福島・宮城県沖地震災害対策本部会議

 福島・宮城県沖地震災害対策本部会議。

 被災地は、東日本大震災・東電原発事故以降、災害が連続しており、復旧・復興のための特別の対策が必要です。

 災害救助法に基づく住宅応急修理の柔軟な活用や被災事業者支援のグループ補助金適用、交通機関の復旧など急務です。

 これらの対策を政府に申し入れを行う予定です。

栃木市で演説会/栃木県

 4月に市議選のある栃木市で演説会。白石みきお・川上ひとし両市議、岡村恵子参院栃木選挙区予定候補と訴え。

 党市議団は、2019年の台風19号豪雨災害で被災者支援に全力。青空住民説明会を何度も開き、被災者の要望を受け止め、実現のため奮闘。住宅応急修理制度の活用が1500件と大きく前進しました。2議席必ず!

 ウクライナ支援に全力を!国際世論を結集し、国際社会が一致してロシアの暴挙をやめさせるために行動するよう、働きかけを!

那須烏山市で演説会/栃木県

 4月に市議選のある那須烏山市で演説会。平塚ひでのり市議、岡村恵子参院栃木選挙区予定候補と訴え。

 中3までの子ども医療費無料化、中小企業振興条例など、市民要求実現の先頭に立ってきた平塚ひでのり市議を押し上げよう!

 ロシアのウクライナ侵略糾弾、ロシア軍は撤退せよ!戦争の違法化は二つの世界大戦を経た歴史の教訓。紛争の平和的解決を求める国連憲章と憲法9条の立場で、国際的な共同の取り組みを!

憲法改悪反対全国署名/埼玉提出集会に参加

 埼玉のみなさんの憲法改悪反対全国署名提出集会に参加。

 いわぶち友参院議員、梅村さえこ参院埼玉選挙区予定候補、伊藤岳参院議員と一緒に、1万筆超の署名を受け取りました。

 紛争の平和的解決を求める国連憲章と憲法9条の役割が重要となっています。

【内閣委員会】重要事項の決定は政府の一存/経済安保法案質疑

 経済安保法案の質疑に立ち、国会の関与は予算に関する最低限のものである一方、政省令への委任か所が138に上ることを内閣官房の答弁で明らかにし、政府への白紙委任だと言われても仕方がない、と批判しました。

 私は、法案の対象に災害や感染症、気候危機が含まれているかと質問。

 小林鷹之担当大臣は「ただちには含まれない」とあいまいな答弁。

 私は「国民の生存に必要不可欠」で「外部に過度に依存」している「特定重要物資」には、食料、衣服、エネルギーが含まれるかと質問。

 小林大臣は「基本指針で定めるので、現時点で予断を持って言及することは控える」と述べ、食糧、エネルギーは既存の法制度があることもふまえ検討するとして明らかにしませんでした。

