【内閣委員会】内閣法制局が答弁を訂正し、謝罪/任命拒否違法であることは変わらず

 日本学術会議会員の任命拒否をめぐる私の10月7日の同委員会での質問に対し、内閣法制局の木村陽一第1部長は「推薦に基づき全員を任命する」と記された文書があるとした自身の答弁について、「全員」は「会員」を読み間違えたものだと訂正し、謝罪しました。

 私は、答弁の誤りについて、同委員会で訂正もしないうちに加藤勝信官房長官が記者会見で誤りと釈明するなど、委員会の審議をあまりに軽んじるものだ、と批判しました。

 その上で、内閣法制局が「読み間違え」た1983年の学術会議法改定案に関する想定問答集には、「推薦に基づいて会員を任命することとなっており、形式的任命である」とあると指摘。これは「学会から推薦されたものは拒否しない」などの当時の政府答弁を裏書きするもので、菅首相による任命拒否が違法であることを重ねて示すものだ。

 さらに、「推薦通りに任命しなければならないわけではない」との法解釈を示す文書は、政府が任命拒否の根拠としている学術会議事務局作成とされる2018年の文書だけで、「推薦に基づき全員を任命すると読んだのは、実態としては正確だった」と指摘しました。


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「議事録」

<第203臨時国会 2020年11月20日 内閣委員会 5号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今説明がありましたけれども、学術会議の推薦、それから総理の任命、この関係がまさに焦点となっているときに、答弁間違いと言い出すというのはもう言語道断のことであります。あの閉会中審査の審議において、まさに全員という文言で質問はその後も進んでいるわけで、その点についても、あの質問は何だったんだ、こういうことが問われてくる大問題であります。
 しかも、本委員会で何の訂正も行われないうちに、官房長官が記者会見で、あれは間違いだった、資料の読み間違いだったと言った。さらには、翌日の参議院の内閣委員会の質疑の中で内閣法制局が資料を読み間違えたと答弁するなど、この委員会の審議を余りにも軽んじているのではありませんか。その点についての反省はどうか。
○木村政府参考人 御指摘の、答弁の誤りについての官房長官の御説明は、既に報道がなされております中で、記者の質問に対してなされたものでございます。また、参議院内閣委員会での説明は、同委員会における委員からの御質問に対しまして、当局としてその経緯を説明したものでございます。
 ただ、いずれにいたしましても、塩川先生を始め本委員会の諸先生方に対しまして大変な御迷惑をおかけすることになったことにつきまして、改めて深くおわびを申し上げます。
 今後は、一層緊張感を持って答弁に当たりまして、このような御指摘をまた受けることのないよう、万全を期してまいりたいと存じます。
○塩川委員 まずはこの委員会できちんと釈明をするということこそ必要だったわけで、その点での政府側の対応を厳しく指摘をするものであります。こういったことはもう決してないということを強く求めておくものであります。
 この内閣法制局が作成をした一九八三年の日本学術会議法改正案に対する法律案審議録、その中に、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっており、この任命は形式的任命であるとある。それはそのとおりであります。この想定問答は、一九八三年の法改正時の中曽根総理による、政府が行うのは形式的な任命にすぎません、また、政府委員の、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えておりません、また、丹羽総務長官の、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否しないという答弁を裏書きするものであり、六人の任命拒否が違法行為だということを示すものであります。
 政府の言う、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではない、この主張を裏づける過去の発言、資料はないことを政府も認めております。結果として、推薦に基づいて全員を任命すると読んだのは、まさに正確だったということも実態としては指摘をせざるを得ません。
 そこで、唯一政府が根拠としている、学術会議事務局作成の二〇一八年文書についてお尋ねをします。
 前回も紹介をしましたが、NHK報道によりますと、二〇一八年当時、山極会長は、定年によって会員の補充が必要となったときに、学術会議側が検討していた候補の名前を伝えたところ、官邸から難色が示された。山極前会長は、学術会議が議論をし直す場合は理由が必要なので、理由を教えてください、そのために官邸に出向きますと杉田官房副長官に事務局を通じて何度も申し上げたが、来る必要はない、理由も言うつもりはないと、それ一辺倒なので非常に困りましたと述べておりました。
 そこで、学術会議事務局にお尋ねします。
 福井事務局長は、先日の質疑で、この二〇一八年文書作成の経緯として、当時、補欠推薦の関係があって、考え方の整理をしておかなければならない状況だったと答弁をしています。二〇一八年の補欠推薦時に、どんなことがあったから考え方の整理が必要になったんですか。
○福井政府参考人 お答えさせていただきます。
 人事に関することでございますので、なかなか詳細についてはお答えできないところもございますが、平成二十九年の半数改選の後、平成三十年十月の総会までの間に、学術会議の方では、定年によりまして会員に三人の欠員が生じることとなりました。その後任となる会員を選考、任命することが必要な状態でございました。円滑な任命手続のため、当時の会長が私ども日本学術会議事務局を通じまして任命権者側と意見交換を行ったところ、考え方がすり合わせまでに至らず、結果として、一人の方の補欠候補者に関しまして、平成三十年十月の総会への承認提案を行わずに欠員となったという経緯があったと承知しております。
 このような状況のもとで、その後の推薦作業のため、推薦と任命の関係の法的整理を行っていた中でそういうことになったのかと理解しております。
○塩川委員 任命権者側と意見交換した、その中身を示してもらえますか。
○福井政府参考人 申しわけございません。人事に関することでございますので、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。
○塩川委員 それでは誰も納得しません。
 福井事務局長は、山極会長が官邸に赴きたいという話をしたのは事実ですと答弁をしておりました。山極会長はなぜ官邸に行こうと思ったんですか。
○福井政府参考人 先ほどの繰り返しの部分もございますけれども、平成二十九年の半数改選の後、平成三十年十月の総会までの間に、定年により三人の欠員が生じることとなりました。その後任となる会員を選考、任命することが必要となったという状況で、円滑な任命手続のため、当時の会長が私ども事務局を通じて任命権者側と意見交換を行ったところ、考え方がすり合わせまでに至らなかった、そして、結果として、一人の方の補欠候補者に関しまして、三十年十月の総会への承認提案を行わず欠員となったという状況下で、任命権者側、関係者側と面会しようとお考えになったものと考えております。
○塩川委員 このすり合わせの中身は何ですか。
○福井政府参考人 人事に関することでございますので、詳細についてお答えをすることは差し控えさせていただきます。
○塩川委員 これでは話が進まないわけですが、この任命権者側と意見交換したという、任命権者側というのは、杉田官房副長官でよろしいですか。
○福井政府参考人 任命権者側ということでございます。
○塩川委員 ですから、誰ですか。
○福井政府参考人 詳細についてお答えをすることは差し控えさせていただきます。
○塩川委員 杉田官房副長官が補欠推薦の会員候補について難色を示したということなんじゃないですか。
○福井政府参考人 人事に関することでございますので、詳細についてお答えをすることは差し控えさせてください。
○塩川委員 個別の人事じゃなくて、ルールの話を聞いているんですよ。選考手順の話、任命の手順の話。それも答えられないですというのは、まともな議論ができないのは当たり前じゃないですか。こういうことを繰り返しているということでは、国民の信頼を得ることができない。この点でも、真相究明のために、ぜひ当委員会でもさらなる審議を求めたいと思いますし、杉田官房副長官の出席を求めるものです。
 この二〇一八年文書は……
○木原委員長 塩川委員に申し上げます。
 申合せの時間が来ておりますので、よろしくお願いいたします。
○塩川委員 官邸から補欠推薦の会員候補について難色を示されたのを受けて、官邸の要求に沿って、山極会長も知らないところで事務局が作成をした、まさに創作した文書そのものです。勝手な解釈変更は認められない。学術会議の独立性、学問の自由を侵害する任命拒否を撤回をし、六人を任命する、このことを強く求めて質問を終わります。

コロナ対策や公立公的病院統廃合計画の中止を/党茨城県委が厚労省に要請

 党茨城県委員会の政府要請行動。コロナ対策や公立公的病院の統廃合計画の中止などを求め、厚労省に要請しました。

 山中・江尻県議はじめ地方議員のみなさん、梅村・大内両衆院北関東比例予定候補、田谷衆院茨城6区予定候補らが参加しました。


検査国が財政支援を/共産党茨城県委と塩川・梅村氏/厚労省に要請

「しんぶん赤旗」11月20日付・首都圏版より

 日本共産党茨城県委員会(上野高志委員長)は19日、新型コロナウイルス対策や公立・公的病院の統廃合中止などを求め、厚生労働省に要望しました。山中たい子、江尻加那両県議はじめ県内の地方議員、塩川鉄也衆院議員、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補、大内くみ子同比例予定候補、田谷たけお同茨城6区予定候補が参加しました。

 参加者は、医療機関や介護・福祉施設などでPCR検査が定期的に受けられる体制づくりを要望。笠間市議団は、同市が独自に市民3700人を対象に検査(1万8000円の自費負担)を呼びかけているものの、実施が1人にとどまっているとし、国の財政支援を求めました。

 厚労省の担当者は「感染症法にもとづく
行政検査を優先する」とし、医療・介護等従事者の検査への財政支援については回答を避けました。

 また、国が「地域医療構想」で公立・公的病院の統廃合や病床削減を掲げていることに対し、参加者は「感染症対策で公立・公的病院が大きな役割を果たしている。『構想』は感染症の対応を反映・想定していない。撤回すべきだ」と要求。厚労省の担当者は「あくまで地域で議論を尽くしてもらうべきもの。地域の実情ふまえ、病院のあり方を検討してほしい」と答えました。

【内閣委員会】仕事量増加に逆行/公務員「合理化」撤回を

 国家公務員の給与2法案を採決がおこなわれ、賛成多数で可決しました。日本共産党は、一般職のボーナス引き下げに反対し、閣僚などの特別職給与の引き下げに賛成しました。

 質疑で、政府の定員合理化計画で公務の現場に深刻なゆがみが生じていると追及しました。

 国土交通省は大規模な自然災害の際に、地方整備局の職員を被災自治体への支援に派遣しています(通称テックフォース)。

 私は、派遣される職員は、自らの業務を担いつつ、テックフォースの業務も行っている。負担が大きい、と追及しました。

 国交省側は「合理化が進み、定員が厳しい。災害激甚化でニーズは高まり、近年テックフォースの活動規模が大きくなっている」と答弁。

 私が、活動規模の拡大に合わせた要員の確保が必要だ、と強調したのに対し、国交省側は「決められた定員削減の中で努力している」と答えました。

 私は、先に定員合理化がある。現場の仕事量が増えているのに逆行する措置だ。今すぐ撤回せよ、と要求しました。

 河野太郎公務員制度担当相は「社会経済情勢の変化に伴い業務量は変化する。再配置の原資を出すために合理化は必要だ」と繰り返しました。

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「議事録」(質疑)

