【「しんぶん赤旗」掲載】野党/採決阻止へ共同/入管法改定案/10項目の抜本修正提起

「しんぶん赤旗」5月15日・1面より

 日本共産党、立憲民主党、国民民主党の3野党国対委員長は14日、国会内で会談し、与党が狙う入管法改定案の採決について、共同して阻止する方針をあらためて確認しました。立民の安住淳国対委員長は、自民党の森山裕国対委員長と会談し、改定案に関する10項目の修正と、名古屋出入国管理局でのスリランカ人女性死亡事件の実態解明のために収容施設での女性の処遇状況を撮影したビデオ映像の開示を要求。与党が合意しなければ採決に応じないことを伝えました。

衆院法務委員長の解任決議案提出

 立民の修正案は、難民認定申請を原則2回に制限する規定の削除や、身柄収容前の司法審査の二つを柱とするなど、10項目の抜本的な修正を求めるものです。

 立民の10項目の修正案について与党は、野党が柱とする2項目の修正には応じず、監理措置基準の明確化、身柄収容期間の上限設定については、「逃亡」「証拠隠ぺい」の「恐れ」がないとき、仮放免の基準の明確化については、収容の継続が「相当」でなくなったときなどの“限定”をつけて修正することを提案しました。

 日本共産党の穀田恵二国対委員長は10項目のなかでも、難民認定申請を原則2回に制限する規定の削除や、身柄収容前の司法審査が修正の柱だと指摘。与党が示した修正提案は「恐れ」「相当」の判断を結局、入管当局がするもので修正になっていないとして、司法の判断は不可欠だと、与党側の提案を批判しました。

 立憲民主党と日本共産党、社民党は同日、スリランカ人女性の死亡事件の真相究明を一向に進めないもとで、義家弘介衆院法務委員長が改定案の採決強行をしようとしているとして、同委員長の解任決議案を衆院に提出しました。

【議院運営委員会】緊急事態宣言拡大/変異株や医療ひっ迫/政府の現状認識不十分

 緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の適用拡大にあたり政府から事前報告を受け、質疑を行いました。

 私は、専門家らによる分科会を受け、政府方針から一転して緊急事態宣言の適用を拡大することに関し、政府と分科会の専門家の間に乖離があったのはなぜかと質問。

 西村康稔担当大臣は、変異株や医療状況に関する専門家の指摘を受け、適用拡大すると説明するのみでした。

 私は、変異株や医療ひっ迫について政府の認識が不十分だったと批判しました。

 さらに、オリンピック・パラリンピック選手らを受け入れる病院確保について、「対応できる状況ではない」(黒岩神奈川県知事)、「県民より選手を優先できない」(大井川茨城県知事)との発言が出ていると指摘。政府分科会の尾身茂会長が「感染リスクと医療負荷を前もって評価してほしい」と発言したことを挙げ、評価を設けるのかと迫りました。

 西村大臣は影響評価について言及しませんでした。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年5月14日 議院運営委員会 35号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 政府が作成しました基本的対処方針の原案には、緊急事態宣言の追加はありませんでした。それが、分科会の議論を経て、北海道、岡山、広島を緊急事態宣言の区域に追加をしました。政府方針案の根幹部分の変更は初めてであります。
 政府と分科会の専門家の間に現状認識に大きな乖離があった、それはなぜですか。
○西村国務大臣 日々、専門家の皆さんと御議論を重ねておりまして、まさに、感染が拡大していることの危機感を共有し、対策の強化については一致をしてきているところであります。
 その上で、私どもとして、先般の基本的対処方針の改定で、蔓延防止等重点措置の地域であってもお酒の提供やカラオケの提供をやめていただく、こうした強い措置が取れるということにしたところでございます。
 そうした中で、今回、北海道、岡山、広島についてもそうした強い措置をそれぞれの知事に講じていただくことによって感染を抑えていく、そうした方針で諮問したところでありますけれども、今日は全員そろわれているわけでありますので、その二十何名かの専門家の皆さんから、それぞれの立場で、病床のことや、感染症の今後の見通しのこととか、あるいは、コミュニケーションの専門家からは、国民にやはり強いメッセージが必要だというようなことを含めて御指摘をいただき、緊急事態宣言の対象としたところであります。
 私どもとしては、危機感は共有をし、また、対応についても方向性は一致をしているという認識をしておりますが、最終的に、専門家の御意見を尊重して判断をさせていただいたところでございます。
○塩川委員 専門家から変異株の影響や医療逼迫の状況の話があった。そうしますと、変異株や医療逼迫についての政府の認識が不十分だったということになりませんか。
○西村国務大臣 私どもも、日々、分析を行い、そして専門家の意見を聞き、これはもう何度も私も答弁させていただいております、変異株が急速に、もう今や九割になっているという報告もあるわけでありまして、この急速な拡大が、感染拡大につながる、そして医療も逼迫するという、当然、そうした様々な事態を想定して対応してきております。
 そうした中で取るべき措置にどういった措置が必要かというところも含めて、今回、専門家の皆さんから強い御意見をいただきましたので、まさに、専門家の皆さんの御意見を聞いて最終的に判断をしていくということでありますから、日々、何人かの先生方とは意見交換をしているとはいえ、全員がそろった形で意見交換をしていく中でそうした意向が示されましたので、私どもとして、専門家の皆さんの御意見を尊重して、しっかりと受け止めて、こうした判断をさせていただいたということでございます。
○塩川委員 現状認識が非常に不十分だったという点を指摘しなければなりません。
 医療機関の逼迫状況は深刻です。
 オリンピック・パラリンピック組織委員会は、選手や大会関係者を受け入れる大会指定病院を都内十か所、都外二十か所程度確保するため、競技会場周辺の医療機関と調整しているといいます。都道府県別の大会指定病院数を明らかにしていただきたい。
○西村国務大臣 大会指定病院のことでございますね。
 御指摘の大会指定病院につきましては、アスリート等に対して、まさに必要な場合に治療が受けられる、搬送する仕組みとなっているわけでありますが、現在、組織委員会においては、都内約十か所程度、都外約二十か所程度を念頭に、競技会場周辺などの大学病院などを大会指定病院の指定先として調整しているというふうに伺っております。
○塩川委員 都外二十か所の県別の数字が知りたいんですが。
○西村国務大臣 済みません。ちょっと、通告をされていたのかどうか含めて、手元にはございませんので、後ほど御報告させていただきたいと思います。
○塩川委員 神奈川県の黒岩知事は、十一日、組織委員会から、コロナに感染した選手らを受け入れる病院の確保を打診されたが、特別に病院を用意するのはとても対応できる状況ではないと断ったことを明らかにしました。また、茨城県の大井川知事も、十二日、選手らの専用病床確保の要請に対して、県民より選手を優先できないとして断ったといいます。千葉の熊谷知事も、昨日、五輪関係者に優先対応しないと述べていました。
 大井川知事は、オリンピックは必ずやらなければならないことではない、状況に応じて中止の決断もあり得ると発言をしておりますが、このような知事らの発言をどう受け止めておられますか。
○西村国務大臣 それぞれの知事の発言全てを私も把握しているわけではないんですけれども、黒岩知事の発言は、同県が行っております神奈川モデルと呼ばれる入院調整の仕組みが非常に効率的であり、その中で対応したいという趣旨で話されたものと聞いております。
 また、茨城県の大井川知事の発言につきましては、県民と選手を分け隔てすることはできないために、現在、県が行っている入院調整の仕組みの中で対応したい、そういう趣旨でお話しされたものと承知をしております。
 いずれにしましても、組織委員会においては、各自治体の意向を踏まえ、新型コロナウイルス対応を含めたアスリート等の受入れの在り方について、丁寧に調整が行われるものというふうに聞いております。
○塩川委員 尾身会長は、オリンピック・パラリンピックについて、感染リスクと医療の負荷について前もって評価してほしいと述べておりましたが、どう対応されますか。
○西村国務大臣 まず、分科会はそうしたオリンピックの開催の可否を議論する場ではないということを尾身会長も御理解された上で、ただ、今の感染拡大、まさに緊急事態宣言、その措置を範囲を拡大している中で感染拡大を抑えていく、そうした中で、安全、安心の大会とするためにどうした対応が必要か、そうした観点から様々お考えになられていると思いますし、専門家の中で意見交換をされているんだと思います。
 私どもとしては、調整会議に私どものコロナ室長も入っておりますし、また、専門家の代表として、尾身会長の代理を務めていただいております岡部先生にコロナ調整会議には入っていただいて御意見を言っていただいておりますので、そういう意味で、専門家の様々なこれまでの経験、知見の集大成をそうした場でも岡部さんの方から表明いただいて、対策をしっかり講じていくというふうに理解をしております。
○塩川委員 オリパラ開催に当たってのコロナの影響の評価というのは設けないのか。
○西村国務大臣 今申し上げましたとおり、コロナ調整会議の中で、どういった対応が必要かということについて、様々対策を講じていくことになると思いますので、尾身会長の代理を務めていただいています分科会の岡部会長代理に代表として、二人のうちの一人に岡部さんが入っていただいておりますので、そうした場で様々な意見がなされ、安全、安心の大会となるよう全省庁挙げて取り組んでいるというふうに理解をしております。
○塩川委員 感染拡大のリスク、医療体制の大きな負荷を考慮して、オリンピック・パラリンピックについては中止の決断をコロナ担当大臣として進言すべきではありませんか。
○西村国務大臣 これはもう何度も言われていますけれども、東京大会に関する最終的な判断権限はIOCにある、そして、IOCにおいて、この夏の大会を開催するということが何度か確認をされてきている、いろいろな発言もされているところであります。
 私の立場としては、国民の皆さんが安心してこの大会に臨めるように、全力を挙げて今の感染拡大を抑えていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 終わります。

