【「しんぶん赤旗」掲載】比例削減・「副首都」断念が大前提/5野党が一致し要求/自民は国会正常化に背

「しんぶん赤旗」7月3日・1面より

 政府・与党による強権的で横暴な国会運営が続く異常事態のなか、自民党と中道改革連合の幹事長・国対委員長は2日、国会内で会談しました。自民の鈴木俊一幹事長は会談で、皇室典範改定案の成立を優先し、自民と日本維新の会が提出した2法案=衆院比例定数削減法案と「副首都」法案の審議は「中断」し、皇室典範改定案成立後に2法案の成立を目指すなどと表明。国会正常化に背を向ける姿勢をあらわにしました。

 これに対し日本共産党と中道、国民民主、参政、チームみらいの5野党国対委員長は同日、国会内で会談し、2法案成立を断念し、国会を正常化するよう与党に要求することで一致しました。

 野党各党は、自民と維新が会期延長を含め2法案を今国会で成立させるとする「覚書」を交わす方向で調整に入ったとの一部報道について「あり得ない」と厳しく批判。予算委員会での集中審議と党首討論の開催日程を示すよう与党に求めることでも一致しました。

 私は、議会制民主主義の危機を打開し、国会を正常化するためには与党が2法案を諦めることが大前提だと強調しました。

 その後、中道は自民との国対委員長会談で、野党の要求や考え方を伝達しました。自民党の梶山弘志国対委員長は、2法案の審議を「中断」したことをもって国会は正常化したなどと開き直りました。

 日本共産党の山添拓政策委員長と吉良よし子参院議員は同日夕、JR新宿駅東口で、政府・与党の暴挙など国会の異常事態について報告し、連帯を呼びかけました。100人を超える通行人が周りを囲み、拍手と声援を送りました。

法律家と市民の真の再審法改正を求める国会請願デモを激励

「ノーモア!えん罪」「変えよう再審法」とコール!


無実の人救い出す 国会前に500人/冤罪被害者のための再審法改正を

「しんぶん赤旗」7月2日・11面より

 冤罪(えんざい)被害者のための再審法改正を求めて1日昼、法律家有志の会がデモを行いました。弁護士のほか冤罪被害者やその家族、支援者ら500人が参加し、東京都千代田区にある中央省庁や国会周辺を1時間以上歩きながら「ノーモア!冤罪」「変えよう再審法」「検察は証拠を隠すな」とコールしてアピールしました。国会前では衆参それぞれの野党議員らが出迎え、冤罪被害者らから請願を受け取りました。

 呼びかけ人のひとりで再審法改正のために尽力してきた鴨志田祐美弁護士は、「再審法改正は無実の人を救い出すことが出発点だ」と強調。昨年は超党派議連の改正法案をつぶすために法制審議会が開かれ、今年1月の突然の解散・総選挙で議連案は廃案になり、今国会では衆院で与野党問わず修正のため議論していたが、わずかな修正で参政党が賛成してしまい、再審法は政治の道具にされたと批判しました。その上、参院でも審議が止まっているが、法改正を何十年も待っている被害者のために諦めるわけにはいかないと訴えました。

 2月に再審開始が決定し、6月に検察が有罪立証を諦めた日野町事件の冤罪犠牲者である故・阪原弘さんの長男、阪原弘次さんはデモ終了後、「われわれのような同じ苦しい思いを他の人にしてほしくないという思いで頑張ってきて、国会議員に伝えられた」と多くの参加者がいた感動を語りました。また、国会議員には、無実の人間が刑務所に入れられて苦しむことのないよう頑張ってほしいと話しました。

 国会前では、衆参それぞれで野党議員らが参加者からの請願を受け付けました。日本共産党からは、塩川鉄也、辰巳孝太郎、畑野君枝の各衆院議員と岩渕友、吉良よし子、白川容子、大門実紀史、仁比聡平、山添拓の各参院議員が受け付けました。

【「しんぶん赤旗」掲載】定数削減法案などの撤回が正常化の前提/野党、衆院議長に要請

「しんぶん赤旗」7月2日・1面より

 政府・与党による民主主義破壊の異常な国会運営が続く中で日本共産党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいの5党の国対委員長が国会正常化を申し入れたことを受け、森英介衆院議長は1日、与野党の幹事長・国対委員長を呼び、「私の思いを伝えたい」として会談の場を設けました。

 森議長は「現在の状況を憂慮している」と言いながら、政府が国会提出した皇室典範改定案を「速やかに成立させることを最優先として協力をお願いしたい」などと要求。野党が撤回を求めている衆院比例定数削減法案と「副首都」法案について、「与野党双方が委員会審査に参加できる環境が整うよう協議をお願いしたい」と述べるだけで、野党の意見も聞かずに会談を打ち切りました。

 会談後、野党5党は共同で記者会見を開きました。私は定数削減法案について「議会制民主主義の土台となる選挙制度について与党だけで審議を強行することは決してあってはならず撤回を求めている」と強調。議長による審議出席の調整要求について「野党の要求を受け止める姿勢があるのか疑わざるを得ない」と批判し、改めて定数削減と副首都の2法案の審議の中止と法案の撤回を強く求めていくと述べました。

 中道の階猛幹事長は「与党からどういう対応をするのか示していただく必要がある」と指摘。2法案について「野党の同意なく委員会審議が始まっている」とし、審議中断を求め「採決は論外だ」と述べました。

 国民民主の古川元久国対委員長は「野党の合意なく勝手に与党だけで進めている2法案の審議は直ちにストップをするところからまずやる必要がある」と強調しました。

 参政の和田政宗国対委員長は「議長の見解が示された中で与党側が法案の採決をすることになれば議長が述べたことを与党自ら破壊する重大な事態になる」と指摘。みらいの高山聡史幹事長は「そもそも国会の不正常は(与党の)議会運営の強引さによって引き起こされたものだ」と批判しました。

 一方、自民党と日本維新の会は、2法案の委員会質疑を前日に続き与党だけで行い、野党の時間を空転させるなど、強硬姿勢を示しました。

【新聞「新埼玉」掲載】塩川鉄也の国会から 埼玉から/党4議席が大きな力発揮

新聞「新埼玉」7月より

 衆議院定数465議席のうち、日本共産党は4議席。でも、この4議席があるからこそ、予算委員会で高市早苗首相を徹底追及できます。憲法審査会でただ一人、憲法改悪反対の論陣を張り、内閣委員会でただ一人、国家情報局設置法案に反対の論戦を行い、厚生労働委員会でただ一人、患者負担増を押し付ける健康保険法改定案に反対を貫くことができます。国民の声を届ける貴重な議席。北関東でかちとった1議席を含む4議席が大きな力を発揮しています。

 今国会を見ても、国家情報局設置法案について、衆院で中道改革連合は賛成しましたが、参院では立憲民主党は反対しました。健康保険法改定案について、衆院で中道は賛成しましたが、参院では立憲・公明は反対しました。日本共産党の国会論戦と国民の声が、各党の態度に影響を及ぼしています。

 憲法を真ん中にすえた確かな共同を大きく広げて、9条改悪、戦争国家づくりに反対する世論と運動を前進させましょう。その要となる日本共産党を大きくするためにおに力をお貸しください。  

【「しんぶん赤旗」掲載】国会「異常事態」/東京・有楽町/小池氏ら自維の横暴に抗議

「しんぶん赤旗」7月1日・1面より

 終盤国会を迎える中、自民党と日本維新の会の与党による横暴な国会運営に抗議しようと、日本共産党の小池晃書記局長ら国会議員団は30日、東京・有楽町駅前で緊急の街頭宣伝を行いました。各議員が次々にマイクを握り、自民・維新両党が数の力を背景に重大法案を相次いで強行しようとしている現状を「異常事態だ」と批判。「議会制民主主義を破壊する暴挙を許さない」と、自維政権の暴走を止める決意を力強く訴えました。足を止めた聴衆から大きな拍手と声援が送られました。

 私は、自民、維新両党が審議を強行している衆院比例定数削減法案について「衆院比例定数を一方的に45議席削減する法案を与党だけで押し切るのは、議会制民主主義に反する」と批判。衆参11の野党会派が反対で一致していることに触れ、「民主主義を守る野党の共同が示されている」と強調しました。

 畑野君枝衆院議員は、同日の衆院本会議で野党欠席のもと国旗損壊処罰法案が採決・可決されたことについて、「思想・良心の自由や表現の自由、刑罰の明確性といった憲法の基本原則に反する、憲法違反のオンパレードだ」と厳しく批判。公聴会の開催などを求めてきた経緯にも触れ、「国論を二分する重大法案は改めさせよう」と訴えました。

 山添拓政策委員長は、高市早苗首相をめぐる中傷動画疑惑について、国会答弁との食い違いが明らかになる中、「事実と異なる説明があった疑いは重大であり、徹底した再調査と説明が不可欠だ」と強調。予算委員会での集中審議を求めているとし、「首相は国会に出席し、国民に対する説明責任を果たすべきだ。納得のいく説明がなければ、首相としての資格が問われる」と批判しました。

 小池氏は、同日政府が提出した皇室典範改定案に言及。旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度が盛り込まれていることについて、「一般国民として生まれ育った人を突然特別な身分にするのは、憲法が禁じる門地による差別に当たる」と批判しました。さらに、これまでの議論では「皇族数確保が目的で皇位継承とは別」と説明してきたにもかかわらず、政府案では養子の子孫が男性であれば皇位継承資格を認める内容が含まれていると指摘し、「全会派による議論を覆すものだ」「憲法の条項と精神に基づいて議論をすべきだ」と訴えました。

【「しんぶん赤旗」掲載】比例削減審議入り強行/与党横暴 多様な民意切り捨て/衆参野党が一致し対抗

「しんぶん赤旗」6月30日・1面より

 自民党と日本維新の会の与党は29日、衆院政治改革特別委員会で、野党が委員会の職権開会の中止を申し入れましたが、これを無視し、野党議員不在の中で衆院比例定数削減法案の趣旨説明を強行しました。野党は衆参両院の全ての野党が出席した合同国対委員長会談を行い、定数削減法案は断じて認めないことで一致。今後も衆参の野党国対委員長が結束して取り組んでいくことを確認しました。

