【内閣委員会】PFASの汚染源特定し原因者負担求めよ/全国10の自衛隊施設の汚染明らかに

 私は、栃木県内の下野市や宇都宮市で、発がん性が指摘される有機化合物PFASによる汚染が相次いで検出されている問題についてただしました。

 私は、上水に使用している地下水が汚染された下野市は、国に対し新たな水源井戸や浄化施設等の経費への支援を要望しているとして、対応を質しました。国土交通省は新たな水源井戸については財政支援可能としつつ、浄化施設については給水人口の要件が5万人未満となっているため、下野市は対象とならないと答弁しました。私は、下野市の給水人口は約5万7000人だと指摘し、「それで要件から外れて、被害を被っている住民に水道料金という形で負担を転嫁するのはおかしい」と強調しました。

 私は、汚染源を特定し原因者負担を求めていくことが重要だと述べ、防衛省に対し、防衛省・自衛隊施設における自己水源の水質結果について質問。防衛省は、小平(260ナノグラム)、東立川(343ナノグラム)、伊丹(53ナノグラム)、大久保(64ナノグラム)、宇都宮(112ナノグラム)、航空自衛隊の岐阜(86ナノグラム)、芦屋(2800ナノグラム)、府中(245ナノグラム)、山田分屯基地(58ナノグラム)、新田原(560ナノグラム)の施設の水源から暫定目標値を超えるPFOS・PFOAが検出されたと答えました。私は、宇都宮駐屯地の北にある北宇都宮駐屯地では、専用水道がありながらも使用していないという理由で調査が行われていないことを確認。「宇都宮駐屯地や北宇都宮駐屯地が汚染源である疑いがある」としてPFOSを含む泡消火薬剤の保管・使用実績や土壌調査を求めました。

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10基地PFAS目標値超/自衛隊 塩川氏に防衛省答弁

「しんぶん赤旗」4月12日・4面より

 発がん性などが指摘される有機フッ素化合物(PFAS=ピーファス)を巡り、防衛省は9日の衆院内閣委員会で、自衛隊10基地で国の暫定目標値(1リットルあたり50ナノグラム)を超えていたことを明らかにしました。日本共産党の塩川鉄也議員の質問に答えました。

 防衛省が今年3月までに基地内の水源を調査。目標値を超えていたと明らかにしたのは、陸自の小平(東京都)、東立川(同)、伊丹(兵庫県)、大久保(京都府)、宇都宮(栃木県)各駐屯地、空自の岐阜(岐阜県)、芦屋(福岡県)、府中(東京都)、新田原(宮崎県)各基地、山田分屯基地(岩手県)です。最も多かったのが芦屋の2800ナノグラムで、目標値の56倍に達しています。

 また、塩川氏は上水に使用している地下水がPFASに汚染された栃木県下野市は、水源井戸や浄化施設等の経費への支援を要望しているとして、対応をただしました。国土交通省は新たな水源井戸については財政支援可能としつつ、浄化施設については給水人口の要件が5万人未満となっており、下野市は対象外だと答弁しました。塩川氏は、下野市の給水人口は約5万7000人だと指摘し、「それで要件から外れて、被害を受けている住民に水道料金という形で負担を転嫁するのはおかしい」と強調しました。

 塩川氏は、宇都宮駐屯地や北宇都宮駐屯地が汚染源の可能性があると述べ、北宇都宮では、専用水道がありながらも使用していないという理由で調査が行われていないことを確認。両基地でPFOSを含む泡消火薬剤の保管・使用実績や土壌調査を求めました。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年4月9日(水曜日)内閣委員会 第12号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 発がん性が指摘をされる化学物質である有機化合物、PFASの汚染が全国で問題となっております。

 栃木県の下野市では、上水に地下水を使用しておりますが、二か所の井戸で国の暫定目標値を超えるPFASが検出をされました。市は、臨時給水所の開設や新たな井戸の掘削などの対応に追われております。

 先日、現地を訪問し、お話を伺ってまいりました。臨時給水所には、一週間に二回来ているという男性の方がいらっしゃいまして、二リットルのペットボトル十二本を抱えて給水に来ておられました。いつまでこんなことが続くのか、汚染源はどうなっているのかということを訴えておられました。

 また、付近の女性の方は、浄水器を買った人が近所でもたくさんいる、うちのは七万円くらいだった、市の補助があるけれども一万円ということでもあり、また、定期的にフィルター交換をしなければいけませんので、それに年間一万数千円かかると言われているという話をしておられました。

 大変な御苦労もある状況でありますし、下野市では畑に農業用の井戸を使用する、農作物への影響も懸念されているということも伺っているところです。

 そこで、国交省にお尋ねしますけれども、上水に使用している地下水がPFASに汚染された下野市は、水道水に関する対策への財政支援を要望しております。新たな水源井戸や浄化施設、緊急連絡管の整備、また水質検査、市民が購入する浄水器への補助及び臨時給水所設置に要する経費等の支援を国として行うことを考えてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。

○松原政府参考人 お答え申し上げます。

 水道施設の整備や水質検査等を含め、水道事業の経営に要する経費については水道料金収入により賄うことが原則ではございます。

 その上で、施設整備に係る支援として、経営条件を判断する指標である資本単価に関する要件や給水人口に関する要件を満たす水道事業者等に対しまして、御指摘の新たな水源井戸や浄化施設、緊急連絡管の整備への財政支援を行うことができることとなっております。

○塩川委員 下野市の場合には、それが要件としては整っているということなんでしょうか。

○松原政府参考人 お答え申し上げます。

 浄化施設については、給水人口の要件を満たしていないものと承知しております。

 現在、環境省において、水道水中のPFAS及びPFOAの水道水質基準への引上げなどについてパブリックコメントを行ったところであり、今春を目途に方向性を取りまとめ、水道法に基づく省令を改正し、令和八年四月一日に施行する予定と聞いております。

 国土交通省としましては、このようなPFASに関する状況も踏まえつつ、引き続き必要な対応の検討を進めてまいります。

○塩川委員 そのようなパブコメを踏まえた対応として、その給水人口の要件などを変更するということがあるということなんでしょうか。

○松原政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しになりますけれども、引き続き必要な対応の検討を進めてまいります。

○塩川委員 下野市は、やはりこういったPFASの汚染の問題、市民の皆さんから不安の声もあるということで、高度浄化施設を含めて対策を検討中と伺っております。

 補助メニューの話、給水人口の要件に届いていないという、対象とならない要件となっているということですけれども、この給水人口の要件というのは五万人とお聞きしています。下野市の給水人口というのは五万七千九百二十四人ということで、そういう意味では、それで要件から外れてしまうということで、被害を被っている住民の皆さんに結局水道料金という形で負担を転嫁をするというのはおかしいんじゃないのかという点でも、財政力が決して大きいとは言えない自治体に対して、要件緩和をしっかりと踏み込んで考えるべきではないのか。その点についてもう一度。

○松原政府参考人 お答え申し上げます。

 水道事業の経営に要する経費については水道料金で賄うことが原則でございますが、地形や水源等の条件により施設整備費が割高になるなど、経営条件が厳しい水道事業等を対象に財政支援を行っているところでございます。

 このため、資本単価要件や給水人口要件というものを設けているところではございますけれども、いずれにいたしましても、国土交通省としましては、PFASに関する状況も踏まえつつ、必要な対応の検討を進めてまいります。

○塩川委員 PFASというこれまでにない要件との関係でも、それに見合ったような支援策、国の財政措置を行う、このことを強く求めておくものであります。希望する市民の方への血液検査に対する財政支援を行うことなども必要なことだと思っております。

 その上で、やはり、汚染源を特定をし、原因者負担を求めていく、この立場が求められていると思います。

 そこで、下野市で暫定目標値を超える地下水が検出された二か所の水源というのは、下野市の北部に当たり、その北側には陸上自衛隊の宇都宮駐屯地があります。その宇都宮駐屯地内の井戸水からも暫定目標値を超えるPFASが検出をされています。

 油火災の消火のためにPFAS含有の泡消火薬剤を使用してきた。消火訓練なども恒常的に行われてきているわけであります。そういった点で、汚染源としての疑いもあるということで、防衛省の方にお尋ねしますが、防衛省・自衛隊施設における飲用に供している自己水源の水道施設についてPFOS等の水質検査を行ったと承知をしておりますが、その結果について、自治体に報告した事例に関連してお尋ねします。

 自治体に報告した自衛隊の施設の名称と、そこで検出をされたPFOS、PFOAの調査結果のデータ、この二点について、それぞれお答えいただけますか。

○森田政府参考人 お答え申し上げます。

 防衛省としましては、今議員から御指摘ありましたように、隊員等の飲料水の安全確保の観点から、全国の自衛隊施設のうち、隊員の飲用に供する自衛隊施設内の水源を対象としまして、PFOS及びPFOAの調査を今年三月まで実施をいたしました。

 その結果、全国で合計十施設の水源から暫定目標値を超えるPFOS及びPFOAが検出されておりまして、これらの施設におきましては、井戸の運用を停止し、給水口に浄水器を設置するなど、対策を講じてございます。

 また、この調査の結果につきましては、関係自治体及び国土交通省へ情報提供を行っております。

 これらの水源につきましては、自衛隊施設内で使用する専用水道の独自水源でございまして、部外飲用水への供給をしているものではございません。

 具体的な駐屯地名というお尋ねだったと思いますけれども、陸上自衛隊の小平、東立川、伊丹、大久保、宇都宮、航空自衛隊の岐阜、芦屋、府中、山田分屯基地それから新田原、以上十か所でございます。(塩川委員「PFASの数値を。大きい値でいいです」と呼ぶ)数値、失礼しました。

 五十三ナノグラムから、一番大きなもので二千八百ナノグラムでございます。(塩川委員「いや、個別の十の駐屯地ごとに」と呼ぶ)はい。

 まず、岐阜基地におきましては、最大の検出値が八十六ナノグラム、小平におきましては二百六十ナノグラム、東立川におきましては三百四十三ナノグラム、伊丹におきまして五十三ナノグラム、山田分屯基地におきまして五十八ナノグラム、芦屋基地におきまして二千八百ナノグラム、府中基地におきまして二百四十五ナノグラム、新田原基地におきまして五百六十ナノグラム、大久保駐屯地におきまして六十四ナノグラム、宇都宮駐屯地におきまして百十二ナノグラムでございます。

○塩川委員 十の自衛隊施設で暫定目標値を超えるPFASが検出をされております。

 このように、多数の自衛隊施設でPFASが検出をされております。これ以外にも、海上自衛隊の下総航空基地などにおいても、基地内の排水口の三地点で暫定目標値を超えるPFASが検出をされております。浜松基地周辺でも暫定目標値を超えるPFASの検出の事例なども紹介はされているところであります。こういった、全国の自衛隊の施設においてPFASが検出をされるような状況がある。

 あわせて、宇都宮駐屯地の北側には北宇都宮駐屯地もあるんですけれども、この北宇都宮駐屯地内にも専用水道があると承知をしておりますが、これのPFASの検査実績というのはあるんでしょうか。

○茂籠政府参考人 お答えいたします。

 今御質問のありました北宇都宮駐屯地の専用水道につきましては、駐屯地の水量の全量を水道用水供給事業から受水をしているために、PFOS及びPFOAの検査をした実績はございません。

 以上です。

○塩川委員 専用水道としてはあるけれども、それを実際に使用していない、そういうことで調査をしていないということですか。

○茂籠政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。

○塩川委員 環境省、国交省の方で、専用水道について、独自水源を持っているようなところについての調査を呼びかけたわけですけれども、自衛隊施設の中でも調べたところもあるんだけれども、実際にそういった専用水道があっても、今は使っていないからということで調査をしていないと。でも、実際にどれだけの汚染が広がっているかということを改めて明らかにする上でも、しっかりとしたPFASの検査を行う必要があると思っております。

 宇都宮駐屯地では、過去、PFAS含有の泡消火薬剤を使用してきたわけであります。宇都宮駐屯地に接する下野市北部で高濃度のPFAS汚染があることを指摘をしましたが、宇都宮駐屯地が所在をする宇都宮市内においても、周辺の十か所以上から暫定目標値を超えるPFASが検出をされています。宇都宮市として独自に調査を行った結果がその大半を占めております。

 その汚染されている地域の北側には北宇都宮駐屯地もあるわけで、こういった、宇都宮駐屯地また北宇都宮駐屯地が汚染源ではないのかという疑いがあるわけですけれども、こういうことについて、防衛省としてはしかるべく確認をすべきではありませんか。

○森田政府参考人 お答え申し上げます。

 PFOS等につきましては、これまでも様々な用途に日本国内において使用されてきたものと承知をしておりまして、現時点におきまして、PFOS等の検出と自衛隊との因果関係について確たることを申し上げることは困難だと考えております。

 その上で、宇都宮駐屯地及び北宇都宮駐屯地におきまして、PFOSを含む泡消火剤につきましては、化審法に基づく規制対象となりました平成二十二年四月以降、消火訓練や実火災での使用はなく、部外への流出事案もないことを確認しております。

 また、令和二年度末までに、保有していたPFOS含有の泡消火剤につきましては処分しておりまして、現在は保有をしていないという状況でございます。

 また、PFOAを含むものにつきましても、規制対象になった以降は使用がなくて、部外への流出等は確認されておりません。また、現時点で保有はないという状況でございます。

○塩川委員 最後に大臣に伺います。

 今言ったように、規制、禁止前にどう使ったのかを明らかにすべきなのに、その点についてのまともな調査をしないというのでは、市民の不安を解消することができません。

 そもそも、こういったPFAS類についての認識、体内にも、環境中にも長期にわたって残り続けるものですし、その点で、食品安全委員会がPFAS摂取量の規制値を定めましたけれども、米欧の基準に比べても、数十倍から数百倍の緩い値となっています。これでは国民の安心、安全を確保することができないのではないのか。それを大本から正していくことが必要だと思うんですが、大臣の認識を伺います。

○伊東国務大臣 有機フッ素化合物、PFASにつきましては、内閣府食品安全委員会におきまして、昨年六月にリスク評価報告書が取りまとめられたところであります。

 評価に当たりましては、耐容一日摂取量について、諸外国において数値が低いものから高いものまである中で、特に欧米において用いた科学的知見も含めて、最新の科学的知見を専門家が一つ一つ丁寧に精査をいたしました。その上で、それらの科学的根拠が何を意味するのか、それだけの重みがあるのかなどを総合的に判断して、耐容一日摂取量を設定したところであります。

 報告書では、まず、この耐容一日摂取量を踏まえた対応を速やかに取るとともに、高い濃度が検出された媒体に対する対応を進めることの必要性につきましても強調されておりまして、現在リスク管理機関におきまして検討中のリスク管理措置が速やかに講じられることが何よりも重要である、このように考えております。

