秋山もえ候補への支援を訴え/埼玉県議選・上尾市

 埼玉県議選、秋山もえ候補への支援を訴え!

 秋山もえ県議は、コロナ禍に施設職員のPCR検査や薬局での無症状者への検査を実現。保健所関係職員93名の増員をかちとった。自民・公明・民主が鴻巣保健所上尾分室廃止に賛成した時に、反対貫いたのが共産党。秋山勝利で上尾・伊奈地域に保健所新設を!

 秋山もえ候補の勝利で学校給食費の無償化を!地場産・有機食材を使い、オーガニック給食の実現を!上尾市議会では、学校給食費の無償化を求める請願に自民・公明は反対。

 しかし、市民運動と共産党の論戦で、岸田首相も「学校給食費の無償化に向けた課題整理を行う」と言い始めた。秋山勝利で実現を!

 秋山もえ候補は障害者支援に全力。自ら手話を学び、県知事記者会見や県議会本会議での手話通訳配置を実現。自・公・民が特別支援学校の計画的増設求める請願を否決しても、市民と共に、上尾南分校始め、特別支援学校12カ所の建設・増設、千人の定員増を実現。今度は高齢難聴者への補聴器補助の実現を!

【内閣委員会】国交省の天下り問題/ナンバー2の国土交通審議官に確認すらせず

 国土交通省の元事務次官である本田勝氏らが、同省と利害関係のある民間企業「空港施設」の人事に介入した問題をただしました。同省は事務方ナンバー2の国土交通審議官に聞き取りすらしていないなどずさんな調査が浮き彫りとなりました。

 同省は4日、国土交通委員会理事会に、現職職員による再就職のあっせんと、OBから同省への働きかけ、いずれも「確認できなかった」との報告書を提出しています。

 私は、聞き取りは国土交通審議官からも行ったのかと質問。

 国交省は「確認は行っていない」と認めました。

 私は、2011年にも、当時国土交通審議官だった宿利正史氏が天下り人事の差配をし、13年に違法性が認定されていることを指摘し、その国交審議官に確認すらしないで「まともな調査と言えるのか」とさらなる調査を要求。

 国交省は「調査の対象は適切だ」と調査を拒否しました。

民間企業への再就職状況に関する回答状況↑ クリックで拡大

 私は、本田氏が2011年当時、官房長として、実際には違法だった天下りを「シロ」だとする報告書に関与した人物であることは重大だと指摘するとともに、国交省は日本共産党が要求してきた天下りに関する資料に2019年以降未回答を続けているとして「国交省は天下りを是正するつもりがない」と批判。

 OBの人事に口を挟めば違法となるため表立って動けない現役幹部に代わって「OBを介して天下りのあっせんを行っていることが当然想定される」と強調し「徹底調査を行え」と追及しました。