<第203臨時国会 2020年11月18日 内閣委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 国家公務員の業務についてお尋ねをいたします。
 最初に厚生労働省にお聞きいたします。
 資料を配付をさせていただきました。ハローワークの主な取組と実績という、厚労省の作成資料であります。これを見ますと、主要国の職業紹介機関の体制を載せております。冒頭、頭書きがありますが、職業安定機関の職員一人当たり労働力人口及び失業者数を比べると、ハローワークの職員数は欧州主要国の三分の一から十分の一程度とあります。
 お尋ねしますが、日本は余りにも少な過ぎるのではないでしょうか。
○志村政府参考人 これまで、ハローワークにつきましては、雇用情勢の変化による行政ニーズ等に的確に対応できるよう、効率的かつ専門的な執行体制の確保に努めてきたところでございます。
 この資料に関しましては、行財政改革を踏まえつつも、ハローワークが国際的に見て必要なサービスを効率的に提供しているということを国民の皆様に広く御理解いただくため作成、掲載しているものでございます。
○塩川委員 大きくほかの国に比べて少ない。効率的といっても、三倍、十倍も一人が仕事をするのかと。つまり、ここにあるのは、受け持っている形になる職員一人当たりの労働力人口とか職員一人当たりの失業者数が余りにも日本が多過ぎるというところがポイントであるわけです。これで、実際の働く皆さん、失業者の皆さんにきちんとした対応ができるのかということが問われているところです。
 雇用情勢の変化に伴うニーズに基づいての人員配置の話がありましたけれども、前回もやりとりしましたように、もともと非常勤の方が一万五千人もいて、その上に、まさに雇用情勢でプラスアルファの人の確保、そういう実態があるということをやはり踏まえてのものでなければなりません。
 ハローワークは、憲法第二十七条の勤労の権利を保障する重要な機関であります。国は、国民に勤労の機会を与え、憲法第二十五条の生存権を保障する責務があります。また、職業選択の自由を確保するために、国として労働者の希望や能力、適性にふさわしい勤労の機会を保障することが求められております。
 各国でも必要な人員配置を行っているのは見ていただいたとおりです。日本は余りにも少な過ぎるわけなのに、この間、常勤職員を削減し続けている、下のグラフにあるとおりであります。これはおかしいんじゃないでしょうか。この点についてお答えください。
○志村政府参考人 お答えします。
 国民の勤労権保障のため、雇用のセーフティーネットを提供して労働行政の多様な課題に対応できるよう、第一線であるハローワークの執行体制の確保が必要だと認識しております。
 このため、雇用情勢の変化による行政ニーズに的確に対応できるよう、常勤職員と非常勤職員との適切な役割分担のもと、効率的かつ専門的な執行体制の確保に努めているところでございます。
○塩川委員 常勤職員と非常勤職員の適切な役割分担と言いますけれども、例えば、求人開拓の仕事につきましても、以前は常勤職員の方々が中心に担っておられました。今は非常勤の方が大変多い、置きかえられているという状況であります。ですから、求人開拓の仕事というのは、まさに事業所の方、経営者の方などにお話を伺いながら、その相手のニーズと同時に、こういった方にきちっと仕事を紹介をする、こういう取組についても、マッチングの上でのさまざまな知見や経験の積み重ねが極めて重要であります。専門的知見や経験を蓄積することが可能となる常勤職員を確保することが国民の労働権、基本権を保障することになるということをきちっと受けとめて、対策が求められているわけです。
 その際に、この資料の下の、ハローワークの職員数等の推移のグラフの、その更に下の部分に注記がありますけれども、ここを見ていただいたとおり、定員合理化計画によって、この間、機械的に毎年二%を削減する、こういうことが行われている。常勤職員を減らして、そういう中で非常勤職員をふやすことで対応する。これが必要な常勤職員の確保の妨げになっているんじゃありませんか。
○志村政府参考人 常勤職員、基本的にはこういった中においても、まさに処分に係る業務、雇用保険に係る受給認定、どうしてもこれは行政の職員でやらなくてはいけないものというようなものは常勤職員に重点化いたしますし、確かに、議員のおっしゃる職業紹介、職業紹介技法ですから、いわゆる個々の労働者がどのような職を求めているかということもありますし、あるいは、適性、仮にそこの職に入っていただいたとしてもうまくやっていけるかどうかとか、あるいは求人者のニーズとか、そういったようなところも見ていくという業務はございます。
 そういったようなところの部分、非常に重要な、いろいろ、就職困難者もいらっしゃいますから、そういったところはやはり常勤というようなところであります。
 ただ、また一方で、いろいろ、実際に若者、若者がそういうのが必要ないということはないんですけれども、いろいろ求職者の特性に応じて、また非常勤と分担させていただいて、業務をこなしてやっていっているというところが実情でございます。
○塩川委員 ですから、常勤職員で対応する必要があるということは当然お認めになっている、そういうところがあるということは認めているわけで、そういった常勤職員をどんどんどんどん減らしている、これじゃ対応できないんじゃないのかということが問われているんですが、その点。
○志村政府参考人 そういった中で、一方で、マッチングというところもありますけれども、求人情報とか、求職がいわゆる情報化されているという面もありますので、そういったようなところは、自主的な、検索の端末とかそういったようなことを求職者で、いわゆる自分で見てやっていただくという場面もあり、そして、かつまた、しっかりじっくり相談したいということであれば、そこはまたじっくり相談に応じていくというようなところで、確かに求職者は今、一層、結構多く訪れている状況でございますけれども、そういった中でも、求職者ニーズ等にも、そこをよく見て、実際の、ハローワークの一線の職場で差配してやっているという状況でございます。
○塩川委員 非常勤職員をどんどんふやしているわけですよ。だから、常勤職員を減らす必要がないと。
 そうなっているのは、定員合理化計画のもとで必要な常勤職員が減らされている、その確保の障害となっている、このことが問われているわけです。
 もう一つ、国交省に地方整備局の組織体制についてお尋ねします。
 二〇〇八年から始まったTEC―FORCEは、大規模な自然災害に際し、被災自治体が行う被災状況の把握や被害の拡大の防止、被災地の早期復旧に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施するものとして、全国の地方整備局の職員の方が派遣をされています。担当の業務を脇に置いて、被災地に派遣をされ、作業に従事をしておられます。大規模自然災害が恒常化する中、地方整備局の現場の負担は大変大きなものになっているのではないのか、この点についてお答えください。
○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
 地方整備局における定員の合理化が進みまして、定員事情が大変厳しくなっている中で、近年の自然災害の激甚化、頻発化が進み、また、被災自治体からは支援に対するニーズが大変高まっております。
 これは、自治体における技術職員が非常に不足しているということが背景にあるかと思いますが、こういったことを背景にしまして、近年、TEC―FORCEの活動規模が大変大きくなってございます。
 このように、TEC―FORCEの活動規模が拡大する中におきましても、現地で活動いたします隊員の負担が過度になりませんようにすることが重要というふうに認識しております。
 このため、隊員として指名をいたしております職員をふやすというようなことをいたしまして、一週間程度でのローテーションによりまして、特定の者に派遣が偏らないようにしているところでございます。
 また、隊員が現地で効率的な活動、また充実した活動ができますように、例えば、短時間で被災の状況の調査ができますドローンを装備品として充実する、また、隊員の携行品や宿泊所の確保といった現地で活動しやすい環境づくりを行う専門の部署を設けるといったような対応もさせていただいております。
 また、派遣が終了した後には活動の振り返りを行いまして、隊員の意見も踏まえまして、改善に取り組んでいるところでございます。
 隊員からは、派遣先の自治体から感謝のお言葉をいただくことにやりがいを感じるというふうな声も聞いておりますし、また、大臣から激励とか表彰といったこともやっていることがモチベーションの向上にもつながっているものと考えてございます。
 こうした取組を通じまして、隊員の負担に十分考慮しながら、高い使命感を持ちまして、被災地の早期復旧に役立てますように、TEC―FORCE活動の充実に取り組んでまいります。
○塩川委員 大変誇りを持って活動しておられるということを受けとめることは大切だと思いますし、そういう点でも、現地で頑張ってもらう、偏らないようにする、これはこれで必要なんですけれども、戻ってきたらもとの仕事が残っているわけですよ。そっちの方はどうするのかということが問われているわけですよね。
 ですから、新たに通常業務の上にTEC―FORCEの業務が上乗せをされる、それが今お話しのように拡大をしてきている。そういうTEC―FORCEの活動規模が大きくなっているという状況ですから、それに見合った必要な要員の確保が求められている。
 そういったときに、定員合理化が進んでいるという答弁もありました。
 もう一つお聞きしますが、赤羽国交大臣は、地方整備局の二〇二〇年度の定員について、発足後初めて対前年度比百一人の純増となったと述べています。地方整備局の二〇二〇年度定員の査定数、また定員削減等数の内訳についてお示しいただけますか。
○長橋政府参考人 お答え申し上げます。
 地方整備局の令和二年度の定員でございますが、五百三人の定員削減数等に対しまして、六百四人の増員を認めていただきました。これで対前年度比百一人の純増というふうになったということでございます。
 定員削減数等の五百三人の内訳でございますが、合理化減としては四百七十一人、さらに、時限でセットした定員の時限到来減が三十二人となってございます。
 一方で、増員数六百四人の内訳でございますが、恒常定員として二百五十三人、時限定員として百六十一人、自律的再配置による定員増が百六十人というふうになってございます。
○塩川委員 定員削減の方で、いわゆる定員合理化の通常分と省内で行っている業務改革分、それを分けて示してもらえますか。
○長橋政府参考人 お答え申し上げます。
 定員削減の、業務改革によるものが百六十四人で、通常の定員削減が三百七名ということでございます。
○塩川委員 業務改革、自律的再配置、削って新たにつける、それは省内の中で独自に行っているものですけれども、定員合理化計画に基づいての一律の削減という点では三百七人減らして、その一方で、恒常を二百五十三人ふやし、時限は百六十一人ふやすということになっているわけです。
 赤羽大臣は、地方整備局の定員について、平成十三年の国交省発足以来、約二割純減しており、出先の事務所、出張所の組織体制もかなり細っている、昨年の台風十九号のように、災害発生時における機敏な初動対応について、本当にぎりぎりでやって、本当に危うくという、地元の皆さんに心配をかけてしまった例があると述べておられます。
 ですから、平成十三年の国交省発足以来、約二割純減しており、出先の事務所、出張所の組織体制もかなり細っているのだから、組織を細らせてきた定員合理化計画の見直しこそ必要だと国交省としては考えませんか。
○長橋政府参考人 定員事情につきましては、先ほど先生の方から御指摘があった、大臣が申し述べたとおりでございます。定員合理化を進めてきた結果、ずっと二割の純減ということになった結果、かなり広域な、今、災害が広い、広範にわたって起こる場合がかなりふえてございますので、そうしたときに、初動対応ですとかあるいは情報提供というところで十分に対応ができなかったような反省点もあったということも事実でございます。
 そういうことを背景として実情を御配慮いただいて、さっき申し上げたように、今年度、令和二年度につきましては純増を認めていただいたということでございまして、私どもとしては、決まった定員削減のもとで、さらに、要求としては、恒常定員とか、あるいは災害対応の部分というのはある程度時限的な作業になる部分がございますので、そういうところは更に時限的な要求という分も活用させていただきまして、要求官庁としてできる枠の中で最大限の努力をこれからしていきたいというふうには考えてございます。
○塩川委員 河野大臣にお尋ねします。
 ハローワークにおいて常勤職員が担当していたものが非常勤職員に置きかえられるような事態が生まれていますし、そういうときに、決まった定員削減というのはずっと行われてきました。地方整備局においても、TEC―FORCEの活躍のように、通常業務に加えて、大規模災害対応での新たな業務が上乗せをされている。そういった中でも、決まった定員削減で常勤職員が減らされる。そういう中で、それを上乗せするような措置を行うというやりくりになっているわけで、そう考えると、機械的に毎年二%削減しろという、この決まった定員削減である定員合理化計画というのが、必要な定員確保の妨げになっているんじゃないのかと。いかがでしょうか。
○河野国務大臣 いずれの行政分野においても定員合理化に取り組んでいただいて、それを原資として、その時々の行政需要に対応できるように定員を再配分する必要がある、そういうふうに考えております。
○塩川委員 それぞれの社会経済情勢など、それぞれの行政需要に応じてということですけれども、ハローワークの場合でも、また地方整備局の場合においても、まさにその業務量が恒常的にあって、その業務量が更にふえるような状況もある。そういった中で常勤職員を減らすということは、これはそもそも恒常的な仕事があるわけですから、一律の削減というのはおかしいんじゃないのか。
 ニーズや業務量も変化をするということなども河野大臣はおっしゃっておられましたけれども、実際に各省では、自律的な再配置や業務改革という形で、ニーズや業務量に応じて人員配置を変更しているわけです。
 ですから、ハローワークや地方整備局のように、ニーズや業務量が減るどころか増大している恒常的な仕事があるわけですから、そういう仕事を削るような定員合理化計画というのはおかしいんじゃないんですか。
○河野国務大臣 それぞれの部署で業務をしっかり効率化しながら、時々の需要に応じて要求をしていただいていると認識しております。
○塩川委員 いや、まさに先に定員合理化計画があるわけですよ。そのもとでやむなくこういった二%の定員合理化というのはかかっているわけで、それが現場における実際の仕事量に逆行するような削減の措置になっているわけですから、それを見直すということが本来必要な業務、国民に対して責任を負う、公務を担う仕事としては必要なことなんじゃないんですか。
○河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、行政は多岐な分野にわたるわけで、時々の行政の需要量というのは違ってまいります。その原資をどこかで出さなければなりませんので、しっかりと業務の効率化を常に進めていただくことは、これはどういう部署であっても必要なことだと思います。
○塩川委員 業務量がふえている、業務量が恒常的にある、そういう中でも定員合理化計画で人を削るというやり方自身が公務の仕事そのものを細らせるということにもなっているわけで、こういった定員合理化計画の一律の押しつけをやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。


