福島・宮城県沖地震/党対策本部が初会合

 福島・宮城県沖地震の対策本部の会合。

 いわぶち友参院議員が福島県内の被災状況を報告。鉄道・道路・橋脚などインフラに大きな被害。

 ちょうど1年前にも同じ地域で大きな地震があり、また被害を受けている。

 宮城で調査中の高橋議員や地方議員らと連携して、被災者救援、災害復旧に全力をあげることを確認。

 

【内閣委員会】経済安保法案の疑念ぬぐえず/準備室長の官民癒着

 藤井敏彦元経済安保法制準備室長の懲戒処分に関し、政府の調査は限定的で、経済安保法案の妥当性の疑念はぬぐえないとして広く再調査を求めました。

 私は、同氏が過去5年間で61件の講演などで980万円の報酬を得ていたのに、うち利害関係者とされたのは経産省時代の担当分野だった5社のみと限定的だと指摘。国家安全保障局が作成した経済安保法案は、サプライチェーン、基幹インフラや先端重要技術、特許にも及びあらゆる産業に関わる、として広く再調査を迫りました。

 松野博一官房長官は「法案に関することで何らかの個人的な影響を藤井審議官が与えたことはなかった」と述べて再調査を拒否しました。

 私は、6年前から経済安保の企画立案、制度設計での藤井氏の関与が明らかなもと、法案の妥当性も疑念がぬぐえないと批判しました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月18日 内閣委員会 第10号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 先週に続いて、藤井敏彦元経済安保法制準備室長の問題について取り上げます。
 先週お尋ねをしたところで、大企業経営幹部向けのビジネススクールである不識庵におきまして、藤井氏が師範として関わった企業が過去三年間で二十社ということを明らかにしております。その中に電機メーカーA社が入るのかということをお聞きしたんですが、それが宿題になっておりますので、その点、まずお答えいただけますか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 前回の塩川先生からの御質問で、二十社の中にA社が含まれているのかという点、及びA社とはどこの会社なのか、具体的なお名前も頂戴しましたけれども、その二ついただいていたかと思います。
 後者の、A社はどの会社かという点につきましては、委員長の御指示に従うということで、理事会協議事項となっているかと思います。後者につきましては、委員長の御指示に従いまして、A社との調整も進めておりますので、もう少しお待ちいただければと思います。
 他方、二十社がどこかというところ、A社が二十社に含まれるかという点につきましては、現時点で二十社全てが社名の公表ということはしてほしくないということを申しておりますので、その点については引き続きお答えを差し控えさせていただきたく存じます。
○塩川委員 基本的な点について明らかにしないで問題なかったという話にはならないわけで、こういう点でも、官房長官、改めて、しっかり、こちらの要望している資料を出していただく、その点、お約束いただけませんか。
○松野国務大臣 塩川先生にお答えをさせていただきます。
 情報公開法の趣旨にのっとりまして、委員長の指示に基づき対処させていただきたいと思います。
○塩川委員 この間、要求したものについて、資料要求してきた経緯について、本来であれば今日の質疑に間に合うような形で出されるべきものが、何か、一部のものについては委員会終了後に出すという話では、これは国会審議として誠実な対応とは言えないということを申し上げておきます。
 それで、資料要求という点では、この間、国家安全保障局に要請してきて、まだ出ていないんですけれども、藤井氏の懲戒処分のこの文章の中に出てきます国家安全保障局取扱注意文書等取扱規程、報道関係者との接触等に係る内規、これについて、まずは出していただきたいと思うんですが。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 国家安全保障局取扱注意文書等取扱規程は、国家安全保障局における取扱注意文書等の取扱いについての必要な事項を定めているものでございます。また、報道関係者との接触等につきましては、国家安全保障局の職員と報道関係者の接触についての報告等の手続を定めるものでございます。
 これらの文書につきましては、国家安全保障局のセキュリティーに関わる部分についての記述がございますので、それについての最小限の不開示処理を行った上で提出が可能と考えますけれども、いずれにいたしましても、委員長の御指示に従いまして対処させていただきたく存じます。
○塩川委員 非違行為の調査を行うというのがここで今出されてきた文章であるわけで、その際に、何が非違行為なのかという基本となるそういった内規等が出されないと、我々としても判断のしようがないわけで、一定の配慮ということはありつつも、しっかり出していただきたい。委員長、改めて要請します。
○上野委員長 はい、理事会で協議をいたします。
○塩川委員 それで、今回ので、贈与等報告書の関係についての部分ですが、藤井氏が講演を行っていた依頼先の中には経済産業省時代の利害関係者が五社含まれていたといいますけれども、これはどのような利害関係にあったんでしょうか。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 国家安全保障局の調査によりますれば、講演を行った企業の中に経済産業省在籍時の利害関係者が五社含まれていると承知しております。
 これら企業でございますけれども、藤井氏が、令和元年七月から十月の間、経済産業省製造産業局担当審議官に在籍していたときの担当業務に関連する企業であると承知してございます。これは、国家公務員倫理規程上、異動の日から起算して三年間は引き続き利害関係者であるとみなされると規定されていることによるものでございます。
 具体的には、藤井氏は、経産省製造産業局担当審議官といたしまして、製造業における通商案件あるいは自動車産業等を担当してございました。当該講演企業の中に藤井氏の担当分野を業務とする企業が含まれていたということでございます。
○塩川委員 ですから、過去三年間の職掌に関わって、その担当の範囲内での利害関係ということですから、極めて限定されているものということであります。
 製造産業局担当の審議官ということですから、製造産業に係る部分しかそもそも利害関係として認めないということでもありますので、全体がどうなっているのかといったことについては、この範囲では分からないということにもなります。
 この懲戒処分の文章の贈与等報告書等関係に係る事項の部分を見ますと、過去五年間で、六十一件の講演など、九百八十万円の報酬を受け取ったということについて書かれていますけれども、今言ったように、限定された話だけではなくて、元々、今回の経済安保推進法案というのは、サプライチェーンや基幹インフラや特許や官民技術協力のように、ある意味、あらゆる産業分野に及ぶわけですね。
 そういったことについて、この過去五年間の範囲での、調査で分かった六十一件の講演等、特定の企業との深い関わりなども出てきている。そういったときに、藤井氏がこれら関連企業に便宜供与を図ったかどうかの調査というのはされているんですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘が、過去五年間に藤井氏が講演を行った企業との関係で、便宜供与をしたり、あるいは供与を受けたか、こういう御趣旨の御質問というふうに理解をさせていただきましたけれども、私どもとして、確認ができた企業さん等々の関係につきましては、藤井氏に対して利益供与を行ったか、あるいは藤井氏から職務上の便宜供与があったかということについての確認はさせていただいておりますけれども、ちょっと今手元に資料がございませんが、いずれの企業からも、そのようなことはなかったというふうな回答を受けているというふうに認識をしております。
○塩川委員 本人の意見だけでよしとしたということですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 藤井氏本人への確認ではございません。藤井氏が講演を行った企業等に対して確認をした結果を申し上げたところでございます。
○塩川委員 藤井氏自身はどういうふうに言っているんですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 藤井氏本人も、職務上の便宜供与等は行っていないということを述べております。
○塩川委員 ですから、それが経産省の製造産業局担当の審議官の話だけであれば、極めて限定された話でありますから。そもそも、藤井氏がどういう関与をしてきたのかということについて、どこまで調査が及んでいるかというのは、非常に不透明と言わざるを得ません。
 この文書の中には、藤井氏は、経産省が執行する事業再構築補助金の申請に当たって特定事業者に便宜を図ろうとしていたと。ほかにも官民癒着が問われる事案があったのではないのかという懸念というのは浮かぶわけで、そういう点でも、何らかの便宜供与を図っていたのではないのかといった点について、広げてしっかりとした調査を行うことが必要だということを申し上げたい。
 サプライチェーンだけでも十四分野に及ぶのが経済安保推進法案であります。官房長官として、こういった全産業に関わる経済安保推進法案について、この藤井氏の影響がどうだったのかといった点で今回の調査では不十分ではないのかと考えますが、官房長官のお考えをお聞かせください。
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
 調査内容に関しては政府参考人からお話をさせていただいておりますけれども、当該調査に関しましては藤井元審議官の非違行為に関する調査でございます。
 ただ、その中にあっても、法案関係に関することで何らかの個人的な影響を藤井元審議官が与えたことはなかったということでございますので、その点に関しては再調査の必要はないと考えております。
○塩川委員 元々、この半年とか一年とかの話じゃなくて、六年前からこの経済安保の議論というのはずっと積み上げてきているわけですから、そういったところに藤井氏が関わってきたことも明らかであるわけです。
 そういう意味でも、まさに企画立案、制度設計のところでどういう関与があったのか、なかったのか、この点がはっきりしない以上は、やはり法案の妥当性ということも疑念が拭えないということは申し上げておきたいと思います。再調査が必要だということを改めて求めておきます。
 その上で、官房長官にお尋ねしますが、藤井氏が国家安全保障局に籍を置いて経済班を担当し、また、それとの関係でも経済安保法制の準備室長の任に当たっていた、併任をしていたということです。この国家安全保障局の体制がどうなっているのか、また、藤井氏の担当の職掌、業務内容がどういうものか、こういうことについて御説明いただけますか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 国家安全保障局は、国家安全保障会議の事務局として、国家安全保障会議を恒常的にサポートするという役割がまずございます。それとともに、国家安全保障に関しましての外交・防衛政策の基本方針、重要事項に関する企画立案、総合調整等を行っております。
 具体的な体制といたしましては、国家安全保障局長の主導の下に、次長が二名、内閣審議官が六名、うち二名が、現在、準備室に所属をしております。その下に七つの班と、現在、経済安全保障法制準備室というのがございます。
 経済班は、経済安全保障の確保が我が国の外交、安全保障上の喫緊の課題となっている中におきまして、経済分野における国家安全保障上の課題について俯瞰的、戦略的な対応を迅速かつ適切に行うべく、令和二年、二〇二〇年の四月に設置をされ、安全保障と経済を横断する領域で生じます様々な課題に対しまして、関係省庁と連携しながら、関連施策を推進するとともに、法制度の検討作業を行ってきたということでございます。
○塩川委員 七つの班の名称を教えてもらえますか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 総括・調整班、政策第一班、政策第二班、政策第三班、戦略企画班、情報班、それに最後、経済班でございます。
○塩川委員 経済班以外のそれぞれの班のおおよその仕事の中身というのを簡単に説明してください。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 ちょっと、突然の質問ですので、おおよその感じになりますけれども、お答えを申し上げます。
 総括・調整班は、局の官房事項、局の取りまとめ、国家安全保障会議の事務等を行います。政策一班は、米国との関係、欧州諸国との関係、豪州、インド等の関係、そういった地域についての外交・安全保障政策を扱います。政策二班は、中国、ロシア、韓国、北朝鮮、モンゴルとの関係についての外交・安保関係を扱います。政策三班は、その他の地域、例えば中東でありますとかアフリカでありますとか、そういった地域との外交・安保関係について扱います。戦略企画班は、例えばでございますが、今議論している三文書、国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防といった安全保障政策の戦略的な企画立案を行います。情報班は、インテリジェンス部門との調整を行います。経済班につきましては、先ほど御答弁で申し上げたとおりでございます。
○塩川委員 終わりますけれども、今回の経済安保の法案の中に内閣法の改正も含まれまして、国家安全保障局の事務に国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針の策定、こういったことが入ってきます。そうしますと、外交政策、防衛政策に加えて経済政策も一体的に企画立案、総合調整する。
 そういう中で、この藤井氏がどういう役割を果たしていたのか、便宜供与があったのか、なかったのか、こういった問題についてしっかりと明らかにするということが求められていることを申し上げて、質問を終わります。

【倫理選挙特別委員会】選挙権奪う時間短縮/投票所増が必要

 投票時間が20時まで延長されたものの、投票時間を繰り上げて閉鎖している投票所は、2021年総選挙時で全体の36.4%あります。投票所総数も、この25年間で6770カ所減り、4万6444カ所となっています。

 有権者の投票機会を奪わないよう、投票所そのものを増やし、投票時間の繰り上げを行わないようにする必要があると主張しました。

 私、選挙は民主主義の根幹であり、投票機会の保証なしに選挙権の保障はないと強調。投票時間繰り上げ投票所が94.6%の茨城県では、水戸市全域で1時間短縮していることをあげ、投票時間の繰り上げは、投票人の投票機会を奪うことになる、と批判しました。