 以上であります。

○塩川委員 規制値を定める論文の選定について非常に疑問があるという声もあるところであります。抜本的な規制策の強化を求めて、質問を終わります。

【本会議】能動的サイバー法案が可決/反対討論/国民への監視強化の危険深刻

 国民の通信情報を常時収集・監視し、政府の判断で警察や自衛隊が海外のサーバに侵入・無害化する「能動的サイバー防御法案」が8日の衆院本会議で、自民、立民、維新、国民民主、公明などの賛成多数で可決されました。日本共産党と、れいわ新選組は反対しました。

 私は反対討論で、同法案は「憲法と国際法を「踏みにじる」と批判し、廃案を求めました。

 私は、政府があらゆる民間事業者と協定を結ぶことで、本人の同意なく利用者の情報を吸いあげることが可能になると指摘。「(憲法21条に基づく)国民の『通信の秘密』侵害法案にほかならない」と批判しました。

 収集した情報の外国政府への提供も可能で、個人情報の目的外利用や第三者提供には本人の同意を事前に得るという大原則を無視していると強調しました。協定を通じ取得した情報は目的外利用の範囲に制限がなく、警察や自衛隊が自らの業務への使用も可能だと指摘。公安警察が市民運動を行う市民の個人情報を収集・提供したことが違法と断じられた大垣事件に触れ、「国民への監視強化の危険も深刻だ」と訴えました。 また、「無害化措置」について自衛隊や警察が、相手国の同意なく「疑い」だ けで実行すれば、「国際法違反の先制攻撃とみなされる危険がある」と強調。安保法制に基づく「重要影響事態」などの際、日本が武力攻撃を受けていないのに米国と交戦する国に行えば「『参戦』とみなされる。憲法9条を踏みにじり、 日本に戦争の危険を呼び込む」と批判しました。

 さらに、警察が犯罪処罰を超えて域外への実力行使が可能となり、「日本の警察のあり方を根底から覆す」と批判。裁判所の令状なく実行できる上、第三者機関は権力の濫用防止や人権を保障する機関ではないと述べ、「令状主義が形骸化し、警察の権限拡大につながる」と強調しました。 

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以下、討論の全文です。
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 私は、日本共産党を代表して、いわゆる「能動的サイバー防御」法案に対し、反対の討論を行います。
 反対理由の第一は、「通信の秘密」を根本から覆す違憲立法だからです。
 本法案は、サイバー攻撃の実態把握を口実として、送受信者の同意もなく、政府が電気通信設備から通信情報をコピーできるようにするものです。さらに、自治体を含む基幹インフラ事業者のみならず、あらゆる民間事業者と協定を結ぶことで、利用者情報の吸い上げを可能とします。まさに国民の「通信の秘密」の侵害法案に他なりません。
 自動選別により機械的情報のみを分析するといいますが、機械的情報はIPアドレスや指令情報など「通信の秘密」の対象となるものであることは政府自身も質疑で認めています。
 さらに、その自動選別も、特定のサイバー攻撃に関係する「機器などの探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報」も含まれており、政府による恣意的な選別が行われる懸念はぬぐえません。
 また、収集した情報は、外国政府など第三者提供も可能です。そもそも個人情報は、必要以上に収集しないこと、目的外利用や第三者提供は事前に本人同意を得ることが大原則です。政府がこれらをことごとく無視するもので、極めて重大だと言わなければなりません。
 国民への監視強化の危険も深刻です。協定を通じて得た情報は、海外からのサイバー攻撃被害防止の目的以外にも利用できる規定が盛り込まれています。目的外利用の範囲に制限はなく、警察や自衛隊などが自らの業務に使用することも否定しませんでした。まさに公安警察が個人情報を収集・保有、提供したことについて違法と断じた大垣事件の判決をないがしろにするものであり、全く容認できません。
 反対理由の第二は、自衛隊と警察が、憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込む危険があるからです。
サイバー攻撃に関する世界の共通認識がいまだ形成途中であることは政府も認めるところです。そのような中、自衛隊と警察が海外の機器に対して侵入し、監視し、その機器を使えなくする「アクセス・無害化措置」を行えば、相手国から主権侵害と受け取られる危険があります。政府は国際法上の緊急状態によって違法性を阻却できると言いますが、そのように主張しているのは一部の国だけで、国際社会の共通認識とはなっていません。にもかかわらず、相手国の同意もなく、しかも「疑いがある」だけで、そのような措置にふみきれば、国際法違反の先制攻撃と評価される危険は否定できません。
 さらに政府は、自衛隊による「アクセス・無害化措置」について、いわゆるグレーゾーン事態や重要影響事態で、米軍が軍事行動を行う相手国のサーバーに発動できることを認めました。日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、アメリカと交戦状態にある相手国に対して、日本が先制的に「アクセス・無害化措置」にふみきることになれば、日本の側から参戦してきたとみなされ、エスカレーションの引き金を引くことになりかねません。憲法9条をふみにじり、日本に戦争の危険を呼び込むものであり、断じて容認できません。
 また、警察が犯罪処罰を超えて安全保障に関わる域外の実力行使にふみこむことは、他国の領域主権を侵害し、日本の警察のあり方を根底から覆すものです。こうした行為を、裁判所の令状さえなく、第三者機関の承認などというまやかしで容認するものです。その第三者機関はあくまで法における措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うための機関にすぎません。権力の濫用防止や、人権を保障する機関ではありません。戦前の反省のもと、警察権の乱用が起きないようとってきた令状主義の形骸化につながりかねず、警察の権限拡大そのものであり、全く認められません。
 以上、憲法と国際法をふみにじる本法案の廃案を求め、討論を終わります。


国民監視・戦争呼び込む危険/能動的サイバー法案/衆院通過/共産党反対/塩川氏が討論

「しんぶん赤旗」4月9日・1面より

 国民の通信情報を常時収集・監視し、政府の判断で警察や自衛隊が海外のサーバーに侵入・無害化する「能動的サイバー防御法案」が8日の衆院本会議で、自民、立民、維新、国民民主、公明などの賛成多数で可決されました。日本共産党、れいわ新選組などは反対しました。共産党の塩川鉄也議員は反対討論で、同法案は「憲法と国際法を踏みにじる」と批判し、廃案を求めました。(関連3・反対討論要旨4面)

 塩川氏は、政府があらゆる民間事業者と協定を結び本人の同意なく利用者情報を吸いあげることが可能になると指摘。「(憲法21条に基づく)国民の『通信の秘密』侵害法案にほかならない」と批判しました。

 収集した情報の外国政府への提供も可能で、個人情報の目的外利用や第三者提供には本人の同意を事前に得るという大原則を無視していると強調しました。協定を通じて取得した情報について、目的外利用の範囲に制限がなく、警察や自衛隊が自らの業務への使用も可能だと指摘。公安警察が市民運動を行う市民の個人情報を収集・提供したことが違法と断じられた大垣事件に触れ、「国民への監視強化の危険も深刻だ」と訴えました。

 また、「無害化措置」について自衛隊や警察が、相手国の同意なく「疑い」だけで実行すれば、「国際法違反の先制攻撃とみなされる危険がある」と強調。安保法制に基づく「重要影響事態」などの際、日本が武力攻撃を受けていないのに米国と交戦する国に行えば、「『参戦』とみなされる。憲法9条を踏みにじり、日本に戦争の危険を呼び込む」と批判しました。

 さらに、警察が犯罪処罰を超えて域外への実力行使が可能となり、「日本の警察のあり方を根底から覆す」と批判。裁判所の令状なく実行できる上、第三者機関は権力の乱用防止や人権を保障する機関ではないと述べ、「令状主義が形骸化し、警察の権限拡大につながる」と強調しました。


能動的サイバー防御法案/共産党の論戦が危険暴く/違憲 違法 廃案しかない

「しんぶん赤旗」4月9日・3面より

 8日に衆院を通過した「能動的サイバー防御法案」を巡っては、個人情報の監視・収集による憲法21条が保障する「通信の秘密」の侵害、自衛隊と警察が憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込んで戦争を招くリスク、警察に令状さえ不要な実力行使の容認など、日本共産党の国会論戦で、その危険な実態が浮き彫りになりました。

通信の秘密 根底から覆す

 法案は、政府が国民の通信情報を送受信者の同意なく電気通信設備からコピーできるとしています。日本共産党の塩川鉄也議員が「通信の秘密、プライバシー権の侵害そのものだ」と追及すると石破茂首相は「『通信の秘密』に対する制約は必要やむを得ない限度にとどまる」と侵害することを認めました。

 塩川氏は、電気・水道など基幹インフラ事業者と協定を結べば、その利用者の通信情報が政府に提供されることについて、重要インフラであればほぼすべての国民が利用者にあたると追及。内閣官房の小柳誠二審議官は、重要インフラ事業者に限らず、自治体、家電や自動車メーカーなどあらゆる民間事業者と協定さえ結べば、利用者の情報を吸い上げることが可能であると認めました。

 政府は「自動選別」でIPアドレス(ネットワーク上の住所)など「機械的情報」のみを分析するとしていますが、塩川氏の追及に対し小柳氏は「機械的情報」も「『通信の秘密』の保護を受ける」対象だと認めました。塩川氏は「自動選別」情報には「(政府が)機器などの探査が容易になると認めるに足りる情報」も含まれると指摘し、「恣意(しい)的な選別が行われる懸念はぬぐえない」と強調しました。まさに国民の「通信の秘密」を侵害する法案にほかなりません。

 法案は、収集した情報を外国政府など第三者に提供することが可能な仕組みです。日本共産党は、必要以上に収集せず、目的外利用や第三者提供は事前に本人同意を得るという個人情報保護の大原則をことごとく無視するもので極めて重大だと追及しました。

 塩川氏が、協定当事者の同意を得れば、取得した情報をサイバー攻撃の被害防止以外の目的に利用できる同法案の規定についてただすと、小柳氏は規定の存在を認めた上で、同規定が警察や自衛隊にも準用されると答弁しました。

 塩川氏が、警察や自衛隊がサイバー攻撃の被害防止とは無関係な自らの業務に取得した情報を利用できてしまうと追及すると、平将明デジタル相は「利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られない」と認めました。

 塩川氏は、脱原発運動や平和運動をしていた市民の個人情報を公安警察が収集・保有、提供したことを違法とする判決が出た「大垣事件」を挙げ、取得した情報が「市民運動を監視する目的で使われる可能性もある」と指摘しました。法案はこの判決をないがしろにするものです。

先制攻撃と評価 戦争招く

 法案は、警察や自衛隊が疑わしいと判断したサーバーに侵入・監視し、その機器を使用不能にする「アクセス・無害化措置」を可能としています。政府は、同措置を国外にあるサーバーなどに対し行う場合、「緊急状態」(緊急避難)等の国際法上の法理を援用するなどして、国際法上許容される範囲で実施するとしています。

 この点について塩川氏は、海外で緊急避難の「援用」が認められるとの見解を表明しているのはドイツ、オランダ、ノルウェーにとどまると指摘し、「援用」は「国際社会の共通認識にはなっていない」と追及。岩屋毅外相は「サイバー行動に適用される国際法について自国の詳細な立場を対外的に網羅的に明らかにしている国は一部にとどまる」と認めました。

 塩川氏は「通信の傍受や他国領域に存在する情報システムに対するサイバー行動そのものが主権侵害を構成し得る」(ブラジル)など他国の見解を示し、「無害化措置の根拠に緊急避難を挙げても相手国から主権侵害を主張される恐れがある」と批判しました。

 相手国の同意もなく「疑いがある」だけで同措置に踏み切れば、国際法違反の先制攻撃と評価される危険があります。

 日本共産党の赤嶺政賢議員は、平時でも有事でもない「グレーゾーン事態」や安保法制に基づく「重要影響事態」の際も、米国が軍事行動を行う相手国に対し同措置などが可能なのかと追及。「特定の事態の発生の有無にかかわらず可能」と述べた平氏に対し、「日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず措置に踏み切れば相手国から参戦してきたとみなされる」と批判しました。

 同措置が事態のエスカレーションの引き金を引くことになりかねません。憲法9条を踏みにじり、戦争の危険を呼び込むものです。

 政府が、同措置は令状の必要な捜査行為ではないとしていることについて塩川氏が警察権乱用の危険を指摘すると、平氏は、第三者機関の承認などがあるため「乱用する恐れはない」と強弁。塩川氏は、同機関は人権を保障する機関ではなく、中身がブラックボックスで、首相が任命する組織であり独立機関と言えないと反論しました。

 塩川氏は「警察が犯罪処罰を超えて安全保障に関わる域外の実力行使に踏み込むことは、他国の領域主権を侵害し、日本の警察のあり方を根底から覆す」と述べ、「戦前の反省のもと、警察権乱用が起きないようとってきた令状主義の形骸化につながりかねず、警察の権限拡大そのものだ」として廃案を迫りました。


「能動的サイバー防御」法案/塩川議員の反対討論(要旨)/衆院本会議

「しんぶん赤旗」4月9日・4面より

 日本共産党の塩川鉄也議員が8日の衆院本会議で行った「能動的サイバー防御」法案についての反対討論の要旨は次の通りです。

 反対理由の第一は、「通信の秘密」を根本から覆す違憲立法だからです。

 本法案は、サイバー攻撃の実態把握を口実に、送受信者の同意もなく、政府が電気通信設備から通信情報をコピーでき、自治体を含む基幹インフラ事業者やあらゆる民間事業者と協定を結ぶことで利用者情報の吸い上げを可能とします。

 自動選別で分析する機械的情報はIPアドレスや指令情報など「通信の秘密」の対象となると政府も質疑で認めています。特定のサイバー攻撃に関係する「機器などの探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報」も含まれ、政府による恣意(しい)的な選別が行われる懸念はぬぐえません。収集情報は外国政府など第三者提供も可能です。個人情報は必要以上に収集せず、目的外利用や第三者提供は事前に本人同意を得るのが大原則です。これらを無視するもので極めて重大です。

 協定で得た情報は海外からのサイバー攻撃被害防止目的以外にも利用できる規定が盛り込まれ、目的外利用の範囲に制限はなく、警察や自衛隊などが業務に使用することも否定しませんでした。公安警察の個人情報収集・保有、提供は違法と断じた大垣事件判決をないがしろにするものです。

 反対理由の第二は、自衛隊と警察が、憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込む危険があるからです。

 サイバー攻撃に関する世界の共通認識はいまだ形成途中で、自衛隊と警察が海外の機器に侵入し、監視し、使えなくする「アクセス・無害化措置」を行えば、相手国から主権侵害と受け取られる危険があります。政府は国際法上の緊急状態によって違法性を阻却できると言いますが、そう主張するのは一部の国だけで、国際社会の共通認識ではなく、相手国の同意もなく「疑い」だけでそのような措置にふみきれば、国際法違反の先制攻撃と評価される危険は否定できません。

