務を担う国と地方の職員数がどうなっているのかを確認したいと思います。
 資料の四に、国の統計職員の推移が書かれています。二〇〇九年と二〇一九年度を比較して、減っていることがここにも見てとれるわけです。
 確認しますが、このような統計職員の削減というのは、統計業務にしわ寄せをされ、結果として不正を生じさせることにつながったのではないのか。この点についてお尋ねをいたします。

○横山政府参考人 お答えします。
 委員御指摘のように、国の統計職員につきましては、この十年余りにおいて減少をしております。しかし、これは業務のICT化や外部委託、それから出先機関の組織再編などに伴うものと承知しております。もっとも、平成三十年度は統計改革を推進するため増員し、来年度も増員していただける見込みとなっております。
 いずれにしましても、毎月勤労統計については、厚生労働省の特別監察委員会において追加報告書が取りまとめられたところであります。また、賃金構造基本統計については、総務省行政評価局が調査を行っているところであります。
 統計委員会におきましても、今般の統計をめぐる問題を受けて設置された点検検証部会において、先月から審議を進めていただいているところであります。基幹統計及び一般統計について、こうした再発防止や統計の品質向上といった観点から、この部会で徹底した検証を行うこととしております。
 こうした結果を踏まえつつ、今後の統計全体を考えていく中で、総合的な対策を講じてまいりたいと考えております。

○塩川委員 この統計不正そのものは決して許されないのは当然であります。同時に、そういったことが生じ得るその背景として、こういう職員の配置状況がどうかということについて、きちっとした検証が必要だ。点検検証部会での検証という話が出ましたけれども、そういう観点でどこまでやるのかということも問われるところであります。
 例えば、賃金構造基本統計では、調査員による調査が必要なのに、実際には、配付、回収ともにほぼ全ての事業所について郵送調査が行われていたとか、バー、キャバレー、ナイトクラブについて、夜間の調査になるからと調査対象から外していたとか、調査計画どおり行うべきところを手抜きをしていた。こういった問題は、個々にはその問題をきちっと指摘をすると同時に、その背景としての人員の状況についてもしっかりと検証することが必要だ。
 それで、実際に人員を見ても、総務省は、統計委員会が内閣府から移管もされているということもあって、少しふえているところですけれども、統計不正の相次いでいる厚労省とか経産省などは、減り続けているわけです。
 厚労省にお尋ねしますが、厚労省は減らし続けて、これでいいんですか。

○上野大臣政務官 まず、統計に関する職員が減少してきたということであります。
 厚生労働省においては、国の行政機関の機構・定員管理に関する方針等に基づき、全省庁的に定員の適正配置が求められる中で、統計職員についても定員の合理化を図ってきたところであります。
 これは、定員の合理化のための取組として、ICT化、例えばオンライン報告の利用率の向上でありますとか、又は既存の行政データの活用などでありますけれども、ICT化や外部委託等といった業務の効率化を行ったことに伴うものであります。

○塩川委員 同じ答えなんですけれども、でも、厚労省は、ほかのところが昨年度以降ふやしているというところを厚労省としては減らしているんですよ。この問題については問題意識はないのかということなんです。

○上野大臣政務官 今お答えをしたとおり、厚労省の統計職員、この十年程度で見ると減少傾向にありますけれども、これはICT化や外部委託といった業務の効率化等に伴うものであります。
 その上で、今般の事案について報告書が出されました。追加報告書においては、今般の事案の背景として、公的統計の意義やその重要性に対する意識が低かったこと、それから、幹部職員の公的統計に対する無関心、それに加えて、組織としてのガバナンスの欠如といった点が指摘をされております。
 こうした御指摘を真摯に受けとめ、厚生労働省として、統計に対する姿勢を抜本から正し、再発防止を徹底するとともに、厚生労働行政の重みに対応した、しっかりとした組織のガバナンスを確立をしていきたいというふうに思っているところであります。

