茨城県議選東海選挙区/川崎あつ子候補の応援に

 茨城県議選東海選挙区、川崎あつ子候補の応援に!

 東海第2原発のある東海選挙区で、再稼働ストップ、廃炉の審判を川崎あつ子候補の勝利で示しましょう!

 県議会で日本共産党県議団は、東海第2原発の危険性、避難計画の問題点を追及してきました。党国会議員団も、この臨時国会で論戦を展開。

1)笠井議員は、400キロメートルに及ぶケーブルを難燃ケーブルに交換するという安全基準を緩和し、防火テープでごまかすというやり方を批判。原子力規制委員会は「難燃ケーブルへの交換は、様々なところをいじり倒すことになるからやらなくてよい」と答弁。「様々なところをいじり倒すことになる」のは、東海第2原発が老朽化している証拠。20年延長など認められません。

2)藤野議員は、東海再処理施設の高レベル放射性廃液が流出した場合に、東海第2原発への影響を検討したのかと質問。原子力規制委員会は「距離が離れていて影響が及ばないので審査の対象から外した」と答弁。多数の原子力施設が立地する東海村における複合災害の危険性を無視していることが明らかになりました。

3)私は、広域避難計画の問題点を追及。96万人の避難計画は茨城県が作りますが、国が全面に出て計画づくりを進めています。避難時のバスの確保もできない、避難時の渋滞も深刻、病院・福祉施設の入院・入所者の避難手段確保もできません。そんな計画の妥当性を誰が審査するかといえば、計画をつくる茨城県と国だという。こんな「自作自演」では、妥当性を検証することはできません。

 川崎あつ子候補の勝利で、東海第2原発再稼働ストップ、廃炉の審判を下しましょう!

茨城県笠間市議選告示/石井栄候補と林田みよ子候補の応援に/現有2議席確保を

 茨城県笠間市議選告示!現有2議席確保をめざし、現職の石井栄候補と新人の林田みよ子候補の応援に駆けつけました!

 小学校のエアコン設置、入学準備金の増額と支給時期の改善など、市民要求を実現してきました。

 国保税1世帯1万円の引き下げ、介護保険料の負担軽減、学校給食費の無償化の実現を!財政調整基金65億円の活用を。

 東海第2原発廃炉、消費税10%増税中止、安倍9条改憲ストップの1票は、日本共産党へ!

茨城県議選/つくば市で山中たい子候補の応援に

 茨城県議選、山中たい子候補の応援に駆けつけました!

 人口増加のつくば市は、保育所や学童保育など公共施設が不足しています。財務省やURによる公務員住宅などの公共的用地売却がマンション建設などにつながり、人口急増となっていることが要因です。研究学園都市整備法に基づいて建設されたつくば市のまちづくりに、国も負担を負うべきと、国に直接要請してきたのが山中県議です。その中で、研究学園駅前の郵便局設置などを実現してきました。

 東海第2原発再稼働反対、廃炉求める県議会の論戦の先頭に立ってきた山中たい子候補を何としても押し上げてください!

 裁量労働制でも、入管法改正案でも、データねつ造までして、経済界の要求に応え、安い労働力の拡大をはかって、働く人を粗末に扱う政治は許せません!暴走を続ける安倍政権に退場の審判を下しましょう!

 つくば市での市民と野党の共闘に尽力した山中たい子候補の議席、必ず実現させてください!

茨城県議選/取手市で上野たかし候補の応援に

 茨城県議選、上野たかし候補の応援に!

 常総水害の被災地に真っ先に駆けつけた上野たかしさん。国の支援制度は不十分と、県独自の支援策を行えと働きかけ、半壊世帯に25万円を支給する支援制度を被災者と力を合わせて実現しました。なくてはならない議席です。

 定数1減となった取手の2議席を自民党に独占させるわけにはいきません!

 東海第2原発廃炉、消費税10%増税中止、安倍9条改憲ストップの1票を日本共産党の上野たかし候補へ!

【新聞「新埼玉」掲載】選挙運動の自由を

新聞「新埼玉」12月号より

塩川鉄也の“国会から埼玉から”

 この間、選挙で期日前投票が活用されています。投票日に投票するのが日本の選挙制度。その例外として期日前投票があります。昨年の総選挙では投票総数のうち約4割が期日前投票でした。

 公職選挙法が、公示・告示日から投票日前日までを「選挙運動期間」と定め、その期間前の選挙運動を禁じている下で、選挙の公示・告示の翌日から投票できる期日前投票が広がると、候補者情報や政党の政策、選挙の争点などが有権者に届かないという心配があります。

 米国、英国、ドイツなど主要国で、選挙運動期間を設定したり、選挙の事前運動を禁じている国はありません。個別訪問や文書配布・掲示の規制もありません。本来「選挙運動」は「政治活動」の一部です。選挙運動期間の設定や事前運動禁止は必要ありません。

 「べからず集」と言われる公職選挙法を見直し、国民・有権者が政治的議論・選挙運動を自由に行うことができるようにするときです。

水戸市/茨城県議選告示で、江尻かな候補の応援に

 茨城県議選告示、水戸市に駆けつけ、江尻かな候補の応援に!

 水戸選出の6人の県議のうち、東海第2原発再稼働反対、廃炉を訴えてきたのは江尻県議だけ。原発ゼロの願いは江尻かなさんにお寄せください!

 大内くみ子参院茨城選挙区予定候補、伊藤達也参院群馬選挙区予定候補も応援演説。何としても勝利を!

【内閣委員会】天皇即位休日/法案への党の態度表明/法案を可決

 天皇の「代替わり」にともなう儀式が行われる日を来年に限り休日とする法案について、天皇の即位する日を休日にすることには反対しないが、日本国憲法の国民主権と政教分離に反する一連の儀式を行う日を休日とすることには反対だと表明しました。

 5月1日に行う「剣璽(けんじ)等承継の儀」と「即位後朝見の儀」、10月22日に行う「即位礼正殿の儀」などの一連の儀式が、「平成の代替わり」を踏襲することで戦前の明治憲法下の「登極令」を踏襲したのではないかとただしました。

 内閣府の三上明輝皇位継承式典事務局次長は、「登極令」に基づいて行われていた「皇室の伝統」を参考にしていると答えました。

 現行憲法制定で廃止された「登極令」は、明治憲法下の天皇主権、国家神道のもとで天皇即位の儀式を定めたものだ。『登極令』を踏まえた儀式は国民主権と政教分離という憲法原則と相いれない。

 菅義偉官房長官は、明治憲法と現行憲法では根本的に変わり、天皇主権を否定し、天皇の地位を「主権の存する国民の総意に基づく」ものとしていると認めたものの、「平成の代替わりの式典は現行憲法のもと十分な検討をしたもので、憲法の趣旨と皇室の伝統等を尊重したものだ。これらの考え方や内容を踏襲するもので国民主権や政教分離には反しない」と強弁しました。

 法案は同日の衆院内閣委員会で、日本共産党以外の各党の賛成多数で可決しました。

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「議事録」
【質疑】

【反対討論】

埼玉女性の市民連合の代表と懇談

 「野党共闘をすすめる 埼玉女性の市民連合」の代表の皆さんが来室。消費税増税や改憲の動きなど安倍政権の動きと国会情勢について意見交換。

 また、埼玉での市民と野党の共闘の取り組みについて懇談。来年の学習会企画のご案内をいただきました。

【内閣委員会】技能実習/悪徳機関をどう排除するか

 外国人技能実習制度にはびこる悪徳業者の問題を追及しました。

 技能実習では悪徳業者による中間搾取が問題になっています。在ベトナム日本大使館は「ベトナム、そして日本において悪徳ブローカー、悪徳業者、悪徳企業がばっこしており、ベトナムの若者を食い物にしている」「送り出し機関は300以上あります。悪徳機関もあります」と指摘しています。悪徳機関をどう排除するのか質問しました。

 外務省の高橋克彦大臣官房審議官は、悪質な業者については「許認可を行うベトナム政府に情報提供する」「悪質なブローカーに近寄らないよう促す」などと答弁。

 わたしは、情報提供や注意喚起だけで、排除する仕組みがないと批判。

 テレビ番組では、日本で実習生を受け入れる監理団体が送り出し機関からキックバックを受けていたことが告発されました。送り出し機関と結託した監理団体による技能実習生に対する高額手数料の徴収などを排除する仕組みがあるのかとただしました。

