【政治改革特別委員会】政治資金規正法/各党が意見表明/26日に改革特委

 理事懇談会を開き、26日に同特別委を初開催し、各党・会派が政治資金規正法改正に関する意見表明を行うことを決めました。

 私は理事懇談会で、特別委設置の契機は自民党の裏金事件にあるとして、「特別委設置の目的は政治改革に関する調査であり、裏金問題の全容解明こそ必要だ」と強調しました。自民党総裁である岸田文雄首相が出席して質疑をするとともに、裏金議員や裏金づくりに深く関与したとされる森喜朗元首相の証人喚問を行い全容解明すべきだと指摘。また、「この問題を解決する上で、企業・団体献金の全面禁止が必要だ」と主張しました。

【内閣委員会】能登半島地震液状化被害支援/国・自治体が連携した対策を/支援策一体で

 深刻な事態が続く能登半島地震液状化被害に対する支援策について質しました。

 私は、岸田文雄首相が3月28日の記者会見で「被災地への復興基金設置の取り組みを進める」と述べたことに触れ、「(熊本地震で実施した)復興基金を具体化していくということか」と質問。

 林芳正官房長官は「現在、総務省を中心に検討を進めている」と答えました。

 私は、国土交通省が、2月の予算分科会での私の質問を受けて、「面的な液状化対策と建物の耐震化を一体的に行うことが必須」だとしたことは重要だと指摘。耐震改修に必要な住宅の傾斜修復も対象に含む最大120万円の補助「住宅・建築物安全ストック形成事業」について、「被災自治体の判断を尊重して、弾力的な運用を行うべきだ」と強調しました。

 国土交通省は「地方公共団体の評価を第一に考えたい」と答えました。

 私は、液状化被害に対する支援策として
①災害救助法に基づく応急修理制度
②ストック形成事業
③面的な液状化対策を支援する「液状化被害防止事業」と「効果促進事業」
④自治体の独自支援策などと合わせて一体的に活用できる取り組み
が必要だと強調。

 復興基金の具体化とともに、石川県の6市町に限定されている地域福祉推進支援臨時特例交付金の対象拡大、被災者生活再建支援制度の最大600万円以上への拡大を強く求めました。

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「議事録」

第213回通常国会 令和6年4月17日(水曜日)  内閣委員会 第11号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、能登半島地震の液状化被害対策について質問をいたします。

 この液状化被害についてですが、国交省の被害状況調査によりますと、二月二十八日時点で液状化被害の被災件数は、石川県でおよそ三千五百件、また富山県では二千件、新潟県では九千五百件に及ぶといいます。調査は継続中でもあり、奥能登地域などの被害状況などはまだ把握がされておりません。更に被災件数、被害状況が広がる見込みという点でも極めて重大であります。

 各地でもいまだに被災が継続しているような状況でありまして、新潟市などでは、いまだにトイレが使えない、仮設トイレを自費でレンタルして使っているんだけれども、行政の支援はないままだという声ですとか、また、半壊認定だったけれども、夫婦とも定年を迎えており、傾きを直すのに数百万円かかるので修理を諦めたといった声も寄せられているところであります。深刻な事態が続いているということであります。

 そこで、官房長官にお尋ねいたします。

 岸田総理は、三月二十八日、予算成立後の記者会見で、今年度予備費の活用に向けて、被災地への復興基金設置の取組を進めますと述べましたが、これは復興基金を実施する指示を出したということでしょうか。

○林国務大臣 復興基金でございますが、極めて大きな災害が発生いたしまして、復興に相当の期間を要すると見込まれ、各年度の措置では対応が難しい、こういった場合に、個別の国庫補助を補って、国の制度の隙間の事業について対応する例外的な措置として実施するものでございます。よって、まずは国による支援策、これをスピード感を持って充実させて実施していく、これがまず第一だと考えております。その上で、今、塩川委員からございましたように、三月二十八日に総理が会見で述べておられたとおり、被災地の被害状況を踏まえて、復興基金設置の取組を進めていくということにしておりますので、現在、総務省を中心に検討を進めているというふうに承知をしております。

○塩川委員 復興基金設置の取組を進めるということで、総務省を中心に検討を進めているということです。

 そうなりますと、この復興基金の規模ですとか、対象地域ですとか、要件などについて具体化をしていくということでしょうか。

○林国務大臣 復興基金、どういうものかというのは先ほど御答弁したとおりでございますので、今申し上げましたとおり、被災地の被害状況を踏まえて、この設置の取組を進めていくということで、詳細は、先ほど申し上げたように、まさに今、総務省を中心に検討を進めておるところでございます。

○塩川委員 是非、具体化をしていただきたいと思います。

 やはり、国の施策の隙間といいますけれども、実際には被災者、被災地において必要な支援策というのが余りにも現状届いていない、不十分だという状況のときに、復興基金という形で、自治体がまさにその裁量できちっと対応できるような、そういうスキームを復興基金としてつくるということは極めて重要な点であります。

 そういう点でも、熊本地震は、発災から復興基金、補正予算まで半年ということでしたけれども、間を置かずに実施をするということは当然必要だと思いますので、速やかに対応するということが求められていると思うんですが、その際に、予備費ではなくて本来補正予算で対応する話なんじゃないのか。こういった問題について、やはり、様々な知恵を結集してつくる上では、国会審議を通じてよりよいものにしていくといった点でも、復興基金について、熊本地震と同様な補正予算の対応こそ求められているんじゃないか。この点についてお答えいただきたいと思います。

○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、復興基金、例外的な措置ということでございます。

 まさに、総理がおっしゃられたように、状況を踏まえながら取組を進めていくということで、今検討を総務省を中心にやっているところでございますので、どういったような財源でやっていくかも含めて検討を進めているということでございます。

○塩川委員 予備費の活用に向けてという中での、この復興基金設置の取組を進めますと。こういう経緯を踏まえて、やはり補正予算で対応すべきものだということを重ねて申し上げるものです。

 液状化被害対策に関して、国、自治体が連携して総合的な対策を行うことが必要であります。国においても、内閣府防災や、国交省、総務省などが連携をして、被災自治体の要望に応えた支援策の具体化を求めていきたいと思います。

 官房長官、ここで御退席いただいて結構です。

 続いて、国交省にお尋ねいたします。

 私、二月の予算委員会の分科会で液状化対策を取り上げて、地盤改良の工事開始まで時間がかかり過ぎると、地盤改良を待ち切れずに再建した家や、ジャッキアップして傾きを直した家も出てくる、住宅再建に温度差が生じ、液状化防止事業に対する住民の合意が困難になる、個人宅の宅地復旧支援と面的な地盤改良工事という二段階ある工事について、一体的な支援策を早期に打ち出す必要があると指摘をしました。

 こういった議論も受け、三月の二十二日、政府は、能登半島地震により被災した宅地の安全確保支援を打ち出しました。そこでは、液状化による被害を受けた建物、宅地の安全性確保を図るためには、面的な液状化対策と建物の耐震化を一体的に行うことが必須としている点は重要であります。

 そこで、国交省にお尋ねいたします。

 住宅・建築物安全ストック形成事業について、これは液状化で傾いた住宅の補修に活用できるんでしょうか。

○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の能登半島地震では、多くの住宅が液状化の被害を受けており、傾斜した住宅の補修、復旧が大きな課題になっているものと私どもとしても承知しております。

 このため、被災者が住宅の耐震改修工事とそれに必要な修復を行う場合に、委員御指摘の住宅・建築物安全ストック形成事業を活用することで最大百二十万円の定額補助を受けられることを明確にし、地方公共団体にもお示しさせていただいたところです。

 この支援制度では、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると地方公共団体が判断すれば、その支援の対象となるものと考えております。

○塩川委員 耐震診断の結果、耐震性がない、倒壊のおそれがある、そういう話ですけれども、耐震性があるかどうかという判断はどのように行うのか。傾いていても耐震性があると判断すると、活用できないということなんでしょうか。

○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。

 一般的には、一般診断法というもので、図面とその状況を目視によって確認することによって必要な構造力があるかどうかということを確認することになっておりますが、そのほかにも、地域の実情ですとか、あるいは図面がないといった場合には公共団体が定める方法に基づいてということが可能になっております。

 公共団体がどのように行うのか、これは公共団体さんそれぞれのお定めになった内規のようなものがございますが、例えば、地盤の状況を確認していただいて、その上で、劣化が激しい、あるいはその上に載っているコンクリート台がひび割れしている、そういったような状況も確認して、それを評点のようにつけていただいて耐震性を評価する、そういう方法を取っておる公共団体もございます。

 そのように、それぞれ公共団体が実情に応じて評価されるというように考えております。

○塩川委員 自治体がそれぞれの状況に応じて判断をするという点では、被災自治体の判断を尊重して弾力的な運用を是非図っていただきたいと思いますが、その点についても改めて一言お願いします。

