衆議院の施設である憲政記念館の敷地に二つの建物が合築されます。
2029年度末に開館予定。
憲政記念館は、議会博物館、議会公文書館、そして国民と国会をつなぐビジターセンターとしての役割の発揮が求められています。
衆院内閣委員会は、洋上風力発電の設置を認める海域を排他的経済水域(EEZ)まで拡大する再エネ海域利用法改正案の採決を行い、全会一致で可決しました。私は、生物の多様性を保全し、持続可能な利用を進めていくためには事業のモニタリングを行い、その結果を分析・評価し、事業に反映させていくことが重要だと強調しました。
私は、環境省と経産省が検討しているモニタリングガイドライン案では、国が公表するモニタリングのデータは、事業者が作成した調査報告書の「レビュー」であり生データではないと指摘し、「データ全体を公表すべきだ」と質問。環境省は「公表の在り方については事業者の意見も聞きながら検討を深めていきたい」と答えました。私は、モニタリングデータは国民の共有財産であり、広く共有してこそ環境保護や洋上風力発電事業の改善に生かされると主張しました。
私は、追加的な環境保全策を検討する端緒となる「重大な環境影響が明らかになった場合」を判断するのは、一義的には事業者とされていることについて「事業者任せにするのではなく、環境保護団体や専門家の意見を反映させるための協議会が必要だ」と主張。環境省は「ガイドライン案では、必要により専門家に相談し指導助言を受けるとしている」と答えるに留まりました。
「議事録」
第217回通常国会 令和7年5月30日(金曜日)内閣委員会 第25号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
海洋再エネ海域利用法案について質問いたします。
洋上風力発電が環境や生態系に及ぼす影響について知見が乏しいということは政府も認めているところであります。生物の多様性を保全をし持続可能な利用を進めていくためには、モニタリングによって事業の影響に関する科学的知見を蓄え、その結果を分析、評価をし事業等に反映させる取組、いわゆる順応的な取組が重要であります。
そこで、環境省と経産省で議論が進められている洋上風力発電におけるモニタリングガイドラインの案について質問します。
国と事業者の役割分担についてですけれども、事業者の行うモニタリングに関しては、海洋環境へ影響を及ぼす要因となる項目、いわゆるインパクトと、それに伴い影響を受ける項目のレスポンスを対象としております。一方で、国は、洋上風力発電事業の影響に関連する項目の長期的、広域的な変動に関する情報や、環境への影響の程度に関する知見が乏しい項目の情報について、調査研究を検討するとしております。
そこでお聞きしますが、国が調査研究を検討する項目とはどのようなものなのか。検討するということなんですが、これは実際に調査研究を行うということでよろしいんでしょうか。
○堀上政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のモニタリングガイドラインの案は、洋上風力発電事業の実施に伴う環境影響につきまして、事業者が実施するモニタリングの具体的な内容について取りまとめたものでありまして、今後、パブリックコメントを実施して今年度中に公表することを目指しております。
その案の中では、例えば鳥類の渡りの経路の変化など長期的、広域的な変動に関する情報や、環境への影響の程度に関する知見が乏しい情報につきましては、国が調査研究を検討することとしてございます。
実際に国が調査研究を行う具体的な項目につきましては、海外における知見、あるいは環境大臣による今後の海洋環境等調査それから事業者によるモニタリングの実施結果などによって得られる知見を収集しながら、検討を進めていくこととしております。
○塩川委員 鳥類の渡りなど長期的、広域的な影響に関する項目や、また、環境への影響の程度に関する知見が乏しい項目という話がありましたけれども、このガイドラインの案では、「鳥類の渡りや海生哺乳類の生息状況などの長期的・広域的な影響については事業者が行うモニタリングの対象外とする。」ということですので、鳥類の渡りだけではなくて、海生哺乳類の生息状況など、その他、国の調査対象になるものはどういうものなのかについて御説明いただけますか。
○堀上政府参考人 今委員御指摘の、鳥類の渡りの経路あるいは海生哺乳類の生息状況の変化、そういった長期的、広域的な影響につきましては、国による調査の対象になり得るものと考えております。
なお、実際に国が行う調査の対象それから内容につきましては、その海域における自然環境の特性を踏まえて、洋上風力発電事業により環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある項目などを考慮しながら、個別に検討していくことになると考えております。
○塩川委員 役割分担の話で確認しました。
坂井大臣にお尋ねします。
事業者は、工事段階のモニタリングと、それから運転開始後のモニタリングを行うとしておりますけれども、工事前のモニタリングは行わないのか。法案では、促進区域においては環境省が現地調査を行うと定めておりますが、これが事前のモニタリング調査に相当、対応するものなのか。鳥類や海生哺乳類の生息状況の調査なども行われるのか。この点についてお答えください。
○坂井国務大臣 本法案においては、促進区域の指定の前に環境大臣が海洋環境等に関する現地調査を行うこととしており、事業の開始前における海洋環境の状況は国において把握することになり、これが事前のモニタリング調査に相当するものでございます。
そして、この中で、御指摘の鳥類や海生哺乳類の生息状況についても、地域の自然環境の状況に応じて国において把握することとなり、これが生息状況の調査ということでございます。
○塩川委員 事前のモニタリングは国が行う、まさに公的に行うということに今回なるわけであります。
その上で、このモニタリングデータの公表についてなんですけれども、ガイドラインの案には、「国が一定期間ごとにモニタリングの結果に関するファクトレポートを作成し、洋上風力発電に関する環境影響を整理・公表し、理解醸成を図る。」とあります。
公表されるのは、事業者が作成、公表する事後調査報告書のレビューということですけれども、モニタリングデータ全体を公表すべきではないでしょうか。
○堀上政府参考人 事業者によるモニタリングデータの活用によりまして、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られて、環境影響評価の予測精度の向上、それから環境影響に関する予見性の向上、それらに資するということが期待されるということは御指摘のとおりでありますけれども、一方で、事業者によるモニタリングデータの公表を求めるに当たりましては、事業者が保有する知的財産権、あるいはデータ公表による不利益、そういったものが生じるか否かにつきまして慎重に検討する必要があるということで認識をしております。
このため、先ほどのモニタリングガイドラインの案では、事業者に対しまして一次データを含めたデータ提供の協力を依頼して、国における分析に活用していくということにしております。
