埼玉県高等学校教職員組合(埼高教=小澤道夫委員長)・埼玉県教職員組合(埼教組=北村純一委員長)と懇談。
「特別支援学校の設置基準の方針は重要。必要なところにお金をかける良い設置基準を要求していきたい」
「20人学級の必要性を訴えてきた。コロナの下で署名活動への反応が大きい。並んで署名してくれる。少人数学級と教員増を実現してほしい」
「変形労働時間制は大問題。今も深刻な長時間過密労働の解消こそ必要」と。
より良い教育の実現のために力を会わせたい。
学術会議の任命拒否問題で、菅首相が学術会議からの推薦名簿を見ていないと述べたことは違法ではないか。黒岩・奥野・山井議員と、学術会議を直接訪問。しかし、ここでは対応できないということで、残念ながら別な場所で懇談。
学術会議事務局と内閣府人事課の担当者が対応。
菅首相が推薦名簿を見ずに任命したとすると、日本学術会議法に違反する。首相が105人の名簿を見ずに99人で決裁したとすると、勝手に絞りこんだ名簿を作った者の違法性が問われる。
内閣府は「総理は決裁日の前までに、学術会議の105人の名簿と99人を任命するという内容の説明を受けている」と繰り返すだけ。肝心の点について答えていない。菅首相にしっかり、国会で答弁してもらうしかない。
決裁文書に名簿添付/学術会議推薦の105人/内閣府、野党に回答
「しんぶん赤旗」10月13日付・2面より
日本共産党の塩川鉄也衆院議員、立憲民主党の黒岩宇洋、奥野総一郎、山井和則の各衆院議員は12日、日本学術会議が会員として推薦した105人の名簿を菅義偉首相が「見ていない」と述べたことについて、内閣府と日本学術会議事務局にヒアリングを行いました。内閣府大臣官房人事課の矢作修己参事官は、首相に提出した起案決裁文書には、任命拒否された6人の名前が削除された99人の任命者リストと、日本学術会議からの105人の推薦者リストの両方が添付されていたと説明しました。
その上で、矢作参事官は「105名の推薦があり、99名を任命する考え方について決裁までの間に(首相に)ご説明が入っている」と述べました。首相に説明した中身や、「首相が推薦者リストを見ていないとすれば違法ではないか」とただした野党議員らの質問に対しては、「お答えを差し控える」と述べました。
黒岩氏は、首相に明確な説明責任を求めていくと述べるとともに、任命権は首相にしかないため、起案の段階で6人が削られたとすれば、それも違法だとして今後追及していくと語りました。
日本学術会議の元会長である広渡清吾氏と大西隆氏から、学術会議の活動、学術会議と政治との関係、今回の任命拒否問題について、お話を聞く。
今回、任命を拒否された小沢隆一東京慈恵会医科大学教授からもご意見をいただきました。
科学の目的は、真理を追求すること。学問の自由が、独立・自律的な科学の仕事を保障する。その成果が国民生活に反映されることで、科学の目的を達成することになる。政治の仕事は、科学の独立を保障することだ
学術会議は毎年、政府に対して数百の提言、報告を行っている。政府への答申がないという批判もあるが、学術会議に諮問をしていない政府の責任こそ問われる。
学術会議は、単なる審議会ではない。政府は学術会議に諮問し、学術会議は政府に勧告、提言を行うという相互的な関係にある。
会員の選考基準は、優れた研究・業績があること。2210人の会員・連携会員からの推薦を基に、数百人のリストが作られ、選考分科会・選考委員会・幹事会と多段階で人選され、総会で確認する。
総理が任命しないということは、優れた研究・業績がないことを示さなければならないが、総理一人でそんなことができるのか。
任命しないことへの説明責任が総理にはある。
関東地方の主な米軍・自衛隊施設に関する2021年度概算要求の内容が明らかになりました。いくつかのポイントを記すと―――
1)陸自朝霞駐屯地の強化が顕著です
①来年度、第1偵察戦闘大隊(約290人)が配置されます。16式機動戦闘車の配備のため、今年度すでに、整備場新設予算が計上されています。
②また、陸自の電磁波作戦部隊として、電子作戦隊本部及び第101電子戦隊も、来年度配置されます。電子戦システム等の導入のため109億円計上しています。
朝霞駐屯地の定員は、約400人増えて約3650人になります。
2)引き続き空自入間基地の施設整備費(約43億円)が大きい
①C2輸送機配備関連で約31億円。入間基地へのC2配備は当面、今年度1機、2021年度2機、2022年度2機。最終的に約10機配備する予定という。
②災害対処拠点地区および自衛隊入間病院の整備に約5億円。来年度中に自衛隊病院が開設される。
③航空医学実験隊は、立川分屯基地にある第1部・第2部を移動し、来年度、入間基地に第1部から第4部までの全ての部隊を配置します。
④航空安全管理隊は、立川分屯基地から、2022年度以降に入間基地へ移動する予定で、庁舎Ⅱ工事経費約1億円を計上。
入間基地の定員は、約230名増えて、約4390名に。空自の総定員約4万7千人の1割に相当する空自最大の基地です。
3)陸自木更津駐屯地の施設整備費が約83億円