 政府は、自衛隊による「アクセス・無害化措置」を、グレーゾーン事態や重要影響事態で、米軍が軍事行動を行う相手国のサーバーに発動できると認めました。日本が武力攻撃を受けていないのに、米国と交戦状態にある相手国に先制的に「アクセス・無害化措置」にふみきれば、日本から参戦してきたとみなされかねず、憲法9条をふみにじり、日本に戦争の危険を呼び込むものです。

 警察が犯罪処罰を超えて安全保障に関わる域外の実力行使にふみこむのは、他国の領域主権を侵害し、警察のあり方を根底から覆し、こうした行為を裁判所の令状もなく第三者機関の承認などのまやかしで容認するものです。第三者機関は法における措置の適正な実施を確保するための審査や検査を行う機関にすぎず、権力乱用防止や人権保障の機関ではなく、令状主義を形骸化させかねず、警察の権限拡大そのものです。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年4月8日(火曜日)本会議 第17号

○塩川鉄也君 私は、日本共産党を代表して、いわゆる能動的サイバー防御法案に対して、反対の討論を行います。(拍手)

 反対理由の第一は、通信の秘密を根本から覆す違憲立法だからです。

 本法案は、サイバー攻撃の実態把握を口実として、送受信者の同意もなく、政府が電気通信設備から通信情報をコピーできるようにするものです。さらに、自治体を含む基幹インフラ事業者のみならず、あらゆる民間事業者と協定を結ぶことで、利用者情報の吸い上げを可能としています。まさに、国民の通信の秘密の侵害法案にほかなりません。

 自動選別により機械的情報のみを分析するといいますが、機械的情報は、IPアドレスや指令情報など、通信の秘密の対象となるものであることは政府自身も質疑で認めております。

 さらに、その自動選別も、特定のサイバー攻撃に関係する機器などの探査が容易になると認めるに足りる状況のある情報も含まれており、政府による恣意的な選別が行われる懸念は拭えません。

 また、収集した情報は、外国政府など第三者提供も可能です。そもそも個人情報は、必要以上に収集しないこと、目的外利用や第三者提供は事前に本人同意を得ることが大原則です。政府がこれらをことごとく無視するもので、極めて重大だと言わなければなりません。

 国民への監視強化の危険も深刻です。協定を通じて得た情報は、海外からのサイバー攻撃被害防止の目的以外にも利用できる規定が盛り込まれています。目的外利用の範囲に制限はなく、警察や自衛隊などが自らの業務に使用することも否定しませんでした。まさに公安警察が個人情報を収集、保有、提供したことについて違法と断じた大垣事件の判決をないがしろにするものであり、全く容認できません。

 反対理由の第二は、自衛隊と警察が、憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込む危険があるからです。

 サイバー攻撃に関する世界の共通認識がいまだ形成途中であることは、政府も認めるところです。そのような中、自衛隊と警察が海外の機器に対して侵入し、監視し、その機器を使えなくするアクセス・無害化措置を行えば、相手国から主権侵害と受け取られる危険があります。政府は国際法上の緊急状態によって違法性を阻却できると言いますが、そのように主張しているのは一部の国だけで、国際社会の共通認識とはなっていません。にもかかわらず、相手国の同意もなく、しかも疑いがあるだけでそのような措置に踏み切れば、国際法違反の先制攻撃と評価される危険は否定できません。

 さらに、政府は、自衛隊によるアクセス・無害化措置について、いわゆるグレーゾーン事態や重要影響事態で、米軍が軍事行動を行う相手国のサーバーに発動できることを認めました。日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、アメリカと交戦状態にある相手国に対して日本が先制的にアクセス・無害化措置に踏み切ることになれば、日本の側から参戦してきたとみなされ、エスカレーションの引き金を引くことになりかねません。憲法九条を踏みにじり、日本に戦争の危険を呼び込むものであり、断じて容認できません。

 また、警察が犯罪処罰を超えて安全保障に関わる域外の実力行使に踏み込むことは、他国の領域主権を侵害し、日本の警察の在り方を根底から覆すものです。こうした行為を、裁判所の令状さえなく、第三者機関の承認などというまやかしで容認するものです。その第三者機関は、あくまで、法における措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うための機関にすぎません。権力の濫用防止や人権を保障する機関ではありません。戦前の反省の下、警察権の濫用が起きないよう取ってきた令状主義の形骸化につながりかねず、警察の権限拡大そのものであり、全く認められません。

 以上、憲法と国際法を踏みにじる本法案の廃案を求め、討論を終わります。(拍手)

市議選が目前に迫った飯能市で街頭演説会

 金子としえ・新井たくみ・滝沢おさむの各市議と新人の山口のりひろさんと訴え!

 帯状疱疹予防接種助成や運転免許証自主返納者への奨励金など豊かな実績。

 学校給食費無料化、国保税値上げストップを!

 物価高騰には消費税減税。

 5%への引下げで12万円の減税に。


子育て・老後安心の飯能市へ/埼玉/塩川氏迎え街頭演説

「しんぶん赤旗」4月8日・10面より

  埼玉県飯能(はんのう)市の日木共産党は6日、20日告示(27日投票)の市議選(定数19)の勝利をめざし、塩川鉄也国対委員長・衆院議員を迎えて街頭演説を行いました。

 現有3議席からの議席増をめざす、金子としえ、新井たくみ、滝沢おさむ=以上現=、山囗のりひろ=新=の4候補が決意表明しました。

 4候補は、現市政は自然豊かな阿須山中の里山を壊してメガソーラー事業を続行し、国民健康保険税の連続値上げを進め、10月からは下水道科金の25%値上げも計画していると批判。共産党市議団が、市民の願い実現ヘインボイス制度の廃止を求める請願などを採択させてきたことや、学校・保育所の給食無償化、市独自の返済不要の奨学金制度創設、地域公共交通の充実などの政策を語り「市民の声が届き、子育ても老後も安心の飯能市をつくります。4人そろって押し上げてください」と呼びかけました。

 塩川氏は、トランプ米大統領の一方的な関税政策に抗議し、企業・団体献金の禁止や消費税減税、高額療養費の負担上限引き上げの撤回、大軍拡より暮らしを守る予算の実現などを求めていくためにも、市議選は重要だと強調。「共産党か議席を伸ばすことが、国の政冶にもおかしいと声をあげる大きな力になる」と訴えました。

栃木県下野市内のPFAS調査

 水道水に地下水を使う下野市では、2カ所の取水源から暫定目標値を超えるPFASを検出(現在、取水停止)。

 市は給水車による給水や浄水器の購入補助を実施。

 住民の方は「週2回、水を取りに来ている。いつまで続くのか」「浄水器を買った。フィルター交換にもお金がかかる」と。

 自治体、住民に対する国の財政支援の実施や汚染源の特定が必要。

 下野市に隣接する陸自宇都宮駐屯地では暫定目標値を超えるPFASが検出されている。

 周辺の宇都宮市域でも高濃度のPFASが検出されている。

 PFAS含有の泡消火薬剤を使用したことのある自衛隊施設内の調査をさらに求めていきたい。

佐野市議選告示、つるみ義明・滝田よう子候補の応援に!

 18歳までの医療費無料化、50歳以上の帯状疱疹予防接種助成など豊かな実績。

 国保税引下げ、学校給食費の無償化を!

 トランプ関税に断固抗議、撤回を!

 政府は国民の暮らしと雇用、営業を守れ!

 大企業は内部留保を活用し、雇用と関連企業を支えよ!

 


11市議・補選が告示/栃木・佐野/滝田・つるみ氏

「しんぶん赤旗」4月7日・4面より

 10市議選と1市議補選が6日告示(13日投票)されました。

 栃木県佐野市(定数24、立候補28人)では、日本共産党の滝田よう子(70)、つるみ義明(72)=ともに現=の2氏が、現有2議席確保へ立候補しました。

 両候補は第一声で、▽学校給食費の無償化▽国保税の引き下げと子どもの均等割ゼロ▽加齢性難聴者の補聴器購入への助成―などを公約に掲げました。

 塩川鉄也衆院議員が応援に駆け付けました。

 

【内閣委員会】サイバー法案が可決/戦争呼び込む違憲立法/反対討論

 国民の通信情報を常時収集・監視し、政府の判断で警察・自衛隊がサーバーに侵入・「無害化」できる「能動的サイバー防御法案」が4日の衆院内閣委員会で一部修正され、自民、立民、維新、国民民主、公明などの賛成多数で可決しました。日本共産党と、れいわ新選組は反対しました。

 私が反対討論に立ち、反対理由の第一に「『通信の秘密』を根本から覆す違憲立法だ」と主張。政府が送受信者の同意なく通信情報をコピーでき、基幹インフラ事業者や民間事業者と協定を結べばその利用者の情報を取得できると指摘しました。「自動選別」でIPアドレス(ネットワーク上の住所)など機械的情報のみを分析すると言うが「機械的情報」も「通信の秘密」だと強調。情報は外国政府にも提供可能で、事業者と協定を結めば警察や自衛隊などが自らの業務に使用することも可能だと批判しました。

 第二に「憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込む危険がある」と指摘。政府は「アクセス・無害化措置」の違法性を阻却(取り外すこと)できると言うが、それは国際社会の共通認識となっておらず相手国の同意がないまま、「疑い」だけで実行すれば「国際法違反の先制攻撃とされる危険は否定できない」と強調しました。

 安保法制に基づく「重要「影響事態」などの際、米軍が軍事行動を行う相手国に対し同措置を実施できるとしていることに対し、先制的に実施すれば「『参戦』と見なされる。憲法9条を踏みにじり、戦争の危険を呼び込むもので断じて容認できない」と批判。警察が令状なしに、犯罪処罰を超えて安全保障にかかわる域外実力行使が可能なことは令状主義の形骸化と警察権力の肥大化をもたらすと断じました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る

以下、反対討論の全文です。
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 私は、日本共産党を代表して、いわゆる「能動的サイバー防御」法案に、反対の討論を行います。

 第一の理由は、「通信の秘密」を根本から覆す違憲立法だからです。
本案は、サイバー攻撃の実態把握のためと言って、送受信者の同意なく、政府が通信情報をコピーできるとしています。さらに自治体を含む基幹インフラ事業者に加え、あらゆる民間事業者と協定を結び、その利用者の情報を吸い上げることを可能とします。国民の「通信の秘密」侵害法案に他なりません。

 自動選別によりIPアドレスなど機械的情報のみを分析するといいますが、機械的情報も「通信の秘密」の対象であることは政府も認めたではありませんか。

 また、収集した情報は、外国政府など第三者提供も可能です。そもそも個人情報の原則は、必要以上に収集しないこと、目的外利用や第三者提供は事前に本人同意を得ることです。政府がこれらをことごとく無視するのは極めて重大です。

 国民への監視強化の危険も深刻です。協定で得た情報は、目的外利用も可能でその範囲に制限はなく、警察や自衛隊などが自らの業務に使用することも政府は否定しませんでした。まさに公安警察が個人情報を収集・保有、提供したことについて違法と断じた大垣事件の判決をないがしろにするものであり、全く容認できません。

 第二に、自衛隊と警察が、憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込む危険があるからです。

 政府も認めるように、サイバー攻撃に関する世界の共通認識はいまだ形成途中です。そのような中、「アクセス・無害化措置」を海外の機器に対して行えば、相手国から主権侵害と受け取られる危険があります。政府は国際法上の緊急状態によって違法性を阻却できると言いますが、国際社会の共通認識とはなっていません。にもかかわらず、相手国の同意もなく、しかも「疑いがある」だけで、そのような措置にふみきれば、国際法違反の先制攻撃と評価される危険は否定できません。

 さらに政府は、自衛隊がいわゆるグレーゾーン事態や重要影響事態で、米軍が軍事行動を行う相手国のサーバーに措置できることを認めました。日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、先制的に無害化措置や通信防護措置にふみきることになれば、日本の側から参戦してきたとみなされかねません。憲法9条をふみにじり、日本に戦争の危険を呼び込むもので、断じて容認できません。

 また、警察が犯罪処罰を超えて安全保障に関わる域外の実力行使にふみこむことは、日本の警察のあり方を根底から覆すものです。こうした行為を裁判所の令状さえなく、第三者機関の承認などというまやかしで容認することは、令状主義の形骸化と警察権力の肥大化をもたらすもので全く認められません。

 なお、修正案は、法案の問題点を改めるものではなく賛成できません。

 以上、憲法と国際法をふみにじる本法案の廃案を求め、討論を終わります。


先制攻撃に道開く危険/能動的サイバー法案 衆院内閣委で可決/塩川氏が反対討論

「しんぶん赤旗」4月5日・1面より

 国民の通信情報を常時収集・監視し、政府の判断で警察・自衛隊がサーバーに侵入・「無害化」できる「能動的サイバー防御法案」が4日の衆院内閣委員会で一部修正され、自民、立民、維新、国民民主、公明などの賛成多数で可決しました。日本共産党と、れいわ新選組は反対しました。(関連2面)

 日本共産党の塩川鉄也議員が反対討論に立ち、反対理由の第一に「『通信の秘密』を根本から覆す違憲立法だ」と主張。政府は送受信者の同意なく通信情報をコピーでき、基幹インフラ事業者や民間事業者と協定を結べばその利用者の情報を取得できると指摘しました。「自動選別」でIPアドレス(ネットワーク上の住所)など機械的情報のみを分析すると言うが「機械的情報」も「通信の秘密」だと強調。情報は外国政府にも提供可能で、事業者と協定を結べば警察や自衛隊などが自らの業務に使用することも可能だと批判しました。

 第二に「憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込む危険がある」と指摘。政府は「アクセス・無害化措置」の違法性を阻却(取り外すこと)できると言うが、それは国際社会の共通認識となっておらず相手国の同意がないまま、「疑い」だけで実行すれば「国際法違反の先制攻撃とされる危険は否定できない」と強調しました。

 安保法制に基づく「重要影響事態」などの際、米軍が軍事行動を行う相手国に対し同措置を実施できるとしていることに対し、先制的に実施すれば「『参戦』と見なされる。憲法9条を踏みにじり、戦争の危険を呼び込むもので断じて容認できない」と批判。警察が令状なしに、犯罪処罰を超えて安全保障にかかわる域外実力行使が可能なことは令状主義の形骸化と警察権力の肥大化をもたらすと強調しました。

 

【内閣委員会】サイバー法案/警察権乱用につながる

 私は、「能動的サイバー防御法案」に含まれる警察官職務執行法(警職法) 改定の問題点を追及しました。

 私は、疑わしいサーバーに侵入・監視しその機器を使用不能にする「アクセス・無害化措置」実施を警察に認め、政府機関などが使用する「重要電子計算機」だけでなく一般的な機器をも対象とし、警察権乱用につながるものだと告発。

