憲法記念日の宣伝行動/埼玉・川口、浦和、大宮 駅前

 憲法記念日の宣伝行動。川口駅・浦和駅・大宮駅で、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補、伊藤岳参院議員、奥田とも子衆院埼玉2区予定候補らと一緒に。

 コロナ禍で、憲法をいかした命と暮らし、営業を守る政治こそ求められています。

 コロナを口実とした緊急事態条項の憲法改正は、コロナ対策でやるべきことをやらないで済ますごまかしの議論でしかありません。

 抜本的な検査体制の強化、医療機関への減収補填、営業規制にたいする正当な補償こそ行うべきです。オリンピックは中止の決断を!

北関東オンライン演説会/ご視聴、ありがとうございました

 北関東オンライン演説会をご視聴いただき、ありがとうございました。

 菅政権を倒し、市民と野党の共闘の勝利で、野党連合政権の道を切り開きましょう!

 北関東の比例代表で日本共産党の116万票を実現し、塩川鉄也の議席とともに、梅村さえこ前衆院議員の議席奪還、そして大内くみ子さんまで国会に押し上げてください!

【内閣委員会】酒類提供停止要請を告示改正で/新型コロナ対策/法を逸脱

 新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置区域の飲食店に対する酒類提供の停止要請を行うために厚生労働省の告示改正を行った問題を質しました

 コロナ対策の特別措置法に基づくまん延防止等重点措置区域では、営業時間の短縮要請は可能ですが、「休業要請」はできません。

 政府は、酒類提供の停止要請は、営業時間の短縮要請と比べ「私権制限の程度が小さい」ため問題ないとしています。

 私は、居酒屋やバーにとって酒類提供の停止は休業要請と同等だとして、時短要請より私権制限の程度は重いと指摘。法律ではなく厚生労働省の告示で、実質的な休業要請となる重い私権制限を課すのは法に逸脱する行為ではないか、と追及しました。

 西村康稔経済再生担当相は「営業そのものを制限するわけではない」と強弁。

 私は、当事者にも同じことが言えるのか。どう考えても理解を得られない、と批判しました。

 また、緊急事態宣言での休業要請に応じた飲食店への協力金が時短要請と同じ水準に留まっているのは納得いかないと追及。経営を支えられる支援策を取るべきだ、と強調しました。


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「議事録」

【内閣委員会】コロナワクチン/正確な情報発信と自治体への支援徹底を

 政府に対し、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する正確な情報発信と、自治体や医療従事者へのサポートを徹底するよう求めました。

 菅義偉総理大臣は7月末までに高齢者のワクチン接種を終えるよう取り組んでいくと発言しています。

 私は、7月末までとした根拠や工程表を示すよう要求。

 河野太郎コロナワクチン担当相は一切答えず、7月末までに高齢者の接種を終える計画を立てている自治体数についても「把握に努めている」と明らかにしませんでした。

 私は、国が行うべきは自治体をしっかりサポートすることだと指摘。自治体の計画が変更されれば様々な問題も出てくる。菅総理の発言は、かえって自治体を混乱させる、と批判しました。

 私は、ワクチン接種を受けた医療従事者が、副反応による発熱など体調不良で休むと有給休暇を使うことや治療費用を請求される事例がある。公の役割を果たしている医療従事者に負担を求めるのはやめよと強調。

 河野氏は、「接種は自己の判断で希望する方に打っている」などと自己責任論を振りかざしました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月28日 内閣委員会 22号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 最初に、加藤官房長官にお尋ねをいたします。
 四月二十五日投票の三つの国政補欠選挙、再選挙は、北海道二区の不戦敗を含め、政権与党が全敗という結果でありました。
 菅総理は、一昨日の記者会見で、国民の皆さんの審判を謙虚に受け止め、正すべき点はしっかり正していきたいと述べておりましたが、この正すべき点とは何なのか。官房長官、お答えください。
○加藤国務大臣 総理が、投開票翌日、ぶら下がりをさせていただいて、昨日の選挙について、国民の皆さんの審判を謙虚に受け止め、更に分析をした上で、正すべき点はしっかり正していきたい、こういうふうに述べられたところであります。
 まさにこれから、分析の結果を踏まえ、真摯に必要な対応を図っていきたいと考えておりますけれども、その際のやり取りの中でも、例えば、記者の方から、政治と金の問題が焦点となる中で云々というお話があって、いろいろな指摘もいただいておりますから、そうしたことについても重く受け止めたい、こう申し上げておられます。
 現時点で、報道によれば、有権者の関心事項として、例えば、新型コロナ対策、経済、雇用、政治資金などが挙げられているところであり、新型コロナ対策については、もう内容は細かく申し上げませんけれども、現在緊急事態宣言も発出をしているところであり、この感染拡大をしっかり抑えるとともに、ワクチン接種等を、申し上げている形で、円滑に、そして一日も早く接種できるよう取り組んでいきたいと思っております。
 また、経済、雇用においても、この新型コロナで大きな影響を受けた方々もおられます。様々な対策を講じることで、雇用と事業、暮らし、これをしっかり守っていきたいと考えております。
 また、政治資金の取扱い、これは政府ということにはなりませんが、政治家としては、その責任を自覚して、法律にのっとって適切に処理をしていくこと、国民に不信を持たれないよう常に襟を正していく必要があるというふうに考えているところであります。
○塩川委員 お話の中にも、政治と金という質問に対して、いろいろな指摘も受け止めたいと、今、総理の紹介もありました。有権者の関心であるコロナの問題や経済の問題の点もありました。
 自民党の世耕弘成参議院幹事長が、広島選挙区再選挙の敗因について、政治と金の問題が頻発しているにもかかわらず、十分な説明責任を果たせていない、改革案を打とうとしているふうに見えないと受け取られたのではないかと言っておりましたが、これは官房長官も同様の認識ということでよろしいでしょうか。
○加藤国務大臣 党としてという世耕参議院幹事長のお話でありまして、党としてということに対して私の立場で申し上げるのは差し控えたいというふうに思いますけれども、先ほど申し上げたように、マスコミ等の取り上げているこの選挙における関心事項としては、政治と金、あるいは政治資金、こういった問題があったことは認識をしているところであります。
○塩川委員 国民は、吉川元農水大臣の贈収賄事件や河井選挙買収事件、特に、自民党からの一億五千万の資金の提供、そのうち一億二千万円が政党助成金であることなど、政権与党の政治と金の問題を正すべき点としたということは認めざるを得ないところだと思います。
 現金を配って公選法違反が問われている菅原一秀元経産大臣も、本人は説明すると言っていたのに何も説明しておりません。アキタフーズの顧問であり内閣官房参与だった西川公也元農水大臣も、贈収賄事件への関与など何も説明しておりません。
 これでいいのかという問題で、元大臣や元内閣官房参与など、政府の要職を務めた政治家が全く説明責任を果たしていないことが問われているんじゃないでしょうか。
○加藤国務大臣 あくまでもここは政府としてであり、私は政府としての役職しか持っておりませんので、答弁にはそういった意味で限界がありますが、ただ、政治家として、先ほど申し上げたその責任を自覚し、法律にのっとって政治資金に対しては適正に処理をすること、また、国民に不信が持たれないよう政治家として常に襟を正し、そして必要な説明責任を果たしていくこと、このことは大事だというふうに考えております。
○塩川委員 政権与党自民党のこの政治と金の問題の体質が問われたということを申し上げておきます。
 官房長官、ここまでで結構です。
 今、官房長官にもありましたけれども、一昨日の記者会見で菅総理は、高齢者のワクチン接種についても触れました。やはり選挙の結果というのが、政府のコロナ対策への批判も大きかったということを受け止めざるを得ないということとしてお聞きしたところです。
 河野大臣にお尋ねします。
 菅総理は一昨日の会見で、七月末を念頭に、高齢者の皆さん希望する方全員に二回目のワクチン接種、終えるように、政府としては挙げて取り組んでいきたいと述べておられましたが、七月末までに希望する高齢者へのワクチン接種が終わる、これはどんな工程表を考えて発言をされたのか、御説明いただけますか。
○河野国務大臣 変異株が急速に拡大している中で、ワクチン接種というのは非常に大事だと思います。自治体がやっているワクチン接種を国としても最大限支援して、できれば七月末までに高齢者に接種をしていただきたい、そういうことでございます。
○塩川委員 七月末までに希望する高齢者の方へのワクチン接種が終わるという段取りはどんなふうになっているんですか。自治体の取組を国として支援するということですけれども、自治体の方はどうなっているのか。
○河野国務大臣 自治体それぞれ接種体制を組んでいただいておりますので、更にそれの強化をするために、必要な支援を国としても支えていきたいと考えております。
○塩川委員 この自治体の接種計画、先日の本会議の質問で、このワクチン接種の問題、質問がありまして、河野大臣は、高齢者接種の際には、政府から自治体に対して、二か月と三週間で接種計画を作成いただくようにお願いをしてきたと述べておられます。
 この自治体の接種計画がどうなっているのかというのは把握をしておられますか。
○河野国務大臣 これは、厚労省、総務省で日々把握に努めているところでございます。
○塩川委員 高齢者の接種を七月末までに終えるという計画はどの程度あるんでしょうか。
○河野国務大臣 それの把握に努めているところでございます。
○塩川委員 七月末までに終えますという計画を持っている自治体がどれだけあるかというのはまだ把握をしていないということですね。
○河野国務大臣 検討中のところもございますし、スピードアップを図っているところもございます。
○塩川委員 総理が七月末と言った根拠は何かを確認したいんですが。
○河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、変異株が急速に拡大している中で、なるべく早く、一人でも多くの希望する方にワクチン接種をしていただくのが非常に重要だということでございます。
○塩川委員 河野大臣の本会議の答弁で、これもずっと述べておられることですけれども、自治体において二か月と三週間で接種計画を作成していただくようにお願いしてきたということですけれども、この二か月と三週間の考え方ですよね。一回目と二回目があって、三週間ずらすから、その三週間という部分は分かるんですけれども、二か月で六十五歳以上の高齢者の方を終えるという、その二か月という期間の設定というのはどういう根拠で示されているんでしょうか。
○河野国務大臣 自治体の方から何らかの目安が必要だということで二か月ということ、それに、三週間ずれて二回目が始まりますので、二か月と三週間ということでございます。
○塩川委員 自治体の方から何らかの目安が欲しいということで二か月と答えたということですけれども、その二か月の根拠は何ですか。
○河野国務大臣 厚労省に確認します。
○塩川委員 ですから、自治体によっては、甲府市の事例のことなども紹介されていましたけれども、六月末とか、いろいろそれぞれの自治体の事情で考えておられるところになっています。
 その点では、国がやることは自治体の接種計画をしっかりサポートをすることだ、そういうことになりますよね。
○河野国務大臣 最初からそう申し上げております。
○塩川委員 ですから、そうしますと、菅総理の七月末というのはかえって自治体を混乱させているんじゃないですか。
○河野国務大臣 そんなことはございません。
○塩川委員 だって、前倒しをするという話になれば、当然いろいろな問題も出てくる。そういうことについては、現場の話というのは受け止めておられませんか。
○河野国務大臣 再三申し上げておりますように、変異株が急速に拡大している中でワクチン接種を前倒しをするというのは、これは国民全体の願いではないでしょうか。
○塩川委員 その際に、高齢者の接種に先んじて医療関係者への接種を進めていますけれども、医療関係者の方への接種をいつまでに終えるか、その点についてはどうなっていますか。
○河野国務大臣 五月十日には、医療関係者、二回接種していただける分のワクチンの配送を五月十日の週には終わりますので、あとは都道府県が、コロナの治療に当たっている医療従事者あるいはワクチン接種に当たる医療従事者を優先して、今配付して、現地で接種していただいているところです。
○塩川委員 供給の話はそういうことで、五月十日に必要な量ということですけれども、実際に医療関係者の方が接種を終える、そういう目安、総理でいえば高齢者の方は七月末と言っていたようなことを、医療関係者についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○河野国務大臣 鳥取県のように、ワクチン接種に当たる医療従事者の接種が終わったとおっしゃっているところもありますし、様々、都道府県が計画を立てて実行していただいております。
○塩川委員 医療関係者の方のお話をお聞きする中で、二回目の接種を終えた職員の方の半数以上に副反応があったという話もございました。発熱など体調不良で休むと年次有給休暇で休んでくれとか、点滴が必要だったのに点滴費用を請求されたとかという話もあります。こういった実態は御存じでしょうか。
 医療従事者の方にこういう形での自己責任を求めるようなやり方はふさわしくないと思いますが、その点についてのお考えをお聞かせください。
○河野国務大臣 医療従事者であっても、ワクチン接種は自ら決めて打たれていると承知しております。
○塩川委員 医療関係者がまさにワクチン接種に従事をするということを公的な仕事として行うときに、こういった負担について自己責任というのはおかしいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○河野国務大臣 おっしゃっている意味がよく分かりません。
○塩川委員 公的な責任としてやっていることを、自己責任を押しつけるのはおかしいじゃないかということですよ。
○河野国務大臣 ワクチンの接種は、何度も繰り返しますが、自己の判断で、希望する方に打っていただいております。
○塩川委員 医療関係者の方がワクチン接種をしっかりやるということが高齢者の方の接種にもつながっていくという点では、まさに公の役割を果たしておられる医療関係者の方に負担を求めるようなやり方はおかしいということははっきりしているんじゃないでしょうか。
 やはり、今後、高齢者の方の接種で副反応なども一層懸念されます。ワクチンの安全性や副反応などについての丁寧な説明や、アナフィラキシーショックなど副反応時の適切な医療体制を整えることが必要だと思います。その点について取組を教えてもらえますか。
○河野国務大臣 接種会場で当然にやっております。
○塩川委員 必ずしも現場で整っていないという声も聞きますので、そういう点についての適切な対応を求めていきたいと思います。
 河野大臣、ここまでで結構です。
 西村大臣にお尋ねします。
 先ほど後藤さんも質問された点ですけれども、政府は、蔓延防止等重点措置区域において、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間における酒類提供の停止の要請を行っています。
 政府は、蔓延防止等重点措置については営業時間の変更があるが、これよりは私権制限の程度は小さなものということが必要だ、酒類提供の停止については、営業時間の変更に比較をすると私権制限の程度は小さいという答弁を、この前、後藤さんの質問に対して行っております。
 しかし、居酒屋、バーのような酒類提供の店の場合に、酒類提供の停止の要請は休業と同等の措置になります。営業時間の変更より私権制限の程度が重いのではないですか。
○西村国務大臣 法律上は、もう御存じのとおり、政令において、感染防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するものというふうに規定をされております。この公示を、改正をいたしまして、酒類の提供の停止などを規定したところであります。
 まさに、この告示に追加して規定できる措置については、法律に規定しております営業時間の変更より私権制限の程度は小さなものであることが必要、これは私も答弁をしてまいりましたし、この考えの下で検討を重ねてまいりました。
 今回規定をいたしました酒類提供の停止、これにつきましては、営業そのものを制限するのではなく営業のやり方に関する規制であるということで、先ほども申し上げましたけれども、ノンアルコールを出されて営業を続けておられる店舗もございます。そういう観点から、営業のやり方に関する規制ということで、私ども、対応可能だというふうに判断をして、今回、このような対応を取らせていただきました。
○塩川委員 でも、それは納得を得られないんじゃないでしょうか。やはり、お酒を提供することで様々な料理も食べてもらう、まさにお酒があることで商売が成り立っているという居酒屋などについて言えば、まさに、酒の提供をやめてくれということは、もう実質上休業を要請するのと同じことだ。それが時短よりも軽いというのは、これはどう考えても理解を得られないんじゃないでしょうか。もう一回。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、酒類の提供をやめていただくということは、営業そのものを制限するということではなく、営業のやり方に関する規制というふうに整理をいたしまして、私ども、このようなやり方で対応させていただいております。
 と同時に、支援策も用意をしておりますので、支援策も活用いただいて、工夫をしていただきながらでありますが、先ほど申し上げたノンアルコールの提供など、工夫をしていただきながら営業を続けていただくことも可能でありますし、是非、支援策を活用して要請に応じていただければというふうに思います。
○塩川委員 法律の執行という手続として、こういうやり方はおかしいということを申し上げなければいけませんし、法律ではなく厚労省の告示で、それを新たに追加する形で実質休業要請となるような重い私権制限をかけるというのは、そもそも法を逸脱する行為ではありませんか。
○西村国務大臣 この法律上の、法のたてつけと申しますか、政令において、感染防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するものというふうに規定をされておりますので、法律の規定にのっとって私ども対応させていただいておりますし、営業そのものを制限するのではなく、営業のやり方に関する要請ということであります。
 もちろん、多くの店舗の皆さんには御迷惑をおかけしますけれども、支援策もありますので、是非要請に応じていただければというふうに思います。
○塩川委員 居酒屋、バーの経営者の方にそういうことが言えるのかということを申し上げておきたい。こういうことは許されないということを申し上げ、支援策の話について言うと、一方で、蔓延防止等重点措置区域における飲食店の時短要請に対する協力金と、緊急事態措置を実施すべき地域における飲食店の休業要請に対する協力金が同じというのは納得いかないんですが。
○梶尾政府参考人 飲食店に対する協力金につきましては、与野党の様々な御議論などを踏まえまして、先般、事業規模に応じた支援、売上高の減少額に応じて月額換算最大六百万円の支援を行うなどの事業規模に応じた支援となるような見直しを行ったところでございます。
 今般の緊急事態措置区域におきまして、休業要請あるいは二十時までの時短要請に応じていただいた飲食店に対しては規模別の協力金で支援するということで、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店については休業要請、あるいは、酒類又はカラオケ設備を提供せず二十時までの時短要請に応じていただいた場合に協力金の支援の対象、また、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない飲食店については二十時までの時短要請に応じていただいた場合に協力金の支援対象になります。
 また、蔓延防止等重点措置区域において、飲食店に対しまして、酒類提供の禁止やカラオケ設備使用の停止を要請しているところでございまして、二十時までの時短要請に応じていただいた場合には、同様に、月額換算の飲食店向け規模別協力金の対象になるということでございます。また、加えて、雇用調整助成金等の対象ということでございます。
○塩川委員 時短要請と休業要請、要するに、違うのに協力金が同じというのは改めるべきだ、しっかりとした、事業規模に応じた、経営を支えられるような支援策を取れということを求めて、質問を終わります。