オスプレイ整備拠点としての強化が図られている。オスプレイ用の格納庫2棟(83億円)を新設する。オスプレイの日米共通型整備場の所要電力を確保する受電所整備に関する調査費を計上している。
詳細は以下の通りです。
1.米軍施設(横田飛行場、所沢通信施設、大和田通信所、厚木海軍飛行場)に係る概算要求額とその内容 | ||
横田飛行場提供施設整備 | 歳出ベース 3億1500万円 |
契約ベース 9億1900万円 |
駐機場(老朽更新、継続)、ユーティリティ(給水 継続事業) | ||
厚木海軍飛行場提供施設整備 | 歳出ベース 31億円 |
契約ベース 9億円 |
汚水排水施設(継続)、雨水排水施設(継続)、工場(車両、改築、継続)、ユーティリティ(給電・給水、継続) | ||
所沢通信施設及び大和田通信所 | - | - |
関係する経費は要求していない |
2.陸自駐屯地(朝霞・大宮・相馬原・宇都宮・北宇都宮・勝田・土浦・霞ヶ浦・古河・習志野・木更津)及び空自基地(百里・熊谷・立川・横田・府中・入間)における「施設整備費」に関する概算要求額とその内容 | |
朝霞駐屯地 | 約9億円 |
朝霞市公共下水への接続整備7億円(継続)。保管庫の新設2億円(新設される電子戦部隊の装備品を保管) | |
相馬原駐屯地 | 約16億円 |
浄化槽の更新8億円。整備場の新設8億円(車両の整備場) | |
霞ケ浦駐屯地 | 1億円 |
講堂の改修 | |
古河駐屯地 | 1億円未満 |
洪水対策の整備(建物の防水扉等) | |
習志野駐屯地 | 約14億円 |
隊庁舎の新設(人員増等) | |
木更津駐屯地 | 83億円 |
格納庫の新設83億円(オスプレイ用2棟)。調査工事3千万円(オスプレイの日米共通型整備場の所要電力を確保するための受電所整備のため) | |
百里基地 | 17億円 |
格納庫の新設9億円(老朽更新、現在の敷地が狭隘なため別な場所に移設)。空調設備の更新6億円。整備場の改修0.8億円(装備品の整備)。基本設計1億円(基地全体のライフラインの見直しのため) | |
熊谷基地 | 約10億円 |
隊舎の改修5億円(女性自衛官受け入れのため)。武道場の建替え5億円(継続)。通信設備の整備0.2億円(通信管路整備)。調査工事0.1億円(ボイラー能力向上など女性自衛官受け入れに関する調査) | |
府中基地 | 約7億円 |
庁舎の新設(航空中央音楽隊、継続) | |
入間基地 | 約43億円 |
整備格納庫の建替え11億円、誘導路の改修10億円、燃料施設の新設5億円、倉庫の新設4億円、調査工事0.3億円(整備場・消音施設・フライトシュミレーターに関する調査)、整備格納庫の改修0.3億円(フライトシュミレーターの機能強化のため)。以上、C2関連のもの。 食厨房の改修4億円。災害対処拠点地区等の整備2億円(周辺道路・外構・附帯施設)。空調設備の更新1億円。庁舎の新設0.7億円(航空安全管理隊)。自衛隊病院の整備3億円(Ⅳ期工事、教育棟の整備)。庁舎等の改修1億円(老朽改修)。 |
|
大宮駐屯地、宇都宮駐屯地、北宇都宮駐屯地、勝田駐屯地、土浦駐屯地、立川基地、横田基地はなし | |
― |
3.陸上総隊隷下の部隊(司令部および司令部付隊、第一空てい団、第一ヘリ団、中央即応連隊、特殊作戦群、中央特殊武器防護隊、対特殊武器衛生隊、国際活動教育隊、中央情報隊、システム通信団、水陸機動団)及びその他の主な部隊に係る概算要求額(装備品等)とその内容 | |
陸上総隊司令部及び司令部付隊(朝霞) | 計上事業なし |
― | |
第一空てい団(習志野) | 約4.0億円 |
空挺傘損耗更新など | |
第一ヘリ団(木更津) | 約0.2億円 |
洗浄装置など | |
中央即応連隊(宇都宮) | 約1.9億円 |
施設警備用監視システムなど | |
特殊作戦群(習志野) | 約1.1億円 |
― | |
中央特殊武器防護隊(大宮) | 計上事業なし |
― | |
対特殊武器衛生隊(三宿) | 約0.1億円 |
検査機材維持 | |
国際活動教育隊(駒門) | 約1.0億円 |
施設警備用監視システムなど | |
中央情報隊(朝霞) | 計上事業なし |
- | |
システム通信団(市ヶ谷) | 約19.4億円 |
電算機防護システム借上げ | |
水陸機動団(相浦) | 約40.8億円 |
中距離多目的誘導弾など | |
大井通信所(ふじみ野市) | 1億6224万円 |
保全警備システムの保守整備262万円(監視カメラ)、通信所警戒監視要員(役務)の確保3630万円。施設の整備630万円(老朽化更新)。教育器材の更新1億1702万円 | |
防衛医科大学校(所沢) | 約132億円 |
患者医療費36億円、学校機能維持費49億円、インフラ整備費28億円、医療備品整備19億円、防衛医学研究センター0.4億円 | |
航空医学実験隊(入間) | 約3.9億円 |
夜間視覚訓練装置1億円。空間識VRコンテンツ作成0.5億円。既存訓練装置の継続 | |
航空機動衛生隊(小牧) | 約2200万円 |
機動衛生ユニット定期整備費2千万円。機上訓練教育参考図書 | |