【内閣委員会】地域の介護サービス守れ/コロナの影響で苦しむ事業者へ減収補てんを

 新型コロナウイルスの流行により経営に深刻な影響を受けている介護施設への支援策について質しました。

 厚生労働省の集計によると、介護施設での週当たりのクラスター(集団感染)発生件数は、4月上旬には20件程度でしたが、4月中旬以降は40~50件ほどに増加しています。(下表、クリックで拡大)

 私は、飲食店や医療機関以上に発生件数が多いと指摘し、職員と入所者・利用者への頻回で定期的な検査を、入所施設だけでなく通所・訪問事業者も含め全額公費負担で行うよう求めました。

 厚労省は、「感染拡大防止に必要な検査は行政検査として国の負担で行う。通所・訪問介護施設も対象から除かれていない」と答えました。

 私は、都内のある介護施設で感染者が発生したために1か月以上休業せざるをえなくなり、数千万円の減収になった事例を紹介。コロナ感染拡大防止の観点からも介護施設に対して減収補填を行えと強調しました。

 西村康稔経済再生担当大臣は「かかり増し経費の支援など実施している」と応じなかったのに対し私は、経費の支援はわずか年間で50万円程だと指摘、地域の介護が維持できるのかという問題だ。減収補填をせよと主張しました。


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「議事録」

土地利用規制法案/調査対象となる周囲1キロのイメージ図

「米軍所沢通信基地」クリックで拡大します

 土地利用規制法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍・自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約1キロメートル、さらに国境離島でくらす住民をすべて監視の対象にし、土地・建物の利用を中止させることを可能とするものです。

 重大なことは、どこで誰をどのように調査・規制するのかという法案の核心部分がすべて政府に白紙委任していることです。

 憲法の平和主義と基本的人権を踏みにじる違憲立法であり、廃案にすべきです。

 北関東にある主な米軍・自衛隊施設周辺約1キロメートルを囲ったイメージ図を掲載します。陸上自衛隊宇都宮駐屯地、同北宇都宮駐屯地、航空自衛隊百里基地は塩川鉄也事務所作成です。米軍所沢通信基地、航空自衛隊入間基地、陸上自衛隊朝霞駐屯地、同大宮駐屯地は埼玉県平和委員会作成です。

「航空自衛隊入間基地」クリックで拡大します
「陸上自衛隊朝霞駐屯地」クリックで拡大します
「陸上自衛隊大宮駐屯地」クリックで拡大します
「陸上自衛隊宇都宮駐屯地」クリックで拡大します
「陸上自衛隊北宇都宮駐屯地」クリックで拡大します
「航空自衛隊百里基地」クリックで拡大します

【内閣委員会】ストーカー規制法案/ストーカー被害/実態把握徹底せよ

 承諾なくGPS機器を用いて位置情報を取得したり、拒まれても連続して文書を送付する行為などを規制対象に追加するストーカー規制法改正案の採決を行い、全会一致で可決しました。

 私は、国や自治体に寄せられたストーカー被害相談件数を把握しているか質問。

 内閣府伊藤信大臣官房審議官が「把握していない」と答えたのに対し、私員は実態を把握せよと追及。

 伊藤氏は「検討課題としたい」と答えました。

 私は、ストーカー問題に取り組むNPO団体は、警察による介入だけでなく、カウンセラーなどが加害者と面談することが問題解決に重要だと強調していると指摘し、政府の対応を質しました。

 小此木八郎国家公安委員会委員長は「地域の精神科医等と連携を図りつつ、再犯防止に効果的な施策を検討する」と答えました。

 私は、ストーカー対策関係省庁による定期的な会議が開かれていない実態を指摘し、現場をよく知る関係者も交えて、ストーカー規制法の運用状況を把握する定期的な会議を開くべきだと強調。