 松野官房長官は「一般論として法規制の対象に当たらないOBについて、国交省として調査する立場にない」と答えました。

 私は、国交審議官への聞き取りを含めた徹底調査を求めるとともに、天下りそのものを禁止せよと主張しました。

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「議事録」

<第211回通常国会 2023年4月7日 内閣委員会 第11号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今日は、国交省の幹部OBが国交省と利害関係のある民間企業、空港施設の人事に介入した問題について質問をいたします。
 国交省にお尋ねしますが、国交省作成の、国土交通委員会の理事会に提出した説明ペーパーの中に、国土交通省幹部職員への確認とありますけれども、どの幹部に確認したのか。この確認したという幹部職員が誰かをまず教えてもらえますか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、三月二十九日、これは新聞報道が出る前ですけれども、三月二十九日に朝日新聞からの取材がございました。これを受けて……(塩川委員「幹部職員が誰かだけ答えて」と呼ぶ)はい。
 実は、三回、確認行為を行ってございます。
 今申し上げた取材を踏まえまして、航空局内で関与の有無を確認するとともに、翌日の三十日の新聞報道を踏まえ、国土交通大臣から事務次官へ、そして事務次官から官房長や航空局長へ、さらに大臣官房人事課長からその他の関係幹部へ、関与の有無を確認しております。
 さらに、四月二日に新聞報道が出たことを踏まえまして、大臣官房人事課長より、報道に名前が出てきました山口氏が空港施設株式会社の代表取締役に就任した時点の航空局長など関係幹部、さらに、空港施設株式会社に入社して以降の東京航空局長経験者、これらの方々へ関与の有無を確認しているところでございます。
○塩川委員 国土交通審議官、省名審議官とかには確認されたんですか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 審議官についてお尋ねがありましたけれども、三月三十日におきましては、先ほど大臣から次官、次官から官房長と申し上げましたけれども、そのほか、大臣官房人事課長から航空局の本省部長級、審議官級の三名、さらに、本省課長級の六名に対して、関与の有無を確認しているところでございます。
 さらに、四月二日の新聞報道を踏まえまして、改めて、先ほど申し上げた山口氏が空港施設株式会社の代表取締役に就任した令和三年五月時点での航空局長、航空局の本省部長、審議官級の三名、さらに、本省課長級の六名、加えて、山口氏が同社に入社した令和元年十二月以降の東京航空局長経験者、この方々に対して関与の有無を確認したところでございます。
○塩川委員 省名審議官に確認したのかということを、もう一回、ちゃんと答えてよ。
○宮路委員長代理 加藤総括審議官、端的にお答えいただけますか。
○加藤政府参考人 国土交通審議官に対しましては確認は行っておりません。
○塩川委員 私、国交省の天下り問題は、二〇一一年のときにこの内閣委員会で何度か取り上げたことがあります。国交省が組織的に天下り人事を行っているということを告発しました。その後、二〇一三年に再就職等監視委員会が違法認定をいたしました。
 どういった案件だったのか、説明をいただけますか。
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の事案につきましては、二〇一一年当時、国土交通審議官であった職員が、ある二つの団体の理事長に対し、当該団体の役員ポストが空くかどうかの情報提供を依頼し、また、うち一つの団体には、国交省の元職員が無職であろうとの情報を提供したことなどが認められたものでございます。
 こういった行為が、元職員を再就職させる目的で、営利企業等の地位に関する情報提供を依頼したり、当該者に関する情報を提供することなどを禁ずる国公法第百六条の二第一項の規定に違反する行為に該当すると認定されたものでございます。
 以上でございます。
○塩川委員 再就職規制、国公法違反が認定される二件、そういったことを明らかにしたということですけれども、そのときに、では、誰がやったかというと、省名審議官だったわけですよ、国土交通審議官。つまり、そのときの旧運輸省のトップが実際に旧運輸省系の天下り人事を差配をしていたといったことが違法に問われたわけであります。国土交通省の事務次官を務めた宿利正史氏が国土交通審議官のときに、元幹部職員の天下りで口利きを行ったとして、政府の再就職等監視委員会が国公法違反と認定した案件であります。
 私は、玉突き人事ですとか、こういった人事について調査と、天下りそのものの禁止を求めてきたところですけれども、そこで、国交省OBの副社長を社長にするよう求めたという本田勝元事務次官ですけれども、旧運輸省出身で、二〇一一年の私の質問当時は官房長だったと思いますが、それでよろしいですか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 大変申し訳ありません、事前に御通告いただいておりましたので、本田の経歴の詳細については、今、手元に用意してございません。
○塩川委員 二〇一一年のこの不祥事を私が質問したときに、国交省として報告書を取りまとめているわけですよ。そのときに、二〇一一年の九月から官房長だったのがこの本田勝氏ですから、その関わりについては承知していないんですか。
 この報告書がどういう中身かということは、事前にも要請しているわけですけれども、それについて答えてもらえますか。
○加藤政府参考人 お答えいたします。
 平成二十三年二月そして三月にかけてなされました、委員御指摘の、当時在職中であった国土交通審議官による言動が国家公務員法で禁止された再就職のあっせんに該当するのではないかという点、これにつきまして、平成二十三年八月から十一月にかけまして、国土交通省において国土交通副大臣を委員長とする調査委員会を設置いたしまして、当事者からヒアリング等を通じた調査を行ったところでございます。
○塩川委員 副大臣をトップにした調査委員会、その際に取りまとめた報告書、これは当然、官房長だった本田勝氏が関与していますよね。
○加藤政府参考人 平成二十三年八月から十一月にかけて行われました調査、その結果につきまして、省内の幹部で共有されているものと考えております。
○塩川委員 当然、官房長ですから、人事について統括しているわけで、こういった調査委員会をやっていた人なんですよ。
 本田勝さん自身が、その後、省名審議官、国土交通審議官にもなり、事務次官にもなっているんです。二〇一一年の案件で、二〇一三年に再就職監視委員会で違法が認定された際、その二件に関わっていた宿利氏に次いで、旧運輸省畑で、その後、事務次官に上がったというのが本田勝氏なんですよ。旧運輸省関係の人事をいわば統括をする、こういう立場でやってきた方であって、そういった人が今回名前が出ているというところについて、やはり深く関与があるんじゃないかということを考える必要があると思うんです。
 二〇一一年の事件のときには、旧運輸省のトップの省名審議官が実際に差配をしていた。今回の案件について、現役はどういうふうに関与していたかということがきちっとまず確認されなければいけないのに、現役職員の国交審議官、旧運輸省畑の人を含めて調査もしていないんですから、これでまともな調査と言えるのかということがあるわけであります。
 ですから、そもそも二〇一一年当時の調査そのものが極めて問題があった。つまり、二〇一一年当時、二回質問をして、それぞれ国交省が調査を行って報告を出したんですが、その二回とも、当然のことながら、国交省としては白という結論だったわけです。それなのに、二年後に、少なくとも再就職監視委員会はそのうちの二件について違法を認定するということだったわけですから、こういった調査報告、黒だったものを白と認定したような調査報告を取りまとめた中心にいたのが本田勝氏だったということも、リアルに見ておく必要があると思います。
 国交省のこの白という結論は再就職監視委員会の調査結果で覆されたわけでありまして、本田氏を始め、国交省がまともな調査をするつもりがなかったということが、ここに示されているということが言えると思います。
 その上で、資料をお配りいたしました、各省の再就職、天下りなど、人事に関する予算委員会要求資料、日本共産党として毎年要求しておりますけれども、見ていただきましたように、この再就職、天下り状況に関する資料について、未回答の役所というのが幾つか残されているわけであります。
 それを見ると、国土交通省については、二〇一九年以来ずっと未回答のままを続けているわけであります。これは国会の行政監視の発揮に当たって極めてゆゆしき問題だと思っておりますが、何でこんなふうに未回答なんですか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 本件につきましては、資料要求の対象期間が過去十年となっておりました。一方で、国土交通省における職員の退職後の民間企業等への再就職の届出に関する資料の保存期間、これは一定期間、三年に限られているというところでございます。こうしたことを踏まえますと、要求への対応が困難でございますので、提出を行っていなかったと承知しております。
 一方で、保存期間内のものについては、提出は可能でございます。このため、今後、同旨の資料要求がなされた場合には、要求者の御了解をいただけるということを前提に、しかるべき対応を図ってまいりたいと考えております。
○塩川委員 そんな説明を一言もしないで、未回答のままなんですよ。これは誠実な対応だと言えるんですか。ほかの役所は出しているんだから。なぜ出せないのかといったことについて、こうすれば工夫ができますとか、この点があるのでお答えがなかなか困難ですとか、そういうことも何にもなしに、未回答のままでずっとやっている。このこと自身が、まともに、こういった天下りについて明らかにするつもりがない、要するに隠したいと思っているんじゃないのかということを言わざるを得ません。
 それで、官房長官にお尋ねしますけれども、私、今回の事件を考えたときに、要は、これまで、現役の方が、トップの幹部が実際に天下りを差配をしていた、それをこういった形で違法性が問われたものですから、直接現役が表立って動けないということをもってOBを介して行っているんじゃないのか、こういうことが当然のことながら想定をされるわけであります。
 現役幹部がOBの人事に口を挟めば違法となる。そのため、現役幹部の代わりに幹部OBが天下りに関与しているのではないのか。こういったことについて、この資料を出すことを含めて徹底調査すべきだと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。
○松野国務大臣 塩川先生にお答えをさせていただきます。
 空港施設株式会社の件につきましては、一般論として、法規制の対象に当たらないOBの行動について、国土交通省としては調査する立場になく、またその権限も有しないところでありますが、国土交通省が関与しているという誤解を招きかねないものであることから、国土交通大臣の指示の下、本田元国土交通事務次官及び山口元東京航空局長の両名に対し具体的かつ詳細な聞き取りが行われ、その結果、現役職員の関与が疑われる事実は確認できなかったものと承知をしています。
 さらに、関係する部門の幹部職員に対して確認を行った結果、現職職員による空港施設株式会社への再就職のあっせん、OBから国土交通省に対する働きかけのいずれについても確認できなかったと聞いています。
 いずれにせよ、引き続き、国土交通省において適切に対応していくことが重要であると考えております。
○塩川委員 国土交通審議官がOBに働きかけしたかどうか、確認していないんですよ。それぐらい、確認しろという指示、出せませんか。
○宮路委員長代理 既に持ち時間が経過しておりますので、最後、加藤総括審議官。
○加藤政府参考人 お答えします。
 今般の調査の対象につきましては、空港施設株式会社の役員人事に係るあっせんを行い得る者、あるいは、空港施設株式会社、当時の代表取締役である山口氏から不当な働きかけを受け得る者として、一般的に想定し得る者を調査対象としたところでございます。今回の報道を踏まえた調査の対象としては適切であると考えております。
○塩川委員 かつては国交審議官が天下りに関与していたということが違法だと問われたわけですから、そういった対象の人をしっかり調べるのは大前提でありますし、そういう調査を求めるとともに、天下りあっせん禁止ではやはり駄目なんですよ。天下りそのものを禁止することが求められていると思いますし、少なくともOBを介した再就職あっせんは禁止をすべきだということを求めて、質問を終わります。