 逢阪貴士警視庁サイバー警察局長は、「限定することは適当でない」とする有識者会議の提言に沿ったとして正当化しました。私は、政府が同措置を令状の必要な捜査行為ではないとしていることに対し、同措置により得られた情報を「捜査に用いないと法文で明確にせよ」と迫りました。

 私は、同措置は事前からの一定の準備の期間が必要な上、警察庁長官の指揮下で行われると指摘し、現場の警官が危害防止のための即時執行(即時強制)を行うという警職法の性質に「そもそもそぐわない」と強調しました。

 警職法に新たな条文が追加されるのは1948年の制定以来、初めて。私は、警察官の職務質問の権限を大幅に広げる改定が58年に狙われ「戦前の治安維持法の復活だ」との国民的な反対運動で阻止した歴史を紹介し、「戦前の反省のもと、警察権の乱用が起きないようとってきた令状主義が形骸化しかねない。歯止めはあるのか」と追及すると、平将明デジタル相は、第三者機関の承認などがあるため「乱用する恐れはない」と強弁。私は、第三者機関の中身がブラックボックスで、首相が任命する組織であり独立機関と言えないと反論し、同法案はサイバー攻撃対処を名目に、際限のない警察権拡大をするものだと批判しました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る


警察権乱用につながる/衆院内閣委/能動的サイバー法案/塩川氏が追及

「しんぶん赤旗」4月5日・2面より

 日本共産党の塩川鉄也議員は4日の衆院内閣委員会で、「能動的サイバー防御法案」に含まれる警察官職務執行法(警職法)改定の問題点を追及しました。

 塩川氏は、疑わしいサーバーに侵入・監視しその機器を使用不能にする「アクセス・無害化措置」実施を警察に認め、政府機関などが使用する「重要電子計算機」だけでなく一般的な機器をも対象としており、警察権乱用につながると告発。逢阪貴士警察庁サイバー警察局長は「限定することは必ずしも適当でない」とする有識者会議の提言に沿ったと正当化しました。政府が同措置を令状の必要な捜査行為ではないとしていることに対し、塩川氏は同措置により得た情報を「捜査に用いないと法文で明確にせよ」と迫りました。

 塩川氏は同措置について、事前から一定の準備期間が必要な上、警察庁長官等の指揮下で行われると指摘し、現場の警官が危害防止のための即時執行(即時強制)を行うという警職法の性質に「そもそもそぐわない」と強調しました。

 警職法に新たな条文が追加されるのは1948年の制定以来、初めて。塩川氏は、警察官の職務質問の権限を大幅に広げる改定が58年に狙われ「戦前の治安維持法の復活だ」との国民的な反対運動で阻止した歴史を紹介し、「令状主義が形骸化しかねない。歯止めはあるのか」と追及。平将明デジタル相は、第三者機関の承認などがあるため「乱用する恐れはない」と強弁しました。塩川氏は、第三者機関の中身がブラックボックスで、首相が任命する組織であり独立機関と言えないと反論。同法案はサイバー攻撃対処を名目に、際限のない警察権拡大をするものだと批判しました。

 

【しんぶん赤旗掲載】他国の主権侵害の危険/衆院委/サイバー法案巡り

「しんぶん赤旗」4月3日・2面より

 私は2日の衆院内閣委員会で、「能動的サイバー防御法案」が可能とする、警察・自衛隊が疑わしいと判断した海外のサーバーに侵入・監視し、その機器を使用不能にする「アクセス・無害化措置」が他国への干渉や主権侵害となる危険を告発しました。

 私は、政府は「国家はサイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならない」としているのに「アクセス・無害化措置」はこの「干渉」にあたると批判。他国領域内での違法行為を止める責任はその国にあり、責任の履行を当事国に働きかけるべきだと強調しました。

 政府は「アクセス・無害化措置」を国外にあるサーバーなどに対して行う場合、「緊急状態」(緊急避難)等の国際法上の法理を援用するなどして国際法上許容される範囲で実施するとしていますが、海外でサイバー行動に対して緊急避難の援用が認められるとの見解を表明しているのはドイツ、オランダ、ノルウェーにとどまります。

 私は、緊急避難の援用は「国際社会の共通認識にはなっていない」と指摘。「通信の傍受や他国領域に存在する情報システムに対するサイバー行動そのものが主権侵害を構成し得る」(ブラジル)など他国の見解を示し「無害化措置の根拠に緊急避難を挙げても相手国から主権侵害を主張される恐れがある」と追及しました。

 「特段の問題があるとは考えていない」と開き直った岩屋毅外務相に対し私は、「援用」は乱用の危険が大きく「国際法システムを弱体化させる恐れがある」など専門家の指摘も示し、「国際法に基づく規範形成の努力に逆行する」と厳しく批判しました。

 

【新聞「新埼玉」掲載】塩川鉄也の 国会から 埼玉から/八潮の道路陥没事故/国が工事費

新聞「新埼玉」4月号より 

 この間、党国会議員団は、八潮市の下水道管破損に伴う道路陥没事故について、下水道事業の大規模化を自治体に押し付けてきた国の責任を追及してきました。中川流域の下水道処理施設は、全国に2200ある下水道事業の中で9番目に大規模。120万人の住民生活に深刻な影響を与えました。下水道には迂回(うかい)路もなく、硫化水素による施設の腐食の問題、地下で点検も困難といった他のインフラにはない特徴があります。国が責任をもって財政措置を行うべきだと要求してきました。

 政府は3月18日、予備費の支出を決定。八潮市の道路陥没事故に対して「緊急下水道管路改築事業」として、工事費用の半分である45億円を充てることとしました。また、30年以上経過した大口径管の全国調査を行い、調査結果を踏まえ緊急改築を行う予算措置もとることになりました。

 伊藤岳参議院議員の予算委員会での質問などが大きな力を発揮しました。改築だけでなく、修繕にも国費を充てることや被害者への補償など、さらなる改善の収り組みを要求していきます。

【政治改革に関する特別委員会】企業・団体献金禁止法案、自公国が否決のため採決強行を狙う、野党が反対し委員会開会せず

 企業・団体献金を存続させることで合意している自民、公明、国民民主の3党は、政治改革特委員会の理事会で、野党5会派共同提出の禁止法案を否決するため、採決を要求しました。

 これに対し、日本共産党、立憲民主党、日本維新の会、れいわ新選組、衆院会派「有志の会」は、否決させないため採決に反対。今日は委員会を開かないことになりました。

 私は、理事会で、共産党が一貫して提出し続けてきた企業・団体献金の禁止法案が、立憲や維新からも法案提出され「大きな流れになってきている」と述べ、全面禁止の実現の向け、引き続き取り組むことを強調。

 国民民主と公明が禁止ではなく、受取政党支部や献金上限額を規制する案を提示している中「これまで議論してきた(野党5会派の禁止)法案について、採決して審議を打ち切っては、まともな議論はできない」と指摘しました。

 また、自民、公明、国民民主の3党派実務者協議を行い、再度、企業・団体献金は禁止しないことを確認。

 その上で、自民の要求を受け入れ、収支報告書をオンライン提出さえすれば企業・団体献金の受取支部となれることと、公開の範囲を拡大するものではない内容を、3党で合意。

 企業・団体献金の規制には全くならないものです。

 企業・団体献金の存続に固執する、自公国3党の姿勢があらわになっています。

NHK「日曜討論」/自民に「反省なし」/企業・団体献金禁止を

 私は、NHK「日曜討論」に出演し、企業・団体献金の禁止について各党と議論しました。

 年度内に結論を得るとしている企業・団体献金禁止法案を巡って自民、公明、国民の各党が「禁止せず」と主張する一方、私は「国民の参政権を侵害し、賄賂政治の大本である企業・団体献金の全面禁止を実現するため、徹底審議が必要だ」と迫りました。

 自民党の小泉進次郎議員は「企業・団体献金を禁止するのは自民党の弱体化を狙った作戦だ。次は野党の資金源を断とうとなるので、そうならないよう(禁止より)公開をすべきだ」などと述べました。

 私は「今国会の最大の課題は、自民党の裏金問題に端を発した企業・団体献金の禁止だ。裏金の原資は企業・団体からのパーティー収入であり、形を変えた企業・団体献金。禁止が一番の課題なのに、『自民党の弱体化を狙う』との言い方には反省そのものがない」と批判。企業・団体献金の禁止をやり抜くために期限を区切らず徹底審議を行うべきだと主張しました。

 小泉議員は「期限を設けないのは論外だ。政治とカネの問題をずるずると議論するのを誰も求めていない」と無責任ぶりを示しました。

 公明党と国民民主党は、禁止ではなく献金上限額の規制や受取支部の規制などを主張しています。

 私は「公明・国民案も企業・団体献金を容認するもので受け入れられない」と強調。

 自民党と企業との癒着が繰り返され、国会では企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきたが、自民党は抜け道を作り金権政治はなくならなかった。今必要なのは、部分的制限ではなく、全面禁止だと主張。経団連が自民党に長年献金し、消費税増税や法人税減税、社会保障の抑制などの要求を実現させたことに触れ「そういう政治を改めるには禁止一択しかない」と訴えました。

 第三者機関の設置については、政治資金をチェックするのは第3者ではなく国民だとして、河井夫妻の大規模買収事件もチェックできなかった現行制度に屋上屋を架すもので「お墨付きを与えるだけの隠れみのでしかない」と批判しました。

 さらに、私は、被選挙権年齢について「若い人が立候補し、政治に参画できるようにするために被選挙権年齢の18歳への引き下げを実現すべきだ」と主張しました。

 これに対し、小泉進議員は「賛成だ。自民党でも引き下げに向けて議論が始まったので、各党、前向きにできるのではないか」と応じました。立憲民主党の落合貴之議員も同意しました。

 また、私は、現行の公職選挙法が、戸別訪問禁止や高額な供託金など選挙活動に多くの制限を課す“べからず法”となっており、「選挙運動の自由をさらに拡大するよう抜本的に見直すべきだ」と強調しました。


賄賂政治の根絶こそ/NHK討論で塩川氏/企業・団体献金禁止を

「しんぶん赤旗」3月31日・1面より

 日本共産党の塩川鉄也国対委員長は30日、NHK「日曜討論」に出演し、企業・団体献金の禁止について各党と議論しました。年度内に結論を得るとしている企業・団体献金禁止法案を巡って自民、公明、国民の各党が「禁止せず」と主張する一方、塩川氏は「国民の参政権を侵害し、賄賂政治の大本である企業・団体献金の全面禁止を実現するため、徹底審議が必要だ」と迫りました。(関連2面)

 自民党の小泉進次郎衆院議員は「企業・団体献金を禁止するのは自民党の弱体化を狙った作戦だ。次は野党の資金源を断とうとなるので、そうならないよう(禁止より)公開をすべきだ」などと述べました。

 塩川氏は「今国会の最大の課題は、自民党の裏金問題に端を発した企業・団体献金の禁止だ。裏金の原資は、企業・団体からのパーティー収入であり、形を変えた企業・団体献金。禁止が一番の課題なのに、『自民党の弱体化を狙う』との言い方には反省そのものがない」と批判。企業・団体献金の禁止をやり抜くために期限を区切らず徹底審議を行うべきだと主張しました。小泉氏は「期限を設けないのは論外だ。政治とカネの問題をずるずると議論するのを誰も求めていない」と無責任ぶりを示しました。

 公明党と国民民主党は禁止ではなく献金上限額の規制や受取支部の規制などを主張しています。塩川氏は「公明・国民案も企業・団体献金を容認するもので受け入れられない」と強調。自民党と企業との癒着が繰り返され、国会では企業・団体献金を制限する法改正を重ねてきたが、自民党は抜け道をつくり金権政治はなくならなかった。今必要なのは、部分的制限ではなく、全面禁止だと主張。経団連が自民党に長年献金し、消費税増税や法人税減税、社会保障の抑制などの要求を実現させたことに触れ「そういう政治を改めるには禁止一択しかない」と訴えました。

 第三者機関の設置について、政治資金をチェックするのは第三者ではなく国民だとして、河井夫妻の大規模買収事件もチェックできなかった現行制度に屋上屋を架すもので「お墨付きを与えるだけの隠れみのでしかない」と批判しました。


被選挙権年齢を18歳に/自民・小泉氏も「賛成」/NHK日曜討論

「しんぶん赤旗」3月31日・2面より

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員は30日のNHK「日曜討論」で、被選挙権年齢について「若い人が立候補し、政治に参画できるようにするために被選挙権年齢の18歳への引き下げを実現すべきだ」と主張しました。これに対し、自民党の小泉進次郎議員は「賛成だ。自民党でも引き下げに向けて議論が始まったので、各党、前向きにできるのではないか」と応じました。立憲民主党の落合貴之議員も同意しました。

 また塩川氏は、現行の公職選挙法が、戸別訪問禁止や高額な供託金など選挙活動に多くの制限を課す“べからず法”となっており、「選挙運動の自由をさらに拡大するよう抜本的に見直すべきだ」と強調しました。


企業献金禁止 商品券配布と関係ない/自民・小泉氏/金権体質に無反省

「しんぶん赤旗」3月31日・2面より

 自民党の小泉進次郎議員は30日のNHK「日曜討論」で、石破茂首相による商品券配布問題が企業・団体献金をめぐる議論に波及していることについて、「企業・団体献金禁止とは関係ない問題で、(衆院政治改革特別)委員会に悪影響を及ぼしかねないことになっているのは残念だ」と述べ、国民から批判を受けている自民党の金権体質に無反省の姿勢を示しました。

 また「時間が限られているのに商品券問題で委員会の議論が使われているのは早くたださなければいけない」と言及。企業・団体献金の議論を口実に、商品券配布問題の幕引きを早期にはかる考えです。

 各党議員から批判が相次いだのに対し、小泉氏は「政党のガバナンス(統治・運営)を規定する政党法の議論をすべきだ」と発言。企業・団体献金禁止から別の議論にすり替える考えを示しました。

【政治改革に関する特別委員会・自由討議】自民党を助ける国民民主党を批判

 企業・団体献金をめぐる与野党の法案を審議している政治改革特別委員会で、自由討議が行われ、私は、企業・団体献金禁止の立場に立たない国民民主党の姿勢を批判しました。

 日本共産党をはじめ、ほとんどの野党が、企業・団体献金の禁止で一致しています。

 一方、国民民主党は、公明党とともに、禁止ではなく献金上限額の規制や受取政党支部の制限を主張。野党提出の法案が、企業・団体献金禁止に抜け道があるかのように述べ、企業・団体献金に固執する自民党を助けています。

 私は、1990年代当時から「抜け道」と指摘されていた企業・団体による「政党支部への献金」「政治資金パーティー券購入」という2つの抜け道を塞ぐことこそ求められていると強調。

