総選挙による少数与党国会で、高額療養費上限引き上げの撤回や企業・団体献金全面禁止法案の本格的な審議など大きな変化。
大企業・富裕層への応分の税負担という確かな財源示す日本共産党の躍進で、参院選でも少数与党に追い込んで、消費税減税の実現を!
企業・団体献金禁止法案等について各党が意見表明を行い、私は「いま必要なのは部分的な制限ではなく全面禁止だ」と強調、実現に向け次期国会以降も徹底審議を行うよう主張しました。
今国会、自民党が企業・団体献金を温存する法案を、立憲や維新など野党5会派が禁止法案を、それぞれ提出しています。日本共産党は、参院に全面禁止法案を提出。自民、公明、国民民主の3党は、3月末、禁止しないことで合意しています。
私は、裏金事件の真相解明を棚上げし、企業・団体献金に固執して、禁止が「自民党の弱体化を狙うものだ」と反省もない自民党と、助け舟を出す公明・国民民主両党を批判。
政治団体への献金や個人献金が抜け道になりうるなどと、野党案に穴があるかのように主張し、企業・団体献金の温存を図っていると指摘。
また国民民主は、「政党のガバナンスが利いていないから問題が起きている」として「政党法」の制定を提案しています。
私は、政党法が国家による政党への介入につながりうると指摘。政党法を持ち出す狙いは「企業・団体献金と政党助成金の二重取りの温存だ」と批判。
政党助成金に依存した「官営政党」など「政党の堕落」を招き、民主主義を壊す「有害」なものだと述べ、「企業・団体献金の禁止と政党助成金の廃止が、金権腐敗政治の一掃となる」と強調しました。
自民党は、意見表明で政治資金パーティー収入を裏金化していた事件と企業・団体献金は「関係ない」、「全面禁止は行き過ぎだ」などと強弁しました。
意見表明の動画をご覧ください。
「議事録」
第217回通常国会 令和7年6月19日(木曜日)政治改革に関する特別委員会 第16号
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、意見表明を行います。
企業・団体献金の禁止が焦眉の課題となったのは、自民党の裏金問題が発端です。裏金の原資は企業、団体からのパーティー収入であり、形を変えた企業・団体献金です。金権腐敗政治一掃のため、企業・団体献金の禁止に踏み出すときです。しかし、自民党は真相解明を棚上げし、企業・団体献金禁止が自民党の弱体化を狙うものだと述べる議員もいます。全く反省がありません。
政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。
一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。
戦後、黒い霧事件やロッキード事件、リクルート事件など、自民党は企業との癒着による汚職事件を繰り返してきました。国会では、特別な関係を維持、強固にすることを目的とする寄附を防止するため、巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきました。政府の審議会も繰り返し、企業・団体献金の禁止、資金は個人に限ると答申してきました。しかし、自民党は抜け道をつくり、金権腐敗事件が途絶えることはありません。
一九七〇年の最高裁判決は、企業・団体献金の弊害を認め、その対策は立法政策にまつべきと述べており、企業・団体献金を禁止する立法を否定していません。今必要なのは、企業・団体献金の部分的な制限ではなく、企業・団体献金の全面禁止です。
企業・団体献金に固執している自民党に助け船を出しているのが国民民主、公明両党です。三月三十一日、自民、公明、国民民主の三党は企業・団体献金は禁止しないと合意をしています。
看過できないのは、あたかも野党の法案に穴があるようなことを言って企業・団体献金を温存しようとしていることです。政治団体が抜け道になる、個人献金に形を変えた迂回が発生する、形式的には個人献金でも企業・団体献金である可能性を一切排除することは不可能などと言います。
現行法においても迂回献金、虚偽記載は違法行為であり、構成員の強制加入や強制カンパは思想、信条の自由の侵害です。我が党案においては、企業、団体からの献金禁止、あっせん禁止により、抜け道となり得ないものです。
また、国民民主党は、政党のガバナンスが利いていないから問題が起きているとして、政党法制定を提案しています。政党の組織運営とは政党の在り方そのものです。政党の政治活動の自由をないがしろにし、国家による政党に対する内部問題への介入、関与となり得ます。政党法を持ち出すのは、企業・団体献金と政党助成金の二重取りを温存しようとするものです。
この三十年間、政党助成金に依存した官営政党、税金丸抱え政党や、政党助成金目当ての新党の設立と解散が繰り返されてきました。極めて深刻な形で政党の堕落を招いています。民主主義を壊す極めて有害な税金の使い方である政党助成金は廃止しかありません。企業・団体献金の禁止と政党助成金の廃止が金権腐敗政治の一掃となります。我が党は一貫してこの法案を国会に提出し、実践してきました。
政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くものです。要旨廃止の撤回、収支報告書は公的に永久に残し、そのまま速やかに国民に公開することこそ徹底すべきであり、国民の監視を保障する仕組みこそ必要です。
企業・団体献金の禁止を実現するため、次期国会以降も徹底して審議を行うべきだと申し述べ、意見表明とします。
「手話施策推進法」が18日の衆院本会議で全会一致で可決、成立しました。手話使用者の手話習得や使用、手話通訳者確保などの合理的配慮が行われるための環境整備、手話文化の保存・継承・発展に関する施策、手話に関する国民の理解増進を図ることを目的とし、手話のさらなる普及をめざすものです。全日本ろうあ連盟は「きこえない・きこえにくい人が手話言語を用いて、きこえる人と対等に社会参加をしていくためにも必要」と、制定を求めてきたものです。