ただ、モニタリングデータ全体の公表の在り方につきましては、引き続き、事業者等の意見も伺いながら、今後検討を深めてまいりたいというふうに考えてございます。
○塩川委員 事業者のモニタリングデータについて、国として活用していく、それはそれとして必要なんですが、やはりこういった知見が乏しい、海域においてのこのようなモニタリングデータを研究者などと広く共有するということが、実際のこのような開発に当たってふさわしい指摘、意見などを得る機会にもなるということであります。
今回の法改正で、促進区域指定に当たっての現地調査は事業者ではなく国が行うことになる、公的なモニタリングとなっているという点においても、事業者が行うモニタリングについてもやはり公表していく、こういうスタンスで、まさに国民の共有の知的資産として、資源として活用していく、そういうことが必要ではないかなと思いますが、坂井大臣、いかがでしょうか。
○坂井国務大臣 申し訳ありませんが、私、ちょっと御通告いただいていなかったんですが。
共有するということは大変大事なことでありますが、一方で、そのデータそのものは、例えば民間のデータであれば、民間の企業さんの、価値を持っているというか資産の一つでもありますので、そこのところが、競合しないように調整をしながら考えてまいりたいと思います。
○塩川委員 是非、公表によって有効に活用されるということが求められているということを申し上げておきます。
最後に、モニタリングの結果を踏まえて、重大な環境影響が明らかになった場合には、環境影響を低減させるための、個別事業における活用、いわゆる追加的な環境保全措置等が検討されるとあります。
重大な環境影響が明らかになった場合とは、誰が判断をするのか。この点で、事業者任せにするのではなく、環境保護団体や専門家の意見を反映させるために、事業者に対して有識者による検討のための協議会を設置するよう、こういう取組も必要ではないかと考えますが、環境省、いかがでしょうか。
○堀上政府参考人 御指摘の有識者による検討についてでありますけれども、モニタリングガイドライン案におきましては、事業者は、環境影響評価の段階から、モニタリングの結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応方針を事前に検討する、それとともに、モニタリングの結果につきましては、必要により専門家に相談をし指導、助言を受けるなど、科学的かつ客観的な検討を実施するということにしております。
このガイドライン案、今後、先ほども言いました、パブリックコメントを実施して今年度中に公表するということにしておりますので、このガイドラインの策定などを通じまして、洋上風力発電における適切な環境配慮の確保に努めてまいりたいと考えております。
○塩川委員 重大な環境影響という判断、事業者として適切に行われるかどうか、実際に重大な環境影響の判断があった場合にも、それが適切に実施がされるのかどうか、こういった点についても、事業者任せではない対応が必要だということを申し上げて、質問を終わります。
私は、オンラインギャンブル対策に関する政府の取組の遅れを質し、ギャンブル依存症に関する広報や実態把握など、対策を抜本的に強化するよう求めました。
警察庁調査によると2024年時点で国内でオンラインカジノを利用した経験がある人は推計約337万人(人口の3.5%)、年間の掛け金額は1兆2400億円に上っています。
私はオンラインカジノの蔓延について、2021年の時点で、国内からのオンラインカジノへのアクセス数が18年比で約100倍に増加していたことが民間企業の調査で判明し報道もされていたことを指摘し、「野放図状態を放置してきた政府の責任は重大だ」と批判。対策として、オンラインカジノの違法性を強調するだけでなく、「依存症は医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気であるという正しい知識を広く市民の方に知ってもらうことが重要だ」と強調。依存症対策の広報を担う内閣官房の広報の予算はいくらかと質しました。内閣官房は「25年度で約1400万円」と答えました。私は、あまりに少額だと批判し「抜本的に増やす必要があるのではないか」と追及。伊東良孝内閣府特命担当大臣は、3月に閣議決定したギャンブル依存症対策推進基本計画の中で「予算の増額等については意を用いているところだ」と答えました。
私は、競馬など公営ギャンブルもオンライン化が進み、今や8~9割がオンラインによる購入となっていることも重大だと指摘。依存症の研究では「オンライン化」は「ギャンブルの最も強いリスク因子の一つ」との結果が出ていると紹介。また「ギャンブル依存症問題を考える会」は、オンライン化が進んだコロナ禍を経て、19年と23年では、会への相談件数の割合が、競馬は22%から40%に、競艇は5%から28%に、競輪は3%から18%と大幅に上昇しており、考える会の方は「オンライン化」に強い警鐘を鳴らしていると紹介。「公営ギャンブルのオンライン化に対して規制強化が必要だ」と強調しました。
依存症対策 予算増やせ/衆院委/ギャンブル広報に塩川氏
塩川鉄也議員は5月28日の衆院内閣委員会で、オンラインギャンブルに対する政府の取り組みの遅れをただし、ギャンブル依存症に関する広報や実態把握などの抜本的強化を求めました。
塩川氏は、国内からのオンラインカジノへのアクセス数が2018~21年に約100倍に増加したことが民間企業の調査で判明したと報じられていると指摘し、「野放図状態を放置してきた政府の責任は重大だ」と批判。オンラインカジノの違法性を強調するだけでなく、「依存症は医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気だという正しい知識を広く市民に知ってもらうことが重要だ」と強調し、依存症対策の広報を担う内閣官房の広報予算額をただしました。
内閣官房の江浪武志審議官は「2025年度で約1400万円」だと答弁。塩川氏があまりに少額だと批判し「抜本的に増やす必要があるのではないか」と追及すると、伊東良孝内閣府特命担当相は、3月に閣議決定したギャンブル依存症対策推進基本計画の中で「予算の増額等については意を用いているところだ」と答えました。
塩川氏は、競馬など公営ギャンブルも8~9割がオンライン購入だと指摘。依存症の専門家から「オンライン化」は「ギャンブルの最も強いリスク因子の一つ」だとの指摘があると紹介し、規制強化が必要だと強調しました。
「議事録」
第217回通常国会 令和7年5月28日(水曜日)内閣委員会 第24号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
オンラインカジノについて質問いたします。
警察庁が委託した調査によると、国内でオンラインカジノを現に利用している人は推計約百九十六万人で人口の二%、利用した経験がある人は約三百三十七万人で人口の三・五%、年間の賭け金額は一兆二千四百億円に上るとされております。
