【衆院議院運営委員会理事会】丸山穂高議員の「北方四島交流」中の現地での行状について、政府職員から聴取へ、

 「戦争」で「北方四島」を取り返すべきだ等の暴言を放った丸山穂高衆院議員の現地での行状について、内閣府と外務省の政府同行職員から聴取した内容を、30日の理事会で報告を受けることが決まりました。

 議運理事会では、丸山氏が「北方四島交流」の訪問中に禁止されている夜間外出を企てて政府職員らに制止されていたことも一部週刊誌報道で明らかになっていることから、事実関係の確認について協議を行ってきました。

 高市議運委員長は、24日の理事会で「報道が事実なら、国会の品位を貶めるもので、院の意思を示さなければならない」と述べています。

 「体調不良」の丸山氏に対しては、議運委員長と与野党筆頭理事の少人数による聴取を打診していましたが、丸山氏は「医療機関と相談したところ、対応は現時点で困難」と回答しています。

 丸山氏をめぐっては、5野党・会派と維新が議員辞職勧告決議案を、自民・公明両党が譴責決議案を、それぞれ衆議院に提出しています。

埼玉・蕨市議選/頼高市政を支え、前に進める党4議席確保を

 市長選と同時に行われる蕨市議選。頼高英雄市長の4選とともに、頼高市長の「あったか市政」を支え、前に進める日本共産党の4議席確保をめざします。

 現職の鈴木さとし・やまわき紀子・みやした奈美、新人の たけした涼の4氏が第一声。私は、みやした・やまわき両候補の応援に駆けつけました!

 この間、頼高市長の下、中学卒業までの子ども医療費無料化、蕨駅のエレベーター設置、学校の耐震改修、全ての普通教室へのエアコン設置、認可保育園・特養ホームの増設といった市民要望に応える「あったか市政」を前進させてきました。さらに前に進めます!


 みやした奈美蕨市議は、通学路の交通安全対策を求める声を受け、学校長や保護者と一緒に、蕨警察や市へ対策を求めてきました。その後、路面標示や看板が設置されました。写真のように横断歩道が赤白になり、よく目立ちます。

 交通死亡事故のなかで歩行者の占める割合は、欧米諸国では2~3割なのに、日本では5割超ととても高い。

 生活道路、通学路の交通安全対策の抜本的強化とともに、車優先の仕組みを見直すときです。

 

生活道路、通学路の交通安全対策を/埼玉県ふじみ野市の取り組み

 生活道路、通学路の交通安全対策として、自治体・国交省が取り組んでいるのが「生活道路対策エリア」です。写真は、埼玉県ふじみ野市駒西地区。

 時速30キロ規制の「ゾーン30」のエリアと重ねて、道路上に赤いポールを立てた「狭さく」を設けることで、車の速度抑制をはかっています。

 すぐ近くに小学校があるので、車の進入抑制、速度抑制をしようというものです。

 地域住民の参画と、道路管理者の自治体と道路交通管理者の公安委員会(警察)との連携が重要です。

埼玉県平和委員会定期総会で、あいさつ

 埼玉県平和委員会定期総会に出席し、あいさつしました。

 オスプレイ訓練飛行の監視行動、米軍機低空飛行問題での自治体キャラバンなど、ネットワークを生かし、地域ぐるみの平和運動の発展に力を尽くしてきたのが埼玉県平和委員会です。

 埼玉県内の米軍・自衛隊基地強化の問題点を告発し、9条改憲ストップの運動でも先頭に立って奮闘しています。

 北東アジアに平和の枠組みをつくること、核兵器禁止条約に署名する政府をつくること、米軍特権ただす地位協定の抜本改定を実現しましょう!

【内閣委員会】信号機や道路標識の設置・改修などの費用/大幅減額が明らかに

 大津の園児死傷事故など始めとする重大な事故が相次ぎ、交通安全対策の強化が急がれていますが、信号機や道路標識の設置・改修などの費用である交通安全施設整備事業費が大幅に減少していることが明らかになりました。

 私の質問に対し、警察庁の北村交通局長は国の補助事業の費用は「08年度が467億円、18年度が390億円」と10年間で77億円の減額、地方自治体の単独事業の費用は「98年度は970億円、18年度は540億円で、20年で44%の減額」であることを明らかにしました。

 国の補助事業費について、警察庁が「この2年は増額。15年度から老朽化した信号の更新も補助している」と述べました。

 私は、更新補助は当然だが、信号機新設などに必要な予算が減っている――と批判。

 また、東京都においてはこの数年間、交通安全施設整備費の予算の執行率が7~8割になっている。国や地方の事業費が減少し、計上された予算も執行されてない現状がある。信号機の新設など生活道路の交通安全対策の予算を抜本的に拡充すべき――と要求。

 山本国家公安委員長は「必要な予算の確保に努めていきたい。議員から頂いた東京都の事業予算の不用額の資料を我々として重く受け止める」と答えました。

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「議事録」

<第198通常国会 2019年05月24日 内閣委員会 19号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 道路交通法改正案について、自動運転の部分について質問をいたします。
 警察庁の方に確認をいたしますが、自動運転に当たって運転者が遵守すべき事項というのがどういうふうになるのか、この点について御説明をください。

○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
 現行の道路交通法上でございますが、運転者が遵守すべき事項、すなわち義務でございますが、大別いたしまして、次のような類型に分類できると考えております。
 三つございます。一つには、安全運転の義務、制限速度の遵守義務、信号等の遵守義務、車間距離保持義務など、これは運転操作に関する義務でございます。二つ目には、このような運転操作に関する義務、これを安定して履行するための義務でございまして、これには、携帯電話使用等の禁止、また飲酒運転の禁止といったようなものが含まれます。三つ目でございますが、その他の義務ということでございまして、交通事故が発生したときの救護義務でありますとか運転免許証の提示義務などがございます。
 ところで、今回の道路交通法改正案でございますが、現在の自動運転の技術開発の状況などを踏まえまして、また、先般成立いたしました道路運送車両法の改正を受けまして、いわゆるレベル3の自動運転に関しまして、法制度の整備を行うものでございます。
 まず、今回の道路交通法改正の前提となっております改正道路運送車両法におきましては、自動運転のシステムであります自動運行装置については、国土交通大臣が付する走行環境条件内において、運転者の操縦に係る能力を代替するものである旨の規定がございます。
 そこで、道路交通法の改正案におきましては、新たな義務になりますが、この走行環境条件外において自動運行装置の使用を禁止するという規定を設けてございます。
 次に、今回の改正案が対象といたしますいわゆるレベル3の自動運転におきましては、たとえ自動運転中でありましても、運転操作を行うことができる運転者が従来どおり常に存在する、先ほど申し上げました自動運行装置の走行環境条件外となる場合には、システムから運転操作をその運転者が引き継ぐということが予定されています。
 言いかえますと、運転者は、自動運転中でありましても、走行環境外となった場合には、運転操作を適切に引き継ぐことができる状態を維持しなければならないということでございますので、その内実を意味いたしますところの、現行道路交通法第七十条の安全運転の義務でありますとか、冒頭に申し上げましたような飲酒運転の義務、交通事故のときの救護の義務など、現在の道路交通法が運転者に課しております義務、これらについては引き続き課していくということが適切でございます。
 そこで、改正案におきましては、そのことが明確となりますよう、自動運行装置を使用することも道路交通法上の運転に含まれるということを条文上明らかにしているところでございます。
 このほかに、今回の改正案では、改正道路運送車両法におきまして自動運行装置の一部を構成するものとして位置づけられました作動状態記録装置による記録とその保存についても、運転者等に義務づけることといたしております。
 その一方ででございますが、自動運行装置が適切に作動しているという状態におきましては、運転者が常に前方あるいは周囲の状況を確認した上でハンドル等の操作を行うことは必要でないということになりますので、改正案におきましては、携帯電話の使用、またカーナビ等の画像の注視を一律に禁止しております規定を適用除外とするということにしております。
 なお、その場合におきましても、走行環境条件外となる場合には、運転者は、運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければならないということでございますので、その点を改正案におきまして明示しているところでございます。