○佐々木政府参考人 もちろん、公共団体が最もよく状況、実情を御承知のところだと思っておりますので、その評価を第一に考えたいと思っております。

○塩川委員 なかなか、現場からは使いにくいんじゃないかという声も出ているところですから、被災自治体の判断を尊重した弾力的な運用を求めたいと思います。

 この事業については、一部損壊の場合でも可能なんでしょうか。

○佐々木政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、液状化により傾斜や損壊が起きた住宅についても、この事業の対象となり得るものと考えております。

 御指摘のように、一部損壊、これは罹災証明の判定だと思いますけれども、判定が一部損壊の場合であっても、先ほど申し上げたとおり、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると公共団体が判断したものであれば、この事業による支援を受けることが可能であります。

○塩川委員 この住宅・建築物安全ストック形成事業、宅地液状化防止事業との関係ですけれども、宅地液状化防止事業の着手前に住宅・建築物安全ストック形成事業を活用するということは可能だということでよろしいですか。

○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。

 可能であります。

○塩川委員 この宅地液状化防止事業についてですけれども、補助率四分の一を二分の一に引き上げました。あわせて、宅地液状化防止事業の実施に支障となる被災した地盤や基礎の復旧など、事業の実施に必要な準備工事について自治体が支援する場合に、効果促進事業として支援するということであります。

 この効果促進事業というのは、被災者にとってはどのような支援となるんでしょうか。被災者の方にとっての、その上限額ですとか、負担の見込みというのはどのようになるんでしょうか。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 効果促進事業は、被災者の方々が、液状化防止事業の事業エリア内において、液状化の再発防止のための工事の前に、支障となる宅地の地盤や住宅の基礎の復旧などを行う場合について、国と地方公共団体で最大三分の二の補助率で支援を行う事業です。

 具体的には、液状化により被災した地盤や住宅の基礎などは、液状化の再発防止のための工事を行う際に更なる住宅の傾斜や宅地の陥没などを引き起こすなどの支障を生じるおそれがあるため、その復旧などを支援対象としております。

 効果促進事業の具体的な補助の内容については、今後、上限額を含め、各地方公共団体において検討される仕組みとなっております。

 国土交通省としては、地方公共団体からの相談に丁寧に対応し、液状化被害を受けた方々の生活再建が迅速に進むようにしっかりと支援してまいります。

 以上でございます。

○塩川委員 被災者の本人負担分について、例えば自治体が負担をするとか、そういうことを妨げるものではないということでよろしいですか。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 効果促進事業の具体的な補助の内容については、各地方公共団体において検討される仕組みとなっております。国の制度においては、国の負担が三分の一であることを定めているものであり、自治体が補助の内容を決めた場合には、地方負担の三分の一を超えて支援することは可能でございます。

 以上でございます。

○塩川委員 この効果促進事業を先に行って、宅地液状化防止事業に進んでいくということも可能ということでよろしいでしょうか。

○菊池政府参考人 お答えいたします。

 この事業は、宅地液状化防止事業の事業エリア内において行うものでございます。したがいまして、この宅地液状化防止事業の事業を行うエリア内において、その工事を行う前に行う事業でございますので、まずはやはり宅地液状化防止事業を実施するということが決まった後に使っていただくということになります。

○塩川委員 宅地液状化事業についてもすぐに進むわけではありませんから、事業の計画を変更して効果促進事業を行っていくということは考えられることだと思います。

 やはり、液状化被害に対する支援策として、災害救助法の住宅応急修理や、また、今やり取りしました住宅・建築物安全ストック形成事業、宅地液状化防止事業とその効果促進事業、それに県や市町村の独自支援策などと併せて一体的に活用できる取組を求めるとともに、被災自治体からは、地域福祉推進支援臨時特例交付金について、石川県の六市町に限定せず、被災自治体に対し適用を求めております。

 そのことを改めて求めたいと思いますし、被災者生活再建支援金制度については、是非、最大六百万円以上に引き上げる、対象を半壊、一部損壊にまで広げるということが必要だということを申し上げて、質問を終わります。

政党助成法廃止を/婦人民主クラブの署名提出集会

 婦人民主クラブの皆さんが取り組んできた政党助成法廃止署名提出集会に参加、署名を受けとりました。

 自民党裏金問題が焦点となっているときに時宜にかなった署名行動です。

 国民主権の政治をお金の力でゆがめる企業団体献金も政党助成金もきっぱりなくしましょう!


政党助成法廃止こそ/婦人民主クラブ/国会に署名提出

「しんぶん赤旗」4月16日・11面より

 婦人民主クラブは15日、衆院第2議員会館で集会を開き、全国で集めた政党助成法の廃止を求める請願署名5160人分を国会に提出しました。

 署名は、政党助成金は政党を国家に依存させ、政党と国民の関係を希薄にし、民主主義を形骸化させる原因となると指摘。国民の税金が自己の支持しない政党に配分されるという政党助成金制度は、国民の「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」を侵害する違憲の制度だとして廃止を求めています。

 署名は婦人民主クラブが2018年から始めた活動で、今回で4回目の提出です。

 集会であいさつした山田博子会長は「政党助成法を廃止にと、雨にも負けず風にも負けずやってきた。その思いをぜひ受け止めてほしい」と語りました。

 古澤美代子事務局長は趣旨説明で「自民党の裏金問題でこの法の不当性が多くの人たちの思いと重なり、廃止を求める声が広がっている」と強調。署名を国民の声として受け取り、国会で審議してほしいと求めました。

 各地の参加者が、学習し、駅頭宣伝や団体への申し入れなどで署名を集めた経験を発言。政党助成金を唯一、受け取らない日本共産党を評価しました。

 日本共産党の倉林明子副委員長・参院議員、塩川鉄也、宮本徹、宮本岳志の各衆院議員が署名を受け取り「自民党政治を終わらせ、企業・団体献金禁止とあわせて政党助成法廃止に取り組みたい」などと激励しました。

【内閣委員会】自転車事故増加対策/要因の詳細な分析と道路環境の整備、電動アシスト自転車の影響も調査を

 道路交通法改正案の審議で質問に立ちました。

 自転車関連事故は2020年からの3年間で4666件増加、23年には72339件となり、全交通事故に占める割合も同様に増加しています。特に東京の増加が顕著で、4117件増加し全交通事故に占める割合も5割近くとなっています。また、全国における電動アシスト自転車の事故は同時期に2642件から5712件と倍以上になっています。

 私は、こうした現状を指摘、その要因を問いましたが、具体的な答弁はありませんでした。

 私が「詳細な分析を行うべき」と迫ったのに対し、松村国家公安委員長は「事故の発生状況を多角的に分析し活用していきたい」と述べました。

 また、私は、道路環境の整備改善が必要であるとして構造物で分離した自転車道の整備や生活道路における自動車の速度規制を求めました。

 国土交通省は整備を進めたいと述べ、松村国家公安委員長は「ゾーン30プラスなどの整備を推進しており、各所と連携して歩行者と自転車の安全確保に努める」と答えました。

 自転車の重大な交通違反にも反則金を課すことや車庫証明ステッカーの廃止が主な内容の道交法・車庫法改正案は、衆院内閣委において全会一致で可決しました。

※ゾーン30プラス=30km/hの速度規制とハンプやスラロームなど物理的デバイスとの組合せにより交通安全の向上を図る区域

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「議事録」

第213回国会 令和6年4月12日(金曜日) 内閣委員会 第10号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 道路交通法改正案について質問をいたします。

 この間、自転車関連事故は増加傾向にあるということで、全交通事故に占める割合も増加をし、二〇二二年では二三・三%に高まっています。ただ、二〇〇四年以降減少傾向にあったものが、二〇二〇年の六万七千六百七十三件を境に増加に転じ、二〇二三年は七万二千三百三十九件へと増えております。三年間で四千六百六十六件増加をしているんですが、この間、増加をしている理由は何なのかについて御説明をいただきたい。

○早川政府参考人 お答えいたします。

 全国における、令和二年、二〇二〇年でありますが、これと令和五年、二〇二三年の自転車関連事故の発生状況を比較いたしますと、自転車単独の事故の増加が目立っているほか、通勤や通学、貨物の際の事故が比較的増加をしている状況にございます。

 このように自転車関連事故が増加しているのは、平成二十八年、二〇一六年になりますが、自転車活用推進法の制定以降、自転車活用推進に向けた取組が進められていることや、国民のライフスタイルや交通活動の変化により、自転車利用のニーズが高まっている、こういったことが要因として挙げられるものと考えております。

○塩川委員 自転車単独の話とか、通勤通学の話とかありましたけれども、それだけだと理由もよく分からないわけで、ニーズが高まっているというんですが、自転車の台数そのものは減ってきているんですよね、全体としては。ですから、そういった点でもちょっと理由がよく分からないというのが現状であります。

 こういった増加をしている自転車関連事故でも、東京都の増加が顕著で、この同じ三年間で、全国が四千六百六十六件の増加なんですが、東京都が四千百十七件ということで、全国の事故増加の大宗が東京都となっておりますが、これはなぜなんでしょうか。