「議事録」(反対討論)

<第203臨時国会 2020年11月18日 内閣委員会 4号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、国家公務員一般職給与法案に対し、反対の討論を行います。
 本案は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況が悪化するもと、政府が行った自粛要請と不十分な補償によって引き下げられた民間労働者の賃金に合わせて、国家公務員の期末手当を引き下げるものです。
 この引下げは、厳しい人員体制のもとで、新型コロナウイルスや頻発する自然災害への対応など、市民の生命、暮らしを守るために奮闘する職員に冷や水を浴びせるものです。
 人事院は、政府の責任やコロナの影響を一切考慮せず、民間準拠だけを理由に期末手当を引き下げる勧告を行いました。これは、国家公務員の労働基本権制約に対する代償措置としての役割を無視したもので許せません。本案は、国家公務員の生活給を保障せず、一方的に年収減を押しつけるものであり、反対です。
 また、国家公務員の給与引下げにより、地方公務員、独立行政法人、国立大学法人、学校、病院等、約七百七十万人の労働者に大きな影響を与えます。さらには民間事業者にも波及して、コロナによって冷え込んでいる経済に対し、国民の消費を一層冷え込ませ、負のスパイラルを生み出すものです。
 内需拡大には全労働者の賃上げこそ必要であり、消費冷え込みに更に追い打ちをかける給与引下げには反対です。
 なお、特別職給与法案については、公務員の給与体系が内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官といった幹部職に厚いことから、今回の特別職の給与引下げは当然であり、賛成とします。
 最後に、政府が推し進める定員合理化計画の破綻は明らかです。今すぐ撤回し、定員管理の柔軟な運用で、国民の生命、暮らしを守るために必要な要員を確保する仕組みに改めることを求め、討論を終わります。

日本共産党の躍進で野党連合政権実現を/埼玉・川口駅東口で街頭演説

 川口駅東口で小池書記局長を迎えての街頭演説会。

 塩川・梅村・大内の3比例予定候補が訴え。次の総選挙、野党共闘の要である日本共産党の躍進で、政権交代、野党連合政権の実現を!

 埼玉2区では、市議・県議の豊かな経験を持ち、回りを励まし元気にする奥田智子さんを野党の統一候補に押し上げて、勝利のために全力を挙げよう!

北関東比例で3議席へと躍進を/埼玉・大宮駅東口で街頭演説

 大宮駅東口で街頭演説会。小池書記局長が、市民と野党の共闘の前進と日本共産党の躍進で、政権交代、野党連合政権の実現を訴え。

 北関東比例の1議席を3議席へと躍進させてください!塩川鉄也とともに、前回悔しい思いをした梅村さえこ前議員の議席実現で消費税減税の論戦の先頭に立ってもらおう!そして、大内くみ子さんまで押し上げて東海第2原発廃炉、原発ゼロの日本を実現しよう!

GoTo全国一律実施は見直せ/埼玉・南越谷駅前で街頭演説

 南越谷駅前で街頭演説会。紙智子参院議員が訴え。大内くみ子比例予定候補、田村つとむ埼玉14区予定候補と一緒に決意表明。

 過去最多の感染者となったコロナの対策として、検査体制の抜本的強化と医療機関への支援が不可欠。GoToトラベル・イートの全国一律実施は見直せ。

 

【内閣委員会】ハローワーク体制/相談員常勤化はかれ

 ハローワークを支える相談員が不安定な非常勤職員となっている問題を追及しました。

 相談員は雇用保険手続き、就職支援、求人開拓などを担い、専門知識や心の悩みなどへのカウンセリング技術など高い専門性が求められます。膨大な求職ニーズに対応するため、この10年間で非常勤相談員が1万5千人を下回ったことはありません。

 私は、専門的恒常的な仕事である相談員の仕事は、常勤職員を充てるのが当然ではないか、と質問。

 厚生労働省の担当者は、重要な仕事と認めつつ、「仕事量は行政ニーズによって変化する。その対応のため非常勤職員を配置する」と答えました。

 1万5千人以上の規模で恒常的に存在する業務を臨時的な仕事と扱うことが問題だ。非常勤を常勤化すべきだ。

 この10年でハローワークの常勤職員も14%減となり、恒常的な仕事に見合う定員が措置されていないことが根本問題だ。定員削減を押し付ける定員合理化計画は撤回せよと迫りました。