【内閣委員会】政治とカネ、コロナが問われた/25日投票の国政3選挙

 与党が全敗した25日投票の国政3補選・再選挙結果について質問。

 私は、菅首相の「審判を受け止め、正すべき点は正す」との発言について、「正すべき点とは何か」と聞くと、加藤官房長官は「総理は、政治と金の問題は重く受け止めると述べている」と答弁。

 私は、国民の不信は、政治と金の問題に全く説明責任を果たしていないことにあると指摘。コロナ対応などでの政権与党の責任も厳しく問われたと批判しました。

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「議事録」

【内閣委員会】給与引き下げ根拠なし/総人件費抑制方針見直せ

 国家公務員の定年年齢を60歳から65歳に引き上げることなどを盛り込んだ国家公務員法等改正案の採決を行い、共産はじめ賛成多数で可決しました。

 現行では、60歳を超える国家公務員は身分が不安定で、各種手当も出ないなど低待遇な再任用職員として勤務していますが、法案は定年を延長することで職員の処遇を改善するものです。

 私は、法案で60歳を超えた職員の給与を60歳時の7割に引き下げるとしている問題を追及。

 人事院は2018年時点の厚生労働省の賃金構造基本統計調査と人事院の民間給与実態調査を基にしていると答えました。

 私は、厚労省調査はいったん雇用が切れる「再雇用」を含めた調査であり、また、人事院調査は定年延長をしている企業のうち賃金を引き下げているところだけ抜き出した調査だと指摘。定年延長後の給与の根拠として適当ではないと強調しました。

 そのうえで、直近の厚労省調査では、61歳時の給与は、60歳時との比較で76.2%(企業規模100人以上)となっている。人事院が根拠とする調査を見ても7割はおかしいと批判しました。

 人事院が「見直すほどの大きな変化ではない」と強弁。

 私は、人事院として責任ある提案を行うのであれば、直近の数字を踏まえたあり方が必要だと強調し、このような給与引き下げありきの大本にある政府の総人件費抑制方針を見直せと主張しました。