 比例定数削減は単なる少数会派の議席を削ることにとどまりません。世論調査で多数を占める、殺傷兵器の輸出解禁や高額療養費負担上限引き上げ反対、消費税減税や選択的夫婦別姓実現など、平和・くらし・人権に関する国民の多様な声を切り捨てる暴挙です。

 日本共産党、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいの5党の衆院政治改革特委のメンバーは、同委の美延映夫委員長(維新)に対し、委員会開催と法案の趣旨説明の実施を職権で決めたことに強く抗議し中止を申し入れました。ところが、美延委員長と自民・維新は要請を一切無視して、趣旨説明の強行に突き進みました。

 これを受け、5党と参院の立憲民主党、公明党、れいわ新選組、社民党、沖縄の風、日本保守党の衆参両院の全ての野党国対委員長が合同で会談。30日の同委で与党による同法案の採決強行が取り沙汰される中、同法案は断じて認めないことで一致しました。衆参予算委員会の集中審議や党首討論の開催を求めることでも一致。これを踏まえ、衆参与党と衆参両院の議長に申し入れを行うなど、今後も衆参結束した連携を確認しました。

 私は会談で「定数削減は多様な民意を切り捨て、議会制民主主義を壊す暴挙だ」と強く批判。衆院議長のもとに設置された選挙制度協議会での議論に横やりをいれ、枠をはめようとする法案は断じて認められないと述べました。また、憲法63条の大臣の国会出席義務を逃れるような高市早苗首相の対応は断じて許されないと強調しました。

 会談後の記者会見で、立民・斎藤嘉隆国対委員長は、参院は政府提出法案の審議を行うことができない不正常な状況だとし、定数削減法案について「仮に衆院から参院に送付されたとしても、委員会に付託し扱うことはできない」と強調。野党が求める予算委集中審議の実施などが整っても定数削減法案の審議に応じないという理解かと問われ、「強行的に衆院側で採決されるようなことになれば、いくら予算委を開くことが確約されたとしても正常化は難しい」と述べました。

7月に市議選のある常陸太田市で党演説会

 宇野たか子市議とバトンタッチする梶間さとし市議予定候補らと訴え。

 農業振興やPTA・町内会でも活躍してきた梶間さとしさんは、市民の声を市議会に届け、実現のために頑張ることのできる人。

 18歳までの国保税均等割ゼロ、高齢者の補聴器購入補助の実現を!

 

 

 


常陸太田市議選勝利へ/茨城/塩川氏が駆け付け演説会

「しんぶん赤旗」6月29日・6面より

 茨城県の日本共産党常陸太田市委員会は28日、7月に行われる同市議会議員選挙(19日告示・26日投開票)勝利へ演説会を同市内で行いました。

 市党では現職の宇野隆子市議から新人の梶間さとし氏(市政くらし対策部長)へのバトンタッチをめざし現有1議席確保に全力を尽くします。国会で奮闘する塩川鉄也衆院議員が応援に駆け付けました。

 塩川氏は、米国とイスラエルのイラン攻撃による物価高騰や物資不足など、国民の暮らしや営業支援とともに、戦争終結を図る平和の対話外交の大切さを語りました。国会情勢について「共産党は憲法を真ん中に据えた共同を広げる政治を進めている。野党の連帯を図り共同の取り組みを国民の中に広げていきたい」と力説しました。

 梶間氏は「住民の声を議会に届け実現する役割を果たしたい」と強調し、▽国保税や介護保険料、後期高齢者保険料の引き下げ▽子育てや教育応援▽農業支援策充実▽東海第2原発廃炉―など公約を訴えました。

 宇野氏は10期37年、党議員としての使命感で議会に臨んできた思いを語り「多くの人から信頼されている梶間さとしさんに、かけがえのない党の1議席を守り抜かせてほしい」と支援を呼びかけました。

議会制民主主義壊す暴挙、定数削減法案など審議入り強行、5野党国対委員長が抗議

 自民党と日本維新の会は、両党提出の衆院定数削減法案と副首都法案について、それぞれ特別委員会への付託を強行し、審議入り日程を与党だけで一方的に決めました。

 日本共産党、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいの国対委員長は一致して、与党の数の力による横暴だと抗議し、今後一切の審議に応じないと表明しました。

 今日の議院運営委員会で、自民・維新は、両法案審議入りに反対する野党が抗議し退席する中、与党だけで特別委員会への付託を強行しました。

 その後、各特別委員会の理事懇談会を与党だけで開き、定数削減法案を29日に、副首都法案を30日に審議入りさせる日程を決めました。

 この間、野党5党は、政治特別委員会での定数削減法案の審議入りを求める与党の提案に一致して反対。

 昨日25日には、議会制民主主義の根幹にかかわる定数削減を与党のみで押し通すことは認められないとして、衆院議長や議院運営委員長らに審議入りを認めないよう申し入れていました。

 5野党の国対委員長は、今日、国会内で会談し、与党の暴挙への抗議を表明。中道改革連合の重徳和彦国対委員長は「衆参ともに野党が一致結束して、政府・与党の対応に断固たる徹底抗戦をしていく」と述べました。

 私は「民意を切り捨てる定数削減は断じて認めることはできない」と強調。衆院選挙制度協議会で衆院選挙制度の抜本改革を各党で議論しているにもかかわらず「その議論に横やりを入れ、枠をはめるような法案は撤回するしかない」と述べました。また、維新が自民との連立政権合意にあたり、企業・団体献金禁止とすり替えて持ち出したのが定数削減であり、党利党略の政策を「数の力を頼みにごり押ししようとするものだ」と批判しました。

 参院では、野党が、中傷動画作成問題等をめぐる高市総理の答弁を巡り集中審議を求め、これに応じるまでは審議日程の協議はしないと表明しています。

衆院定数削減法案反対で野党5党が一致し、議長らに申し入れ

 日本共産党、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいの野党5党は、自民党・日本維新の会が提出した衆院比例削減法案に一致して反対し、法案の審議入りを認めないよう、衆院議長、衆院議院運営委員長に申し入れました。

 5党の国会対策委員長は、山口俊一議運委員長に定数削減法案を政治改革特別委員会に付託しないよう申し入れました。

 衆院議長の下に設置され、定数を含む衆院選挙制度の抜本改革を議論している選挙制度協議会の5党の協議員は、森英介衆院議長に定数削減法案の審議強行に反対する申入書を提出。

 申入書では、法案は協議会で1年以内に結論が出なければ比例定数を45削減するものであり、結論ありきの法案審議を強行することは、選挙制度協議会で積み重ねられてきた議論を無にするものと批判。与党だけで結論を先取りしようとすることは議会制民主主義の否定に他ならないとし、数の力による強引な法案審議を戒めるよう、申し入れています。
また、この日の政治改革特別委員会理事会では、与党が定数削減法案を扱うよう提案。

 5党の理事会メンバーはそろって、「許されない」と抗議し、次回の日程は決まりませんでした。

 いずれも出席した、私は「定数削減は多様な民意を切り捨てるもの」と述べ、選挙制度協議会での有識者らの意見聴取では全員が定数削減を是としなかったと指摘。「与党のみで定数削減を強行することは民主主義の破壊だ」と強調しました。

 私は、2016年の有識者調査会の答申では、定数を「削減する積極的理由や理論的根拠は見出し難い」としており、定数削減に合理的根拠がないこが国会における議論の到達だと強調。
 
 選挙制度協議会は各党が選挙制度の改革案を示し、本会区的な議論が始まったところだと指摘し「その議論に横やりを入れ、枠をはめようとする法案は断じて認められない」と主張しました。

【政治改革に関する特別委員会】選挙時SNS規制法案を可決、規制強化だけでなく「良質な情報」の増大を

 選挙期間中のSNSの偽・誤情報対策に関する公職選挙法・情報プラットフォーム対処法の改正案を全会一致で可決しました。

 偽・誤情報による選挙への悪影響を軽減するため、プラットフォーム事業者に必要な措置を義務付けるなどの内容です。

 私は、質疑で、偽・誤情報が反論されないままインターネット上にさらし続けている問題あり、公職選挙法の選挙運動規制によって、リアルの場での反論手段が制約されていると指摘。立会演説会の復活や候補者討論会の規制見直し、選挙期間の見直し、戸別訪問禁止の廃止、ビラなど文書図画配付などの抜本的な見直し等、公開の場で、候補者・政党が十分に反論・討論できるよう、選挙運動規制を見直すべきだと主張しました。

 また、偽・誤情報対策は「良質な情報を増やすことが重要だ」と強調。

 提出者の自民党・鈴木英敬氏は「引き続き各党で協議していきたい」と答えました。

 法案は、選挙期間中にプラットフォーム事業者が行う措置の内容を総務大臣が「指針」を策定すると戸としており、私は「行政側が、選挙運動の内容について指針を作ることは、議会制民主主義の観点から問題がある」と指摘。

 鈴木氏は、各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき策定すると述べました。
さらに、法案にある選挙時のインターネット利用者の責務について「罰則がないとはいえ、偽・誤情報の発信『禁止』規定を設けることで、有権者の選挙運動の委縮をまねくことにならないか」と懸念を指摘。

 私は「規制を強化することで選挙を特別な一部の人だけのものにするのではなく、主権者である国民・有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだ」と主張しました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る


選挙SNS規制法案可決/塩川氏「有権者の自由拡大を」/衆院政治改革特 全会一致

「しんぶん赤旗」6月26日・2面より

 衆院政治改革特別委員会は25日、選挙期間中のSNS対策に関する公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法の改正案を全会一致で可決しました。法案は、偽情報などによる選挙への悪影響を軽減するためプラットフォーム事業者に必要な措置を義務付けます。