 法務省の佐々木聖子大臣官房審議官は、監理団体が技能実習法28条で「監理費以外の手数料や報酬の受け取りを禁止されている」と述べ、「不適正な実態を把握する」と発言。

 実態把握というが失踪実習生への聴取票には監理団体に関する項目がない。聴取票への項目の追加を求めました。

 佐々木審議官は「検討する」と答えました。

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「議事録」

<第197通常国会 2018年11月28日 内閣委員会 7号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、外国人労働者の問題をお尋ねいたします。
 政府としても、入管法の改正案とともに、外国人の受入れや共生のための総合的な対応策をとるところであります。その点で、最初に官房長官にお尋ねをいたします。
 昨日の入管法改正案のああいう強行採決は、余りにもひどいと言わざるを得ません。議運の理事会で重要広範議案として確認していたにもかかわらず、連合審査もやらなければ、総理出席の委員会での質疑も行わない。
 新しい制度では、現行の多数の技能実習生が新しい制度に移行するということも政府は認めているわけであります。このような現在の技能実習生の深刻な労働実態、権利侵害の実態があるときに、新しい制度をそのまま認めるというわけにはいかない。こんなやり方は禍根を残す。
 これで国民の理解が得られると率直にお考えでしょうか。

○菅国務大臣 国会のことは政府の立場で発言することは控えたいというふうに思いますけれども、国会の議論の中で進んできたことだろうと思います。

○塩川委員 国民は、今国会で急ぐ必要はないと。世論調査などを見ても明らかであります。慎重かつ十分な審議を行うべきで、重要事項がほとんど省令以下という政府白紙委任法は認められない。撤回をすることを改めて求めておくものであります。
 実際のこの技能実習生の問題について、外務省、法務省にお尋ねします。
 最初に、在ベトナム日本大使館のホームページですけれども、十月十三日に、日越人材育成交流会イン・ハティンという集まりにおいて、大使館から挨拶を行った、その挨拶の中身がホームページ上でも紹介をされているところです。
 「日越両国の交流の拡大は大変喜ばしい」「しかし、留学・技能実習の急増により問題も生じています。日越関係に影を落とすものです。技能実習生の失踪者数はワースト一位で、全体の半数以上をベトナムが占めています。不法残留者も年々増加しています。そして何よりも、犯罪の増加が問題です。昨年の刑法犯の検挙件数はベトナムがワースト一位」「ベトナムの若者は夢や希望を抱いて訪日しており、決して最初から犯罪をしようと思って日本に行っているのではなく、犯罪をせざるを得ない状況に追い込まれています。多額の借金を抱え、日本に行っても借金が返せず犯罪に走る。ベトナム、そして日本において、悪徳ブローカー、悪徳業者、悪徳企業がばっこしており、ベトナムの若者を食い物にしています。ベトナムの若者の人生をメチャクチャにしています。日本におけるベトナムのイメージ、そしてベトナムにおける日本のイメージが悪化することを懸念しています。本問題は大使館にとって最重要課題の一つです。」
 このように大使館の挨拶があるわけであります。
 この挨拶にある悪質ブローカー、悪徳業者、悪徳企業、この実態について、外務省としてはどんな把握をしておられますか。

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年の十一月に外国人の技能実習の適正な実施と技能実習生の保護に関する法律が施行され、それに基づき制度の適正化を図っておるところでございます。
 その効果を十分に上げるという観点から、在ベトナム大使館では、不適切なブローカーや企業等の情報収集について、あらゆる手段を挙げて努めているところでございます。

○塩川委員 情報収集しているだけということですか。こういう悪徳ブローカーについて排除する、こういったことについては何かやっているんですか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 得られた情報、特にベトナム関係者に関しましては、ベトナム政府に情報提供いたします。基本的には許認可等の権限はベトナム政府にございますので、彼らに対して情報提供をして、対応を促すということでございます。

○塩川委員 情報提供だけの話で、じゃ、実際に、悪徳業者がばっこしていると大使館が言っているじゃないですか、そういうばっこしている状況について、単なる情報提供だけでいいのか。
 そもそも、こういう悪徳業者、悪徳ブローカーなどを排除する仕組みはどうなっているのかということが問われているんじゃないですか。それはどうですか。

○高橋政府参考人 そこは委員の御指摘のとおりだと思います。
 先ほど申し上げましたとおり、許認可についてはベトナム政府にございまして、例えばベトナムの労働・傷病兵・社会省のところで、海外派遣を扱う企業というのはベトナム政府の認定を受けております。したがいまして、そういう問題のある業者等について日本政府が情報を得た場合には、ベトナム政府に情報提供して、しかるべき対応をとっていただくということだと思います。
 本件に関しましては、例えば日越首脳会談、外相会談の場でも、適正な対応をすべく協力していこうということで確認をされているところでございます。

○塩川委員 大使館の挨拶の中では、「送出機関は三百以上あります。残念ながら良い会社だけでなく、悪徳機関もあります。」「だまされないでください。」というのを、実習を希望するような人たちに向けてしゃべっているんですよ。悪徳業者がいるということを認めている、そういう挨拶になっているわけなんですよね。
 つまり、そう言って、ベトナムの日本に来たいというそういった方々をだますような業者を排除する仕組みがないということじゃありませんか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 例えば、ベトナム大使館のホームページを見ますと、ブローカーに注意という形でメッセージを出しております。基本的に、送り出し機関は関与できますけれども、ブローカーは関与できない。一方で、ブローカーをかたって、日本に技能実習で出しますよという業者がいますので、そういう人たちには近寄らないようにしてくださいというメッセージを出しております。
 したがいまして、ブローカー自体はそもそも制度の中にない存在でございますので、こういう形で排除をするということで注意喚起をしているということです。

○塩川委員 いやいや、大使館の挨拶には、送り出し機関が三百以上あります、しかし、その三百以上ある送り出し機関の中には、残念ながら悪徳機関もありますと言っているんですよ。こうはっきり認めているのに、そういうのが排除されないということを前提とされているということじゃないですか。

○高橋政府参考人 個別具体的に何を根拠にして悪徳機関がありますと断定的に大使館が申し上げたかについては、ここで説明する材料を持ち合わせておりませんけれども、一方におきまして、繰り返しになりますが、悪徳であろうという業者の情報が入ったときには、ベトナム政府に情報提供して、しかるべき対応をとっていただくということでございます。

○塩川委員 ですから、こういう形で、送り出し機関等々、悪徳ブローカーを排除する仕組みが現状としてないというのが率直なところで、送り出し国において高額な手数料などを徴収する送り出し機関などブローカー排除の仕組みがないという前提で、やはりそういう実態を踏まえて対策をとらなくちゃいけない。
 ですから、入管法改正案の参考人質疑でも、参考人の方々から、こういう悪徳ブローカーの排除はどうなっているのかということについて、実態としてそういった悪徳ブローカーがはびこっているという参考人からの御意見もいただいたところです。
 現行の技能実習制度で、ブローカー規制について、保証金の徴収とか違約金契約は禁止とされているけれども、ある参考人の方は、ミャンマーに行ったときに送り出し機関からヒアリングをしたら、みんなやっていたという話なんかも紹介をされているわけなんです。
 外務省でも法務省でもいいんですけれども、こういった手数料や保証金以外の名目で多額の費用が取られるといったことはきちっと防げるんですか。

○佐々木政府参考人 ベトナムの例でお問いをいただきましたので、一つ御紹介をしたいと思います。
 ベトナムとの間で二国間取決めを昨年の六月六日に締結いたしたところでございます。その主な目的は、日本側だけでは把握をすることが困難な保証金あるいは不当に高額な手数料を徴収するような不適正な送り出し機関を排除することにございます。
 具体的な内容でございますけれども、その二国間取決めにおいて定めた送り出し機関の認定基準に基づいて、まず、ベトナム側において送り出し機関の認定を行い、日本側は、ベトナム側が認定した送り出し機関からのみ技能実習生を受け入れることとしております。また、逆に、日本側が不適正な送り出し機関があることを認知した場合には、その旨をベトナム側に通知し、ベトナム側において当該送り出し機関に対する調査、指導、送り出し機関の取消しを行うこと等が規定をされているところでございます。
 他方で、ベトナム側が日本側に何らかの不正な行為があるということを認知した場合は、それを御連絡いただいて、日本側として、監理団体などが想定をされますけれども、調査、それから指導、それから許可の取消しを行うことについても規定されておりまして、もともと、ある程度ベトナム側で送り出し機関にマル適マークをつけてもらうという仕組みがこの二国間取決めを通じてできておるところでございます。

