生計費非課税の原則に立って、課税最低限の引き上げとともに、最大の生計費課税である消費税の5%への減税とインボイス廃止を。
応能負担の原則に立って、所得税の1億円の壁と中小企業より大企業の法人税率が低い壁という大企業・富裕層の優遇税制こそ見直すべき。
トラブル時の不時着地点を公園や学校の校庭などにしていることについて、防衛省が管理者の了解も取らず、利用者への周知もなく、自治体にも連絡をしていないことが明らかに。
人口密集地域での低空飛行はやめるべきです。
人口密集地 低空飛行ノー/塩川議員・党埼玉県議団/防衛省に訴え
日本共産党の塩川鉄也衆院議員と埼玉県議団は25日、航空自衛隊入間基地(埼玉県狭山市、入間市)の航空祭や陸上自衛隊朝霞駐屯地(東京都練馬区、埼玉県朝霞市など3市)の観閲式での自衛隊機の低空飛行問題などについて、防衛省の担当者から説明を受けました。両基地周辺自治体の議員も参加しました。
航空法は航空機飛行の最低安全高度を定めていますが、国土交通相が許可すれば、それ以下での飛行が可能だとしています。航空祭や観閲式では、国交省に申請した上で、展示飛行などで最低安全高度以下の低空飛行が行われていました。
塩川氏は、航空祭では広い範囲を展示飛行するにもかかわらず、トラブル時の不時着エリアが入間基地内の滑走路のみで安全性に問題があると指摘し、住宅密集地での低空飛行を批判。朝霞市の石川啓子市議は、観閲式の展示飛行の不時着地点とされた市内の野球場や学校では当日、試合や学校公開が行われていたものの、市には事前に何の説明もなかったと訴えました。
防衛省の担当者は、事前に自治体に伝えていない情報があったことを認め、説明のあり方について、今後改めると述べました。
塩川氏らはまた、20日に米軍所沢通信基地で発生した火災について、説明を要求。防衛省の担当者は、米側からは芝刈り機の不具合による火災で負傷者はおらず、今後、正式な調査を行うとの説明があったと述べました。
人口密集地での/低空飛行やめよ/塩川氏・党県議団が訴え
新聞「新埼玉」2月号より
日本共産党の塩川鉄也衆院議員と埼玉県議団は12月25日、航空自衛隊入間基地(埼玉県狭山市、入間市)の航空祭や陸上自衛隊朝霞駐屯地(東京都練馬区、埼玉県朝霞市など3市)で行われた観閲式での自衛隊機の低空飛行問題などについて、防衛省の担当者から説明を受けました。両基地周辺自治体の地方議員も参加しました。
航空法は航空機飛行の最低安全高度を定めていますが、国土交通相が許可すれば、それ以下での飛行が可能だとしています。航空祭や観閲式では、国交省に申請した上で、展示飛行などで最低安全高度以下の低空飛行が行われていました。
塩川氏は、航空祭では広い範囲を展示飛行するにもかかわらず、トラブル時の不時着エリアが入間基地内の滑走路のみで安全性に問題があると指摘し、住宅密集地での低空飛行を批判。朝霞市の石川啓子市議は、観閲式の展示飛行の不時着地点とされた市内の野球場や学校では当日、試合や学校公開が行われていたものの、市には事前に何の説明もなかったと訴えました。
防衛省の担当者は、事前に自治体に伝えていない情報があったことを認め、説明のあり方について、今後改めると述べました。
塩川氏らはまた、12月20日に米軍所沢通信基地(所沢市)で発生した火災について、説明を要求。防衛省の担当者は、米側からは芝刈り機の不具合による火災で負傷者はおらず、今後、正式な調査を行うとの説明があったと述べました。
日本共産党、立憲民主党など6会派の国対委員長が会談し、自民党の裏金事件をめぐり旧安倍派の事務局長で改正責任者だった松本淳一郎氏の衆院予算委員会への参考人招致を結束して要求していくことを確認しました。
衆院予算委員会では、野党側が松本氏の参考人招致を求めていますが、自民・公明の与党が拒否しています。
私は、野党側が裏金事件の真相解明を求め、与党が多数だった総選挙前の国会から、与野党一致して衆参政治倫理審査会を開き、裏金議員による公開での弁明を実現してきたと指摘。
「国民の声を受け、野党が一致して要求することで国会を動かしてきた。政倫審での議論を通じ、真相解明には松本氏の参考人招致が必要となっており、背を向ける自民党の対応は認められない。一致して招致を求めていくことが必要だ」と述べました。
会談には、共産、立憲の他、日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組、有志の会が出席しました。
旧安倍派会計責任者の参考人招致要求を確認/共産党など6会派国対委員長
「しんぶん赤旗」12月24日・2面より
日本共産党、立憲民主党など6会派の国対委員長は23日、国会内で会談し、自民党の裏金事件を巡り旧安倍派の事務局長で会計責任者だった松本淳一郎氏の衆院予算委員会への参考人招致を結束して要求していくことを確認しました。
衆院予算委員会では野党側が松本氏の参考人招致を求めていますが、自民、公明の与党が拒否しています。
日本共産党の塩川鉄也国対委員長は、野党側が裏金事件の真相解明を求め、与党が多数だった総選挙前の国会から、与野党一致して衆参政治倫理審査会を開き、裏金議員による公開での弁明を実現してきたと指摘。「国民の声をうけ、野党が一致して要求することで国会を動かしてきた。政倫審での議論を通じ、真相解明には松本氏の参考人招致が必要となっており、背を向ける自民党の対応は認められない。一致して招致を求めていくことが必要だ」と述べました。
会談には共産、立民のほか日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組、有志の会が出席しました。
選挙に関する課題を話し合う各党協議会の初会合が、国会内で開かれました。
私は「規制強化ではなく、選挙運動の自由の保障の議論が必要だ」と主張しました。
協議会では、総選挙前に続いて、東京都知事選で同一選挙ポスターが貼られた問題などを受け「品位保持」規定などを設ける公職選挙法改定などの発言が相次ぎました。
自民・公明や立憲民主党などの各党は、公選法を改定し、来年の東京都知事選までに施行する方向性で一致。
私は「都知事選の結果をみても、選挙を弄ぶような行為について有権者は賢明な判断をした」と指摘。選挙妨害など許されない行為については現行制度で厳格に対処することが基本であり、メディアの注目度が高い都知事選ならではの事情もあるとして「選挙活動に規制を加えることは、表現の自由、選挙活動の自由との関係で慎重であるべきだ」と主張しました。
その上で、「選挙活動の規制の議論ではなく、選挙活動の自由をどう保障していくかという大きな議論をこの場で進めたい」と強調。主権者・国民が広く政治に参加できるよう、選挙活動に多くの制限が課され「べからず法」と呼ばれる公選法を見直すことこそ必要だと述べました。
選挙運動めぐり各党協議会会合/塩川氏が発言
「しんぶん赤旗」12月24日・2面より
選挙運動に関する課題を話し合う各党協議会の初会合が23日、国会内で開かれました。日本共産党の塩川鉄也衆院議員は「規制強化でなく選挙活動の自由の保障の議論が必要だ」と主張しました。
協議会では、東京都知事選で同一の選挙ポスターが張られた問題などを受け、「品位保持」規定などを設ける公職選挙法改定を巡る発言が相次ぎました。自民、公明や立憲民主などの各党は、公選法を改定し、来年の東京都議選までに施行する方向で一致しました。
塩川氏は「都知事選の結果をみても、選挙をもてあそぶような行為について有権者は賢明な判断をした」と指摘。選挙妨害など許されない行為については現行制度で厳格に対処することが基本であり、メディアの注目度が高い都知事選ならではの事情もあるとして「選挙活動に規制を加えることは、表現の自由、選挙活動の自由との関係で慎重であるべきだ」と主張しました。
「選挙活動の規制の議論ではなく、選挙活動の自由をどう保障していくかという大きな議論をこの場で進めたい」と強調。主権者・国民が広く政治に参加できるよう、選挙活動に多くの制限を課し、“べからず法”と呼ばれる公選法を見直すことこそ必要だと訴えました。
衆院議長の下に新たに立ち上がった「衆院選挙制度協議会」において、「現行の小選挙区比例代表並立制度に代わる新たな選挙制度」を創設することを前提に、検討が行われることを求める決議を採択。
河野洋平元衆院議長が「平成の政治改革」をテーマに講演。
現行選挙制度に代わる新たな選挙制度を/衆院選挙制度抜本改革議連で決議
「政治改革の柱として衆議院選挙制度の抜本改革を実現する超党派議員連盟」は、第4回総会を開き、現行制度に代わる新たな選挙制度を創設することを求める決議を行いました。
この総会では、河野洋平元衆院議長を招いて「平成の政治改革について」の講演が行われました。 その後、衆院を構成するすべての政党会派11会派の共同代表(日本共産党は私)が決議案を提起。
「新たに設置される衆議院議長の下に置かれる『衆議院選挙制度に関する協議会』においては、現行の小選挙区比例代表並立制度に代わる新たな選挙制度を創設することを前提に、令和7年の国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るべく検討が行われることを求める」とした決議を総会で確認しました。
新たな選挙制度創設を/超党派議員連盟が総会で決議
「しんぶん赤旗」12月24日・2面より
「政治改革の柱として衆議院選挙制度の抜本改革を実現する超党派議員連盟」は23日、国会内で第4回総会を開き、現行制度に代わる新たな選挙制度を創設するよう求めることを決議しました。
総会では、衆院を構成する全11会派の共同代表(日本共産党は塩川鉄也国対委員長)が決議案を提起。「新たに設置される衆議院議長の下に置かれる『衆議院選挙制度に関する協議会』においては、現行の小選挙区比例代表並立制度に代わる新たな選挙制度を創設することを前提に、2025年の国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るべく検討が行われることを求める」ことを確認しました。
また、総会は河野洋平元衆院議長を招き「平成の政治改革について」と題して講演を行いました。
私は、地方の低賃金構造を固定化し、地域間格差を拡大させる地域手当は廃止せよと追及しました。
私は、国家公務員の給与は地方公務員や独立行政法人、医療、教育、保育その他民間など幅広い分野に影響を与え、人事院も国会で少なくともその範囲を約570万と認めていることを指摘。国家公務員の地域手当が導入された06年から、最低賃金の最高額と最低額の差が109円から200円以上に大きく拡大していった推移を示し、「地域手当の導入が地域間格差を拡大させたのではないか」と質問。平将明国家公務員制度担当大臣は、「実際にはいろいろな要因がある」としつつ「地域手当が開始した時期を見ればそうした定量的な分析もできるだろう」と否定しませんでした。
私は、地域手当の級地区分を原則都道府県にする「大くくり化」に対し、埼玉県や奈良県など6県が合同で、国に対し、東京都や大阪府などの大都市との格差が一層大きくなり保育士の確保が困難になるとして、保育士給与の格差改善を求める要請を行っていることを示し、「こうした声にどうこたえるのか」と追及。こども家庭庁は「2025年度の実施にこだわらず、時間をかけて丁寧に議論していく」と答えました。
地域手当が格差拡大/国家公務員給与で塩川氏/衆院内閣委
日本共産党の塩川鉄也議員は18日の衆院内閣委員会で、地方の低賃金構造を固定化し、地域間格差を拡大させる国家公務員の地域手当は廃止せよと追及しました。
塩川氏は、国家公務員の給与は地方公務員や独立行政法人、医療、教育、保育やその他民間など幅広い分野に影響を与え、人事院も影響範囲は少なくとも約570万人に及ぶと国会で認めていると指摘。国家公務員の地域手当が導入された2006年から、最低賃金の最高額と最低額の差が109円から200円以上に大きく拡大した推移を示し「地域手当の導入が地域間格差を拡大させたのではないか」とただしました。
平将明国家公務員制度担当相は「実際にはいろいろな要因がある」としつつ「地域手当が開始した時期を見ればそうした定量的な分析もできるだろう」と認めました。
塩川氏は、地域手当の級地区分を市町村単位から原則都道府県単位にする「大くくり化」に対し、埼玉、奈良など6県が合同で国に行った要請を紹介。東京都や大阪府などの大都市との格差が一層大きくなり保育士の確保が困難になるとして、保育士給与の格差改善を求めているとして「こうした声にどう応えるのか」と追及しました。
こども家庭庁の竹林悟史審議官は「2025年度の実施にこだわらず時間をかけて丁寧に議論していく」と答えました。
「議事録」
第216回臨時国会 令和6年12月18日(水曜日)内閣委員会 第4号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、この内閣委員会の所掌を所管する七大臣においでいただきました。いわゆる政治と金の問題についての政治姿勢についてお尋ねをいたします。
まず、国務大臣、副大臣及び大臣政務規範、いわゆる大臣規範についてお尋ねをいたします。
この大臣規範は、二〇〇一年に閣議決定したもので、組閣のたびに政務三役で確認をされてきているものであります。第二次石破内閣も確認をしております。
この大臣規範には、「パーティーの開催自粛」とありますけれども、どういう内容か、なぜこのような規範を決めたのか、この点について林官房長官からお答えを求めます。
○林国務大臣 この大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められたものでありまして、その中で、「政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する。」と規定をしておるところでございます。
○塩川委員 今お答えいただきましたように、国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するという点、また、そういう上で、大規模パーティーについては自粛をするとなっているわけであります。ポイントは、国民の疑惑を招かないようにということであります。
政治資金規正法では、政治資金パーティーの中でも収入が一千万円以上のものを特定パーティーとし、その名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の金額、対価の支払いをした者の数を記載することとなっております。
総務省にお尋ねをいたします。
この七人の大臣の方のパーティー収入がどうなっているか、直近の二〇二三年において、この七大臣につきまして、国会議員関係政治団体の政治資金パーティー収入の合計金額は幾らか、そのうち特定パーティーは何回開かれ、幾らだったのか、このことについて説明してください。
○笠置政府参考人 通告がございましたので、林官房長官、城内大臣、三原大臣、坂井大臣、赤澤大臣、平大臣及び伊東内閣府特命担当大臣の国会議員関係政治団体の令和五年分収支報告書を確認をいたしたところでございます。
まず、林官房長官でございますが、パーティー収入総額は一億四百十三万二千円、特定パーティーとして報告があったものは五件。
城内大臣につきましては、パーティー収入総額は五千五百四十六万三十円、特定パーティーとして報告があったものは三件。
三原大臣につきましては、パーティー収入総額は二千六百十三万円、特定パーティーとして報告があったものは一件。
坂井大臣につきましては、パーティー収入総額は二千四百五十万円、特定パーティーとして報告があったものは一件。
赤澤大臣につきましては、パーティー収入総額は二千百四十九万九千百七十五円、特定パーティーとして報告があったものは二件。
平大臣につきましては、パーティー収入総額は一千百十四万円、特定パーティーとして報告があったものは、なし。
伊東内閣府特命担当大臣につきましては、パーティー収入総額は一千四百二十三万五千円、特定パーティーとして報告があったものは一件との記載がそれぞれされているということでございます。
○塩川委員 それぞれ大きな金額があり、特定パーティーを何回も行っているということもそこから見て取れるところであります。
この収支報告書の数字で、分かれば教えてほしいのは、赤澤大臣なんですけれども、この赤沢りょうせい後援会のところで、いわゆる機関紙誌の発行その他の事業による収入、つまり政治資金パーティーのところですけれども、令和五年の八月十二日付の赤沢りょうせい君を励ます会の金額が八百六十一万九千九百四十五円になっているんですが、これが特定パーティーの欄にも記載されていまして、そちらには八百五十五万九千九百四十五円と、六万円ですが差があるんですけれども、これは何なんでしょうか。
○赤澤国務大臣 そこの点について御通告いただいていませんでしたので、私自身も今伺って、ちょっと不思議に思いますので、確認をしてお答えするようにしたいと思います。
○塩川委員 ちょっと記載が間違っているのではないのかと。(赤澤国務大臣「何か私もそんな気がしないでもないです、まあちょっと調べます」と呼ぶ)その点確認をしていただいて。
何よりも、こういった収支報告書そのものが、公開をすることによって、政治活動を国民の不断の監視と批判の下に置くという立場ですので、正確性が何より求められているという点について、是非確認をいただき、その内容について御連絡いただけないでしょうか。当委員会でも報告する機会があればしたいと思っております。
それで、その上でお尋ねしたいのが、まさに一千万円以上の特定パーティー、大規模なパーティーを複数回行っている方もいらっしゃいます。そういう点でいいますと、この座っている順番でと思いますが、七人の方に順番に、今後、大臣規範にのっとって大規模なパーティーの開催を自粛をするということを確約いただけますか。
○三原国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣規範等の趣旨を踏まえて適切に判断させていただきます。
○赤澤国務大臣 私も、三原大臣と同様で、私の政治資金パーティーの開催については、大臣等規範の趣旨も踏まえて適切に判断させていただきたいと思います。
○坂井国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣等規範の趣旨も踏まえて適切に判断をしてまいります。
○平国務大臣 私は大規模なパーティーを開いたことがありませんが、来年私は二十周年になるので大きなパーティーをと思いましたが、当然、大臣在任中は規範にのっとり行動をしたいと思います。
○城内国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣等規範の趣旨もしっかりと踏まえて今後適切に判断していく考えであります。
○伊東国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣等規範の趣旨も踏まえまして適切に判断をしてまいりたいと考えております。
○林国務大臣 私の政治資金パーティーの開催につきましては、大臣等規範の趣旨も踏まえて適切に判断してまいります。
○塩川委員 適切に判断ということですけれども、それが、特定パーティーのような大規模、一千万円以上のパーティーを本当にやらなかったのかというのは、皆さんの大臣の任期の最後のときにでも、質疑の機会があれば、是非とも改めて確認、ただしたいと思っております。
その上で、林官房長官なんですけれども、非常に金額が大きい。そもそも、パーティーでの収入が一億四百十三万二千円、特定パーティーは五回ということですけれども、昨年、二〇二三年におきましては、林官房長官は大臣の任にありました。二〇二三年の九月十三日までが外務大臣であり、十二月十四日以降は官房長官の任に就いております。このような、大臣の任に当たった時期、その間に三回、一月と四月と七月ですけれども、一千万円を超える特定パーティーを開いております。
大規模なパーティー開催は自粛するという大臣規範に反しているのではありませんか。
○林国務大臣 大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、自ら律すべき規範として定められたものでございます。
この大臣等規範に書いております、「政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なもの」に当たるか否かにつきましては、大臣等規範の趣旨を踏まえて各国務大臣等が適切に判断すべきものと考えております。
私が開催したもの、これは大臣就任前から続けてきた勉強会等でございまして、国民の疑念を招くようなものではなく、大臣等規範に抵触するものではない、そういうふうに考えております。
○塩川委員 そうはいっても、やはりポイントは、国民の疑惑を招くことがないようにするということであります。大臣の任に当たるときに一千万円を超えるようなパーティーを三回も繰り返している、こういうことについては国民の疑惑を招くのではありませんか。
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、大臣就任前から、したがって、大臣等の、政府におらないときも同じように続けてきた勉強会等でございますので、国民の疑念を招くようなものではない、大臣等規範に抵触するものでない、そういうふうに考えております。
○塩川委員 一千万円を超えるようなパーティー収入、その大半が企業、団体が購入するものというのは、例えば、稲田朋美議員が、予定をしていたパーティーを中止にして購入者に返金をした、その返金額を見ると、企業、団体の割合が八割だったというのが端的に示されていることだと思います。
特定の企業や団体からの多額のパーティー券購入というのが国民から疑惑を招くことになる、こういうことはこの間の裏金問題でも問われているところであって、そういう点でも、一千万円を超えるような大規模なパーティーについては、これは自粛をするというのは、大臣が行うべき最低限の責務ではないのかということを申し上げておきます。
改めて、官房長官、いかがですか。
○林国務大臣 御指摘はしっかり受け止めたいと思いますが、私の考えは先ほど申し上げたとおりでございます。
大臣等規範においては、自粛すべきパーティーについては特に定められた基準はなく、同規範の趣旨を踏まえて各国務大臣等が適切に判断すべきもの、そういうふうに考えております。
○塩川委員 まさに国民の声を受け止めて行うべきものであるといった点でも、国民の疑惑を招くような大規模なパーティーは自粛をするというのが最低限の責務だということを重ねて申し上げておきます。
もう一問皆さんにお尋ねするのが、パーティー開催に限らず、国民に疑惑を持たれないように、特に、所管する業界団体などから政治献金を受け取らない、所管する業界団体などからは政治献金を受け取らないということは確約できるでしょうか。
○三原国務大臣 政治献金については、これまでも関係法令等にのっとり適切に対応してきたところであり、今後とも引き続き適切に対応してまいります。
○赤澤国務大臣 御指摘の大臣等規範、これは、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められているものでありまして、こういうものも踏まえて、いずれにせよ、政治資金パーティーや政治献金については、これまでも関係法令等にのっとり適切に対応してきたところでございまして、今後とも引き続き適切に対応してまいりたいと思います。
○坂井国務大臣 これまでも関係法令等にのっとって、政治献金につきましては、適切に対応してまいりましたが、今後とも引き続き適切に対応してまいります。
○平国務大臣 政治献金につきましては、これまでも関係法令にのっとり適切に対応してきたところでありますので、今後とも引き続き適切に対応してまいります。
○城内国務大臣 私につきましては、政治献金につきましては、急遽、ちょっと時間が短かったんですが、チェックをいたしました。その結果、関係法令等にのっとり適切に対応してきたということが確認できました。今後とも引き続き適切に対応していく考えであります。
以上です。
○伊東国務大臣 政治資金パーティーや政治献金につきましては、これまでも関係法令にのっとり適切に対応してきたところであり、今後とも引き続きしっかりと適切に対応してまいります。
○林国務大臣 政治献金につきましては、これまでも関係法令等にのっとって適切に対応してきたところでございまして、今後とも引き続き適切に対応してまいります。