 私は、さらに、法案では国家安全保障局の事務に安全保障に関して、経済政策の基本方針などを司ることを追加していることをあげ、外交・防衛政策と一体に、経済政策が運用されることになると指摘。土地利用規制法も経済安保の一環として位置付けられていることは重大だと批判しました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月23日 内閣委員会 第11号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 経済安保推進法案について質問をいたします。
 今日は、まず、フレームの点についてお尋ねいたします。
 本法案では、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を害する行為という文言が何か所も使われております。ここで言う外部とは何なのかについて御説明ください。
○小林国務大臣 お答え申し上げます。
 外部から行われる国家及び国民の安全を害する行為とは、例えば、外国政府等の主体により行われる我が国の国家及び国民の安全を害する行為をいいます。
 例えば、基幹インフラにつきましては、二〇一五年に、ウクライナの変電所に対するサイバー攻撃によって大規模かつ長期にわたる停電が発生した事案などが発生いたしました。
 国家の関与の下、我が国に対してそのような攻撃が行われるとすれば、それは、外部から行われる国家及び国民の安全を害する行為に該当し得ると考えられるものでございます。
○塩川委員 外国政府によるという話でありました。
 そうしますと、外部から行われる行為、国家及び国民の安全を害する行為という点について言うと、例えば、自然災害ですとか感染症ですとか気候危機というのは、そういう形では含まれるというものではないということでしょうか。
○小林国務大臣 原則、外部というのは先ほど申し上げたとおりなんですけれども、一般論として申し上げますと、今委員から御指摘のございました災害あるいは感染症、気候危機といったような事象というのは、我が国の外部から行われる行為によって引き起こされたものとは考えにくいので、単にそうした事象のみでは、直ちにこの法案に言う外部から行われる国家国民の安全を害する行為には含まれないと考えられるというものでございます。
○塩川委員 それだけでは当てはまらないというお話であります。国民的な受け止めというのはいろいろ幅がありますので、そういった点での、法案が何を位置づけているのかというのを明らかにすることは重要だと考えます。
 それから、本法案で、政令、省令委任という箇所というのはかなり出てくるんですけれども、本法案における政省令への委任箇所数というのは全部で幾つなのか、この点、お答えください。
○小林国務大臣 お答え申し上げます。
 委任箇所の数は、作成される政令数で数えるか否かといった論点がありますが、確定的にお答えすることは困難でございまして、ただ、この法案において、政令という言葉は五十一回、省令を示す言葉、これは主務省令とか内閣府令という言葉がありますけれども、それは八十七回使用されております。
○塩川委員 政令で五十一回、省令、内閣府令や主務省令ということで八十七回ということですから、単純に足せば百三十八か所という点で、かなりの数に上るということであります。
 それ自身が、重要事項のほとんどが政省令事項になっているという点でも、こういった中身について、やはり、例えば政令の考え方などを示すということというのは是非やっていただきたいと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 あらゆる事項を全て法律に規定いたしますということになりますれば、それ自身は大変困難であると考えてございます。加えまして、行政の複雑性でありますとか、あるいは行政に求められる機動性に対応するためには、必ずしも適切とは言い難い、このように考えてございます。
 下位法令への委任につきましては、委任事項の多寡ではなくて、委任事項の内容が重要でありますところ、一般的には、手続的な事項でありますとか、あるいは技術的な事項、事態の推移に応じ臨機に措置しなければならないことが予想される事項につきまして委任をすることがあるものと承知してございまして、本法におきましても同様の考え方で規定をさせていただいているところでございます。
 その上で、本法案の委任事項につきましては、例えば、物資につきましては要件を法律上明確に示す、事業につきましては、法律上の要件の下で、法律上に限定的に列挙する十四事業の中から定めることとする、技術分野につきましては、法律上の要件の下で、国際特許分類等をもって定めることといたしますなど、法律上、可能な限り明確化するように努めているところでございます。
 以上でございます。
○塩川委員 でも、そういう程度しか説明がないわけですから、大事なところが政令や省令に委任をされているという点についても考え方を示すということはあっていいわけで、今後、具体的な法案の中身というものの関係では、そういった政令についての考え方なども是非示していただきたいと思っております。
 このように政省令に委任される項目が非常に多い一方で、国会の関与の在り方、そういった点で、この法案において国会という言葉というのはほとんど出てこないんですけれども、本法案における国会関与の仕組みというのはどうなっているのか、この点について御説明ください。
○小林国務大臣 お答え申し上げます。
 御指摘の国会報告につきましては、サプライチェーンの強靱化に関する制度として、この法案の第三十四条第九項、そして第四十三条第二項におきまして、主務大臣が安定供給確保支援法人基金及び安定供給確保支援独立行政法人基金に係る業務に関する報告書の提出を受けたときは、基金における予算の執行状況を対外的に明らかにすることで執行の透明性を確保する観点から、これに意見を付して国会に報告しなければならない旨を規定しているところでございます。
○塩川委員 安定供給確保支援法人基金、また安定供給確保支援独立行政法人基金の業務報告書についての国会報告の義務という点だけであります。これは予算措置との関係がありますから、これについて国会への報告義務を課すということだろうと思います。法律で基金を設けるときに係る国会報告として行われるものであって、ある意味、最低限の規定でしかありません。
 重要事項が、多く政省令で、政府の一存で決まり、国会関与がほとんどないような、こういう仕組みというのは、率直に言って、政府にお任せ、白紙委任と言われても仕方ないんじゃないでしょうか。
○小林国務大臣 この法律の施行に当たりましては、安全保障を確保するための経済施策の全体に関わる事項を規定する基本方針を策定した上で、この基本方針に基づいて、四つの施策ごとに、有識者の意見を聞いた上で、各施策に固有の事項を規定する基本指針を策定することとしております。
 こうした基本方針や基本指針の策定に当たりましては、国会での御審議も十分に踏まえたものとしていかなければならないと考えております。また、この法律案の施行に必要な予算につきましては、予算審議の際に当然国会に御審議いただくこととなります。
 こうした形で、国会での御審議の内容も踏まえつつ、この法律案、成立しましたら適切に執行していきたいと考えているところであります。
○塩川委員 是非、審議を通じて明らかにしていただきたいと重ねて要望するものです。
 こういった法律が作られる場合、その執行体制の点ですけれども、現行の国家安全保障局経済班の役割はどういうものなのかについてまず御説明をいただけますか。
○泉政府参考人 お答え申し上げます。
 国家安全保障局は、国家安全保障に関する司令塔である国家安全保障会議の事務局として同会議を恒常的にサポートするとともに、国家安全保障に関する企画立案、総合調整等を行ってございます。そして、その中で経済班は、経済安全保障の確保が我が国の外交、安全保障上の喫緊の課題となっている中、経済分野における国家安全保障上の課題について俯瞰的、戦略的な対応を迅速かつ適切に行うべく、令和二年四月に設置され、安全保障と経済を横断する領域で生ずる様々な課題に対し、関係省庁と連携しながら、法制度の検討作業を進め、関連施策を推進しております。
○塩川委員 経済分野における国家安全保障上の課題について俯瞰的、戦略的な対応を迅速かつ適切に行うということで、外交・防衛政策と経済の一体的な推進、その点については、そういうことでよろしいですか。
○泉政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のあった点、今回の法案でも関連はしております。今回の法案の附則において、内閣法そして国家安全保障会議設置法等の改正を行ってございます。
 具体的に申し上げますと、今回の法案の附則第九条でございまして、今回の法整備に合わせまして内閣法第十六条を改正いたしております。これは国家安全保障局の所掌を追加するものでございます。具体的には、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策に加えまして、国家安全保障に関する経済政策についても、その基本方針及び重要事項に関する企画立案及び総合調整を国家安全保障局の所掌の一つとして明示する、こういうものでございます。
 そして、附則の十条でございますけれども、国家安全保障会議設置法第二条を改正いたしまして、国家安全保障局の所掌と同様に、国家安全保障会議の審議事項を追加するものでございます。具体的には、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策に加えまして、国家安全保障に関する経済政策についても、同条第一項第十一号に定める審議事項の一つとして明示するというものでございます。
 そして、最後に附則の第十一条でございますが、内閣府設置法第四条を改正いたしまして、本法案の施行に必要な事務を内閣府の所掌に追加することとしております。行政各部の施策の統一に必要な総合調整等を行うこととするとともに、個別施策の実施及び推進に関する事務を行うこととする、こういうこととしてございます。
○塩川委員 附則の九条から十一条の説明がありました。本法案による内閣法の改正で、国家安全保障局の事務として、これまでの国家安全保障に関する外交政策、防衛政策に加えて、経済政策の基本方針に関する事務をつかさどることになるということですが、これは現行とこの法改正で何がどのように変わるということでしょうか。
○小林国務大臣 従来からNSS、国家安全保障局では、我が国の安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項として経済分野に関する事項についても企画立案、総合調整を行ってきたところでございます。
 今回の法改正によりまして経済政策が国家安全保障局の所掌の一つとして明示されることを踏まえまして、この法律案に基づいて実施する安全保障の確保に関する経済施策を含め、経済安全保障を強化するための取組を更に加速していくということでございます。
