【内閣委員会】「大臣規範」の「大規模パーティ自粛」について質す

 歴代政権は「大臣規範」を定め、「公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する」ため、大規模な政治資金パーティの自粛を求めています。

 また政治資金規正法では、パーティ収入が1千万円以上のものを「特定パーティ」として、よりいっそうの情報開示を規定しています。

 安倍政権の閣僚について2016年度の政治資金収支報告書を見ると、石田総務大臣が特定パーティ2回、茂木大臣が3回、片山大臣は2回などとなっています。

 一方、菅官房長官はすべて1千万円未満にしています。菅官房長官に「自粛する大規模パーティとはどのような規模か」と質問。菅氏は「定められた基準はない。良識の範囲で対応する」と答弁。

 「大臣規範」に実効性がないことが明らかになりました。

 総務省に、茂木大臣が経産大臣だったときのパーティ収入を確認。1千万円以上の特定パーティは6回、パーティ収入総額が1億3386万円にのぼると答弁。

 パーティ収入の多くが企業・団体からのパーティ券収入であり、実質は企業団体献金である。

 茂木大臣は「大臣規範や関係法令にのっとり適切に対応してきた」と答えるだけ。

 政治とカネの問題について、国民に疑念を持たれているときです。パーティ券購入を含めた企業・団体献金の禁止を強く求めました。

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「議事録」

【内閣委員会】技能実習生の実態把握こそ/監理団体調査を

 外国人技能実習生の実態把握に関して法務省が「監理団体」の調査を行っていない問題をただしました。

 事業協同組合などの監理団体は日本で実習生を企業などに仲介し、実習が適切に行われるよう監理する役割を担っています。

 失踪した技能実習生にかかる聴取票」に監理団体に関する項目がない理由を質問。

 法務省担当者は、失踪動機の把握が調査目的であるためと答えました。

 実習生への搾取などの監理団体による不正行為が絶えないため、2016年に成立した技能実習法の28条で「監理団体はいかなる名義でも手数料又は報酬を受けてはならない」と法定化されている。実習生と日常的にかかわっている監理団体の実態をなぜ把握しないのかと重ねてただしました。

 法務省の佐々木聖子大臣官房審議官は「監理団体の適正化は新法の下、取り組んでいる」と答弁を避けました。

 監理団体が新制度の登録支援機関にスライドすると想定されている。技能実習制度の深刻な実態を把握するために監理団体を調べるのは必要不可欠だ。聴取票の公開を求めました。

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「議事録」

【倫理選挙特別委員会】期日前投票増加受け/事前運動禁止見直し提起

 公職選挙法の「事前運動禁止」の規定を見直すようただしました。

 制度創設以来、期日前投票が2.3倍に激増し、2017年総選挙では3票に1票が期日前投票になっています。日本の公選法は、公示・告示日から投票日前日までを「選挙運動期間」と定め、期間前の選挙運動を「事前運動」として禁止しています。

 公示・告示日の翌日から投票できる「期日前投票」が増加する現状では、候補者情報が有権者にわたっているとは言えない。事前運動の禁止はもはや必要がないと、見直しを提起。

 石田真敏総務相は、「選挙運動費用を抑制し、無用の競争を避けるため、期間が定められている」などと答弁しました。

 総務省は、諸外国では選挙運動期間や事前運動の規制がないことを答弁。

 わたしは、このような日本の仕組みは異例。戦前の規定をいまだに続けている。国民・有権者も含めて日常的に政治的議論・選挙運動を自由に行うことができるようにすることが大事だ。

 さらに、選挙経費の削減によって投票所数の減少や投票時間の短縮が生じている。期日前投票が増えているからといって当日の投票環境を後退させたままで良いとはならない。選挙経費削減をやめるよう求めました。

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「議事録」

<第197通常国会 2018年11月19日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、増加をしている期日前投票に関連して幾つか質問したいと思っております。
 公職選挙法の第四十四条では、「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」とあります。
 大臣にお尋ねいたしますけれども、我が国は投票日当日投票所主義をとっております。例外として、期日前投票制度や不在者投票制度、在外投票制度があるわけです。この考え方について確認をしたいと思います。

○石田国務大臣 期日前投票制度につきましては、不在者投票数の増加に伴いまして、投票用紙を直接投票箱に入れることができないこと、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れなければならないこと、外封筒に署名しなければならないことに改善を求める声が大きくなっていたことを踏まえまして、平成十五年に投票日当日における投票の例外として導入されたものと承知をいたしております。

○塩川委員 例外としての期日前投票の話がありましたが、投票日にみずから投票所に行って投票する、秘密投票の原則を貫き、選挙の公正を保たんとするのがもともとの投票日当日投票所主義であります。
 最近の選挙を見ると、期日前投票が激増しております。九月の沖縄知事選挙を見ると、大型台風の影響もあり、投票日の繰上げを行うような自治体もあったわけですけれども、期日前投票者が当日の投票者数を上回る、有権者の三人に一人、投票者のうち五六%が期日前投票を行っておりました。
 総務省の方に確認しますが、この期日前投票制度創設後の二〇〇五年総選挙の小選挙区と二〇一七年総選挙の小選挙区における投票者数、期日前投票者数、総投票者数に占める期日前投票者の割合を示してください。

○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 期日前投票制度導入直後の国政選挙でございました平成十七年、二〇〇五年の衆議院議員総選挙における投票者数は約六千九百五十三万人、期日前投票者数は約八百九十六万人となっておりまして、投票者数に占める期日前投票者数の割合は約一二・九%でございました。
 直近の国政選挙である平成二十九年、二〇一七年の衆議院総選挙におきましては、投票者数は約五千六百九十五万人、期日前投票者数は約二千百三十八万人となっており、投票者数に占める期日前投票者数の割合は約三七・五%でございました。

○塩川委員 ですから、昨年の総選挙も、四割近くが投票者のうちに占める期日前投票となっております。十年余りで二・三倍になっております。先ほど言ったように、昨年の総選挙は、台風の影響があったとはいえ、投票のうち三票に一票が期日前投票で行われているということです。
 大臣にお尋ねしますが、このように期日前投票者が増加をしている理由は何なのかという点です。

○石田国務大臣 お尋ねの、増加している理由についてでありますけれども、一概には申し上げられないと思いますけれども、平成十六年の参議院通常選挙で導入されて以降、まず、有権者に浸透してきたこと、さらには、最近では人の往来が多く利便性の高い商業施設等への設置も進んでいること、期日前投票時間の弾力的な設定などの制度改正を行ってきたことが考えられるほか、特に昨年十月の衆議院議員総選挙におきましては、期日前投票事由に天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であることを追加したこともございまして、台風二十一号の接近や秋雨前線による大雨等の影響なども要因ではなかったかと考えられております。

○塩川委員 有権者に浸透してきている、大型集客施設への設置ですとか、天災、悪天候の場合についての利用の話もありました。ただ、こういった理由だけなのかということが問われているわけです。
 ちょっと数字の確認を総務省にしますけれども、二〇〇五年と二〇一七年のそれぞれの総選挙小選挙区における当日の投票所数、期日前の投票所数、投票所の経費予算額、期日前投票所経費予算額について確認をしたいと思います。

○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 期日前投票制度導入直後の国政選挙であります平成十七年、二〇〇五年の衆議院総選挙におきまして、投票所数は五万三千二十一カ所、期日前投票所数は四千四百五十一カ所となっておりまして、平成二十九年、二〇一七年の衆議院議員総選挙における投票所数は四万七千七百四十一カ所、期日前投票所数は五千三百四十六カ所となってございます。
 これにかかります予算でございますが、平成十七年、二〇〇五年の衆議院議員総選挙における投票所経費の予算額は約二百三十九億八千万円、期日前投票所経費の予算額は約十七・七億円となっておりまして、平成二十九年、昨年の衆議院議員総選挙における投票所経費の予算額は約百四十六・八億円、期日前投票所の予算額は約三十九・五億円となってございます。

○塩川委員 期日前投票所が二割ぐらいふえて予算も倍以上にふえている点と、一方で当日の投票所数というのが五千カ所、全体の一割減っているんですよね。また、当日の投票所に係る経費についても九十三億円も減って六割になっているわけです。
 ですから、大臣、お聞きしたいんですが、投票日当日投票所主義であるにもかかわらず、その投票日当日の投票所の数も減り、予算も減っているという点がそのままでいいのかということが問われているわけで、そもそも期日前投票の導入の理由は何だったのか、選挙人が自由に投票する日を選択できる複数投票日制を導入したということなのか、その点について確認したいと思います。

○石田国務大臣 現行の選挙制度は、選挙期日の公示又は告示の日に立候補の届出を認め、そして、候補者が選挙運動を行って、選挙人に投票を行うに当たっての情報を提供し、最後に選挙人が投票を行うというその流れを基本としているところでありまして、期日前投票制度の導入は複数投票日制の採用を意味するものではないと考えております。

○塩川委員 投票日当日投票所主義の原則が崩れるような複数投票日制は導入していないということであります。
 期日前投票がふえているから投票日当日の投票所の投票環境を後退させてもよいとはならないわけで、全国一律の国政選挙において投票所の数や投票時間の保障というのは、有権者の投票権の行使、投票機会の公平を確保する上で極めて重要であります。現状は、選挙経費の削減によって投票所数の減少や閉鎖時刻の繰上げに拍車をかけていると言わざるを得ません。
 大臣に重ねてお尋ねしますが、投票環境の向上を言うのであれば、真っ先にすべきは投票所数を減らすんじゃなくてふやすことであり、投票時間、閉鎖時間の繰上げをやめて規定どおりの時間投票所を開くことが必須ではないかと思いますが、御見解を伺わせてください。

○石田国務大臣 先ほども御議論がございましたけれども、投票所数については減少してきていると承知をいたしております。
 投票所の設置につきましては、市町村の選挙管理委員会が地域の実情などを踏まえて決定すべきものでございまして、地域の実情を踏まえて投票所や期日前投票所を設置するほか、かつて投票所があった地域での期日前投票所の設置とか、あるいは移動期日前投票所の取組、あるいは移動困難者に対する支援など、選挙人の投票機会の確保に努めているものと承知をいたしております。
 また、投票所の閉鎖時刻の繰上げ、これにつきましても、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合などに限り行うことができるとされているわけでございまして、先ほども答弁申し上げましたけれども、例えば、高齢者が多く、大半が午後六時までに投票を済ませ、以降の投票者がほとんどいない場合、あるいは、台風による増水により橋梁が通行不能となるおそれが発生したなどの理由があると伺っております。
 私も、先ほど申し上げましたけれども、閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えておりまして、総務省では、選挙の都度、投票所の設置についての積極的な措置、あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げへの厳正な対応を各選挙管理委員会に対し要請をしておるところでございます。