○塩川委員 関係法令に基づきという話が続きましたが、城内大臣のように改めてチェックされたという点は大事な点だと思いますけれども、それが実際どうかということは改めて検証が必要だと思いますし、関係法令に違反しているかどうかではなくて、やはり国民の目から、疑惑を招かないようにするということが大臣として一番求められていることであって、その立場でどう取り組んでいくのか、今後が問われるところでありますので、是非、通常国会の最後ぐらいにでも改めて御質問する機会があればと思っております。
政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、収支の公開を義務づけ、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としております。
こういった民主政治の健全な発達を軽んじるようなことが決してあってはならないということを申し上げ、また、個別の案件については別な機会でお尋ねをしたいと思います。
それでは、この後の質問に関わる平大臣以外の方はここで御退席いただいて結構です。
○大岡委員長 では、平大臣以外の方は御退席いただいて結構です。
○塩川委員 それでは、平大臣に、この前の内閣委員会でお尋ねをしました、地域手当に係る賃金の地域間格差の問題についてお尋ねをいたします。
石破内閣が十一月に閣議決定した総合経済対策では、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図るとしております。
そこで、国家公務員の地域手当の問題であります。
国家公務員の給与が地域に与える影響は大変大きなものがあります。
私が二〇二二年に人勧が影響を及ぼす労働者数を質問した際に、人事院は、地方公務員や独立行政法人など約三百七十万人、社会福祉関係四十三万人、教育関係の幼稚園や認定こども園約二十三万人、民間病院百三十六万人、合計約五百七十万という数字を出しました。ほかにも、私立学校や保育士などにも影響を与えるものです。研究者の試算では、人事院勧告は約九百万人の賃金に影響を与えると言われております。民間企業の中にも、それぞれの地方の公務員給与を参考にしているところも当然あります。
平大臣にお尋ねしますが、このように、賃金、給与に対して人勧の影響力は極めて大きいのではないのか、この点についてお尋ねします。
○平国務大臣 お答え申し上げます。
地域手当導入を機に、最低賃金の地域間格差が拡大しているのではないかというお尋ねだと思います。
地域手当は、各地域における民間賃金水準をその地域に勤務する国家公務員の給与へ的確に反映させる趣旨のものであり、本年の人事院勧告で示された地域手当の見直しは、その趣旨を踏まえたものであると認識をしています。
一方で、地域別最低賃金は、所管外ではありますが、地域における労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められなければならないものとされており、地域手当とはその趣旨、目的や、決定方法を異にするものであると認識をしています。
○塩川委員 人勧が民間も含めて多くの労働者に影響を及ぼすものとなる、その点についての認識はいかがでしょうか。
○平国務大臣 人事院は、その専門性と、あと、様々な地域経済の状況、民間企業の動向などを踏まえた上で勧告を出していますので、ほかの賃金決定においてはそれなりの影響があるだろうとは思います。
○塩川委員 影響を及ぼすということであります。
それで、資料を配付いたしました。これは最低賃金の最高額と最低額の推移でありますけれども、最高額は当然東京ですけれども、低い方は、各地方それぞれ、その都度別な県だったりしているところであります。
二〇〇六年のときに百九円だった差が、二〇一〇年には百七十九円、二〇一三年に二百五円と、ぐっと開いてきております。この二〇〇六年に地域手当がスタートをしているということで、地域手当の導入が地域間格差を拡大させたんじゃないのかと。先ほどもちょっとお答えいただきましたけれども、改めて、このグラフなども見ていただいて、いかがですか。
○平国務大臣 このグラフを拝見する限り、開いているということと、地域手当が開始した時期と、起点にして見れば、こういった定量的な分析ができるんだろうと思いますけれども、実際の相関関係というか、まあ、相関関係じゃないですね、実際いろいろな要因がありますので、一概にそれが原因ということも言い切れないと思います。
○塩川委員 ただ、やはり、地方と、この最低と最高の差が開いているという問題について、それはなぜなんだということについてきちんと分析する必要がありますし、冒頭言いましたように、総合経済対策では地域間格差の是正を図ると言っているわけですから、そういった地域間格差を拡大をする要因としてこのような地域手当があるのではないのか、こういうことも念頭に、しっかりとした調査分析を行うことは必要だと思いませんか。
○平国務大臣 一方で、地域経済を活性化させて地域賃金、地域での賃金を上げていくというのは極めて重要で、所管ではありませんが、地方創生二・〇でもそういう取組が行われていくんだろうと思います。
さらに、人事院勧告も、今まで賃金が上がらなかった世界から、インフレ経済にもなりつつあり、三年連続で大幅な賃上げが民間で実施されていることを考えれば、独立機関でありますので余り踏み込んだ発言はできませんが、私は、そういった諸事情も考えて、地域手当のみならず、フォワードルッキングで分析をし、勧告をしていく必要が出てくるかもしれない、そういう問題認識は持っております。
○塩川委員 こういった地域手当が地域間格差を、拡大を固定化をしてきたのではないのか、こういった観点での分析は必要だと。是非、人事院にも声をかけてもらってということを含めて、対応を求めたいと思います。
このグラフの最後のところにある二〇二四年でも、最高と最低の差が二百十二円というのが、格差としては一八・二%ということで、この点で地域手当の二〇%と符合しているというのは偶然ではないのではないのか、こういったことも指摘をしたいと思いますし、公務員の地域手当が民間の賃金も押し下げる、そういう役割も果たしていた、こういったことについてもしっかりと見ておくことが必要ではないかということです。
そもそも、地域手当の導入というのが、公務員の人件費削減を目的に行われてきたという経緯があります。俸給表水準を平均四・八%程度引き下げて、都市部には手当を上乗せするというもので、地方で働く国家公務員や地方公務員に重いコストカットを押しつけてきたものであります。
松本剛明前総務大臣は、今年九月の記者会見で、地域手当というのは、当時、コストカット最優先みたいな感じの時期につくられた仕組みだと思っておりますと述べております。平大臣も同様の認識でしょうか。
○平国務大臣 人事院勧告は、公務員の労働基本権が制約されている関係から、代償措置として行われている、そういった中で、国家公務員の適正な処遇の確保と同時に国民の理解を得る妥当な手法だということで定着をしているものであります。
地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に公務員の給与が高いのではないか等の議論があった中で、各地における民間賃金水準をその地域に勤務する国家公務員の給与へ的確に反映させるために導入をされたものと認識をしています。
○塩川委員 地域間格差をそういう形で公務員について固定化をしたということが、結果として民間にも反映をした、それが地域間格差を拡大する悪循環につながっているんじゃないのか、こういったことも含めてしっかりと見ておくことが必要であろうと思っております。
そういう点でも、コストカットというのが背景にあったというのはやはり真摯に受け止めて、今、本当に賃上げを行わなければならないときに、こういった総人件費抑制方針そのものを転換することが必要だということを申し上げておきます。
このような地方では、地域手当に引っ張られて自治体職員の賃金も民間の賃金も低く抑え込まれた、その結果、都市部への人材流出が加速し、公務員や保育などの人材確保が難しくなっている、こういった点についても、真摯にその問題を受け止めて、対応が求められていると思います。
その上で、保育士の問題を先日に続いてお尋ねをいたします。
この間、私の地元の埼玉県だけではなくて、千葉県、神奈川県、奈良県、和歌山県、佐賀県が、六県合同で国に対し、保育士給与の地域格差改善を求める要望書を出しております。週明けにもまた出されるということも聞いております。地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みを廃止していただきたいというのがこのような地方の声であります。
こども家庭庁にお尋ねをいたします。
地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みは廃止してほしいという声にどう応えるのか。
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。
保育につきましては、市町村に実施義務が課されており、民間施設においても公立施設と同水準の保育が提供できるように、その公定価格の地域区分につきましては、公務員の地域手当における地域区分に準拠することを基本としながら、ほかの社会保障分野の制度との整合性を踏まえて改正をしてきているところでございます。
本年八月に示された令和六年の人事院勧告の内容をそのまま仮に当てはめた場合には、都道府県単位に広域化することで、県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる、そういう面もある一方で、先生御指摘のとおり、県外の隣接する市町村との差が現行よりも拡大することとなる、こういったことについて御懸念の声を私たちのところにもたくさんいただいているところでございます。
こうしたことも踏まえつつ、自治体を始めとする関係者の意見を伺い、ほかの社会保障分野の動向なども注視をしながら、引き続き丁寧に議論を進めていきたい、検討していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 これまでの答弁の中で、実施の時期も含めて引き続き丁寧に議論を進めていくということですけれども、この実施の時期というのは、何か定めるものはあるんですか。
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。
公務員の人件費の制度と、保育の制度あるいは介護保険などほかの社会保障分野もございますけれども、完全に同じ制度ではありませんので、実施時期についても完全に一致させなきゃいけないというものではなくて、過去もそういう、公務員の人事院勧告が出てから必要な補正措置などを行って、関係者の合意を取りつつ実施に移してきたところでございます。
今回につきましても、様々な御懸念が寄せられているところでございますので、令和七年度の実施にこだわらず、時間をかけてじっくり丁寧に検討してまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 自治体から出されている、地域手当の支給率に基づいて公定価格に差を設ける仕組みを廃止していただきたいというのを正面から受け止めた改善策を求めて、質問を終わります。
私は18日の衆院内閣委員会で、所管7閣僚の政治資金パーティーと企業献金についてただしました。
歴代政権は「大臣規範」を定め、国民の疑惑を招く大規模な政治資金パーティーの自粛を要求。政治資金規正法は収入が1000万円以上の「特定パーティー」についてはさらなる情報開示を規定しています。
私は7氏に大規模政治資金パーティーを自粛し、所管する業界団体等から政治献金を受け取らないと確約するよう要求。7氏は一様に法令等にのっとり適切に対応すると繰り返すだけでした。私は「国民の目から疑惑を招かないようにすることが大臣として一番求められている」として引き続き取り上げると述べました。
2023年の政治資金収支報告書によれば7人中6人が特定パーティーを開催。中でも林芳正官房長官は5回も「特定パーティー」を開催し、収入は合計9084万円に上り、外相当時も特定パーティーを3回開催しています。大臣規範違反ではないかと私がただすと、林氏は「規範に基準はなく各大臣の判断だ」「大臣就任以前から開催しているもので国民の疑惑を招くものでも規範に抵触するものでもない」と開き直りました。
私は「裏金問題でも特定の企業・団体からの多額のパーティー券購入が国民の疑惑を招いた。1000万円を超える大規模なパーティーを自粛するのは大臣の最低限の責務だ」と主張しました。
私は、赤沢亮正経済再生担当相の後援会の収支報告書では、23年8月開催のパーティーの収入額が同じ収支報告書の中で6万円の差異があるほか、1000万円を超えていないのに特定パーティーとして記載していると指摘しました。
赤沢氏は質疑後、「6万円は寄付として受け取っていたものを間違ってパーティーの方に入れてしまっていた」「特定パーティーとして記載したのは地元秘書の事務的なミス」と不備を認め、19日昼に選管に届け出ると私に伝えました。
政治資金規正法改定を含む「政治改革」関連3法案が賛成多数で可決しました。日本共産党は立憲民主党など5会派と共同提出した「政策活動費」廃止法案に賛成。自民党提出の政治資金規正法改正案と国民民主党と公明党が出した、第三者機関設置法案に反対し、私が討論しました。
私は討論で「この臨時国会で行うべきは、総選挙での国民の審判に応えた自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃だ」「政治計画の根幹の企業・団体献金の禁止こそ国民の声だ。自民党は企業・団体献金に固執し、国民の声に耳を貸そうとしていない」と批判しました。
政治資金を支える「国民の浄財」である国民個人の政党への寄付は「国民固有の権利」である一方、企業・団体献金は本質的に賄賂であり、営利が目的の企業が巨額の金の力で政治に影響を与えれば、政治は大企業、財界にむけたものになると断罪しました。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相いれず、国民の参政権の侵害だとして、企業・団体献金は全面禁止し、「政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」の二つの抜け道をふさぐよう求めました。
私は、政治資金は「国民の不断の監視と批判の下に」置くべきであり、第三者機関で「監視」するなど「隠れ蓑」でしかないと批判しました。
私は、自民党の修正案が外国人・外国法人等によるパーティー券購入禁止としながら「日本法人で5年以上上場している外資系企業」を禁止の対象から除外し温存したことは「断じて容認できない」と批判しました。
「政党助成金をペナルティとして利用する制度の1年後の創設も認められない」と述べ、「企業・団体献金は禁止して個人献金を中心とし、政党助成金を廃止することが金権腐敗政治の一掃となる」と断じました。
以下、討論の全文です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本共産党を代表して、討論を行います。
この臨時国会で行うべきは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。
政治改革の根幹は、企業・団体献金の禁止です。これこそ、国民の声ではありませんか。自民党は企業・団体献金にあくまで固執し、国民の声に耳をかそうとしていません。
政治資金は、主権者である「国民の浄財」で支えられるものです。国民一人ひとりが、自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権・投票権と結びついた「国民固有の権利」です。
一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがありません。営利を目的とする企業が、巨額のカネの力で政治に影響をあたえれば、政治は大企業・財界に向けたものになってしまうことは明らかです。
選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するものです。
石破総理をはじめ自民党は、1970年の最高裁判決を持ち出し、企業献金を正当化しますが、この判決は企業・団体献金の弊害を認め、その対策は「立法政策にまつべき」と述べており、企業・団体献金を禁止する立法を否定していません。
今なお、企業・団体献金に固執するのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねてきた議論を無視するものです。
いまこそ、企業・団体献金を全面禁止し「政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」という二つの抜け道を塞ぐことこそ、行うべきです。
次に、法案について述べます。
国民・公明提出の第三者機関の設置法案は、反対です。
政治資金は「国民の不断の監視と批判の下に」置くべきものです。政治資金の収支をチェックするのは第三者機関ではなく国民です。
現行の「政治資金監査」制度の導入後も、事件・問題が相次ぎ、収支報告書の形式上の適正すら確認できていないのが実態です。“お墨付き”を与えるだけの監査制度を残し、さらに屋上屋を重ねて、第三者機関で「監視」するなど隠れ蓑でしかありません。
この間の政治資金の公開を後退させる改悪を行ったまま、「透明性を確保」というのは、まやかしです。収支報告書は公的に永久に残し、速やかに、そのまま、国民に公開することこそ徹底すべきです。
また、第三者機関の提言機能は、政治資金に関するルール作りの“丸投げ”であり、看過できません。
自民提出の法案・修正案は、使途が不明瞭な「政策活動費」を廃止し「公開方法工夫支出」の項目を削除しましたが、重大な問題点が残っています。
外国人・外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、「日本法人で5年以上上場している外資系企業」を「特例上場日本法人」と規定して、禁止の対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わると言いながら、献金欲しさに例外を作るものです。特例上場日本法人に、献金も、パーティー券購入も、温存したことは、断じて容認できません。
また、政党助成金をペナルティとして利用する制度の1年後創設も、認められません。政党助成金制度をめぐっては、当委員会の審議でも、収入の7割から8割を政党助成金に依存していることが、問題となりました。政党のあり方が問われています。政党は、何よりも国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくることが基本でなければなりません。いま行なうべきは、政党助成金の利用ではなく、廃止の議論です。
最後に、企業・団体献金は禁止して個人献金を中心とし、政党助成金を廃止することが金権腐敗政治の一掃となると申し述べ、討論を終わります。
「政治改革」関連3法案 衆院通過/「政策活動費」廃止法案に賛成/塩川議員が討論/本会議
政治資金規正法改定を含む「政治改革」関連3法案が17日の衆院本会議で賛成多数で可決しました。日本共産党は立憲民主党など5会派と共同提出した「政策活動費」廃止法案に賛成。自民党提出の政治資金規正法改定案と国民民主党と公明党が出した、第三者機関設置法案に反対し、塩川鉄也国対委員長が討論しました。(関連2、討論要旨4面)
塩川氏は討論で「この臨時国会で行うべきは、総選挙での国民の審判に応えた自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃だ」「政治改革の根幹の企業・団体献金の禁止こそ国民の声だ。自民党は企業・団体献金に固執し、国民の声に耳を貸そうとしていない」と批判しました。
政治資金を支える「国民の浄財」である国民個人の政党への寄付は「国民固有の権利」である一方、企業・団体献金は本質的に賄賂であり、営利が目的の企業が巨額のカネの力で政治に影響を与えれば、政治は大企業・財界にむけたものになると断罪しました。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相いれず、国民の参政権の侵害だとして、企業・団体献金は全面禁止し「政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」の二つの抜け道をふさぐよう求めました。
塩川氏は、政治資金は「国民の不断の監視と批判の下に」置くべきであり、第三者機関で「監視」するなど「隠れみの」でしかないと批判しました。
塩川氏は、自民党の修正案が外国人・外国法人等によるパーティー券購入禁止としながら、「日本法人で5年以上上場している外資系企業」を禁止の対象から除外し温存したことは、「断じて容認できない」と批判しました。
「政党助成金をペナルティーとして利用する制度の1年後の創設も認められない」と述べ、「企業・団体献金は禁止して個人献金を中心とし、政党助成金を廃止することが金権腐敗政治の一掃となる」と主張しました。
政治改革に関する法案/衆院本会議/塩川議員の討論(要旨)
「しんぶん赤旗」12月18日・4面より
日本共産党の塩川鉄也議員が17日の衆院本会議で行った政治改革に関する法案に対する討論(要旨)は次の通りです。
臨時国会で行うべきは総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。政治改革の根幹は企業・団体献金の禁止です。これこそ国民の声です。
政治資金は、主権者である「国民の浄財」で支えられるものです。国民一人ひとりが、自ら支持する政党に寄付することは主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権・投票権と結びついた「国民固有の権利」です。
一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。営利を目的とする企業が巨額のカネの力で政治に影響を与えれば、政治は大企業・財界に向けたものになります。
選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害します。今なお企業・団体献金に固執するのは国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねてきた議論を無視するものです。
企業・団体献金を全面禁止し「政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」という二つの抜け道をふさぐことこそ必要です。
国民・公明提出の第三者機関の設置法案に反対です。政治資金は「国民の不断の監視と批判の下に」置くべきです。政治資金の収支をチェックするのは第三者機関ではなく国民です。現行の「政治資金監査」制度の導入後も事件・問題が相次ぎ、報告書の形式上の適正すら確認できていません。お墨付きを与えるだけの監査制度を残し、屋上屋を架して、第三者機関で「監視」するなど隠れみのでしかありません。収支報告書は公的に永久に残し速やかに、そのまま国民に公開することこそ徹底すべきです。
自民提出の法案・修正案は、使途が不明瞭な「政策活動費」を廃止し「公開方法工夫支出」の項目を削除しましたが、重大な問題点が残っています。外国人・外国法人などによるパーティー券購入を禁止としながら「日本法人で5年以上上場している外資系企業」を「特例上場日本法人」と規定し、禁止対象から除外しています。外国人からの献金は国家主権に関わると言いながら、献金欲しさに例外をつくるものです。
政党助成金をペナルティーとして利用する制度の1年後創設も認められません。委員会審議でも収入の7~8割を政党助成金に依存していることが問題となりました。政党のあり方が問われます。政党は、国民の中で活動し、その活動資金をつくることが基本です。いま行うべきは政党助成金の利用ではなく、廃止の議論です。
私はそもそも今回の裏金事件は公党である自民党ぐるみの問題であり、90年代の規正法改定当事の「公党ならば大丈夫」との主張は「成り立たない事態だ」と指摘しました。