私は13日の衆院内閣委員会で同法について質問。三原じゅん子担当相は「法案の趣旨を踏まえ、国民の理解と関心を啓発するとともに、次期障害者基本計画にその内容を反映するなど各省庁との連携をしっかりとやっていきたい」と述べました。
また、私は手話通訳者について2020年に厚生労働省が行った実態調査で、非正規の割合が高いことや給与水準が低いことなどの課題があることを指摘し、処遇改善などにどう取り組むかただしました。三原担当相は、障害者基本計画にも手話通訳者の確保など意思疎通支援の充実についても記載されており、「厚労省と連携し、法案の趣旨も踏まえ地方公共団体の取り組みを促していく」と答弁。私は「手話通訳者、手話通訳士、要約筆記者の仕事の果たす役割は大きい。国が数値目標をもって予算を増やし、養成すべきだ」と主張しました。
「議事録」
第217回通常国会 令和7年6月13日(金曜日)内閣委員会 第28号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
この後採決となります参法の手話施策推進法案には賛成であります。提出者への質疑ができないのは大変残念ではありますが、手話を日本語と同じように言語として扱って、聞こえない人、聞こえにくい人が手話を身につけたり、手話を学んだり、手話で学んだり、手話を使ったりすることが自由にできる社会とするために、今回の手話施策推進法による立法措置がその施策を前進させるその契機となるよう取り組んでいきたいと思います。
聞こえない人、聞こえにくい人である聴覚障害者の方への支援についてお尋ねします。
まず最初に、障害者施策所管の三原大臣に伺います。
この手話施策推進法案についての大臣の受け止めをまずお聞かせください。
○三原国務大臣 手話施策推進法案、手話は、手話を使用される方にとって日常生活、社会生活を営む上で重要な言語であるということで、手話を必要とする方、また使用する方の意思を尊重し、手話の習得や使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われる環境の整備を基本理念として、国や地方公共団体の責務等を定めているものと承知をしております。
内閣府としては、法案の趣旨を踏まえ、手話に関する国民の理解と関心を深めまして、そして、周知啓発を図るとともに、次期障害者基本計画にその内容を反映するなど、関係省庁と連携をしっかりとしてまいりたいというふうに考えております。
○塩川委員 手話を言語として、本当にこの施策にどう生かしていくのか。障害者基本計画への反映という点も、是非とも具体化を求めていきたいと思います。
この法案というのは、手話の普及促進と当事者の要望の実現に資するものであります。五年後の見直し条項が盛り込まれておりますし、当事者参画に関する、手話を使用する者等の意見の反映条項も記載をされ、手話施策の推進や、残された課題の解決に取り組んでいきたいと思います。
厚労省にお尋ねします。
手話通訳者の実態調査についてですが、その概要を簡単に説明いただけますか。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の、令和二年度に行われました「雇用された手話通訳者の労働と健康についての実態に関する調査研究」でございますけれども、これは厚生労働省の方で実施をさせていただいたものでございます。
内容といたしましては、地域生活支援事業の意思疎通支援事業で設置をされております手話通訳者の方であるとか、あるいは、地方自治体、さらには民間団体などで雇用されております手話通訳者の方々の総数であるとか年齢層、さらには雇用の状態や健康の状況などを調査いたしまして、手話通訳者の方々が抱える課題などの基礎資料を得ることを目的に行った調査でございます。
○塩川委員 雇用された手話通訳者の労働と健康についての実態の調査ということですけれども、やはり、手話通訳者の高齢化のこと、また、非正規の割合が高いこと、給与水準も低いことなど、処遇改善を図ることが重要な課題だと思います。
そこで、この手話施策推進法も踏まえて、手話通訳者等の増員また処遇改善についてどのように取り組んでいくのかについて、厚労省からお答えをいただきたいと思います。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
手話通訳者の方々の増員や処遇改善に関するお尋ねでございますけれども、現在、各自治体におきましては、それぞれの自治体の実情に応じて、地域生活支援事業、補助事業でございますけれども、これも活用しながら、手話通訳者の派遣など、取り組んでいただいているところでございます。
厚生労働省といたしましては、こうした手話通訳者の方々の人材確保を図るために、手話通訳者の高齢化に対応するために、大学生などの若年層を対象とした手話通訳者の養成モデル事業、さらには、手話通訳者を含む意思疎通支援事業分野の関心を高めていただくための広報啓発活動でございますとか、先駆的な取組を行っている企業、団体に関する情報収集や発信を行う意思疎通支援従業者の確保事業といった事業などを実施をしておるところでございます。
引き続き、こうした事業を推進することによりまして、手話通訳者の方々の新たな増員であるとか、あるいは処遇の確保、そういったものに資するような施策を展開してまいりたいと考えております。
○塩川委員 電話リレー法ですとか、あるいは、被災地におけるこのような聴覚障害者の方々への支援の場合に、避難所を始めとした、こういった手話通訳者の派遣とかは極めて重要であります。そういった点でも、そういった増員を図ると同時に、その処遇の改善を図るというところで、今回の法案を踏まえたふさわしい措置を是非取っていただきたいと思うんです。
特に、先ほどの実態調査、五年に一回ということで、次は今年度の実施ということも聞いております。ですから、そういった点についても、このような手話通訳者の方々の実態を政府として的確に把握をして施策に生かしていく、そういう取組を是非とも求めていきたいと思うんですが、改めて、厚労省、いかがでしょうか。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