○塩川委員 毎勤統計の検討会の追加報告自身も全く納得ができない話であって、そういった点で、厚労省自身の検証が本当に大丈夫なのかということは厳しく言わざるを得ません。
 統計改革推進をして、昨年度以降少しふやしているという話なんですけれども、ここで指摘をしたいのが、骨太方針の二〇一七では、統計改革の推進として、効率化の徹底により官民の統計コストを三年間で二割削減すると、より一層のコストダウンを要求をしています。これは大丈夫なんですか。

○横山政府参考人 お答えします。
 委員御指摘のとおり、統計改革の一環として、官民の統計コストを三年で二割削減することが求められています。これは、統計改革の確実な実施に必要となる統計リソースを確保するとともに、そのためにも、オンライン調査の推進、必要性の低下した調査の廃止や調査項目の縮減、データ利活用環境の改善等を行うものでございます。
 これらを通じまして、統計作成者だけではなくて、報告者、ユーザーを含めた官民統計に係る作業等に要する時間コストを削減しようというものであります。
 したがいまして、この取組は、いわば統計リソースの確保といった一体的な取組を指すものでありまして、単なる人員の削減を行うものではありません。

○塩川委員 官民の作業時間のコスト、時間換算で絞り込むという話なんですけれども、でも、統計リソースの確保といっても、人減らしが更に進むんじゃないのかという懸念が拭えないんですけれども、そこはどうなんですか。

○横山政府参考人 あくまでもこれは時間コストに係るものでありまして、例えば利用者側からしますと、統計を利用するダウンロードにどのぐらい時間を節約することができるか、又はどのように統計を見やすくするか。さらに、報告者側から見ますと、どれだけわかりやすく調査票を書くことができるか。そういう利便性を含めた時間コストの削減というものもございます。

○塩川委員 ですから、民間側が報告するのに手間取るようなことを減らしましょう、あるいは利活用が進むようにさまざまな工夫をしましょう、それはわかる話なんだけれども、官の方についての時間コストの削減というのが人減らしにならないのかというのは懸念が残るわけです。
 地方の問題も極めて重大です。地方の統計職員も、この間減ってきているわけですけれども、国庫負担で人件費を出している都道府県の統計専任職員の定数というのは、この間でどれだけ減っているのかを示してください。

○横山政府参考人 お答えします。
 二〇〇四年では六千二百四十一人で、二〇一八年には千九百四十人となっております。
 ただ、これにつきましては、例えば農林水産省において、統計専任職員であった方が食品の安全を兼務することによって統計専任職員として外れたということが極めて大きい影響を与えております。
 その一方で、統計環境をめぐる状況は厳しくなっておりまして、プライバシー意識の高まりとか、又は統計調査員の高齢化という問題もあります。
 こうした地方公共団体の中で、新たに取り組もうとするところにつきましては、平成三十年度から、こうした調査環境の改善や統計調査員の確保のための取組を行う都道府県に、試行的に職員を追加的に増員を始めているというところでございます。

○塩川委員 そもそも、どんどんどんどん減らしているというのは、国家公務員の削減計画に準じての措置なんですよ。ですから、今でいえば、定員合理化計画が行われています。五カ年で一〇%という合理化を図るということですから、直近でいえば、地方統計職員、統計専任職員についても、百八十一人の合理化を図るという目標を持ってやっているから減っているんですよ。ですから、国の定員合理化計画に準じて地方の統計専任職員も減り続けるということになっているわけです。
 宮腰大臣にお尋ねしますけれども、このような、二〇一五年度から二〇一九年度までの定員合理化計画がかかっていて減り続ける、極めて不十分だけれども国の職員はちょこっとふえているのかもしれないけれども、このままだと地方の統計専任職員は減り続けることになるんじゃないですか。これはこのままでいいのか。定員合理化計画の枠をはめるのをやめるという措置だって考えるべきだと思うんですが、いかがですか。