○塩川委員 これまでの安全運転義務をしっかりと果たしてもらう。同時に、自動運転にかかわっては、使用条件外になった場合に適切に引き継ぐようにしなければならないということであります。
 そういったことを踏まえて、では、自動運転中にはどのような行為が認められるのか、その判断基準は何か。この点について説明をしてもらえますか。

○北村政府参考人 お答えをいたします。
 お尋ねは、自動運転中に、運転操作以外でどのような行為が認められるのかという趣旨であると存じますが、自動車の運転中におきまして、運転操作以外の行為につきましては、現在の自動車の運転におきましても、例えば、本や新聞を読むですとか、同乗者と会話をするですとか、たばこを吸う、時計を見て時間を確認する、音楽を聞く、食事をするなどなど、多種多様なものがございますが、全ての行為について網羅的に列挙して、現在の自動車の運転において、これは許される、これは許されないと規定することはできないところでございます。
 またさらに、それぞれの運転操作以外の行為が道路交通法上許されるかどうか、すなわち安全かどうかということになりますが、それは、道路の状況でありますとか、自動車の性能に左右されるという面もございます。例えば、パワーステアリングを備えた自動車とそうでない自動車とでは、運転者に求められる運転操作の程度にも差があるだろうということでございます。
 これらのことがございますので、現行の道路交通法におきましては、第七十条におきまして、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と規定して、安全運転の義務を運転者に課しているところでございます。
 翻りまして、自動運転車の場合でございます。運転操作以外のどのような行為が認められるかということでございますが、ただいま申し上げました従来の自動車における考え方と同様、道路の状況、また、自動車の性能によって異なるということになります。
 したがいまして、従来同様、本や新聞を読むなど、ある特定の行為を類型化しまして、これを一律に、許容される、あるいは許容されないという説明をすることは、誤解を招くことにもなりかねず、適当ではないと考えております。
 しからば、どのように許される行為と許されない行為を判断するのかというお尋ねになりますが、今回の道路交通法の改正の対象としておりますいわゆるレベル3の自動運転につきましては、繰り返しになりますが、走行環境条件外となる場合には運転操作をシステムから適切に引き継ぐということが求められるものでありますので、特定の行為が、道路交通法第七十条、先ほど申し上げました安全運転の義務との関係で自動運転中に許容されるかどうかということは、この運転操作の引継ぎが適切にできる状態であるかどうかということを基準に判断してまいることとなります。

○塩川委員 特定の行為の類型化は困難だ、使用条件や自動運行装置の性能によって異なるということを踏まえての話ですけれども、実際、使用条件外になったような場合に運転操作の適切な引継ぎができるかどうか、その状態についての判断というのが判断基準だという説明であります。
 ただ、居眠りをしていたり読書やスマホ操作に熱中をしていたりすることで運転操作の引継ぎ要請に気づかない、適切な引継ぎがきちっと行われない、そういう場合というのも想定されるんですが、そういうときにはどうなるんでしょうか。

○北村政府参考人 走行環境条件外となる場合にはシステムからの引継ぎの要請があると申しますが、これは具体的にどういう形かと申しますと、一定の猶予時間を持ちましての要請が行われる、その要請は具体的には音ですとか光ですとか振動等によってドライバーに伝えられるということでございます。
 したがいまして、ドライバーの、先ほど申し上げました適切に引継ぎができるような状態ということでございますけれども、今申し上げました自動運行装置から発せられる引継ぎ要請、光ですとか音とか振動に確実に気づくことができるかどうか、また、これに気づいたときには運転者がハンドル等を適切に操作することができるかどうかということが具体の判断基準になります。
 そこで、お尋ねの、例えば居眠りをしているとかスマートフォンに没頭しているというような場合でございますが、居眠りしている場合ももちろんでございますし、先ほど申し上げましたようなシステムからの引継ぎ要請に応えられないほど、読書でも構いません、スマホでも構いませんが、に没頭しているという場合には、適切に運転操作を引き継ぐことができないということがあり得ます。その場合には交通の危険が生じるということがあり得るわけでございまして、そうした場合には、先ほど申し上げました安全運転の義務に反するということにはなります。
 他方で、だから事故が起きていいということにはならないのでございまして、もちろん自動運行装置からの引継ぎ要請に運転者が適切に対応できるように、自動車の運行装置ごとの使用条件、性能や運転上の留意事項につきましてはきちんと教えていく、指導していくということではございますが、それでも、なおかつ居眠り等によりまして引継ぎ要請に応えなかったという場合を考えますと、こちらは、昨年九月に国土交通省自動車交通局が策定いたしました自動運転車の安全技術ガイドラインにおきましては、そうした場合におきましても安全性を確保するため、すなわち運転者に運転操作が引き継がれない場合におきましては、車両を自動で安全に停止させる装置、ミニマル・リスク・マヌーバーと呼んでおりますが、これを設定するということが自動運転システムの要件として記載されておりますので、今後、適切な引継ぎが行われないという場合には、その自動運転車は安全に停止するという形での車両性能が求められていくものと考えてございます。

○塩川委員 自動運転中に運転者が居眠りをしたり、システムからの引継ぎ要請に応えられないほど読書やスマホに没頭している場合には、これはそもそも安全運転義務に違反をする、そのことにより、道路交通法上、禁止をされるということであります。
 大臣にお尋ねいたします。
 そうであれば、安全運転義務違反の典型であるながらスマホについて、今回の法改正で自動運転の場合は容認するというのは、これは不適当ではないのかと考えますが、大臣の御答弁をお願いいたします。