 日本共産党の塩川鉄也議員は質疑で、偽情報・誤情報が反論されないままインターネット上にさらし続けられている問題があるにもかかわらず公職選挙法の選挙運動規制によって、リアル(現実)の場での反論手段が制約されていると指摘。立会演説会の復活や、メディアを通じた政党・候補者討論会の規制見直し、選挙期間の再検討、戸別訪問禁止の廃止、文書図画配布の抜本的見直しなどを提起し、公開の場で候補者・政党が十分に反論・討論できる環境整備を求めました。

 その上で、偽・誤情報対策については、規制強化だけでなく「良質な情報」を増やすことが重要だと強調。法案提出者の鈴木英敬議員(自民党)は「引き続き協議していきたい」と答えました。

 塩川氏は、法案ではプラットフォーム事業者が行う措置の内容について総務相が「指針」を策定するとしていることを挙げ、「行政側が選挙運動の内容について指針をつくることは議会制民主主義の観点から問題だ」と指摘。鈴木氏は、選挙運動各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき策定すると述べました。

 さらに塩川氏は、法案にある選挙時のインターネット利用者の責務規定について、「罰則がないとはいえ偽・誤情報の発信の『禁止』の規定を設けることで、有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないか」と指摘。「規制を強化することで選挙を特別な一部の人だけのものにするのではなく、主権者である国民・有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだ」と述べました。


「議事録」

第221回特別国会 令和8年6月25日(木曜日)政治改革に関する特別委員会 第8号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 SNS規制法案について質問をいたします。

 選挙においては、SNSは、有権者が気軽に、多面的に選挙に参加するには非常に重要なツールとなっております。一方で、偽・誤情報が流通することで選挙の公正が脅かされる事態も生じております。

 偽情報、誤情報に対し、反論されないままにインターネット上にさらし続けているという問題があります。公職選挙法の選挙運動規制があることで、リアルの場で反論する手段が限られている。

 立会演説会の復活や、また、メディア等を通じた政党討論会や候補者討論会の規制などの見直し、選挙期間の見直し、戸別訪問の禁止の廃止、文書図画の配布等の抜本的な見直し等々、広く公開の場で候補者間、政党間の討論の場を設け、候補者、政党がきちんと反論、討論できるよう、選挙運動規制を見直すべきではないかと考えますが、提出者にお尋ねします。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 改めてですけれども、本法案は、選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に各党各会派で精力的に議論を行った結果として、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化したものです。先ほどの中道改革連合の中野提出者の言葉をかりれば、最大公約数というような位置づけであります。

 塩川委員が今おっしゃっていただいた問題意識に基づいて、立会演説会の復活など、選挙運動規制の見直しについて各党協議会で主張されてきたことは重々承知をしております。過去の倫選特における議論なども引いていただいたり、インターネット選挙が始まった頃からの議論なども引いていただいて、大変詳しくおっしゃっていただいているのも重々承知しております。

 選挙運動の在り方に関する論点につきましては、これまでの協議会の議論において、御指摘の点以外も含めて様々指摘されていたと承知しておりますので、引き続き各党協議会において議論していきたいと考えます。

○塩川委員 選挙運動規制を見直して、広く公開の場で候補者間、政党間の場を設けることこそ、ファクトチェックにもなり、国民、有権者が判断できる状況をつくることになる。そんな公選法の見直しについても、是非とも引き続き各党協議会でも議論を重ねていきたいと思っております。

 次に、偽・誤情報の対策として、良質な情報を増やすことが有効だ。これは、選挙運動各党協議会における有識者ヒアリングの場におきましても、曽我部教授が指摘をしてきた点であります。

 政党、候補者が発信する公式のサイト、アカウントからの情報が国民、有権者にきちんと届くような方策を考えるべきであり、これまで我が党は、候補者、政党のサイト、SNSに関して、選管による公式アドレスの公表や検索時のトップ表示、また、公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などを協議会として総務省やプラットフォーム事業者へ要請することを提案してまいりました。

 このような我が党の提案をどのように受け止めておられますか。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 塩川委員がおっしゃっていただいた御提案、各党協議会でも御主張されているというふうに十分認識をしておりますし、先ほどおっしゃっていただいた良質な情報の発信の充実、これは大変重要であるというふうに思っておりますので、引き続き各党協議会で幅広く議論していきたいと思います。

 また、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置の具体的な内容として指針で示されるものについて、各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて定められることを想定しておりますことから、塩川委員御指摘の、検索時のトップ表示や公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などについても、本法案成立後、各党協議会で議論してまいりたいと思います。

○塩川委員 塩川事務所で各社に要請して確認をしたところ、インターネットのヤフー検索では、候補者、政党の検索において公式アドレスをトップ表示させることを継続して行うとの回答もありました。SNSの公式認証については、Xが現職国会議員にグレーバッジを付与し、LINE公式も現職国会議員に公式認証を付与するとしたところであります。

 国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、誰が立候補し、どのような公約を出しているのか、有権者に候補者情報がきちんと渡ることが必要であります。そして、有権者が、自分がいいと思った候補者の支持を周囲に広げていく活動が保障されなければなりません。そうしてこそ、有権者が憲法上の権利である参政権を行使できるものとなります。

 公職選挙法は、べからず法と言われ、大変分かりづらい法律であります。法の趣旨を分かりやすく広く伝えることが必要です。

 二〇一三年のネット選挙運動解禁時の各党協議会では、協議内容を院の法制局が取りまとめて、各党が一言一句まで手を入れて合意したものを協議会名で総務省ホームページに掲載することとしたという経緯があります。

 当時のガイドラインを選挙運動各党協議会において今日的に分かりやすく追記することも必要ではないかと考えますが、その点についてお答えください。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 今回の法改正でインターネット選挙運動に関する制度改正も含まれておりますので、ガイドラインへの追記については、御提案も踏まえて、本法案による改正内容を反映するなど、今後各党協議会で議論していきたいと思います。

○塩川委員 是非各党協議会で議論していきたいと思っています。

 法案の内容についてですけれども、プラットフォーム事業者が行う措置について総務大臣が指針を策定するとあります。

 民主主義の根幹である選挙制度は、一部の政党で談合し多数の力で押し通すことが許されないことはもちろんのこと、行政府側が選挙運動の内容について指針を作ることは議会制民主主義の観点から問題があると考えております。

 そこで、選挙運動各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき指針を策定する、こういったことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容については、総務大臣が策定、公表する指針において例示されることを想定しています。ここで、いかなる措置が適切、有効であるかの判断は、表現の自由、政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であると考えております。

 そのため、本法案が成立した際には、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定しております。

 あわせて、プラットフォーム事業者から現場の実態とか技術的課題もしっかり聞いた上で、実効性と実現可能性のある、そういう指針となるよう、各党協議会の皆さんとしっかり努めていきたいと思います。

○塩川委員 総務省には、指針を定める際に、その都度、各党協議の議論、その合意内容に基づき策定するよう求めたいと思っております。

 ちょっと順番を変えまして、今回の改正の中で、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務規定が置かれておりますけれども、罰則がないとはいえ、禁止の規定を設けることで有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないのか、このような懸念について、どのようにお考えでしょうか。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。

 これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。

 今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必要な規定であると理解をしております。

 一方で、先ほど塩川委員がおっしゃっていただいたような萎縮を招くようなことがないよう、利用者となる国民の皆さんに対してルールの内容を正しく御理解いただくなど、周知、広報をしっかりと丁寧に進めていくことが大事だというふうに考えております。

○塩川委員 こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。

 今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。我が党は、有権者個人に、ウェブ利用もメール利用も全面自由化する立場であり、制度導入時から求めてきたものであります。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。企業なども選挙運動用メールを送信できることになります。

 二〇一三年のネット選挙の審議の際に、我が党の佐々木憲昭議員が、有権者ではない営利を目的とする企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行った場合、選挙に大変大きな影響を与えると指摘したのに対し、自民党の提案者は、企業、団体に電子メールを解禁するとした場合、いろいろな営業上の目的のため、電子メールなども当然たくさん収集されていると思いますので、その影響の差が、やはり個人よりも企業、団体の方が有利ということ、一般論として申し上げられると思うと述べておりました。

 こういうものも踏まえて、憲法第十五条は、選挙権の行使は主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしております。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。選挙権、被選挙権を持っていない企業、団体が選挙運動を行うことは、国民の基本的権利を侵すことにつながりかねないと考えますが、提出者のお考えをお聞かせください。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 お尋ねの選挙運動用電子メール等の規制緩和につきましては、選挙運動に関する各党協議会におきまして、ウェブサイト等を利用する方法、つまり、SNSなどでダイレクトメッセージ機能とかを使った場合と電子メールを利用する方法における規制の不均衡、これを是正すべきという問題意識が共有され、改正の提案に至ったものであります。

 他方、企業、団体も政治活動の自由が認められることは、最高裁判決でも示されております。企業、団体に対しまして選挙運動用電子メールの送信を解禁したとしても、これによって、個人の参政権、政治活動の自由を直ちに侵害するということにはならないのではないかと認識しております。

○塩川委員 公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。

 一方、電子メールは、情報提供者が受け手の受信意思とは関係なく、一方的に送信することが可能であり、密室性も非常に高いというのが特徴であります。この違いは大変大きいものだと考えております。

 選ばれる側の候補者、政党と同時に、一人一人の有権者がメールを含むネット選挙運動ができるようにすることが原則でなければならないと考えます。その立場から、我が党として修正案を提案したいと考えております。

 選挙運動各党協議会では、公選法改正に関して、各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。そういった議論の中で、各党が前向きだったテーマの一つに被選挙権年齢の引下げがあります。我が党としても、被選挙権年齢の引下げを求め、十八歳までの引下げというのを提案してきたところであります。

