【内閣委員会】コロナ死者数過去最大/医療機関への公的支援縮小・廃止やめよ

 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを季節性インフルと同じ5類に引き下げることに伴って、政府が医療機関への支援を減らそうとしている問題について「コロナは感染力が高く、死亡者数の多さも際立っている」として、医療提供体制の抜本的強化こそ行えと主張しました。

 私は、コロナの死亡者数について確認。

 厚生労働省は「第4波5617人、第5波2865人、第6波9796人、第7波13522人、第8波21432人」と答えました。

 私は、6波以降、70歳以降の死亡者が9割を占めると指摘し、「この深刻な事態をどう受け止めるのか」と質問。

コロナによる死亡者数(青)と社会福祉施設などの療養数(緑)とクラスター数(橙)<クリックで拡大>

 後藤茂之コロナ対策担当大臣は「大変重く受け止める」と述べるに留まりました。

 私は高齢者施設内の感染者が医療ひっ迫で入院できずに施設内療養となる「留め置き」が、死亡者数の増加につながったと指摘し、「医療機関に入院できない実態がある。政府が必要な手立てを取っていないことが問題だ」と批判。

 5類への移行に伴い、政府が入院・外来の診療報酬の特例加算や、病床確保料の段階的縮小・廃止を計画していることについて「医療機関への公的支援が縮小し、医療の担い手が減るのは明らかだ」と強調し、「高齢者施設、在宅医療の検査・医療支援に重大な危惧が生じる」と主張しました。