○山本国務大臣 お答えいたします。
 近年、携帯電話使用等に起因する交通事故が大変増加傾向にございます。また、携帯電話使用等による交通事故が死亡事故となる割合は、交通事故全体に比べ約二倍高く、携帯電話使用等の危険性は高いものであるというふうに認識をいたしております。
 さらに、スマートフォン用ゲームアプリを使用しながら自動車を運転したことに起因する死亡事故が発生するなどしたことをきっかけにいたしまして、被害者の御遺族や各自治体から、携帯電話使用等に対する罰則の強化を求める要望を受けているところでもございます。
 このような点に照らしながら、携帯電話使用等は交通事故防止の観点から対処すべき重要な課題と認識をいたしておりまして、このたびの道路交通法改正でも罰則を強化することとしているところでございます。
 他方で、自動運行装置、これを適切に使用して自動車を運転する場合には、運転者が常に前方や周囲の状況を確認しハンドル等の操作を行うことが不要となるため、携帯電話の使用やカーナビ等の画像の注視を一律に禁止しなくとも安全上の問題はないものと考えております。
 したがいまして、同じ改正法案において、罰則を強化する一方で、携帯電話の使用等を許容することといたしました。それは、それぞれの根拠に基づくものでございまして、特段の問題はないというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、自動運転中の運転者も、先ほどあったように安全運転義務を負っておりまして、走行環境条件外となる場合には運転操作を適切に引き継ぐことができる状態でいなければ携帯電話の使用等はしてはならない、そういったことをよく理解していただくことが極めて重要であるというふうに思っております。

○塩川委員 特段の問題はないという御指摘ですけれども、しかし、今回の法改正で罰則を強化するとしているながらスマホについては、今御答弁にありましたように、交通事故防止の観点から対処すべき重要な課題であります。そういうときに、他方で、自動運転という条件のもとではありますけれども、このながらスマホを容認する改正を行うというのは、ドライバー、国民の皆さんに誤った理解を生じさせることにつながるのではないのか。その点を懸念するわけですが、この点についてはいかがですか。

○山本国務大臣 今ほど御指摘のとおり、二つの、いわば、罰則を強化するということと、それから、一方では、カーナビ等の注視を一律に禁止しなくとも安全上問題ない、一見、相反するというふうに見えますけれども、先ほど申し上げたとおり、それぞれのいわゆる根拠に基づいて今回法改正をするところでございまして、我々といたしましては、特段問題はないというふうに考えているところでございます。

○塩川委員 ながらスマホについてというのはそもそも安全運転義務違反の典型であるわけで、その場合に、この場合とこの場合を使い分けるような対応というのは、国民に誤解を招くようなものとなる。ふさわしくやはり対処すべき、国民、ドライバーの理解を求めるという点でも、これについて容認するというわけにはいかないということを申し上げておきます。
 レベル3の自動運転の解禁となる本法案の背景には、安倍総理による二〇二〇年までの実用化発言があります。国際的にも結論が出ていない安全面での課題が残されております。安全性の確保が置き去りにされているのではないかと危惧するものであります。拙速な対応を改めるべきだということを申し上げたい。
 その上で、関連して、子供や高齢者など歩行者を守る交通安全対策を進めるための予算措置についてお尋ねをいたします。
 警察庁の方に確認ですが、生活道路や交差点での交通事故が相次いでおります。道路交通安全対策の予算措置はどうなっているのかを確認したいと思います。
 交通安全施設等整備事業、国庫補助事業と地方単独事業がありますけれども、これがどんな事業なのかについて簡単な御説明をしていただきたい。あわせて、その予算額の推移、五年刻みぐらいで結構ですから、お答えください。

○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
 まず、交通安全施設等整備事業の枠組みということでございますけれども、こちらは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律という法律におきまして、都道府県公安委員会が行う事業、それから道路管理者が行う事業が掲げられております。
 都道府県公安委員会が行う事業といたしましては、信号機、道路標識、道路標示、交通管制センターの設置が定められております。
 国家公安委員会及び国土交通大臣におきましては、道路における交通事故の発生状況、交通量等の事情を考慮して定める基準に従いまして、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を指定いたしまして、その道路における交通安全施設等整備事業に要する費用を負担し、又は補助をするとされてございます。
 お尋ねの、この枠組みに従ったところの国の補助事業の推移を、五年置きということでございますので、平成十年以降で申し上げますと、平成十年度が約四百五億円、平成十五年度が約三百五十億円、平成二十年度が約四百六十七億円、平成二十五年度が約三百七十二億円、平成三十年度が約三百八十九億円という、これは事業費ベースでございますが、額となってございます。

○塩川委員 地方単独事業の予算についても同様に説明いただけますか。

○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
 交通安全施設等整備事業の地方単独事業の予算でございますが、平成三十年度におきましては約五百四十億円となってございます。先ほど申し上げました、平成十年度が約九百七十億円でございましたので、この二十年間で見ますと約四四%の減少という金額になってございます。

○塩川委員 資料を配付させていただきました。一枚目に、交通安全施設等整備事業費の推移ということで、補助事業と地方単独事業について分けてあります。今御答弁いただいた数字がここにも出てくるわけです。
 こういった数字を見ても、国庫補助事業は直近の十年間を見ると大きく減らしているんですけれども、これはどういう事情なんでしょうか。

○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
 都道府県公安委員会が行います交通安全施設等整備事業、これに対する国の補助の予算につきましては、十年前と比較いたしますと減少しているところでございますが、厳しい財政状況の中、さまざまな社会情勢の変化を踏まえつつ、必要な予算の確保に努めているところでございまして、この二年間では増加しているところでございます。
 中でも、平成二十七年度を初年度といたしております現在の社会資本整備重点計画におきましては、老朽化した信号機の更新につきましても重要施策とされまして、これに要する経費についても補助しているところでございます。
 交通の安全と円滑を図るために、警察庁といたしましては、都道府県公安委員会が交通安全施設等を適切に整備できるよう、必要な予算の確保に引き続き努めてまいります。

○塩川委員 信号機の老朽更新は当然必要な措置であります。でも、それを除いた場合に、これは減っているんじゃないかという懸念があるわけですよね。新設の場合なんかはどうなのか、そこに本当に必要な予算の確保はされているのか、そういう懸念があるんですが、そこはどうですか。

○北村政府参考人 私どもといたしましては、厳しい財政状況の中、さまざまな社会情勢の変化を踏まえつつ、必要な予算の確保に努めているところでございます。
 具体的な社会情勢といたしまして、例えば補助について定めております交通安全施設等整備事業の促進に関する法律、先ほど申し上げました法律の枠組みにおきましては、自動車等の一日当たりの交通量でありますとか、特定の地区の面積当たりの交通事故の件数でありますとか、小学校、保育所等の施設の設置状況などを勘案して補助をするという枠組みになってございます。
 また、交通違反をした場合の交通違反の反則金を原資といたします交通安全対策特別交付金等に関する政令におきましては、そのお金を都道府県、市町村の交通安全施設の整備に用いることとなっておるわけでございますが、その交付基準は、交通事故の件数でありますとか、人口集中地区の人口でありますとか、あるいは改良済みの道路の延長というようなものを根拠に、対象として配賦するという計算式がございますが、こうした交通量でありますとか、交通事故の状況でありますとか、道路延長でありますとかそういうものを勘案しながら、必要な予算の確保に努めているところでございます。

○塩川委員 老朽更新は必要だ、その予算の確保、これはわかります。それを除いた場合に、新設などの対応がどうなっているのか、あるいは改修などの措置がどうなるかという説明がありませんでした。これは、きちっと分析する必要があると考えます。
 それで、地方単独事業についても、答弁で、平成十年と平成三十年を比較をすると四四%減少と、大きく減っているわけです。これはどういう理由なんでしょうか。