 金子恭之総務大臣は「おっしゃる通り」「決して好ましいことではない」「厳正に対応するよう要請している」と答弁。そのうえで、期日前投票所の増設を促すと述べました。

 私は、ワゴン車などに投票機能を乗せてうごく『移動期日前投票所』は、高齢・障害がある方々に有用な制度としつつ、期日前投票が増えているから、投票日の投票所は現状のまま、減らし続けてよいとはならない。複数投票日とするなら、選挙期間の規定も見直すべきだと強調しました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月17日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 執行経費法案について質問をいたします。
 主権者国民の代表を選ぶ選挙は民主主義の根幹であり、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる重要な問題であります。国民の参政権行使を保障するには投票機会の保障は不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。
 まず、投票時間を繰り上げる投票所についてお尋ねをします。
 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、その後、投票時間を繰り上げる投票所が増大をしております。九八年の参議院選挙では時間繰上げ投票所は六%程度だったのが、回数を経るごとにどんどんと割合が高くなっています。
 総務省にお聞きします。
 昨年の二〇二一年総選挙における、投票閉鎖時間を繰り上げている投票所が全投票所数に占める割合は、どれぐらいになっているでしょうか。
○森政府参考人 お答えいたします。
 昨年の衆議院議員総選挙において閉鎖時刻を繰り上げた投票所は一万六千九百二十三か所でございまして、投票所総数四万六千四百四十四か所に占める割合は三六・四%でございました。
○塩川委員 三六・四%。今では、三分の一、四割近い投票所で投票閉鎖時間の繰上げを行っております。
 この問題について、我々は、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することにつながるのではないかと、何度もこの場でも取り上げてまいりました。
 二〇一六年改定の際の質問のときに、十八歳選挙権が施行されるときに、若い人の投票行動を見ても、閉鎖時間の繰上げは逆行していると、我が党の穀田議員が指摘をしましたが、当時の高市総務大臣は、引き続きしっかりと要請していくとの答弁がありました。
 一九年改定の際にも、国政選挙や統一地方選挙のたびに、各選挙管理委員会に対して、投票所閉鎖時刻の繰上げについては、厳正に対処するよう要請をしている、繰り上げた時間に対しては、減額するというふうな措置を講じるとの答弁がありました。
 そこでお聞きしますが、一九年参議院選挙と二一年総選挙を比べて、繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県は何団体になるでしょうか。
○森政府参考人 お答えいたします。
 令和三年の衆議院議員総選挙において、令和元年の参議院議員通常選挙から当該都道府県内の繰上げ投票所数と繰上げ投票所の割合が共に減少した都道府県は十九道県でございました。
○塩川委員 この間の要請もあり、このような繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県は十九道県ということで、このように繰上げ投票所数を減らし、その割合を減少させているわけですが、ただ、投票所そのものを減少させていることが問題でもあります。
 一方で、繰上げ投票所を増やしている県があります。例えば茨城県は、繰上げ投票所の割合が九四・六%、全国で最も高い。しかも、水戸市全域で一時間の繰上げを行っております。また、栃木県は、一九年参議院選挙のときは二〇・五%でしたが、二一年総選挙では五九%。鹿沼市では、二一年総選挙から午後六時から七時までという繰上げが行われているということです。
 大臣にお尋ねいたします。
 このような、特に都市部での繰上げは、投票人の投票機会を奪うことになると思いますが、大臣の認識はいかがでしょうか。
○金子(恭)国務大臣 塩川委員にお答え申し上げます。
 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、市町村の選挙管理委員会の判断で行うことができるものとされております。地域の実情により、例えば、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあると承知をしております。
 投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えております。地域の実情により繰り上げる場合には、必要に応じて選挙人に対し十分な説明を行うことが重要と考えております。
○塩川委員 投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうのは好ましいことではないとおっしゃいましたけれども、投票人の投票の機会を奪うことになるんじゃないのか、そこの認識を大臣もお持ちかということを改めて。
○金子(恭)国務大臣 おっしゃるとおりだと思います。
 ですから、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えておりますので、地域の実情により繰り上げる場合には、必要に応じて選挙人に対し十分な説明を行うことが重要だと考えております。
○塩川委員 以前、高市総務大臣でこのやり取りをしたときに、高市大臣は、こういった投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうと、投票人の投票の機会を奪うことになると言っていた。それと同じ認識ということでよろしいですよね。
○金子(恭)国務大臣 おっしゃるとおりでございます。
○塩川委員 繰上げ投票所を増加させた茨城県選管は、繰上げする場合は有権者に十分に周知することと通知したと言い訳をしておりますが、繰上げによって、開票作業の深夜手当の削減でコストカットになったと述べている選管や、開票作業を早く出せるように、他の自治体と足並みをそろえる意味もあったと述べている選管があります。
 コストカットや開票作業の都合を挙げて有権者の投票機会の確保を後退させるようなことでいいのか。効率性重視で、有権者の投票権を制限しているという自覚がないことが問われていると思います。
 大臣にお尋ねしますが、このような繰上げ投票所の増加を食い止め、投票権を制限しないために、どのような対策を行うのか、この点についてお答えください。
○金子(恭)国務大臣 先ほど来御答弁しておりますとおり、総務省では、投票機会を広く確保する観点から、国政選挙や統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対して、投票所閉鎖時刻の繰上げについて、選挙の行われる時期や地域の実情等を精査し、十分な検討を行った上で厳正に対応していただくことや、必要に応じ選挙人に対して十分に説明いただくことを要請しております。
 今後とも、引き続きこれらを各選挙管理委員会へ要請してまいります。
 また、移動支援の実施、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の設置など、投票環境の向上策に工夫して取り組んでいただくよう促してまいります。
○塩川委員 是非、投票時間をしっかりと確保する、投票機会の確保という点での働きかけをしっかり行っていただきたいということです。
 次に、移動期日前投票所についてお尋ねをいたします。
 本案では、移動期日前投票所の設置に要する経費を措置するための規定を明文化しております。ワゴン車などに投票機能を乗せて動く移動期日前投票所は、東日本大震災の際の地方選挙で避難先を回るなど、活用されてきました。国政選挙では、一六年の参議院選挙で島根県浜田市が始めたとお聞きしております。
 総務省に確認します。二〇二一年総選挙では、どれだけの自治体が導入をし、何人が投票したんでしょうか。
○森政府参考人 お答えいたします。
 昨年の衆議院議員総選挙において移動期日前投票所を設置した自治体数は、二十八道県で五十九団体でございました。また、これらの団体で移動期日前投票所における投票者数は一万二千九百十人でございました。
○塩川委員 移動期日前投票所は、期日前投票所を複数設置するのが困難な過疎地などでの活用が進んでいますが、コロナ禍においても導入自治体が増加をしていることを、昨年五月の質疑でもお尋ねしました。
 我が党は、巡回投票制度こそ検討すべきと訴えております。ヨーロッパで実施されている国もあります。現行の移動期日前投票所は、あらかじめ投票場所を特定し、周知のため告示をした上で複数の地域を移動するもので、自宅など、個別の投票が難しい制度であります。選管が立会人と一緒に投票箱を持って車に乗り、施設や自宅など要望がある場所に行き、投票できる巡回投票が、コロナ禍であっても有効な手段だと考えております。
 その上で、移動期日前投票所は、高齢や障害で移動が困難な方々の投票機会の確保という点からも有用な制度と考えています。
 そこで、移動期日前投票所は過疎地だけでなく都市部においても活用することができるのか、どのように周知をしているのかを確認したいと思います。
○森政府参考人 お答えいたします。
 自動車を活用した移動期日前投票所は、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会の確保の観点のほか、商業施設や駅前などの人が集まる施設で活用することで投票環境の向上を図る観点、大学や高校などで活用することで若者の政治意識の向上を図る観点、新型コロナウイルス感染症対策のため選挙人の分散を図る観点などからも有効な取組と考えられるところでございます。
 昨年の総選挙に際しては、各選挙管理委員会に対し、投票機会の幅広い確保の観点から有効な取組であると考えられるため、積極的な対応を講じるよう要請しており、高校に設置した例などの取組事例も周知をしたところでございます。
 さらに、現在、各選挙管理委員会における昨年の総選挙での様々な取組事例を調査しているところであり、今後、都市部でのいろいろな取組やその工夫点についても全国の選挙管理委員会に具体的に周知することで、新たな設置の検討が進むように積極的な取組を促してまいります。
○塩川委員 是非、移動期日前投票所の都市部における活用についても周知を図っていただきたい。
 ただ、言っておきたいのは、投票所そのものが減少していることが大問題だということであります。九六年と二一年の総選挙時の投票所の総数はそれぞれ幾つか、何か所減少したか、この点、確認します。
○森政府参考人 お答えいたします。
 一九九六年の衆議院議員総選挙における投票所総数は五万三千二百十四か所でございました。一方、昨年、二〇二一年の衆議院議員総選挙における投票所総数は四万六千四百四十四か所であり、六千七百七十か所減少しております。
○塩川委員 二十五年間で六千七百七十か所も減っております。先ほどの茨城県選管の例でいうと、期日前投票は午後八時まで、期日前投票所を増やしたと述べておりますが。
 大臣にお尋ねします。期日前投票が増えているから、投票日の投票所は現状のまま、あるいは減らし続けてもよいということにはならないと考えます。有権者の投票機会を奪わないよう、投票所そのものを増やし、閉鎖時間の繰上げを行わないようにする必要がある。大臣のお考えをお聞かせください。
○金子(恭)国務大臣 総務省では、国政選挙や統一地方選挙に際し、投票所からの距離や選挙人の数を踏まえた投票所の設置について、市町村の選挙管理委員会に対して要請をしてきているところでございます。
 投票所数については、過疎化による選挙人数の減少や、市町村合併などを契機とした投票区の見直しなどで減少してきているものと承知をしております。
 このため、総務省におきましては、投票所までの距離が遠い方などのための投票所への移動支援や、かつて投票所があった地域での期日前投票所や移動期日前投票所の設置など、選挙人の投票機会の確保に向けて取り組んでいただくよう要請をし、各選挙管理委員会におけるこれらの取組も増えてきているものと考えております。
 また、令和元年の公職選挙法改正において、投票立会人等の確保を容易にし、投票所の維持、確保の一助となるよう、投票管理者及び投票立会人の選任要件を緩和したところでございます。
 引き続き、各選挙管理委員会に対し、選挙人の投票機会の確保につながる施策を積極的に措置するよう要請するとともに、投票所閉鎖時刻の繰上げについても厳正な対応を要請してまいります。
○塩川委員 期日前投票所を進めるという話ですけれども、我が国の公選法は投票日当日投票所投票主義を取っております。
 以前、石田総務大臣は、期日前投票制度の導入は複数投票日制の採用を意味するものではないと答弁しています。さらに、公示日から投票日までを選挙期間と定めて、様々な制限の下での選挙運動を認めております。
 期日前投票を投票の柱とするならば選挙期間の規定も見直す必要がある、そのような検討なしに投票が増えている期日前投票の利便性の確保のみでは本末転倒になりかねないということを申し上げて、質問を終わります。

【内閣委員会】デジタル庁・多数の民間出身者/給与補てん把握せず/官民癒着の懸念

 国の行政手続きにおいて各府省庁の判断でインターネットバンキングやクレジットカードなどによる納付を認めるキャッシュレス納付法案について採決を行い、賛成多数で可決しました。日本共産党は、納付方法の選択肢を増やすものとして賛成しました。

 私は、採決に先立つ質疑で、法案を提出したデジタル庁は、平井卓也前デジタル担当相や幹部職員らがNTTから接待を受けていた問題などをあげ、国民の疑念を招く官民癒着が懸念される事態だと指摘し、デジタル庁の体制について確認。

 デジタル庁は、職員数は576人、うち民間出身者は194人、うち非常勤は184人と答えました。

 私は、出向元企業から給与補てんを受けている非常勤職員は何人いるのか、と質問。

 デジタル庁は「把握してない」と認めました。

 私は、デジタル庁で働いている給与よりも給与補てんとして民間から受け取る給与が多いこともありうると指摘し、出向元企業から給与を得ているのでは、公務の公正性に疑念が生じるのではないかと追及。

 牧島かれんデジタル担当相は「調達に関与する職員の兼業先の企業等は、原則として調達案件への参加を禁止している」と答弁。

 私は、出身企業と情報のやり取りをしないと誓約すれば適用除外となる抜け穴があると指摘し、そもそもデジタル庁におけるデジタル政策立案への関与に関する規制のルールがない。しっかりルールを作る必要があると主張しました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月16日 内閣委員会 第6号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 キャッシュレス法案について質問をいたします。
 本法案は、国の行政手続での納付において、当該手続に関する法令の規定にかかわらず、各府省庁の判断でインターネットバンキングやクレジットカード、電子マネー、コンビニ決済などによる支払いを可能とするものであります。
 大臣にまず確認ですけれども、この法案は、従来の現金や印紙による支払いを廃止するものではなく、支払いに係る国民の選択肢を増やすもの、そういうことでよろしいでしょうか。
○牧島国務大臣 本法案は、従来の現金や印紙による納付方法を廃止するものではなく、納付方法の選択肢を増やすことで利用者の利便性の向上を図るものであります。
○塩川委員 国民、利用者の選択肢を増やすということであります。
 同時に、このようなキャッシュレスにおきまして、システム障害の影響の問題が懸念をされます。
 一昨日、国税電子申告・納税システム、e―Taxに接続障害が起きて、昨日も障害が継続をしているということもありました。確定申告書が送信しにくい状況となっているということでした。
 このように、システム障害が起きたときに、今回の法改正による納付に伴い納付者が不利益を被ることがないようにどのように対応するのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
○牧島国務大臣 システム障害が生じて指定納付受託者が納付することができない場合において、これがやむを得ない理由に該当すると認められる場合には、今回のe―Taxの事案もそうでございますが、制度所管官庁において納付期限を延長するなどの必要な措置が取られるものと考えております。
 また、指定納付受託者が主務省令で定める指定日までにシステム障害等により納付することができなかった場合においても、主務省令で必要な対応が取られるよう、デジタル庁として主務省令のモデル例を作成して、各府省庁において必要な対応を取っていただけるように働きかけてまいりたいと存じます。
○塩川委員 納付者にとって不利益がないような、そういう措置に万全を期していただきたいと思います。
 今回の法案は、デジタル庁が発足して初めての法案ということでもあります。改めて、デジタル庁の組織の在り方について質問をいたします。
 昨年、赤石デジタル審議官や向井IT総合戦略室室長代理、そして平井デジタル担当大臣らがIT大手のNTTから接待を受けていたことが問題となりました。赤石デジタル審議官らは処分を受けました。
 また、デジタル庁の前身であるIT総合戦略室が関与したオリパラアプリをめぐって、IT室の幹部職員らが他社の見積り内容を別の会社に漏らしていたことや、このシステム発注によって、システム開発に関与した幹部職員自らが利益を得ようとしていたことなどが問題となりました。国民の疑念を招く官民癒着が懸念される事態があります。
 そこで、デジタル庁の組織構成について質問をいたします。
 デジタル庁の実員は何人か、総数及びグループ別の人数を示していただきたい。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 令和四年一月一日における、デジタル庁におけるグループ別の職員の数をお答え申し上げます。
 四つのグループを設けておりまして、戦略・組織グループが二百二十六名、デジタル社会共通機能グループが百七十七名、国民向けサービスグループが七十五名、省庁業務サービスグループが八十八名となってございます。
○塩川委員 四つのグループの上にも組織があるわけですけれども、総数で何人かを教えてもらえますか。
○山本政府参考人 合計いたしますと五百六十六名ということになるものでございます。
○塩川委員 四つのグループで五百六十六、四つのグループの合計。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 今申し上げた四つのグループの数字を足し合わせたものが五百六十六名でございます。
○塩川委員 デジタル監やデジタル審議官やCDO、CPOとか、そういった人を含めると総数で何人かを確認したいんですけれども。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 デジタル監始め幹部を加えますと五百七十六名になるものと存じます。失礼いたしました。
○塩川委員 何か八月末の時点で五百九十人ほどと聞いているんですけれども、まあ六百人ぐらいの人数ということで。ちょっと、グループ別で聞くとごちゃごちゃしますので、もう一回、トータルの数字で教えてほしいんですが、その六百人近くのうち民間出身者の人数が何人か、それは総数でいいので、常勤と非常勤の別で教えてもらえますか。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 事前の御質問がグループ別だったので、まずグループ別でお答えを申し上げたいと思います。
 まず、戦略・組織グループにおきましては、民間出身者の数として、常勤職員の数が三名、非常勤職員の数が四十八名。デジタル社会共通機能グループでは、常勤職員が一名、非常勤職員が九十二名。国民向けサービスグループでは、常勤職員が五名、非常勤職員が三十三名。省庁業務グループは、常勤職員の数が一名、非常勤職員の数が十一名。
 常勤職員については合計が十名、非常勤については百八十四名、足し合わせて百九十四名と承知しております。
○塩川委員 六百人中、民間の方が二百人ということで、その民間の方の大半が非常勤職員ということであります。
 この職員のうち、兼業している方というのは何人ぐらいなんでしょうか。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 国家公務員や常勤の民間出身職員も含めたデジタル庁の職員のうち、民間企業と兼業していたり、また、これに加えて、官民人事交流制度に基づき民間企業から交流採用されていたり、また、無償で団体役員の地位に就いている方など、これらの方々がおられまして、これらを含めて、民間企業と一定の関係を有する職員の人数として、私どもとしては約百七十名というふうに承知しております。
○塩川委員 その方々は、兼業が可能な非常勤の職員、民間出身の非常勤職員の方がその大半ということでよろしいでしょうかね。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 委員からの御質問は、民間企業から給与を得ている方がどの程度かという数かと思いますけれども、今申し上げました約百七十名につきましては、先ほど申し上げましたように、民間団体で無償で役員となっている方、またフリーランスで自ら事業を営んでいる方、こういった方を全て含んでいる数となっておりますので、その内訳については把握をしてございません。
○塩川委員 そうすると、兼業している民間の非常勤職員のうち出向元企業から給与をもらっている人はどのぐらいか、そういうのは把握していませんか。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 今委員御質問の形では把握をしてございません。
 繰り返しになりますけれども、民間から来られている職員で、民間企業との関係については様々な形がございますので、今委員御指摘の形を含めて幅広く把握をしているものが、先ほど申し上げました約百七十名ということになってございます。
○塩川委員 昨年、オリパラアプリをめぐる騒動の中で、デジタル庁の調達ガバナンスについて報告書もまとめ、対策も取ったわけであります。
 こういったデジタル庁の調達ガバナンスの一環として、民間人材の採用時に兼業先の情報などを登録させることになっているわけですよね。ですから、出向元企業から給与を得ているかどうかというのは、これは把握しているんじゃないですか。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、私ども、入札制限等のルールをデジタル庁で設けておりまして、それに関連する形で、民間の職員をデジタル庁に採用する際に、今委員御指摘のとおり、兼業先については登録を求めております。
 先ほど、登録を求めている内容については、非常勤の職員として民間企業と兼業している場合もあれば、フリーランスの方もあれば、例えば団体で無償で役員になっている方、これらを幅広く登録していただくこととしておりますので、この間の区別、内訳については今現在把握をしておりませんで、全体として把握をしているという状況でございます。
○塩川委員 大臣にお尋ねしますけれども、デジタル庁の調達において、利益相反を防ぐ観点から、採用時に利益相反行為に関与しないという誓約を提出をし、出身企業には入札制限を行うとされているわけですよね。
 そういった際に、その出向元企業からどの程度の給与を得ているのか。つまり、デジタル庁で働いているお給料よりも民間からもらっているお給料が多いということだって当然想定をされるわけで、そういったときに、出向元企業から給与を得ているということでは公務の公正性に疑念が生じるのではないかと思うんですが、その点はどうでしょうか。
○牧島国務大臣 民間企業では大変幅広い知見をお持ちの方もおられますので、こうした人材の知見を積極的に活用することは必要であると考えておりますが、一方で、今御指摘あったとおり、公務の公正性に疑念を抱かれることがないよう十分留意をするということも必要だと考えております。
 民間から採用された職員についても、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されております。
 また、公正な予算執行を確保していくことは当然でありますので、調達の公平性を確保するため、調達に関与する職員の兼業先等企業及びその親会社、子会社は原則として当該調達案件への参加を禁止するとする独自のルールを設けております。
 こうした取組を行いつつ、公務の公正性に疑念が生じる事案の発生防止に努めてまいりたいと存じます。
○塩川委員 今、出身企業については入札制限を行うという話もありましたけれども、出身企業と情報のやり取りをしないと誓約すれば適用除外として応札を認めるという抜け穴もあります。
 昨年九月のデジタル庁のコンプライアンス委員会では、入札制限制度の適用除外について、委員の方から、企業が本当に落札したいという案件であれば、誰が誰とどのような接触したかは隠蔽するであろうし、容易にできてしまう、不公正性を疑われる状況を避けるため、入札に参加する可能性が高い企業の兼業職員は最初から携わらないなど、調達業務に関する問題点を指摘する意見があったということを真摯に受け止めるべきだと思います。
 時間が参りましたので。調達に関するルール、極めて抜け穴がある、不十分ではありますけれども、そもそもデジタル庁におけるデジタル政策立案への関与に関する規制のルールがないんです。だから、企画立案についていろいろ民間ベースで要望なりがあるような場合について、それを規制するルールがない、そういうところこそしっかりとルールをつくる必要があるということを申し上げて、質問を終わります。