調査の名前の繰り返しはいたしませんが、確かに御指摘のとおり五年に一回やっております。今年度の調査はこれから具体の設計をしてまいりますけれども、御指摘も踏まえて、どういった調査の中身にするかということをまた検討してまいりたいと考えております。
○塩川委員 このような手話施策推進法についてですけれども、併せて大臣にも、この手話施策推進法を踏まえて、手話通訳者等の増員、処遇改善についてどのように取り組んでいくのか。その点についてお答えください。
○三原国務大臣 手話施策推進法案、これについては、手話通訳の人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会の確保、適切な処遇の確保等の施策を国や地方公共団体が講ずることとされているものと承知をしております。
先ほど厚生労働省より答弁があったとおり、厚労省において手話通訳者の人材確保を図るための取組は進めているものというふうに承知をしております。
障害者基本計画においても、手話通訳者の確保等の意思疎通支援の充実について記載しているところでありまして、内閣府としても、障害者政策委員会を通じて、こうした取組を継続的にフォローアップするとともに、厚生労働省と連携して、法案の趣旨も踏まえて地方公共団体の取組を促してまいりたいと思います。
○塩川委員 手話通訳者、手話通訳士又は要約筆記者の方々、こういった方々の仕事の果たす役割は大変大きいと考えております。国が是非とも数値目標を持って予算を増やし、養成に努めるべきだと改めて求めていきたいと思います。
そこで、大臣に重ねて伺いますが、大臣の記者会見におきまして手話通訳者が配置されている例があります。総理の記者会見やあるいは官房長官の記者会見において手話通訳者が同時に手話で伝えていく、こういうことが行われておりますし、厚労大臣の記者会見などは、後で手話通訳やまた字幕を付すような形で対応しているということも伺っております。
このように、大臣の記者会見など、政府として重要な国民に向けての様々な情報を伝えていく、そういう際に手話通訳を配置している例があるというのを踏まえたときに、障害者施策を所管しておられる三原大臣の記者会見においても是非、手話通訳者の配置をお考え、具体化していただいたらどうか、そのことについてはいかがでしょうか。
○三原国務大臣 御提案ありがとうございます。是非前向きに検討してまいりたいと考えます。
○塩川委員 是非、そういう取組を通じて、今回の立法措置も踏まえて、更に前に進めていくような取組を政府としても是非とも進めていただければと思っております。
やはり、そういう際にも、定例の記者会見もそうなんですけれども、緊急時の災害などが起こったときの記者会見などについて、これはやはりしっかりと手話で伝えていく、こういうことが必要だと思っております。
テレビなどにおいても、NHKが、手話通訳の番組などもあるんですけれども、能登半島地震のときには、能登半島での共通した災害情報の提供という中で、残念ながら、そのときは手話通訳の番組が行われなかったということなんかもあるということを関係者の方からも伺っております。そういった点でも、緊急災害時の政府の記者会見においても手話通訳者の配置を求めたいと思います。
次に、衆議院の事務局にお尋ねいたします。
国会の傍聴対応についてですけれども、衆議院のホームページには、「手話通訳者や要約筆記者が同伴できない場合や、通訳・介助者の手配をできない場合には、事前の要請があれば衆議院事務局の方で手配することができます。」とあります。
一方、参議院のホームページには、事前の申出をいただければ、参議院事務局から手話通訳者又は要約筆記者の派遣を依頼します。費用は参議院事務局が負担しますとあります。
参議院は、院の手配の実績が、本会議で手話通訳三件、委員会で手話通訳十三件、要約筆記五件と聞いております。
衆議院の実績はどうか。併せて、衆議院においても、費用は衆議院が負担するということをホームページ上にも明確に明記する必要があるのではないのか。この二点について伺います。
○野口参事 お答えいたします。
衆議院事務局におきましては、昭和六十三年四月十九日及び平成十八年六月十六日の議院運営委員会理事会申合せに基づきまして、聴覚障害者の方の本会議、委員会等の傍聴に対する配慮として、手話通訳者、要約筆記者を同伴できない場合に、あらかじめ、その申出により、手話通訳者、要約筆記者を衆議院の負担により派遣を求める対応を行っているところでございます。
実績につきましては、本会議においては例はございませんが、委員会においては、平成十七年を初例として、手話通訳者十件、要約筆記者一件の実績がございます。
また、これまで、傍聴を希望される方との事前の相談において、「手配」には衆議院の費用負担が含まれていることの説明をしてまいりました。他方、ホームページ上で費用負担の記載を明確にした方が利用しやすくなることが期待されますので、先生の御指摘を踏まえまして、関係部署と連携し、明記する方向で対応させていただきます。
以上です。
○塩川委員 是非、傍聴の際に費用負担は院の方が行うという形で、聴覚障害者の方々の傍聴をしっかりと保障するという対応というのは極めて重要だと思っております。
そこで、大臣にお尋ねしますけれども、是非、霞が関の方でも、行政府においても、当然、様々な審議会等、国民の傍聴の機会もございます。また、国民が請願権等に基づいて政府に様々な要請を行う、そういう場面も当然あるわけであります。そういう際に、やはり手話通訳者の手配を政府が負担する形で実施をする、こういう取組を是非とも具体化いただければと思っておるんですが、その点、いかがでしょうか。
○三原国務大臣 障害者差別解消法におきましては、行政機関等は、障害のある方から社会的障壁の除去についての申出があった場合、過重な負担とならない場合は、合理的配慮を提供することとされています。