○塩川委員 国家安全保障政策として、外交政策、防衛政策、こういう政策と並んで経済政策が掲げられるようになる、国家安全保障政策として外交・防衛政策と一体に経済政策が運用されることになるということであります。
 そこで、附則の第九条と第十一条についての説明で、経済安全保障における国家安全保障局と経済安全保障を所掌する内閣府の関係、経済安全保障における国家安全保障局と内閣府の関係について説明をしてもらえますか。
○泉政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の法律の施行を担う組織として、今般新たに内閣府に所掌事務を追加するということでございます。その上で、内閣官房においては、先ほど先生もおっしゃられたとおり、元々の総合調整機能を担っておりますので、国家安全保障に関する外交、防衛に加えて経済というものを明示する、こういう形になります。
 以上でございます。
○塩川委員 国家安全保障局は、今回の法律によって、経済安全保障全般の企画立案、総合調整の事務を担う。内閣府の方は、経済安保推進法の範囲内で、企画立案、総合調整の事務、内閣補助事務を行うとともに、経済安保推進法に基づく個別の事務、分担管理事務を行う。そういう整理ということでいいですか。
○泉政府参考人 お答え申し上げます。
 具体的に内閣府設置法をどういうふうに改正するかと申し上げますと、内閣府設置法の四条の第一項、そして第三項、両方の項を改正いたします。第三項については、おっしゃられましたとおり、分担管理事務として、今回の法案の施行に関する事務並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務、これを担わせるということでございますし、四条の第一項に関しましては、内閣補助事務として、行政各部の施策の統一に関する総合調整に関する事務、こういったものを担わせる。こういう所掌事務を二つ追加してございます。
○塩川委員 ですから、私の説明でいいということでよろしいですか。
○泉政府参考人 正確に申し上げますと、内閣府設置法四条の一項には、柱書きのところで、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画立案……(塩川委員「国家安全保障局と内閣府の関係」と呼ぶ)
○上野委員長 済みません、指名してからお話をお願いします。
○泉政府参考人 それで、済みません、四条一項に書いてありまして、その中で、括弧書きがございまして、内閣官房が行う内閣法第十二条二項第二号に掲げる事務を除くという規定もございます。そこで入れ子のような形になっている、こういうことでございます。
○塩川委員 国家安全保障局は当然司令塔ということで位置づけられていて、その下で内閣府に必要な所掌の事務を担うところがあって、そこで内閣補助事務、分担管理事務を法律の範囲で行うという体制ということです。
 それで、実際に内閣府に置かれる組織というのは、今の経済安全法制の準備室が衣替えをして事に当たるということを元国家安全保障局長の北村滋さんがおっしゃっていたんですが、そういうことですかね。
○小林国務大臣 今回の法施行を行う組織につきましては、今般新たに内閣府に担わせることとしておりますが、具体的な体制についてはこれからということになろうかと思います。
○塩川委員 国家安全保障局は、重要土地等調査法、土地利用規制法に基づく政策の企画立案、総合調整を所掌してきました。この点、今回の法改正ではどうなるんでしょうか。
○泉政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のありましたとおり、NSSにおいては、重要土地調査法の基本方針に関する企画立案というものを所掌してございました。その規定については内閣法に規定があったわけでございますけれども、今般、先ほど申し上げましたとおり、国家安全保障局の所掌事務として、国家安全保障に関する外交、防衛、経済というふうに書き改めたものでございますから、そこで読めるということで、引き続き、規定ぶりは直しますけれども、国家安全保障局において所掌する、こういうことでございます。変わりはない、こういうことでございます。
○塩川委員 これは、現行の条文が削除されて、当然、改正の方に外交政策、防衛政策と経済政策が入った、この国家安全保障局の事務として新たに位置づけられる経済政策の中で、重要土地等調査法の事務を読み込むということですか。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおりでございます。
○塩川委員 そうすると、重要土地等調査法というのは、経済安全保障の側面もあるということですね。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 経済政策の面もございますが、外交、防衛に関する部分も含まれているもの、このように整理しているところでございます。
○塩川委員 重要土地等調査法、土地利用規制法が経済安全保障の一環として位置づけられているということであります。
 昨年、土地利用規制法の議論も行いまして、自衛隊や米軍基地、原発周辺及び国境離島の住民に対してプライバシー権や財産権等を侵害する違憲立法であり、重要事項が皆、政省令事項という政府への白紙委任立法だということで厳しく批判をされた法律であります。このような土地利用規制法が経済安全保障の一環として位置づけられているというのは、極めて重大だと言わざるを得ません。
 その上で、経済安全保障法制準備室長であった藤井敏彦氏の件についてお尋ねをいたします。
 国会に提出をされました、国家安全保障局への立入り申請許可証についてお尋ねをいたします。
 この立入り申請許可証について、五枚提出をされましたが、その訪問客というのはそれぞれどなたでしょうか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 この立入り申請許可証につきましては、審議における要請を受けまして、藤井氏が直近三年で関わりのあった、不識庵で関わりのあった二十社のうち、私どもが今手元に残っております、令和二年、令和三年度の出入りの記録に残っている会社についての立入り許可証の写しでございます。
 具体的に申し上げますと、二十社のうち、二社、そして五件の立入りがあったということでございます。
○塩川委員 この二社というのはどの企業でしょうか。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 大変申し訳ございませんけれども、不識庵と藤井氏の直近の関わり、二十社いずれも、現時点において社名を公表してほしくないということを申しておりますので、この二社が具体的にどの会社であるかということについては、現時点では差し控えさせていただく必要がございます。
○塩川委員 それはおかしいんじゃないでしょうか。
 この間、電機メーカーA社社員の国家安全保障局への出入りに関する調査結果というのがあって、この電機メーカーA社については日立製作所という形での答弁もあったところであります。ですから、この二社、五件のうちの二社に日立製作所は入っているということでいいんですよね。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 A社、電機メーカーA社が日立製作所であるということにつきましては、塩川先生からの度々の御要請がありまして、委員長の御指示に基づきまして、A社たる日立製作所と相談をした結果、A社が日立製作所であるということについては公表してもよいということの同意を得ましたので、公表させていただいた次第でございます。
 他方で、現時点で、二十社のいずれも、自分たちの名前を出してほしくないというふうに申しておりますので、先生御指摘の日立が二十社に含まれるのかという御質問にお答えするということは、二十社の一つのお名前を出すということになりますので、大変申し訳ないんですけれども、現時点では二十社のお名前を出すということはできないということで御理解いただければと思います。
○塩川委員 委員長、是非、この点をはっきり答えるように言ってもらえませんか。
○上野委員長 後刻、理事会で協議いたします。
○塩川委員 政府は、電機メーカーA社について、日立製作所と認めております。
 この立入り申請許可証、五枚出してもらったわけですけれども、そのうちの四枚は、この立場でいっても、A社関係者の来訪日、つまり、このA社は日立製作所となっているわけですから、日立製作所が来訪した日が令和三年の二月四日、三月十日、四月五日、四月八日となっています、その日付に対応するように、出された五枚のそれぞれの立入り申請許可証、うち四枚がこれに対応していますので、立入り申請許可証五枚のうち四枚は日立製作所社員の国家安全保障局への立入りということでいいですよね。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の四つの期日が一致しているという点につきましては、これは客観的事実としてそのとおりでございますけれども、繰り返しになって大変恐縮でございますが、日立製作所はA社が自分たちであるということは対外的に公表していいと言っていますけれども、二十社いずれも、まだ、二十社に自分たちが当たりますということについて同意をしてくださっておりませんので、その段階におきましては、私どもとして勝手にお名前を公表するということは難しいという点につきましては、改めて御理解ちょうだいできればと思います。
○塩川委員 こんな答弁をずっとやっている以上、まともな議論はできないじゃないですか。委員長もおかしいと思いませんか。
○上野委員長 室田審議官、的確な御答弁をお願いいたします。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 二十社の中で、名前を出していいという会社が出てきたら、それはきちんと御報告させていただきたいと思いますが、今この瞬間で申し上げれば、二十社全て、名前を出してほしくないという状況でございますので、今ここで、私の一存で会社のお名前をお伝えするということはできないということについて、お願いをいたします。
○塩川委員 私、二十社全部を出せという話はそもそもしていないんですよ。電機メーカーA社が日立製作所でした、日立製作所が国家安全保障局に出入りをしていた、その際の立入り申請許可証の四枚について、ちょうどこの政府が出されているペーパーにある日付と合うようにこの申請証が出ているものだから、それは日立製作所ですよねという当たり前の確認をしているだけなので、日立製作所に関する話なんですけれども、その点、何で答えられないのか不思議でならない。委員長も不思議と思いませんか。
○上野委員長 相手方があることでございますので、そのような判断かと思います。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 日付が四つ全て同じであるということは、私も、そのとおりというふうなところでございますけれども、いずれにしましても、二十社の中で一社につきましてでも、その会社の御了承を得ないとやはり我々としてはお名前を出せないということでございますので、まさに、今、度々の御要請ございましたので、二十社全てとの関係で、相談をさせていただきたいというふうに思います。