 河野太郎公務員制度担当相は「定員合理化に取り組み、必要に応じて再配分する」と答えました。クリックで拡大し、拡大した画像右クリックで、保存できます

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「議事録」

<第203臨時国会 2020年11月13日 内閣委員会 3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 きょうは、ハローワークの非常勤職員の問題についてお尋ねをいたします。
 資料を配らせていただきました。ハローワークの常勤の職員の数、それから、非常勤の職員、内訳として、一般相談員、求人者支援員、求職者専門相談員とありますけれども、平成二十三年度以降、十年間の数字であります。
 常勤職員の方は、継続的に削減をされて、十年間で一四%減少しています。その一方で、非常勤職員の相談員の方は、リーマン・ショックとか、東日本大震災とか、今回のコロナ禍などへの対応で増員となることはありますが、一万五千人以上が恒常的に業務に当たっているという状況を見ていただけると思います。
 全労連公務部会が作成しました非正規公務員酷書を拝見しますと、非正規のハローワーク相談員の仕事を紹介しておられます。
 障害を持った方などの就業を助けるため、民間事業者や医療機関、支援センター、御家族の方などと幅広く連携して、チームで専門的な援助を行っています、求職者の障害の状況、これまでの経験や職業能力などを的確に把握して、求職者に求人情報を提供するだけでなく、求人企業に対して配慮を必要とする内容を直接説明し、就職後も継続的に電話や訪問で職場に適応できるよう支援を行っています、高度な知識、スキル、人脈などを必要とする専門的、恒常的な仕事で、毎日誇りを持って働いています、こういった方が非常勤に置かれている。
 人事院総裁にお尋ねします。
 このような専門的、恒常的な仕事であれば、これは常勤職員を充てるというのが当然ではないでしょうか。
○一宮政府特別補佐人 期間業務職員を始めとする非常勤職員は、臨時的又は短時間の業務に弾力的に対応するために任用されるものでございます。
 業務遂行に必要な人材確保をするに当たって、どのような勤務形態で職員を任用するかについては、業務の性質に応じて、業務遂行に責任を有する各府省において適切に判断されるべきものであると考えます。
○塩川委員 短時間でもなく臨時的でもないというのが、今のこのハローワークにおける非常勤職員の実態であります。このことを踏まえた対応こそ求められているところであります。
 コロナ禍で景気の悪化の影響もあり、窓口業務がふえております。ハローワークの窓口業務の方の現場のお話を聞きました。
 相談業務は時間がかかるもの、新しく来た人に対する求職登録だけでも二十分はかかる。それに、就職支援の相談で四十分、雇用保険申請で更に時間がかかる。少しでも早く雇用保険を受け取りたいということで窓口に来る人は多い。また、窓口ならば、雇用保険の申請だけでなく、就職支援など、さまざまなことが相談できる。経済的にも精神的にも大変な状況の相談者が多いので、窓口業務は欠かせない。窓口の一般相談員の方も、このように、相談者の立場に立って、専門的な知見などを踏まえた丁寧な対応をされておられます。
 厚労省にお聞きします。
 このような非常勤職員が担っている専門的、恒常的業務であるハローワークの相談員の仕事というのは、まさに必要不可欠な仕事ではないでしょうか。
○志村政府参考人 お尋ねの職業相談、職業紹介や求人開拓の仕事は、いずれもハローワークの重要な仕事と考えております。その仕事量は、景気動向や雇用情勢の変化による行政ニーズの変化等に左右されるものでございます。そうした仕事量の変動に機動的かつ的確に対応できるよう、常勤職員と非常勤職員との適切な役割分担のもと、適材適所に職員を配置することにより、必要な業務を遂行できる体制づくりをしているところでございます。
 非常勤職員に関しましては、その職務内容や人数は年度によって変わってくるものでございますが、引き続き必要な執行体制の確保に努めることとしております。
○塩川委員 このような、景気動向など、行政需要に対応してというので、年度ごとに対応ということですけれども、この表を見てもらってわかるように、もちろん、景気動向に応じて、先ほど説明したように、リーマン・ショックのときとか、あるいは東日本大震災、こういうときには確かにふえている。また、今、コロナ禍で、雇用調整助成金等々、休業支援金等の支援でも、まさにハローワークの方々が本当に苦労しておられる。しかし、そういう時期でなくても、一万五千人という人数が常時、恒常的に専門的な仕事に当たっているわけであります。
 こういった専門的、恒常的な業務が一万五千人以上の規模で存在しているにもかかわらず、常勤職員を継続的に削減するというのはそもそもおかしい。常勤職員の削減をやめて、必要不可欠な仕事をしている非常勤の職員の常勤化こそ図るべきではありませんか。
○志村政府参考人 国民の勤労権保障のため、雇用のセーフティーネットを提供し、労働行政の多様な課題に的確に対応できるよう、第一線であるハローワークの執行体制の確保が必要と認識しているところでございます。
 このため、雇用情勢の変化による行政ニーズ等に的確に対応できるよう、常勤職員と非常勤職員との適切な役割分担のもと、効率的かつ専門的な執行体制の確保に努めてきたところでございます。
 今後とも、求められる行政課題に対応できるよう、行財政改革の趣旨も踏まえつつ、必要な執行体制の確保に努めてまいりたいと考えております。
○塩川委員 答えていないんですよ。
 そもそも、一万五千人の人が恒常的に存在しているわけです。専門的、恒常的な業務に当たっているんだから、そういう方々の仕事を確保するためにも、常勤職員の削減をやめて、非常勤の常勤化こそ図るべきじゃないのか。そこをもう一回。
○志村政府参考人 必要な執行体制の確保に努めるということで、いろいろ工夫してまいらなくちゃいけないということで、まさに常勤職員ですと、処分に係る業務とか失業認定とか、実質的な仕事であり、ただ、非常勤職員の方々でも、一般的な職業相談というのはやはりそれなりに業務量があるわけでございますので、そういったようなことの中で、各ハローワークにおいて、適切なミックスというか、人材の適切な配分に基づいて、しっかり執行体制の確保に努めているという状況でございます。
○塩川委員 ハローワークにおける必要不可欠な仕事なんですよ。そういうのを、非常勤という身分のままで臨時的な扱いであるかのようにやっていること自身が問題だと。
 河野大臣にお尋ねいたします。
 常勤職員が継続的に減らされているというのは、この間の定員合理化計画があります。恒常的な仕事に見合う定員がそもそも措置をされていないということであって、こういった定員を削減する定員合理化計画そのものを撤回すべきではありませんか。
○河野国務大臣 国家公務員の業務は非常に多岐な分野にわたっているわけでございますが、社会経済情勢の変化に伴い、それぞれの行政に対するニーズやその業務量も当然変化いたします。
 このため、いずれの分野であっても、一旦定員合理化に取り組んでいただいた上で、それを原資として、その時々の行政需要に対応できるよう、定員を再配分する必要があるわけでございます。
 全体の定員配置については、業務の効率化も進めながら、必要なところにしっかりと定員が配置されるよう、現場の実情や政策課題を的確に捉えて審査を行ってまいりたいと思います。
○塩川委員 業務量が変化するというんですけれども、そもそも、一万五千人の規模で足りないわけですよ。そういうところにこそ、しっかりと手当てをすべきだ。
 こういった、恒常的な業務に見合った定員を措置すべきという点で、それを妨げるような定員合理化計画はやめるべきですし、今、非常勤の方々が一番訴えておられるのが、不本意な雇いどめが起きている三年ごとの一律公募制度、これはもうきっぱりとやめて、経験と能力で更新の判断を行う、こういう対応を直ちに行うことを求めて、質問を終わります。

コロナ対応の支援策、建設国保の保険料減免を/全建総連と懇談

 全国建設労働組合総連合(全建総連:中西孝司委員長)と党国会議員団の懇談会。来年度予算、建設業の労働環境に関する要請をお受けしました。

 建設国保を育成強化するとともに、コロナ対応の保険料減免に対する予算が不足する懸念があり、万全を期した措置を講ずることなどを求めるものです。

 コロナ禍で深刻な影響が生じている建設産業、建設労働者を支える支援策に取り組んでいきたい。


建設国保/減免予算を/全建総連/共産党議員団に要請

「しんぶん赤旗」11月14日付・5面より

 全建総連の中西孝司委員長、勝野圭司書記長ら役員は13日、日本共産党の笠井亮・党建設国保対策委員会責任者、大門実紀史同事務局長ら国会議員団と懇談し、コロナ禍から建設労働者と中小事業者を守る施策実現への協力を要請しました。

 笠井氏は「地域で重要な役割を果たしている建設労働者、業者を守るため頑張ります」とあいさつしました。

 勝野書記長は、コロナの影響を受けた労働者の建設国保の減免措置の予算が不足している。補正予算を組んでほしい」と訴え。大門氏は、「至急、財務省要請をしましょう」と応じました。全建総連は「賃金・単価が下がりはじめている」「業者への持続化給付金も9月以降、審査が滞って給付が遅れている」などの実態を報告。建設国保の予算確保、適正賃金・単価実現、新築・リフォーム需要喚起、建設アスベスト救済、消費税増税やインボイス(適格請求書)反対―などを要請しました。

 懇談は共産党から田村智子、倉林明子両副委員長、穀田恵二国対委員長、塩川鉄也、高橋千鶴子、宮本徹、畑野君枝、藤野保史、田村貴昭、本村伸子、清水忠史各衆院議員、井上哲士、山添拓両参院議員が参加しました。

【内閣委員会】PCR検査拡充せよ/公費で行うことが必要

 新型コロナウイルスの感染拡大防止にむけて、PCR検査の拡充を自治体任せではなく国が先頭に立って行うよう求めました。

 私が政府の感染状況の認識をただしたのに対し、西村康稔経済再生担当相は「全国的に増加傾向が顕著になってきている。爆発的な大きな流行とならないよう対策を強化したい」と答弁。

 感染拡大を事前に防ぐためにはPCR検査の拡充が必要だ。医療機関、介護・福祉施設等に、定期的なPCR検査(社会的検査)を行政検査として公費で行うことが必要だ、と追及しました。