 小此木委員長は「検討するよう指示する」と述べました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年5月12日 内閣委員会 第23号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 ストーカー規制法改正案について質問いたします。
 小此木国家公安委員長にお尋ねいたします。
 今回の法改正では、禁止命令等を書類を送達して行うこととすると明記をし、さらに、住所や居場所が明らかでない場合は公示送達を可能とするとしております。送達や公示送達の規定を設けることにより、禁止命令等の交付ができない事態を回避することができます。
 このことについて、一点確認したいんですが、ストーカー規制法は、つきまとい等行為に対し、警告、禁止命令の行政措置、禁止命令違反に対しての罰則、つきまとい等を反復して行うストーカー行為に刑事的な処罰が下される仕組みとなっています。このような段階的な対応を講じることによって、行為者の自覚を促し、問題の解決を図ろうというものであります。
 送達、公示送達の規定を設けても、直接手渡しするという原則は変わらないと承知をしていますが、この点についてお答えください。
○小此木国務大臣 現在、禁止命令等は、国家公安委員会規制において定めるところにより、禁止命令等の対象者に対する処分の感銘力、抑止効果を踏まえ、禁止等命令書を交付して行っていると承知しています。
 今回の改正は、禁止命令を書類を送達して行う旨を明文で規定するとともに、禁止命令等の対象者の住所及び居所が明らかでない場合には公示送達を可能とするものであるところ、禁止命令等の対象者に対する感銘力や抑止効果を踏まえ、引き続き原則として当該命令書を交付して行うよう、警察を指導してまいります。
○塩川委員 直接手渡しが原則だということでは変わりがないという話であります。
 その点で、過去の調査を見ても、例えば、二〇一三年に警察庁が行いました、警察による口頭での指導警告後に八割から九割のストーカー行為が止まったという実績を見ても、抑止効果があると思われます。
 こういった二〇一三年の調査など、実績に関する直近の資料というのはあるんでしょうか。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察庁におきましては、委員御指摘のとおり、平成二十五年に、ストーカー事案で、口頭警告を実施したもの、ストーカー規制法による警告を実施したもの、また禁止命令等を行ったものに対して調査を実施しているところでございますが、その後は同種の調査は実施していないところでございます。
 なお、警察庁におきましては、ストーカー事案に係る実態をより的確に把握するため、本年以降におきまして、ストーカー事案において検挙された者のうち、以前にストーカー事案により検挙された者の人数を把握していく方向で検討しているところでございます。
○塩川委員 そういう意味でも、しっかりとした今後の対応について、検挙事案の話が今答弁でありましたけれども、小此木国家公安委員長として、過去のこういった実績なども念頭に、この間の取組の状況についてが分かる実態の調査、実態把握、是非やっていただきたいと思いますが、その点。
○小此木国務大臣 実態把握等につきましては、先ほどからも答弁しておりますけれども、しっかりと把握することが重要であるという考えの下、そういうふうに前に進めてまいりたいと存じます。
○塩川委員 次に、ストーカー総合対策についてお尋ねをいたします。
 二〇一七年の四月に決定をしましたストーカー総合対策においては、被害者等からの相談対応の充実についてというのがあります。内閣府、警察庁にお尋ねしますが、「幅広い窓口において被害者等からの相談を受理し、また、そのニーズに応じ、切れ目なく適切な支援を行うことができるよう、被害者等からの相談窓口を充実させる」とありますが、この間の相談窓口設置の実績またその点での課題についてそれぞれお答えください。
○伊藤政府参考人 まず内閣府からお答え申し上げます。
 ストーカーに関する相談窓口としまして内閣府で把握しておりますのは、配偶者暴力相談支援センター及び性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターでございます。
 これらの設置状況といたしましては、配偶者暴力相談支援センターが令和三年二月時点で全国に二百九十六か所、そのうち市町村設置主体のものが百二十三か所でございます。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきましては、令和三年四月時点で全国に四十七か所、各都道府県に一か所設置をされているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察庁におきましては、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議におきまして策定されたストーカー総合対策におきまして、被害者等からの相談対応の充実等が挙げられていることを踏まえまして、平成三十一年に多機関連携によるストーカー対策のための取組に関する調査研究を行ったところでございます。
 本調査研究におきましては、未然防止、被害者対策等の各段階における関係機関の支援内容を調査したところ、例えばある都道府県警察におきましては、県内の大学と連携してネットワークを設立し、県内の大学では女性被害者相談窓口を設置してストーカー被害に関しても相談を受け、警察への相談についても学生にアドバイスしている事例や、ストーカー被害の相談を受けた警察におきまして、相談者に対して併せて保護対策について自治体の担当課に連絡することを勧めて、警察と自治体が連携して相談者のシェルターへの入所支援を行った事例などが見られるところでございます。
 このような取組が全国的に推進されるよう、把握した好事例を各都道府県警察に紹介すること等を通じまして、引き続き、被害者等からの相談窓口の充実のための取組を推進してまいりたいと考えております。
○塩川委員 窓口設置のお話がありましたけれども、実際の相談実績がどうなっているのか、その相談の実績の状況についての把握というのはそれぞれどうですか。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
 私ども所管しております二つのセンターでございますけれども、事案ごとの把握、細かい事案ごとの把握はしてございませんけれども、まず配偶者暴力相談支援センター、それから昨年四月に内閣府が開設した新たなDVに関する相談窓口、DV相談プラスに寄せられた相談件数、これを合わせますと、令和二年四月から本年二月までで約十七・六万件、ワンストップ支援センター、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきましては、令和二年度全体の数字で約五・一万件の相談ということになってございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 警察におきましては、令和二年中、ストーカー事案の相談等の件数につきましては、二万百八十九件、こういった相談を受理してございまして、こういった相談の内容に対しまして、措置といたしましては、例えばストーカー規制法に基づく行政措置として警告を二千百四十六件、また禁止命令等を千五百四十三件発出しているところでございます。このほか、検挙につきましても実施しているほか、それ以外にも、例えば被害防止の措置の教示でありますとか、被害防止に必要な例えば用品の貸出しでありますとかいったような対策を講じているところでございます。
○塩川委員 内閣府の場合は事案ごとの相談件数は把握していないということであります。ストーカー総合対策に基づいて相談窓口の設置ということを決めているわけですから、実際の相談件数がどうなっているかをしっかり把握する必要があると思うんですが、少し分けてそういう数を把握するということは是非やってもらいたいと思うんですが、その点、どうですか。
○伊藤政府参考人 御案内のとおり、それぞれ、DVですとかあるいは性犯罪、性暴力に関する相談というふうなことをするためのセンターでございます。その中でストーカー事案と重なる部分があるというふうなことでございます。どう区分するかというふうなことについてはちょっと検討課題とさせていただきたいと思います。
○塩川委員 是非、実情をつかむという点での対応をお願いしたいと思います。
 それから、ストーカー総合対策には自治体との関係の取組も書かれております。「地方公共団体における被害者支援の充実を図るため、内閣府作成「ストーカー被害者支援マニュアル」を活用するなど、地方公共団体における被害者等に対する相談対応・カウンセリング等を推進する。」とあります。
 内閣府にお尋ねしますが、このマニュアルの活用状況、自治体の相談窓口の設置状況、相談実績はどうなっていますか。
○伊藤政府参考人 お答えいたします。
 このマニュアルにつきましては、平成二十九年度に作成しましたが、この年に、各都道府県・政令指定都市の男女共同参画の主管課、あるいは都道府県、市町村の配暴センターの取りまとめ部局、男女共同参画センター、教育委員会等々に配付をいたしまして、活用いただいているところでございます。
 それぞれにおきます相談窓口の実際の設置件数とか相談件数については把握をしてございません。
○塩川委員 マニュアルを活用してもらうということで説明会などをやったということですが、実際に自治体の相談窓口の状況はどうなっているのか、いや、自治体の規模もあります、対応の状況もいろいろだと思いますけれども、そういう実情がどうかということはしっかりと把握することは必要なんじゃないですか。その把握の必要性についてはどうですか。
○伊藤政府参考人 この件につきましても持ち帰らせていただきたいと思います。
○塩川委員 小此木国家公安委員長にお尋ねしますけれども、今答えてもらいましたように、国の関係する機関、そういう支援センターなどでの相談件数についても、ストーカー被害について何件か、そういう形で実態をリアルにつかむ必要があるんじゃないのか。また、自治体の取組状況がどうなっているのか、相談窓口や相談の実績がどうか、こういうことについてしっかり把握をする必要があると思うんですが、その点で、国家公安委員長としても是非、取組方、応援してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 被害者を生まないということ、犯罪の防止の観点から、そういった把握について努めるよう指導してまいります。
○塩川委員 ストーカー総合対策においては、加害者対策の推進も盛り込まれております。警察官が地域精神科医等に加害者への対応方法や治療、カウンセリングの必要性について助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医との連携を推進するとあります。
 警察庁として、このような取組についてどのように把握をしておりますか。
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 ストーカー加害者への対策につきましては、ストーカー事案の加害者の多くが注意や警告等の措置で行為をやめる一方、被害者への強い執着心等から、検挙や警告をされた後もつきまといを続ける者が存在することから、ストーカー対策に当たって、こうした加害者の特性を踏まえた対応が必要であると考えております。
 警察におきましては、平成二十八年度から、警察がストーカー事案の加害者への対応方法やカウンセリング、治療の必要性について地域の精神科医等の助言を受けまして、加害者に受診を勧めるなど、地域の精神科医療機関等との連携を推進しているところでございます。
 また、警察庁におきましては、平成二十八年度より、警察庁、都道府県警察、医療機関等関係者による連絡会議を開催いたしまして、ストーカー加害者に対するより効果的な精神医学的、心理学的アプローチについて情報共有等を行っているところでございます。
 今後とも、ストーカー加害者に対して受診の働きかけを行うなど、地域の精神科医療機関等との連携を図りつつ、そのカウンセリングや治療の効果について把握し、加害者のストーカー行為の再発防止のために効果的な方策について情報収集、検討を行ってまいりたいと考えております。
○塩川委員 この法改正に当たって、ストーカー行為等の規制等の在り方に関する検討会が開かれてまいりました。そのメンバーでもあります小早川明子さん、NPOヒューマニティ理事長、先ほどの質疑の中でも挙げられた方ですけれども、加害者の方の話も含めて、本当に被害をなくすという立場での取組をずっとされてきた方ですけれども、そういった都道府県警の取組などについても、ストーカーが望めば精神保健福祉士が警察署で面談をするという取組をやっている福岡県の例ですとか、ストーカーの治療費に補助を出すような京都府の事例なども紹介しているところであります。
 そこで、小此木国家公安委員長にお尋ねします。
 この小早川さんは、規制法の下で警察が警告を出すのはもちろんありがたいです、ただ、警察の介入が逆効果になる場合もあり得る、だから、警告するときは精神保健福祉士などの医療関係者やカウンセラーなどが加害者と会うようにする連携が必要だと思っています、あなたは警告を受けたけれども、苦しんでいるのではないですかとケアする人が必要です、本当は警察を出す前にカウンセラーなどが加害者と面談するのが理想的です、被害者が警察に相談する前に、ストーカー心理に詳しいカウンセラーと出会えれば一番いいのですがと述べておられます。
 こういった指摘についてどう受け止めておられるか、どのように取り組んでいくのかをお聞きします。
○小此木国務大臣 委員長、済みません、答弁の前に、先ほど、最初の質問のときに、公示送達の質問を受けたときに、国家公安委員会の規則と申し上げるところを規制と間違えました。改めて訂正させていただければと思います。
 お答えですが、警察においてストーカー加害者への警告等の対応を行う際には、加害者への接触の時期や方法について、警察の介入が逆効果とならないよう、加害者の性格、加害者と被害者等とのこれまでのやり取り等を踏まえ、加害者が警察の関与に対し反発するおそれを十分に考慮した上で決定することとし、警告等を行った後は、加害者の報復のおそれの有無等を考慮し、被害者等の所要の保護対策を講ずることとしておると承知しています。
 一方、ストーカー加害者の中には、被害者に対する執着心や支配意識から、検挙されてもストーカー行為を繰り返す者がいるところ、警察においては平成二十八年度から、ストーカー事案の加害者への対応方法やカウンセリング、治療の必要性について地域の精神科医等の助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域の精神科医療機関等との連携を推進しております。
 今後とも、ストーカー加害者に対する精神医学的、心理学的アプローチについて、地域の精神科医療機関等との連携を図りつつ、そのカウンセリング、治療の効果について把握し、加害者のストーカー行為の再犯防止のために効果的な方策について情報収集、検討を行うよう警察を指導してまいりたいと存じます。
○塩川委員 このような被害者の相談体制の充実、また加害者の対策等々、ストーカー総合対策を踏まえての取組、十分、不十分ありますけれども、改善もしてもらいたいと思いますが、ただ、このストーカー総合対策そのものが二〇一七年の四月ということで、もう四年前なんですよ。この間、法改正も施行されたりもありますし、今回行われるわけです。
 是非とも、このストーカー総合対策そのものを、今の知見も踏まえて改定する必要があると思うんですが、是非やっていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 ストーカー総合対策について、平成二十六年にすべての女性が輝く社会づくり本部が決定したすべての女性が輝く政策パッケージを受けて平成二十七年に策定され、その後、平成二十八年にストーカー規制法が改正されたこと等を受けて平成二十九年四月に改定されたものと承知しております。
 今回のストーカー規制法の改正や最近のストーカー事案の実情等を踏まえて、ストーカー総合対策の改定の必要性について、内閣府等関係省庁と検討するよう警察を指導してまいりたいと思います。
○塩川委員 是非、今の状況を踏まえたものとして改定を進めていただきたい。
 その点で、内閣府と警察庁の連携の話がありましたが、このストーカー総合対策を作成したストーカー総合対策関係省庁会議の事務局は内閣府と警察庁でありますが、定期的な会議などは行われていないということであります。是非、ストーカー規制法の運用状況をしっかりと把握をするという場が必要だと思います。そういった会議を定期的に行って、現場をよく知る関係者の方などもお招きして一緒に協議もする中で今後の素早い法改正などに対応していく、こういった定期的な会議の場をしっかりと設ける必要があるのではないか、この点についてお尋ねします。
○小此木国務大臣 ストーカー総合対策関係省庁会議について、その会議の構成員を内閣府、警察庁等の関係省庁の職員としているほか、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者が出席できるとされているものと承知しています。
 警察においては、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議において策定されたストーカー総合対策等を踏まえ、配偶者からの暴力に関する関係機関協議会の活用のほか、関連する被害者支援連絡協議会、被害者支援地域ネットワークなど、既存の地域における関係機関の協議会の活用を考慮しつつ、関係機関との連携協力を推進していると承知しています。
 委員お尋ねの会議は開催されておりませんけれども、ストーカー総合対策に基づく施策の取組状況については毎年関係省庁においてフォローアップしており、その情報共有を行っているところでありますが、今後、適切な会議の開催の在り方について、内閣府と検討を行うよう警察を指導してまいります。
○塩川委員 時間が参りましたので、終わります。
 ありがとうございました。