○塩川委員 県庁所在地でも閉鎖時刻を繰り上げているような例もあったりするわけですから、こういった事態が生まれている背景というのを、単に自治体の判断だ、選管の判断だとか地域の実情を踏まえてというだけに見るというのは、私は適切ではないと思います。指摘をしたように、投票日当日の投票所を開くための予算そのものがぐっと減ってきているわけですから、そこのところをしっかりと見る必要がある。
 そういう点で、年明けの通常国会には国政選挙の執行経費法案を出すというような話もお聞きするわけで、投票所の経費を更に削るようなことがあってはならないということを指摘をしておくものであります。
 それで、もう一つ考えたいのが、そもそも、期日前投票によって、選挙期間中、告示、公示の直後から投票が可能になるといった場合に、選挙期間が持つ意味は何なのかということが問われてくるわけです。
 我が国の選挙は、選挙期日の公示、告示日に立候補の届出をして、そこから候補者が選挙運動を行って、有権者に投票のための情報を提供し、有権者が投票を行うという制度です。選挙が正当に行われるためにも、有権者に、誰が立候補し、どういう公約を出しているのか、候補者情報がきちんと伝わることが必要です。
 日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけています。憲法上の権利行使にとって選挙が重要であることは言うまでもありません。
 しかしながら、公選法が公示、告示日から投票前日までを選挙運動期間と定め、その期間前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しているもとで、公示、告示日の翌日から投票できる期日前投票では、候補者情報が有権者に十分に渡っているとは言えない状況になっているのではないのか。しかも、その選挙運動期間もどんどん短くなってきているというのがこの間の経緯であります。
 選挙運動期間の日数というのは、憲法施行後、一九五〇年の公選法制定時には三十日間、衆議院も参議院も、知事、都道府県議もありましたけれども、それぞれ、衆議院は十二、参議院や知事は十七、都道府県議は九日に減り、一般市の長や議員、町村長と議員、二十日間だったものが、一般市では七、町村では五日というふうに大幅に減ってきているわけです。
 ネット選挙運動が解禁されたことで、有権者も主体的に選挙運動にかかわるようになってきた。各政党や候補者が有権者にみずからの政策を訴えるのが、この短い選挙運動の期間の設定で、民主主義の発展にとって本当にふさわしいのかということになってくるわけです。
 大臣に伺いますが、そもそも、選挙運動期間が定められ、事前運動が禁止された理由は何だったのか。

○石田国務大臣 議員御指摘のように、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされております。
 これは、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに、選挙運動費用の増加を抑制するために定められたものと承知をいたしております。

○塩川委員 これは、逐条解説などを見ても、いろいろ異論があるわけです、こういった仕組みでいいのかと。だって、戦前から引きずっている制度をそのまま運用しているというのが実態ですから。
 選挙運動をそもそもすべからく自由にすべきだという理念というのは当然あるわけで、例えば、地盤培養行為と選挙運動の差は紙一重で実質的に区別しがたいとかという意見なんかも当然ありますし、こういった反対論があるにもかかわらず、従前どおり禁止しているといった経緯というのは、今言ったように、無用の競争を避けたいという考え方によるものだということにとどまっているわけです。
 選挙運動は、判例により、特定の公職の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接的に必要かつ有利な行為と考えられているわけですが、事前運動の禁止というのは、戦前の規定をそのまま引き継いで、反対論が多いにもかかわらず、括弧つきの公平のためにいまだ続けているものですから、これは諸外国じゃちょっと考えられない仕組みと言わざるを得ません。
 総務省に確認しますけれども、主要国において、こういった選挙運動期間の設定、事前運動の禁止がどうなっているのか、紹介してもらえますか。

○大泉政府参考人 詳細は承知していないところでございますが、国会図書館がまとめた資料によりますと、フランスにおいて、選挙運動の期間の始期、投票日の二十日前から制限があるということでございますが、イギリス、アメリカ、ドイツなど主要国では基本的には制限がないものと承知をしております。

○塩川委員 フランスは選挙運動期間の設定はありますけれども、我が国におけるような事前運動規制の概念というのはそもそもないんですよ。アメリカは州によって選挙運動規制の内容が異なりますけれども、規制がなしということがありますし、イギリス、ドイツも規制がありません。ですから、日本のような仕組みそのものが異例なんです。いわば、国民の参政権、選挙権を大幅に制約をするような、そういう選挙制度のあり方そのものが問われているんじゃないのかということが、今、この期日前投票の問題ともかかわって改めて浮き彫りになっているときではないでしょうか。
 ですから、選挙運動と政治活動を区別をして選挙運動期間を設定をし、事前運動を禁止している国というのは、国際的にもまれな存在であるわけで、本来、選挙運動というのは政治活動の一部でありますから、こういう規定は見直すべきではないのか。
 大臣に伺いますけれども、期日前投票がふえて、候補者の情報が入らないままに投票が行われている実態を見れば、事前運動の禁止はもはや必要ないと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
    〔委員長退席、宮内委員長代理着席〕

○石田国務大臣 先ほど御答弁申し上げましたように、選挙運動期間を定めて事前運動を禁止しているのは、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者等の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに、選挙運動費用の増加を抑制しようとするものでございまして、この趣旨は、投票日より前に投票する者が増加している現状においても妥当するものと考えておりますが、いずれにせよ、事前運動の禁止を含めた選挙運動のあり方につきましては、これは選挙制度の根幹にかかわる事柄でございますので、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。

○塩川委員 無用の競争というのは何なのかわからないというのが率直なところであるわけで、主権者国民の代表を選ぶ選挙というのは民主主義の根本、根幹でありますから、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則にかかわる問題であります。
 よく知られているように、我が国の公選法というのは、べからず集と言われているように、いわば、できることはごくごく限定、箇条書きになっているというのが今の実態であります。それ自身が有権者の選挙への参画を大きく狭めることになる。先ほど言ったインターネット選挙の中で、何ができる、できないみたいなこと、参加しようと思う市民の皆さんが戸惑うような選挙制度というのはそもそもおかしいんですよ。
 こういうことこそ今見直すときだという点で、民主主義の発展を考えても、日常的に候補者、政党だけではなく、国民、有権者も含めて、政治的議論、選挙運動を自由に行うことができるようにすることが必要だということを申し上げて、質問を終わります。

【議運理事会】首相・法相の答弁撤回を要求

 衆院議院運営委員会・理事会で、野党側は、失踪した技能実習生からの聴取票の集計結果に「誤り」が判明したことを受け、同調査に基づく山下貴司法相や安倍晋三首相の答弁の撤回を求めました。

 野党が指摘したのは13日の衆院本会議での山下法相の答弁。失踪の理由として「より高い賃金を求めて」と答弁しました。実際の聴取票にはこうした項目はなく、法務省が「低賃金」「契約賃金以下」「最低賃金以下」との回答を合算し、その数字も間違っていました。

 わたしは、本会議での二つの答弁が問題だ。山下法相の「より高い賃金を求めて」という答弁は、本人の身勝手で逃げ出したように描くもので、それが際立つように67%を87%と多く見せていた。作為的な調査結果に基づいた虚偽答弁であり、撤回を求めました。

 また、安倍首相が、「聴取票そのものの開示は困難」だと答弁したことについては、国会の付帯決議に基づいて作られた調査票なのだからこれを開示するのは当然。困難だと言った答弁を撤回すべきだ。

群馬県渋川市で日本共産党演説会/市民の暮らし応援の日本共産党を大きく

 群馬県渋川市で日本共産党演説会。来年1月27日告示、2月3日投票で市議選(定数18、前回比4減)が行われます。かとう幸子・角田よしかず両市議の議席確保をめざします。

 かとう幸子市議(角田よしかず市議は体調不良で参加できず残念)と伊藤達也党参院群馬選挙区予定候補とともに訴えました。

 この間、大同特殊鋼の有害鉄鋼スラグ問題を市議団と取り組んできました。

 学校給食費の完全無料化、小中学校にエアコン設置、保育所・幼稚園の第2子まで完全無料化など、豊かな実績を持つ市議団です。

 介護保険料や国保税値上げなど市民負担押し付けの自民保守・公明に対し、きっぱり対決してきたのが日本共産党。3年間で3割も増えた市のため込み金を活用して市民の暮らしを応援する日本共産党を大きくしてください!

 外国人労働者問題でもデータねつ造の国政私物化をはかる安倍政権は許せません。安倍政権退場の審判を!市民と野党の共闘を前進させ、新しい政治の流れを広げよう!


群馬・渋川/塩川議員

「しんぶん赤旗」11月27日付・首都圏版より

 群馬県北毛地区委員会は18日、塩川鉄也衆院議員を迎え、来年2月3日投票の渋川市議選、統一地方選、参院選躍進めざし、渋川市で演説会を開催しました。渋川市議選候補と伊藤たつや参院群馬選挙区候補が決意表明。

 塩川氏は、安倍内閣の閣僚の資質問題に言及。出入国管理法改定案での外国人労働者(実習生)の奴隷労働のような異常な状態を告発しました。

 また、安倍政権が狙う来年10月からの消費税増税を批判。税の集め方、使い方の改革を提唱しました。

 塩川氏が、安倍首相による憲法9条改悪の策動と北東アジアの平和の流れ、米軍基地問題などを訴えると、会場からは大きな拍手が起こりました。

 伊藤候補は、群馬県における外国人労働者の実態を詳しく紹介。来年の参院選での野党統一候補めざし奮闘する決意を訴えました。

 かとう幸子市議は、市議会での党議員団の活動と政策を報告。角田よしかず市議は、市議団の実績と市長いいなりの議会を変える決意表明を文書で寄せました。また演説会冒頭には、声楽を学ぶ19歳の学生が、独唱しました。

入管法の審議を強行するな/野党合同院内集会

 入管法の拙速審議を許さない野党合同院内集会。6野党会派が集い、我が党を代表して穀田国対委員長があいさつ。

 技能実習生の深刻な労働実態を放置したまま、その技能実習生が移行することになる新制度など認められません。

 実習先から緊急避難した技能実習生の実態について把握した調査票の集計に誤りがあることが明らかになりました。

 裁量労働制のデータ捏造と同じ構図です。審議の前提を欠いた事態です。こんなときに審議を強行するな!