○早川政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のとおり、令和五年中の全国における自転車関連事故は令和二年と比べまして四千六百六十六件増加をしているところ、そのうち、御指摘のとおり、四千百十七件が東京都内における増加となっております。

 東京における令和二年と令和五年の自転車関連事故の発生状況を東京以外の地域と比較いたしますと、東京では単独での事故あるいは貨物の際の事故が大きく増加している、これに対しまして、東京以外の地域では減少している、こういう特徴が見られるところでございます。

○塩川委員 東京都における交通事故について、そもそも、全交通事故に占める自転車関連事故の割合というのは東京は高いと思うんですけれども、五割ぐらいと承知しているんですけれども、ちょっとその数字を教えていただきたいのと、さっき、単独と貨物が多いと言うんですけれども、何でそういうのが多くなってきているのかという理由について、もう一歩踏み込んで教えてもらえませんか。

○早川政府参考人 お答えいたします。

 失礼いたしました。先ほど、私、貨物と申し上げましたが、買物の誤りでございました。(塩川委員「その前のところも」と呼ぶ)はい。訂正させていただきたいと思います。

 それから、御質問のありました東京都における全交通事故に占める自転車関連事故の割合につきましては、過去三年間を見ますと、令和三年、二〇二一年は四三・六%、令和四年、二〇二二年は四六・〇%、令和五年、二〇二三年は四六・三%、こういう数字となっております。

 それから、東京都における自転車関連事故の増加の背景につきましては、なかなか具体的な理由を申し上げることは、様々な理由が考えられますが、少し難しいことでありますけれども、その背景として、一つは、シェアリング自転車の普及、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響による人々のライフスタイルや活動の変化、こういう変化も影響しているのではないかと考えているところでございます。

○塩川委員 是非、その辺の分析をしっかりやっていただきたいと思うんですよ。特に、東京で事故件数が非常に増加をしているといった背景に、そもそも自転車事故の割合が半分ということがあるでしょう。そういった際に、シェアリング自転車の普及ですとか、この点での東京都における自転車事故の分析が必要だということを申し上げておきます。

 また、自転車台数全体は減少傾向にあるんですが、その中で増加をしているのが電動アシスト自転車であります。この電動アシスト自転車の販売台数の推移がどうなっているのか、経産省からお答えいただきたいんですが、二〇〇七年から五年刻みで二〇二二年まで、どのぐらいの台数でしょうか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

 電動アシスト自転車の販売台数の推移でございますけれども、経済産業省の生産動態統計の工場出荷台数ベースで見ますと、二〇〇一年以降増加傾向にありまして、二〇〇七年で見れば約二十五万台、二〇一二年では約三十九万台、二〇一七年には約六十二万台、二〇二二年には約七十九万台となっております。

○塩川委員 国内における出荷台数、それを販売台数ということでカウントしているということですけれども、電動アシスト自転車について、二〇〇七年以降五年刻みでいうと、二十五万、三十九万、六十二万、七十九万と大幅に増えております。電動アシスト自転車の国内年間販売台数は、この十五年間で三倍に拡大をしております。

 その増加の理由は何なのか、分かりますか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。

 電動アシスト自転車が増加している理由としては、例えば、電動アシスト自転車が市場に登場してから三十年余りが経過いたしまして、消費者においてその利便性が認知され、浸透してきたこと、加えまして、電動アシスト自転車のバッテリーの性能向上など、自転車メーカーにおける製品開発の努力が進められてきたことなどが増加の背景にあると考えております。

○塩川委員 そうはいっても、値段が八万円とか十万円ぐらいとかの、かなり金額も大きいので、そういった点でのニーズがどういうふうになっているのかということについては、今の話からよく酌み取ることができませんでした。

 経産省は、都市部では、子育て世代の利用だけでなく、シェアサイクル、宅配業務用など様々な電動アシスト車が見られるようになってきたとあります。そういったニーズもあるということで、子育て世代の利用だけじゃなくて、シェアサイクルや宅配業務用といった用途の広がりが背景にあるのではないかと考えられます。

 次に、電動アシスト自転車の交通事故件数の推移について、この十年近くについて、二〇一四年以降、二〇一七、二〇二〇、二〇二三年で、その数字をお答えいただけますか。

○早川政府参考人 お答えいたします。

 電動アシスト自転車が関連する交通事故件数でありますが、平成二十六年、二〇一四年は千三百十九件、平成二十九年、二〇一七年は千九百八十八件、令和二年、二〇二〇年は二千六百四十二件、昨年は五千七百十二件、こういう状況になっております。

○塩川委員 この十年近くで四倍以上に増加をしております。この三年間でも二倍以上に増えているわけであります。

 ただし、子供を乗せた自転車事故が増えているわけじゃないんですね。電動アシスト車に限定した調査はないんですけれども、子供を乗せた自転車の事故件数は、二〇一四年が八百六十二件、二〇一七年が七百四十三件、二〇二〇年が四百九十四件、二〇二三年五百二十八件ということです。

 では、何で増えているのかというところなんですが、電動アシスト自転車は、車両が重く、転倒がしやすい、低速だと不安定である一方、加速が強く、スピードが出やすい機能となっています。

 こういった電動アシスト自転車の増加というのが自転車関連事故の増加にも影響を与えていないのかどうか、その点についてはどうでしょうか。

○早川政府参考人 お答えいたします。

 電動アシスト自転車を除く自転車が関連する交通事故件数、これは、令和五年中は六万六千九百七十二件発生しておりまして、令和二年と比べますと、千七百六十八件、二・七%の増加となっております。一方、電動アシスト自転車が関連する交通事故件数は、令和五年中と令和二年中を比較いたしますと、一一六・二%の増加となっております。

 このように、電動アシスト自転車の関連事故の増加が一般の自転車の増加と比べまして顕著となっておりますが、その背景には、先ほど御指摘ありました、電動アシスト自転車の普及が一つはあるものと推測をしているところでございます。

○塩川委員 松村委員長にお尋ねします。

 この間、自転車の事故が増えてきているといった点についての、やはり東京都で大きく増えているといったような特徴、あるいは電動アシスト車に関わるような、そういう点での事故の増加の特徴、こういうことを踏まえて、近年増加傾向にある自転車関連事故の詳細について是非とも分析をしていただきたいと思うんですが、お答えいただきたいと思います。

○松村国務大臣 やはり、事故の分析、それから、それに対する対応というのは重要であろうと思っております。

 警察におきましては、年間の交通事故統計が取りまとめられた時期や、春と秋の交通安全運動実施時期など、機会を捉えまして交通事故分析を行っているところでございます。

 自転車が関連する事故についても、御指摘のとおり、近年増加傾向にございますし、分析の一例を申し上げると、自転車乗車中の死者については、約半分が頭部を損傷しているにもかかわらず、頭部を損傷した死者のヘルメットの着用率は僅か八%にとどまっていることや、自転車と歩行者の事故で歩行者が死亡したり重傷を負ったケースにつきましても、約四割が歩道において発生しておりまして、自転車の運転者は二十五歳未満、歩行者は六十五歳以上が半数を占める、こういったことが分析結果として出ているところでもあります。

 今後も、こうした悲惨な事故を一件でも減らすため、御指摘のような情報収集、分析、対応、こういったものを考えまして、発生状況を多角的に分析をいたしまして、その結果を踏まえまして、指導取締りや交通安全教育、交通環境の整備を推進するように生かしてまいりたいと考えております。

○塩川委員 是非、しっかりとした詳細分析を踏まえた、効果的な対策に生かす、そういう取組を求めたいと思います。

 同時に、自転車利用に関する規制の強化だけではなくて、劣悪な道路環境の抜本的な整備環境が必要であります。やはり、幹線道路では構造物で分離した自転車道の確保をすることや、生活道路では自動車の通行抑制また速度制限などを進めることが必要だと思います。

 この点について、松村委員長と国交省から答弁を求めたいと思います。

○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。

 自転車通行空間の整備に当たりましては、自動車の速度や交通量を踏まえて、自転車道や自転車専用通行帯、矢羽根型路面表示による車道混在型といった形態により整備を進めております。

 一方で、用地買収を行って自転車道や自転車専用通行帯を整備していくには時間がかかることから、限られた道路空間の中で、中央分離帯や車線などを縮小して自転車道や自転車専用通行帯の空間を生み出す、道路空間の再配分の考え方などを盛り込むべく、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定作業を今警察庁とともに行っているところでありまして、引き続き、自転車通行空間の整備を着実に進めてまいりたいというふうに考えております。

○松村国務大臣 今国交省からも御答弁ございましたが、自転車道路の整備については、警察におきましても自転車の通行空間の確保を推進をしているところでございます。

 御指摘の、生活道路の安全対策につきましては、歩行者や自転車の安全を確保するため、こうした道路におきまして、車両速度を抑制したり通過交通の排除を図ったりすることが大変重要であると認識をいたしておりまして、現在、警察におきましては、そうした生活道路におきまして、区域を定めて時速三十キロメートルの最高速度規制を行うゾーン30や、速度規制と道路管理者が設置する物理的デバイスとを組み合わせましたゾーン30プラス、こういったものの整備を推進しているところでございます。