 六党全ての提出者の方にお尋ねいたします。

 被選挙権年齢の引下げについて、各党どのように考えておられるのか、また、各党協議の場で検討すべきテーマとして挙げる必要があるのではないか、その点についてそれぞれお答えください。

○逢沢議員 お答えをいたします。

 まず、自由民主党の基本的な立場、また、どのように国民にお約束をしてきたかでございますが、令和四年の参議院選挙、そして令和六年の衆議院選挙におきましては、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢も引下げの方向で検討をいたします、このように選挙のときに公約をいたしました。また、昨年の参議院選挙、また今年の衆議院選挙におきましては、同様な表現でございますが、議員のなり手不足の解消、若者始め多様な民意を反映する議会の実現を目指し、被選挙権年齢の引下げに向けた法整備を進めます。引下げの方向で検討しますから法整備を進めますと、非常に踏み込んだ表現で国民にお約束をいたしました。

 与野党各党も引下げの方向を示していらっしゃるというふうに理解をいたしております。各党協議会で、是非、各党の議論がそろえばその場で議論することも適当ではないか、そのように考えております。

○中野(洋)議員 中道改革連合としてお答えを申し上げます。

 中道としては、被選挙権年齢の引下げを推進をしております。十八歳成人との権利の整合性や国際標準に合わせるとともに、地方議会で深刻化しているなり手不足なども解消をし、若い世代の政治参加を促す必要があると考えております。若者が経済的な理由で立候補を断念せずに選挙に挑戦できる環境整備も一体的に進めていかなければならないと思います。

 各党各会派でも同様の意見があるというふうに承知もしておりますので、我々も一緒に積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。

○金村議員 日本維新の会としてお答えをいたします。

 かつて我が党は、被選挙権年齢十八歳以上という我が党の議員立法を提出しております。そういう意味では、党として当然推進していく立場でありますし、各党協議会の中で是非とも議論をいただきたいと思っています。

 余談になりますが、議長の下に設置した選挙制度に関する協議会の中で各党の政治改革案を提示させていただいております。その中においても、我が党は被選挙権年齢の引下げという項目を一つ立てさせていただいて、その場で提示をさせていただき、どちらかといえば各党協議会の方が議論がふさわしいんじゃないかというお声もいただいた次第ですから、やはりこの各党協議会の中で被選挙権年齢については議論すべきだと考えています。

○森(よ)議員 国民民主党としてお答えいたします。

 我が党においても、多様な世代の政治参画を進めることは重要なことだと認識しておりますので、国民民主党として、選挙の公約においても被選挙権年齢の引下げというものを掲げているところでございます。

 選挙運動に関する各党協議会も含めて、各党各会派の下、前向きな議論が進まれることを期待しているところでございます。

○和田(政)議員 お答えをいたします。

 参政党は、被選挙権年齢を十八歳へ引下げ、選挙権を十六歳への引下げ、そして小学生から主権者教育をしっかり行うことを公約として掲げております。

 被選挙権年齢引下げの議論は、言うまでもなく重要と考えます。

○武藤(か)議員 チームみらいとしてお答え申し上げます。

 世代間格差を減らし、世代を超えた未来思考の政治を目指す我が党といたしましても、引き続き検討することに賛成をいたします。

○塩川委員 ありがとうございます。

 我が党も含めて、衆議院における全ての会派において、被選挙権年齢の引下げという方向で検討していこうという点では一致をした、そういう点でも、各党協議会の場でこういった議論を大いに前に進めていくことだと思っております。そうであれば、今回の附則に検討条項として入ってもよかったのではないのかと率直に思うところであります。

 そういった問題について、今回の附則で検討条項で入ったのが、在外ネット投票、演説妨害の対応の二つだけという点で、私は、一方で、被選挙権年齢の引下げが、全ての会派が一致していたにもかかわらず検討条項に入れていない、バランスを欠いているということを言わざるを得ません。

 我が党として、在外投票は改善を図るということを考えております。この間も、郵便投票の迅速化や、またファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。同時に、在外ネット投票に様々な課題があるということもこの間指摘をされているところであります。そういうときに、在外ネット投票だけに限って行うという検討条項ではなく、その他の選択肢を含めて検討を行うべきだということを申し上げておきたいと思いますし、選挙妨害についての対応については、選挙運動、政治活動の自由が原則であり……

○美延委員長 塩川君、申合せの時間が過ぎております。

○塩川委員 はい。

 自由妨害罪の拡大になるような法改正は必要がない、そういう検討条項は除くという修正案を出す予定でおりますので、皆さんにも御賛同をいただければと思っております。

 終わります。


○塩川委員 ただいま議題となりました逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 憲法第十五条は、選挙権の行使は、主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしています。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。我が党は、インターネットを利用した選挙運動の解禁時にも、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであり、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと主張しました。その際、選挙権も被選挙権も持っておらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動は認められないとして、修正案を提出しました。

 今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止に伴い、同内容の本修正案を提出する次第であります。

 また、本法案に含まれる検討条項についてですが、選挙運動に関する各党協議会では、公職選挙法改正に関して各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。附則に検討条項を設けるのであれば、各党異論がないと合意している事項のみを規定するべきであります。各党が一致して前向きだったのは被選挙権年齢の引下げです。しかし、慎重意見があった在外選挙インターネット投票、演説妨害への対応の二つだけを特出しして検討条項に入れることは、バランスを欠いております。

 確かに、在外選挙の環境は改善を図る必要があります。我が党は、これまで、郵便投票の迅速化やファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。在外選挙インターネット投票は課題が大きいものです。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票の導入に限らず、その他の選択肢を含め検討を行うべきです。

 演説妨害については、選挙運動、政治活動は自由であることが原則です。自由妨害罪の拡大、ましてや警察による取締り強化をもたらす法改正は必要ないと考えます。

 今後も、民主主義の土台を決める選挙制度について、全党全会派で真摯に協議を続けていくことを求めるものです。

 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、インターネット等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる者を、公職の候補者及び政党等並びに年齢満十八年以上の者に限定すること。

 第二に、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等を妨げる行為に対応するための施策の在り方に係る附則の検討規定を削ること。

 以上が、本修正案の提案の理由及び内容であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

【政治改革に関する特別委員会】被選挙権年齢の引き下げで全党一致

 私は、公職選挙法改正をめぐり「被選挙権年齢の引き下げ」について、各党の見解をただしました。

 与野党6党の議員が答弁に立ち、いずれの党も賛成の立場で一致しました。

 私は「わが党は被選挙権年齢を18歳に引き下げることを提案している」として、各党に質問。

 自民党の逢沢一郎議員は、昨年参院選や今年総選挙においても「被選挙権年齢の引き下げに向けた法整備を進める」と公約に掲げているとと強調。

 中道改革連合の中野洋昌議員は「なり手不足の解消にもつながり若い世代の政治参加を促す必要がある。積極的に進めていきたい」と答えました。

 日本維新の会の金村龍那議員は、当として被選挙権年齢引き下げの法案を提出したことに触れ、「当然推進の立場だ」と強調。

 国民民主党の森洋介議員も「多様な世代の政治参加をすすめることは重要だ」と述べ、前向きな議論が進むことへの期待を示しました。

 参政党も被選挙権年齢の引き下げを公約にしていると答弁。

 チームみらいも、党として賛成の立場を表明しました。

 国会の審議の場で、衆院の全会派が「被選挙権年齢の引き下げ」について賛成を表明しました。

 私は「各党協議で進めていこう」と呼びかけました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る


被選挙権年齢引き下げ/塩川氏提起に全党賛同

「しんぶん赤旗」6月26日・2面より

 日本共産党の塩川鉄也議員は25日の衆院政治改革特別委員会で、「被選挙権年齢の引き下げ」について、各党の見解をただしました。与野党6党の議員が答弁に立ち、いずれの党も賛成の立場で一致しました。

 塩川氏は「わが党は被選挙権年齢を18歳に引き下げることを提案している」として各党に質問。自民党の逢沢一郎議員は、昨年の参院選や今年の総選挙においても「被選挙権年齢の引き下げに向けた法整備を進める」と公約に掲げていると強調し、中道改革連合の中野洋昌議員は、「なり手不足の解消にもつながり、若い世代の政治参加を促す必要がある。積極的に進めていきたい」と述べました。

 日本維新の会の金村龍那議員は、党として被選挙権年齢引き下げの議員立法を提出したとして「当然、推進の立場だ」と強調。国民民主党の森洋介議員も、「多様な世代の政治参加を進めることは重要だ」と述べ、前向きな議論が進むことへの期待を示しました。

 参政党も引き下げを公約にしていると述べ、チームみらいも、党として賛成の立場を表明しました。

 国会の審議の場で衆院の全会派が「被選挙権年齢の引き下げ」に賛成を表明。塩川氏は各党協議で進めていこうと呼び掛けました。


「議事録」

第221回特別国会 令和8年6月25日(木曜日)政治改革に関する特別委員会 第8号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 SNS規制法案について質問をいたします。

 選挙においては、SNSは、有権者が気軽に、多面的に選挙に参加するには非常に重要なツールとなっております。一方で、偽・誤情報が流通することで選挙の公正が脅かされる事態も生じております。

 偽情報、誤情報に対し、反論されないままにインターネット上にさらし続けているという問題があります。公職選挙法の選挙運動規制があることで、リアルの場で反論する手段が限られている。

 立会演説会の復活や、また、メディア等を通じた政党討論会や候補者討論会の規制などの見直し、選挙期間の見直し、戸別訪問の禁止の廃止、文書図画の配布等の抜本的な見直し等々、広く公開の場で候補者間、政党間の討論の場を設け、候補者、政党がきちんと反論、討論できるよう、選挙運動規制を見直すべきではないかと考えますが、提出者にお尋ねします。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 改めてですけれども、本法案は、選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に各党各会派で精力的に議論を行った結果として、多くの会派の賛同を得られた内容を法案化したものです。先ほどの中道改革連合の中野提出者の言葉をかりれば、最大公約数というような位置づけであります。