さらに90年代の改定で、政党・政治資金団体に限り企業・団体献金をうけられるよう、献金の受領者は政治家個人を禁止し、政党に限定しました。こうした改定の理由を私に問われた小泉進次郎議員は「選挙や政治活動を(政治家個人ではなく)政策・政党本位にするという考えだ」と答弁しました。
これに対し私は、リクルート事件や佐川急便事件などの金権腐敗汚職事件を一掃してほしいという国民の声を受けた改定だと指摘。そのうえで、自民党は当時「政治家個人であれば企業との癒着が問われるが、公党であればお金に左右されることはない」などとしたが、「『政党支部への献金』という形で、政党支部の支部長である政治家個人が多額の献金を受け取れる抜け道を作ったことが問題だ」と述べ、この抜け道をふさがなければならないと主張。政治資金規正法の企業・団体献金の規制の経緯を振り返り、自民党と企業との癒着の歴史と実態を追及しました。私は、政府の審議会においても繰り返し「企業・団体献金の禁止」「政治資金は個人献金に限る」と答申してきたことに触れ、政治資金規正法は1948年の制定以来、企業と自民党のさまざまな贈収賄事件を受け、献金に「量的規制と質的規制」を加えてきたと指摘。75年の改正では、補助金等を受けている会社や赤字会社、外国法人等からの献金を禁止し、献金額の上限を規定しました。
私は「規制措置の積み重ねが企業・団体献金による腐敗と癒着の実態を示している」と強調。企業・団体献金の全面禁止に向かうことが必要だと述べ、「企業献金は禁止せず透明性を高める」という自民党の主張を批判しました。
90年代の「改革」成り立たず/衆院政治改革特/塩川議員が指摘
日本共産党の塩川鉄也国対委員長は17日、衆院政治改革特別委員会で、そもそも今回の裏金事件は公党である自民党ぐるみの問題であり、1990年代の政治資金規正法改定当時の自民党の「公党ならば大丈夫」との主張は「成り立たない事態だ」と指摘しました。
90年代の改定では、政党・政治資金団体に限り企業・団体献金を受けられるようにし、政治家個人への献金を禁止。こうした改定の理由を塩川氏に問われた小泉進次郎議員は「選挙や政治活動を(政治家個人ではなく)政策・政党本位にするという考えだ」と答弁しました。
これに対し塩川氏は、リクルート事件や佐川急便事件などの金権腐敗汚職事件を一掃してほしいという国民の声を受けた改定だと指摘。その上で、自民党は当時「政治家個人であれば企業との癒着が問われるが、公党であればお金に左右されることはない」などとしたが、「『政党支部への献金』という形で、政党支部の支部長である政治家個人が多額の献金を受け取れる抜け道をつくったことが問題だ」と述べ、この抜け道をふさがなければならないと主張しました。
塩川氏は、政治資金規正法の企業・団体献金の規制の経緯を振り返り、自民党と企業との癒着の歴史と実態を追及しました。政府の審議会においても繰り返し「企業・団体献金の禁止」「政治資金は個人献金に限る」と答申してきたことに触れ、政治資金規正法は48年の制定以来、企業と自民党のさまざまな贈収賄事件を受け、献金に「量的規制と質的規制」を加えてきたと指摘。75年の改正では、補助金等を受けている会社や赤字会社、外国法人等からの献金を禁止し、献金額の上限を規定しました。
塩川氏は「規制措置の積み重ねが企業・団体献金による腐敗と癒着の実態を示している」と強調。企業・団体献金の全面禁止に向かうことが必要だと述べ、「企業献金は禁止せず透明性を高める」という自民党の主張を批判しました。
「議事録」
第216回臨時国会 令和6年12月17日(火曜日)政治改革に関する特別委員会 第7号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
最初に、今日は政治資金規正法の企業・団体献金の規制に係る歴史的な経緯について確認をしたいと思っております。
自民党の提出者に伺います。
政治資金規正法は、一つは、政治資金の収支の国民への公開の徹底を図るということと、もう一つに、政治資金の授受の制限措置が置かれております。この二つ目の点について、企業・団体献金に対する制限措置として、献金先の制限、献金の量的制限、献金の質的制限というのが行われてきたところであります。
一九四八年に政治資金規正法を制定して以降、企業・団体献金の規制に関しどのような法改正が行われてきたか。
戦後、昭和電工事件や造船疑獄などがあり、一九六一年、当時の池田勇人総理の諮問を受けて、第一次選挙制度審議会は、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し、寄附をすることは禁止すべきものであると答申をしております。
六三年の二次審においても、選挙資金及び政治資金についての寄附は個人に限る、会社、労働組合その他の団体からの寄附は禁止するという第一次審議会の答申を再確認するものとすると答申をしております。
さらに、黒い霧事件もあって、六七年の五次審では、政党はおおむね五か年を目途として個人献金と党費によりその運営を行うと答申をしております。ようやく企業・団体献金に量的規制や質的規制が盛り込まれたのが、七五年の改正であります。
そこでお尋ねしますが、この一九七五年の法改正で、企業・団体献金に対し、補助金等を受けている会社や赤字会社や外国法人等からの献金禁止などの質的制限を加えた、その理由は何でしょうか。
○小泉(進)議員 今回、私、衆法第六号の提案者としてこの場にいますので、今御指摘の一九七五年、昭和五十年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありませんが、今の質的制限ということについて言えば、質的制限を含め政治資金の授受に関する規制については、政治献金に節度を持たせようとするものであるとされていると承知をしております。
○塩川委員 節度を持たせるものであるということですが、この逐条解説は皆さんも御承知のところだと思いますけれども、政治資金規正法の逐条解説におきましては、補助金等や出資等を受けていることにより国又は地方公共団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものだとし、また、株主に対する利益配当もできないという経営状態にあるにもかかわらず、政治活動に関する寄附をすることを許容するのは適当でないこと。過去の事例から見て、このような赤字会社が寄附を行うことについては疑惑がつきまといがちなこと等の理由により、不明朗な寄附がなされることを未然に防止をする。さらには、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨。
このように、企業・団体献金が、不明朗な政治活動につながるおそれがあり、疑惑がつきまとう、さらには外国勢力などの影響を受けることについて未然に防止をする、こういった措置として質的制限が行われた、それが理由だった、その点は否定されませんね。
○小泉(進)議員 今丁寧に塩川先生が御説明されたことを端的にお答えをすると、先ほど私が御説明をさせていただいたとおり、政治資金の授受に関する規制については、政治献金に節度を持たせようとするものであるという私の答弁も、あながち、先ほどの御丁寧な解説ともそこまでそごはないものかなと思っております。
○塩川委員 否定をされませんでした。
不明朗な政治活動につながるおそれがある、疑惑がつきまとう、こういうところに質的制限の理由、こういった法的措置を取る、今まで許されていたものを法的に規制をするということが行われてきたのが、この歴史の経緯の一つであります。
また、この一九七五年の法改正では、企業・団体献金に上限を設ける量的制限を加えておりますが、その理由は何でしょうか。
○小泉(進)議員 これも、衆法第六号の提案者としていますので、一九七五年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。
なお、今の御指摘の量的制限を含め、政治資金の授受に関する規制については、同じく政治献金に節度を持たせようとするものであるとされていると承知をしております。
○塩川委員 これまでも企業・団体献金でいろいろ議論してきたのに、この辺になるとお答えできないような趣旨というのは、率直に言って、いかがかなと思いました。
節度の話をされましたけれども、同様に逐条解説を見ますと、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、このような量的制限を図るとしております。この巨額の企業・団体献金が政治の腐敗や癒着に結びつきやすいというのが理由だったわけであります。
その後、ロッキード事件やリクルート事件があり、九〇年の第八次審でも、将来の姿としては、政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申をしております。
そこでお尋ねしますが、一九九四年の法改正は、政治、政党資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止をいたしました。このように、企業・団体献金の受領者、献金先を制限した理由は何でしょうか。
○小泉(進)議員 これも、今歴史的経緯をたどっておりますけれども、衆法第六号の提案者としてこの場にいますので、一九九四年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。
今御指摘の点については、端的にお答えをすると、選挙や政治活動が、政策本位、政党本位という方向にしていこう、こういった考え方の下だと考えております。
○塩川委員 個人ではなく政策本位、政党本位ということでしょうかね。
○小泉(進)議員 今申し上げたとおり、政党本位の選挙制度、政治活動、こういった形にしていかなければならないという考えの下でなっていると思います。
○塩川委員 個人でなく政党本位にするというその趣旨はどのように受け止めておられますか。
○小泉(進)議員 政党本位にする趣旨でありますか。その当時、九四年、まさに総総合意といったこともありますけれども、やはり、一連の様々な事案を受けて、今後は政党が中心となった政治活動を国民の皆さんの監視の下でやっていかなければならないという考えの下で定められた、決められたことだと思っております。
○塩川委員 政治家個人が受けるのを制限しようというところから、政党中心、政党本位という話が出てくるわけですが、政治家個人が献金を受けるのを制限をするというのはなぜなのか。
○小泉(進)議員 これは、選挙制度の改革もあったと思います。中選挙区から小選挙区ということになって、今の選挙の結果でも分かるとおり、やはり政党がまた、一歩踏み込んで言えば、かなり党首の、党の代表の力というものが小選挙区にとっては物すごく強くなったわけですよね。そういった政党の力、党首の力というところと合わせて、この選挙活動、政治活動というものは、政治資金も含めて政党本位であるべきだという流れの中ではないでしょうか。
○塩川委員 背景にはリクルート事件があり、佐川急便事件等々があり、まさに個別の政治家と特定企業との癒着の問題があったので、政治家個人が献金を受けることはやはり癒着の批判を免れないということの中から規制をする、その流れで政党中心に、政策中心にということが出てきたわけであります。
この九四年の法改正も、おっしゃっておられるように、政治資金の調達を政党中心とするためということも逐条解説で触れております。併せて、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということが挙げられているわけです。
まさに、リクルート事件、佐川急便事件、こういう金権腐敗汚職事件を一掃してくれという国民の声に応える、率直に言えば、我々とすれば、その点をすり替えて政治家個人としたということ自身にその限界があると考えておりますが、この政治と金をめぐる国民世論の厳しい批判が献金の制限、献金先の制限の理由だったということを改めて確認をしたいと思います。
その五年後に、九九年の法改定で、資金管理団体の企業・団体献金を禁止をする、受領者を制限をする、その理由についてはいかがでしょうか。
○小泉(進)議員 九四年のことですか。(塩川委員「九九年」と呼ぶ)九九年。そこは通告が抜けているところ、この七番ですね。九九年、ちょっと待ってくださいね。
○渡辺委員長 速記をちょっと止めてください。
〔速記中止〕
○渡辺委員長 速記を起こしてください。
小泉君。
○小泉(進)議員 済みません。ありがとうございました。ちょっと抜けていまして。
九九年は、まさにこの九四年からの見直し規定、こういったことの意味で、九四年から九九年の五年後だと思います。
これは委員会の中でも私も何度か言及をさせていただいておりますが、この五年後の見直しというのは、企業・団体献金の禁止ではなくて、五年後に、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附の在り方について見直しを行うものとするというふうになっていますので、時々言われている、禁止を合意をしたとかそういったことではなく、見直しだというふうに理解をしています。
○塩川委員 私も別にそういうことを言っているわけじゃありません。歴史的にこういう企業・団体献金を規制、制限をする、それがどういうことを背景に行われてきたのかの確認をしているわけで、この九九年の法改定によって、その際にも、逐条解説に立ち返れば、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということでの措置を行った。
ですから、九四年と同趣旨の点です。もちろん政党中心にという話と同時に、やはり国民の厳しい、金権腐敗汚職事件、こういうものを一掃してほしいという声の中で行われてきたものであります。我々はその点が不十分だと言ってきたわけですが。
つまり、政治家個人だと癒着が問われるけれども、公党であれば、いわば公の党として、そんなにお金に左右されることがない、大丈夫なんだというのが趣旨だったわけですけれども、しかし、その当時も議論になったんですが、政党に対しての企業・団体献金については、政党支部という格好で、実質その支部長である政治家個人に多額の企業・団体献金が受け取れるような仕組みとなっている。それがまさに、政治家個人の癒着が問われているにもかかわらず、抜け道となるようなものをつくったことが問題だ、こういうのを塞げということを言ってきたわけですし、今、そもそもこのような公党である自民党が、今回のように裏金問題でいえば、有罪となった三つの派閥だけで自民党の議員数の過半数ですし、それ以外の疑惑の派閥も含めればもう多数がまさに自民党ぐるみの問題だったという点でも、公党なら大丈夫という理屈がそもそも成り立たない事態にあるということを言わざるを得ません。
そこで、このように歴史的な経緯を振り返ってみると、企業、団体の献金というのが、不明朗な政治活動の疑惑がつきまとう、外国勢力の影響、腐敗、癒着、政治と金の是正を求める国民世論との批判があったから、このような措置を行ってきた。
お尋ねしますけれども、このように、金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止するということで、企業・団体献金の規制を行ってきたわけであります。このような立法府における企業・団体献金禁止の議論の積み重ねというのをどのようにお考えですか。
○小泉(進)議員 まず、今、塩川委員が前段で、不記載事件と、この企業・団体献金の問題とをつなげてお話しされますが、これは直接の関係ではありません。やはり自民党の今回の一件は不記載が問題で、そして派閥によるパーティーのところからですから、我々自民党としては派閥のパーティーはもう禁止という形にしてあります。
その上で、今、要は政治と金を断ち切るというふうに塩川委員はおっしゃいますけれども、大事なことは、不透明なお金の流れを断ち切るということだと思っています。ですので、我々は政策活動費の廃止というものも、今までだったら自民党の幹事長に約十億円年間で入る、使い道がよく分からない、こういったことはもう全廃をしよう、そして公開を高めるためにはデータベースも活用して、今回新しく構築をして、国民の皆さんが検索しやすい環境をつくろうということであります。
ですので、今、この企業・団体献金などで、もうとにかく政治に入ってくる金を断ち切るということの結果、御党のように機関紙収入で九割で立っているという政党がほとんどだったら、私は、それは成り立つのかもしれませんが、自民党、立憲民主党、国民民主党、維新含めて、政党交付金。
仮に、立憲さんが言っているように、企業・団体献金全廃といったときに、立憲さんも維新さんも、やはり税金丸抱えの一本足になりかねないわけですよね。それで、かつて挑戦をしたけれどもやはり集まらないから、もう一回、企業・団体献金を受け取ろうという歴史を踏まえると、今度、全部を断ち切ってしまう前に、本当に、組織それぞれ、政党それぞれの収入の在り方、そして成り立ちの違い、こういったことも含めて議論する必要があるのではないかなと、改めて今の歴史を振り返っても私は感じております。
○塩川委員 政治資金については、基本は個人献金中心にしていくか、その点がやはり問われているわけで、やはり主権者である国民にその財政を依拠することが政党の活動の基本なんだ、ここをやはりどう貫くのか、その実践の積み重ねが実際にその活動に反映をしていく。それを安易に企業・団体献金に頼れば、そういう道に行くこともありませんし、政党助成金という税金に頼ればそうならないというのはあるわけで、そういう点でも、政党として国民に向き合う、国民のまさに代表としての活動を行うときに、個人献金中心の取組をどう進めていくのかが必要だということ。
裏金の問題について不記載の問題ですとおっしゃるんですけれども、そもそも、でも裏金となっている、不記載であれば表に見えないお金なので、これは裏金だと。裏金について言えば、その原資をたどればパーティー券の購入の資金で、それそのものが、まさにその大半が企業、団体からの購入だと。まさに形を変えた企業・団体献金。その穴を塞げということを我々が求めてきたわけであります。
そういった取組を行っていくことこそ必要なときに、ずっとつらつら聞いてきましたけれども、最後にお尋ねしますが、この企業・団体献金の規制措置の積み重ねがずっと行われてきているわけです。こういった規制措置の積み重ねそのものが、企業・団体献金による腐敗や癒着の実態を示しているものではありませんか。
○小泉(進)議員 先ほど塩川委員から、企業、団体によるパーティー券購入は形を変えた企業・団体献金だという御指摘が、先日もありましたけれども、今回、我々が指摘をしているのは、立憲民主党さんの言う政治団体を除くとなっている部分も、労働組合関係政治団体がパーティーを開催をして、そして……(発言する者あり)パーティーを開催していますよ。これは明らかですよ。組合がパーティーを開催していますから。
ですから、これは、塩川先生の定義でいえば、この労働組合が開催をしているパーティーも形を変えた企業・団体献金と言えるということですよね。まあ、私は質問権がないので、そうだと思っています。
その上で、今の献金の歴史、このことを鑑みれば、やはり、個人の献金を促していくという方向性に異論がある党はないと思います。しかし、それは、一方で、そんなにすぐに、仮に控除を引き上げてもすぐに増えるというのはなかなか現実問題としては難しいということも、うなずいている野党の先生方もいるとおり、これはなかなか難しいというのは分かっているはずですよ。
ですから、やってみて禁止してみて駄目だったら、かつての民主党のようにもう一回撤回をして受け入れるんですかと。それよりも、まずは各党で一致するところから公開を高めて、幅広い原資によって成り立つ政党を志向するのは、決して自民党だけが考えていることではなくて、本来であれば、立憲民主党さんや維新さんだって国民民主党さんだって、税金丸抱えの政党交付金一本でということは考えていないんじゃないでしょうか。
このような議論を冷静に積み上げることが大事だと思っております。
○塩川委員 この企業・団体献金の腐敗、癒着の実態こそしっかりと見定めるべきだ、そこにそもそも禁止の大本の議論があるわけであります。
企業・団体献金の禁止じゃなくて透明性、公開と言うんだけれども、この間、政治資金収支報告書の要旨公表の義務の削除とか、要旨公表期限の延長とか、収支報告書の情報公開請求の制限など、公開の改悪を行ったまま透明性を高めるというのは全く矛盾をしている、こういったことを最後に指摘をし、こういう議論は是非引き続きやって企業・団体献金の禁止に向かっていく、そのために引き続き取り組んでいきたいと思います。
質問を終わります。
○塩川委員 日本共産党を代表して、討論を行います。
まず、今日の採決に反対であります。審議は尽くされておりません。今国会を延長してでも議論を続けるべきです。
この臨時国会で行うべきは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。
政治改革の根幹は、企業・団体献金の禁止の実現です。これこそ国民の声ではありませんか。自民党は企業・団体献金にあくまで固執し、国民の声に耳をかそうとしていません。
政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。
一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがありません。営利を目的とする企業が、巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。
選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。今なお企業・団体献金に固執するのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねてきた議論を無視するものです。
今こそ、企業・団体献金を温存してきた政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道を塞ぐことこそ行うべきです。
次に、法案について述べます。
国民、公明提出の第三者機関の設置法案は反対です。
政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くべきであり、政治資金の収支をチェックするのは第三者機関ではなく国民です。
現行の政治資金監査制度の導入後も事件、問題が相次ぎ、収支報告書の形式上の適正すら確認できていない実態も明らかとなっています。お墨つきを与えるだけの監査制度を残し、更に屋上屋を重ねて第三者機関で監視するなど、隠れみのでしかありません。
この間の政治資金の公開を後退させる改悪を行ったまま、透明性を確保するというのはまやかしです。収支報告書は公的に永久に残し、速やかにそのまま国民に公開することこそ徹底すべきです。
また、第三者機関の提言機能は、政治資金に関するルール作りの丸投げであり、看過できません。
自民提出の法案、修正案は、使途が不明瞭な政策活動費を廃止し、公開方法工夫支出の項目が削除されたとはいえ、問題点が残るものであり、反対です。
外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外資系企業を特例上場日本法人と規定して、禁止の対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わると言いながら、献金欲しさに例外をつくるものです。特例上場日本法人に、献金もパーティー券購入も温存したことは極めて重大です。
また、政党助成金をペナルティーとして利用する制度の一年後創設も認められません。政党助成金制度をめぐっては、当委員会の審議でも、収入の七割、八割、九割を政党助成金に依存していることが問題となりました。政党の在り方が問われています。今行うべきは、政党助成金の利用ではなく、廃止の議論です。
以上、討論を終わります。(拍手)
私は、自民党の政治資金規正法改定案は、外資系企業のパーティー券購入を温存し、「公開方法工夫支出」を監査するとしている第三者機関「政治資金委員会」に公開のルールがないとただしました。