 また、定年延長に伴う新規採用抑制について質問。

 河野太郎公務員制度担当大臣は「一時的に定員を増員することも含めて採用を進める」と答えました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月23日 内閣委員会 21号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 国家公務員法の改正案について質問をいたします。
 河野大臣にお尋ねしますが、政府は国家公務員の定年を六十歳から六十五歳に引き上げる法改正案を出しております。その理由として、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうためとしております。しかしながら、六十歳を超えた職員の給与については六十歳時の給与の七割としております。豊富な知識、技術、経験等を持つ職員が六十歳を超えて引き続き同じ仕事を行うのであれば、給与水準を維持することが適当ではないでしょうか。
○河野国務大臣 六十歳以降の職員の給与水準につきましては、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づき、六十歳時点の七割水準としたものでございます。
○塩川委員 人事院にお尋ねをいたします。
 六十歳を超えた職員の給与については六十歳時の給与の七割としている根拠は何でしょうか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 国家公務員の給与につきましては、社会一般の情勢に適応するように変更することとされております。
 定年引上げ後の六十歳を超えます職員の給与水準につきましては、平成三十年の人事院の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮いたしまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準となるよう、給与制度を設計することといたしました。
 具体的には、再雇用者が含まれます賃金構造基本統計調査、当時、平成二十七年から二十九年の三年平均を取っておりますけれども、これにおきましては、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似します管理・事務・技術労働者のフルタイム、正社員の六十歳代前半層の年間給与を見ますと、五十歳代後半層の七割程度となっていたところでございます。
 また、定年を引き上げた企業につきまして集計しました平成三十年の職種別民間給与実態調査におきましては、定年を六十歳から引き上げ、かつ六十歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所におきます六十歳を超える従業員の年間給与が六十歳前の七割の水準となっていたこと、これらを踏まえまして、定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与は、当面、六十歳前の七割の水準に設定することが適当と考えたところでございます。
○塩川委員 一宮総裁にお尋ねします。
 今、説明がありましたけれども、定年延長の場合の給与水準の話なのに、賃金構造基本統計調査では再雇用が八割というデータを基に議論をしているのは適切ではないのではないか。また、人事院の調査でも、定年延長をしている民間事業所のうち給与を減額しているところだけを取り出して議論するというのも、比較の対象として適切ではないのではないかと思いますが、お答えください。
○佐々木政府参考人 七割の水準についての考え方でございますけれども、まず、先ほどの三十年当時の数字は今申し上げたとおりでございます。他方、直近の数字を見ましても、全体の状況としましては、民間の高齢期雇用の状況に大きな変化は生じていないと考えているところでございます。
 また、先ほども申し上げましたけれども、民間におきましては、高齢期の雇用の問題につきましては再雇用が中心となっているというのが民間の状況でございます。
 給与の設定をするに当たりまして民間の状況を踏まえるに際しましては、そういった民間の状況の中において、定年を延長したあるいは定年制度がないところとのみ比較、措置するということはやはり適当ではなく、再雇用者も含めました民間全体の状況を踏まえて給与水準を設定することが適当であるというふうに考えております。
○塩川委員 河野大臣が先ほど言っていましたけれども、公務員の定年引上げが民間の参考になるようにというお話だったわけであります。そういうときに、定年の引上げの数字を、民間を参考に給与の数字を当てはめるのではなくて、再雇用を入れるですとか、定年を引き上げた場合でも給与を減額したところだけを取り出して比較するというのは、これは比較の在り方としておかしいということを重ねて申し上げなければなりません。
 その上で、人事院が平成三十年の意見の申出のときに紹介をしている二つの調査について、直近の数字はどうなっているのかを確認したいと思います。
 直近の賃金構造基本統計調査のデータはどうなっておりますか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 直近のデータといたしましては、平成二十九年から令和元年までの三年の平均の数字がございまして、それを申し上げますと、企業規模十人以上で見ますと、六十歳代前半層の給与水準が、六十歳前と比べまして七二・〇%、それから、企業規模百人以上で見ますと、同じく七六・二%という数字でございます。
○塩川委員 二年前の人事院の意見の申出のときの賃金構造基本統計調査の数字を見ると、十人以上は六八・八%でした。それが、今のお答えのように、七二・〇%に上がっています。百人以上については、二年前は七〇・一%でしたが、今のお答えは七六・二%です。この二年間の変化を見ても、いわば、七割ではなくて八割というのが実態だということが言えると思います。
 もう一つ、直近の、人事院が実施をした職種別民間給与実態調査のデータはどうなっていますか。
○佐々木政府参考人 昨年、令和二年の結果で申し上げますと、先ほどの、給与減額がありとしたところの減額の率でございますけれども、課長級で七七・〇%、非管理職で七七・二%でございます。
○塩川委員 二年前の人事院の意見の申出のときは課長級が七五・二%だったのが、今のお答えのように、その二年後、直近では七七・〇%へと上がっております。また、非管理職については、二年前は七二・七%だったものが、今回の直近の数字では七七・二%ということで、上がっているわけです。
 一宮総裁にお尋ねしますけれども、この人事院が使っている数字で見ても、確かに二年前は七割程度と言っていたかもしれないけれども、この直近の数字を見たら、もう八割程度という状況じゃないですか。ですから、七割程度という数字を使うこと自身がおかしくないですか。
○一宮政府特別補佐人 先ほど給与局長の方からお答えした直近の賃金構造基本統計調査及び職種別民間給与実態調査の結果を踏まえますと、現時点ではいまだ、民間の高齢期雇用の状況に、現在の提案について、七〇%を改めて検討し直すほどの大きな変化は生じていないというふうに考えております。
 六十歳を超える職員の給与水準の引下げは当分の間の措置と位置づけておりまして、六十歳前も含めた給与カーブの在り方等については、民間企業の状況等や政府における人事評価制度の改善に向けた取組の状況も含む公務の状況等を踏まえながら、引き続き検討していくこととしたいと考えております。
○塩川委員 人事院が使っている二つの数字を見ても、賃金構造基本統計調査の百人以上でいえば五ポイント上がっているわけですよね。また、人事院の民調の数字を見て、非管理職であれば同様に五ポイント上がっているんです。
 だから、そういう意味で、変化がない話じゃないわけですよね。有意な変化が生まれているときに、二年前に議論しているんだったら人事院としての数字があるのかもしれないんですけれども、今改めてこのときに議論をしているとしたら、少なくとも人事院として責任ある提案をするのであれば、私は直近の数字を踏まえた在り方というのが必要なんだと思うんですけれども、改めて、この七割程度というのはおかしくないですか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 直近のデータは今委員から御紹介あったとおりでございます、御説明申し上げたとおりでございますけれども、この民間給与の状況、民間の高齢期雇用の状況というものをどう見るかということでございますけれども、三十年の意見の申出に先立ちまして、二十三年にも私どもとしては意見の申出を行っておりますけれども、その際にも、民間の給与の状況につきましては、六十歳代前半層は七割というふうに判断させていただいたところでございまして、この問題につきましては、一定のスパンにおきます民間の状況というものを踏まえる必要があるというふうに考えております。
 その意味で、民間におきましては再雇用が中心であるという状況は、ここのところずっとトレンドとしては変わってはいないということがございます。今の時点におきましても、七割というのは適切な判断であるというふうに考えております。
○塩川委員 二十三年の意見の申出のときも七割と言っていましたけれども、このときも、数字上は、今と同じやり方、賃金構造基本統計調査においては再雇用を入れての数字ですから、その意味では同じ基準で測っていて、二十三年のときは七割、二年前の平成三十のときも七割。同じ基準でやっているということですけれども、しかし、この二年間で五ポイント上がるような状況になっているじゃないですか。
 だから、平成二十三年の話を持ち出すのなら、なおのこと、この二年間で数字が上がっているということこそ、しっかり人事院として評価する必要があるんじゃないですか。それは何で避けているんでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 この定年の引上げ、高齢期の雇用問題につきましては、定年を単に引き上げるということではなく、民間の高齢期雇用の状況を踏まえました給与水準の設定という要素、それから、組織活力の維持ということで例えばいわゆる役職定年制を導入するといったこと、また、多様な選択肢、働き方を可能とするということで定年前の再任用の短時間制度を導入するといったような、様々なパッケージの枠組みといたしまして意見の申出を行い、今回の法案にもそれが盛り込まれているというところでございます。
 そうした状況の中での今回の取組ということを考えたときに、定年の引上げだから、給与は定年を引き上げた企業とのみ比較するということではなく、再雇用者が多数であるという民間の実情を考慮した上で給与水準を設定するということが適切であるというふうに考えております。
○塩川委員 河野大臣にお尋ねします。
 先ほどの岸本さんとのやり取りでも、公務員の定年引上げが民間の参考にというお話をされました。もちろん、公務員の給与については人事院の仕事ということでありますけれども、しかし、その比較の在り方が、定年の引上げの話なのに再雇用を入れた数字を出すとか、こういった比較の仕方はおかしいんじゃないのか。そういう点でも、率直に、再雇用を入れるような数字の取り方ではなく、実態に合ったやり方を考えて、もう一度この賃金水準について見直しすることが必要じゃないのか、その点についてのお考えをお聞かせください。
○河野国務大臣 いずれにいたしましても、我々としては、この人事院の意見の申出に基づいて設定をすることになりますので、そこは人事院によく御議論いただきたいと思います。
○塩川委員 二〇一八年、平成三十年の人事院の申出が七割程度となっているわけですけれども、その前に、政府、内閣官房が、公務員の定年の引上げに関する検討会を行い、その論点整理をまとめた中では、「「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を踏まえ、定年の引上げに起因する総人件費の増加を抑制する」、「六十歳以上の職員の給与水準については六十歳時に比し一定程度引き下げることが適当」とある。
 つまり、政府の方が先に引下げありきを求めていた、こういうことが、人事院のこういった対応にも表れているんじゃないですか。そもそも、総人件費抑制の方針ということを政府が決めていることが影響を与えているというのが実態ではありませんか。
○河野国務大臣 そもそも、職員の給与につきましては、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す給与勧告制度を所管する人事院の申出その他によって、我々、決定をするわけでございますので、そこは人事院がしっかり議論をしていただく、そういうことでございます。
○塩川委員 国家公務員の総人件費に関する基本方針で、このような総人件費の抑制を図るということが掲げられていて、その具体化として、この定年引上げの際にも賃金は抑えるということになっているということが大本にあるということを指摘せざるを得ません。引下げありきの措置という点について、この点については納得のいくものではありません。
 もう一つ、定年延長の下で新規採用がどうなっていくのか。計画的な採用が求められるところですけれども、この点についての政府の対応についてお聞かせください。
○河野国務大臣 先ほど既に答弁いたしましたように、新規採用をコンスタントに続けていくというのは、国民に安定的に行政サービスを提供する、あるいは、公務員の、専門家、専門的な知識、知見を次につなげていくという観点からも、これは重要でございますので、必要ならば一時的に定員を増員をするということも行いながらしっかり新規採用は続けてまいりたいと考えております。
○塩川委員 これは、具体的な制度設計とかというのはどうなっているんでしょうか。
 今お話しのように、コンスタントに採用していく、一時的に定員をオーバーするような場合もあり得るというお話ですけれども、新卒採用ができないということでは、組織の継続にとっても、学生の就職活動にとっても望ましくないことですので、そういった定員措置の考え方については、何らかこれまで示しているものはあるんでしょうか。
○山下政府参考人 お答えいたします。
 今、法案を御審議いただいておりますので、今の時点で示しているものがあるわけではございませんが、先ほどもお答えいたしましたように、それぞれの集団ごとに、その採用の規模なり年齢構成なりというのが、職務の能力、専門能力が継承されるように考えていく必要があるわけでございます。
 このため、先ほども申し上げましたけれども、それぞれの専門集団ごとに、各府省において、その年齢構成がどうなるか、その中で採用、退職管理をどうやっていくかということをこの施行までに検討いただく必要がございます。
 そういう中で、あわせまして、定年引上げ期間中は定年退職者が出ない年度がありますので、そこの年度で新卒採用が滞ることがないように、一時的な調整のための定員措置を行うというものでございます。
○塩川委員 最後に、河野大臣にお尋ねします。
 こういった定員管理の問題についても、この総人件費の抑制方針というキャップがかかるわけであります、人数掛ける単価でやるわけですから。そういったときに、この総人件費抑制方針が定年延長の下での計画的な新規採用の障害になりはしないのか、その点についてのお考えをお聞かせください。
○河野国務大臣 こういう財政状況でございますから、野方図に人件費を増やしていくということはできませんけれども、今年度、数十年ぶりに定員を増員したところでございまして、必要なことはしっかりやってまいりたいと思っております。
○塩川委員 元々、日本の公務員が少ないということも多くの方が御承知のことであります。仕事にふさわしく人をつけていくという点で、抑制方針そのものを見直すべきだと申し上げて、質問を終わります。

【内閣委員会】都心上空米軍ヘリ訓練/防衛省・自衛隊見て見ぬふり

 都心上空の米軍ヘリ低空飛行問題について、訓練実態を把握しながら対処しない防衛省を批判し、米側に訓練飛行をやめさせるよう求めました。

 米軍横田基地は、2013年4月に主催した「関東航空機空中衝突防止会議」の配布資料で、都心周辺の米軍施設(赤坂プレスセンター、横田基地、キャンプ座間、厚木基地、横須賀基地)を結ぶ広範囲を同基地所属のUH1ヘリコプターの訓練区域として設定していることを明らかにしています。

 同会議に自衛隊の参加者はいたのかの追及に対し、防衛省の町田一仁審議官は、同会議は、17年4月、19年7月にも開催され、それぞれ自衛官が参加していたことを認めました。19年の会議には横田基地の航空管制に連絡官として勤務する航空自衛隊航空保安管制群本部隊員が出席していたことを明らかにしました。