 塩川委員が今おっしゃっていただいた問題意識に基づいて、立会演説会の復活など、選挙運動規制の見直しについて各党協議会で主張されてきたことは重々承知をしております。過去の倫選特における議論なども引いていただいたり、インターネット選挙が始まった頃からの議論なども引いていただいて、大変詳しくおっしゃっていただいているのも重々承知しております。

 選挙運動の在り方に関する論点につきましては、これまでの協議会の議論において、御指摘の点以外も含めて様々指摘されていたと承知しておりますので、引き続き各党協議会において議論していきたいと考えます。

○塩川委員 選挙運動規制を見直して、広く公開の場で候補者間、政党間の場を設けることこそ、ファクトチェックにもなり、国民、有権者が判断できる状況をつくることになる。そんな公選法の見直しについても、是非とも引き続き各党協議会でも議論を重ねていきたいと思っております。

 次に、偽・誤情報の対策として、良質な情報を増やすことが有効だ。これは、選挙運動各党協議会における有識者ヒアリングの場におきましても、曽我部教授が指摘をしてきた点であります。

 政党、候補者が発信する公式のサイト、アカウントからの情報が国民、有権者にきちんと届くような方策を考えるべきであり、これまで我が党は、候補者、政党のサイト、SNSに関して、選管による公式アドレスの公表や検索時のトップ表示、また、公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などを協議会として総務省やプラットフォーム事業者へ要請することを提案してまいりました。

 このような我が党の提案をどのように受け止めておられますか。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 塩川委員がおっしゃっていただいた御提案、各党協議会でも御主張されているというふうに十分認識をしておりますし、先ほどおっしゃっていただいた良質な情報の発信の充実、これは大変重要であるというふうに思っておりますので、引き続き各党協議会で幅広く議論していきたいと思います。

 また、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置の具体的な内容として指針で示されるものについて、各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて定められることを想定しておりますことから、塩川委員御指摘の、検索時のトップ表示や公式認証の付与、事業者の専用問合せ窓口の設置などについても、本法案成立後、各党協議会で議論してまいりたいと思います。

○塩川委員 塩川事務所で各社に要請して確認をしたところ、インターネットのヤフー検索では、候補者、政党の検索において公式アドレスをトップ表示させることを継続して行うとの回答もありました。SNSの公式認証については、Xが現職国会議員にグレーバッジを付与し、LINE公式も現職国会議員に公式認証を付与するとしたところであります。

 国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加していくため、誰が立候補し、どのような公約を出しているのか、有権者に候補者情報がきちんと渡ることが必要であります。そして、有権者が、自分がいいと思った候補者の支持を周囲に広げていく活動が保障されなければなりません。そうしてこそ、有権者が憲法上の権利である参政権を行使できるものとなります。

 公職選挙法は、べからず法と言われ、大変分かりづらい法律であります。法の趣旨を分かりやすく広く伝えることが必要です。

 二〇一三年のネット選挙運動解禁時の各党協議会では、協議内容を院の法制局が取りまとめて、各党が一言一句まで手を入れて合意したものを協議会名で総務省ホームページに掲載することとしたという経緯があります。

 当時のガイドラインを選挙運動各党協議会において今日的に分かりやすく追記することも必要ではないかと考えますが、その点についてお答えください。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 今回の法改正でインターネット選挙運動に関する制度改正も含まれておりますので、ガイドラインへの追記については、御提案も踏まえて、本法案による改正内容を反映するなど、今後各党協議会で議論していきたいと思います。

○塩川委員 是非各党協議会で議論していきたいと思っています。

 法案の内容についてですけれども、プラットフォーム事業者が行う措置について総務大臣が指針を策定するとあります。

 民主主義の根幹である選挙制度は、一部の政党で談合し多数の力で押し通すことが許されないことはもちろんのこと、行政府側が選挙運動の内容について指針を作ることは議会制民主主義の観点から問題があると考えております。

 そこで、選挙運動各党協議会で議論を行い、その合意内容に基づき指針を策定する、こういったことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容については、総務大臣が策定、公表する指針において例示されることを想定しています。ここで、いかなる措置が適切、有効であるかの判断は、表現の自由、政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題であると考えております。

 そのため、本法案が成立した際には、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定しております。

 あわせて、プラットフォーム事業者から現場の実態とか技術的課題もしっかり聞いた上で、実効性と実現可能性のある、そういう指針となるよう、各党協議会の皆さんとしっかり努めていきたいと思います。

○塩川委員 総務省には、指針を定める際に、その都度、各党協議の議論、その合意内容に基づき策定するよう求めたいと思っております。

 ちょっと順番を変えまして、今回の改正の中で、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務規定が置かれておりますけれども、罰則がないとはいえ、禁止の規定を設けることで有権者の選挙運動の萎縮を招くことにならないのか、このような懸念について、どのようにお考えでしょうか。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 現行の制度におきましても、事実をゆがめた情報の発信は、場合によっては虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものであります。

 これに加え、今回、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。」と規定をしました。

 今回の規定は、真実と符合しない事実や、虚偽の事実には至らないが、虚偽の事実を付加し、あるいは著しく誇張、粉飾するなど、意識的に事実をゆがめたものを多数、人に公表することを対象としており、選挙の公正のために必要な規定であると理解をしております。

 一方で、先ほど塩川委員がおっしゃっていただいたような萎縮を招くようなことがないよう、利用者となる国民の皆さんに対してルールの内容を正しく御理解いただくなど、周知、広報をしっかりと丁寧に進めていくことが大事だというふうに考えております。

○塩川委員 こういった選挙のルールを作る際に、要するに、候補者、政党のスタンスでの規制の強化ということだけでいいのかが問われるわけであります。何よりも、選挙を特別な一部の人のものだけにしないという点でも、主権者である国民、有権者の選挙権行使のために選挙運動の自由を拡大すべきだということを申し上げたいと思います。

 今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止が行われます。我が党は、有権者個人に、ウェブ利用もメール利用も全面自由化する立場であり、制度導入時から求めてきたものであります。ただし、何ぴともが可能となると話は違うと思います。企業なども選挙運動用メールを送信できることになります。

 二〇一三年のネット選挙の審議の際に、我が党の佐々木憲昭議員が、有権者ではない営利を目的とする企業が組織力や資金力に物を言わせてネット選挙運動を行った場合、選挙に大変大きな影響を与えると指摘したのに対し、自民党の提案者は、企業、団体に電子メールを解禁するとした場合、いろいろな営業上の目的のため、電子メールなども当然たくさん収集されていると思いますので、その影響の差が、やはり個人よりも企業、団体の方が有利ということ、一般論として申し上げられると思うと述べておりました。

 こういうものも踏まえて、憲法第十五条は、選挙権の行使は主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしております。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。選挙権、被選挙権を持っていない企業、団体が選挙運動を行うことは、国民の基本的権利を侵すことにつながりかねないと考えますが、提出者のお考えをお聞かせください。

○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。

 お尋ねの選挙運動用電子メール等の規制緩和につきましては、選挙運動に関する各党協議会におきまして、ウェブサイト等を利用する方法、つまり、SNSなどでダイレクトメッセージ機能とかを使った場合と電子メールを利用する方法における規制の不均衡、これを是正すべきという問題意識が共有され、改正の提案に至ったものであります。

 他方、企業、団体も政治活動の自由が認められることは、最高裁判決でも示されております。企業、団体に対しまして選挙運動用電子メールの送信を解禁したとしても、これによって、個人の参政権、政治活動の自由を直ちに侵害するということにはならないのではないかと認識しております。

○塩川委員 公選法は、ネット上以外では法律で定められる手段でだけ選挙運動を認め、それ以外の選挙運動を実質的に制限、規制する仕組みを取っております。

 一方、電子メールは、情報提供者が受け手の受信意思とは関係なく、一方的に送信することが可能であり、密室性も非常に高いというのが特徴であります。この違いは大変大きいものだと考えております。

 選ばれる側の候補者、政党と同時に、一人一人の有権者がメールを含むネット選挙運動ができるようにすることが原則でなければならないと考えます。その立場から、我が党として修正案を提案したいと考えております。

 選挙運動各党協議会では、公選法改正に関して、各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。そういった議論の中で、各党が前向きだったテーマの一つに被選挙権年齢の引下げがあります。我が党としても、被選挙権年齢の引下げを求め、十八歳までの引下げというのを提案してきたところであります。

 六党全ての提出者の方にお尋ねいたします。

 被選挙権年齢の引下げについて、各党どのように考えておられるのか、また、各党協議の場で検討すべきテーマとして挙げる必要があるのではないか、その点についてそれぞれお答えください。

○逢沢議員 お答えをいたします。

 まず、自由民主党の基本的な立場、また、どのように国民にお約束をしてきたかでございますが、令和四年の参議院選挙、そして令和六年の衆議院選挙におきましては、選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたことを踏まえ、被選挙権年齢も引下げの方向で検討をいたします、このように選挙のときに公約をいたしました。また、昨年の参議院選挙、また今年の衆議院選挙におきましては、同様な表現でございますが、議員のなり手不足の解消、若者始め多様な民意を反映する議会の実現を目指し、被選挙権年齢の引下げに向けた法整備を進めます。引下げの方向で検討しますから法整備を進めますと、非常に踏み込んだ表現で国民にお約束をいたしました。

 与野党各党も引下げの方向を示していらっしゃるというふうに理解をいたしております。各党協議会で、是非、各党の議論がそろえばその場で議論することも適当ではないか、そのように考えております。

○中野(洋)議員 中道改革連合としてお答えを申し上げます。

 中道としては、被選挙権年齢の引下げを推進をしております。十八歳成人との権利の整合性や国際標準に合わせるとともに、地方議会で深刻化しているなり手不足なども解消をし、若い世代の政治参加を促す必要があると考えております。若者が経済的な理由で立候補を断念せずに選挙に挑戦できる環境整備も一体的に進めていかなければならないと思います。