 引き続き、関係機関としっかり連携を図りつつ、歩行者や自転車の安全の確保に努めるよう警察を指導してまいりたいと考えております。

○塩川委員 ゾーン30、ゾーン30プラスの話がありました。こういった形での自動車の交通抑制を含めて……

○星野委員長 申合せの時間が経過しておりますので、御協力ください。

○塩川委員 安全対策に万全を期すという取組を強化していくことを求めて、質問を終わります。

政治倫理・公選法特別委を改組し、政治改革特別委を設置

 衆院本会議で、政治倫理・公選法特別委を改組し、政治改革特別委を設置しました。

 私は、それに先立つ議運理事会で、自民党裏金問題の全容解明のため、裏金議員や森元首相の証人喚問の実施を求めるとともに、金権腐敗政治一掃のため、企業団体献金の全面禁止法の実現を要求。

 私が、同委員会を担当します。

国会行動埼玉デー集会であいさつ

 国会行動埼玉デー集会であいさつ。

 日米首脳会談の手土産として、軍需産業の国際共同開発による武器輸出推進のための秘密保護法拡大法案の衆院可決を批判、裏金に染まった自民党政治そのものを終わらせようと訴え。

 裏金追及や原発ゼロなどの要請を受け止めました。

【内閣委員会】岸田派不記載他にも/官房長官認める

 自民党の裏金問題を追及し、岸田派の政治資金収支報告書への不記載のうち、政治資金パーティー収入以外でも不記載があったことが明らかになりました。

 岸田派では政治資金収支報告書への不記載額が3059万円(2018~20年)にのぼり、元会計責任者の有罪が確定しています。岸田文雄首相や同派座長だった林芳正官房長官は、これまでの答弁で、不記載の要因の一つとして、18年分の不記載額1322万円のうち558万円について寄付の取り消し要請があったと説明しています。

 私は、岸田派が3年間分の政治資金収支報告書の訂正をした1月18日の6日後に、同派前会長の古賀誠元幹事長が代表を務める古賀誠筑後誠山会が政治資金収支報告書の訂正で19年以前からの繰越額558万円を追加したことを挙げ、「この取り消し要請は、古賀事務所に対するものか」とただしました。

 林官房長官は「18年の寄付について、同年中に寄付者から取り消しの申し出があり返金した」と認めつつ、相手が誰かなど「他の政治団体について答える立場にない」として明らかにしませんでした。

 私が558万円は、パーティー収入以外の収入かと重ねてただすと、林氏は「(558万円については)パーティー収入ではない」と認めました。

 私は、岸田首相が「(岸田派の不記載分は)パーティー専用の口座に残っており、ほかに流用したわけではないから裏金ではない」と強弁してきたが、「パーティー収入とは別のお金のやり取りがあったのであれば、きちんと説明がされないままになっている」と批判し、岸田派についても裏金事件の徹底した真相解明が必要だと強調しました。

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「議事録」

第213回国会 令和6年4月10日(水曜日) 内閣委員会 第9号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、岸田派の裏金問題について質問をいたします。

 二月十六日の内閣委員会で、林官房長官は、宏池会座長の立場にあった者としてということで、宏池政策研究会、岸田派の裏金問題についてお答えになっておられます。

 岸田派の派閥収支報告書の不記載の要因について、このときの質疑で林官房長官が三点を指摘をしているわけですが、一つは、どの議員の紹介によるパーティー券収入か不明な場合には判明するまで収支報告書への記載を保留するという事務手続を取っていたということ、二つ目に、銀行への入金履歴を手書きで転記する際に転記ミスを起こして収支報告書への記載漏れがあったということ、三つ目に、二〇一八年の千三百二十二万円の収入不記載について、五百五十八万円は寄附の取消し要請があったということでありました。

 その内容についてお聞きします。

 まず、どの議員の紹介によるパーティー券収入か不明な場合には判明するまで収支報告書への記載を保留するという事務手続を取っていたということですが、岸田派の政治資金パーティーにおいては、パーティー専用の口座を恒常的に設けていたということですので、一つの口座によって、過去のパーティーを含め、出入金の記録は確認できるのではないかと考えます。

 そこで、二〇一八年から二二年の各年において、誰が振り込んだのか、これは明らかにできるんじゃないでしょうか。その点についてお答えいただけますか。

○林国務大臣 今御指摘がございましたように、宏池会による政治資金パーティーにおきましては、専用口座を恒常的に設けていたところでございます。当該口座の入出金の全てを把握しているわけではございませんが、宏池会のパーティー券を購入した個々の方々から振り込みがなされているほか、パーティー券の売上げを預かった個々の議員事務所からの振り込み等があった、そういうものと承知をしております。

○塩川委員 パーティーを購入した個々の方から振り込みもあったし、個々の議員の事務所からの振り込みもあった、それが口座にとどまっていた分としてあったということでよろしいですか。

○林国務大臣 お尋ねは、どういう振り込みがあったかということでございますので、個々の方々からの振り込み、またパーティー券の売上げを預かった個々の議員の事務所から振り込みがあったということでございます。

○塩川委員 それがここで言っている、保留する、保留分のお金として、個々の事務所から来た振り込み先というのは個々の議員が特定できるので、保留分にならないんじゃないかと思うんですが、そこはどうなんですか。

○林国務大臣 宏池会におきましては、前会計責任者の不確かな会計知識に基づきまして、どの議員の紹介によるパーティー券収入か不明な場合に判明するまで収支報告書への記載を保留するという事務手続が取られていたということで不記載が生じたと聞いております。

 パーティー券がどの議員との関係での売上げであるかということでございますが、振り込み時にパーティー券の番号を記載していただいたり、パーティー券の売上げを預かった議員事務所がまとめて振り込みをしたりすることなどにより確認をしていたと承知をしておりますが、振り込み時のパーティー券番号の誤記それから記載漏れ等によって、どの議員の紹介によるパーティー券収入なのか不明なものが一部生じた、そういうふうに聞いております。

○塩川委員 その誤記、記載漏れについて保留分としてずっとあったということについて、本来であればその腑分けが必要なわけですけれども、そういうことについて、されないままでいたということでしょうか。

○林国務大臣 委員が腑分けとおっしゃるのはどういうことか、明らかに、ちょっと理解したかどうか分かりませんが、まさに、議員の事務所がまとめて振り込みをすればどの議員かは分かるということでございますが、それ以外の方でもパーティー券の番号を記載していただければ分かるということですが、先ほど申し上げましたように、振り込み時のパーティー券番号の誤記、記載漏れ等によって、どの議員の紹介によるパーティー券収入か不明なもの、これが生じたということでございます。

○塩川委員 いずれにしても、購入者が支払っているお金があるわけですから、誤記や記載漏れがあったとしても、誰が振り込んだのかということについては、購入者が振り込んだ分については、これは特定できるはずなので、保留分になっているものであっても、購入者が振り込んだ分については明らかで、名前が分かるわけですよね。

 ですから、そういったものについて、収支報告書の記載、公表事項となっている二十万円を超えるような、そういうものというのも出てきていていいはずなんですけれども、そういうのが見えないというのは、そもそもきちんとした照合をこの間の詳細な実態調査の中で行っていないということでしょうか。

○林国務大臣 まさに、前会計責任者の不確かな会計知識に基づいて、どの議員の紹介によるパーティー券収入か不明な場合には判明するまで収支報告書への記載を保留する、こういう事務手続が取られていたということでございます。

○塩川委員 ですから、その実態というのがまだ、いまだに分からないままなのでお聞きしているんですが、明確なお答えがありませんでした。

 その上で、二〇一八年の略式起訴に係る千三百二十二万円、その内数として、寄附の取消し要請というのがあって、五百五十八万円だという答弁だったわけですが、この寄附の取消し要請というのは何なのか、相手方というのは誰なのか、その点について御説明ください。

○林国務大臣 御指摘のありました寄附の取消しでございますが、二〇一八年、すなわち平成三十年でございますが、この二〇一八年中に行われた寄附につきまして、同年中に寄附者からの申出があり、寄附を取り消して、同年中に返金を行っていたものでございます。

 なお、宏池会としては寄附を受ける立場でございますので、寄附の取消し理由についてはお答えする立場にはないと考えます。

 また、誰の寄附を幾ら取り消したのかということにつきましては、プライバシーにも関わるものであることから、お答えは差し控えさせていただきます。

○塩川委員 パーティー収入について虚偽記入があったということがずっと言われているんですけれども、この二〇一八年の寄附について、同年中に取消し要請があり取り消したというのは、パーティー収入とは別ということですね。

○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、寄附の取消し、寄附があって、寄附について、同年中にその寄附者からの申出があって、寄附を取り消したということでございます。