【内閣委員会】フリーランス取引適正化法案/全会一致で可決

 フリーランスの取引適正化と就業環境を整備する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」が、衆院内閣委員会で、全会一致で可決されました。

 フリーランスという働き方は報酬の支払い遅延や一方的な契約内容の変更などのトラブルが多発する一方、法的保護が弱いことが問題とされてきました。

 わが党はこの間、労働者性を拡張・適用してフリーランスを保護することを求めてきました。

 質疑で「労働者性があいまいなフリーランス就業者は、労働者でありながら企業に自営業者に偽装される場合や、従属性のある自営業者にされる場合がある」と指摘。「本案が偽装雇用の背中を押すようなやり方になってはいけない」として、労働者として保護の対象を拡大するよう訴えました。

 後藤茂之担当大臣は「必要な場合は、既存の法律で保護される」との答弁に留まりました。

 私は、取引の適正化についても、長時間労働を強いる納期や締め切りの規制を設けることも必須だと述べ、「フリーランス保護においても、業種業界ごとにガイドラインを制定し、運用する必要がある。所管省庁と業界が協議して、ふさわしいルール作りを促す働きかけをぜひやってほしい」と求めました。

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「議事録」

<第211回通常国会 2023年4月5日 内閣委員会 第10号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 フリーランス法案について質問をいたします。
 今回の法案の策定過程におきまして、そもそもフリーランスに対しての保護をどういうふうに行っていくのかといった制度の検討が行われてきたわけですけれども、この法案については、労政審には報告だけで、議論が行われておりませんでした。
 昨年九月の労政審雇用環境・均等分科会において、労働者代表委員が、労働側として唐突感、違和感があるとして、世界的には、新たな就業形態に対応した法的保護に関しては、労働者性を認める方向で保護を図っていこうという取組が進んでおり、日本でも労働者性の早急な見直しは必須であり、労政審で検討すべきだと述べておりました。
 大臣、お尋ねしますけれども、このフリーランスの対応につきまして、労働者性の拡張についての見直しを行うことは必須ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○後藤国務大臣 使用者に対し立場が弱い労働者が劣悪な環境で働くことがないように、労働基準法は、事業又は事務所で使用される者で、賃金を支払われる者を保護すべき労働者と定義した上で、使用者が遵守しなければならない労働条件の最低基準を定め、罰則をもって担保をいたしております。
 その上で、労働者の具体的な判断基準を明確にする観点から、それまでの裁判例等を基にしました判断基準を定めまして、労働者として保護されるべき者か否かを実態を勘案して総合的に判断しております。
 いわゆるフリーランスと呼ばれる方でありましても、実態を勘案して総合的に判断した結果、労働者性があると判断されれば、労働基準法等に基づいて労働者として必要な保護を図っていく。また、フリーランスの労働者性の判断基準については、令和三年三月に策定したガイドラインにより周知を図ってきております。
 一方で、労働基準法による労働者の範囲を拡大することによりまして、フリーランスを労働基準法上の労働者として、発注事業者に使用者と同様の義務を課すことにつきましては、発注事業者に過大な義務を課すことになりかねないといった法制的な課題、フリーランスへの発注控えにつながり、就業機会の縮小を招く可能性があるなど、課題が多いと考えております。
 一方で、我が国でフリーランスが直面しているトラブルについて見ますと、事業者間取引において見られるものが多く、また、ハラスメントなどのトラブルについても取引上の力関係に由来しているものと考えることができることから、本法案は、取引適正化等を図る法制として立案し、対策を講じたものでございます。
○塩川委員 フリーランス・トラブル一一〇番の相談で、この間、社員からフリーランスに変更される事例が増えているという話もされております。事務とか営業とかマッサージとかスポーツインストラクターとかなどが多いということですが、雇用契約を業務委託契約に変更する、雇用契約にしたらもうからないからとうそぶくような企業もあったということであります。
 このようなトラブルに対しては、契約の形式にとらわれず、実態判断をして労働者保護をかけると言っておりますが、実際には、労基署にかけ合っても、契約の形式が委託であれば門前払いされてしまうケースが少なくない。
 こういった現状、実態を踏まえた場合に、このような今起こっている問題に対処できるように、労働者性の拡張の議論を行うべきではありませんか。
○後藤国務大臣 労働基準法等の適用については、業務委託や請負等の契約の名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断することになっておりますし、いわゆるフリーランスと呼ばれる方であっても、こうした判断の結果、労働者と認められる場合には、今回の新法とは関係なく、労働基準法等の適用をしてまいります。
 引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図りまして、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。
○塩川委員 実態を勘案してといっても、そうなっていない実態というのも現にあるわけですから、そういった点におきましても、この一九八五年の労基法上の労働者性の判断基準がいわば古くて狭いといった点が今問われているわけで、その見直しが必要であります。
 ILOにおいては、労働者性が曖昧な就業者は、本来は労働者でありながら、企業が故意に自営業者に偽装する場合、いわゆる偽装雇用と、従属性のある自営業者、従属的自営業者に分かれ、偽装雇用については誤分類の修正、従属的自営業者には一定の保護を提供する必要があるとしています。
 ですから、この両面での法的措置が必要なんじゃないのか。つまり、従属的自営業者についての一定の保護、今回のフリーランス法案としてそういう対処というのは必要なものと考えています。同時に、やはり偽装雇用になるような今の現状というのが率直に言ってあったときに、労働者性の拡張、こういった議論が法的措置も含めて必要ではないのか。改めてお尋ねします。
○後藤国務大臣 偽装雇用と考えられるようなケースについては、実態判断として、法律的な形式は別として、そこはしっかりと労働基準法等の適用をしていくということで、そういった意味での対応は今後ともしっかりと進めてまいりたいと思います。
○塩川委員 JILPTのフリーランスの労働基準法上の労働者性に関する調査を見ましても、労働者性が高いとか中程度というのを合わせると七一・九%、七割以上が労働者に近い働き方をしているという傾向が示されております。まさにそういう労働者に近い働き方をしているという実態があるといった点でも、フリーランスの保護は労働者性の適用を広げる方向を検討、具体化をすべきだということを重ねて求めたいと思いますが、改めて、いかがでしょうか。
○後藤国務大臣 重ねて同じ答弁では恐縮なんでありますけれども、基本的には、労働者性の認められる方について言えば、それは、どんな法律形態であろうとも、労働者として必要な保護をしていくわけでありますけれども、労働者の範囲を拡大することによって、フリーランスを労働基準法上の労働者として、発注事業者に使用者と同様の義務を課すことについては、法制的な課題、例えば、雇用関係において見られるような使用従属関係があるとは言えないために、発注事業者に対して使用者と同様の義務を課すことができるのかどうかといったような課題をしっかりと整理する必要がありますし、また、フリーランスへの発注控えにつながり、就業機会の減少を招く可能性があることなども課題としてあるというふうに思っております。