○塩川委員 元々、二十社と関係ない話で私は聞いていたんですよ。元々、この電機メーカーA社の国家安全保障局への出入りについてのペーパーの話をしているわけで、これは直接、二十社の話と関係ないですから。A社が日立製作所と認めたということだから、この四回は日立製作所が来ているよね、単純にそういうことですよね。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 A社が日立製作所であるということと、二十社の中に日立製作所が含まれているか否かという問題は、私どもとしては別の問題としてやってまいりました。
 日立製作所との関係においては、A社は日立製作所かという点については同意を得られております。他方で、二十社いずれも、大変、繰り返しになって恐縮でございますけれども、自分たちの名前が二十社の一つとして出るということに今のところ同意をしていないという状況、これも客観的事実としてございます。
 しかし、今、再三の御要請がありましたので、特定の一社ではなくて、我々としては二十社平等に扱う必要があると考えていますので、二十社全体につきまして、お名前を出していいかどうかについて事後に確認をさせていただきたいというふうに思います。
○塩川委員 それはそれで出してください。でも、二十社と関係ない話を聞いているんですよ、これ。
 皆さんが出した三月九日付の国家安全保障局のペーパーの中で、この電機メーカーA社の国家安全保障局の出入りの調査結果があります。この電機メーカーA社が日立製作所と認めました。だとしたら、日立製作所の来訪日に、令和三年の二月四日、三月十日、四月五日、四月八日、来ていますよね、日立製作所がこの日に来訪していますよねということは言えるでしょう。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 私、今申し上げられますのは、三月九日に発表させていただきました、電機メーカーA社、すなわち日立製作所の国家安全保障局への出入りに関する調査結果といったことで、日立製作所は、令和三年二月四日、同年三月十日、同年四月五日、同年四月八日に国家安全保障局を来訪している、これは申し上げることができます。
○塩川委員 こういった短期間、二か月の間で四回も日立製作所の社員が藤井氏を訪ねて、国家安全保障局を来訪している。国家安全保障局というのは、こんなに頻繁に特定の民間企業が来訪するところなんでしょうか。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 国家安全保障局におきましては、内規に基づきましての、外部の人間の出入りをきちんと規制をしておりますけれども、今の御質問、こんなに短い間に一つの会社が来るものなのかどうかということについて申し上げれば、必要があるときにはそういうこともあろうかと思いますし、必要がなければそんなに頻繁に来ないということは申し上げられるかと思います。
○塩川委員 どんな必要があったんでしょうか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 A社、すなわち日立製作所との関係につきましては、日立製作所から聴取をした結果としては、話題は最近の経済状況等であったということで、より具体的に申しますと、藤井氏が専門にしておりますCSR、企業の社会的責任、あるいはESG、環境、社会、ガバナンスといった問題についての議論を行っていたということでございます。
 では、これは国家安全保障局として必要なことだったのかと言われれば、率直なところ、国家安全保障局としての本来業務ではないと思います。他方で、そのような本来業務でないお客さんが来てはならないというほど、我々としても厳しく規制をしているということでも必ずしもございませんし、私どもにとって重要なことは、そのような四回の会談において、法案の内容の漏えいであるとか不適切な職務上の便宜供与があったかどうかということでございますけれども、それについてはなかったということを先方からも確認しておりますし、その点について、結果として四回の訪問というものがあったということ自体が特段の問題であったというふうには考えておりません。
○塩川委員 この問題、しっかり明らかにしていただいた上でまたお尋ねしますけれども、基幹インフラ役務に係るような安定的な提供の確保の制度をつくる、そういったときに、この日立製作所の社員の人が上下水道分野や治水、利水分野などを領域とする水事業部の担当部長だったという点でも、経済安全保障との関わりがどうだったのかというのは明らかにする必要がある、これでは疑念を拭うことができないということを申し上げ、納得いく答弁ではないということを重ねて申し上げて、次の機会に譲ります。
 それから、サプライチェーンの関係ですけれども、特定重要物資ですが、この特定重要物資というのは何か。国民の生存に必要不可欠で、外部に過度に依存している食料や衣服やエネルギーというのは含まれるものでしょうか。
○小林国務大臣 この法案では、特定重要物資の指定に当たりましては、国民の生存に必要不可欠若しくは広く国民生活又は経済活動が依拠している重要な物資であることに加えまして、外部に過度に依存しているか又は依存するおそれがあること、それに加えまして、外部から行われる行為によりまして国家及び国民の安全を損なう行為を未然に防止する必要があること、そして、当該物資等の安定供給確保を図る必要が特に認められること、この四つの要件で絞り込むこととしております。
 この法案において、どのような物資を特定重要物資として指定するかということにつきましては、この指定の具体的な考え方、要件など基本的な考え方については、有識者の意見を聞いた上で、安定供給確保基本指針において定め、また、個別物資ごとに特定重要物資としての指定の必要性を判断していくため、現時点で予断を持って言及することは控えたいと思いますが、その際、特に、委員御指摘の食料やエネルギーに関しましては、既存の法的枠組みや政策体系で既に備蓄を始めとする安定供給確保のための措置が講じられているケースがあることも踏まえまして、本法案に基づき更なる安定供給確保のための措置を講ずる必要性があるか否かという点については、しっかりと検討していく必要があると考えております。
○塩川委員 食料、エネルギーもこの法案の対象となり得る、そういうこともあり得るということですか。
○小林国務大臣 先ほど、冒頭、四つ要件を申し上げたと思うんですけれども、そのうち最後の、当該物資等の安定供給確保を図る必要が特に認められるか否かという基準に照らして判断しなければなりません。今の時点で、この食料、エネルギーが必ず入るのかということについては申し上げることができません。
 今、先ほど言った、既存の法体系がある中で、四つ目の要件である安定供給確保を図る必要が特に認められるか否かという点について、しっかり検討していく必要があると考えております。
○塩川委員 なかなか一言でこうだということがお答えいただけない。政府への白紙委任と言われても仕方がないということを重ねて申し上げます。
 それから、供給確保計画の記載事項はどういうものなのか。その中身で、供給確保計画において取引先企業の情報も記載することになるんでしょうか。
○小林国務大臣 供給確保計画は、特定重要物資の安定供給確保に取り組もうとする事業者が、主務大臣、これは物資所管大臣ですけれども、この大臣の認定を受けるために作成するものです。
 この計画におきましては、例えば、安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又は原材料の種類ですとか、供給能力、技術獲得などの目標、あるいは取組の具体的な実施内容、実施期間、また申請者が取組を行う際の組織や人員等の実施体制、また、例えば緊急時における供給体制の強化など需給逼迫時の対応、そして特定重要物資などの生産、輸入、販売の現状に関する情報などの事項を記載していただくことを想定しているところでございます。
 今委員から御指摘のあった取引先の件につきましては、生産、輸入、販売の現状として、この法案の第九条第三項第八号に掲げる事項として、供給確保計画に記載いただくことを想定しているところでございます。
○塩川委員 これは、第八号の方で、現状どうなっているという際に取引先の情報も書くことになりますねということと、今後の計画として出す第四号の方の取組の実施体制、そちらの方でも取引先の情報を出すというふうになるんでしょうかね。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 取引先の情報につきましては、先ほど大臣から答弁させていただきましたように、法案の第九条第三項第八号に掲げます供給確保計画の作成者における当該特定重要物資等の調達及び供給又は使用の状況ということとして記載いただくということを想定してございます。
 以上でございます。
○塩川委員 第四号の取組の実施体制のところで取引先の情報を書くというようにはならない。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のございました第四号ではなく、第八号に掲げる事項として記載いただくということを想定してございます。
○塩川委員 いや、第八号は現状ですので、計画として、今後の話として、第四号に、取組の実施体制を書くとなっているから、これからの計画において、こういう取引先とやりますよ、そういった情報を提供するのかどうかということなんですけれども。
○泉政府参考人 重ねての説明になりますけれども、供給確保計画というのは、民間事業者の方がこういった取組をしたいといって主務大臣に提出する計画でございます。したがいまして、この四号というのは、申請者、こういう取組をするんですという申請者の方の組織、人員の体制、これを念頭に置いてございます。
 したがいまして、実際、物資についての取引先の情報云々というのは、何度も申し上げておりますとおり、八号、こちらに記載する、こういうことを念頭に置いております。
○塩川委員 企業秘密だったサプライチェーンを政府に報告することに今懸念の声が上がっているわけですけれども、その点については、大臣、どういうふうに受け止めておられますか。
○小林国務大臣 この法案に基づくサプライチェーンの調査は、当然、本法の施行に必要な限度で実施することとしているほか、国家公務員がサプライチェーン調査を通じて知った民間事業者の機微情報を漏らした場合には、通常の秘密漏えいよりも重い罰則を設けております。
 こうした中で情報管理体制を整備しておりまして、企業秘密が外部に漏えいすることがないように特に配慮しているところでございます。
○塩川委員 今までやっていないところまで踏み込むような対応ですので、懸念は拭えないということを申し上げて、また次の機会にしたいと思います。
 ありがとうございました。