○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
 地方単独事業の予算が減少している要因につきましては、地方公共団体におけます財政状況でありますとか、先ほど例示させていただきましたような社会情勢の変化というものが挙げられると考えておりますけれども、こちらは、地方公共団体それぞれの個別の事情もあると考えておりまして、はっきりとその要因を申し上げることは困難でございます。
 いずれにいたしましても、各都道府県においては、交通安全施設等の整備に必要な予算の確保に努めているものと承知いたしております。

○塩川委員 東京都の交通安全施設整備の予算、決算がどうなっているのかを、二枚目、三枚目につけました。
 二枚目には、平成二十九年度の主要施策の成果ということから出ているんですが、こういった交通信号機や道路標識、道路標示の整備についての予算現額と決算額を比較をしていますけれども、これは執行率が七〇%なんですよ、右上の方を見ていただくと数字がありますけれども。あるいは、交通信号機の新設、予算上は五十八カ所なのに、決算では三十九カ所と大きく少ないんですよね。それを経年で示したのが三枚目の資料で、東京都の交通安全施設整備に関する事業費の推移を見ていただくと、二〇〇九年度以降の数字で、交通安全施設整備費、執行率のところだけ見ていただくと、八割台、七割台なんですよ。
 何でこんなに、いつもいつも執行率を低いままにとどめているのか。信号機の新設の要望というのは、都道府県の議員をされている方なんか、一番の要望の眼目がこの信号機の新設でありますけれども、これは、予算上やっているものも、こなしていないんですよね。これが単年度じゃなくて、毎年のようにそうなっている。何でこうなっているのかについて、どういうふうに受けとめておられるんですか。

○北村政府参考人 お答えを申し上げます。
 東京都、警視庁におきます交通安全施設予算の執行状況につきましては、先ほど委員お示しの資料のとおりでございまして、昨年、平成二十九年度について言いますと、百六十一億円の事業予算に対して約四十八億円の不用額が発生しているということでございます。
 このような不用額が発生いたしました理由といたしましては、入札を行ったものの不調となった、道路改良工事がおくれて入札できなかったなどの理由があるというふうに聞いております。具体的には、労務単価の上昇等による入札の不調がありましたほか、下半期に多くの発注を行ったということが不調の要因の一つにもなっているということでございまして、この状態を放置するということは許されないだろうと考えております。
 警視庁におきましては、先ほど申し上げましたように、下半期に多くの発注を行っているということが不調の要因の一つと考えておりますことから、債務負担行為の導入、すなわち、工事の完了、支払いが翌年度以降になるという枠組みの導入でありますとか、予算の早期執行、計画的な執行を行うことによりまして、不用額は改善される見込みであるというように聞いてございますが、いずれにいたしましても、引き続き不用額の削減に取り組んでいく必要があると考えてございます。

○塩川委員 ですから、こういう状況がずっと十年も続くということは、このままでいいのかというのは、現場で事故もある、要望もある、それに応えられていないという状況が続いているということについて、やはり国としてもしっかりと見ておく必要があるんじゃないのかということを申し上げ、最後に大臣にお尋ねいたします。
 このように、国庫補助事業も減り、地方単独事業も減り、そしてその執行状況も必ずしも一〇〇%執行するような状況にない、七割、八割台という東京都の状況も紹介をいたしました。前回、音響式信号機の設置状況について、一割しかない、これについて、努力したいという大臣の答弁がありましたけれども、ぜひともこういった、しっかりと予算確保に努めて、その責務を果たせるように努力したいとお答えいただいた、そういうことを踏まえて、こういう状況についてどう受けとめておられるのか。その上で、生活道路の交通安全対策の予算措置を抜本的に拡充すべきではないのか。その二点について大臣からお答えをお願いしたい。

○山本国務大臣 警察といたしましては、交通の安全と円滑を図るため、必要な信号機それから道路標識、道路標示等の交通安全施設等の整備を適切に推進する必要があるというふうに考えておりまして、近年の厳しい財政状況の中でございますけれども、必要な予算の確保に努めているところでございます。
 今ほど、議員の方から、東京都のこのような事業費、不用額がふえているというような資料をいただきました。これは、我々としても重く受けとめていかなければならないというふうに思っておりますけれども、いずれにいたしましても、今後とも交通安全施設等整備事業に必要な予算の確保に努めてまいりたいと思いますし、それが交通事故の撲滅につながるような努力をしてまいりたいというふうに思っております。

○塩川委員 生活道路の交通安全対策を抜本的に強化する、そのことを求めて、質問を終わります。

【議院運営委員会理事会】丸山穂高氏、議運理事会の聴取に応じず/「2か月間の休養」診断書提出

 「北方四島」を戦争で取り戻すなどの暴言を放った丸山穂高議員から事実関係の聴取を行う予定でしたが、丸山氏は「体調不良」を理由に応じませんでした。

 丸山氏からは「2か月間の休養が必要」とする医師の診断書が議運委員長に届けられていますが、病名は公表していません。

 丸山氏は「北方四島交流」での国後島訪問中の「戦争」発言に加え、夜間外出を企てて政府職員らに制止された行状などが週刊誌で報じられています。

 理事会で、高市議運委員長は、「報道が事実なら衆議院の品位を著しく汚すものであり、院としての態度を示さなければならない」との考えを示しました。

 今後の対応として、委員長や与野党筆頭理事などの少人数による丸山氏の聴取を検討することと、私が提案した丸山氏の行状を知る政府職員ら同行者への事実関係の聴取について、協議することになりました。

一律に職員を削減する合理化計画を撤回し、必要な要員確保を/国交省労働組合から要請を受け懇談

 国交省の労働組合の皆さんから「体制拡充・職員確保を求める署名」提出の要請を受け懇談。国交省の職員は、災害時や公共交通のトラブル対策など、国民の生命や財産を守る仕事で大きな力を発揮しています。

 国民の身近な出先機関で働く職員が大幅に削減され、行政サービスの低下を招きかねない深刻な事態です。

 人事院も、公務の新規採用が少ないために、職場における技術、技能の継承が困難になっていると指摘せざるをなくなっています。

 一律に職員を削減し続ける定員合理化計画を撤回し、定員管理の柔軟な運用と必要な要員を確保する仕組みに改めていくことが必要です。

【議院運営委員会】会計検査院の独立性、森友学園問題など/検査官候補者に質疑

 会計検査院の検査官候補者(田中弥生氏)に対する質疑を行いました。

 会計検査院の独立性、国のすべての経費について検査対象にしていることの意義について、米国政府のFMS(対外有償軍事援助)や森友学園問題を挙げて質しました。


「議事録」

<第198通常国会 2019年05月23日 議院運営委員会 25号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 検査官候補者の田中弥生さんにお尋ねをいたします。
 最初に、憲法第九十条の意義についてお聞きします。
 憲法第九十条においては、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、」と規定をしております。
 戦前、機密費は調査対象から除外をされ、軍事関係費は旧会計検査院法の適用が除外をされ、ふえる軍関係経費等を検査できなかった。このような反省から、日本国憲法は全てを対象とするとして、このような例外を認めないことを明らかにしたものであります。この点についての田中さんの認識を伺いたいと思います。

