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衆院小選挙区を「10増10減」し、140選挙区の区割りを変更する公職選挙法改正案が、自民、公明、立憲、維新、国民の賛成多数で可決。日本共産党は反対しました。
私は法案質疑で、今回の区割り改定案が、過去最多で全体の半数の選挙区に及ぶため、「多くの有権者に影響を及ぼす」と指摘。この区割り案でも、最大格差は1.999倍で、2025年国勢調査の結果により、また区割り改定が行われる可能性にも言及。
「このような、有権者に混乱を招くのは、小選挙区制をとり続けているからだ。小選挙区制の導入以降、区割り改定が行われても格差の問題は続いてきた。そもそも、小選挙区制が投票権の平等という憲法の原則とは矛盾する制度だということを、明らかにしている」と指摘しました。
私は、これまでの総選挙結果を確認。小選挙区での第1党の得票率は4割台にもかかわらず、6~8割の議席を占めていること。小選挙区で落選した候補者の得票(死票)の割合が半分に及ぶこと。死票率が50%を超える選挙区は17年総選挙で4割、21年総選挙で3割あったことが、明らかとなりました。
私は、「民意と議席の乖離という小選挙区制の根本的な結果を見直さなければならない」と強調しました。
「議事録」<質疑>
<第210臨時国会 2022年11月8日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号>
○塩川委員 そこで、区割り法案についてお尋ねをいたします。
今回の区割り改定案は、二十五都道府県百四十選挙区の区割りが変更となります。現行の小選挙区比例代表並立制が導入されて以降、二〇〇一年の改定時は二十都道府県六十八選挙区、二〇一三年の〇増五減による区割り改定は十七都府県四十二選挙区、二〇一七年の〇増六減による区割り改定は十九都道府県九十七選挙区、そして今回、十増十減の区割り改定案は二十五都道府県百四十選挙区、四回の区割り見直しが行われてきております。
この間行われてきた小選挙区の、〇増五減、〇増六減で区割り変更が行われてきたが、本案により、三たび、三度区割り変更が行われた選挙区というのはどれだけあるんでしょうか。
○森政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十五年、平成二十九年に続き、今回の区割り改定で三回続けて区割り改定が行われることとなる選挙区は、二百八十九選挙区のうち十五選挙区であり、具体的には、宮城県の三選挙区、千葉県の二選挙区、東京都の四選挙区、神奈川県の二選挙区、愛媛県の二選挙区、長崎県の二選挙区であると承知をしております。
○塩川委員 十五選挙区もあるということです。かなり多くの選挙区だと思います。
今回は、格差二倍未満とする、分割市区を減らすという基本方針の下で行われたものですが、今回の区割り改定は過去最多であり、全体の半数の選挙区に及びます。多くの有権者に影響を及ぼすことになります。ある報道では、まさか自分のエリアで区割りが起きるとは思わなかった、応援していた候補者に投票できなくなることには戸惑いを感じると答える声も取り上げられていました。
大臣にお尋ねしますが、有権者が選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられていることについては、どのように受け止めておられますか。
○寺田国務大臣 先ほども選挙部長の説明がありましたが、平成二十八年の衆議院選挙制度改革関連法などにより、これまで最小限の区割りの改定にとどめたことから、例えば平成二十九年の区割り改定においては、都市部においては選挙区の格差を二倍未満とする、また、地方部においては、各選挙区の人口を基準選挙区以上とするために、市区の分割が多数に上ったものというふうに承知をいたしております。
一方、今回の区割り改定に当たりましては、令和二年の大規模国勢調査に基づきましてアダムズ方式による配分を行った上で、各選挙区の人口格差を二倍未満とするほか、地域のまとまりなども配慮して、非常に要望が強かった市区町村の分割の解消などが、一部まだ残っておりますが、行われたものと承知をいたしております。
次回の令和七年予定の国勢調査の結果によりまして格差二倍以上となった選挙区が生じた場合に限って、またこの区割り審において格差が二倍未満となるような改定案を作成する旨が規定をされているわけでございます。
いずれにしても、今回、そうしたアダムズ法による調整を行ったということで御理解いただきたいと思います。
○塩川委員 有権者への周知を図ることは極めて重要であります。
さらに、この区割り改定案は最大格差が一・九九九倍。二〇二五年国勢調査の結果では、更に区割り変更が行われる可能性があります。こういった混乱を招くのが、小選挙区制を取り続けているからであります。小選挙区制導入以降、区割り変更が行われても格差の問題は続き、投票価値の平等を保障する抜本的格差是正はできませんでした。
日本共産党は、一九九三年に政治改革と称して現行の小選挙区比例代表並立制が提案されたときから、小選挙区制導入そのものに反対するとともに、小選挙区制が、少なくない有権者が、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きを押しつけられ、選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられることになると指摘をしてきました。まさに今そのとおりの事態が起こっている。投票権の平等という憲法の原則とは矛盾する制度だと言わざるを得ません。
選挙制度は民主主義の根幹であり、主権者である国民の参政権の問題であって、その基本原則は、国民の多様な民意を鏡に映すようにできる限り正確に反映することでなければなりません。有権者が投票した票が反映されているのかどうか、この点で、現行の小選挙区比例代表並立制の選挙結果について確認をしたい。
現行制度が導入されて以降の各総選挙における第一党の得票率と獲得当選人率、比率のみ答えていただけますか。
○森政府参考人 お答えいたします。
令和三年衆議院総選挙の小選挙区選出議員選挙、第一党、自由民主党、得票率四八・一%、当選人数に占める当選人数の割合は六四・七%となっております。
同様に、平成二十九年衆議院議員総選挙、第一党は自由民主党、得票率は四七・八%、当選人数の割合は七四・四%となっております。
平成二十六年衆議院議員総選挙、第一党は自由民主党、得票率は四八・一%、当選人数の割合は七五・三%となっております。
○塩川委員 そのさきにも遡っても七割台。得票率について、第一党の得票率が四割台にもかかわらず、六割から八割もの議席を占めております。得票と獲得議席に著しい乖離が生じています。
小選挙区は、民意をゆがめて、比較第一党の虚構の多数をつくり出す一方で、少数政党は得票率に見合った議席配分を得られず、獲得議席を大幅に切り縮められる。各選挙区で最大得票の候補者一人しか当選しないために、それ以外の候補者の得票は死票となります。
二〇一七年、二〇二一年総選挙における落選人の得票、いわゆる死票の合計数が総得票数に占める死票率、比率のみお答えいただきたい。
また、一七年、二一年総選挙で、死票率五〇%以上、六〇%以上の小選挙区数はどれだけになりますか。
○森政府参考人 お答えいたします。
平成二十九年衆議院議員総選挙の小選挙区選出議員の選挙結果における死票率の方だけということでございましたので、四八%となっております。
また、全体二百八十九小選挙区のうち、小選挙区ごとの総得票数に占める落選者の得票数の合計の割合が、五〇%以上の小選挙区の占める割合が四一・二%、六〇%以上の小選挙区が占める割合は四・五%でございます。
また、次に、令和三年衆議院議員総選挙において、落選者の得票数が、総得票数に占める落選者の得票数の合計の割合、四六・五%となっております。
また、全体二百八十九小選挙区のうち、小選挙区ごとの総得票数に占める落選者の得票数の合計の割合が、五〇%以上の小選挙区の割合は三一・一%、六〇%以上の割合は三・八%でございます。
○塩川委員 自民党について見れば、結党直後の一九五八年総選挙で、有権者全体に占める得票割合、絶対得票率は四四・二%でしたが、昨年総選挙の比例代表での自民党の絶対得票率は一八・九%でした。
自民党政権は、有権者全体の二割に満たない支持で獲得した多数議席の下で、国民の反対を押し切って、これまで、安保法制の立憲主義のじゅうりんを始め、秘密保護法や共謀罪法など、憲法破壊の政治を強行させてきた。まさに小選挙区制の害悪を明白に示すものです。
民意を集約した虚構の多数政権による強引な政治、多数のおごり、国民の民意を反映しない政治をつくり出してきたこの小選挙区制の根本的な欠陥を見直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
「議事録」<反対討論>
<第210臨時国会 2022年11月8日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号>
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、区割り改定法案に反対の討論を行います。
本案は、アダムズ方式を導入して定数配分し、政府の衆議院議員選挙区画定審議会勧告に沿って衆院小選挙区十増十減の区割りを改定するとともに、衆院比例代表のブロック定数三増三減を確定するものです。
今回の区割り改定案は、二十五都道府県百四十選挙区の区割りが変更されます。過去最多であり、全体の半数の選挙区に及び、多くの有権者に影響を及ぼすこととなります。
度重なる区割り改定に、都道府県からは、有権者に混乱を招く、選挙管理委員会の事務負担が大きいとの声が上がっています。
さらに、この区割り改定案では、最大格差一・九九九倍です。二〇二五年国勢調査の結果により、また区割り変更が行われる可能性があるのです。
日本共産党は、現行小選挙区制について、少なくない有権者が、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きを押しつけられ、選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられることになると指摘してきました。まさにそのとおりの事態が引き起こされています。
これほど大きな区割り変更を行っても、格差の問題は続きます。これは、小選挙区制が元々、投票権の平等という憲法の原則とは矛盾する制度であるということを示すものです。
二〇一六年の衆院選挙制度関連法で、国勢調査のたびにアダムズ方式の定数配分と区割りを見直す仕組みを盛り込み、長期にわたり小選挙区制を温存したことが間違いであったことは明らかです。
憲法が求める投票価値の平等は、選挙区間の人口格差是正にとどまりません。
そもそも、選挙制度は民主主義の根幹であり、その根本は、国民の多様な民意を正確に議席に反映することです。
現行制度の最大の問題は、第一党が四割の得票で六割から八割の議席を獲得し、半数に上るいわゆる死に票を生み出すことです。我が党は、制度の提案当初から、小選挙区制が民意の公正な議席への反映をゆがめ、比較第一党が虚構の多数を得ることで強権政治を推し進めようとするものだと批判してきました。
民意と議席に著しい乖離を生み出す小選挙区制は廃止し、民意を反映する選挙制度へ抜本的に改正、改革すべきです。
この際言っておかなければならないのは、議員定数の問題です。
衆院定数十削減を行った一六年関連法の議論では、議員定数削減の理由も根拠も見出せず、これ以上の削減は難しいというのが結論でした。この結論を無視し、国民の声を代弁する定数を削減することは断じて許されません。
このことを改めて強く主張し、反対討論を終わります。
寺田稔総務大臣の関係政治団体「寺田稔竹原後援会」が受け取った領収書の宛名が「寺田稔」となっており、寺田事務所側により偽造されている疑惑についてただしました。
寺田大臣は、竹原後援会の寺田氏宛の領収書について「(お店側に)私自身の事務所と思われて、寺田稔という名宛で書かれているものもある」(参院総務委員会での答弁)と述べ、店側が記載していたと答弁していました。
ところが、今日の午前、「領収書の宛名の筆跡が11枚にわたって酷似している」との報道があり、このことに言及。さまざまな店で購入しているのに筆跡が同じなのは、店側ではなく寺田事務所側が宛名を記載したからではないか、と迫りました。
寺田大臣は「竹原後援会の事務処理について承知していない」と無責任な答弁。
私は、寺田大臣が「お店が(時間の余裕あれば)書き直してもらっている」と答弁していたことにも触れ、さらに追及。
寺田大臣は、「虚偽に当たるとは考えていない」と強弁しつつも「誰が書いたのか確認する」と答弁しました。
私は、竹原後援会の事務を担当しているのは、寺田事務所の常勤職員や寺田氏の妻が代表の政治団体「以正会」から報酬がでている方だと指摘。「竹原後援会は、代表者不在、会計責任者不在、収入の多くが寺田大臣が代表の支部から。後援会そのものが寺田大臣と一体の組織だ」と迫りましたが、寺田大臣は「あくまで別団体」と釈明しました。