○塩川委員 ですから、派閥のパーティーの収入とは関係ないお金ということですよね。

○林国務大臣 先ほどお答えしたとおりでございまして、これがどういう、先ほどの区分になっていたかというのは、詳細は承知をしておりません。

○塩川委員 いやいや、この前の答弁のときにも、派閥のパーティー収入で不明な分の金額の保留分については、二〇一八年については林官房長官は七百六十四万円と答弁しているんですよ。ですから、全体として不記載が千三百二十二万円、そのうち、パーティーかパーティー券についての不明分が七百六十四万、その差額の五百五十八万円が寄附の取消し要請分ということですから、パーティー収入とは別ということははっきりしていると思うんですが、そういうことですよね。

○林国務大臣 検察の処分も出ておるわけでございますが、検察がどのような判断でそういう処分をなされたのかということは私は承知しておらないわけでございますけれども、お尋ねの五百五十八万円分の寄附の取消し、これは平成三十年中に行われたものであって、五百五十八万円は令和元年以降には繰越しをしていないということでございます。したがって、不記載ということで検察から判断がなされているということでございます。

○塩川委員 ですから、二〇一八年の千三百二十二万円については、パーティー収入について保留分として口座に残っていた、まあ、その説明が妥当かどうかはあれにしても、パーティー収入の保留分というのが七百六十四万円で、寄附があったんだけれどもその年に取消しになったから、その分についてが五百五十八万円ですから、パーティー収入とは別なお金ということになるわけですから。

 そういう意味では、この間、岸田総理自身も、パーティー収入については口座できちっと記録して、そのお金も残っていたんだから問題がないということを言っていたんですが、パーティー収入とは別なお金のやり取りがあったということであれば、それは非常に不透明だと。これについてのきちんとした説明がされないままで来ていると思うんですけれども、いかがですか。

○林国務大臣 パーティー収入については、先ほど委員からも御指摘のあった数字が不記載として検察の処分ということになっておりますし、お尋ねの五百五十八万円分の寄附の取消しというのは、先ほど申し上げましたように、平成三十年中に行われたものでございます。

 寄附の取消しでございますので、パーティー収入ではないということだと思います。

○塩川委員 岸田派のかつての領袖である古賀誠元自民党幹事長が代表を務める古賀誠筑後誠山会は、一月に政治資金収支報告書の訂正を行っております。二〇一九年以前の収支に記載漏れがあったとして、報告書を訂正できる二〇年から二二年分について、前年からの繰越額として五百五十八万円を追加をしております。

 岸田派の収支報告書の訂正が一月の十八日、古賀誠筑後誠山会の収支報告書の訂正は一月の二十四日ということになると、この寄附の取消し要請の五百五十八万円分というのは、古賀事務所に対するものということになるんじゃありませんか。

○林国務大臣 他の政治団体につきまして、私から何らかお答えする立場にはないと考えております。

○塩川委員 でも、個々の議員の収支報告書などについてもきちっと明らかにするということは、聞き取り調査などで行われてきているわけであります。

 自らの派閥についてどういうお金の流れがあったのかということについて、これは当然のことながら、自民党の総裁でもあり岸田派の会長だった岸田総理としてきちんと説明されるのは当然でありますし、岸田派の座長でもあった林官房長官としても、そういう不透明なお金の流れについてきちんと説明をすべきじゃないでしょうか。

 古賀誠さんの事務所と違うというんだったら、それはそれとしてあるわけですけれども、まさに身内といいますか関係者であるわけですから、そういう不透明なお金の流れがどうなっていたのかについて、これをきちんと説明することは最低限の政治的責任じゃありませんか。

 この点について、改めてお答えください。

○林国務大臣 委員のお尋ねが宏池会とは別の政治団体についてのお尋ねでございましたので、他の政治団体については、私から何らかのお答えをする立場にはないとお答えしたところでございます。

○塩川委員 宏池政策研究会への寄附が行われているんですよ。そういう寄附があれば、それは当然のことながら、その金額からいってもきちっと記載されなければならないものであるわけで、そういった点でも、これは宏池政策研究会に係る収入としての寄附の話ですから、宏池政策研究会として、その関係者がきちんと説明するのは当然のことじゃないでしょうか。

 そういうことを行わないで、これで政治的、道義的責任を果たしたということは言えない。そもそも、処分で、これで一件落着などとは当然言えないわけで、全容解明は岸田派においてもいまだ途上だということを申し上げなければなりません。徹底解明が必要であります。

 岸田総裁、岸田派会長として処分なしというのは……

○星野委員長 申合せの時間が経過をしておりますので、おまとめください。

○塩川委員 真相解明を棚上げするものだと言わざるを得ないということを申し上げて、質問を終わります。

自衛隊化学学校の毒ガス問題資料

(資料1)陸上自衛隊化学学校と毒ガス製造問題の経緯(年表)

【活動日記】さいたま市/自衛隊化学学校の毒ガス問題を考えるつどい(12月15日)参照

(資料2)科学学校における特定物質の製造量等の実績(2008~2012年度)

【活動日記】さいたま市/自衛隊化学学校の毒ガス問題を考えるつどい(12月15日)参照

科学学校における特定物質の製造量等の実績(2013~2018年度)

(資料3)陸上自衛隊大宮駐屯地施設配置図

【活動日記】さいたま市/自衛隊化学学校の毒ガス問題を考えるつどい(12月15日)参照

(資料4)これまでの遺棄化学兵器発掘・回収事業状況

【活動日記】さいたま市/自衛隊化学学校の毒ガス問題を考えるつどい(12月15日)参照

【本会議】秘密保護法拡大法案/平和国家投げ捨て兵器の共同開発推進

 「秘密の範囲」を経済分野に拡大する経済秘密保護法案(重要経済安保情報法案)等が衆院本会議で、自民、公明、立民、維新、国民などの賛成で可決されました。日本共産党、れいわは反対しました。

 私は反対討論で、「法案は米国などの同盟国・同志国と兵器の共同開発を推進するものだ」と告発し、「憲法の平和主義を投げ捨てる暴挙に断固抗議する」と厳しく批判しました。

 私は、米国の「国家防衛産業戦略」が、多国間連携による兵器の共同開発・共同生産や維持・整備網の構築を掲げていると指摘。同法案の狙いは、岸田政権が日英伊の次期戦闘機「GCAP」、日米の極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾「GPI」、米英豪の「AUKUS」との兵器の共同開発を進めようとする中で、秘密保護法の範囲外にまで「秘密の範囲」を広げ、同盟国・同志国と同等の秘密保全法制を整備することにあると告発。「駐日英大使が、機密技術の共同開発には、セキュリティ・クリアランス制度が欠かせない」と述べている通りだと強調しました。

 日本の財界も、「国防省関係のビジネスで、さらなる業務獲得・円滑化のためには、クリアランスが必要」と推進しているとして、「米国などの同盟国・同志国と財界の要求に応えて兵器の共同開発・輸出を進め、日本を『死の商人国家』にしようというものだ。断じて許すわけにはいかない」と批判。

 米国のキャンベル国務副長官は明日(10日)の日米首脳会談で、「極めて重要な防衛装備品の共同開発・共同生産を協議する」と述べていると指摘し、「首脳会談の手土産にするために衆院を通過させようとしているのは明らかだ」と主張。「本法案に断固反対」と強調し、廃案にすることを強く求めました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

反対討論の概要は、以下のとおりです


 私は、日本共産党を代表して、重要経済安保情報法案等に、反対の討論を行います。

 本案は、米国などの同盟国・同志国と、兵器の共同開発を推進するものです。

 米国が初めて策定した「国家防衛産業戦略」は、「同盟国・同志国の強固な防衛産業は、米国国防総省の統合抑止の礎石であり続ける」として、多国間連携による兵器の共同開発・共同生産や、維持・整備網の構築を掲げています。

 岸田政権は、日英伊の次期戦闘機「GCAP」、日米の極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾GPI、さらに米英豪の「AUKUS」との兵器の共同開発を進めようとしています。そのため、本案は、秘密保護法の範囲外である「コンフィデンシャル」級の情報まで秘密の範囲を広げることで、同盟国・同志国と同等の秘密保全法制を整備しようというものです。

 イギリスの駐日大使が、機密技術の共同開発には、セキュリティ・クリアランス制度が欠かせないと述べている通りです。

 日本の財界も、「国防省関係のビジネスで、さらなる業務獲得・円滑化のためには、クリアランスが必要」と推進しています。

 米国などの同盟国・同志国と財界の要求に応えて、兵器の共同開発・輸出を進め、日本を死の商人国家にしようというのが本案です。断じて許すわけにはいきません。

 米国のキャンベル国務副長官は、明日開かれる日米首脳会談で、「極めて重要な防衛装備品の共同開発・共同生産を協議する」と述べました。日米首脳会談の手土産にするために、衆議院を通過させようとしているのは明らかではありませんか。憲法の平和主義を投げ捨てる暴挙に、断固抗議します。

 軍事兵器の共同開発推進の下で、国民には何が秘密かも知らされないまま、政府が勝手に秘密を指定し、その秘密に触れただけで、拘禁刑という厳罰で処罰する秘密保護法を拡大するのが本案です。政府が指定できる秘密を経済分野まで大幅に増やし、広範な民間労働者、技術者、研究者を政府の秘密保全体制に組み込んで、監視し、処罰するなど、到底認められません。