 厚労省は「保健所の判断で行政検査として実施できる」と現場判断に任せる姿勢を示しました。

 行政検査費用には都道府県負担分がある。検査拡充には、自治体の負担を軽減するため、国としてさらなる財政措置が必要だ。

 西村担当相は「地方負担分については地方創生臨時交付金を充てることができる。予備費の活用、補正予算での対応を検討していく」と答えました。

 また私は、国保組合に対する保険料減免の追加予算を要求。

 厚労省は「必要に応じ対応を検討する」と答えました。

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「議事録」

<第203通常国会 2020年11月11日 内閣委員会 2号>

○塩川委員 残りの時間で、コロナ対策について西村大臣にお尋ねいたします。
 コロナ対策分科会が緊急提言を出されて、感染急拡大の可能性という指摘もされております。菅総理御自身も、最大限の警戒感を持って対処する必要があると述べておりますが、西村大臣として、この感染拡大の状況についてどのように評価しておられるのか、お聞きします。
○西村国務大臣 お答え申し上げます。
 御指摘のように、分科会から緊急提言も出されまして、感染状況についてもその中に含まれているわけであります。
 七月、八月に感染拡大をして、それが九月にかなりおさまってきていたわけでありますけれども、そこから横ばいになり、また増加傾向になって、最近では全国的に増加傾向が顕著になってきているということで、これから冬を迎えるに当たって、より窓を閉め切って、密閉したところでの活動がふえることも考えられますので、これが爆発的な、再び大きな流行にならないように、そのために、昨日、政府として対策を取りまとめたところでありまして、クラスター対策の強化であるとか、あるいは国民への情報提供、さらには、最近では外国人の感染も目立ってきておりますので、外国人に対する情報がしっかり行き届くような、そういった手当ても含めて、対策を強化していきたいというふうに考えているところであります。
○塩川委員 爆発的な流行とならないように取り組む、クラスター対策などについての対応方のお話がありました。
 その点で、この間、クラスターの発生について、やはり重症、重篤にならないような、そういった対応という点では、医療機関やあるいは高齢者の入所施設などについての対応が求められていると思います。
 その点で、医療関係のスタッフの方や高齢者の入院、入所施設のスタッフ、また、入院、入所者へのぜひとも定期的なPCR検査が必要ではないのか。そういったことを行政検査として公費でしっかりと行うということによって感染拡大を防止をする、そのために力を尽くす、これが求められていると思いますが、その点についてお答えください。
○度山政府参考人 お答えを申し上げます。
 御質問の、高齢者の入院、入所施設の入院、入所者あるいはスタッフの検査ということにつきましては、感染者が多数発生している地域などで、感染者が発生している期間において、症状がない方も含めて、これらの方を対象として、保健所の専門的判断のもとでPCR検査等を行政検査として実施するということはできるようになっておりまして、その旨、都道府県に対しても行政検査に関するQアンドAで明示をしているところでございまして、この趣旨が現場の方に徹底されるように、引き続き周知、説明を続けていきたいと考えております。
○塩川委員 都道府県に周知、説明しているということですけれども、同時に、都道府県の費用負担の問題があるわけです。行政検査は都道府県、自治体が実施をする、ですから、まず負担をして、それに対して国が補助するという形ですが、検査数をふやす、行政検査をふやすとなれば、当然のことながら、自治体の負担が大きくなります。
 この自治体の負担を軽減することによって、行政検査を更に広げていく、医療スタッフや介護施設、高齢者入所施設の職員の方、入所者の方の定期的な検査を行う、こういうことに踏み出せるような地方負担分へのさらなる財政措置、これが必要じゃないかと思うんですが、その点、いかがですか。
○度山政府参考人 行政検査の費用負担の原則は、国において、都道府県が支弁した費用の二分の一を負担する、こういう仕掛けになっているところでございます。
 ただ、自治体の二分の一の負担分に関しましては、内閣府の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、この行政検査の地方負担額を算定基礎として、そのままというわけではありませんけれども、それを算定基礎として交付限度額に算定される仕組みになっているというふうに承知をしております。
○塩川委員 それ自身は数字上の話でありますので、実際に検査を広げるとなった場合に、地方負担分に対しての何らかの財政措置が求められていると思います。
 西村大臣にお尋ねいたしますが、やはり行政検査をしっかりと行っていく、それにふさわしい財政措置という点では、国として、地方創生臨時交付金の増額も含めて積極的な対応が今求められているんじゃないのか、予備費の活用なども含めた対応方を、ぜひ取り組むべきときではないかと思いますが、その点についていかがでしょうか。
○西村国務大臣 今厚労省から説明がございましたように、そして御理解いただいているとおり、地方負担分については地方創生臨時交付金を充てることができるということで対応してきているところでありますけれども、まさに足元の感染状況、それから経済の状況、特に地域経済、地方経済の状況なども見ながら、経済対策の指示もいただきましたので、予備費の活用、あるいは経済対策、補正予算の中でどう対応していくか、しっかりと検討していきたいと思います。
 あわせて、分科会においても、検査の範囲をどうしていくのか、一定の方向性は出されておりますけれども、さらに、無症状で事前確率が低いと思われている方に対しても今後どう考えていくのかという議論は継続していただいておりますし、また分科会を開き、専門家の御意見も聞きながら対応していければというふうに考えているところであります。
○塩川委員 ぜひ、感染拡大を防止する上でも社会的な検査を広げていく、そういう中での行政検査を広げていく、特に保健所の対応が非常に求められております。トレーサーをふやすことを含めた検査体制の抜本的な強化を改めて求めておきたいと思います。
 最後に、コロナ禍における国保の減免支援の問題についてお尋ねをいたします。
 やはり、コロナ禍のもとでの収入の減少あるいは経営の悪化、そういった中で国保の減免を求める現場の状況が広がっているところであります。保険者の方でこれについての対応なども進めているところですが、国保の減免支援の実施状況はどのようになっているのか。建設組合などからは、国保組合に対しての保険料の減免の追加予算などが求められておりますが、どう対応するのか。この点についてお答えください。
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえまして、市町村などが感染症の影響により収入が減少した被保険者などの保険料を減免した場合に、特例的に全額財政支援を行うということとしております。
 本年八月十五日時点におけます減免の実績につきましては、減免の決定件数につきましては、令和元年度分保険料については九・四万件、それから、令和二年度分の保険料については十二・五万件となってございます。
 それからまた、減免の決定金額でございますけれども、令和元年度分の保険料は三十一・一億円、それから、令和二年度分の保険料は二百四十億円というふうになっているところでございます。
 この財政支援に充てるために、災害等臨時特例補助金として、令和二年度の一般会計補正予算におきまして二百六十・四億円を措置しております。加えて、特別調整交付金などから交付をするなどの対応をしているというところでございます。
 保険者によります減免の実施状況なども踏まえて、必要に応じ、今後の対応も含めて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 非常に減免支援が広がっているということでありますので、今後の対策が極めて重要であります。
 西村大臣、ぜひ、そういう点での、予備費の活用も含めたしっかりとした現場を支える支援を行っていただきたい。それについての御答弁をいただきたいと思います。
○西村国務大臣 経済的にまだまだ厳しい方もおられますので、そういった経済の状況をしっかりと見ながら、必要な方に必要な支援がしっかりと行くように、そしてまた、あわせて、経済と両立を図っていく中で新たな日常をつくっていく、デジタル化であったりグリーン化であったり、新しい社会経済の構造をつくっていく、そういった観点から経済対策をしっかりまとめていきたいというふうに考えているところであります。
○塩川委員 第三波の広がりということが非常に懸念されているところであります。そういったときに、やはりしっかりとした支援を行うということが国民の暮らし、営業を支える上での一番の安心ということでもありますので、この取組についてさらなる拡充を求めて、質問を終わります。

【内閣委員会】学術会議法/こっそりと解釈変更/「違法な政治介入だ」と批判

 菅義偉首相が日本学術会議の会員候補6人を任命拒否した根拠としている2018年に学術会議事務局が作成したとされる「推薦の通り任命しなければならないわけではない」との文書について、学術会議法の重大な解釈変更をこっそり行ったことは許されないと追及しました。

 私は、この文書が当時の山極寿一会長に知らされなかった経緯を追及。

 学術会議の福井仁史事務局長は、文書は「これまでの解釈を確認しただけのもの」として、会長に見せる必要はないと判断したと述べました。

 私が、山極前会長は、政府が言う『これまでの解釈』を知っていたのか、と追及したのに対し、福井氏はまともに答えられませんでした。

 会員を選考し推薦するのは学術会議であり、会長や会員が知らなかったのは問題だ。事務局だけが知っていればよいと言う話ではない。

 さらに、この法解釈を示す文書は18年以前には一切なく、推薦のあり方を変える文書を会長に知らせずに事務局が作成することは考えられない。同文書の作成前に官邸とのやりとりがあったかを追及したのに対し、福井氏は「事実関係は承知していない。確認する」と述べ、官邸とのやりとりを否定しませんでした。

 また、菅首相が推薦前の調整が働かなかった結果、任命に至らなかった人が生じたと述べ、調整とは任命の考え方の「すり合わせ」だと答弁した問題で、私は、学術会議法にはすり合わせを行うとの規定はないと強調し、違法な政治介入そのものだと批判。