一方、NTTドコモやメディア企業など百十五社でつくる一般社団法人スポーツエコシステム推進協議会による調査結果は更に膨大で、こちらはスポーツ賭博に限定をした調査ですが、国内居住者が海外のウェブサイト経由で違法に行ったスポーツ賭博の賭け金は推計年間六兆五千億円にも上るとされております。刑法で禁止されたギャンブルがこれだけ蔓延しているのは、まさに異常であります。
国内における違法オンラインカジノの利用はコロナ禍以降に急増しております。二〇二一年に出されたデジタル分析支援会社、シミラーウェブジャパンの調査によると、日本からのオンラインカジノへのアクセス数は、二〇一八年は月間約七十万回なのに対し、二〇二一年は月間約八千三百万回と、百倍以上に上昇しております。このアクセス数は、米国、ドイツに次いで世界第三位の規模だということであります。
伊東大臣にお尋ねいたします。二〇二一年時点でこうした深刻な蔓延状態が明らかになっていたにもかかわらず、これに対する対策を怠り、野方図な状態を放置してきた政府の責任は極めて重大ではありませんか。
○伊東国務大臣 塩川委員の御質問にお答えしてまいります。
政府におきましては、平成三十年のギャンブル等依存症対策基本法案に対する附帯決議を受けまして平成三十一年に閣議決定した基本計画におきまして、違法に行われるギャンブル等の取締りの強化、これを盛り込み、警察庁による取締りを進めてきたところであります。
具体的には、この間、違法なギャンブル等については、賭客だけではなく決済事業者やアフィリエイターを検挙するなど取締りを強化してきており、その結果、オンライン上で行われる賭博事犯の検挙人員は、令和四年で五十九名、令和五年百七名、令和六年二百七十九名と増加してきているところであります。
しかしながら、議員御指摘のとおり、近年、サイトへのアクセス数の増加とこれに伴う依存症の問題が強く指摘されていることから、三月二十一日でありますけれども閣議決定をいたしましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきまして、一つの節を新たに設け、警察による取締りの強化に加え、SNSなどを活用したオンラインカジノの違法性の周知、またフィルタリングの導入等によるアクセス対策を盛り込み、対策を強化することとしております。
政府としては、引き続き、依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、国民の健全な生活の確保等を実現するため、基本計画に基づく取組を、各省庁が密に連携しながら、着実に実行してまいりたいと考えております。
○塩川委員 そういう対策が不十分だったということであります。
ギャンブル依存症問題を考える会によるアンケート結果では、オンラインカジノを始めてから借金をするまでの期間は、一週間以内は約三〇%、一か月以内で六三%もの人が借金をするほどのめり込んでおります。半年以内で見ると約八五%もの人が借金を背負っております。
ギャンブル依存症は、生活を破綻させ、本人だけでなく家族や友人など周りの人生も狂わせてしまう極めて深刻な問題であります。
二〇二二年六月の衆議院予算委員会で、当時の岸田総理は、オンラインカジノは違法だと答弁しました。しかし、その後も市民の間にはオンラインカジノが違法だとの認識は広がっておりません。警察庁の調査では、違法性を認識していないと答えたのは、経験者の三九・八%、未経験者の四三・八%でした。年代別で見ると、特に若い世代での認識率が低く、最も低かった二十代では約半数が違法だと認識しておりませんでした。オンラインカジノの危険性や違法性について、政府による周知、広報が不足しているのではないか。
内閣官房と警察庁に聞きます。直近五年間のオンラインカジノの危険性や違法性に関する広報、また、ギャンブル依存症対策の広報に関する予算はどうなっておりますか。
○江浪政府参考人 内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局におきましては、ギャンブル等依存症対策についての国民の関心と理解を増進するため、ポスターや動画などを活用した情報発信を行っております。
そのための予算といたしまして、令和三年度は千二百五万円、令和四年度は千四百七十五万円、令和五年度は千三百三十八万円、令和六年度は千百四十二万円、令和七年度は千三百六十六万円を計上しております。
今後も、ギャンブル等依存症対策がより一層実効性のあるものとなるよう、関係省庁と連携して、必要な予算の確保や効果的な実施に力を尽くしてまいりたいと考えております。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
オンライン上で行われる賭博の違法性の周知、広報に係ります警察庁の予算につきましては、令和六年度以降計上しておりまして、令和六年度当初予算及び令和七年度当初予算共に、オンラインカジノの違法性に関する広報啓発の業務委託費として約九百九十六万円を計上しているところでございます。
○塩川委員 内閣官房でも一千万円台ですし、警察庁は昨年度からというので一千万円に届かないという点での、極めて少ない金額と言わざるを得ません。
オンラインカジノは、スマホ一つで利用できてしまう、よく言われるように、ポケットの中にカジノがあると言われるような、誰でも依存症になって人生を狂わせてしまう、そういうおそれがあります。
対策として、違法だということを強調するだけではなくて、依存症は医療機関や相談機関を利用することで回復可能な病気であるということを広く市民の方に知ってもらうことも重要であります。厚生労働省でも、依存症対策の相談支援や普及啓発に取り組む民間団体への支援の予算も、厚労省では五千万円と聞いております。
大臣に伺いますが、依存症対策の観点から、このような周知啓発、広報、相談支援の予算を抜本的に増やす必要があるのではありませんか。
○伊東国務大臣 閣議決定以降、政府方針あるいは基本計画の中で、その予算の増額等については意を用いているところであります。
○塩川委員 被害の実態に対応した対策を強く求めておくものであります。
違法なオンラインギャンブルの入口となっているのが、ブログやSNS、動画配信サイトなどでの広告宣伝であります。現在でも、オンラインカジノと検索をすると、違法オンラインギャンブルを紹介するアフィリエイトブログが多数ヒットするわけです。こうしたブログでは、オンラインギャンブルの違法性はグレーだなどと紹介をされているところです。
警察庁にお聞きしますが、違法なオンラインギャンブルをブログや動画サイトで宣伝する行為に対して、賭博罪を適用して取り締まっているんでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
警察では、令和六年九月、海外のオンラインカジノを紹介する動画をインターネット上の動画配信サイトに投稿の上、配信し、視聴者を賭博に勧誘したアフィリエイターを常習賭博の幇助で検挙するなど、厳正な取締りを推進しているところでございます。
引き続き、オンライン上で行われる賭博事犯につきましては、賭客のみならず、アフィリエイターや決済代行業者等、運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進してまいる所存でございます。