また、合理的配慮を的確に行うため、行政機関は、多数の障害者が感じる社会的障壁をあらかじめなくすための環境整備に努めることとしており、これらについて、各府省庁において対応要領を定め、適切に対応することとしております。
内閣府が事務局を担っております障害者政策委員会では、多くの障害当事者の皆さんが傍聴することが想定されておりますことから、委員だけではなく傍聴者への配慮として、手話通訳者による同時通訳を実地そしてまたオンラインの両面において提供しているところであります。
今般の手話施策推進法案の趣旨も踏まえまして、各府省庁に対して、この度、通知を発出して各種審議会での取組をしっかり促してまいりたいと思います。
○塩川委員 是非本当に、今回の法案を生かしていく、そういう政府の施策に生かしていただきたいと思います。
最後に、内閣府防災に質問します。
能登半島地震では、避難所でのコミュニケーションのしづらさから、避難所に行くのをためらうような聴覚障害者の方もいらっしゃったとお聞きしています。手話通訳者が常駐するなどの福祉避難所の改善が必要だと考えております。
避難所運営ガイドライン等において、手話通訳者の避難所配置など聴覚障害者支援の取組を明記すべきではないか。この点についてお答えください。
○河合政府参考人 お答えします。
災害時におきまして、聴覚障害者に情報が伝達されにくいということから、特に必要な支援を講ずることは重要でございます。
内閣府では、避難所に関する取組指針におきまして手話通訳により伝達することを求めるとともに、福祉避難所に関するガイドラインにおいて手話通訳者の応援派遣について記載をしております。
以上です。
○塩川委員 上位である取組指針には書いてあるんですが、下位のガイドラインの方にそういった明記がないといった点について、やはりしっかりと対処すべきだということを求め、今回の法案というのが今後の障害者施策を前に進める上で大きく力になるように引き続き我々としても取り組むことを申し上げて、質問を終わります。
「しんぶん赤旗」6月19日・11面より
通常国会が最終盤となり、消費税減税や選択的夫婦別姓が国会で審議される中、国民大運動実行委員会、安保破棄中央実行委員会、中央社会保障推進協議会は18日、衆院第2議員会館前で定例国会行動を行いました。参加した200人(主催者発表)が「消費税減税しろ」「選択的夫婦別姓を実現させよう」「軍事費削って被災地にまわせ、社会保障にまわせ」とコールしました。
主催者あいさつした全日本民主医療機関連合会の木下興事務局次長は、今国会で28年ぶりに選択的夫婦別姓が審議入りし、高額療養費の患者負担増を凍結させたことなど「国民が選挙で与党少数に追い込んだ成果だ」と評価しました。一方で、大軍拡予算の下、能動的サイバー防御法や学術会議解体法などを成立させたと批判し「参院選では平和と人権、命と暮らしを守る勢力を前進させよう」と呼びかけました。
各団体の決意表明で、全国商工団体連合会の中山眞常任理事は「539兆円もの内部留保をため込む大企業へは11兆円の減税で、中小企業やフリーランスにはインボイス増税ではあまりにも不公平だ」と強調。消費税減税は国民的要求だとして、減税に反対する自民党、公明党に厳しい審判を下そうと話しました。
日本平和委員会の千坂純事務局長は、イスラエルがイランに先制攻撃を行ったことに対し、日本政府がG7で全面的に容認すると表明したことを批判しました。
私があいさつしました。
立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、参政党、日本保守党、社民党の7党が衆院に共同提出したガソリン税の暫定税率を廃する法案の審議を行うため、衆院財務金融委員会の立憲、共産などの野党理事・委員21人が連名で、16日、衆院規則に基づき委員会開会要求書を、井林辰憲委員長(自民)に提出しました。
要求書では、厳しい経済情勢の中、ガソリン価格の高騰から国民生活と経済を守るため、同法案の審議を速やかに行う必要があると強調しています。
衆院規則67条は、委員の3分の1以上から要求があったときは、委員量は委員会を開かなければならないと定めています。
回答期限とした同日夕刻までに、委員長から返答がなかったため、野党側は17日、国会対策委員長会談を行い、改めて、委員会開会を求めました。
予算委員会への全閣僚出席の見直しや常任委員会の委員数削減などの「国会改革の申合せ」を確認しました。
私は「憲法の要請である閣僚の国会出席を後退させる」などとして反対しました。
「申合せ」の合意事項は、衆院の国会改革に関する協議会の議論を受けて、自民党と立憲民主党がまとめたもの。
現在、すべての閣僚の出席が求められている予算委員会の基本的質疑について、総理大臣と財務大臣以外は要求があった閣僚のみが出席することに改めるとしています。
また、予算委員会を除く定数40人以上の9つの常任委員会について、年内の臨時国会で委員数を一律4人削減し、次の総選挙後の特別国会後さらに1人削減することなどを盛り込んでいます。
私は、閣僚の出席に関し、「憲法66条3項で『内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う』としており、予算委の基本的質疑への全閣僚の出席は当然だ。憲法の要請である閣僚の国会出席を後退させることは認められない」と主張。
常任委員会の委員数削減については、「少数会派に委員の割当がない常任委員会が生じる」と強調しました。
企業・団体献金を禁止する法案の採決を立憲民主党などが求める中、政治改革に関する各党協議会が、開かれました。
企業・団体献金を巡っては。衆議院政治改革特別委員会で、立憲など野党5会派が提出した禁止法案などの審議が行われてきました。
私は、日本共産党が参院に提出している禁止法案がベストではあるが、衆院では立憲など提出の法案も賛成し得ると指摘。自民党などが企業・団体献金に固執する中、採決すれば法案は否決されるとして、「国会として禁止法案を否決という結論を出すべきではない。企業・団体献金禁止を実現するために法案審議を継続すべきだ」「審議継続が、禁止法案の実現に向けて、引き続き議論する担保になると述べました。