 各党各会派でも同様の意見があるというふうに承知もしておりますので、我々も一緒に積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。

○金村議員 日本維新の会としてお答えをいたします。

 かつて我が党は、被選挙権年齢十八歳以上という我が党の議員立法を提出しております。そういう意味では、党として当然推進していく立場でありますし、各党協議会の中で是非とも議論をいただきたいと思っています。

 余談になりますが、議長の下に設置した選挙制度に関する協議会の中で各党の政治改革案を提示させていただいております。その中においても、我が党は被選挙権年齢の引下げという項目を一つ立てさせていただいて、その場で提示をさせていただき、どちらかといえば各党協議会の方が議論がふさわしいんじゃないかというお声もいただいた次第ですから、やはりこの各党協議会の中で被選挙権年齢については議論すべきだと考えています。

○森(よ)議員 国民民主党としてお答えいたします。

 我が党においても、多様な世代の政治参画を進めることは重要なことだと認識しておりますので、国民民主党として、選挙の公約においても被選挙権年齢の引下げというものを掲げているところでございます。

 選挙運動に関する各党協議会も含めて、各党各会派の下、前向きな議論が進まれることを期待しているところでございます。

○和田(政)議員 お答えをいたします。

 参政党は、被選挙権年齢を十八歳へ引下げ、選挙権を十六歳への引下げ、そして小学生から主権者教育をしっかり行うことを公約として掲げております。

 被選挙権年齢引下げの議論は、言うまでもなく重要と考えます。

○武藤(か)議員 チームみらいとしてお答え申し上げます。

 世代間格差を減らし、世代を超えた未来思考の政治を目指す我が党といたしましても、引き続き検討することに賛成をいたします。

○塩川委員 ありがとうございます。

 我が党も含めて、衆議院における全ての会派において、被選挙権年齢の引下げという方向で検討していこうという点では一致をした、そういう点でも、各党協議会の場でこういった議論を大いに前に進めていくことだと思っております。そうであれば、今回の附則に検討条項として入ってもよかったのではないのかと率直に思うところであります。

 そういった問題について、今回の附則で検討条項で入ったのが、在外ネット投票、演説妨害の対応の二つだけという点で、私は、一方で、被選挙権年齢の引下げが、全ての会派が一致していたにもかかわらず検討条項に入れていない、バランスを欠いているということを言わざるを得ません。

 我が党として、在外投票は改善を図るということを考えております。この間も、郵便投票の迅速化や、またファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。同時に、在外ネット投票に様々な課題があるということもこの間指摘をされているところであります。そういうときに、在外ネット投票だけに限って行うという検討条項ではなく、その他の選択肢を含めて検討を行うべきだということを申し上げておきたいと思いますし、選挙妨害についての対応については、選挙運動、政治活動の自由が原則であり……

○美延委員長 塩川君、申合せの時間が過ぎております。

○塩川委員 はい。

 自由妨害罪の拡大になるような法改正は必要がない、そういう検討条項は除くという修正案を出す予定でおりますので、皆さんにも御賛同をいただければと思っております。

 終わります。


○塩川委員 ただいま議題となりました逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 憲法第十五条は、選挙権の行使は、主権者たる国民固有の権利であり、それを侵してはならないとしています。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。我が党は、インターネットを利用した選挙運動の解禁時にも、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、全ての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであり、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと主張しました。その際、選挙権も被選挙権も持っておらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動は認められないとして、修正案を提出しました。

 今回、選挙運動用電子メールの規制の廃止に伴い、同内容の本修正案を提出する次第であります。

 また、本法案に含まれる検討条項についてですが、選挙運動に関する各党協議会では、公職選挙法改正に関して各党から意見を持ち寄り、真摯に協議を重ねてきました。附則に検討条項を設けるのであれば、各党異論がないと合意している事項のみを規定するべきであります。各党が一致して前向きだったのは被選挙権年齢の引下げです。しかし、慎重意見があった在外選挙インターネット投票、演説妨害への対応の二つだけを特出しして検討条項に入れることは、バランスを欠いております。

 確かに、在外選挙の環境は改善を図る必要があります。我が党は、これまで、郵便投票の迅速化やファクス投票の導入、短い選挙期間の延長などの改善策を提案してきました。在外選挙インターネット投票は課題が大きいものです。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票の導入に限らず、その他の選択肢を含め検討を行うべきです。

 演説妨害については、選挙運動、政治活動は自由であることが原則です。自由妨害罪の拡大、ましてや警察による取締り強化をもたらす法改正は必要ないと考えます。

 今後も、民主主義の土台を決める選挙制度について、全党全会派で真摯に協議を続けていくことを求めるものです。

 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、インターネット等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる者を、公職の候補者及び政党等並びに年齢満十八年以上の者に限定すること。

 第二に、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説等を妨げる行為に対応するための施策の在り方に係る附則の検討規定を削ること。

 以上が、本修正案の提案の理由及び内容であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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 一人親方の実態を把握するために、国も建設組合の力を必要としている。

 実態を突きつけ、納期の見込みを明らかにすることや休業補償はじめ特別支援措置の実施を求めていこう!


建設業の危機打開へ/ナフサショック/埼玉土建、国会前座り込み/塩川・岩渕氏 参加者を激励

「しんぶん赤旗」6月25日・1面より

 埼玉土建一般労働組合(上田博美委員長)は24日、「建設業危機打開! 資材高騰・ナフサショックから仕事とくらしを守ろう」と衆院第2議員会館前で座り込みを行い、421人が参加しました。

 参加した各支部の代表が「きょう、ここに来ている仲間は本当なら現場に行きたかった。でも現場に資材や仕事がない」「高市首相はトランプさん(米大統領)と仲がいいなら、さっさと戦争をやめさせて」とリレートーク。エアコン設置などの仕事をする越谷支部の男性は「国会議員のみなさん、真夏の部屋で扇風機だけで過ごし、がまんしている国民の気持ちを味わってほしい」と訴えました。

 春日部支部の男性は、ペンキ屋を営む同級生が、中東情勢の影響で会社の経営がうまくいかず、自ら命を絶ったと告白。「国会議員は選挙の時は『よろしくお願いします』と手を差し伸べるが、こちらが困っている時は何もしてくれない。こんな国でいいのか」と力を込めました。

 日本共産党の塩川鉄也国対委員長・衆院議員と岩渕友参院議員が参加者を激励。塩川氏は「資材不足・価格高騰の何よりの解決策は戦争の終結だ。アメリカ言いなりの高市政権にはっきりともの申し、建設労働者のくらしと営業を守ろう」と呼びかけました。

【内閣委員会】有人国境離島特措法/10年延長/国境離島の振興のため更なる交付金・施策の拡充を

 有人国境離島特措法改正案を全会一致で可決しました。

 同法は、国境付近の離島のうち人口減少が著しい離島を特定有人国境離島として指定し、航路・航空路の運賃の引き下げ、農水産物の輸送コストの抑制、雇用機会の拡充などの振興策を講じるものです。改正案は2026年度末に期限が切れる現行法を10年間延長するとともに、特定有人国境離島に新たに6島を追加します。

 私は、同法に基づく交付金により、離島住民の航路運賃が約4割下がるなどの実績を確認。改正案の附則にある5年後見直し検討規定について「特定有人国境離島の追加は含まれるのか」と問うと、法案提出者の武部新衆院議員は「追加も含まれうる」と答弁しました。

 私は、新たに特定有人国境離島に指定される山形県酒田市の飛島で、昨年末に海が荒れ、飛島―酒田間の航路の定期便が長期間にわたって止まった事例を紹介。「島が孤立して、島民の生活基盤を揺るがす事態となった」として、「交付金とともに離島振興法等の関連法制の拡充強化を」と強調。法案提出者の鈴木英敬衆院議員は「交付金の拡充強化や離島関連施策を強力に推し進めるよう政府に働きかける」と答えました。

 私は、同法に基づく基本方針に、国の行政機関の施設の設置として「自衛隊部隊の増強」が盛り込まれている点は問題だと指摘し、「国境をめぐる問題の解決にあたっては、憲法九条の精神にのっとり、対話を通じた外交交渉によって平和的に解決すべきだ」と主張しました。

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離島振興の拡充を提起/有人国境特措法改正案/塩川氏質疑/衆院内閣委

「しんぶん赤旗」7月3日・3面より

 有人国境離島特措法改正案は6月25日の衆院本会議で賛成多数で可決しました。日本共産党は賛成しました。同法は、国境付近にある人口減少が著しい離島を特定有人国境離島に指定し、航路・航空路の運賃の引き下げ、農水産物の輸送コストの抑制、雇用機会の拡充などの振興策を講じるもの。改正案は、2026年度末に期限が切れる現行法を10年間延長し、特定有人国境離島に6島を追加します。

 日本共産党の塩川鉄也議員は同24日の衆院内閣委員会での同改正案の採決に先立つ質疑で、離島住民の航路運賃が同法に基づく交付金によって約4割下がるなどの成果があったと内閣府に認めさせたうえで、改正案付則にある5年後見直し検討規定に「特定有人国境離島の追加は含まれるのか」と質問。法案提出者の武部新衆院議員(自民)は「追加も含まれうる」と答弁しました。

 塩川氏は、新たに指定される飛島(山形県酒田市)では、昨年末に海が荒れ、飛島―酒田間の定期船が長期間欠航し、「島が孤立して島民の生活基盤を揺るがす事態となった」として、「交付金とともに離島振興法等の関連法制の拡充強化を」と提起。提出者の鈴木英敬衆院議員(自民)は「交付金の拡充強化や離島関連施策を強力に推し進めるよう政府に働きかける」と答えました。

 塩川氏は、同法に基づく基本方針に、国の行政施設の設置として「自衛隊部隊の増強」が盛り込まれたのは問題だとして、「国境を巡る問題の解決に当たっては、憲法9条の精神にのっとり、対話を通じた外交交渉によって平和的に解決すべきだ」と主張しました。