○塩川委員 取締りに力を入れているということでありますが、現にアフィリエイトブログが検索の上位にヒットしてくるような状況というのは現状もあるわけで、実態に追いついていない、こういう点での対策の強化も求められていると思います。
警察庁の調査では、調査対象の日本語で利用可能な四十サイトのうち、日本からの利用禁止を明示していないサイトは三十八サイトと圧倒的多数となっています。
こうした事業者に対し、日本国内からオンラインギャンブルを行うことは違法だ、利用禁止を明示せよ、こういった要請は行っているんでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となります。日本語で対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなオンラインカジノサイトは悪質であると認識しております。
この点、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本向けのサービスを提供しないこと、また、おっしゃられましたように、例えば、日本から賭けると賭博となりますというようなことを明示するよう、外務省と連携の上、外交チャンネルで働きかけを行っているところでございます。
これからも、時宜を捉えて、外務省等と連携して、外国政府等にしっかりと働きかけを行ってまいりたいと考えております。
○塩川委員 現行でできる対策も最大限行うよう求めていきたいと思います。
ギャンブルにのめり込む入口となる、公営ギャンブルのオンライン化も問題であります。
今年の三月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画でも述べられているとおり、今や競馬、競輪、競艇、オートレースの八割から九割がオンラインによる購入であります。オンラインギャンブルは、スマホを使っていつでもどこでも利用可能であるため、のめり込みやすい、賭け金が大きくなる、借金総額が大きくなるなど、危険性が高いものであります。
依存症の専門家は、オンライン化について、ギャンブルの最も強いリスク因子の一つと指摘をしています。ギャンブル依存症問題を考える会の方も、会への相談件数が一九年から二三年の五年間で、競馬、競輪、競艇、オートレース、いずれも右肩上がりとなっていることを示し、公営ギャンブルのオンライン化の危険性について警鐘を鳴らしておられます。
大臣にお尋ねします。このような公営ギャンブルのオンライン化は、依存症の危険を高めるとともに、オンラインカジノ利用の入口にもなるものであり、規制が必要ではありませんか。
○伊東国務大臣 御指摘のとおり、公営競技の売上げの八、九割がインターネット投票によるものとなっている中で、オンラインで行われるギャンブルには、時間や場所を選ばずにアクセスできることや、あるいは、実際に金銭を賭けている感覚が乏しくなるなど、ギャンブル等依存症につながりやすい特徴があることは事実であります。
若年化が進んでいる等の指摘は先ほどからもあるわけでありますけれども、こうした状況も踏まえまして、先日、三月二十一日でありますけれども閣議決定をいたしましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、アクセス制限等の利便性向上及び周知、また、インターネット投票データ等を分析し効果的な対策につなげること、また、クレジットカード等の後払いの決済の見直しなどを検討しているところでありまして、ギャンブルのオンライン化への対応を強化することとしております。
政府としては、引き続き、依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、国民の健全な生活の確保等を実現するため、基本計画に基づく取組を、各省庁が密に連携しながら、着実に実行してまいりたいと考えております。
○塩川委員 対策を行っているというお話ですが、ギャンブル依存症問題を考える会のお話では、相談件数の割合というのが、一九年と二三年を比べると、競馬は二二%から四〇%に、競艇が五%から二八%に、競輪が三%から一八%と大幅に上昇しているわけで、依存症の危険性が大きく高まっているのは明らかであります。更なる対策が必要であります。
このようなギャンブル依存症問題を考える会の方のお話を聞いて、今、自殺についての相談も非常に増えているということをおっしゃっておられました。かつては多重債務の問題だったのが、今はオンラインのギャンブル等によっての自殺者が増えているということについて、このようなギャンブルが持つ負の影響についてしっかりと政府が把握、調査をして実態を明らかにする。そのことを求めて、質問を終わります。
空自新田原基地所属のT4練習機が墜落した事故に関連して、T4練習機が10機配備されている空自入間基地周辺の埼玉県所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市の各市議団は防衛省に対して「今後市街地上空での訓練飛行を行わないこと」などを求める申し入れを行いました。私が同席しました。
事故原因について防衛省は「まだ機体を回収している段階であり、原因については調査中」と述べました。各市議団が「T4の飛行再開時期は決まっているのか。事故の原因究明が終わる前にT4の飛行再開はありうるのか」と尋ねると、防衛省は「まだ決まったものはないが、安全確認を徹底したうえで、可能性の一つとしてはある」と否定しませんでした。私は「事故原因の究明もなしに飛行再開は認められないというのが地域住民の声だ」と強調したのに対し、防衛省は「地域の理解を得ながら進めていきたい。知事や市長が反対している中で、飛行再開にはならないと考えている」と述べました。
毎年、入間基地航空祭ではT4を用いたブルーインパルスの展示飛行が行われています。狭山の大沢市議は「バードストライクなどによる予測のできない事故もある。入間基地は四方を住宅街に囲まれている。その上空では、曲技飛行はもちろん技能習熟のための訓練も行うのはやめてほしい」と訴えました。
事故同型機 市街地飛ぶな/埼玉の党5市議団/防衛省に求める
「しんぶん赤旗」6月1日・10面より
航空自衛隊新田原基地(宮崎県)所属のT4練習機が14日に愛知県犬山市で墜落した事故を巡り、同練習機10機が配備されている空自入間基地周辺の埼玉県所沢、狭山、入間、飯能、日高各市の日本共産党市議団が28日、防衛省に対し「今後市街地上空での訓練飛行を行わないこと」などを求めて申し入れを行いました。日本共産党の塩川鉄也衆院議員が同席しました。
事故原因について防衛省は「まだ機体を回収している段階であり、原因については調査中」と説明。各市議団が「T4の飛行再開時期は決まっているのか。事故の原因究明が終わる前にT4の飛行再開はありうるのか」とただすと、防衛省は「まだ決まったものはないが、安全確認を徹底したうえで、可能性の一つとしてはある」と否定しませんでした。