群馬・伊勢崎市で演説会

 4月に市議選を控えた伊勢崎市で、日本共産党演説会。北島元雄・長谷田公子両市議と高橋たもつ参院群馬選挙区予定候補と訴え。

 健康センター・高齢者入浴施設の削減や支所の職員削減など市民サービス後退の市政。企業誘致に多額の予算を使いながら、地元中小企業振興策はわずかな金額。賛成ばかりの市議会の中で、市民の立場でものを言える党市議団の議席は貴重です。

党と後援会の「春をよぶつどい」/埼玉・鶴ヶ島市

 鶴ヶ島市で、党と後援会の「春をよぶつどい」。

 ロシアのウクライナ侵略糾弾、コロナ対策、暮らし応援・大幅賃上げの政策を訴え、反戦平和100年の日本共産党の活動を紹介。参院選勝利を呼び掛け。

 懇談では、戦争反対、ウクライナ支援の活動に取り組みたいとの参加者のみなさんの熱意を感じました。

コロナ対策/埼玉県と国会議員のオンライン連絡会議

 コロナ対策に関する埼玉県と国会議員の連絡会議(オンライン)に出席。

 大野知事から埼玉県内の感染状況とこの間の取り組み、国への要望項目について説明があり、懇談。

 医療提供体制の充実や影響をうける事業者への支援、福祉・保育・教育関係の対策など、重要な課題が含まれています。

 しっかり受け止め、必要な対策に取り組んでいきたい。

福島・宮城県沖地震/党対策本部が初会合

 福島・宮城県沖地震の対策本部の会合。

 いわぶち友参院議員が福島県内の被災状況を報告。鉄道・道路・橋脚などインフラに大きな被害。

 ちょうど1年前にも同じ地域で大きな地震があり、また被害を受けている。

 宮城で調査中の高橋議員や地方議員らと連携して、被災者救援、災害復旧に全力をあげることを確認。

 

【内閣委員会】経済安保法案の疑念ぬぐえず/準備室長の官民癒着

 藤井敏彦元経済安保法制準備室長の懲戒処分に関し、政府の調査は限定的で、経済安保法案の妥当性の疑念はぬぐえないとして広く再調査を求めました。

 私は、同氏が過去5年間で61件の講演などで980万円の報酬を得ていたのに、うち利害関係者とされたのは経産省時代の担当分野だった5社のみと限定的だと指摘。国家安全保障局が作成した経済安保法案は、サプライチェーン、基幹インフラや先端重要技術、特許にも及びあらゆる産業に関わる、として広く再調査を迫りました。