栃木県那珂川町で野外演説会

 4月に町議選のある栃木県那珂川町で野外演説会。川俣よしまさ町議と岡村恵子参院栃木選挙区予定候補と訴え。

 前回初当選の川俣よしまさ町議は、生ゴミ堆肥化「コンポスト」の購入補助、就学援助制度のお知らせの全保護者配布の実現など、暮らし応援の政治に全力。

 コロナ禍とウクライナ危機が暮らしと営業を直撃、消費税は減税を!

 大企業優遇税制で積み上がった内部留保への課税で、中小企業の賃上げ支援を!

栃木県高根沢町で街頭演説

 4月に町議選のある栃木県高根沢町で街頭演説。森ひろ子町議、岡村恵子参院栃木選挙区予定候補と訴え。

 唯一の女性議員、質問回数トップの森ひろ子町議は、子ども医療費の高校3年までの無料化や学校給食費の減免、高齢者の安否確認を兼ねた配食サービスの実施など、豊かな実績。なくてはならない議席です。

 ロシアのウクライナ侵略を糾弾し、軍事行動の中止、撤退を求める。憲法9条を持つ日本として、自衛隊の装備品でなく、食料・医薬品・衛生用品・防寒具など非軍事の支援に全力を!

 ロシアの侵略をやめさせるために、国際社会が結束して行動を。国連総会のロシア非難決議に棄権・退席した47ヵ国への働きかけを!

【内閣委員会】経済安保準備室長の懲戒処分/徹底調査を

 経済安全保障法制準備室長を事実上更迭された藤井敏彦氏の懲戒処分について、過去に遡った徹底調査を求めました。

 私は、藤井氏が大企業経営幹部向けのビジネススクール「不識庵」の師範として9年間も違法に兼業を続け、多くの企業と秘密裏に関わっていたことは重大だと指摘。

 不識庵のゼミ生で日立製作所の水事業部門の担当部長だった社員が、国家安全保障局に出入りしていたとの報道をあげ「経済安保法案では、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度を創設しようとしており、その対象の一つが水道事業だ。法案に影響を及ぼす癒着はなかったのか」とただしました。

 内閣官房は「個社の利益の反映が可能な条文構造ではない」などと弁明しました。

 私は2016年ごろから自民党の甘利明議員を中心にしたルール形成戦略議員連盟などが経済安保の骨格をつくり、藤井氏も深く関わってきたことを指摘。

 小林鷹之経済安保担当大臣は「法案の準備が本格化したのは昨年」と問題を矮小化しました。

 私は直近3年間だけではなく、事業者の便宜をはかることがなかったのかを過去に遡って調査すべきだと求めました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月11日 内閣委員会 第8号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今日は、藤井敏彦元国家安全保障局内閣審議官、経済安保法制準備室長の懲戒処分に係る報告書をめぐる問題について質問をいたします。
 最初に、官房長官にお尋ねいたします。
 この藤井氏については、多数の非違行為が明らかとなりました。このような多くの違反行為があったにもかかわらず、経産省や防衛装備庁、国家安全保障局において、周りのスタッフの人は、上司含めて、何にも気づかなかったんでしょうか。
○松野国務大臣 塩川先生にお答えをさせていただきます。
 藤井氏の不識庵における違法な兼業は二〇一三年から行われていましたが、今般明らかになりました。この間、経済産業省、防衛装備庁、国家安全保障局在任中、藤井氏の違法な兼業に気づかなかったことは、結果として大変遺憾であります。
 内閣総理大臣から国家安全保障局長に対し、また、経済産業大臣から経産次官に対し、厳重に注意をしたところであります。
 政府としては、今後、国家公務員の服務指導を更に徹底してまいりたいと考えております。
○塩川委員 気づかないというのは、にわかに信じ難い話であります。
 今回、国家安全保障局が主体となって調査ということですけれども、当然のことながら、元々は経済産業省の人間でありますし、防衛装備庁でも官房審議官を務めていた。
 経済産業省や防衛省では、これはちゃんと調査したんでしょうか。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 経済産業省におきましても、国家安全保障局と同様に、藤井氏本人に対する聴取を始めまして、関係者への問合せ、関係者から提供いただいた情報の内容確認などを行っております。
 当該調査の中で、経産省在籍時に、兼業につきまして、四年間で総額約八百十万円の報酬を受けていました。また、少なくとも二十件の講演や執筆を行いまして、総額約三百八十万円の報酬などを受け取りながら、国家公務員倫理法第六条に定める贈与等報告書の提出を行っていなかったということが確認されてございます。
 加えまして、これら講演につきまして、経済産業省の内規で定める、職務に関連する内容について講演する場合の上司への確認行為、これを行っておらず、また、講演を行っていた依頼先の中には利害関係者が一社含まれていたところ、当該利害関係者から依頼のあった講演については所定の事前の承認を得ていなかったということを確認してございます。
○川崎政府参考人 お答えいたします。
 防衛省、防衛装備庁といたしましては、藤井氏が防衛装備庁に在籍した期間における公用タクシー券の利用状況の確認、部外発表手続の確認、贈与等報告書の確認など、必要な調査を行いました。
 その結果、藤井氏が必要な兼業手続を経ずに報酬を受けて兼業を行っていたことや、贈与等報告書の提出を行っていなかったことが認められましたので、その調査結果を経済産業省に通知をいたしました。
○塩川委員 防衛装備庁の官房審議官なんかも当然所掌のところがあるわけですけれども、例えば、そういったところではどういった事業者との関わりがあったのか、こういった問題などについては、直接調べるということは聞いておりません。兼業届とか、あるいは贈与等報告書の範囲の話であって、この点でも徹底した調査が必要だということを言わなければなりません。
 それで、大企業経営幹部向けのビジネススクールであります不識庵におきまして、藤井氏が師範として関わった企業との関係についてお尋ねをします。
 兼業は九年間も続けていたのに、なぜ三年間に限った調査なんでしょうか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 今般の藤井氏をめぐります調査の中心は、国家安全保障局在任中の藤井氏の行動にあったというふうに考えておりました。このことから、藤井氏が国家安全保障局に在任をしておりました期間、すなわち令和元年の十月から今までということを念頭に、直近三年間の調査を行ったということでございます。
○塩川委員 いや、国家安全保障局に限る必要はないわけですよ。
 この九年間にわたって不識庵において師範をしていた、そういった中では、ゼミ生というのは名立たる大企業の経営幹部の皆さんですから、どういった関係だったのかといったことについて、便宜供与とかがなかったのかということなどは、過去に遡って調べる必要があるんじゃないですか。防衛装備庁や経済産業省とか、何で調べないんですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、今般の藤井氏をめぐる調査の中心は、国家安全保障局在任期間中であったというのは事実でございます。そういった中におきまして、国家安全保障局を中心とした調査を行ったということも事実でございます。
 不識庵という会社から様々な情報を自発的にいただくという中での調査でございましたので、私ども、直近の三年間という、藤井氏が国家安全保障局にいた期間を中心の調査をさせていただいたということでございます。
○塩川委員 国家安全保障局の時代に限る必要はないんですよ。
 非違行為があったというんだったら、その全体はどこまで影響を及ぼしたのかということについて、過去に遡ってちゃんと調査を行え、今の調査じゃ極めて不十分だということを指摘をしておきます。
 それで、出された資料の中に、電機メーカーA社についての文書も出ております。この電機メーカーA社というのも、この藤井氏が師範をしていた相手方のゼミ生に、相手方に含まれているということでよろしいでしょうか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 藤井氏と関係のございました、直近三年間での関係のございました二十社につきましては、不識庵の方から自発的な提出ということで二十社の名前をいただきました。その二十社の名前、私ども承知をしております。
 他方で、当該企業等は本件に関して法令違反を行っているということではございません。企業の名前を明らかにすることによりまして当該企業の経済活動に不利益を及ぼすおそれがあることから、当該企業の同意のない形で企業名を明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 また、御指摘の電機メーカーA社ということでございますが、この電機メーカーA社がこれら二十社に含まれるかということにつきましても、同様にお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○塩川委員 出発点は週刊誌報道で調査を始めているわけですよ。そういった中で、この電機メーカーA社社員の国家安全保障局への出入りに関する調査結果も行っているんですよね。
○室田政府参考人 御指摘の週刊誌の報道は、週刊文春、本年二月二十四日号のことかと思います。私どもも、その週刊誌については読みました。そして、調査に当たりまして参考にさせていただいております。
○塩川委員 週刊文春で出ている、このいわゆる電機メーカーA社について、国家安全保障局への出入りがあったといったことについての調査なわけですよね。そのときに、こういった企業が、不識庵における師範をしていた藤井氏の下のゼミ生だったかどうかというのを報道されているわけですよ。
 電機メーカーA社がここで言っているような二十社の中に入るのかどうかというのは、週刊誌報道を踏まえた調査であれば、当然答えることができる話じゃないですか。もう一回。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 二十社の内訳、企業名につきましては、先ほども申し上げましたとおり、企業名を明らかにすることによりまして当該企業の経済活動に不利益を及ぼすというおそれがあるということで、差し控えさせていただきたいと思っております。
 他方で、塩川先生御指摘の点でございます先ほどの週刊誌報道、私どももきちんと読ませていただいております。それを基にした調査を行っているということでございますので、週刊誌の報道の内容と私どもの調査の内容が全く関係ないということまで申すつもりはございません。
 他方で、A社につきましては非常に積極的に協力をいただきまして、そのおかげで調査が進んだということもございます。そういった中におきまして、A社を含めまして、二十社に入るかどうかを別にいたしましても、様々な企業さんからの調査、いただいております。その調査の協力ということを踏まえましても、当該企業さんの経済活動に不利益を及ぼすという観点から、企業様の同意がない形で政府として企業名を発表させていただくということは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
○塩川委員 それはおかしいじゃないですか。積極的に協力するような立場であれば、やはり、名前を出して潔白を証明する、そういうのが本来求められる話であるわけです。かえって、こういうふうに隠すと、何かやましいことがあるんじゃないかという話になるじゃないですか。
 少なくとも、この電機メーカーA社について、国家安全保障局への出入りをしているといった企業として週刊誌報道されている。そういう企業の社員が、この藤井氏の師範としてやっている不識庵におけるゼミ生だったという報道がされているんですから、この二十社の中に電機メーカーA社が入るということははっきりしているんじゃないですか。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 A社の社名が何であるかということにつきましては、繰り返しになりますけれども、A社の同意なく開示をするということは私ども差し控えなければならないと思っております。
 他方で、再三の御質問をいただいておりますので、委員長からの御指示があれば、A社と相談をさせていただきたいというふうに思います。
○塩川委員 じゃ、現段階でA社に、明らかにしてもいいよというやり取りはしていないということなんですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 A社とは連絡を取りながら国会への対応をさせていただいております。
 現時点におきましては、A社側から、A社の名前を公表することは差し控えてほしいというふうな要請を受けております。
○塩川委員 週刊誌報道で出されているように、電機メーカーA社がゼミ生だったというのは報道されているわけですから、その事実関係の確認という最低限の話ですから、それすら答えられないで、何でまともな調査をやったと言えるのか、このことが厳しく問われているところであります。
 この出されている資料の中で、電機メーカーA社の業種分類、この業種分類でありますけれども、電機メーカーA社が二十社のうちに入っていると認めないから、ちょっと分類ということでは聞けないということですけれども、週刊誌報道で出されている名称というのは日立製作所ですよ。そういったときに、直接のゼミ生だった方が、上下水道分野や治水、利水分野などを領域とする水事業部の担当部長だという話であります。
 ということになると、経済安保推進法案においては、まさに基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度の創設に関わる対象事業、対象分野の一つが水道事業であるわけで、率直に言って、法案に影響がなかったと言えるのかと思うんですが、いかがですか。
○三貝政府参考人 御質問にお答え申し上げます。
 まず、法案においては、特定の個社の利益を反映した規定ではなく、またそういった法文構造にはなっておりません。
 まず、本法案におきましては、個別具体の事業者を規律する箇所は基幹インフラパートではございますけれども、規律対象となる具体的な事業者は、法案の成立後に、まず政令で対象事業を絞り込み、また、閣議決定される基本方針を踏まえ、省令で指定基準を定めた上で、指定基準に該当する事業者を個別に指定することとしております。
 個社の利益を反映することが可能な条文構造にはなっていないことは申し上げます。
○塩川委員 重要設備の供給者や維持管理等の受託業者に該当するような場合であれば、当然、経済安保推進法の影響を受けるわけです。自分の会社、自分の事業がどんな影響が与えられるのか先回りして情報を得たい、対策も取りたいといったことというのは当然起こり得る話であって、法案に影響を及ぼすような癒着がなかったと言えるのかどうかというのは個別に見ないと分からないんじゃないですか。そういう調査はしたんですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 個別の調査という意味で申しますと、A社が訪問をした際の話題につきましては調査をいたしております。その際の調査の結果として申し上げますと、経済上の諸課題というようなことであったということで、これは報告書にも書かせていただいております。
 具体的なところをもう少し申し上げさせていただきますと、経済、経営の情勢におきまして、藤井氏が個人的に専門にしておりますCSR、企業の社会的責任の話題でありますとか、あるいはESG、環境、社会、ガバナンスと経営の関係ですとか、そういったことについての藤井氏の知見を得るということが話題の中心だったというふうに私ども確認させていただいております。
 いずれにいたしましても、その時期、本年の二月から四月にかけての時期は、まだ法案の作業は全く本格化しておりませんで、法案がどういう中身になるかということも全く分からない状況でございましたので、そもそも物理的に法案の内容について話をすることはできない状況であったというふうに考えておりますし、実際に我々が確認したところで、法案の内容が話されたということはないということを確認させていただいております。
○塩川委員 法案について言えば、その骨格の議論というのはずっとその前からやっているわけですよ。二〇一六年ぐらいから、これは、自民党の中でも議員連盟もできて、ルール形成戦略議員連盟などを始めとして、甘利議員を中心にこういった議論が行われてきたわけですよね。この文書の中でも、多摩大学のルール形成戦略研究所、ここにおいても、國分教授との関係でも文書が出ていますけれども、藤井氏の関わりも出ていますし、また、甘利議員はこの研究所の顧問も務めておられる、そういう経緯というのがあるわけですよね。
 その辺は小林大臣はよく御存じだと思うんですが、甘利大臣が早い時期から経済安保法制の取組をしてこられ、それとの関係で藤井氏もその実務にも関わってきた、そういった関係ということはよく御存じですよね。
○小林国務大臣 お答え申し上げます。
 まず、今、ルール形成戦略研究所、多摩大学の話が出ましたので申し上げますと、藤井氏につきましては、この多摩大学のルール形成戦略研究所の客員教授を無報酬で務めていたものと承知しています。また、多摩大学のホームページによれば、甘利議員はこの研究所のシニアフェローを務めているとのことでございます。また、國分教授は、自民党の経済安全保障対策本部及びその前身である新国際秩序創造戦略本部においてアドバイザーを務めていると承知をしております。
 今回の法制との関係で申し上げますと、法案につきましては、藤井氏は、準備室の一員として、国家安全保障局や法制準備室の幹部とともに、自民党の経済安保対策本部と必要に応じてやり取りを行っていて、今、甘利議員はその本部の座長を務めておりますので、法制全般について説明や意見交換を行っております。
 法案につきましては、この準備室が、経済団体などはもとより、甘利議員に限らず、与党の部会のメンバーなどを中心に、様々な方との説明、意見交換を重ねて策定したものでございます。
 こうしたやり取りというのは、議会制民主主義のプロセスの下では当然行われるべきものでございますので、藤井元室長を含めて、甘利議員に対する説明や意見交換もその一環として行われたものであると考えております。
 先ほど政府参考人からの答弁にありましたとおり、この法制が本格化したのは、まさに昨年の十月頃から加速をしまして、法制の準備室が立ち上がったのは昨年の十一月でございますので、そういう時系列の下で捉えていただけたらと考えます。
○塩川委員 小林大臣も関わってこられているからよく御承知だと思いますけれども、やはり甘利議員中心に、この自民党のルール形成戦略議員連盟や新国際秩序創造戦略本部、こういうところがまさに経済安保の骨格をつくってきているわけですよ。そういうときに深く関わってきたのが藤井氏であるわけで、それが様々な事業者の便宜を図るような、そういったことがなかったのかを過去に遡ってしっかりと調べるべきだ。こんな不十分な調査では納得いかない。引き続き徹底調査を求める。さっき言っていたような、是非A社についてはしっかりと明らかにしていただきたいということも求め、質問を終わります。