デジタル法案の採決に断固抗議/法案反対の国会前行動であいさつ

 デジタル法案反対の国会前行動であいさつ。今日、参院本会議でデジタル法案が可決、成立しました。

 プライバシーを侵害し、地方自治を侵害し、国民の利便性を後退させ、官民癒着を拡大する法案の採決に断固抗議します!

 今後、法律の公布後2年以内に、自治体では個人情報保護条例の制定が行われます。個人情報保護委員会のガイドライン策定作業を含め、保護条例の中身を後退させないたたかいが重要になります。

 また、平井大臣は「自治体の政策判断を制約するものではない」「紙の手続きはなくさない」と答弁してきました。デジタル化を口実とした行政サービスを後退させないたたかいに取り組んでいきましょう!

 何よりも、10月までに必ず行われる総選挙で、菅政権にノーの審判を下しましょう!

さいたま市長選告示/「みんなの会」前島ひでお候補の応援に

 さいたま市長選告示。日本共産党も参加する「みんなの会」の「あったか先生」前島ひでお候補の応援に!

 市内の小学校で教師37年。35人学級実現に全力を挙げます!

 さいたま市の労働組合の代表として、働くものの暮らしと権利を支える活動に取り組んできました。非正規労働者などコロナ禍の影響を受ける人たちを応援します!

 さいたま市政は、国保税5年連続値上げ、学校給食費も値上げ、県内34市で最も高い介護保険料をさらに値上げなど、市民に負担増を押し付ける一方、「2都心4副都心構想」などといって、駅前大型開発やハコモノ事業にばく大なお金を注ぎ込んでいます。

 前島ひでお市長の実現で、大型開発優先から暮らし・福祉・教育優先の市政の転換を!