 そうした観点から、今回の取引法に基づく対応という形で検討をいたしております。
○塩川委員 この間、政府として、多様な働き方といった形で、偽装雇用を背中を押すようなやり方になっては決してならないわけで、そういった点での政府の対応がこの点でも極めて不十分だということを言わざるを得ません。改めて、労働者性の拡張、これはしっかりと宿題として行うべきだということを強く求めておきます。
 その上で、実態として、労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める労働者に当たるフリーランスについては、この法律の制定をもって、こういった労働関係諸法令による救済が否定されるようなことがあってはならないと思いますが、改めて確認をいたします。
○後藤国務大臣 これはもう先生がおっしゃるとおりであります。
 今回の法律を作ることによって、フリーランスの取引法による規定で十分だというようなことにならないように、実際に、労働基準法等の適用については、業務委託とか請負とかの契約の名称にかかわらず、総合的に判断をして、しっかりと適用を図っていく。引き続き、労働基準監督署においてもこうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図って、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。
○塩川委員 法案に関わって何点かお尋ねをいたします。
 やはりフリーランスで働く方々の報酬が余りにも低いといった点も問われてまいります。その点で、最低報酬規制、こういった仕組みを設ける必要があるのではないのかという点であります。
 この間、政府として具体化している取組の中で、自営型テレワークのガイドラインなどもあります。そこにおきましては、例えば、最低賃金を一つの参考として自営型テレワーカーの報酬を決定することも考えられるとあります。
 従事者の報酬の最低規制を図る、こういった工夫というのが行われる必要があるのではないのかと思いますが、お答えください。
○後藤国務大臣 本法案では、いわゆるフリーランスを保護する観点から、下請代金法では規制対象にならない資本金一千万円以下の小規模な発注事業者であっても、フリーランスに委託を行う場合には発注書面の交付等の義務を課すことといたしております。
 他方、事業者間取引における契約自由の観点からは、原則として、事業者取引に対する行政の介入は最小限にとどまるべきであるということに加えまして、小規模な発注事業者に対して過剰な義務を課した場合には、発注事業者が義務履行に係る負担を避けようとして特定受託事業者と取引することを避ける、いわば発注控えが生じること、財政基盤が脆弱な発注事業者も多く、義務が負担となり経営に支障を来すことも懸念されることから、規制内容はできるだけ限定することが適当であるというふうに考えております。
 さらに、特定受託事業者の役務や成果物は多種多様であることから、一律の最低報酬を定めることは困難であるとも考えられます。
 したがって、本法案において、特定受託事業者の最低報酬に係る規制を盛り込んでおりません。
○塩川委員 業種、業態は多種多様で、一律の最低報酬を定めるのは困難という話もありました。
 そういう際にも、やはり業種、業態においてはいろいろな工夫もできることだろうと思ってはいます。お話を伺っている中では、例えば音楽家の方々の組合などにおきましては、演奏における時間、そこに最低時給というのを設けて、テレビ局の各局と交渉して協定を結んでいるといった格好での最低報酬のルール作りなどが行われているわけであります。
 そういった現場で行っている取組も含めて、しっかりとやはり、労働者でいえば最低賃金に相当するような、こういったことを担保できるようなフリーランスにおける最低報酬規制というのは考えられるべきだと思っております。
 もう一つ、長時間の作業時間を強いる納期や締切りの規制の問題であります。
 この点も、自営型テレワークのガイドラインなどでは、成果物の納期については、作業時間が長時間に及び健康を害することがないように設定をすること、その際、通常の労働者の一日の所定労働時間の上限八時間を作業時間の目安にする、こういうことなんかも示されているところであります。
 こういった長時間の作業時間を強いるような働かされ方を一定規制をする、そういう仕組みづくりというのが必要ではないでしょうか。
○後藤国務大臣 フリーランスの方についても、今先生御指摘のように、働き過ぎにより健康を害することのないように配慮をすることは非常に重要なことだと思います。
 この点、現在、厚生労働省では、個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会を開催しまして、その中で、フリーランスの方々の作業時間が長時間に及び健康を害することのないようにすることも議論していると聞いております。この有識者検討会における検討結果も踏まえて、厚生労働省において適切な対応が取られていくものと考えております。
○塩川委員 やはり長時間労働を強いる、健康にも支障を来すような、そういった働かされ方がなくなるような仕組みづくりというのは必須ということを改めて強調しておきます。
 今回のフリーランス法案、審議をしていて、当然、広く適用する、そういった多様な業種、業態の中において、業種横断的な規制という点では一定の制約というのは出てくるわけですけれども、やはり業種、業態に対応したような様々な工夫をする必要があるんじゃないのか。
 そういう点では、下請取引の適正化におきましては、業界、業種ごとにガイドラインを策定をして、遵守状況のフォローアップですとか、ガイドラインの改定なども行われてきております。今回のフリーランス保護においても、業種、業態ごとにこういったガイドラインを設ける、それで運用していく、そういったことは必要なことではないかと思うんですが、この点についてはどうでしょうか。
○後藤国務大臣 下請取引適正化の取組においては、今御指摘もあったように、業種別の取引実績等を踏まえた対応が有効でありますことから、各業所管省庁において、下請法や独禁法の違反事例やベストプラクティス等についてまとめたガイドラインを作成して、業界に遵守を呼びかけているわけであります。
 他方で、フリーランスについては多種多様な業態が想定されることから、今回の法案が成立すれば、その施行後の状況等を分析し、まずは業種別の課題、例えば映画産業だとか食品産業だとか、そうした課題の把握にまず努めることとしたいと考えています。
○塩川委員 結構、所管省庁と、それから関連する業界団体などが協議をされて、今、映画の話ですとか食品の話がありましたけれども、芸能関係者、あるいはウーバーのようなデリバリーの話、あるいは一人親方ですとか放送コンテンツ、それぞれの所管省庁が、関連する業界、フリーランスの方と協議をして、そういった点でのふさわしいルール作りを行っていく。こういうところは更に踏み込んできちっと行っていく。だから、関係の所管省庁がしっかりと対応するといったことを促す働きかけを是非やっていただきたいと思うんですが、改めて、いかがでしょうか。
○後藤国務大臣 いわゆるフリーランスについて言えば、大変に、取引、その実施される状況については多種多様で、実態についても今後把握していく必要があるというふうに思いますけれども、今御指摘されたような問題意識を持ってしっかりと分析をしていきたいと思います。
○塩川委員 業種ごとの標準契約書を作る、こういったことなんかも含めて、実際に有効に運用される、そういう取組につなげることを改めて求めて、質問を終わります。

松本ひろかず県議候補と訴え/埼玉・春日部市

 春日部市内2ヵ所で、松本ひろかず県議候補と訴え!

 教員時代、市民と力をあわせて、中学校給食を実現。市議として、第3子の給食無料化を実現。今度は県政で給食費無料化の実現を!

 秋山文和県議の議席を引き継ぐ松本ひろかず候補の勝利で、国保税引下げ、補聴器購入補助、市内に児童相談所の実現を!