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「議事録」

<第211回通常国会 2023年3月15日 内閣委員会 第6号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 新型インフル特措法、内閣法について質問をいたします。
 まず最初に、この統括庁にも係る司令塔機能の話、総合調整の権限のところを先に質問をいたします。
 現在、新型コロナ・健康危機管理担当大臣が置かれております。後藤大臣が担当でありますが。何を担当する大臣なのか、内閣法上の位置づけも含め、コロナ室との指揮命令関係などはどうなっているのか、この点について御説明ください。
○後藤国務大臣 新型コロナ・健康危機管理担当大臣として、総理から、新型コロナウイルス感染症対策等に関する施策を総合的に推進するための企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当するように指示されているところであります。
 コロナ室は、新型コロナウイルス等の政府が一体となって対処する必要のある感染症に係る対策を担うため、内閣官房に置かれている組織でありまして、特措法や基本的対処方針等に基づいて、国、地方一体となって新型コロナに対応するため、企画立案、総合調整の事務を行っています。
 新型コロナ・健康危機管理担当大臣は、コロナ室に対する法律上の指揮監督権や職員の任命権は有していないものの、内閣官房長官が有する内閣官房の事務統括権を背景として、内閣を構成する国務大臣としての立場で、総理から指示を受けた事務の遂行上必要な範囲で、コロナ室の事務について必要な指示を行っているものでございます。
○塩川委員 官房長官による内閣官房の事務統括において、必要な範囲内でその事務を行うということであります。ですから、この担当大臣は、官房長官の指揮命令下にあるという位置づけでよろしいんでしょうかね。
○後藤国務大臣 内閣総理大臣による総合調整権を行使するということであります。官房長官は、内閣官房の事務を総括するという意味で答弁を申し上げました。担当大臣は、内閣総理大臣の調整権限を代行する、それを行使をする、そういう役割であります。
○塩川委員 ただ、内閣官房において、担当大臣としてこの職務権限、事務統括を行っていくということですと、内閣官房ですから、当然、官房長官の下にあるわけで、その辺がどういう整理なんでしょうかね。
○後藤国務大臣 内閣官房長官が内閣官房全体の事務を統括する、そういう権限を持っているわけですけれども、こうした事務統括権を背景として、内閣を構成する国務大臣としての立場で、総理から指示を受けた事務の遂行上必要な範囲内で、コロナ室の事務について必要な指示を行い、政策の遂行を行っているということです。
○塩川委員 官房長官の内閣官房の統括権を背景として、担当大臣が必要な総合調整等を行うということですね。
○後藤国務大臣 先生のおっしゃったとおりです。
○塩川委員 ですから、官房長官の内閣官房における事務統括、それを背景にしてということですから、前提は、官房長官の事務統括があって、その下でといいますか、背景という言い方をされましたけれども、その下で担当大臣が実際の事務の統括に係る総合調整を行っていくということであります。
 それで、現行で、コロナ室は副長官補の下にあります。このコロナ対策の総合調整を担う官房副長官補はどなたになるんでしょう。内政担当の方ということで、現行はそれでよろしいのか。
○後藤国務大臣 今、特にこの担当の副長官が誰だという指名は行われていないということです。
○塩川委員 副長官補について。
○後藤国務大臣 失礼しました。
 コロナ担当の副長官補も特に指名をされているわけではありません。
○塩川委員 ただ、コロナ室は、副長官補の下の分室に置かれているわけですよね。その分室について言えば、コロナ室は内政に係る分室ということであれば、内政に係る副長官補の下にあるということではないんですか。
○後藤国務大臣 もちろん、今現在は、内政、外政、三人の副長官補で分担をしていますから、事実上、内政担当の副長官補がその事務の中心となっているというのは御指摘のとおりです。
○塩川委員 ですから、事実上、事務の統括は、コロナ室について内政担当の副長官補が行っているということで、そうしますと、副長官補についても、事実上事務を統括する方というのはあってしかるべきだと思うんですが、それは政務の方なのか、事務の方なのか。そこはどうなんでしょうか。
○後藤国務大臣 内閣法の法律上からいえば、内閣官房全体について、官房長官が、先ほど申し上げたように事務を統理するということになっています。
○塩川委員 副長官の関係なんですけれども。官房長官が全体の事務の統括を行う、実際の現場のコロナ室は内政担当の副長官補の下にあって、事実上の統括を行っていると。では、副長官はどうなんですか、ラインとして。長官があり、副長官補があった場合に、ラインとして、副長官については、政務の方なのか、事務の方なのか。事実上統括するに係るのはどちらなんでしょうか。
○後藤国務大臣 ちょっと確認させていただきますが、今話をされているのは現在の話ですよね。そういう意味でいえば、現在は、それぞれ副長官補がいます。そして、内政、外政を担当しておりますので、そうした意味では、内政の事務を内政の副長官補がやっているということになりますが、例えば、今回の対策は、そういう意味でいえば、幅広く、感染症対策というのは政策の広がりはありますから、そういう意味では、副長官補も含めて、特にコロナ担当の副長官補が任命されているというふうには考えていないです。
○塩川委員 副長官補は分かるんです。副長官について、三人いらっしゃいますけれども、政務が二人いて、事務が一人いるんですが、政務の方がそのライン上でコロナ室に係る事務統括に関わっているのか、それとも事務の方なのか、そこを教えていただきたいんですが。
○後藤国務大臣 副長官についても、それぞれ担当はもちろんしているわけでありますけれども、例えば、コロナの仕事について言えば、それぞれの担当が重なりながら仕事をしているので、どの副長官だけがこの仕事に関わっているということではないということです。
○塩川委員 その辺がよく分からないところでありますが、まあそういうお話だということですけれども。
 法改正後の話ですけれども、官房長官との関係でいえば、現行について言えば、官房長官の事務統括を背景にしてですから、事実上、官房長官の下に担当大臣が置かれているわけですけれども、法改正後において、官房長官以外で感染症危機管理を担当する大臣というのを置くことがあるのかどうか。さきにも質問ありましたけれども、その点、改めてお答えいただけますか。
○後藤国務大臣 御指摘のいわゆる内閣の担当大臣は、内閣全体として取り組むべき重要政策課題について、内閣法第三条第二項に規定する国務大臣として、総理の判断により置かれるものでありまして、感染症危機管理を担当する大臣についても、そのときの総理において必要性を判断するものであります。
 仮に、内閣感染症危機管理統括庁に係る事務を担当する大臣が置かれる場合、当該担当大臣が具体的に担う事務の範囲や内容にもよりますけれども、内閣官房長官による官房長官の事務統括権の下で、感染症危機の対応に係る行政各部の統一保持に係る企画立案、総合調整を、内閣を構成する国務大臣としての立場で担当し、内閣感染症危機管理監、これは内閣官房副長官ですが、統括庁の庁務に関して、内閣官房長官を助けるに際して、総理から指示を受けた事務の遂行上必要な範囲内で、担当大臣も管理監から必要な補助を受けることになるということになります。
○塩川委員 ですから、現行で、官房長官の事務統括権の下で担当大臣が仕事を行うと。それは、法改正の後、総理の判断で担当大臣が置かれた場合についても、同様に官房長官の事務統括権の下で担当大臣が総合調整の権限などを発揮をする、その下に統括庁が置かれていく、その補助を受けるという関係です。
 その場合に、先ほどありましたけれども、内閣感染症危機管理監、内閣官房副長官の充て職になっていますけれども、それが政務か事務かというのは今の段階で決まっているものではないということですか。
○後藤国務大臣 おっしゃるとおりです。
○塩川委員 危機管理監補についても、同様に官房副長官補の充て職ですけれども、内政担当と決めているわけではないのですか。
○後藤国務大臣 これも、指名によるもので、今決まっているわけではありません。
○塩川委員 ただ、外政とかという話には当然ならないと思いますし、危機管理になるということもあり得るということですか。
○後藤国務大臣 あくまで法律上の話として、任命を総理大臣が決定をするということであります。
○塩川委員 基本、担当大臣の位置づけも現行の仕組みにのっとってということですから、そういう意味では、副長官補は内政担当ということで想定されるということでいうと、指揮命令のラインでいえば、現行の場合でも法改正の場合でも、総理があって、官房長官があって、副長官補、こういうラインというのは、現行の場合でも法改正の場合でも変わらないということじゃないですか。
○後藤国務大臣 基本的に、日本の内閣制度の前提の下で、総合調整機能をどういうふうに効果的に、そして最も効率よく動かしていくか、そういう制度の中で、知恵を出して、危機管理機能、司令塔機能を果たしていこうということでありますから、そういう意味においては、総合調整の枠組みであるという御指摘は当たっているというふうに思います。
 ただ、それを通常の副長官、副長官補という分担のラインから独立して、離して、それを一つの統括庁という形の縦のラインにしっかりと権限を分けて、そして、そこに付加的に情報を連結するような仕組み、厚生労働省の感染部や、また日本版CDCのようなものをつけ、また、それを結びつけるような結節点となる、充て職ではありますけれども、役職者をかませることで各省の調整をしっかりとできる、そういう形の司令塔機能をつくるという趣旨であります。
○塩川委員 ラインで、基本は同じですという話でしたし、この改正法でも、基本、副長官も充て職ですよ。副長官補も充て職ですから、現行、事実上というところを充て職にしているという点でいえば、ラインの線での対応そのものに基本変わりがない。その際に、総合調整機能を発揮というのは、当然、政府とすれば、現行でも総合調整機能を発揮しているという判断だと思うんです。その場合に、法改正しないと総合調整の権限、機能が発揮できないということにはならないと思うんですが。
○後藤国務大臣 きちんとした独立機能を発揮して、一般の内閣官房の仕事とは別の総合調整としてしっかりと危機管理を行っていく、そして、その権限を明確にして、内閣官房副長官、そして副長官補というのは、そういう意味においては、政治的な判断あるいは影響力、そして要の力というのは非常に強いわけで、そこに、行政をうまく運用できる人と、そして、もう一つ言えば、感染症のプロである医療や感染症に詳しい人たちをくっつけながら、集中的に総合調整の企画立案をしていくための組織を明確にするという意味で、これをつくって、しっかりと常時からスタッフをつけて、常時から感染症対策を独立してしっかりとつくり、計画を作り、そして予行演習をして対応をしていくということで、感染症に対する危機管理対応能力は高まるというふうに考えます。
○塩川委員 以前からも新型インフルの対策室というのは当然あったわけですよ、平時でも。そういう意味では、平時に置かれていたというのが分室という格好であったわけで、それとの違いも分かりませんし、ラインとしても基本は同じ線を確保するといった場合に、何が変わるのかというところについての説明としては納得がいくものではありません。そのことを申し上げて、結局、この前お聞きしましたように、総理が庁と言っちゃったから、統括庁をつけるということになるのかということが問われているんじゃないかと思います。
 その上で、コロナ担当大臣として総合調整の権限を担っております後藤大臣ですので、この後の五類見直しに関する質問についても是非真摯にお答えいただきたいと思っております。
 それで、五類移行に伴う問題点についてなんですけれども、厚生科学審議会感染症部会の一月二十七日の新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけについての文章では、諸外国と比べて感染者数、死亡者数を抑えてきた、発生初期と比較をして重症度が低下をしたので、感染法上の私権制限に見合った国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある状態とは考えられないことから、新型インフル等感染症に該当しない、五類感染症に位置づけるべきとしました。
 そこで大臣にお尋ねしますが、コロナについては、発生初期と比較をして重症度が低下をした、このことが新型インフル等感染症に該当しない、五類感染症に位置づけることにした理由なんでしょうか。
○鳥井政府参考人 お答えいたします。
 新型コロナの感染法上の位置づけの見直しに関してでございますが、これは、十一月の臨時国会において、感染症法上の位置づけについて速やかに検討することと修正でされたこと、また、感染症法上の各種措置は必要最小限の措置とされていることに加えまして、オミクロン株については、感染力は非常に強いものの重症度が低下しているといった専門家の方々の評価、こういったものを総合的に勘案をいたしまして、五月八日から五類感染症に位置づけることに決定したものでございます。
○塩川委員 総合的に勘案というふうにおっしゃいましたけれども、その要素としては、もちろん、強制的な手段を最小化をするという観点というのが重要だと思います。あわせて、感染症の影響について言えば、やはり発生初期と比較をしての重症度が低下をしたということが位置づけを変更する理由として挙げられているわけです。
 大臣にお聞きしたいんですが、この新型コロナウイルス感染症というのは感染力が高い。そのことによって、今、非常に死亡者数も際立って多くなっています。後遺症も重いという特徴もありますし、感染時期の季節性もありません。変異も大きいということになると、コロナはいわゆる五類相当の季節性インフルエンザと同じ扱いにはできないんじゃないかと思うんですが、その点は大臣はどのように受け止めておられますか。大臣。
○鳥井政府参考人 感染症法の位置づけのことでございますので、私から答弁させていただきます。