 私は、管制施設の連絡官である自衛隊員は米軍ヘリの訓練の実態を把握できる立場だと指摘。米軍の危険な訓練飛行を見て見ぬふりをしていたことになる、と批判しました。

 私は、民間機や自衛隊機が最低安全高度以下の飛行など航空法で禁止する飛行を行う場合、国土交通省の承認・許可を得なければならない一方で、米軍機は何も手続きがないと指摘。空と地上の安全確保のために、米軍機を航空法の適用除外とする米軍特権はなくすべきだと強調しました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月21日 内閣委員会 20号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 先週も取り上げました、米軍ヘリの首都上空における低空飛行問題について質問をいたします。
 お手元に資料を配らせていただきました。一枚目が、米軍横田基地が主催をする関東航空機空中衝突防止会議の資料であります。
 米軍横田基地に所在する第三七四空輸航空団が主催する関東航空機空中衝突防止会議は、日本の民間パイロット等と対話する機会として開催しているとのことでした。この会議は、二〇一三年四月以降、二〇一五年四月十一日、二〇一七年四月十五日、二〇一九年七月二十日にも開催されていますが、それぞれの会議に防衛省・自衛隊からの出席者がいたかどうか、また、出席者がいる場合に、その出席の理由、会議の内容、当日の配付資料について明らかにしていただきたいと思います。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 ただいま御指摘のございました、在日米軍横田基地で開催されております関東航空機空中衝突防止会議につきまして、二十五年四月に行われた後のものにつきまして、防衛省では、平成二十七年四月十一日、そして平成二十九年四月十五日、それから令和元年七月二十日に行われたものについて開催を確認しております。
 これらのうち、平成二十七年四月の会議につきましては、防衛省・自衛隊からの出席は確認されませんでした。一方で、平成二十九年四月と令和元年七月の会議については、それぞれ、米軍からの開催案内を受け、出席したことを確認しております。
 出席の理由及び会議の内容につきましては、本会議が、航空機の空中衝突防止対策について、日本の民間機のパイロット等と対話、意見交換をする機会を設けるなどの趣旨で開催しているものであり、この内容を踏まえ、自衛隊からは、横田基地周辺で航空管制業務を行っている部隊の隊員が出席したものと承知しております。
 現在、資料でございますけれども、防衛省・自衛隊において、平成二十九年四月それから令和元年七月に開催された当該会議の配付資料の確認作業は実施しているところでございます。
 以上です。
○塩川委員 二〇一七年四月と二〇一九年の七月で、出席したのはどこの部隊の人か。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 出席をいたしました所属でございますが、平成二十九年四月の会議につきましては、陸上自衛隊東部方面航空隊及び航空自衛隊入間管制隊の隊員が出席したものと承知しています。
 また、令和元年七月二十日の会議については、航空自衛隊航空保安管制群本部及び入間管制隊の隊員が出席していたものと承知しております。
○塩川委員 航空管制業務の部隊が出席をしているということで、今のように、空自又は陸自からの出席があったということです。
 米軍横田基地は首都の航空管制を行っています。横田ラプコンがありますけれども、この横田ラプコンには自衛官が配置をされていると承知をしています。この自衛官の所属と人数はどうなっているのか、併せて、その自衛官はこの会議に参加をしていたのか、この点についてお答えください。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 米軍横田基地に勤務しております航空自衛隊の隊員でございますが、まず、この会議、令和元年七月の会議に米軍横田基地の航空管制施設に連絡官として勤務する航空保安管制群本部所属の隊員一名が出席したものと承知しております。
○塩川委員 横田基地にある航空管制、横田ラプコンにおいて航空保安管制群本部隊員一名が連絡官として勤務をし、その者が二〇一九年七月の会議に出席をしている、そういうことでよろしいですか。
○町田政府参考人 お答えします。
 そのとおりでございます。
○塩川委員 そうしますと、図にもあるように、UH1という米軍横田基地所属のヘリがこういった訓練飛行を行っているということになるわけです。そうしますと、当然のことながら、横田ラプコンに連絡官として配置をしている自衛隊の隊員が米軍ヘリの訓練飛行の実態も把握をしている。自衛隊は米軍ヘリの訓練飛行の実態を把握をしているということではありませんか。防衛省・自衛隊は、こんな勝手な米軍ヘリの訓練飛行を見て見ぬふりをしているということになるんじゃないですか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 米軍ヘリにつきましては、有視界飛行ということで、レーダーのコントロールを受けない飛行で一般的に飛行しているものと承知をしております。
 横田のラプコン、これは、ラプコンといいますのは、レーダー・アプローチ・コントロールと申しまして、離陸後の上昇飛行又は着陸のための下降飛行を行う航空機に対してレーダーを使用して行う管制施設のことでございます。
 ここに勤務しております航空自衛隊の連絡官は、行っている業務は、空域、飛行場における航空自衛隊機の運航状況の監視、それからこれに基づきます米軍管制官への助言、そして米軍管制官と航空自衛隊操縦者との無線通信の補完などを業務としておるところでございます。
○塩川委員 横田における航空機の離発着に関わって、当然、レーダーに関わると言いましたけれども、離発着そのものは有視界飛行のヘリも含めて行われているわけであります。そういうことも含めて、当然、手のひらに乗せての対応という点では、こういった米軍のヘリの訓練飛行についても知り得る立場にあるという点でも、この間、この訓練について承知していないということを政府がずっと説明してきたということは、こういう経緯を言っても、納得がいかないと言わざるを得ません。見て見ぬふりをしていたんじゃないのかという指摘というのは、まさにそのとおりではないのかということを申し上げておきたい。
 それで、米軍横田基地が示している米軍ヘリの訓練空域、配付資料の一枚目ですけれども、このUH1トレーニングエリアというのは何か、このことについて御説明いただきたい。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の資料は、平成二十五年四月二十一日に開催された関東航空機空中衝突防止会議で配付された米軍資料の一部であると承知しております。
 自衛隊は、本件会議に一参加者として参加したのみであり、当該米軍資料の作成には関わっていないことから、この米軍資料について責任ある説明を行うことはできません。
○塩川委員 防衛省、自衛官も出席をしている会議での資料の話であります。当然、そういった説明も受けているわけで、そういった中身について明らかにしていただきたい。
 この地図の右下に注記がありますけれども、この破線の図に対応して、UH1コンフィグレーションとありますけれども、このUH1コンフィグレーションというのは何かというのは分かりますか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 繰り返しになって恐縮でございますが、この会議に自衛隊は一参加者として参加したのみであり、当該米軍資料の作成には関わっておりません。
 したがいまして、この米軍資料について責任ある説明を行うことはできません。
○塩川委員 地図で表記があるものを見ますと、この片仮名のコをひっくり返したような形になっていますけれども、ハーディー・バラックスというのがまさに首都上空のところで書いてありますけれども、このハーディー・バラックスというのは何か、あるいは、西の方、左手の方を見てもらいますとキャスナーというのが出てきますが、キャスナーというのは何か、この点について説明いただけますか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、この米軍資料についての責任ある説明を行うことはできませんが、私たち自衛隊が米軍と調整を行う中で、ハーディー・バラックスとは赤坂プレスセンターのヘリポート、キャスナーとはキャンプ座間のヘリポートを指すことがある、そのように承知しております。
○塩川委員 米軍基地であります赤坂プレスセンター、そのヘリポートにおいては、この間の毎日新聞の報道にありますように、米軍横田基地所属のUH1、キャンプ座間所属の米陸軍のヘリであるブラックホーク、また、米軍厚木基地の米海軍ヘリ・シーホークの離着陸が目撃をされております。ちなみに、アツギというのもありますけれども、これは米海軍の厚木飛行場、厚木基地ということになります。
 この破線の図の東南の角といいますか、三浦半島のところにも線が入っていますけれども、三浦半島にある米軍施設というのは何でしょうか。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 横須賀海軍、米軍の横須賀基地があるというふうに認識をしております。
○塩川委員 米海軍の横須賀基地、在日米海軍の司令部がありますし、当然、空母などの艦艇が置かれているところであります。ですから、空母の艦載機などがそこから飛び立っていくという場所にもなっています。
 つまり、この図というのは、首都上空の赤坂プレスセンター、ハーディー・バラックスから西に行くと横田基地があり、その南に行くとキャスナー飛行場、キャンプ座間があり、さらに米海軍厚木基地があり、そこから東南に行くと米海軍横須賀基地がある、第七艦隊の艦艇が置かれています。首都圏の米軍基地をつなぐように、米軍ヘリの訓練エリアが設定をされているということになります。
 防衛省にお尋ねしますが、首都上空に米軍ヘリの訓練空域が設定されている、米軍横田基地所属の米空軍ヘリのUH1の訓練空域とされていますが、実際には、米陸軍ヘリ・ブラックホークや米海軍ヘリのシーホークも使用しているということを当然見て取ることができると思いますが、防衛省はどのように受け止めていますか。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍が、飛行訓練の目的の達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭において飛行することがあるということは承知しておりますが、一方で、米軍の運用の詳細については承知をしておりません。
 また、東京都の上空に米軍訓練のための我が国から提供されている空域はございません。
○塩川委員 加藤官房長官、お尋ねします。
 今のように、日本側が提供した訓練空域、米軍のはないという説明ですけれども、そうなると、要は、勝手に設定をしているという話になるわけです。つまり、これは米軍横田基地の部隊が日本の民間機のパイロットの皆さんへの説明会として提供している資料ですから、まさに、米軍が訓練空域として使っているということを明らかにしている、そのことをはっきりと認めて書かれている資料だということで、そこには自衛隊も出席をして、そういう説明も当然承知をしているわけであります。
 米軍機というのは、結局、こういう空域を設定したとしても、それに限定されず勝手に飛んでいるということにもなるわけで、好き勝手に首都上空を飛んで回るというのがやはり、主権国家でそもそも許されることではないということで、是非、首都上空での米軍機の訓練飛行はやめるように米側に要請する考えはありませんか。
○加藤国務大臣 米軍機の飛行訓練、これはパイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のためにも極めて重要であると考えております。もっとも、訓練の際に、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されることは言うまでもありません。
 訓練の実施による地域の方々の生活環境等への影響を最小限に図っていく、こうした認識は日米間でも共有を図ろうとしており、三月十六日に実施した2プラス2の機会に、ブリンケン国務長官及びオースティン米国国防長官に対し、茂木外務大臣、岸防衛大臣から、在日米軍の地元への影響に最大限配慮した安全な運用について要請し、引き続き緊密に連携することも確認をしているところであります。
 政府としては、飛行の安全確保が最優先の課題であるとの認識の下、米側に対し、安全面に最大限配慮し、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続き強く求めていきたいと考えております。
○塩川委員 米軍ヘリの危険な訓練飛行をやめさせるという観点での働きかけこそ必要だということを申し上げておきたい。
 国交省にお尋ねいたします。
 資料の二枚目に、航空機安全運航支援センターが発行しています首都圏における有視界飛行に関連する航空図を取り上げておきました。この地図の中で、右側に、オレンジ色で逆さになっている台形がありますけれども、これは民間航空機の訓練試験空域が設定されています。
 民間機の訓練空域の使用の仕組みについて説明してもらえますか。
○海谷政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねのございました民間訓練試験空域、これでございますけれども、航空法第九十五条の三に基づきまして、航空法が、専ら、同法の第九十一条に規定しております曲技飛行等、又は、操縦技能証明を受けていない者による操縦練習飛行その他の九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として、国土交通大臣が告示で指定しているところでございます。
 これは、安全確保のため、当該飛行等を行う航空機同士の空域利用の重複を避けるために設定するものでございまして、民間訓練試験空域において当該飛行等を行う民間航空機は、国土交通大臣に訓練試験等計画を通報して承認を受ける必要がございます。
 具体的には、運航者は前日の十二時までに福岡航空交通管制部航空交通管理センターに対しまして計画を提出いたしまして、同センターは、同一時間帯の空域利用がないかを確認し、その上で、必要に応じて運航者と訓練時間等の調整を行った上で当該空域の使用を承認するという手続を取っております。
 また、この承認を受けた民間航空機の運航者は、無線での通信により定められた期間に当該飛行等の開始及び終了について通報することになっております。
 以上、お答え申し上げました。
○塩川委員 曲技飛行のような特別な、航空法に違反するような飛行を行う場合には、安全確保のために大臣に申請し承認を受けるという手続、国交相の承認を受けるという手続になっております。
 もう一つ、資料の三枚目、陸上自衛隊東部方面隊が各空港事務所に申請しました最低安全高度以下の飛行許可の飛行経路を地図にしたものであります。
 こういったのが私たちの住んでいる上で設定されているということもけしからぬということを言わなければなりませんが、自衛隊におけるこういった最低安全高度以下の飛行許可の手続というのはどうなっていますか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 航空法第八十一条により、航空機は、原則として、離発着を行う場合を除いて、最低安全高度以下の高度で飛行してはならないこととされております。この飛行を行う場合には、同条ただし書の規定により、国土交通大臣の許可を得る必要がございます。
 本規定に基づきまして、陸上自衛隊の航空機が最低安全高度以下の飛行を行う場合には、陸上幕僚長又は陸上自衛隊の部隊等の長から、国土交通省地方航空局長又は国土交通省空港事務所長に対し、最低安全高度以下の飛行に係る申請を行っているところでございます。
○塩川委員 今説明がありましたように、最低安全高度以下の飛行許可を、国土交通大臣の許可を得るという手続になっているわけです。
 つまり、民間機であれ自衛隊機であれ、こういった航空法に反するようなものを行う飛行のときには、国交相の承認、許可が必要です。しかし、米軍の場合は何もない。そもそも訓練空域さえ日本政府は承知していない。これでは、空の安全や地上の安全を確保できないんじゃないのか。
 こういう航空法の適用除外、米軍特権をきっぱりとやめる、こういうことこそ求められているんではないですか。官房長官に。
○木原委員長 加藤官房長官、時間が来ておりますので、手短にお願いいたします。
○加藤国務大臣 米側の飛行については、これまでも様々なやり取りを米軍と行っておりますが、米側からは、飛行に当たっての安全確保は最優先であり、従来から、米軍の飛行は、ICAOルール、日本の航空法と整合的な米国の規則に従って行われていると説明を受けているところであります。各部隊には、米国の規則に従った飛行を徹底するよう改めて指示した旨の説明を受けております。ICAOルール、日本の航空法と整合的な米側の規則に従って行う米軍の飛行には例外があるとは承知をしていないところであります。
 いずれにしても、飛行訓練を含め、米軍の運用に際しては、安全性が最大限確保されることは極めて重要であり、米側に対して様々なレベルで累次にわたる申入れも行っており、飛行に当たっての安全確保、これは最優先の課題として、引き続き日米でも協力して取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 米軍特権をなくすことこそ行うべきだということを申し上げて、質問を終わります。