ばばひろし県議候補と訴え/埼玉・越谷市

 南越谷駅前でばばひろし県議候補と訴え!

 学童保育指導員と会計事務所勤務の経験を活かし、子育て応援、中小企業支援の街づくりに全力!

 学校給食費ゼロ、子どもの国保税ゼロ、高校卒業までの医療費ゼロの実現を!

 消費税5%、インボイス導入中止!

 戦争呼び込む大軍拡ストップ、戦争させない政治を!

大沢あや子県議候補と訴え/群馬・前橋市

 群馬県議選、高崎市内で大沢あや子候補と訴え!

 党県議団事務局長として、子ども医療費無料化、学校給食費無料化の運動を支えてきた。伊藤ゆうじ県議の議席を引き継がせてください!

 相馬原・新町・吉井の各駐屯地は、基地強じん化の予算を計上。戦争呼び込む大軍拡でなく、戦争させない政治こそ!

酒井ひろあき県議候補と訴え/群馬・前橋市

 群馬県議選、前橋市内で酒井ひろあき候補と訴え!

 県議12年、子ども医療費無料化制度拡充に全力。ついに18歳までの無料化を実現!今度は学校給食費の無料化を!

 政府の子育て支援政策に欠落している大学学費の引下げを!

 酒井候補の勝利で、大軍拡のために教育費を削る岸田政権に、ノーの審判を!

小林その子県議候補と訴え/群馬・伊勢崎市

 群馬県議選、伊勢崎市内で小林その子候補と訴え!

 小学校や特別支援学校の教員を37年。「誰もが幸せになれる社会を」と全力!

 県議会の自・公・リベラルは、学校給食費の無償化を求める請願を棚上げ。日本共産党の前進こそ学校給食費の無償化の一番の力。

 伊勢崎から小林その子候補を押し上げてほしい!

野村せつ子候補県議と訴え/栃木・宇都宮市

 栃木県議選、野村せつ子候補と訴え!

 被災者支援に全力の野村候補。関東東北豪雨災害で栃木県の住宅応急修理がゼロ件という県の姿勢を批判。

 この間マニュアルをつくらせ、台風19号豪雨災害では2657件の適用へと大きく改善。

 田川・姿川の調節池整備、河川整備の前倒しにも貢献。

 なくてはならない議席。

県議選告示/もりやひろ子候補と訴え/埼玉・川越市

 埼玉県議選告示、川越でもりやひろ子候補と訴え!

1)コロナ禍、保健所職員の増員を要求。知事は「こんな働き方をさせて心苦しい」と反省、保健所関係職員93名の増員に。
2)県立盲学校の雨に濡れる渡り廊下を改修。
3)川越特別支援学校の増築を実現。
4)自民党の妨害を打ち破り、太陽光発電補助金復活へ。

県議選告示/いのまた嘉直候補と訴え/埼玉・狭山市

 埼玉県議選告示、狭山市駅でいのまた嘉直候補と訴え!

 日本に戦火を呼び込む大軍拡にノーの審判を!

 入間基地では
1)攻撃されることを前提にした基地強化予算210億円
2)火薬庫新設に対する住民説明なし
3)C2輸送機への長距離ミサイル搭載計画など
戦争準備が進む。

 軍事一辺倒ではなく、平和の外交こそ!

県議選告示/城下のり子候補の応援に/埼玉・所沢市

 埼玉県議選告示、城下のり子候補の応援に!

 所沢保健所廃止に賛成した党や知事の応援を受けた候補ばかりの中で、保健所存続を求め続けた共産党の議席こそ、所沢保健所復活の一番の力!学校給食費はゼロに!

 大軍拡ストップ、東アジアに平和の枠組みづくりを進める日本共産党の城下のり子候補の勝利を!

【内閣委員会】輸送機にミサイル搭載計画/戦火もたらす大軍拡撤回を

 自衛隊の輸送機にミサイルを搭載する計画が進んでいることを暴露。「憲法上保有できないとしてきた他国に脅威を与える攻撃的な兵器に他ならない」と強く批判しました。

 岸田内閣の進める防衛力整備計画において、スタンドオフミサイルの輸送機搭載システム等を開発・整備することが明記されています。その一端として、防衛装備庁は今年2月に「C-2輸送機用誘導弾等発射システムの開発に係るデータ取得役務」の公募を行いました。C2輸送機からスタンドオフミサイルを発射する容器を空中に投下された際にどのように落下するか等のデータを収集分析することが予定されています。