「国立女性教育会館」(ヌエック、埼玉県嵐山町)を廃止し、新たな組織をつくる独立行政法人男女共同参画機構法案・整備法案が12日の衆院本会議で、自民、公明、立憲民主、国民民主など各党の賛成多数で可決されました。日本共産党、日本維新の会、れいわ新選組などは反対しました。
同法案は、ヌエックの研修、宿泊、体育施設撤去を目指す国の方針を具体化。研修施設の設置を義務付ける国立女性教育会館法を廃止し、新設する男女共同参画機構には研修施設の設置は義務づけません。
私は反対討論で「市民運動によってつくられ、守られてきた国立女性教育会館の研修施設をなくすことは容認できない」と強調。女性の権利拡充を求める市民運動に押され、1977年に女性教育を担う唯一の国立施設として設置されたのがヌエックで、その研修・宿泊施設は、全国からジェンダー平等に携わる人びとの学習と交流の場になってきたと指摘し、「研修棟を設置する法的義務の廃止は、市民運動と行政活動の両面から、ジェンダー平等を進めるという機能を後退させる」と批判しました。
政府は財政問題を理由に研修棟等の廃止を主張するが、国からのヌエックへの運営費交付金は2001年度比で、24年度は3割も削減されたと反論。予算削減こそ改め、ジェンダー平等を進めるナショナルセンターとしての機能を発揮できるよう十分な財政措置を行うことこそ国の責任だと強調しました。
「議事録」
第217回通常国会 令和7年6月12日(木曜日)本会議 第34号
○塩川鉄也君 私は、日本共産党を代表して、独立行政法人男女共同参画機構二法案に反対の討論を行います。(拍手)
本法案は、政府が二〇二四年七月、国立女性教育会館の研修棟、宿泊棟、体育施設の撤去を目指すと表明したことを具体化するものです。現行の国立女性教育会館法を廃止し、新たに設置する男女共同参画機構には研修施設の設置を義務づけないこととしています。法案は、新たな機構を男女共同参画社会の形成を促進する中核的な機関、ナショナルセンターと規定し、自治体が設置する男女共同参画センターを初めて法律上に位置づけるなどの積極面が盛り込まれていますが、研修施設をなくすことは容認できません。
国立女性教育会館は、一九七七年、国立としては唯一の女性教育を担う施設として埼玉県嵐山町に設置されました。その契機となったのは、国連が女性の地位向上を目指して提唱した国際婦人年である七五年に第一回世界女性会議が開催され、各国が取るべきガイドラインとなる世界行動計画が採択されたことです。女性の権利拡充を求める歴史的な市民運動の盛り上がりに押され、長年にわたる婦人団体や婦人教育関係者の要望を受けて設置されたのが国立女性教育会館です。
この会館の研修棟、宿泊棟は、会館が主催する対面での研修の会場として、また市民運動の活動の場として、全国からジェンダー平等に携わる者が集い、共に学び合う貴重な交流の場となってきました。二〇〇一年に独立行政法人化した後、何度も廃止や統廃合の議論が行われてきましたが、そのたびに運動によって守ってきたものです。
研修棟を設置する法的義務を廃止することは、市民運動と行政活動の両面からジェンダー平等を進めるという機構の機能を後退させるものです。市民団体やジェンダー問題に取り組む有識者から出されている強い批判の声を無視して推し進めるなど許されません。
政府は、施設の維持管理に予算がかかることを廃止の理由に挙げていますが、国からの運営費交付金は、二〇〇一年度の七億二千四百万円から二四年度には四億七千九百万円まで、三割も削減されています。会館の役割を軽視し、予算を削減してきた政府の姿勢こそ改めるべきであります。
本日、世界経済フォーラムが発表した二〇二五年版ジェンダーギャップ報告によれば、日本の男女平等度は、百四十八か国中百十八位という極めて低い水準です。政府の姿勢の反映ではありませんか。
憲法と女性差別撤廃条約に基づいてジェンダー平等を進める国立女性教育会館は、拡充こそ必要であり、ジェンダー平等を進めるナショナルセンターとしての機能を発揮できるよう、十分な財政措置を行うことこそ国の責任だということを指摘をし、反対討論を終わります。(拍手)
独立行政法人国立女性教育会館を廃止し、新たに独立行政法人男女共同参画機構を創設する男女共同参画機構2法案の質疑と採決を行い、与党などの賛成多数で可決しました。日本共産党、れいわ新選組などは反対しました。
法案は、埼玉県嵐山町に設置されている国立女性教育会館の研修棟や宿泊棟を廃止する政府方針を具体化するために、現行の会館に課している研修棟を設置する法的義務を、機構においては廃止するものとなっています。私は、「法案には、機構を男女共同参画を推進する『ナショナルセンター』として規定し、自治体が設置する『男女共同参画センター』を初めて法定化するなどの積極面があるが、市民運動によって作られ、守られてきた研修棟・宿泊棟を廃止するのは容認できない」と強調しました。
私は、1977年に会館が設置されたのは、国連が提唱した「国際婦人年」である75年に第1回世界女性会議が開催されるなど、女性の権利拡充を求める歴史的な市民運動の盛り上がりに押されてのものだと指摘。会館の研修棟、宿泊棟は、市民運動や行政職員の研修の場として、全国からジェンダー平等に携わる人たちが集い、学び合う交流の場となってきたと強調。「研修棟を設置する法的義務の廃止は、市民運動と行政活動の両面からジェンダー平等を進める会館の機能を後退させる」と主張しました。
三原じゅん子内閣府特命大臣は、「維持管理に予算がかかる」「オンラインで多様な事業を行う」と答弁。私は、国から会館への運営費交付金は、2001年から24年に3割以上も削減されてきたと指摘し、「ジェンダー平等の取組を進める会館の役割を軽視し、予算削減してきた国の責任は重大だ」と批判。「ナショナルセンターとしての機能を果たせるよう、十分な財政措置を行うことこそ国の責任だ」と強調しました。