私は、自民党案が外国人・外国法人等によるパーティー券購入禁止を掲げながら「日本法人で5年以上上場している外資系企業」は、禁止の対象から外し、2006年の法改悪で献金可能とした、この外資系企業を、今回「特例上場法人」と規定し、温存していると追及しました。
自民党提案者の国光あやの議員は、厳しい上場審査基準が課せられており、市場の監査が徹底していると主張。日本の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するとしている政治資金規正法の「趣旨に反しない」として温存を正当化しました。
私は「献金の是非という国民の参政権にかかわる問題を上場基準、市場のルールに任せてよいのか。上場基準は免許を受けた民間企業である証券会社が市場の運営化の観点から定めたものに過ぎない」と批判。「それがなぜ外国からの影響力排除の担保になるのか」と迫ると、国光議員は同様の答弁を繰り替えすだけで質問に答えられませんでした。
私は、「外国人からの献金禁止規定は質的規制の根幹をなすもので、外国人勢力によって影響と受けることを未然に防止するとしてきた国家主権に関わる原則を変えたことは重大だ」と厳しく批判しました。
また、私が「政治資金委員会」に提出された「公開方法工夫支出」の領収書等の写しが公開される仕組みがあるのかと迫ると、自民党提案者の長谷川淳二議員は、「新たにルールを定める」と答弁。
私は、現状、情報公開のルールが整備されていない国会に第三者機関を置くことになると指摘すると、長谷川議員は、領収書等の写しの公開は「想定されていない」と認めました。
さらに、政治資金委員会の議事録の公開も「委員会が判断したものは控える」と答弁。政治資金委員会には公開のルールが規定されていないことが明らかになりました。
外資企業パー券購入温存 「参政権に関わる問題」/衆院特別委/塩川議員が追及
日本共産党の塩川鉄也国対委員長は16日、衆院政治改革特別委員会で、自民党の政治資金規正法改定案は、外資系企業のパーティー券購入を温存し、「公開方法工夫支出」を監査するとされる第三者機関「政治資金委員会」にも公開のルールがないとただしました。
塩川氏は、自民党案が外国人・外国法人等によるパーティー券購入禁止を掲げながら「日本法人で5年以上上場している外資系企業」は禁止の対象から外し、2006年の法改悪で献金可能とした、この外資系企業を、今回「特例上場法人」と規定し、禁止の対象外にして温存していると追及しました。
自民党の国光あやの議員は、厳しい上場審査基準が課せられており、市場の監査が徹底していると主張。日本の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するとする政治資金規正法の「趣旨に反しない」として温存を正当化しました。
塩川氏は「献金の是非という国民の参政権に関わる問題を上場基準、市場のルールに任せてよいのか。上場基準は免許を受けた民間企業である証券取引所が市場運営の観点から定めたものにすぎない」と反論。「それがなぜ外国からの影響力排除の担保になるのか」と迫ると、国光氏は上場基準があると繰り返すだけで質問に答えられませんでした。
塩川氏は、「外国人からの献金禁止規定は質的規制の根幹をなすもので、外国人勢力によって影響を受けることを未然に防止するとしてきた国家主権に関わる原則を変えたことはきわめて重大だ」と厳しく批判しました。
「政治資金委員会」に提出された「公開方法工夫支出」の領収書等の写しが公開される仕組みがあるのかと迫ると、自民党の長谷川淳二議員は「新たにルールを定める」と答弁。塩川氏が、現状、情報公開のルールが整備されていない国会に第三者機関を置くことになると指摘すると、長谷川氏は、領収書等の写しの公開は「想定されていない」と認めました。
さらに長谷川氏は同委員会の議事録の公開も「委員会が判断したものは控える」と答弁。同委員会には公開のルールが規定されていないことが明らかになりました。
「議事録」
第216回臨時国会 令和6年12月16日(月曜日)政治改革に関する特別委員会 第6号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
最初に、自民党提出者にお尋ねいたします。公開方法工夫支出、政治資金委員会についてであります。
政治資金規正法では、収支報告書の提出に当たって、経費の支出を受けた者の氏名、住所、目的、金額、年月日を報告書に記載することになっておりますが、この公開方法工夫支出については、氏名、住所、年月日の日付は書かなくてもよい、こういう仕組みと承知をしておりますが、よろしいでしょうか。
○長谷川(淳)議員 お答えをいたします。
公開方法工夫支出の記載事項ということでございます。
国の安全・外交上の秘密や法人等の業務秘密、個人の権利利益を侵害するおそれがあるものとして政治資金委員会に監査の上認定された公開方法工夫支出につきましては、まず、支出の相手方の氏名、住所、支出日の全部又は一部、これが法人等業務秘密関連支出と安全・外交秘密について、そして個人権利利益関連支出としては氏名、住所、支出日について記載を要しないということでございます。
○塩川委員 収支報告書に記載される事項の一部について、それを記載しなくてもよいというスキームであります。
次に、公開方法工夫支出については支出額の上限の規制はないということでよろしいでしょうか。
○長谷川(淳)議員 公開方法工夫支出の支出の上限についてでございます。
公開方法工夫支出は、その支出の性質ですとか相手方の事情等を踏まえまして一定の工夫を必要とするものとして、やはりその支出の性質や相手方の事情等に左右、影響されますことから、あらかじめその規模についてどの程度なものとなるかは想定していないところでございます。
したがいまして、あらかじめどの程度か見込むことができない経費でありますことから、さらには政治資金委員会による支出の適正を担保する仕組みも設けておる以上、あえて公開方法工夫支出の年間の上限額を設ける必要はないものという整理をさせていただきました。
○塩川委員 年間の上限額を設けることは考えていないということです。
次に、公開方法工夫支出については、総務省に領収書等の写しを提出しなくてもよいということでよろしいでしょうか。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
政党本部の会計責任者は、公開方法工夫支出である旨を記載した収支報告書を提出するときは、収支報告書の提出期限までに領収書等の写し等を政治資金委員会に提出して、その監査を受けなければならないこととしております。
○塩川委員 総務大臣ではなく政治資金委員会に提出をするということです。
このように、政治資金収支報告書の記載事項の一部について書かなくてもよい、支出額の上限の規制もない、また、総務大臣に対して領収書等の写しを提出しなくてもよいということになりますと、政治資金規正法第一条で定めております、政党、政治家の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われる、この立場での政治資金の収支の公開に反するものになるのではないのか。公開方法工夫支出は、この公開の原則を破り、穴を空けるものになるのではありませんか。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
そもそも、政治資金規正法が定める収支公開においては、収入、支出について一定額以上のものを公開する、あるいは項目ごとに支出の公開の対象が異なるなど、全ての収入、支出が一律に公開の対象となっているものではございません。
その上で、委員御指摘の公開方法工夫支出につきましても、その支出の相手方の氏名、住所及び支出日の全部又は一部が収支報告書に記載されて公開されてしまうと、国の安全・外交上の秘密、法人等の業務秘密、個人の権利利益を侵害するおそれがありますことから、その公開方法に関しては他の支出と異なる工夫を行うものでございまして、この点をもって、違う扱いをするのではないかという御指摘は当たらないのではないかと思います。
その上で、公開方法工夫支出につきましては、領収書の写し等を政治資金委員会に提出し、その監査を受けることによりまして、公開方法工夫支出の適正も担保しているところでございます。
○塩川委員 公開方法工夫支出というのは、政治資金の収支公開、その原則を掲げた政治資金規正法の中で特別扱いをする、そういう点でもダブルスタンダードを持ち込むことになる、この点が極めて重大だと言わなければなりません。
その上で、政治資金委員会においての公開の問題がどうなるのかということであります。この政治資金委員会について、公開方法工夫支出に当たって、収支報告書に記載、公表されなかった氏名、住所、年月日の日付については、政治資金委員会において公開するルールというのがあるんでしょうか。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
政治資金委員会は、国会に置かれる機関として法制度上設計をしております。
したがいまして、情報公開法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は適用されないということでございますので、新たに政治資金委員会として情報公開に関するルールを設けることが想定されているところでございます。
○塩川委員 現状では公開のルールはないということでよろしいですね。
○長谷川(淳)議員 現状においては、新たな政治資金委員会の制度をつくることによりますので、情報公開に関するルールを今後設けることが考えられるところでございます。
○塩川委員 つまり、この法案では、政治資金委員会に提出された領収書等の写しも公開をするという仕組みは入っていないということでよろしいですか。
○長谷川(淳)議員 お答えをいたします。
公開方法工夫支出の領収書につきましてでございます。新たに政治資金委員会の設置や公開方法工夫支出の監査に関するルールを定めることに伴いまして、政治資金規正法に基づく領収書等の写しの公開ルール、これは、現在、行政側、総務省の方で実施している公開ルールも参照しつつ、新たに公開ルールを定めることになることと想定しております。
したがいまして、同じ行政文書としての扱いであれば、先般も御答弁させていただきましたとおり、もし同じ行政文書としての公開ルールが整備されるとしたら、領収書等については総務省の収支公開室と同じスキームで公開されることとなるというふうに認識をしております。
○塩川委員 ならばということで、現状は何もないということであります。
その点で、昨日お答えいただいた点で、長谷川委員が、現状の国会の保存する文書における情報公開はいわゆる行政機関の保存する情報公開と同じ取扱いになっている、国会の情報公開は行政機関の情報公開と同じ取扱いになっていると答弁されましたが、これは間違いじゃありませんか。
○長谷川(淳)議員 せんだっての私の答弁につきまして、国会における保存文書は、議院行政文書と立法調査文書、両者ございます。
私が申し上げたのは、総務省が保存している行政文書としての領収書等、これは国会における議院行政文書に相当するものであろうということで、これにつきましては、同じような仕組みが設けられれば、領収書が同じような仕組み、マスキング等をされた上で公開されるというふうな認識を述べたものでございます。
ただ、委員御指摘だと思いますけれども、立法調査文書につきましては、そもそも開示制度の対象外でございます。これは行政文書とは違う範疇のものでございます。私は、そこまで想定して申し上げたものではございません。あくまでも行政文書類似のものは国会においても同じルールで公開をされていたので、領収書等においてもそのルールが整備されれば同じような形で、マスキングされた形で開示されるのではないか、それを想定していると申し上げたところでございます。
○塩川委員 立法調査文書について、公開の対象外となっているという点について触れられなかったという点、その点では答弁に不備があったと。
○長谷川(淳)議員 御指摘のとおり、立法調査情報は今私どもが提案している委員会の情報公開における領収書等とは全く性質が違うものでございますので言及はしなかったところでございますが、立法調査情報に関する公開の在り方は議運等で協議すべき事項でございます。したがいまして、情報公開の対象とならないという点を私が詳細に指摘しなかったところは、御指摘のとおりでございます。
○塩川委員 議運で協議するということでいえば、政治資金委員会の下におけるルール作りというのも合同協議会を含めて議運の下にあるということにもなりますので、それが実際どうなるのかというのは国会サイドの話になってくるということですよね。
その場合に、今二つの文書の話がありましたけれども、議院行政文書というのは、議会事務局、衆議院の事務局の人事ですとか予算や設備等についての庶務的、管理的な事務に関する文書ということになります。これ自身は、行政府の行政文書と同等の情報公開のルールを作って行っているところでありますけれども。
お話にもありました議員や政党活動に係る立法調査文書、この立法調査文書というのは、立法や国政調査を始めとする衆議院の有する様々な権能や活動に関する文書ということで、これについては議院行政文書の対象外で情報公開のルールがないといったことを踏まえると、実際にこの後、政治資金委員会で取り扱った領収書等の写しの公開の問題などについても、国会議員が関わるような文書について情報公開のルールがない、私はそれを作れとこの間ずっと要求しているわけですけれども、例えば、衆議院法制局の文書などはまさに情報公開の対象外になっているんですよ。こういう問題についてきちんと明らかにしていくということが、立法過程を明らかにしていく上でも必要なことなんだと。
ただ、その議論というのが残念ながら進んでいないといったときに、率直に言って、議員に係る資料、情報、ここでいえば領収書の問題などがどんな扱いになるのかというのが非常に不透明じゃないのかと。領収書公開の担保があるんだろうかと率直に思うんですが、いかがでしょうか。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
行政機関が保有する情報でありましたら情報公開法の適用がございます。それに対して、国会が保存する文書につきましては情報公開法の適用がない。それにつきましては両議院がルールを定めるということで、現行、議院行政文書につきましては開示の対象となり、一方で立法調査文書については対象外ということでございます。
これはいずれにしても国会における情報公開の在り方に関することでございますので、今回、政治資金委員会をつくった暁に、領収書等の公開につきましても両議院の協議によってルールが定められるというものでございまして、その点は情報公開法があることとのアナロジーで先ほど、済みません、同じ性質の文書であればルールが整備されるのではないかと申し上げましたけれども、おっしゃるように、正確にはやはり両議院の協議によってルールが作られるというものでございます。
○塩川委員 ですから、政治資金委員会に出された領収書等の写しが公開をされるということは、この法律上は担保されていないということでよろしいですか。
○長谷川(淳)議員 もちろん、提案者といたしまして、あくまでも国会が保存する文書の公開につきましては両議院が協議をすることでございますので、その点は、想定をしていないというよりは、私どもの期待としては、先ほど来申しているように、行政文書と同じような形で公開されることになることは想定していると申し上げておりますけれども、これは最終的には両議院でお決めになることでございますので、そういう意味では想定されていないということではあるとは思います。
○塩川委員 領収書等の写しについての公開は想定されていないということでありますので、そういう意味でいいますと、まさに、政治資金規正法で公開をもって国民の不断の監視と批判の下に置く、そういうスキームから外されているという仕組みにならざるを得ないという点でも、極めて懸念を持つところということは指摘しなければなりません。
それから、政治資金委員会は、先ほどもちょっと議論がありましたが、国会事故調の委員会法と同様の規定と承知しておるんですけれども、それを参考にしてつくっているというのでよろしいんでしょうか。
○長谷川(淳)議員 国会における公正中立な委員会としての制度として、国会事故調も参考にしたことは事実でございます。
○塩川委員 拝見しても、条文的にはスライドするような形での記載だろうなと思っておりますけれども、国会事故調の法律におきましては利害関係者との接触等の報告を委員に対して求めるとか会議の公開の原則、会議の公開が盛り込まれているんですが、今回の政治資金委員会の法案にはこのような利害関係者との接触等の報告や会議の公開が盛り込まれておりません。それはなぜなんでしょうか。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
委員御指摘の国会事故調における利害関係者との接触の報告の対象、原子力事業者、一定の一般職国家公務員又は一定の特別職国家公務員と接触した際の報告義務を定めたものが国会事故調の方の法律には盛り込まれているところでございます。
一方、私どもの政治資金委員会には、接触の報告義務については盛り込んでいないところでございます。それは、国会事故調における接触報告制度は、この事故調が一年の時限立法であり、当時の原子力行政において、いわゆる原子力村の中でアクセルとブレーキが一体化して、ブレーキが適切に利かなかったということを背景とした特有の事情によるものでございます。
そして、公開につきましても、事故調においては公開を原則としているところでございますけれども、政治資金委員会の監査におきましては、公開方法工夫支出に該当するか否かの監査を行う点にございます。したがいまして、公開になじまないものとして、公開の規定は設けていないところでございます。
○塩川委員 政治資金委員会の会議録もあるんですけれども、議員に提供するということなんですが、特に秘密を要するものと委員会で決議した部分についてはこの限りでないと規定しております。そういう点でも事故調の会議録の基本公表との違いもあるわけで、会議録全体の公開というのは行わないんでしょうか。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
政治資金委員会の議事録は、電磁的記録の提供その他適当な方法により各議院の議員に提供するということを委員会法に規定させていただいています。
ただ、公開方法工夫支出の監査という事務の性質上、御指摘のあったとおり、特に秘密を要するものとして委員会で決議した部分につきましては、議事録を提供するということは省くという取扱いをさせていただいております。
○塩川委員 ですから、会議録全体を公開するというスキームは入っていないということですね。
○長谷川(淳)議員 公開方法工夫支出の監査の性質上、秘密を要するものとして委員会が判断したものについては、議事録として公開することは差し控えるという扱いにしております。
○塩川委員 将来的にも公開はしないということなんでしょうか。
○長谷川(淳)議員 将来的な公開につきましては、政治資金委員会の議事録の公開のルールの在り方として今後検討されるべきものと考えておりますが、ただ、事柄の性質上、やはり公開しないという取扱いを続けることも想定しているところでございます。
○塩川委員 これまで確認してきましたけれども、私も国会の情報公開のルール整備が強く求められると思っております。しかし、現状で情報公開のルールの定めがない国会において政治資金を取り扱うんじゃなくて、やはり規正法に基づき公開して、国民の不断の監視と批判の下に置くことこそ必要ではないのか。その点、お答えください。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
私どもが提案させていただいています公開方法工夫支出につきましては、御指摘の政治資金規正法に基づく公開による不断の批判と監視の下に適正化を図る、その大原則の下に、国の安全や外交上の秘密あるいは法人や個人の権利利益に関するものにつきまして、支障が生じるものについて一部工夫をする上で公開するという制度でございます。
政治資金規正法の趣旨にのっとり、かつ個人のプライバシー等を配慮した中での調和を図った上での制度として提案させていただいています。
○塩川委員 結局、政治資金委員会のチェックを受けたというお墨つきの仕組みということを言わざるを得ません。元々、登録人監査制度の問題は先日も質問したところですけれども、政治資金は、政治団体がその収支を公開し、国民の不断の監視と批判の下に置き、国民の判断に委ねることが基本であって、収支はそのまま速やかに公表すればいいのであって、政治資金委員会は必要がない、その前提としての公開方法工夫支出も必要ないということを申し上げておきます。
若干前後して、外国人等によるパーティー券の支払い禁止についてお尋ねをいたします。外国人、外国法人等によるパーティー券購入の禁止としながら、五年以上上場している外資系企業は対象外としております。二〇〇六年の法改定で献金可能とした日本法人で五年以上上場している外資系企業を、今回、特例上場法人と規定しているようですけれども、これを温存するのはなぜなんでしょうか。
○国光議員 お答えいたします。
元々、特例上場日本法人による政治活動に関する寄附が許されていますのは、上場会社については三つ要件がございまして、所有と経営が分離されていること、株主数等に関して厳しい上場審査基準が課せられていること、そして株主の状況について厳しい市場の監視が徹底していること等から、我が国の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという二十二条の五第一項の趣旨に反しないことになるということを承知しております。
この趣旨を踏まえまして、今回、特例上場日本法人による政治資金パーティーの対価支払いを受けることについても禁止しないということにしております。
○塩川委員 今お話しされたような基準とかルールというのは、市場のルールの話ですよね。所有と経営の分離ですとか上場についての基準についてですとか市場の監視ということですけれども、あくまでも市場のルールの話であって、要するに政治資金の在り方の話ではないわけです。ですから、財務諸表などを公開し上場基準を満たしている企業であるから外国からの影響を受けることにはならないという説明なわけですけれども、献金の是非という国民の参政権に関わる問題を上場企業に委ねること自体が問題があるんじゃないですか。
○国光議員 お答えいたします。
委員の御指摘の点でありますけれども、再び申し上げますと、今回、上場会社については三つの要件、所有と経営が分離していることや株主数等に関する厳しい上場基準が課せられていること、そして厳しい市場の監視が徹底されていること等を鑑みまして、今回の法案におきましても、この基準を参考にして踏まえていくということを考えております。
○塩川委員 いや、国民の参政権に関わる問題をこんな上場基準、市場のルールに任せてよいのかという話なんですよ。市場のルールでやっていますという答弁でしかないので、国民の参政権に関わる問題を何で市場のルールに委ねるんですか。お答えください。
○国光議員 お答えいたします。
今回、上場企業については元々、今申し上げたような非常に厳しい基準を設けているということが実質的な規制になるということを私どもは考えておりまして、今回この法案を提出させていただいたところでございます。
○塩川委員 答えていませんよ。
上場基準というのは、免許を受けた民間企業である証券取引所が市場運営の観点から定めたものにすぎません。それが何で、参政権に関わる問題、特にここで言っている外国からの影響力排除にとってどんな担保になるんですか。
○国光議員 お答え申し上げます。
繰り返しになり恐縮でございますけれども、そのような懸念はあるかもしれませんが、今回、元々、特例上場日本法人による政治活動に関する寄附が許されているのは非常に厳しい基準に基づくものでありますので、それに基づいて今回の法案は提出させていただいているということでございます。
○塩川委員 だから、市場のルールでいいのかという話を繰り返して聞いているのにお答えがないわけですよ。だって、参政権に関わる問題なんですよ。まさに基本的人権に関わる問題を何で市場のルールでオーケーと言えるんですか。