 先ほども申し上げましたとおり、新型コロナにつきましては、専門家による病原性、感染力等の評価を踏まえて総合的に判断をしたものでございます。先ほど御答弁したとおりでございます。
 ただ、しかしながら、御指摘の感染症部会の取りまとめにおいても指摘されておりますとおり、新型コロナは、一年を通じて複数回の流行があるということ、それから多くの感染者、死亡者が発生していることなど、この疾病固有の特徴や社会へのインパクトというものは有します。
 このため、位置づけの変更に伴います医療体制など様々な政策措置の対応については、医療現場の混乱等を回避するためにも、必要となる感染対策や準備は必要で、これを講じつつ、国民の安心を確保しながら段階的な移行を行うことといたしております。
○塩川委員 今紹介もありましたが、感染症部会でも、コロナは、一年を通じて複数回の流行があり、多くの感染者や死亡者が発生していることなど、他の五類感染症と異なる特徴や社会へのインパクトを有すると述べております。
 アドバイザリーボードへの斎藤先生提出資料などでも、インフルエンザによる死亡者数は年間三千人程度だが、コロナの死亡者数は、二〇二二年、既に三万六千人以上に達すると述べているように、大変死亡者数が多くなっているというのが特徴の一つであります。
 そういうのも踏まえて医療提供体制などの対策を講ずることが必要だということも、先ほど答弁で述べたところです。
 実際の死亡者数について確認をしたいんですが、コロナの感染について、波があるわけですけれども、この波ごとでどのぐらいの死亡者数があったのかについて御説明をいただけますか。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症の死亡者数でございますけれども、各都道府県の公表情報を収集し、取りまとめた上での、公表したベースで申し上げます。
 政府として、第何波という定義あるいはその期間を定義してはいないわけでございますけれども、基本的に、一日当たりの陽性者数が最大になった月の前後一か月を含む三か月を一つの波として仮定して集計をした、指定したところの死亡者数で申し上げますと、二〇二一年春のいわゆる第四波は五千六百十七人、二〇二一年夏のいわゆる第五波は二千八百六十五人、二〇二二年冬のいわゆる第六波は九千七百九十六人、それから昨年の二〇二二年夏の第七波は一万三千五百二十二人、それから第八波、二〇二二年の十一月から本年一月までで集計をしますと二万千四百三十二人という数字となってございます。
○塩川委員 資料を配付いたしました。左側に、新型コロナウイルスによる死亡者数ということで、各波ごとの数字、今のと若干ちょっと、取る期間が違うものですから、数字としての不整合はありますけれども、傾向としては答弁があったものと同じ値に沿ったグラフになっております。
 ですから、やはり第六波のオミクロン株以降に急速に死亡者数が増えている。これは前提が、感染力が非常に強いということがあるわけですけれども、そういった点で、五千人台の死亡者数が、大きく、第七波では八千を超えるような、また第八波では二万を超えるような死亡者数になっているというのは極めて重大であります。
 さらには、七十歳以上の死亡者数というのが全体の九割を占めるような、そういう点でも、高齢者における感染の拡大とともに死亡者数が増加をしているといった事態は深刻に受け止めることが必要だと考えております。
 大臣にお尋ねいたします。
 このように、波ごとで見ても死亡者数が大きく増加をしております。今後もどうなるのかという心配も当然起こるわけであります。このような死亡者数の増加について大臣はどのように受け止めておられますか。
○後藤国務大臣 新型コロナの死亡者数については、多くの国々と比較しても、日本における人口当たりの累積感染者数、死亡者数は他の先進国に比べて低く抑えられてきたところでありますけれども、先月二月の厚生労働省アドバイザリーボードにおいて、第八波における死亡者数の増加について、感染者のうち八十代以上の高齢者の占める割合が高いことや、新型コロナによるウイルス感染をきっかけとする併発疾患や合併症の増悪により死亡する高齢者が増加したこと、冬場は併発疾患や合併症の悪化する時期であること等の要因があると指摘されているものと承知をいたしております。
 これまで政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、科学的知見やエビデンスを重視して新型コロナ対策に最大限取り組んできたところでありますけれども、今後も、死亡者数の動向を注視しながら、政府一体となり、死亡者数をできる限り抑えられるように、感染症対策を推進してまいりたいというふうに思っております。
 死亡者数の増加の数字の大きいことについては、私自身も大変深く受け止めているところです。
○塩川委員 ですから、オミクロン株で昨年ずっと死亡者数が急増しているといった場合に、今は落ち着いているかもしれないけれども、次の波が来たらどうなるのか。同じように大きな感染が広がり、またそれに伴って死亡者数が増加をする、そういう危惧があるわけですけれども、その点については、大臣、どのように受け止めておられるでしょうか。
○後藤国務大臣 新型コロナウイルスも、これまで、デルタ株、またオミクロン株、オミクロン株でも変異によりまして株が変わってくる、そういう中において、特徴もいろいろ変わってまいります。そうしたことに対してやはり丁寧にしっかりと対応していく対応、これは医療提供体制にしてもあるいはワクチンの体制にしても、そうしたことをきちっと対応していけるような、そういう政府の対策が必要だというふうに思いますし、国民の皆さんと一体となって、理解をし合える形で、しっかりとしたリスクマネジメントを行っていく必要がある。そうした機能をしっかりと、今後、司令塔機能を高める中で、平時からの準備も進めることで、危機に際して対応力を高めるようにしていきたいと考えています。
○塩川委員 この間、死亡者数が増加をし、第八波では過去最多になっております。その点で、五類への見直しに当たって、このように死亡者数が過去最多になったということは考慮されなかったんでしょうか。その点について教えていただけますか。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほどの新型コロナの感染症法上の位置づけについて見直したということの説明の中で、専門家から、病原性、感染力、変異の可能性等の評価、感染状況等の評価をいただいて、それを総合的に判断したところでございますが、その感染力、感染状況等の評価の中には、死亡者数についての評価も含めて判断されているものと理解しております。
○塩川委員 死亡者数についても評価をして判断をしているということですけれども、それを踏まえてどうするということを言っているんでしょうか。
○鳥井政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、第八波における死亡者数につきましては、感染者数が増加しておりまして、結果として基礎疾患の悪化などにより亡くなられたケースが多くなっていることは事実でございます。
 今後は、先ほど申しましたとおり、移行につきましては、段階的な措置を講じるということに併せて、発生する多くの患者に適切に対応できるように幅広い医療機関で対応できる体制にシフトしていくとともに、引き続き、重症化リスクのある高齢者等に重点を置いた対応を行っていくことが必要と考えております。
○塩川委員 そもそも、この間、死亡者数が大幅に増加をしたということはなぜなのか、何でこんなに大幅に死亡者数が増加をしたのか。そこについてはどういうふうに考えているんですか。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
 繰り返しになりますけれども、オミクロン株の感染力が強いことから、感染力が増加しておりまして、結果として亡くなられるケースが多いということなので、今後は、発生する多くの患者に適切に対応できるような体制にシフトしていくとともに、高齢者等に重点を置いた対応を行っていくことが必要と考えております。
○塩川委員 感染力が強くて、その結果として、重症度が下がったとしても死亡者数が増えたと。要するに結果の話であって、そもそもこんなふうに死亡者が増えないために必要な手だてを取らなくちゃいけなかったのに、そうならなかったのはなぜなのかということを聞いているんですよ。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の新型コロナの対応におきましては、これまでも死亡者数の増加が見られておりましたので、今後もそうですけれども、これまでもウイルスの特性を踏まえまして重症者に重点を置いた対策というものを進めてきておりましたので、それは引き続き今後もしっかりやっていきたいと思っております。
○塩川委員 だから、それは対策として今後の話を言っているのかもしれないんだけれども、この間何でこんなに死亡者数が増えてきたのか、その理由は何なのか。感染者数が増えて死亡者数が増えたと。でも、その死亡者数を抑えるために必要な手だてを取らなかったというところに問題があるんじゃないんですか。その点はどうなんですか。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
 アドバイザリーボードにおける議論で、専門家によりますと、二〇二〇年度の初頭以降に、オミクロン株の特性等から、全体としての致死率はオミクロン株以前よりも低下しているけれども、死亡者数の実数は増加しているということでございます。
 この原因としては、やはり感染者数の増加が大きく関与しているということが考えられます。たとえ致死率が低下いたしましても、感染者数が圧倒的に増加してしまえば死亡率が増加するわけでございます。
 したがいまして、私どもといたしましては、基本的な感染対策等を進めることはもちろんですけれども、高齢者施設での死亡者、こういったところでの対策に重点を置いて対策を講じてきたところでございますし、これからもその必要があると考えております。
○塩川委員 高齢者に重点を置いてきた結果がこれなんですよ。圧倒的に高齢者が亡くなっているんです。何でこんな事態になったのかを聞いているんですよ。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
 高齢者の死亡者数が増えているかというところでございますけれども、これもアドバイザリーボードの専門家の議論の中では、やはり施設等でスタッフや高齢者の感染者数が増加しておりますので、高齢者施設でリスクの高い方がいらっしゃって死亡者数の増加につながりやすいということがございます。
 ただ、これに関しましては、かねてよりクラスターが多く発生してきたという経緯も踏まえて、ハイリスク者に重点を置いていろいろな感染対策の研修をやりますですとか、施設整備等の支援をやるですとか、そういった対策を引き続き取っているところでございまして、これは引き続きしっかりと取ってまいる必要があると考えております。
○塩川委員 答えていないんですけれども、今、施設の話がありました。施設内療養が非常に増える、留め置きが大きく増えている、そういう中で、施設内で亡くなられた方というのが大変いるわけですよ。そういう点でも、医療提供体制が間に合っていないという状況があったというのが大前提じゃないですか。医療提供体制は本当に、医者に送ることができないという中で、施設内で亡くなる方も多数いらっしゃったということもあるわけですし、在宅の方もそういう状況がいらっしゃったわけです。
 そういった医療提供体制を適切に確保することが必要であるにもかかわらず、今度、この五月八日以降について言えば、医療機関への財政支援措置を見直すという話であります。死亡者数を減らすためには医療機関の受入れ体制の拡充が必要なのに、五類見直しに伴って、医療機関への病床確保料は減らすんじゃないでしょうか。また、入院に関する診療報酬も引き下げるというのが政府がやろうとしていることじゃありませんか。これでちゃんと医療提供体制を確保できると言えるのか。
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねのありました医療機関への財政支援、その中で、例えば病床確保料は令和二年四月からずっと措置をしてまいっております。これは、確保したコロナ病床に患者が入れば診療報酬が払われますし、入院されていない間は病床確保料を払う、こういう形でやってまいっております。
 今般、五類に当たりまして、診療報酬の額も参考にしながら、患者様を実際に受け入れた場合とおおむね同水準の収入になるように、診療報酬と同等の水準になるように、これまで診療報酬の引上げに合わせて引き上げてきたところでありますので、そういったところ、診療報酬の見直しを踏まえて見直しをすることとしております。具体的には、業務や人員に係る体制、こういったものを踏まえた見直しをしているところであります。
 ただ、先生おっしゃいますように、五類への見直しに伴いまして、医療機関への財政支援、こういったもののほかに、受入れ体制を拡充するためには様々な施策が必要だと思っておりまして、これまでも累次にわたって医療機関とよく相談をしながら、必要な施策について今般取りまとめをさせていただいております。
 具体的には、感染対策に係る設備整備、こういったものの補助金は継続していくこととしております。また、診療の指針ですとか感染対策、こういったものについてもアップデートされた情報が欲しい、こういったことにも対応することにしております。また、医療機関間での調整となるような入院調整、これも負担が大きいということを聞いておりますので、都道府県の取組、実情に応じて当面の間残すこと、こういったことで、医療機関のお声を聞きながら、必要な施策というものを検討しているところであります。
○塩川委員 入院、外来の診療報酬の特例加算や病床確保料などの公的支援は段階的に縮小、廃止するんですよ。これまでの支援策を半分に減らして、そこに若干の加算をするだけで、増やす措置ではありません。新たにこれで担い手が増える根拠はないわけで、医療機関への公的支援が縮小すればかえって医療の担い手が減ることは明らかで、高齢者施設、在宅医療の検査、医療支援に重大な危惧が生ずる、こういう財政支援後退はきっぱりとやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。