学術会議会員の任命拒否撤回を/革新懇の署名提出行動に同席

 全国革新懇が取り組む「学術会議会員の任命拒否の撤回を求める署名」提出行動に同席。今回は27269人分の署名を提出。合計で63911筆となりました。

 学問の自由を侵害する6人の任命拒否は撤回し、拒否の理由を説明すること、組織のあり方については、学術会議の見解を尊重せよと要請しました。

 学術会議事務局は、会員が欠けていることで、活動に支障が生じていると認め、要請の趣旨は政府に伝えると回答しました。


学術会議会員任命拒否撤回署名/全国革新懇/2万7000人分提出

「しんぶん赤旗」4月20日・2面より

「批判の広がり受けとめよ」/前回合わせ6万超

 全国革新懇は19日、国会内で、日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める菅義偉首相あての署名2万7269人分を内閣府に提出しました。署名は全国革新懇、東京革新懇、新日本婦人の会などが取り組み、前回(2月12日)の3万6642人分と合わせて6万3911人分に達しました。

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員が同席しました。

 全国革新懇代表世話人の小田川義和氏は、署名について「一人ひとりが取り組んだものであり、政府は市民や研究者らの『任命拒否は法の逸脱行為だ』という批判の広がりを受けとめるべきだ」と強調し、「欠員によって(任命拒否された会員の)所属部会の運営や議論に支障が出ているのではないか」と迫りました。

 東京革新懇の今井文夫事務局長は「憲法の『学問の自由』を侵害し、『首相は任命拒否しない』との国会での政府答弁を一方的に踏みにじる重大問題で、法治主義を揺るがす。絶対にうやむやにできない」と訴えました。

 内閣府担当者は「手続きは終了した」と繰り返す一方、同学術会議事務局の担当者は「(所属)部会の先生方から『支障が出ている』と聞いている。政府に伝える」と述べました。

埼玉・飯能市議選の告示で応援に

 飯能市議選告示。金子としえ・新井たくみ・滝沢おさむの3議席確保に全力!

 この間、党市議団は、コロナ対策で9回の申し入れ。水道基本料金や国保税の減免、売上げ2割減の小規模事業者に2回の10万円の給付を実現。

 今の市政は、市民の森へのメガソーラー開発や豪華キャンプ場建設など不要の事業を推進する一方、敬老祝い金の廃止、介護保険料の値上げ、市民プール廃止を実施。

 国政では、病床削減推進法案、高齢者医療費倍化法案を推し進めるなど、とんでもない!

 日本共産党の前進で、政治を変えよう!

【内閣委員会】障害者差別解消のための国の積極的な支援を

 障害者差別解消法改正案が全会一致で可決。障害者差別解消における国の責任をただしました。

 法案は、全ての事業者に対し、障害者への「合理的配慮」を義務付けるものです。

 私は、兵庫県明石市などが事業者に筆談ボードや簡易スロープの購入費などを助成し、取り組みを広げるために商店街に一括申請をしてもらうなど、独自の努力を行っていると紹介。国として自治体の取組を応援する助成制度が必要だと求めました。

 坂本哲志担当大臣は、「助成措置は考えておりません」と述べつつも、内閣府は自治体の積極的な取組を周知するなど、国と自治体の連携協力を強化していくと述べました。

 現行法は、差別の相談や紛争の解決などを行う体制整備や、地域のネットワークである地域協議会の設置を規定しています。

 私の質問に対し三上明輝政策統括官は、地域協議会未設置自治体が4割、設置協議会の3割で障害当事者が参加していないと明らかにしました。また、国として差別の解決数を把握していないと答え、「取組が十分ではなかった」と認め、関係者の意見を聞きながら基本方針の見直しの検討を進めると述べました。