○塩川委員 でも、大使館の挨拶の中には、三百以上の送り出し機関があるけれども、悪徳業者もいるという実態を指摘しているわけですから、今のような話では納得いかないわけです。民間の送り出し機関、あっせん仲介業者がかかわっている中で、やはりそういう不届きな例というのは出てくるわけですから。
 そういう意味でも、公的機関がしっかりと送り出し、受入れにかかわる、そういう仕組みというのは考えないんですか。

○佐々木政府参考人 他国におきまして、技能実習生という形ではなくて、外国人材の受入れに関して、二国間の協定に基づいて受入れをしているという制度を承知してございますけれども、私どもの日本におけます技能実習制度、また、今回、新しく創設いたします制度等におきましては、基本的に民間の力で適正化を図っていただく。ただし、制度としては、昨年の十一月から施行されました新しい技能実習法におきまして、ただいま御紹介ありましたような点も含めまして、監理団体の許可制あるいは技能実習計画の認定制、その仕組みの中で公的にといいますか、役所がきちんと管理をする仕組みを盛り込んでいるところでございます。

○塩川委員 そういう不届きな事業者を現行の制度で排除できないというところが、今まさにベトナムの事例なんかでも紹介されているということであります。
 関連して、法務省が失踪技能実習生に行ってきた聴取票についてお尋ねいたします。
 この聴取票を見ますと、月額給与ですとか給与から控除される金額とか労働時間について、送り出し国における説明と実態の両方を聞き取って、その違いについて確認をする、そういう聴取項目があるわけです。実際にその聴取票も私も拝見しましたけれども、送り出し機関に百万円を超える金額を払った事例など、たくさんあるわけです。
 ベトナム国では三千六百USドル以上の保証金はだめよと言っているわけで、実際にはそれを上回るような金額がたくさんあるということが実習生への聴取でも紹介されているわけですけれども、こういった入国前の説明と実際の実態と食い違いがあるといったことをつかんでいるわけなんですが、これを踏まえてどんな対応をしているんですか。

○佐々木政府参考人 具体的に、その聞き取りの内容そのものが端緒になったのか否かということについては、まとめて把握はできませんけれども、御指摘の聴取票に基づく調査によりまして、法令違反等がうかがわれる場合には、まず、地方入国管理局において、監理団体等に対する実態調査を実施することになります。
 ですので、この聴取票のみならず、いろいろな情報、例えば提報などを一般の方からいただく場合もございますし、技能実習生御本人からの申告等もありますので、それに基づいて、何か不正事案がその監理団体あるいは実習実施機関にあるのではないかと地方入国官において考えたときには、実際に現地に赴いて調査をしております。

○塩川委員 聴取票全体の話じゃなくて、この実習実施者等についてということで、入国前の説明と実際の実態と両方聞いているわけですよ。それは、なぜそういった項目で聞いているのかということと、それを、じゃ、何に生かしているのか、そこをもう一回。

○佐々木政府参考人 何に生かしているかという点について申し上げますと、そもそも、その方がきっちりと事前に送り出し機関から、日本に来たらこうこうこういうことになるという説明を受けていないということの一つの端緒になりますので、それをきっかけにして、その監理団体あるいは実習実施機関についての調査に着手をするということでございます。

○塩川委員 ですから、個々の事例をしっかりつかんでいるわけですよね。つまり、送り出し国においてどんな説明を受けていたのか。それは、送り出し機関の問題も、当然そこには浮かび上がってくるわけなんです。同時に、日本に来て、ここには当然、受入れ機関の実施者側の問題もありますし、監理団体もそれにかかわっているかもしれない。私は、この聴取票に監理団体の項目が入っていないのはおかしいというのは前回も指摘をしたわけですが、そういう点でも、聴取票そのものをきちっと国会に提出してほしいというのは、改めて要求するものです。
 昨年の十二月十四日に、法務省とそれから外務省等で、「送出機関との不適切な関係についての注意喚起」という通知が出されました。これは、「ガイアの夜明け」の番組で、送り出し機関から監理団体がキックバックを受けていた、このことが告発をされて、技能実習法の規定に反することなので通知を出したものであります。
 こういったことが行われることが明らかになった場合は、監理団体の許可の取消しを含めた処分がされるということですけれども、現状ではそういう処分の例がないということを伺っているところなんですが、こういうように、送り出し機関と結託した監理団体による技能実習生に対する高額な手数料徴収などを排除する仕組みというのは、どうなるんですか。

○佐々木政府参考人 技能実習法の二十八条によりまして、今御指摘の監理団体は、監理費以外の手数料又は報酬を受けてはならないということが法定をされております。
 先ほど申しましたように、いろいろなことを端緒として、そのことに違反をしているのではないかということの蓋然性が高い監理団体などを把握いたしますので、そのような場合には、詳細な調査を行った上で、許可の取消し等々、厳しく対処をする旨、この先ほど御紹介をいただきました通知でも注意喚起をしたものでございますし、そのように取り組んでいるところでございます。

○塩川委員 ですから、注意喚起だけじゃなくて、こういった送り出し機関と結託した監理団体による実習生に対する高額な手数料徴収、これを排除する。技能実習法の二十八条で書いてあるところではあるわけですけれども、それをどう担保するのかということなんですよ。どうするんですか。

○佐々木政府参考人 委員御指摘の担保という意味で申しますと、いかにやはりその情報を把握するのかというところが鍵になってまいります。
 その意味では、先ほど申しましたように、技能実習生の申告あるいは母国語相談、それから関係機関等からの情報提供、それから、外国人技能実習機構によりまして実地検査を行っておりますので、その検査の場面で把握したこと等、監理団体による技能実習生への不適正な実態を把握することに努めまして、その結果を踏まえまして、さまざま対処をするということでございます。

○塩川委員 技能実習法の二十八条は、実習生保護の観点から、監理団体が、監理事業に関し、技能実習生から、「いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」としているわけです。
 ですから、監理団体が実習生から手数料とか報酬を取るということは許されないわけで、そういったことについて、どうつかむのか。実態把握ですとおっしゃるんだけれども、例えばこの聴取票に入っていないわけですよ。実態把握するというんだったら、失踪の実態をつかむという点では、監理団体についてきちっと聞くということはあってしかるべきじゃないですか。これは、聴取票にきちっと実態把握を入れるというのは約束できますか。

○牧原委員長 既に持ち時間が経過しております。答弁を簡潔にお願いします。

○佐々木政府参考人 今般、法務大臣の指示で、大臣政務官をキャップとしました技能実習の適正化のプロジェクトチームがつくられましたので、その中で検討していきます。

○塩川委員 監理団体による多額の保証金徴収を排除する仕組みがないという点は大問題だという点について、官房長官もしっかり受けとめていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。

入管法改正案の強行採決/政府与党に断固抗議

 法務委員会、そして衆院本会議で、入管法改正案の強行採決をおこなった政府与党に断固抗議します。

●第一に問われなければならないのは、入管法改正案の審議に当たって、政府資料のねつ造や大臣の虚偽答弁を不問に付したまま、強行採決を行ったことです。

 入管法改正案において、新たな在留資格の特定技能1号は、多くの技能実習生が移行する制度となっており、だからこそ26万人の技能実習生の労働実態把握は法案審議の大前提です。失踪技能実習生の聴取票はその実態に迫る貴重な資料です。しかし法務省は、その国会提出を拒否し、聴取票とりまとめだけでごまかそうとしました。聴取票そのものには「低賃金」「契約賃金以下」「最低賃金以下」となっているのに、聴取票取りまとめでは「より高い賃金を求めて」と、あたかも技能実習生が身勝手に逃げ出したかのように描き、また実習先の暴力の件数も小さく見せることで、深刻な労働条件と人権侵害を覆い隠そうとしたのです。そのようなねつ造されたデータに基づき、歴代法務大臣が虚偽答弁を繰り返したことは極めて重大です。