「議事録」

第221回特別国会 令和8年6月24日(水曜日)内閣委員会 第22号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 有人国境離島法改正案について質問をいたします。

 我が党は、有人国境離島法の改正案に賛成をするものであります。

 今回の法律案の改正の背景として、有人国境離島地域は、有人国境離島法の施行以降、人口の社会減が一定程度抑制されている一方、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわたる課題を抱えているとしております。

 有人国境離島法の成果をどう評価をするか、課題は何か、それを踏まえて、今回の改正の趣旨について御説明ください。

○長谷川委員 塩川鉄也委員にお答えをいたします。

 有人国境離島法は、有人国境離島地域が我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理するための活動の拠点として重要な機能を果たせるよう、平成二十八年に議員立法により制定されたものでございます。翌平成二十九年の法施行以降、国及び地方公共団体によりその管理と地域社会維持に係る施策が進められてまいりました。

 法施行から約九年が経過いたしますが、これまで特定有人国境離島地域において、法制定前に年間二千人程度ありました社会減が法制定後は一千四百人程度の減に改善しておりますほか、幾つかの特定有人国境離島市町村では社会増も達成しているなど、特定有人国境離島地域の人口の社会減が一定程度抑制されており、本法律には一定の成果があったものと認識をしております。

 一方、有人国境離島地域と全国を比べますと、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあり、持続的な有人国境離島の社会維持には引き続き課題があると考えております。

 このため、有人国境離島地域が、現下の諸課題を克服し、今後もその役割を安定的かつ継続的に果たせるよう、同法の有効期限の十年間の延長を行うとともに、都道県の責務及び滞在型観光の促進に係る規定の追加、特定有人国境離島地域の追加などの所要の改正を行うこととしたいと考え、本改正案を提出したものであります。

○塩川委員 社会減の一定程度の抑制を図るという点での成果とともに、やはり課題は残されているということでの今回の法改正と承知しました。

 この間、自然的、社会的に条件不利性の高い特定有人国境離島に対し交付金が措置をされて、離島住民の方の航路や航空路の運賃が三割、四割引き下げられるという支援策が行われてきたことは重要であります。

 この特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の対象となる特定有人国境離島地域について、その選定基準はそもそもどのようなもので、その選定基準は、今回新たに追加をされたことについて、これまでと違うものなのか、この点をお聞きするものであります。そういう点では、選定基準についてお尋ねをいたします。

○武部委員 特定有人国境離島地域については、有人国境離島法第二条第二項におきまして、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持するために特に必要と認められる地域を本法律の別表に定めることとされております。

 その必要性を判断するに当たりましては、本法の制定時も今回も、人口、距離を勘案した上で、その地域社会の維持を図るための施策が特に必要な地域であるかを総合的に検討を行ったところでございます。今申し上げたとおり、その必要性の考え方については、本法の制定時と今回で変更はございません。

 今回、天売島・焼尻島、粟島、飛島、新島・式根島については、法施行後十年を経て、現行法で既に定められている特定有人国境離島地域と同程度に厳しい状況に置かれていることから、同地域に追加し、地域社会の維持を図るための施策を実施する必要があると判断したものであります。

○塩川委員 これまでと同等の選定基準ということであります。

 同時に、やはり、困難性が増しているような離島も残されているところであります。今回の改正で、検討条項として、改正法の施行後五年を経過した場合に、施行状況について検討を加え、その結果に基づいた必要な措置を講ずる旨を附則に書いております。施行後五年の見直しにおいて、特定有人国境離島地域の追加をするということもあり得るんでしょうか。

○武部委員 今般、社会経済情勢の変化や有人国境離島地域の実情を踏まえまして、必要な見直しを柔軟に行うことができるよう、五年後検討に関する規定を設けております。

 見直しの内容については、特定有人国境離島地域の追加も含め、改正法の施行後五年時点での状況を踏まえまして具体的に検討していくことになると考えております。

○塩川委員 追加も含め、検討ということであります。

 内閣府にお尋ねします。

 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の成果について説明ください。

○舟本政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の交付金は、内閣府が所管しております交付金でございます。

 特定有人国境離島地域の地方自治体などが主体となって行います離島住民向けの航路、航空路運賃の低廉化事業や、農水産品の輸送費の支援事業、また雇用機会の拡充への支援事業等の実施に要する経費の一部を負担する交付金でございます。

 御質問の交付金の成果でございます。

 運賃の低廉化事業につきましては、離島住民の離島と本土との往来に必要な航路、航空路の運賃を平均で約四割から五割、この成果として引き下げられているところでございます。令和六年度では、約二百三十万回御利用いただいているところでございます。

 輸送費の支援事業につきましてでございます。農水産品のうち、生鮮品の国境離島地域から本土への移出とその原材料の離島への移入に係る経費の支援を実施しております。令和六年度では、各地域の農協、漁協を始めとする四百四十の事業者に御活用いただいているところでございます。

 また、雇用機会の拡充事業についてでございます。民間事業者等が雇用増に寄与する創業、事業拡大を行う場合に必要な設備費や人件費の支援を実施しております。令和六年度では約百六十件の事業への支援を行っておりまして、これまで、法施行後八年間の累計で二千五百人を超える新規の雇用が生まれているものと承知してございます。

○塩川委員 離島団体からはこの交付金について評価をいただいているところでありますが、ただ、もっとより工夫して拡充強化を求める、そういう御意見も寄せられているところであります。

 提出者にお尋ねしますが、この特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の成果の評価と課題についてどのように考えるのか、また、それを踏まえてこの交付金の拡充強化、増額を図るべきではないのか、この点についてお答えください。

○吉田(宣)委員 御答弁申し上げます。

 特定有人国境離島地域社会維持交付金は、今政府からも御答弁がございましたとおり、特定有人国境離島地域の離島住民向けの航路、それから航空路運賃の低廉化や輸送費の支援、雇用機会の拡充への支援等に活用をされてきております。

 各自治体からも交付金制度の継続、充実、拡充を強く要望されるなど、本交付金は特定有人国境離島地域の社会維持になくてはならない役割を果たしてきたと考えております。

 一方、昨今、航路、航空路の運賃の値上げがその頻度、値上げ幅共に増加しており、また設備費、また人件費といった事業コストも趨勢的に上昇をしているところでございます。

 こうした中におきまして、国境離島住民の方に安心して生活をしていただき、継続的に事業活動をしていただくことが重要でございまして、そのために必要不可欠な交付金予算の確保、拡充が特に重要な課題であるというふうに考えております。

 このような状況を踏まえて、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を通じた地域社会の維持のための施策を引き続き継続をさせていただくことに加えまして、今般の法改正のタイミングで、地域からの切実な要望などを踏まえて、必要な施策の拡充を行うよう、政府にしっかり働きかけてまいりたいと存じます。

○塩川委員 拡充強化、また増額を図るということで取り組んでいきたいと思います。

 今回、新たに特定有人国境離島地域に追加される離島の一つとして、山形県酒田市の飛島があります。飛島では、この冬、海が荒れて、昨年の十二月の二十四日から一月十四日の年末年始にかけて、長期間にわたって飛島―酒田間の航路の定期便が停止をするという深刻な事態がありました。我が党の酒田の議員が議会でこの問題を取り上げて、長期欠航は、単なる交通の不便だけではなく、島が孤立をして島民の生活基盤を揺るがす事態となり、島民に多くの不安を与えたと訴えておりました。

 交付金の拡充強化とともに、離島振興法、また関係法制の拡充強化も求められております。こういった支援を更に強めていく、そういう点で、離島振興法と一連の離島振興関連の法制度の拡充強化を図ることが必要ではないでしょうか。

○鈴木(英)委員 答弁を申し上げます。

 今、塩川先生からおっしゃっていただいた事例は、私の選挙区も離島がありますので、非常に問題意識を共有するところであります。

 その上で、離島振興法につきましては、令和四年の離島振興法の改正に当たって、離島の状況を踏まえて、医療、通信、生活環境整備、教育等の分野について配慮規定を充実させるとともに、日常生活に必要な環境の維持が図られるよう、小規模離島への配慮を新たに設けたところであります。

 そして、今般の有人国境離島法の改正に当たりましても、離島自治体を始めとした関係者から、先ほどのことなんかも含めて、様々な、切実な御要望を頂戴したところでありまして、我々としましても、政府に対して、関係省庁が連携をし、離島振興施策の充実を図って、強力に推進するように求めてまいりたいと考えております。

○塩川委員 住み続けられる離島の実現のために、支援の強化を強く求めていきたいと思っております。

 最後に、有人国境離島法に基づく基本方針には、国の行政機関の施設の設置として、自衛隊部隊の増強が盛り込まれている点は問題であります。

 そもそも、歴史的にも、国境に接する離島は、国交が持たれるずっと以前から、人々の間で自由に交易、交流が行われ、文化が交わり、国と国を結ぶ豊かな地域として発展してきました。国境に接する離島の住民が望んでいることは、安全に漁業ができるような海にすることであって、平和の海、友好の海にするための協力の推進を図ることであります。

 国境をめぐる問題の解決に当たっては、歴史的事実と道理に立ち、対話を通じた外交交渉によって平和的に解決すべきであり、憲法九条の精神にのっとった対応が求められます。決して、軍事的対応、日米同盟最優先といった対応ではない、このことを申し上げて、質問を終わります。

【「しんぶん赤旗」掲載】軍事利用推進やめよ/科学技術イノベ 反対討論/衆院内閣委

「しんぶん赤旗」7月2日・2面より

 科学技術・イノベーション活性化法改定案が6月25日の衆院本会議で、自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、チームみらいなどの賛成で可決しました。日本共産党、参政党などは反対しました。

 改定案は「グローバル・スタートアップ・キャンパス(GSC)構想」の運営法人を設立する内容。同構想は大学や研究機関が保有する先端技術の事業化を狙い、研究開発から事業化まで支援する拠点を整備するものです。