○小泉(進)議員 塩川先生とは連日御議論させていただいていますので、塩川先生の御主張は私なりに受け止めているつもりです。
今日の質問の前提として、塩川委員の考えている、そもそも参政権のない企業が政治資金パーティー、これをいわば塩川先生の言葉で言うと、形を変えた企業・団体献金じゃないかという御指摘があるわけですよね。その中で、今回のこの質問の御指摘になっているとは思いますが。
そこは我々とは立場が違うのは、参政権が企業にないから企業が企業・団体献金を政党また政治家に対してすることはおかしいという立場には立っていないわけですね。我々としては、企業、また労働組合、そして御党のような機関紙によって党が成り立っている、それぞれの政党の違いがありますので、大事なことは、そういったことも含めた公開をしっかりと国民の皆さんにしていって、国民の皆さんの信頼にかなう政治の在り方を追求していくという考え方に立っております。
○塩川委員 私が聞きたいのは、献金の是非の話を聞いているわけで、それを上場基準に委ねていいのかと。つまり、外国からの影響力の問題について、それを上場基準に委ねるということでいいのかということを聞いているんですよ。
○小泉(進)議員 今回、上場基準に委ねているというふうにおっしゃいますけれども、今まで、外国人、外国法人によるパーティー券の購入の問題というのはこのように各党で議論をしていなかったわけですよね。今回、これは国民民主党さんもそうですし、我々も禁止ということに一致をしている、党を超えた理解も出てきました。
そういった中の制度設計の中で、塩川先生がおっしゃるような新たな制度に対する様々な御指摘はあろうことかと思いますけれども、少しでも前進をさせるべく、より公平公正な選挙に対する、また我々の活動に対する理解が深まっていくような努力はこれからも必要だと考えております。
○塩川委員 新たな制度への懸念ではなくて、現行ずっと、二十年近くやっている仕組みについて、それでいいのかということを聞いている話であって。
元々これが導入されたきっかけを振り返れば、外国人からの献金禁止規定というのは質的規制の根幹を成すものであって、これまで外国人勢力によって影響を受けることを未然に防止するとしてきた国家主権に関わる原則を百八十度転換するものだ。そのきっかけが、日本経団連会長企業が外資系企業のキヤノンになった、御手洗氏に会長が交代したことを受けて、その献金を期待し、根本原則を変えたことが極めて重大だ。
この点についても一層しっかりとした議論を重ねていくということが強く求められることを申し上げて、質問を終わります。
立憲民主党などが提出した企業・団体献金の法案について、自民党の小泉進次郎衆院議員が全面禁止ではなく「一部禁止だ」と揶揄している問題をただしました。
立憲案は「会社、労働組合、職員団体その他団体(政治団体を除く)は、政治活動に関する寄附をしてはならない」と規定しています。
私は、この規定は会社などの団体による政治活動への寄附(政治献金)を禁止したもの、企業・団体から政治団体に寄附ができるというものではないと指摘。現行法でも企業・団体から政治団体への献金は禁止されているとして認識をたずねました。
小泉氏は、「企業・団体献金は政党・政治資金団体に対してのみ認められており、その他の政治団体や公職の候補者に対しては禁止されている」との認識を述べました。
私は、献金者として禁止すべき対象で「残されているのは、政党と政党の政治資金団体だけで、それを禁止するものだ」と述べ、政治資金パーティーも禁止し、全面禁止しようというのが立憲の法案や日本共産党が参院に提出している法案だと指摘。
「『一部禁止』などと揶揄し、あたかも企業・団体が政治団体に献金できると誤解させるような物言いは問題だ」と迫りました。
小泉氏は、労働組合関係の政治団体による寄附に問題があるかのように発言。
塩川氏は、個人献金に基づく政治団体の活動は問題ではないと述べ、一部禁止は成り立たないと批判しました。
また、私は、自民党が「公開方法工夫支出」が必要な理由として、企業の営業上の秘密などへの配慮を挙げていることを追及。
これらは自民党が「政策活動費」が必要な理由として挙げていたものと一緒であり、「新たなブラックボックスをつくり、移し替えて温存するだけだ。政策活動費はきっぱり廃止すべきだ」と強調しました。
さらに、私は「公開方法工夫支出」は第三者機関で監査を行うとしているが、現行の政治資金監査制度は破綻しており、かえって国民から隠されることになると指摘。
「結局、チェックを受けたというお墨付きを得るだけのものになりかねない」と厳しく批判しました。
今日の政治改革特理事会では、自民党が16日に法案の採決を行うよう提案しましたが、各党から合意を得られず、引き続き質疑を行うことになりました。
企業献金禁止の案 「一部禁止」ではない/塩川氏、小泉氏発言を批判/衆院特別委
日本共産党の塩川鉄也国対委員長は13日、衆院政治改革特別委員会で質問に立ち、立憲民主党などが提出した企業・団体献金禁止の法案について、自民党の小泉進次郎議員が全面禁止でなく「一部禁止だ」と揶揄(やゆ)している問題をただしました。
立民案は「会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く)は政治活動に関する寄付をしてはならない」と規定。塩川氏は、「この規定は会社などの団体による、政治活動への寄付(政治献金)を禁止したものだ。企業・団体から政治団体に寄付ができるものではない」と指摘。現行法でも企業・団体から政治団体への献金は禁止されているとただしました。
小泉氏は、「企業・団体献金は政党・政治資金団体に対してのみ認められており、その他の政治団体や公職の候補者に対しては禁止されている」と認めました。
塩川氏は、献金先として禁止すべき対象で「企業・団体献金で残されているのは、政党と、政党の政治資金団体だけ。それを禁止するものだ」と述べ、政治資金パーティーも禁止し全面禁止しようというのが立民の法案や日本共産党が参院に提出している法案だと指摘。「『一部禁止』などと揶揄し、あたかも企業・団体が政治団体に献金できると誤解させるような物言いは問題だ」と迫りました。
小泉氏は労組関係の政治団体による寄付に問題があるように発言。塩川氏は、個人献金にもとづく政治団体の活動は問題ではないと述べ、「一部禁止」は成り立たないと批判しました。
また塩川氏は、自民党が「公開方法工夫支出」が必要な理由として、企業の営業上の秘密などへの配慮を挙げていることを追及。これらは自民党が「政策活動費」が必要な理由として挙げていたのと同じであり「新たなブラックボックスを作り、移し替えて温存するだけだ。政策活動費はきっぱり廃止すべきだ」と強調しました。
さらに自民党は「公開方法工夫支出」は第三者機関で監査を行うとしているが、現行の政治資金監査制度は破綻しており、かえって国民から隠されることになると指摘。「結局、チェックを受けたというお墨付きを得るだけになりかねない」と厳しく批判しました。
◇
同日、政治改革特別委員会の理事会で自民党は16日に法案の採決を行うよう提案しましたが、各党から合意を得られず引き続き質疑を行うことになりました。
「議事録」
第216回臨時国会 令和6年12月13日(金曜日)政治改革に関する特別委員会 第5号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
昨日に続いて質問いたします。
小泉委員にお尋ねいたします。
この間の質疑で、企業・団体献金の禁止に係る規定について、立憲案のその規定について、小泉委員が、この規定は企業・団体献金の一部禁止なのではないのか、全面禁止ではないのではないかということを述べておられました。
立憲案の二十一条の規定は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないというものであります。会社などの団体は、政治活動に寄附、政治献金をしてはならない。この団体に政治団体を含まないということを言っているだけであります。企業、団体から政治団体に寄附ができるというものではありません。
そこで、改めて現行法の規定についての認識をお尋ねしたいんですが、現行法で、企業、団体が政治献金をできる相手は誰か、企業、団体が政治献金をできないのは誰か、お答えください。
〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕
○小泉(進)議員 今、私の、立憲民主党の、政治団体を除くということに対する認識のお尋ねですけれども、そのところから触れたいと思いますが、先ほど高井先生が過去の御自身の経験からお話をされた認識と私の認識はほぼ同じだなと。最終的に……(塩川委員「質問に答えてください」と呼ぶ)
○後藤(祐)委員長代理 小泉提出者、質問にお答えください。
○小泉(進)議員 個人の自由な意思というふうに称して、労働関係政治団体から結果的に政治家個人への寄附はこのまま温存されるということは、そのとおりなんだろうというふうに思います。
お尋ねの点につきましては、現行法で企業、団体が寄附できる受領者は誰かということでありますが、現行の政治資金規正法において、企業・団体献金については、政党及び政治資金団体に対してのみ認められており、政党、政治資金団体以外の、その他の政治団体や公職の候補者に対しては禁止されています。
ただし、政治団体がする寄附はこの禁止の対象外とされており、労働組合系の政治団体などが、現に、その他の政治団体や公職の候補者に対して寄附を行っていると承知しております。
○塩川委員 いろいろ余計なことが入っておりますけれども、現行法で、企業、団体から政治団体への政治献金は禁止をされている、それはそういうふうに答弁をされましたよね。そこはよろしいですか。
○小泉(進)議員 いろいろ余計なことがというふうに塩川先生から言われましたけれども、今私が申し上げたとおり、前段のところだと思いますので、余計なことは言わないので、ここを答弁しますね、もう一回。
今申し上げたとおりなんですが、現行の政治資金規正法において、企業・団体献金については、政党及び政治資金団体に対してのみ認められており、政党、政治資金団体以外の、その他の政治団体や公職の候補者に対しては禁止されています。
ただし以降は今回は言わない方がいいですね。
○塩川委員 正しいかどうかというのは、誤解を与えるような話だったわけですけれども。
要するに、今答弁にありましたように、企業、団体から政治団体への政治献金は禁止をされているということですよね。残されているのは、政党、政党本部、政党支部と、国政協のような政党の政治資金団体だけであります。
ですから、ここのところを禁止をしようというのが、立憲さんもそうですし、我が党も出している禁止法案であります。
このような、政党、政治資金団体、それらの政党支部を含めて、ここを禁止をしようということと、もう一つの、企業、団体による政治資金パーティーの問題というのは、立憲案はできないと書いておりますし、我が党の案は、献金とみなすという規定を入れることによって禁止をしております。これによって、よく言われる、政党、政党支部を使った抜け道、それから政治資金パーティーを経由をした企業、団体のパーティー券購入、これを禁止をするということで、我々、全面禁止の法案ということを言っているわけであります。
ですから、こういった法案を一部禁止などとやゆするような言い方、企業、団体から政治団体への寄附を認めているかのような発言をするというのは、これは認めることはできません。
その点について撤回してもらえますか。
○小泉(進)議員 塩川先生は共産党の方ですよね。私、立憲の提案に対して申し上げているので、私が塩川先生に対してその発言を撤回することが適切かどうかは計りかねますが。
撤回する気もないんですけれども、まず、事実関係を申し上げると、私が申し上げていることは、あたかも全ての企業や労働組合から献金がなくなるということは、それも、ある意味、事実と違うことを語っているんではないですかと。
現に、今、労働組合の活動を賛同しているというふうに、ホームページに会長も、名前も顔も出して、そして、支援をする対象の議員のこともホームページに載せた上で、個人の参加をしているという政治団体ということで、議員に対して献金が、政党ではなくて、議員に対して行われていることは共産党さんも御認識の上だと思います。
なので、私は、仮にこの立憲さんの、政治団体を除くというものが成立した暁に、そういうものもなくなるというのは違うんじゃないですかということを申し上げておりますので、私が一部禁止なんだということの発言は、撤回するには当たらないのではないでしょうか。
○塩川委員 政治団体を除くという規定は今もある話でありまして、この政治団体間のお金の移動、これを除くとなれば、それそのものができなくなる。ある意味、当然の規定であるわけであります。
それを、あたかも企業、団体が政治団体に献金できるというかのように誤解せしめるような物の言い方を小泉委員がしている。その点は問題ではないのかと。
○小泉(進)議員 だとすると、私と塩川さんの認識が一致できるのは、仮に立憲さんの案が通った暁に、労働組合関係政治団体から議員に対して行われている今の寄附、献金はこのまま続くということで、多分、認識は一致していると思います。
○塩川委員 いや、そもそも、労働組合系の政治団体がいかなるものかというのがありますけれども。
そもそも、企業や労働組合が政治団体をつくるといったときに、その際に、強制加入や強制カンパのようなことが行われる、あるいはその会費等を肩代わりをする、こういうことは、そもそも、それぞれの会員、組合員の政治信条の自由を踏みにじる、そういった問題ですから、こんなことは許されないということであります。
同時に、こういった労働組合や企業の皆さんが有志で政治団体をつくって行うような場合、お金の移動というのは、これは個人献金ですから、個人献金で行うということは、これは当然のことながら認められていることであります。
この点をきちっと分けて考えるべきであって、企業、団体が政治団体に献金できるかのように、今の現行法の規定そのものを否定するかのような物言いというのは間違いではないのか、撤回をすべきではないのか。この点を、改めていかがですか。
〔後藤(祐)委員長代理退席、委員長着席〕
○小泉(進)議員 撤回はする必要はないと思うんですけれども。
つまり、労働組合の活動を賛同している政治団体に個人の自由な意思だとして入っていて、そこから献金が個人の議員に行くのが今ですよね。それは、この立憲の法律が通っても、引き続き労働組合の活動を支援している政治団体経由で献金が行くことは変わらないということであれば、私が言っている認識と変わらないと思います。
○塩川委員 ですから、個人献金を集める形で、政治団体が、それは、政治家、政党、お金の移動をするということは当然ある。それは今でも、原資は個人献金ですから、企業、団体の献金ではない。企業、団体からの献金になるような、そういう、まさに、企業の肩代わりですとか強制カンパの問題は当然許されないということを強調しているだけのことであって、政治団体が企業、団体から献金を受けられるということを、法律上に規定されていることがそうでないかのようなことを言うこと、その点について改めていただきたいということを申し上げているわけですから。(小泉(進)議員「委員長」と呼ぶ)いや、質問しませんけれども。
○渡辺委員長 答弁を求めますか。質問者。
○塩川委員 では、一言だけ。
○小泉(進)議員 改めて撤回しろということなんですけれども、撤回する必要はないと思うんですけれども、大分認識は合っていると思いますよ。塩川さんも私もそうだよねと思っているところは、仮に立憲案が通っても、労働組合を応援をしている政治団体から立憲さんとかの国会議員に対しての献金が行くということは変わらない。
それは、個人の自由な意思で参加をしているという、強制加入ではないという前提でお話をされていますよね。ただ、その自由な意思を担保することが法律に入っているから、そこも塞がれるんだというお話をされていると思うんですけれども、その担保というのは非常に難しいんじゃないですか。
そういったことも、私は、今の現行法の中で行われていることも含めて、例えば、労働組合の方がパーティーを開催していることもあるじゃないですか。その部分で、では、その収入を見たときに、どうなんですか。
いずれにしても、我々が公開が前提であって禁止ではないんじゃないですかと言っている企業・団体献金の在り方と、労働組合のそういった政治との関わりの在り方と、そして、御党のように、事業収入は政党の収入の中のほぼ九割という状況の成り立ちの党と、我々のように、政党交付金が七割で、企業・団体献金が約二割、事業収入は皆さんのように全然収入がないですけれども、そういった形の成り立ちの党と、本当に政党の成り立ちが違うので、そこの在り方も含めて、議論を重ねて一致点を見出していくことが大事だと思っている中での議論の一環だと御理解いただければと思います。
○塩川委員 元々、政治団体は、企業・団体献金を受けることができたわけですよ。自民党の派閥も、大量の献金を企業、団体から受け取ってきた。それが問題となって、一九九九年の規正法の改正の中で、政治団体については企業・団体献金の禁止をする。その際に、私、予算委員会でも取り上げましたけれども、九八年から九九年の自民党の派閥へのパーティー券収入、この規正法が改定をされることによって派閥が企業献金を受け取れなくなった、その際に、派閥のパーティー券の収入は三・六倍に増えたわけですよ。
そういった点においても、まさに、パーティー券が形を変えた企業・団体献金だ、こういうことが明らかとなったわけですし、私たち、そういう点でも、今回出している法案は、このようなパーティー券の支払いについても、これは企業・団体献金とみなすということと、何よりも、政党本部、支部、政治資金団体、これに対して企業・団体献金を禁止するという全面禁止法を実現するというのが何よりも一番の力だということを改めて申し上げておくものであります。
その上で、企業献金は悪ではないという話の問題であります。
企業・団体献金によって政治がゆがめられたことはないということを繰り返しておられますが、一九七〇年の最高裁判決以降も、政治と金をめぐる事件が相次いでまいりました。政治をゆがめる企業・団体献金にしがみついてきたのが自民党であり、財界、大企業であります。
ロッキード事件、リクルート事件、佐川急便事件、ゼネコン汚職、日歯連の闇献金事件などなどであります。この十年間を見ても、元IR担当副大臣だった秋元司氏のIR汚職事件、証人買収事件、また、農水大臣就任時に大臣室などで現金を受領していた吉川貴盛氏の鶏卵汚職事件、また、自民党の再生可能エネルギー普及拡大議連事務局長だった秋本真利氏の日本風力開発汚職事件など、どれも自民党所属議員の事件であります。
企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがない。これだけ事件が相次いでいることを見ても、企業・団体献金は賄賂性を持つという認識はないんですか。
○小泉(進)議員 まず、先ほど、派閥のパーティーが一気に、塩川先生の御指摘によると三・六倍、当時、増えたという話がありましたけれども、今回、まさに、我々が起こしてしまった問題の発端が派閥によるパーティーでありましたので、先ほど、自民党はずっとそういったものにしがみついていると御指摘がありましたけれども、もう派閥によるパーティーの開催は自民党は禁止をしていますので、我々、問題が起きたときに、真摯に反省をしながら、改善点は講じてきていると考えております。
そして、今の御指摘、ありましたけれども、仮に御指摘のような贈収賄のようなことがあれば、それは犯罪ですから制裁を受けることになりますので、全ての企業による献金が悪である、そういったことは違うと思いますし、各党の議論、聞いていますと、そんなに企業が政治に関わることは悪いことですか。
例えば、事業収入の中でも、機関紙を企業が買っていただくケースもありますよね。そういった企業の政治参加というものは、参加をしたくないという企業があれば、献金をしないという選択肢もありますし、機関紙を買わない、購読をしないという選択肢もありますよね。
我々としては、そういった選択肢のある中で、できる限り多様な方々に御参加いただけるような環境と、多様な出し手によって支えて成り立つ政党、それを我々は国民政党自民党だと言っているわけですので、企業・団体献金にしがみついているという表現も私は当たらないと思うのは、これは、いいか悪いかは別として、自民党の収入構造の七割は政党交付金です。二割が企業・団体献金です。御党は事業収入で九割だと思いますが、これは、各党の、やはり政党の形、成り立ちが違うので、そこも踏まえた議論は、やはりそれぞれ多様なケースもありますから、議論が必要なことではないでしょうか。
○塩川委員 企業がお金を出す場合には、当然見返りを期待する、こういう財界人の発言もあるわけであります。まさに、その点が問われてきているのがこの間の歴史だったわけであります。
通常国会の政治改革特でも取り上げた件ですけれども、民主党政権から第二次安倍政権、政権交代があった際に、自民党は、二〇一三年の参議院選挙を前にして、ゼネコン業界に企業献金の請求書を出していたことを、当時、赤旗がスクープをしております。
自民党の政治資金団体の国民政治協会が、ゼネコン業界団体、日本建設業連合会、日建連に出した文書であります。自民党の文書には石破幹事長を始め党幹部の名前が並び、「夏には、参議院選挙が行われます。」として、「「強靱な国土」の建設へと全力で立ち向かっております。」と述べて、四億七千百万円の献金を請求をしたという問題であります。
この点については御承知でしょうか。
○小泉(進)議員 大変申し訳ありませんが、毎週赤旗を読んでいるわけではないので、承知はしておりません。
○塩川委員 国会でも取り上げた問題であります。
その際の質疑で、岸田総理は、そういう文書があるということはお認めになっておられます。国土強靱化の名の下に、業界団体に企業献金を迫ってきたという問題であります。いわば、政策を誘導することで企業献金を催促をしてきたという文書の中身になっているわけであります。
その後、どうなったのか。この点についても、昨年、しんぶん赤旗日曜版が、自民党からゼネコン各社への献金割り振り額が示された日建連の内部文書をスクープをしております。
日建連加盟の大手五十七社で構成される社会貢献活動協議会の例会の話であります。
二〇一九年例会、事務部会進行シナリオというのがありまして、そこには、国民政治協会への各社の献金割り振り額が記載をされています。そこには、国政協に対する政治寄附の目安金額を第一グループから順に申し上げますので、メモしていただきますようお願いいたしますとして、第一グループ一千八百万円、第二グループ九百万円などとグループ別に金額を読み上げております。そして、例年同様、本日、社会貢献協議会の例会が終わったことを国政協に連絡させていただきますので、後日、国政協の担当者から各社をお訪ねしたい旨のアポイントが入ることになりますと。
自民党と一体で献金あっせんをしているのが日建連であります。この十年間で、日建連会員企業から自民党への献金額は二十億円を超えております。その見返りに、日建連会員企業が受注した国の大型公共事業の額は、この十年間で二十七兆円を超えております。これはまさに、政策を金で売り買いする賄賂政治そのものではありませんか。
○小泉(進)議員 先ほど、私、赤旗を申し訳ありませんが毎週読んでいないので承知しておりませんと言いましたけれども、今のは、赤旗を読んでいないどころか、今、塩川先生、かなり具体的にお話をされたこと、全部通告がないので、その上で一言一句できる限り理解をするように今聞いておりましたが、先ほど、企業は見返りを求めるというお話をされましたが、個人だったら見返りを求めないのかというと、全くそういうことはないと思います。
ですので、企業の献金が悪で、個人の献金は善だというのは成り立たないという私の認識は、やはり、企業だから悪ということの前提で議論をされるのは私は違うのではないかという認識です。
○塩川委員 元々、お金の力で政策を動かし、政治をゆがめる、それそのものが参政権を侵害する、国民主権を侵害するものなのだ。この点が極めて問われている問題であります。