 本案が規定する秘密を扱う人への適性評価は、政治的思想、海外渡航歴、精神疾患などの治療歴、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで、機微な個人情報を根こそぎ調べ上げるものです。事情に変更があった際には、報告させる誓約まで迫ります。

 本人だけでなく上司からも調査票を提出させ、警察・公安調査庁や医療機関などにも、本人への通知なく照会をかけます。適性評価後も、事業者に、対象者を継続的に監視させる二重三重の監視体制であることが、質疑でも明らかになりました。本人の同意が前提といいますが、労働者が調査を拒否しても不利益を被らないという保証はなく、事実上の強制です。

 思想・良心の自由、プライバシー権を踏みにじる憲法違反そのものではありませんか。

 しかも、秘密指定された情報は、国民の代表である国会議員にすら明らかにされません。修正されたところで、秘密を知った国会議員が、秘密会の外で漏らせば刑罰に処せられるなど、国会の国政調査権や議員の質問権を侵すものであることには変わりなく、反対です。

 経済分野への秘密指定の拡大は、本来あるべき研究成果の自由な公開やオープンな研究環境を制限し、学問の自由を侵害するのは明らかであり、容認できません。

 重大なのは、政府が、本案によって経済分野まで拡大される秘密の範囲に合わせて、秘密保護法を改正することなく、法の運用によって、これまで防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の4分野に限定されていた特定秘密の範囲を拡大しようとしていることです。10年前、国民の大反対を押し切って強行した憲法違反の秘密保護法を運用で拡大するなど、断じて認められません。

 このような拡大は、政府が経済安保の名の下ででっちあげた、大川原化工機事件のような冤罪事件を引き起こすのは明白であります。

 以上、本法案に断固反対、廃案にすることを求め、討論を終わります。

さいたま市緑区の「春を呼ぶつどい」/松村としお市議とのトーク企画

 さいたま市緑区の「春を呼ぶつどい」。

 松村としお市議とトーク形式で。裏金問題でも経済・外交分野でも、自民党政治の行き詰まりが明らかに。

 金権腐敗の追及、経済・外交政策の対案など、日本共産党の果たす役割の大きさを実感。

 大型開発中心、市民サービス切り捨てのさいたま市政のゆがみも話題に。

埼玉・志木市議選告示/上野たくま候補の応援に

 志木市議選告示、上野たくま候補の応援に!水谷としみ市議とバトンタッチ。

 学校給食費完全無償化、国保税引下げ、高齢者の補聴器購入補助を実現しよう!

 国保税・介護保険料値上げにきっぱり反対、子ども医療費の税金完納要件廃止させた党だからこそ!

 裏金自民党に審判を!大軍拡やめて子育て支援を!

【内閣委員会】秘密保護法拡大法案が内閣委で採決/兵器の共同開発推進を告発

 「秘密の範囲」を経済分野に拡大する経済秘密保護法案(重要経済安保情報法案)等が衆院内閣委員会で、自民、公明、立民、維新、国民などの賛成多数で可決しました。日本共産党は反対しました。

 私は質疑で、「法案は、米国などの同盟国・同志国との多国間連携で兵器開発を推進するためのものだ」と告発しました。

 私は、米英豪の国々の発言を紹介。

 英国のロングボトム駐日大使は、日英伊の次期戦闘機(GCAP)について、セキュリティ・クリアランス制度は「機密技術の共同開発を促進するのに欠かせない」。

 米国のキャンベル国務副長官は「日米首脳会談で、極めて重要な防衛装備品の共同開発・共同生産を協議する」。

 オーストラリアのマールズ副首相・国防相は、極超音速兵器や無人機に適用されるAI技術の共同開発について「日本の参画に期待」。

 私は、米国防総省の「国家防衛産業戦略」が「同盟国・同志国による強固な防衛産業は、米国国防総省の統合抑止の礎石であり続ける」と掲げていると指摘、この戦略に沿って、GCAPや、それに連動する無人機、極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾(GPI)などの共同開発を推進するために「日本の民間企業の参入も踏まえてセキュリティ・クリアランスが必要となるのではないか」とただしました。

 岸田文雄首相は、GCAPは法案の対象ではないとしつつ、それ以外の「国際共同開発が一層進むことが期待される」と認めました。

 私は、防衛省のシンクタンクである防衛研究所のレポートでも「米国との安全保障分野の連携に民間企業を参画させる際に無視できないのがセキュリティ・クリアランスだ」としていると指摘。「殺傷能力のある兵器を他国に売りさばく死の商人国家を目指すことは断じて認められない」と批判し、「断固反対、廃案にすることを求める」と強調しました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

反対討論の概要は、以下のとおりです。


 私は、日本共産党を代表して、重要経済安保情報法案に、反対の討論を行います。

 本案は、国民には何が秘密かも知らされないまま、政府が勝手に秘密に指定し、その秘密に触れただけで拘禁刑という厳罰で処罰する秘密保護法を拡大する法案に他なりません。秘密の範囲を経済分野まで拡大することで、政府が指定できる秘密を大幅に増やし、広範な民間労働者、技術者、研究者を政府の秘密保全体制に組み込むものです。

 本案がなぜ必要なのか。米国の「国家防衛産業戦略」は「同盟国・同志国の強固な防衛産業は、米国国防総省の統合抑止の礎石であり続ける」と掲げています。

 岸田政権が進める、日米の極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾GPI、米英豪の「AUKUS」との極超音速兵器や無人機、日英伊の次期戦闘機「GCAP」。こうした共同開発を進めるために、本案は、同盟国・同志国と同等の秘密保全法制を整備しようというものです。イギリスの駐日大使が、機密技術の共同開発にはセキュリティ・クリアランス制度が欠かせないと述べている通りです。

 日本の財界も、「国防省関係のビジネスで、さらなる業務獲得・円滑化のためにはクリアランスが必要」と推進しています。

 米国などの同盟国・同志国と財界の要求に応えて、兵器の共同開発・輸出を進め、日本を死の商人国家にしようというのが本案です。10日に開かれる日米首脳会談に間に合わせるために衆議院を通過させようなど、断じて許されません。

 軍事兵器の共同開発推進の下で、国民には罰則、身辺調査を押し付けます。本案が規定する秘密を扱う人への適性評価は、政治的思想、海外渡航歴、精神疾患などの治療歴、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで、機微な個人情報を根こそぎ調べ上げるものです。事情に変更があった際には報告させる誓約まで迫ります。

 本人だけでなく上司からも回答を提出させ、警察・公安調査庁や医療機関などにも本人への通知なく照会をかけます。適性評価後も、事業者に対象者を継続的に監視させる二重三重の監視体制であることが質疑でも明らかになりました。本人の同意が前提といいますが、労働者が調査を拒否しても不利益を被らないという保証はなく、事実上の強制です。
思想・良心の自由、プライバシー権を踏みにじる憲法違反そのものです。

 重大なのは、政府が、これまで防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の4分野に限定されていた特定秘密の範囲を、運用の見直しによって拡大しようとしていることです。10年前、国民の大反対を押し切って強行した憲法違反の秘密保護法を、法改正無しに拡大するなど断じて認められません。

 このような拡大は、政府が経済安保の名の下ででっちあげた、大川原化工機事件のような冤罪事件を引き起こすのは明白であります。

 以上、基本的人権、国民主権、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す秘密保護法の拡大であり、経済安保情報法案と合わせて断固反対です。両修正案にも反対であると申し述べ、討論を終わります。


「議事録」(対政府質疑)

第213回国会 令和6年4月5日(金曜日) 内閣委員会 第8号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、同盟国、同志国による防衛装備品の国際共同開発と今回の法案の関係についてお尋ねをいたします。

 日本とイギリス、イタリアによる次期戦闘機の共同開発に係るグローバル戦闘航空プログラム、GCAPに関連し、昨年十二月、日米両政府は、次期戦闘機と連動する無人機をめぐりAI技術に関する共同研究を実施することで合意したといいますが、これはどのような内容でしょうか。

○松本(恭)政府参考人 失礼します。

 委員御指摘のとおり、昨年十二月に、防衛省及び米国防省は、日米防衛当局間で、無人機へ適用するAI技術に係る日米共同研究に関する事業取決めに署名したところです。

 本研究は、一昨年十二月に公表した次期戦闘機に係る協力に関する防衛省と米国防省による共同発表を踏まえて実施するものであり、無人機の行動判断に適用されるAI技術について防衛装備庁と米空軍研究所が共同研究を実施するものです。本共同研究の成果として得られるAI技術については、我が方においては次期戦闘機と連携する無人機等に適用することを念頭に置いています。

 無人機と有人機の連携は今後の航空領域における活動のために極めて重要な要素であり、その実現に必要な技術として、特に進展の著しいAI技術の分野における日米の協力は、日米同盟の相互運用性や技術的優位性を確保するものであると期待しているところです。