マイナ保険証強制は許されない/集会であいさつ

 「マイナ保険証強制反対、番号法改悪反対院内集会」であいさつ。

 マイナカードの取得は任意なのに、保険証廃止・マイナ保険証強制は許されない!

 マイナンバーの利用範囲を大きく拡大する番号法案は認められない!

 医療個人情報活用法案など個人情報の利活用拡大はきっぱりやめよ!

【選挙制度協議会】小選挙区比例代表並立制の検証/調査局からヒアリング

 選挙制度協議会を開く。

 現行選挙制度(小選挙区比例代表並立制)の検証を行うとして、衆議院調査局からヒアリング。

 当時の各党の主張の整理や関係者との懇談について、今後具体化することを確認しました。

市政を正す党の2議席は欠かせません/茨城・龍ケ崎市で演説会

 龍ケ崎市で演説会。伊藤えつ子・金剛寺博市議と訴え!

 国保税の子どもの均等割半額の実施、高齢者の補聴器助成の来年4月の制度創設を始め豊かな実績。

 少人数学級を求める請願や最低賃金引上げを求める意見書に反対するオール与党の市議会の中で、道の駅反対など市政を正す党の2議席は欠かせません。

 

 


命と暮らしを守れ/茨城・龍ヶ崎市

「しんぶん赤旗」3月14日・首都圏版より

 茨城県龍ヶ崎市で12日、日本共産党演説会が開かれました。統一地方選の市議選で勝利をめざす金剛寺博、伊藤えつ子両市議候補と、応援に駆けつけた塩川鉄也衆院議員が訴えました。
 金剛寺氏は「アンケートを取り、市民の声を議会に届けてきた」と語りました。2年前に起きた官製談合事件究明の第三者委員会の設置や未就学児の発達支援施設の新設を進め、コロナ禍では市独自の支援金を実現したことを紹介しました。

 伊藤氏は「7期28年、命と暮らし守る思いで奮闘してきた」と述べ、市民とともに高齢者の補聴器支援を要求し、コロナ対策ではPCR検査を推進しました。「給食費や医療費など子育て支援・三つのゼロを実現したい」と決意を表明しました。

 塩川氏は、政府が東日本大震災の復興特別所得税を軍拡に充てることや危険な原発の再稼働をすること批判。市政では、赤字の「道の駅」計画に歯止めをかけるなど「行政を監視し、市民の声を代弁する2人の議員を必ず押し上げてください」と訴えました。

 参加した会社員の女性(57)は「時給1500円の賃上げが必要だし、ドイツなどでは実現しているという塩川さんの話に感動した」と語りました。

群馬・沼田市で演説会

 沼田市演説会。大東のぶゆき市議と訴え!

 この4月から18歳までの医療費無料化と中学3年生の学校給食費無料化を実現。月額10万円の給付型奨学金制度創設も大きな成果。

 中央公民館廃止など市民サービス後退に反対貫く日本共産党の議席が必要。

 大震災と原発事故から12年。被災者支援、原発ゼロの日本を!