陸自化学学校(大宮) | 約440万円 |
学校教育に必要な消耗品、教材等の経費 | |
航空戦術教導団電子作戦群(入間) | 約112億円 |
電波情報収集機の量産機用の機上電波情報取得装置 | |
陸自電子作戦隊(朝霞) | 109億円 |
システム一式88億円。サーバー21億円 |
「しんぶん赤旗」10月8日付・3面より
官邸の人事支配と対決
「自民党政治に代わる新しい政治を。野党共闘の要で頑張る日本共産党を伸ばしてほしい」―。8期目をめざす塩川鉄也衆院議員が、北関東4県を連日駆け巡っています。
「自助や自己責任を強いる政治ではなく、命や暮らしをしっかり守る政治こそ必要」。菅新政権が誕生しましたが、菅首相は安倍政権の下で消費税増税や戦争法、国政私物化を推進してきた「安倍政治の当事者だ」と厳しく批判します。
2018年3月の衆院内閣委員会。省庁の幹部人事を官邸が握る内閣人事局をめぐり、菅首相(当時は官房長官)に直接、廃止を迫ったのも塩川氏でした。「官邸による恣意(しい)的な人事運用が可能になる。任用の過程がブラックボックスだ」と指摘。「ふるさと納税」をめぐり、菅氏に意見を述べた総務官僚を異動させたとする事例を質問。実名告発した元官僚が本紙のインタビューに「本当にうれしかった。お礼を言いたいと思っていた」と話しています。
与野党を超え、消費税減税などを求める声が上がっていることに「共産党が一貫して訴え、市民と共にたたかってきたからこその変化。だから要求実現のために共産党を伸ばしてほしい」。訴えに力が入ります。
北関東から複数議席を回復したいとの声が高まっています。茨城県ひたちなか市の女性(73)は「軍事費を削って社会保障に回してほしい。北関東から塩川さんと梅村(さえこ)さんを国会に送って弱い者いじめの政治を変えたい」
しおかわ・てつや 埼玉県日高市生まれ。東京都立大学卒。日高市職員などを経て、2000年衆院比例北関東ブロックで初当選。
明日をひらく/衆院比例予定候補/北関東(定数19)/梅村さえこ予定候補(56)
「しんぶん赤旗」10月8日付・3面より
消費税減税 旗印に胸躍る
前回の総選挙で涙をのんだものの、「バッジはなくても北関東の切実な願いを国会に」と埼玉、茨城、群馬、栃木の4県を駆け巡っています。消費税をなくす会で30年以上運動する中で、「消費税減税を野党連合政権の旗印に」という情勢に、胸が高鳴ります。
「定数19の北関東ブロックで、日本共産党は1議席。野党連合政権をつくるためにも、共産党を伸ばしてください」。埼玉県春日部市のつどいで訴えを聞いた小倉一雄さん(70)は「北関東は保守が強い所。野党共闘のカギは、ぶれない共産党が握っている」と期待を寄せます。
新型コロナウイルス禍の中、党子どもの権利委員会責任者として、保育園の園長や学童保育指導員などと懇談。声を政府に届け、感染防止対策費として国が1施設当たり50万円を支給するなど、支援策の拡充に尽力しました。
北関東の各県で行われる「フラワーデモ」に足を運び、性暴力根絶を訴え。自民党の杉田水脈衆院議員が「女性はいくらでもうそをつける」と発言した問題では、さいたま市で緊急に行われた抗議スタンディングにも駆け付けました。
埼玉県草加市での街頭演説で大きな声援を送っていた「小沢一郎議員を応援する火の玉応援団」団長の山梨アイ子さん(82)は言います。「安倍さんと一緒にうそをついてきた菅さんでは、地獄のような政治が続くだけ。国民のために頑張っている梅村さんこそ、国会に行ってほしい」
うめむら・さえこ 名古屋市生まれ。立命館大学卒。衆院議員1期。党子どもの権利委員会責任者。
日本学術会議が新会員として推薦した6人の任命を菅義偉首相が拒否した問題について追及しました。この中で内閣府は1983年の同会議法改定の際の「任命は形式的なもの」などの一連の国会答弁は認識しているとし、内閣法制局も「推薦に基づき全員を任命する」とした文書の存在を明らかにしました。菅首相の任命拒否が、国会審議で確定した法の解釈をねじ曲げた違法な行為だと事実上認めた形です。
私は、任命拒否は日本の学術全体の問題であり、国民に対する挑戦だ、と批判。その上で、会員の公選制から推薦制に改めた83年の法改定の際、推薦と任命の関係が1年かけて徹底的に議論されていると指摘。「(推薦は)210名ぴったりを出していただく。それを形式的に任命行為を行う」(83年5月12日、総理大臣官房総務審議官)、「(推薦を)その通り内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというように条文を解釈している。内閣法制局における法律案の審査の時に十分詰めた」(同日、総理大臣官房参事官)などの答弁を示しました。
これに対し、内閣法制局の木村陽一第一部長は「説明資料と思われる資料のなかに推薦人の推薦に基づいて全員を任命することになっているという記述がある」と答弁。
私は、法案審議で十分詰めた結果全員任命することになっている。それを後付けで改めようとするのが今のやり方だ、と批判。
また、83年当時の「推薦をしていただいた者は拒否はしない」との政府答弁も示し、総理大臣が形式的に任命するという法律のスキーム(制度)も変わっていない、と指摘。