 私は、国や自治体による重層的な相談や紛争解決の仕組みが重要であり、行政に相談すれば差別が解決できるという信頼を生み出すことが差別解消を前進させると強調。地域の体制整備を国が支援をする同時に、障害者権利条約に基づく独立した人権救済機関が必要だと求めました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月16日 内閣委員会 19号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 障害者差別解消法について質問をいたします。
 最初に、差別の定義の問題について坂本大臣にお尋ねをいたします。
 障害者差別解消法に差別の定義を明記してほしいというのは障害者団体からも強く要望されてきたところであります。
 不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供を差別として禁じておりますが、直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供を差別と定義をし、その内容を明らかにする、こういうことこそ求められているのではないか。この点について大臣の御答弁をお願いします。
○坂本国務大臣 これまで事例の収集にいろいろと努めてまいりましたけれども、いわゆる間接差別等につきましては、いまだ具体的にどのような事例が該当するのか明確ではありません。こうした状況の下では、法律上、間接差別等の定義規定を設けることは困難であるというふうに考えております。
 このため、内閣府の障害者政策委員会の意見書で言及されましたように、基本方針等におきまして、例えば、形式的には障害を理由とする差別的取扱いには該当しないものであっても、実質的に不当な差別的な取扱いをすることも差別となる旨を明確化すること等を今後検討してまいりたいと考えております。
○塩川委員 障害者権利条約の第二条では、障害に基づく差別を定義をし、直接差別のみならず、合理的配慮の否定を含む、あらゆる差別を禁止することを締約国に求めております。そういう点で、差別の定義の明記に至らなかったということは極めて残念であります。
 事例収集に努めてきたという話もありますけれども、やはり、具体の取組を踏まえた上で、障害者団体からもこの明記を求めているということをしっかり受け止めるべきであります。
 その点で、次の改正に向けて是非とも議論を進めていくことが必要で、例えば障害者政策委員会で期限を決めて議論を進めていく検討規定を盛り込む、こういったことも必要ではないでしょうか。
○三上政府参考人 お答えに入ります前に、先ほど私、江田委員への答弁中、総務省の古川政務官のことを誤ってフジワラ政務官と申し上げたかと思いますけれども、申し訳ございません。おわびいたします。(塩川委員「おかしいよ、私の質問に関係ないじゃないか」と呼ぶ)はい、申し訳ございません。
 現行の附則におきまして、事業者による合理的配慮の義務づけが将来的な検討課題として想定されていたということもございましたのでこれは施行三年経過後の検討規定が設けられたと考えておりますけれども、本法案において、現時点でそういったような具体的かつ将来的な検討課題まで想定されていないことから、そうした検討規定は設けることとしてございません。
 障害者政策委員会は障害者基本計画の実施状況を監視するという役割を担っておりまして、検討規定の有無にかかわらず、同計画に盛り込まれている差別の解消等の取組として、様々な御議論を行っていただくことができますので、内閣府としては、引き続き、この政策委員会での御議論、あるいは国、地方公共団体における実施状況の調査、事例の収集等による運用状況の把握等を通じて、適宜、制度あるいは施策の在り方を点検、検討してまいりたい、このように考えております。
○塩川委員 改めて、差別の定義の明記を求めたいと思います。
 それで、差別の定義を明確にする上でも、事例収集の話がありました。こういった事例収集について、国としてはどういう取組をやってきたのかについて教えてもらえますか。
○三上政府参考人 事例の収集につきましては、内閣府から、関係の省庁、それから地方公共団体、さらに、障害者政策委員会に構成員として加わっていただいている障害者団体の方々などに照会をかけまして、どういった事例があったかということを毎年度調べているところでございます。
○塩川委員 障害者差別解消法には、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、国、自治体による相談及び紛争の防止等のための体制の整備が規定されております。
 今、内閣府から、省庁や自治体、障害者団体に対しての事例の収集の話がありましたけれども、実際、相談の実績、また、その中での差別が解決をした実績、こういう数字というのは明らかでしょうか。
○三上政府参考人 事例について、どういった事例があるかといったことを調べていますけれども、計数として、幾つが例えば解決に至ったというような数は把握してございません。
○塩川委員 把握していないということであります。
 令和二年三月の内閣府障害者施策担当がまとめた自治体への調査結果などを見ても、相談件数をカウントしている自治体が、そもそも千七百八十八自治体のうち九百五十三ということです。これを見ても、差別解決の実績の資料というのはないということであります。
 五割近い自治体が相談件数についてカウントをしていないというのがこの調査結果ですけれども、差別解決実績についての実績資料もない、余りにも不十分であります。国は何をやってきたのか、お尋ねします。
○三上政府参考人 ただいま御指摘がありましたように、そういった数がきちんとカウントされていないというところにつきまして、私どもとしては、そういった全体像を明らかにしながら取組を進めていくということは重要だと考えておりまして、都道府県あるいは政令市といったところに対してそういった取組などを促していく、こういったことを今後強めていきたいと考えております。
○塩川委員 事例収集していると言うけれども、こういう状況になっているということについて、国の責任が問われるんじゃないですか。
○三上政府参考人 障害者差別解消法が制定されて施行後五年といった期間を経過してきたわけですけれども、そういった取組が必ずしも十分に行われて全貌が明らかになるという形になっていないことについて、私どもとして、今後更に取組を強めていく、過去十分でなかったというところはあるんだろうと考えております。
○塩川委員 十分でなかったということであります。
 そういった反省も踏まえての今後の取組という点で、障害者差別解消の取組で明石市の事例などがよく全国の自治体の取組としても参照されているということをお聞きしています。
 明石市におきましては、二〇一九年度の相談が十八件、調整をしたという実績が六件、あるいは、二〇二〇年度の相談は六件で、調整の実績は二件という話をお聞きしました。
 例えば、具体の事例でいえば、聴覚障害者の方が資格取得の講座を受講希望したところ、事業者の方からは、現場研修が危険だから駄目だと言われた、こういうことで市に相談があったそうであります。市の方が間に入って手話通訳の公的派遣制度を紹介をし、事業者側も納得をし、受講できるようになったということであります。
 こういった取組にしっかり学んでいく必要があると思っております。多数の相談に取り組むことで事例を蓄積をし、一層、差別解消の取組が前進をする。国、自治体に相談すれば差別が解決できるという信頼を生み出すことになります。
 こういった相談や紛争解決の体制整備に国としてはどのように取り組んでいくんでしょうか。
○坂本国務大臣 明石市の例を今取り上げて、お聞きいたしました。
 御質問の趣旨は、それに対しての様々な国の支援措置が必要であるということでございますか。(塩川委員「そういう相談活動そのものが事例収集にもつながり」と呼ぶ)分かりました。済みません。
 相談、紛争解決の体制整備につきましては、法制定時より、行政の肥大化の防止等の観点から、既存の機関等の活用、充実を図ることを基本としているところでございます。
 さらに、地方公共団体の中には、独自に条例で、関係機関に紛争解決のための権限を付与しているところもあります。障害者差別解消法に基づきまして、地方公共団体の長が事業者に対する指導、勧告等の権限を行使できる場合もあるため、紛争解決機関につきましては、地域の実情に応じて検討されることも重要であるというふうに考えております。
 このため、国及び地方公共団体それぞれにおける既存の機関の活用も含めた相談、紛争解決体制の充実強化に向けて、関係者の御意見を伺いながら、基本方針の見直し等の検討を進めてまいりたいと思っております。
 明石市につきましては、この障害者関連の課題につきまして、あるいは少子化等も非常に熱心に取り組んでいらっしゃるということは重々承知しているところでございます。
○塩川委員 体制整備のところで、行政の肥大化にならないように既存の機関の充実で対応するという話がありましたけれども、一方で、デジタル庁とかこども庁とかいう話を出しておいて、それは行政の肥大化と言わずに、こういった障害者の差別解消の取組については、既存の枠内でとにかくやれることだけやるというような言い方では、これは納得が得られないということを言わざるを得ません。
 そういう点で、例えば、東京都、大きい自治体ですけれども、相談体制については、広域支援相談員を配置をしているそうであります。社会福祉士の方が四人従事をしておられて、障害者本人や関係者の方や、また事業者からの相談も幅広く受け付けているということで、二〇一九年度の相談件数が三百六十三ケースあったという点では、そういった積み重ねというのが非常に重要だと思います。
 東京都は、こういった障害者差別に係る相談体制について、重層的に相談を受け付けることが望ましいとしています。つまり、障害当事者、相談する方は、区市町村の方にも行ってもいいし、東京都の方に来てもらっても構いませんと。重層的に対応するということが大事だということを強調しておられておりますけれども、是非、役割分担ということに限らず、重層的な体制もしっかり追求する必要があるんじゃないのか。
 こういうことについて、国としてどう対応するか。
○三上政府参考人 お答えいたします。
 まさに、相談がいろいろなところで重層的に受け付けられるという観点は大変重要なものだと思っておりまして、また、国だけではなくて地方公共団体とも連携をしていく、地方公共団体で受け付けたものが必要に応じて国の機関に受け渡されるというようなことも適当な場合が当然あるわけでございますので、この法案でも国と地方公共団体との連携協力の責務を定めることとしております。
 こういった新しい規定が追加されるということになりますれば、これを受けて、さらに、そこに魂を入れるべく、どういった相談体制が必要であるか、国、地方公共団体の役割分担はどうあるべきかといったことなどについて、障害者政策委員会からの御提言の中でもいただいておりますので、それを踏まえて具体的に検討を進めて、体制の整備に取り組んでまいりたい、このように考えております。
○塩川委員 自治体の規模に応じて対応が異なるようなことにならないようにするということも大事だと思っています。そういう点でも、自治体の相談窓口に法律の専門家の方ですとか障害当事者の方が充てられるような、国によるこういう財政措置、背中を押すような、そういうことを是非考えてほしいんですが、その点、どうでしょうか。
○坂本国務大臣 合理的配慮、個別の事案ごとに、費用負担の程度、さらには事業規模等を踏まえまして、過重な負担の範囲内であるかどうかを判断して、そして、代替措置の選択も含め、必要かつ合理的な内容のものとして実施されるものが合理的配慮でございます。
 このように、合理的配慮は、個別の事案において、あくまでも過重な負担のない範囲といった要件の下で行われるものであるために、費用面の支援が必要となるような対応について、その促進を図るための助成措置を講ずることまでは考えておりません。
 ただ、自治体によりましては、コミュニケーションツールあるいは備品等、こういったものの用意はあるようであります。
 ただ、他方、本法案におきまして、相談体制の充実や事業者等が参考にできる事例の収集、提供の確保など、障害者差別解消のための支援措置の強化のための規定を盛り込むこととしております。
 政府としては、こうした取組や制度の趣旨等の周知啓発を通じまして、事業者への支援に努めていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 今のお答えは、事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するため、国として事業者に対する助成制度を設けるべきではないのかということへのお答えということでよろしいですか。
○坂本国務大臣 済みませんでした。
 今後、具体的な相談体制の在り方等も含めて検討してまいりたいと思いますし、様々な課題の中で、これからの体制というものをしっかり確立するための話合いというものをやってまいりたいというふうに思っております。
○塩川委員 是非、法律の専門家や障害当事者が充てられるような、国による財政措置を具体化をしていただきたい。
 それと、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、障害者差別解消支援地域協議会の設置を位置づけております。地域協議会によって、事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築をされ、障害者や事業者からの相談等に対し、地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となるとしております。
 そこで、質問ですが、この地域協議会の設置状況はどうなっているのか、未設置の自治体についてはどうするのか、この点について御説明ください。
○三上政府参考人 地域協議会の設置状況でございますけれども、平成三十一年四月一日現在で、全ての都道府県、政令市において設置済みでございます。他方、町村におきましては四五%にとどまっておりまして、中核市、一般市まで含めた全地方公共団体における設置率は五六%となっているものでございます。
 国としては、障害者に係る案件が、いわゆる制度の谷間に落ち込んだりですとか、相談がたらい回しにされたりしないためにも、地域協議会を設置していただくことが望ましいと考えておりまして、未設置の地方公共団体に対しては、これまでも都道府県等を通じて設置を働きかけているところですけれども、今後も、都道府県や近隣の市町村と連携いただくことも含めまして、設置を積極的に呼びかけてまいりたいと考えております。
○塩川委員 設置が五六%ということで、未設置が四割というのも少なくない数であります。
 その設置を促していくということと同時に、その地域協議会の構成メンバーに障害当事者が加わっていない事例があるということであります。この障害当事者がメンバーに入っていない事例がどのぐらいあるのか、こういった地域協議会のメンバーに障害者が入っていない事例について、加わっていただく、こういう必要があるのではないか、その点について御説明ください。
○三上政府参考人 内閣府が行った調査によりますと、平成三十一年四月一日時点で、全国の地域協議会のうち障害当事者が構成員になっていないものは約三割ということでございます。
 地域協議会が地域における障害者差別に関する相談や紛争の防止、解決を推進するためのネットワークを構築する役割を果たしている、こういうことを踏まえますと、障害当事者の方に構成員として加わっていただくことで、より充実した議論ができるものと考えております。
 内閣府としては、地方公共団体に対して地域協議会の設置促進、運営の活性化を働きかける中で、地域協議会がより充実した役割を果たせるよう呼びかけてまいりたい、このように考えております。
○塩川委員 こういった地域協議会のネットワークをしっかりと生かしていく、そういう取組に障害当事者の方も加わって、相談、紛争解決の体制を拡充していくという取組を是非促してもらいたいと思います。
 その上で、紛争解決に係る体制整備として、政府から独立した紛争解決機関を設置することが求められております。障害者権利条約でも、保護、救済、監視の枠組みの設置を求めております。国内人権機関の地位に関する原則が求める、政府からの独立性が担保された救済機関が必要だということは申し上げておくものであります。
 そこで、合理的配慮の提供の点ですけれども、今回の法改正で、努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が義務となりました。これまで、障害者が事業者に対してサービスを受ける際の配慮を求めても話合いにも応じない事例もありました。今回、合理的配慮の提供を義務化することで、提供拒否はできなくなります。障害者差別の解消にとって前進となります。
 この事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するために、事業者に対する助成制度を制定した自治体があります。合理的配慮の促進に向けた独自事業を行っている自治体は幾つあるのか、明石市を始め、先進自治体ではどのような取組を行っているのかについて紹介してください。
○三上政府参考人 お答えいたします。
 平成三十年度障害を理由とする差別の解消の推進に関する国外及び国内地域における取組状況の実態調査によりますと、事業者による合理的配慮の提供等の促進に向けた独自事業を実施していることが把握できた地方公共団体は十六となってございます。このうち、御指摘のありました明石市におきましては、合理的配慮を提供しやすくするための環境整備に係るコミュニケーションツールの作成費、物品の購入費、工事の施工費に対する助成を行っております。
 以上でございます。
○塩川委員 明石市は、二〇一六年度に助成制度を創設をしました。累計五百一件の助成実績があるそうであります。二〇二〇年度は六十四件で、予算が四百万円ですけれども、そのうち二百二十九万円を執行したということです。単に助成制度のチラシを配布するということじゃないと。つまり、市の方が事業者団体に足を運んで一括申請をしてもらう、また、商店街に足を運んで申請書を出してもらうなど、市として独自の努力を行っているということであります。
 こういう取組は極めて重要であります。つくば市、日光市、所沢市なども、明石市の取組に学んでこういった助成制度をつくる、こういう自治体も増えているところですが、やはり大臣、この事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するため、こういう自治体の取組の背中を押していく、国として事業者に対する助成制度を設けるべきではないのか。この点について、是非お答えください。
○三上政府参考人 合理的配慮につきましては、元々、費用負担の程度、事業規模等を踏まえて、過重な負担の範囲内であるかどうか、そこで行われるというものでございますので、この法律が、あらゆる事業者を対象にしている、営利、非営利を問わないといったようなこともございますので、国としてということではございませんが、明石市のような積極的なお取り組みをいただいているところについて、そういった情報をほかの自治体にもお知らせをする、そして参考にしていただくといったようなことは国としてもできるのではないか、このように考えております。
○塩川委員 是非、そういった際に、人的な支援と同時に予算でも取組が進むような、こういう差別解消の取組の前進につながっていく国の対応を強く求めて、質問を終わります。

【議院運営委員会】埼玉、神奈川、千葉、愛知に重点措置/ワクチン接種完了時期を示せ

 埼玉、神奈川、千葉、愛知に「まん延防止等重点措置」を適用するにあたり政府から事前報告を受け、質疑を行いました。

 私は、高齢者へのワクチン接種が始まっている中で、医療従事者への接種がまだ終わっていないと指摘。医療従事者、高齢者の接種完了時期について質しました。

 西村康稔担当大臣は「自治体によって差がある」としか答えませんでした。

 私は、雇用調整助成金のコロナ特例が5月から縮小されることについて、まん延防止等重点措置地域が10都府県に広がり、総人口の5割にも及ぶと指摘。第四波と言われているときに、特例措置は後退させるべきではないと強調しました。