三十年前にリクルート事件や佐川急便事件など金権腐敗事件が相次いで、金の力で政治をゆがめるのは許されないという国民の批判が大きく広がる中で、一九九三年には、自民党への企業献金をあっせんしてきた経団連も、企業献金については、一定期間の後、廃止を含めて見直すべきである、経団連は来年以降あっせんを行わないと表明せざるを得なくなりました。
ところが、あっせん中止から十年たった二〇〇三年に、日本経団連は、企業寄附を含む民間の自発的な寄附の意義を再認識すべきと、献金の促進を打ち出しました。経団連としての政策優先事項に基づく政党評価、経済界としての寄附総額の目標設定、企業ごとの寄附額の目安の設定を行うなど、企業献金を復活をしたわけであります。金を出せば口も出すとして始まったのが通信簿方式の企業献金促進策だった。露骨な政策買収だと言わなければなりません。
献金を復活した二〇〇三年の政策評価でも、自民党の政権復帰後の二〇一三年の政策評価でも、一貫して財界、経団連が要求してきたのが、法人税は下げてくれ、消費税は上げてくれ、そして、原発事故後は原発の再稼働を求めるという要求でした。自民党政治は、財界要求に応えて、この間、法人税は二十年間で基本税率三〇%を二三・二%に引き下げ、一方で消費税は五%から一〇%に上げ、原発の再稼働を促す、こういうことを行ってきた。
この二十年間で自民党が受け取った企業・団体献金は、経団連会員企業から四百六十四億円にも上るわけであります。
この経団連の政策要求と政治献金についてどう評価をするのか。これはまさに、金も出すが口も出すという賄賂政治が問われているのではありませんか。
○小泉(進)議員 ストーリーを組み立てる上で、自民党と企業、経団連が全てつながっていて、それが悪なんだという前提に立ったストーリーとしては、今、ああ、そういうストーリーなんだなというのは、一つの考え方ですから、受け止めて聞かせていただきましたけれども。
まず、企業・団体献金の今までの政治との関わりで申し上げれば、今回禁止だと言っている立憲民主党の前身である民主党政権の前に、民主党自身は、企業・団体献金の全面禁止を掲げ政権を取り、翌年には企業・団体献金を復活をさせ、そのときに、今の御指摘の経団連は、その復活、方針転換を大変喜ばしいと経団連会長は言っているんです。
そういったこともあって、今もう一回、立憲民主党も含めて、企業・団体献金を禁止だといって、仮に御党、立憲民主党若しくは共産党さんが一緒に政権を取って、もう一回復活に戻らないというのは、私は何とも言えません。
ですので、こういった一つ一つの経緯を考えた上で、やはり、今一致点を見出すならば、やめるやめないの、行ってまた帰ってみたいな議論や、百かゼロかではなくて、我々も真摯に反省をして、もう派閥によるパーティーは禁止です、派閥も解消です、そして政策活動費もやめます。その上で、公開を高めて、企業・団体献金の在り方、労働組合の在り方、機関紙発行の在り方、そういったことも含めて在り方を見直していく、議論をするというのが、私は今の時点で共通項なのではないかなと感じています。
○塩川委員 歴史的に金権腐敗政治の問題が問われ、裏金問題をきっかけとして、その原資となったパーティー収入、その中心が企業、団体からのお金。まさに、企業・団体献金禁止というのがやはり国民の多数の声になっている。それは、各種の世論調査、先日も紹介をしたところであります。国民の声に応えるかどうかということが今問われているんじゃないでしょうか。
企業、団体が政治に対して発言をするということは当然あることであります。しかし、政治的発言をすることと政治献金をすることは別物であって、国民固有の権利である参政権を侵害をする企業・団体献金を問題にしているわけであります。
そもそも、企業の政治献金は、本質的に賄賂性を持つ。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのものであります。企業は社会的存在だ、政治活動の自由があるなどといって企業の献金を正当化するのは、参政権を持たない企業が政治献金をすることは、国民の参政権を侵害するものであります。
営利を目的とする企業が個人をはるかに超える強大な財力で政治的影響力を行使するなら、政治は大企業、財界のものになってしまうことは明らかであって、選挙権のない企業が金の力を使って政治に口を出すことは、国民の参政権を侵害するのではないのか。この点についてお伺いしたい。
○小泉(進)議員 私は、塩川先生といつも前向きで建設的な議論をさせていただいているとは思っているんですけれども、選挙権を持たない企業が金の力を使って政治に口を出すことは国民の参政権を侵害するという考え方は、今、私はちょっと理解をしかねています。
まず、今、自民党と企業の関係がありましたけれども、私、先ほど申し上げましたとおり、自民党の収入は約二百二十億円ですけれども、その中で、政党交付金が七割で、企業・団体献金が約二割であります。一方で、共産党さんは、機関紙の事業収入だけで百五、六十億円だと思います。我々は、企業・団体献金が約二十億。皆さんの事業収入は、その約七倍から八倍。我々、残念ながら事業収入でそこまで収入がないので、政党の構成として、七割の政党交付金、二割の企業・団体献金、その他事業収入などという形になっています。
立憲民主党さんや国民民主党さんも、ほぼ政党交付金なのではないでしょうか。企業・団体献金がほとんど見えていないのは、それは、先ほど私が申し上げたとおり、労働組合関係の政治団体から政党ではなく個人に対して献金が行っているので、立憲民主党さんや国民民主党さんの収入の中には企業・団体献金が見えてこない。御党はクリアに、事業収入でほぼ賄っていますので、そこが見えている。
だから、これだけ多様な中ですので、一概に、自民党の企業の存在をかなり大きく今お話をされていますが、我々の収入の中で約二割だと思います。そういった中で、できる限り、交付金だけに一本足で頼ることのない、国民から、多くの、企業も含めた、社会を構成するお一人お一人、またその立場立場の存在から我々は支えていただくんだ、これが国民政党だという考え方で政党運営をしていますので、そこも御理解いただければなと思っております。
○塩川委員 我が党の活動についても御紹介いただきました。赤旗を多くの方々にお読みいただきたいといった地道な活動そのものが、有権者への働きかけとして、また、有権者の多様な声を聞く機会にもなっているわけであります。値上げをせざるを得ない状況ですから、どれだけ、じゃ、売上げの額は多くても見合うような収入がいかがかということは当然あるわけですが、そういう点でも、個人献金を中心に、党員の皆さんの党費、こういった、まさに国民に財政を依拠しているのが日本共産党の活動であります。
そういうときに、今、自民党のお話をお聞きしましても、政党交付金が七割で、企業・団体献金は二割で、これは少ないんだと言われると、それは納得がいかない話で、それは政党交付金が多過ぎるんですよ。政党交付金がその収入の大宗になっているのでは、これは国営、官営政党だ。石破総理が批判しているんじゃないですか。
まさに、そういう政党交付金の話、私どもは政党交付金を受け取っておりませんので、そういう点でも、こういった政党の立ち位置が財政の面で問われているということを言わざるを得ません。
企業・団体献金、企業献金が全体の二割というお話ですけれども、でも、そもそも、政界全体の企業・団体献金の総額は八十四億円で、そのうち自民党本部、支部と自民党の政治資金団体が受け取ったのは八十億円ですから、まさに企業・団体献金の九五%を自民党が受け取っているわけであります。企業・団体献金の問題は、まさに自民党の問題であるわけであります。
三十五年前から全く立場が変わっていないのが自民党であり、企業・団体献金に固執し続けるのが自民党ということで、政治改革の根幹は企業・団体献金の禁止であります。昨日の質疑でも、各党に企業・団体献金の禁止についてお聞きしましたけれども、立憲民主党も、維新の会も、れいわ新選組も、有志の会も、禁止すべきと答弁しておりました。是非、今こそ禁止に踏み出すべきだということを申し上げておきます。
次に、公開方法工夫支出に関連して質問をいたします。
まず、その前提として、通常国会で政策活動費が必要な理由は何だと答弁をしておられたのか、その点を確認いたします。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
政策活動費につきましては、党の党勢拡大、政策立案、調査研究のために、党が党幹部にその職責に応じて交付をしているものということで御説明をさせていただいておりました。
○塩川委員 通常国会の六月五日、政治改革特において勝目議員が答弁に立ったんですけれども、そのときに、政策活動費の経費の必要性という理由を述べておられるんですけれども、その点を確認したいんですが。
○長谷川(淳)議員 失礼いたしました。
政策活動費につきましては、党勢拡大、政策立案、調査研究等のために使うということで支出をするということで御説明をさせていただいておりました。
○塩川委員 六月五日の政治改革特別委員会で、私の質問に勝目委員の答弁は、このような経費が必要だという理由でありますけれども、受け手のプライバシー、あるいは営業の秘密、あるいは我が党の方向性が外国勢力に見られたらいけないという、そういったもろもろの観点を鑑みまして、このような経費を必要としている。
受け手のプライバシーへの配慮、営業の秘密、そしてまた外交の問題、これはそういうことで間違いないですよね。
○長谷川(淳)議員 お答えをいたします。
さきの通常国会における、支出の受け手にとっては、憲法で保障されている政治活動の自由、プライバシーの保護、企業の営業秘密、こういったものへの配慮も必要であります、また、党の戦略的な行動について外国勢力に知られてはいけないということもあるだろう、そういう配慮が必要だという御説明をさせていただいています。
○塩川委員 受け手のプライバシー、営業の秘密、外国勢力との関係、外交の話ということです。
今回の公開方法工夫支出というものは、どういう内容のものでしょうか、必要な理由は何でしょうか。
○長谷川(淳)議員 今回提案をさせていただいています公開方法工夫支出についてでございます。
議会制民主主義におきまして、私ども政党が様々な国民の意見を吸い上げて政策立案につなげていく、あるいは外交、安全保障などについて戦略を練るという役割を果たすためには、やはり、外交上の秘密、支出先の業務上の秘密、支出先の個人のプライバシーに関わる情報などを公開いたしますと、国益を害したり相手側との信頼関係が崩れる、そうしたおそれがあるため、こうしたものにつきましては公開を前提として公開の方法を工夫する必要があるということで、公開方法工夫支出を提案させていただいているものでございます。
○塩川委員 今答弁にありましたように、公開方法工夫支出というのが、外交や安全保障、企業の営業上の秘密、相手側のプライバシー等への配慮が必要な支出ということで、そうしますと、通常国会で政策活動費の必要な理由で述べていた三点、受け手のプライバシー、営業の秘密、外国勢力に見られたらいけないという外交問題、これと同じということになるわけであります。
そうなると、政策活動費を廃止するというけれども、結局、公開方法工夫支出と政策活動費については、結果とすると同じことを言っているんじゃないのか。政策活動費を廃止するというけれども、新たなブラックボックスをつくり、移し替えて温存するだけのものではありませんか。
○長谷川(淳)議員 政策活動費の廃止の、いわば公開方法工夫支出が振替ではないかというような御指摘かと思いますけれども、これまでもるる答弁いたしました、政策活動費がいわゆる渡し切りの支出、精算や返納が不要な、議員の裁量でできる経費であるがゆえに、巨額の経費が国会議員に支出をされ、それが支出が不透明であったということが国民の皆さんの疑念や不信感を抱いた。そのことの対応として、この不透明な支出の根本の原因、それが渡し切りによる支出のことにあったということに基づきまして、今般の法案では、渡し切りによる党所属議員、構成員に対する支出を廃止をすることとして、私どもの政策活動費は全廃をすることといたしました。
しかし一方で、政策活動費のみならず様々な経費、費目を問わずあらゆる経費につきまして、党所属国会議員に支出をする経費につきまして、いわゆる渡し切りが禁止をされ、最終支出先を明らかにする必要が出てまいりました。そのことの対応として、政策活動費の廃止とは全く別の問題として、渡し切り経費の支出の禁止に伴い、最終の支出先を明らかにすることになったことによりまして、今ほど申し上げた、安全・外交上の秘密、業務上の営業の秘密、さらには個人の権利利益の保護、こうしたものに配慮する必要がある支出につきましては、公開を前提としつつ一定の配慮が必要だ、そういう新たな支出の項目を我々は提示をさせていただくというものでございます。
政策活動費の廃止と公開方法工夫支出は全く別物でございます。
○塩川委員 いや、三つの必要性は共通しているんですよ。三つの必要性という理由をいわば口実に、政策活動費の枠組みについて、新しい枠組みをつくることになるのではないのかといった疑念というのは拭えないわけであります。公開といっても領収書は公開には供されませんとか、こういった答弁にもなっているわけですので。
このような、政策活動費の名前を変えただけではないのか、こういった点について、私どもは、政策活動費をきっぱり廃止する法案を出しておりますので、その成立のために働きかけをしていきたいと思っております。
そこで、この公開方法工夫支出というのは、第三者機関がチェックしたとの名目で、国民には隠されるものになります。収支報告書でのほかの支出の記載項目から大きく後退をして、ダブルスタンダードを持ち込むことになるのではないのか。
お尋ねしますけれども、公開方法工夫支出は第三者機関で監査を行うとしておりますが、かえって、国民による監視、まさに規正法に基づく国民の不断の監視と批判の下に置く、これを妨げるものになりはしないのか、この点についてお尋ねをいたします。
○長谷川(淳)議員 まず、大前提といたしまして、渡し切りによる経費の支出を党の構成員に対して禁止することによりまして、全ての支出について最終支出先を明らかにすることになります。これによりまして、政治資金規正法の趣旨である、国民の不断の監視の下に置くという趣旨が更に強化をされることとなります。
その上で、先ほど来申し上げているとおり、安全・外交上の秘密、あるいは業務上の秘密、あるいは個人の権利利益の保護、こういった観点から一部公開に工夫を要するものについて、公開方法工夫支出としまして、その要件該当性につきましては、国会に置く政治資金委員会において厳格に審査をする仕組みを提案させていただいております。
審査に当たりましては、要件該当性に当たるために必要な書類そして領収書等を添付した上で、書面による審査に加えて、国権の最高機関である国会に与えられた国政調査権を背景とした調査も行った上で適正に監査を行い、要件該当性を判断をいたします。そして、その監査報告とともに、その公表に基づいて、もし仮に要件に該当しない場合には、適正に訂正手続をし、公表するということになります。
さらに、この委員会でもるる御質問ございました、いわゆる領収書等につきましては、法律上は、国会の保存する書類ということになります。行政の保存する書類につきましては、情報公開法の適用の下に、総務省において、収支公開室において領収書が公開をされます。
国会が保存する書類の情報公開につきましては、国会、今回は政治資金委員会、両院の下に置く協議会でございますので、両院の協議の下にルールが定められることになります。現状の国会の保存する文書における情報公開は、いわゆる行政機関の保有する情報公開と同じ取扱いになっております。もし仮に同じ取扱いになるのであれば、領収書等につきましても、開示請求があれば、いわゆる収支公開室、総務省でやっているような、同じような開示がなされるということも想定しているところでございます。
○塩川委員 国会における公文書管理、情報公開の場合について、いわゆる事務方が作る文書、行政事務に係る文書についての情報公開の規定というのはあるんですけれども、政治家が関わる、国会議員が関わる情報については、立法調査文書というのは、現行では、そういった開示の規定が設けられていない、まさに政党間協議となっているような状況でもあります。そういうことですよね。
○長谷川(淳)議員 先ほど申し上げましたように、前提としては、両院において協議の上、決めるものでございます。
ただ、行政庁と同じ取扱いであればということで、その取扱いが行政庁が保存するいわゆる領収書等の保存の公開と同じ取扱いであれば同じような公開がなされる、そういうことを申し上げたところでございます。(発言する者あり)
○渡辺委員長 済みません、不規則発言はできるだけ心の中だけでお願いします。
続けてください。
○塩川委員 領収書を公開しないという点では国民の目に触れるものにならないといった点でも、まさに国民の不断の監視と批判の下に置く規正法の趣旨に反するものだと、国民の監視を免れるようなやり方というのは許されないと思います。
その上で、第三者機関の話なんですけれども、監査についてお尋ねいたします。現行の政治資金監査制度がそもそも有効に機能していると言えるのかということです。
一昨年、政治資金制度を所管する寺田稔総務大臣の政治資金規正法違反の疑惑が大問題となりました。寺田氏の後援会が亡くなっている方をそのまま会計責任者にしていても、この監査では問題なしとなっていた。また、領収書の宛名の追加記載疑惑があっても、法律上は問題ないと強弁をいたしました。
寺田大臣は、政治資金適正化委員会が作成をしたQアンドAがあるんですけれども、このQアンドAの中では望ましくないとしている、顧問税理士が関係五団体全ての監査人であることを指摘をされても、好ましいかどうかはケース・バイ・ケースと開き直る。顧問税理士が監査をするのはやめてくださいとQアンドAにあるにもかかわらず、それを無視して、顧問税理士が五つの団体全ての監査人だった、これについて開き直るということだったわけであります。
自民党にお尋ねいたしますが、現行の政治資金監査制度への評価はいかがでしょうか。今紹介したような実態で、政治資金監査制度が有効に機能していると言えるんですか。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
まず、その前に、先ほど、収支報告書の領収書に係る総務省における公開の所管室が収支公開室と申し上げましたが、支出情報開示室でございます。おわびして訂正をさせていただきたいと思います。
そして、お尋ねでございました政治資金監査制度の評価についてでございます。
政治資金監査制度は、平成十九年に、当時の与野党間の協議を受けまして、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、議員立法によって設けられたところでございます。
この政治資金監査においては、国会議員関係政治団体の内部資料である会計帳簿や領収書等の現物を含め、外部性を有する登録政治資金監査人が全ての支出をチェックし、国会議員関係政治団体の支出について外部的な目で確認をすることによりまして、内部のみで処理されることによって生じ得る誤りを防ぐとともに、収支報告の適正の確保と透明性の向上に役立っているものと考えております。
○塩川委員 寺田総務大臣の例を紹介したんですけれども、今お話ししましたように、亡くなっている方が会計責任者のままだったんですよ。それでオーケーとなっていたんです。ということですとか、領収書の宛名の追加記載の疑惑があってもこれは法律上問題ないというふうに強弁をするですとか、適正化委員会のQアンドAで顧問税理士がやるのは遠慮してください、望ましくないとしているにもかかわらず、寺田総務大臣の関係五団体の全ての監査人が顧問税理士だった。
こういうのは、まさに、第三者機関としての政治資金適正化委員会、登録監査人制度が機能していないということをはっきりと示しているんじゃありませんか。
○長谷川(淳)議員 お答え申し上げます。
個別の事案における政治資金監査の機能が果たされているかどうかということについては、私も、御指摘の案件につきまして詳細を承知しているところではございませんが、いずれにしても、この監査制度の機能であります収支報告の適正の確保と透明性の向上について、そうした様々な実績あるいは検証も踏まえながら、不断の充実を図っていく必要があると考えております。
○塩川委員 裏金問題でも監査制度は役割を果たしていなかったんですよ。あれだけの裏金の実態があったにもかかわらず、これもいわば見逃して、結果とすればお墨つきを与えるようなことになっていたわけであります。ほかにも、不明朗な支出や白紙領収書問題なんかもありましたし、河井夫妻が有罪となりました巨額選挙買収事件など相次いで、こういうことについて、全部、この登録監査人制度、政治資金適正化委員会のこのスキームというのが意味を成さないということが露呈をしたわけであります。
こういった問題のある監査で個別に指導や助言を受けた監査人というのは過去八年間で二百七十六人にも上りますし、制度上の逸脱のあった報告書の件数は三百七十件にも上るという実態があります。
このような現行の政治資金監査制度は実務上も破綻しているんじゃありませんか。
○長谷川(淳)議員 お尋ねに申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、個別の事案の適不適ですとか検証について詳細を承知しているわけではございませんが、いずれにしても、平成十九年に議員立法によって導入された制度でございます。支出の適正性あるいは公開性の向上に資するように、更に各党各会派間で議論を深め、制度の充実に不断に取り組んでいく必要があると思います。
○渡辺委員長 時間が参っておりますが、塩川君。
○塩川委員 はい。
自民党の第三者機関、政治資金委員会もまさに議員立法でありまして、こういった現行の監査制度が機能していない、結局、チェックを受けたというお墨つきを得るだけのものになりかねない、そういう第三者機関は必要ないということを申し上げて、質問を終わります。
国家公務員の給与2法案と育児休業法案について採決を行い、可決しました。日本共産党は、月例給やボーナスを引き上げる一般職給与法案、総理大臣や国務大臣等の給与引き上げを当分の間据え置く特別職給与法案、育児時間制度を拡充する育児休業法案、いずれにも賛成しました。
私は、今年の春闘における主要企業(従業員1000人以上)の賃上げは5.3%(厚生労働省公表)だったのに対し、法案の月例給引上げは定期昇給分を加えても約3.6%に留まっていると指摘。その理由を質問しました。人事院川本裕子総裁は、人事院は官民比較の調査対象を従業員50人以上の企業としており「厚労省と調査対象が異なることが賃金上昇率のちがいにつながっている」と答えました。
私は「比較対象とする企業の規模を『50人以上』から引き上げるべきだ」と求めると川本総裁は「人事院が行っているさまざまな会議でも委員から引き上げに関する指摘をいただいている。その検討をしていく」と答えました。
また、私は、給与に最大20%の差を設ける地域手当について質問。市町村ごとである級地区分を都道府県ごとにする「大くくり化」によって、埼玉県では25市町で級地引き下げとなり、東京23区と隣接する川口市などでは都との格差が14%から16%に拡大すると指摘。埼玉県からも、級地区分は保育の公定価格にも準用されるため保育士の確保が困難になるとの批判が出されているとして「川を1本挟んでいるだけで生活圏は同じだ。地域手当は抜本的見直しを」と迫りました。平将明国家公務員制度担当大臣は「どのような影響があるか想像力を働かせて議論する必要がある」と答えました。
給与抑え込む官民比較/衆院内閣委/国家公務員給与法案/塩川議員が批判
衆院内閣委員会は12日、国家公務員の給与2法案と育児休業法案について採決を行い、可決しました。日本共産党は、月例給やボーナスを引き上げる一般職給与法案、首相や国務大臣等の給与引き上げを当分の間据え置く特別職給与法案、育児時間制度を拡充する育児休業法案のいずれにも賛成しました。