日本学術会議の福井仁史事務局長は「スキームは変わっていない」と認めました。
一方で、内閣府の大塚幸寛官房長は、一連の国会答弁を認め「法解釈は変更していない」としながら、「憲法15条の公務員の選定罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる総理大臣が推薦の通り任命しなければならないというわけではない」などと強弁しました。
「議事録」
<第202通常国会 2020年10月7日 内閣委員会 2号>
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
きょうは、日本学術会議会員の任命拒否問題について質問をいたします。
今回の問題は、単に六人の任命問題ではありません。日本の学術全体の問題であり、国民に対する挑戦であります。学術と政治の関係を壊し、学問の自由に介入したものであり、日本の民主主義が問われています。
そもそも、一九四九年に設立した日本学術会議とはいかなる存在か。
日本学術会議法は、教育基本法や国立国会図書館法と並び、前文を持つ理念的で特別な法律であります。その前文には、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」とあります。
ところが、この学者の国会を政権の思いどおりにしようとしてきたのが歴代の自民党政治であります。
日本学術会議が発足当時、日本学術会議は、一定の資格を有する全国の科学及び技術の研究者によって選挙される会員をもって民主的に組織されるとしておりました。それを、一九八三年の法改正で、日本学術会議に登録された一定の要件を備える科学者の団体を基礎とする研究連絡委員会ごとの推薦制に改めたものです。ですから、会員の選任を、一九八三年に公選制から推薦制に変えました。
このとき、当事者である学術会議の了承、同意を得ずに法案を提出をし、強行した。学術会議は抗議声明を出して、大問題となりました。そして、国会審議の焦点となったのが、まさに学術会議の推薦と総理大臣の任命の関係であります。
お尋ねしますが、一九八三年五月十二日の参議院文教委員会での中曽根首相の答弁には、法律に書かれているように、独立性を重んじていくという政府の態度はいささかも変わらない、学問の自由は憲法でも保障しており、特に日本学術会議法には独立性を保障する条文もあり、そういう点については今後政府も特段に留意をしていく、こういう答弁に間違いはありませんね。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。
委員から、学術会議法の前文から始まり、御紹介がございました。
今のその独立云々というところでございますが、まさしくその第三条におきまして、日本学術会議は、独立して次の職務を行うとして、「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。」もう一つが「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。」この二つの職務に関して独立性が定められているというふうに認識をしております。
一方におきまして、第七条を見ますと、第七条の二項におきまして、会員は、十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命をするというふうになっておりまして、一方で、ここで総理の任命権が明定をされているというふうに理解をしております。
○塩川委員 ですから、この答弁には、今後政府も特段に留意をしていくとあるように、日本学術会議の独立性を改めて確認をするというものだったわけであります。
そして、法解釈についても明確に示しております。
同じ一九八三年五月十二日の参議院文教委員会で、内閣総理大臣官房総務審議官は、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えていない、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないか、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったりを出していただく、それを形式的に任命行為を行うと答弁をしております。
この答弁は、そのとおりで間違いありませんね。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。
昭和五十八年の日本学術会議法の改正の際に、その形式的な発令行為である云々の趣旨の政府答弁があったことは承知をしております。
その上で、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、これは、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないということでございまして、これは、この会議の会員が任命制になったときからこのような考え方を前提にしており、解釈変更を行ったものではないということをあわせて申し上げます。