塩川氏が「事故原因の究明もなしに飛行再開は認められないというのが地域住民の声だ」と強調。それに対し、防衛省は「地域の理解を得ながら進めていきたい。知事や市長が反対している中で、飛行再開にはならないと考えている」と述べました。
毎年、入間基地航空祭ではT4を用いたブルーインパルスの展示飛行が行われています。狭山の大沢えみ子市議は「バードストライクなどによる予測のできない事故もある。入間基地は四方を住宅街に囲まれている。その上空では、曲技飛行はもちろん技能習熟のための訓練も行うのはやめてほしい」と訴えました。
金属窃盗による被害防止を目的とした金属盗対策法案が23日、衆院内閣委員会で可決され、日本共産党は賛成しました。質疑において私は金属窃盗の実態について確認。警察庁によると、統計を取り始めた2020年と最新の2024年について比較すると、発生件数は5500件程度だったのが約4倍の2万件強へと、被害総額は25億円程度だったのが6倍近くの約140億円となっています。中でも太陽光発電設備における銅製のケーブルの盗難被害が特に深刻です。
私は、被害にあった太陽光発電事業者の「盗難被害そのものはもちろん、売電収入が入らないことの減収が大きく、また今後の損害保険料への影響も心配だ」という切実な声を紹介。また、警察庁の検討会で、窃盗被害の急増に伴い、その被害が保険の補償適用外となり銀行の融資も受けられなくなるなどの実態に言及されていることも指摘。経産省の担当者は「憂慮すべき事態」としたうえで、「保険会社とも連携し対策を横展開していく、本案の成立で盗難が減少し引き受けが再開されることに期待」と答弁。私は、市民参加型など「小規模事業者には被害が重くのしかかる」と踏み込んだ支援を行うよう求めました。
また、法案は一定のボルトクリッパーやケーブルカッターなど金属切断工具の「隠匿携帯」に対し罰則を設けており、工具箱やトランクに積んで運ぶことも当たり得ると警察庁は認めています。私は「濫用による人権侵害の懸念も生じる」と濫用防止の措置を求めたのに対し、坂井国家公安委員長は「具体的な運用基準を都道府県に示し不適切な運用を防止する」と答弁しました。
「議事録」
第217回通常国会 令和7年5月23日(金曜日)内閣委員会 第23号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
金属窃盗防止法案について質問をいたします。
多発する金属窃盗事件に対し、その防止策としての本法案ということであります。
金属窃盗全体の被害の実態についてまず確認したいと思います。二〇二〇年から二〇二四年の件数の推移と比較、被害額の規模についてどうなっているのか、また、品目別、材質別の件数についても明らかにしていただきたいと思います。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
金属盗の認知件数につきましては、二〇二〇年は五千四百七十八件であったのに対し、二〇二四年は二万七百一件と約四倍に増加しております。また、金属盗の被害額につきましては、二〇二〇年は約二十五億円であったのに対し、二〇二四年は約百四十億円と約六倍に増加しているところでございます。
二〇二四年の金属盗に係る品目別の被害状況につきましては、金属ケーブルが八千九百十六件と最も多く、次いでグレーチングが千六百九十八件、金属管が九百二十八件となっております。
二〇二四年の金属盗に係る材質別の被害状況ですが、銅が一万一千百九十一件と最も多く、次いで鉄が三千五百三件、しんちゅうが千百四十七件となっております。
○塩川委員 この四年間で認知件数が四倍、被害額は六倍ということでありますし、品目別では金属ケーブルの件数が過半を占め、また、材質別では銅がやはり過半を占めていると。そういう点でも、太陽光発電のケーブルの盗難というのは非常に大きいというのがこういうところにも表れていると思います。
私がお話を伺った方でも、栃木県の那須町で太陽光発電所を設置をした事業者の方がいらっしゃいます。三月の二十九日に突然発電が止まったというような通知があって、何だろうと思ったら、ケーブル盗難の被害を受けていたということでありました。
やはり、盗難被害による損害とともに、売電収入が入らないといった点での減収というのは非常に大きいということを訴えておられました。損害保険に入っていて、ケーブルの盗難については保険がかかったんだけれども、売電収入についての保険まで手当てしていなかったので、その分はもろに減収にかぶってくると。今、損保の保険料率も上がっているというので、次の契約時にはどうなるのかと強く心配の声を上げておられるということを、改めて今日の審議を通じても非常に重大な点だなと受け止めていたところであります。
そこで、保険の問題についてまずお聞きしたいんですけれども、太陽光発電の事業者にとって、盗難の増加の被害が深刻であります。警察庁の検討会においても、この盗難の被害が保険の対象外となり、結果として、銀行から融資を受けられず、事業が継続できないなどの影響について指摘がありました。
経産省にお尋ねしますが、このような太陽光発電のケーブルの盗難という事態が頻発をしている、こういう状況について、このことは再生可能エネルギー推進への大きな悪影響になるのではないのかと思いますが、その点についての認識を伺います。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
再生可能エネルギーは、地域との共生と国民負担の抑制を前提に最大限導入していくということが政府の基本方針となってございます。今後、更なる再エネの導入拡大が必要な中で、委員から御指摘がありましたとおり、太陽光発電に関して、盗難に起因しまして、保険会社において保険の引受け等に影響が生じているケースがあると認識しております。太陽光発電における盗難事案の多発は、犯罪行為であることはもちろん、再エネの長期安定電源化の観点からも大変憂慮すべき事態であると認識してございます。
こうした事態に対して、経産省としても、警察庁そして都道府県警と連携をいたしまして対応すべきものと考えており、再エネ発電事業者に盗難事案の情報を広域的に提供するとともに、保険会社とも連携しながら、業界団体が取りまとめた防犯対策を横展開し、効果的、効率的に盗難リスクの低減を図っていくこととしているところでございます。
本法案の成立により、盗難が減少し、保険会社による保険引受け等が再開されることを期待しております。
引き続き、警察庁と連携をいたしまして、盗難事案の発生に適切に対応するとともに、太陽光の導入拡大にしっかりつなげてまいりたいと存じます。
○塩川委員 長期安定電源化にとって憂慮すべき事態ということで、資源エネルギー庁としても、昨年十二月には、保険の在り方の検討のために、被害実態を聞くアンケートも行っていると承知をしております。