【内閣委員会】国家公務員減らすな/地方機関の業務に支障

 国家公務員を削減する「定員合理化計画」(2015~19年度)が地方機関の業務遂行上の重大な支障の要因になっている。計画の中止を求めました。

 人事院の年次報告(15年度)が若年層職員の減少で技能などが世代間で継承されないなど「業務遂行上の重大な支障」が生じている。要因を質問。

 人事院は「政府の総人件費抑制方針のもと、継続的な定員削減や新規採用抑制の取り組みが進められてきた影響」だと認めました。

 総務省地方総合通信局では50歳超が年齢構成の中心となり「電波の秩序が危ない」(国公労連『公務員酷書』)と言う実態。人事院の指摘への認識をただした。

 宮腰光寛国家公務員制度担当相は「指摘は理解できる」と述べる一方、「適切に定員を配置する」と繰り返し、具体策を示しませんでした。

 定員合理化計画のもとで、現場では長時間過密労働や非正規・不安定雇用、健康被害が増大している。国家公務員の定年延長や障害者雇用を阻む要因となりかねない。定員管理を柔軟に運用し、必要な要員を確保する仕組みに改めるよう求めました。

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「議事録」
【質疑】

<第197通常国会 2018年11月16日 内閣委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、総人件費抑制方針に関連して質問をいたします。
 最初に、人事院にお尋ねをいたします。
 平成二十七年の人事院の年次報告を見ますと、各府省の職員の在籍状況は、従前に比べて、特に地方機関において若年層の職員が極端に少なくなっている実態があるとし、そのため、業務遂行上の重大な支障が生じていると述べております。
 そこで、どのような業務遂行上の重大な支障が生じているのか、この点について人事院にお聞きします。

○松尾政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の記述は、平成二十七年度年次報告書において、特別テーマといたしまして、「在職状況(年齢別人員構成)の変化と人事管理への影響」、こういうことを取り上げる中で言及をしているものでございます。
 この報告に当たりましては、各省の人事担当部局に聞き取り調査を行いました。この調査の中では、若年層が極端に少ないことによりまして、将来、地方機関の管理職となる職員が年齢や勤務年数に応じた必要な業務経験を十分に積めないなどの人事管理上の課題が生じていることが指摘されるとともに、組織として蓄積すべき技術やノウハウが世代間で円滑に継承されなくなるという業務遂行上の支障が生じてきているとの声があったところでございます。

○塩川委員 今、話にありましたように、若年層が非常に少ないという中で、組織に蓄積されるべき技能やノウハウが継承されないなどの重大な支障が生じていると指摘をしています。
 宮腰大臣にその点お聞きしたいんですけれども、地方機関の若年層が極端に少ない実態によって業務遂行上の重大な支障が生じているという人事院の指摘については、大臣としてはどのように受けとめておられますか。

○宮腰国務大臣 人事院が平成二十七年度年次報告におきまして在職状況の変化と人事管理への影響を取り上げていることについては、承知をいたしております。
 職員の年齢構成は省庁、組織によりさまざまであると思いますけれども、行政課題が複雑高度化する中、年齢構成の偏りについては、それぞれの省庁において、業務改革の推進、経験者採用試験による中途採用や再任用の活用、職員の配置の見直し、働き方改革の推進などを行うことにより、工夫して対応されているものというふうに考えております。

○塩川委員 どう工夫するかというのはまた別の話で、そもそも、現状が重大な支障を生じているということについてはどうお考えですか。

○宮腰国務大臣 それぞれの省庁の出先機関によっては、確かに、若い方々が極端に少なくて、ここ十年で定年をお迎えになる方々がぐっと多いという出先があるということはよくわかっております。これではやはり将来的に心配であるという委員の御指摘もよく理解できます。
 当面は工夫をしながらやっていただくということになろうとは思いますけれども、長期的な課題としては、しっかりと受けとめて対応していく必要があるのではないかというふうに考えております。

○塩川委員 将来心配という指摘については理解できるというお話での現状認識を伺いました。
 国家公務員の労働組合でありますと、国公労連が公務員酷書、ひどいという酷の方ですけれども、まとめておりまして、深刻な実態を告発しておられます。
 例えば、総務省の地方総合通信局ですけれども、仕事は、今、携帯、インターネットが現代社会で普及、不可欠となり、新しい技術開発で、いつでも、どこでも、誰とでもといった通信可能な時代が進みながら、一方で、複雑な要因で、電波とか交信障害とか、発生が増加をしています。これに対処するのがこの地方総合通信局の皆さんの仕事ですけれども、現状は、これらの事態に対処する職員の年齢構成が、五十歳を超える人がほとんど中心となっていて、十年後には職員の半数、二十年後には八割の職員が退職する、こういうような人員構成の中で、貴重なノウハウを次世代に継承できず、電波の秩序が危ないと訴えておられます。このような実態に目を向けるべきであります。
 人事院にお聞きします。
 このような業務遂行上の重大な支障が生じている要因は何か、年次報告ではどのように指摘をしておられますか。

○松尾政府参考人 先ほど言及させていただきました平成二十七年度年次報告書の特別テーマにおきましては、地方機関において若年層が大幅に減少している背景として、継続的な定員削減や新規採用抑制の取組が進められてきたことが影響している旨、言及しておるところでございます。

○塩川委員 継続的な定員削減や新規採用抑制の取組が進められてきた結果だと。
 政府の総人件費抑制方針のもと、こういうことを行ってきたという指摘が年次報告の中にもあるところであります。宮腰大臣は、この点はいかがでしょうか。

○宮腰国務大臣 国の行政機関におきましては、現下の厳しい財政事情に鑑み、不断の業務の見直しを進め、定員合理化を図る一方で、必要なところにはしっかりと定員を配置し、政府の重要課題に機動的かつ柔軟に対応できる体制の構築を図ってきたところであります。
 いずれにせよ、年齢構成の偏りについては、それぞれの省庁において、業務改革の推進、経験者採用試験による中途採用や再任用の活用、職員の配置の見直し、働き方改革の推進などを行うことにより、現在、工夫して対応されているものというふうに理解をいたしております。

○塩川委員 必要なところはしっかり配置するといいながら、この間でいえば、今言ったような年齢構成の偏りの中で、技能、ノウハウの継承も困難という深刻な業務遂行上の重大な支障が生じているという指摘があって、そこの点は大臣もお認めになったわけですよね。その要因が、総人件費抑制方針のもとの継続的な定員削減や新規抑制方針があるということはお認めになりませんか。

○宮腰国務大臣 人事院の年次報告におきまして、地方機関において若年層が大幅に減少している背景として、今ほど委員御指摘の、継続的な定員削減あるいは新規採用抑制が原因となっているという御指摘をいただいているということについては承知をいたしております。

○塩川委員 そこのところをはっきりとさせるということが、今、今後の施策において極めて重要だということであります。政府の総人件費抑制方針が行政組織のゆがみをつくり出しているということは明らかだ、このことを踏まえた対策こそ求められているということです。
 もう一つ、二つ目の事例で取り上げたいのが定年延長の問題なんですが、人事院の定年延長に関する意見の申出の中では、「定年を引き上げる年度においては定年退職者が生じないこととなるため、定員が一定であれば、その翌年度の新規採用者数が大幅に減少することとなる。こうした事態を緩和し、定年の引上げ期間中も真に必要な規模の新規採用を計画的に継続していくことができるような措置を適切に講ずる。」ということがあります。
 これは、政府の公務員の定年の引上げに関する検討会論点整理でも同様の指摘になっているわけですが、ちょっと時間の関係もありますので大臣にお尋ねしますけれども、定年の引上げの際に、やはり定員管理上問題が出てくる。定年を引き上げたその年というのは、翌年度の新規採用を大幅に抑えざるを得なくなるという指摘があるわけで、このようなときに、真に必要な規模の新規採用を継続していくことが必要だ、こういう点について、政府として、大臣として、どのように考えておられるか、お聞きします。

○宮腰国務大臣 本年二月に取りまとめました論点整理におきまして、定年引上げを行う場合、定員が一定であれば、その翌年度の採用者数を大幅に減少せざるを得なくなりますが、その上で、今後の少子化の進展や行政課題の複雑高度化への対応を踏まえますと、継続的な組織運営に支障が出ないようにする必要があることから、真に必要な規模の新規採用を計画的に継続していくことが必要であるとしていたところであります。
 国家公務員の定年の引上げにつきましては、現在、人事院の意見の申出も踏まえつつ検討を行っているところでありまして、真に必要な規模の新規採用の継続のあり方も含め、政府としてさらなる検討を行ってまいりたいと考えております。

○塩川委員 定年延長という観点でも、総人件費抑制方針、そのもとでの定員削減、定員合理化計画の見直しが必要だと言わざるを得ません。
 三点目に指摘をしたいのが、障害者雇用の問題であります。
 この間報道されておりますように、国家公務員における障害者雇用の水増し問題が大問題となりました。障害者手帳や医師の診断書を確認しないという形で計上するとか、退職者を含めていたような事例ですとか、眼鏡をかけていて視力が弱いというだけでカウントするような、そういう実態があった、極めて重大な事態であります。
 大臣に伺いますけれども、やはり、こういう水増しの背景にも定員合理化計画があるんじゃないのか、このことを問われているんですけれども、どう受けとめておられますか。

○宮腰国務大臣 今後、各府省において、障害者採用計画に基づき、本格的に採用が行われることになると承知をいたしております。
 常勤での採用に当たって定員措置が必要となる場合には、障害者の方々に安定的な雇用環境を提供する観点から、公務部門における障害者雇用に関する基本方針に基づきまして、適切に措置してまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 基本方針に、適切に措置するというのはそのとおりなんですけれども、その前提として、何でこんな水増しが起こったのかといった際にも、やはり各府省における定員管理の中で、全体の定員削減、定員合理化計画のもとでこういった水増しにつながっているんじゃないのか。その点については率直に、どのように受けとめておられますか。

○宮腰国務大臣 障害者雇用の問題と今の定員管理の問題とは、直接的にはリンクしていないのではないかというふうに考えております。

○塩川委員 そこは極めて検証が必要なところだと思っております。しっかりとこの実態を踏まえて、原因究明の問題は各府省においてしっかり行うと同時に、内閣人事局、内閣官房としても行うべき課題だということは申し上げておきます。
 その上で、やはり、しっかりと受け入れる体制をどう整えていくかという問題ですが、今大臣が御答弁になりましたように、基本方針では「施策の推進に必要となる定員及び予算については適切に措置するものとする。」とありますけれども、これは具体的にどうするのか、そこがまさに問われているんですが、その点はいかがですか。

○宮腰国務大臣 基本方針の中で、「公務員の任用面での対応等」「定員・予算措置」というところで、「上記施策の推進に必要となる定員及び予算については適切に措置するものとする。」というふうに明記をしておりまして、これ以上でもこれ以下でもありません。

○塩川委員 これは、でも、今年度と来年度で行うという話なわけですよね。そういったときに、常勤雇用、もちろん非常勤という話もあるでしょう。だから、常勤でしっかりと雇用するということを求めていくときに、現状の定員管理の中で、欠員だけでは当然のみ込めないような話が出てくるわけですよ。そういった場合なんかについても、しっかりと、今年度と来年度で四千人、政府が言っているわけですから、どうするのかといったときに工夫が必要だと思うんですが、その点、改めていかがですか。

○宮腰国務大臣 定員の問題につきましては、先ほども申し上げたように、常勤での採用に当たって定員措置が必要となる場合には、障害者の方々に安定的な雇用環境を提供する観点から、この基本方針に基づき適切に措置をしていきたいというふうに考えております。

○塩川委員 この点、実際に、本当に障害者の雇用につながるというあり方として、具体化を求めていきたいと思っています。定員削減や定員合理化計画が障害者雇用の拡大を阻むことになってはならないわけで、そういった点でも、総人件費抑制方針を見直すということを求めていくものです。
 大臣に伺いますが、きょうやりとりしましたように、蓄積されるべき技能やノウハウが継承できない地方機関の実態や、定年延長、障害者雇用など、いずれも定員削減の定員合理化計画によって改善策がとれなくなる、こういう事態になっています。
 今、頻発する自然災害への対処ですとか、ブラック企業を監督する労働行政など、公務に対する国民の期待、要求が高まっております。それなのに、定員削減によって長時間過密労働が強いられ、職場の非正規、不安定雇用が増大をし、国民のニーズに応えることができないという事態にあります。
 大臣に問いますが、このような定員削減を押しつけてきた定員合理化計画は中止をすべきであります。また、二〇二〇年からの次期定員合理化計画はもう策定するべきではないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○宮腰国務大臣 国の行政機関の機構・定員管理に関する方針、これは平成二十六年の七月の閣議決定でありますけれども、この方針に基づきまして、平成二十七年度以降、行政機関全体で計画的に定員合理化に取り組んでいるところであります。
 この計画的な合理化の取組は、既存業務の見直しを進めることによって生まれた原資を活用し、新たな行政課題に対して必要な増員を行うものであります。
 現下の厳しい財政事情に鑑み、不断の業務の見直しを進める一方で、必要なところにはしっかりと定員を配置し、政府の重要課題に機動的かつ柔軟に対処できる体制の構築を図ることが基本であると考えておりますので、引き続き、現場の実情を始め、政策課題を丁寧に伺いながら定員管理を行ってまいりたいというふうに考えております。