○田中参考人 会計検査院は、おっしゃるとおり、内閣から独立した地位を有し、憲法九十条に規定された組織でありまして、会計検査院法に規定されたものは全て検査の対象になるというふうに承知しております。
 また、それを厳正に検査を行うために、検査の観点を定めて、そして報告の方法も定め、検査を行っているというふうに承知しております。

○塩川委員 会計検査院が内閣から独立した地位を持つ、その立場から、全て検査の対象となるということでの役割のお話をいただきました。
 その点で、防衛費の検査についてであります。
 憲法は、前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と明記し、財政民主主義を確立しております。これは、過去の戦争で、戦費調達のために大量の国債を発行し、国家財政と国民生活を破綻させた、その痛苦の体験を踏まえてのものであります。
 そこでお尋ねしますが、この間、アメリカ政府の武器輸出政策であるFMS、対外有償軍事援助が急増しております。第二次安倍政権以降、FMSによる武器購入は約七倍となっております。
 このFMSについて会計検査院はきちんとチェックできるのだろうか、この点についてのお考えをお聞かせいただけないでしょうか。

○田中参考人 FMSに関する御質問というふうに承知いたしました。
 会計検査院法、法律に基づけば、全てのものを審査するわけですので、これも検査の対象になっているというふうには承知しておりますが、ただ、このFMSの具体については、まだ外のものですので、詳細を存じ上げませんので、申しわけないのですが、検査の対象になるというところまででとどめておきたいと思います。
 仮に国会の御同意を得て検査官に任じられた場合には、二人の検査官と議論をした上で、この状況についてどうなっているのかということも確認をした上で進めてまいりたいと存じます。

○塩川委員 田中さんは、財政制度等審議会の臨時委員をこの十年来お務めと承知をしております。
 財政制度審議会においても、このFMSの議論、指摘が行われております。FMS調達については、価格上昇要因の未把握、把握できない等の課題があるとの指摘があります。
 このような、財政審でも議論をしていますFMS調達の、財政審の指摘でいえば価格上昇要因の未把握等の課題がある、こういう点については、田中さんは何らかの見解をお示しにならなかったのでしょうか。

○田中参考人 この調達の問題につきましては、私は、このときには意見を表明しておりません。

○塩川委員 このFMSの場合には、価格だけではなく、納期もアメリカ次第という点が問題となってきたわけであります。
 このようなFMS調達というのは、憲法にも規定をされている財政民主主義の原則と相入れないのではないのかと考えますが、お考えはいかがでしょうか。

○田中参考人 御質問ありがとうございます。
 この点についても、まだ詳細を存じ上げませんので、仮に検査官に任じられた場合には、詳細の説明を受けて、検討してまいりたいと存じます。

○塩川委員 時間が参りましたので、終わります。


○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 学校法人森友学園への国有地売却問題に関する会計検査院報告書に関連してお尋ねをいたします。参議院が国会法第百五条の規定に基づき要請したものであります。
 会計検査院は、約八億円の値引きの根拠となったごみ撤去費について、十分な根拠が確認できないと指摘をしました。
 しかしながら、昨年五月、我が党が明らかにした航空局長と理財局長との意見交換概要という会合記録によると、財務省と国交省が、ごみ撤去費の八億円について、過大だと受け取られないように、会計検査院には金額でなく重さを記入させようとしたやりとりが記録をされておりました。
 会計検査院は、検査報告書を公表する三カ月前に、報告書原案を財務省と国交省に渡しておりました。そして、結果として、検査院報告には金額が盛り込まれませんでした。
 会計検査院法第一条では、「会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。」としております。しかし、森友報告をめぐる会計検査院の対応は、その独立性に国民が疑念を抱く事態となっているのではないのか。お考えをお聞かせください。

○田中参考人 森友学園の問題、そして一連の省庁の対応、また、会計検査院が改ざん文書を見抜くことができなかったということについては、まさに御批判のとおりで、私も一国民として非常に残念に思う次第であります。
 またこういうことがあってはなりませんので、今後は体制の強化に努めていく必要があるのではないかと思います。

【議院運営委員会】丸山議員、辞職勧告決議案/自公は否定的/野党「辞任は当然」

 自民、公明両党は、「北方4島」を戦争で取り返すなどの暴言を吐いた丸山穂高議員に対する「譴責(けんせき)決議案」を衆院に提出。

 丸山氏の暴言をめぐっては、野党5党派と維新が17日に「我が国の国是である平和主義に反し、国益を大きく損ねる暴言。国会全体の権威と品位を著しく汚した」として辞職勧告決議案を共同提出しています。自民・公明両党は、「議員の身分の扱いは慎重であるべき」として、野党提出の辞職勧告決議案には同調せず、「猛省を促す」決議にとどめる姿勢です。

 今日の議院運営委員会理事会で両決議案の取り扱いを協議し、野党各党は「議員辞職は当然だ」と主張しましたが、結論は出ず持ち越しました。

 私は、日本国憲法前文にある「政府の行為によって再び戦争の惨禍」を起こさないとの決意が憲法制定の根本動機であり、戦争をあおる憲法違反の暴言を放った丸山氏に国会議員の資格はないと表明しました。

GDP速報/消費税10%中止を/野党合同ヒアリング

 消費税10%増税野党合同ヒアリングに出席。1~3月期のGDP速報の報告を踏まえて議論。

 前期比0.5%増となりましたが、内需の柱である個人消費と企業の設備投資はマイナスです。輸出から輸入を差し引いた外需が大幅プラスとなったことが増加の要因としていますが、それは輸入が大きく落ち込んだため。輸入落ち込みは、内需の弱さを示しています。

 「実質賃金はマイナス。年金引き下げもあり、家計は深刻だ」「プラス要因には、消費税増税を見越した駆け込み需要もあるのではないか」といった意見も出されました。

 改めて、国民生活の厳しさが浮き彫りとなり、このような経済情勢の下での消費税増税は中止すべきです。


GDP速報/内需弱く増税無理/野党合同ヒアリング

「しんぶん赤旗」5月21日付・2面より

 内閣府が2019年1~3月期の国内総生産(GDP)速報値を発表したことを受けて、消費税10%増税野党合同ヒアリングが20日、国会内で開かれました。各野党側は、個人の賃金も消費も上がっていないことを指摘し、10月の消費税10%への増税に反対しました。GDPの速報値で実質で前期比0・5%増となっている内容について、内需は0・1%と微増で、内閣府の担当者は「内需は若干のプラスになっているが、今回は公共投資が下支えをした」と述べました。

 日本共産党の宮本徹衆院議員は「内閣府によれば、輸出が減り、さらに輸入がそれ以上に減っている。原因は、そもそも内需が弱いからではないか」と発言しました。国民民主党の原口一博衆院議員は「無理無理につくったGDPの大きさだ」、立憲民主党の逢坂誠二衆院議員は「個人に着目をすると厳しい状況だ」と指摘しました。

 国民民主党の山井和則衆院議員は「個人の賃金は下がっているにもかかわらず、茂木敏充経済再生担当相、菅義偉官房長官は、所得環境は改善しているという。現状認識が真逆だ。おまけに、年金もマクロ経済スライドで実質年金もカット。改善しているという認識が間違っている」と批判しました。