私は、国会議員関係政治団体がそもそも政治家と一体の団体として公開するとして作られたものであり「別の団体だと言い募るのは、筋が通らない」と批判。寺田大臣に、辞任を強くもとめました。
「議事録」
<第210臨時国会 2022年11月8日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
今日もまずは寺田大臣の所管大臣としての資質、資格を問わなければなりません。
今日の午前、文春オンラインで、寺田稔竹原後援会が発行した領収書について、二〇一八年から三年間の領収書において、寺田稔宛ての領収書に記された宛名の筆跡が十一枚にわたって酷似しており、竹原後援会側が領収書の宛名を記入していたという、領収書を偽造した疑いを報じております。
寺田大臣は、十一月一日、参議院総務委員会で我が党の伊藤岳議員の質問に答えて、支払いを受けたお店の方も、そこは私の竹原事務所というふうにこの通称で呼ばれておりまして、寺田事務所宛てのものもございます、あるいは竹原事務所と書いてあるものもある、あるいは竹原後援会事務所と書いてあるものもあります、そして、私自身の事務所と思われて、寺田稔という名宛てで書かれている領収書もあるということでございますと答弁をしました。
しかし、ねじやパイプを買った領収書とか区内特別郵便などの領収書など、様々なお店や郵便局で購入しているのに宛名の筆跡が同じということは、お店側が宛名を書いているのではなく、寺田事務所の方で宛名を記載したということではないのか。寺田稔後援会事務所で宛名を記載したということではないのか。
参議院総務委員会での答弁は虚偽だったということになるのではありませんか。
○寺田国務大臣 竹原後援会の事務処理についてのお尋ねでございます。
もちろん私自身がその事務処理の詳細を承知しておりませんので、参議院の伊藤委員からの御質疑のときでございます、領収書の取扱いについて関係者から聞き取りを行いまして、その内容を、聞き取った内容をお答えしたところでございまして、聞き取りの内容をお伝えしたということでありまして、伝聞であるということを明らかにしておりますので、そのこと自体が虚偽に当たるというふうには考えておりません。
○塩川委員 一日の記者会見で、「領収書の宛名が竹原後援会でなく、私の名前を用いたものは確かに存在をしておりますが、これは政治資金規正法上も全く問題なく、竹原後援会に対して発行されたものとして取り扱うことができることになっております。」と大臣は述べておられます。
政治資金適正化委員会の、政治資金監査に関するQアンドAでは何と書いてあるか。領収書等に宛名が記載されていない場合に、国会議員関係政治団体側で追記をすることは適当ではありませんとはっきり書かれております。
このように、追記をすることは適当ではない、この点についてはお認めになりますか。
○寺田国務大臣 適正化委員会のガイドラインにおいては、もちろん、国会議員本人の名宛てであっても、それは後援会宛て、政治団体宛ての領収書として取り扱えるという記述はあるのは承知をしております。もちろん、竹原後援会という正式名称で書いていただくのが一等望ましいことは、そのとおりであろうかと思います。
○塩川委員 国会議員関係政治団体側で追記をすることは適当ではありません、この点については、適当ではないということはお認めになりますね。
○寺田国務大臣 おっしゃるとおり、そういう、可能な範囲で、お店の方で、すなわち支払いを受けた方で記入をしていただくべきであろうかと思います。
○塩川委員 その場合に、お店はばらばらなのにその筆跡が同じということになりますと、これは虚偽ということに当然なるわけですが、その点については確認をしていただけませんか。
○寺田国務大臣 前回、伊藤委員の質疑のときにおいては、関係者に聞き取りを行った結果をそのままお伝えをしたところでございます。それは、あくまで聞き取りの内容、伝聞であるということを明らかにした上でのお答えでございますが、実際、誰が書いたかについては確認をさせてもらいます。
○塩川委員 この寺田稔宛ての領収書に記された宛名の筆跡が十一枚にわたって同じ人物ではないのかということが問われているわけであります。この点について是非御確認いただきたいということと、大臣の答弁の中で、お店の方で書き直す時間があれば後援会宛てに書き直していただいているというお話もありまして、過去三年間の収支報告書において、この竹原後援会名に宛名を手書きで書き直した、そういう領収書はないと承知をしておりますが、この後援会宛てに書き直していただいているという答弁は、本当に事実に即したものなんでしょうか。
○寺田国務大臣 これは一度、私自身が後援会の方とお店に行って物を購入して、領収書は何と書きましょうかというふうに言われて、その方は私宛て、個人宛ての領収書を用意されていたので、いや、でき得ればこの後援会宛てに書き直してくださいと私自身が申し上げたことでございます。
したがって、実際の、現実の事務処理がどういうふうに行われたかについての詳細は承知しておりませんので、先ほど言ったような、聞き取りによることをお伝えをしたということでございます。
○塩川委員 是非、その点も含めて確認をいただいて、御報告をお願いしたいと思います。
QアンドAについても、これにふさわしい事態になっていないということが問われているわけであります。
過去、政治資金パーティーの会費を払った際に白紙の領収書をもらって自分たちで書き込んでいたことが、二〇一六年当時、大きな問題となりました。当時の安倍総理は、法律上問題ないと弁明しながらも、改善するよう幹事長から通達したと言わざるを得ませんでした。白紙領収書の問題が国民の政治不信を招いたこと、これを自民党が認め、所属議員に通達をしたものであります。寺田大臣も御存じだと思います。それなのに、令和元年の収支報告書の領収書には、自民党広島参議院選挙区第六支部の領収証がありますけれども、これはパーティー券であります、その宛名の筆跡も同じ筆跡のものとされております。
改めて確認していただきたいんですが、こういった広島参院選挙区の第六支部の領収証、パーティー券代、こういったことについて、領収書の追記が頻繁に行われているんじゃないのかという疑念が浮かぶわけですが、この点についても明らかにしていただけますか。
○寺田国務大臣 ちょっと、私自身、その領収書自身を見てもおりませんし、収支報告自体、私はチェックする立場にございませんので。
いずれにしても、確認をさせてもらいます。
○塩川委員 寺田稔竹原後援会については疑問が尽きないわけです。
前回の私の質問に、会計責任者が亡くなってから三年間も届出を訂正しないままでいたこと、これが政治資金規正法に反していることをお認めになりました。政治資金規正法を所管する大臣の後援会が法律違反をしていたという重大な問題であります。
また、大臣は、会計責任者の職務代行者がいて、収支報告書に記載されている二人の事務担当者、そして、別の事務を取り扱う者がいると答弁をしております。この間の答弁の中で、職務代行者、二人の事務担当者のうちの一人、また、別に事務を扱う者については、大臣との雇用関係はないということをお答えになっています。もう一人の事務担当者の方は、大臣と雇用関係があるということです。
そこで、大臣と雇用関係にないと言った方ですけれども、例えば、この職務代行者の方は、どこからその仕事に係る給料あるいは報酬を受け取っているんでしょうか。
○寺田国務大臣 私がお聞きしておりましたのは、職務代行者として別に代行としての報酬は得ていないというふうに聞いております。
○塩川委員 それでは、事務担当者の方ですけれども、お二人のうちの一人は雇用関係にある、地元の秘書の方だということ、そこはそれでよろしいんですよね。
○寺田国務大臣 そこに書いてある事務担当者の一人は、秘書ではないんですけれども、事務員といいましょうか、常勤雇用の方が一名名前が入っているというのはおっしゃるとおりです。秘書という扱いにはしておりません。
○塩川委員 これは、第五選挙区支部で賃金の支払いをしている方ということでよろしいんでしょうか。
○寺田国務大臣 そうです。常勤雇用の方は、第五選挙区支部で支払っております。
○塩川委員 それでは、もう一人の方について、当然、竹原後援会の事務所において事務なりを行っておられる方だと思いますけれども、その方は、その仕事に対しての給料あるいは報酬はどこから得ているんでしょうか。
○寺田国務大臣 もう一人は、常勤という形態ではありませんで、いわゆるお手伝いという形態で、毎日来るという扱いではなくて、その都度、必要が生ずれば仕事をしていただくという形態になっておりまして、これは竹原後援会から払っているのではなくて、報酬という形でもって、私の別の関係政治団体である以正会の方から報酬の形で支払っております。これは常勤ではございません。
○塩川委員 以正会は報酬の話が話題になったところですけれども、この以正会の人件費から、このもう一人の事務担当者の方の報酬を支払われているということでよろしいですね。
○寺田国務大臣 はい、常勤ではない者で、支部職員でなく、報酬という形で以正会から払わせていただいております。
○塩川委員 さらに、別に事務を取り扱う者がいるということですが、この方について、その仕事に見合う給与あるいは報酬というのはどうなっているんでしょうか。
○寺田国務大臣 別の事務を取り扱う者も、これは常勤の方ではございませんので、報酬という形でもって以正会の方からその仕事に応じて支払いをさせていただいております。
○塩川委員 ですから、実際に事務を担当している方、また、別に事務を取り扱う方というのが、直接、第五選挙区支部で雇用関係にある方とともに以正会から報酬を得ている。以正会そのものは、もちろん代表の方はお知り合いの方であるわけですけれども、いわばそういう意味では身内の方で、一体であります。そういった点でいうと、寺田稔竹原後援会というのはどういう運営をしているのかということになるわけです。
寺田稔竹原後援会の代表者が、自分は後援会の代表ではないと各種の報道で述べております。九十代のこの男性の方は、自分が代表であるはずがない、五年以上前から後援会とは関わりがない、憤りを感じる、無責任極まりないと述べています。
この竹原後援会の代表の方は、五年以上前から後援会とは関わりがないということは、御承知だったんでしょうか。
○寺田国務大臣 その代表だった方は、平成二十六年十一月から直近まで、今年の十一月、変更届が出されるまで代表を務められていたことは事実でございます。現に、平成二十六年に代表に就任されたときには、自ら代表の名刺をお作りになって、私の事務所にその名刺を持ってこられて、竹原後援会の代表になりましたと御挨拶をされたというふうに後ほど報告を受けております。
○塩川委員 近年、この二年、三年において、この後援会の代表として、この代表名を上げている方が、実際にそういった後援会の場で挨拶をされたりということはあったんでしょうか。
○寺田国務大臣 政治団体竹原後援会の代表の方ですので、竹原後援会の役員会であるとか、私自身はもちろん参加しておりませんが、代表というお立場でもって竹原後援会において活動されていたんだろうというふうに思っております。
どういう御挨拶をされたかは、ちょっと私も、出ておりません、存じておりません。
○塩川委員 であろうという話であって、具体の話としての事実関係についてはお述べになりませんでした。
大臣は、竹原後援会は自分とは別の独立した別団体だということをずっと申し上げているわけです。でも一方、事務担当者の一人は地元の雇用関係にある方でありますし、もう一人の事務担当者の方と実際に事務を取り扱っていた方というのは以正会から報酬を得ている方であります。
そうなりますと、代表者は不在、会計責任者も不在、事務担当の人は大臣と深い関わりのあるそういった方々ばかりということになりますと、この竹原後援会そのものがいわば大臣の身と一体の組織だということは明らかであるわけですし、当然、収入の面でも、竹原後援会に、大臣が代表の自民党広島県第五選挙区支部から高額の寄附を受けているわけであります。事実上、竹原後援会が広島第五選挙区支部と一体となっているということは明らかで、これは独立した別団体だと言い張ることはもうできないんじゃありませんか。
○寺田国務大臣 事務担当者に確かに一名常勤職員が名を連ねておりますが、これは何か必要があれば竹原後援会のお手伝いをしてくださいという意味でございまして、実際ほとんど私の第五支部の常勤職員の方は竹原後援会の事務はしていなかったようでございます。
先ほど言われた代表の方は、直近まで代表を務めておられましたし、また、実態としてもそうしたお仕事をされていたんだというふうに思います。
この竹原後援会というのは、あくまで私とは別の団体として認識をしておりますし、恐らく後援会の方も、自ら独立した政治団体として活動されていたということでございます。