○塩川委員 必要なところにしっかり人を配置するという話なんですが、もともとこの定員合理化計画は、今、平成二十七年から三十一年、この五年間が回っているところです。毎年二%、五年間で一〇%以上合理化するというのが定員合理化計画で、この間でいえば、ずっと純減が前提で行われてきているわけですよね。実際に減らされてきているという経緯もあったわけです。
 めり張りをつけるということで言われていますけれども、新規業務で増員要求を行った場合でも、既存業務の人員は削られ続けるわけです。既存業務の仕事というのが、減るどころかふえているような場合だって当然あるわけで、既存業務の人員が削られて、長時間労働が強いられ、健康被害が増加をしているという実態もあるわけですから。
 私は、こういった定員合理化計画をやり続けるのはそもそも無理なんだ、きっぱりとこれはやめようというのが現場の声であり、それでこそ公務公共サービスを国民の皆さんにしっかりと提供していく国家公務員の役割を果たせると思うんですが、改めていかがでしょうか。

○宮腰国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、現下の厳しい財政事情に鑑みまして、不断の業務の見直しを進め、必要なところにはしっかりと定員を配置し、そして万全を期していきたいというふうに考えております。

○塩川委員 定員合理化計画は撤回をし、定員の上限を規制する総定員法は廃止をする、定員管理の柔軟な運用で必要な要員を確保する仕組みに改めるということを求めて、質問を終わります。

 

【反対討論】

<第197通常国会 2018年11月16日 内閣委員会 4号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、国家公務員の一般職の給与法改正案に賛成、特別職の給与法改正案に反対の討論を行います。
 一般職の改正案は、本年八月の人事院勧告どおり、月例給や特別給の引上げ、宿日直手当や初任給調整手当を上げるものです。消費者物価指数の伸びを考慮しても不十分な水準ではありますが、実際に給与を引き上げるものであり、賛成とします。
 特別職の改正案について、我が党は、公務員の給与体系が内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官といった幹部職に厚いことから、その引上げに反対してきました。本案も、総理大臣などの特別給を引き上げることとなっており、反対であります。
 この間、給与制度の総合的見直しの実施により、高齢層を中心に一般職職員の給与が引き下げられている中で、総理大臣などの特別給を引き上げるべきではありません。
 また、総理大臣などは、二〇一四年四月以降、組閣のたびに給与の一部返納を申し合わせており、現内閣も申合せを継続しています。本案により特別給を引き上げることは整合性がとれず、一貫性のある措置ではありません。
 なお、特別職のうち秘書官の月例給、特別給を、一般職職員に準じ、引き上げることには賛成であります。
 最後に、政府は、公務員の定年延長に関して、「六十歳以上の職員の給与水準については六十歳時に比し一定程度引き下げることが適当」と論点整理しています。給与引下げありきで進めることは認められません。
 人事院は、地方機関の若年層が極端に少なく、業務遂行上の重大な支障が生じており、その要因は、「政府の総人件費抑制方針の下、」「継続的な定員削減や新規採用抑制の取組が進められてきた結果、」と年次報告書で指摘をしています。
 また、水増しにより問題となっている中央省庁の障害者雇用においても、定員削減、定員合理化計画が雇用拡大を阻む要因となりかねません。
 公務の現場で長時間過密労働、非正規雇用の拡大をもたらし、行政組織のゆがみをつくり出している総定員法、総人件費抑制方針、定員削減、定員合理化計画をやめ、必要な要員を確保する仕組みに改めるべきです。
 以上、討論を終わります。

【議運理事会】漁業法改悪案きよう審議入り/塩川・田村貴議員が批判【「しんぶん赤旗」掲載】

「しんぶん赤旗」11月15日付・2面より

 政府提出の漁業法改悪案が15日の衆院本会議で審議入りします。14日の衆院議院運営委員会理事会で決まりました。理事会で日本共産党の塩川鉄也議員は「漁業法を全面改定する重大な内容だ。営利企業参入を招き、沿岸漁業を圧迫するものだ」と批判しました。

 同日の衆院農林水産委員会では、日本共産党の田村貴昭議員が法案を「生産者の声に耳を傾けない官邸サイドからの一方的な提案だ」と批判しました。「漁民の声を聞け」との声がわき起こっていることを指摘し、「審議の前提となるまともな資料も出ていない。この短い会期中に漁業法を全面的に改悪することなど断じて認められない」と強調しました。

 漁業法改悪案は漁業協同組合(漁協)や地元の沿岸漁業者の生活を優先することで地域経済を支えてきた制度を見直し、利益を優先する企業参入を広げていくなど、戦後の漁業制度を根本から覆すものです。

 漁協や地元漁業者を優先してきた養殖・定置網の漁業権を、地元の頭ごしに企業に直接与え、地元優先のルールは廃止します。水面利用の調整役を担う海区漁業調整委員会を公選制から知事による任命制に変更します。個々の漁船に漁獲割当量を配分し、守らせるとしていますが、大規模漁業者を優先し、地域の漁業者の生活を無視して一方的な割り当てをおこなう懸念があります。

【内閣委員会】人事院の申出/給与減額ありきを批判

 人事院が8月10日に出した「定年延長に関する意見の申出」について質問。「意見の申出」は、国家公務員の定年を65歳まで段階的に引き上げ、60歳を超える国家公務員の年間給与を60歳前の7割の水準にするのが適当としています。

 給与水準を7割に引き下げる根拠をただすと、一宮なほみ人事院総裁は「厚生労働省の賃金調査と人事院の民間給与実態調査を用いた」と答弁。

 わたしは厚労省調査の対象は、いったん雇用契約が切られる再雇用が8割を占めている。定年延長後の給与の比較対象に使うのはふさわしくないと批判。

 また、人事院の民間給与実態調査で60歳を超える従業員の年間給与水準平均を60歳前の7割としていることについて、定年を61歳以上に引き上げている事業所のうち、給与減額を行っている事業所のみを選んで比較している。

 人事院は「その通り」と認めました。

 人事院の調査でも定年延長後も給与を下げていない事業所の割合は6~7割ある。給与引き下げありきの議論を批判しました。

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「議事録」

<第197通常国会 2018年11月14日 内閣委員会 3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、定年延長に関連して、宮腰大臣、そして人事院総裁にお尋ねいたします。
 最初に、人事院総裁に定年延長に関する意見の申出についてお尋ねをいたします。
 人事院は、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるという意見の申出を行いました。「六十歳を超える職員の年間給与は、六十歳前の七割の水準に設定することが適当」としていますが、その根拠は何か、御説明ください。

○一宮政府特別補佐人 国家公務員の給与は、社会一般の情勢に適応するように変更することとされております。
 民間企業の六十歳を超える従業員の給与の状況を厚生労働省の賃金構造基本統計調査で見ますと、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似する管理・事務・技術労働者のフルタイム、正社員の六十歳代前半層の年間給与は、五十歳代後半層と比較して七割程度となっております。
 また、本院が本年実施した職種別民間給与実態調査においても、定年を六十歳から六十一歳以上に引き上げている事業所のうち六十歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所における六十歳を超える従業員の年間給与水準を見ますと、平均で六十歳前の七割台となっております。
 これらの民間企業における高齢層従業員の給与の状況を踏まえ、定年引上げ後の六十歳超職員の年間給与は、当面、六十歳前の七割の水準に設定することが適当であると判断したところでございます。

○塩川委員 厚生労働省と人事院の調査を踏まえて七割程度としたということですが、ただ、その中身をきちっと見ておく必要があると思います。
 最初に、厚生労働省の賃金構造基本統計調査ですけれども、これは定年延長の話なんですけれども、この賃金構造基本統計調査というのは再雇用も含んでいる数字ではありませんか。

○一宮政府特別補佐人 おっしゃるとおり、先ほど申し上げた賃金構造基本統計調査の数値には、再雇用者も正社員であれば含まれることとなります。
 一方、定年が六十歳を超える事業所等の割合は低く、多くの民間企業においては再雇用制度により対応しているということを踏まえますと、現時点では、定年を引き上げた企業の状況だけでなく、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に六十歳超の職員の給与水準を設定することが適当と考えております。

○塩川委員 再雇用なわけですから、一度切れているわけですよ。定年延長の話じゃないんですよね。
 こういった賃金構造基本統計調査では、六十五歳までの定年延長が一七%、定年がないのが二%とか、再雇用が八割とかになっているということですけれども、今言ったように、八割が再雇用の例ですから、これを定年延長の話の資料で挙げるというのは妥当なものとは言えない、定年延長の給与について比較するのにふさわしくないんじゃないかと思うんですが、人事院総裁、いかがですか。

○一宮政府特別補佐人 先ほども申し上げましたように、定年が六十歳を超える事業所等の割合が低く、多くの民間企業において再雇用制度によって対応しているということを踏まえると、現時点では、定年を引き上げた企業の状況だけでなく、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に六十歳超の職員の給与水準を設定することが適当であると考えたところでございます。

○塩川委員 定年延長の議論の際の資料としてやっているわけですから、再雇用の話を持ち出せるんだったら、では、今の再任用の話と比較するような話じゃないですか。公務における再任用と比較するのであればまだしも、公務の定年延長の話なんですよ。そういう際に、民間はどうかといったときに、再雇用を含むような、それが八割を占めるようなこういった資料をもとに議論するというのは、これはそもそも定年延長の数字として妥当なものではないということははっきりしていると思います。
 もう一つ挙げている人事院が実施をした職種別の民間給与実態調査ですけれども、これは、「定年を六十歳から六十一歳以上に引き上げている事業所のうち六十歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所における六十歳を超える従業員の年間給与水準について見ると、平均で六十歳前の七割台となっている。」ということなんですが、ここで説明があったように、定年延長をしている事業所のうち六十歳時点で給与を減額している事業所だけをとって比較をしているわけですよね。そういうことですよね。

○森永政府参考人 お答えいたします。
 先ほど委員が述べられました意見の申出の根拠につきましては、おっしゃるとおり、減額をしている企業の数字の平均値でございます。

○塩川委員 そうすると、定年を六十歳から引き上げた事業所において、給与減額ありの事業所の割合と給与減額なしという事業所の割合はどういうふうになっていますか。

○森永政府参考人 お答えいたします。
 定年を六十歳から引き上げた事業所において一定年齢到達を理由に給与減額を行った事業所の割合は、課長級で三七・五%、非管理職で三二・三%となってございまして、給与減額を行っていない事業所の割合は、課長級で六二・五%、非管理職で六七・七%となってございます。