○塩川委員 そういう後段の説明は全く納得いく話ではありません。
そもそも、この八三年の法改正のときに、公選制を推薦制に変える、その推薦と総理の任命の関係が十分議論されてきているわけですよ。八三年、一年かけて、この問題を中心に議論をしているんですから、この八三年の国会答弁でこそ整理がされている話のはずなんです。そういう点でも、二百十名ぴったりを出していただく、それを形式的に任命行為を行うといったことがまさに重く受けとめられる話であります。
この総務審議官の答弁の後に、内閣総理大臣官房参事官は、この条文について、会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するとは、二百十人の会員が研連から推薦されてきて、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというように条文を解釈している、この点については、内閣法制局における法律案の審査のときに十分詰めたと言っているわけであります。
こういう答弁については、内閣府の方、また内閣法制局も、間違いありませんか。
○大塚政府参考人 委員今御紹介のございました答弁のその逐一の記録を今全て私として記憶しているわけではございませんが、ただ、あくまでも、先ほど申しましたとおり、総理の任命権が法律上きちんと規定をされている、それにのっとって今回の任命を行った結果でございます。
○塩川委員 法制局にも確認します。
○木村政府参考人 昭和五十八年の審議におきまして、法制局として答弁を申し上げているわけではございませんが、当時の資料を確認をいたしますと、説明資料と思われる資料の中に、推薦人の推薦に基づいて全員を任命することとなっており、この任命は形式的任命であるという記述はございます。
ただ、その記述がどういう理由で、あるいはどういう経緯で盛り込まれているのか、当時、具体的にどのようなやりとりがあったのかということにつきましては、残念ながら、つまびらかではございません。
○塩川委員 全員任命するとなっているというのが記録であるということじゃないですか。つまり、内閣法制局における法律案の審査のときに十分詰めた、その詰めた結果が全員任命するとなっているということになる。まさに一九八三年の国会答弁はそういうことじゃないですか。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。
公務員の選定、罷免権が、これは憲法に基づく国民固有の権利であり、そして、法律の中で、総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないということも法制局と確認をさせていただいております。
これに基づきまして、任命制になったときから、このようになったときからこのような考え方を前提としており、考え方を変えたということはございません。
○塩川委員 この一九八三年の国会答弁のときに、今言った点については、議論というのはされているんですか。何らか確認しているんですか。
○大塚政府参考人 ただいまの御答弁は、平成三十年のときの法制局との確認結果に基づいて申し上げました。
○塩川委員 だから、一九八三年当時、そういうのはないんですよ。十分詰めている話なんです。詰めた上で、一応記録として残っているところには、全員については任命するとなっているということですから、それを後づけで改めようというのがまさに今のやり方じゃないですか。
この一九八三年の十一月二十四日の法改正審議における政府答弁では、今度はいわゆる推薦制にしていこうということであり、その推薦制もちゃんと歯どめをつけて、ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけ任命をしていくと明確に答弁をしているわけであります。
ですから、学会の方から推薦していただいた者は拒否はしないという、日本学術会議が推薦をし、総理大臣が形式的に任命するという法律のスキームは何ら変わっていないですよね。
○福井政府参考人 日本学術会議法についてのお問合せでございますので、お答えさせていただきます。
昭和五十八年の改正以来、日本学術会議から推薦をして内閣総理大臣が任命するというスキームは変わっておりません。
○塩川委員 ですから、まさにそういうことで、法律のスキームは何ら変わっていないのに、後づけの解釈だけ突き出してくるというのが今回の話であって、全く納得のいく話ではありません。
それから、昨日の野党合同ヒアリングで内閣府から提出をされた資料、二〇一八年の内閣府日本学術会議事務局ペーパー、内閣総理大臣の任命権のあり方についてでは、次のようにあります。