○塩川委員 実際、でも、その活動を見ても、事務担当者の方の人件費というのは、竹原後援会ではゼロじゃないですか。ですから、竹原後援会が自前で運営しているわけじゃないんですよ。第五選挙区支部又は以正会という格好で、大臣が深く関わって、その事務担当者が実際の活動を行っているということであれば、これはまさに別団体ではなくて一体のものというふうになるのは当たり前じゃありませんか。
○寺田国務大臣 もちろん、竹原後援会として、後援会としての活動、政治活動をしておりますから、これは実体のある政治団体ですし、一定の経費もかかっております。もちろん、第五支部からもお金は行っておりますから、自らも、竹原後援会としての収入は存在をいたしております。
そして、役員構成も、先ほども申しましたように、第五支部とは全く別でございますし、先ほど、一名ほど常勤職員は、何かあればお手伝いをしてほしいという立場で事務担当者の名前に入っているということでございます。
○塩川委員 元々、国会議員関係政治団体というのは、まさにお金を透明化をするということで示されている、政治家とまさに一体の団体だということが前提にあるわけですから、そこを別だ別だと言い募ること自身が全く筋が通らないということであります。
そういう点でも、この大臣の行ってきた対応というのが余りにも所管大臣としてふさわしくないということを言わざるを得ません。
大臣が、二〇〇九年、自らのブログで、政治と金にまつわる報道に触れて、ガラス張りのクリーンな政治を目指してまいりますと書いております。亡くなっている方が会計責任者、届出をしている職務代行者、事務担当者がいても、実際には違う別な人が会計処理を行っている、さらに、領収書の宛名の筆跡が同一人物ではないのかといったことを含めてみても、こういった具体の話がガラス張りだと言えるんでしょうか。
○寺田国務大臣 御指摘の竹原後援会については、もちろん私はその事務処理の詳細を承知をしておりませんが、ブログ、御指摘の二〇〇九年四月のブログ、これは、そのときから一円単位の領収書添付というふうになりまして、領収書が一円単位、すなわち一円以上支出があれば領収書をつけるというふうなことになったがために、そうしたことを記載をしております。
いずれにしても、竹原後援会の事務処理等について、現在、告発もなされておりまして、今後、もちろんどういうふうな捜査になるか分かりませんが、予断を与えるようなことは私ども差し控えたいと思います。
○塩川委員 所管する法の趣旨や目的を理解していない寺田大臣は大臣の任に値しない、所管大臣としての資格がないということを申し上げざるを得ません。
そこで、先日お聞きすることができなかった統一地方選の期日特例法案について一つお尋ねします。
法案には、統一対象期間、三月一日から五月三十一日に任期満了を迎える地方自治体の首長、議員の選挙に加え、六月一日から六月十日に任期満了する自治体も統一地方選挙で選挙できるとする任意の規定があります。
この任意規定は、九五年一月の阪神・淡路大震災がきっかけです。被災した自治体は、九五年四月に予定していた統一選挙を六月十日まで繰り延べたことから、次の九九年四月の統一選挙での選挙実施を望んだ被災自治体に配慮して設けられたものですが、この間、状況は変わっています。
兵庫県議会などが要望し、任期短縮特例法が二〇一七年通常国会で成立しました。この特例法により、これら被災自治体は、それぞれの議会での議決を経て、一九年統一地方選挙での当選者の任期を三年十か月に短縮する措置を取りました。任期短縮を行った自治体は、任意規定を用いることなく統一地方選挙を行えることになりました。統一地方選の対象となる選挙に、六月の一日から六月の十日任期満了の首長も実施できるとした任意規定を残しているのはなぜなのか。
こういう規定は阪神・淡路大震災を起因にして設けられたものであり、それが改められた中で、この任意規定が必要ないんじゃないのかと思いますが、この点についてお答えください。
○森政府参考人 お答えをいたします。
阪神・淡路大震災に伴い任期が延長された被災地方公共団体につきましては、御指摘のとおり、平成二十九年の任期特例法により任期の短縮が行われ、任期満了日が令和五年四月二十九日又は三十日となったことから、統一地方選特例法第一条第一項の規定により統一対象となります。
一方で、御指摘の、六月十日までに長の任期が満了する団体について、統一地方選挙として選挙を行うことができることとする特例につきましては、阪神・淡路大震災に伴い任期が延長された地方公共団体に限ったものではないこと、平成十一年以降、平成三十一年の統一地方選挙まで計六回にわたり設けられ、現にこれまでの統一地方選挙で当該特例を適用してきている地方公共団体が存在すること、総務省において意向確認調査を行ったところ、令和五年六月一日から十日までに任期満了となる地方公共団体の長の選挙について、統一地方選挙として行う意向であると回答した地方公共団体があること、また、当該特例を設けても特段支障が生じるとは考えられず、むしろ統一率を高めることで国民の関心を高めるという本法案の目的に資すると考えられることから、今回の統一地方選挙においても当該特例を設けようとするものでございます。
○塩川委員 経緯を見ても、この六月一日から十日までの任意規定は必要がないと改めて述べておくものです。
この委員会での議論でも、再統一とか統一率を高めるといったお話もありましたけれども、それぞれの自治体の事情によって今の選挙期日があるわけです。統一率を高めるということが、対象選挙を拡大したり、任期を短縮、延長して選挙日を統一するということになるわけですが、でも、そのことは、住民の政治参加や参政権、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる問題です。
選挙は民主主義の根幹を成すもので、国民の基本的な権利である選挙権は大変重いものです。地方議員の任期は四年間であり、四年ごとに住民の信託を受け住民の意思を反映することは、憲法からいっても民主主義からいっても大原則であります。この国民の権利を制限することは極力避けるべきだということを指摘しておきます。
日本共産党国会議員団は7日、国会内で「STOP! インボイス対策チーム」を立ち上げ、第1回会合を開きました。責任者は小池晃書記局長、事務局長は田村貴昭衆院議員、構成メンバーは全国会議員です。
小池氏は、「フリーランス、小規模事業者、アニメ、声優、さまざまな業界からインボイス導入に対する怒りが大きく広がっている」と強調。プロサッカーのJリーグやプロ野球選手もインボイスの対象となることにふれ、「国民のくらしを守るため、今までにないような広がりをもったたたかいをすすめていきたい」と決意を述べました。
田村氏は、全国のシルバー人材センターで反対の声があがり、多くの地方議会でインボイス導入中止を求める意見書が可決されていると指摘。インボイス導入中止の声をあげる人たちが連日国会にきているとして、「野党でヒアリングをしていこうという話があり、これから野党共同ですすめていく予定だ」と今後の取り組みを語りました。
北朝鮮が弾道ミサイルを発射した際の全国瞬時警報システム(Jアラート)を衆院に設置することを決めました。
私は、「いたずらに不安をあおる」として受信機の設置に反対しました。
Jアラートが日本上空通過予想時刻より後に発信されたり、ミサイルの軌道から遠く離れた東京島しょ部に発信されたことなどを指摘し、「Jアラートのシステムそのものの検証が必要だ」と述べました。
また、政府は、弾道ミサイルが日本上空を通過する場合の「落下物の危険性がある」というが、「宇宙空間を通過することにどういう危険性があるのか、政府から明確な説明がない。いたずらに不安をあおるものだ」と発言。
Jアラートの受信機が、国の機関では防衛省など一部にしか設置されていないこともあげ、衆議院に受信機を設置する必要性が明らかではないと指摘し、「国会が行うべきは、Jアラートそのものの検証だ」と強調しました。
政務3役と統一協会との接点について質問し、「事実関係を聞けば聞くほど色々出てくる。政府として調査を行え」と追及しました。
私は、統一協会の「推薦確認書」に署名したと認めた大串正樹内閣府副大臣に、「同書の控えと推薦状は手元に残っているのか」と質問。
大串副大臣が「その通りだ」と認めたのに対し、私は推薦確認書と推薦状の提出を求めました。
私は、統一協会の関連団体である「世界平和連合」から「推薦状」を受け取った木原誠二官房副長官を追及。
「推薦確認書を交わした事実は確認されなかった」と述べる木原副長官に対し、大串副大臣の答弁を例に挙げ、「推薦確認書のサインと推薦状は一体で行われてきている」と指摘し、事実関係を明らかにするよう求めました。
木原副長官をめぐっては、後援団体である「誠世会」の設立メンバーが統一協会関係者だったことも発覚しています。
私は、井野俊一防衛副大臣が統一協会関係者の関与する後援団体「俊世会」に解散するよう指示したことに言及。「誠世会」に解散を指示しないのかと迫りましたが、木原副長官は「解散させる立場にない」と否定しました。
私は、尾崎正直・中野英幸両政務官にも質問。両氏はそれぞれ、昨年の総選挙前の10月に、地元の統一協会施設で開かれた会合で挨拶したと認め、中野政務官は、選挙後の12月にも当選のお礼として同じ施設に挨拶に行ったと答えました。
私は「選挙前にも、選挙後にも挨拶に行っている。選挙支援を受けたのか」と追及。
中野政務官は「選挙支援を受けたことはない」と否定しました。
政務三役と統一協会癒着続々/岸田首相/問われる任命責任
「しんぶん赤旗」11月7日・3面より
国会での日本共産党や野党の追及を通じ、統一協会(世界平和統一家庭連合)と岸田文雄政権の政務三役(大臣、副大臣、政務官)との新たな癒着の発覚が相次いでいます。任命権者として岸田首相の責任がきびしく問われます。
「政策協定」に署名 次々
自民党国会議員が統一協会のダミー団体「世界平和連合」と事実上の「政策協定」である推薦確認書を交わしていた―。「朝日」報道(10月20日)後、国会で常任委員会が開かれると、野党の追及で「政策協定」に署名したと認める政務三役が続出しています。
「中身を深く考えずサインした」。山田賢司外務副大臣は1日の参院外交防衛委員会で、推薦確認書に署名したことを認めました。山田副大臣は協会関連施設を2回訪問したことも明らかにしましたが、「協会という認識はない」などと強弁しています。
「政策協定」には憲法改定、ジェンダー平等への敵対、日本共産党への敵対などが盛り込まれています。同性婚への慎重姿勢など基本的人権の不当な制約や憲法改定などについて、「深く考えず」にサインしたというのは言語道断です。海外に本部を置く団体との「政策協定」は内政干渉の重大な疑惑でもあります。
大串正樹デジタル兼内閣府副大臣も10月26日の衆院厚生労働委員会で、「政策協定」に署名したことを告白。大串氏は消費者行政を担当する副大臣でもあります。統一協会は霊感商法などの悪質な商法で多くの被害を生んでいます。その消費者担当が統一協会との「政策協定」に署名していたことは重大です。大串副大臣と統一協会との関係がきびしく問われます。
任命以後の接点も判明
日本共産党の論戦で明らかになった新事実もあります。山添拓議員の参院外交防衛委員会(11月1日)の追及で、井野俊郎防衛副大臣が、副大臣就任以降も統一協会の関係者が多いことを知りながら後援会「俊世会」を存続させていたことが判明しました。井野副大臣をめぐっては法務政務官時代に統一協会関係者を法務省や法務政務官室に招き入れていた疑惑を「赤旗」日曜版がスクープ。本村伸子衆院議員や山添議員が連続追及してきました。山添氏の1日の質問に、井野副大臣は俊世会の構成員が統一協会関係者だと数年前から認識していたと認め、日曜版報道なども受け「1週間前ぐらい」に俊世会の解散を求めたと明らかにしました。
岸田首相は「任命以後、接点が見つかったならば、閣僚をはじめそれぞれの役を辞めてもらう」と述べています(10月20日の参院予算委員会)。山添氏は、副大臣就任以後も統一協会関係者が多いことを認識しながら後援会を存続させてきたとして辞任を要求。井野氏は「問題発生以降は連絡をとっていない」などと辞任を拒否しました。
一方、後援団体「誠世会」の設立メンバーが統一協会関係者だと発覚した木原誠二官房副長官は、塩川鉄也議員の追及(11月4日の衆院内閣委員会)に対し、「解散させる立場にない」と解散すら拒否。木原官房副長官は、塩川氏の追及で統一協会のダミー団体「世界平和連合」から推薦状を受け取っていたことも明らかになっています。
個々の対応任せに終始
政務三役就任後も関係を持っていた以上、岸田首相は自らの答弁に責任を持ち、辞任させるべきです。ところが岸田首相は、個々の三役任せの対応に終始しています。
政策協定の締結に関して岸田首相は10月20日の参院予算委員会で「実態を把握することに努めていきたい」と答弁していました。ところが週があけた24日の衆院予算委員会では「各議員が点検し、説明すべきこと」と答弁を一転させました。
さらに、統一協会との癒着の発覚が相次ぎ、事実上更迭した山際大志郎前経済再生担当相を自民党の新型コロナ対策本部長に起用。統一協会との深刻な癒着に全く無反省な姿勢があらわになっています。