○塩川委員 つまり、人事院の調査でも、定年延長をしている民間事業所を調べた場合に、給与減額を行っている事業所というのが三割から四割と少数なんですよね。一方、六割、七割を占める給与減額なしのそういった事業所については、これは比較の対象から外しちゃっているわけですよ。
 減らす方のところだけ取り出して、六割、七割を占める多数の給与減額なしという事業所との比較は脇に置いてしまっている。これはおかしいんじゃないですか。いかがですか。

○一宮政府特別補佐人 定年が六十歳を超える事業所等の割合は一三・〇%であり、多くの民間企業はいまだ再雇用制度により対応しているということも踏まえますと、定年が六十歳を超える事業所等の状況のみを参考に六十歳を超える職員の給与水準を設定することは適当ではないと考えております。
 他方、六十歳を超えて引き続き同一の職務を担う場合は、本来、給与水準が維持されることが望ましいこと等から、六十歳を超える職員の給与水準の設定につきましては、当分の間の措置として位置づけております。
 今後、民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の状況等を踏まえ、六十歳前の職員の給与カーブも含めてそのあり方を引き続き検討することとしたいと考えております。

○塩川委員 給与カーブの話で、中高年を引き下げて何となくならすような話というのは、これは受け入れられない話なわけです。
 当分の間の措置と言いますけれども、当分の間というので未来永劫やっているような制度なんて山ほどあるわけですから、当分の間なんという言葉でこれはあたかも時限であるかのように言われるというのは、こんなのは是認することができないわけであります。
 意見の申出の中でも、「六十歳を超えても引き続き同一の職務を担うのであれば、本来は、六十歳前後で給与水準が維持されることが望ましい。」と言っているわけじゃないですか。だから、当分の間という形で、これがずっと続くわけじゃないかのように言うんだけれども、当分の間はずっと続く制度になっているところも多々あるので、これで引き合いに出してほしくはないんですけれども。
 ここに言っているように、「六十歳を超えても引き続き同一の職務を担うのであれば、本来は、六十歳前後で給与水準が維持されることが望ましい。」これはもっともな話だと思うんですけれども、そうですよね。ここの立場でやるということが、本来、基本じゃないですか。

○森永政府参考人 国家公務員の給与につきましては、国家公務員法により、社会一般の情勢に適応するようにと、情勢適応の原則を定めておりまして、民間の動向等を踏まえて適切に設定していく必要があるということでございまして、給与に対する国民の御理解でございますとか、納税者の、税金の使い道としての国民の目等もいろいろ考慮しまして、現時点では、意見の申出のように、当分の間の措置として七割の水準を設定した上で、今後の民間の動向をしっかりと把握して、今後必要な見直しを進めてまいりたい、そういうふうに考えてございます。

○塩川委員 いやいや、だから、比較の対象としておかしいんじゃないですかということをただしているわけで、厚労省の場合でいえば、定年延長の議論のはずなのに、再雇用が八割というデータをもとに比較する、それで七割ですよと言われても、これは納得いく話ではありませんし、人事院の調査でいえば、定年延長をしている民間事業所のうち給与を減額しているところだけを取り出して七割程度ですと。
 つまり、下げるということありきでの議論になっている。そこがおかしいんじゃないですか。そう思いませんか。

○森永政府参考人 先ほど総裁からも御答弁いたしましたけれども、定年が六十歳を超える事業所等の割合は一三%にとどまってございまして、多くの民間企業はいまだ再雇用制度により対応しているということも踏まえますと、定年が六十歳を超える事業所等の状況のみを参考に、六十歳を超える職員の給与水準設定をすることは適当でないと考えているところでございます。

○塩川委員 そこは慎重に考えないといけないと思いますよ。だって、官の方がそういうふうに決めたら、民間がそれに学ぶという話になっちゃうじゃないですか。こういった形で、一方的にこういう数字を決めるようなことというのを、減額ありきの議論ということは絶対おかしいんですよ。
 それって、人事院のそもそもこの検討そのものが、政府からの要請を受けてのものですよね。政府の公務員の定年の引上げに関する検討会、この論点整理の中で、「六十歳以上の職員の給与水準については六十歳時に比し一定程度引き下げることが適当」だと。要するに、そもそも、引き下げてくれということを踏まえた検討になっているからじゃないですか。

○一宮政府特別補佐人 確かに、政府の方からの要請はございました。しかしながら、人事院といたしましては、平成二十三年に既に意見の申出をしておりまして、そのときも同様の意見の申出になっております。

○塩川委員 政府全体として、人件費の抑制方針を持っているということが大前提にあるわけです。
 宮腰大臣にお尋ねをいたしますけれども、率直に言って、給与引下げありきじゃないのかということが問われている。今申し上げましたように、政府の公務員の定年の引上げに関する検討会論点整理で、「六十歳以上の職員の給与水準については六十歳時に比し一定程度引き下げることが適当」としている。こういうことを前提に給与引下げありきで進めるようなことというのは、絶対認めることができない。その大もとにある総人件費抑制方針そのものをもうやめるときじゃないのか。担当大臣として、そのことについてお答えをいただきたい。

○牧原委員長 宮腰大臣、申合せの時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。

○宮腰国務大臣 お答え申し上げます。
 本年二月の論点整理におきましては、これは、公務員の定年の引上げに関する検討会の中で種々検討されてきた、その論点の整理を出したものでございます。
 御指摘のとおり、「給与制度については、人事院勧告事項であるという前提の下、国民の理解を得るためには、民間給与水準との均衡の確保及び総人件費の増加の抑制の必要性を踏まえたものとする必要がある。」ということ、「こうした基本的な考え方の下、」「六十歳以上の職員の給与水準については六十歳時に比し一定程度引き下げることが適当ではないか」という論点をお示しした上で、同日、二月十六日付で人事院に検討を要請したところであります。
 本年八月の人事院の意見の申出におきましては、六十歳を超える職員の給与について、第三者機関である人事院において、専門的な見地から判断されたものというふうに認識をいたしております。

○塩川委員 七割、削減前提で話を進めるというのは断固反対であります。総人件費抑制方針の撤回を求めて、質問を終わります。

【内閣委員会】原発避難計画は虚構/東海第2の問題点追及

 11月28日に運転開始から40年を迎える日本原子力発電東海第2原発(茨城県東海村)についての広域避難計画の問題点を追及しました。

 首都圏に立地する同原発は、原発から30キロ圏内だけでも96万人が居住しています。圏内44市町村のうち34自冶体の議会で再稼働等に反対する意見書が採択され、海野徹那珂市長も反対を表明しています。

 茨城県がバス3270台で15万人の避難を想定していることに対し、「同県バス協会は『放射能が放出された時点で、運転手の安全確保のためにバスは出せないと県に伝えている』と述べている。これは当然のこと。

 運転手を確保できるのかと追及すると、内閣府の荒木真一大臣官房審議官は「バス協会と調整する」と繰り返すのみ。

 また、寝たきりや車いすの人などの福祉車両の確保の問題や、放射線量をチェックするスクリーニングで生じる渋滞などをどう考えても避難計画は成り立たない。

 避難計画の妥当性について、計画作成にかかわる国や自冶体が評価する仕組みでは実効性が担保できない。96万人の避難計画そのものが虚構でしかない。日本原子力発電と東京電力の役員に経産省出身者がいる。危険な原発の再稼働の大本には国と電力会社による官民癒着がある。東海第2原発の廃炉を求めました。

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「議事録」

<第197通常国会 2018年11月14日 内閣委員会 3号>

○塩川委員 続いて、きょうは、今、原発をめぐって大きな批判の声が上がっています、茨城県にあります日本原電の東海第二原発の運転延長問題について質問をいたします。
 茨城県東海村にある日本原電の東海第二原発は、十一月二十七日に運転開始から四十年の期限となります。日本原電は、原子力規制委員会に対して二十年の運転延長の申請を行い、十一月七日、原子力規制委員会は、新規制基準に適合するとして運転期間延長を認可しました。茨城県民を始め、多くの国民が怒りの声を上げております。断固抗議をするものであります。
 東海第二原発は沸騰水型の初の大型原発で、全国一トラブルの多い、危険な老朽原発であります。東日本大震災ではあわやという事態になった被災原発でもあり、その安全性に重大な懸念があります。また、人口四千万人の首都圏に所在をし、原発から三十キロ圏内に九十六万人が居住する、全国で最も人口密集地域にある原発で、事故時の被害は極めて甚大であります。
 ことし三月、東海第二原発周辺の六市村が、再稼働に対して実質的な事前了解権を得る仕組みとする新安全協定を日本原電と結びました。その自治体の一つである水戸市の市議会が再稼働反対の意見書を可決し、海野那珂市長も再稼働に反対と表明をしているわけです。NHKの報道では、茨城県内四十四市町村のうち八割近い三十四の市町村議会が、廃炉を求める、住民同意のない再稼働を認めない、運転延長反対の意見書を可決しております。世論調査でも、多数の県民が反対の声を上げております。東海第二原発の再稼働、二十年運転延長などはとんでもないと言わざるを得ません。
 官房長官、お尋ねしますけれども、このような東海第二原発の再稼働、運転延長反対の市民の声をどう受けとめておられるのか、お答えください。

○菅国務大臣 ただいまの御質問の内容については、所管庁でありまする経済産業省からお答えすべき問題だろうというふうに思っております。
 そうした上に立って、私からせっかくでありますので申し上げさせていただきますけれども、原子力発電所については、高い独立性を有する原子力規制委員会によって、科学的、技術的に審査をし、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認められた場合、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進める、これが政府の基本的な考え方であります。
 事業者である日本原子力発電所においては、地元の関係者に丁寧な説明を尽くし、理解の確保に努めていく必要があるというふうに思っています。
 国としても、地元の理解が得られるよう丁寧に取り組んでいきたい、このように思います。

○塩川委員 地元の理解が得られるようにと言いますけれども、地元は、理解できない、廃炉にしてくれというのが圧倒的な声であるわけで、その声にこそ耳を傾けて、東海第二原発の運転延長などは認めない、廃炉、こういう決断こそ必要なときだということであります。
 そこで、きょうは、広域避難計画についてお尋ねをいたします。
 茨城県は、原子力災害に備えた広域避難計画を策定しておりますが、積み残しの課題解決に向けて引き続き検討を行っております。その一つで、避難手段の問題があります。
 政府の方にお尋ねしますけれども、そもそも避難手段はどういうことを考えているのか。自家用車が中心ということを聞きますけれども、それがどうなっていて、あと、それで避難できないような場合にバスの利用などがあるんですが、その点について、まず確認で、お答えいただけますか。

○荒木政府参考人 避難の手段についてお答えをさせていただきます。
 避難の手段は、今議員から御指摘ありましたように、その人の容体等に応じて、例えばバスである場合もあれば福祉車両の場合もございます。もちろん自家用車で避難あるいは一時移転をされる方もありますので、それぞれの状況によってそれぞれ選択をしていただく、こういうふうに考えてございます。

○塩川委員 自家用車を基本とした上で、自家用車を持っていない方、使う条件のない方、そういう方などについてバスでの避難という話でありますけれども、バスの必要台数、実際何人の避難に対処するのか、その数字の根拠がどうなっているのか、この点について説明していただけますか。