 国民民主党が、「政治団体」を通じた企業・団体献金の抜け道があると主張していることに対し、そもそも現行法においても、迂回献金や寄附者を偽る虚偽記載は違法。共産党の参院提出法案は、すべての政治団体に対し企業・団体献金の受け取りを禁じ、企業・団体による寄附のあっせんも禁止しており、抜け道となり得ないと強調しました。

 また、国民民主党はガバナンス規程を設ける政党法制定を提案しています。

 私は、「政党の組織・運営とは政党の在り方そのものであり、それを届け出て許可を受けるとなれば、結社の自由からして重大な問題だ」と指摘。

 「あたかも野党の法案に穴があるようなことを言って、企業・団体献金を温存することがあってはならない」と主張しました。

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国民民主 自民に助け舟/企業・団体献金禁止法案/塩川氏が批判/衆院政治改革特委

「しんぶん赤旗」3月30日・2面より

 企業・団体献金を巡る与野党の法案を審議している衆院政治改革特別委員会で28日、日本共産党の塩川鉄也議員は、企業・団体献金禁止の立場に立たない国民民主党を批判しました。

 日本共産党をはじめとするほとんどの野党は、企業・団体献金の禁止で一致しています。一方、国民民主は、公明党とともに禁止ではなく献金上限額の規制や、受け取り支部の制限を主張。野党提出の法案が企業・団体献金禁止に抜け道があるかのように描き、企業・団体献金に固執する自民党を助けています。

 塩川氏は、1990年代当時から「抜け道」と指摘されていた「政党支部への献金」「パーティー券購入」という二つの道をふさぐことこそ求められていると主張しました。国民民主が「政治団体」を通じた企業・団体献金の抜け道があると主張していることに対し、そもそも現行法においても迂回(うかい)献金や寄付者を偽る虚偽記載は違法だと指摘。共産党の参院提出法案は、全ての政治団体に対し企業・団体献金の受け取りを禁じ、企業・団体による寄付のあっせんも禁止しており、抜け道となり得ないと強調しました。

 また国民民主は、ガバナンス規定を設ける政党法制定を提案しています。塩川氏は「政党の組織・運営とは政党のあり方そのものであり、それを届け出て許可を受けるとなれば、結社の自由からして重大な問題だ」と指摘。「あたかも野党の法案に穴があるようなことを言って、企業・団体献金を温存することがあってはならない」と強調しました。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年3月28日(金曜日)政治改革に関する特別委員会 第12号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 この間、参考人質疑でも、企業・団体献金の禁止につきまして、政党支部への献金、パーティー券購入の二つの抜け道についての歴史的な経緯の話も出されたところであります。政党支部への献金、パーティー券購入の二つの抜け道を塞ぐことこそ政治改革に求められているときであります。

 参考人質疑で成田参考人は、政党支部を通じた政治家個人への企業・団体献金へという抜け道について、細川内閣で実際に整理した法律ですが、考え出したのは自民党で、その前に自民党法案が出たときにそういう仕組みを導入しまして、それで細川内閣でもその仕組みを受け継いだ、こういうことです、自民党側の事情は要するに政党助成なり献金を受けるのが本部だけだと地方議員が困るというんですね、それで地方議員の資金を手当てするためにどうしても政党支部が必要になるという考え方でした、当時から政党支部がいろいろ使われるということは当然予見されておりましたという話でありました。

 谷口参考人は政党支部について九三年当時の山花大臣の答弁を引用されて、山花大臣が今ある県本部とか支部、総支部の数よりは少なくなることが常識的な流れと答弁した際に、我が党の東中議員が、都道府県や市町村単位でつくることができる、二つ以上の市町村単位や都道府県単位でもつくることができるから無数につくることができると批判をしたわけであります。谷口参考人に当時から数千の政党支部をつくり抜け道ができることは明らかだったのではないかと尋ねたところ、御指摘のとおりかと存じますと述べておられました。

 また、パーティー券購入という抜け道についても成田参考人は、当時から当然そういう懸念はございました、正直申し上げて一遍に全ての蛇口を止めるわけにはいかないということでパーティーは許されたわけですが、その後当然そういうものは整理されていくべきだというふうに考えられていた、少なくとも連立政権ではそういうふうに考えていたということでございますと述べておられました。

 一九九〇年代の政治改革におきまして、先日私も質疑しましたけれども、政治家個人についての企業・団体献金、金の流れが疑念を招くので政党中心にするんだというのが改革の趣旨だということだったんですが、実際には政治家個人への企業・団体献金を禁止しながら政党支部とパーティー券購入という二つの抜け道ができたということであります。政党中心というのが政治改革の趣旨であれば、少なくともこの二つの抜け道を塞ぐ必要があるのではないのか。この点について自民党提出者にまず伺います。

○長谷川(淳)議員 お答えいたします。

 まず一点目、政党支部についてでございます。

 政党の支部は、政党組織の一部でございます。本部と一体となって政党の政治活動を行っております。我が党は、党所属の国会議員、都道府県議会議員、市区町村議員を含めると五千名近い議員を有しております。地域をそれぞれくまなく活動し、民意を酌んで政策に反映させ、党勢を拡大していくために、選挙区ごと、地域ごと、職域ごとに支部をきめ細かく組織しています。

 我が党は、国民政党であるがゆえに、支部においても地域に根差した政党活動を幅広く行うために、その活動に必要な資金について、法律で定められた量的、質的制限の範囲内で資金の拠出を受けているところでございます。いわば抜け穴という指摘は当たらないというふうに思います。政党のそれぞれの支部についてもそれぞれに、地域ごとに、政党ごとに異なっています。そうした地方の御意見も十分に踏まえる必要もあると思います。

 次に、企業、団体によるパーティー券購入についてでございます。

 これまでも、政治資金パーティーにつきましては、対価の支払いの上限の設定や、大口購入者の氏名公開を含めた収支公開の仕組みが設けられてきたところでございます。さらに、昨年の政治資金規正法の第一弾の改正において、収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払いをした者の氏名等の公開基準額を二十万円超から五万円超に引き下げる措置が講じられたところでございます。

 政治資金パーティーについても、日頃の政治活動の報告、あるいは政策に対する考え方などを聞いていただく、そうした支援していただく方の交流の場としての役割もございます。何より、政治資金パーティーの開催収入は、政党機関紙などの発行収入と同じく事業収入として適切に行われているものと承知をしています。したがいまして、委員御指摘のような、企業・団体献金の抜け道、抜け穴といった評価は当たらないものと考えております。

○塩川委員 パーティーの収入につきましては、その八割、大きな金額が企業、団体による購入というのが明らかになっているところです。元々派閥において個別に献金を受けていたものができなくなった、そういう中でパーティーにという形での移行をしてきた、その流れが裏金問題になっているわけですから。そもそも、政治家個人への金の流れの二つの抜け道という流れの中でこういった裏金問題にもつながっているという、その反省を踏まえても、この穴を塞ぐことこそ必要なのに、その姿勢がないというのが自民党だということであります。政党支部についても同様のことが言えるわけであります。

 立憲民主党と日本維新の会にお聞きします。今回出されている法案におきまして、この二つの抜け道、抜け穴についてはしっかりと塞ぐことができるのか。この点についてお答えください。

○井坂議員 ありがとうございます。

 我々の野党共同案は、政党支部への企業・団体献金を禁止し、企業、団体によるパーティー券購入も禁止しておりますので、御指摘の二つの穴は塞がる案になっております。そのために法案を提出しておりますし、この委員会でその二つの穴を塞ぐ結論を出してまいりたい、そのように考えております。

○池下議員 御質問ありがとうございます。

 今の御答弁と同じでございますけれども、野党共同案では政党支部を含めた政党への企業・団体献金を禁止いたしまして、企業、団体によるパーティー券購入も禁止しているため、委員御指摘の二つの穴は塞がるものと考えております。しっかりと野党の皆さんとともにこの問題を解決していきたいと考えております。

○塩川委員 今、国民さん、公明さんから素案という形で出されているものを拝見しますと、企業・団体献金の全面禁止ではなく上限規制を行う、そういう中身を含むというものであります。

 改めて、全面禁止する、そういう法案を出してきた趣旨、理由、それは何なのかについて立憲民主党、日本維新の会からお聞きしたいと思います。

○井坂議員 企業・団体献金、一九九四年でまず個人に対するものは禁止された、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止された。しかし、委員御指摘のように、結局は政党支部経由の献金がまかり通っており、献金の抜け道として政治資金パーティーが引き続き行われてきた、そしてまた、今回、自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題で、今、日本の政治に対する信頼が地に落ちているわけであります。

 企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来、三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止して個人献金中心に移行していくべきであると考えております。

○池下議員 御質問にお答えいたします。

 私たちの共通する責務は、三十年前に、リクルート事件など、企業・団体献金が政治や政策をゆがめ収賄事件にまで発展した実態を踏まえまして細川当時の総理と河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組んだ、平成の政治改革に決着をつけることだと思っております。その中核にありますのはそのときに激変緩和として放置された抜け穴、すなわち会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党と政治資金団体への寄附を完全に廃止することであります。

 平成六年に開始されました政党助成金制度も、政党助成金を導入する代わりに企業・団体献金を廃止するはずだったが、結果としてこの抜け穴のせいで企業・団体献金は存続いたしまして、政党助成金との二重取りとなりました。

 今こそいわゆる裏金事件に端を発する国民の政治不信を払拭し、真に国民の求める政治改革を実現するために、企業・団体献金は禁止する立法措置を講じなければならないと考えております。

○塩川委員 前回取り上げましたように、企業・団体献金を規制する立法措置を積み重ねてきたのがこの国会での議論であります。それを無視するように、いまだに企業献金に固執しているのが自民党の皆さんであります。そもそも、自民党の派閥パーティーを通じた裏金事件にとどまらず、リクルート事件やロッキード事件、黒い霧事件などなど、一連の法改正のきっかけは自民党の不祥事であるわけであります。

 今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すときだということを申し上げて、質問を終わります。


○塩川委員 企業・団体献金の禁止は、立憲民主党、日本維新の会、れいわ新選組、有志の会など、ほとんどの野党が一致をしているところであります。

 国民民主党さんは意見表明で、形式的には個人献金の形を取りながら、その内実は企業・団体献金である可能性を一切排除することは現実的に考えて不可能という意見を述べられました。ただ、そもそも現行法においても、迂回献金や、寄附者を偽って収支報告書に記載することは虚偽記載であり、違法行為です。

 我が党が参議院で提出している法案におきましては、このようなものについての抜け道にならないという点で、一つは、政党や政治資金団体、企業、労働組合その他の政治団体、全ての政治団体において企業、労働組合等の団体からの献金を受けることを禁止しております。第二に、企業や労働組合等による政治活動に関する寄附だけでなく、あらゆる寄附のあっせんも禁止をしております。よって、企業や労働組合等が、その従業員や組合員等から寄附を集めて政治団体に提供することはできないということです。その上で、業界団体や労働組合などが政治団体をつくり、構成員の強制加入や強制カンパを行っているなら思想、信条の自由の侵害であり、許されるものではありません。

 もう一つ、政党法に関連してですけれども、国民、公明の素案に、企業・団体献金は政党の組織、管理運営等に関する法制度に服さない政党に対するものを禁止する方向で検討とあります。政党法制定の考えと受け止めました。国民民主党さんは、政党のガバナンスを規定する政党法の制定を提案しておられます。

 その上で、例えば現行政党助成法や政党法人格付与法で、政党の名称、目的、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、直近選挙の得票数、綱領、党則、所属議員の宣誓書などを中央選管に届け出、確認を受けております。これ以上何を届け出させるのかということがあります。外部監査といいますけれども、現行の政治資金監査制度が収支報告の適正の確保に全く意味を成さないものであるというのは、この間、当委員会でも私が指摘をしてきたところであります。監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするものにほかならない監査制度は必要ないと考えております。

 政党の組織や運営というのは政党の在り方そのものであります。それを届け出る、許可を受けるとなれば、結社の自由からして重大な問題であります。政党の政治活動の自由をないがしろにし、国家による政党に対する内部問題への介入、関与そのものと言わなければなりません。収支報告書は速やかにそのまま国民に公開することこそ徹底すべきであり、国民の監視を保障する仕組みこそ必要だということを申し上げたい。あたかも野党の法案に穴があるようなことで企業・団体献金を温存しようとするようなことがあっては決してならないということを申し上げておきます。

 その上で、国民民主党さんと公明党さんに、今の素案に基づいて自民党との間で実務者協議を始めたということで承知しております。実務者協議というのはどのようなことを行っていくことを考えているのか。当然協議を行っていくということであれば三月三十一日に期限を限る必要はないのではないのか、そういう立場に立っておられるのではないのかと思いますが、その点についてお聞かせください。

○古川(元)委員 そもそも、政党法についてのところだけ、ちゃんとこれは正させていただきたいと思いますけれども、我々は結社の自由は大事だと思っています。ただ、巨額の政党交付金を受け取っている、やはりこれは公金ですから、その団体はそれなりのガバナンス規制に服すべきだと思うんですね。例えば私大とか何かで私学助成を受けているところは当然ガバナンス規制があって、例えば日大などはいろいろな不祥事が続いてガバナンスが機能不全だということで私学助成が止められた、そういう事実がありました。

 ですから、私たちは、自民党のいろいろな派閥の問題なんかは、私は元々は党としてのガバナンスが利いていないからこういう問題が起きたんだと思っています。ですから、やはりそういうところをしっかり、ガバナンス規制をちゃんと、政党交付金を受け取る以上はそこのガバナンスに服して、ガバナンス違反があれば政党交付金を止めたり減額できたりする、そういう形を取るべきだということは前から申し上げている。それだけ厳しいガバナンスを受けたところに限っては企業・団体献金は認めるけれども、それ以外は認めない。共産党さんは政党交付金を受け取っていないんですから別に政党法の規制を受けるところは、公金を受け取っていないところについては我々は何ら規制を設けるつもりはありませんので、そこのところは誤解しないでいただきたいと思います。

 実務者協議というのは、これはあくまで意見交換をしただけで、どこかほかの党ともやっていって、本来は我々は幅広く与野党が集まったところでやはり協議をして行き着くべきだと。そのときに我々の案をたたき台として使っていただきたいということで提案しているということです。

【内閣委員会】能動的サイバー防御法案/参考人質疑/「国際法の原則に反する」

 国民の通信情報を常時収集・監視し、政府の判断で警察・自衛隊がサーバーに侵入・無害化できる「能動的サイバー防御法案」について参考人質疑を行い、私が質間に立ちました。

 冒頭の意見陳述で防衛大学校の黒崎将広教授は、「アクセス・無害化措置」が、「武力の行使」に当たるのかについて、「国際法上、武力の行使について普遍的に合意された定義はない。日本の行為を武力の行使であると批判する国が出てくることは理論的には否定できない」と述べました。