 


激戦を勝ち抜こう/群馬・沼田市

「しんぶん赤旗」3月14日・首都圏版より

 群馬県の日本共産党利根沼田地区委貝会は11日、4月16日告示、23日投票の沼田市議選で大東宣之市議の再選を必ず勝ち取ろうと、塩川鉄也衆院議員を招き春のつどいを開きました。

 塩川氏は、東日本大雲災の被災者と原発事故の被害者に哀悼の意を表明し、「全国の原発でも避難できないことが大問題になっている。原発にしがみつく政治を許すわけにはいかない」と批判。

 また、月額10万円の返済不要の奨学金や学校給食費の一部無料化など、共産党市議団が取り組んできた実績を紹介。豊かな実積をみなさんと一緒に実現してきた大東氏を押し上げてと訴えました。

 大東氏は市議会で活動してきた9期の実績を語るとともに「今回も激戦。なんとしても議会に押し上げて」と訴えました。

 つどいに参加した湯浅聰子(としこ)さん(80)は「右翼か来ていて会場に入るまでが大変だったけど、聞きに来てよかった。話を聞いてすっきりした。絶対に押し上げたい」と話しました。

【内閣委員会】政府は、専門家に意見具申の機会与えないと批判

 政府が感染症対策の司令塔と位置付ける「感染症危機管理統括庁」の新設などを盛り込んだ新型インフルエンザ特措法改正案について、「司令塔機能の強化というが、この間の政府のコロナ対策の検証こそ必要だ」と述べ、専門家の意見に耳を傾けない姿勢は問題だと主張しました。

 私は、「安倍政権での全国一斉休校、アベノマスク配布を決める際に当時のコロナ感染症対策専門家会合で議論したのか」と質問。

 後藤茂之内閣府新型コロナ担当大臣は「議論はなかった」と答えました。

 続けて私は、「菅政権のGoToトラベル延長、岸田政権の濃厚接触者の待機期間短縮を決めた際に、コロナ対策分科会に諮問したのか」と質問。

 後藤大臣は「諮問していない」と認めました。

 私は、分科会の設置根拠である政令には、分科会の所掌事務として「総理に対し意見を述べること」が書かれていないと指摘し、このことが分科会が意見具申できない理由なのではないかと質問。

 内閣官房は、「分科会にはインフル特措法に基づき提言を出す権限がある」と答弁しました。

 私は、尾身茂分科会会長が22年8月に専門家有志の緊急提言を出した際に「分科会開催は政府が決める。場がないのでこの場で示した」と、述べていることを紹介し、「専門家が分科会を開きたいと言っているのに開いていない。こういう現状こそ正すべきだ」と強調しました。