○荒木政府参考人 必要台数についての御質問にお答えをさせていただきます。
 茨城県が推計をしておりますバスの必要台数でございますけれども、病院や社会福祉施設で約三百八十台、幼稚園や学校で約二百台、自家用車を持たない住民等で約二千六百九十台、合計で約三千二百七十台と承知しており、その推計方法についても把握をしているところでございます。
 なお、UPZは必ずしも一斉に避難又は一時移転をするわけではないことから、推計した、今申し上げたようなバスの必要台数が必ずしも全て同時に必要となるものではございません。
 いずれにしましても、避難等に必要なバスの台数の確保も含めまして、円滑な避難の実施に向けて、引き続き、東海第二地域原子力防災協議会の枠組みのもと、関係自治体等と連携をしながら、しっかりと検討を深めてまいります。

○塩川委員 三千二百七十台という話がありました。これは実際何人の人をこれで避難をさせる台数なのか、全体の避難者の数と、その積算の仕方について教えてもらえますか。

○荒木政府参考人 積算の方法についてお答えを申し上げます。
 茨城県の方からお聞きをしているものでございます。例えば、今申し上げました自家用車を持たないあるいは使用しない住民の方でございますけれども、これは、東海村で、約二年前でございますけれども、調査をした結果をもとに推計をしているところでございます。
 その結果、自家用車で避難ができない人数としては、平日昼間、平日夜間でともに約一四%ぐらいあるというような試算が出ておりまして、それに基づきまして、現在のPAZの人口約八万、それからUPZの人口約八十八万、それに今の一四%を掛けた上でバスが必要な人数を出します。その上で、一台当たり五十人という計算でもって、今申し上げた例えば二千六百九十台のバスの試算をしているところでございます。
 それ以外のところにつきましても、同じように、人口を出していただいた上で、また一台当たり五十人ということでバスの推計をした、このように承知してございます。

○塩川委員 九十六万人に対して、東海村のアンケートで、自家用車を使わない、使えない人の割合が一四%、それを計算すると十五万人、それに対してバス一台五十人、計算すると今言った三千台余りという数字ということになるわけです。
 ただ、これは、だから避難計画というのはいろいろな可能性があるわけで、極めて甚大な被害ということを想定して行うということであれば、やはりそういった最大の深刻な事態を前提とした避難計画を考えた際に、こういう積算根拠でいいのかということは率直に疑問に思わざるを得ません。
 バスの台数について、三千台余りとありましたけれども、一台五十人で計算していると言いますが、先日、我が党の県議団が茨城県のバス協会に伺って話をお聞きしました。協会全体では三千台のバスがあるそうですけれども、乗り合いが千三百台、貸切りが千五百から千六百台。
 ですから、実際に路線バスに入っているような、そういったバスも含めて三千台ですから、数としてあったとしても、実際、その場合に対応できるのかといったことというのは、まだ何ら具体的な話に至っていないわけであります。そもそも、車は三千台あっても、運転手が確保できるのかという問題が当然出てくるわけです。
 こういったように、一つ一つ詰めていって、本当にその計画というのが妥当性があるのか、合理的にできるのか、極めて疑問に思わざるを得ないんですが、こういうのはきちっと詰めているんでしょうか。

○荒木政府参考人 お答え申し上げます。
 原子力災害に係る地域防災計画、避難計画は、内容の具体性や実効性が重要であり、その具体化等を進めるに当たって、さまざまな、御指摘のとおり、課題がございます。
 具体的には、住民の避難先や避難手段の確保、福祉車両の確保や放射線防護施設の整備などの要支援者への対応、避難経路の複数化や交通渋滞対策などの課題を一つ一つ解決をするため、地域の原子力防災協議会の枠組みのもと、地域の実情を熟知しております関係自治体と一体となって、現在、地域防災計画、避難計画の具体化、充実化に向けて検討を重ねているところでございます。

○塩川委員 さまざまじゃなくて、私はバスの話を聞いているので。バスについて、どういう具体的に合理的な避難のプランになっているのか、どんな検討をしているんだというのを聞いているんです。

○荒木政府参考人 お答え申し上げます。
 いわゆる避難手段としてのバスの確保でございます。これにつきましても、先行して今全国の地域で進められているようなものを事例として進めているところでございます。
 具体的には、今お話がございましたように、県内のバス協会との協定をしっかりと結んでいく、また、それで足りなければ周辺の自治体ともそういった協定を結んでいく、こういう作業を今進めているところでございます。
 もちろん、まだ現実には結ばれてございませんけれども、そういうものを進めていって、しっかりと必要台数の確保に努めていきたいというふうに考えてございます。

○塩川委員 だから、まだ進めている段階で、協定には至っていない。協定というのも、ほかの事例なんかもいろいろあって、バスを出しますといった協定もあるんですけれども、しかし、ここの場合には九十六万人が前提ですから、全国で一番三十キロ圏内に人口が多い、まさに首都圏の一角にある原発という、極めて甚大な影響を与えかねない、こういった原発における避難計画の問題だから、きちんとした方向を示さなければ納得を得られないのは当然のことであるわけです。
 そういったときに、こういったバスの問題についても、まともに今示せるような状況にないということです。
 バス協会は、放射能が放出された時点ではバスは出せないと県にははっきり伝えていると述べているわけなんです。
 それは、あの福島第一の、東電の原発事故のときにも、津波被害もあった東日本大震災対応で、実際に茨城のバス協会の皆さんが現地に行かれたんですよ。現地に行かれて、こういった避難も支援をしておられるんですね。
 そういうときに、原発事故で放射能が降ってくるような状況の中でもこういう作業をさせられるのかと、苦渋の選択で、あの困難な仕事に、大変な仕事に当たられたということが実態であるわけですから、こういった問題についてはっきり示されないままに、バスを出してくれという話にならないんですよね。
 これは、どう考えても納得のいくような話にならないと思うんですが、バスの問題について、もう一回、いかがですか。

○荒木政府参考人 お答え申し上げます。
 これは繰り返しになりますけれども、今申し上げましたように、今、茨城県の東海第二につきましては、県内あるいは県外の関係するバスの協会とも調整をさせていただいております。
 また、そういった不安等がございますので、既に私どもの方から、例えば、管理の目標として一ミリシーベルトを超えないように運用していこう。そのためにはどうしたらいいのか。例えば、線量計をつけていただく、あるいはそのための必要な資機材をお持ちいただく。こういった場合には被曝するかもしれない、このタイミングではまだ放出がないので大丈夫だ、そういったことをしっかりと研修を通じて御理解いただけるように、それを進めているところでございます。

○塩川委員 一ミリシーベルトだって深刻なやはり被害をもたらす懸念があるわけで、それを超えたような場合はどうするのか、そういったことを含めて、これはきちんとした避難計画になるのかというのは、率直に疑問に思わざるを得ません。
 同じようなことはスクリーニングの話にもあるわけですよね。避難退域時の検査ということで、避難する際にはスクリーニングポイントというのを設けて、そこで放射線量のチェックをするわけなんです。その場合に、車でどんどん流していくんだという話なんですけれども、ゲート、通称関所と言うわけですけれども、こういった避難時にスクリーニングポイントをチェックするといった場合に、これはどうなるのか。このスクリーニングポイントの設置というのは何カ所ぐらいを想定しておられるんですか。

○荒木政府参考人 御質問にお答えをさせていただきます。
 現在、茨城県の方と調整をさせていただいております。その結果として、まだ、明確にこれだけの数が必要だ、あるいはこの数で確定するところまでいっておりませんけれども、必要な台数について今算定を進めながら調整をさせていただいております。
 ただ、ちなみに、このスクリーニング、いわゆる避難退域時検査でございますけれども、これは、全面緊急事態になった場合に、UPZの方々はまず屋内退避をしていただきます。更に事態が悪化をし、放射性物質が放出されて、かつ放射線量が高くなった地区があれば、その地区を特定し、特定をされた地区の住民が一時移転等を行う際に行うものでございます。そういったものでございますので、必ずしもUPZ内の全住民が一斉に避難するわけではないということでございます。
 そういったことを踏まえつつ、規制庁がつくったマニュアル、この避難退域時検査に係るマニュアルを踏まえつつ、現在、避難退域時検査の場所の選定、資機材の整備、検査体制の確保、動線等につきまして、検討を進めているところでございます。

○塩川委員 実際、だから、屋内退避なんて言われても、そうなるのかという話なんですよ。率直に、一人一人に、実情を考えたらやはりここで避難しようという判断だってあるわけですから。そういったのを机上の空論というんじゃないですか。こういったことを前提に計画を立てているということ自身がおかしいと言わざるを得ません。
 実際、渋滞になるかもしれない、渋滞がどれだけになるのか、こういったことを含めて、何ら具体的な検証なり対策なりが今の段階でもできないということをやはり重く受けとめるべきであります。
 関連して、避難計画でお尋ねしたいのが、病院や社会福祉施設の入所者の避難計画の問題についてです。
 三十キロ圏内には避難に援助が必要な入院患者や入所者を抱える病院、福祉施設は幾つあるのか、その入所者の数はどのぐらいになるのか、このことについてまず確認をしたいと思います。

○荒木政府参考人 お答え申し上げます。
 原子力災害対策重点区域内における病院は、本年四月一日現在、百二十三施設、定員の合計は約一万二千名と承知しております。また、社会福祉施設につきましても、本年四月一日現在、百九十一施設、定員の合計は約一万二千名と承知しております。

○塩川委員 ですから、二万四千名の方が入院、入所しておられます。そういった方々の中には、寝たきりの方もいらっしゃいますし、車椅子で移動されるような方もいらっしゃる。そういった方々が避難をする際の福祉車両というのは、これは確保は可能なんですか。

○荒木政府参考人 お答え申し上げます。
 今御指摘ございましたように、要支援者、いわゆる避難に時間がかかり、特別の移動手段や避難先が必要となるなど、避難に際して配慮を要する方につきましては、きめ細やかな対策を行うこととしているところでございます。
 例えば、PAZ内の要配慮者につきましては、一般の住民よりも早い段階で避難を開始するということとしております。ただし、福島事故の教訓を踏まえまして、避難により健康リスクが高まる方につきましては、安全な搬送の準備が整うまで、放射線防護施設等で屋内退避を実施することとしております。
 一方で、UPZ内の要配慮者につきましては、まずは屋内退避を行い、その後、一時移転等の指示があった場合には、その容体に応じまして、バスであったり、御指摘の福祉車両により、あらかじめ定められた病院や介護施設など体制の整った施設に移転するということでございます。
 もちろん、この場合も、PAZ内での対応と同様に、一時移転等により健康リスクが高まる方につきましては、安全な搬送準備が整うまで、引き続き屋内退避をしていただくということでございます。
 そういったことを踏まえまして、現在、どれだけの福祉車両が要るかどうかについて、鋭意検討を進めているところでございます。