やはり、保険の対象外となるようなことも深刻な事態ですし、保険料率が大きく上がるということも、このような再生可能エネルギーの普及にとっての一つの大きな支障、障害にもなりかねないといった点について、今若干のお話があったんですけれども、より踏み込んだ対応策が必要なんじゃないのか。こういった支援策についてどのように考えるのか、この点についてお答えください。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、エネルギー政策、とりわけ再生可能エネルギーの推進にも大変影響を与えるということでございまして、盗難事案の発生に対しては、再エネ発電事業者に盗難事案の情報提供等を行っているところでございますが、引き続き、事業者団体と連携しまして、とりわけ小規模事業者に対しても情報が行き届くようにしっかりと配慮してまいりたいと存じます。
その上で、太陽光発電事業に対しては、引き続き、事業の規模また形態に応じてFIT、FIP制度に基づく支援を講じていくこととしております。
さらに、太陽光発電事業に限らず、とりわけ小規模事業者支援をする観点からは、各地の商工会、商工会議所やよろず支援拠点などを通じた相談対応、また、日本政策金融公庫等を通じた資金繰り支援などを通じ、きめ細かく支援を行ってまいりたいと存じます。
○塩川委員 事業者、特に小規模事業者についての話がありました。もちろんメガソーラーの被害もあるわけですけれども、やはりこういった再生可能エネルギーに当たっては、市民参加型の太陽光発電などの取組も進んでいるところであります。そういった方々にとって、こういった盗難被害というのは非常に重くのしかかる。私が紹介しました方もそういった市民参加型の太陽光発電所の運営をされておられる方でもありまして、再生可能エネルギーの普及に障害となるようなものを取り除いていく、こういうことが必要だ。
その点で、警察庁にお尋ねしますけれども、今回の太陽光発電に係る盗難事件について、規模別でのデータというのはないのか。そういう意味では、メガソーラーと中規模、小規模、こういった形で整理をして、その被害の特徴などを明らかにしていく、こういうことが必要ではないのかなと思うんですが、その点について、警察庁はいかがでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
まず、先ほど、答弁の際にちょっと数字を誤った部分がございまして、訂正させていただきます。
二〇二四年の金属盗に係る品目別の被害状況で、金属ケーブルにつきまして八千九百十六件と申し上げましたが、正確には一万一千四百八十六件でございました。訂正させていただきます。誠に済みませんでした。
今の御質問のところでございますが、太陽光発電施設におけます金属盗の規模別の被害状況、これについては、警察庁では正確には把握できておりません。ただ、警察庁で開催しました金属盗対策に関する検討会においてヒアリングを実施した太陽光発電施設に係る業界団体の方々が実施したアンケートによれば、低圧事業者、高圧事業者、特別高圧事業者のうち、被害件数が多いのはやはり高圧事業者であり、また特別高圧事業者については被害額が非常に多額に上っているということでございました。
○塩川委員 是非、実態を正確に把握をして、それにかみ合った対策、支援策というのを講じていただきたい。特に、小規模事業者の施策の推進につながるような、そういう取組を強く求めたいと思います。
次に、特定金属切断工具の隠匿携帯の禁止に関してお尋ねします。
犯行に使われる工具に対する規制もあるということで、本案は十五条で、ボルトクリッパーやケーブルカッターなどの工具を隠匿して携帯することを禁止とし、また違反した場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に科すとしています。
この隠匿して携帯とはどのようなことなのか。例えば、車のトランクに入れてあるとか、あるいは工具箱に入れて運ぶといったことも含まれるんでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事例に基づいて判断していくこととなりますが、携帯している方の職業や携帯している状況、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素のほか、そういった要素を勘案いたしまして、正当な理由の有無、隠していると認められるかどうかを総合的に判断することとなります。
その上で、一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましても隠匿携帯に該当し得るものがあると考えております。
○塩川委員 ですから、トランクに入っていました、それが隠匿という形になる。あるいは、工具箱に入れている、普通でしょうけれども、それも隠匿携帯、外形的にはそうなると。もちろん、様々な案件を総合的に勘案しての正当な理由かどうかというところでしょうけれども。
こういった工具というのは、事業をやっている方はもちろん、一般の家庭でも、例えばDIYをやっているような方々、日曜大工などの際にも使う可能性もあります。農家の方でお持ちの方なんかもあるわけであります。そういったものを携帯するだけで罰則に問えるという、そういう権限を警察に与えることで、それが濫用されることによる人権侵害の懸念も生じるところであります。
坂井国家公安委員長にお尋ねをいたしますけれども、指定金属切断工具について、何を政令で指定をするのか、また、取締りに当たって、立法時の意図に反して、解釈の拡張とならないような濫用防止の措置をどのように行っていくのか、この点についてお答えください。
○坂井国務大臣 一般家庭における工具の使用実態、盗難の多い金属製物品の特徴、犯行用具の使用実態等を考慮をし、金属ケーブル窃盗に用いられることが多い、高い切断能力を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを指定金属切断工具として政令で指定することを現在検討しております。
具体的にどのようなものかということでございますが、警察庁において開催された検討会で、工具メーカーの業界団体によって、盗難実態の多い外径二センチメートルを超えるケーブルを切断するには、ケーブルカッターであれば四百五十ミリメートル以上の全長、ボルトクリッパーであれば七百五十ミリメートル以上の全長か、又は電動、油圧等の特殊な機構を備えていることが必要だ、ボルトクリッパーもケーブルカッターも、基本的には一般家庭用の道具ではなく、一般の方が持ち歩くことはまずないと考えられ、その流通量も、一般的な工具であるニッパーと比較するとかなり少ないという見解が示されたこと等を踏まえ、こうした一定以上の長さか特殊な機構を備えるケーブルカッター及びボルトクリッパーを指定していくことを検討しております。
そして、本法律案の運用に当たっては、濫用という御指摘がありましたが、そういったことが起きないように、適正な運用が全国で斉一的に行われるべく、都道府県警に対して、具体的な運用基準を示して、その基準を徹底し、不適切な運用の防止に万全を期すよう指導してまいりたいと思います。
○塩川委員 そういう意味では、政令で更に追加することもあり得るということもありますので、この政令への指定についての必要最小限のものを定めていくという立場と、恣意的な運用にならないという点についての厳しく徹底をいただきたい、このことを求めて、質問を終わります。