●先の通常国会で起こったことは何か。政府によるデータ改ざん、虚偽答弁が大問題となったではありませんか。今国会でも同じ過ちを重ねることは許しがたい。

 大島理森議長は通常国会を振り返って「所感」を出しました。「国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関」である国会は、「法律を制定するとともに、行政執行全般を監視する責務と権限を有している。これらの権限を適切に行使し、国民の負託に応えるためには、行政から正しい情報が適時適切に提供されることが大前提になっている」。しかし「厚生労働省による裁量労働制に関する不適切なデータの提示」など「法律の制定や行政監視における立法府の判断を誤らせるおそれがあるものであり、立法府・行政府相互の緊張関係の上に成り立っている議院内閣制の基本的な前提を揺るがすものである」という指摘は、きわめて重いものがあります。

●通常国会での裁量労働制のデータねつ造も今回の技能実習生のデータねつ造も、いずれもその出発点には、安い労働力を確保したいという財界の要求があります。労働者の労働条件と権利の侵害をもたらす悪法を推進する政府与党の姿勢は認められません。

●第二に問われなければならないのは、政府与党は野党の慎重審議を求める声に耳を傾けず、安倍総理の外遊日程に合わせた採決日程を強行したことです。

 入管法改正案については、議運理事会で重要広範議案と確認したにもかかわらず、法務委員会では連合審査も行わない、地方公聴会もおこなわない、総理出席質疑さえ行わず、その上定例日外の審議強行まで行って、国民が求める慎重審議を踏みにじり、採決を急いだのです。質疑時間は17時間余り、いわゆる空回しを除けば、15時間にも満たないものでした。このような拙速な審議、採決強行の上、緊急上程をして、本会議で採決を行うものでした。なぜ急ぐのか。結局、安倍総理の外遊日程を優先し、総理の都合に合わせて国会審議を進めようとしているからではありませんか。この間、モリカケ問題など安倍総理の国政私物化が大問題となりましたが、国会日程までも総理の都合に合わせる最悪の国政私物化だと言わなければなりません。

 入管法審議は、参議院に移りますが、徹底審議で廃案に追い込んでいきたい。

認可外幼稚園も無償化を/来年予定の幼児教育無償化措置/政府に要請

 国が来年10月から実施を予定している幼児教育無償化措置について、幼稚園類似施設(認可外幼稚園)も対象とするよう、保護者や施設関係者とともに内閣府、文科省に要請しました。

 地域に貢献してきた施設の存続が危ぶまれています。幼稚園類似施設の果たしてきた役割について、国の担当者も「大切なものだと思う」と認めていますが「閣議決定で、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園の無償化とそれ以外については、保育の必要性があると認定された子どもを対象として無償化するとしている」と述べるだけ。

 まだ決まった話ではありません。年末の予算編成、来年の法案提出などはこれからです。自治体にも働きかけ、幼稚園類似施設の果たしてきた役割を広く伝えながら、無償化措置の対象となるよう取り組んでいきたい。

埼玉・春日部市で演説会/国保のエキスパート、秋山県議の再選必ず

 春日部市で日本共産党演説会。来年の埼玉県議選で再選をめざす秋山文和県議と訴え。

 国保のエキスパートの秋山県議。国保の広域化によって、県の役割が大きくなっている時だからこそ、秋山県議の議席は絶対に必要です。なんとしても押し上げてください!

 裁量労働制でデータねつ造しただけでなく、技能実習生の実態調査でもデータねつ造。根っこは一緒。安い労働力の拡大を狙う財界要求に応えるもの。安心して働ける労働環境こそ、全ての労働者の要求。団結してたたかおう!


埼玉・春日部/塩川議員

「しんぶん赤旗」11月27日付・首都圏版より

 日本共産党埼玉県議団は24日、埼玉県春日部市で県政報告会を開き、塩川鉄也衆院議員と秋山文和県議が国政や県政について報告しました。

 塩川氏は、秋山氏について、市民にとって切実な国民健康保険の問題を堂々と問える県議だと紹介しました。

 技能実習生へのアンケート調査でデータのねつ造が行われていたと報告。「働く人の権
利を損なうような政治に審判を下していくときだ」と強調しました。

 秋山氏は、NICU(新生児集中治療室)の設置など医療体制の強化が行われた春日部市立医療センターを、地域周産期母子医療センターに認定して地域完結型の子育ての拠点にと呼びかけ。「原発再稼働を求める意見書など、ありえない提案をする自民党を減らしていく必要がある」と訴えました。

 報告会に参加した実家が春日部市にあるという女性(63)=東京都文京区=は、「それぞれが論理的に、これからのことを話していて信ぴょう性がある」と話しました。

埼玉・所沢/オスプレイは市街地上空を飛ぶな!/集会で講演

 基地周辺の安全を考えるつどい実行委員会(所沢・入間・狭山・日高・飯能)主催の「オスプレイは市街地上空を飛ぶな!所沢集会」で講演。

 19年前の入間基地所属の自衛隊機墜落事故後、毎年開催している集会です。米軍横田基地や自衛隊入間基地を始め、首都圏の人口密集地域に航空基地が集中している危険性を指摘しました。

 横田基地の機能が大きく変貌し、オスプレイなど特殊作戦部隊の危険な訓練飛行が市街地上空で繰り返されること、入間基地もC2大型輸送機配備や自衛隊病院の建設によって、輸送と衛生(軍事医療)の兵たん拠点として強化されていることを告発。

 日米軍事一体化の実態を多くの市民に伝えていくとともに、安倍9条改憲阻止の世論と運動を広げようと呼びかけました。


オスプレイは飛ぶな/埼玉・所沢/5市平和委が市民集会

「しんぶん赤旗」11月24日付・首都圏版より

 埼玉県の所沢、入間、狭山、日高、飯能の各市平和委員会で構成する「基地周辺の安全を考える集い実行委員会」は23日、所沢市で「オスプレイは市街地上空を飛ぶな! 所沢集会」を開きました。

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員や柳下礼子埼玉県議、西南地区の議員など95人が参加しました。

 塩川氏は、災害対処拠点や自衛隊病院の建設で、航空自衛隊入間基地(埼玉県入間市・狭山市)が海外の戦闘地域と直結した輸送と衛生の兵たん拠点に変貌すると指摘。「基地周辺の安全を考え、戦場でたたかうための訓練を行うなど大きく変貌した自衛隊のあり方を、多くの市民に訴えていこう」と呼びかけました。

 日本平和委貝会の紙谷敏弘調査研究委員は、オスプレイの整備工場がある千葉県木更津市でのたたかいを語り、「首都圏のたたかいとして、みんなで共同してつくっていくことが大事だ」と訴えました。

 集会では各地からの報告も行われ、平井明美所沢市議はオスプレイが7月2日に離着陸訓練を行ったことにもふれて、「米軍所沢通信基地が離着陸の訓練場に変わっているのではないか」と指摘しました。

【内閣委員会】サイバーセキュリティ基本法改正案/安全保障と密接/民間分野まで

 サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案の質疑。質疑後採決が行われ、賛成多数で可決されました。共産党は反対しました。

 法案は内閣官房のもとに官民が参加する協議会を設置し、構成員にサイバーセキュリティに関する情報の提供義務を課すものです。協議会の事務局は内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が担います。

 協議会で構成員に情報提供義務を課す主体は、NISCである。提供義務がかかる情報の定義はどうやって定めるのか――と質問。

 内閣官房は「規約で定める。原案はNISCが作る」と答えました。

 政府は官民で情報共有するための協議会だと言うが、NISCが構成員に情報提供義務を課して提出させる組織だ。NISCのトップである内閣サイバーセキュリティセンター長に、国家安全保障局次長でもある内閣副長官補(事態対処・危機管理担当)が着いている理由を追及。

 櫻田義孝大臣(サイバーセキュリティ戦略本部担当)は「サイバーセキュリティは安全保障と密接な関係があるため」と答えました。

 日本の国家安全保障戦略が「米国とのサイバー防衛協力の推進」を掲げているもとで、日本のサイバーセキュリティ分野が米国のサイバー軍事戦略に組み込まれる懸念がある。

 櫻田大臣は「安全保障は私の分野ではない」と答弁を避けました。

 また、NISCの実員数191人のうち民間出身の非常勤の職員が53人いる。非常勤職員の給与額について質問。

 内閣官房は「日当で1万円程度」と答えました

 出身元企業から給与補てんを受けつつ非常勤職員として働くことは可能かと質問。

 内閣官房は「可能だ」と認めました。

 非常勤職員が企画立案など専門性の高い業務を行っているにもかかわらず日給1万円ほどで働いている。低い賃金を民間企業が補てんしていることがうかがわれる。官民人事交流法では出身元企業からの給与補てんが禁止されているにも関わらず、非常勤であればそれが許される。抜け道だ。官民癒着の疑念は払しょくできない。