○塩川委員 無人機の行動判断に適用されるAI技術を研究するということで、日本においては次期戦闘機と連動する無人機をめぐるAI技術ということであります。次期戦闘機に連動する無人機の開発をめぐってAI技術に関する共同研究を日米で実施するということであります。

 次に、バイデン米国大統領は、昨年十月、オーストラリアのアルバニージー首相と会談をし、日本を交えた三か国で無人機分野の協力を検討すると合意したということですけれども、その内容について承知しているでしょうか。

○松本(恭)政府参考人 お答え申し上げます。

 米国、豪州間の合意の内容につきましては我々も承知しておるところでございますけれども、具体的な詳細については、我々、詳細に承知しておるわけではございませんので、引き続き、三か国とも連携して、協議を重ねてまいりたいと思います。

○塩川委員 アメリカとオーストラリアの首脳共同声明は、戦闘機とそれに連動して活動する無人機の連携が重要になるとの認識を示し、我々の協力は相互運用性の向上と技術移転の加速を狙っていると記しているそうであります。

 これは、GCAPの次期戦闘機と連動する無人機の開発に係るAI技術の共同開発について、日米豪三か国での協力を目指すものではないのかと考えられます。

 あわせて、オーストラリアのリチャード・マールズ国防相は、共同のインタビューに、AUKUSの第二の柱である極超音速兵器やAIなどの共同開発について、将来的な日本の参画に期待と述べていますが、どのような期待をオーストラリア側はしているということなんでしょうか。

○安藤政府参考人 お答え申し上げます。

 AUKUSは、一義的には米英豪三か国の協力の枠組みでございますが、先進能力分野につきましては、同盟国及び緊密なパートナーに関与する機会を模索することと承知をしておりまして、防衛省として、関心を持ってこの取組の進展を注視しているところでございます。

 その上で、今先生御指摘の報道につきましては承知をしておりますが、豪副首相兼国防相のコメントの趣旨につきまして確定的にお答えすることが困難であることにつきましては御理解を賜りたいと存じます。

○塩川委員 そういう話があるということであります。

 日米の間で、極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾、GPIの共同開発で合意をしておりますが、リチャード・マールズ・オーストラリア副首相・国防相の、極超音速兵器の共同開発について日本の参画に期待するという発言は、それを受けてのものということであります。

 いわば、GCAPにおける次期戦闘機に係る、連動する無人機のAI技術の開発とともに、GPIに関しても日米豪三か国での共同開発が想定をされているということであります。これにはイギリスも入るということもあるかもしれません。

 そこで、米国のカート・キャンベル国務副長官は、この十日に行われます日米首脳会談で、AUKUSと日本との技術協力について議論すると明らかにしておられます。

 また、キャンベル国務副長官は、三日のワシントンでのAUKUSをテーマにした講演において、極めて重要な防衛装備品の共同開発、共同生産について日米首脳会談で協議をすると述べておりますが、これはどのような内容のものでしょうか。

○濱本政府参考人 お答え申し上げます。

 キャンベル国務副長官は、記者団等に対しまして、日米首脳会談でAUKUSと日本との技術協力についても協議が行われる見通しだとの趣旨の発言をした、具体的には、安全保障や技術の面で日本が大きな能力を発揮できる分野がある等ということを言ったと報じられていると承知しております。

○塩川委員 実際に首脳会談でどういうことを議論するんでしょうか。

○濱本政府参考人 お答え申し上げます。

 日米首脳会談における議論の内容等につきましては決まっていないところでございまして、予断を持ってお答えすることは困難であることは御理解いただけないかと思います。

 その上で、AUKUSにつきましては、現時点におきまして日本とAUKUSとの協力について決まっていることはございませんが、我が国としては、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、安全保障、防衛面で重要なパートナーである米国、豪州、英国との間で引き続き様々な形での連携を強化し、我が国の防衛力強化に資する取組を今後とも進めてまいりたいと考えております。

○塩川委員 キャンベル国務副長官は、極めて重要な防衛装備品の共同開発、共同生産について日米首脳会談で協議するということを述べた。その中身について、今やり取りしましたように、やはり、GCAPに係る次期戦闘機と連動する無人機のAI技術の共同開発の面、それから、GPIの共同開発についても、日本、アメリカ、オーストラリア、さらに、イギリスも視野に入っているかもしれません、こういった共同開発の可能性ということも指摘をされるところであります。

 このように、次期戦闘機に連動する無人機に関するAI技術の共同開発及び極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾、GPIの共同開発について、日米豪、さらにはイギリスも含め進めることになれば、日本の民間企業の参入も踏まえ、セキュリティークリアランスが必要となるのではないでしょうか。

○品川政府参考人 お答えいたします。

 今御指摘のありました防衛装備品等についての開発につきましては、本法案が成立する前からあります既存の制度に基づくセキュリティークリアランスを活用していくものと理解をしております。

○塩川委員 そうなんでしょうか。

 大臣にお尋ねします。

 米国防総省は、今年一月、同盟国の軍需産業をアメリカの戦略に統合することを掲げた国家防衛産業戦略を発表しました。この国家防衛産業戦略は、同盟国や同志国の強固な防衛産業は米国国防総省の統合抑止の礎石であり続けると指摘をし、地球規模の兵器のサプライチェーンや整備拠点の確保が死活的だとして、同盟国との二国間、多国間の防衛産業の協力が掲げられております。

 このようなアメリカの国家防衛産業戦略の下、日本に対して民間企業へのセキュリティークリアランスの導入強化が求められているのではありませんか。

○高市国務大臣 アメリカの国防省が国家防衛産業戦略を公表したのは今年、二〇二四年の一月十一日でございます。

 そもそも、この法律案の検討について私が意欲を表明したのは二〇二二年の八月十日、そして、その後、総理から御指示をいただいて、有識者会議も設置して、本格的にこの法律案の準備に向けて対応を始めたのは昨年、二〇二三年の二月でございます。

 ですから、アメリカの国防省から何か言われて制度の導入を求められたという事実は全くございません。そもそも、この法律案が保護の対象とするのは、我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報でございます。

○塩川委員 防衛産業というのは重要経済基盤に当たるということでよろしいですか。

○高市国務大臣 重要経済基盤、つまり、重要な、サプライチェーンですとか重要な物資に係るものでございますけれども、デュアルユースという概念からいいますと、防衛関連企業がこれまで培ってきた知見というものを、政府が持っている情報を提供して共に研究をしていくということはあるかと思いますが、直接的に国防の用に供する装備品ということになりますと、これは特定秘密の世界に入っていくと考えております。

 本法案でそのような形のことは想定しておりません。

○塩川委員 サプライチェーンにおける防衛産業も重要経済基盤、これは否定されないわけであります。

 そういった点でも、今回の動きについて、防衛省のシンクタンクである防衛研究所の「「米国国家防衛産業戦略」を読み解く」というレポートでも、「米国との安全保障分野の連携に我が国の民間企業を参画させる際に無視できないのが、セキュリティークリアランス制度の問題である。本稿執筆中の二〇二四年一月末現在、同制度の実現に向けて法案の提出が目指されているが、防衛産業連携のいわば「共通言語」である同制度の確立と確実な普及は依然急務である。」と述べております。防衛省が、今回の法案がアメリカの国家防衛産業戦略と符合する、そういうものとしてこの確立と普及が急務だと述べているというのが、まさにこの本質を示しているのではないでしょうか。

 今回の法案は、同盟国、同志国の多国間連携で兵器開発を推進するものであります。殺傷能力のある兵器を他国に売りさばくような、死の商人国家を目指すことは断じて認められないということを申し上げて、質問を終わります。

「議事録」(総理質疑)

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 秘密保護法拡大法案について質問をいたします。

 岸田総理は、セキュリティークリアランスは、同盟国、同志国との円滑な協力のために重要と述べております。岸田政権は、イギリス、イタリアと次期戦闘機の共同開発、GCAPを進めておりますが、ジュリア・ロングボトム駐日イギリス大使は、毎日新聞の寄稿で、GCAPに関連して、セキュリティークリアランス制度は機密技術の共同開発を促進するために欠かせないと語っております。

 次期戦闘機共同開発のためにも今回の法案が必要ということではありませんか。

○岸田内閣総理大臣 現在、英国及びイタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の共同開発、ここで取り扱う秘密情報については、トップシークレット、シークレット、こうした二つのランクの情報として、我が国においては特定秘密に指定し、そして管理をしています。

 本法案は、コンフィデンシャル級の情報を保護の対象とする制度を創設しようとするものであり、本法案の重要経済安保情報は、その対象から特定秘密を除外しているところ、本法案が次期戦闘機の共同開発のために必要であるという御指摘は当たらないと考えています。

 ロングボトム大使の寄稿の趣旨についてお答えする立場にありませんが、本法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供等について規定しており、一般的にGCAP関連以外の国際的な共同開発が一層円滑に推進されることが期待されるものであると考えています。