自民党は、統一協会との接点をめぐって所属国会議員に対する「点検」を行っていますが、「政策協定」への署名や後援会による支援は「点検」項目に含まれていません。日本共産党が求める実態調査を拒否し続け、無反省と隠ぺいに終始する対応は許されません。
共産党 憲法の立場から追及
日本共産党は半世紀にわたり統一協会=勝共連合の策動と正面からたたかい続けてきました。統一協会と癒着がなぜ生まれ、どこに根本的な問題があるか―。歴史的な問題も政府、自民党の責任で徹底調査を求めています。
統一協会の問題を解決することは、日本の政治と社会の前途にとって大きな意義があります。
正体を隠した伝道活動や霊感商法など統一協会の数々の反社会的活動は、どれも司法によって法律違反と断罪されています。さらに、どの活動も日本国憲法に保障された思想・良心の自由、信教の自由をはじめ基本的人権を蹂躙(じゅうりん)するものです。統一協会の反社会的活動を一掃することは、憲法に保障された国民の基本的人権を守り抜くたたかいです。
さらに、自民党は半世紀にわたって統一協会を反共と反動の先兵として利用し、統一協会は自民党の庇護(ひご)のもとに反社会的活動を拡大してきました。改憲やジェンダー平等への敵対、日本共産党への敵対などで、お互いに利用し合ってきました。統一協会と政界との癒着を一掃することは、反共・反動の謀略同盟から日本の平和と民主主義を守りぬくたたかいなのです。
「議事録」
<第210臨時国会 2022年11月4日 内閣委員会 第5号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
政務三役と統一協会との関係についてお尋ねをいたします。
最初に、大串副大臣にお尋ねをいたします。
大串副大臣が、統一協会の関連団体と推薦確認書の用紙をその場で見て署名をしたという答弁がございます。この推薦確認書の相手方というのはどの団体か、推薦確認書を出された側の相手方の団体名は何か、教えてもらえますか。
〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕
○大串副大臣 世界平和連合だったと記憶しております。
○塩川委員 世界平和連合ということで、この推薦確認書の文書そのものは、その場でサインをした際に手元に残るのか、相手方が持って帰るのか、それはどんな対応だったんですか。
○大串副大臣 推薦確認書と推薦確認書の控えというものがございまして、確認書そのものは先方が持ち帰るということになっております。
○塩川委員 その場合に、その推薦確認書については外部に公表しないという約束というのがあったということなんでしょうか。
○大串副大臣 はい、推薦確認書の中に、これは公開するものではございませんという一言がございました。
○塩川委員 それは何か、出すのがまずいということなんでしょうかね。どういう理由なんでしょうか。
○大串副大臣 その趣旨は存じ上げませんけれども、一般に、政策協定書などは余り公開されないのではないかと認識しております。
○塩川委員 それは団体によっていろいろだと思いますけれどもね。分かりました。
そうすると、大串副大臣の場合について言えば、推薦確認書に署名をして、その用紙そのものは相手が持って帰り、控えの方が手元に残ったと。そうすると、推薦確認書の控えと、それから推薦状については手元に残っているということでよろしいですか。
○大串副大臣 はい、さようでございます。
○塩川委員 先日の理事会でも少しこの協議の問題がありましたけれども、やはり、こういった推薦確認書の控え、また推薦状については是非お出しいただきたい、このことを求めておくものであります。
木原副長官にお尋ねをいたします。
木原副長官は、世界平和連合から推薦状を受けたことを認めております。推薦確認書については、推薦確認書を交わしたという事実は確認されなかったという御答弁でした。
推薦確認書を交わしたという事実は確認されなかったということなんですが、推薦確認書そのものについては、相手側から示されたものだったんでしょうか。
○木原内閣官房副長官 お答えを申し上げます。
先日の委員会でも申し上げましたとおり、推薦確認書についてですが、事務所の様々な資料の確認、また事務所スタッフへの聞き取りを行いましたが、そのような文書を交わした事実は確認されませんでした。
そして、同日の委員会で別の委員の方からの御指摘、御質問もございましたが、推薦確認書の提示につきましても、そうした事実は確認できなかった、こういうことでございます。
○塩川委員 大串副大臣の答弁にありますように、推薦確認書のサインと推薦状が一体で行われてきているといった事例もあるわけですので、それが、ほかはどうなのかといったことについてもきちっと明らかにしていただきたいと思っております。
それから、木原副長官におきましては、統一協会関係者が関与した後援団体であります誠世会について、お認めとなっております。
井野防衛副大臣が他の委員会での質疑の中で、統一協会関係者が関与した後援団体である井野防衛副大臣に関わる俊世会について、接点が疑われるのはよくないとして、解散するように指示したということですが、木原副長官の誠世会についてはどうされるのか。解散を指示するとか、求めるとか、その点についてはどうでしょうか。
○木原内閣官房副長官 お答えをさせていただきます。
先日、委員とのやり取りの中でも申し上げたとおりでありますが、繰り返し申し上げますが、この会につきましては、地元の有志の方から、地域の知り合いの皆さんを集めて政治経済の勉強会をやりたい、その際に、日程が許せば国政報告会をやってもらいたい、こういう話が私の事務所のスタッフに寄せられて、その有志の方々によってスタートした会、こういうことでございます。
そして、こうした経緯でスタートした会でありますので、私が解散をさせるとか、それから、解散すると申し上げる、こういう立場にはない、このように思いますが、今委員の御指摘にもありましたとおり、今後、やはり疑念を持たれる、抱かれることがないように、私自身はこの参加を控える、参加をしない、こういうことにさせていただきたい、このように思っております。
○塩川委員 自民党の地方議員の方が関わっているそういう団体でもありますので、そういった際に、こういった団体そのものについて御縁を切るといったことは、木原議員の後援団体ですから、そういうことについて御遠慮被りたいということはあってしかるべきだと思いますが、いかがですか。
○木原内閣官房副長官 まず、設立の経緯は先ほど申し上げたとおりであります。加えて、様々な活動も先ほど申し上げたとおりでありますので。私が申し上げたことは、私が何か、この会をやめろとか、それから、解散しろとか解散すると申し上げる立場にありませんが、私自身は、繰り返しで恐縮ですが、この会にはもう参加をしない、こういうことで対応させていただきたい、こう思ってございます。
○塩川委員 井野防衛副大臣の対応との違い、様々な反社会的な問題を起こしてきているこういう団体との関わりが問われているときに、そういった後援団体についてそのような対応でいいのかということは厳しく問われるということを申し上げておくものです。
尾崎政務官にお尋ねいたします。
統一協会関連団体の会合等に出席をしたということですけれども、統一協会関連について、どのような接点があったのか、御説明いただけますか。
○尾崎大臣政務官 お答えをいたします。
その会合の出席ということでありますけれども、高知の教団施設におきまして、昨年の衆議院選挙前、十月十七日でありますけれども、対外的なイベントではありませんが、十五人程度の方が集まっている場で挨拶を行わさせていただいたものでございます。
○塩川委員 この高知の教団施設というのは、世界平和統一家庭連合の高知家庭教会ということでよろしいでしょうか。
○尾崎大臣政務官 そうです。
○塩川委員 統一協会そのものの団体ということであります。
誰の呼びかけで、どういうつながりで挨拶に行くことになったんでしょうか。
○尾崎大臣政務官 私の知人の方がおいでになりまして、その方のお誘いを受けて支部役員の方に御挨拶に行かせていただいたことがあります。役員が交代したからということで、もう一回御挨拶に行かせていただいたことがあります。そして、この十月ぐらいの段階になりましたときに、女性の信者の方が集まっておられるので挨拶をしたらどうかと言っていただきましたものですから、お伺いをさせていただいたということです。
こういう形で接点を持ちましたことは、本当に認識が甘く、私といたしまして、深く反省をし、おわびを申し上げなければならない、そのように思っておるところであります。
〔藤井委員長代理退席、委員長着席〕
○塩川委員 推薦確認書について、見たことがあるか、サインなどを交わしたことがあるか、また、推薦状について、受けたことがあるか、この点についてはいかがですか。
○尾崎大臣政務官 推薦確認書について、見たことはありませんし、署名したことはありませんし、そして、推薦状をいただいたこともございません。
○塩川委員 統一協会関係者から選挙支援を受けたということはあるでしょうか。
○尾崎大臣政務官 選挙支援を受けたことはございません。
○塩川委員 井野防衛副大臣の俊世会や木原官房副長官の誠世会のような、統一協会関係者が関与した後援団体はありますか。
○尾崎大臣政務官 私の知り得る限り、ございません。
○塩川委員 統一協会本体の団体に挨拶に行ったということでも、選挙前という時期でもありますし、その関係というのは厳しく問われなければならないと言わざるを得ません。
中野政務官にお尋ねいたします。
議員になる前に、知人の紹介で集会挨拶に行ったということをお答えになっておりますけれども、どのような集会にいつ行かれたのかについて説明いただけますか。
○中野大臣政務官 お答えさせていただきたいと思います。
議員になる前の令和三年十月十六日に、数ある政治活動の一環として、知人の紹介で、教会の三十名程度の集会に御挨拶にお伺いをさせていただきました。
以上でございます。
○塩川委員 令和三年十月十六日、教会の三十名程度の集会に参加をされたということですが、その教会というのは、統一協会、世界平和統一家庭連合の川越教会とか、そういうところということでよろしいですか。
○中野大臣政務官 お答えいたします。
川越にある、そういった教会施設で御挨拶させていただきました。
○塩川委員 統一協会本体の施設に挨拶に行ったということであります。
あわせて、これまで御説明している中で、当選の御礼挨拶でクリスマス会に行き、挨拶後に会場を出たということでありますが、こういった事実はおありなんでしょうか。
○中野大臣政務官 お答えいたします。
この御挨拶につきましても、令和三年の十二月十九日の教会のクリスマス会がありまして、知人の方から御挨拶に行ったらどうだというお誘いを受けて、御挨拶に行かさせていただきました。
○塩川委員 この十二月十九日の集会については、これは主催団体、会場等は、先ほど言っていた世界平和統一家庭連合の川越教会に当たるということでしょうか。
○中野大臣政務官 お答えいたします。
同様の川越の教会の施設でございました。
○塩川委員 選挙前に統一協会に挨拶に行き、選挙後に統一協会に挨拶に行くということになれば、選挙支援ということがどうだったのかが問われるんですが、選挙について、電話がけなどの支援を受けたことがおありでしょうか。
○中野大臣政務官 お答えさせていただきたいと思います。
旧統一教会の関連団体の関係者から選挙支援という形で御支援をいただいた、受けたことはございません。
○塩川委員 では、前後して、選挙前に挨拶に行き、選挙後に挨拶に行く、それは、選挙と関わりなく行かれたということですか。つまり、統一協会に深い御縁があるから、統一協会との関係で深い縁があるので挨拶に行ったということなんですか。
○中野大臣政務官 お答えさせていただきます。
いわゆる政治活動の一環として、一団体の知人の紹介で御挨拶にお伺いをさせていただいたという経緯でございますので、御理解いただきたいと思います。
○塩川委員 推薦確認書、推薦状について、交わしたことや受け取ったことは、どうでしょうか。
○中野大臣政務官 お答えさせていただきます。
旧統一教会の関連団体との推薦確認書並びに協定書は交わしたことはございません。また、推薦状も受けたことはございません。
○大西委員長 塩川君に申し上げます。
申合せの時間が経過していますので、よろしく。
○塩川委員 はい。時間が参りましたので終わりますが、官房長官、お聞きできず申し訳ありません。
ただ、こういった事実関係について、聞けば聞くほどいろいろ出てくるわけですから、政府としてしっかりとした調査を行えということを申し上げて、質問を終わります。
昨年、岸田首相は保育士の賃上げが必要と打ち出したのが、わずか月額9千円(収入の約3%)。一年経って実績を聞いても、それすら「把握していない」。やる気がない。
いま必要なのは大幅賃上げと配置基準の抜本改善。軍事費倍増でなく、子ども予算の倍増を!