 私は、国家による警察権は、自国の領域内でのみ行使できるのが国際法の原則だと指摘。同法案では警察が海外にあるサーバーに侵入するため、領域外で讐察権を用いることになり、国際法の原則に反するのではないかと質間しました。「中曽根康弘世界平和研究所」の大沢淳主任研究員は「領域外で警察権を用いた行動が想定される」と認め、「国際法上、正当だと理由づける必要がある」と述べました。

 私は、フランスは自国のネットワークに影響をもたらす外国のサイバー行動は「主権侵害」になるとの立場を示していると指摘。日本政府が「主権侵害」とみなされた場合、国際法の「緊急避難」を適用すれば違法性を否定できると主張していることについて見解をただしました。黒崎氏は、緊急避難は先例や判例があまり確立していないと述べました。

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「武力行使」否定できず/能動的サイバー防御/塩川氏に参考人/衆院内閣委

「しんぶん赤旗」3月30日・2面より

 衆院内閣委員会は28日、国民の通信情報を常時収集・監視し、政府の判断で警察・自衛隊がサーバーに侵入・「無害化」=破壊できる「能動的サイバー防御法案」の参考人質疑を行い、日本共産党から塩川鉄也議員が質問に立ちました。

 意見陳述で防衛大学校の黒崎将広教授は「アクセス・無害化措置」が「武力行使」に当たるのかについて、「国際法上、武力の行使について普遍的に合意された定義はない。日本の行為を武力の行使だと批判する国が出てくることは理論的には否定できない」と述べました。

 塩川氏は、国家の警察権は、自国の領域内でのみ行使できるのが国際法の原則だと指摘。同法案では警察が海外のサーバーに侵入するため、領域外で警察権を用いることになり、国際法の原則に反するのではないかと質問しました。「中曽根康弘世界平和研究所」の大沢淳主任研究員は「領域外で警察権を用いた行動が想定される」と認め、「国際法上、正当だと理由づける必要がある」と述べました。

 塩川氏は、フランスは自国のネットワークに影響をもたらす外国のサイバー行動は「主権侵害」だとの立場だと指摘。日本政府は、自らの行為が「主権侵害」とみなされた場合、国際法の「緊急避難」を適用すれば違法性を否定できると主張していることへの見解をただしました。黒崎教授は、緊急避難は先例や判例があまり確立していないと述べました。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年3月28日(金曜日)内閣委員会 第9号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 四人の参考人の皆様に貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。

 最初に、吉岡参考人にお尋ねをいたします。

 サイバーセキュリティーに関する研究開発に従事をしてこられたということで、吉岡さんのメディア等での発言等々を拝見をした中に、攻撃者は得られるメリットの大きさだけでターゲットを決めるわけではない、攻撃にかかるコストが低ければ小さな組織も魅力的なターゲットとなり得ると述べておられました。

 中小企業など小さな組織においてセキュリティー対策を強めるとすれば、国としてどのような取組が求められるのか、この点について教えていただけないでしょうか。

○吉岡参考人 お答えさせていただきます。

 今御指摘ありましたように、重要なシステムですとか、大企業ですとか国だけが攻撃対象になっているかというと、そうではないということが、いろいろな研究で、そのように認識しております。

 中小企業となりますと、やはり一番足りないところは、人的又は技術的な意味でもリソースが足りていないということです。やらなければいけないことは分かっていながらも、何から取り組んでいいのかということが十分に認識できていないですとか、危機感がまだ十分にないというところが、一つ大きいところかと思います。

 ですので、既に国の方でも、最低限中小企業で行うべき対策のチェックリストですとか、そういったものを用意いただいていると思います。さらに、それをうまく活用して、リストは準備しても、それが浸透していない、普及していなければその効果は求められませんので、そういった現状のサイバー攻撃の状況というのをしっかりと認知していただくような活動というのも重要になってくるかと思っております。

 以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

 次に、黒崎参考人にお尋ねいたします。

 サイバー分野の国際法は発展途上というお話がございました。フランスは、自国のネットワークに影響をもたらす全ての外国のサイバー行動は主権侵害になり得ることを示唆する立場ということを伺っております。

 そのような国がある下で、法案におけるアクセス・無害化措置がサイバー攻撃と判断される、そういう危惧についてはどのようにお考えでしょうか。

○黒崎参考人 お答えいたします。

 確かに、現時点では、フランスにつきましては、ネットワークに対して影響を及ぼすものについては主権侵害の可能性があるというような見解を示しているというふうに私も認識しております。

 問題は、ネットワークへの影響とは何なのかというようなところはやはり国際法学者としては気になるところでございます。これを、低い烈度というか、敷居が非常に低いと見るか、あるいは、実は言っていることはほかの国と、例えば物理的な被害とか機能喪失とかといったことと変わらないかもしれない。ただ、だから、そこら辺は、その国の安全保障に対する考え方というものがやはり背景にあって、ある意味、戦術的にと申しますか、というような形で表現をして、他国の出方を見たりして、どういう形で見解が収れんしていくのかという段階に今あるんだと思います。

 例えば、フランスとは反対に、イギリスとかいうものについては、内政干渉にならないのだったら主権侵害にもならないという、つまり内政干渉の方が重要なんだみたいな形で、主権よりもそっちの方が重要だというような考え方の国もあるんですが、それも本当に違うのか、ほかの国が言っていることと、とか。

 というような形で、だから、こういうふうに、一見違うようなことに見えるけれども本当に違うのかというところを今見極めなきゃいけない状態というところで、私自身が、発展途上の、一つの状況把握としては考えております。

 以上です。

○塩川委員 関連して、緊急避難についてですけれども、国際法学者は適用できるケースを非常に限定して考えており、これを理由にすれば対抗措置以上に論争を呼ぶ可能性がある、日本政府は緊急避難を援用することも国際法上認められると考えると主張しているが、同様の主張をしている国はまだ多くはないと述べておられます。

 そういった点での危惧を覚えるところなんですが、この点についてはいかがでしょうか。

○黒崎参考人 お答えいたします。

 まず、国際法上、一般論といたしまして、違法性阻却事由というものについては、緊急避難よりも、緊急状態と政府は言っていると思いますが、緊急状態よりも対抗措置の方がより確立した、つまり、先例とか判例もしっかりしているということで、よりそちらの方が支持が得られる違法性阻却事由として、教科書でもそのような形で書かれていると思います。

 そういう意味では、緊急避難というものは、国際法をやっている人間は余りそこまでしっかり勉強しなかったというぐらい、余り注目されてこなかったというものであると思います。そういうものを反映して、緊急避難というものについて、サイバーの文脈で援用する国々がやはりいないということも影響しているんだと思いますが。

 ただ、しかしながら、やはり対抗措置というものをサイバーの文脈で援用するということは極めて難しいという問題点もございます。それはやはり、対抗措置を援用するためには、相手の国が先に違法行為をしていなきゃならない。つまり、それは、国家がやったというところまで持っていかなきゃいけないという、いわゆるアトリビューション、帰属という問題が出てきます。これがサイバーの実態に非常にそぐわない。

 という中で、でも、しかしながら、市來先生がおっしゃったような違法性阻却事由の懸念という、対策も考えなきゃいけないと私は申し上げましたが、第二段階ということで、サイバーに一番その特性に見合った国際法の違法性阻却事由とは何かというようなことを考えると、これは、確かに濫用の危険性というのはこれまで主張されてきたものではありますけれども、ただ、国家の安全保障上の、ここで言う国家責任条文での緊急避難というようなところでございますが、重大かつ差し迫った危険から根本的利益を守るために、つまり、相手の先行違法行為が国によって行われているというようなことを、考えなくても言える、それはそれでまた濫用のリスクがあるじゃないかというふうに思われるかもしれないんですが、ただ、しかしながら、サイバー攻撃の実態を鑑みると、一番これが適切であるというような国が必ずしも今の現状では少なくても、一番サイバーの実態に合った違法性阻却事由として主張しているというのも事実でございます。

 そういうような判断がこれから恐らく日本を中心に、私の模範事例というような話にも合うと思うんですが、事情を、特性を考えて、違法性阻却事由というものが、対抗措置と緊急避難、どっちが本当にいいのかというようなことを考えていかなきゃいけない、そういうふうに考えております。

 以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

 もう一問、黒崎参考人にお尋ねしますが、今回の法案は日本の安全保障における転換点となり得る、第一に、警察が安全保障に関わるようになること、第二は、外国からの不正なサイバー攻撃に対して犯罪処罰とは別の目的で域外実力行使を警察がし得ること、警察は従来、刑事犯罪への対処と国内の脅威を対象とする治安、公共秩序の維持を主たる任務としていたが、その垣根を越えると述べておられました。

 今回の法案は、このような、警察の活動に質的な大きな変化をもたらすものということなんでしょうか。

○黒崎参考人 お答えいたします。

 まず、国際法上に限って、国内法であれば行政警察権とか、また警察か自衛隊であるかというのは重要な要素になると思いますが、国際法上は、先ほどお答えさせていただきましたように、国が何をするか、警察機関がやるか自衛隊がやるかとか、そういうようなことで、それ自体で決まるというわけではございません。

 その国がどういう目的で行動を行うのか、国際関係において、ということですので、その意味では、日本の警察組織がこれまで関わらなかったことをやるようになったことは画期的だというふうに申し上げましたが、国際法からしますと、いろいろな、警察であっても安全保障に関わる任務を行うということは国家機関としてありますし、また、国際法上の軍隊にいたしましても、そのような警察活動、公共秩序維持というようなことでございますが、日本でいうと行政警察ということになると思いますが、そういうようなことをするというようなことであります。

 ただ、国際法上では、警察か軍事行動であるかというようなことがきっちりとそれ自体で分けられているということではございませんので、その意味では、特にそれ自体で画期的だというふうな、国際法上の評価からすると言えるのではないかと思いますが、ただ、日本のいろいろな背景からすると、警察というものが実際そういう任務を、これまで、海上保安庁はまた別だと思うんですが、警察庁が域外の任務を与えられるということは非常に重要である、画期的であるというような認識は変わらないと思います。

 以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

 次に、大澤参考人にお尋ねいたします。

 冒頭の意見陳述の中で、警察権の関係のお話がございました。今回、アクセス・無害化措置を我が国の領域外で警察権を用いて実施することは、国内法を外国の領域で行使する執行管轄権の行使に当たるため、国家管轄権である執行管轄権は原則としてそれぞれの自国領域内に限り認められるという国際法の属地主義の原則に反する可能性が生じるということですけれども、こういった点についてはどのように対応することなのか、その点についてお聞かせください。

○大澤参考人 お答え申し上げます。

 諸外国ですと、こういった領域外の措置は自衛権の行使で行っております。ところが、我が国では自衛権の行使は非常にハードルが高い、平時にはなかなか実施をできないということで、平時から、いきなり有事になると自衛権の行使になる。ただ、諸外国においてはシームレスに斜めに上がっていきますので、そういった点で、今回の法案では警察権を用いて領域外での行動が想定をされているということになります。

 ただ、そうしますと、諸外国でやっている自衛権の行使と明らかに条件が異なりますので、そういった国内の法執行を外で行うということに関して、冒頭でも述べましたように、国際法上正当である、違法性が阻却できるということをきちっと理由づけた上で活動する必要が出てまいります。

 そういった点では、先ほど来議論をいただいております緊急避難ないしは対抗措置、こういったもので理屈づけをして域外での法執行を行う、こういったことが必要になるというふうに考えております。

○塩川委員 ありがとうございます。

 次に、高見澤参考人にお尋ねいたします。

 意見陳述の中で、警察と自衛権の共同の措置が重要ということを述べておられました。その意味するところはどういうものなのかについて、高見澤参考人にお尋ねいたします。

○高見澤参考人 私が共同措置が非常に意味があると申し上げていますのは、やはり現在の日本の憲法体系なりの下でいろいろなことを考えてできた今回の法案における一つの特徴は、警察と自衛隊が共に共同して、いろいろな情報を共有しながらシームレスに対応しようということがうたわれておりますので、その意味で、警察が全体的に、前面に立ってやるということではなくて、少なくとも国外からの、その要件に該当するようなものについては、警察と自衛隊が協力してやるんだということがはっきり出ているという意味において、それなりに、自衛隊の権限の行使ということあるいは警察の関係ということを政府全体としてやる体制がそこにできているのではないか。だから、実際の行動に対しても比較的スムーズに迅速な対応が期待できるのではないか。さらには、いろいろな形で、共同の施設なり、あるいは近い施設で警察と自衛隊が協力してやるというふうなことはそれなりに意味があるのではないか。つまり、今回の法案の一つの悩みというか、その部分がうまく反映されているのではないかなというふうに理解しているところでございます。

○塩川委員 ありがとうございます。

 最後に、高見澤参考人と大澤参考人にお尋ねいたします。

 自衛隊が通信防護措置を行う場合の要件の一つに、自衛隊が対処する特別の必要があるときというのが挙げられております。自衛隊が有する特別な技術又は情報が必要不可欠であるなどとしておりますが、この自衛隊が有する特別な技術、情報というのはどのようなものなのかについて教えていただけないでしょうか。

○高見澤参考人 私は、少なくとも外国の高度な組織的なものに対するサイバー防衛ということを考えた場合に、自衛隊は、日本有事の場合にどういうふうな形をするかということで、各国との情報交換もやっておりますので、その意味で、そういった技術なりというのは持っているわけですし、また、総合的な情報ということについても警察とはまた違ったものがあるかというふうに思いますので、そういうことを背景として、実際に対処する上でやはり自衛隊の存在が必要になるということが日常的にも考えられるわけでございますので、そういった意味で、この要件というのは、まさに自衛隊にとって重要な内容のものに対応するための権限ということになるのではないかというふうに理解をしております。

○大澤参考人 現時点では、具体的にどういう技術なのかというのは、公開情報でもありませんので推定になりますけれども、警察が国内のサイバー攻撃を扱う中で、自衛隊は外国からの、特に、ちょっと国名を申し上げるとあれですが、隣国の、想定される攻撃者の攻撃手法、こういったものを研究しながらということになりますので、そういった攻撃手法やマルウェア、こういったものの技術解析とか、逆に相手のネットワークに入るというふうになりますと、ウィンドウズベースではない、その国のOSとかソフトウェアで守られているということになりますので、当然、そこにアクセスをして無害化をするということになりますと、その国のスペックに合った、OSに対してどうやって侵入するのかという、ふだん恐らく警察が実行しないようなアクセス・無害化措置やソフトウェアとかマルウェアを使うことになりますので、そういう点では、自衛隊が外国からの攻撃を想定して有している技術がこういった高度な技術になるというふうに考えております。