 国に物言わず、国がやること以上のことはやらない市長では困ります。

 前島ひでお候補は、コロナ対策で、検査体制の強化、医療機関・事業者への支援を国に求めるとともに、市独自の支援策を行います。そして、オリパラ中止の決断を国に求めます!

 高齢者医療費倍化法案、病床削減推進法案やめよの声を前島ひでお候補に!

【議院運営員会】オリンピックとコロナ対策両立せず/開催国の政府として中止提起を

 緊急事態宣言と「まん延防止等重点措置」の期間延長・適用拡大にあたり政府から事前報告を受け、質疑を行いました。

 東京オリンピック・パラリンピック期間中に、大会組織員会が看護師500人、スポーツドクター200人の派遣や指定病院として都内約10か所、都外約20か所の確保を要請している。

 私は、医療現場への負担を考えてもオリンピックとコロナ対策は両立しないと強調し、開催は変異株など感染拡大の危惧がある。中止を提起すべきだと迫りました。

 西村康稔担当大臣は「最終的な判断権限はIOCにある。安全・安心な大会の実現に向け、緊急事態宣言の延長も含め、感染を抑える」と強弁。

 私は、菅義偉総理は『IOCが開催権限を持っている』として、責任を丸投げしようとしているが許されないと批判しました。

 また、事業者が安心して休業できるよう事業規模に応じた補償が必要、持続化給付金の再支給を行うよう迫りましたが、西村大臣は応じませんでした。

 私は、政府が発熱患者の診療や検査をする診療・検査医療機関への補助金を3月末で打ち切ったことを厳しく批判し、補助制度を復活をと主張しましたが、西村大臣はこちらにも応じませんでした。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年5月7日 議院運営委員会 33号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 感染が広がる中、コロナ対策とオリンピック・パラリンピック開催は両立しないのではないか。
 オリンピック・パラリンピック期間中、来日する選手は約一万五千人、大会関係者は数万人です。必要となる医療スタッフは約一万人。大会組織委員会は、日本看護協会に看護師五百人の派遣を要請し、日本スポーツ協会に二百人のスポーツドクターを要請したといいます。これらとは別に、大会指定病院として、都内約十か所、都外約二十か所程度を確保するといいます。ホストタウンとなっている五百二十八の自治体や医療機関の負担も大きい。
 コロナ感染症対応、ワクチン接種で奮闘している医療現場にとって、このようなオリパラ対応は大きな負担ではありませんか。
○西村国務大臣 東京大会に必要な医療スタッフの確保につきましては、現在、組織委員会におきまして、地域の医療体制に支障を生じさせないよう、医療機関や競技団体等の意見を丁寧に伺いながら、必要な医療スタッフの精査を行っている状況にあると聞いております。
 御指摘の、看護師の派遣につきましては、組織委員会が日本看護協会に対しまして大会期間を通じてトータル五百人程度を目安に協力の要請を行ったというふうに承知をしております。スポーツドクターについても同様に、日本スポーツ協会に対してトータル二百人程度を目安に協力の依頼を行ったと承知しております。
 また、御指摘の大会指定病院につきましては、アスリート等に対して、選手村、総合診療所、あるいは競技会場の医務室等の機能を超える治療等が必要な場合などに搬送する仕組みとなっておりますけれども、現在、組織委員会におきまして、都内約十か所程度、都外約二十か所程度を念頭に、競技会場等周辺の大学病院等を大会指定病院の指定先として調整しているものというふうに聞いているところであります。
○塩川委員 オリンピック・パラリンピック開催は、変異株など感染拡大の強い危惧が生じます。また、医療機関、医療スタッフにも大きな負担をかける。コロナ対策担当大臣として、開催中止を提起すべきではありませんか。
○西村国務大臣 東京大会に対する最終的な判断権限はIOCにあるというふうに理解をしております。現在、関係者が一丸となって、今年の夏に東京大会を開催すべく準備を進めているところであります。
 安全、安心な大会にするために感染対策が極めて重要であること、これはもう間違いございません。地域医療に支障を生じさせず、大会において必要な医療体制を確保できるよう、組織委員会において、様々な団体、医療機関の意見を聞きながら、丁寧に調整を進めているところと承知をしております。
 私は開催の可否についてコメントする立場にはありませんけれども、とにかく、安心、安全な大会となるように、その実現に向けて、引き続き、この緊急事態宣言の延長も含めて、感染を抑えていく、そのことに全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。
○塩川委員 菅総理は、IOCが開催権限を持っているとして、責任を丸投げし、自らの責任を回避しようとしているというのは許されません。コロナ感染拡大を防止するため、開催地となる国の政府として、中止の決断をするよう、改めて働きかけるべきではありませんか。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、この夏に開催するべく、現在、関係者が一丸となって準備を進めているところでございます。先日のIOC総会、三月十一日の総会では、組織委員会がコロナ対策を中心とした準備状況の報告を行い、今年の夏に大会を開催することが改めて確認をされております。
 いずれにしても、感染対策が重要なことは、これはもう論をまたないところでありますので、今回の緊急事態宣言の延長も含めて、とにかく、この感染を徹底して抑えていく、このことに全力を挙げていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 事業者支援についてお聞きします。
 安心して休業できるように、思い切った補償を行うべきであります。事業規模に応じた支援が必要です。また、持続化給付金の再支給を是非とも行うべきではありませんか。
○西村国務大臣 去年の春からすればもう一年、そして今回の緊急事態宣言、そして延長と、飲食店始め、あるいはエンターテインメントの皆さん方、文化芸術の皆さん方、あるいは、今回、百貨店、大型施設の皆さん方、もう様々な事業者の皆さんに休業要請や時短の要請などを行って、本当に厳しい状況におられると思います。
 政府としてできる限りの支援をしっかりと行っていきたいと考えておりますが、国会でも御議論いただきましたように、それぞれの事業規模や影響に応じて支援を考えていくべきだということで、今般、飲食店に対しては月額最大六百万円の支援、協力金の支給、それから、大型の商業施設につきましても、規模に応じた支援となるよう、テナントの数などに応じた支援、協力金の仕組みをつくったところでございます。
 また、雇用調整助成金、これは大企業も含めて、パート、アルバイトも含めて一日一万五千円まで、シフト減も含めて国が全額支援をできる仕組みを構築しておりますので、雇用もしっかりと維持をしていただければありがたいというふうに考えております。
 個人の事業主最大二十万円、あるいは法人四十万円の、影響を受けた皆さん方への支援金も、経産省において準備を急いでいるところでございます。
 いずれにしましても、感染状況や経済的な影響をしっかりと見極めながら、残り四・五兆円の予備費もございますので、必要な対策を機動的に講じていきたいと考えております。
○塩川委員 持続化給付金の再支給は考えませんか。
○西村国務大臣 持続化給付金につきましては、感染症の影響が不透明な昨年の、よく分からなかった段階で全国に緊急事態宣言を発出した、幅広く経済を人為的に止めた中で、厳しい状況に置かれた事業者に一律に給付をしたものでございます。
 今回、緊急事態措置、蔓延防止重点措置など、一月―三月は飲食店に焦点をかなり絞っておりますし、今回、百貨店や大型施設に、あるいは様々なイベント、こういったところに対しては、キャンセル料の支援や、あるいは大型施設への協力金など、必要な支援を行ってきているところでございます。
 いずれにしましても、感染状況あるいは経済の状況を見ながら、機動的に対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 雇用調整助成金については、全国の特例措置は四月末までで、五月以降、縮減していくことになっています。
 この現行の特例措置を五月以降もしっかりと継続すべきだと思いますが、この点、いかがですか。
○西村国務大臣 前年又は前々年の同期と比べて、最近三か月の月平均が三〇%以上減少している企業、これは、大企業、中小企業、あるいは地域、業種問わず、こういった企業については、五月、六月、引き続き、先ほど申し上げたパート、アルバイトを含めて一日上限一万五千円、一〇〇%で国が支援をしていくこととしております。
 今後とも、この雇調金につきましては、まずは厚生労働省において適切に対応されていくものと考えておりますけれども、感染状況、雇用状況など、私の方でも分析をしながら、田村大臣と連携をして対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 地域医療機関の支援が必要です。コロナ患者受入れの有無にかかわらず、地域医療を支える医療機関に減収補填を行うべきだ。また、診療・検査医療機関に対する外来診療、検査体制確保の補助制度を是非とも復活してもらいたい。
○西村国務大臣 医療機関の皆様方にも、様々な現場での対応、本当に心から敬意を表したいというふうに思います。
 そうした皆様方、コロナ患者受入れの有無にかかわらず、しっかりと支援をしていくことが大事だと考えております。
 コロナ対応を行っておられない診療所や薬局に対しても、これまで、感染拡大防止のための支援も含めて、医療機関支援としては全体として四・六兆円の予算を計上し、様々な費用の補助を行ってきているところでございます。
 また、コロナ病床に対しては、一床最大一千九百五十万円の支援を引き続き行ってきているところでございまして、コロナ病床は昨年五月時点の一万六千床から現時点で約三万床に増加をしているところでございます。
 引き続き、都道府県、そして厚労省、連携しながら、必要な地域医療を確保できるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 また、御指摘の補助制度につきましては、昨年九月に、インフルエンザと同時流行を想定して、予備費による財政支援を実施したものでございます。これは、幸い、多くの人がマスクをつけて感染防止策を徹底されたおかげだと思いますけれども、インフルエンザの流行は実際には大きなものは起こらず、その想定時期も過ぎたことから、この事業は予定どおり年度末で終了したものでございます。
 他方、昨年の十二月、三次補正によりまして、診療・検査医療機関に対する感染拡大防止対策や診療体制確保に対する費用に対する補助の制度を継続することとしております。
 診療報酬においても一定の加算ができることとしておりますので、引き続き、国民の皆様に必要な、相談あるいは外来の診療、こうした体制を確保すべく、厚労省と連携をして対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 終わります。