私は、地域住民が主体となって交通安全対策に取り組む千葉県船橋市習志野台8丁目町会の取組を紹介し、国からの技術的、財政的支援を強めるよう求めました。
国土交通省は、生活道路に速度抑制のためのハンプや狭さくといった物理的デバイスを円滑に導入した先進事例として習志野台8丁目をあげています。私は、8丁目町会の取組の特徴について質問。国交省は「住民の方々自身が町歩き点検するなど住民主導で合意形成を図ったことだ」と答えました。
私は、8丁目町会に現地視察した際に聞いた「近隣の日本大学理工学部の専門家からの協力・アドバイスが力になった」との声を紹介し、他の地域でも取組を進めるために、道路管理者や住民に対して国が専門家を紹介することが有効だと主張。国交省は「自治体を通じて要請があれば専門家を紹介している」と答えました。
私は、物理的デバイスの設置に対する国交省の補助制度について、「例えば国交省の基準ではハンプの高さは10cmとなっているが、騒音や振動対策としてより低い高さで導入した場合でも対象となるのか」と質問。国交省は「対象となる。地域の方々の理解を得るのは重要だ」と答えました。私は、住民合意を取組の要にしていくことが重要だと強調しました。
「議事録」
第217回通常国会 令和7年5月21日(水曜日)内閣委員会 第22号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
先週に続きまして、生活道路の交通安全対策についてお尋ねをいたします。
三原大臣に質問いたします。
交通安全白書では、生活道路における人優先の安全、安心な徒歩空間の整備を掲げております。生活道路の交通環境の整備に当たっては、生活道路を利用する地域住民の参加が欠かせません。地域住民が主体となった生活道路の交通安全対策を推進することが求められているのではないのか、この点についてお答えください。
○三原国務大臣 生活道路の交通環境の整備に当たりましては、地域住民が主体的に参加することが極めて重要であると認識しております。
現行の第十一次交通安全基本計画におきましても、生活道路における各種対策を実施していく上では、対策着手段階からの一貫した住民の関わりが重要であるというふうにされております。
なお、内閣府におきましては、令和八年度から開始いたします第十二次交通安全基本計画の策定作業、これを進めているところでありまして、こちらにおきましても、委員御指摘の地域住民の参加の観点、こうしたものも十分考慮してまいりたいと考えております。
○塩川委員 交通安全基本計画の策定の内容についても触れていただきました。地域住民の主体的な参加が欠かせないということであります。
国交省にお聞きします。ゾーン30プラスの取組の推進に向けた国交省の支援策について確認します。
国交省は、生活道路への物理的デバイス設置における合意形成のための参考資料を作成しております。物理的デバイスの設置に当たって地域の方々と合意形成がうまくいかないという声があることを踏まえ、生活道路の交通安全対策を円滑に進めた全国の九つの地域の合意形成事例を紹介しております。
その一つに、船橋市の習志野台八丁目町会の例が紹介されております。私も先日伺ってまいりました。この習志野台八丁目町会の取組の特徴は何なのかについて御説明ください。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきました船橋市の習志野台八丁目町会の取組につきましては、大型商業施設の建設を契機といたしまして、懸念される生活道路への通過交通の流入等を防ぐため、狭窄、イメージハンプなどの交通安全対策を実施した事例でございます。
この事例の特徴といたしましては、地域住民から成る地元町会が中心となりまして有識者への相談を行い、また、住民の方々自身が町歩き点検等を行うといったことを行いました。これら住民が主導となって合意形成を図ったという点が特徴だと認識しております。
○塩川委員 この習志野台八丁目町会の役員の方の話を伺いました。大型店の出店を機に生活道路の交通安全対策を進めようと、町会として、住民アンケートや、またヒヤリ・ハット調査なども行ってきたということで、船橋市や警察、専門家と連携して、住民合意の努力と対策の具体化に取り組んできたとお聞きしました。
今答弁でもありましたけれども、たまたますぐそばに日大の理工学部がありまして、そこに交通システム工学科というのが置かれていて、その大学の方に直接町会として連絡を取ってお願いしたところ、専門家の方の協力を得ることができたということでありました。交通量の調査や分析、対策案の提示など、貴重なアドバイスを受けたということであります。
国交省にお聞きしますが、国として、このような道路管理者や住民に対し、専門家の紹介、あっせん、これをきちっと行っていく必要があるのではないのか、この点についてお答えください。
○佐々木政府参考人 ただいま御指摘いただきましたとおり、有識者の方々の御意見を聞きながら進めることというのは非常に重要だと考えております。
国土交通省といたしましては、ゾーン30プラスの技術的支援の一つとしまして、地方公共団体を通じて有識者派遣の要請があった場合には、的確な課題把握や対策メニューの技術的相談ができるように、有識者の紹介やあっせんを実施しております。
○塩川委員 ですから、自治会や町会など住民の皆さんの方から、自治体、市役所などを通じて国交省に要望すれば、専門家を紹介してもらう、こういう仕組みということで受け止めました。
そんな際に、国交省の技術支援の一つとして、ETC二・〇によるビッグデータの分析結果の提供とあるわけですけれども、どのようなデータをどのように提供することを具体的に行っているのか、この点について御説明ください。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、ETC二・〇のデータを活用して、加工したデータを御提供させていただいております。
ETC二・〇のデータといたしまして、自動車の走行速度、加速度、あるいは走行経路などが分かります。こうしたものを加工することによりまして、地域内の速度超過割合、車の走った走行台数の中でどれだけ速度超過をしたのかという割合、あるいは急ブレーキ回数を多く用いた箇所、そして抜け道利用などの潜在的な危険がある箇所、こうしたものを整理、抽出したものを御提供させていただいております。
○塩川委員 住民の皆さんが実感をしている、この辺は危ない通りだなといったことをデータで確認をしながら分析を行っていく、それを踏まえて具体的な対策につなげていくという点でも、技術支援の一つとしてのこのようなビッグデータの活用は重要なことだと思っております。
国交省として、このような技術支援については、その他に、物理的デバイスの整備に関する技術情報の提供ですとか、ハンプにつきましても貸出しをするような、こういう仕組みなどもあるということですので、こういう支援策がきちっと地に足が着いた形で進められていくことを求めていきたいと思います。
次に、国交省の財政支援について伺いますが、ゾーン30プラスに係る財政支援として、交通安全対策補助制度(地区内連携)ということで紹介をされておりますけれども、この制度というのはどのような補助制度になるんでしょうか。