○塩川委員 ですから、福祉車両の台数の話なんか、何ら説明がありませんでした。
 そもそも、危ないときには、そういう福祉車両とかを手当てできないと安全に避難できないような場合については、そこにとどまってくれと。放射線が出ているようなそういう環境下でも、その場に退避してくださいというのを迫るという仕組み自身がおかしいんじゃないですか、こんな二万四千人もの方々の避難のための手だてを尽くすということができないんですから。こういったことを一つとっても、この広域避難計画はそもそも成り立つのかという根本的な疑問が出てくるわけですよ。
 福祉車両の確保ができない、避難手段が確保できないときは屋内退避を求める、そんなことがそもそも可能なのか、安全に避難できる見込みがないわけですから。これではどうやっても避難計画そのものが立てられないんじゃないかと思うんですが、そう思いませんか。

○荒木政府参考人 お答え申し上げます。
 繰り返しの部分もございますが、全面緊急事態になった場合でも、必ずしもUPZ内の方々が一斉に一時移転や避難をするわけではないところでございます。
 また、原子力規制委員会が示している原子力災害時の防護措置の考え方として、PAZ内の住民は放射性物質が放出する前から予防的に避難をすることが基本であるが、避難行動に伴う健康影響を勘案し、特に高齢者や傷病者等については、近傍の遮蔽効果や気密性の高いコンクリート建屋の中で屋内退避を行うことも有効である、このようにされているところでございます。
 内閣府としては、東海第二地域につきましても、こうした考え方のもと、屋内退避ができる放射線防護施設の整備なども含めまして、要支援者への適切な防護措置が実施できるよう、関係自治体等と一体となってしっかりと検討を進めてまいります。

○塩川委員 目の前で原発事故が起こっているのに、その場にいてくださいという話なんですよ。こんなことを何で容認できるのかということを言わざるを得ません。
 内閣府の原子力防災は、国が前面に立って避難計画の策定の支援をしていく、国と自治体が一体となって計画を策定すると強調していますけれども、この策定される広域避難計画の妥当性というのは、一体誰がチェック、評価するんですか。

○荒木政府参考人 お答え申し上げます。
 原子力災害に係る地域防災計画、避難計画は、内容の具体性や実効性が重要であり、内閣府としては、地域原子力防災協議会を設置し、政府を挙げて、関係自治体と一体となって、地域防災計画、避難計画の具体化、充実化に取り組んでいます。
 その上で、地域全体の避難計画を含む緊急時対応につきましては、原子力規制委員会が策定をする原子力災害対策指針に基づき、具体的、合理的であることを地域原子力防災協議会において確認するとともに、総理を議長とする原子力防災会議で了承することとしているところでございます。
 もちろん、原子力防災に終わりや完璧はございません。一旦策定をしたこれら避難計画につきましても、支援を継続して行い、訓練等の結果も踏まえまして、継続して充実強化し、その実効性のさらなる向上に努めてまいる、そういう所存でございます。

○塩川委員 結局、つくった主体の自治体が検証するとか、あるいは、地域原子力防災協議会と言いましたけれども、これは内閣府の機関ですよ。総理トップの原子力防災会議が了承すると言うけれども、要は、みずから立てた計画をみずから確認するだけなんですよ。これでどうして妥当な計画をつくることができるのかと言わざるを得ません。
 日本には深層防護についての基準がないという重大な欠陥があるわけですから、そういった点でも、このような九十六万人の避難計画そのものが虚構でしかないということを言わざるを得ません。東海第二の運転延長、再稼働を認めるべきではない、廃炉にということを強く求めるものであります。
 何で、こんなふうに原発を動かすことに終始をするのか。私は、率直に官民癒着があると言わざるを得ません。
 経産省にお尋ねしますが、東海第二原発を運営する日本原電の役員に経産省出身者がいるんじゃありませんか。

○糟谷政府参考人 日本原電の役員でございますが、電気新聞社発行の電力役員録にも掲載されておりますが、ことし八月末現在、元経済産業省職員一名が同社の副社長に選任をされていると承知をしております。

○塩川委員 副社長が経産省出身であるわけです。
 今、東海第二原発の再稼働に向けて、安全対策の経費が千七百四十億円かかる。この経費を自分で出せないものだから、東電に支援してもらう、こういう約束もしているわけですよ。その東電は、実質、今は国策企業、国有企業で、経産省の役員も入っているんですよね。
 そうすると、経産省の役員が入っている東電と日本原電の間でお金の融通をするような、延命策を図るようなことを行っているわけなんです。こういうことが官民癒着ということで問われているんじゃないのか。
 もともと、原発事故が起こった当時、当時の枝野官房長官は、私の質問に対して、原発、原子力の安全という問題については、指導監督する側と受ける側にいささかの癒着もあってはならないと述べておりました。その後、経産省は、「電力会社への再就職の自粛について」という通達、天下り自粛の通達を出したという経緯があります。
 この通達は今も生きているんですか。

○糟谷政府参考人 委員御指摘のとおり、東京電力福島第一原発の事故を受けまして、平成二十三年四月、国民の疑念を招かぬよう、経済産業省幹部職員が電力会社の役員等に再就職することについて、自粛を促す措置を講じたところでございます。
 現在においても、この措置の有効性は損なわれていないというふうに理解をしております。

○塩川委員 官房長官、お尋ねします。
 東電の原発事故当時、枝野官房長官は、先ほど紹介したように、私の質問に対して、原発、原子力の安全という問題については、指導監督する側と受ける側にいささかの癒着もあってはならないと述べていたわけです。
 こういった官民癒着が疑われるような天下りの実態があるわけですから、これをしっかりと是正する必要があるんじゃありませんか。

○菅国務大臣 国家公務員の再就職については、国民からの疑念を抱かれないよう、国家公務員法に基づいて規制されており、御指摘の者の日本原電への再就職についても、この再就職規制に沿って適切に行われている、こういうふうに報告を受けています。

○牧原委員長 塩川鉄也君、持ち時間が来ております。

○塩川委員 天下り、この原発事故の前から行っていたらそれは適用除外だという話で、しかし、それが癒着になっているわけですから、ここをやはりきっぱりと断ち切ることが必要だ。
 原発にしがみつく原子力事業者と、原発推進政策に固執する国、経産省による官民癒着が危険な原発再稼働の大もとにあります。原発利益共同体による原発推進政策を断ち切って、原発ゼロ、省エネと再生可能エネルギーの急速な普及によるエネルギー政策の抜本的な転換を図る、そして野党提出の原発ゼロ基本法案をしっかりと審議しろ、このことを強く求めて、質問を終わります。

【内閣委員会】茂木氏疑惑/団体との癒着を批判

 茂木敏充経済再生相と日本リラクゼーション業協会との癒着疑惑について取り上げました。

 茂木氏が過去に特別顧問を務めた同協会は、理事が茂木氏の経産相就任時に大臣室を訪問、協会主催のイベントや総会で茂木氏があいさつした写真をSNSに掲載し、親密ぶりをアピールしていました。

 同協会が「協会報」(2012年9月)で茂木氏について「リラクゼーション業の産業分類の確立、業界発展のために尽力をいただいている」と記している。同協会の要望である産業分類の確立が、茂木氏がリラクゼーション業を所管している経産相在任中に実現したことで、親密な関係にある同協会に、新産業として国の“お墨付き”を与えるために尽力したのが茂木大臣だったのではないか。

 同協会が茂木氏の政治資金パーティー券を16年に150万円購入している。パーティー券購入は形を変えた企業・団体献金であり、所管業界団体からの献金は業界との癒着が問われると。

 茂木氏は「大臣規範にのっとり活動している。現在、顧問は務めていない」「政治資金は法にのっとり適正に報告している」と答弁しました。

 報告書に記載したから問題ないという話ではない。大臣として果たした仕事に、その後、協会のパーティー券購入という形で報いた構図は、癒着そのもので、お友達のための政治の私物化だ。

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「議事録」

<第197通常国会 2018年11月14日 内閣委員会 3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、最初に茂木大臣にお尋ねをいたします。
 茂木大臣は、一般社団法人日本リラクゼーション業協会の特別顧問を務めたことがありますね。

○茂木国務大臣 個別の政治活動についてお答えすることは差し控えますが、特別顧問等の就任については、国務大臣規範にのっとり活動しております。現在、顧問は務めてございません。

○塩川委員 現在務めていない、国務大臣規範との関係ですけれども、大臣就任以外の時期に特別顧問を務めていたということを否定されませんでした。二〇一四年十二月八日時点で特別顧問という役職も記載がされているところです。
 そこで、この数年間の日本リラクゼーション業協会のフェイスブックを拝見しますと、茂木議員の名前と写真がたくさん出てまいります。
 例えば、二〇一四年六月、リラクゼーション業協会総会の後の懇談会で茂木大臣が挨拶をしておられますし、その際に、リラクゼーション業に対する国としての期待を述べたということです。また、その十一月には、日本リラクゼーション業協会主催のリラクゼーションの日記念イベントで茂木大臣が挨拶をしておられます。二〇一五年十月に、リラクゼーション業協会主催のコンテストで茂木議員が特別顧問として挨拶をしておられます。翌二〇一六年十二月、協会理事メンバーとの懇親会で、ゴルフ場の写真でしょうか、紹介もされておりました。昨年の二〇一七年七月一日、リラクゼーション業協会総会で挨拶をしておられます。その他、茂木議員の勉強会に協会理事が出席などしている。
 不思議なことに、昨日拝見をすると、そういうフェイスブックの記載が、かなりのところが落ちているということなんかもありまして、そういう経緯の中にあるところです。
 そこで、お尋ねしますけれども、二〇一二年九月のリラクゼーション業協会の協会報を見ると、茂木議員は、関係省庁への打診、産業分類確立への道しるべをも一緒に考えていただける心強い賛同者と紹介をし、自民党政調会長という要職の激務のさなか、リラクゼーション業の産業分類の確立、業界発展のために尽力をいただいているとありますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。

○茂木国務大臣 さまざまな団体の皆さんとお会いする機会であったりとか、業界団体等の会合、これは毎年呼んでいただいている会合もございますし、さまざまな会合にも出席させていただいております。
 各団体の広報物についてコメントする立場に私はありませんが、さまざまな団体の会報等に多くの議員が載っていることはあるなと思っております。そして、他の団体と同様に、リラクゼーション業協会の皆さんからも、現状についてお話を伺ったことはございます。
 同業界に限らず、私の政治活動に御理解、御賛同いただいた多くの方から御支援もいただいております。

○塩川委員 リラクゼーション業協会、お話を伺ったことがあるということで、茂木議員は、この二〇一二年九月のリラクゼーション業協会での、リラクゼーション業の産業分類の確立、そのために尽力いただいているというのを受けて、政権交代がありましたので、二〇一二年の十二月に経産大臣に就任をされました、その翌二〇一三年二月の十二日に、このリラクゼーション業協会理事らが大臣室を訪問しております。
 先ほど申し上げましたように、同協会の要望はリラクゼーション業という産業分類の確立であります。総務省によれば、産業分類というのは、助成事業等の認定に当たりこの分類が活用される事例もあるという点でいうと、非常に重要な区分ということになっているわけであります。
 そういった中で、二〇一三年、茂木大臣が大臣在任期間中に、経産省の取組もあって、十月、リラクゼーション業が日本標準産業分類に新設をされました。ですから、その後のリラクゼーション業協会のフェイスブックには、「歴史が動きました。」「「リラクゼーション業」が、新産業として認定されました!」とあったわけであります。
 このリラクゼーション業というのは、所管は経産省であります。まさに茂木大臣が経産大臣在籍中に、業として所管をするリラクゼーション業というのが産業分類として確立をするということで、この二〇一二年以降の経緯を見ても、親密な関係にあったリラクゼーション業協会に新産業としてのお墨つきを与える、こういう立場で尽力をしたのが茂木経産大臣だったのではありませんか。