保育の予算/大幅増を/3年ぶりリアル国会要請/塩川氏あいさつ
「しんぶん赤旗」11月3日・5面より
新日本婦人の会や全国福祉保育労働組合などが事務局の「よりよい保育を!実行委員会」は2日、子どものための予算の大幅増や保育士の増員、職員配置基準の抜本的改善などを求めて、政府・国会要請行動をおこないました。3年ぶりのリアル行動で、北は北海道から南は福岡や高知、香川など全国から150人が参加しました。
参院議員会館で行われた出発集会で、全国保育団体連絡会の逆井直紀副会長が保育をめぐる情勢の特徴を報告。政府が来年4月に「こども家庭庁」を創設し、社会の真ん中に子ども関連施策をすえ、予算の倍増をめざすと表明したことは注目すべき好機だとのべました。コロナ感染対策などの業務増加に加え、保育士不足が多忙化に拍車をかけ現場の状況は深刻だと指摘。4・5歳児30対1の職員配置基準の見直しなど子どもの権利・安全・発達保障の視点から保育環境の改善は急務との機運が広がっているとのべました。「願いは、すべての子どもに格差なく等しく質の高い保育が保障されることです。専門的で責任が重い仕事に見合わない賃金の改善も待ったなしです」と語りました。
衆院第1議員会館前で開いた、まとめの集会で、地元選出の国会議員に対し、保育の現状を訴え、予算増などを求める国会請願署名の協力を呼びかけた行動報告などがありました。最後に、全員で「保育予算の増額を」「保育を守れ」とコールしました。
出発集会では日本共産党の塩川鉄也衆院議員が連帯あいさつしました。
岸田政権が看板政策として掲げたケア労働者の賃上げ(月額3%、9000円)はどうなったか、質問しました。
保育士・幼稚園教諭の賃上げ(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業)の実施状況について、内閣府は、1741団体のうち、申請のあった市町村は1455団体、うち公立保育所について申請があった市町村は510団体だと答弁。(配布資料①▼)
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また、学童保育指導員の賃上げ(放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業)については、1741団体のうち、申請のあった市町村は1145団体、うち公立保育所について申請があった市町村は345団体だと答えました。(配布資料②▲)
私が、「一人当たりの賃上げ額はいくらなのか」と質問したのに対し、内閣府は「把握していない」と答弁。
私は「賃上げ実績も把握していないということでは、政府のやる気が問われる」と強調。公立施設で実施する自治体数が少ないことを指摘し、「公立施設で実施が少ない理由と実際の賃上げ額を把握せよ」と求めました。
そのうえで、内閣府の子ども・子育て本部の「お知らせ」に「施設、事業所での実際の職員の配置状況などにより、1人当たりの引き上げ額が月額9000円を下回る場合があります」とあることを指摘。こうしたことが起きるのは、保育士の配置基準があまりに低すぎて、多くの自治体・保育所で独自の加配を行っている実態とかけ離れていることが原因だとして、「保育士の配置基準を見直すことが保育士の賃上げにつながる」と強調。配置基準の見直しを求めました。
「議事録」
<第210臨時国会 2022年11月2日 内閣委員会 第4号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
先ほど、国の機関における障害者雇用について質問いたしました。その定着率について御答弁いただいたんですが、それに続けて、厚労省に確認なんですけれども、先ほど御答弁いただけなかった、二〇一八年十月以降に採用した職員の方の定着率について、二〇二〇年六月一日までに採用された場合の定着率、手前の方で、八三・四%、お答えもいただいたんですが、現時点の定着率はどうなっているのか、その点をお聞きしたいのですが。
○堀井政府参考人 お答えをいたします。
先ほど塩川委員からお尋ねをいただきまして御答弁をさせていただいた定着率に関する調査でございますが、これは私ども、国の行政機関の障害者の採用・定着状況等の特別調査ということで、採用計画の期間、これは平成三十一年一月一日から十二月三十一日まででございますけれども、この進捗状況でございますとか、採用者の定着状況等を把握をするために、関係府省の協力の下、先ほど委員からも御指摘のあった期間、つまり平成三十年十月二十三日以降に雇い入れられた障害者に対して、臨時的かつ特別に調査をして公表したものでございます。
したがいまして、先ほど御紹介をさせていただいた調査時点のものに関しては、お尋ねのような調査結果を御紹介することができたのですが、現時点では、この調査については厚生労働省としては実施をしていない、そういう状況でございます。
○塩川委員 障害者雇用の水増し問題が発覚をして、その是正ということで、二〇一八年のときに、独自の採用方針を持って、霞が関における障害者雇用の推進も図ったわけですけれども、そのときに入った方々が引き続き仕事を続けていられるようなことをきちっと確認することが、雇用の安定の面でも、職場における合理的配慮がちゃんと行われているかという点を確認する点でも極めて重要だと思っております。
改めて、二〇一八年で採用された方以降の障害者雇用について、現在の定着率をきちっと明らかにする、そういう調査を行うことは考えませんか。
○窪田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のように、令和二年の調査以降、国の機関を対象とした調査は実施していないところでありますが、一方で、障害のある方もない方もやりがいを持って働き続けることができる職場をつくるということで、各省庁においてしっかりと取り組むべきということで、政府全体として、いろいろな講習の実施などを行っているところでございます。
今後の各省庁の状況を踏まえて、更なる実態把握が必要か否かについては、障害者の雇用状況を毎年把握しております厚生労働省と適宜相談してまいりたいと考えております。
○塩川委員 厚生労働省としては、調査を考えませんか。
○堀井政府参考人 厚生労働省といたしましては、内閣人事局等から御相談がありましたら、適宜その御相談等に乗ってまいりたいと思います。
○塩川委員 定着率の現時点の調査もしっかり行って、合理的配慮がどうなっているのか、雇用の安定につながっているのか、こういったことをしっかりと検証して、改善策を取ることが必要です。
その点でも、障害者の雇用の雇用形態がどうかということも改めてきちっと確認しておく必要があると思います。常勤なのか非常勤なのか、常勤の場合でも任期付職員のように期限が定められたような雇用なのか。こういった点で、もちろん障害者の方の雇用の在り方についてのニーズも当然あるわけですけれども、実際に常勤、非常勤の区分、任期付職員の人数、こういったことについての人数を、是非、国の府省庁について明らかにしてもらいたいんですけれども、分かりますか。
○窪田政府参考人 お答えいたします。
これにつきましても、先ほどから紹介させていただきます、厚生労働省が令和二年に行った調査において、平成三十年十月二十三日から令和二年六月一日までに採用された法定雇用率上の障害者の方の人数は、常勤が千五百五十五人、非常勤が四千二百三十一人余りとなっております。
なお、常勤のうちの任期付職員の人数につきましては調査がなされてございません。
○塩川委員 国の機関全体ということで、常勤が千五百五十人、非常勤は四千二百三十一人。そういう意味でも、非常勤の方が非常に多いということもここに見て取れるわけであります。
これは、それぞれの府省庁ごとの数字を厚労省なり内閣官房が把握していないかというふうに聞きましたら、把握していないという話で、それぞれの府省庁に問合せをいたしました。その際に、三十一の府省庁において、常勤と非常勤を区分して集計をされていたというのが僅か四省庁で、そういう点で、各府省庁においても、しっかりと雇用の形態についても明らかにしていただきたいと思っています。
明らかにしたのは警察庁と金融庁と人事院と会計検査院、この機関の皆さんの御努力は多とするものでありますけれども、非常勤の割合が非常に高いんじゃないのか、常勤の場合でも任期付職員など期限の定めのある雇用形態になっていないのか、こういった実態の把握が必要だと思います。
そこで、常勤、非常勤の区分を明らかにされておられる警察庁さんに、常勤職員中の任期付職員の人数や、また、二〇一八年十月以降に、この四年間で採用された障害者の方がこのうち何人か、お答えいただけないでしょうか。
○渡邊政府参考人 お答えいたします。
警察庁に勤務する職員のうち、障害者として把握している常勤職員は、令和四年六月一日現在で五十名でございます。なお、非常勤は五名でございます。五十名の常勤職員のうち、任期つきの職員は八名となっております。
この四年間で採用した障害者である職員につきましては、二十名ということになっております。
○塩川委員 こういった数字を各府省庁でも是非明らかにしていただきたいと思っています。現状、ほとんどの役所で常勤、非常勤の区分が明らかになっておりません。全体としても非常勤の方が多いということもありますので、障害者の雇用の安定、職場への定着が図られているかが疑問であります。
大臣にお尋ねしますけれども、障害者の雇用形態の実態把握、定着率の把握、また、それを踏まえた課題整理、これを行う必要があるのではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 障害者の雇用につきましては、やはり国がきちんと先頭を走るというのは大事なことなんだろうと思います。
定着率、あるいは常勤、非常勤の数といったことだけでなく、それぞれの業務の質ですとか、あるいはそれに対する満足度、あるいは働く環境の中での問題点、こういったものを国がやはりしっかりと把握をして、それに対応していくということが大事だと思いますし、国が先頭を走るからこそ民間も様々御努力をいただくんだろうと思います。
現時点では、国より民間の方が様々な御努力をいただいているというところは多分にございますので、国もやはり負けないような努力をする必要があると思っておりまして、内閣人事局といたしましては、厚労省に対しまして、定期的に調査をするよう依頼をしていきたいと思っております。
○塩川委員 是非、障害者の雇用の現場での実態を把握をいただいて改善策を図るという点について、是非大臣の方からも、厚労省、関係機関への働きかけを改めて求めたいと思っています。
そういう点で、是非、内閣人事局としても、職場において合理的配慮が行われているかどうか、これはやはり四年前の検証という意味でも、障害者の職員の方に対するアンケート調査を実施をする、こういうことなどもお考えになったらどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 内閣人事局でやるか厚労省でやるか、そうしたことも含めながら、相談をしながらやってまいりたいと思います。
○塩川委員 採用の応募資格の点についても、障害者団体の方から改善を求められてまいりました。
二〇一八年の財務省の応募資格に、自力により通勤でき、かつ介助なしで業務の遂行が可能であることとありました。ヘルパー等を利用すれば通勤ができ、職場介助者の活用等で業務が遂行できる障害者を一律に排除する欠格条項であり、明らかに障害者差別だという障害者団体の指摘を受けて、財務省はこの要件を削除するということがありました。
ほかにも、活字印刷文に対応できることとか口頭面接に対応できることといった、障害者を排除する差別的な規定や合理的配慮の非提供に該当する要件などがないか、是非とも総点検を行ってもらいたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 合理的な配慮を求めるマニュアルというのが作成をされておりますので、各府省に、このマニュアルが徹底されているように、しっかり周知をしていきたいと思います。
○塩川委員 それと、障害者枠で採用されたある職員の方は、配置転換を希望しているが、障害者であることを理由に却下をされている、各局の業務についての説明会が毎年行われているが、障害者職員には開催連絡がなく、参加すらさせてもらえないという声もあるとお聞きしました。
こういったことについての改善策も是非図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 きちんと合理的な配慮が行われているように、そこは徹底していきたいと思います。
○塩川委員 是非、実態把握を踏まえた、障害者雇用の拡大と雇用の安定を図るための取組を強めていただきたいと思います。
残りの時間で、ケア労働者の賃上げの問題です。
岸田総理が昨年強調しました三%、九千円のケア労働者の賃上げがどうなったのか。この点について、保育士、幼稚園教諭の賃上げについて、申請があった市町村数及び実際の賃上げ額について明らかにしていただきたいと思います。
○吉住政府参考人 お答えいたします。
今般の保育士等の処遇改善に係る補助金について、申請があった市町村数は千四百五十五市町村であり、そのうち、公立保育所について申請があった市町村数は五百十市町村となっております。
実際の賃上げ額となる職員一人当たりの処遇改善の状況については把握しておりませんが、今般の補助金による処遇改善の実施に当たっては、補助額以上の賃金改善を実施すること、賃金改善計画書や賃金改善実績報告書を提出することなどを要件としており、補助額が賃金改善に確実に充てられるようにしております。
○塩川委員 お配りしている資料にもありますように、申請した市町村は民間保育園を中心に全体の八割で、公立施設の申請では三割に届きません。賃上げ実績は把握もしていない。この点では、やる気が問われる問題であります。
同様に、学童保育の実施状況はどうでしょうか。
○吉住政府参考人 お答えいたします。
今般の放課後児童支援員等の処遇改善に係る補助金について、申請があった市町村数は千百四十五市町村であり、そのうち、公設公営の放課後児童クラブについて申請があった市町村数は三百四十五市町村となっておりますが、そもそも放課後児童クラブがない場合などもあることに留意する必要があると考えております。