【倫理選挙特別委員会】河井買収事件/説明は果たされていない/政党助成制度の廃止を

 自民党の河井克行元法務大臣・案里夫妻の選挙買収事件に関連し、政党助成制度の廃止を呼びかけました。

 河井事件は、自民党本部から交付された政党助成金が買収の原資との疑いがあります。このことについて、岸田文雄総理大臣は「監査を経て報告書が出され、説明が果たされている」と答弁しています。

 私は、政党助成法では政党助成金の使途等報告書の監査は、領収書の保存や、報告書に収支が表示されているかを見るに過ぎないことを確認。また、国会議員政治団体の「政治資金監査」も、収入は監査対象にはならず、領収書の改ざんがあっても調査権限がなく、違法支出など支出の妥当性を評価するものではないことを確認し、このような監査をもって、適正に処理されているとか、説明がされていると言えるのかと迫りました。

 金子恭之総務大臣は「現状の制度でしっかり対応している」と強弁しました。

 また、私は、1995年の政党助成制度導入以降の交付総額と受け取った政党数を質問。

 総務省選挙部長が「約8540億円、45政党」と答えたのに対し、「消えていった政党が37もある」と指摘。

 政党助成制度の導入し企業・団体献金は禁止するとしていたが、2020年の企業・団体献金や政治資金パーティー収入が200億円にも上る実態を示し、こうした“2重取り”は厳しい批判が寄せられても仕方がない。わが党は、参院に政党助成法廃止法案を提出した。廃止の検討を各党に呼びかけたいと主張しました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月10日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 今日は、選挙買収と政党助成金の問題について質問をいたします。
 河井元法務大臣が有罪となった選挙買収事件について、河井夫妻の陣営に対し、自民党本部から一億五千万円が提供され、そのうち一億二千万円が政党助成金でした。これが買収の原資になったのではないかという疑惑はいまだに明らかになっておりません。
 二月二十八日の参議院の予算委員会で、我が党の井上哲士議員が、公判での供述調書を示して、運動員買収の原資が、克行氏の自民党広島県第三選挙区支部から案里氏の広島県参議院選挙区第七支部に振り込まれた四千五百万円であり、この四千五百万円は党本部からの政党助成金であることを指摘をしました。
 その際、岸田総理は、政党助成金からは支払われてはいないという昨年九月の自民党本部の説明を引用して答弁しました。そして、公認会計士、税理士等の監査を経てこうした報告書が出されているわけでありますので、説明が果たされていると認識しておりますと述べました。
 監査を経ているというのが説明責任を果たしているという指摘をしておるわけですが、そこで、総務省に確認します。政党助成金における使途等報告書の監査について、政党助成法施行規則では、監査事項はどういうふうに規定しておりますか。
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 政党交付金使途等報告書に係る監査事項について、政党助成法施行規則第二十条は、会計帳簿、領収書等及び残高証明等が保存されていること、会計帳簿には政党交付金に係る収支の状況が記載され、政党の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること、使途等報告書は、会計帳簿等に基づいて収支の状況が表示されていること、領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていることと規定をしております。
○塩川委員 今お答えがあったように、会計帳簿や領収書などが保存されているか、収支が報告書に表示をされているかといった外形的なことを確認しているにすぎません。これで説明が果たされているとはとても言えないものです。
 この政党助成金の使途等報告書の監査の問題だけではありません。河井夫妻が代表を務めた自民党の支部は国会議員関係政治団体でもありますので、政治資金監査も行われておりました。
 二〇〇七年の法改定で国会議員関係政治団体がつくられた際、プロの目を通すといって、弁護士、公認会計士、税理士の登録政治資金監査人によって政治資金監査を受ける制度が設けられました。この監査のマニュアルを作ったり、監査人の登録や研修を行っているのが政治資金適正化委員会であります。
 この政治資金適正化委員会が作った政治資金監査マニュアル、政治資金監査に関するQアンドAでは、記載漏れ、領収書などの改ざん、収入の監査や使途の妥当性の判断についての記載もあります。
 この政治資金監査に関するQアンドAでは、収入の記載漏れが発見され、支出についても記載漏れがあり、会計責任者は収支報告書を訂正しなかった場合、政治資金監査報告書ではどのように記載すべきかという問いに対して、このQアンドAではどのように答えておりますか。
○植村政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のQアンドAの記述、7―三「収入・支出の記載漏れ」になります。
 収支報告書に支出の記載漏れがあり、会計責任者に指摘したにもかかわらず、収支報告書を訂正しなかった場合、法定の監査事項を確認できなかったものとして、別記にその旨を記載することが考えられますとあり、さらに、なお、政治資金監査は支出のみを対象とし、収入はその対象としてはいませんと記述しております。
○塩川委員 収入は対象とはしていないということで、収入に記載漏れがあったとしても、監査の対象ではないということであります。
 同じくQアンドAでは、「翌年への繰越額と現金預金残高とが一致しているかを確認する必要があるか。」との問いに対し、どのように答えておりますか。
○植村政府参考人 お答えいたします。
 同じくQアンドAの1―三「繰越額と現金預金残高」でございますが、「政治資金監査は支出のみを対象としていますので、翌年への繰越額の確認は求められていません。」と記述をしております。
○塩川委員 翌年の繰越額も監査の対象ではないということであります。
 同じくQアンドAでは、「明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等がある場合は、政治資金監査上、どのように取り扱えばよいのか。」との問いに、何と答えておりますか。
○植村政府参考人 お答えいたします。
 QアンドAの5―二十八「領収書等の改ざんの形跡」になりますが、「政治資金監査は、外形的・定型的に行われるものであり、登録政治資金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う権限を付与されていません。そのような中で、明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等がある場合は、政治資金監査の信頼性を確保する観点から、当該領収書等が真正なものであることを会計責任者等に確認することとなります。」と記述をしております。
○塩川委員 外形的、定型的に行われるという政治資金監査であって、改ざんの形跡があっても、会計責任者に確認をするだけで、調査権限はないという仕組みであります。
 同じく、QアンドAでは、「政治資金監査の結果、政治団体に係る支出とは判断できない支出が分類されている場合、どのように対処すればよいのか。」との問いには、どのように答えておりますか。
○植村政府参考人 お答えいたします。
 同じく、QアンドAの1―五「使途の妥当性の判断」でございますけれども、「政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものではありません。これは、政治資金の透明性の向上を図りつつ、同時に、政治活動の自由の確保の要請にも応えるべく、国会における議論の結果、外形的・定型的な監査とすることで合意されたものです。」と記述をしております。
○塩川委員 政治資金監査は、政治資金の使途の妥当性を評価するものじゃないんだというふうに述べているわけです。
 今読み上げてもらいましたように、収入、繰越残高についても監査の対象外で、権限はない。領収書が改ざんされていても、調査する権限はない。調査対象の支出でも、おかしな支出、違法な支出であっても、使途の妥当性を評価するものではない。
 大臣にお尋ねしますが、こういった国会議員関係政治団体の政治資金監査制度は監査と言えるものなのかと率直に思いますが、大臣の認識を伺います。
○金子(恭)国務大臣 塩川委員にお答え申し上げます。
 今お答えしておりますとおり、政治資金監査は、支出の状況について外形的、定型的に確認を行うものですが、これは、政治資金の透明性の向上を図りつつ、同時に政治活動の自由の確保の要請にも応えるべく、与野党間の大変真摯な御議論の結果、今の制度になったものと承知をしております。
 いずれにしましても、政治資金監査の在り方に関することについては、各政党、各政治団体の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えております。
○塩川委員 今言ったような監査を踏まえて報告書が出されているので、説明が果たされていると言ったのが岸田総理なんですよ。
 でも、今言ったようなやり方で、本当に説明責任が果たされていると言えるのか。こういった監査をもって、適正に処理されているとか、ましてや説明はされているということは言えないんじゃないですか。疑惑は全く晴れていないと思いますが。
○金子(恭)国務大臣 先ほども申し上げましたように、与野党間の大変真摯な御議論の結果、今の制度になっております。現状の制度として、しっかりと対応しているものだと思います。
○塩川委員 岸田首相、自民党としてのこの問題についての説明責任は全く果たされていないということを改めて強調しておきます。
 しかも、河井夫妻の選挙買収事件だけではありません。自民党京都府連によるマネーロンダリングの疑惑の問題もあります。国会議員が、自らの選挙前に、京都府連を迂回して区議、市議に一人当たり五十万円を渡していたという疑惑であります。
 政治と金をめぐる重要な問題は、入りの問題であります。企業・団体献金の全面禁止、政党助成制度の廃止が、国民の政治不信を払拭する上で不可欠だと我が党は述べてまいりました。
 数字を確認します。一九九五年、政党助成制度導入以降、二〇二一年まで、政党交付金の総額は幾らになっているでしょうか。また、これまでに交付金を受け取った政党の数は幾つになるでしょうか。
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 政党助成制度が創設をされました平成七年分から令和三年分までの二十七年間の政党交付金の交付総額、一千万円以下を四捨五入いたしますと、八千五百四十億円となっております。
 また、政党助成制度が創設された平成七年分から令和三年分までに政党交付金を受け取った政党は、四十五政党でございます。
○塩川委員 これまでに、八千五百四十億円、四十五政党ということでした。
 二〇二一年に政党交付金を受け取っている政党、そして、各党がこれまでに受け取った政党交付金額は幾らになるでしょうか。
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 各党、二〇二一年に政党交付金を受け取っている政党がこれまでに受け取った政党交付金の総額、交付累計額につきましては、一千万円以下を四捨五入いたしますと、自由民主党四千八十九億円、公明党六百八十三億円、社会民主党三百七十四億円、立憲民主党百八億円、日本維新の会八十四億円、国民民主党二十九億円、れいわ新選組四億円、NHK受信料を支払わない国民を守る党四億円となっておるところでございます。
○塩川委員 自民党は、制度導入以来、これまでに四千八十九億円を受け取っているということで、全体の半分近くを占めております。この八千五百億円という巨額の税金を四十五の政党で山分けをしてきました。しかも、この間に消えていった政党が三十七もあるわけであります。
 日本共産党は、政党助成金を受け取っておりません。それは、支持する政党を持たない国民にも一律に献金を強制するものであり、思想信条の自由を侵すものだからであります。
 この政党助成金制度の導入をめぐって、当時、そもそも政党が税金に依存していいのかという議論が、導入を進めた側からもありました。政党助成金を入れるとしても、税金なのだから過度に依存しないようにしよう、上限を決めようという議論があり、細川総理と河野自民党総裁の合意では、上限は四割とすることになりましたが、法制化する際になって、この歯止めも、三分の二を上限ということで後退をいたしました。ところが、さらに、制度が施行された九五年十二月には、この歯止めさえも完全に削除する法改正が行われました。
 こうして、政党が幾ら税金に依存しようとも問わないという内容に変えてしまったという経緯があります。
 現状はどうか、お尋ねします。直近の二〇二〇年分で、各党の収入に占める政党交付金の依存率は何%でしょうか。
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 直近の令和二年における各政党本部収入総額に占める政党交付金の割合を割合の高い順に申し上げますと、令和二年九月十一日に分割により解散した国民民主党八七・二%、日本維新の会八〇・二%、令和二年九月十四日に合併により解散した立憲民主党七七・〇%、自由民主党七一・七%、令和二年九月十五日に設立された立憲民主党五五・一%、NHK受信料を支払わない国民を守る党五三・五%、社会民主党四六・九%、令和二年九月十一日に設立された国民民主党三七・五%、れいわ新選組三六・一%、公明党二四・八%となっております。
○塩川委員 今お示しいただきましたように、各党とも政党助成金の依存の割合が高い。資金のうち、政党助成金が七割、八割を占める。まさに国営政党、官営政党と言われても仕方がありません。
 当初は、政党助成金の総額について五年後に見直しという規定もありましたが、何らの見直しもないまま、制度導入以降、一度も総額が減らされたことはありません。
 大臣にお尋ねしますが、元々、税金に過度に依存しないようにしようという趣旨というのが、政党助成金を導入する側の中でも議論がされてきた問題であったわけであります。今の現状というのは、率直に言って、これでいいのか、余りにも依存し過ぎる事態ではないのか、このことが問われていると思うんですが、大臣の認識を伺います。
○金子(恭)国務大臣 お答え申し上げます。
 政党助成制度は、政治改革について議論を積み重ねた結果、政策主体、政党本位の政治を目指すとの理念の下、政党の政治活動の経費を国民全体で負担していただくものであり、民主主義の発展に重要な意義を持つ制度であると認識をしております。
 一方で、政党の運営の当否は、最終的には選挙を通じた国民の審判に委ねるべきところであることから、政党がその運営においてどの程度政党交付金に依存するかの選択については、政党の自主性に委ねるのが適当であると思います。
 以上です。
○塩川委員 政党とはどうあるべきかというのが問われていると思います。
 政党は、憲法に保障された結社の自由、そして資金の上でも自前、自立してこそ成り立つものと言えます。自立しないで政党と言えるのか。その点でも、やはり、主権者の国民にその財政も依拠する、これが結社の自由を踏まえた政党の活動の基本だということが問われていると思います。
 そういう点でも、税金で党財政を賄うということになれば、やはり次第に国民の感覚、市民の感覚から離れていく、麻痺をして庶民の痛みが分からなくなる、こういうことも問われてくるのではないのかということを指摘をしなければなりません。
 もう一つ指摘をしなければいけないのが、四半世紀前に、リクルート疑獄などで金権腐敗政治の横行に国民的批判が高まり、企業・団体献金を禁止しようというのが国民の要求でした。
 当時、細川総理は、政党助成金の導入を求めつつ、政治腐敗事件が起きるたびに問題となる企業・団体献金については、腐敗のおそれのない中立的な公費による助成を導入することなどにより廃止の方向に踏み切ると、企業・団体献金の廃止を述べておりました。ところが、廃止するとしていた企業・団体献金はどうなったのか。
 確認しますが、政界全体の政治資金収入のうち企業・団体献金額、政治資金パーティーの収入額は、直近でそれぞれ幾らでしょうか。
○森政府参考人 お答えを申し上げます。
 令和二年分の総務大臣届出分と都道府県選挙管理委員会届出分を合計した全国分の収入額のうち、法人その他の団体からの寄附は八十億八千九百万円、政治資金パーティー収入額は百二十七億四百万円となっておるところでございます。
○塩川委員 政治資金パーティーも多くは企業、団体という実情もありますので、いわば二百億円に上るような金額が今なお行われている。このほかにも、政治団体からの寄附などもある。コロナ禍で減ったとはいっても、大変な金額であります。
 政治改革によって、政治家個人に対する企業・団体献金を禁止をしましたが、政党と、党の財布である政治資金団体が受け取るのは禁止をしませんでした。党支部は、政治家個人のいわば財布のように使われることになりました。これが今のような事態を招いております。
 大臣にお尋ねしますが、政党助成金も受け取る、企業・団体献金も受け取る、こういう二重取りが行われているような状況というのは、国民から厳しい批判が寄せられても仕方がない事態ではありませんか。これこそ改めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○浜田委員長 金子総務大臣、時間が来ておりますので、手短にお願いいたします。
○金子(恭)国務大臣 先ほどから申し上げているように、政党助成制度とかあるいは政治資金の問題については、これまでも与野党、各党各会派で御議論いただいております。しっかりと、そういう意味では、今後とも御議論いただきたいというふうに思います。
○塩川委員 企業・団体献金はきっぱり禁止をする。我が党は、参議院に、政党助成法の廃止法案も提出をしております。是非とも、こういった問題を是正をする、広く各党にも呼びかけて取り組んでいきたい、このことを申し上げて、質問を終わります。