「NO!デジタル庁」国会前行動

 「NO!デジタル庁」国会前行動であいさつ。

 デジタル関連法案は、個人データの利活用促進を目的にしています。すでに国及び国の機関では、事業者から提案があれば、加工した個人データを提供することが義務付けられています。

 住宅金融支援機構の住宅ローンの個人データや米軍横田基地の夜間飛行差し止め訴訟の原告情報、国立大学の受験生、学生の情報などが対象になっていました。誰も了解していないのに、勝手に個人データを使うのはおかしい。

 これを自治体にまで広げようというのが今回の法案です。

 プライバシーの侵害、地方自治の制約、行政サービスの後退、官民癒着を拡大するデジタル法案は、きっぱり廃案に!

 

市民と野党が力を合わせ、政権交代を

 「市民が野党をつなぐ埼玉の会」主催の大宮駅頭宣伝行動に参加。自公政権を終わりにして、新しい政治を実現しようと、各地域の市民の会と野党の代表が集まりました。

 三つの補欠選挙・再選挙での野党勝利は、市民と野党が力を合わせれば、政権交代を実現できる展望を示しました。

 政権合意と共通政策、選挙協力を前進させたい。

埼玉・所沢駅前/憲法記念日のリレー宣伝

 所沢駅前で憲法記念日の宣伝行動。所沢革新懇・「守ろう憲法・オール所沢」連絡会・8区市民の会の共催で毎年取り組んでいます。

 参加者がそれぞれリレー形式で、憲法への思いを訴えます。

 コロナ禍だからこそ憲法を生かした政治の実現を!

 安保法制廃止、立憲主義回復を原点とするのが野党共闘です。国政補選・再選挙で野党が全勝した流れを前進させて、総選挙で政権交代、野党連合政権の道を開こう!

憲法記念日の宣伝行動/埼玉・川口、浦和、大宮 駅前

 憲法記念日の宣伝行動。川口駅・浦和駅・大宮駅で、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補、伊藤岳参院議員、奥田とも子衆院埼玉2区予定候補らと一緒に。

 コロナ禍で、憲法をいかした命と暮らし、営業を守る政治こそ求められています。

 コロナを口実とした緊急事態条項の憲法改正は、コロナ対策でやるべきことをやらないで済ますごまかしの議論でしかありません。

 抜本的な検査体制の強化、医療機関への減収補填、営業規制にたいする正当な補償こそ行うべきです。オリンピックは中止の決断を!

北関東オンライン演説会/ご視聴、ありがとうございました

 北関東オンライン演説会をご視聴いただき、ありがとうございました。

 菅政権を倒し、市民と野党の共闘の勝利で、野党連合政権の道を切り開きましょう!

 北関東の比例代表で日本共産党の116万票を実現し、塩川鉄也の議席とともに、梅村さえこ前衆院議員の議席奪還、そして大内くみ子さんまで国会に押し上げてください!

【内閣委員会】酒類提供停止要請を告示改正で/新型コロナ対策/法を逸脱

 新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置区域の飲食店に対する酒類提供の停止要請を行うために厚生労働省の告示改正を行った問題を質しました

 コロナ対策の特別措置法に基づくまん延防止等重点措置区域では、営業時間の短縮要請は可能ですが、「休業要請」はできません。

 政府は、酒類提供の停止要請は、営業時間の短縮要請と比べ「私権制限の程度が小さい」ため問題ないとしています。

 私は、居酒屋やバーにとって酒類提供の停止は休業要請と同等だとして、時短要請より私権制限の程度は重いと指摘。法律ではなく厚生労働省の告示で、実質的な休業要請となる重い私権制限を課すのは法に逸脱する行為ではないか、と追及しました。

 西村康稔経済再生担当相は「営業そのものを制限するわけではない」と強弁。

 私は、当事者にも同じことが言えるのか。どう考えても理解を得られない、と批判しました。

 また、緊急事態宣言での休業要請に応じた飲食店への協力金が時短要請と同じ水準に留まっているのは納得いかないと追及。経営を支えられる支援策を取るべきだ、と強調しました。


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「議事録」

【内閣委員会】コロナワクチン/正確な情報発信と自治体への支援徹底を

 政府に対し、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する正確な情報発信と、自治体や医療従事者へのサポートを徹底するよう求めました。

 菅義偉総理大臣は7月末までに高齢者のワクチン接種を終えるよう取り組んでいくと発言しています。

 私は、7月末までとした根拠や工程表を示すよう要求。

 河野太郎コロナワクチン担当相は一切答えず、7月末までに高齢者の接種を終える計画を立てている自治体数についても「把握に努めている」と明らかにしませんでした。

 私は、国が行うべきは自治体をしっかりサポートすることだと指摘。自治体の計画が変更されれば様々な問題も出てくる。菅総理の発言は、かえって自治体を混乱させる、と批判しました。

 私は、ワクチン接種を受けた医療従事者が、副反応による発熱など体調不良で休むと有給休暇を使うことや治療費用を請求される事例がある。公の役割を果たしている医療従事者に負担を求めるのはやめよと強調。