以下、反対討論です。
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私は日本共産党を代表して、独立行政法人男女共同参画機構2法案に反対の討論を行います。
本法案は、政府が2024年7月、国立女性教育会館の研修棟、宿泊棟、体育施設の撤去を目指すと表明したことを具体化するものです。現行の国立女性教育会館法を廃止し、新たに設置する男女共同参画機構には研修施設の設置を義務付けないこととしています。
法案は、新たな機構を男女共同参画社会の形成を促進する中核的な機関=「ナショナルセンター」と規定し、自治体が設置する「男女共同参画センター」を初めて法律上に位置づけるなどの積極面が盛り込まれていますが、研修施設をなくすことは容認できません。
国立女性教育会館は、1977年、国立としては唯一の女性教育を担う施設として埼玉県嵐山町に設置されました。その契機となったのは、国連が「女性の地位向上」を目指して提唱した「国際婦人年」である75年に、第1回世界女性会議が開催され、各国が取るべきガイドラインとなる「世界行動計画」が採択されたことです。女性の権利拡充を求める歴史的な市民運動の盛り上がりに押され、長年にわたる婦人団体や婦人教育関係者の要望をうけて設置されたのが国立女性教育会館です。
この会館の研修棟、宿泊棟は、会館が主催する対面での研修の会場として、また市民運動の活動の場として、全国からジェンダー平等に携わる者が集い、共に学び合う貴重な交流の場となってきました。2001年に独立行政法人化した後、何度も廃止や統廃合の議論が行われてきましたが、そのたびに運動によって守ってきたものです。
研修棟を設置する法的義務を廃止することは、市民運動と行政活動の両面からジェンダー平等を進めるという機構の機能を後退させるものです。市民団体やジェンダー問題に取り組む有識者から出されている強い批判の声を無視して推し進めるなど許されません。
政府は、施設の維持管理に予算がかかることを廃止の理由にあげていますが、国からの運営費交付金は2001年度の7億2400万円から24年度には4億7900万円まで、3割も削減されています。会館の役割を軽視し予算を削減してきた政府の姿勢こそ改めるべきです。
本日、世界経済フォーラムが発表した2025年版「ジェンダー・ギャップ報告」によれば、日本の男女平等度は148カ国中118位という極めて低い水準です。政府の姿勢の反映ではありませんか。
憲法と女性差別撤廃条約に基づいてジェンダー平等を進める国立女性教育会館は、拡充こそ必要であり、ジェンダー平等を進めるナショナルセンターとしての機能を発揮できるよう、十分な財政措置を行うことこそ国の責任だということを指摘し、反対討論とします。
「議事録」
第217回通常国会 令和7年6月11日(水曜日)内閣委員会 第27号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
男女共同参画機構法案、同整備法案について質問いたします。
国立女性教育会館は、一九七七年、国立としては唯一の女性教育を担う施設として、文部省の附属機関として、埼玉県嵐山町に設置をされました。これは、国連が提唱した国際婦人年である七五年に第一回世界女性会議が開催され、各国が取るべきガイドラインとなる世界行動計画が採択されたことや、七九年には国連で男女差別撤廃条約が採択されるなど、女性の権利拡充を求める市民運動の歴史的な動きを受けてのものであります。
広い敷地に研修棟や宿泊棟、女性、家族に関する専門図書館などを備えた国立女性教育会館は、女性教育の振興を目的に、研修や交流、調査研究などの活動を行っています。
ところが、政府は、二〇二四年七月、国立女性教育会館の研修棟や宿泊棟、体育施設等の施設について、令和十二年度までを目途に撤去すべく、新法人設立後速やかに関連工事に着手することを目指すと表明しました。
法案は、その具体化として、研修施設の設置を義務づける現行の国立女性教育会館法を廃止し、新たに設置する男女共同参画機構には研修施設の設置を義務づけないものとなっています。
会館の研修棟や宿泊棟は、会館が主催する対面での研修の会場として、また市民運動の活動の場として、全国からジェンダー平等に携わる者が集い、共に学び合う貴重な交流の場となってきました。
自治体の職員向けに会館が主催する相談員研修、災害対応研修、事業企画研修などに利用され、会館による実施報告でその様子が紹介されています。
例えば、男女共同参画の視点による災害対応研修では、全国から集まった参加者同士で膝を突き合わせて議論を行い、日頃どんな組織とどのように連携、協働しているかについて情報交換したり、更に取組を進めるためのアイデア交換などを行っています。
また、実技訓練として、実際に体育施設を利用して避難所づくりを体験し、総務・情報班、施設管理班など五つのグループに分かれて、試行錯誤をしながら避難所空間をつくり上げています。段ボールベッドやテントなどの防災物品を使って手を動かしながら行うことで、具体的なイメージや、日頃の積み重ねの大切さなど気づきがあり、理解が深まるということであります。
能登半島地震などでも避難所運営におけるジェンダー視点の遅れが大きな課題となっている中で、重要なリアルの研修の場であります。会館がこうした研修を全国規模で受け入れて行うことができるのは、研修棟、宿泊棟、体育施設を一体で保持、整備をしているからであります。
内閣府にお尋ねしますが、今回、このような会館における研修棟、宿泊棟などが機構においてはなくなるということであれば、今後このような全国規模での対面研修はどうしていくんでしょうか。
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
男女共同参画機構におきましては、宿泊及び研修施設を自前で保有することは考えておりませんが、今後とも、オンラインだけではなく、宿泊を伴うものを含め、対面での集合研修は必要であると考えております。