○塩川委員 まさに、裾野広く共同開発、共同生産を行えるような防衛産業の国際的な協力機構、その上で、民間企業へのセキュリティークリアランスが必要なのではないのか、こういう立場で、ロングボトム大使が、日本に対して民間企業に係るセキュリティークリアランスを求めてきているのではないか。その一環でこのGCAPの問題も捉える必要があるということを申し上げなければなりません。

 あわせて、来週、総理は日米首脳会談に臨まれますけれども、先ほどの質疑でもただしたところですが、アメリカのカート・キャンベル国務副長官が、この日米首脳会談でAUKUSと日本との技術協力について議論すると明らかにしたということであります。

 また、キャンベル国務副長官は、防衛装備品の共同開発、共同生産について日米首脳会談で協議すると述べたということですが、防衛装備品の共同開発、共同生産についてどのような協議を行うお考えでしょうか。

○岸田内閣総理大臣 先ほども答弁させていただきましたが、日米首脳会談については、恐らく、開催ぎりぎりまで、内容について協議、調整が続くものであると認識をしています。

 その中において、外交安全保障、経済、経済安全保障を始め、日米の連携について重要な課題が取り上げられるものであると想定はしておりますが、具体的な内容については、関係者、様々な意見や発言がある、これは承知をしておりますが、最終的にどのような会談を行うことになるのか、今の時点では具体的には確定しておりません。

○塩川委員 日本、アメリカ、それからオーストラリアの政府高官、政策担当者の発言を見ますと、例えば、GCAPの、次期戦闘機に連動する無人機に関するAI技術の共同開発、また、GPI、極超音速兵器を迎撃する滑空段階迎撃用誘導弾の共同開発、これらについて、日米豪、さらにはイギリスも含め進めるという話が出ております。

 そういったことになれば、日本の民間企業の参入も踏まえ、セキュリティークリアランスが必要となってくるのではないのか、そういうことも俎上にのった議論が行われるのではありませんか。

○岸田内閣総理大臣 今の時点で具体的な内容を申し上げることはできません。

 そして、それに向けて、いろいろな関係者が様々な意見を表明している、提案をしている、これは十分承知をしておりますが、それらを会議の中でどう、取り入れるかどうか等も含めて、今はまだ何も決まっていないというのが現状であります。

 いずれにせよ、今回の日米首脳会談、国際安全保障環境が複雑化し、そして厳しさを増している中であって、日米同盟、日本とアメリカの関係、今まで以上にその存在の重要性が高まっています。その中で、日米関係の深化を確認し、そしてそれを世界に発信する、そのために重要な会議であると認識をしています。そのために必要な内容を最後までしっかり詰めたいと思います。

○塩川委員 セキュリティークリアランスに関わる法案を国会で審議をしているときに、それにつながるような首脳会談での議論が行われるかもしれない。そういったことについて何ら明らかにされずに、この法案だけ通してくれという話は、それは筋が通らないということを言わざるを得ません。

 こういった問題について、更にお尋ねしますけれども、米国防総省は、今年一月に、同盟国の軍需産業をアメリカの戦略に統合することを掲げた国家防衛産業戦略を発表しました。地球規模の武器供給網、サプライチェーンや整備拠点の確保が死活的だとして、同盟国との二国間、多国間の防衛産業の協力が掲げられております。

 こういったアメリカの戦略の下、日本に対して民間企業へのセキュリティークリアランスの導入強化が求められているのではないのか。アメリカ政府の国家防衛産業戦略に基づき、日本に対してセキュリティークリアランスの導入強化が求められているのではないのか。この点についてお答えをいただけますか。

○岸田内閣総理大臣 今御審議いただいている法案が対象とする重要経済安保情報とは、国民の生存に不可欠な又は広く我が国の国民生活や経済活動が依拠する重要な物資のサプライチェーンに関する情報であるとされています。

 これから明らかなように、本法案は、例えば米国産の武器の日本企業による生産を容易にするとか、そういったことを狙いにするものでは全くないと考えております。

○塩川委員 今年発行されました防衛省のシンクタンクである防衛研究所のレポートにおいても、米国との安全保障分野の連携に我が国の民間企業を参画させる際に無視できないのが、セキュリティークリアランスの制度の問題である、防衛産業連携のいわば共通言語であるセキュリティークリアランス制度の確立と確実な普及は依然急務であると述べているわけであります。

 今回の法案は、同盟国、同志国との間の多国間連携で兵器開発を推進するために必要な法案、殺傷能力のある兵器を他国に売りさばくような、死の商人国家を目指すことは断じて認められないということを申し上げておきます。

 こういった軍拡を進める法案は、基本的人権も侵害することになります。

 セキュリティークリアランス、適性評価の調査についてお尋ねをいたします。

 秘密保護法の運用基準を参考に作るというこの法案における適性評価の調査でありますけれども、秘密保護法による適性評価では、対象者が提出する質問票は三十ページにも及びます。海外渡航歴や統合失調症、躁うつ病などの治療歴、国税や社会保険料、家賃の滞納状況、また、家族、同居人の国籍など、機微情報の詳細な調査を行うことになります。

 本人に聞くだけでなく上司にも調査票を提出をさせ、これらの調査の内容に疑問が生じたときは、本人とともに上司や同僚、その他知人への質問を行う、それにとどまらず、現在の企業だけでなく過去に働いていた会社も含め調査を行うというものであります。

 二重三重に調査を行う仕組みということで、このような適性評価の対象者を継続的に監視するような、こういう仕組みにならざるを得ないのではありませんか。

○岸田内閣総理大臣 お尋ねのセキュリティークリアランスに関する法案における適性評価の七つの調査項目は、自発的に情報を漏えいするおそれの有無、また、他から働きかけを受けた場合に影響を排除できず漏えいしてしまうおそれの有無、また、意図せず過失により漏えいしてしまうおそれの有無、こういった観点から信頼性を確認するための必要な項目です。

 そして、これらは個人のプライバシーに関わるものであるため、適性評価の実施に当たっては、調査項目を七項目に限定しているほか、調査項目や調査の実施方法などをあらかじめ告知した上で本人の同意を得ることとし、収集した個人情報は雇用主には渡さず、また、適性評価の結果や個人情報の目的外利用を禁止するなど、法律上で配慮を行っています。

 さらに、二十一条一項には、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、こういった規定も置いています。

 これらが運用においても政府全体できちんと担保されるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えています。

○塩川委員 基本的な人権を侵害することはあってはならない、そういうことを規定していると言いますけれども、この仕組みの中でも、例えば警察に照会したような個人情報が消去されるんですかということについて、政府としては明言をしていないわけですよ。こういった個人情報に対しての問題、重大な人権侵害の懸念というのは拭えないということであります。

 国民に最高五年間の拘禁刑という厳罰を科し、未遂や過失、共謀、教唆、扇動、さらには取材などで秘密を取得する行為まで処罰の対象となります。

 経済安保の名の下で政府がでっち上げた冤罪事件が大川原化工機事件であります。検察が公訴を取り消したこの事件を政府はそもそも反省しているんですか。

○岸田内閣総理大臣 御指摘の点については、裁判においてまだ係争中であると承知をしております。政府の立場から、今の段階でこの事案について評価を申し上げることは控えなければなりません。

○塩川委員 裁判で現役捜査員が捏造と証言した事件ですよ。こういった問題が、経済分野全般への秘密指定の拡大によって更に同じような事件を引き起こすことになるのではないのか、こういう懸念を拭えると言えるんでしょうか。

○高市国務大臣 今回、何が対象であるかということを明確にした上で事業者に共有して、共有を受けた事業者の方々にも公務員と同様に守秘義務を負っていただく、それが今回提案している法案でございます。外為法の話とはまた別でございます。

○塩川委員 経済安保の名の下にこういった問題が生じてくるわけですから、今回の法案はそうならないということについて、しっかりとした答えというのは受け取ることができませんでした。

 基本的人権、国民主権、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す秘密保護法を拡大するものであり、断固反対をし、廃案にすることを求めます。

 そもそも、裏金問題について、自民党ぐるみの組織的犯罪行為であるにもかかわらず、真相解明を棚上げしたまま、森元首相へ電話した中身も答えない、これでは国民に対して説明責任を果たしたと言えないのは明らかではありませんか。

○岸田内閣総理大臣 自民党としては、今日まで、今回の事案について、検察における捜査が行われ、刑事責任が明らかにされた後も、国会あるいは党において、政倫審での弁明、また党の聞き取り調査等も行われた、その中で、できる限りの事実を把握した上で、政治責任について判断をいたしました。

 しかし、信頼回復のためにはまだ道半ばであり、政治資金規正法を始めとする法改正、国会においてもしっかりとこの国会で実現することなど、引き続き政治改革について努力を続けていきたいと思います。

 自民党の信頼ということについては、強い危機感を持って、引き続き最善の努力を続けてまいります。

○塩川委員 岸田派会長、自民党総裁の処分も行わない、こんな政党、政治家に日本の政治は任せられないと申し上げて、質問を終わります。