実際の賃上げ額となる職員一人当たりの処遇改善の状況については把握しておりませんが、今般の補助金による処遇改善の実施に当たっては、補助額以上の賃金改善を実施すること、賃金改善計画書や賃金改善実績報告書を提出することなどを要件としており、補助額が賃金改善に確実に充てられるようにしております。
○塩川委員 資料の二枚目にありますように、申請した市町村は民間学童保育中心に全体の三分の二で、公立施設の申請では二割にも届いていません。賃上げ実績についても実額での把握が行われていない。
これでは、岸田首相の鳴り物入りのそういった事業についてのやる気のなさというのを率直に指摘せざるを得ません。公立で何でこんなに実施が少ないのかとか、実際の賃金額がどうなのか、こういったことは最低限把握をすべきことであります。
元々、子ども・子育て本部のお知らせには、「施設・事業所での実際の職員配置状況などにより、一人当たりの引上げ額が月額九千円を下回る場合があります」とあります。公定価格上の配置基準に基づいて補助額を算定しているために、こんなことをわざわざアナウンスをするような状況になっているわけです。
この保育士の配置基準の低さ、これこそ見直すべきだ。それが保育士の賃上げにもつながる。四、五歳児の配置基準は七十四年前から変わっていません。三歳児は五十五年前から変わっていません。配置基準の抜本的な見直しをし、保育士を始めとしたケア労働者の抜本的な賃上げを図ることを求めて、質問を終わります。
国家公務員の給与2法案について質疑と採決を行い、賛成多数で可決しました。私は、ボーナスなどを引き上げる一般職給与法案に賛成、閣僚などの特別職の給与を引き上げる特別職給与法案に反対しました。
質疑では、国の機関の障害者雇用の定着率などを調査し、雇用の安定を図るべきだと政府に迫りました。
公務部門での障害者雇用の水増し問題は、2018年に大問題となりました。質疑で厚労省は、障害者の定着率について「現時点では調査は実施していない」と述べ、把握していないことが明らかになりました。
私は、「定着率を調べることは、雇用の安定や職場における合理的配慮が行われているか確認するうえでも重要だ」と強調。さらに、雇用形態について、常勤・非常勤を区分して把握しているのは4省庁しかないと指摘し、「現時点での定着率の調査とともに、障害者の雇用形態の実態を把握すべきだ」と迫りました。
河野太郎国家公務員制度担当大臣は、「障害者雇用で定着率、常勤・非常勤の人数を国が把握し、対応することは大事だ。厚労省に定期的な調査をするように依頼したい」と答えました。
私は、障害者枠で採用されたある職員から「配置転換を希望しているが、障害者であることを理由に却下されている」「各局の業務についての説明会が毎年行われているが、障害者職員には開催連絡がなく、参加すらさせてもらえない」という声が寄せられていることを紹介。障害者を差別する実態がないか総点検が必要だと強調しました。
「議事録」
<第210臨時国会 2022年11月2日 内閣委員会 第4号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
先ほど、国の機関における障害者雇用について質問いたしました。その定着率について御答弁いただいたんですが、それに続けて、厚労省に確認なんですけれども、先ほど御答弁いただけなかった、二〇一八年十月以降に採用した職員の方の定着率について、二〇二〇年六月一日までに採用された場合の定着率、手前の方で、八三・四%、お答えもいただいたんですが、現時点の定着率はどうなっているのか、その点をお聞きしたいのですが。
○堀井政府参考人 お答えをいたします。
先ほど塩川委員からお尋ねをいただきまして御答弁をさせていただいた定着率に関する調査でございますが、これは私ども、国の行政機関の障害者の採用・定着状況等の特別調査ということで、採用計画の期間、これは平成三十一年一月一日から十二月三十一日まででございますけれども、この進捗状況でございますとか、採用者の定着状況等を把握をするために、関係府省の協力の下、先ほど委員からも御指摘のあった期間、つまり平成三十年十月二十三日以降に雇い入れられた障害者に対して、臨時的かつ特別に調査をして公表したものでございます。
したがいまして、先ほど御紹介をさせていただいた調査時点のものに関しては、お尋ねのような調査結果を御紹介することができたのですが、現時点では、この調査については厚生労働省としては実施をしていない、そういう状況でございます。
○塩川委員 障害者雇用の水増し問題が発覚をして、その是正ということで、二〇一八年のときに、独自の採用方針を持って、霞が関における障害者雇用の推進も図ったわけですけれども、そのときに入った方々が引き続き仕事を続けていられるようなことをきちっと確認することが、雇用の安定の面でも、職場における合理的配慮がちゃんと行われているかという点を確認する点でも極めて重要だと思っております。
改めて、二〇一八年で採用された方以降の障害者雇用について、現在の定着率をきちっと明らかにする、そういう調査を行うことは考えませんか。
○窪田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のように、令和二年の調査以降、国の機関を対象とした調査は実施していないところでありますが、一方で、障害のある方もない方もやりがいを持って働き続けることができる職場をつくるということで、各省庁においてしっかりと取り組むべきということで、政府全体として、いろいろな講習の実施などを行っているところでございます。
今後の各省庁の状況を踏まえて、更なる実態把握が必要か否かについては、障害者の雇用状況を毎年把握しております厚生労働省と適宜相談してまいりたいと考えております。
○塩川委員 厚生労働省としては、調査を考えませんか。
○堀井政府参考人 厚生労働省といたしましては、内閣人事局等から御相談がありましたら、適宜その御相談等に乗ってまいりたいと思います。
○塩川委員 定着率の現時点の調査もしっかり行って、合理的配慮がどうなっているのか、雇用の安定につながっているのか、こういったことをしっかりと検証して、改善策を取ることが必要です。
その点でも、障害者の雇用の雇用形態がどうかということも改めてきちっと確認しておく必要があると思います。常勤なのか非常勤なのか、常勤の場合でも任期付職員のように期限が定められたような雇用なのか。こういった点で、もちろん障害者の方の雇用の在り方についてのニーズも当然あるわけですけれども、実際に常勤、非常勤の区分、任期付職員の人数、こういったことについての人数を、是非、国の府省庁について明らかにしてもらいたいんですけれども、分かりますか。
○窪田政府参考人 お答えいたします。
これにつきましても、先ほどから紹介させていただきます、厚生労働省が令和二年に行った調査において、平成三十年十月二十三日から令和二年六月一日までに採用された法定雇用率上の障害者の方の人数は、常勤が千五百五十五人、非常勤が四千二百三十一人余りとなっております。
なお、常勤のうちの任期付職員の人数につきましては調査がなされてございません。
○塩川委員 国の機関全体ということで、常勤が千五百五十人、非常勤は四千二百三十一人。そういう意味でも、非常勤の方が非常に多いということもここに見て取れるわけであります。
これは、それぞれの府省庁ごとの数字を厚労省なり内閣官房が把握していないかというふうに聞きましたら、把握していないという話で、それぞれの府省庁に問合せをいたしました。その際に、三十一の府省庁において、常勤と非常勤を区分して集計をされていたというのが僅か四省庁で、そういう点で、各府省庁においても、しっかりと雇用の形態についても明らかにしていただきたいと思っています。
明らかにしたのは警察庁と金融庁と人事院と会計検査院、この機関の皆さんの御努力は多とするものでありますけれども、非常勤の割合が非常に高いんじゃないのか、常勤の場合でも任期付職員など期限の定めのある雇用形態になっていないのか、こういった実態の把握が必要だと思います。
そこで、常勤、非常勤の区分を明らかにされておられる警察庁さんに、常勤職員中の任期付職員の人数や、また、二〇一八年十月以降に、この四年間で採用された障害者の方がこのうち何人か、お答えいただけないでしょうか。
○渡邊政府参考人 お答えいたします。
警察庁に勤務する職員のうち、障害者として把握している常勤職員は、令和四年六月一日現在で五十名でございます。なお、非常勤は五名でございます。五十名の常勤職員のうち、任期つきの職員は八名となっております。
この四年間で採用した障害者である職員につきましては、二十名ということになっております。
○塩川委員 こういった数字を各府省庁でも是非明らかにしていただきたいと思っています。現状、ほとんどの役所で常勤、非常勤の区分が明らかになっておりません。全体としても非常勤の方が多いということもありますので、障害者の雇用の安定、職場への定着が図られているかが疑問であります。
大臣にお尋ねしますけれども、障害者の雇用形態の実態把握、定着率の把握、また、それを踏まえた課題整理、これを行う必要があるのではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 障害者の雇用につきましては、やはり国がきちんと先頭を走るというのは大事なことなんだろうと思います。
定着率、あるいは常勤、非常勤の数といったことだけでなく、それぞれの業務の質ですとか、あるいはそれに対する満足度、あるいは働く環境の中での問題点、こういったものを国がやはりしっかりと把握をして、それに対応していくということが大事だと思いますし、国が先頭を走るからこそ民間も様々御努力をいただくんだろうと思います。
現時点では、国より民間の方が様々な御努力をいただいているというところは多分にございますので、国もやはり負けないような努力をする必要があると思っておりまして、内閣人事局といたしましては、厚労省に対しまして、定期的に調査をするよう依頼をしていきたいと思っております。
○塩川委員 是非、障害者の雇用の現場での実態を把握をいただいて改善策を図るという点について、是非大臣の方からも、厚労省、関係機関への働きかけを改めて求めたいと思っています。
そういう点で、是非、内閣人事局としても、職場において合理的配慮が行われているかどうか、これはやはり四年前の検証という意味でも、障害者の職員の方に対するアンケート調査を実施をする、こういうことなどもお考えになったらどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 内閣人事局でやるか厚労省でやるか、そうしたことも含めながら、相談をしながらやってまいりたいと思います。
○塩川委員 採用の応募資格の点についても、障害者団体の方から改善を求められてまいりました。
二〇一八年の財務省の応募資格に、自力により通勤でき、かつ介助なしで業務の遂行が可能であることとありました。ヘルパー等を利用すれば通勤ができ、職場介助者の活用等で業務が遂行できる障害者を一律に排除する欠格条項であり、明らかに障害者差別だという障害者団体の指摘を受けて、財務省はこの要件を削除するということがありました。
ほかにも、活字印刷文に対応できることとか口頭面接に対応できることといった、障害者を排除する差別的な規定や合理的配慮の非提供に該当する要件などがないか、是非とも総点検を行ってもらいたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 合理的な配慮を求めるマニュアルというのが作成をされておりますので、各府省に、このマニュアルが徹底されているように、しっかり周知をしていきたいと思います。
○塩川委員 それと、障害者枠で採用されたある職員の方は、配置転換を希望しているが、障害者であることを理由に却下をされている、各局の業務についての説明会が毎年行われているが、障害者職員には開催連絡がなく、参加すらさせてもらえないという声もあるとお聞きしました。
こういったことについての改善策も是非図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣 きちんと合理的な配慮が行われているように、そこは徹底していきたいと思います。
○塩川委員 是非、実態把握を踏まえた、障害者雇用の拡大と雇用の安定を図るための取組を強めていただきたいと思います。
残りの時間で、ケア労働者の賃上げの問題です。
岸田総理が昨年強調しました三%、九千円のケア労働者の賃上げがどうなったのか。この点について、保育士、幼稚園教諭の賃上げについて、申請があった市町村数及び実際の賃上げ額について明らかにしていただきたいと思います。
○吉住政府参考人 お答えいたします。
今般の保育士等の処遇改善に係る補助金について、申請があった市町村数は千四百五十五市町村であり、そのうち、公立保育所について申請があった市町村数は五百十市町村となっております。
実際の賃上げ額となる職員一人当たりの処遇改善の状況については把握しておりませんが、今般の補助金による処遇改善の実施に当たっては、補助額以上の賃金改善を実施すること、賃金改善計画書や賃金改善実績報告書を提出することなどを要件としており、補助額が賃金改善に確実に充てられるようにしております。
○塩川委員 お配りしている資料にもありますように、申請した市町村は民間保育園を中心に全体の八割で、公立施設の申請では三割に届きません。賃上げ実績は把握もしていない。この点では、やる気が問われる問題であります。
同様に、学童保育の実施状況はどうでしょうか。
○吉住政府参考人 お答えいたします。
今般の放課後児童支援員等の処遇改善に係る補助金について、申請があった市町村数は千百四十五市町村であり、そのうち、公設公営の放課後児童クラブについて申請があった市町村数は三百四十五市町村となっておりますが、そもそも放課後児童クラブがない場合などもあることに留意する必要があると考えております。
実際の賃上げ額となる職員一人当たりの処遇改善の状況については把握しておりませんが、今般の補助金による処遇改善の実施に当たっては、補助額以上の賃金改善を実施すること、賃金改善計画書や賃金改善実績報告書を提出することなどを要件としており、補助額が賃金改善に確実に充てられるようにしております。