日本学術会議が内閣総理大臣の所轄のもとの国の行政機関であることから、憲法六十五条、七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられるとしていますけれども、しかし、一九八三年、法改正のときの日本学術会議関係想定問答、政府の文書では、特に法律に規定するものを除き、内閣総理大臣は、日本学術会議の職務に対し指揮監督権を持っていないと考える、指揮監督権の具体的内容としては、予算、事務局職員の人事及び庁舎管理、会員、委員の海外派遣命令等である。ここでは、事務局職員人事の監督権には触れていますが、会員の人事に関する監督権には触れていないわけであります。
ですから、八三年の想定問答、国会対応としてはこのように書かれていたということですよね。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。
今委員が読み上げられましたその想定問答は今手元に持ち合わせておりませんが、今その読み上げた内容をお聞きする限りは、その職務に関するところのいわば独立性と申しましょうか、そこは先ほど私も条文で申し上げました第三条のところで、独立して職務を行うとなっておりますので、基本は、職務については独立性が認められている。そこで何か監督権が及ぶのは極めて限られたところであろうというのは、そのとおりだと考えております。
一方で、第七条におきまして、こちらは、その職務を独立して行うという条文と全く同じ、その一つの法律の中の別の条文として総理の任命権が規定をされておりますので、この総理の任命権は任命権としてきちんと位置づけられているものと考えております。
○塩川委員 事務局職員の人事については書いてあるけれども、会員の人事について触れていないんですよ。それはそういう整理だというのが想定問答の中にあるということは改めて確認しておきます。
それで、昭和二十四年一月の日本学術会議の発会式における吉田総理の祝辞があります。日本学術会議はもちろん国の機関ではありますが、その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられている。
この祝辞を紹介をした我が党の吉川春子参議院議員の質問への丹羽兵助総理府総務長官答弁では、あくまで学術会議は国の代表的な機関であると、学術会議こそ大切なものだという考え方、それがこれに干渉したり中傷したり運営等に口を入れるなどという考えは、吉田総理がその当時言われたことと変わってはおりませんし、変えるべきではないと。
政府が干渉したり中傷したり運営に口を入れるという考えはない、変えるべきではない、このようにはっきりと答えていたんじゃないですか。
○大塚政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまの委員のその引用のポイントも、運営に何か関与をするといったような趣旨で今受けとめさせていただきましたが、ここはまさしく、独立してその職務を行うと言っているところの、その職務を行う上での独立性、ここは当然、法律にも書かれておりますように、私どももそこは十分踏まえているという考え方でございます。
ただ、一方で、会員の任命のところは、これは、職務の独立性を定めた第三条と同じように、法律の中で別の条文で決められておりますので、任命についての、総理大臣が任命権限を、責任を持ってきちんと任命をするということとこの職務の独立性ということは、直接関係はないと考えております。
○塩川委員 この吉田総理の祝辞は、学術会議の使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられていると。それは、当然、人事にも及ぶ話であって、まさに人事を通じて学術会議の高度の自主性を侵害する、まさにその時々の政治的便宜のための制肘を加えたんじゃないのか。このことが問われているときに、こういう答弁をしっかりと踏まえるということこそ求められているわけであります。
この一八年のペーパーでは、「憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない」としていますけれども、ということは、今回、六人の任命を外したことについて、任命権者たる総理が責任を持って外したということですね。
○大塚政府参考人 お答えを申し上げます。
法律に基づく任命権者として今回の判断をされたということであるというふうに承知をしております。
○塩川委員 まさにそこが問われているんですよ。
吉田総理の祝辞で指摘をしているような、政治的便宜のための制肘になっているんじゃないのか、そういった点で菅総理の関与そのものが問われている。菅総理自身にしっかりと国会でも答弁してもらわないといけない。そういう場をしっかりと設けることを求めたいと思います。
そもそも、条文は変わっていない、解釈は変えていない、じゃ、この二〇一八年の文書、ペーパーというのは何なのか。総理が責任を持って任命を外すことそのものが、学問の自由への介入であり侵害だ。会員の任命拒否は、日本学術会議の独立性、自律性を否定するものであり、学問の自由を侵害する政治介入だと言わざるを得ません。
今回の任命を拒否された松宮孝明教授は、この問題の被害者は、日本の学術によって恩恵を受ける人々全体です、任命されなかった我々自身は被害者だとは考えていません、日本の学術がきちんとこれから伸びていけるのか、日本と世界の人々にその恩恵を与え、成果を還元することができるのかということに関する影響が一番大きい。国民全体が被害者という大問題なんです。