 宮本議員のほか、日本共産党の塩川鉄也衆院議員が参加しました。

 

生活道路の交通安全対策/予算の抜本的拡充を

 この間、歩行者が犠牲となる交通事故が相次いでいます。生活道路の安全対策が急務です。

 住宅地や学校周辺など面的に車の速度規制を図ることが必要です。写真は、生活道路の交通安全対策として行われている「ゾーン30」。

 交通規制とともに、狭さくなど物理的手段によって安全運転を促すことが必要です。歩道の確保(歩車分離)や交差点の安全対策など、予算の抜本的拡充を図りたい。

丸山穂高氏の議員辞職勧告決議案を衆議院に提出/5野党会派・維新が共同

 日本共産党・立憲民主党・国民民主党・社会保障を立て直す国民会議・社民党の5野党と日本維新の会は、「北方領土」奪還は「戦争しないとどうしようもない」などの暴言を元島民に浴びせた丸山穂高衆院議員(日本維新の会を除名)の議員辞職勧告決議案を衆議院に共同提出しました。私も提出者の一人。

 与党にも共同提出を呼びかけていましたが、与党から「提案理由など、タイトルも含め、修文を考えたい」と返事。議員辞職勧告決議案でなくなる可能性があったため、6党で提出しました。

【内閣委員会】成年被後見人「欠格条項」を一括削除/障害者の権利制限の見直しを

 成年被後見人の権利制限適正化法案が全会一致で可決しました。

 この法案は、障害者などが成年後見を利用しているだけで、公務員等の職業や資格取得などから、一律に排除する規程(欠格条項)を190近くある法律から一括して削除し、個別に試験や面接などで審査する規程を盛り込むものです。

 この法案により、障害者にとって雇用機会の拡大につながるのか確認すると。

 宮腰担当大臣は「成年後見を利用していることのみをもって、職を失うことがなくなる」と答えました。

 私が、弁護士や司法書士など専門家の後見人に、幅広い権限・裁量が与えられていることで、「本人や家族の意向が実現しない」、「親族が後見人になれず、(後見人の)交代も難しい」という声を紹介すると。

 法務省の筒井審議官は「課題は認識している。制度の在り方についても検討したい」と答弁。

 最高裁の手島家庭局長は「親族の身近な支援者がいる場合にはその人を後見人に選任すること、状況の変化などに応じた柔軟な交代や追加専任が望ましい」との認識を示しました。

 ニーズや課題、状況の変化を把握する役割を担う「中核機関」の設置は79自治体にとどまっている。国が予算措置や人員配置への取り組みを行うべきだと強調しました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る


「議事録」

<第198通常国会 2019年05月17日 内閣委員会 17号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 成年被後見人権利制限適正化法案について質問いたします。
 まず、宮腰大臣に質問をいたします。
 この法案は、成年被後見人等が成年被後見人等であることを理由に不当に差別され不利益をこうむらないようにする、そのための法案ということであります。この間も、被保佐人である元大阪府吹田市臨時職員の方や元警備員の方が職を失った件が係争中ですが、本案が成立をすると、被後見人等の職が失われる、こういうことが減っていく、このようなものになるんでしょうか。

○宮腰国務大臣 今回の法案は、平成二十八年五月施行の成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当な差別をされないよう、いわゆる欠格条項を適正化することを目的としております。
 議員御指摘の、地方公務員や警備員を始めとする多くの資格等に係る欠格条項の存在により、同程度の判断能力であっても、成年後見制度を利用している人のみが各種の資格、職種等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われていることが問題となっております。
 今回見直される資格等につきましては、成年後見制度を利用していることのみをもって、資格等の取得時に排除されることや職を失うことがなくなります。今回の改正により、成年後見制度を利用する方々が、そうでない方々と同じようにその能力を発揮し、社会に参画することが促進されることになるというふうに考えております。

○塩川委員 入り口で排除されるようなことはない、また、成年後見を使った人が失職するようなこともないという中身だということであります。
 その点でも、今、この間、政府の障害者雇用の水増し問題が大問題となったわけであります。内閣人事局も担当し、公務員制度も担当している宮腰大臣ですので、障害者雇用促進法改正案が衆議院で可決をされ、参議院で審議が行われようとしております。こういうときにこの法案の審議が行われているという点でも、入り口で排除されていた障害者にとって雇用機会が拡大することになる。ぜひとも、今回の法改正を契機として、公務における障害者雇用がふえるという取組につなげていただきたいと思うんですが、大臣からぜひ御答弁をいただきたいと思います。

○宮腰国務大臣 今回、障害者雇用に関する法改正も進んでいるわけでありますけれども、また、政府における障害者雇用の達成に向けた取組もスタートしております。いろいろな意味で、障害者の方々、公務員ということに限らずでありますけれども、まずは、国あるいは地方自治体がしっかりとその責務を果たしていくということが大事であると思っております。
 今回のこの法律、一律に排除するということをやめるということでありますので、いろいろな意味で、公務員を志す方々が自分の能力によって、各種の資格、職種等からこれまで一律に排除されてきたものが、それがなくなるということでありますので、今ほど申し上げたように、能力を発揮し、社会に参画することが促進をされるということになろうかと思っております。

○塩川委員 ぜひ、そういう方向で、国を始めとして、しっかりと雇用をふやす機会になっていく、社会参加を促進するものにしていくということを求めたいと思っております。
 それで、今回の法案は成年後見制度利用促進法に基づいてつくられているわけですが、この利用促進法の附帯決議に、障害者権利条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこととあります。
 この附帯決議に基づき、政府はどのように措置をしてきたのか、大臣にお尋ねをいたします。

○宮腰国務大臣 御指摘の附帯決議におきましては、「障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。」とされております。
 この成年後見制度利用促進法に基づきまして、平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、「第三者が後見人になるケースの中には、意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされている」といった現状の問題点が指摘されております。
 こうした問題点につきまして、基本計画では、「後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、認知症高齢者や障害者の意思をできるだけ丁寧にくみ取ってその生活を守り権利を擁護していく意思決定支援・身上保護の側面も重視し、利用者がメリットを実感できる制度・運用とすることを基本とする。」こととしておりまして、こうした考え方に基づき、制度の運用の改善が進められているものと承知をいたしております。

○塩川委員 意思決定支援、身上保護、制度の運用改善を図っていくということでの答弁がありました。
 法務省でしょうか、お尋ねしますが、この利用促進法では、被後見人の権利制限、欠格条項に関する法律の見直しについては規定をしておりましたが、後見人の側の包括的かつ幅広い権限については見直しの対象とはなっておりませんでした。このような後見人の幅広い権限、裁量の見直しに係る制度改正を行う必要があるのではないかと考えますが、この点についてはどのような対応をされておられるのか。