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「議事録」

<第211回通常国会 2023年3月10日 内閣委員会 第5号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 新型インフル特措法、内閣法改正案について質問をいたします。
 政府の司令塔機能強化といいますけれども、そもそも、この間の政府のコロナ対策がどうだったのかという検証が必要であります。
 政府のコロナ対策分科会の尾身茂会長は、専門家の意見を聞くプロセスを経ずに政策を決めるケースがあったと述べておりますが、この指摘をどう受け止めておられますか。
○後藤国務大臣 新型コロナウイルスはその性状を急激に変化させることなどから、状況に応じて、感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、このためには、幅広い分野の専門家の科学的知見やエビデンスに基づく検討が極めて重要であると考えています。
 このため、これまでも、コロナ対策分科会を始め様々な場面において、感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任を持って対策を講じてきたところでございます。
 他方、新型コロナ対策の検証を行った昨年六月の有識者会議の報告書においては、次の感染症危機に向けた中長期的な課題の一つとして、エビデンスに基づいてウイルスの特性に応じた科学的、合理的対策などを行うための意思決定プロセスについて一層の明確化、体系化を図る必要があるとの指摘をいただいておりまして、こうしたことについては我々も重要なことだというふうに考えております。
○塩川委員 専門家の意見を聞くプロセスを経ずに政策を決めるケースがあったという尾身会長の指摘をどう受け止めるかという点についてのお答えはありませんでした。
 専門家の科学的知見を軽視をし、政権の都合を優先した政策が推進されてきたのではないのか、こういうことが問われているわけです。
 お尋ねしますが、二〇二〇年の二月末、当時の安倍首相が全国の小学校、中学校、高校の休校を要請した際に、当時設置をされておりました政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では議論がされたんでしょうか。
○後藤国務大臣 新型コロナ対策のための小学校、中学校、高校及び特別支援学校等における一斉臨時休業の要請については、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、当時は、推進会議の前身ですが、議論はされておりません。
 しかしながら、令和二年二月二十四日に開催された同会議において、これから一、二週間が急速な拡大に進むか収束できるかの瀬戸際との見解が示されまして、また、新型コロナの拡大の防止のために迅速な対応が必要であることという御指摘を踏まえて、一斉臨時休業の要請を行うことを同月二十七日に政府対策本部において決定したものと認識をいたしております。
○塩川委員 一、二週間が瀬戸際と。その場合、ではどういう施策がふさわしいのかといった点について、全国休校がいいのかという点についての専門家の意見を聞く、そういうことが行われていないという点が問われているわけです。
 次に、二〇二〇年の四月に政府対策本部で、突然、全世帯への二枚ずつの布マスク、アベノマスク配付を打ち出した際に、このコロナウイルス感染症対策専門家会議では議論がされたんでしょうか。
○後藤国務大臣 マスクについては、令和二年三月九日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で示された専門家の見解において、クラスター発生のリスクを下げる効果があるとされたところであります。
 一方、当時はマスクの需給が逼迫しておりまして、多くの国民が市中でマスクを全く手に入れることができない状況であった。このような状況の中で、マスクの需給の逼迫を解消し、国民の健康を守るために、同年四月に厚生労働省において、布製マスクを国民全体に配付することとしたものでありまして、これは尾身会長が御自身でお話しをされているように、配付すること自体について相談はなかったというふうに申し述べられているとおりであります。
○塩川委員 今お話があったように、専門家会議で議論がなされていなかった、そういったことこそ検証を行う必要があるということを併せて申し上げておきます。
 専門家会議は、感染実態の状況分析や三密回避対策などを提言し、貢献してまいりました。これらの提言が反映をされ、政府対策本部決定の基本的対処方針ともなっています。この専門家会議の意見も聞かずに、政府は全学校閉鎖やアベノマスク配付を打ち出したわけであります。
 しかも、政府は、二〇二〇年の六月には、政府対策本部直属だった専門家会議を廃止をし、平時対応の新型インフルエンザ等対策有識者会議の下の新型コロナウイルス感染症対策分科会へと変更してしまいました。その背景には、この専門家会議が、感染症対策として、行動変容を促す意図から、政府に経済的な補償の要請を求めるなど、官邸の意向に沿わない提案を行ってきたことがあり、専門家会議を政府対策本部から遠ざけようという意図があったのではないのかということを私も当時指摘をしたところであります。
 続いて、その後、二〇二〇年の十二月、菅政権は、翌年の一月末が期限となっているGoToトラベルキャンペーンについて、六月末まで延長する閣議決定を行いました。その際に、政府はコロナ対策分科会に諮問したんでしょうか。
○後藤国務大臣 GoToトラベル事業については観光庁において実施された事業でございますけれども、御指摘の延長については観光戦略実行推進会議において決定したものであると承知しております。本決定について、新型コロナウイルス等感染症対策分科会には諮っていない。
 今先生からお尋ねの件については、尾身会長から、事前に御相談がなかったものとして御指摘を受けている案件でございまして、そのことについては率直に認めますけれども、実際に、専門家の皆様に多くの実際の対応については御相談もさせていただいてきたということも併せて申し添えさせていただきたいと思います。
○塩川委員 転機となるような時期の施策がどうだったのかという点でも、GoToトラベルキャンペーンの延長というのは、まさに年末年始で大きく感染が拡大する、そういう時期のものであって、そういうときに、尾身会長自身、当時、分科会にそういう諮問はありませんと国会でも答弁をしておりました。尾身会長は、私どもは今の感染状況のときは中止した方がいいということを再三申し上げてきたと述べていることも指摘をしておきたいと思います。
 最後、もう一つ、二〇二二年の七月、岸田政権は、濃厚接触者の待機期間を七日間から最短三日間に短縮をしました。その際に、コロナ対策分科会の意見を聞いたんでしょうか。
○後藤国務大臣 御指摘の濃厚接触者の待機期間の短縮については、感染症法に基づく措置でありまして、厚生労働省において、令和四年七月二十二日に決定したものです。
 新型コロナウイルス感染症対策分科会においては、濃厚接触者の待機期間の短縮について事前にお諮りすることはしてはおりませんけれども、この取扱いについては、感染が急拡大している中で、感染拡大防止対策としての在り方を検討すべきとの専門家等からの提言、それから、厚生労働省の助言組織であるアドバイザリーボードにおける専門家等の意見、そうしたものを十分に伺った上で、公表する際に、専門家の皆さんと共有しながら取りまとめたという認識でおります。
○塩川委員 濃厚接触者の待機期間の短縮といった点については、専門家の皆さんからもそういう検討が必要だという話はあるわけですけれども、それが最短の三日間でいいかどうかということこそ、きちっと検討する必要があるわけで、コロナ対策分科会の意見を聞いていないということでいえば、そういう点での政権としての政治判断がそこにあったということです。
 アベノマスクや全校の休校、GoToの延長、濃厚接触者の待機期間の短縮など、専門家会議やコロナ対策分科会の意見を聞いていない事例を紹介をしました。これは、専門家の科学的知見を軽視をし、政権の都合を優先した政策が推進されてきた、こういうことを示すものではありませんか。
○後藤国務大臣 政権の都合というのが何をお示しになっているのかは私にはよく分かりませんけれども、政権にとって最も大事だったのは国民の命と暮らしを守ることであり、そのことは国民から最も政府が信頼される一番の道だったというふうに思っております。
○塩川委員 GoToの延長がどうだったかということもしっかりと検証すべきだということを申し上げておきます。
 それで、専門家が科学的知見を踏まえてコロナ対策の提案を行える制度的保障が必要ですけれども、現状はどうなっているか。新型インフル特措法第七十条の二で、有識者会議としての新型インフルエンザ等対策推進会議が設置をされております。この特措法第七十条の三で規定している対策推進会議の所掌事務は何かについてお答えください。
○後藤国務大臣 意見を述べたことがあるかという御質問でありますか。(塩川委員「七十条の三そのものが所掌事務として何を規定しているかということですね」と呼ぶ)ちょっとお待ちください。
 どうも失礼しました。新型インフルエンザ等対策推進会議の所掌事務については、特措法七十条の三第一号におきまして、第六条第五項の規定により内閣総理大臣が政府行動計画の案を作成しようとするときに内閣総理大臣に、十八条四項の規定により政府対策本部長が基本的対処方針を定めようとするときに政府対策本部長に、それぞれ意見を述べることとされております。また、特措法第七十条の三第二号において、これらの意見を述べることのほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べることも所掌事務とされております。
○塩川委員 そのような所掌事務のある対策推進会議ですけれども、この七十条の三の第二号の方で、新型インフルの感染症対策について、必要があると認めるときは政府に意見を述べることができると規定をされています。このように、対策推進会議が必要があると認めるとき政府に意見を述べる、この規定を使って対策推進会議が政府に意見を述べたことというのはあるんでしょうか。
○後藤国務大臣 これまで、特措法七十条の三第二号の規定に基づいて新型インフルエンザ等対策推進会議が内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べたことはありません。
○塩川委員 この対策推進会議自体は何回ぐらい開かれているんでしょうか。
○柳樂政府参考人 この対策推進会議というのは、親会議である対策推進会議と、その下に各種分科会がそれぞれ設置をされているということでございます。
 合計の数字、今直ちに持っておりませんが、非常に頻繁に開かれておりまして……(塩川委員「親会議の話」と呼ぶ)親会議につきましては、分科会の決定でもって迅速に意思決定をしていくという観点から、二つの分科会、いわゆるコロナ対策分科会と基本的対処方針分科会、それぞれが分科会として最終決定をすることができるという位置づけにありますので、親会議そのものは一回開催しているということでございます。
○塩川委員 法律で規定されている対策推進会議は一回しか開いていない。議長を選んで、会議の運営規則を定めただけで、それも持ち回りだったわけであります。
 今御説明のように、その下に子の会議があるということで、基本的対処方針の分科会ですとかコロナ対策分科会等々、分科会が設定をされているわけです。
 それで、先ほど大臣の答弁をいただいたように、第七十条の三の第二号の規定を使って、対策推進会議が必要があると認めるとき政府に意見を述べる、こういうことは行っていないということでありました。子の会議も含めて、この規定に基づいて意見を述べたということはあるんでしょうか。
○後藤国務大臣 先ほど、意見を述べたことがないというふうに申し上げたつもりでありました。
 今、政府参考人の方からも申し上げたように、新型インフルエンザ等対策推進会議の下に、基本的対処方針分科会、新型コロナウイルス感染症対策分科会、これは頻繁に会合を開いておりまして、そういう意味では、厚生労働省に置かれておりますアドバイザリーボード、それから新型コロナウイルス感染症対策分科会は今回コロナの対応においてフル回転をしていただいていると思っています。
○塩川委員 親会議の下に子の会議があって、基本的対処方針分科会ですとかコロナ対策分科会が頻繁に開かれていますと。その点でいえば、基本的対処方針に対して、変更する際には意見を述べるということもありますし、また、必要があれば、政府としてコロナ対策分科会の開催を求めるということもあるわけであります。
 ただ、このような、分科会の方から政府に対して、まさに必要だということで意見を述べるということができるのかという問題なんですけれども、やった事例はないという答えなんですが、例えば、二〇二二年八月にコロナ対策専門家有志の緊急提言がありました。その際に、なぜ今提言なのか、政府のコロナ分科会で議論するのが筋ではないかというマスコミの質問に尾身氏は、分科会開催は政府が決める、その場がないので今日この場で示した、このようなことを言い、また、ほかの方からも、分科会で議論してほしかったと述べています。
 このように、分科会のメンバーの方々が分科会を開いてほしかった、分科会で議論してほしかったといったときに、つまり分科会メンバーで政府に意見を述べたいということを求めたときに、なぜ分科会を開くことができなかったんでしょうか。
○後藤国務大臣 私は、そのときの事情のことについては、御通告も特に私は承っていなかったので、そのときの事情について、どういう状況であったのかは分かりません。
 できる限り、委員の先生方が議論をしたいとおっしゃるときには議論をしていただくことが筋だろうというふうに思っておりますけれども、今の御指摘については、その事実の状況等について私は今承知しておりません。
○塩川委員 事務方でも結構なんですが、分かれば教えてもらえますか。
○柳樂政府参考人 御通告がないので、今この場で直ちに正確に政府として申し上げることはできません。