日本学術会議の要望のとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を明らかにしてほしい、任命されていない六人について速やかに任命すべきだ、任命権者である総理が説明責任を果たせと強く求めて、質問を終わります。
1)自治体正規職員については、長時間労働、メンタル不全など長期休業者も増加している。職員数は削減から微増になったが、権限委譲による業務量増加が深刻。実効ある時間外規制と人員増が不可欠。
2)4月にスタートした会計年度任用職員は、雇い止めとなる任用上限、フルタイムのパート偽装、一時金や休暇など正規・非正規間格差問題がある。埼玉では、ボーナスは出すが基本給下げるなどの措置は認めさせていないし、非正規の正規職員化も勝ち取ってきた。任用制限を取り払いたい。
3)委託・指定管理労働者については、雇用が不安定になり、住民サービスの後退も生じている。この間「業務委託」「シルバー活用」「指定管理者制度」に関する「提案」をとりまとめた。
このような活動に学んでいきたい。
埼玉県商工団体連合会(埼商連)と懇談。梅村さえこ前衆院議員(衆院北関東比例予定候補)と一緒に。
コロナ禍で売り上げが落ちている。常連さんのいる飲食店は持ち直しているところもあるが、駅周辺の店は戻っていない。製造業も受注契約のあった6、7月頃以降で仕事がなくなってきている。
持続化給付金の利用は増えているが「持続的に支給してくれるんですか」と複数回支給の要望が出ている。生活支援として課税対象にしないでほしい。事業者家賃支援制度はかなり難しい。
この間、中小業者の相談に乗って会員も増えている。来年の消費税が払えないことが大きな問題となる。ぜひ消費税は減税に。
日本の経済は中小企業が支えてきた。政府は中小企業再編の政治を進めてきたが、大企業優先を変えていかないといけない。
このような要望をしっかりと受け止めたい。
コロナ禍/現場の実情きく/継続した国の支援が必要/塩川、梅村氏が埼商連、埼労連などと
「しんぶん赤旗」10月4日付・地方特集ページより
日本共産党の塩川鉄也衆院議員と梅村さえこ衆院北関東比例予定候補は2日、埼玉県商工団体連合会(埼商連)と埼玉県労働組合連合会(埼労連)、自治労連埼玉県本部を訪問し、コロナ禍のもとでの活動について話を聞きました。
埼商連では岩瀬晃司会長と中村稔事務局長が、持続化給付金について「申請したのに不備でも連絡がなく、放置されている」「廃業するにもお金がかかり、給付を申請した」との声が寄せられていると紹介。中村氏は「このままでは商売をやめる人が多く出る。継続した支援が必要。国が責任を持ってほしい」と話しました。
塩川氏は「みなさんの運動もあり、立憲民主党や自民党議員も消費税減税を言い始めている。自己責任ではなく、国に責任を果たさせましょう」、梅村氏は「コロナによって『弱者いじめはだめ』との認識が広がっている。野党連合政権の実現へ頑張ります」と応じました。
埼労連では新島善弘議長らが、労働相談が増え、女性や非正規労働者に大きなしわ寄せが及んでいる実態を報告。自治労連では畔上勝彦委員長らが、新型コロナで自治体職員の業務量は増えているのに、それに見合った職員数となっていないと訴えました。
菅首相が任命を拒んだ6人の学者のうち、小沢隆一・岡田正則・松宮孝明の3氏が出席し、学術会議への人事介入を厳しく批判。
学術会議法では、学問の自由を保障するため、政府からの独立が規定されている。首相がメンバーを左右するようなことがあってはならない。
学術の発展に歪みをもたらす。法の趣旨に基づき運用すべき。このような人事介入は、学者が政権にそん度するインパクトを与えかねない。
学問の自由侵害/首相に拒否権ない/説明責任果たせ/任命拒否の3氏/野党ヒアリング
「しんぶん赤旗」10月3日付・1面より
日本学術会議が推薦した6人の会員候補の任命を菅義偉首相が拒否した問題で、野党は2日、国会内で野党合同ヒアリングを開き、任命を拒否された会員候補の3氏が「学問の自由の侵害」「首相に任命拒否権は事実上ない」と証言しました。
小澤隆一東京慈恵会医科大学教授(憲法学)は、日本学術会議は独立して運営されるべきであり、新型コロナ危機の対応で明らかになったように、専門家の意見は国民の生命、安全にかかわると指摘。任命拒否は、学問の自由への侵害だと述べました。
岡田正則早稲田大学教授(行政法学)は「理由のない行政処分はない」として、首相の説明責任を果たしてほしいと語りました。
松宮孝明立命館大学教授(刑事法学)は、「首相に任命権はあるが、任命拒否権は事実上ない」と強調し、憲法6条で、天皇による総理大臣への任命権はあるものの任命拒否権はないのと同じと考えていいと語りました。
一方、内閣府と内閣法制局へのヒアリングで、野党は、1983年の日本学術会議法改定の際の審議で、政府が「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない」と答弁したことを示し、法解釈の変更の有無をただしました。