○宮腰国務大臣 国家公務員の定員につきましては、国の行政機関の機構・定員管理に関する方針に基づきまして、行政機関全体で計画的に合理化に取り組んでいるところであります。
 この定員合理化の取組は、既存業務の見直しを進めることによって生まれた原資を活用し、新たな行政課題に対して必要な増員を行うためのものでありまして、政府の重要課題に機動的かつ柔軟に対処できる体制の構築を図るために、今後も維持する必要がある仕組みであるというふうに考えております。
 今ほど事務方の方からも答弁の中でありましたけれども、一方で、平成三十年度においては、調査環境の改善や統計調査員の確保のための先行的な取組を行う県に対しまして、試行的に加配が行われたと承知をいたしております。
 この定員合理化計画そのものについて、今後も維持する必要がある仕組みであるというふうに考えております。

○塩川委員 私は、だから、定員合理化計画そのものを撤回しろと言っているわけですけれども。
 少なくとも今の宮腰大臣の話でいえば、役所の中で必要なところに再配置をするという趣旨で言っているんだけれども、国がお金を出している地方の統計専任職員については、どこかに人が回る話じゃないんですよ。減るばかりなんですよ。これが定員合理化計画に準じて行われているからなんです。これをそのまま容認していたら、減り続けるだけなんじゃないですか。
 今の計画でも、定員合理化計画、五年が二〇一九年度で終わりますけれども、その以降の五年間も、引き続き定員合理化計画をやりますと決めているわけですよね。ですから、ずっと減り続けるという話になるんじゃないですか、それでいいのかというのを、定員合理化計画も所管する宮腰大臣にもう一度お尋ねしたい。

○宮腰国務大臣 県によっては、兼任職員という形で、統計の仕事とそれ以外の仕事を兼任しながらやっているということもあります。
 農林水産省の統計事務所が、廃止になって、農政事務所というふうになったときに、それまで統計の事務に当たっておいでになった方々が、例えば消費、安全の事務に当たるということになって、あるいは一部兼任というようなことにもなっておりまして、いろいろな方策は考えられるのではないかなというふうに考えております。

○塩川委員 それは、事実と違うんじゃないでしょうか。統計専任職員は専任なんですよ。兼任じゃないんですよ。市町村はいろいろ現場の担当があるんだけれども、都道府県に配置をされている統計専任職員は専任なんですよ。だから、減り続けるしかないんですよ。ちょっと今の間違いを直してもらった上で、これに即した答弁をもう一回お願いします。

○横山政府参考人 済みません。
 統計専任職員につきましては国の定員ではありませんで、あくまでも予算措置を講じて行っているという類いのものでありまして、総務省と財務省は、何人にするかということを決めるものでございます。
 それで、済みません、先生に対して、事前通告がなかった問いで、ちょっと慌てて答えてしまったんですけれども、都道府県の専任職員につきましては、二〇〇四年は二千二百四十二人で、二〇一八年は千六百七十一人という形で、確かに減っています。ただ、減っていますが、この二年間は、財務省との関係で増員も認められている、こういう状況にあります。

○塩川委員 説明になっていないんだけれども。
 増員といっても五人程度で、減る中で、減っているのは変わらないんですよ、減っているのは変わらない。だから、そういう意味でも説明になっていないし、統計専任職員の予算措置、承知していますよ。非常勤の人もいる、事務補助なんかもあると。だけれども、ほかのまでできるという話はないでしょう。そんなことを認めているんですか。それは違うんじゃないですか。それだけでも正しておいた方がいいんじゃない。

○牧原委員長 申合せの時間が経過をしております。答弁は簡潔にお願いします。

○横山政府参考人 お答えします。
 統計専任職員は、専任という名前のとおり、ほかの職の兼務は認めていないということを申し上げさせていただきたいと思います。

○塩川委員 そういうことを踏まえて、減らし続けるようなことはやめるべきだ、このような統計コストの削減方針の撤回をするということを求めて、質問を終わります。

一日240回ものダンプカー/所沢通信基地への土砂搬入計画/治外法権は許せない

 米軍横田基地から所沢通信基地への工事土砂搬入計画について、所沢市と防衛省からヒアリング。

 わざわざ住宅地の中に残土置き場をつくるなどとんでもない!民間業者への土砂受け入れを頼んだのかと防衛省に聞いても何も答えられません。

 土砂の運搬は、半年間は平日の毎日、ダンプカー60台が2往復すると言います。沿道の人は一日240回も目の前をダンプカーが通ることになり、生活環境、道路交通環境の悪化が心配です。

 防衛省は「埼玉県の土砂条例や環境法令は米軍には適用されない」と説明。こんな治外法権は許せない!