○筒井政府参考人 お答えいたします。
 御指摘がありましたとおり、現行の成年後見制度に対しては、本人の行為能力を画一的、包括的に制限するのではなく、本人の能力に応じて必要最小限の範囲で制限すべきであるといった意見などがあることは承知しておるところでございます。
 個々人の能力に応じたきめ細やかな対応を可能とするといった観点や、可能な限り本人の意思決定を尊重し、これを支援するといった観点からは、成年後見制度のうち、現状では利用が少ない保佐及び補助についての利用を促進することが重要であり、平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましても、「認知症の症状が進行する高齢者等について、その時々の判断能力の状況に応じ、補助・保佐・後見の各類型間の移行を適切に行う。このため、その時々の心身の状況等に応じた見守り等、適切な権利擁護支援を強化する。」こととされているところでございます。
 法務省といたしましては、基本計画に基づく運用面における改善の状況などを踏まえつつ、成年後見制度のあり方について検討してまいりたいと考えております。

○塩川委員 保佐や補助の利用とか運用面の改善の話はありましたが、このあり方についての検討という点で、やはり、制度そのものを見直していく、こういうことが課題なんだという認識があるのかについて、もう一度お答えください。

○筒井政府参考人 お答えいたします。
 御指摘がありましたように、基本計画に基づく運用面における改善の状況などを踏まえた上で、成年後見制度のあり方についても検討してまいりたいと考えております。

○塩川委員 意思決定支援を主とし、代行決定は最後の手段とする、そういう制度となるよう、障害者権利条約第十二条を踏まえた制度改正を進めていくことを求めたいと思います。
 次に、士業後見人に対し幅広い裁量が与えられていることで、本人や親族の意向が実現しないといった声が上がっておりますが、この点についてはどのように対応をしておられるのか。

○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 平成二十九年三月に閣議決定をされました成年後見制度利用促進基本計画では、今後の施策の目標として、後見人等が利用の意思をできるだけ丁寧に酌み取ってその生活を守り権利を擁護していく意思決定支援や身上保護を重視し、利用者がメリットを実感できる制度、運用とすることを掲げております。
 このため、厚生労働省では、平成二十九年三月に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン、また、平成三十年六月には、認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインを策定をしたところでございます。
 加えて、後見人等による意思決定支援のあり方に関しては、平成三十年三月に大阪意思決定支援研究会が、意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務に関するガイドラインを作成し公表しているなどといった、地域における独自の取組も始まっております。
 こうした取組も踏まえまして、最高裁判所の呼びかけにより、最高裁判所、厚生労働省、専門職団体において、後見人等が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、後見人等による意思決定支援のあり方についての指針の策定に向けて協議を行うこととしております。
 また、厚生労働省におきましては、本年度に国庫補助事業として、後見人等の意思決定支援の研修のあり方等に関する研究事業を実施することとしております。

○塩川委員 大臣も答弁で触れられておりましたけれども、意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされている、そういう指摘がある、こういうのもしっかりと受けとめた上での対応を求めていくものです。
 関連して、最高裁にお尋ねしますが、親族が後見人になれず、交代も難しいといった声も関係者の方から寄せられています。この点についてはいかがでしょうか。

○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 成年後見制度の利用者から、親族が必ずしも後見人に選任されるとは限らないことや、後見人に不正行為等がない限り、一旦選任された後見人は解任することができないことについて、利用者がメリットを実感できる制度、運用への改善を求める御意見があるということは承知しているところでございます。
 成年後見制度利用促進基本計画では、身上監護や本人の意思決定支援の側面も重視し、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
 この趣旨を踏まえまして、まず、最高裁判所において、後見制度の重要な担い手であります弁護士、司法書士及び社会福祉士が所属する各専門職団体と、基本計画を踏まえた後見人の選任のあり方などについて議論を行ってまいりました。
 専門職団体との間では、後見人の選任につきましては、事務処理上の課題の専門性や不正防止の必要性等も考慮した上で、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がおられる場合には、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましいこと、それからまた、後見人の交代に関しましては、本人のニーズや課題、状況の変化などに応じて柔軟に後見人の交代や追加選任を行うことなどの基本的な考え方について、認識の共有に至ったところでございます。
 このことにつきましては、各家庭裁判所に対しまして、今後の運用の参考とするために情報提供を行いました。
 今後、各家庭裁判所におきまして、後見人の選任のあり方について、基本計画における指摘や最高裁判所と専門職団体との間で共有された基本的な考え方を踏まえ、更に検討が進められた上で、各裁判官が、個別具体的な事案に応じ、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任していくことになるものと理解しております。

○塩川委員 今の答弁、また基本計画でも触れられていますけれども、本人のニーズ、課題や状況の変化等に応じて柔軟に後見人の交代や追加選任を行うということですが、この本人のニーズ、課題や状況の変化をどのように把握をするのか、この点についてはどうなんでしょうか。

○手嶋最高裁判所長官代理者 その点につきましては、今、基本計画で提唱されておりますような中核機関とネットワークが完成されました暁には、親族後見人とそれを支えるネットワークにおいて適切にニーズ等を把握し、それを踏まえた適切なフィードバックが家庭裁判所の方にもいただけるものというふうに承知しておりますが、それまでの過渡期におきましては、さまざまな工夫で聴取をしていく、把握していくしかないかなというふうに考えているところでございます。

○塩川委員 このネットワーク、その中核となる中核機関の果たす役割は大きいということで、そういう点でも、その担い手としての市町村、その中核機関の役割をどう発揮をしていくのかといったことの前向きの取組なしには、こういった対応も実際には困難ということでもあるわけです。
 それから、重ねて最高裁にお尋ねしますが、費用負担が大きいという声があります。後見人等の報酬について、専門職団体との議論ではどういうやりとりがされたのかについて示してください。

○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 後見人の報酬につきましては、個別の事案におきまして、当該事案における諸事情を考慮し、各裁判官が判断すべき事項でございますので、最高裁判所から何らかの基準や運用指針を示し、これに沿った一律の運用がされるという性質のものではございません。
 もっとも、後見人の報酬のあり方というのは、とりもなおさず、後見人の選任に当たりまして、後見人に何を期待し、後見人がその役割をどう果たしたのかの評価にかかわるものでございまして、後見人の選任のあり方とも密接に関連する重要な事項であるというふうに考えております。
 そのため、最高裁判所は、先ほど申し上げました、基本計画を踏まえた後見人の選任のあり方の協議とあわせて、各専門職団体と報酬のあり方についても議論を行ってまいりました。
 この議論の中で、専門職団体からは、まず、個別の事案における後見人の事務の負担を適切に評価し、それに見合う報酬を付与すべきであること、また他方で、その前提となる家庭裁判所への後見事務の報告につきまして過度に煩雑にならないようにすべきであること、また、本人の財産が少なく、本人の財産から報酬を支出することができない事案が現状において相当数に上っておりまして、成年後見制度利用支援事業における報酬助成制度の充実が不可欠であること、こういった意見が出されております。