○塩川委員 お聞きしているのは、法律上は、対策推進会議が必要があると認めるときには政府に意見を述べるという規定があるんですけれども、それが活用されていませんよねという話をしているわけなんです。
 その際に、今言ったように、具体の、昨年の八月の段階で、分科会が意見を述べたいと言ったのに開かれない、なぜこんなことになるのかというのは、この分科会を置くことを規定をしている政令に差し障りがあるんじゃないのかということを私は指摘をしたいと思っています。
 分科会について定めた新型インフル特措法の政令では、分科会の所掌事務は、会議の所掌事務の一部を担うとされています。政令においては、分科会の所掌事務として、必要があると認めるときは政府に意見を述べるという規定が記載されていないということですよね。
○柳樂政府参考人 分科会の規定はございますけれども、それぞれ分担を規定しているだけでございまして、分科会の権限が推進会議本体よりも小さくなっているとか、そういうことはございません。
○塩川委員 法文の方では、インフルエンザの対策について調査審議し、必要があると認めるときは総理又は本部長に意見を述べることとあるんですけれども、政令の規定ぶりを見ると、例えばコロナ対策分科会の規定のところには、調査審議することしか書いていないんですよ。必要があると認めるとき総理、本部長に意見を述べるというのは落ちているんですよね。そういうことですよね。
○柳樂政府参考人 繰り返しになりますけれども、政令で所掌事務と書いてありますのは、各分科会における分担を定めているだけでございまして、分科会単体で推進会議としての行為はできるということでございます。
○塩川委員 ですから、分担は分担なんだけれども、もちろん、だから、基本的対処方針分科会は基本的対処方針についての意見と、そっちの方は入っているわけですから。コロナ対策分科会には入っていないわけですよね。
 そういう分担は分かりますよ。だけれども、第七十条の三の第二号にある調査審議、これはどこにも書いてあるんだけれども、必要があると認めるときには総理、本部長に意見を述べるという規定は、法文にはあるのに、政令の所掌事務には書いていないでしょうということを聞いているんです。
○柳樂政府参考人 繰り返しの御答弁になって大変恐縮でございますが、各分科会の規定はそれぞれの分科会間の分担を決めているだけでありまして、各分科会自体が、法律に基づく、推進会議の規定に基づく権限、例えば提言であれば提言を出すことができるということでございますので、政令で調査審議しか書いていないから法律に基づく推進会議の権限が行使できないということではございません。
○塩川委員 必要に応じて政府に提言ができるということで読めるという話ですから、そういう点では大いにこれを活用されてしかるべきなんだけれども、そういう状況になっていないわけです。分科会を開こうというにも開かれないという現状があるんですから、そういう現状こそ正す必要があるということを言わなければなりません。
 そういう点でも、専門家が自らの科学的知見に基づいて政府に意見を述べるという場や機会が欠落しているのではないのか、制度面でも科学的知見に耳を傾けないような仕組みになっているのでは問題だということを述べておきたいと思います。
 あわせて、新設する国立健康危機管理研究機構、日本版CDCの関係ですけれども、ここで、対策推進会議の所掌事務にある、対策推進会議は必要があると認めるときは総理又は政府対策本部長に意見を述べるという規定と同様の事務を持つんでしょうか。厚労省の方でお答えください。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
 感染症等に関する科学的知見の基盤、拠点となる新たな専門家組織、いわゆる日本版CDCを創設するため、国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を今国会に提出いたしました。
 これらの法案におきまして、機構が統括庁に対して迅速に質の高い科学的知見を提供し、政策決定に役立てることができるよう、平時から科学的知見を統括庁や厚生労働省に報告するとともに、パンデミック時には、インフル特措法に基づき、政府対策本部長の招集を受けて政府対策本部で意見を述べることができることについて、規定を盛り込んでいるところでございます。
 なお、機構におきましては、平時から統括庁や厚労省との間で感染症に関する情報提供や意見交換等を積極的に行うことにより、これら組織と密接に連携できるようになりますので、そうした体制の整備等に取り組んでまいりたいと考えております。
○塩川委員 研究機構法においては、このインフル特措法改定案の部分の規定で、政府対策本部長は必要があると認めるとき本部会議において機構に意見を述べさせることができるというもので、主語は本部長。機構が意見を述べるという事務は規定されていません。機構法案の方では、機構は省令で定めるところにより業務の実施状況を総理及び厚労大臣に報告するものとするとあるだけで、具体的に意見具申の規定まで触れた中身にはなっていないわけです。
 そういう点でも、政府に対して専門家がコロナ対策の提案を行う、そういった制度的保障が担保されていないと同時に、実際に、そういった制度があるとされていたとしても、それが機能していないという点でも政府の姿勢が問われるということを指摘しておくものです。
 それから、こういった会議体についてなんですけれども、五類への見直しを行う五月八日以降、コロナ対策の提案という役割を担ってきたコロナ対策分科会は継続するんでしょうか。
○後藤国務大臣 こうした子の会についても、当分の間、まだコロナウイルスの状況の見極めが必要でありますから、そのまま存続をさせます。
○塩川委員 厚労省にお尋ねします。
 五類への見直しを行う五月八日以降、コロナ感染症の分析と評価という役割を担ってきた厚労省のアドバイザリーボードは継続するんでしょうか。
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
 新型コロナの感染症法上の位置づけが変更された後のアドバイザリーボードの開催につきましては、その時々の新型コロナの感染動向等を踏まえて判断していくこととなると考えております。
○塩川委員 やはり科学的知見に基づいた施策の具体化こそ必要であって、恣意的な運用を行う歯止めになるような対応が求められている、そういう点で、それを伴わないような司令塔機能の強化ということでは、市民の権利侵害や、感染症対策に逆行する施策となる懸念が拭えないということを指摘しておきます。
 次に、司令塔機能としての統括庁の位置づけについてなんですけれども、内閣に置かれている復興庁、デジタル庁と統括庁はどのように違うんでしょうか。
○後藤国務大臣 復興庁やデジタル庁は、内閣に直接設置され、内閣補助事務、これは行政各部の総合調整と、分担管理事務、例えば復興一括交付金の配賦だとかシステムの管理だとか、こうした二つの、内閣補助事務、分担管理事務の双方をつかさどることとされています。
 統括庁は、国政全般の総合戦略機能をつかさどる内閣官房に置かれまして、内閣補助事務のみをつかさどる点で、復興庁やデジタル庁とは異なるというふうに考えております。
○塩川委員 次に、内閣府に置かれている消費者庁や金融庁と統括庁はどのように違うんでしょうか。
○後藤国務大臣 消費者庁や金融庁は、内閣府の外局として置かれまして、大臣からは独立的な位置づけで、自らの名前において行政事務の実施を行う組織とされているものと認識いたしております。
 統括庁は、このような独立的な位置づけではなくて、内閣総理大臣を直接に補佐、支援する機関である内閣官房に置かれ、内閣官房が有する最終、最高の総合調整権を行使し、内閣総理大臣や官房長官を直接助ける組織であるという点で、消費者庁、金融庁とは異なるものです。
○塩川委員 次に、内閣官房に置かれている内閣人事局と統括庁はどのように違うんでしょうか。
○後藤国務大臣 内閣人事局と内閣感染症危機管理統括庁は、いずれも内閣官房に置かれて、内閣官房長官に直属する組織である点では同じではありますけれども、統括庁は、厚生労働省の医務技監が庁の幹部に充てられ、厚生労働省との一体性を有する特殊な組織であること、所掌事務上も、特措法に基づき、地方公共団体まで含めた強力な総合調整及び指示の権限を有していること等におきまして、内閣人事局とは組織、事務の性質が異なるものと考えております。
○塩川委員 そこで、統括庁の名称なんですけれども、例えば統括庁を英語名称で言うとどういう表記を考えておられるんでしょうか。
○後藤国務大臣 お尋ねの内閣感染症危機管理統括庁の英語名称については、現時点では決まっておりません。
○塩川委員 デジタル庁、復興庁とか消費者庁、金融庁、これはそれぞれエージェンシーがつくわけですよね。つまり、執行機関として、いわゆる分担管理事務、独立して行うといった機関になるわけですけれども、統括庁の場合にはエージェンシーという言葉は当てはまるんでしょうか。
○後藤国務大臣 今申し上げたみたいに、英語名称について、現時点では決まっておりません。
 統括庁を設置するまでの間に、国民や諸外国から見て統括庁の役割が分かりやすく説明できるような名称にするべく、今後検討してまいりたいと思います。
○塩川委員 いわゆる庁がつくところというのは、分担管理事務になっているわけですよ。だけれども、統括庁は、分担管理事務はない、内閣補助事務のみというのが先ほどの答弁でもありました。その場合に、庁という名称をつけると非常に混乱を招くことになりはしませんか。
○後藤国務大臣 統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として設置することとしています。こうした組織の役割をより的確に表現するために、昨年六月の政府対策本部決定において司令塔機能を創設することとした趣旨を推し進めるとともに、各府省の外局などの既存の庁とは区別する観点からも、内閣危機管理の統括庁という名称としたものであります。
○塩川委員 既存の庁とは区別すると。別に、庁という言葉をつけなければ区別する必要もそもそもないわけですよね、違うと言っているわけですから。
 お話がありましたけれども、昨年六月のコロナ対策本部決定では、内閣官房に新たな庁を設置する、内閣感染症危機管理庁を置くと、庁の名称を使っていたんですけれども、今回の法案では統括庁となっています。どういうことでしょうか。
○後藤国務大臣 いろいろ検討する中で、今も申し上げたんですけれども、組織の役割をより的確に表現するためには、昨年六月の政府対策本部決定において司令塔機能を創設することとした趣旨を推し進めるとともに、各府省の外局などの既存の庁と区別する観点からも、内閣感染症危機管理統括庁という名称にさせていただいたということです。
○塩川委員 今は統括庁、昨年六月は内閣感染危機管理庁ということですけれども、そもそも、岸田総理が二〇二一年の総裁選で掲げていたのは健康危機管理庁だったんです。この二一年総裁選で岸田総理が看板政策に掲げた健康危機管理庁というのは、どこに行ってしまったんでしょうか。
○後藤国務大臣 御指摘の総裁選挙における政策等については、政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。
 ただ、いずれにせよ、内閣感染症危機管理統括庁は、昨年六月に取りまとめられた新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書において、次の感染症危機に備え、危機に迅速的確に対応するための司令塔機能を強化し、一元的に感染対策を指揮する体制が必要であることが指摘され、そうした指摘を踏まえて、感染症危機対応における司令塔組織として内閣感染症危機管理統括庁を設置することとしておりまして、統括庁が司令塔機能を発揮しまして、国民の命、健康の保護と経済活動の両立を図りながら、感染症危機に迅速かつ的確に対応することが可能となるものと考えております。
○塩川委員 ですから、庁はエージェンシー、執行機関、分担管理事務を担うというのがあるのに、岸田総理が総裁選でも危機管理庁と言ってしまったから、結局、そこをこだわらざるを得なくて、統括庁と、表記から何だかよく分からない組織になったというのが実態なんじゃないでしょうかね。そう思いませんか。
○後藤国務大臣 統括庁は、各省庁の対応を強力に統括して、政府全体を俯瞰した総合的な視点で感染症危機管理を推進するために、各省より一段高い立場で国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房に、総理、官房長官が直轄する恒常的な組織として設置するものとして、統括庁ということになっております。
○塩川委員 総理の看板政策の名前だけは残したいというところが背景にあると思うところであります。
 最後に、この間議論もされてきている内閣法の第十二条第二項第十五号、内閣官房の所掌事務のところの「法律」についてですけれども、今回、インフル特措法が入るということですけれども、現行の法律で既に対象となるというものというのはあるんでしょうか。
○後藤国務大臣 内閣官房が所掌することとなるものは、現時点では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく事務のみです。
○塩川委員 ほかに同じような規定を持つ法律には、同じような組織法、設置法ではどのようなものがあるのかについて御説明いただけますか。
○柳樂政府参考人 お答えします。
 各府省の設置法におきまして、御指摘の内閣法第十二条第二項第十五号の規定と同様に、法律に基づいて○○省に属せられた事務というふうに規定されているものがございます。
○塩川委員 内閣府の設置法などでも、法律に基づきということで、どんな法律が対象になるかということについては、内閣府の方に問い合わせたところ、網羅的に整理したものはないという話であります。
 非常に不分明なところでありまして、こういう規定があることによって内閣官房の機能が肥大化するんじゃないのかといった懸念が生じるということを申し述べて、質問を終わります。