 任命拒否を撤回し、直ちに6人を任命せよと主張しました。

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「議事録」

<第203通常国会 2020年11月11日 内閣委員会 2号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 最初に、学術会議の会員候補任命拒否問題について質問をいたします。
 十一月五日の参議院予算委員会での菅総理の答弁について、まずお尋ねします。
 菅総理は、以前は、学術会議が正式の推薦名簿が提出される前に、さまざまな意見交換の中で内閣府の事務局などと学術会議の会長との間で一定の調整が行われていたと承知しています、一方、今回の任命に当たっては、そうした推薦前の調整が働かず、結果として学術会議から推薦された者の中に任命に至らなかった者が生じたということですと答弁をしました。
 この内閣府の事務局などと学術会議の会長との間で一定の調整が行われていたというんですけれども、この内閣府の事務局などというのは、誰を指しているんでしょうか。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。
 日本学術会議から推薦名簿が提出される前にさまざまな意見交換が学術会議の会長との間で行われており、そうした意見交換が日本学術会議の事務局を介して行われることもあったことから、そのような趣旨で総理は答弁されたものと認識をしております。
○塩川委員 学術会議の事務局を介してということですから、それで、誰が行ったかという点でいえば、それは、総理大臣、官房長官、そういう人も含んでいるということですね。
○大塚政府参考人 総理も、これまた、これまで日本学術会議から推薦名簿が提出される前にさまざまな意見交換が日本学術会議の会長との間で行われ、そのような意見交換を通じて、任命に当たっての考えがすり合わされたと答弁されているところでございます。
○塩川委員 いや、その内閣府の事務局などの、などに、総理とか官房長官とか副長官とかは入っているんですね。
○大塚政府参考人 学術会議の事務局を介することもあれば、介さないこともあった趣旨だろうということで、などというふうな答弁がされたものというふうに認識をしております。
○塩川委員 いや、内閣府の事務局などというのは、内閣府の事務局がそもそもどこで、それ以外のところも含む言い方じゃないですか。
○大塚政府参考人 したがいまして、事務局を介することもあれば、介さずに会長が直接というふうなことで申し上げたものと理解をしております。
○塩川委員 それは、だから、副長官とかも入っているということですね。
○大塚政府参考人 副長官のお名前につきましても、既に総理が答弁の中で紹介をされたと記憶をしてございます。
○塩川委員 そうしますと、副長官を含む内閣府事務局等と、要するに官邸サイドと会長との間でという話になります。
 加藤官房長官にお尋ねします。
 この総理の答弁で、今回の任命に当たっては、そうした推薦前の調整が働かず、結果として学術会議から推薦された者の中に任命に至らなかった者が生じたと言いますけれども、推薦前の調整が働かないと任命に至らなかった者が生じるというのはどういう理屈なんでしょうか。
○加藤国務大臣 総理の参議院予算委員会の答弁で、これまで、日本学術会議から推薦名簿が提出される前にさまざまな意見交換が日本学術会議の会長との間で行われ、そのような意見交換を通じて任命に当たっての考え方がすり合わせられたことについて、これは一定の調整という言葉を使っておられたと思いますが、その上で、今回の改選に当たっては、これまでと同様に、推薦名簿が提出する前に意見交換が行われたものの、その中で任命の考え方のすり合わせまでには至らなかった、そのことを答弁されたものだというふうに思います。
○塩川委員 そうしますと、今回の任命に当たっては、そうした推薦前の調整、つまり、任命の考え方についてのすり合わせが働かなかった、結果として学術会議から推薦された者の中に任命に至らなかった者が生じたということは、この推薦前において任命に当たっての考え方についてのすり合わせを行えということが学術会議の推薦に当たっての条件として付したということになりますね。
○加藤国務大臣 いや、結果の話をされているのであって、すり合わせ云々というよりも、もともと日本学術会議は学術会議として推薦をするということが学術会議法上規定されていますから、それは日本学術会議が独自で実施されるもの、推薦そのものは学術会議が独自で実施されるものだということであります。
○塩川委員 ですから、そもそも、すり合わせ、一定の考え方についてのすり合わせを行うということを求めたことなのに、それが調わなかった結果として、学術会議、推薦できなかったということですから、学術会議の推薦に当たって、こういう一定のすり合わせということが条件となっているということがはっきりしているじゃありませんか。
○加藤国務大臣 いやいや、そうした一連のすり合わせを含めた意見交換を踏まえて、日本学術会議は具体的な推薦が最終的になされていくわけでありますから、別にこれが日本学術会議の推薦権そのものに対して関与していくということではなく、政府としては、あくまでも、日本学術会議が推薦されたそのリストに基づいて任命を行っていくということであります。
○塩川委員 意見交換だったらわかりますけれども、すり合わせというのは、そういう形でまとめる、取りまとめる、調うということが条件になっているということですから、意見交換とそもそも違うわけです。
 そういう意味では、選考基準でこの間いろいろ注文をつけるだけではなくて、選考過程にも口を挟んでいるというのが今回の事態だということがその答弁でも見えてきたということであります。
 加藤官房長官、お尋ねしますけれども、日本学術会議法には、会員は学術会議の推薦に基づいて総理大臣が任命すると規定をしております。
 一九八三年の法改正時では、政府が行うのは形式的な任命にすぎません、また、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えておりません、また、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否しないと答弁をしております。
 任命に当たっての考え方についてのすり合わせを行うことなど、政府による何らの条件もついておりません。これら法律や国会答弁に反する違法な学術会議への政治介入そのものではありませんか。
○加藤国務大臣 あくまでも一連の流れを円滑に進めていくという観点から、さまざまな課題について意見交換が、学術会議会長、あるいは先ほど委員のお話があった内閣府の事務局等を通じて、介して行われてきているわけでありますので、これはあくまでも全体がスムーズに、円滑に進むという観点であり、基本的において、それぞれが有している、日本学術会議において推薦をするというそうした規定、あるいは内閣総理大臣が任命を行うという規定、これは、それぞれに基づいて、法律にのっとって適用させていただいているということでありますし、その考え方については、平成三十年、もう御承知のように、法制局に確認をしたそうした内容、これに基づいて行っているわけであります。
○塩川委員 選考基準だけでなく選考過程にも口を出すということがまさに一番の問題となっております。
 では、この総理答弁では、二〇一七年改選時の会長である大西隆さんがこの点を批判されて、首相の言う調整が名簿の変更を意味するのであれば、調整したという事実はありません、選考に関する協議ではないことを双方が承知していたと述べているわけで、一定の調整という、この任命に当たっての考え方のすり合わせなど、そもそも行われていない。大西元会長は、選考過程の事前説明を行っただけであって、任命に当たっての考え方のすり合わせを行っていないということを述べておられるわけですから、大西元会長にぜひ当委員会への出席を求めたいと思います、委員長。
○木原委員長 ただいまの要求につきましては、理事会で協議をいたします。
○塩川委員 架空の任命に当たっての考え方のすり合わせなるもので任命拒否の口実にするということは認められないということを申し上げておきます。
 次に、この二〇一八年の夏の会員補充に続いて、日本学術会議事務局作成の二〇一八年の文書が作成をされております。日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についての文書であります。十一月十三日付の文書ですけれども、内閣法制局との相談期間が九月五日から十一月十五日となっています。会員補充に至らなかった夏の補充人事の直後から作業が始まっております。
 そこで、学術会議の事務局長にお尋ねをいたします。
 この文書は、誰が起案をして、誰が最終決裁をした文書なのでしょうか。
○福井政府参考人 お答えさせていただきます。
 当時の日本学術会議の事務局長が担当者を使って作成したものと承知しております。
○塩川委員 事務局長は、なぜこのような文書の作成を指示したんでしょうか。
○福井政府参考人 執務上、事務局として、従来からの法的整理を確認しておく必要があったということだと認識しております。
○塩川委員 このタイミングでやるという理由は何なんですか。
○福井政府参考人 平成二十九年に、いわゆる半数改選を行っております。それから約一年たって、そろそろ次の半数改選についていろいろなことを勉強していかなきゃいけない、それから、おっしゃいますとおり、当時、補欠推薦の関係があって、この関係でも考え方の整理をしておかなきゃいけないという状況だったと認識しております。
○塩川委員 ですから、二〇一八年夏の補欠推薦があった、その直後にこの文書を作成をしていたということで、当時の山極会長は、NHKのインタビューで、定年によって会員の補充が必要となったときに、学術会議側が検討していた候補の名前を伝えたところ、官邸から難色が示されたということを言っている。山極前会長は、学術会議で議論をし直す場合は理由が必要なので、理由を教えてください、そのために官邸に出向きますと杉田官房副長官に事務局を通じて何度も申し上げたが、来る必要はない、理由も言うつもりはないと、それ一辺倒なので非常に困りましたと述べておられますが、これはそういうことだったということですね。
○福井政府参考人 当時、山極当時の会長が官邸に赴きたいという話をしたということと、それからもう一方で、山極会長が官邸に行って杉田副長官と面会した事実はない、この二つは事実でございます。
○塩川委員 いや、官邸から難色が示された、そこはどうですか。
○福井政府参考人 当時の実務について、詳細は承知しておりません。
○塩川委員 二年前の話なんですけれども。
 それについての資料を確認して出してもらえませんか。
○福井政府参考人 二〇一八年の補欠推薦時の資料ということでございますか。(塩川委員「難色を示したというところです」と呼ぶ)
 そのこと自体は、事実として確認できるかどうかはちょっと私にはわかりませんけれども、私自身は、そのことはちょっとまだ承知しておりません。
○塩川委員 確認をして、今言ったように、難色を示したという部分も含めて、補充の人事について、補充に至らなかったという経緯の文書を出してもらえますか。
○福井政府参考人 それは確認させていただきます。
○塩川委員 事実関係を明らかにする上で、関係者であります杉田官房副長官そして山極前会長の当委員会への出席を要請したいと思いますが。
○木原委員長 理事会にて協議をいたします。
○塩川委員 こういった重大な内容を持つ二〇一八年の文書について、当時の学術会議トップの山極会長にそもそも相談していなかったのか。その点、確認します。
○福井政府参考人 内容については、口頭で御報告しているものと承知しております。
○塩川委員 御本人は、これまで説明を受けておらず、文書の存在すら知らされていなかったと述べているんですけれども、その点についてはどう受けとめているんですか。
○福井政府参考人 特に文書をお見せして説明したわけではないということではございますが、この文書自身は事務局の文書でございますので、会長にお見せしていなかったということだと思います。
○塩川委員 いや、こういったあり方で推薦をするんだという話は、過去、どこでも文書になっていないわけですよね。そういった、まさに今までの推薦のあり方を変えようという文書なんですよ。それについて、何でトップである会長に示さないんですか。
○福井政府参考人 この文書自体は、法令解釈を確認するための文書でございますので、この文書自体で御説明する必要がなかったということかと思っております。
○塩川委員 違うでしょう。だって、そもそも、今までやったことがないことをやるという話なんでしょう。そうですよね。
○福井政府参考人 これまでの解釈を確認しただけのものだと認識しております。
○塩川委員 じゃ、そういうこれまでの解釈ということを山極前会長は御承知だったんですか。
○福井政府参考人 解釈自体は事務局の方で行っているものでございます。
 山極会長が、山極会長御自身がこの推薦権と任命権についてはよく御承知だったと認識しております。
○塩川委員 学術会議法に基づく、学術会議の推薦に基づき総理が任命する、それは当然承知なわけで、その場合の選考基準についても承知をされて、まさに研究、業績に基づいてということで行うし、さらには、選考基準に加えて選考方針などというのも議論する中で、この間、推薦を行ってきているわけであります。
 そういったことについて、そうじゃないということをこの文書で言っているわけですから、そういったことが学術会議の会長がわかるようなものを何にも示さなかったんですか。文書で示すということはなぜしなかったんですか。
○福井政府参考人 繰り返しになりますけれども、文書は事務局の文書だからでございます。
○塩川委員 いや、だから、事務局の文書だと仮にしたとしても、その場合に、選ぶのは学術会議なんですから、学術会議の会長を始めとした、まさにそれぞれの選考委員会などを通じて議論を積み上げて行っているわけで、そういった考え方について会長が知らなかったらまずいでしょうが。そう思いませんか。
○福井政府参考人 事務局が法的な整理を確認したものでございますから、作成した文書そのものを会長に見せる必要はないと考えたものと承知しております。
○塩川委員 だって、会長は知らないんですから。そういった新しい、今まで過去の文書にもないようなことを二〇一八年の文書で確認したわけですから。それを、まさに学術会議である、会長を始めとしたメンバーが、具体的に推薦の基準として諮らなければいけないのに、そういったことについて何ら示されないまま議論して、事務局だけは持っていました、事務局だけは承知していましたという話にはならないんじゃないですか。
○福井政府参考人 もともと、事務局の方が会長や会員の方々からの問合せに対して回答するための備忘だったと思いますので、学術会議の方では、この考え方について説明をする必要はなかったということかと思っております。
○塩川委員 にわかに納得できないような話であります。学術会議トップの山極会長が知らされないまま、推薦と任命に関する文書を勝手に事務局が作成していたということですから、こんなことは看過できる話ではありません。
 こういった二〇一八年の文書の作成に当たって、内閣府の事務局や官邸と相談、打合せ、説明に行った、そういうことはありますか。
○福井政府参考人 作成過程に当たって、他の部局とこの内容について打合せを行った事実はないと承知しております。
○塩川委員 作成の前に、そういったことについて官邸や内閣府の事務局と相談したということもありませんか。
○福井政府参考人 ないと承知しております。
○塩川委員 二〇一七年の定例の半数改選の前ですとか、二〇一八年の補充の人事の前とか、そういった際に、その推薦のあり方について、選考の手続について、定員を上回る人を推薦する、そういったことについて、官邸の側あるいは内閣府の本府の方とやりとりということをしたということはないと言えるんですか。
○福井政府参考人 この文書の作成過程において特に御相談したことはございませんということを申し上げました。
○塩川委員 いや、この文書のときはなかったかもしれません。それ以前にはあったんじゃないのと聞いているんですけれども。
○福井政府参考人 その事実関係は承知しておりません。
○塩川委員 報道ですけれども、官邸の方から、定員、それを上回るリストを出してくれという話があるということが出ているんですから、そういうことについて、相談、事前に指示、指摘がなかった、承知していないという事実関係について確認してもらいたいんですが、後で関連する資料などを出してもらえますか。
○福井政府参考人 それは確認させていただきます。
○塩川委員 ですから、この二〇一八年の文書を作成するに当たって、それ以前に官邸の方からその指示があったということを否定しなかった話でありますので、そういう事実関係についてしっかりとただしていきたいと思います。
 やはり学術会議法ではっきりとうたわれていること、また、八三年の法改正時にも、繰り返し、形式的な任命、推薦いただいた方は拒否しないと述べられているわけですから、まさにそういった選考基準、選考過程についてのルールそのものを乱暴に変更するといったやり方というのは断じて許されないということを申し上げておきたいと思います。
 それで、改めて確認ですけれども、この二〇一八年文書の以前に、このような、学術会議の推薦のとおりに総理大臣が任命しなければならないというわけではないといったことを記した文書というのはないということでよろしいですね。
○福井政府参考人 このこと自体を明確に記した文書はないと思っておりますけれども、一応、変更のない、従来からの解釈だと認識しております。
○塩川委員 文書はないということです。
 そういう意味では、学術会議法を見ても、八三年の法改正時の国会答弁を見ても、学術会議の推薦どおり総理大臣が任命するということはまさに自明のものであったわけであります。
 加えて、政府が作成した文書でも同様のことが記されているわけです。その点を確認したいと思いますが。
 一九八三年の法改正時に学術会議が作成をした想定問答集があります。また、同様に、総理府が作成をした想定問答集があります。
 まず、この学術会議事務局作成の想定問答集、その問いの四十七には何と書いてあるでしょうか。
○福井政府参考人 昭和五十八年九月のものかと思いますが、問いから読み上げた方がよろしいでしょうか。(塩川委員「はい」と呼ぶ)
 問いとして、内閣総理大臣による任命は、実質任命であるのか。これに対する答えとして整理しておりますのが、内閣総理大臣は、法律上、研究連絡委員会を同じくする登録学協会から指名された推薦人の推薦に基づいて会員を任命することとなっており、この任命は、形式的任命であると記述しております。
○塩川委員 形式的任命とはっきり書かれています。
 次に、一九八三年の法改正時の総理府作成の想定問答集の問い十には何と書いてありますか。
○福井政府参考人 昭和五十八年十月の想定問十というやつだと思いますが、総理の任命制は学術会議の独立性を損なうこととならないかという問いでございます。
 学術会議会員の選出方法を選挙制から推薦制に改めることに伴い、推薦された者を会員とするために内閣総理大臣による任命行為が必要となるわけであるが、この任命は、科学者による自主的な選出結果を尊重し、推薦された者をそのまま会員として任命するという形式的なものであって、国が学術会議の独立性を侵すようなものでは決してないと記述しております。
○塩川委員 推薦された者をそのまま会員として任命するという形式的なものというふうにはっきりと記されています。
 それから、学術会議法は二〇〇四年にも改正が行われております。そのときの総務省作成の日本学術会議法法案説明資料、その二十九ページに会員の推薦関係がありますが、事前にお示しをしています。該当箇所を読み上げていただきたい。
○福井政府参考人 先生に御指摘いただいた部分を読ませていただきます。
 具体的には、日本学術会議が、規則で定めるところにより、すぐれた研究又は業績がある科学者のうちから、会員の候補者を決定し、内閣総理大臣に推薦し、内閣総理大臣が、その推薦に基づき、会員を任命することになる。この際、日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていないと記述しております。
○塩川委員 内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていないということで、いずれも、学術会議の推薦に基づき総理大臣が行う任命は、そのまま会員として任命するという形式的なものであって、総理大臣が任命を拒否することは想定されておりません。
 二〇〇四年について、学術会議事務局に、学術会議事務局が作成をした想定問答があると話を聞いております。先週から資料提出を要求しておりますが、なぜ出せないんですか。
○福井政府参考人 済みません、現在確認中でございます。
○塩川委員 いや、確認中も何も、この行政文書ファイル管理簿の中に、日本学術会議の文書として、日本学術会議の一部を改正する法律案逐条解説、想定問答等とあるんですよ。ですから、文書があるということは当然認めておられるわけで、それをそのまま出してもらえばいいんですけれども、出してもらえますか。
○福井政府参考人 済みません、確認の上、対応させていただきます。
○塩川委員 いや、だって、もう先週から要求しているんですよ。だって、文書としてあるんだから。
 まさに今焦点となっている議論にかかわる重要な文書であって、一九八三年の想定問答集はもう出しているわけですよ。二〇〇四年の想定問答集だって、何で出さない理由があるんですか。確認中というか、文書はもう確認しているというか、文書はあると認めているんですから、直ちに出してもらいたいんですが、改めていかがですか。
○木原委員長 内閣府大塚大臣官房長。(塩川委員「関係ないでしょう」と呼ぶ)
 まず、大塚官房長から答弁させます。
○大塚政府参考人 官房の窓口としてお答えいたしますが、委員からのお求めは、先週の木曜日、金曜日にあったものと承知しておりますが、今お話にあった件以外にも多数いろいろな資料のお求めなりがあったと伺っておりまして、全体も含めて、今、我々は、できるだけ丁寧に、もちろん、できるだけ速やかにというふうに考えておりますが、鋭意確認中、作業中のものもございまして、したがいまして、先ほど福井事務局長のようなお答えになった次第でございます。
 また、いずれにいたしましても、確認ができ次第、提出をさせていただきたいと考えております。
○塩川委員 提出するというふうに今答弁がありました。
 であれば、想定問答集だけでも先に出してくださいよ。だって、別に墨を塗るような話じゃないじゃないですか。ほかの文書はいろいろあるのかもしれないけれども、想定問答集、八三年のをそれぞれ出しているのと同じように、想定問答集はすぐ出せますね。
○大塚政府参考人 必要な確認をいたしまして、確認ができ次第、対応させていただきたいと考えております。
○塩川委員 直ちに出していただきたい。
 官房長官に伺います。
 このように、学術会議の推薦のとおりに総理大臣が任命しなければならないということを示す文書ばかりが明らかになっているわけであります。政府の説明を示す過去の文書というのは出てこない。重大な解釈変更をこっそり行ったということは断じて許すことはできません。
 任命拒否を撤回をし、直ちに六人を任命すべきではありませんか。
○加藤国務大臣 まず、今回の、必ずしも推薦された方々を必ずそのまま任命しなければならないわけではないというこうした解釈、これは、政府から、政府が一貫した考え方であることを申し上げ、今御指摘の資料等々も踏まえて、法制局とも御相談をした中でこうした考え方を確認をしているところでありますし、また、先日の予算委員会だったと思いますけれども、法制局長官から、もともと、基づくというこの言葉を踏まえた説明があったと承知をしております。
 今、推薦に基づいて任命すべきではないかというお話がありましたけれども、今回の任命そのものについては、既に一連の手続は終了したというふうに私どもは考えております。
○塩川委員 その手続そのものを改めて、推薦どおり認めなさいということを求めたい。学問の自由や表現、言論の自由を侵害をする重大な問題であり、こういった違法行為は許されない。撤回をする、六人の任命を行う、このことを強く求めておきます。