○茂木国務大臣 まず、二〇一二年の九月というお話でありましたが、我々は野党でありました。もちろん、我々として、政権復帰を目指す、こういう立場でありましたが、いつ政権復帰できるか、解散もなかったわけですから、わからない状況でありましたし、ましてや、安倍政権が成立する、そして、そこの中で私が経済産業大臣に就任するということは、少なくともその時点では想定をされていなかったと思っております。
 そして、日本産業分類についてお話がありましたが、これを所管しておりますのは総務省でありますから、その件につきましては総務省にお尋ねください。

○塩川委員 野党時代に知己を得て、その要望もあって、二〇一二年の十二月に経産大臣に就任したからこそ、経産大臣の職責において、産業分類の確立に経産省が働きかけるという点での役割を果たしたんじゃないのかということであります。
 産業分類を所管する総務省と協会とのやりとりの際にも、総務省統計局からいろいろ疑問点なんかが出される。そういった際に、経産省のヘルスケア産業課というのが、この協会へのいろいろなアドバイスをしたり、総務省統計局とのやりとりもしているわけですよね。つまり、役所として産業分類を確立するということでのアドバイスを行ってきた。それは、まさに茂木経産大臣のもとで行われてきたことであります。
 この間、経済産業省はこの団体であるリラクゼーション業協会主催のコンテストを後援し、経産省のヘルスケア産業課長が「政府の取組とリラクゼーション業への期待」と題する講演をこの協会主催の行事の中で行うということで、特定の業界団体を経産省が積極的に支援をしてきているという経緯があるわけです。
 そこで、茂木大臣に伺いますが、このリラクゼーション業協会は、二〇一六年の四月、それから九月、十二月、茂木議員のパーティー券を購入していると思いますけれども、それはそのとおりでよろしいですね。

○茂木国務大臣 個別のどの時期に幾らということは今確認できませんが、いずれにしても、政治資金パーティー等につきましては、その資金は政治資金規正法にのっとり適正に報告をいたしております。

○塩川委員 これは質問で投げているんですよ、このリラクゼーション業協会からパーティー券を購入してもらったということについて確認しますねと。聞いていないんですか。

○茂木国務大臣 いずれにしても、そのような御指摘であれば、その時期にパーティー券の購入があったと思いますが、そのことについてはきちんと政治資金収支報告書に記載をいたしております。

○塩川委員 まあ、そういうことであろうということで、ちょっと答弁の話で、いろいろ、事前に通告がないから何とかという話になるんだけれども、これは失礼な話ですよ。(茂木国務大臣「ちゃんと答えているじゃないですか」と呼ぶ)いやいや、だって、思うという話じゃないですか。事実関係を確認しているのに、これは思うという話じゃ済まない話ですよ。丁寧にやっているんだから。それに対してそういう答えというのは、これは余りにも審議に対して失礼じゃありませんか。
 では、もう一回。

○茂木国務大臣 御意見は真摯に受けとめさせていただきます。
 その上で、先ほど申し上げましたように、政治資金につきましては政治資金規正法にのっとり適正に報告をいたしております。

○塩川委員 百五十万円を受け取っているわけなんです、五十万、五十万、五十万で。収支報告書に記載したから問題ないという話じゃないんです。
 所管する業界団体から献金やパーティー券購入を一切受けないというのは、本来これはやはり所管大臣としては行うべき筋じゃありませんか。業界団体からの献金というのは業界との癒着が問われるわけですよ。パーティー券は形を変えた企業・団体献金と言われているわけで、業界団体が口ききなどの見返りとして政治家に金を出すという構図になるというのは当然のことであります。
 茂木議員が経産大臣在任中に、親密な関係にある業界団体の要求に応えて、新産業としてのお墨つきを与えるために働き、実現をさせた、協会側はパーティー券購入という形で報いた、こういうことになるんじゃありませんか。

○茂木国務大臣 私は、二〇一二年の十二月の二十六日に経済産業大臣に就任をいたしまして、二〇一四年の夏に退任をいたしております。御指摘いただきました二〇一六年、私は経済産業大臣の職にはございませんでした。

○塩川委員 大臣で果たした仕事が、その後、協会としてパーティー券購入という形で報いたという構図というのは、はっきりしているんじゃないでしょうか。新産業育成を国策として進め、それを利用する形で所管していた業界団体に国のお墨つきを与えて、その結果、資金提供を受けるというのは癒着そのものであって、こういった癒着を進める、お友達のための政治の私物化ということを言わざるを得ません。
 こういった問題について今の安倍政権の対応が極めて問題だということを指摘もし、引き続き追及することを申し上げて、茂木大臣については御退席いただいて結構であります。

実働16時間、休日なく/外国人技能実習生を招いて野党合同ヒアリング

 外国人労働者問題野党合同ヒアリング。技能実習生から深刻な労働実態について聞きました。

 縫製の仕事のカンボジア人の女性は、基本給が月6万円、残業代が時給300円という最低賃金法違反がまかり通っています。

 中国人の女性の労働時間は一日の実働時間が16時間、休日も全くなかったといいます。

 支援者の弁護士は「技能移転という名目と実態が乖離している。ブローカーに多額の借金を負っているので、ものが言えなくされている。技能実習制度は廃止すべき。新制度はもっとひどくなるかもしれない」と訴えました。

 このような実態をあきらかにする資料の提出を法務省が拒否しているのはとんでもない!


重要データ野党が要求/入管法改定案きょう審議入り

「しんぶん赤旗」11月13日付・1面より

 外国人労働者の受け入れを拡大するため、新たな在留資格をつくる出入国管理法改定案が13日に衆院本会議で審議入りします。日本共産党など野党各党の国対委員長は12日、受け入れ見込み人数や、失踪技能実習生への聴取データなど審議の前提となる重要資料が未提出だと抗議し、提出を重ねて強く求めました。

 日本共産党、立憲民主党、国民民主党、無所属の会、自由党、社民党の6野党・会派が求めているのは、▽新在留資格による受け入れの見込み人数の詳細▽昨年の失踪技能実習生から、入国管理局が失踪動機や就労実態などを聞き取った「聴取票」2892人分のデータ。12日の野党合同ヒアリングで法務省は、見込み人数については「精査中」、聴取票に関しては「検討中」と繰り返し、ゼロ回答に終始しました。

 日本共産党の穀田恵二国対委員長は同ヒアリングで、審議の前提となる資料がないままで「どうやって質疑しろというのか。国会と国民への隠ぺいだ」と強く抗議。立憲民主党の辻元清美国対委員長は、「正しいデータと実習生の実態等を把握しなければ審議はできない」と指摘し、国民民主党の原口一博国対委員長は「わが国の人権意識が問われている。資料の重要性を甘くみてはいけない」と強調しました。

 共産党の小池晃書記局長は同日、国会内での記者会見で、「重大問題を明らかにしないまま法案を強行することは断じて許されない。データの公開を徹底して求める」と表明しました。

 合同ヒアリングでは、ベトナム、フィリピン、中国など約20人の実習生や支援団体、弁護士が、法令違反と人権侵害の実態を証言しました。

東海第2原発廃炉、安倍政権退陣を/茨城県東海村の演説会で訴え

 茨城県東海村で演説会。川崎あつ子茨城県議選予定候補、大内くみ子参院茨城選挙区予定候補と一緒に訴えました。

 東海第2原発の再稼働・運転延長反対の願いを託すことができるのは日本共産党の川崎あつ子さんだけ。脱原発の東海村議の阿部功志さんが応援あいさつをしてくれました。

 茨城県は広域避難計画を作ることができないまま。茨城県バス協会は「放射能が放出された時点でバスは出せない」と述べています。避難時のバス移動の保証がありません。避難計画が成り立たないのだから廃炉しかありません。

 市民と野党の共闘の前進で、東海第2原発廃炉、安倍政権退陣、原発ゼロの日本の実現を。


再稼働反対の審判下そう/茨城県議選/演説会で塩川氏訴え

「しんぶん赤旗」11月13日付・4面より

 茨城県議選(30日告示、12月9日投票)で日本共産党を躍進させ暴走する安倍政権に審判を下そうと、同県東海村で11日、塩川鉄也衆院議員を迎えて党演説会が開かれました。川崎あつ子侯補と大内くみ子参院選挙区予定候補が訴えました。

 東海第2原発(東海村)について塩川氏は「今度の県議選で、再稼働を許さず廃炉にする明確な審判を下そう」と訴え。安倍政権になってから原発メーカーからの献金か1.5倍に増えたと指摘し「天下り禁止、企業・団体献金をなくすことを強調し実践する共産党が伸びることこそ、原発利益共同体の癒着を断ち切り、原発ゼロの日本に一番近づく道」と支持を呼びかけました。

 塩川氏は、茨城県の財政力が全国9番目であるにもかかわらず医療・福祉が最低クラスになっていることを告発。ムダな大型開発にお金を注ぎ込む自民・公明中心の県政を変える県議選にしようとも強調しました。

 大内氏が「原発再稼働反対、暮らし最優先、安倍政権退陣の審判を下せるのが今度の県議選」と述べ、県議選勝利と来年参院選と統一地方選での勝利・躍進を呼びかけました。

 川崎氏は「放射能と人間は共存できない」と述べ、東海村から原発ゼロを発信しようと力を込めました。

 参加した女性(63)は「川崎さんの勝利で東海第2原発の再稼働をストップさせたい」と感想を寄せました。

県議選・市議選で躍進を/茨城県牛久市の演説会で訴え

 茨城県牛久市で演説会。11月30日告示、12月9日投票の茨城県議選。牛久市区(定数1→2)で谷口誠一さんが議席をめざします。

 全国9位の財政力なのに、医療福祉は最低クラス。水道事業は黒字なのに、全国7位の高い水道料。霞ヶ浦導水事業や八ッ場ダムなど無駄な大型開発をいまだに推進しているからです。ダム優先で堤防整備の遅れが常総水害につながりました。

 自民中心の県政と正面対決してきたのが日本共産党です。前回、1議席から3議席に躍進。常総水害では、県独自の被災者支援策の実施を要求。半壊世帯に25万円の支援金支給を実現しました。

 東海第2原発は廃炉に!安倍政権に審判を!市民と野党の共闘の前進を!
なんとしても谷口さんを県議会へ!

 来年4月の牛久市議選では1議席増の4議席をめざします。利根川英雄・遠藤のり子(現職)、北島のぼる・加川ゆうみ(新人)の4人が全力で頑張ります!

日本マスコミ文化情報労組会議の国会請願デモを激励

 日本マスコミ文化情報労組会議の国会請願デモ。

 秋季・年末闘争勝利、憲法改悪反対、言論・出版・表現の自由を守れと要求を掲げ奮闘しています。雨模様の中、本当にご苦労様です。

 本村伸子衆院議員、宮本徹衆院議員と一緒にデモを激励しました。ともに頑張りましょう!