 私は、米空軍が開発中の「ラピッド・ドラゴン」について提示。

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 防衛省は「そういった諸外国の取組も調査する」と答弁。

 輸送機を改造することなく攻撃機化することができるものであり、極めて重大です。

 また、入間基地の火薬庫新設について質問。

 政府は「既存の火薬庫地区における立て替えであり住民説明を行う予定はない」と答弁。

 私は、実際には現行と異なる場所に作られることを示し、「民家との距離も変更される。地元住民への説明は最低限の責務」と迫りました。

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「議事録」

<第211回通常国会 2023年3月29日 内閣委員会 第9号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 岸田政権は、安保三文書に基づき、敵基地攻撃能力の保有とともに、五年間で四十三兆円の大軍拡を計画をしております。二〇二七年度にはGDP比二%、十一兆円に達する措置を講ずることを明記をしております。福祉や教育、暮らしを圧迫するこのような大軍拡は認められないと申し上げておきます。
 このような大軍拡を推進する防衛力整備計画では、早期、遠方から攻撃できるスタンドオフ防衛能力の保有を掲げ、大量のスタンドオフミサイルを導入しようとしております。
 さらに、防衛力整備計画では、スタンドオフミサイルの発射プラットフォームの更なる多様化のための研究開発を進めるとともに、スタンドオフミサイルの運用能力向上を目的として、輸送機搭載システム等を開発整備するとあります。
 このスタンドオフミサイルに係る輸送機搭載システムというのはどのようなものなのか。防衛装備庁は、C2輸送機用誘導弾等発射システムの開発に係るデータ取得役務の契約希望者の募集を行っている。何を行うんでしょうか。
○茂木政府参考人 お答え申し上げます。
 スタンドオフ防衛能力の強化におきましては、それを発射しますプラットフォームを更に多様化することによりまして、相手方に一層複雑な対応を強い、我が国への侵攻をより効果的に阻止、排除することが重要でございます。
 こうした観点から、今般策定いたしました防衛力整備計画におきましては、航空自衛隊の輸送機からスタンドオフミサイルを発射することが可能となる輸送機搭載システムを開発整備することとされております。
 このため、令和五年度予算におきましては、当該システムの実現可能性等について調査研究を実施するために、輸送機搭載システムに関します調査研究経費といたしまして約三十六億円を計上させていただいているところでございます。
 お尋ねのC2輸送機用誘導弾等発射システムの開発に係るデータ取得役務と申しますのはその一環でございまして、専門的な知見を有する事業者からデータ収集、分析の技術的な支援を得まして、防衛省といたしまして必要な各種試験データの収集、分析を実施するものでございます。
 具体的に申し上げます。航空自衛隊の主力輸送機でございますC2輸送機から、スタンドオフミサイルを発射する容器のようなものを空中に投下いたします。そうした環境を風洞の中で模型を用いまして模擬いたしまして、その容器が投下された際にどのように落下するか等に係るデータを収集、分析することを予定しているものでございます。
 以上でございます。
○塩川委員 輸送機について、スタンドオフミサイルを搭載、発射するシステムの実現可能性の調査研究を行っていくということです。
 輸送機ということでいえば、航空自衛隊の入間基地、美保基地、また小牧基地にありますが、輸送機のC2とC130が配備されております。
 先ほどC2の例示がありましたけれども、C2とともにC130についてもスタンドオフミサイル発射システムの調査研究を行っていくんでしょうか。
○茂木政府参考人 お答えいたします。
 先ほどお尋ねがございましたC2輸送機用誘導弾等発射システムの開発に係るデータ取得役務におきましては、まさにその題名にございますように、C2を対象にいたしまして、模型を用いて各種試験データの収集、分析を実施することといたしております。
 したがいまして、C130輸送機、先ほど御指摘ございましたけれども、この輸送機を対象にいたしましたデータの収集、分析というものは、今のところ予定しているところではございません。
 その上で、付言させていただきますけれども、防衛力整備計画において開発整備することとされております輸送機搭載システムにつきまして調査研究を実施する、今そういう段階でございますので、今後これをどういう機体に搭載するかということにつきましても調査研究の中で具体的に検討されていくものでございます。
 したがいまして、現時点でC130輸送機への搭載の可能性自体を排除するものではないということは付言させていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○塩川委員 C2は対象で、C130も排除されるものではないということであります。
 資料を配付させていただきました。アメリカでは、米空軍とロッキード・マーチン社が、輸送機からスタンドオフミサイルを投下、発射できるシステムであるラピッドドラゴンの開発を進めております。先ほど説明があったように、パレットに載せて、これを投下をして、そこからスタンドオフミサイルがエンジンを吹かせて飛んでいくということになるわけであります。C130やC17輸送機での実用化を図っております。
 調査研究に当たっては、このような米軍のラピッドドラゴンなども参考にするということでしょうか。
○茂木政府参考人 お答え申し上げます。
 米国のロッキード・マーチン社が米軍の輸送機C130等から長射程のミサイルを発射するためのシステムとされますラピッドドラゴンなるシステムの開発を進めているということは、私どもも承知をしておるところでございます。
 令和五年度から実施いたします輸送機搭載システムに関する調査研究におきましては、模型を用いて各種試験データの収集、分析を実施するほかに、ラピッドドラゴンといった諸外国の取組につきましても調査をいたしまして、今後の検討の資を得るべく努力してまいる予定でございます。
○塩川委員 米軍のラピッドドラゴンについても調査研究を行っていくということであります。
 物資や人員を運ぶことを目的とした輸送機が、改造することなく攻撃機化するということです。攻撃機能を持たない輸送機を攻撃機化するという点で、極めて重大であります。
 米軍の場合では、C130なら十二発、C17は三十六発ものJASSM、スタンドオフミサイルの搭載、運用可能だということも報道ではありましたけれども、このラピッドドラゴンで使用するスタンドオフミサイルは、どういうミサイルを想定しているんでしょうか。
○茂木政府参考人 お答え申し上げます。
 米国のラピッドドラゴンシステムにつきまして、私どもは開発の担当部局でもございませんので、このシステムがどういうミサイルを対象にしているのかということについて確定的にお答えすることは困難ではございますけれども、公刊情報で聞いている限りにおきましては、JASSMと言われるミサイルを搭載して運用することを目指して開発中だと聞いております。
 他方、私ども防衛省の方で今後調査研究していく輸送機搭載システムでございますけれども、まさに、令和五年度から二年かけまして、実現可能性も含めて調査研究をする段階でございまして、この成果を得られた後、開発への移行の適否などを判断していく、こういう段階でございますので、現段階でどういうミサイルを搭載するのかということにつきまして申し上げる段階にはないということを御理解いただきたいと思います。
○塩川委員 スタンドオフミサイルを搭載、発射をするシステムということですから、この間、一連の爆買いの中に、スタンドオフミサイル、たくさんメニューがそろっているわけです。
 米軍の場合については、JASSM―ERと言われる、射程が千キロと言われる長距離のミサイルを運用するということでの研究開発が行われているわけですけれども、当然、スタンドオフミサイルにはトマホークなども含まれるわけです。
 日本における研究開発においては、JASSMとかトマホークとか、選択肢としてはどれを選ぶか、特定のものを排除しているわけではないということでしょうか。
○茂木政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど御説明いたしましたとおり、輸送機搭載システムから発射する具体的なスタンドオフミサイルにつきましては、今後の調査研究の中で具体的に検討されるものでございますので、現時点でお答えすることは困難でございますが、トマホークに関して申し上げれば、このミサイルはイージス艦に搭載することを計画しているものでございますので、このC2等、輸送機搭載システムに搭載することは今のところ念頭にあるわけではございません。
○塩川委員 この五年間、防衛力整備計画上の話ですので、その先というのはまたその先の検討でしょうから、そこでトマホークが排除されているわけではないということがあると思います。
 JASSMなどの長距離ミサイルを輸送機に搭載、発射するとなれば、広範囲が射程に入ります。政府が憲法上保有できないとしてきた、他国に脅威を与える攻撃的な兵器にほかなりません。過去、トマホークは、イラクやアフガニスタンなどでの対テロ先制攻撃戦争で米国が繰り返し使用してきた兵器であります。スタンドオフ防衛能力は、先制攻撃につながる敵基地攻撃能力の保有そのものだという点で、撤回を強く求めるものです。
 もう一つ指摘をしたいのが、火薬庫の新設の話であります。
 防衛省は、大量に導入するスタンドオフミサイル等の保管を想定した弾薬庫を、今後十年間で百三十棟建設する計画であります。防衛省は、火薬庫新設について、これまで地元説明を行ってまいりましたが、来年度の防衛省予算には入間基地の火薬庫新設も盛り込まれております。この入間基地の地元である狭山市や入間市、地元住民に説明はするんでしょうか。
○杉山政府参考人 お答えいたします。
 令和五年度予算においては、入間基地内において、既存の火薬庫の建て替えに係る経費を計上しておりまして、昨年十二月、関係する自治体、埼玉県入間市、狭山市でございますが、関係する自治体に対しまして、入間基地における令和五年度予算案の主要事業の内容として説明させていただいたところでございます。
 また、今回の火薬庫の整備につきましては、新たな用地取得を伴うものではなく、既存の火薬庫地区における建て替えであることから、現時点においては住民説明を行う予定はありませんが、引き続き、関係する自治体を通じ、様々な形で情報提供をさせていただく考えでございます。
○塩川委員 火薬類取締法では、火薬庫設置に当たっては、民家から離して設置するための保安距離が定められております。
 入間基地の火薬庫新設について、建て替えと言い換えているわけですけれども、建て替える場所というのは、現行の場所とは異なる場所に建て替えるわけですよね。それはそれでよろしいですか。
○杉山政府参考人 現在のもの、既存のものがありまして、代替として別な火薬庫地区に建てまして、既存のものを解体といいますか、撤去するということになります。
○塩川委員 ですから、ほかの場所に造るんですよ。そうしますと、民家からの保安距離が変わってくるわけなんです。そうなれば、こういった保安距離の要件との関係でも、地元住民の皆さんに説明するというのは行うべき最低限の責務ではないでしょうか。
 敵基地攻撃能力保有と一体に、スタンドオフ防衛能力の強化とかミサイルの大量保有のための火薬庫の新増設などが行われております。そういう点でも地元説明というのは不可欠であります。
 官房長官にお尋ねしますけれども、スタンドオフ防衛能力の開発や配備が進められ、また、そのための火薬庫の新設などが大量に見込まれております。政府は、このような敵基地攻撃能力の保有について、相手国の報復攻撃で日本に大規模な被害が生じる可能性も完全に否定できないと予算委員会でも述べております。日本に戦禍をもたらすことになるようなスタンドオフ防衛能力推進、大軍拡は撤回をすべきではありませんか。
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
 今般、政府としては、スタンドオフ防衛能力等の自衛隊の能力を活用して反撃能力を保有することとしました。
 反撃能力保有の目的は、相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力であり、これにより、武力攻撃そのものの可能性を低下させることができると考えています。
 このように、反撃能力は国民の命や暮らしを守り抜くためのものであり、御指摘のように、日本に戦禍をもたらすものではないと考えております。
○塩川委員 他国に脅威を与えるような攻撃的な兵器にほかならない、専守防衛の原則を投げ捨てるような軍拡はやめるべきだと申し上げて、質問を終わります。