共産党の塩川鉄也議員は、今年の春闘での主要企業(従業員1000人以上)の賃上げは5・3%だったが、法案の月例給引き上げは定期昇給分を加えても約3・6%にとどまったのはなぜかと質問。人事院の川本裕子総裁は、同院が官民比較の調査対象を従業員50人以上の企業としていることが「賃金上昇率の違いにつながっている」と答えました。塩川氏が「『50人規模』を引き上げるべきだ」と求めると、川本総裁は「検討をしていく」と答えました。
また塩川氏は、給与に最大20%の差を設ける地域手当について質問。市町村別の級地区分を都道府県別にする「大くくり化」によって、埼玉県では25市町が級地引き下げとなり、東京23区と隣接する川口市などでは都との格差が14%から16%に拡大すると指摘。埼玉県からも級地区分は保育の公定価格にも準用されるため保育士確保が困難になると批判が出ているとして「川を1本挟んでいるだけで生活圏は同じだ。地域手当は抜本的見直しを」と迫りました。
平将明国家公務員制度担当相は「どのような影響があるか想像力を働かせて議論する必要がある」と答えました。
「議事録」
第216回臨時国会 令和6年12月12日(木曜日)内閣委員会 第3号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
人勧の質疑を行います。官民比較の企業規模問題について質問をいたします。
今年八月の人事院勧告は、民間給与との較差が二・七六%あるとして引上げ改定となっておりますが、国家公務員の二〇二五年一月の平均昇給率は何%か、人事院にお尋ねします。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
二〇二五年、令和七年の一月の昇給率は〇・八九%でございます。
○塩川委員 今お答えがありましたように、人事院勧告による引上げ二・七六%に定期昇給分〇・八九%を加えても、三・六五%であります。一方、厚労省が公表しております今年の春闘における主要企業、大企業の賃金上昇率は、定期昇給分も含めて五・三三%となっております。
この三・六五%と五・三三%となっている、こういう差が生じているのはなぜなのか。人事院が官民比較の対象とする企業規模を従業員五十人以上としていることがその背景、理由になっているのではありませんか。
○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。
人事院が勧告に際して行っている職種別民間給与実態調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所を対象に行っておりまして、調査対象となる企業の範囲などが厚生労働省の調査とは異なっておりますので、こうした違いが賃金上昇率の違いにつながっていると考えております。
○塩川委員 企業規模の比較対象が五十人以上となっている。
そういった点で、今回、人事院は、今年の公務員人事管理の報告の中で、人事行政諮問会議、人事院参与会、公務員問題懇話会などにおいて、人材確保が危機的となっている大きな要因として比較対象企業の規模が挙げられ、その引上げの必要性が強く指摘をされている、適切な報酬水準の設定に向け、比較対象となる企業規模について検討を進めるとしております。
どのような問題意識でこのようなことを記載をされたのか、今後何を行っていくのか、この点について御説明ください。
○川本政府特別補佐人 官民給与の比較を行う際の企業規模については様々な御議論がありますけれども、国家公務員の人材確保が危機的な状況にある中で、人材確保の要請も考慮した民間企業従業員の給与の把握の在り方が重要な検討課題になっていると考えています。
この点、人事院で行っている人事行政諮問会議や参与会、公務員問題懇話会等においては、国の公務の規模などの観点から、より規模が大きい企業のみと比較するべきとの御議論や、民間企業等との人材確保における競合がある中で、公務に有為な人材を計画的かつ安定的に確保、維持する必要があり、そのような観点を踏まえた適正な給与水準を確保することが重要との御指摘をいただいております。
こうした御指摘も踏まえまして、今後、官民給与の比較対象となる企業規模の在り方について検討を進めていきたいと考えております。
○塩川委員 人材確保が危機的な状況だ、そういった点で、賃上げをしっかり行うためには今の企業規模の比較だと駄目なんだ、五十人以上については引き上げる、こういう方向で検討するということでよろしいですか。
○川本政府特別補佐人 企業規模について検討を進めていくということでございます。
○塩川委員 企業規模を引き上げる方向で検討するということですね。
○川本政府特別補佐人 出ている御議論はそういうことですので、その検討をしていくということでございます。
○塩川委員 先ほども紹介されましたけれども、人事行政諮問会議の委員の発言の中でも、公務員の給料が安いというのは誰に聞いても異論を唱える人はいない、これだけ全国区で仕事をしながら、責任も年々重くなりながら、比較対象は五十人規模の企業である、これには驚いた、必ず引き上げるべきだと。公務員問題懇話会の出席者も、もっと大きな企業と比較するなど、企業規模を見直すべきではないのかと。そういう点で、引上げの方向で見直すというのは当然のことだと思います。
でも、そもそも何で引き下げたのかという問題があるんですよ。二〇〇六年に、それまで百人以上だった企業規模を五十人以上に拡大した、これが間違いだったということじゃありませんか。
○川本政府特別補佐人 お答え申し上げます。
国家公務員の給与については、社会的な理解、関係各方面の御理解が得られるものであることが大変に重要です。このような要請の下、人事院は、その時々の経済雇用情勢等を反映して決定される民間企業従業員の給与水準と国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として勧告を行ってきています。
比較対象企業の規模を五十人以上に拡大した際は、その当時の社会経済情勢を踏まえまして、社会的な理解、関係各方面の理解が得られるよう見直しを行ったと認識しております。
今後とも、社会的な理解、関係各方面の御理解、公務に必要な人材の確保という観点を踏まえまして、適切に対応していきたいと考えております。
○塩川委員 当時の社会経済情勢、社会的な理解というお話をされましたけれども、当時は、公務員バッシングなんですよ。とにかく公務員をたたくということが、やはり大きく強調されたときであって、そういう中で、自民党など政府からも、繰り返して公務員の人件費削減政策を要求をし、官民比較の企業規模を拡大するよう三回も閣議決定を行って、人事院に圧力をかけたわけです。
二〇〇五年十一月の閣議決定の行政改革の重要方針では、総人件費を大胆に削減するとまで言ったわけで、そのための具体策の一つとして挙げられたのが比較対象企業の規模拡大であります。こういったことに同調したのが人事院で、まさに人事院の独立性が問われる大問題だった。
そういう点でも、こういった公務員の総人件費抑制方針、平大臣、もうきっぱりと撤回をすべきではありませんか。
○平国務大臣 塩川委員の問題意識は共有をしたいと思います。
どの部分を共有するかというと、民間企業は賃金がどんどん上がっているし、やはり大企業と中小企業でギャップがあるわけで、そういった中で、本来採れる、今まで採れていた有為な人材が公務員として採れない状況になっている。なので、賃金をしっかり上げていくべきだというふうに私も思います。
そんな中で、役割分担を人事院としておりますので、人事院とよく議論をしながら、一方で、人事院勧告制度はしっかりと尊重しながらということになるというふうに思います。
今のお尋ねは、総人件費の抑制の方針は撤回すべきではないかということでありますが、私の認識は、これからどんどん人手不足が加速をしていく中で、給料をそれなりに上げても、人は、数は採れないという社会が出てくるんだろう。その解決の手段として、デジタルガバメントとかAIを実装して、行政のサービスを落とすことなく、比較的少ない人数でも回せるようにしていくということが解決だと思っていて、総人件費は抑制されているけれども一人一人の給料は上がる、そういう政府を目指していきたいと思っております。
○塩川委員 比較対象企業規模の大幅な引上げを強く求めて、質問を終わります。
政治改革に関連する各党の9法案を審議。企業・団体献金の禁止に背を向ける自民党の姿勢があらわになりました。
私は、自民党から、企業・団体献金の基本的考え方を問われ、政治資金は主権者である「国民の浄財」で支えられるもので、国民一人ひとりの政党への寄付は、国民の選挙権・投票権と結びついた「国民固有の権利」だと指摘。一方「企業・団体献金は本質的に政治を買収する賄賂で、国民の参政権を侵害する」と批判し、「営利目的の企業が巨額の金の力で政治に影響を与えれば、政治が大企業に向けたものになる」「国民主権を貫くためにも禁止が必要だ」と答弁しました。
私が、各党に企業・団体献金の禁止について問うと、立憲民主党の吉田晴美議員は「企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となり、政策決定を歪めてきた」として禁止を主張。維新の会の池下卓議員も、抜け道を作ることなく禁止すべきだと主張しました。
一方、自民党の小泉進次郎議員は「企業献金が悪で、個人献金は善との立場はとらない」と、禁止しない考えを表明。さらに、小泉氏は、自民党だけが禁止に反対ではなく「禁止するという立憲案も『政治団体を除く』としており一部禁止だ」と述べました。
これに対し、私は「2000年以降、企業・団体が政治団体に献金することは、すでに禁止だ。そもそも企業・団体献金が政治団体を通じて流れる仕組みはない」と反論しました。
公明党の中川康弘議員は「学者の見解も諸説ある」とし広く意見を聞いて判断・検討すると主張。国民民主党の臼木秀剛議員も「透明性を高める」と主張するばかりでした。
また、私は、元会計責任者の有罪が確定している岸田派の裏金事件を追及。法案提出者で元岸田派の木原誠二議員は「派閥の幹部でも役員でもなく知る立場にない」と答弁を避けました。私は、疑惑解明にフタをして政治改革を語る資格はない、と強調しました。
企業・団体献金は賄賂/衆院特別委/塩川氏主張、自民は禁止拒む
衆院政治改革特別委員会は12日、各党の政治改革関連9法案を審議しました。
日本共産党の塩川鉄也国対委員長は、自民党から企業・団体献金の基本的考え方を問われ、政治資金は主権者である「国民の浄財」で支えられるもので、国民一人ひとりの政党への寄付は国民の選挙権・投票権と結びついた「国民固有の権利」だと指摘。「企業・団体献金は本質的に政治を買収する賄賂で、国民の参政権を侵害する」と批判し、「営利目的の企業が巨額の金の力で政治に影響を与えれば、政治が大企業に向けたものになる」「国民主権を貫くためにも禁止が必要だ」と答弁しました。
塩川氏が企業・団体献金禁止について問うと、立憲民主党の吉田晴美議員は「企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となり政策決定をゆがめてきた」と禁止を主張。日本維新の会の池下卓議員も、抜け道をつくらず禁止すべきだと主張しました。
自民党の小泉進次郎議員は「企業献金が悪で、個人献金は善との立場はとらない」などと禁止を拒否。「禁止するという立憲案も『政治団体を除く』としており一部禁止だ」と述べました。塩川氏は「2000年以降、企業・団体が政治団体に献金することは、すでに禁止だ。そもそも企業・団体献金が政治団体を通じて流れる仕組みはない」と反論しました。
公明党の中川康洋議員は「学者の見解も諸説ある」と主張。国民民主党の臼木秀剛議員も「透明性を高める」と主張するだけでした。
塩川氏は、元会計責任者の有罪が確定している岸田派の裏金事件を追及。法案提出者で元岸田派の木原誠二議員は「派閥の幹部でも役員でもなく知る立場にない」と答弁を拒否。塩川氏は、疑惑解明にフタをして政治改革を語る資格はないと強調しました。
「議事録」
第216回臨時国会 令和6年12月12日(木曜日)政治改革に関する特別委員会 第4号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
この臨時国会の最大の焦点は、総選挙での国民の審判に応え、裏金事件の真相解明と金権腐敗の一掃に国会がどう取り組むかにあります。裏金事件の全容解明が求められております。そもそも、裏金事件の全容解明を行わずに総選挙を行ったわけですから、是非、この臨時国会で真相解明を行うことが不可欠だということを申し上げたいと思います。
自民党案の提出者の方にお尋ねをいたします。
この自民党の裏金問題についてですが、誰がいつから何のために行ったのか、裏金は何に使ったのか、このことは明らかになっているんでしょうか。
○小泉(進)議員 おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。
まず、政治家同士の議論の場ですから一言申し上げておきますと、今回、今、塩川先生は裏金という形を使っていますけれども、いわゆる不記載ですね。この不記載の問題で、自民党自身も大変重く受け止めて、そして、先般の衆議院選挙においては、対象となった議員は全て重複立候補を禁止。中には非公認の対象者もいたわけです。
そういった中で、この委員会でも、そういった環境の中でも勝ち上がって、地元の皆さんから、もう一回頑張れ、そういうふうに押し上げられた方もいる中で、ただ、この問題は、やはり制度としても、与野党で共通点を見出しながら、政治の信頼回復を果たしていこうではないかということで、この委員会で今議論をしていると思いますので、そんな思いで、前向きに議論の積み重ねを今日から委員会の場でさせていただければと思います。
今お尋ねのあった、いわゆる収支報告書への不記載等の問題について、事実関係に関しては、第三者である検察により厳正な捜査が行われて、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものは立件をされてきたところです。
また、自民党においても、党役員を中心に、外部の弁護士も交えて、関係議員や選挙区支部長などからヒアリングを行うなど、事実関係の把握、解明に努めて、既に弁護士による報告書も公表をしているところです。
それ以上のことについては、私は知る立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
○塩川委員 検察の場合には、これは刑事事件に相当するものだけの範囲でありまして、その点についても、その範囲が三つの派閥に限られているという点もあります。
そもそも、まさに安倍派、二階派、岸田派を足すだけでも自民党の議員の過半数に及ぶわけですし、また、五年前以前にはそういった裏金のキックバックもあったんじゃないのか、こういったことはその他の派閥においても問題となってきた。麻生派の例などもあるわけであります。
そういったときに、そもそも、誰がいつから何のために行ったのか、こういうことについて調査していないんじゃないですか。今お話しになった、弁護士なども入った党の調査報告の中では、調査項目として、誰がいつから何のために行ったのか、そういう調査項目は入っているんですか。
○小泉(進)議員 弁護士がまとめた報告書の中には様々項目がありますけれども、今、塩川委員から、裏金、何に使ったんだという、不記載ですね、不記載、何に使ったのかという、ここは正確にやらせていただきますけれども、この弁護士がまとめた報告書によれば、聞き取り対象者の述べた還付金等の主な使途、これは塩川先生ももう既に見られている上での質問だと思いますので、お分かりいただいた上での質問だと思いますが、委員会のメンバーの皆さんはそこまで見ていないかもしれませんので、あえてここで申し上げれば、その使途は、会合費、研修会の施設経費、懇親費用、小口現金、事務所費、車両購入費、書籍代、人件費、通信費、手土産代、備品・消耗品費、弁当代、リース代、旅費・交通費、翌年以降の派閥のパーティー券購入費用と記載をされています。
この弁護士の報告書は公表させていただいているところであります。
○塩川委員 いや、私が質問したのは、その調査報告書における質問項目として、誰がいつから何のために始めたのか、そういう調査項目、質問項目があるのかということなんです。お答えください。
○小泉(進)議員 弁護士による報告書の中で、誰がいつからかということも含めて、まさに検察はもう既に捜査をして、刑事事件として取り上げるべきものは立件もされてきて、我が党においても、事実関係の把握と解明に努めて、弁護士による報告書も作成をして公表をして、そして今、この時点にある。
ただ、今、塩川先生がおっしゃるようなことも含めて、それ以上のことについて私が知っているかと言われれば、私は知りません。そこの中で、今、私はお答えする立場にありますが、現時点でお答えできることについては、このように公表されたものの中で分かっていることはこういうことですと。
そして、そこで終わらずに、制度の上でも、今まで不十分だ、また、国民の皆さんから信頼を得られない、政治の金の不透明な流れを断ち切らなければならない、そういった思いで、今回の中で、政策活動費の法律上の廃止、そして、我々だけで見るのはどうだろうかということで、第三者機関の設置、こういったことについても法案を提出した上で議論をさせていただきたいというふうに思っているので、是非御理解をいただければと思います。
○塩川委員 誰がいつから何のために行ったのかというのが質問項目であるのかについてお答えがない。ないからなんですよ。
この質問項目を見ても、調査事項とすれば、派閥のパーティーに関して収入の記載漏れがありましたか、ありませんでしたか、あれば五年分を書いてくださいというだけなんですよ。誰がいつから何のためというのは、そもそも自民党は調査もしていないんですよ。それでどうして全容解明を行うことができるのか。こういうことが国民から厳しく批判をされている、このことをしっかりと受け止めるべきであります。
そういう点でも派閥のパーティーの在り方が問われたわけでありますので、今日出席いただいている方の中で、岸田派でありました木原さんと国光さん、麻生派であります牧島さんについて、それぞれ、派閥パーティーでのノルマがどのぐらいで、またキックバックがどうだったのかということについてお答えをいただけますか。
○木原(誠)議員 塩川委員にお答えをいたします。
まず、私、旧宏池政策研究会、宏池会に所属をしておりました。宏池会では、例年、派閥のパーティー、政策集団のパーティーを行い、我々所属国会議員がそれぞれの支援者に御協力をお願いをしてきた、こういうことでございます。
その際、御質問の一つはノルマということでありますが、ノルマ等は、いわゆるペナルティーがあるような形でのノルマというものは特段ございません。それぞれの議員に、それぞれ最大限努力をするようにということでお話があったというふうに理解をしてございます。
その上で、キックバックというお言葉を使われましたが、これは、日本語辞典等を引きますと、不正な報酬やリベート、こう書いてあります。私は、そうした形のキックバックというものは受けたことはございません。その上で、派閥からどのようないわゆる還付を受けていたかということを、数字を申し上げます。令和元年二十万円、令和二年五十万円、令和三年百五十四万円、令和四年ゼロ円、令和五年ゼロ円でございます。
このキックバックという言葉は極めて印象が悪い。私はそのようなことを一切しておりませんし、今申し上げた数字は派閥の政策集団側の収支報告書にも、私の収支報告書にも明確に記載をしているところでありますので、その点、是非御理解いただければと思います。
○国光議員 お答えを申し上げます。
先ほどの木原議員と同じくでございますが、私の方は、収支報告書に記載させていただいているものに関しましては、令和元年が二百十万円、令和二年が三百六十六万円、令和三年が三百万円、令和四年が七百六万円、令和五年が三十四万円でございます。それ以外につきましての趣旨は、木原議員と同様でございます。
○塩川委員 牧島さんはいらっしゃらないですか。(発言する者あり)ちょっと、事前に伺っていなかったものですから。
それでは、引き続き木原議員にお尋ねしたいんですけれども、ノルマについて、目標ということで、これは同じ岸田派でありました林官房長官が私とのやり取りの中で、努力目標ではあるけれども、自分のその目標というのは百枚二百万円だとおっしゃっておりました。
木原議員自身のいわゆる派閥のパーティーにおける努力目標というのはお幾らだったんでしょうか。
○木原(誠)議員 林当時の官房長官でしょうか、外務大臣でしょうか、お答えになった答弁だというふうに思います。
これも正確にお話しいただいた方がいいと思いますが、林議員は、官房長官は、その時点で自分は座長という立場であったので百万円というノルマ的なものがあったと。しかし、その他の議員についてはそれぞれ努力目標を最大限頑張ってもらうというものであったというふうに御答弁をされていると承知をしています。
私は、宏池会の幹部でもありませんし、役員でもありませんので、何か事前にこれを努力目標でやりなさいということを言われたことはございません。ただ、私も所属議員でありますので、最大限努力をし、結果として先ほどのような、還付という言葉がいいのかなというふうに思いますが、還付を収支報告書に計上させていただいた、こういうことでございます。
したがって、努力目標が幾らであったかということは、私自身は実は承知をしてございません。
○塩川委員 先ほど答弁で、林官房長官、百万というか百枚。(木原(誠)議員「百枚です」と呼ぶ)百枚ですよね、百枚二百万円ということで答弁を私の方も受けたところです。
そういう点では、派閥のパーティーがどんなふうに運営されているのかといった全体像を明らかにするということもやはりこの問題を教訓化する上で極めて重要で、幹部クラスがどうで、そうでない方がどうでとか、そういう全体像を明らかにしてこそ、やはり国民の皆さんの信に堪える、そういった在り方につながると思いますので、これは是非、個々の皆さんの都合ではなく、全体として派閥の関係者の皆さんが明らかにする、自民党として明らかにしていくべき問題だと思います。
そういう点でいいますと、岸田派の裏金問題につきましても有罪判決が確定をしたところであります。
この岸田派の派閥収支報告書の不記載について、二〇一八年の一千三百二十二万円の不記載のうち五百五十八万円は寄附の取消し要請があった分だということを林官房長官が答弁で述べております。同年中に寄附者からの申出があり、寄附を取り消して、同年中に返金を行っていたものなんだということですけれども、この寄附者が誰なのか、どのような経緯で行われたのか、それがなぜ不記載となったのか、こういうことについて教えていただけないでしょうか。
○木原(誠)議員 先ほども申し上げましたが、私、派閥の幹部でもありませんし、役員でもありませんので、その件について承知する立場にはございません。
既にこの件については、座長あるいは当時の事務総長が説明をされているものと承知をしておりますので、是非それを御参照いただければと思います。
○塩川委員 いや、派閥の一員であった、そういう立場からも、この派閥の問題、有罪が確定したようなこういう刑事事件について全体像を明らかにし、解明をし、国民にその旨を示していくということが求められているんじゃないかと思うんです。こういった問題についても、疑問が疑問のままで残っている。
この点についても、この五百五十八万円というのが、古賀元自民党幹事長が代表を務める古賀誠筑後誠山会に、このような記載漏れについての収支報告書の訂正が行われている。その金額が五百五十八万円と符合しているという点でも、この寄附の取消し要請というのが、この古賀事務所へのお金の返還、言い方を変えればキックバックにも当たるのではないかという疑いの問題などは、これはきちんと明らかにする必要があると考えますが、改めて、いかがでしょうか。
○木原(誠)議員 繰り返しの答弁で恐縮ですが、宏池会はもう今解散をしておりますが、当時五十人弱のメンバーであります。この五十人弱のメンバーがそれぞれの立場で派閥に関わっておりますので、もちろん、その派閥にあった問題について関心を持ち、そしてそのことについて反省をするということは、これは重要だというふうに思いますが、その説明責任については、やはり当時の幹部の皆さん、とりわけ座長、会長、そして事務総長、こうした皆さんが責任を持ってお答えをされるべきものだ、このように思います。