内閣法制局の担当者は「法解釈を変えたわけではない」と回答。任命拒否の法的根拠は答えませんでしたが、2018年に同法7条の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」の解釈をめぐる合議を内閣府と内閣法制局で行ったことを明らかにしました。
また、任命拒否の判断はいつ、だれがしたかについて、内閣府の担当者は今年8月31日に日本学術会議から105人の推薦名簿を受理し、菅政権発足後の9月24日に任命の起案をし、同月28日に99人の任命を決裁したと説明。任命を拒否した経緯については、「人事に関する事柄」だとして答えませんでした。
野党ヒアリング3氏の発言(要旨)
「しんぶん赤旗」10月3日付・3面より
日本学術会議の会員の任命を拒否された学者3氏が2日、「学術会議推薦者外し問題」の野党合同ヒアリングで行った発言(要旨)は次の通りです。
政府からの独立が重要/東京慈恵会医科大学教授(憲法学)小澤隆一さん
日本学術会議は「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)であって「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」(同法3条)などを職務として、独立して運営されるものです。学術の専門家の立場から政府に対してさまざまな意見を述べます。これがこの間のコロナ危機に対する対応でも明らかになっています。きわめて国民の生命や自由、安全に直結する重要な役割を果たしています。(学術会議人事への介入によって)本来の政策がゆがめられます。
今回6人の任命を拒否されたということは、学術会議の全体の問題として極めて重要だと考えるべきです。問題について、要請書を携えて学術会議の総会を傍聴しました。梶田隆章新会長に要請書を渡し、会長は重要な問題として受け止めて取り組んでいくと言っていただきました。
政府からの独立性を確保する取り組みとして、今後とも取り組んでいきたい。
被害者は日本国民全体/立命館大学教授(刑事法学)松宮孝明さん
政権が日本学術会議の会員の推薦を拒否した問題の当事者は学術会議そのものです。同時に、この問題の被害者は、日本の学術によって恩恵を受ける人々全体です。任命されなかったわれわれ自身は被害者だとは考えていません。日本の学術がきちんとこれから伸びていけるのか、日本と世界の人々にその恩恵を与え、成果を還元することができるのかということに関する影響が一番大きいと考えています。
推薦名簿に基づいて内閣総理大臣は(会員を)任命するとなっています。法の精神からすれば、内閣総理大臣には任命権はありますが、任命拒否権は事実上ないと考えざるをえません。
加藤勝信官房長官は任命権があるから拒否権もあると思っているようですが、憲法6条1項は、内閣総理大臣は国会の指名に基づいて、天皇が任命するとしています。任命権はありますが、任命拒否権はないと当然考えられています。学術会議の会員の任命もほとんどこれと同じ仕組みだと考えられます。
学術にゆがみもたらす/早稲田大学教授(行政法学)岡田正則さん
日本学術会議は日本の科学者を内外に代表するという性格を、日本学術会議法で与えられています。
「内外で代表する」ということですから、国内においては行政に対して、学術界を代表していろいろな提言をするという役割を担っています。ここから、「学者の国会」と言われています。その「国会議員」にあたる会員を、提言される側の行政が左右するということはあってはいけないことです。学術会議法の中で、独立性が定められているのはそういうわけです。他の行政機関とは全く違うということです。
内閣総理大臣は、そういうことをきちんと理解して対応しないといけません。
さらに、学術会議法には、1983年と2004年に大きな改正がありました。その際の国会審議で、内閣総理大臣が学術会議からの推薦を左右することはあってはならないし、やらないと繰り返し言いました。それは、学術会議の会員が日本の社会で果たすべき役割から当然出てくる内閣総理大臣の対応です。今回の任命拒否はそれを踏みにじりました。今後の日本の学術にとって大変大きなゆがみをもたらすと思います。
今後の日本の学術の発展のために、きちんと法の趣旨に沿って手続きを進める必要があります。
全労連公務部会・公務労組連絡会定期総会であいさつ。
コロナ禍において、公衆衛生の責務を果たす公務労働者の活動の重要性が注目されている。国立感染症研究所や全国の保健所が感染症対策で要となる役割を果たしてきた。感染症指定医療機関の9割は公立公的医療機関だ。
学校現場では、コロナ対策とともに子どもたちの学びを保障する少人数学級の実現と教員の増員が大きな世論と運動になっている。
公務リストラとたたかい、定員増や非常勤職員の待遇改善を勝ち取ってきた公務労働のみなさんの活動に敬意。
「自己責任」「市場原理」「民業補完」「所得再配分事業の限定」という国民の暮らしを壊す新自由主義路線を転換し、菅政権、自民党政治に代わる新しい政治を実現していこう。