【議運委員会】政治資金適正化委員会は必要ない/指名に反対

 衆議院本会議で、政治資金適正化委員会委員の指名が行われました。

 本会議に先立つ議院運営委員会で、私は「政治資金監査」制度・適正化委員会は不必要であると指摘し、指名に反対しました。

発言の内容は以下↓のとおりです。


 政治資金適正化委員会は、「国会議員関係政治団体」の収支報告に「プロの目を通す」として導入した「政治資金監査」制度において、監査マニュアル策定、「登録政治資金監査人」の登録や研修などを行っています。

 この制度が「収支報告の適性の確保」にまったく意味をなさないものであることを、昨年秋、更迭となった寺田稔・前総務大臣みずから、明らかにしました。

 寺田氏の後援会が亡くなっている方をそのまま会計責任者としていても、この監査では「問題なし」。領収書の宛名の追記疑惑があっても、寺田氏は「法律上は問題ない」と強弁。適正化委員会のQ&Aで「望ましくない」としている、顧問税理士が関係5団体すべての監査人であることを指摘されても、寺田氏は「好ましいかどうかはケースバイケース」と発言。現職の所管大臣が、適正化委員会のQ&A等が無意味であるかのような発言をしていたのです。

 他にも、不明朗支出や白紙領収書の問題、河井元法務大臣夫妻が有罪となった巨額選挙買収事件など、制度導入後も相次いでおり、この制度が意味をなさないことを露呈しています。

 そもそも、この制度は「監査」の名に値しないものです。

 対象となるのは、届出された「国会議員関係政治団体」のみ。収支報告書と領収書などをつきあわせ、形式的な「適正」を確認するだけ。収入・繰越残高については監査の対象外。領収書に改ざんの形跡があっても、監査人に調査権限なし。違法な支出があっても、使途の妥当性を評価するものではない。これのどこが「監査」なのでしょう。

 さらに、適正化委員会の報告によって、収支報告書の形式上の適正すら確認できていない実態も明らかとなっています。

 加えて、この制度の導入により、収支報告書の公開期限を遅らせたことで、前年の報告書が11月末にならなければ、国民の監視にさらされないことも問題です。

 わが党は、「監査人のチェックを受けたという“お墨付き”を得ようとするものに他ならない」と制度導入に反対しましたが、実際の運用からも、制度が不必要であることは明白です。

 政治資金は、政治団体がその収支を公開し、国民の不断の監視と批判の下におき、国民の判断に委ねることが基本です。収支はそのまま、速やかに公開すればいいのであって、適正化委員会は必要ありません。

 以上、政治資金適正化委員会の委員の指名に反対の意見を表明します。

【内閣委員会】医療提供体制拡充に逆行/岸田首相を追及

 感染症対策の司令塔をうたう「感染症危機管理統括庁」の新設などを盛り込んだ新型インフルエンザ等対策特別措置法等改正案が、衆院内閣委員会で、自民、公明、維新、国民の賛成多数で可決されました。日本共産党は反対しました。

 私は質疑で、新型コロナウイルスによる死亡者数が過去最大となっている中で、医療機関への公的支援を縮小する計画の政府に対し「いくら司令塔を作っても、やっていることが間違っていれば何の意味もない」と批判しました。

 私は、コロナの死亡者数が第6波から第8波にかけて急増しているのは深刻な事態だと追及。

 岸田文雄首相は「重く受け止めている。オミクロン株によって感染拡大したことが要因だ」との考えを示しました。

 私は、医療ひっ迫が起こり、入院加療など必要な医療が受けられない事態となったことは重大だと指摘し、医療機関の受け入れ態勢の拡充こそ求められているなかで政府が行っているのは病床確保料や診療報酬の縮小で、「コロナに対応する医療機関を支える措置を後退させるもので、やっていることが逆さまだ」と批判しました。

 岸田首相は「5類感染症への変更に伴って、幅広い医療機関でコロナの患者に対応する医療体制に段階的に移行する」と答弁したのに対し、私は「段階的に医療機関への支援を後退させるということだ」と批判し「医療ひっ迫を繰り返さないよう、支援策を維持拡充せよ」と強調しました。