 櫻田大臣は「制度として認められていることだ」と答えました。

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「議事録」
【質疑】

<第197通常国会 2018年11月22日 内閣委員会 6号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 サイバーセキュリティ基本法改正案について質問をいたします。
 幾つか事務方の方にお伺いしますけれども、サイバーセキュリティ協議会を創設するというのが今回の法案なんですが、このサイバーセキュリティ協議会を組織するのは誰か、この点について教えてください。

○山内政府参考人 お答えいたします。
 協議会は、サイバーセキュリティ本部長及び本部長が委嘱する国務大臣が組織するものとしております。

○塩川委員 本部長等が組織するということですが、このサイバーセキュリティ戦略本部長は官房長官です。
 協議会の庶務は誰が担うのか。事務局はどこか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 協議会の事務局は、私ども内閣サイバーセキュリティセンター、そして、法文の中で、技術的な内容を今回この情報共有の中で求めますので、これを委託する法人というものを考えてございます。この二つが事務局を担うことになります。

○塩川委員 委託の法人がありますけれども、事務局は内閣サイバーセキュリティセンターということで、センター長は内閣官房副長官補の事態対処・危機管理担当ということです。
 協議会の構成員について、想定される対象機関を例示してください。この第十七条第二項の各号に対応してポイントの説明をお願いします。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、国の関係行政機関でございますので、これはいわゆる中央の政府機関。地方公共団体でございますので、都道府県及び市町村。それから重要インフラ事業者、これはサイバーセキュリティ戦略本部で指定をしております十四分野、例えば電気通信、金融、電力といった、こういうサービスを担う事業者。それからサイバー関連事業者、これはいわゆる情報通信それからセキュリティーのサービスを担当している会社、例えば電機メーカー、それからセキュリティーのサービスを行っている会社。教育研究機関、例えば大学でございます。

○塩川委員 広い機関が構成員になる。そこに、国の行政機関等もありますけれども、自治体やまた民間事業者、大学等の研究教育機関も入っているということです。
 情報提供義務を課す機微な情報というのはどういうものでしょうか。情報提供義務を課すその主体というのはどこになるんでしょうか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、守秘義務に関しましては、構成員の中にかかる形でございますが、恐らくこの後の実際の規定の中で決めることになりますが、秘密を持っている、例えば企業の中のまだ公表に至らない情報を持っている、こういう会社、構成員の中のその方々ということになろうかと思います。

○塩川委員 情報提供義務を課す機微な情報というのはどういうものか。

○山内政府参考人 大変失礼いたしました。
 お答え申し上げます。
 情報提供義務、すなわち、対策に資する情報、それから攻撃に関する情報といったものを提供される方々ということになりますので、この構成員の中でそのような情報をお持ちの方ということになります。

○塩川委員 こういった情報提供義務を課すのは誰なのか。情報提供義務を課すのは誰。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 情報提供義務、今回、法律によって課す形でございます、法律が課すという形でございますので、当然、協議会が構成員に対して課すという形になります。

○塩川委員 協議会が情報提供義務を課していると。
 その協議会の事務局はNISCということでよろしいですね。

○山内政府参考人 そのとおりでございます。

○塩川委員 広範囲の官民の機関が構成員となるわけですが、この協議会というのは会議とかを開くんですか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 今後、実際に規定をある程度決めていくことになろうかと思います。協議会の中の会合はございますが、実際に目的とする情報共有に関しましては、恐らく情報のシステムの中で、迅速に共有をする必要がございますので、このシステムの中で共有をする形というのを考えてございます。
 したがいまして、実際の構成員が集まる会合というものを頻度高く行うという形にはならないかというふうに思ってございます。

○塩川委員 構成員が集まるような会合ということにはならない、バーチャルな格好で、この情報共有はシステムの中で行うという説明であったわけです。ですから、協議会といっても、何かこう一堂に会するような、そういう場ではないということになります。
 ですから、サイバーセキュリティ協議会は会議体ではありません。事務局である内閣サイバーセキュリティセンター、NISCが、構成員の官民の機関に対して、サイバーセキュリティーに関する施策の推進に関し必要な資料について情報提供義務を課して提出させる、そういう組織になるわけです。
 その場合の情報提供について、例えば大学などの研究教育機関の研究や技術というのも情報提供義務を課す対象とはなり得るんでしょうか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の法文上ですと、提供義務というのを課してございますが、特段の定めがない場合ということになってございます。例えば、今先生御指摘の大学の場合ですと、大学の自治等、ほかの法律に基づくもの等がございますので、これに抵触をしない範囲ということになろうかと存じます。

○塩川委員 抵触をしない範囲というのがどこで線を引かれるのかわからない。構成員として協議会の中に入ればこの情報提供義務は課されるわけですから、その場合に、法文上にも「正当な理由がある場合を除き、」という、その辺の仕切りは誰がどういうふうに決めるんですか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 今後、規定の中で具体的にどのような形になるかということは整理をさせていただきたいと存じますが、特に今の大学のお話に関しましては、先生が御指摘の大学の自治等がございますので、一定の配慮が必要かというふうに思ってございます。

○塩川委員 まあ、一定の配慮という言い方はしますけれども、規定で決める。その規定は誰がつくるんでしょうか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 協議会の事務局を務めます私ども内閣サイバーセキュリティセンターが原案をつくりまして、この協議会の構成員に諮る形になろうかと思います。

○塩川委員 NISCがたたき台をつくる、事務方で行っていくということになります。
 同じように、民間に対しても必要な資料の提供を求めるということになるわけですね。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 協議会の構成員になる方に関しましては、ひとしくこの情報の提供義務を課すという形になろうかと思います。

○塩川委員 この情報提供を求めることに対して応じなければならないという規定になっているわけです。主要国と比べても、情報提供を求める対象が広いというのが特徴だと思います。
 大臣にお尋ねいたします。
 内閣サイバーセキュリティセンター長は、内閣官房副長官補、事態対処・危機管理担当であります。この事態対処・危機管理担当の内閣官房副長官補は、国家安全保障局次長を務めております。内閣官房副長官補、事態対処・危機管理担当が内閣サイバーセキュリティセンター長と国家安全保障局次長を兼ねている、その理由は何ですか。

○櫻田国務大臣 お答えさせていただきます。
 政令に基づいて、内閣サイバーセキュリティセンター長は内閣官房副長官補の中から指名されることになっております。また、サイバーセキュリティーに関する業務は事態対処担当や国家安全保障局の業務ともそれぞれ関連があることが、センター長が兼ねている理由であると認識しております。

○塩川委員 国家安全保障と危機管理、サイバーセキュリティーと危機管理、これが密接にかかわるものだということでよろしいですか。

○櫻田国務大臣 そのとおりでございます。

○塩川委員 内閣サイバーセキュリティセンターと国家安全保障局が同一のトップのもとで、緊密に連携して業務を行っているということであります。
 NISCの常勤スタッフは府省庁の出身者で構成されておりますけれども、一番多いのが防衛省であり、副長官補、この事態対処・危機管理担当の方も防衛省出身の方であります。
 国家安全保障局が事務局となっている国家安全保障会議で策定した国家安全保障戦略には、アメリカとのサイバー防衛協力の推進がうたわれております。二〇一五年四月の新日米ガイドラインには、サイバー空間に関する協力という項目が初めて設けられました。
 このアメリカの軍事戦略に組み込まれることになるのではないのかと考えますが、大臣、いかがですか。

○櫻田国務大臣 安全保障の問題は、別の所管で伺っていただければありがたいと思います。

○塩川委員 国家安全保障、サイバーセキュリティーと危機管理は密接にかかわるということをお認めになったわけですから、そういう、アメリカとの関係がどうなるのかというのは不可分な話であって、人任せの話じゃないと思うんですが、改めて。

○櫻田国務大臣 そういう意味では、そのとおりでございます。

○塩川委員 だから、答えてもらえればと思うんですけれども。
 アメリカの軍事戦略に組み込まれることになりはしないのか。サイバーセキュリティーの話で聞いているわけですから、大臣。