私がここで、何も知らない私が臆測に基づいて何か答弁することは、かえって混乱を招くことだと思いますので、御容赦いただければと思います。
○塩川委員 派閥の関係者として、実態を明らかにするという立場で臨む必要があるのではないかということを申し上げているわけであります。
岸田派については、二〇二〇年の収支報告書の訂正で、派閥パーティー収入額が八百九十六万円増加しているのに、購入者数は二千二百十八人のままで変わらないという点が指摘をされて、これは、岸田前総理や、また林官房長官も精査を続けているという答弁で、この問題もずっと精査のままなんですよ。こういった問題も何ら明らかにしないということでは全容解明などということには当然ならないわけで、裏金の不透明なお金の流れはいまだに明らかにされていないといったことでは、国民の信頼を得ることはできないということを申し上げておきます。
その上で、この裏金の問題に関わって、そもそも、裏金の原資となっているのはパーティーの収入であって、その大半が企業、団体からのもの、つまり形を変えた企業・団体献金にほかなりません。
そこで、自民党の提出者にお尋ねをいたしますが、三十年前の政治改革は、政治と金の問題を選挙制度の問題にすり替えて小選挙区制を導入をし、政党支部への献金、そして政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道をつくって、企業・団体献金を温存した、これが裏金問題の大本にあるのではないのか、裏金問題の解決のためにはこの二つの抜け道を塞ぐことが必要ではないかと考えますが、お答えください。
○小泉(進)議員 塩川先生から三十年前のという話がありましたけれども、今般の政治改革の議論のきっかけとなった自民党自身の派閥の政治資金パーティーをめぐる不適切な会計処理の問題は、収支の公開に関する現行法を遵守できなかったことが問題でありまして、企業・団体献金自体が問題であったわけではありません。ですので、御指摘のような、三十年前の政治改革が問題の大本だという御指摘は、我々としてはそうは考えてはおりません。
ただ、その上で、自民党としては、党のガバナンスの改革、ガバナンスコード、こういったものを改正をするなど、また、派閥を禁止、そして通常国会では政治資金規正法を改正をする、こういったことなどをやってまいりました。ですので、企業・団体献金については、これからまさに委員会でも議論が幅広く各党からも行われると思いますが、我々自民党としては、企業による献金が全て悪で、個人による献金が全て善なのだ、こういった立場は取りません。
○塩川委員 まさにその点が焦点になってくるのがこの政治改革の議論だということであります。
自民党案に企業・団体献金の禁止が入っていないのは、自民党は企業献金が悪で個人献金が善という立場に立っていない、そういうことでのお答えがありました。
その点で、ほかの党の皆さんについてもお尋ねをいたします。
立憲民主党の提出者の方にお尋ねします。今回、企業・団体献金禁止の法案を提出したのはなぜなのか、その点についてお答えください。
○吉田(は)議員 お答え申し上げます。
これまでも、多額の企業・団体献金が腐敗や癒着構造の温床となってきました。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政治、政策決定がゆがめられてはなりません。
企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正でまず政治家個人に対するものが禁止、そして、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。しかし、その後も政党への献金は引き続き認められたことから、政党支部経由の献金がまだまかり通っております。また、企業・団体献金の代替として政治資金パーティーが引き続き認められておりまして、自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題につながっております。
企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来、三十年近くの懸案事項となっておりまして、国民の政治に対する信頼を回復するためには、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめるこの企業・団体献金を禁止し、個人献金を中心に移行していくべきであると考え、本法案を提出した次第でございます。
○塩川委員 有志の会の提出者の方にも同様の質問をお願いいたします。
○緒方議員 これは、政治がどちらを向いて政治を行っていくかということと関わっていると思います。業界から億単位でお金をもらえば、それは配慮したくなるということだろうと思います。そういうことをしっかりと防いでいくということが私は大事だと思いますし、今回の法案、必ずしもパーフェクトであるとは思いませんけれども、これを端緒として、しっかりと政治の在り方を考えていくきっかけになればと思っております。
○塩川委員 国民民主党と公明党にお尋ねいたします。
今回の法案の中で、国民の信頼の回復を図るために、政治資金の透明化の法案を提出をしておられます。国民の信頼回復のためには企業・団体献金の禁止が必要ではないかと思いますが、企業・団体献金の禁止についてのお考えをお聞かせください。
○臼木議員 御質問いただき、ありがとうございます。
私たち国民民主党は、政治資金規正法についての考え方としましては、まさに法が定めているとおり、透明性を高めるというところにあると考えております。我々は、徹底的な透明化を主張し、今回も法案を提出をさせていただきました。
あくまでも、制限の制ではなく、正していき、国民の皆様の不断の監視の下に置くということが法の趣旨でございますので、そのために必要な制度を我々は法文化し、皆様の下に御審議をいただきたいと提出をさせていただいております。
○中川(康)議員 御答弁申し上げます。
塩川委員がまさしくおっしゃるとおり、我が党は、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治資金監視委員会の設置及び政治資金の透明性を確保するための法案を、今回、国民民主党とともに提出をいたしております。
ただ、企業・団体献金の禁止につきましては、最高裁判例や、また憲法学者や政治学者など学識経験者の見解も諸説分かれていることから、まずはこれら学識経験者の考えなどを広く聴取し、判断、検討されていくものと考えます。
いずれにいたしましても、我が党といたしましては、本委員会で御審議をいただいております、この政治資金監視委員会を設置する法案の成立に注力をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○塩川委員 次に、維新の会の方に、企業・団体献金禁止の必要性についてお尋ねをいたします。
○池下議員 御質問ありがとうございます。
我が党も、一九九四年に開始されました政党助成制度につきましては、企業・団体献金の廃止とセットで議論されていたと認識しております。にもかかわらず、企業、団体から政党への寄附は許されるという抜け穴がありまして、結局、実態は以前と変わらないということになっております。
今こそ企業・団体献金は、政党に対するものも含みまして、抜け道をつくることなく、例外なく禁止する立法措置を講じなければならないと考えています。
また、裏金問題では、パーティー券の販売が企業・団体献金の代わりにされているということも浮き彫りになっております。第二百十四回国会で提出した我が党の案にも規定していたように、企業、団体による政治資金パーティーの対価の支払いについても献金と同様に禁止すべきだと考えております。
以上です。
○塩川委員 今、一通りお尋ねをしまして、企業・団体献金の禁止について明確に反対の立場の党は自由民主党ということであります。
意見表明の際に、自民党は、我が党が政治に対する国民の信頼を失う事態を引き起こしたことに対し、党所属国会議員の一人として国民の皆さんに深くおわび申し上げますと述べておりましたけれども、この点、まさに世論調査でもそのことが示されている。そのポイントで、四月の世論調査において、企業・団体献金については利益誘導につながりかねないから認めない方がよいが七九%。総選挙後の世論調査でも、政治資金規正法改正で企業・団体献金の禁止を盛り込むべきとの回答が共同通信で六七・三%、JNNで六四%、六割を超えるというものになっております。
このように、企業・団体献金の害悪が国民の共通認識となっている。企業・団体献金は禁止せよというのが国民の声だ。
自民党の提出者にお尋ねしますが、このような、企業・団体献金は禁止をせよという国民の声にこそ応えるべきではありませんか。
○小泉(進)議員 そういった声は真摯に向き合っていかなければなりませんし、その上で、企業の献金が全て悪で、個人の献金が全て善だということの立場は我々は取りませんということも併せて丁寧に説明をし、御理解をいただく努力が必要だと思っています。
現に、今各党からの表明がありましたけれども、この場は、よく立憲さんが公開と熟議と言いますけれども、この公開の場で今明らかになったことは、国民民主党さんは企業・団体献金の禁止とは言っていない、むしろ公開だ、透明性だ、これは我々と考え方は近いなということは分かるわけです。
一方で、抜け穴なく完全にやめるべきだという維新の考え方を聞けば、じゃ、政治団体を除くとされている立憲さんの考え方と維新さんは違うなということが分かるわけです。
ですので、今、企業・団体献金の問題については、自民党だけが禁止に反対だというふうにおっしゃっておりますが、やはり、各党がこの問題について立場が違うというのが、ある意味正確な理解なのではないでしょうか。
私からすれば、立憲さんとかが出されているものも、企業・団体献金の一部禁止なのではないでしょうか。そして、維新さんはまさに全面禁止という理解もありますので、まさに、政治団体を除くという点などについて、労働組合の関係も含めて、どのようなことの上でお話をされているかということも併せて議論をされていかなければならない、そういうふうに考えております。
○塩川委員 国民民主党の提出者の方にお尋ねします。
今、自民党の提出者の方が、企業・団体献金の禁止ではなくて、透明性の向上という立場で自民と国民民主は一緒だというふうにおっしゃられました。そこはそういう面もあるかもしれないですけれども、企業・団体献金の禁止そのものについて、それは反対だという点が自民党と一緒ということですか。
○臼木議員 御質問ありがとうございます。
私も法案提出者としてこの場に立っておりますけれども、私たちは、徹底的な透明化を図るべきだということが、この政治資金規正の議論の在り方だということであります。そのために必要なものを法案として提出をさせていただいております。
先ほど小泉議員おっしゃったように、各党、立場が違うということも我々承知しておりますので、我々としては、全党全会派で一致できる共通点を見出す努力はしていく。その一致できたところを全党一致で実行していくということは常々主張しておりますので、御理解賜れれば幸いです。
○塩川委員 今後、引き続きこの点は議論していきたいと思います。
立憲民主党の提出者の方にお尋ねしたいんですが、完全禁止か、そうでない、一部禁止かみたいな話が出されました。政治団体を除くというのは、これは誤解というか、その趣旨について簡単に説明いただけますかね。
○大串(博)議員 私たちの企業・団体献金禁止法案に関して、企業、団体その他の団体、括弧、政治団体を除くと書かれているところが抜け穴ではないかというふうな言説をいただいておりますが、私たちは抜け穴をつくるつもりはございません。
先ほど来提出者として御説明したように、私たちは、むしろ個人献金、個人の皆さんの政治参画を促していきたいと思っておりまして、様々な税制改革等も提案させていただいております。
その中で、個人の方々が様々な思想、信条を持ち寄って政治団体を形成され、その政治団体から任意の中で献金をいただく、これはむしろ政治活動の自由ということで、あり得ることだというふうに思っておりまして、そのような意味での政治団体からの寄附はあり得るということで、私たちは、括弧、政治団体を除くというふうに書いています。
ただ、企業が、企業の顔を隠して、強制的あるいは不当な形で、個人を装って政治団体を形成しているような場合はあってはならないということで、そのような条文も加えさせていただいているところでございます。
その中身が足りないということであれば、いろいろな議論をいただきながら、更に精緻なものにするということもあり得る話だと思っておりますので、建設的な議論をお願いしたいと思います。
○塩川委員 元々、一九九九年の法改正で、企業、団体の献金、企業、団体からは政治団体は受けることは禁止になっているわけです。ですから、企業・団体献金が政治団体を通じて流れるという仕組みにはそもそもなっていないわけであります。その点を何か誤解されているようなお話というのは、きちっと我々としても説明を尽くす必要があると思っております。
こういった点でも、本気でなくしていく。今、大串さんお話しになりましたように、業界団体や労働組合などが、それこそ強制加入、強制カンパをするような政治団体をつくる、そのこと自身は、まさに国民の思想、信条の自由を侵害する、あってはならない、認められないものですから、こういったことをきっぱりとやめさせる。
そういうことを含めて、個人献金中心の政治資金の在り方ということこそ実現するために、何よりも政治をゆがめる大本の企業・団体献金の禁止こそ図るべきだということを求めていきたいと思っております。
それで、石破総理は、今国会の所信表明演説で、さきの選挙結果は、主権者である国民の皆さんからの政治資金問題や改革姿勢に対する叱責であった、政治は国民のものとの原点に立ち返り、謙虚に、真摯に、誠実に国民と向き合いながら政治改革に取り組むと述べておりましたけれども、企業・団体献金については当然触れておられなかったわけであります。
自民党の提出者にお尋ねしますが、石破総理は十二月十日の予算委員会で、企業、団体の献金を禁ずるということは、私は少なくとも憲法二十一条には抵触すると思っておると答弁をしておりますが、この点については総理と同じ考えなんでしょうか。
○小泉(進)議員 御指摘の点でありますが、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決は、株式会社の政治資金の寄附の自由について、憲法上は公共の福祉に反しない限り認められるとして、必要最小限度の規制は認めているところではあります。
しかし、これを完全に禁止してしまうことは、憲法上、法人にも保障される政治活動の自由、憲法二十一条の一項と相当な緊張関係をはらむものと考えております。石破総理もこれと同様の認識を述べられたものだと考えています。
○塩川委員 この議論のときには八幡製鉄献金事件の最高裁判決が持ち出されるところであります。
この一九七〇年の最高裁判決は、後段で、大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を生む、有力株主が外国人であるときは外国による政治干渉となる危険もある、豊富、潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成すると企業・団体献金の弊害を認め、このような弊害に対処する方途は、差し当たり、立法政策にまつべきと述べております。
企業・団体献金禁止の立法を否定しないと思いますが、見解はいかがでしょうか。
○小泉(進)議員 確かに、委員が御指摘の八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決は、株式会社の政治資金の寄附の自由について、弊害に対する方途は、差し当たり、立法政策にまつべきであって、憲法上は公共の福祉に反しない限り認められるとして、立法による必要最小限度の規制も認めています。
しかし、先ほども申し上げましたが、弊害を解消するための必要最小限度の規制は認められるとしても、これを完全に禁止してしまうことは、憲法上、法人にも保障される政治活動の自由に照らして、相当に慎重な検討が必要なのではないかと考えています。
このことを踏まえて、現行の政治資金規正法は、企業・団体献金について、その他政治団体への寄附の禁止にとどめているものと考えられます。
○塩川委員 この最高裁判決に関わって、九三年の衆議院の政治改革特別委員会に参考人として出席した元最高裁長官の岡原昌男氏が次のように述べておられます。
判決について、自民党の中で非常にルーズに読み、その一部だけを読んで企業献金差し支えない、何ぼでもいい、こう解釈しておりますが、あれは違います、企業献金は、法人がその定款に基づかず、しかも株主の相当多数が反対する金の使い方で、これは非常に問題がある、本来営利団体である会社ですから、非取引行為、つまりもうけにならぬこと、これをやることは株主に対する背任になります、もし見返りを要求するような献金ですと涜職罪、汚職ですね、になるおそれがある、そういう性質を持ったものです、あの判決を基に取って、企業献金は何ぼでもいいというふうな考え方はやめてもらいたいとはっきりと述べておられます。
さらに、岡原氏は我が党の吉井英勝議員への答弁で、企業献金があれだけ行き渡っている中では、違憲や違反と最高裁がやれるわけがないと述べ、あれは助けた判決、俗に我々助けた判決というものでございますと暴露をしておりますが、こういう指摘を自民党としてはどのように受け止めておられますか。
○小泉(進)議員 助けた判決かどうかについてというのは、コメントしようがないことではあります。そしてまた、企業・団体献金何ぼでもいいというその方の発言というのは、事実とは全く異なります。ちゃんと量的、質的制限が入ったルールの範囲内で我々としては企業・団体献金は公開の下認められるべきだという立場でありますし、今回も、何ぼでもいい、そんなことは全く言っておりません。
○塩川委員 この判決そのものはもう五十年以上前のものであります。その後、ロッキード事件やリクルート事件や佐川急便事件やゼネコン汚職等々とまさに金権腐敗政治が繰り返されてきたわけで、その都度、企業・団体献金の禁止の方向に踏み出そうと国会でも繰り返し議論が行われてきたわけであります。にもかかわらず、この五十年前の判決にしがみついて、企業・団体献金の禁止をしないということが、国民の参政権を侵害している実態から目をそらすものであり、立法府の積み重ねてきた議論を無視するものと言わざるを得ません。
そもそも、企業の政治献金は本質的に政治を買収する賄賂であり、直ちに全面禁止すべきであります。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民固有の権利であります。選挙権を持たない企業が献金することは国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものであります。営利を目的とする企業が個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかであります。自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は枚挙にいとまがありません。
政治のゆがみを正して、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要ですので、我が党は、企業・団体献金、政党助成金を受け取らず、主権者である国民の皆さんに財政を依拠している党であります。だからこそ、裏金問題を徹底追及し、国民が主人公の政治を貫くことができる。この立場で、引き続き、企業・団体献金禁止を求めて質疑を重ねていきたいと思っています。
次に、政策活動費についてでありますけれども、政策活動費は、収支報告書には党幹部の名前と金額が書かれているだけで、領収書がなく、使途が不透明なものであります。
自民党を見ると、過去十年ほど年間十億円前後で続き、直近の二〇二三年では八億五千万円でしたが、参院選があった二〇二二年では十四億円、総選挙があった二〇二一年では十七億円となっております。選挙の年に多いということは、地盤培養と称して地方議員へのばらまきを含む、選挙のための闇金として使われていたのではないのかという疑いが生じます。
同時に、領収書を残さない政策活動費の原資は、領収書を残さなければならない政党助成金以外ということですので、いわば企業・団体献金がその原資と見ざるを得ません。企業・団体献金を原資とし、選挙のために使う、金の流れを不透明にする、これはまさに派閥のパーティーの裏金と同じ話であって、政策活動費はいわばもう一つの裏金、そもそも裏金の本丸というべきものと言わなければなりません。
自民党の提出者にお尋ねしますが、政策活動費というのはそもそも脱法行為で、収支を全て明らかにするという政治資金規正法の趣旨に反するものではありませんか。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
我が党における政策活動費は、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出をしているものでございます。すなわち、政党本部から党役職者である党所属の国会議員に対してされる支出でございます。
現行法には何ら抵触するものではないと考えておりますが、政治資金規正法の趣旨を踏まえまして、今回の改正案では、渡し切りによる経費支出を禁止することとしております。最終的な支出先の氏名等が収支報告書に記載されることになるよう、政党及び国会議員関係政治団体からの役職者又は構成員に対する渡し切りによる支出について、法律上、明確に今般の法律案で廃止することとし、その支出の透明化を図っているところでございます。
○塩川委員 通常国会の改定法について、自民党など与党が多数で押し切ったのが通常国会の議論だったわけですけれども、政策活動費について、政党からの支出というのはそもそも政治家を経由せずに行い、収支報告書に支出先や金額を書けばよいというのが基本であります。
政治資金規正法は、政治資金の収支の公開などにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としており、使途が不透明な政策活動費そのものが脱法行為であります。だから、元々、政策活動費は政治資金規正法に規定もなかったわけであります。このことは、さきの通常国会の議論で自民党提案者も、定義がないと認めたところであります。
自民党提出者にお尋ねいたしますけれども、このような、通常国会で成立をした改定政治資金規正法は、この不透明な政策活動費を新たにわざわざ法定化をした、そして温存する、そういうものだったということですね。
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。
さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法で規定した第十三条の二でございます。政党から政党活動費のような国会議員への渡し切りの経費の支出が行われることを前提として、更にその先の具体的な使途について、項目別の金額とその支出の年月を収支報告書に記載されるものとして改正をしたことは事実でございます。
今回の法案では、最終的な支出の氏名等が収支報告書に必ず記載されることになるよう、法律上、渡し切りによる構成員への支出を廃止することとして、今回、その支出の透明化を図ったところでございます。
○渡辺委員長 最後の質問にしてください。
○塩川委員 法改定の趣旨についてお尋ねしたんですけれども、その点についての直接のお答えがありませんでした。
自民党の提案者の現行法令上の定義がないとの答弁と、岸田総理の法律に基づいて認められているとの答弁には大きな違いがある。その点をただしたのについても、現行の規正法上認められるということと、規定されていることは別物だと。今回の法案において政策活動費について法定化をする、規定を設けると答弁をしたということでは、そもそも政策活動費が脱法行為であるということを認める答弁だった。
そういう点でも、こういった改定法で政策活動費を合法化をした、賛成する党の責任が厳しく問われるということで、それを踏まえた議論を今国会で行っていきたいと思います。
質問を終わります。