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「議事録」<質疑>

<第211回通常国会 2023年3月29日 内閣委員会 第9号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 新型コロナウイルス感染症の感染者数の増大、それに伴って死亡者数が非常に増えております。波ごとに見ますと、第五波で死亡者の方は二千八百六十五人、第六波で九千七百九十六人、第七波で一万三千五百二十二人、第八波で二万一千四百二人と大幅に増加をしております。特に第六波から第八へと死亡者数が急激に増加をしております。
 総理、深刻な事態ではないでしょうか。
○岸田内閣総理大臣 まず、新型コロナ感染拡大に際して亡くなられた方々の御家族の皆様方に心よりお悔やみを申し上げます。
 その上で、深刻な事態ではないかということですが、内容について今分析をしているところでありますが、いずれにせよ、多くの死亡者が発生したということについては、政府として重く受け止めなければならないと考えています。
 これまでのところ、新型コロナの人口当たりの死亡者数、これはOECD諸国の中でも非常に低い水準に抑えられると承知しておりますが、第六波から第七波にかけて、死亡者の急増については、増加の要因について、感染力が強いオミクロン株の流行により感染が拡大し、さらに、高齢者において基礎疾患の悪化により亡くなられるケースが多くなったことから、死亡者数が増える傾向になっていると承知をしております。
 要は、感染者の数が感染力の強いオミクロン株によって増えた、そのことによって、高齢者の方、あるいは基礎疾患や合併症を持っておられる方、こういった方々の死亡が増えた、こうしたことであると分析をしておるところであります。
○塩川委員 重く受け止めているということで、なぜ死亡者数が増えたのかといった分析のところについては、オミクロンで感染力が強いことで感染者が増加をし、そういう中で高齢者、基礎疾患を抱える方などについての死亡者数が増加をしたというお話でありました。
 でも、元々、医療へのアクセスがどうだったのかというのが問われているわけであります。死亡者数が増加をしたのは、感染者数が大幅に増加をしたことで、医療の逼迫が起こって、入院加療など必要な医療が受けられない事態となったからではありませんか。
○岸田内閣総理大臣 医療へのアクセス、病床の確保等については、昨年来、何段階にも分けて医療の充実に努めてきた。一昨年の夏の医療逼迫を念頭に、病床の数あるいは発熱外来に対するアクセスなど様々な工夫を加えて体制を充実させてきた、こうしたことでありました。感染者数、大幅に増えたわけですが、そうした感染者数の増加に対しても医療体制をしっかり備えていかなければならない、こういった体制の努力はしてきたところであります。
 しかし、オミクロン株については、感染力は非常に強いものの、例えば、自治体からの報告によれば、デルタ株流行期と比べて八十歳以上の致死率が四分の一以下となっているなど重症化が低下しているといった科学的な知見も示されています。
 それだけ感染者の数が多かったからして、こうした死亡者が増えたと認識をしておるところであります。
○塩川委員 致死率が低下をしたとしても、死亡者数が急激に増加をしているところが問題なわけですよね。そういう点では、この間、体制を充実させてきたと言うけれども、それでも死亡者数は急激に増加をしたんです。
 それがそもそもどうだったのかの検証も必要ですけれども、この先の話でいえば、第九波もあります。医療機関の受入れ体制の拡充こそ必要なのに、政府が行っているのは、病床確保料の補助上限や診療報酬特例の重症者対応分を半分に減らすなど、現在のコロナ対応の医療機関を支える措置を後退をさせるものであります。やっていることが逆さまではありませんか。
○岸田内閣総理大臣 コロナ対応については、御案内のとおり、五月から感染症法上の分類変更を予定しております。五類感染症への変更に伴って、幅広い医療機関で新型コロナの患者に対応する医療体制に段階的に移行を進めるとともに、引き続き、重症化リスクのある高齢者等に重点を置いた対応を行ってまいりたいと考えています。感染拡大が生じても、必要な医療が提供されるよう取り組んでまいります。
○塩川委員 幅広い医療機関で対応する、そういう体制にシフトするということも言っているわけですけれども、全国自治体病院協議会の小熊豊会長らは、縮小された病床確保料や診療報酬特例では経営的に成り立たず、コロナ対応から撤退せざるを得ないと考える民間病院が出てくる、そうなれば公立病院のコロナ対応に負荷がかかり、公立病院も診療制限という悪循環に陥ると危惧をしております。医療機関への支援が縮小すれば、かえって担い手は減るということを言わざるを得ません。
 しかも、五月の五類移行後は感染者数や死亡者数はリアルタイムでは明らかにされなくなります。毎日の報道などによると、コロナの死亡者数は最短でも死亡から二か月後という話でありました。これでは機敏に適切な対応が取れなくなってしまうのではありませんか。
○岸田内閣総理大臣 五類感染症への変更については様々な御指摘があるということは承知しておりますが、だからこそ、有識者会議において、段階的に移行することが重要である、こういった点が強調されていると認識をしております。
 段階的に体制を移行していくことによって、感染拡大が生じても、必要な医療が提供されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○塩川委員 段階的に必要な医療支援を後退させるということですから、幾ら司令塔をつくっても、やっていることが間違っていれば何の意味もありません。
 医療逼迫を繰り返さないために、必要な支援策を維持、拡充する政策への転換を求めて、質問を終わります。

<反対討論>
 私は、日本共産党を代表して、新型インフルエンザ等対策特別措置法等改正案に反対の討論を行います。

 新設される内閣感染症危機管理統括庁は、現行の内閣官房コロナ室を、内閣官房長官の下の組織として法定化するものです。

 「庁」の名称を付けていますが、内閣府におかれた金融庁等のような外局ではなく、これまでに例のない「統括庁」であり、行政ラインはコロナ室と同じように官房長官の下にあります。統括庁に置かれる役職のトップの内閣感染症危機管理監は内閣官房副長官から指名し、内閣感染症危機管理監補は内閣官房副長官補から指名するとされており、実質的に現行のコロナ室と変わりません。

 統括庁は、岸田総理が総裁選で掲げた「健康危機管理庁」に合わせて、庁の名前ありきで、組織の名前を架け替えるものだと言わざるを得ません。

 そもそも、インフル特措法は、憲法で保障された基本的人権を制限する私権制限を行うにも関わらず、私権制限の起点となる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を出す要件があいまいで、人権侵害に対する救済措置や経済的措置に対する補償もないという根本問題があります。

 私権制限に関わっては、東京都が2021年にインフル特措法に基づいて行った飲食店への時短命令に対し、東京地裁で違法だとの判決が出されています。特措法は私権制限を伴うものであり、人権侵害に対する救済措置や経済的措置に対する補償の法定化を欠いたままの法改正は認められません。

 合わせて、インフル特措法の運用を含め、政府がコロナ対策を政権の都合で科学的知見を無視して行ってきたことは重大です。全国一斉休校、アベノマスク配布、GoToキャンペーンの延長、濃厚接触者の待期期間の短縮、いずれも専門家の意見を聞かずに行われたものです。

 コロナの感染症法上の5類移行についても、厚生労働省の専門家会議は、医療提供体制の確保が必要との意見であるにもかかわらず、政府は医療機関や高齢者施設への公的支援を縮小する方針です。

 インフル特措法では、有識者が「総理に意見を述べる」場として新型インフル等対策推進会議の設置を規定し、そのもとには分科会が政令で設置されています。にもかかわらずメンバーが会議を開きたいと言っても開いていないのが実態です。

 政府が政策決定を行う際には科学的知見を踏まえるのが当然です。政権にとって都合の悪い知見を遠ざけるやり方は、市民に政府のコロナ対策への不信と混乱をもたらし、感染対策を困難にします。

 以上、これまでの感染症対策への反省と改善もないままに、政治的なパフォーマンスを行うにすぎない本案には反対であることを申し述べ、討論を終わります。