 河野氏は、「接種は自己の判断で希望する方に打っている」などと自己責任論を振りかざしました。


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「議事録」

<第204通常国会 2021年4月28日 内閣委員会 22号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 最初に、加藤官房長官にお尋ねをいたします。
 四月二十五日投票の三つの国政補欠選挙、再選挙は、北海道二区の不戦敗を含め、政権与党が全敗という結果でありました。
 菅総理は、一昨日の記者会見で、国民の皆さんの審判を謙虚に受け止め、正すべき点はしっかり正していきたいと述べておりましたが、この正すべき点とは何なのか。官房長官、お答えください。
○加藤国務大臣 総理が、投開票翌日、ぶら下がりをさせていただいて、昨日の選挙について、国民の皆さんの審判を謙虚に受け止め、更に分析をした上で、正すべき点はしっかり正していきたい、こういうふうに述べられたところであります。
 まさにこれから、分析の結果を踏まえ、真摯に必要な対応を図っていきたいと考えておりますけれども、その際のやり取りの中でも、例えば、記者の方から、政治と金の問題が焦点となる中で云々というお話があって、いろいろな指摘もいただいておりますから、そうしたことについても重く受け止めたい、こう申し上げておられます。
 現時点で、報道によれば、有権者の関心事項として、例えば、新型コロナ対策、経済、雇用、政治資金などが挙げられているところであり、新型コロナ対策については、もう内容は細かく申し上げませんけれども、現在緊急事態宣言も発出をしているところであり、この感染拡大をしっかり抑えるとともに、ワクチン接種等を、申し上げている形で、円滑に、そして一日も早く接種できるよう取り組んでいきたいと思っております。
 また、経済、雇用においても、この新型コロナで大きな影響を受けた方々もおられます。様々な対策を講じることで、雇用と事業、暮らし、これをしっかり守っていきたいと考えております。
 また、政治資金の取扱い、これは政府ということにはなりませんが、政治家としては、その責任を自覚して、法律にのっとって適切に処理をしていくこと、国民に不信を持たれないよう常に襟を正していく必要があるというふうに考えているところであります。
○塩川委員 お話の中にも、政治と金という質問に対して、いろいろな指摘も受け止めたいと、今、総理の紹介もありました。有権者の関心であるコロナの問題や経済の問題の点もありました。
 自民党の世耕弘成参議院幹事長が、広島選挙区再選挙の敗因について、政治と金の問題が頻発しているにもかかわらず、十分な説明責任を果たせていない、改革案を打とうとしているふうに見えないと受け取られたのではないかと言っておりましたが、これは官房長官も同様の認識ということでよろしいでしょうか。
○加藤国務大臣 党としてという世耕参議院幹事長のお話でありまして、党としてということに対して私の立場で申し上げるのは差し控えたいというふうに思いますけれども、先ほど申し上げたように、マスコミ等の取り上げているこの選挙における関心事項としては、政治と金、あるいは政治資金、こういった問題があったことは認識をしているところであります。
○塩川委員 国民は、吉川元農水大臣の贈収賄事件や河井選挙買収事件、特に、自民党からの一億五千万の資金の提供、そのうち一億二千万円が政党助成金であることなど、政権与党の政治と金の問題を正すべき点としたということは認めざるを得ないところだと思います。
 現金を配って公選法違反が問われている菅原一秀元経産大臣も、本人は説明すると言っていたのに何も説明しておりません。アキタフーズの顧問であり内閣官房参与だった西川公也元農水大臣も、贈収賄事件への関与など何も説明しておりません。
 これでいいのかという問題で、元大臣や元内閣官房参与など、政府の要職を務めた政治家が全く説明責任を果たしていないことが問われているんじゃないでしょうか。
○加藤国務大臣 あくまでもここは政府としてであり、私は政府としての役職しか持っておりませんので、答弁にはそういった意味で限界がありますが、ただ、政治家として、先ほど申し上げたその責任を自覚し、法律にのっとって政治資金に対しては適正に処理をすること、また、国民に不信が持たれないよう政治家として常に襟を正し、そして必要な説明責任を果たしていくこと、このことは大事だというふうに考えております。
○塩川委員 政権与党自民党のこの政治と金の問題の体質が問われたということを申し上げておきます。
 官房長官、ここまでで結構です。
 今、官房長官にもありましたけれども、一昨日の記者会見で菅総理は、高齢者のワクチン接種についても触れました。やはり選挙の結果というのが、政府のコロナ対策への批判も大きかったということを受け止めざるを得ないということとしてお聞きしたところです。
 河野大臣にお尋ねします。
 菅総理は一昨日の会見で、七月末を念頭に、高齢者の皆さん希望する方全員に二回目のワクチン接種、終えるように、政府としては挙げて取り組んでいきたいと述べておられましたが、七月末までに希望する高齢者へのワクチン接種が終わる、これはどんな工程表を考えて発言をされたのか、御説明いただけますか。
○河野国務大臣 変異株が急速に拡大している中で、ワクチン接種というのは非常に大事だと思います。自治体がやっているワクチン接種を国としても最大限支援して、できれば七月末までに高齢者に接種をしていただきたい、そういうことでございます。
○塩川委員 七月末までに希望する高齢者の方へのワクチン接種が終わるという段取りはどんなふうになっているんですか。自治体の取組を国として支援するということですけれども、自治体の方はどうなっているのか。
○河野国務大臣 自治体それぞれ接種体制を組んでいただいておりますので、更にそれの強化をするために、必要な支援を国としても支えていきたいと考えております。
○塩川委員 この自治体の接種計画、先日の本会議の質問で、このワクチン接種の問題、質問がありまして、河野大臣は、高齢者接種の際には、政府から自治体に対して、二か月と三週間で接種計画を作成いただくようにお願いをしてきたと述べておられます。
 この自治体の接種計画がどうなっているのかというのは把握をしておられますか。
○河野国務大臣 これは、厚労省、総務省で日々把握に努めているところでございます。
○塩川委員 高齢者の接種を七月末までに終えるという計画はどの程度あるんでしょうか。
○河野国務大臣 それの把握に努めているところでございます。
○塩川委員 七月末までに終えますという計画を持っている自治体がどれだけあるかというのはまだ把握をしていないということですね。
○河野国務大臣 検討中のところもございますし、スピードアップを図っているところもございます。
○塩川委員 総理が七月末と言った根拠は何かを確認したいんですが。
○河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、変異株が急速に拡大している中で、なるべく早く、一人でも多くの希望する方にワクチン接種をしていただくのが非常に重要だということでございます。
○塩川委員 河野大臣の本会議の答弁で、これもずっと述べておられることですけれども、自治体において二か月と三週間で接種計画を作成していただくようにお願いしてきたということですけれども、この二か月と三週間の考え方ですよね。一回目と二回目があって、三週間ずらすから、その三週間という部分は分かるんですけれども、二か月で六十五歳以上の高齢者の方を終えるという、その二か月という期間の設定というのはどういう根拠で示されているんでしょうか。
○河野国務大臣 自治体の方から何らかの目安が必要だということで二か月ということ、それに、三週間ずれて二回目が始まりますので、二か月と三週間ということでございます。
○塩川委員 自治体の方から何らかの目安が欲しいということで二か月と答えたということですけれども、その二か月の根拠は何ですか。
○河野国務大臣 厚労省に確認します。
○塩川委員 ですから、自治体によっては、甲府市の事例のことなども紹介されていましたけれども、六月末とか、いろいろそれぞれの自治体の事情で考えておられるところになっています。
 その点では、国がやることは自治体の接種計画をしっかりサポートをすることだ、そういうことになりますよね。
○河野国務大臣 最初からそう申し上げております。
○塩川委員 ですから、そうしますと、菅総理の七月末というのはかえって自治体を混乱させているんじゃないですか。
○河野国務大臣 そんなことはございません。
○塩川委員 だって、前倒しをするという話になれば、当然いろいろな問題も出てくる。そういうことについては、現場の話というのは受け止めておられませんか。