 松野博一官房長官は「法案に関することで何らかの個人的な影響を藤井審議官が与えたことはなかった」と述べて再調査を拒否しました。

 私は、6年前から経済安保の企画立案、制度設計での藤井氏の関与が明らかなもと、法案の妥当性も疑念がぬぐえないと批判しました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月18日 内閣委員会 第10号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 先週に続いて、藤井敏彦元経済安保法制準備室長の問題について取り上げます。
 先週お尋ねをしたところで、大企業経営幹部向けのビジネススクールである不識庵におきまして、藤井氏が師範として関わった企業が過去三年間で二十社ということを明らかにしております。その中に電機メーカーA社が入るのかということをお聞きしたんですが、それが宿題になっておりますので、その点、まずお答えいただけますか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 前回の塩川先生からの御質問で、二十社の中にA社が含まれているのかという点、及びA社とはどこの会社なのか、具体的なお名前も頂戴しましたけれども、その二ついただいていたかと思います。
 後者の、A社はどの会社かという点につきましては、委員長の御指示に従うということで、理事会協議事項となっているかと思います。後者につきましては、委員長の御指示に従いまして、A社との調整も進めておりますので、もう少しお待ちいただければと思います。
 他方、二十社がどこかというところ、A社が二十社に含まれるかという点につきましては、現時点で二十社全てが社名の公表ということはしてほしくないということを申しておりますので、その点については引き続きお答えを差し控えさせていただきたく存じます。
○塩川委員 基本的な点について明らかにしないで問題なかったという話にはならないわけで、こういう点でも、官房長官、改めて、しっかり、こちらの要望している資料を出していただく、その点、お約束いただけませんか。
○松野国務大臣 塩川先生にお答えをさせていただきます。
 情報公開法の趣旨にのっとりまして、委員長の指示に基づき対処させていただきたいと思います。
○塩川委員 この間、要求したものについて、資料要求してきた経緯について、本来であれば今日の質疑に間に合うような形で出されるべきものが、何か、一部のものについては委員会終了後に出すという話では、これは国会審議として誠実な対応とは言えないということを申し上げておきます。
 それで、資料要求という点では、この間、国家安全保障局に要請してきて、まだ出ていないんですけれども、藤井氏の懲戒処分のこの文章の中に出てきます国家安全保障局取扱注意文書等取扱規程、報道関係者との接触等に係る内規、これについて、まずは出していただきたいと思うんですが。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 国家安全保障局取扱注意文書等取扱規程は、国家安全保障局における取扱注意文書等の取扱いについての必要な事項を定めているものでございます。また、報道関係者との接触等につきましては、国家安全保障局の職員と報道関係者の接触についての報告等の手続を定めるものでございます。
 これらの文書につきましては、国家安全保障局のセキュリティーに関わる部分についての記述がございますので、それについての最小限の不開示処理を行った上で提出が可能と考えますけれども、いずれにいたしましても、委員長の御指示に従いまして対処させていただきたく存じます。
○塩川委員 非違行為の調査を行うというのがここで今出されてきた文章であるわけで、その際に、何が非違行為なのかという基本となるそういった内規等が出されないと、我々としても判断のしようがないわけで、一定の配慮ということはありつつも、しっかり出していただきたい。委員長、改めて要請します。
○上野委員長 はい、理事会で協議をいたします。
○塩川委員 それで、今回ので、贈与等報告書の関係についての部分ですが、藤井氏が講演を行っていた依頼先の中には経済産業省時代の利害関係者が五社含まれていたといいますけれども、これはどのような利害関係にあったんでしょうか。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 国家安全保障局の調査によりますれば、講演を行った企業の中に経済産業省在籍時の利害関係者が五社含まれていると承知しております。
 これら企業でございますけれども、藤井氏が、令和元年七月から十月の間、経済産業省製造産業局担当審議官に在籍していたときの担当業務に関連する企業であると承知してございます。これは、国家公務員倫理規程上、異動の日から起算して三年間は引き続き利害関係者であるとみなされると規定されていることによるものでございます。
 具体的には、藤井氏は、経産省製造産業局担当審議官といたしまして、製造業における通商案件あるいは自動車産業等を担当してございました。当該講演企業の中に藤井氏の担当分野を業務とする企業が含まれていたということでございます。
○塩川委員 ですから、過去三年間の職掌に関わって、その担当の範囲内での利害関係ということですから、極めて限定されているものということであります。
 製造産業局担当の審議官ということですから、製造産業に係る部分しかそもそも利害関係として認めないということでもありますので、全体がどうなっているのかといったことについては、この範囲では分からないということにもなります。
 この懲戒処分の文章の贈与等報告書等関係に係る事項の部分を見ますと、過去五年間で、六十一件の講演など、九百八十万円の報酬を受け取ったということについて書かれていますけれども、今言ったように、限定された話だけではなくて、元々、今回の経済安保推進法案というのは、サプライチェーンや基幹インフラや特許や官民技術協力のように、ある意味、あらゆる産業分野に及ぶわけですね。
 そういったことについて、この過去五年間の範囲での、調査で分かった六十一件の講演等、特定の企業との深い関わりなども出てきている。そういったときに、藤井氏がこれら関連企業に便宜供与を図ったかどうかの調査というのはされているんですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘が、過去五年間に藤井氏が講演を行った企業との関係で、便宜供与をしたり、あるいは供与を受けたか、こういう御趣旨の御質問というふうに理解をさせていただきましたけれども、私どもとして、確認ができた企業さん等々の関係につきましては、藤井氏に対して利益供与を行ったか、あるいは藤井氏から職務上の便宜供与があったかということについての確認はさせていただいておりますけれども、ちょっと今手元に資料がございませんが、いずれの企業からも、そのようなことはなかったというふうな回答を受けているというふうに認識をしております。
○塩川委員 本人の意見だけでよしとしたということですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 藤井氏本人への確認ではございません。藤井氏が講演を行った企業等に対して確認をした結果を申し上げたところでございます。
○塩川委員 藤井氏自身はどういうふうに言っているんですか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 藤井氏本人も、職務上の便宜供与等は行っていないということを述べております。
○塩川委員 ですから、それが経産省の製造産業局担当の審議官の話だけであれば、極めて限定された話でありますから。そもそも、藤井氏がどういう関与をしてきたのかということについて、どこまで調査が及んでいるかというのは、非常に不透明と言わざるを得ません。
 この文書の中には、藤井氏は、経産省が執行する事業再構築補助金の申請に当たって特定事業者に便宜を図ろうとしていたと。ほかにも官民癒着が問われる事案があったのではないのかという懸念というのは浮かぶわけで、そういう点でも、何らかの便宜供与を図っていたのではないのかといった点について、広げてしっかりとした調査を行うことが必要だということを申し上げたい。
 サプライチェーンだけでも十四分野に及ぶのが経済安保推進法案であります。官房長官として、こういった全産業に関わる経済安保推進法案について、この藤井氏の影響がどうだったのかといった点で今回の調査では不十分ではないのかと考えますが、官房長官のお考えをお聞かせください。
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
 調査内容に関しては政府参考人からお話をさせていただいておりますけれども、当該調査に関しましては藤井元審議官の非違行為に関する調査でございます。
 ただ、その中にあっても、法案関係に関することで何らかの個人的な影響を藤井元審議官が与えたことはなかったということでございますので、その点に関しては再調査の必要はないと考えております。
○塩川委員 元々、この半年とか一年とかの話じゃなくて、六年前からこの経済安保の議論というのはずっと積み上げてきているわけですから、そういったところに藤井氏が関わってきたことも明らかであるわけです。
 そういう意味でも、まさに企画立案、制度設計のところでどういう関与があったのか、なかったのか、この点がはっきりしない以上は、やはり法案の妥当性ということも疑念が拭えないということは申し上げておきたいと思います。再調査が必要だということを改めて求めておきます。
 その上で、官房長官にお尋ねしますが、藤井氏が国家安全保障局に籍を置いて経済班を担当し、また、それとの関係でも経済安保法制の準備室長の任に当たっていた、併任をしていたということです。この国家安全保障局の体制がどうなっているのか、また、藤井氏の担当の職掌、業務内容がどういうものか、こういうことについて御説明いただけますか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 国家安全保障局は、国家安全保障会議の事務局として、国家安全保障会議を恒常的にサポートするという役割がまずございます。それとともに、国家安全保障に関しましての外交・防衛政策の基本方針、重要事項に関する企画立案、総合調整等を行っております。
 具体的な体制といたしましては、国家安全保障局長の主導の下に、次長が二名、内閣審議官が六名、うち二名が、現在、準備室に所属をしております。その下に七つの班と、現在、経済安全保障法制準備室というのがございます。
 経済班は、経済安全保障の確保が我が国の外交、安全保障上の喫緊の課題となっている中におきまして、経済分野における国家安全保障上の課題について俯瞰的、戦略的な対応を迅速かつ適切に行うべく、令和二年、二〇二〇年の四月に設置をされ、安全保障と経済を横断する領域で生じます様々な課題に対しまして、関係省庁と連携しながら、関連施策を推進するとともに、法制度の検討作業を行ってきたということでございます。
○塩川委員 七つの班の名称を教えてもらえますか。
○室田政府参考人 お答えを申し上げます。
 総括・調整班、政策第一班、政策第二班、政策第三班、戦略企画班、情報班、それに最後、経済班でございます。
○塩川委員 経済班以外のそれぞれの班のおおよその仕事の中身というのを簡単に説明してください。
○室田政府参考人 お答え申し上げます。
 ちょっと、突然の質問ですので、おおよその感じになりますけれども、お答えを申し上げます。
 総括・調整班は、局の官房事項、局の取りまとめ、国家安全保障会議の事務等を行います。政策一班は、米国との関係、欧州諸国との関係、豪州、インド等の関係、そういった地域についての外交・安全保障政策を扱います。政策二班は、中国、ロシア、韓国、北朝鮮、モンゴルとの関係についての外交・安保関係を扱います。政策三班は、その他の地域、例えば中東でありますとかアフリカでありますとか、そういった地域との外交・安保関係について扱います。戦略企画班は、例えばでございますが、今議論している三文書、国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防といった安全保障政策の戦略的な企画立案を行います。情報班は、インテリジェンス部門との調整を行います。経済班につきましては、先ほど御答弁で申し上げたとおりでございます。
○塩川委員 終わりますけれども、今回の経済安保の法案の中に内閣法の改正も含まれまして、国家安全保障局の事務に国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針の策定、こういったことが入ってきます。そうしますと、外交政策、防衛政策に加えて経済政策も一体的に企画立案、総合調整する。
 そういう中で、この藤井氏がどういう役割を果たしていたのか、便宜供与があったのか、なかったのか、こういった問題についてしっかりと明らかにするということが求められていることを申し上げて、質問を終わります。