モロッコ衆議院議長一行が表敬訪問

 ラシード・タールビー・エル・アラミー モロッコ衆議院議長一行が表敬訪問。

 8つの政党のうち5政党の代表が参加。気候変動問題やサッカーWCが話題に。

 モロッコ衆議院の選挙制度は中選挙区と全国区の混合。任期5年。395議席。全国区の90議席は、女性に割り当てる。選挙権・被選挙権ともに18歳以上です。

市民の声を届ける貴重な議席 必ず/群馬・太田市で演説会

 統一地方選をたたかう太田市で演説会。

 水野正己市議は、18歳までの医療費無料化、学校給食費の完全無料化、高齢者の補聴器購入費補助を実現。市民の声を届ける貴重な議席。

 町村議選の供託金導入の法案に反対した共産党に関心あるという青年と懇談。選挙権年齢の引下げという提案は大事な視点。

教育費負担の軽減を/城下のり子県議予定候補と訴え/埼玉・所沢市

 所沢で、城下のり子県議予定候補と教育費負担の軽減を訴え。

 国立大の学費(初年度納付金)は82万円、私立大は136万円。でも世界を見渡せば、仏は2.1万円、独は8万円。

 日本の高等教育機関への公的支出は、先進国(OECD平均)の半分以下。軍事費ではなく、教育費の倍増で、学費半額、学校給食費の無料化を!

【選挙制度協議会】現行の小選挙区制の検証を確認

 1996年に現行の小選挙区比例代表並立制が実施されて4半世紀を経て、様々な問題が出ているとして、現行選挙制度の検証を進め、今後、衆院事務局や国会図書館などから、90年代の「政治改革」の社会的背景や過程、審議内容などについて、ヒアリングを行うことを確認しました。

 私は、「選挙制度を変える契機となったのはリクルート事件(88年)などの『政治とカネ』の問題だ。小選挙区制の問題の検証とともに、企業・団体献金や政党助成制度の検証も含めて行うべきだ」と発言しました。

埼玉県民大運動実行委員会の国会要請行動

 埼玉県民大運動実行委員会の国会要請行動であいさつ。

 「平和、いのち、暮らしを壊す大軍拡予算に反対」「安保3文書撤回!統一協会との関係を断て!ロシアはウクライナ侵略をやめよ!コロナ対策の抜本的強化を!」の要請、「保険でより良い歯科医療を求める請願署名」を受け取り、懇談しました。

トルコ・シリア地震/衆議院議員の義援金をUNHCRに贈呈

 トルコ・シリア地震被害に対する衆議院議員の義援金を国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に贈呈。

 伊藤礼樹駐日代表は「シリアでは内戦が12年間続き、380万人がトルコで避難生活を送っていた。自宅を何度も失っている。託されたお気持ちを被災者にお届けしたい」と話しました。

城下のり子(所沢)さん、いのまた嘉直(狭山)さんの勝利を/埼玉・所沢駅前で街頭演説

 所沢駅前で演説会。市議選予定候補紹介と県議選挑戦の城下のり子(所沢)さん、いのまた嘉直(狭山)さんが訴え!

 入間基地では、攻撃を受けることを前提にしたライフラインの地下化・多重化に全国最大の115億円を計上。

 火薬庫の新設も行うのに、地元に説明もしない。戦争準備でなく戦争させない政治こそ。

県議選で伊藤はつみさんの勝利を/埼玉・上福岡駅前で街頭演説

 上福岡駅前で街頭演説会。

 統一地方選のふじみ野・和光・三芳の予定候補紹介。伊藤はつみ県議予定候補が決意表明。

 党県議団は、台風19号豪雨災害への災害救助法の事前適用やコロナ検査体制の拡充強化、保健師38人増員など豊かな実績。

 4年前の5議席から6議席への前進が力に。伊藤はつみさんの勝利を!