○塩川委員 終わります。ありがとうございました。

【政治改革に関する特別委員会】企業・団体献金規制の立法府の議論の積み重ね

 私は、企業・団体献金を規制する国会での議論の積み重ねを無視し、いまだに企業・団体献金に固執する自民党をただしました。

 政治資金規正法は1948年の制定以来、度重なる贈収賄事件を受け、政府の審議会も繰り返し「企業・団体献金の禁止」「資金は個人に限る」と答申してきました。

 75年にようやく、企業・団体献金の質的規制と量的規制を導入。

 私は、▼補助金受注企業や赤字会社、外国人からの献金禁止、▼献金額の上限規制、▼政党・政治資金団体以外への企業・団体献金を禁止する受領者規制などが、設けられてきた理由について質問。

 総務省選挙部長は、「補助金受注企業が、国などと特別な関係を維持・強固にすることを目的とする寄附を防止するため」「株主に利益配当もできない会社が寄付することは適当ではないため」「外国の勢力によって影響を受けることを未然に防ぐため」、「量的規制は、巨額の政治資金が政治の腐敗・癒着に結びつきやすいため」、「受領者制限は、政治資金の調達を政党中心にするため」であったと答弁しました。

 私は「この議論の積み重ねをどう考えるか」と質問。

 自民党の小泉進次郎議員は「企業・団体献金の完全な禁止を目指す趣旨の議論をしてきたわけではない」などと答弁。

 私は「そもそも、一連の法改正のきっかけは自民党の不祥事だ」と批判し、企業・団体献金の禁止に踏み出すべきだと強調しました。

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議論積み重ねを無視/衆院政治改革特委/企業・団体献金規制/塩川氏が批判

「しんぶん赤旗」3月27日・2面より

 衆院政治改革特別委員会は26日、企業・団体献金を巡る与野党の法案について質疑を行いました。日本共産党の塩川鉄也議員は、企業・団体献金を規制する立法措置を積み重ねてきた国会の議論を無視し、いまだに企業献金に固執する自民党をただしました。

 政治資金規正法については1948年の制定以来、自民党の度重なる贈収賄事件を受け、政府の審議会も繰り返し「企業・団体献金の禁止」「資金は個人献金に限る」と答申。75年にようやく企業・団体献金に量的規制と質的規制が導入されました。

 塩川氏は、▽国から補助金を受けている会社、赤字会社、外国人からの献金禁止▽献金額の上限▽政党・政治資金団体以外への献金を禁止する受領者規制―などが設けられてきた理由について質問。総務省の笠置隆範選挙部長は「補助金受注企業が国などと特別な関係を維持・強固にすることを目的に寄付することを防止するため」「株主に利益配当もできない会社が寄付することは適当でない」「外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止するため」だと説明。量的規制は巨額の政治資金が政治の腐敗・癒着に結びつきやすいために設けられ、受領者制限は政治資金の調達を政党中心にするためだったと答弁しました。

 塩川氏は「この議論の積み重ねをどう考えるのか」と質問。自民党の小泉進次郎議員は「企業・団体献金の完全な禁止をめざす趣旨の議論をしてきたわけではない」などと答弁しました。塩川氏は「そもそも一連の法改正のきっかけは自民党の不祥事だ」と批判し、企業・団体献金禁止に踏み出すべきだと強調しました。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年3月26日(水曜日)政治改革に関する特別委員会 第11号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 法案提出者にお尋ねをいたします。

 前回の質疑で、政治資金規正法の基本理念にある国民の浄財について議論をいたしました。政治献金は国民の政治参加の一つで、参政権に結びついた国民の権利であり、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は憲法十五条で国民固有の権利としており、ここには企業、団体は含まれないと私も述べたところであります。

 一方で、自民党提出者は、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法第二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められている、自然人たる国民と同様に政治活動の自由、そして判例にもありますように政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由も有する、一方で納税の義務も負っている、また、八幡製鉄の最高裁判決では、憲法上は公共の福祉に反しない限り会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用の限りでないというふうに判示されていると述べておられます。

 そこで、質問通告の順番を変えて、一九七〇年の最高裁判決に関する問いからお尋ねします。

 このように自民党の提出者は一九七〇年の最高裁判決を述べておりますが、後段部分が入っていないわけですね。一九七〇年の最高裁判決は、大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を生むべく、また、もし有力株主が外国人であるときは外国による政治干渉となる危険もあり、さらに豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成するというのであるが、その指摘するような弊害に対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきであると述べているわけです。そこで、自民党提出者にお尋ねしますが、この一九七〇年の最高裁判決は企業・団体献金の弊害を認め、その対策は立法政策にまつべきと述べており、企業・団体献金禁止の立法を否定していないと考えますが、改めて見解を聞かせていただきたいと思います。

○長谷川(淳)議員 お答えをいたします。

 八幡製鉄事件最高裁判決における御指摘の判決文のくだりでございます。正確には、上告人が指摘するところによると大企業による巨額な寄附は金権政治の弊を生むべくという文脈でございます。あくまでも上告人の主張を引用するものであって、最高裁が御指摘のような弊害を認定したわけではないというふうに私どもは受け止めております。

 その上で、最高裁はニュートラルに、以降、その指摘するような弊害に対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきことであってとしておりまして、すなわち、弊害という立法事実が存在する範囲内において、公共の福祉による制約の必要性、合理性が認める範囲内で制約するというふうに私どもは認識をしています。

 判決が示された昭和四十五年以降、累次の政治資金規正法の改正が行われたことは委員御指摘のとおりでございます。加えて、今回、企業・団体献金について禁止という最大限の制約を課す立法事実は我々としては見出すことができないと考えているところでございます。

○塩川委員 立法政策にまつべきと。既にこの間、戦後の歴史においても、政治資金規正法に関して企業・団体献金を規制する、そういう措置が行われてきているということがあるわけであります。

 昨年の委員会でも議論しましたけれども、一九四八年の政治資金規正法制定以降、様々な企業・団体献金規制の立法措置が行われてまいりました。

 戦後、昭和電工事件や造船疑獄などがあり、一九六一年、当時の池田勇人総理の諮問を受け、第一次選挙制度審議会は、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し寄附をすることは禁止すべきものであると答申しております。六三年の二次審におきましても、選挙資金及び政治資金についての寄附は個人に限る、会社、労働組合その他の団体からの寄附は禁止するという第一次審議会の答申を再確認するものとすると答申しております。さらに、黒い霧事件もあり、六七年の第五次審では、政党はおおむね五か年を目途として個人献金と党費によりその運営を行うと答申しております。そういう中で、ようやく企業・団体献金に量的規制や質的規制が盛り込まれたのが一九七五年の改正であります。

 総務省にお尋ねいたします。一九七五年の法改正で、企業・団体献金に対し、補助金等を受けている会社や赤字会社、外国法人等からの献金禁止などの質的制限を加えた理由は何か、お答えください。

○笠置政府参考人 一九七五年、昭和五十年でございますけれども、昭和五十年の政治資金規正法改正によりまして、一定の補助金等の受給企業による寄附の禁止、あるいは赤字企業による寄附の禁止等のいわゆる質的制限の規定が設けられたところでございますが、改正案の提案理由におきましては、最近における国民世論の動向と政党政治の現状とを考慮しつつ、現実に即した政治資金の授受の規制、政治資金の収支の公開の強化、個人の拠出する政治資金に対する課税上の優遇措置などを講ずることにより政治活動の公明と公正を図るべくこの法律案を提出することとしたと述べられております。

○塩川委員 いや、個々に聞いているんですけれども。補助金等を受けている会社、赤字会社、外国法人、これらについて献金禁止などの質的制限を加えた理由はそれぞれどういうふうに説明していますか。

○渡辺委員長 速記を止めてください。

    〔速記中止〕

○渡辺委員長 速記を起こしてください。

 笠置政府参考人。

○笠置政府参考人 大変失礼しました、まず補助金等受給企業からの政治献金の禁止、これは昭和五十年改正ということでございますが、こちらにつきましては、国から補助金等や出資等を受けている会社その他の法人が補助金等を受けていることにより国と特別な関係に立ち、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるということで、それを防止しようという趣旨でございます。

 あと赤字会社ですね。

○渡辺委員長 速記を止めてください。

    〔速記中止〕

○渡辺委員長 速記を起こしてください。

 笠置政府参考人。

○笠置政府参考人 赤字会社につきましては、二十二条の四で規制をされてございますが、こちらにつきましては、会社が営利を目的とする企業体である以上、株主に対する利益配当もできないという経営状態にあるにもかかわらず政治活動に関する寄附をすることを許容するということは適当ではないこと、また、過去の事例から見てこのような赤字会社が寄附を行うことについては疑惑がつきまといがちなこと等の理由によって禁止措置を講じたということになってございます。(塩川委員「外国」と呼ぶ)外国、ちょっと待ってください。

○渡辺委員長 速記を止めてください。

    〔速記中止〕

○渡辺委員長 速記を起こしてください。

 笠置政府参考人。

○笠置政府参考人 外国人等からの寄附の禁止ということでございます。二十二条の五でございますが、こちらにつきましては、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを防止しようという趣旨でございます。大変失礼しました。

○塩川委員 質的制限ということで、補助金等を受けていて国や地方自治体との特別な関係に立っているという点での不明朗なことは許されないということであり、また、赤字企業の場合には配当もできないような経営状態なのに寄附するというのは許容できないよねということであり、外国勢力によって影響を受けることを未然に防止しよう。それぞれ、一九七五年におきまして企業・団体献金についての質的な制限を加えるという措置が取られてきました。

 引き続きお尋ねしますけれども、同じ一九七五年の法改正では企業・団体献金に上限を設ける量的制限を加えておりますけれども、その理由は何だったでしょうか。

○渡辺委員長 速記を止めてください。

    〔速記中止〕

○渡辺委員長 速記を起こしてください。

 笠置政府参考人。

○笠置政府参考人 昭和五十年の改正によりまして量的制限が設けられたところでございますが、こちらにつきましては、それ以前はそういった規定はなかったわけでございますが、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、寄附者の立場に着目して、寄附をそれぞれ相応な額に制限することとし、量的な面から規制をしようとしたものでございます。

○塩川委員 巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことからということでの量的な制限で、その後、ロッキード事件やリクルート事件がありました。九〇年の第八次審でも、将来の姿としては政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申をしております。

 そういうものも受けて、また総務省にお尋ねしますが、一九九四年の法改正で政党、政治資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止しましたけれども、企業・団体献金の受領者を制限したその理由は何かについて説明を求めます。

○笠置政府参考人 平成六年の政治資金規正法の改正でございますが、こちらは政党本位、政策本位の政治を目指し政党中心の政治資金制度に改めようとしたものであると認識しておりまして、これに伴いまして、企業・団体献金についても政党、政治資金団体及び資金管理団体に対するものに限るものとされたということでございます。

○塩川委員 その五年後の九九年の法改定で資金管理団体への企業・団体献金を禁止しております。企業・団体献金の受領者を制限した理由は何でしょうか。

○笠置政府参考人 政治家個人の資金管理団体に対する寄附の禁止ということでございますが、こちらは平成十一年の政治資金規正法の改正で禁止することとされたものでございますが、こちらは、先ほど述べました平成六年の改正法の附則第九条の趣旨にのっとりまして、政治家個人の資金管理団体に対する企業・団体献金について平成十二年一月一日から禁止をすることとされたものでございます。

○塩川委員 ですから、政党中心にといいながら、要するに政治家個人のはまずいよねという形での規制が成ったということと、九九年については派閥についてもこれは駄目だよねという形で、一連の規制がずっと加えられてきているわけであります。

 そこで、自民党と立憲民主党、日本維新の会の提出者の方にそれぞれ伺いますけれども、このように金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止するということで企業・団体献金の規制を行ってきた歴史があるわけですが、立法府における、企業・団体献金を制限し、禁止に係るこのような議論の積み重ねをどのように考えておられるでしょうか。

○小泉(進)議員 平成の政治改革におきましては、企業・団体献金を受け取れるのは政党、政治資金団体に限るという改正が行われたところ、これは政治資金の調達を政党を中心とするために行われたものでありますから、企業・団体献金を完全に禁止する趣旨ではないと承知しています。

 また、昭和五十年改正では、今、塩川先生御指摘のとおり、量的制限及び質的制限を設けたところ、この点については企業・団体献金だけでなく個人献金についても設けられたものと承知をしています。

 このように、立法府における企業・団体献金に関する議論の積み重ねを見ると、決して企業・団体献金の完全な禁止を目指すものとは言えず、しかも、この議論の積み重ねの中で、三十年前の政治改革についての事実認識に我々与野党で合意ができない、禁止を合意したものが三十年前のものではないという我々の、あと有識者の一次史料が二次史料を優先するということも合意できないという中で、改めてここで禁止とすることは私は議論の積み重ねを見ても誤りだと捉えていますので、公開を強化する、そういった方向性で積み重ねを更に重ねていく、これが私はあるべき姿ではないのかと思っております。

○井坂議員 ありがとうございます。

 先ほどの議論を聞いていて私も大変勉強になりましたが、一九七五年改正で、特別な関係ができてしまうとか、あるいは腐敗に結びつくとか影響を与える、そういう理由で献金が禁止をされて、そして九四年、九九年で、政党中心ということで、まず個人、そしてまた資金管理団体への献金が禁止をされた。ところが、その流れでいって結局政党への献金は引き続き認められていて、さらに政党支部経由の献金がまかり通ることになった結果、企業・団体献金の抜け道としてさらにはパーティーも引き続き認められて、それがまた今回の自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題にもつながっている、こういう流れであります。

 企業・団体献金の禁止というのはこの間ずっと懸案になっており、しかも、政党には認めるといいながら結局、政党支部経由で個人にも、またパーティーを使って個人にもということがいまだに行われているというこの状況に対して、昨年末ようやくこの衆議院の政治改革特別委員会において、令和六年度末までに結論を得る、ここまで議論が積み重なってきたところであります。

 我々は五党派で企業・団体献金の禁止法案というものを提出しておりますので、きちんとした意思決定さえなされればこの年度末までに企業・団体献金禁止という結果が出せるというふうに議論の積み重ねからも考えております。

 以上です。

○池下議員 お答えいたします。

 今言っていただきました立法府における企業・団体献金の議論の積み重ね、これは非常に大事、重要であると考えております。また、我々も企業・団体献金の抜け道のパーティーの問題だったり様々議論があるかと思いますけれども、ただ、昨年の臨時国会で企業・団体献金の禁止法案については衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行って令和六年度末までに結論を得るとの申合せを行ってから既に三か月が経過しております。この政治改革特別委員会の場でも各会派でかんかんがくがくの議論を行ってまいりました。その上で、企業・団体献金の禁止は三十年前の平成の政治改革に決着をつけるものでありまして、再度期限を切ったとしても延長の繰り返しになるのではないかという思いもあります。