○河野国務大臣 再三申し上げておりますように、変異株が急速に拡大している中でワクチン接種を前倒しをするというのは、これは国民全体の願いではないでしょうか。
○塩川委員 その際に、高齢者の接種に先んじて医療関係者への接種を進めていますけれども、医療関係者の方への接種をいつまでに終えるか、その点についてはどうなっていますか。
○河野国務大臣 五月十日には、医療関係者、二回接種していただける分のワクチンの配送を五月十日の週には終わりますので、あとは都道府県が、コロナの治療に当たっている医療従事者あるいはワクチン接種に当たる医療従事者を優先して、今配付して、現地で接種していただいているところです。
○塩川委員 供給の話はそういうことで、五月十日に必要な量ということですけれども、実際に医療関係者の方が接種を終える、そういう目安、総理でいえば高齢者の方は七月末と言っていたようなことを、医療関係者についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○河野国務大臣 鳥取県のように、ワクチン接種に当たる医療従事者の接種が終わったとおっしゃっているところもありますし、様々、都道府県が計画を立てて実行していただいております。
○塩川委員 医療関係者の方のお話をお聞きする中で、二回目の接種を終えた職員の方の半数以上に副反応があったという話もございました。発熱など体調不良で休むと年次有給休暇で休んでくれとか、点滴が必要だったのに点滴費用を請求されたとかという話もあります。こういった実態は御存じでしょうか。
 医療従事者の方にこういう形での自己責任を求めるようなやり方はふさわしくないと思いますが、その点についてのお考えをお聞かせください。
○河野国務大臣 医療従事者であっても、ワクチン接種は自ら決めて打たれていると承知しております。
○塩川委員 医療関係者がまさにワクチン接種に従事をするということを公的な仕事として行うときに、こういった負担について自己責任というのはおかしいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○河野国務大臣 おっしゃっている意味がよく分かりません。
○塩川委員 公的な責任としてやっていることを、自己責任を押しつけるのはおかしいじゃないかということですよ。
○河野国務大臣 ワクチンの接種は、何度も繰り返しますが、自己の判断で、希望する方に打っていただいております。
○塩川委員 医療関係者の方がワクチン接種をしっかりやるということが高齢者の方の接種にもつながっていくという点では、まさに公の役割を果たしておられる医療関係者の方に負担を求めるようなやり方はおかしいということははっきりしているんじゃないでしょうか。
 やはり、今後、高齢者の方の接種で副反応なども一層懸念されます。ワクチンの安全性や副反応などについての丁寧な説明や、アナフィラキシーショックなど副反応時の適切な医療体制を整えることが必要だと思います。その点について取組を教えてもらえますか。
○河野国務大臣 接種会場で当然にやっております。
○塩川委員 必ずしも現場で整っていないという声も聞きますので、そういう点についての適切な対応を求めていきたいと思います。
 河野大臣、ここまでで結構です。
 西村大臣にお尋ねします。
 先ほど後藤さんも質問された点ですけれども、政府は、蔓延防止等重点措置区域において、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間における酒類提供の停止の要請を行っています。
 政府は、蔓延防止等重点措置については営業時間の変更があるが、これよりは私権制限の程度は小さなものということが必要だ、酒類提供の停止については、営業時間の変更に比較をすると私権制限の程度は小さいという答弁を、この前、後藤さんの質問に対して行っております。
 しかし、居酒屋、バーのような酒類提供の店の場合に、酒類提供の停止の要請は休業と同等の措置になります。営業時間の変更より私権制限の程度が重いのではないですか。
○西村国務大臣 法律上は、もう御存じのとおり、政令において、感染防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するものというふうに規定をされております。この公示を、改正をいたしまして、酒類の提供の停止などを規定したところであります。
 まさに、この告示に追加して規定できる措置については、法律に規定しております営業時間の変更より私権制限の程度は小さなものであることが必要、これは私も答弁をしてまいりましたし、この考えの下で検討を重ねてまいりました。
 今回規定をいたしました酒類提供の停止、これにつきましては、営業そのものを制限するのではなく営業のやり方に関する規制であるということで、先ほども申し上げましたけれども、ノンアルコールを出されて営業を続けておられる店舗もございます。そういう観点から、営業のやり方に関する規制ということで、私ども、対応可能だというふうに判断をして、今回、このような対応を取らせていただきました。
○塩川委員 でも、それは納得を得られないんじゃないでしょうか。やはり、お酒を提供することで様々な料理も食べてもらう、まさにお酒があることで商売が成り立っているという居酒屋などについて言えば、まさに、酒の提供をやめてくれということは、もう実質上休業を要請するのと同じことだ。それが時短よりも軽いというのは、これはどう考えても理解を得られないんじゃないでしょうか。もう一回。
○西村国務大臣 繰り返しになりますけれども、酒類の提供をやめていただくということは、営業そのものを制限するということではなく、営業のやり方に関する規制というふうに整理をいたしまして、私ども、このようなやり方で対応させていただいております。
 と同時に、支援策も用意をしておりますので、支援策も活用いただいて、工夫をしていただきながらでありますが、先ほど申し上げたノンアルコールの提供など、工夫をしていただきながら営業を続けていただくことも可能でありますし、是非、支援策を活用して要請に応じていただければというふうに思います。
○塩川委員 法律の執行という手続として、こういうやり方はおかしいということを申し上げなければいけませんし、法律ではなく厚労省の告示で、それを新たに追加する形で実質休業要請となるような重い私権制限をかけるというのは、そもそも法を逸脱する行為ではありませんか。
○西村国務大臣 この法律上の、法のたてつけと申しますか、政令において、感染防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するものというふうに規定をされておりますので、法律の規定にのっとって私ども対応させていただいておりますし、営業そのものを制限するのではなく、営業のやり方に関する要請ということであります。
 もちろん、多くの店舗の皆さんには御迷惑をおかけしますけれども、支援策もありますので、是非要請に応じていただければというふうに思います。
○塩川委員 居酒屋、バーの経営者の方にそういうことが言えるのかということを申し上げておきたい。こういうことは許されないということを申し上げ、支援策の話について言うと、一方で、蔓延防止等重点措置区域における飲食店の時短要請に対する協力金と、緊急事態措置を実施すべき地域における飲食店の休業要請に対する協力金が同じというのは納得いかないんですが。
○梶尾政府参考人 飲食店に対する協力金につきましては、与野党の様々な御議論などを踏まえまして、先般、事業規模に応じた支援、売上高の減少額に応じて月額換算最大六百万円の支援を行うなどの事業規模に応じた支援となるような見直しを行ったところでございます。
 今般の緊急事態措置区域におきまして、休業要請あるいは二十時までの時短要請に応じていただいた飲食店に対しては規模別の協力金で支援するということで、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店については休業要請、あるいは、酒類又はカラオケ設備を提供せず二十時までの時短要請に応じていただいた場合に協力金の支援の対象、また、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない飲食店については二十時までの時短要請に応じていただいた場合に協力金の支援対象になります。
 また、蔓延防止等重点措置区域において、飲食店に対しまして、酒類提供の禁止やカラオケ設備使用の停止を要請しているところでございまして、二十時までの時短要請に応じていただいた場合には、同様に、月額換算の飲食店向け規模別協力金の対象になるということでございます。また、加えて、雇用調整助成金等の対象ということでございます。
○塩川委員 時短要請と休業要請、要するに、違うのに協力金が同じというのは改めるべきだ、しっかりとした、事業規模に応じた、経営を支えられるような支援策を取れということを求めて、質問を終わります。