【内閣委員会】給与法改正案/公務員の給与引き下げやめよ

 国家公務員の給与2法案と国家公務員の育児休業法案について質疑と採決を行い、賛成多数で可決しました。日本共産党はボーナスを引き下げる一般職給与法案に反対、閣僚などの特別職給与を引き下げる特別職給与法と育休制度を改善する育児休業法案に賛成しました。

 私は、コロナの新たな変異種の感染拡大に加え、ロシアによるウクライナ侵略による原油高騰など厳しい経済情勢が続いていると指摘。この下での国家公務員の賃下げは、幅広い労働者の賃金に影響を与え、くらしと経済に大きな影響を与えると強調し、今やっていいのかとただしました。

 二之湯内閣府特命担当大臣は「引き下げは全体として数千億規模になる。これが消費に回らないのは大きな影響になるのではないか」と認めました。

 私は、民間準拠といって民間企業の給与が下げられたら公務員の給与も下げるのでは、経済の悪循環をもたらすと指摘。岸田政権は保育士の賃金については、国家公務員給与引き下げに準じて下がる公定価格の人件費分を穴埋めする措置を行っていることを指摘し、やればできるということだと強調し、「大きな影響を及ぼす公務員の賃下げは考えなすべきだ」と迫りました。

 二之湯大臣は、現状は厳しい経済情勢だと理解を示しながら「人事院勧告を尊重するのは政府方針だ」と答弁しました。


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「議事録」<質疑>

<第208通常国会 2022年3月9日 内閣委員会 第7号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 人事院にお尋ねをいたします。
 昨年十一月の給与関係閣僚会議で二之湯大臣は、人事院勧告は、国家公務員の給与のほか、地方公務員の給与や、病院、学校など民間被用者の給与にも事実上影響を及ぼしますと述べております。
 人勧はどれだけの人数の労働者に影響を及ぼすのか、この点について教えてください。
○川本政府特別補佐人 人事院の給与勧告は、給与法の適用を受ける一般職の国家公務員約二十八万人を対象として行っているものですが、その影響は、勧告に準拠している特別職の国家公務員のほか、地方公務員や独立行政法人などにも及ぶことから、これらを合わせると約三百七十万人に影響があるものと考えられます。
○塩川委員 二之湯大臣が、病院、学校などの給与にも事実上影響を及ぼしますと言っています。この人数というのはどんなものでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 人事院勧告の影響につきましては、先ほど総裁から御答弁申し上げたとおりでございまして、先生御指摘のとおり、給与勧告を参考に給与の改定を行っている民間というところがあるということは存じ上げておりますけれども、その具体的な数がどの程度なのかということについては承知しておりません。
 ただ、数値としてだけ申し上げれば、例えば、社会福祉関係で申し上げれば四十三万人ですとか、教育関係の幼稚園、認定こども園等で申し上げますと二十三万人ですとか、あるいは、医療、民間病院ですと百三十六万人というデータが、その分野で働いておられる方の人数という意味では、そういうデータがあるということは承知しております。
○塩川委員 これは、幼稚園以外の私立学校の人数とかも影響を受けるんじゃないですか。
○佐々木政府参考人 実際に民間事業所におきましてどのように給与を決定しているかというところまでは私どもとしては把握をしていないというところでございまして、他方、法令上、一般職国家公務員の給与に準拠ないしは一般職国家公務員の給与を考慮するとしているものということで、先ほど申し上げました三百七十万人という数字を申し上げたところでございます。
○塩川委員 法律で考慮すると書いてあるものは三百七十万は分かるんですが、それ以外に人勧を援用して給与に反映をしているといった労働者がたくさんいるというのは、今の説明だけでもプラスアルファで二百万人ぐらいの方がいらっしゃるということですし、私立学校の人も当然あるわけですし、更に言えば、公定価格の影響もあるわけですね。
 そこで、保育士や幼稚園教諭などの処遇は公定価格に基づいて算定されます。その公定価格の人件費は国家公務員の給与に準じて算定しています。人勧は保育士や幼稚園教諭の賃金にも大きな影響を及ぼすということですね。
○佐々木政府参考人 私ども、人事院勧告自身は直接は一般職の国家公務員を対象にしているということでございますので、直接の範疇としてはそこの中で、そこから事実上影響を及ぼすところがどの程度になるかというところについては、確かなところは、先ほど申し上げたような人数というところでございます。
○塩川委員 国家公務員の給与に準じて人件費を算定している公定価格ですから、その公定価格はまさに人勧を踏まえた国家公務員の給与に影響を受けているということははっきりしていますよね。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 公定価格におきまして、国家公務員の給与の状況というものを踏まえておられるということは承知しておりますけれども、人事院勧告制度そのものと、それから公定価格の制度そのものはまた別の制度でございますので、そこのところについて、私どもとしては申し上げる立場にはないということでございます。
○塩川委員 人勧をベースにして広く給与に反映をするという仕組みが現在つくられているわけで、公定価格に基づき人件費が算定される労働者数は、保育士だけでも六十万人以上とも言われております。大変影響が大きい。ですから、研究者の方の試算などでも、人勧はおよそ七百七十万人の労働者の賃金にも影響を与えると言われています。
 人事院総裁にお尋ねしますが、マイナス人勧による賃下げというのは、暮らしにも経済にも大きな影響を及ぼす、慎重に判断することではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○川本政府特別補佐人 人事院は、国家公務員の給与について、国家公務員法の情勢適応の原則に基づいて、民間準拠により、その時々の民間賃金の情勢に合わせていくことを基本に勧告を行っております。
 公務員の給与はその時々の経済雇用情勢等を反映して、労使交渉などによって決定される民間給与に準拠することが最も合理的であり、納得を得られるものと考えております。
○塩川委員 労働者の皆さんは、やはり食べていくためのお給料ですから、生活を支えるお給料、生活給、この間、コロナ禍で民間も大きな影響を受けているわけで、それが下げられたから、では公務も下げるとなれば、これは生活給を保障するにもなり得ないものですし、経済の悪循環をもたらすことにもなるということを踏まえて、慎重に判断すべきことだということを改めて強調したいと思います。
 人勧の影響、及ぼす労働者数は多いという話をしましたけれども、保育士の話をしますと、全産業平均の労働者の月額賃金は四十・六万円ですが、保育士は三十一・二万円です。九万円の格差があります。マイナス人勧の影響で国家公務員給与が下がり、公定価格も下げられると、賃金格差が拡大することになります。
 マイナス人勧が賃金格差を拡大するような事態は避けるべきじゃないかと思うんですが、お考えをお聞かせください。
○川本政府特別補佐人 公定価格が保育士などの賃金の基礎となることは承知しておりますが、人事院の給与勧告は国家公務員の労働基本権制約の代償措置として行われるものであり、公定価格への影響については、政府において御検討されるべき事項であると理解しております。
○塩川委員 政府において検討すべき事項という立場であれば、一言、人事院として物を言う必要があるんじゃないかと思うんですよね。
 保育士の賃金が低いというのは、女性の多い職場、まさに男女の賃金格差、男女の賃金差別、これが反映されている側面もあるわけです。これをやはり引き上げようというのは、当然、政府としても方針を持っているわけで、この間のケア労働者に対しての公的価格の抜本的見直しということで、こういった公定価格の保育士や幼稚園教諭の方などに対しては、月額九千円、三%程度、これ自身も、頭割りにするともっと少なくなるという問題なんかも当然あるわけですけれども、実際に支給対象になるような方が非常に少ないというのも今明らかになってきつつありますけれども。
 賃金格差をやはり解消する必要があるのに、マイナス人勧が公定価格に反映をされて引き下げられて、かえって格差が広がるような事態になるのは、これは避けるようなことを政府として考えてくださいよというのは、人事院総裁として申し上げることはできないんでしょうか。
○佐々木政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、人事院勧告そのものは、国家公務員の給与につきまして民間と合わせていくという考え方の下、これを実施しているものでございます。
 先生御承知のとおり、公務員給与につきましては様々な議論があるところでございますけれども、公務員給与について国民の御理解をいただく上でも、民間の賃金情勢の変化を、上がる場合も下がる場合も含めまして公務員給与に適切に反映させるということが重要であるということの考えの下に、勧告そのものは行っているというところでございます。
○塩川委員 岸田政権の公的価格の抜本的見直しでは、保育士や幼稚園教諭の賃上げを実施する際に、今回ここで議論しているボーナスの引下げ、この部分については下げずに穴埋めをするということをやっているわけなんですよ。マイナス人勧を反映した給与法によるボーナスの引下げ分については、こういった公定価格を対象とするような保育士、幼稚園教諭の方については穴埋めの措置をやって、更に九千円、三%程度の引上げと言っているんです。やればできるんじゃないかという話なんですよね。
 こういったことをしっかりやってくれと、マイナス人勧を反映した給与の引下げについては穴埋めをするということを現に政府もやっているんですから、こういう措置を今後も考えるべきだということは、人事院としても申し上げるべきことではありませんか。
○佐々木政府参考人 繰り返しになりますけれども、人事院の勧告そのものは、一般職の国家公務員全体を対象にして行っているものでございます。それについての勧告というものは、労働基本権制約の代償措置として、それはそれとして私どもとしてはやっていく必要があるというところでございます。
 その上で、公定価格の問題等につきましては、政府において御検討されるべき事項であるというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 残念ですが、時間が参りましたので終わります。

 