 また、自民党の二階俊博幹事長が東京オリンピック・パラリンピックの中止に言及したことに触れ、オリンピックの中止を決断し、関係機関と協議を行うべきだと迫りました。

 西村大臣は「今後も流行の波は必ず発生する」としつつ「最終的な判断はIOCだ」と応じませんでした。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月16日 議院運営委員会 28号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 四月十二日から、高齢者へのワクチン接種が始まりました。ワクチンの安全性、有効性の情報開示を求めるとともに、接種の見通しを示していただきたい。
 医療従事者のワクチン接種がまだ終わっておりません。医療従事者へのワクチン接種はいつまでに終わるのか。また、高齢者へのワクチン接種はいつまでに終わるのか。六月末までには一億回分が確保できるという見込みですが、実際に高齢者のワクチン接種が終わるめどはいつなのか、この点についてお答えください。
○西村国務大臣 まず、医療従事者等への接種でありますけれども、対象が約四百八十万人と見込んでいる中で、四月十五日現在、合計百八十四万七千五十五回接種しておりますが、一回目接種がそのうち百十六万八千六百五十人、二回目接種が六十七万八千四百五人ということで完了しております。
 五月の前半には、医療従事者四百八十万人の二回分の接種に必要な数量の出荷を完了する見込みであります。自治体において円滑な接種が進むよう、国としても支援をしていきたいというふうに考えております。
 また、高齢者の接種については、現時点で約三千六百万人が対象となると見込んでおりますけれども、四月十五日時点で、六千六百七十四回、全員一回目でありますが、完了しております。
 六月までに高齢者全員に二回分接種するワクチンを配送する見込みでありますので、引き続き、自治体にしっかり情報提供を行いながら、円滑に進んでいけるように、河野大臣、田村大臣をサポートしていきたいと考えております。
○塩川委員 ワクチンの供給時期ではなくて、接種の時期、接種が終わる時期というのは、見通しはどうでしょうか。
○西村国務大臣 これは、河野大臣も答弁されておられますけれども、自治体によって差がございますが、配送をしっかりと完了させて、そしてそれぞれの自治体で円滑に進むように、国として全力を挙げてサポートしていきたいと考えております。
○塩川委員 是非見通しを示していただきたいと思います。
 次に、雇用維持対策として重要な雇用調整助成金のコロナ特例について。
 政府は、これまで中小企業に対して十分の十の助成としていたものを、五月から十分の九に縮小する予定だと言います。蔓延防止等重点措置地域が十都府県に広がり、その地域は総人口の五割を超えています。このような全国的な感染の広がりがあるときに、特例措置は縮小せず、維持拡充すべきではありませんか。
○西村国務大臣 雇用調整助成金についてのお尋ねであります。
 御指摘のように、蔓延防止等重点措置対象地域の時短営業等に協力する飲食店、それから、地域、業種を問わず、業況が特に厳しい企業、具体的には、直近三か月の月平均が前年又は前々年の同期に比べて三〇%以上減少している企業については、五月も六月も、引き続き、大企業を含め、日額上限一万五千円、そして十分の十で支援をすることとしております。
 そして、それ以外の中小企業につきましては、原則的な措置として、十分の九の支援、そして、一日の上限が一万三千五百円としておりますけれども、この措置も、リーマン・ショック時に比べて手厚い措置でございます。当時は、上限が八千三百七十円でありました。
 そういう意味で、引き続き、様々な支援策も用意をしておりますので、感染状況や経済的な状況をよく分析しながら、必要な支援策を機動的に講じていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 第四の波と言われているときに、支援措置を後退させるべきではないと強く申し上げます。
 自民党の二階幹事長は、オリンピック・パラリンピックについて、コロナの感染状況に関わって、これ以上とても無理だということだったら、これはもうすぱっとやめなきゃいけない、オリンピックでたくさん蔓延させたということだったら、何のためのオリンピックか分からないと発言をされました。与党の幹部として、初めて中止に言及せざるを得なくなった。
 オリンピック・パラリンピックの中止を決断し、関係機関との協議を行うべきではないのか、オリパラ中止という選択肢はないのか、この点についてお答えください。
○西村国務大臣 二階幹事長の発言の詳細については承知をしておりませんけれども、まさに、この夏に東京大会を開催すべく、関係者が一丸となって準備を進めているところであります。
 東京大会に関する最終的な判断権限はIOCにあると理解をしております。先日、四月十三日にも、IOCのコーツ調整委員長、これは三日前ですか、東京オリンピック百日前に合わせたビデオメッセージの中で、大会は必ず開催され、七月二十三日に開幕すると述べられたというふうに承知をしております。
 私自身はこの開催の可否についてコメントする立場にはありませんけれども、今後も、このコロナをゼロにすることは難しい、必ず流行の波は発生するわけであります。
 私の立場では、安全、安心の大会に向けて、今日御審議いただいておりますまさに蔓延防止等重点措置の機動的な活用も含め、感染拡大防止に全力で取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 時間ですので、終わります。

【「しんぶん赤旗」掲載】予算委集中審議求める/野党国対委員長が一致

「しんぶん赤旗」4月15日・2面より

 日本共産党、立憲民主党、国民民主党の国対委員長は14日、国会内で会談し、新型コロナウイルスの感染再拡大や、政府の東京電力福島第1原発の汚染水海洋放出決定、フジ・メディア・ホールディングス(HD)の外資規制違反など、山積する課題についてただす必要があるとして、菅義偉首相出席で予算委員会の集中審議の開催を求めることで一致しました。

 会談では新型コロナウイルスの感染が再拡大する中で、変異株検査の遅れなど政府の対策が後手に回っているとの認識で一致。汚染水問題については、海洋放出ありきで、地元の理解を得ないまま決定を強行した菅首相の説明を求めることを確認しました。

 また、フジ・メディアHDの放送法上の外資規制違反については、武田良太総務相が「放送法改正も視野に検討する」と発言しているとして、総務省の責任や今後のあり方について議論する必要があるとの認識で一致しました。

 立民の安住淳国対委員長は同日、自民党の森山裕国対委員長と会談し、集中審議の開催を求めました。森山氏は「持ち帰って検討する」と述べました。

【内閣委員会】米軍都心上空に訓練区域設定/危険な訓練まん延

 都心上空で米軍ヘリが危険な低空飛行訓練を行っている問題を追及しました。

 米軍は飛行訓練の実施状況について明らかにしていませんが、住民からの苦情・目撃情報や報道によって、都心で米軍ヘリがビルの合間を縫うような危険な訓練を行っている一端が明らかになっています。

 私は、防衛省が住民から寄せられた米軍機の飛行に関する苦情を記録し、米側に事実関係を照会した結果をまとめた資料(配布資料1↓)を示し、米軍ヘリが首都上空を頻繁に飛行してきたことは、米軍自身も認めていると指摘。

 続けて、米軍横田基地が主催している「関東航空機空中衝突防止会議」の目的と自衛隊の参加について確認。

 防衛省は、米軍が関東上空で航空機を運用していることから、空中衝突防止対策について日本の民間パイロット等と認識を共有するためのもので、自衛隊も参加していると答えました。

 私は同会議が、米軍機と民間機が空中衝突する危険性があるから注意せよと周知する場になっていると指摘。米軍機の訓練飛行が首都圏の空を危険な状態にしていることを米軍が自ら認めるものだと強調。

 同会議の資料(配布資料2、3、4↓)の中で、米軍が首都上空における航空機の訓練区域を設定している実態を示し、人口密集地上空に訓練区域を設定していることを自衛隊は知っているのに意見を言わない。容認するのかと追及しました。