○佐々木政府参考人 生活道路の交通安全対策は、地域の合意形成に基づきまして進めることが大変重要であると私どもとしても認識しております。
交通安全対策補助制度の地域内連携につきましては、生活道路の面的な対策を計画的かつ集中的に実施できるよう、一定の区域において、関係住民の代表者、関係行政機関、これらの方々の合意に基づき実施される交通安全対策に対して財政的な支援を行うものです。
具体的には、速度低下や流入抑制を促すためのハンプや防護柵の設置などの対策について、国が地方公共団体に対しまして補助を行っておるところでございます。
○塩川委員 このような交通安全対策補助制度、地区内連携についてですけれども、この制度については、ゾーン30プラスはもちろん、ゾーン30の場合でも、それにも入っていない、指定となっていない地域においても、要件に合えば財政支援の対象となるということでよろしいでしょうか。
○佐々木政府参考人 御指摘のとおり、この補助金につきましては、ゾーン30の指定にかかわらず、地域の合意形成に基づく面的な対策を実施するなどの補助要件に合致していれば補助の対象となります。
○塩川委員 それで、令和五年度から始まっているこの補助制度なんですけれども、ちょっと時間の関係で予算措置状況については割愛しますけれども、私がこの間お話を聞いてきたさいたま市ですとか船橋市の場合には、生活道路の交通安全対策として防災・安全交付金を使っている例が多いんです。
このような交通安全対策補助制度の地区内連携と防災・安全交付金の制度との違いは何なのか、その点について説明いただけますか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御説明をさせていただきました交通安全対策補助制度、地区内連携につきましては、関係者間の合意に基づきまして面的な交通安全対策を実施する個別地区に対しまして支援するというものでございます。
これに対しまして、防災・安全交付金は、交通安全対策を含めて、各地域の課題に応じて地方公共団体が柔軟に活用することができる自由度の高い支援制度になっております。交付金の配分に当たりましては、通学路交通安全プログラムに基づくものや、未就学児が日常的に集団で移動する経路、必ずしも面的に限らず、一定の経路などについて行う交通安全対策に対しまして機動的に支援をすることができるものとなっております。
国土交通省といたしましては、今後とも、この防災・安全交付金や個別補助制度も活用しまして、地域の御要望に応じて必要な支援を行ってまいります。
○塩川委員 防災・安全交付金について、課題に応じて、自由度の高い、そういった活用が可能だという話で、それはそれとして結構なんですけれども、交通安全対策補助制度の地区内連携について、使い勝手が悪いというようなことでは困るので、そういった点での工夫や措置や、該当の道路管理者の自治体に対してのアドバイスとかが必要なのではないかと思うんですが、利用促進に当たって必要な対策を行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
この補助金の活用の要件になっておりますのが、地域内の合意形成となっております。この合意に基づいて計画を作っていただくというところがやはり一つ大きなネックになっておるところもございますので、先ほど来お答えもさせていただいておりますが、有識者の紹介ですとか、あるいは、ハンプを設けるといっても、ハンプにも、騒音が出るといったような、住民の方々でも御意見は様々ありますので、試しに使っていただけるようなものを導入して、試行という形でやっていただくなど、合意形成を支援するように、私どもとしても、地域の方々の御意見を聞きながら、必要な、柔らかい、ソフトの対策になりますけれども、そういう配慮、支援をさせていただきたいと思っております。
○塩川委員 今、ハンプの話がありました。道路に高まりをすることによって速度抑制を図る。国交省のハンプの高さの基準は十センチというふうに承知しております。しかし、習志野台八丁目町内会でハンプを設置をした、船橋市として実施したわけですけれども、そのハンプの高さは、住民要望に基づいて八センチにしているということなんですね。
ですから、国交省が一般に示している基準とは違うそういった高さにしているわけですけれども、こういった場合もこれらの事業の補助対象となるということで、どうなのか、お答えください。
○佐々木政府参考人 御指摘のとおり、国土交通省が定めた技術基準では、ハンプの高さは十センチを標準としております。
ただし、先ほど来申し上げておりますが、地域の交通対策を進める上では皆さん方の御意見は非常に重要でございますので、ハンプが高いと、どうしても騒音が出るとか日常走行が不快になるといったような問題もございます。
こうしたこともありますので、地域の方々の理解を得るために、必ずしも十センチじゃなくても交通安全対策補助の地区内連携の補助対象とさせていただいております。
○塩川委員 最後に、三原大臣にお尋ねします。
やはり国のレベルにおきましても、国交省や警察庁や内閣府が連携して取り組んでいく、その基本に、冒頭お答えいただきましたように、住民の意思を尊重していく、住民の理解、合意を取組の要にしていくということが重要だ。
そういう点でも、現場において、道路管理者の方や警察や、何よりも地元住民の方、こういった方々の意向を踏まえた、そういう住民合意につながるような技術的、財政的な支援が必要ではないかと思いますが、その点についてお答えいただければと思います。
○三原国務大臣 ゾーン30プラスを含む交通安全対策につきましては、国土交通省におきまして、今委員御質問がありましたように、住民合意につながるようなデータの分析結果の提供ですとかハンプの貸出しなど、そうした技術支援、そしてまた、住民等との合意に基づく交通安全対策補助といった財政支援などが行われているものと承知をしております。
内閣府におきましても、こうした支援が十分に行われるように、国土交通省に、関係省庁に対してしっかりと働きかけをしていきたいというふうに考えております。
○塩川委員 地域住民が主体となった生活道路の交通安全対策が前に進めるように取組をお願いし、質問を終わります。
「コメを買ったことがない」などと発言した江藤農水大臣について、更迭を求めることで一致。
私は「コメ高騰に有効な対策を取れず事実上無策となっていることに加え、消費者の気持ちを傷つけた江藤農水大臣は、二重の意味で大臣の資格がない。辞任すべき」と要求。
江藤農水相の更迭求める/5党国対委員長が一致
日本共産党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組の5党の国対委員長は20日、国会内で会談し、「コメを買ったことがない」などと発言した江藤拓農水相の更迭を石破茂首相に求める方針で一致しました。
日本共産党の塩川鉄也国対委員長は「コメ価格高騰に対して有効な対策をとれず事実上無策に陥っているうえ、消費者の気持ちを傷つける発言をした江藤氏は二重の意味で農水相の資格がない。辞任すべきであり、石破首相の任命責任が問われる」と強調しました。