○櫻田国務大臣 軍事情勢と無関係だとは言えないと思いますし、多少かかわり合いが、多少ではなく、かかわり合いは持っていると思います。

○塩川委員 ですから、アメリカの場合は、サイバー攻撃による大規模な被害が差し迫っている場合にはサイバー空間で先制攻撃を行う、そういう可能性についても言及をしているわけです。
 協議会を通じて、日本の官民の機関がアメリカのサイバー戦略に組み込まれる懸念もあるわけですけれども、それはどうですか。

○櫻田国務大臣 この辺の分野になると、私の分野ではないと考えております。

○塩川委員 サイバーセキュリティーについてお聞きしているので、別に安全保障そのものの話をしているわけではない。サイバーセキュリティーのこの問題が、こういうアメリカの軍事戦略に組み込まれることになりはしないのかということをお聞きしているんですから、もう一回。

○櫻田国務大臣 やはり質問の内容からいって、安全保障にかかわるものだと私は思っておりますので、発言は控えさせていただきます。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 大臣の発言のちょっと補足をさせていただきたいと思います。
 サイバーセキュリティ基本法の中で、まず、サイバーセキュリティーに関して、安全保障と密接に関連をしているというのは、先生の御指摘のとおりでございます。
 他方、協議会の中で扱う、共有される情報につきましては、これも先生の御指摘のとおりでございますが、情報の提供義務があるのは確かでございます。特段の差しさわりがある場合を除いてということは当然ございますし、安全保障があるからといって、その企業にそういう情報の提供を義務づけるというものではございません。ここは当然、一定の仕切り、整理を設けて、協議会の中で民間の企業の方々にも安心をして出していただくという構造にしたいというふうに思ってございます。そのような規定も設けたいというふうに思ってございます。

○塩川委員 情報提供義務を課すというところがあるんですから、その規定の中身というのも事務局の方でつくるわけで、その主導をするNISCのトップの事務方というのが、国家安全保障局の次長という形で両方のトップを兼ねているわけですから、これは不可分、リンクをしているでしょうというときに、このサイバーセキュリティーが国家安全保障戦略と不可分で、その先にあるのが日米の軍事協力の話ですから、その点で聞いているんですけれども、お答えがありませんでした。
 こういった日本の官民の機関が、アメリカのサイバー戦略、先制攻撃を含むようなそういうものに組み込まれる懸念というのは拭えないということを申し上げなければなりません。
 もう一つ、NISCの構成についてお尋ねをいたします。
 NISCにおける実員数、常勤、非常勤の区分、それから、そのうちの民間出身者の数、常勤と非常勤を分けて、何人かお答えください。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 私ども内閣サイバーセキュリティセンター、実員数、まず、全員で百九十一名でございます。公務員の出身者が、現役で公務員の者が九十三名、それから、民間企業からの出身の者が六十四名でございます。

○塩川委員 ちょっとお答えになっていないんですが、実員数百九十一人で、内訳でいうと、常勤が百九人で、非常勤は八十二人です。非常勤の方も非常に多いということと、民間出身者の方の数、六十四人と言いました。この六十四人の内訳は、常勤、非常勤の区分でわかりますか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げました六十四人の中の内訳、常勤が十一名、非常勤が差し引きました五十三名でございます。

○塩川委員 ですから、民間の方のほとんどが非常勤の方であります。
 それで、民間出身者の役職別の内訳と人数を、常勤、非常勤というのも加えて説明してもらえますか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 六十四人のうちの五十三名の非常勤。政策調査員という方々がまず四十九名、それから、サイバーセキュリティ補佐官が一名、行政実務研修員が三名、これが五十三名の内訳になります。
 サイバーセキュリティ監査官六名、上席サイバーセキュリティ分析官三名、主査二名、計十一名が常勤の職員でございます。

○塩川委員 非常勤の方が非常に多い。その中でも、政策調査員という方が四十九人を占める。ですから、NISC全体の四分の一以上の人が非常勤の民間の政策調査員という方であります。
 民間出身者の大半が非常勤職員の政策調査員ですが、この政策調査員の方の勤務条件というのはどうなっているんでしょうか。応募要領などがあるわけですけれども、勤務時間、任期、給与等について説明してもらえますか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 政策調査員の方々でございますが、任期は先方との取り交わしでございますが、基本的に二年でございます。
 それから、勤務時間に関しましては、いわゆる非常勤の職員でいらっしゃいますので、一日五時間四十五分を超えないものという形でございます。
 給与に関しましては、非常勤の職員についての定めがございますので、この給与について、実際に時間当たりのお金を掛けてお払いをするという形でございます。

○塩川委員 一日五時間四十五分、非常勤の方の線があるものですから、週五日、任期は二年間、給与は、一般職給与法に基づいて、常勤職員との権衡を考慮して支給するということになるわけですが、ちなみに、非常勤職員で主査クラスの人というのは幾らぐらいになるものなんですか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 主査クラスの方の日額の単価が九千七百円でございます。

○塩川委員 主査クラスは日額九千七百円。補佐級はどのぐらいですか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 補佐級の職員に関しましては、日額一万一千百十円でございます。

○塩川委員 ですから、非常勤職員、この政策調査員の方は、主査、係長クラス、課長補佐クラスとなると、日額、日当が九千七百円とか一万一千百十円なんですよ。それを、年間二百五十日ぐらいにしても、二百五十万ぐらいなんですよね。こういった、官製ワーキングプアと言われても仕方がないようなそういう水準なんですけれども、この政策調査員の募集要項を見ると、結構いろいろなことを書いているんですよね。
 応募資格がどういうものになるかというのは御存じですか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 実際に、私どもにお越しいただいて働くときの業務によって若干変わります。例えば監査を行っていただく方の場合でございますと、その監査の経験をお持ちであるか、それから、例えばシステムにもしかかわるのであれば、システムの御経験があるのかといったことを加味いたします。
 あと、それ以外に関しましては、いわゆる政府の非常勤職員としての要求条件と同じということでございます。

○塩川委員 例えば、政府機関総合対策グループの業務という政策調査員の方の募集要項にある応募資格を見ると、大学以上の学歴を有すること、サイバーセキュリティー及び情報システムに関する一定の知識、情報システムの開発、運用に関する実務経験を有すること、また、官民の多様な組織間の調整に必要な折衝能力、一定の事務処理能力及び説明能力を有すること。なお、情報処理安全確保支援士、情報セキュリティーに関連した資格を有している者が望ましいとあります。
 随分注文が多いわけですけれども、こんなにいろいろ応募資格で注文をつけているのに、年収二百五十万円じゃ、ちょっと安過ぎると思いませんか。

○櫻田国務大臣 それぞれ仕事に応じたお金だと思っておりますので、私からは、それ以上のことは。

○塩川委員 業務としてこれだけのことを求める、まさに、企画立案、総合調整という、NISCの中で、非常勤の方であれ、主査、係長や課長補佐クラスで働いているような方なんかもたくさんいらっしゃるわけですから、そういうときに、これは余りにも低過ぎるんじゃないかと率直に思いませんか。

○櫻田国務大臣 ちょっと立場上、答弁は控えさせていただきたいと思います。

○塩川委員 いや、大臣のもとで働いている専門家の皆さんなんですから、その実情、実態に心を寄せるというのは当然のことではないかと思いますが。
 ちょっと事務方に聞きますけれども、この政策調査員、非常勤の方というのは、民間の籍を持って、出身元企業の身分を持ったまま勤務するということは可能ですか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 国家公務員の一種でいらっしゃいますが、この非常勤職員につきまして、職員の兼業の許可に関する政令がございますが、これによりまして兼業を行うことが可能ということでございます。したがいまして、もとの職をお持ちのままで私どものところに御出向していただくことが可能という形でございます。

○塩川委員 これは、内閣人事局のホームページを見ると、民間出身者のリストがあります。ですから、出身企業のことが全部、NISCの場合でも出てくるわけですよね。それを見ると、名立たる大企業が出てくるわけです、システムベンダーのNECとか富士通とか日立とか。こういう企業を含めてたくさんの大企業等々があるわけで、そういった方々が実際には非常勤職員でNISCの中で働いているということになっているわけですよね。
 そうしますと、この政策調査員の人は、確かに二百五十万、非常勤で働いているかもしれないけれども、出身元企業、籍を置いている企業から給与の補填を受けているということは当然あるんじゃないですか。ないと言えますか。