安倍9条改憲を許さぬたたかいに全力を/春の憲法講座で報告

 憲法会議の「春の憲法講座」で国会情勢報告。

 統計不正問題、消費税増税、大軍拡・沖縄基地問題など今国会の焦点となっている論戦を紹介。国会での野党共闘の活動もとりあげました。安倍9条改憲を許さぬたたかいに全力を挙げます。

 

群馬県桐生市/演説会で訴え

 群馬県桐生市で日本共産党演説会。関口直久市議、渡辺ひとし市議と一緒に訴えました。

 前回、1名から2名に回復したことで、県下12市で最も高い国保税を県下12市で最も低くする引き下げを実現。市民と一体となって取り組んできました。

 統計不正、消費税増税、大軍拡・沖縄米軍基地問題など、党議員団の国会論戦を紹介。市民と野党の共闘の前進、日本共産党の躍進で安倍政権を退陣に追い込もうと呼び掛けました。

力あわせて保育環境の改善を/署名提出・国会大行動に参加

 保育予算の大幅増額で、最低基準も処遇も改善!2・27署名提出・国会大行動に参加。

 立憲民主党、国民民主党の議員も参加、共産党からは吉良よし子、本村伸子、宮本たけし議員が参加しました。

 皆さんと力を合わせて保育環境の改善のために取り組むことを決意表明しました。


「保育は権利」声届け/170万余の署名提出行動

「しんぶん赤旗」2月28日付・5面より

 基本的人権である保育を保障するため、国に予算を大幅増額させ、保育士の処遇と保育の最低基準をともに改善させようと27日、労組や市民団体でつくる「よりよい保育を!実行委員会」が国会大行動に取り組みました。

 全国の保育士ら約130人が、予算増を求める170万人分の署名と、幼児教育・保育の無償化に対する3万人超の緊急署名を携え、地元選出などの約300人の国会議員を訪問。請願署名の紹介議員になるよう要請しました。

 紹介議員になった日本共産党の吉良よし子参院議員・塩川鉄也・本村伸子の両衆院議員、立憲民主党の堀越啓仁衆院議員・宮沢由佳参院議員、国民民主党の青山大人衆院議員に署名を手渡しました。

 要請行動に先立ち、全国保育団体連絡会の実方伸子副会長が、保育・幼児教育の無償化は待ち望んでいたことだと評価しつつ、「企業主導型の保育の導入を促進し、公的保育の破壊を導く要素が大きいなど、多くの問題がある」と指摘。懸念や怒りを生の声で議員に届けようと訴えました。

 決起集会では、自治労連愛知県本部の鈴木智恵保育部会長が「保育部会と県内の大学の共同チームが作成した保育政策をもとに、犬山市では市職労保育支部がアンケートを実施した。保育士の実態を市当局に届けたことで保育士の処遇が前進している。運動で職場を変えていける」と発言しました。

 未解決の待機児童問題、学童保育の質を保つ「基準」の重要性などの報告と訴えが続きました。

保育予算の大幅増額を/保護者、保育者の皆さんと懇談

 保育予算の大幅増額を求める署名提出の国会行動に取り組んでいる保護者、保育者の皆さんと懇談。

 保育士の処遇改善は待ったなしです。「子どものための予算を増やし安心できる保育を!」「国基準では保育できない!公定価格を上げてください」と手書きのステッカーをもって訴え。しっかり受け止めました。