 防衛省は米軍が同区域で航空機を運用していることは承知していると認めつつ、「東京都上空に、米軍の訓練のために我が国から提供している区域はない」と答えました。

 私は、米軍が勝手に設定しているということだ。主権の侵害だと厳しく批判。

 加藤勝信官房長官は「飛行訓練は、日米安保条約の目的達成のために極めて重要だ」と正当化。

 私は、危険な飛行訓練はきっぱりやめさせ、訓練区域も撤回させよと強調しました。

質問で使用した資料↓(クリックで拡大します)
資料1
資料2
資料3
資料4


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月14日 内閣委員会 18号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今日は、都心の米軍ヘリの低空飛行問題について質問をいたします。
 この間、毎日新聞なども報道しておりますけれども、新宿を始めとした都心のビル群の間を縫って飛ぶような米軍ヘリについての動画なども紹介をされております。非常に航空法にも違反するような低空飛行訓練ではないのかといった、米軍ヘリの飛行問題が問われているときであります。
 この間、衆議院の予算委員会でもこの事実関係の確認というのを政府に求めたところですけれども、この毎日新聞が報道した都心の米軍ヘリの低空飛行について米軍に確認したかどうか、その点をまず官房長官にお尋ねをいたします。
○加藤国務大臣 米軍の飛行に関しては、在日米軍のハイレベルを含め様々なやり取りが行われてきており、これまで、米側からは、ICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に違反する飛行があったことは確認されていないこと、報道されている飛行から時間がたっていることもあり、詳細な事実関係の確認は容易ではないこと、飛行に当たっての安全確保は最優先事項であり、米軍の飛行はICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われていること、各部隊には米軍の規則に従った飛行を徹底するよう改めて通知したこと等の説明を受けているところであります。
 飛行訓練を含め、米軍の運用に際しては安全性が最大限確保されることは極めて重要であり、政府としては、米国に対し、例えば三月十六日の日米2プラス2の機会などを通じ、あらゆるレベルで累次にわたり申入れを行ってきているところであります。
○塩川委員 詳細な事実関係の確認は容易ではないということで、個々の事実関係については明らかにしておりません。
 毎日新聞によると、都心の上空で目撃されている低空飛行の事例というのが、米海軍ヘリのシーホークですとか、米陸軍のヘリでありますブラックホークとか、この低空飛行が目撃されているということでありました。
 そこで、防衛省にお尋ねいたします。
 資料を配付をさせていただきました。一枚目に、北関東防衛局が取りまとめた、米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表というのがあります。見ていただきますと、左の方から、苦情の申出者の方、新宿、調布、目黒の方が、平成二十九年の四月の十九日ですとかについてヘリの苦情を訴えるということについて、これは米軍かどうなのかということをただすということで聞いているわけです。一番右側に備考欄がありますが、ここでは、北関東防衛局、防衛省の方から米軍に問合せをして、米軍が飛行を認めると回答した話であります。
 つまり、こういった米軍機、米軍ヘリの飛行があるということを米軍側自身が認めている、防衛省がその点を確認をしているという資料があるわけであります。
 この点について、このように米軍自身がヘリの飛行を認めているということでよろしいですね。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねにつきましては、平成二十九年、二〇一七年当時、米軍に照会をいたしまして、いずれも米軍機の飛行であるという回答を得ております。
 米軍は、個々の飛行の内容は、運用に関する事項としてその詳細は明らかにしておりませんが、米軍機の運用に際して、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することは当然の前提であり、防衛省としては、引き続き、米側に対して安全面に最大限の配慮を求めるとともに、地元の皆様に与える影響が最小限になるよう、日米で連携して対応してまいりたいと思っております。
○塩川委員 ここにありますように、四月十九日に苦情を受け付けて、二十一日には米軍が回答しているんです。こういうように、しっかり問合せをすれば、米軍側がその認否について明らかにするということは可能なわけですよね。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 このような情報が自治体等から寄せられた場合には、まず、自衛隊のものであるか、そういったものを確認した上で、自衛隊に該当するものがないということであれば、米軍に照会をして確認をしているところでございます。
○塩川委員 ですから、米軍にも照会をして事実関係についての確認をすることはできるわけでありまして、そういう点でも、時間がかかるからという話では通らない。まさに個々の事実関係については、当然、フライトプランなどは米軍であれ国土交通省に提出しているわけですから、飛行記録そのものは残っているわけであります。こういった事実関係を明らかにすべきだということを申し上げ、こういった苦情受付状況表を見ても、米軍ヘリが頻繁に首都上空を飛行しているという実態は、米側も認め、防衛省も承知をしているということであります。
 それから次に、資料の二枚目、三枚目、四枚目ですけれども、この資料は、二〇一三年四月二十一日に米軍横田基地が主催をした関東航空機空中衝突防止会議の資料ということでよろしいでしょうか。その点、確認します。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の資料は、平成二十五年四月二十一日に在日米軍横田基地で開催された関東航空機空中衝突防止会議で配付された米軍資料の一部であると承知いたしております。
○塩川委員 この関東航空機空中衝突防止会議というのはどのような会議なのか、このような会議を行う理由は何かについて御説明ください。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 関東航空機空中衝突防止会議は、横田飛行場に所在する米軍の第三七四空輸航空団が、航空機の空中衝突防止対策について、日本の民間機パイロット等と対話する機会を設けるなどの趣旨で開催しているものと承知しております。
○塩川委員 米軍の部隊が日本の民間機のパイロットと対話する機会を設けるとして開催をしていると。航空機の空中衝突防止対策についてということなんですけれども、何でこんなことをやるんでしょうか。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 航空機の飛行に際しましては、それぞれ、計器飛行、それから有視界飛行ということで、自衛隊、米軍の航空機、それから民間の航空機も飛行しているわけでございまして、特にこの空域での衝突を防止するための趣旨、そのように承知しております。
○塩川委員 ですから、航空機の衝突というのは、航空機自身にも重大な被害をもたらしますし、当然、首都圏の上空ということでいえば、地上にいる我々にとっても被害を被るような重大な事故になりかねない話ですけれども、そういった会議を米軍が主催しているというのは何でなんですかね。
○町田政府参考人 お答えいたします。
 米軍といたしましても、航空交通の安全ということにつきまして、きちんと対策を講じている、その趣旨であると認識しております。
○塩川委員 それは、日本の国交省、航空管制ではなくて、米軍がやっているというのはどういう意味なんですか。
○町田政府参考人 米軍が行っているということの趣旨につきましては、米軍としてもこの空域で航空機を運用している、その観点からこういった会議をしている、そのように承知しております。
○塩川委員 つまり、この首都上空で米軍が航空機の運用をしているということ、そのときに、米軍が飛ぶから民間の航空機は気をつけてね、そういう趣旨で民間機のパイロットなどにそのことを周知をする、そういう場として、空中衝突防止会議というのがあると。その点でいえば、まさに米軍機の訓練飛行が首都圏の空を危険な状態にしているということを米軍自身が認めているということですよね。
○町田政府参考人 先ほど申し上げましたように、米軍としても、横田飛行場から米軍機の運用を行っている、この空域で飛行していることから、それぞれの安全の対策について、日本の民間のパイロットとのそのような交換の場を持っておく、そういうことと承知しております。
○塩川委員 米軍機が飛行するということで、空中衝突の危険性があるから民間のパイロットなどに周知を図るというのがこの会議の目的だということになります。
 じゃ、どういうところを米軍機が飛んでいるか。
 この資料の四枚目の方を先に見ていただこうと思うんですが、これが空中衝突防止会議の中にもある首都圏の地図です。上に書いてありますように、横田エアベースVFRトレーニングエリアということですから、横田基地の有視界飛行の訓練区域の地図です。太い実線がC130のフォーメーションですから、編隊飛行訓練、こういうルートがある。UH1のフォーメーション、UH1ヘリの編隊飛行訓練がこの破線の部分になり、あと、セスナ機のトレーニングエリアというのが点線という形で行われています。
 首都上空でこのように米軍機が訓練を繰り返している。これは余りにもおかしいんじゃないですか。人口稠密地域で、こういったところで米軍機が訓練を繰り返している、こういうことを政府として容認するのか。防衛省、どうですか。
○町田政府参考人 今のお示しいただきました資料につきまして、自衛隊は本件会議に参加者として参加しておりまして、米軍作成の資料には関わっていませんことから、米軍資料について説明ある責任を行うことはできませんが、繰り返しますけれども、この区域についての航空機それぞれの安全についての認識を日本の民間パイロットと共有するということで、飛行の安全に資するために行っている会議、そのように認識しております。
○塩川委員 自衛隊も参加しているんですから、その意図するところというのは当然聞いていると思うんですけれども。
 首都上空で、こういう米軍機の、訓練飛行ですよ、訓練飛行をやっているということでいいのか。その点について。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 一般に、米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、在日米軍が日米安保条約上の義務である我が国の防衛を全うする観点から重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を行って活動することが当然の前提です。
 日米間におきましてもこうした認識の共有を図っており、先月三月十六日に実施した岸防衛大臣と米国のオースティン国防長官との会談におきましても、在日米軍の安定的な駐留と日々の活動には、地域社会の理解と協力が不可欠であること、また、米軍の安全かつ環境に配慮した運用の確保が重要であることについて確認したところです。
 防衛省といたしましては、引き続き、関係自治体、関係省庁と、また米側と緊密に連携し、皆様の御不安を払拭すべく、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○塩川委員 自衛隊機の訓練空域というのは、首都上空にあるんですか。
○町田政府参考人 関東空域ということで申し上げます。
 場所は、神奈川県から静岡県、そして埼玉県、群馬県、長野県、そして新潟県にかかりますところで、自衛隊の高高度の訓練・試験空域のH空域というもの、それから、自衛隊の低高度の訓練・試験空域でエリア3と申しますもの、そしてもう一つは、自衛隊の低高度の訓練・試験空域でエリア4という、この三つがございます。
○塩川委員 エリアHとかエリア3とか、これは群馬上空なんですよ。そこも実際には自衛隊機は飛ばずに、米軍機が訓練しているんですよね。
 首都の真上で自衛隊機の訓練なんかしていないんですよ。それなのに、米軍にはこういう形で行わせているということで、資料の三枚目、見ていただきますと、UH1のトレーニングエリアというのが出てきます。破線のところ、片仮名のコをひっくり返したような図になっていますけれども、ここのところが横田基地所属のUH1のヘリの訓練空域になっているということは、そういうことでよろしいですね。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍が、飛行訓練の目的の達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあるということは承知しております。
 東京都の上空に米軍訓練のために我が国から提供されている空域はございません。
○塩川委員 こういう形で訓練空域があるというのは、自衛隊も、この会議に参加をして承知をしているということでいいですか。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍の運用の詳細については承知しておりませんが、繰り返しになりますけれども、東京都の上空に米軍訓練のために我が国から提供されている空域はございません。
○塩川委員 いや、我が国から提供はしていないけれども、米軍が勝手につくっている、このエリアというのは何かというのは、分かりますか。
○青木政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、米軍の運用の詳細については承知しておりませんが、米軍が、飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすという観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあるということは承知をしております。
○塩川委員 そもそも、日本政府が何の関与もしないで米軍が勝手にやっていること自身が極めて重大な主権侵害じゃないですか。こういった点について、訓練空域を設定しているんですよ、訓練空域を勝手に設定していること、それでいいのかというのがまさに問われているので。
 官房長官、こういうように、米軍ヘリの訓練空域をいわば米軍が好き勝手に設定している、こういう状況はおかしいと思いませんか。
○加藤国務大臣 先ほど防衛省からも答弁させていただいたように、米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のため極めて重要という認識でありますが、訓練の際には、公共の安全に妥当な注意を払い、安全性が最大限確保されるべきことは当然のことであります。
 訓練の実施による地域の方々の生活環境等への影響を最小限にするという観点から、政府においても、関係機関が緊密に連携して様々な取組も進めているところでありますが、そうした対応も重要だというふうに考えております。
○塩川委員 お答えになっていません。
 こういったように、横田基地のUH1の米軍ヘリの訓練空域というのを現にこういう形で示し、自衛隊も参加している会議でそれを追認しているというか何も文句を言わないという状況になっているときに、首都上空に米軍ヘリの訓練空域が設定されている。これが、米軍の横田基地の所属の訓練空域ですけれども、実際には、米陸軍のヘリ、ブラックホークですとか、米海軍ヘリ、シーホークも、この訓練空域を念頭に使用しているということになるんじゃないですか。それが首都上空での米軍機の低空飛行の大本にあるんじゃないのか。この点についてお聞かせください。
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍が、飛行訓練の目的達成と飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性、これを安定的に満たす必要がございますので、そういった観点から、一定の飛行経路、これを念頭に置いて飛行するということがあるということは防衛省としても承知をしております。
 繰り返しになって恐縮でございますが、この米軍機の飛行訓練、これは、パイロットの技能の維持等の観点から必要不可欠な要素でございますので、日米安保条約の条約上の義務である我が国の防衛を全うするという観点から、これは重要なものであるというふうに認識しております。
 といたしましても、我が国の公共の安全に妥当な考慮で活動するということは当然の前提でございますので、そういったことも踏まえまして、関係自治体、関係省庁、米軍と調整を図っていきたい、そういった形で皆様の御不安を払拭するよう、しっかりと防衛省としても対応してまいりたいと思っております。
○塩川委員 スカイツリーの周りをぐるぐるぐるぐる遊覧飛行のような飛行をするなんて、そんなの認められるわけないわけで、こういった米軍機の低空飛行の訓練、きっぱりとやめさせるべきですし、こういった訓練空域の設定そのものを撤回させる、こういうことをしっかりと言うべきだ、このことを申し上げて、終わります。

【内閣委員会】児童手当法改定案など可決/特例給付制限するなと反対

 児童手当に所得制限を設け、特例給付対象を狭めることなどを盛り込んだ、子ども・子育て支援法と児童手当法の改定案が、自民、公明両党の賛成多数で可決(衆院内閣委員会)されました。日本共産党、立憲民主党などは反対しました。

 私は討論で、2010年に創設された子ども手当は、すべての子どもを対象としていたのに、民主、自民、公明は子ども手当を児童手当に戻し、所得制限を復活させる改悪を11年に合意し、実行したと指摘。特例給付は、その際に影響緩和策として設けられたもので、本案は、その特例給付に所得制限を設けて児童手当を改悪するもので反対だと述べました。

 また、政府・与党が幼児教育・保育の「無償化」や高等教育への修学支援を持ちだして、児童手当削減を正当化しようとしていることについて、そもそも政府自ら認めるように、日本の家庭関係予算は主要国と比較しても少ないのが実態だ、と批判。こうした現状を改善するには、子育てへの支援拡充こそ必要であり、その重要な柱である児童手当の削減は認められない、と主張。子育て支援の財源は、消費税増税や社会保障の削減、子育て世代間のやりくりではなく、大企業や富裕層への優遇税制を改め、応分の負担を求めることで確保すべきだ、と述べました。


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反対討論の概要は、以下の通りです


 私は、日本共産党を代表して、子ども・子育て支援法及び児童手当法改正案に反対の討論を行います。

 2010年に創設された子ども手当は、様々な問題は抱えつつも、中学校修了までのすべての子どもたちを対象としていました。これは「次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点」からのもので、我々もこの理念は共有していました。

 しかし、民主党・自由民主党・公明党は、子ども手当を児童手当に戻し、所得制限を復活させる改悪を2011年に合意し、実行しました。その際に、所得制限によって児童手当の対象外となる世帯への影響緩和策として設けられたのが特例給付です。

 本案は、その特例給付に所得制限を設けて、児童手当をさらに改悪するものであり、反対です。

 政府・与党は、幼児教育・保育の「無償化」や高等教育への修学支援を持ち出して、児童手当削減を正当化していますが、そもそも、政府自ら認めるように、日本の家族関係予算は主要国と比較しても少ないのが実態です。こうした現状を改善するには、子育てへの支援拡充こそ必要であり、その重要な柱である児童手当の削減は認められません。

 この間、子育て支援の財源は消費税増税や所得税・住民税の年少扶養控除廃止など子育て世代への負担増とセットとするやり方が推し進められてきました。本案もこの流れのものです。そして、今後の子育て予算の財源として、消費税増税や保険料財源からの拠出も含めて検討されていることは看過できません。子育て支援の財源は、消費税増税や、社会保障の削減、子育て世代間のやりくりではなく、大企業や富裕層への優遇税制を改め、応分の負担を求めることで確保すべきだと申し述べ、討論を終わります。

栃木・那須塩原市で街頭宣伝/つつみ正明さんの応援に

 18日告示、25日投票の那須塩原市議選。つつみ正明さんの応援に駆けつけました!高久好一市議の議席を引き継ぐために全力!

 この間、日本共産党は、二度にわたる国保税引き下げ、小中学校普通教室へのエアコン設置、中学生までの子ども医療費無料化を実現。

 市長に何でも賛成の議員ばかりの市議会で、日本共産党の1議席はなくてはならない議席です。何としても押し上げてください!

 日本共産党のつつみ正明さんの勝利で、病床削減推進法案、高齢者医療費窓口負担倍化法案にノーの審判を!