○山内政府参考人 お答え申し上げます。
 兼業が認められている範囲での二つのところからの給与というのはあり得るかと存じます。

○塩川委員 ですから、そうなると、民間企業に籍を置きながら、こういうNISC、サイバーセキュリティーの企画立案を行うようなところで、そのまま社員の身分を持って働いている、二百五十万の給料じゃ当然足りないとなれば、民間企業から給与の補填をやって仕事をしているとなるんですよね。そうなると、これは、民間企業の利益をみずからの仕事として官の仕事をやるということになりはしないのかという問題なんです。
 これは、官民人事交流の制度を見たときにも、官民人事交流法というのがあります。そのもとでは、民間の身分を持ったまま官で働くような場合、これは今の制度上は雇用継続型という形で認められている、新しい枠もつくったわけであります。そのときに、それでも官民癒着の懸念がありますよ、公務の公正性が疑われないようにしなければなりませんねということで、この官民人事交流法の雇用継続型においては幾つか条件をつけているんですよ。それというのが、交流元企業の業務に従事することはできません、つまり出身企業で仕事はできませんということと、出身企業から給与の補填は禁止をする、こういう条件がついているんです。
 それは、やはり官民癒着の批判を免れないということになるわけじゃないですか。確かに、官民人事交流制度ではなく、非常勤職員だから兼職は可能だとなっているんだけれども、実態は抜け道じゃないですか。
 そういったときに、そもそもこんな二百五十万の給与でいいのかという問題と、そもそも民間の身分で民間企業から給与補填を受けて働いているということになれば、これはやはり官民癒着のそしりは免れないんじゃないかと思うんですが、こういった事態を放置していいのか。いかがですか。

○櫻田国務大臣 それはいろいろ御意見があるかもしれませんが、制度として認められたものだというふうに認識しております。

○塩川委員 いや、それは実質抜け穴なんですよ。だって、官民人事交流制度で官民交流を行う際に一定のやはり規制が必要だということになって、雇用継続型の場合であれば、もともとの出身企業では働かない、出身企業からの給与の補填を受けないと言っているわけですから。実際、でも、非常勤職員となれば、これの抜け穴でこの規制が取り払われるというのは、仕組み上おかしいんじゃないですか。
 だから、どんなにいい仕事をしていても、こういった実態ということになれば、これは官民癒着のそしりを免れない、公務の公正性が疑われる、こういう事態は無視できないと思うんですが、もう一回。

○櫻田国務大臣 これは公務員制度全体の問題というふうに認識しております。

○塩川委員 いや、足元のNISCについての話ですから、これについての見識というのは必要じゃないですか。

○櫻田国務大臣 NISCだけの問題というふうには捉えておりませんので、あくまでも公務員制度の中で一般論としてやられているものだと思います。

○塩川委員 この点で、公務の公正性が疑われる、官民癒着の疑念は払拭できないということを言わざるを得ません。
 私がこのことを強調するのも、やはり、大きなお金が動くようなこういった官の仕事で民間の人が働く際に、当然そういった点についてのさまざまな規制があってしかるべきだということがあるわけです。そういったときに、それを監督指揮する立場の大臣の姿勢も問われるわけです。
 ですから、最後に伺いますけれども、櫻田大臣が所管をする、関連する、そういう仕事において、関連する業界団体や企業から企業・団体献金やパーティー券の購入は行わない、オリパラもあるんですから、ゼネコンから金をもらうなんてとんでもない、こういうことというのははっきり約束してもらえますか。

○櫻田国務大臣 国務大臣は、倫理の保持に万全を期するため、大臣規範において、「関係業者との接触等」について、「国民の疑惑を招くような行為をしてはならない。」とされていると承知をしております。
 大臣規範を踏まえ、今後とも適切に国務大臣としての業務を遂行してまいります。

○塩川委員 きのうやりとりしましたように、大臣規範というのは実質もう機能していないような、そういう中身になっているという点も極めて重大であるわけで、国民からやはり後ろ指を指されないような、そういう姿勢こそ求められている。
 こういった企業・団体献金、パーティー券については、少なくとも関連する業界団体、企業からはもらわないということこそ大臣に求められていることを求めて、質問を終わります。

 

【反対討論】

<第197通常国会 2018年11月22日 内閣委員会 6号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
 まず、与野党の合意なく、予備日に閣法の質疑を行い、採決まで行うような与党の運営に強く抗議をするものであります。
 我が党は、サイバーセキュリティ基本法について、日本と米国との軍事一体化が進むもとで、サイバーセキュリティーを安全保障の一環として位置づけている、サイバーセキュリティー分野が日米軍事強化の一翼を担うことになるとして反対してきました。
 本案は、内閣官房のもとに民間などが参加する協議会を設置し、その構成員に情報提供義務と守秘義務を課すことで、内閣サイバーセキュリティセンターが民間などが保有するサイバーセキュリティーに関する情報を広く素早く収集する仕組みづくりを行うものです。
 政府は、協議会は官民で情報を共有する仕組みだと説明していますが、提供された情報をどの構成員に提供するか決めるのはNISCであり、提供義務がかかる情報の定義も協議会の規則で定めるもので不確定です。協議会は、NISCによる情報収集管理システムという側面が強いと言わざるを得ません。
 NISCのトップであるセンター長には、国家安全保障局次長である内閣官房副長官補、事態対処・危機管理担当がつき、NISCが国家安全保障会議のもとで情報収集を行うことになります。協議会を通じてNISCによって収集される情報は安全保障政策のために活用され、加えて、収集された情報がサイバー攻撃や軍事に転用されるおそれも否定できません。
 また、二〇一八年七月に閣議決定された新サイバーセキュリティ戦略では、我が国の安全保障を脅かすようなサイバー空間における脅威について、同盟国、有志国とも連携し、とり得る全ての有効な手段と能力を活用し、断固たる対応をとると、より一層サイバー空間における米国との軍事一体化の姿勢を明確にしています。
 米国は、サイバー事案に対して武力行使をすること、場合によってはサイバー攻撃を先制的に行うことを表明しており、その米国と一体となった安全保障体制のもとで、官民一体の協議会を設置することは、米国のサイバー戦略に民間分野まで含めて協力する道を開くものであり、容認できません。
 以上、反対討論を終わります。

【倫理選挙特別委員会】候補者情報充実を/「選挙公報」活用を要請

 来春の統一地方選挙で各選挙管理委員会発行の「選挙公報」を活用するよう求めました。

 明るい選挙推進協会の2015年「統一地方選挙全国意識調査」によれば、半数以上の有権者が「候補者情報が不足している」と回答。選挙期間で触れたもののうち「役に立った」のは「選挙公報」との回答が一番でした。

 都道府県議選・市区町村長選・市区町村議選の選挙公報発行には各自治体で条例を制定する必要があります。

 わたしの質問に対し総務省は、都道府県議選・指定都市長選・指定都市議選(北九州市除く)で条例が制定され、制定自治体が増加していることを明らかにしました。

 地方選における候補者情報の不足は大きな問題となっている。選挙公報の活用が必要だとただすと――。

 石田真敏総務相は「条例制定が増えていることは結構なこと。積極的に考えてもらえれば」と述べました。

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「議事録」

<第197通常国会 2018年11月21日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 法案について質問いたします。
 日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけております。また、住民の福祉の増進を図ることを基本とした地方自治体においては、選挙によって住民の意思が示されることで、住民の意思に基づき、自治体みずからの意思と責任を持ってその役割を果たしていくことを明記しております。憲法上の権利行使にとっても、住民の意思を議会、首長に反映した地方自治を行うためにも選挙が重要であることは言うまでもありません。
 前回の質問で、期日前投票が増加をし、候補者情報が入らないままに投票が行われている実情について取り上げました。大臣に伺いますが、選挙が正当に行われるためにも、有権者に、誰が立候補し、どういう公約を出しているのか、候補者情報がきちんと渡ることが必要であると考えますが、お考えをお聞かせください。

○石田国務大臣 先ほど来申し上げましたけれども、投票は、やはり国民主権のもとで最も重要な権利の一つでありまして、選挙権の行使に当たっては、やはり有権者が、今御指摘のように、候補者や政党の政策等の情報を十分に得られることは大変重要なことと認識いたしております。