 私は24日の衆院内閣委員会で反対討論に立ち、自民党政権が財界の要求に沿って科学研究を産業に直結した成果を求めるものに変質させてきたと指摘。改定案はこれを一層推進し「学問の自由や大学などの自治、研究活動の自主性・自律性を侵害し、時々の政権の成長戦略への奉仕を優先するものだ」と強調しました。

 さらに、産業化が狙える先端技術だけを対象に、研究開発から事業化まで支援する改定案によって、本来豊かなイノベーションを生み出す基礎研究が一層軽視されかねないと批判しました。

 私は運営法人の支援対象には軍事分野も含まれうると指摘。量子や人工知能(AI)などの先端技術は軍事利用可能で、同構想の基本方針に防衛省との連携が書き込まれており、「日本の科学研究とスタートアップを新たな軍需産業の担い手として組み込む一環だ。軍事偏重のイノベーション推進には反対だ」と表明しました。

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「議事録」

第221回特別国会 令和8年6月24日(水曜日)内閣委員会 第22号

○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、科学技術・イノベーション活性化法改正案に対し、反対の討論を行います。

 本案は、政府が進めるグローバル・スタートアップ・キャンパス構想、いわゆるGSC構想を実施する認可法人として、先端技術研究成果活用推進機構を設立しようというものです。

 GSC構想は、大学や研究機関等が保有するAIや量子技術等の先端技術の事業化を狙って、研究開発から事業化までを支援する拠点を整備しようというものです。しかし、政府は、拠点施設の具体的な内容や建設費用、完成予定時期等について一切明らかにせず、本委員会の審議直前になって、単純計算で九百七十億円もの巨額の建設費用が示されるなど、極めていいかげんなものだと言わざるを得ません。

 自民党政権は、財界の要求に沿って、科学技術基本法を科学技術・イノベーション基本法に改悪するなど、科学研究を産業に直結した成果を追求するものに変えてきました。本案は、これを一層推進して、学問の自由や大学の自治、大学等の研究活動の自主性、自律性を侵害し、大学等の研究成果を時々の政権の成長戦略への奉仕を優先するものです。目先の経済的利益に結びつく研究が重視される一方で、研究者の自由な発想や知的探求心に基づく基礎研究を軽視してきたことが、日本の研究力の低下を招いてきたことは論をまちません。ノーベル賞受賞者の方たちが口々に強調する基礎研究の軽視に対する警鐘を重く受け止めるべきです。本案は、産業化が狙える先端技術だけを対象に、研究開発から事業化まで一気通貫に支援するというものであり、このような従来の科学技術政策の延長では、本来豊かなイノベーションを生み出す基礎研究が一層軽視されかねず、容認できません。

 看過できないのは、機構の支援対象には軍事分野も含まれ得ることです。量子技術やAI等の先端技術は、デュアルユース技術であり、軍事利用可能です。政府がスタートアップを防衛力強化に活用する方針を掲げている下で、GSC構想の基本方針には防衛省との連携が書き込まれています。本案が、日本の科学研究とスタートアップを新たな軍需産業の担い手として組み込む一環であることは明らかです。軍事偏重のイノベーションの推進には反対です。

 なお、修正案は、法案の問題点を解消するものではないため、賛同できません。

 以上申し述べ、討論を終わります。

【政治改革に関する特別委員会】「企業・団体献金は国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害する」と主張 

 与野党が提出する政治資金関係3法案をめぐり自由討議を行いました。

 私は、国民一人ひとりが支持する政党に寄附することは選挙権・投票権と結びついた「国民固有の権利」であると指摘。一方で、企業・団体献金は本質的に賄賂であり、「選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相いれない。国民の参政権を侵害するもの。政治のゆがみをただし、国民主権を貫くために企業・団体献金の禁止がどうしても必要だ」と強調しました。

 私は「戦後、自民党と財界の癒着が汚職事件を繰り返し、国会では企業・団体献金を規制する法改正が重ねられてきた」と指摘。自民党が、企業・団体献金の禁止を絶対に認めない姿勢に「国民の権利侵害から目をそらし、立法府が積み重ねてきた議論を無視するものだ」と批判しました。
 
 さらに私は、自民が「禁止より公開」と言いながら、前回提出した「公開強化」法案すら今国会は提出しておらず、「裏金問題を起こした張本人の自民が、何の規制案もなく、公開と述べるだけでは国民の理解を得られない」と強調。「政治資金は、国民の不断の監視と批判の下におくもの。収支報告書の要旨廃止の撤回、収支報告書は公的に永久に残し、そのまま速やかに国民に公開することこそ徹底すべきだ」と主張しました。

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企業・団体献金禁止こそ/政治資金規正法改定案/塩川氏強調/衆院特別委

「しんぶん赤旗」7月3日・3面より

 衆院政治改革特別委員会は6月23日、与野党が提出している政治資金規正法の改定案を巡り自由討議を行いました。日本共産党の塩川鉄也議員は「選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害している。政治のゆがみを正し、国民主権を貫くために企業・団体献金の禁止がどうしても必要だ」と強調しました。

 塩川氏は、個々の国民が支持する政党に寄付することは、選挙権・投票権と結びついた「国民固有の権利」だが、企業・団体献金は本質的に政治を買収するワイロだと指摘しました。

 また、「戦後、自民党と財界の癒着が汚職事件を繰り返し、国会では企業・団体献金を規制する法改正が重ねられてきた」と指摘。企業・団体献金禁止を絶対に認めない自民党などに対し、「国民の権利侵害から目をそらし、立法府が積み重ねた議論を無視するものだ」と批判しました。

 さらに、自民党は前国会で提出した「公開強化法案」を今国会では提出すらしておらず、「裏金問題を起こした張本人の自民党が何の規制もなく公開と述べるだけでは国民の理解は得られない」と強調しました。

 塩川氏は2024年の法改定で、項目ごとの収入・支出額などを記載した収支報告書「要旨」が廃止されたことについて「撤回が必要だ」と指摘。「政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くものだ。収支報告書は公的に永久に残し、そのまま速やかに国民に公開するよう徹底すべきだ」と主張しました。


「議事録」

第221回特別国会 令和8年6月23日(火曜日)政治改革に関する特別委員会 第7号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 政治資金をめぐっては、やはり各党各会派の議論を積み重ねていくことが非常に重要で、その時々の様々な課題に応えるということが各党各会派に求められているところだと思います。

 この政治資金、特に企業・団体献金をめぐりましては、戦後の歴史においても様々な不祥事が起こる中で、一貫して企業・団体献金の規制措置が取られてまいりました。やはり裏金問題をきっかけとして、国民の厳しい批判の声の前に、今行うべき措置ということは企業・団体献金の禁止そのものだ、こういった議論をこの間も積み重ねてきているわけであります。

 是非、そういうことを形にしていく上でも、この理事会、委員会、当委員会の果たす役割は極めて大きいと思っておりますので、しっかりとした議論にはもちろん参加をして、物申していきたいと思っております。


 ○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 日本共産党を代表して、意見を述べます。

 企業・団体献金の禁止が焦眉の課題となったのは、自民党の裏金問題が発端です。しかし、企業・団体献金に固執し、企業・団体献金と政党助成金の二重取りを三十年間続け、金権腐敗政治を長年続けてきた自民党に全く反省がないことは明らかです。自民党は、企業・団体献金禁止が自民党の弱体化を狙うものであると言い放ち、企業・団体献金は悪ではないとして、企業・団体献金の禁止を絶対に認めない姿勢を取り続けています。

 政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民固有の権利です。

 一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものです。政治のゆがみを正し、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要です。

 戦後、黒い霧事件やロッキード事件、リクルート事件など、自民党は企業との癒着による汚職事件を繰り返してきました。国会では、特別な関係を維持、強固にすることを目的とする寄附を防止するため、巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきました。政府の審議会も繰り返し、企業・団体献金の禁止、資金は個人に限ると答申してきました。

 一方、自民党など企業献金を容認する人たちは、一九七〇年の八幡製鉄最高裁判決を持ち出し、企業も社会的存在である、国民と同様に、政治活動の自由、その一環としての政治資金の寄附の自由があるなどといって正当化しています。

 しかし、昨日の参考人質疑においても、谷口参考人は、この判決について、学界では、とんだ勇み足だというのが定着していると述べ、判決自体も、企業・団体献金の弊害防止を否定していないと理解されていると述べられました。今なおこの判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた企業・団体献金禁止の議論を無視するものです。

 多くの国民が求めているのは、金権腐敗政治の根絶です。根絶するには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成金の廃止を一体として行うことが不可欠の道です。

 同時に、日本共産党は、こうした方向を主張、法案提出するだけでなく、企業・団体献金も政党助成金も受け取らないことを自ら実行してきました。

 この三十年間、政党助成金に依存した官営政党、税金丸抱え政党や、政党助成金目当ての新党の設立と解散が繰り返されてきました。昨日、中北参考人は、政党助成金に依存し過ぎるのは、政党の社会的基盤を持つ観点から問題だと述べられました。民主主義を壊す極めて有害な税金の使い方である政党助成金は廃止しかありません。

 自民党は、企業・団体献金は禁止より公開と主張しています。しかし、今国会は、自民党が公開強化法案と呼んでいた法案すら提出しておりません。問題を起こした張本人である自民党が、何の規制案も示さず、公開と述べるだけで、国民の理解が得られるでしょうか。

 政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くものです。政治資金収支報告書の要旨の廃止を撤回し、収支報告書は公的に永久に残し、そのまま速やかに国民に公開することこそ徹底すべきであり、国民の監視を保障する仕組みこそ必要です。

 最後に、自民、維新が準備している定数削減法案についてです。

 多様な民意を切り捨て、排除し、国会の行政監視機能も後退させる定数削減に合理的な根拠はありません。議員定数の削減は断じて認められないと申し述べ、意見表明とします。