令和八年度以降における全国規模での対面研修については、各地のセンター等を対象とした、地域におけるネットワーク形成の促進やセンターの運営業務に関する好事例の共有等を行う場、また、自治体やセンター長を対象とした、センターの機能強化のための全国規模の研修などを行う場としての機能を創出できるよう、その在り方を検討してまいります。
○塩川委員 ですから、全国規模のリアルの研修は、どこで、どのぐらいの経費で行うということになるんですか。
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
その都度、必要な場所を確保いたしまして開催することを検討しております。
○塩川委員 これは、民間の宿泊研修施設の利用ということが前提ですか。
○岡田政府参考人 民間の施設を含めまして、様々な研修の施設、研修といいますか、施設の候補を考えまして、そこから最適な場所を考えてまいります。
○塩川委員 会館における研修棟あるいは宿泊棟を使うのであれば低廉な価格で行える、宿泊なども一泊四千ぐらいとかという経費ですから。そういう経費というのが大きく膨らむことに実際なりはしませんか。
○岡田政府参考人 宿泊棟、研修棟の維持を行うために、年間、維持費がかかるということも含めて、どのような経費になるかということは考えていく必要があるかと考えております。
○塩川委員 維持費云々ありますけれども、リアルな研修でどれだけ多くの知見、交流ができるのか、その重みはやはりしっかり受け止めて、それは経費の問題で解消するような話じゃないと率直に思います。
同じように、そういったジェンダー平等に係るそういった施設としての研修の取組と同時に、研修棟、宿泊棟は、民間の利用者からも貴重な施設として活用されてきました。
デンマークの国民高等学校の一つで、エグモント・ホイスコーレンという学校が女性教育会館の研修棟、宿泊棟を利用したということで、障害を持つ生徒が四割、そういう学校における日本への修学旅行の宿泊先として、国立女性教育会館の宿泊施設を利用してきたということが挙げられています。
修学旅行参加者の四十名ほどのうち七名から九名ほどが車椅子利用者であるため、通常のホテルではなかなか対応してもらえない中、国立女性教育会館の宿泊棟は、車椅子ユーザーの団体も泊まれるようバリアフリー環境が整備をされ、団体で受け入れてもらえるため大変貴重だということでありました。
さらに、研修棟には調理室もあり、デンマーク料理教室などを通じた地元住民との文化交流も行え、また、川越の散策や秩父の寺院巡りなど、アクセスもよく、海外との文化交流の拠点にもなってきたわけであります。
コロナ禍で実際には行われませんでしたけれども、二〇二〇年東京パラリンピックの際には、同校の全校生徒三百人の宿泊先として国立女性教育会館に予約が入っていた。こういう企画が可能だったのが、国立女性教育会館が持つ宿泊棟また研修棟の役割があったからこそであります。他に代え難い貴重な施設だった。
三原大臣にお尋ねします。
国内のジェンダー格差が深刻な下で、ソフト面の拡大を進めていくことは重要ですけれども、実地での研修や交流を全国規模で、国際規模で行う、そういう取組を更に進めることも重要であります。そのためにも、ソフトだけでなく、研修棟や宿泊棟、体育施設など、ハードも充実させていくことが必要だと考えています。
その際に、全国規模の研修は民間等も利用して進めていくというお話でしたけれども、そもそも現行あるものをなくすわけですよ。そのまま維持すればいいのに、維持する経費が云々という話をしているわけであります。
この点でも、研修棟、宿泊棟などの運営を困難にしているというのは、国から国立女性教育会館に出される運営費交付金の減額であります。交付金は二〇〇一年度の七億二千四百万円から二四年度には四億七千九百万円まで、約三割削減をされています。
政府が行うべきは、会館に対してハードかソフトか二者択一を迫るような話ではなくて、ハードもやりソフトもやると拡充するように、運営費交付金を抜本的に増額することこそ国が行うべきことではありませんか。
○三原国務大臣 国立女性教育会館の施設の撤去について様々な御意見があることは承知をしておりますが、施設の利用率というのがかなり低迷していること、そしてまた老朽化に伴い毎年平均して二、三億円程度の修繕費や、警備そしてまた清掃のために多額の委託費を要していること、オンラインの活用やアウトリーチによって各地で研修を行うことでより多様かつ多くの参加者が見込めることなどを踏まえると、男女共同参画機構においては自前の研修施設を保有する必要性が乏しいというふうに考えております。
このため、国立女性教育会館の機能強化を図るに当たっては、先ほど来お話がありますように、ハードからソフトへの転換、これを進める必要があると考えております。
会館を機能強化した後におきましては、全国各地、民間施設を活用して、先ほど答弁ありましたけれども、宿泊研修、そしてまた幅広い分野の専門家の協力を得まして調査研究の実施など、特定の場所や方法にとらわれない多様な事業を展開してまいりたいと考えております。
そのために機構に必要な機能を本館に集約することといたしまして、老朽化した宿泊棟、研修棟、体育施設等の施設につきましては、令和十二年度までを目途に撤去すべく、そして機構設立後速やかに関連工事に着手することを目指すことといたしております。
○塩川委員 運営費交付金を三割も削れば維持できなくなるのは当然なんですよ。それこそ見直すことによって、広く研修、宿泊の施設を活用した全国的なリアルの研修の場を保障していく、こういうことこそ本来、抜本的なジェンダー平等の取組を前に進めていく上で必要なことだ、そういった財政措置を後退させてきた国の責任こそ転換をすべきだということを強く申し上げておきます。
次に、男女共同参画センターについてお尋ねします。
法案は、現行では法律上明記されていない男女共同参画センターを、関係者相互間の連携、協働を促進するための拠点として法定化をするものですが、一方で、自治体に努力義務が課せられるのは拠点としての機能を担う体制の確保となっています。