【倫理選挙特別委員会】選挙権奪う時間短縮/投票所増が必要

 投票時間が20時まで延長されたものの、投票時間を繰り上げて閉鎖している投票所は、2021年総選挙時で全体の36.4%あります。投票所総数も、この25年間で6770カ所減り、4万6444カ所となっています。

 有権者の投票機会を奪わないよう、投票所そのものを増やし、投票時間の繰り上げを行わないようにする必要があると主張しました。

 私、選挙は民主主義の根幹であり、投票機会の保証なしに選挙権の保障はないと強調。投票時間繰り上げ投票所が94.6%の茨城県では、水戸市全域で1時間短縮していることをあげ、投票時間の繰り上げは、投票人の投票機会を奪うことになる、と批判しました。

 金子恭之総務大臣は「おっしゃる通り」「決して好ましいことではない」「厳正に対応するよう要請している」と答弁。そのうえで、期日前投票所の増設を促すと述べました。

 私は、ワゴン車などに投票機能を乗せてうごく『移動期日前投票所』は、高齢・障害がある方々に有用な制度としつつ、期日前投票が増えているから、投票日の投票所は現状のまま、減らし続けてよいとはならない。複数投票日とするなら、選挙期間の規定も見直すべきだと強調しました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月17日 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 執行経費法案について質問をいたします。
 主権者国民の代表を選ぶ選挙は民主主義の根幹であり、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる重要な問題であります。国民の参政権行使を保障するには投票機会の保障は不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。
 まず、投票時間を繰り上げる投票所についてお尋ねをします。
 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、その後、投票時間を繰り上げる投票所が増大をしております。九八年の参議院選挙では時間繰上げ投票所は六%程度だったのが、回数を経るごとにどんどんと割合が高くなっています。
 総務省にお聞きします。
 昨年の二〇二一年総選挙における、投票閉鎖時間を繰り上げている投票所が全投票所数に占める割合は、どれぐらいになっているでしょうか。
○森政府参考人 お答えいたします。
 昨年の衆議院議員総選挙において閉鎖時刻を繰り上げた投票所は一万六千九百二十三か所でございまして、投票所総数四万六千四百四十四か所に占める割合は三六・四%でございました。
○塩川委員 三六・四%。今では、三分の一、四割近い投票所で投票閉鎖時間の繰上げを行っております。
 この問題について、我々は、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することにつながるのではないかと、何度もこの場でも取り上げてまいりました。
 二〇一六年改定の際の質問のときに、十八歳選挙権が施行されるときに、若い人の投票行動を見ても、閉鎖時間の繰上げは逆行していると、我が党の穀田議員が指摘をしましたが、当時の高市総務大臣は、引き続きしっかりと要請していくとの答弁がありました。
 一九年改定の際にも、国政選挙や統一地方選挙のたびに、各選挙管理委員会に対して、投票所閉鎖時刻の繰上げについては、厳正に対処するよう要請をしている、繰り上げた時間に対しては、減額するというふうな措置を講じるとの答弁がありました。
 そこでお聞きしますが、一九年参議院選挙と二一年総選挙を比べて、繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県は何団体になるでしょうか。
○森政府参考人 お答えいたします。
 令和三年の衆議院議員総選挙において、令和元年の参議院議員通常選挙から当該都道府県内の繰上げ投票所数と繰上げ投票所の割合が共に減少した都道府県は十九道県でございました。
○塩川委員 この間の要請もあり、このような繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県は十九道県ということで、このように繰上げ投票所数を減らし、その割合を減少させているわけですが、ただ、投票所そのものを減少させていることが問題でもあります。
 一方で、繰上げ投票所を増やしている県があります。例えば茨城県は、繰上げ投票所の割合が九四・六%、全国で最も高い。しかも、水戸市全域で一時間の繰上げを行っております。また、栃木県は、一九年参議院選挙のときは二〇・五%でしたが、二一年総選挙では五九%。鹿沼市では、二一年総選挙から午後六時から七時までという繰上げが行われているということです。
 大臣にお尋ねいたします。
 このような、特に都市部での繰上げは、投票人の投票機会を奪うことになると思いますが、大臣の認識はいかがでしょうか。
○金子(恭)国務大臣 塩川委員にお答え申し上げます。
 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、市町村の選挙管理委員会の判断で行うことができるものとされております。地域の実情により、例えば、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあると承知をしております。
 投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えております。地域の実情により繰り上げる場合には、必要に応じて選挙人に対し十分な説明を行うことが重要と考えております。
○塩川委員 投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうのは好ましいことではないとおっしゃいましたけれども、投票人の投票の機会を奪うことになるんじゃないのか、そこの認識を大臣もお持ちかということを改めて。
○金子(恭)国務大臣 おっしゃるとおりだと思います。
 ですから、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えておりますので、地域の実情により繰り上げる場合には、必要に応じて選挙人に対し十分な説明を行うことが重要だと考えております。
○塩川委員 以前、高市総務大臣でこのやり取りをしたときに、高市大臣は、こういった投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げてしまうと、投票人の投票の機会を奪うことになると言っていた。それと同じ認識ということでよろしいですよね。
○金子(恭)国務大臣 おっしゃるとおりでございます。
○塩川委員 繰上げ投票所を増加させた茨城県選管は、繰上げする場合は有権者に十分に周知することと通知したと言い訳をしておりますが、繰上げによって、開票作業の深夜手当の削減でコストカットになったと述べている選管や、開票作業を早く出せるように、他の自治体と足並みをそろえる意味もあったと述べている選管があります。
 コストカットや開票作業の都合を挙げて有権者の投票機会の確保を後退させるようなことでいいのか。効率性重視で、有権者の投票権を制限しているという自覚がないことが問われていると思います。
 大臣にお尋ねしますが、このような繰上げ投票所の増加を食い止め、投票権を制限しないために、どのような対策を行うのか、この点についてお答えください。
○金子(恭)国務大臣 先ほど来御答弁しておりますとおり、総務省では、投票機会を広く確保する観点から、国政選挙や統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対して、投票所閉鎖時刻の繰上げについて、選挙の行われる時期や地域の実情等を精査し、十分な検討を行った上で厳正に対応していただくことや、必要に応じ選挙人に対して十分に説明いただくことを要請しております。
 今後とも、引き続きこれらを各選挙管理委員会へ要請してまいります。
 また、移動支援の実施、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の設置など、投票環境の向上策に工夫して取り組んでいただくよう促してまいります。
○塩川委員 是非、投票時間をしっかりと確保する、投票機会の確保という点での働きかけをしっかり行っていただきたいということです。
 次に、移動期日前投票所についてお尋ねをいたします。
 本案では、移動期日前投票所の設置に要する経費を措置するための規定を明文化しております。ワゴン車などに投票機能を乗せて動く移動期日前投票所は、東日本大震災の際の地方選挙で避難先を回るなど、活用されてきました。国政選挙では、一六年の参議院選挙で島根県浜田市が始めたとお聞きしております。
 総務省に確認します。二〇二一年総選挙では、どれだけの自治体が導入をし、何人が投票したんでしょうか。
○森政府参考人 お答えいたします。
 昨年の衆議院議員総選挙において移動期日前投票所を設置した自治体数は、二十八道県で五十九団体でございました。また、これらの団体で移動期日前投票所における投票者数は一万二千九百十人でございました。
○塩川委員 移動期日前投票所は、期日前投票所を複数設置するのが困難な過疎地などでの活用が進んでいますが、コロナ禍においても導入自治体が増加をしていることを、昨年五月の質疑でもお尋ねしました。
 我が党は、巡回投票制度こそ検討すべきと訴えております。ヨーロッパで実施されている国もあります。現行の移動期日前投票所は、あらかじめ投票場所を特定し、周知のため告示をした上で複数の地域を移動するもので、自宅など、個別の投票が難しい制度であります。選管が立会人と一緒に投票箱を持って車に乗り、施設や自宅など要望がある場所に行き、投票できる巡回投票が、コロナ禍であっても有効な手段だと考えております。
 その上で、移動期日前投票所は、高齢や障害で移動が困難な方々の投票機会の確保という点からも有用な制度と考えています。
 そこで、移動期日前投票所は過疎地だけでなく都市部においても活用することができるのか、どのように周知をしているのかを確認したいと思います。
○森政府参考人 お答えいたします。
 自動車を活用した移動期日前投票所は、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会の確保の観点のほか、商業施設や駅前などの人が集まる施設で活用することで投票環境の向上を図る観点、大学や高校などで活用することで若者の政治意識の向上を図る観点、新型コロナウイルス感染症対策のため選挙人の分散を図る観点などからも有効な取組と考えられるところでございます。
 昨年の総選挙に際しては、各選挙管理委員会に対し、投票機会の幅広い確保の観点から有効な取組であると考えられるため、積極的な対応を講じるよう要請しており、高校に設置した例などの取組事例も周知をしたところでございます。
 さらに、現在、各選挙管理委員会における昨年の総選挙での様々な取組事例を調査しているところであり、今後、都市部でのいろいろな取組やその工夫点についても全国の選挙管理委員会に具体的に周知することで、新たな設置の検討が進むように積極的な取組を促してまいります。
○塩川委員 是非、移動期日前投票所の都市部における活用についても周知を図っていただきたい。
 ただ、言っておきたいのは、投票所そのものが減少していることが大問題だということであります。九六年と二一年の総選挙時の投票所の総数はそれぞれ幾つか、何か所減少したか、この点、確認します。
○森政府参考人 お答えいたします。
 一九九六年の衆議院議員総選挙における投票所総数は五万三千二百十四か所でございました。一方、昨年、二〇二一年の衆議院議員総選挙における投票所総数は四万六千四百四十四か所であり、六千七百七十か所減少しております。
○塩川委員 二十五年間で六千七百七十か所も減っております。先ほどの茨城県選管の例でいうと、期日前投票は午後八時まで、期日前投票所を増やしたと述べておりますが。
 大臣にお尋ねします。期日前投票が増えているから、投票日の投票所は現状のまま、あるいは減らし続けてもよいということにはならないと考えます。有権者の投票機会を奪わないよう、投票所そのものを増やし、閉鎖時間の繰上げを行わないようにする必要がある。大臣のお考えをお聞かせください。
○金子(恭)国務大臣 総務省では、国政選挙や統一地方選挙に際し、投票所からの距離や選挙人の数を踏まえた投票所の設置について、市町村の選挙管理委員会に対して要請をしてきているところでございます。
 投票所数については、過疎化による選挙人数の減少や、市町村合併などを契機とした投票区の見直しなどで減少してきているものと承知をしております。
 このため、総務省におきましては、投票所までの距離が遠い方などのための投票所への移動支援や、かつて投票所があった地域での期日前投票所や移動期日前投票所の設置など、選挙人の投票機会の確保に向けて取り組んでいただくよう要請をし、各選挙管理委員会におけるこれらの取組も増えてきているものと考えております。
 また、令和元年の公職選挙法改正において、投票立会人等の確保を容易にし、投票所の維持、確保の一助となるよう、投票管理者及び投票立会人の選任要件を緩和したところでございます。
 引き続き、各選挙管理委員会に対し、選挙人の投票機会の確保につながる施策を積極的に措置するよう要請するとともに、投票所閉鎖時刻の繰上げについても厳正な対応を要請してまいります。
○塩川委員 期日前投票所を進めるという話ですけれども、我が国の公選法は投票日当日投票所投票主義を取っております。
 以前、石田総務大臣は、期日前投票制度の導入は複数投票日制の採用を意味するものではないと答弁しています。さらに、公示日から投票日までを選挙期間と定めて、様々な制限の下での選挙運動を認めております。
 期日前投票を投票の柱とするならば選挙期間の規定も見直す必要がある、そのような検討なしに投票が増えている期日前投票の利便性の確保のみでは本末転倒になりかねないということを申し上げて、質問を終わります。

【内閣委員会】デジタル庁・多数の民間出身者/給与補てん把握せず/官民癒着の懸念

 国の行政手続きにおいて各府省庁の判断でインターネットバンキングやクレジットカードなどによる納付を認めるキャッシュレス納付法案について採決を行い、賛成多数で可決しました。日本共産党は、納付方法の選択肢を増やすものとして賛成しました。

 私は、採決に先立つ質疑で、法案を提出したデジタル庁は、平井卓也前デジタル担当相や幹部職員らがNTTから接待を受けていた問題などをあげ、国民の疑念を招く官民癒着が懸念される事態だと指摘し、デジタル庁の体制について確認。

 デジタル庁は、職員数は576人、うち民間出身者は194人、うち非常勤は184人と答えました。

 私は、出向元企業から給与補てんを受けている非常勤職員は何人いるのか、と質問。

 デジタル庁は「把握してない」と認めました。

 私は、デジタル庁で働いている給与よりも給与補てんとして民間から受け取る給与が多いこともありうると指摘し、出向元企業から給与を得ているのでは、公務の公正性に疑念が生じるのではないかと追及。

 牧島かれんデジタル担当相は「調達に関与する職員の兼業先の企業等は、原則として調達案件への参加を禁止している」と答弁。

 私は、出身企業と情報のやり取りをしないと誓約すれば適用除外となる抜け穴があると指摘し、そもそもデジタル庁におけるデジタル政策立案への関与に関する規制のルールがない。しっかりルールを作る必要があると主張しました。