<第208通常国会 2022年3月9日 内閣委員会 第7号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 給与法について質問をいたします。
 昨年十一月の給与関係閣僚会議で二之湯大臣は、人事院勧告は、国家公務員の給与のほか、地方公務員の給与や、病院、学校など民間被用者の給与にも事実上影響を及ぼします、国家公務員のボーナス引下げはコロナから回復途上にある我が国経済にマイナスの影響を与えることも念頭に置きつつ対応していくことも重要と述べています。
 そこで、二之湯大臣にお尋ねしますが、この国家公務員のボーナス引下げが我が国経済にマイナスの影響を与えるというのは、どういう影響を与えるということを認識しておられるんでしょうか。
○二之湯国務大臣 先ほども申しましたけれども、いわゆるボーナス、いわゆる期末手当の〇・一五分が、全体として数千億円の規模になるわけでございます。これが消費に回らないということが、非常に厳しい経済の下で大きな影響を与えるんじゃないかと。今回、幸いにいたしまして、政府の経済対策、あるいは公務員のこの期末手当の今年の六月での引下げということによって、そういう、経済が更に悪化するという懸念は払拭された、このように考えておるところでございます。
○塩川委員 消費に回らない大きな影響を与える、ただ、経済対策を打ったからそれでカバーをするというお話なんですが、直接国家公務員に関わるような経済対策というのは実際何があるのかという問題もあるわけですよね。
 加えて、今、ウクライナをめぐる深刻な情勢があります。エネルギー価格の高騰を始めとした国民生活へのマイナスの影響が大きく懸念をされる、こういう経済状況のときに、我が国経済にマイナスの影響を及ぼす国家公務員の賃下げ、それは広く多くの労働者にも影響を与える。これをやっていいのかということは改めて問われているんじゃないですか。
○二之湯国務大臣 国家公務員の給与は民間準拠ということであるわけでございますから、民間がよくなれば公務員の給料もよくなる、民間が非常に厳しいときには、それに準じて公務員も賃金を下げてもらうとかあるいは手当を減額する、こういうことはよく御理解をいただけるんじゃないか、このように思います。
 現下の、今、情勢が非常に厳しい中でございますけれども、お互いがそういう面で少しずつ負担を分かち合って、この厳しい時代を乗り切っていかなきゃならぬので、公務員も、そういう観点から、今回の措置をひとつ御理解をいただきたい。人事院勧告を尊重するということについては、何ら変わらないということでございますから。
○塩川委員 ですから、十一月、十二月の段階の判断というのはあるわけですけれども、今の段階での改めての判断が問われているんじゃないのか。
 当然、この先の見通しが非常に不透明な状況の中で、現に様々な物価高などの影響も出ているときに、経済にマイナスの影響を与えるこういった国家公務員の賃下げ、それは、国家公務員にとどまらず、地方公務員もあり、大臣自身がおっしゃったように、病院ですとか私立学校ですとか、そういったところにも大きな影響を及ぼす人勧、国家公務員の給与の改定。今の情勢の下で、大きな影響を及ぼすこういった賃下げをやるのかというのは、改めて考えるべきじゃないでしょうか。
○二之湯国務大臣 確かに、今委員おっしゃいましたように、内外の情勢が非常に厳しくなって諸物価が上がってくる、そういうときに期末手当を減額するのはいかがなものか。そういうのはよく私も理解できるわけでございますけれども、あくまでも、国家公務員の給与あるいは期末手当というのは人事院勧告を尊重するという、こういう政府の基本的な方針がございますから、六月にそれを減額させていただくという方針を取らせていただいたわけでございます。
○塩川委員 経済へのマイナスの影響を与えるといったことをしっかり踏まえて、この賃下げについては少なくとも行わないという決断というのはやはりあり得るというふうに思います。
 今、岸田政権におきましては、経済団体に対しても三%を超える賃上げを要請しているところであります。その一方で、公務員には賃下げを行う。賃上げを目指すという岸田政権においては、民間への賃上げを求めるとともに、公務の賃上げ、少なくとも賃下げはやめたらどうかと率直に思うところです。
 その点でいえば、人勧の影響というのはいろいろなところに及ぶということで、公定価格の話があります。
 公定価格について、例えば保育士の方などの給与というのは、国家公務員の給与に準じて人件費が出されます。当然のことながら、国家公務員の給与が引き下げられれば、公定価格の人件費部分も引き下げられてしまう。そういった悪影響というのは出てくるわけですよね。
 その際に、今回、政府の公的価格の抜本的見直しでは、保育士の方など、公定価格の方の労働者、マイナス人勧を反映をした賃下げ部分については、これは穴埋めの措置を取っているんですよ。ですから、マイナス人勧を反映しない措置を公定価格では取るということをやっているわけですから、やろうと思えばそういう施策というのは取れるんじゃないのかと思うんですが、そういうのも更に広げるといったことは考えませんか。
○二之湯国務大臣 繰り返しになりますけれども、民間との比較で国家公務員の給与を決定するということは、国家公務員の適正な処遇の確保と国民の理解を得るために妥当なものだと私どもは考えているわけでございます。人事院制度の勧告を尊重するというのは、これは我が国でもう定着したことになっておりますので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。
 御指摘のケア労働者の処遇改善については、引き続き、公的価格評価検討委員会の中間整理も踏まえ、検討が進められていくものと承知をいたしておるところでございます。
○塩川委員 いや、ですから、公定価格については、今回の公的価格の抜本的見直しの施策の中で、マイナス人勧、国家公務員の給与の引下げ部分については穴埋めをする、その部分を積むという措置を取っているんですよ。だから、そこはやればできるんじゃないか、それを広げるということは可能じゃないですか。
○二之湯国務大臣 私の立場からいたしますと、国家公務員制度担当大臣といたしますと、今回は人事院勧告を尊重して法案を提出させていただきました。
 あとの、そういうケア労働者のことに関しましては、政府のいろいろな政策の中で考えるべきことだと思います。
○塩川委員 いや、ですから、人勧の実施と言いながらもこういった措置を取っているわけで、そこにはもちろん給与格差がある、一般の全産業平均に比べて保育士の方などの給与は低いという状況もあるということも当然あるわけですけれども、やればできる話なんですから、少なくとも賃金格差があるような職種におけるこういったマイナス人勧の押しつけはやめろということはやるべき話じゃないか、このことを申し上げます。
 それで、最後に、今年三月で定年退職した職員で引き続き四月から再任用される職員の方の六月支給の一時金からも今回の減額調整をすると聞いています。
 定年退職によって公務員の身分は消滅するのに、その職員の在職時の公務員の身分に付随する不利益措置を退職後まで引き継ぐ今回の措置は不当ではないかと考えますが、いかがですか。
○堀江政府参考人 お答えいたします。
 期末手当の支給額は、ボーナス支給の基準日より前の最大六か月間の在職期間を考慮して算出することとしております。現行制度上そうなっております。
 例えば、この六か月以内に退職して再採用された場合には、退職前の在職期間についても通算する仕組みとなっております。すなわち、一回退職するといった身分の継続性とは関係なく、六か月間の給与法適用職員としての在職期間を全体として評価、通算しておるわけでございます。
 今回の期末手当の減額調整に際しましても、このように、例えば、三月に定年退職して、その後再任用職員となる場合にも在職期間が通算されるわけでございますので、減額調整の対象としたところでございます。なお、この措置については人事院の見解も踏まえたものでございます。
○塩川委員 それは納得いくものではありません。再任用された場合に、新規採用者として扱われるわけです。例えば年次休暇などについても、新たに付与されて、定年前からの通算というのはないわけですよね。こっちの不利益の方だけを押しつける、こういったやり方というのは、これは理解は得られないと改めて強く指摘をして、質問を終わります。

 

「議事録」<反対討論>

<第208通常国会 2022年3月9日 内閣委員会 第7号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、国家公務員一般職給与法案に対し、反対の討論を行います。
 本案は、新型コロナウイルス感染拡大による経済状況が悪化する下、政府の自粛要請と不十分な補償の下、賃金が下がっている民間労働者の賃金に合わせて国家公務員の期末手当を引き下げるものです。
 人事院は、政府の責任やコロナの影響を一切考慮せず、民間準拠だけを理由に期末手当を引き下げる勧告を行いました。これは、国家公務員の労働基本権制約に対する代償措置としての役割を果たしておりません。本案は、国家公務員の生活給を保障せず、一方的に年収減を押しつけるものであり、反対です。
 また、減額調整の特例について、今年度末で定年退職する職員で引き続き四月から再任用される職員の一時金からも行おうとしています。定年退職によって公務員の身分は消滅しているにもかかわらず、在職時の公務員の身分に付随する不利益措置を退職後まで引き継ぐやり方は認められません。
 新型コロナウイルスの新たな変異種の感染拡大に加え、ロシアのウクライナ侵略に伴う経済への悪影響も懸念されます。この下での国家公務員の給与引下げは、約七百七十万人の労働者に大きな影響を与え、更に民間事業者にも波及して国民の消費を冷え込ませ、賃下げのスパイラルを一層強めるものです。岸田首相は、経済団体に三%を超える賃上げを要請しています。今求められているのは、労働者全体の賃上げです。
 岸田首相は、介護、保育、看護などケア労働者の賃上げといって公的価格の抜本的見直しを掲げていますが、公的価格の抜本見直しというのなら、最大の公的価格は国家公務員の給与であり、マイナス人勧の押しつけはやめるべきです。国民の生活と消費冷え込みに更なる追い打ちをかける給与引下げは認められません。
 特別職給与法案については、公務員の給与体系が内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官といった幹部職に厚いことから、今回の特別職の給与引下げは賛成とします。なお、特別職のうち秘書官の特別給を一般職に準じて引き下げることには反対です。
 また、国家公務員の育児休業法案については、国家公務員の育児休業を必要な時期に柔軟に取得しやすくし、非常勤職員についても休業を取得できる範囲を拡大するもので、賛成であります。
 以上、討論を終わります。

 

警察活動・警察組織改編は個人の権利と自由に影響/検討過程の資料提出を

 警察法改悪反対集会であいさつ。

 個人の権利と自由に影響を与える捜査等の警察活動・警察組織の改編は大変重いもの。警察庁に初めて捜査権限を付与するという大転換を行うのに、その理由もまともに説明しない。内部の検討過程の資料も出さないというのでは納得できません。

【「しんぶん赤旗」掲載】「一桁ちがう」賃上げ

「しんぶん赤旗」3月5日・首都圏版より

塩川鉄也 衆院議員/駆けある記

 日本共産党の国会論戦か反響を呼んでいます。医療や介護、保育、福祉分野の職員の賃金は「公的価格」と言って、国が大枠を決めます。このようなケア労働者の賃上げを掲げたのが岸田文雄首相。でも保育士は、全産業平均に比べて月額9万円も低いのに、賃上げは最大でも9千円。「一桁ちがう!」という声があがるのは当然です。

 岸田首相の「女性保育士の賃金は全産業の女性の平均並みまで引きあがる」という男女賃金格差を容認する答弁には厳しい声が。私が公立保育所の保育士が賃上げの対象外となっている実態を告発すると、「本当にその通り。現状を公にしてほしい」と激励か寄せられました。

 共産党の連続した追及を受けて、内閣府は通知を再発出し、公立施設も賃金改善の対象であり、申請期限の遅れにも柔軟に対応すると自治体に周知しました。党埼玉県委員会は、公立施設の賃上げを進めるため、保育士などの賃金改善に関するアンケート活動に取り組んでいます。

 そもそも岸田首相は、最大の「公的価格」である人事院勧告に基づく公務員賃金を引き下げようとしています。これが公立施設の賃上げを妨げています。マイナス人勧は撤回し、労働者全体の負上げを実現しましょう。

【内閣委員会】ケア労働者の賃上げ/国の責任で行え

 岸田文雄首相が看板政策として掲げるケア労働者の賃上げについて、国が責任を持って賃金格差を是正し、賃上げを進める取り組み行うことが重要だと迫りました。

 私は、保育士等処遇改善事業と放課後児童支援員処遇改善事業の申請状況について質問。

 内閣府は2月25日時点の経過的な数字として、保育所等については申請のあった市町村数は990、うち公立保育所を対象としているのは331、放課後児童クラブについては、申請のあった市町村数は778、うち公立の放課後児童クラブを対象としているのは249だと答弁。申請していない自治体数については、まだ申請を受付中だとして明らかにしませんでした。

 私は、申請しない自治体が一定数ある可能性を指摘したうえで、申請している自治体でも、公立を対象外としているところが3分の2ある。賃上げを促す取組が必要だと強調。

 野田聖子少子化担当相は「事務連絡で積極的な検討の依頼をしている。都道府県を通じて、申請していない市町村の意向を把握していきたい」と答えました。

 私は、総務省が昨年12月に出した公的部門における処遇改善についての通知は、主に会計年度任用職員に関するものだと指摘し、常勤職員への活用を促す働きかけを行えと追及。