○塩川委員 ということであります。
 明るい選挙推進協会が選挙のたびに意識調査を行っております。二〇一五年の統一地方選挙全国意識調査の結果について紹介していただきたいんですが、候補者に関する情報が不足しているかどうかについて、地方選挙で候補者の人物や政見がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困るという声があります。最近の地方選挙であなたはそう感じたことがありますかとの質問に、感じたことがあると答えた人の割合はどうなっているか、その割合が過去と比べてどうなっているのかについて説明をお願いします。

○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 平成二十七年、二〇一五年の統一地方選挙後に明るい選挙推進協会が全国三千人の有権者を対象に実施した意識調査によりますと、候補者情報の不足を感じたことがあると答えた割合は、平成二十七年には五三・四%であったと承知しております。かつて、昭和五十四年のデータがございますが、これが三一・六%であったと承知しております。

○塩川委員 以前にも増して不足と感じたことがある人の割合が高まっている。前回でいえば、五三・四%と過半になっているという現状があります。しかも、情報不足を感じている人の六割が、都道府県議選や市区町村議選が情報不足だと言っているわけで、大変重大な事態ではないかと言わざるを得ません。
 質問しますが、同じ調査で、特定の候補者に投票するのを決めたのはいつごろであったのかとの質問に対して、選挙期間中、投票日の前日までと投票日当日に決めた人の割合というのはどうなっていますか。前回調査との比較はどうでしょうか。

○大泉政府参考人 お答えを申し上げます。
 選挙期間中に、投票日前日までに決めた割合につきましては、それぞれ選挙ごとに申し上げますと、知事選につきましては、選挙期間中までは二四・三%、投票日当日には八・七%となっております。都道府県議選挙については、同じように、三〇・八%と一〇・六%、市区町村選につきましては二二・四%と八・七%、市区町村議選につきましては二七・四%と九・八%とそれぞれなっておるところでございます。
 それから、ちょっと、かつての比較は手元にございませんので、失礼いたします。

○塩川委員 今、足し合わせれば、前日、当日決めたという人が三割、四割ぐらいというので、大変大きいわけであります。
 前回質問した際にも、選挙運動期間がどんどんどんどん短くなっているということもありますので、三割以上の人が、この短い選挙期間の中で誰に投票しようか真剣に考えているということが示されていると思います。
 重ねてお聞きしますが、同じ調査で、政党や候補者による情報提供について、選挙期間中に見たり聞いたりしたものと、役立ったものとの質問に対し、選挙期間中に見聞きしたトップファイブは何か、それらが役立ったと回答が一番多かったものは何かについてお答えください。

○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 選挙運動において、どのような媒体と接触したかにつきましては、候補者のポスターが四九・四%、街頭演説が三六・五%、連呼が三〇・二%、選挙公報が二五・八%、候補者のはがきが二一・六%がベストファイブでございます。
 また、その有効度についての調査でございますが、選挙公報が一七・三%、街頭演説が一一・八%、候補者のポスターが九・九%、テレビの政見放送、これも経歴放送も含むということでございます、これが八・八%、候補者の新聞広告が七・四%の順ということとなっております。

○塩川委員 選挙公報が一番役に立ったという回答があるというのは非常に重要だと思います。
 十八歳選挙権が施行されて、総務省と文部科学省がつくった高校生向け副教材の中でも、「候補者や政党の情報はこう集める!」として、選挙公報が挙げられております。選挙公報は、有権者にとって接触しやすく、役立つ情報源となっております。
 昨年の法改正で、町村議選を除いて、他の選挙は候補者個人の選挙運動用ビラの頒布が可能となりましたが、候補者ビラは枚数制限があり、一枚ずつ証紙を張って、頒布方法も新聞折り込みとか、選挙事務所内とか、演説会場内とか、街頭演説の場所と限られ、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたいものであります。
 その点でも、各選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要です。
 選挙公報は、国政選挙と都道府県知事選挙では義務づけられておりますが、都道府県議選、市区町村議選においては、それぞれの自治体が条例を制定することによって行われております。
 この選挙公報の発行に係る条例の制定について確認をしたいのですが、都道府県議選、指定都市での市長選、市議選で条例の制定状況はどうなっているか、つまり制定していない団体はどこかということと、一般市区の市区長選、市区議選、町村長選、町村議選でそれぞれ条例を制定していない団体数、比率はどうなっているのかについてお答えください。

○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 選挙公報の発行に係る条例の制定状況につきまして、平成二十九年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会議員選挙については、四十四団体で制定しております。ただし、その時点で未制定でございました新潟県、山梨県、岐阜県の三団体が平成三十年の三月に条例を制定しております関係で、全ての団体で条例が制定されました。
 指定都市の市長選挙につきましては、全ての団体で条例が制定されております。
 指定都市の市議会議員選挙につきましてですが、十八団体で制定されております。ただし、その時点では未制定であった広島市が平成三十年七月に条例を制定されますので、未制定の団体は北九州市となっております。
 政令指定都市以外の市区町村選挙及び市区町村議会議員選挙について、条例を制定していない団体は、ああ、市区。済みません、町村じゃありませんでした、市区議会議員選挙について、条例を制定していない団体は、それぞれ七十五団体、七十六団体となっておりまして、全団体に占める割合は、それぞれ九・四%、九・六%でございます。
 町村長選挙及び町村議会議員選挙において、条例を制定していない団体は、それぞれ五百五団体、五百八団体でございまして、全団体に占める割合は、それぞれ五四・五%、五四・八%でございます。

○塩川委員 町村長選や町村議選ではまだ五割以上が選挙公報を発行していないという点で、極端に少ないわけですが、指定都市でも北九州市議選はまだ条例ができておりません。都道府県によってもかなりばらつきがあるわけで、富山県、福井県、鳥取県、佐賀県では、全ての市町村で首長も議員も選挙公報を発行できる条例を制定しております。一方、和歌山県では、県議選と、和歌山市と橋本市が、首長と議員の選挙公報を発行できる条例が制定されているだけということでもあります。
 ようやく全ての都道府県で選挙公報が発行できる条例ができました。先ほどの意識調査で、一番候補者情報が不足している選挙となっていたのが都道府県議選であります。昨年六月に我が党の穀田議員が質問したときよりも条例を制定した自治体がふえているのは確かであります。
 こういう状況について、総務省としてはどのように評価しておられますか。

○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 条例につきましては、当該条例につきまして、各団体の議会において議論を経て成立したものと承知しておりまして、総務省としては、その議論を評価するという立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、選挙公報の発行により、選挙人にとって、候補者等の政見等を入手する手段がふえたということにはなると考えております。

○塩川委員 候補者の情報が不足だと感じている有権者が多いわけで、誰に投票していいかわからないという声があるときに、選挙運動期間が短い地方選における候補者情報の不足が大きな問題であります。遠隔地で不在者投票を行う場合も、候補者情報を得るには選挙公報のみとなる場合も多いわけです。
 大臣に伺いますが、我が党は、東日本大震災の際に、居住地から遠く離れて避難を余儀なくされた方々に候補者情報を届ける、そのために選挙公報を郵送する、公報を選管ホームページに掲載するということを提案をしました。実際に福島県内では選挙公報発行を始めた自治体もありますし、選管ホームページに選挙公報を掲載することが二〇一二年総選挙から全ての選管で行われるようになりました。
 この選挙公報の活用が非常に重要、必要だと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。

○石田国務大臣 選挙人が、議員御指摘がありましたように、候補者等の政見を入手する手段として非常に評価できると考えておりまして、条例を制定している団体がふえているということは結構なことだと考えております。
 ただ、御指摘ありましたように、選挙運動期間の短い選挙においては、やはりその発行等が困難な場合も考えられるわけでありますけれども、可能な範囲で積極的に考えていただければありがたいと思っております。

○塩川委員 ぜひ、選挙公報の発行に努めるという点での取組を促していきたいと思っております。
 我が党は、統一率が高ければいいという立場はとりません。やはり議員の選挙期間、また議員の任期というのは重い、選挙における有権者の権利をしっかりと保障するということが重要で、そういう点でも、選挙、政治、国民にわかりやすくする上で、複雑な現行の公職選挙法の抜本的な改正、国民の基本的権利である選挙運動の自由を保障するということを求めて、質問を終わります。