総選挙勝利・前橋市議選での4議席確保を/前橋市で演説会

 前橋市で日本共産党演説会。年明けの前橋市議選での4議席確保をめざし、

 長谷川かおる・小林ひさ子・近藤よしえ市議と新人の吉田なおひろさんが訴え。たなはしせつ子衆院1区予定候補が総選挙勝利の決意表明。

 学術会議任命拒否問題での菅首相答弁は、選考基準に介入するだけでなく、選考過程にも介入するという学術会議の独立性を侵す違法行為へのひらきなおりだ。学問の自由を守り、6人の任命を実現させよう!

 コロナ感染者は、3日連続で千人超。検査体制の抜本的強化、医療機関への財政支援は喫緊の課題。予備費を使って直ちに行え!

 他の野党からも消費税減税、大企業と富裕層への応分の税の負担を求める提案。日本共産党の躍進で、国民本位の税制の転換を実現しよう!

【議院運営委員会】森友「再検査予定ない」と答弁/会計検査院検査官候補聴取

 国会同意人事案件のうち、政府が再任案を示した会計検査院の岡村肇検査官候補(現検査官)の所信を聴取し、質疑。学校法人「森友学園」の国有地売却をめぐる会計検査についてただしました。

 憲法上の機関である会計検査院は、独立して国の会計検査を実施。検査を実施する事務総局の指揮監督をし、意思決定を行っているのが3人の検査官です。森友学園の問題では、国会の要請を受け2017年に検査を実施、文書改ざん問題が発覚した翌年にも要請を受け再検査し、国会に報告しました。

 私は、18年の再検査報告以降も新たな事実が明らかになっていると指摘。今年3月には、財務省による公文書改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局職員の遺書の公表で財務省本省の指示であったことが明らかになったとして、再検査を行う考えがないかと質問。

 岡村氏は、財務省の会計検査に対する不適切な対応については既に国会に報告しているとして、「必要な検査を行ったので、再検査は予定していない」と答弁しました。

 私は、改ざんの経緯を詳細にまとめたファイルが存在すると語った元上司の音声データを遺族が先月の裁判で証拠として提出している。このようなファイルについて再検査しないのかと質問しました。

 岡村氏は、18年までに関係者への質問などを行ったとして「再検査は予定していない」と繰り返しました。


「議事録」(森友学園問題)