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「議事録」

<第208通常国会 2022年3月16日 内閣委員会 第6号>

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 キャッシュレス法案について質問をいたします。
 本法案は、国の行政手続での納付において、当該手続に関する法令の規定にかかわらず、各府省庁の判断でインターネットバンキングやクレジットカード、電子マネー、コンビニ決済などによる支払いを可能とするものであります。
 大臣にまず確認ですけれども、この法案は、従来の現金や印紙による支払いを廃止するものではなく、支払いに係る国民の選択肢を増やすもの、そういうことでよろしいでしょうか。
○牧島国務大臣 本法案は、従来の現金や印紙による納付方法を廃止するものではなく、納付方法の選択肢を増やすことで利用者の利便性の向上を図るものであります。
○塩川委員 国民、利用者の選択肢を増やすということであります。
 同時に、このようなキャッシュレスにおきまして、システム障害の影響の問題が懸念をされます。
 一昨日、国税電子申告・納税システム、e―Taxに接続障害が起きて、昨日も障害が継続をしているということもありました。確定申告書が送信しにくい状況となっているということでした。
 このように、システム障害が起きたときに、今回の法改正による納付に伴い納付者が不利益を被ることがないようにどのように対応するのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
○牧島国務大臣 システム障害が生じて指定納付受託者が納付することができない場合において、これがやむを得ない理由に該当すると認められる場合には、今回のe―Taxの事案もそうでございますが、制度所管官庁において納付期限を延長するなどの必要な措置が取られるものと考えております。
 また、指定納付受託者が主務省令で定める指定日までにシステム障害等により納付することができなかった場合においても、主務省令で必要な対応が取られるよう、デジタル庁として主務省令のモデル例を作成して、各府省庁において必要な対応を取っていただけるように働きかけてまいりたいと存じます。
○塩川委員 納付者にとって不利益がないような、そういう措置に万全を期していただきたいと思います。
 今回の法案は、デジタル庁が発足して初めての法案ということでもあります。改めて、デジタル庁の組織の在り方について質問をいたします。
 昨年、赤石デジタル審議官や向井IT総合戦略室室長代理、そして平井デジタル担当大臣らがIT大手のNTTから接待を受けていたことが問題となりました。赤石デジタル審議官らは処分を受けました。
 また、デジタル庁の前身であるIT総合戦略室が関与したオリパラアプリをめぐって、IT室の幹部職員らが他社の見積り内容を別の会社に漏らしていたことや、このシステム発注によって、システム開発に関与した幹部職員自らが利益を得ようとしていたことなどが問題となりました。国民の疑念を招く官民癒着が懸念される事態があります。
 そこで、デジタル庁の組織構成について質問をいたします。
 デジタル庁の実員は何人か、総数及びグループ別の人数を示していただきたい。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 令和四年一月一日における、デジタル庁におけるグループ別の職員の数をお答え申し上げます。
 四つのグループを設けておりまして、戦略・組織グループが二百二十六名、デジタル社会共通機能グループが百七十七名、国民向けサービスグループが七十五名、省庁業務サービスグループが八十八名となってございます。
○塩川委員 四つのグループの上にも組織があるわけですけれども、総数で何人かを教えてもらえますか。
○山本政府参考人 合計いたしますと五百六十六名ということになるものでございます。
○塩川委員 四つのグループで五百六十六、四つのグループの合計。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 今申し上げた四つのグループの数字を足し合わせたものが五百六十六名でございます。
○塩川委員 デジタル監やデジタル審議官やCDO、CPOとか、そういった人を含めると総数で何人かを確認したいんですけれども。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 デジタル監始め幹部を加えますと五百七十六名になるものと存じます。失礼いたしました。
○塩川委員 何か八月末の時点で五百九十人ほどと聞いているんですけれども、まあ六百人ぐらいの人数ということで。ちょっと、グループ別で聞くとごちゃごちゃしますので、もう一回、トータルの数字で教えてほしいんですが、その六百人近くのうち民間出身者の人数が何人か、それは総数でいいので、常勤と非常勤の別で教えてもらえますか。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 事前の御質問がグループ別だったので、まずグループ別でお答えを申し上げたいと思います。
 まず、戦略・組織グループにおきましては、民間出身者の数として、常勤職員の数が三名、非常勤職員の数が四十八名。デジタル社会共通機能グループでは、常勤職員が一名、非常勤職員が九十二名。国民向けサービスグループでは、常勤職員が五名、非常勤職員が三十三名。省庁業務グループは、常勤職員の数が一名、非常勤職員の数が十一名。
 常勤職員については合計が十名、非常勤については百八十四名、足し合わせて百九十四名と承知しております。
○塩川委員 六百人中、民間の方が二百人ということで、その民間の方の大半が非常勤職員ということであります。
 この職員のうち、兼業している方というのは何人ぐらいなんでしょうか。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 国家公務員や常勤の民間出身職員も含めたデジタル庁の職員のうち、民間企業と兼業していたり、また、これに加えて、官民人事交流制度に基づき民間企業から交流採用されていたり、また、無償で団体役員の地位に就いている方など、これらの方々がおられまして、これらを含めて、民間企業と一定の関係を有する職員の人数として、私どもとしては約百七十名というふうに承知しております。
○塩川委員 その方々は、兼業が可能な非常勤の職員、民間出身の非常勤職員の方がその大半ということでよろしいでしょうかね。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 委員からの御質問は、民間企業から給与を得ている方がどの程度かという数かと思いますけれども、今申し上げました約百七十名につきましては、先ほど申し上げましたように、民間団体で無償で役員となっている方、またフリーランスで自ら事業を営んでいる方、こういった方を全て含んでいる数となっておりますので、その内訳については把握をしてございません。
○塩川委員 そうすると、兼業している民間の非常勤職員のうち出向元企業から給与をもらっている人はどのぐらいか、そういうのは把握していませんか。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 今委員御質問の形では把握をしてございません。
 繰り返しになりますけれども、民間から来られている職員で、民間企業との関係については様々な形がございますので、今委員御指摘の形を含めて幅広く把握をしているものが、先ほど申し上げました約百七十名ということになってございます。
○塩川委員 昨年、オリパラアプリをめぐる騒動の中で、デジタル庁の調達ガバナンスについて報告書もまとめ、対策も取ったわけであります。
 こういったデジタル庁の調達ガバナンスの一環として、民間人材の採用時に兼業先の情報などを登録させることになっているわけですよね。ですから、出向元企業から給与を得ているかどうかというのは、これは把握しているんじゃないですか。
○山本政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、私ども、入札制限等のルールをデジタル庁で設けておりまして、それに関連する形で、民間の職員をデジタル庁に採用する際に、今委員御指摘のとおり、兼業先については登録を求めております。
 先ほど、登録を求めている内容については、非常勤の職員として民間企業と兼業している場合もあれば、フリーランスの方もあれば、例えば団体で無償で役員になっている方、これらを幅広く登録していただくこととしておりますので、この間の区別、内訳については今現在把握をしておりませんで、全体として把握をしているという状況でございます。
○塩川委員 大臣にお尋ねしますけれども、デジタル庁の調達において、利益相反を防ぐ観点から、採用時に利益相反行為に関与しないという誓約を提出をし、出身企業には入札制限を行うとされているわけですよね。
 そういった際に、その出向元企業からどの程度の給与を得ているのか。つまり、デジタル庁で働いているお給料よりも民間からもらっているお給料が多いということだって当然想定をされるわけで、そういったときに、出向元企業から給与を得ているということでは公務の公正性に疑念が生じるのではないかと思うんですが、その点はどうでしょうか。
○牧島国務大臣 民間企業では大変幅広い知見をお持ちの方もおられますので、こうした人材の知見を積極的に活用することは必要であると考えておりますが、一方で、今御指摘あったとおり、公務の公正性に疑念を抱かれることがないよう十分留意をするということも必要だと考えております。
 民間から採用された職員についても、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されております。
 また、公正な予算執行を確保していくことは当然でありますので、調達の公平性を確保するため、調達に関与する職員の兼業先等企業及びその親会社、子会社は原則として当該調達案件への参加を禁止するとする独自のルールを設けております。
 こうした取組を行いつつ、公務の公正性に疑念が生じる事案の発生防止に努めてまいりたいと存じます。
○塩川委員 今、出身企業については入札制限を行うという話もありましたけれども、出身企業と情報のやり取りをしないと誓約すれば適用除外として応札を認めるという抜け穴もあります。
 昨年九月のデジタル庁のコンプライアンス委員会では、入札制限制度の適用除外について、委員の方から、企業が本当に落札したいという案件であれば、誰が誰とどのような接触したかは隠蔽するであろうし、容易にできてしまう、不公正性を疑われる状況を避けるため、入札に参加する可能性が高い企業の兼業職員は最初から携わらないなど、調達業務に関する問題点を指摘する意見があったということを真摯に受け止めるべきだと思います。
 時間が参りましたので。調達に関するルール、極めて抜け穴がある、不十分ではありますけれども、そもそもデジタル庁におけるデジタル政策立案への関与に関する規制のルールがないんです。だから、企画立案についていろいろ民間ベースで要望なりがあるような場合について、それを規制するルールがない、そういうところこそしっかりとルールをつくる必要があるということを申し上げて、質問を終わります。

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