○塩川委員 資料の二枚目にありますように、申請した市町村は民間学童保育中心に全体の三分の二で、公立施設の申請では二割にも届いていません。賃上げ実績についても実額での把握が行われていない。
これでは、岸田首相の鳴り物入りのそういった事業についてのやる気のなさというのを率直に指摘せざるを得ません。公立で何でこんなに実施が少ないのかとか、実際の賃金額がどうなのか、こういったことは最低限把握をすべきことであります。
元々、子ども・子育て本部のお知らせには、「施設・事業所での実際の職員配置状況などにより、一人当たりの引上げ額が月額九千円を下回る場合があります」とあります。公定価格上の配置基準に基づいて補助額を算定しているために、こんなことをわざわざアナウンスをするような状況になっているわけです。
この保育士の配置基準の低さ、これこそ見直すべきだ。それが保育士の賃上げにもつながる。四、五歳児の配置基準は七十四年前から変わっていません。三歳児は五十五年前から変わっていません。配置基準の抜本的な見直しをし、保育士を始めとしたケア労働者の抜本的な賃上げを図ることを求めて、質問を終わります。
公務員の定員管理について、行政の需要量に見合う人員が配置されておらず、職場は限界だとして、抜本的な増員が必要だと強調。公務職場の人員不足は深刻です。
今年の人事院「公務員人事管理に関する報告」には「業務量に比して人員が十分でないために必要な人員を配置することができず、恒常的に長時間の超過勤務により対応せざるをえない部局等も依然としてある」としたうえで、初めて「本院としては、定員管理を担当する部局に対して必要な働きかけを行う」との記述が盛り込まれました。
私は、この報告をあげて「政府として、必要な人員配置のためにどのように取り組むのか」と質問。
河野太郎公務員制度担当大臣が「人事院から要望があれば、真摯に対応したい」と述べたのに対し、私は、政府が「『国の行政機関の機構・定員管理に関する方針』に沿って、厳格に管理を行う」ことを閣議決定していると指摘。(5年で10%の定員合理化を目標とする)定員合理化計画は撤廃せよと強調しました。
河野大臣は「しっかりとその方針に沿ってやっていきたい」とこれまでの政府方針は変えない姿勢を示しました。
私は、公務の職場は限界にある、と強調。政府の中からも、2年前に当時の赤羽一嘉国交大臣が「地方整備局の定員について、2001年の国交省発足以来、約2割純減しており、出先の事務所、出張所の組織体制もかなり細っている。2019年の台風19号災害対応のように、本当にぎりぎりでやって、地元の皆さんに心配をかけてしまった」と述べていることを紹介し、定員合理化計画、総人件費抑制政策を見直し、抜本的な増員を図れと重ねて主張しました。
「議事録」
安倍晋三元首相の「国葬」を検証する衆院各派代表者による協議会は1日、国会内で初会合を開き、今後、週1回程度で開催することを確認しました。次回は「国葬」実施の経緯や考え方、経費などについて政府の説明を聴取し、憲法学者ら有識者からのヒアリングを行い、12月の国会会期末までに「結論をうる」方向です。
日本共産党の塩川鉄也議員は「安倍元首相の国葬は国民の6割が反対の声を上げていた。安倍『国葬』の違憲性を検証する場とすべきだ。『国葬』実施は、憲法14条の法の下の平等、19条の思想及び良心の自由を侵害するものだ。こういった問題についてしっかり議論を行っていきたい」と述べました。
その上で塩川氏は「岸田文雄総理が出席し、説明をすべきだ」と主張。過去に行われた吉田茂元首相の「国葬」や総理経験者の合同葬などの経緯、国会の関与についての資料提出を政府に求めました。
寺田稔総務大臣の後援会が、亡くなっている会計責任者の名前で政治資金収支報告書を提出していた問題などをただし、「所管する法の趣旨や目的を理解しておらず、大臣の任に値しない」と迫りました。
寺田大臣の関係政治団体「寺田稔竹原後援会」は、2019年と20年の政治収支報告書を、故人を会計責任者として提出しました。
私は、政治団体の実態を正確に公開する仕組みとして、届出事項に異動があれば7日以内に届出なければならないと、政治資金規正法に明記されていると指摘。会計責任者が亡くなってから「3年間も訂正しなかった。規定に反することは明らかだ」と追及しました。
寺田大臣は「7日間以内という規定には反している」と違反を認めたものの、「罰則はない」「すでに是正した」と開き直りました。
私は、この後援会が寺田大臣自身の名前を冠した後援会であり、寺田氏の公式HPにも事務所として掲載されていることをあげ「関係の深い団体だ」と強調。さらに、竹原後援会は、寺田大臣が代表と務める自民党広島県第5選挙区支部と事務担当者が同じであり、「収入の8割以上が第5選挙区支部からの寄付。一体不可分の関係だ」と指摘しました。
さらに、寺田大臣個人の確定申告を行う税理士が、竹原後援会を含む5つすべての関係政治団体の政治資金監査を行っている問題をただされると、寺田大臣は「別であることが望ましい」とようやく認めました。
私は、国会議員の複数の政治団体のカネの流れの透明性を高めるために、政治資金規正法で制度が設けられており、「法も趣旨、目的を理解していない寺田大臣は、担当大臣の任に値しない」と強調しました。
<時事ドットコム>▶ 寺田総務相、期限までに交代届け出ず 「故人が会計責任者」問題
「議事録」
<第210臨時国会 2022年10月31日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
この倫選特で議論が行われてまいりましたけれども、寺田大臣の政治資金問題は、所管大臣として看過できない重大問題であります。
政治資金規正法の目的、基本理念においては、政治資金の収支を国民の不断の監視と批判の下に置くことで、民主主義の健全な発展につながるということ、政治資金の公開が重要だということを強調しております。当然、公開された情報に虚偽があっては、判断を委ねられている国民は判断できないのであって、正確に収支の状況を明らかにすることは基本中の基本であります。政治資金規正法は、その公開についても規定しております。
寺田大臣は五つの国会議員関係政治団体を持っておりますが、これらの政治団体に関わり、幾つも問題が発覚しています。
寺田稔竹原後援会の収支報告書に、亡くなった方が会計責任者として、二〇一九年、二〇二〇年と記載されている問題についてですが、先週二十六日の当委員会では、この会計責任者の方が二〇一九年に亡くなっていることを翌年春に認識したこと、二十五日に初めてこの収支報告書を見て、事務処理の詳細を確認中とのことでした。
二十七日の総務委員会では、事務的なミスであった、会計責任者の職務代行者が存在している、職務代行者が適正に行ったとの答弁がありました。
大臣にお尋ねいたしますが、この竹原後援会の会計責任者の職務代行者というのはどのような方でしょうか、寺田大臣とはどのような関係にあるのか、御説明ください。
○寺田国務大臣 御指摘の竹原後援会でありますが、私が直接管理すべき団体ではありませんので、直接私がその収支報告書を見るべき、あるいはチェックすべき立場にはございません。
職務代行者はおりますが、非公開事項でございます。
○塩川委員 先日の答弁の中で、この職務代行者の人とは雇用関係にないとの答弁がありましたけれども、例えば、役務の提供などを求めるような請負関係ですとか、あるいは金銭のやり取り、こういうものはある方なんでしょうか。
○寺田国務大臣 当該職務代行者については、そうした雇用関係、あるいはその他の金銭等は発生しておりません。
○塩川委員 実際に、その会計責任者が亡くなっている中では、職務代行者が収支報告書の提出をされておられると。
その件については、御本人にお聞きになりましたか。
○寺田国務大臣 私の秘書を通じ、その職務代行者、先ほどもお答えいたしましたが、現実のこの収支報告の事務を行う者も別途存在しております。秘書がこの関係者に聞き取ったところ、会計責任者はお亡くなりになった、この会計責任者の職務を代行する者が職務代行者として代行していたわけでございます。現実的な収支報告の提出、今提出と言われましたが、提出の事務等は、事務を行う者が処理をしていたということでございます。
○塩川委員 提出の事務を取り扱う者が別途いるというお話でしたけれども、この事務担当者というのは、収支報告にもありますけれども、二名の方が書かれております。このお二人ということでよろしいんでしょうか。
そのお二人は、それぞれ、大臣との関係について、どういう関係にあるのかについて御説明ください。
○寺田国務大臣 収支報告書表面に記載の二名、これは事務担当者として、御承知のとおり記載しております。
雇用関係については、先ほどもお答えしましたが、一名については、雇用関係はございません。もう一名については、雇用関係のある者です。それは、何か必要が生ずればお手伝いをするという立場で参加をしていたと聞いておりまして、一切後援会から人件費あるいは報酬等は受け取っていないことも確認しております。
私が申し上げているのは、その二名とは全く別の、別途の、事務を行う者が存在していて、その者が提出を行ったことを確認いたしております。
○塩川委員 その事務担当者の二名とは別に事務を行った者がいた、その者が提出の事務を行ったと。
その方はどういう方でしょうか。大臣とのつながりはどういう方になるんでしょうか。
○寺田国務大臣 個人名等は伏せますが、雇用関係のない者でございます。
○塩川委員 実際に、でも、提出をしたのは職務代行者ということでよろしいですね。
○寺田国務大臣 現実に提出をしたのは、コロナ禍で郵送だったようでございます。郵送だったようでございますが、その手続を取ったのは、職務代行者でなく、事務を行う者が提出をしたということであります。
○塩川委員 この実際に事務を行った方について、会計責任者の方が亡くなっていたという件についてはどのような確認をされたんでしょうか。
○寺田国務大臣 収支報告書の作成の事務を行っていた者については、会計責任者の死亡情報について、事務的連絡ミスにより事務を行う者に伝わっておりませんでした。
したがって、当該事務を行う者が、これまでどおり従前の会計責任者の名前で出したという意味で、事務処理を誤ったという報告を受けております。
○塩川委員 国会議員関係政治団体でありますから、大臣がそもそもサインもしているようなそういった関係の団体について、知らないという話では済まされない、適正な処理が行われたと言えるのか、このことが問われているわけであります。
そこで、寺田大臣はこの問題についてもきちんとした説明責任を求められておりますし、寺田大臣は、会計責任者などの修正は異動届出ができる仕組みがあると答弁をしております。
この点について、修正のために異動届出の仕組みがあるわけではなくて、政治団体の実態を正確に公開をするためにこの届出の仕組みがあるわけであります。
大臣にお尋ねしますが、政治資金規正法の第七条には何と書いてあるかは御承知でしょうか。
○寺田国務大臣 第七条ですね。「政治団体は、第六条第一項」、括弧書きはちょっと割愛してよろしいでしょうか、「の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日」、また括弧書きがございますので割愛をいたしますが、「から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。同条第二項」、また括弧は割愛いたします、「の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。」でございます。
○塩川委員 政治団体は、届け出た事項に異動があったときは、その異動の日から七日以内に届け出なければならないということであります。はっきり書いてあるわけですが。
大臣、この竹原後援会の会計責任者の件について、この異動届はどうなっているんでしょうか。
○寺田国務大臣 地元秘書を通して確認をさせていただきました。御指摘のように、政治資金規正法上、政治団体の届出事項に異動が生じたときには、その異動に係る事項を届け出なければならないこととされておりまして、御指摘の竹原後援会については、政治団体の異動に係る事項の届出を既に行ったというふうに報告を受けております。
○塩川委員 この問題が発覚する前の時点、その間は届出がされていなかったということでよろしいですね。
○寺田国務大臣 おっしゃるとおり、七日間という規定がございますが、この七日間については過ぎていた、徒過していたことは確認をいたしております。
○塩川委員 ですから、会計責任者が二〇一九年十月に亡くなってから、三年間も届出事項を訂正しないままでいたと。このことは、政治資金規正法の規定に反するということは明らかですよね。
○寺田国務大臣 罰則規定はないものの、七日以内の届出という、先ほど読み上げさせていただいた規定には反していると思います。
○塩川委員 罰則がなければ法に反していても問題ないというふうにお考えでしょうか。
○寺田国務大臣 先ほども申したとおり、既に是正をさせていただいております。
当該事務を行った者も、誠に申し訳なかったということを言っておりますが、罰則がなければ反してもいいということでありませんで、やはり政治資金については、政治資金規正法にのっとり適切に処理する必要があろうかと思います。
私自身が直接指揮監督すべき団体ではないので、その点について目が行き届かなかったことは御指摘のとおりでございます。
○塩川委員 七条の異動届出違反であることはお認めになったわけであります。
ただ、指揮監督の関係にないというお話ありますけれども、国会議員関係政治団体ですから、関係ないとそもそも言えるのかという問題であります。
大臣自身の名前を冠した大臣を支える後援会のことですから、その後援会の皆さんにとってみたらどんな思いかということが当然浮かぶわけですし、余りにも身勝手な言い方ではないでしょうか。
この国会議員関係政治団体は、国会議員が後援会などに通知を行います。このことについては、大臣も認識をお持ちであります。しかし、関係がない団体と言い張ることにはそもそも無理があるわけであります。