<第203通常国会 2020年11月6日 議院運営委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 森友学園への国有地売却問題の検査についてお尋ねをいたします。
 参議院の決算委員会は、おととし、二〇一八年の六月、「会計検査院における検査体制の強化に関する決議」を上げました。
  会計検査院は、本院からの検査要請に基づく、学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する検査に際し、財務省が提出した決裁文書の真正性について国土交通省にも確認するなどの検証を行わず、財務省による言語道断な決裁文書の改ざんを見逃すこととなった。また、平成二十九年十一月に本院に提出された、検査結果の報告書では、地下埋設物の撤去・処分費用の試算が明示されていなかった。
  会計検査院は、今般の事態を深刻に受け止めて、経緯を検証し、今後の検査に当たり、資料の信ぴょう性について適切に確認するなど、再発防止を徹底するとともに、独立した憲法上の機関であることを自覚し、検査の過程及び内容に疑念を抱かれないよう、会計検査体制を強化すべきである。
このようにありますが、この決議の受けとめと、その後どのように対応されたのかをお聞きしたいと思います。
○岡村参考人 御質問ありがとうございます。
 御指摘のように、決裁文書の改ざんを見抜けなかったことについて、大きな御批判をいただいたところでございます。
 資料の真正性の検証ということにつきましては、全ての管理監督職員に対して特別の研修を行い、収集した書類等が会計経理等の真実を裏づけ、検査上の判断の基礎とすべき信頼性を備えているかなどに留意することの重要性について周知するなどしたところでございます。
 そして、今後も継続的に資料の信憑性の確保等を適切に行うことができるよう、研修体制の充実強化といたしまして、検査に当たる職員の能力開発に携わるスタッフを強化拡充しております。加えて、各階層の職員を対象とした研修のカリキュラムの見直しを行ったところでございます。
 仮に、今回御同意いただき検査官に再任された場合には、引き続き、このような取組を通じて、厳正に会計検査を実施していくために力を注いでいく所存でございます。
○塩川委員 三月の十八日に、財務省による森友公文書改ざんに関与し自殺をされた、近畿財務局職員であった赤木俊夫さんの遺書が明らかになりました。
 遺書の中では、国会、国会議員、会計検査院への各対応も、本省で基本的な対応のスタンスが決められていた、特に、会計検査院への対応では、決議書等の関係書類は検査院には示さず、本省が持参した一部資料の範囲内のみで説明する、応接記録を始め、法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないこと、検査院への説明は、文書として保存していないと説明するよう事前に本省から指示がありました、このように述べていますが、このような財務省本省からの指示は、会計検査院法に違反するものではありませんか。
○岡村参考人 財務省の会計検査に対する不適切な対応でございます。
 これは、三十年十一月に参議院予算委員会の理事会懇談会に御報告させていただいておりますけれども、会計検査院法第二十六条に違反する行為があったというふうに認定をしているところでございます。
○塩川委員 この三月に明らかになった遺書を踏まえて、再検査を行う考えはありませんか。
○岡村参考人 三十年十一月に、先ほど申しましたが報告させていただいたところでございますが、財務省の会計検査に対する不適切な対応につきまして、法律相談文書が提出されなかった件も含めて、提出を求めていた資料が提出されなかったことにより、検査の実施に支障を生じさせたものであるというふうに報告しているところでございまして、この点につきましては、いずれにしても変わらないというふうに考えているものでございます。
 会計検査院といたしましては、これらの報告を行う過程で、関係者に質問するなどさまざまな方法で検査を行ったところでございまして、必要な検査を行ったと考えておりますので、再検査は予定しておりません。
○塩川委員 赤木俊夫さんの妻の雅子さんは、十月の裁判におきまして、俊夫さんの元上司が弔問に訪れた際の音声データを証拠として提出し、メディアにも公表しました。
 その上司は、赤木さんが改ざんの経緯を詳細にまとめたファイルを作成していたと明かしております。上司は、ファイルにして赤木さんがきちっと整理している、全部書いてある、何が本省の指示か、前の文書であるとか修正後のやつであるとか、何回かやりとりしたようなやつがファイリングされていて、これを見たら我々がどういう過程でやったのかが全部わかると述べています。
 こういったファイルについて再検査をする考えはありませんか。
○岡村参考人 繰り返しになりまして恐縮でございますが、三十年十一月までの過程で、関係者、これは直接の関係者ばかりではなく幅広く関係者に対して質問するなどさまざまな方法で検査を行ったというところでございまして、必要な検査は行ったと考えておりますので、再検査は予定していないところでございます。
○塩川委員 再検査は予定していないということですが、新たな資料が出ているわけです。それを脇に置いて、それを行わないというのは、参議院の決議が言っている、森友問題の経緯を検証したと言えないのではないかと思うんですが、その点、どうでしょうか。
○岡村参考人 財務省の会計検査に対する不適切な対応ということについては、先ほども申し上げましたが、検査の実施に支障を生ぜしめたものである、中には会計検査院法の二十六条に違反する行為もあったというふうに認定をしているということでございます。
 こういった認定までにさまざまな方法で必要な検査を行ったというふうに考えておりますので、再検査は予定していないということでございます。
 以上でございます。
○塩川委員 衆議院が要求しました森友問題の予備的調査、これの提出が来週に予定されていますが、それを踏まえて、新たな事実があれば再検査をするお考えはありませんか。
○岡村参考人 国会でのさまざまな御審議等の状況については常に留意をしているところでございますので、それはまた検討をさせていただければというふうに思います。
○塩川委員 終わります。


「議事録」(検査官候補聴取)

<第203通常国会 2020年11月6日 議院運営委員会 4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 会計検査院の天下り問題についてお尋ねします。
 二〇一六年十一月の質問主意書に対する政府答弁書では、会計検査院からの検査対象法人への再就職について、二〇〇五年八月から二〇一六年六月までの十二年間に三十九人としています。
 また、衆議院調査局が二〇一九年十月にまとめた国家公務員の再就職状況に関する予備的調査では、会計検査院と密接な関係にある営利企業への天下りについて、二〇一〇年から二〇一八年の九年間に二十二人としております。
 会計検査院が検査対象にしている法人への再就職、天下りは、会計検査院が当該法人に対する検査に手心を加えるのではないのか、このような国民の疑念を招くのではないか。このことを懸念しますが、お答えいただきたいと思います。
○岡村参考人 会計検査院の職員は、一般職の国家公務員として、国家公務員法の適用を受けております。
 会計検査院としては、当然のことでありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職のあっせんは一切行っていないところであります。
 元職員による再就職は、いずれも元職員本人と再就職先との合意により再就職したものと承知をしております。
 会計検査院としては、元職員が在籍する検査対象の団体等であっても、厳正な検査を実施して、指摘をして、検査報告に掲記しているところでございます。
 会計検査院としては、今後とも、厳正な検査を実施していくことが極めて重要と考えておりまして、国家公務員法を遵守するのはもちろんのこと、検査に影響を及ぼすようなことや国民の信頼を損なうことがないように、引き続き努力してまいります。

荒川調節池整備計画/国交省ヒアリングに同席

 党埼玉県議団による荒川調節池整備計画に関する国交省ヒアリング。伊藤岳参院議員、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補と同席。

 事業計画の概要や進捗状況、埼玉県における治水効果、地元負担金などの説明を受け、意見交換。

 引き続き関係者の意見を聞くなど検討を進めて行くことにしました。

首相答弁は支離滅裂/任命拒否理由を明らかにするため予算委集中審議を/野国連

 野党国対委員長連絡会開く

 学術会議任命拒否問題について、菅首相の答弁は支離滅裂であり、任命拒否理由を明らかにすることが必要。そのために杉田官房副長官の国会出席と予算委集中審議を要求することで一致。

 本会議の法案質疑では、コロナ問題に対応する予防接種法を総理出席の重要広範議案とし、日英EPAについても本会議質疑を要求することを確認しました。


杉田副長官の招致求める/学術会議介入/野党国対委員長が一致

「しんぶん赤旗」11月6日付・1面より

 日本共産党、立憲民主党、国民民主党、社民党の国対委員長は5日、国会内で会談し、日本学術会議の会員候補任命拒否問題での予算委員会の集中審議の開催と、杉田和博官房副長官の国会招致を求めることで一致しました。

 会談では、衆院予算委の審議を受け、菅義偉首相が日本学術会議会員候補6人の任命拒否について決裁前に杉田氏から報告を受けたと認めたことなどから、任命拒否の経緯と6人の除外の理由をつまびらかにする必要があり、事実関係をはっきりさせない限りこの問題は終わらないとの認識を共有しました。

 日本共産党の穀田恵二国対委員長は「『形式的任命』とした1983年の法解釈は国会審議で確定したものであり、政府が勝手に変更するなど立法府として到底看過できない。真相究明が必要だ」と指摘。そのために杉田氏の国会招致は不可欠だと述べました。

国民分断を打ち破る国民のたたかい広がる/任命拒否問題

 国民大運動実行委員会などの国会行動であいさつ。コロナ禍の暮らしと雇用を守る署名を受けとりました。

 学術会議任命拒否問題では、言い訳ばかりの菅首相。いまだに任命拒否の理由は明らかにしない。

 理由を明らかにしないままの任命拒否は、学術会議の独立性を侵し、学問の自由を侵害するもの。全員の任命を行うべき。

 任命拒否に反対する団体が600を超え、国民分断の攻撃を打ち破る国民のたたかいが広がっている。


ハラスメント・長時間労働根絶/国会請願署名を提出/国民大運動実行委など3団体

「しんぶん赤旗」11月5日付・5面より

 国民大運動実行委員会、安保破棄中央実行委員会、中央社会保障推進協議会は4日、今臨時国会で初めての国会行動を衆院第2議員会館前で行いました。120人が参加し、ハラスメント禁止や長時間労働根絶などを求める国会請願署名を国会議員に手渡しました。

 あいさつした全労連の小畑雅子議長は、コロナ禍で多くの国民が困難を抱えているのに菅政権は自己責任の新自由主義を突き進んでいると批判。「次の総選挙で野党連合政権を展望できる取り組みを強化していきましょう」と述べました。

 農民連の吉川利明事務局長は、種苗法改定案は許諾手続きや費用の増加など農家に新たな負担を発生させると指摘。「農民の権利と経営、日本農業を守ろう」と訴えました。

 日本医労連の鎌倉幸孝副委員長は、コロナ禍での医療崩壊が危惧される背景には、医療提供体制の再編縮小や医療従事者数の抑制、保健所減らしがあると強調。「医療や社会保障削減政策の抜本的転換を」と訴えました。

 原発をなくす全国連絡会の木下興全日本民医連事務局次長は、「原発ゼロ基本法が、法案提出から2年半たっても一度も審議されていない」と批判。共同を広げて「こうした状況を転換していこう」と語りました。

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員は、日本学術会議介入で多くの団体が批判・反対の声を上げていると紹介し「菅政権に代わる新しい政治を実現しよう」と呼びかけました。