 総務省は「地域における民間水準との均衡を踏まえ、各自治体で判断してほしい」と、やる気のない姿勢を示しました。

 私は、自治体からの財政措置を求める声に応える対策を行えと強調しました。

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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月4日 内閣委員会 第6号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 ロシアによるウクライナの侵略は極めて重大であります。ロシア・プーチン政権によるウクライナ侵略を糾弾をし、ロシアの軍事行動の中止を強く求めるものであります。
 国連憲章では、主権の尊重、領土の保全、武力行使の禁止などを加盟国に義務づけており、ロシアの行動は国連憲章違反の侵略であります。核兵器で世界を恫喝するようなことを許してはなりません。ロシアの侵略を抑えるために、国際社会が一致して行動するときであり、経済制裁を始めとして、一番大事なのは国際世論を大きく広げていくということ、ロシア非難決議が過去最多の賛成百四十一か国で上がったということも極めて重要で、プーチンは侵略をやめよ、国連憲章を守れ、こういう一点での団結、国際社会の共同を進めていくということが求められていると思います。
 その上で、今、核共有の議論が出ておりますが、非核三原則を国是とする日本で、このような議論は容認できません。日本原水爆被害者団体協議会、日本被団協も、核共有の議論を掲げた日本維新の会の提言の撤回を求めております。核兵器の廃絶こそ日本が目指すべき道であり、その国際的な世論と運動の前進が生み出した核兵器禁止条約に日本が参加をする、この方向こそ求められているということを述べておきます。
 そこで、今日は、保育士や学童保育指導員の賃上げ政策について、野田大臣にお尋ねをいたします。
 岸田首相の下で、公定価格の抜本的見直しといって、診療報酬、介護報酬、子ども・子育て支援新制度の公定価格など、賃金の原資が公的に決められる労働者の賃上げを掲げました。国が責任を持って賃金格差を是正をし、賃上げを実現する取組を行うということが極めて重要であります。
 そこで、この取組の状況なんですけれども、月額九千円、三%の賃上げを図るという保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の直近の申請状況についてであります。申請した自治体数、うち公立施設を対象に含めて申請した自治体数、そもそも申請しなかった自治体の数、これが分かるでしょうか。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 今般の処遇改善に係る交付金につきましては、御承知のとおり、第一回、一月二十八日、第二回、二月二十一日を交付の申請の期限としておりました。
 現在、二月二十五日までに保育所等について申請があった市町村数でお答え申し上げますと、九百九十市町村で申請がございました。そのうち、公立の保育所を対象に賃上げを行う予定としている市町村につきましては三百三十一市町村となってございます。
 なお、二月二十一日の交付の申請の期限は、緩やかに、少し遅れてもいいですよというふうに申し上げておりましたので、現在でも順次受け付けているところでございますので、申請をしなかった市町村数というのはちょっと現時点でお答えができないということでございますけれども、今の集まり具合を見ますと、最終的には、都道府県レベルでは全都道府県から申請をいただけるというふうな見込みは立っております。
○塩川委員 申請しない自治体数も一定数あるということなんでしょうか。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 第二回の二月二十一日の交付の申請の期限というふうなことを緩和をいたしまして、今現在もまだ受け付けておりまして、来ておりますので、四十七都道府県からの申請はそろうだろうというふうに思っております。
 ただ、そこの中身をよく見てみたときに、じゃ、各都道府県レベルで全市町村がその中に入っているかどうかということについては、現時点でその市町村数をお答えすることは難しいですが、今精査をしているところでございます。
○塩川委員 是非、申請していただきたい、賃上げの努力をお願いしたいと思っているわけですけれども、一定数の自治体で手を挙げないという話も聞いております。そして、申請した自治体数九百九十に対しても、公立公営で行うと言っているのはその三分の一の三百三十一しかないんですよ。公立の施設については申請の対象外にしているという状況があるということです。
 大臣にお尋ねしますが、これは余りにも少ないんじゃないのか、今後どうするお考えか、この点についてお答えいただけますか。
○野田国務大臣 数字の方は先ほど参考人から答弁がございました。現在、順次申請を受け付けているところです。
 申請した市町村数が少ないかどうかについては一概には言えませんけれども、今後の状況をよく見ていきたいと考えているところです。
○塩川委員 一概に申し上げにくいというふうにおっしゃいましたけれども、一つは、そもそも手を挙げていない自治体があるんじゃないかというところは、ちょっと数が分からないので、今の段階では、そういうのが少なくなることを求めていきたいと思うんですけれども、申請した自治体のうちで、民間の方はやるんだけれども公立についてはやりませんというのが三分の二もあるんですよ。それは余りにも少ないんじゃないかと思うんですが、そこの点についてはどうですか。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 申請があった、保育所、九百九十自治体のうち、公立保育所を挙げておられる市町村でいえば確かに三百三十一という状況でございます。
 公立保育所につきましては、給与俸給表ですとか、条例若しくは規則、様々な条件がございますし、一概に自治体の地方公務員の方の給与についてどうすべきというふうなことを我々の方から申し上げることは難しいですけれども、地方公務員の保育所についても積極的に検討いただきたいということは総務省と連携をしながらお知らせをしております。
 そういったことから、具体的に、先行して公務員について賃金を上げようとしておられる具体的な例も少しずつ分かってまいりましたので、そういった具体例を示しながら積極的な検討をお願いをするというふうなことを現在続けております。ただ、一義的には、最終的には、各自治体の御判断で、自治体自治体の給与の実態なども踏まえながら適切に御判断をいただくべきものというふうに考えてございます。
○塩川委員 是非、前に動くように取り組んでいただきたいと思っているんですが、今後の対策ということで、大臣、お考えになっていることがあれば是非お示しいただけませんか。
○野田国務大臣 今、参考人から対策を含めて話があったんですけれども、なお、公立施設の職員の賃金改善については、先ほど申し上げたとおり、内閣府としては具体的例を示しつつ積極的な検討を依頼するなど取組を行っているんですが、重ね重ねになりますが、第一義的には、各自治体において今回の処遇改善の趣旨をしっかり理解していただいた上で適切に御判断いただく、そういうふうに考えているところです。
○塩川委員 実態は思ったよりも少ないという状況で、是非ともこれを促す取組が重要だと思います。
 もう一つ、放課後児童支援員処遇改善臨時特例事業の直近の申請状況について、申請した自治体数、うち公立施設を対象に含めて申請した自治体数、そして申請しなかった自治体の数、分かるでしょうか。
○藤原政府参考人 放課後児童クラブにつきましては、申請があった市町村数は七百七十八市町村、これは同じく二月二十五日現在でございます。そのうち、公立の放課後児童クラブを対象に賃上げを行う予定としている市町村数は二百四十九ございます。
 なお、最終的に申請をしなかった市町村数は、先ほどと同じ状況ですので、まだ今も、現在受付中でございますので、申請しなかった市町村数ということをお答えすることは現時点では困難でございます。
○塩川委員 放課後児童支援員、学童クラブの指導員の方というのは、本当に子供に接した、専門職としてのお仕事を務めておられる方です。しかし、実態はワーキングプアと言われるような深刻な処遇の状況ということ、ここを大きく改善をするということこそ必要だと思うんです。
 この取組というのは非常にまだまだ不十分ではないかなと思うんですが、その点についての評価と、どうするのかということについて、大臣から答弁を求めたいと思います。
○野田国務大臣 放課後児童クラブの支援員の方、本当によくやっていただいて感謝をしております。
 この処遇改善については、先ほど申し上げた保育士等の処遇改善と同様に、まず、昨年十二月の都道府県等説明会の実施、そして概算による申請も可能であることの周知、さらに、事務連絡による公立施設の取組の具体例を示した上での積極的な検討の依頼など、取組をずっと行ってきたところであり、引き続き周知徹底に努めてまいります。
 今後の取組、さらに、その上で、内閣府においては都道府県を通じて補助金の交付申請の状況や申請をしていない市町村の意向把握をしっかりしてまいりたいと考えています。
 これは繰り返しですけれども、公立施設の職員の賃金改善については、第一義的には、各自治体において今回の処遇改善の趣旨を理解していただいた上で適切に御判断いただくものと考えています。
○塩川委員 総務省にお尋ねします。
 昨年十二月に総務省が発出をした、公的部門、保育等における処遇改善事業の実施状況についてというのが、これは一見すると会計年度任用職員に関する通知に見えるわけですね。やはり常勤職員、しっかりとこういった賃上げの対象なんだということをはっきりさせているわけですから、常勤職員への活用を促すような働きかけをしっかり行う必要があるんじゃないかと思うんですが、その点について総務省から御答弁を求めたいと思います。
○山越政府参考人 お答えいたします。
 内閣府における今般の処遇改善事業では、地方公務員の常勤、非常勤職員共に事業の対象となっていることを承知しておりまして、このことを踏まえて、総務省から昨年十二月二十四日付で発出した通知では、会計年度任用職員である保育士に限らず、常勤の保育士も含めた取扱いについて記載しているものでございます。
○塩川委員 その辺で常勤職員をしっかりと賃上げにつなげていく、こういった立場で、総務省として、その趣旨が伝わるような新たな通知を出すとか、一工夫するということは是非行っていただきたいと思うんですが。
○山越政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたとおり、昨年十二月二十四日付で発出した通知の対象は、会計年度任用職員のみならず、常勤の保育士も含めたものでございます。
 その上で補足をいたしますと、会計年度任用職員につきましては、職務経験や保育業務の専門性が考慮されておらず、給与水準が低い場合があるなど、多くの地方公共団体におきまして本事業を活用しての処遇改善について検討いただくべく余地があることが想定される一方で、地方公務員法上の常勤の保育士につきましては、一般行政職と同様の給与体系である地方公共団体が多く、全国平均で見ますと、民間保育士と比べると給与水準が高くなっている状況にございます。
 総務省としては、こうした全体的な状況認識の下、この通知による助言を発出したところでございます。
 いずれにしましても、地方公務員に係る本事業の活用につきましては、地域の実情に応じまして、各地方公共団体において、地方公務員法に基づき、各地域における民間等との給与水準の均衡も踏まえ、適切に御判断いただきたいと考えております。
○塩川委員 全国平均で見ると給与水準が高くなっているというのは、ちょっと私は受け止め難いんですけれども、実際、施設の調査で行ったときでも、民間と公務の保育士の賃金の差というのはほとんどないんですよ。そういう点では、一般の全産業に比べても極めて低いというのが保育士の置かれている状況ですから、そういった改善こそ必要だと思います。
 最後に、大臣にお尋ねします。
 今回の処遇改善の臨時特例事業というのは、申請期限が二月からの賃上げ実施を前提にしたものとなっています。ですから、この現状のままで推移すると結局やらないままで終わるようなところが多くなりはしないのかという懸念があるので、是非、これで打切りにしないで、これからでも賃上げに参加できるようなスキームを具体化をする必要があるんじゃないのか。この点について是非対応を求めたい。
○野田国務大臣 今回の処遇改善の交付金については、令和四年度に市町村から国に対して、令和三年度分も含めて交付申請を行うことも可能としています。
 一方、今回の令和三年度の補正予算による処遇改善は、昨年十一月の経済対策において、民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、本年二月から前倒しで実施することとしたものであることから、市町村が国に対していつ交付申請を行うかにかかわらず、私立の施設は二月分からの賃金改善を年度内に実際に行っていただくこと、公立施設は二月分からの賃金改善を行う条例案等を年度内に議会へ提出していることという補助要件としています。
 内閣府ではこれまでも、二月十七日に市町村に対して事務連絡を発出して、市町村からの国への交付申請については、管内の施設における処遇改善の実施見込みを基に概算による申請を行うことも可能としていることや、第二回申請期限である二月二十一日までの申請が難しい場合には個別に御相談いただきたいことも周知するとともに、補助金を活用して公立施設の処遇改善に取り組む市町村の具体例を示したところであり、引き続き、交付金の申請状況等を見つつ、積極的な検討を行うよう働きかけてまいります。
○塩川委員 公的価格の抜本的見直しと強調している国、公的に賃金が決まるこういったケア労働者の皆さんの賃上げを大きく図るというところで踏み出すということは極めて重要であるわけで、自治体からの財政負担を求める声もあるといったときに、それにしっかりと応える、対応策の検討も行うということを強く求めて、質問を終わります。

 

【議院運営委員会】人事官の所信質疑/国家公務員の賃下げ/賃上げに逆行

 政府が提示した国会同意人事案のうち、伊藤かつら人事官候補から所信を聴取しました。

 私は、岸田文雄首相がケア労働者の賃上げを掲げながら、保育士や幼稚園教諭などの賃下げにつながるマイナス人勧による国家公務員の賃下げを行うことは「矛盾しないか」と質問。

 伊藤氏は「経済全体への影響も考慮の一つとして入れる必要がある」と答えました。

 私は、政権中枢で民間企業からの出向者が、国の重点政策を企画立案する例が増えていると指摘。国家公務員の非常勤職員は兼業が可能で、出身企業から給与補てんを受けられることについて、公務の公正性に疑念が生じないかと質問しました。

 伊藤氏は「官民癒着の疑念を抱かれることの無いようにする必要がある」としつつ、「勤務の対価として給与を受け取ることがあり得る」と答え、容認する姿勢を示しました。

 さらに私は、デジタル庁について、職員600人のうち200人が民間企業に在職したまま非常勤で勤務していると指摘。委託事業の一社入札や相次ぐ随意契約など、不透明な契約が問題となっている時に、官民癒着が問われると質問。

 伊藤氏は、「それぞれ担当の府省がルールを設定している」などと述べました。


「議事録」

<第208通常国会 2022年3月3日 議院運営委員会 第12号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 伊藤かつら参考人、今日はありがとうございます。
 最初に、人事官の仕事に求められるものということでお尋ねします。
 公務員は、憲法で全体の奉仕者と定められ、職務の遂行に当たっては中立公正性が強く求められます。このため、国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及び国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立第三者機関として設けられたのが人事院であります。最も重要なのは、公務員の労働基本権制約の代償機能としての役割です。
 人事官は、こうした人事院の役割を自覚して、政府から独立して、中立の立場で職務を遂行することが求められているのではないでしょうか。
○伊藤参考人 公務の民主的、能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法において、おっしゃるように、人事院は、中央人事機関として、国民全体の奉仕者として、公務員の人事制度運用の公平性の確保、労働基本権が制約されている職員の利益保護という、憲法に由来する重要な役割を持っているというふうに認識しております。
 公務員の人事行政の中立公正性の確保として、内閣の所轄の下に独立性の高い中立的第三者機関としての人事院が設置されており、任免の基準の設定、採用試験、研修などを実施しながら、公務員が不偏不党、中立公正の立場で能率的に公務を遂行していくことを可能にしていくものというふうに承知しております。
 私も人事官としてこの責任を負うものということを理解しております。
○塩川委員 先ほどの質疑で、公務と民間の仕事の違いのお話がありました。民間は、リターンを求める、利益、利を求める、公務は、民主主義に基づき、全体の奉仕者として中立公正が求められると述べられました。
 そこで、お尋ねします。
 二〇〇〇年以降、官邸機能強化の下で、政権中枢の内閣官房や内閣府において、民間企業から出向してきた人が非常勤の国家公務員として勤務し、重点政策の企画立案を行っている事例が増加をしています。民間企業出身者の方が、非常勤ということで、その身分のまま公務で仕事をする。
 人事院が所管する官民人事交流法では、出身元企業の業務に従事することや給与補填を禁止するなど、公務の公正性を確保するための規制を定めています。一方、非常勤職員は、兼業が可能だということを理由に、出身企業からの給与補填を容認しています。
 公務で得た給与よりも、出向元企業から得る給与の方が多い場合もあり得ます。これでは、誰のために仕事をしているのか、公務の公正性に疑念が生じることになりはしないのか、この点についてのお考えをお聞かせください。
○伊藤参考人 非常勤職員に民間企業出身者を採用する場合には、公務の公正性を確保し、官民癒着等の疑念を抱かれることのないようにする必要がございます。非常勤職員についても、国家公務員としての各種服務規律が課されております。各府省において、服務規律を遵守させるとともに、職員の配置や従事する業務等に十分配慮するなど、適切な運用を図るよう、人事院としても引き続き制度を周知徹底していくことが必要であると考えます。
 また、非常勤職員についても公務の公正性を確保する必要がございますけれども、兼業として民間企業の業務に従事した場合、その勤務の対価として給与を受け取ることがあり得るのではないかということを考えます。非常勤職員については、勤務時間等において常勤職員との性格に違いがあることから、兼業等の取扱いについても違いが生じているのではないかなというふうに思いますが、いずれにしても、公平性それから透明性ということが重要であるということを承知しております。
○塩川委員 官民人事交流法でいろいろ規制があるのに、非常勤というだけでそれが適用されない、そこは問題はありはしないのか。
○伊藤参考人 そこは様々な御意見があろうかというふうに理解しております。また、同時に、例えばデジタル人材のように、ある特別な技能を持った方たちの力が公務として必要だ、これも事実でございます。ですので、様々な意見を伺いながら、先任の二人の人事官とも御相談しながら検討してまいりたいと思います。
○塩川委員 その点で、新たに六百人で発足したデジタル庁は、民間企業在籍者がその身分のまま非常勤職員として二百人勤務をしております。デジタル関連の委託事業でも、一者応札、随意契約ばかりとなっているなど、不透明な契約が問題となっているときに、デジタル事業の企画立案、総合調整を担うこういったデジタル庁、民間企業在籍者が多数勤務しているのでは、官民癒着が問われることになりはしないでしょうか。
○伊藤参考人 官民癒着はあってはならないことですので、そのような非常勤の国家公務員の採用に当たっては、それぞれの担当の府省がきちっとしたルールを設定しているというふうに理解しておりますし、人事院としても、そのルールが徹底されているのかどうか、常に気にしていく必要があるというふうに考えます。
○塩川委員 最後に、岸田総理は、経団連始め経済団体に、三%を超える賃上げを要請しています。その一方で、公務員については、マイナス人勧を踏まえた賃下げを行おうとしております。
 民間に賃上げを求めながら、参考人もおっしゃったように、コロナ禍で果たすべき役割は一層増していると述べている公務の賃金を引き下げるというのは大きな矛盾ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○伊藤参考人 公務員の給与基準というのは、その年々の情勢に合わせてきちっと調整されるべきであると考えます。
 今回の賃下げというのは昨年の人事院勧告に基づいたもので、六月のボーナスで、承認されれば適用されるというふうに伺っておりますが、また次の人事院勧告には、当然、その時々の情勢というのを反映することが重要であろうと考えます。
○塩川委員 終わります。ありがとうございました。

<自由質疑>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 岸田総理は、公的価格の抜本的見直しとして、診療報酬、介護報酬、子ども・子育て支援新制度の公定価格など、賃金の原資が公的に決められるケア労働者の賃上げを掲げております。
 そのうち保育士や幼稚園教諭などの処遇は、公定価格に基づいて算定をされます。その公定価格の人件費は、国家公務員の給与に準じて算定をします。全産業平均の労働者の月額賃金は四十・六万円に対して、保育士は三十一・二万円、九万円の格差があります。マイナス人勧の影響で、国家公務員給与が下がり、公定価格も下げられると、賃金格差が拡大することになります。
 こういった矛盾は解消される必要があるのではないか。お考えをお聞かせください。
○伊藤参考人 国家公務員給与の水準というのは、人事院の毎年の勧告の中で御提案しております。そして、それはその時々の情勢をきちっと反映することが必要でございますし、その中で、今御意見がございましたように、経済全体への影響ということも考慮の一つとして入れる必要があるというふうに考えております。そして、ネットニュースなんかで拝見しますと、公務員給料は高過ぎるという御意見もあれば安過ぎるという御意見もあるようでございますので、それは真摯に勉強しながら、いい勧告ができるように努めてまいります。

【内閣委員会】戦後初めて警察庁に捜査権/警察庁直轄のサイバー隊創設

 戦後初めて警察庁に捜査権を与え、直属のサイバー特別捜査隊の創設を盛り込んだ警察法改正案について、警察庁の権限拡大は慎重に行う必要があり、その検討過程も不透明だと批判しました。

 私は、警察庁の部局改編が他の府省庁と異なり法律で定められているのは、警察の捜査が個人の権利と自由に多大な影響を与え、国会の関与と民主的統制のもとに置かれる必要があるためだと指摘。

 それなのに、今回のサイバー特捜隊創設の構想は昨年6月に小此木八郎前国家公安委員長から突如、記者会見で表明されたもので、政府の検討過程が一切不明だと批判。

 警察庁は昨年より前には検討していなかったことを認め、さらに、その後の検討過程すらも提出を拒否しました。私は、一向に明らかにしないのは許されないと厳しく批判しました。

 私は、構想が示される直前、骨太方針に経済安保が据えられ「インテリジェンス能力の強化」が盛り込まれたと指摘し、今回の法改正が経済安保のための体制強化ではないかと質問。

 警察庁は「経済安保『法案』と連動していない」と正面から答えませんでした。

 私は、経済安保に絡んだ警察捜査で深刻な人権侵害の事例が発生しており、その反省もなく、国民のプライバシー権、思想信条の自由が侵されかねないと批判し、戦前の人権侵害の反省から警察庁は捜査権を持たないという原則の転換は重大だと強調しました。