法案は、自治体に対して、物理的な拠点としての男女共同参画センターを設置する、こういう努力義務を課すものとなっているんでしょうか。
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
今回、男女共同参画社会基本法に位置づけた連携、協働の拠点としての機能を担う男女共同参画センターは、必ずしも固有の施設を伴わなければならないものではございません。施設があれば事業の幅が広がるなど機能を発揮する上でのメリットはありますが、例えば複合的な公的施設の一室を活用することや、役所の男女共同参画主管課が男女共同参画センターとしての機能を担うこともあり得るものと考えております。
○塩川委員 固有の施設を伴うものではない、複合施設の一室と。複合施設の一部屋だけあって、それがこういう拠点施設と言えるんですか。
例えば、埼玉県の男女共同参画推進条例を見ますと、総合的な拠点施設の設置として、男女共同参画の取組を支援するための総合的な拠点施設を設置するものと定めて、実際にWithYouさいたまという男女共同参画センターをホテルの建物に置いて、複合施設の中に施設として確保しているわけであります。ですから、箱物としての拠点施設として条例では決めているんですよ。
だけれども、今回の法案では物理的な拠点の設置を求めていないんです。こういった規定を国が行うことが、既に物理的な拠点を設置している自治体に対して、物理的な拠点は置かなくてもよいのではないのか、そういうメッセージとなって、こういった物理的な拠点の施設の設置の後退を招くことになりはしないのか、こういう懸念が浮かぶんですが、この点については内閣府はどう考えるのか。
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
現在、地方公共団体が設置、運営しているいわゆる男女共同参画センターは、法律上の根拠がなく、地方公共団体が条例等により設置、運営しており、その名称や目的、人員体制、予算、事業内容等は様々であり、中には十分な機能を果たすことができなかったものもあるため、今般、その目的や機能を法律上明らかにし、機能の強化を図ることとするものでございます。
現在のセンターは、単独の施設のみならず複合的な施設に設置されている例も多く、地域の関係者相互間の連携、協働の拠点としての機能を果たすために、各地方公共団体が地域の実情に応じて柔軟に体制を確保することができる制度を設けるべきと考えております。
一方で、一定の事業を行う場合にはしかるべき設備を整えることが望ましい場合もございます。今後、国として、センターの業務及び運営についてのガイドラインの作成に当たりましては、そうした事例も収集の上、地方公共団体によるセンター設置に当たっての手引となるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○塩川委員 やはり、物理的な拠点施設があるということが地域における男女共同参画を推進をする、それがまさに拠点としての役割を果たすことになる、そういう点での法案の不十分点、問題点を指摘をして、時間が参りましたので終わります。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、男女共同参画機構二法案に対し、反対の討論を行います。
政府は、二〇二四年七月、国立女性教育会館の研修棟、宿泊棟、体育施設の撤去を目指すと表明しました。法案は、その具体化として、研修施設の設置を義務づける現行の国立女性教育会館法を廃止し、新たに設置する男女共同参画機構には研修施設の設置を義務づけないものとなっています。
国立女性教育会館は、一九七七年、国立としては唯一の女性教育を担う施設として埼玉県嵐山町に設置されました。これは、国連が提唱した国際婦人年である七五年に第一回世界女性会議が開催され、各国が取るべきガイドラインとなる世界行動計画が採択されるなど、女性の権利拡充を求める歴史的な市民運動の盛り上がりに押されてのことです。
研修棟、宿泊棟は、会館が主催する対面での研修の会場として、また市民運動の活動の場として、全国からジェンダー平等に携わる者が集い、共に学び合う貴重な交流の場となってきました。二〇〇一年に独立行政法人化した後は、何度も廃止や統廃合の議論が行われてきましたが、そのたびに運動によって守ってきたものです。
会館に課していた研修棟を設置する法的義務を機構において廃止することは、市民運動と行政活動の両面からジェンダー平等を進めるという機構の機能を後退させるものです。廃止に対して市民団体やジェンダー問題に取り組む有識者から強い批判の声が上がっていることを重く受け止めるべきです。
政府は、施設の維持管理に予算がかかることを廃止の理由に挙げていますが、国から国立女性教育会館に対して出される運営費交付金は、二〇〇一年度の七億二千四百万円から、二四年度には四億七千九百万円まで約三割削減されています。ジェンダー平等を進めるナショナルセンターとしての機能を発揮できるよう、十分な財政措置を行うのは国の責任です。会館の役割を軽視し、予算を削減してきた政府の姿勢こそ改めるべきです。
深刻な国内のジェンダー格差を解消していくには、オンラインなどの取組を推進するソフト面とともに、対面での活動を保障するハード面の強化も両輪で進めていくことが必要であり、研修棟、宿泊棟を廃止することは認められません。
そもそも、憲法と女性差別撤廃条約に基づいてジェンダー平等を進める国立女性教育会館は、独立行政法人ではなく国が直接運営すべきです。
法案には、新たな機構を男女共同参画社会の形成を促進する中核的な機関、ナショナルセンターと規定し、自治体や市民団体の連携を促進するセンター・オブ・センターズとして位置づけるほか、自治体が設置する男女共同参画センターを初めて法定化するなどの前進面が盛り込まれていますが、研修棟をなくす本案の問題点は容認できません。
以上、反対討論を終わります。