寺田大臣のホームページを拝見しますと、事務所として、国会事務所、呉後援会事務所、そして竹原後援会事務所が寺田稔事務所として掲載をされております。まさに、大臣御自身の関係の深い団体だということも、ホームページ上にもはっきりと示されているわけであります。竹原後援会事務所を寺田稔事務所としてホームページに掲載をし、事務担当者は第五選挙区支部や呉後援会と同じ方、寺田大臣と雇用関係のある者であります。
こういった竹原後援会は、寺田大臣自身と一体のものじゃありませんか。
○寺田国務大臣 私がこれまでも申し上げているのは、指揮監督すべきものではないと言っているわけで、一切関係ないとはこれまでも申し上げておりませんで、この竹原後援会については、おっしゃるとおり、私の国会議員関係政治団体でございます。したがって、今回のこの事務処理等についても、これはもちろん、独立した政治団体でありますので、その政治活動の自由の観点から、もちろん敬意を持って接しておりますし、事務処理を直していただくようにお願いベースでお願いしているところであります。
もちろん、実体がある団体でございます。この事務所も所在しておりますが、そこにおりますこの事務スタッフについては、雇用関係はございません。
○塩川委員 元々この竹原後援会の政治資金を見れば、その収入の八割以上が大臣が代表の第五選挙区支部から入っているわけであります。そういう点でも、いわば一体ということであるわけで、大臣を支えようという皆さんのそういう後援会活動について、大臣自身が全く別団体とか繰り返し繰り返し国会の中で発言されておられる、それは余りにも無責任でしょうというのは、はたから見ていても、私も思うところであります。
そこで、事務方にお尋ねしますが、この国会議員関係政治団体、この制度ができた経緯、またその目的は何か御説明ください。
○森政府参考人 お答えいたします。
平成十九年十二月に、与野党協議の結果、政治資金規正法が議員立法により改正され、この国会議員関係政治団体の制度が創設をされております。
本改正の背景としては、資金管理団体以外の政治団体による多額の経費計上を受け、資金管理団体に限定した改正では不十分との指摘がなされたこと等を受けてのものでございまして、本改正の趣旨は、国会議員関係政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のためであるというふうに承知をしております。
○塩川委員 答弁にもありましたように、この国会議員関係政治団体が導入されたきっかけというのは、いわゆる事務所費問題が大きな議論になったときであります。何とか還元水とか、ああいう議論があったときですけれども、幾つもの政治団体を財布にして使い分けて金の流れが分からないことから、これは、国会議員が関係政治団体であると通知をし、その団体名を公表することになったわけであります。
さらに、国会議員関係政治団体は、他の政治団体より公開度合いを高めるため、二〇〇九年分の収支報告書から記載金額が低く設定され、少額の領収書も開示することになったわけであります。
大臣にお尋ねしますが、自ら関係政治団体であると通知した団体を、あくまで別団体と切り離すことは、法の趣旨から見ても間違っているんじゃないでしょうか。
○寺田国務大臣 私自身が代表でもありませんし、役員等も一切兼ねていないわけで、やはり、独立した政治団体として政治活動の自由を有している、実体のある団体でございます。
もちろん、後援会のお一人お一人の皆様には、大変、私の活動を支援している方々でございますから、お世話になっているわけでございますが、その収支報告について私がチェックをしたり、あるいは、それについて是正をする立場にはないわけでございますが、先ほども申し上げたとおりでございまして、今、お願いベースでお願いをし、是正を図ったところでございます。
○塩川委員 実際、でも、この竹原後援会の収入の八割以上が第五選挙区支部から行っているわけですよね。それは、支出が想定されているから、それに見合うような収入という形での寄附が行われているわけであります。その点では、まさに一体不可分の関係であって、実際の活動にも深く関わっていることなしには、こういったお金の出入りというのはあり得ないわけであります。
そういう点でも、複数の政治団体の金の流れの公開度合いを高めるために導入をされたという国会議員政治関係団体に関する法の趣旨が、率直に言って、理解されないまま発言をしているのではないのかと思わざるを得ませんが、いかがですか。
○寺田国務大臣 法的には、委員、通知という言葉を言われました。関係政治団体の設立については、当該国会議員自らの同意が必要でございます。
御承知のとおり、この後援会の収支報告書には、関係政治団体の欄にチェックがつき、記載をされるわけでありますが、実際の個別の運営について細かな関与はいたしておりませんで、もちろん、実態のある活動、私もよく竹原の事務所に行き活動しているわけでございますので、実態のある収支があるのはおっしゃるとおりでございます。そして、第五選挙区支部からも足らざるお金を入れております。もちろん、竹原後援会としての、自らの収入も計上しているところでございます。そうして運営している団体でございますので、法の趣旨に沿った取扱いになっていると思います。
○塩川委員 財布がたくさんあってお金の流れが不透明だから、その公開度合いを高めるという趣旨で出されているわけで、そういう団体と別な団体であるかのように言い募るようなことというのは、これは、率直に言って、政治資金の制度を所管をする担当大臣としてふさわしくないということを言わざるを得ません。
国会議員関係政治団体の導入に併せて持ち込まれたのが政治資金監査の制度であります。我が党は、登録監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするものにほかならないと、この制度導入の議論には反対をしてきたという経緯があります。
大臣にお尋ねしますが、寺田大臣個人の確定申告をしている税理士が大臣の五つの国会議員関係政治団体の政治資金監査をしているということは、事実ということでよろしいでしょうか。
○寺田国務大臣 政治資金監査人についてのお尋ねでございますが、委員御承知のとおり、一定の研修を修了し資格を得た者しかできない。私が初当選したときには、私の確定申告をしている人、一名しかその資格のある政治資金監査人がおりませんでしたので、当該税理士がこの五つの関係政治団体の政治資金監査を行ってきたところでございます。
○塩川委員 政治資金適正化委員会の政治資金監査に関するQアンドAにおいて、確定申告を受託をしている税理士による政治資金監査は望ましくありませんとあります。寺田大臣の場合、個人の確定申告を行っているのも大上税理士ですし、また、五つ全ての関係政治団体の政治資金監査を行っているのも大上税理士ということで、望ましくない状態にあるわけであります。
自分が代表を務めていない後援会などは自分は関与していないと言い張っておりますけれども、この東京にある政治団体も含めて五つ全て、自らの顧問税理士が監査を行っていて、どこが関係ない団体なのかと、この点からも指摘をせざるを得ません。
しかも、これについて、好ましいかどうかはケース・バイ・ケースの判断だろうかと思う、こんな答弁をされていた。十月二十一日の記者会見の説明でも、全く法令上問題がない、こんなことを述べている。
このQアンドAは、政治資金の担当大臣の立場でありながら、守らなくてもよいということをおっしゃっておられるんですか。
○寺田国務大臣 まず、政治資金規正法上は、これは同一人物であっても全く違反ではないというのは、まず申し上げたいと思います。
先ほども申し上げたとおり、私が政治活動を開始したときには、当該一名しか存在していなかった。もちろん、第三者性を確保する観点から、確定申告を行う人と政治資金監査人が別であることは望ましいと思います。ただ、私がケース・バイ・ケースというふうに申し上げたのは、別の資格を取った方が、私の地元、今現在、多少増えて三名おります。やっていただけないですかとお願いしたところ、忙しくてできないとか、あるいは、立憲民主党さんの方の監査をしているからできないとか、お断りになられた事実もございます。
選挙区外の方にもお願いいたしました。そのときも、やはり選挙区内でお願いしてくださいというふうにお断りをされたわけでございまして、なかなか、今、御指摘の大上税理士以外、政治資金監査を行っていただける方が見つかっていないのが現状でございますが、これは、やはり第三者性の観点から、何とか別の政治監査人を見つけて、望ましい状態にしていきたいと思います。努力をしたいと思います。
○塩川委員 事務方にお尋ねしますけれども、この政治資金監査制度は何を目的としているのかについて、説明をしてください。
○森政府参考人 お答えをいたします。
政治資金監査制度は、外部性を有する第三者が国会議員関係政治団体の全ての支出をチェックすることで、政治団体内部のみで処理されることによって生じ得る誤りを防ぐとともに、職業的専門家が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に政治資金監査を行うことにより、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として導入されたものと承知をしております。
○塩川委員 このQアンドAのこの項というのは、政治資金監査に対する国民の高い信頼を保つ観点から、経済的な利害関係を有している者の政治資金監査は望ましくないと書いております。政治資金監査マニュアルには、政治資金監査においては、外部性の確保が重要と明確にあります。政治資金監査マニュアルもQアンドAも、政治資金適正化委員会の所掌事務として政治資金規正法に明記をされているものです。それを、所管大臣である総務大臣がケース・バイ・ケースと言う。この政治資金監査制度が収支報告の適正の確保には意味を持っていないということを認めるような発言を、答弁をされてこられたという点も、極めて重大だと言わざるを得ません。
今、答弁が大臣からありましたように、選挙区内で以前は一名しかいなかった、今は三名で、断られた、また、選挙区外の人にも聞いてみたというお話なんかもありましたが、最初の時点では全然そういうお話も何ら言及もされなかったということがありました。
政治資金適正化委員会で、この間、取りまとめを行っておりますけれども、登録政治資金監査人の登録状況がどうなっているのかについて御説明をください。
○志田政府参考人 お答えいたします。
政治資金適正化委員会が令和二年三月に公表した「政治資金適正化委員会における取組及び検討状況についての取りまとめ(第四期)」におきましては、以下のような記載がございます。
登録政治資金監査人の登録者数は順調に推移し、令和二年二月末現在で五千三十人となっている。
これに対し、平成三十年分の収支報告書の提出義務がある国会議員関係政治団体数(解散団体を含む。)は二千八百八十一団体であり、登録者数がこれを上回っている状況にある。
都道府県別の登録状況を見ても、全都道府県において登録がなされており、都道府県によっては、登録政治資金監査人一人当たりの国会議員関係政治団体数が一以上となっている地域もあるが、多くの地域では一未満であり、全国平均も〇・五七団体となっている。
と記載されております。
○塩川委員 この適正化委員会は、監査人の登録は順調に推移をしており、国会議員関係政治団体数に対して登録政治資金監査人は足りていると報告をしております。
こういう立場で、担当大臣の寺田大臣自身が率先して対応することこそ求められていたんじゃないですか。ケース・バイ・ケースなんという答弁をしている場合じゃなかったんじゃないですか。
○寺田国務大臣 先ほども申し上げたとおり、かなり前の段階から、第三者性を確保し、政治資金監査のより望ましい状態に持っていくべく努力をいたしております。
現状、まだやっていただける方が見つかっておりませんが、私の選挙区内でいうと、なかなか数が増えないし、数が少ないがゆえに皆さんお忙しくて、なかなか現状受けていただけない。今、選挙区外も含めて、何とかこの第三者性を確保する努力をさせていただこうと思います。
○塩川委員 担当大臣さえ守ることができないのが政治資金監査制度ということであるわけで、我が党は、この政治資金監査制度がそもそも監査と言えるものなのかといったことを厳しく指摘をしてまいりました。
収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせて、形式的な適正を確認するだけであります。収入や繰越残高については監査の対象外で、領収書に改ざんの形跡があっても、監査人に調査権限はありません。違法な支出があっても、使途の妥当性を評価するものではありません。制度導入後も、政治資金監査を受けていた河井元法務大臣夫妻が有罪となった巨額の選挙買収事件などなど、この監査制度のチェックが意味を成さないということを露呈をしております。
さらには、この監査制度が導入された際に、収支報告書の公開期限を遅らせたことで、前年の報告書は十一月末にならなければ公開されなくなってしまいました。今、この時点で、去年の二〇二一年分の収支を確認しようとしても、確認できないという状態であります。
収支報告書はそのまま速やかに公開すればいいのであって、政治資金監査制度は必要がない。この政治資金監査制度は失敗をしているということが、まさに大臣の自らの実践が証明しているんじゃないでしょうか。
○寺田国務大臣 この仕組み、各党各会派の御議論でこの監査制度、平成二十一年でしたか、導入をされたというふうなことでございますので、また、この仕組みが、先ほども事務局長の御報告があったとおり、登録者数も増えてきているのも事実でございますが、非常に、私の選挙区の場合、有権者数も少なく、かつ、税理士さん、弁護士さん等、政治資金監査を行うそのような母数、すなわち、研修を受け、登録をする前の母数もかなり少ないという実情がございます、典型的な田舎、郡部の選挙区でございますので。何とかそこは、全国平均の数字も示されましたが、しっかりと政治資金監査制度の実効を上げるべく努力をしてまいりたいと思います。
○塩川委員 大臣は、政治資金規正法第七条の届出違反、国会議員関係政治団体の趣旨の歪曲、政治資金監査QアンドAを守らない、こういった点で、所管する法の趣旨や目的を理解していない寺田大臣は大臣の任に値しないということを申し上げて、質問を終わります。