 衆院内閣委員会は同法案を採決し、共産党とれいわ新選組は反対しましたが、賛成多数で可決されました。


衆議院TV・ビデオライブラリから見る


「議事録」<質疑>

<第208通常国会 2022年3月2日 内閣委員会 第5号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 警察法改正案について質問いたします。
 二之湯委員長にお尋ねをいたします。
 霞が関、国の府省庁におきましては、部や局の改編は法定事項ではなく政令事項となっております。しかしながら、警察庁については法律で定めることが維持されておりますが、それはなぜでしょうか。
○二之湯国務大臣 お答えいたします。
 府省の内部部局の設置などについては、かつて各府省設置法等において定めていましたが、国の行政機関の組織編成の弾力化を図る観点から、昭和五十八年に、政令で規定することとされております。
 そうした中で、警察庁については、国家公安委員会の下に置かれる特別の機関であり、第一線において警察活動を行う都道府県警察の指揮監督を行う組織であるということを踏まえ、その内部部局である局や部の設置などについて国会の判断に委ねることが適当であると判断されたものと認識をしております。
 捜査などの警察活動は、個人の権利と自由に関わり、影響を与えるものであることから、このような警察活動を行う都道府県警察の指揮監督などを行う警察庁の局や部については、民主的統制の下で、国会の判断により法律で規定することとなっているものと承知しております。
○塩川委員 今お答えいただきましたように、個人の権利と自由に影響を与える、捜査等の警察活動に係る警察組織の改編は大変重いものであり、国会の関与、民主的統制の下で慎重な対応が求められるものであります。
 続けてお尋ねしますが、今回の法改正は、重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する規定の整備を行うものですが、その検討過程が全く分かりません。
 昨年六月、小此木国家公安委員長が、サイバー局の設置と、その下に捜査権を持つサイバー隊の設置を公表しました。
 政府内では、事前にどのような検討を行ったんでしょうか。
○二之湯国務大臣 サイバー空間における脅威に対処するための組織改正の必要性については、以前から警察庁において議論があったものと私は聞いております。
 その後、令和二年秋以降のデジタル庁創設に向けた動きなどを踏まえて、令和三年からは令和四年度の組織改正に向けて更に具体的な検討を行い、昨年六月の公表に至ったものと聞いております。
○塩川委員 令和三年から検討を行ったと言うんですけれども、その検討過程というのは、今までお出しいただいていないんですが。
○小島政府参考人 お答えいたします。
 具体的には、サイバー空間における脅威に対処する業務を所掌する部局や執行事務を行う部隊を設置する必要性、警察庁の警察官の職権の在り方、執行事務を行う部隊を設置する機関や場所、都道府県警察との関係等につきまして、警察庁内の関係各課が様々な観点から意見を出し合い、活発な議論が行われたというものでございます。
○塩川委員 ですから、その警察庁内の検討過程についての文書を出してくれと頼んだんですよ。出てきていないじゃないですか。
○小島政府参考人 お答えいたします。
 昨年六月に組織改編の概要を公表いたしましてから、るる御説明を申し上げているところでございます。
○塩川委員 いや、だから、昨年六月の小此木国家公安委員長の発表の前でどんな検討を行ったのかと。検討していたと言っているんですから、前でどういう検討を行ったのかというのを明らかにするのは当然じゃないですか。
○小島政府参考人 重ねて同じ答弁で恐縮でございますけれども、先ほど申し上げましたように、サイバー空間における脅威に関する情勢であるとか、あるいは警察庁の警察官の職権の在り方であるとか等々につきまして議論を交わしてきたものというものでございます。
○塩川委員 国会でやはり審議をするそういった法案の中身について、どういう検討を行ったのかという、その検討過程そのものも極めて重要なわけですよ。それについて出さないままで、これでお願いしますというわけにはいかないと言わざるを得ません。
 例えば、昨年三月に公表された警察庁の有識者会議、サイバーセキュリティ政策会議の報告書、去年の三月ですよ、警察庁内に置かれている有識者会議、政策会議においても全く触れられていないんですよ。
 あるいは、政府の司令塔となっているサイバーセキュリティー戦略二〇二一、この検討過程においても、昨年五月に戦略の骨子というのが大きく出ていました。その戦略の骨子、六月の直前ですよ、このサイバーセキュリティー戦略二〇二一の戦略の骨子にも一言も触れられていないんですよ。
 政府内で検討した形跡がないんじゃないですか。
○小島政府参考人 お答えいたします。
 検討の過程につきましては、行政文書の保存ルールに従って、適切に文書として保管をしてございます。
○塩川委員 保管じゃなくて、私は出してくれと言ったのに、一向に出さなかったじゃないですか。それでここに至っているわけですよ。こんな格好で、経緯も分からないまま、曖昧なまま、まともな議論ができないのは許されないと言わざるを得ません。
 私が指摘したいのは、小此木国家公安委員長の公表の直前にあったのは何かというと、自民党による政府骨太方針に向けた経済安保に関する提言であります。新国際秩序創造戦略本部、中間取りまとめであります。そこでは、経済安保体制の抜本的強化として、「関係府省庁において、専従の新規ポストの設置や抜本的な人員増強を含む更なる体制整備・予算措置が急務」とあります。これを受けて、骨太に経済安保が据えられ、インテリジェンス能力強化が掲げられました。
 今回の法改正は、このような経済安保を推進するための体制強化の一つということではありませんか。
○小島政府参考人 お答えいたします。
 サイバー事案に対処するための検討でございます。
○塩川委員 経済安保と関係、関与するのかしないのか。
○小島政府参考人 お答えいたします。
 今回の警察法改正につきましては、経済安全保障推進法案と制度的に連動するものではございません。
 サイバー警察とサイバー特別捜査隊が創設されることに伴い、重要インフラ等におけるサイバーセキュリティーに関する取組がより一層効果的になるように行うというものでございます。
○塩川委員 整合的に連動するものじゃない。セットのものじゃないということだと思いますけれども、でも、関与、関連は当然するわけですよね。
○小島政府参考人 警察におきましては、先端技術を有する企業や重要インフラ事業者に対するサイバー事案につきまして、犯罪の捜査や手口の分析を進めているというところでございます。
 その上で、こうした産業におけるサイバーセキュリティーの強化に資するため、捜査等で判明した事項につきまして、NISCを始めとする関係省庁とも可能な範囲で共有するなどの取組を進めているところであります。
 今回の警察法改正につきましては、先ほど申し上げたとおり、経済安全保障推進法案と制度的に連動するものではございませんが、サイバー警察局とサイバー特別捜査隊が創設されることに伴い、重要インフラ等におけるサイバーセキュリティーに関する取組をより一層効果的にするよう、改正をお願いしているものでございます。
○塩川委員 ですから、重要インフラ、基幹インフラの関係では、サイバーの方がしっかりやりますよという話ということであります。
 その点で、遡って、この自民党の新国際秩序創造戦略本部の経済安全保障戦略策定に向けた提言では、「政府において機微な技術を保有する民間企業や大学等との連携を強化する枠組みを構築し、民間企業における経済インテリジェンスの機能強化を図るべきである。更に、こうしたわが国自身による情報機能強化に加え、ファイブアイズへの参画を含む国際連携の深化やそのための体制を強化すべきである。」と述べています。
 こういったことを念頭にお尋ねしますが、小林経済安保担当大臣は、経済安全保障に関する機密情報の取扱資格者を政府が認定をする適性評価制度、セキュリティークリアランスについて、今後検討していくべき課題と述べておりますが、このようなセキュリティークリアランスに関与する組織につながりはしないのか。この点はどうでしょうか。
○小島政府参考人 お答えいたします。
 先ほども御答弁申し上げましたとおり、今回の警察法改正につきましては、経済安全保障推進法案と制度的に連動するものではございません。
○塩川委員 整合的に連動するものではない。関与、関連はするという話に取れます。
 時事などによると、政府は、適性評価制度、セキュリティークリアランスについて、この秋に法制化をする検討に入ったと報じております。
 民間人に対する適性評価制度は、ファイブアイズと呼ばれる枠組みで機密情報を共有している五か国などが導入をしております。適性評価は、家族や交友関係、資産、飲酒歴なども審査対象となるとされております。特定秘密保護法の拡大ではないかと個人情報保護に対する懸念の声も上がっております。
 今回の法案がこのような問題点とどのような関連があるのか。整合的に連動していないというだけでは、それでは説明を尽くしたことにはなりません。明確に答えず、冒頭申し上げましたように、検討過程が全く不透明であります。国会にまともに説明をしないままでは、民主的統制が利かない。この点でも極めて重大だと言わざるを得ません。
 そこで、二之湯国家公安委員長、お尋ねしますが、戦後の警察組織においては、犯罪の捜査等の警察活動は都道府県警察の任務とし、警察庁は警察運営、犯罪鑑識、犯罪統計などの所掌事務について都道府県警察を指揮監督する仕組みとなっている、このような認識でよろしいでしょうか。
○二之湯国務大臣 現在の警察法では、都道府県警察がその管轄の区域につき警察の責務を有しており、犯罪の捜査などの活動を行っております。その上で、警察法に規定する警察庁の所掌事務について警察庁長官が都道府県警察を指揮監督することとされております。
○塩川委員 戦後の出発点はこういう仕組みで、その後の警察法改正においても、警察庁について、個々の事件の個々の捜査の指揮は行っていない、一九五四年の改正ですとか、一九九六年の改正におきましても、具体的な捜査活動における個々の方針や方法の指揮を行うものではないと、警察庁が捜査権を持たないことを繰り返し答弁をしてまいりました。
 今回の法案はこの根本の原則を大きく覆す、転換をするものとなる、こういうことでよろしいでしょうか。
○二之湯国務大臣 今回の警察法改正案につきましては、最近におけるサイバーセキュリティーの脅威の深刻化に鑑み、重大サイバー事案について国の組織が直接捜査を行うことができるようになるわけでございます。今回の改正により警察庁が直接捜査を行うこととなりますが、これは重大サイバー事案に限ってという意味で、極めて例外的なものであり、都道府県警察がそれぞれの管轄区域について警察の責務を有することは何ら変更はなく、今後も犯罪の捜査などの活動は原則として都道府県警察が行い、警察庁長官が指揮監督することとなります。
○塩川委員 極めて例外的とは言いますけれども、基本の原則を転換するものとなるという点で、やはり戦後の警察組織においては、戦後のスタートにおきます、当時の片山総理が述べているように、警察力が国家の政治問題と絡んで、一部のために利用せられるという弊害を根本的に除去する、この立場から、警察庁、国の警察組織においては捜査権は持たない、これを基本としてきたわけであります。警察組織の民主的運営の基礎としてきた原則の転換は極めて重大だと言わなければなりません。
 現在も、警察の職権濫用による人権侵害が後を絶たない状況があります。この間報道されてきました経済安保に関わる冤罪事件があります。
 警視庁の公安部は、噴霧乾燥機、スプレードライヤーを中国にある企業に不正に輸出したとして、大川原化工機の社長ら三名を逮捕、無実の人を十一か月間も長期勾留しました。お一人の方はこの長期勾留中に体調が悪化をして亡くなられました。一度は起訴されたものの、輸出が規制されている製品に当たることを立証できず、公判期日の直前で異例の起訴取消しとなりました。
 立件ありきで証拠も不十分なまま逮捕、勾留した大川原化工機事件に対する反省、謝罪がありますか。
○二之湯国務大臣 お尋ねの件につきましては、警視庁が外国為替及び外国貿易法違反に当たるとして捜査を行い、東京地方検察庁が起訴した会社とその社長らを被告人とする不正輸出事件と聞いております。
 この事件については、昨年七月に東京地検、検察庁が公訴を取り消しており、その後、九月には、東京都と国に対する国家賠償請求訴訟が提起されております。
 現在、訴訟係属中でございますから、事件捜査の適否についてはコメントすることは差し控えさせていただきますが、警察において法と証拠に基づく適正な捜査が行われるよう、引き続き指導してまいりたいと考えております。
○塩川委員 国賠訴訟がされているというのは、検察や警察がわびていない、それはおかしいじゃないか、これが出発点なんですよ。本来、反省、謝罪があってしかるべきじゃないですか。そこのところを、是非、国家公安委員長としてお答えいただけませんか。
○二之湯国務大臣 繰り返しになりますけれども、現在、訴訟係属中でございますから、私としてコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○塩川委員 昨年の十二月に、東京地裁は、刑事補償計千百三十万円を支払うことを決定しました。刑事補償というのは、身体拘束された人が無罪となったときの補償制度であります。つまり、この事件は無罪ということが、地裁として明らかにし、刑事補償を行った。
 裁判長は、関係記録によれば、仮に起訴内容について審理が続いた場合に、無罪判決を受けるべきと認められる十分な理由があると述べたということです。これは、そのとおりですね。
○櫻澤政府参考人 答弁いたします。
 裁判で裁判長から発言があったこと等について、行政部署からコメントすることについては差し控えたいと考えております。
○塩川委員 当事者の皆さんが無罪だということも明らかにされております。無罪なんですよ。だとしたら、この不当な捜査、冤罪事件について反省、謝罪があってしかるべきじゃないですか。そういったことについて、国家公安委員長としてしかるべき対応、対策を取るべきじゃないですか。
○二之湯国務大臣 度々繰り返しになりますけれども、現在まだ係属中でございますから、この事件捜査の適否について私の感想を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
○塩川委員 警察組織を監督する立場の国家公安委員会の国家公安委員長なんですから、まさにそれが機能していないということを逆に示すようなことでいいのかと言わざるを得ません。
 こういったことについて真摯な反省、謝罪もなしに新たな体制強化を図るというのは、これは理解が得られないということも言わざるを得ません。そうじゃないですか。だって、まともな反省、謝罪がないんですよ、無罪だとされているのに。こういった問題についてしっかりとした対処があってこそ、その先に行くという話じゃないでしょうか。
 こういった問題について国家公安委員長がしかるべき対応をするということの表明もないままで、こういった、検討過程も曖昧なまま、資料も出さないといったことで、国会の民主的統制が必要だという、こういう警察法の組織改編の議論において、まともな前提を欠いているということを言わざるを得ません。
 人権侵害、プライバシー侵害に反省がない、こういった警察組織の権限拡大、体制の増強を図ることは認められないということを申し上げて、質問を終わります。

 

「議事録」<反対討論>

<第208通常国会 2022年3月2日 内閣委員会 第5号>

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、警察法改正案に反対の討論を行います。
 本案は、戦後初めて国の機関である警察庁に捜査権限を付与、警察庁直轄のサイバー特別捜査隊を設置するものです。
 個人の権利と自由に影響を与える、捜査等の警察活動、警察組織の改編は大変重いものであり、国会の関与、民主的統制の下で慎重であるべきです。
 サイバー特別捜査隊の設置は、昨年六月二十四日の小此木国家公安委員会委員長の記者会見で突如示されたものです。それ以前には、サイバー特別捜査隊が必要だとする警察庁の文書は示されておりません。今日の質疑でも、政府内での検討過程は明らかにされませんでした。
 警察庁に捜査権限を付与し、権限を拡大するという大転換を図るにもかかわらず、組織の在り方に関する議論の内容を曖昧にしたままでは、本案に同意することはできません。
 本案の重大サイバー事案の定義には具体的な線引きがなく、恣意的に警察庁が権限行使する可能性があります。今日の質疑でも指摘したように、強大な権限を持ったサイバー特別捜査隊が経済安全保障の分野に関わるようになることは明白です。経済安全保障の名の下で、不正輸出を捏造し、三人を逮捕した大川原化工機事件のように、警察による人権侵害が起きています。その反省もないままに、このような部隊をつくることは、国民への監視、プライバシー、思想信条の自由の侵害への懸念が拭えません。
 日本の警察は、都道府県警察が捜査を行い、警察庁は指揮監督のみとしています。これは、戦前の警察が、政府の意向により、国民の人権や自由を侵害してきた反省を踏まえたものです。警察力が国家の政治問題と絡んで、一部のために利用せられるという弊害を根本的に除去することが、警察改革の基本です。
 以上、反対討論を終わります。