 しかしながら、現在、国民、公明の両党案が提出されるやに聞いております。そうであれば、何年、何か月というわけにはいきませんが、数日程度は真摯に議論、協議をさせていただきたいと思っておりますし、また、日頃から公明、国民両党を含めた理事の皆様とも大変議論をさせていただいているところから、しっかりと結果を得られるようにしていきたいと考えております。

○塩川委員 政党中心といいながらも実際には政党支部という形、またパーティー券の購入といった形での、政治家個人への抜け道が二つも残されているということが大きな課題ということもありますし、政党中心といいながら、今回の自民党の裏金問題というのは、派閥の人員を全部足し上げれば自民党所属議員の過半数になるという点でいえば、まさに政党ぐるみの問題という点で、政党中心ということが本当に問われている、それが成り立っていないんじゃないのかということがまさに焦点となっているときですので、改めて企業・団体献金に踏み出していくその転機だということであります。

 そもそも一連のこういった法改正が行われるきっかけとなったのは、自民党の皆さんの不祥事がきっかけですから、そこへの反省がそもそも求められているということを強調したいと思います。

 八幡製鉄の最高裁判決についても、先日の参考人質疑で四人の参考人の皆さんがそれぞれ、八幡製鉄の最高裁判決で企業献金を合憲としているから企業・団体献金の禁止はできないと言った参考人は一人もいなかったわけでもありますので、こういうことは重く受け止めるべきだということを述べ、質問を終わります。

【内閣委員会】サイバー法案/同意なく情報取得・利用/個人情報保護法に背く

 私は26日の衆院内閣委員会で、国民の通信情報を常時収集・監視する「能動的サイバー防御法案」について、本人の同意なく個人情報が取得、利用される危険な実態を追及しました。

 同法案は基幹インフラ事業者に加え、家電メーカーなどあらゆる民間事業者に通信情報を提供させる協定を結ぶことができるとしています。

 私は、どのような情報を提供させるかなどを定める協定内容には公表義務がないことを指摘し、「インフラ等の利用者に対し情報提供の同意はとるのか」と質問。内閣官房の小柳誠二審議官は「個々の利用者から同意を得ることは難しい」と同意がないことを認めました。 

 さらに私は、同法案は、協定当事者の同意を得れぱ、取得した通信情報からIPアドレスやメールアドレスなどの機械的情報を選別したものを、総理がサイバー攻撃の被害防止以外の目的に利用できる規定があるのではないかと質問。小柳審議官はその通りだと認めました。さらに、その規定は警察や自衛隊にも準用されるのではないかと質すと、準用されることを認めました。

 私が、警察や自衛隊がサイバー攻撃の被害防止とは無関係な自らの業務に、取得した通信情報を利用できてしまうと追及すると、平将明デジタル相は「利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られない」と認めました。

 私は、岐阜県大垣市で脱原発運動や平和運動をしていた市民の個人情報を県警が収集し電力会社に提供していた事件が起きており、取得した通信情報が「市民運動を監視する目的で使われる可能性もある」と告発。本人の同意なく目的外利用、第三者へ提供、海外移転を行うことは「個人情報保護の原則に背く」と批判しました。

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同意なく情報取得・利用/衆院内閣委/サイバー法案/塩川氏質問に審議官

「しんぶん赤旗」3月27日・2面より

 日本共産党の塩川鉄也議員は26日の衆院内閣委員会で、国民の通信情報を常時収集・監視する「能動的サイバー防御法案」について、本人の同意なく個人情報が取得、利用される危険な実態を追及しました。

 同法案は基幹インフラ事業者に加え、家電メーカーなど、あらゆる民間事業者に通信情報を提供させる協定を結ぶことができるとしています。

 塩川氏は、どのような情報を提供させるのかを定める協定の内容は公表義務はないと指摘。インフラ等の利用者本人に情報提供の同意はとるのかと質問しました。内閣官房の小柳誠二審議官は「個々の利用者から同意を得ることは難しい」と同意がないことを認めました。

 さらに塩川氏は、同法案は、首相が、取得した通信情報からIPアドレス(ネットワーク上の住所)やメールアドレスなどの機械的情報を選別したものを、協定当事者の同意を得ればサイバー攻撃の被害防止以外の目的に利用できる規定があるのではないかと質問。内閣官房の小柳氏はその通りと認めました。さらに塩川氏が「その規定は警察や自衛隊にも準用されるのではないか」とただすと小柳氏は、準用されることを認めました。

 塩川氏が、警察や自衛隊がサイバー攻撃の被害防止とは無関係な自らの業務に、取得した通信情報を利用できてしまうと追及すると、平将明デジタル相は「利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られない」と認めました。

 塩川氏は、岐阜県大垣市で脱原発運動や平和運動をしていた市民の個人情報を県警が収集し電力会社に提供していた事件が起きており、取得した通信情報が「市民運動を監視する目的で使われる可能性もある」と告発。本人の同意なく目的外利用、第三者へ提供、海外移転を行うことは「個人情報保護の原則に背く」と強調しました。


「議事録」

第217回通常国会 令和7年3月26日(水曜日)内閣委員会 第8号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 法案について質問いたします。

 先日の質疑では、政府が必要と判断した通信情報を取得する際は、やり取りの内容も含んだ情報を一旦は全てコピーしてくること、選別された後に残った機械的情報も通信の秘密の対象であることなどを確認してきました。

 通信の秘密の侵害は、市民が情報発信自体をちゅうちょすることにつながり、ひいては表現の自由を侵害するものでもあります。

 その上で、政府と事業者との協定について引き続きお尋ねします。

 自治体を含む基幹インフラ事業者だけでなく、ネット回線を利用していればどんなものでも対象になり得るということでした。ほぼ全ての国民の通信情報が関わってきます。

 そこで、お尋ねしますけれども、こういった協定の内容はインフラなどの利用者に対し公開されるんでしょうか。

○小柳政府参考人 お答えをいたします。

 本法案におきまして、当事者協定を締結したことについての公表に関する規定は設けてございません。

 なお、協定当事者におきまして、利用者に配慮するなどして協定締結に関する情報の公表を希望する場合もあるというふうに考えられますところ、公表を行うかどうかは、協定当事者の御要望も踏まえて個別に判断をしてまいります。

○塩川委員 協定に関する公表規定はないということです。

 利用目的の特定と外部提供の制限という個人情報保護の原則からしても、どういう協定を結ぶのか、どういう情報を政府に提供するのか、その通信情報が取得される利用者に対し公表するのが当然だと思いますが、インフラなどの利用者は、自分の情報が政府へと提供されるということを、そもそもどうやって認識することができるんでしょうか。

○小柳政府参考人 お答えをいたします。

 政府におきましても、協定を締結した基幹インフラ事業者等におきましても、政府に提供される情報に特定の利用者の情報が含まれるかどうかを把握することは困難と考えられます。

 ただし、例えば、事業者が協定を締結した旨を公表することがあれば、利用者は自分の情報が政府に提供される可能性があることは知ることができることとなるものでございます。

○塩川委員 何も、それが義務づけられているわけではないところであります。

 大臣にお尋ねしますけれども、このような協定を結ぶかどうかというのは同意を前提ということですが、あくまでも事業者のものであって、利用者の同意というのはないということでよろしいんでしょうか。

○平国務大臣 塩川委員にお答え申し上げます。

 協定を締結をする基盤インフラ事業者等において、政府に提供される情報に特定の利用者の情報が含まれるかを把握することは困難であること等から、個々の利用者から提供について同意を得ることは難しいところでございます。

 その上で、当事者協定で取得した通信情報については、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析対象となるほか、特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きい情報については他の符号に置き換えるなどの非識別化措置を講ずることとし、また、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象ともなるものであり、協定当事者の通信の相手方の権利にも十分配慮をすることとしています。

 したがって、こうしたことにも鑑みると、通信の秘密との関係で問題を生じるものではないと考えております。

○塩川委員 通信の当事者の相手方の利用者の個々の同意というのは難しいということですから、利用者の同意はないということです。

 基幹インフラ事業者の同意があれば、利用者には同意もなく自らの通信情報を政府に取得されることとなります。今るるそれに対しての御説明がありましたけれども、今日の質疑の中でも目的外利用の禁止の話などもありましたが、ただ、原則禁止するという、原則という言葉がついていたわけですね。そういう点でも、目的外利用の禁止の例外があるということであります。

 そこで、二十四条の非識別化はちょっと後に回して、二十三条関係で続けて質問しますけれども、二十三条四項で規定をする選別後通信情報の利用、提供の例外規定についてお尋ねをいたします。

 二十三条の第四項は、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、選別後通信情報を、特定被害防止目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。」としております。一号では、選別後通信情報を協定当事者の同意を得て自ら利用し又は提供する場合、二号では、関係行政機関や外国政府等への提供を規定しております。一号では、協定当事者の同意を得れば、選別後通信情報を目的外利用できるし、外部提供できるとしているわけです。

 お尋ねしますけれども、条文上、目的外利用についての縛りはないと思いますが、協定の相手方の同意があれば、サイバー攻撃の被害防止以外の目的に利用することも排除されていないのではありませんか。

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。

 本法律案におきましては、御指摘のとおり、特定被害防止目的以外の目的にも利用することが例外的に認められているわけでございますけれども、まず、特定被害防止目的とは、国外からの重要電子計算機に対するサイバー攻撃等の被害を防止する目的を指すものでございまして、選別後通信情報については、この特定被害防止目的以外の目的での利用を原則として禁止する旨を規定しているところでございます。

 その上で、二十三条四項でございますけれども、特定被害防止目的以外の目的のために例外的に利用できる場合について規定してございますけれども、選別後通信情報につきましては、自動選別によって一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報に限定されたものでありまして、そのため、選別後通信情報の利用は、いずれにせよ、サイバーセキュリティー対策の範囲内に通常限られるというふうに想定されるものということでございます。

○塩川委員 条文上でも特定被害防止目的以外の利用も可能とするという点では、それは可能だということですので、そういう点でいえば、協定当事者の同意があれば、内閣総理大臣が幅広い目的で選別後通信情報を利用できるというのが二十三条四項の一号であります。

 そういう点では、想定されることはあるということですけれども、しかし、実際にこのような利用目的についての例外ということは当然行われるわけで、そういう点でも、このような、排除はされていない規定というのが問われてくると思います。

 さらに、この二十三条四項一号の規定については、三十一条三項で、選別後通信情報の提供を受けた機関、通信情報保有機関の長にも準用されるということで、そういうことであれば、警察やまた防衛省・自衛隊にも準用されるということでよろしいんでしょうか。

○小柳政府参考人 お答えをいたします。

 本法律案第二十三条第四項第一号の規定でありますけれども、警察庁、防衛省・自衛隊等に対しても、これらの機関が本法律案の規定により、例えばアクセス・無害化措置のために通信情報の提供を受けて通信情報保有機関に該当することとなった場合には準用されるというものでございます。

○塩川委員 大臣にお尋ねします。

 協定に関する選別後の通信情報の提供を受けた警察や自衛隊が、協定相手の同意があれば、その情報をサイバーセキュリティーとは無関係な自らの業務のために利用することも可能ということになりはしませんか。

○平国務大臣 お答え申し上げます。

 本法律案第二十三条第四項第一号の規定により、協定当事者の同意を得た場合には、御指摘のように、その利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られないことになります。

 しかしながら、選別後通信情報は、自動的な方法による選別により、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるIPアドレス、コマンドなど機械的情報に限定されたものであり、また非識別化措置も講ずることから、いずれにせよ、サイバーセキュリティーに関係する業務で用いられることが想定されるものです。

 したがって、警察や自衛隊においてサイバーセキュリティーと無関係な業務のために利用されることは、協定当事者の同意がある場合を考慮に入れたとしても、通常想定されるものではありません。

○塩川委員 機械的情報であっても通信の秘密の対象となるということもありますし、非識別化といっても再識別化もできるという規定もあるところであります。

 そういう点では、選別後通信情報であっても、やはり恣意的な選別が行われる疑いがある、このことは拭えないと思いますし、そもそも通信の秘密に該当する情報であり、メールアドレスや個人の特定や行動を把握し得るものであります。そういう情報について、インフラ事業者だけでも既に広範な国民が利用しているものである。加えて、さらに、家電メーカーなども含むあらゆる民間事業者と協定を結ぶことで収集をし、警察や防衛省・自衛隊が自らの業務のために利用するのではないのか。

 例えば、岐阜県大垣市で、脱原発運動や平和運動をしていた市民の個人情報を県警が収集をし電力会社に提供していた事件のように、市民運動を監視する目的で使われる可能性もある、こういったことも排除されないのではないのか。この点も問われると思うんですが、それについてはいかがでしょうか。

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。

 本法案におきましては、通信情報を内閣総理大臣が取得したときには、閲覧その他の人による知得を伴わない方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析をするということとなってございます。そして、それ以外のものを消去する措置を講じなければならないということが法律で定められてございます。

 そのため、選別後通信情報に広く一般のユーザーの個人情報が含まれるといったことは想定されるものではございません。

○塩川委員 不正の目的で個人情報を使っているということが断罪されたのも大垣事件でもありますので、そういった点でも、機械的情報、通信の秘密に関わるような情報とその他の情報も一体にすることによって、警察等の業務に関わるようなものが不当な扱いにされる、また、そういったこともこれまでの事例でもあるという点での懸念、危惧が拭えないということを申し上げておきます。

 ちょっと時間があれですが、二十四条の関係で、選別後通信情報は通信の秘密の対象となるということですけれども、国民のプライバシー権との関係でどうかという問題もあります。

 お尋ねしますが、選別後通信情報に個人情報が含まれている場合もあるのではないのか。この点、これまでの質疑にあるように、メールアドレスとか、SNSのアカウント、電話番号等も含まれるということでよろしいでしょうか。

○小柳政府参考人 お答えを申し上げます。

 委員御指摘のとおり、選別後通信情報が個人情報に該当する可能性はあるものというふうに認識をしてございます。

 通信情報に含まれる個人情報につきましては個人情報保護法の規定が適用されることとなりますので、個人情報保護法の規定も遵守し、適正な取扱いを行ってまいります。

 その上で、先ほど申し上げたとおりでございますが、自動選別におきましては、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされて、それ以外のものは消去されるということでございまして、選別後通信情報に広く一般のユーザーの個人情報が含まれるということは想定されないというところでございます。

○塩川委員 最後に大臣にお尋ねしますが、機械的情報が個人情報に該当する場合には個人情報保護法の規定が適用されるということでありました。個人情報保護の原則からすれば、本人の同意を取ることすら行わずに、目的外利用や第三者提供、さらに、海外移転などができるはずがないのではありませんか。

○平国務大臣 選別後通信情報が個人情報である場合には、選別後通信情報を第三者に提供する場合も含め、個人情報保護法の規定を遵守し、適正に取扱いをしてまいります。

○塩川委員 本人同意もなしにそういうことを行うのは個人情報保護法の立場にも背くものだということを申し上げて、質問を終わります。