○塩川委員 専門職団体からは、報酬の見直しには利用支援事業の拡充が不可欠、報酬支援の観点が大事だという指摘があったということでよろしいですね、そこは。

○手嶋最高裁判所長官代理者 そのとおりでございます。

○塩川委員 政府の方に伺います。
 厚労省でしょうか、政府として、こういった費用負担が大きいという声にどう応えるのか、この点についてお聞きします。

○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 介護保険制度や障害福祉制度におきましては、成年後見制度利用支援事業として、成年後見制度の利用が必要と判断される低所得の高齢者や障害者に対して、申立て経費や成年後見人への報酬等を助成をしてございます。
 厚生労働省といたしましては、全国会議の場などで当該事業を周知するなど、成年後見制度利用支援事業の支援が必要な方が全国どこにお住まいでも支援を受けられるよう、引き続き市町村に働きかけてまいりたいと考えております。
 また、今御紹介ありましたが、最高裁においては、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするため、後見報酬の見直しも検討されていると聞いておりますので、見直しの考え方、具体的な報酬額及び対象者などについて情報共有をさせていただきながら、実施状況等を踏まえつつ、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

○塩川委員 市町村における成年後見制度利用支援事業、こういう実施を促すということになってくるでしょうけれども、この成年後見制度利用支援事業は、障害者関係でも、また高齢者関係でも、実際の実績というのは非常に限られているわけですよね。それは何でなのかというのについて、説明いただけますか。

○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、自治体における財政上の制約があることはもとより、また、地域によっては需要が少なかったり、制度の担い手が不足しているといった実情があるというふうに承知をしてございます。

○塩川委員 利用実態の地域での差も当然あるんでしょうけれども、やはり財政上の制約というところはしっかり、ちょっと踏まえておく必要があるだろうと思います。
 そこで、先ほども出たネットワークの関連ですが、成年後見制度利用促進基本計画において権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが位置づけられていますが、済みません、この地域連携ネットワークづくりの意義、役割について簡単に説明してもらえないでしょうかね。

○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 地域ネットワークの意義ということでございますが、成年後見制度の広報、相談、利用促進、家庭裁判所への後見人候補者の推薦や、担い手の確保、また、後見人の支援といった機能を担うというものでございます。

○塩川委員 それは具体的に指すと機能のところですけれども、要は、従来の保健、医療、福祉の連携だけではなくて司法も含めた連携の仕組みを構築するというところが重要だと認識しているんですが、そういうことでよろしいですか。

○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 そのとおりでございます。

○塩川委員 その担い手となるのがネットワークの中核となる中核機関で、市町村の直営や又は委託の形で行われるわけですが、なかなか市町村にすると司法との御縁が非常に少ないという点で、そういったネットワークづくりというのはポイントになるんだろうと考えます。
 そこで、成年後見制度利用促進基本計画において、中核機関の役割というのはどのように位置づけられているんでしょうか。

○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 成年後見制度利用促進基本計画におきましては、今後の施策の目標として、全国どの地域においても、必要な人が制度を利用できるよう地域体制の構築を図るということにしております。各地域において、成年後見制度の広報、相談、親族後見人や市民後見人等の支援等を担う中核機関の整備を推進をしております。
 中核機関とは、基本計画におきまして、「専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関」とされており、成年後見制度利用促進の推進役でございます。具体的には、成年後見制度の広報、相談、利用促進、後見人支援といった機能を担うというところでございます。

○塩川委員 地域連携ネットワークのコーディネート役、この成年後見制度の利用促進に当たっていく上での推進役という重要な役割ですが、実際のその中核機関の設置状況は極めて少ないわけで、この中核機関設置においての課題は何なのかについて御説明いただけませんか。

○八神政府参考人 お答え申し上げます。
 中核機関を未設置の千六百六十二自治体に対しまして、設置に向けた主な課題というのをお尋ねをしたところ、回答が多かった課題は、行政における予算確保、委託予定先機関との調整、行政内部における合意形成、専門職団体、家裁との調整、委託予定先機関における人員確保であり、主に予算、組織、人材が課題であるということがわかったところでございます。

○塩川委員 最後に、大臣にお尋ねします。
 今言ったように課題が挙げられているわけです、予算、組織等の課題ということで。
 私も幾つかの自治体にお話を伺いました。数人のスタッフの方が、兼務の業務に新たに追加された仕事として、成年後見制度に取り組んでいると。人員体制の苦労というのをしっかり受けとめるべきだと思いました。業務に当たる十分な知識経験を有した職員を継続して確保することが課題だと訴えておられました。市内に専門家が少ない、家裁との連携にも課題があるというお話もありましたし、財政措置でいえば、交付税措置はあるけれども、中核機関となるようなセンターの運営費用に関する補助メニューがないんだと。こういった要望にしっかり応える必要がある。
 ぜひとも、成年後見制度の利用促進のための予算措置、人員配置、こういうことにどう取り組むのかについて、大臣のお考えをお聞かせください。

○宮腰国務大臣 成年後見制度につきましては、成年後見制度利用促進法の施行及び基本計画の策定により、厚労省、法務省、最高裁を始めとして、各省庁等が連携して総合的、計画的にその利用促進に向けて取り組んでいるところであります。
 内閣府といたしましても、成年被後見人等に係る欠格条項について、今回の法改正によりまして、一律の排除ではなく、審査をした上でという形にさせていただくわけでありまして、利用促進の一環として欠格条項の適正化を行うということにいたしております。
 予算の問題については、いろいろなところで同じような問題がありまして、例えば消費者行政の問題、見守りネットワークの推進ということで今展開をしておりますけれども、例えば、県なり市町村なりに自主財源として交付税措置で、消費者庁ができる前に九十億であったものを二百七十億積んでいる、お渡しをしているということになっているわけでありますが、自主財源としてそれを活用していただけない自治体が数多いということで、実は、一月から三月にかけて全四十七都道府県をキャラバンで回ってまいりました。
 そういう中で、消費者行政の重要性について各都道府県の理解をいただき、また都道府県の方からも市町村に相談窓口の設置、相談員の配置を働きかけていただくなど、いろいろ努力をしていただくというお話を伺ってきたところでありますけれども、なかなか、例えばこれは二分の一の地方財政措置ということで、予算措置は講じられることになっていると思うんですけれども、やはり、都道府県なり市町村においての成年後見制度に対する理解、これをしっかりと深めていただくということが何よりも重要ではないかなというふうに考えております。

○塩川委員 効果的な地方財政措置と同時に、やはり予算そのものをしっかりと手当てをしていくということが改めて重要だということを申し上げて、質問を終わります。

八ッ場ダム/代替地安全対策、地滑り対策で国交省ヒアリング

 公共事業チェック議員の会が、八ッ場あしたの会の「八ッ場ダム代替地安全対策及び地滑り対策についての公開質問書」を踏まえ、国交省にヒアリングを実施。伊藤祐司群馬県議も出席しました。

 当初の安全対策を大きく変更したのに、その理由について、まともな説明がありません。あまりにもひどい。再度、説明資料を要求しました。

 ダムに水を貯めると地滑りを引き起こす懸念があります。災害を誘発する危険なダムは要りません。

前橋市日本共産党後援会の国会見学であいさつ

 前橋市日本共産党後援会のみなさんが国会見学。正門前で記念写真。その場でごあいさつしました。

 県議選では酒井ひろあき県議の当選に力を発揮してもらいました。今度は参院選です。衆参同日選挙も取り沙汰されています。

 国会での野党共闘の取り組みを紹介し、国政選挙でも定数1人区の候補者一本化、共通政策づくりを進め、安倍政権与党と維新などの補完勢力を少数に追い込むために、一緒に頑張りたいと訴えました。