米軍機・自衛隊機の飛行に係る苦情等受付状況表(防衛省提出資料)

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全国が米軍機の訓練エリア

傍若無人な米軍機低空飛行をやめさせ、異常な「米軍特権」の撤廃を【前衛2014年9月号掲載】
本土における米軍機の低空飛行訓練ルート(エリア)
「米軍と自衛隊の主な訓練・試験空域、制限空域図」(防衛省提出資料)
「訓練・試験空域名称の米軍使用略称比較表」(防衛省提出資料)
「自衛隊訓練空域を米軍が使用するにあたっての事前調整実績」(防衛省提出資料に基づき塩川事務所作成)
※2021/12/3 最新版に差し替え
自衛隊高高度訓練試験空域及び臨時訓練空域(防衛省提出資料)
「米軍及び自衛隊の訓練空域一覧図」(防衛省提出資料)
「ナビゲーションルート(航法経路)図」(MV22配備・運用に関する環境レビュー)
民間空港への米軍機着陸回数
(2008年以降~2014年の3月末まで)
全国都道府県別の米軍機着陸回数
民間空港への米軍機着陸回数
(2008年以降~2014年の3月末まで)
全国都道府県空港別の米軍機着陸回数
「民間空港への米軍機着陸回数(2014~2022年)」全国都道府県空港別の米軍機着陸回数
「陸上自衛隊低空飛行訓練空域(2023年)」陸上自衛隊の各方面隊及び陸上幕僚監部が最低安全高度以下の飛行許可を申請した区域

米軍戦闘機訓練エリア

群馬県上空の米軍機訓練飛行エリア図(2013年4月15日 衆院予算委員会分科会配布資料)
※グレー、オレンジ、赤の三つの線で囲まれた内側において、米軍機飛行が集中している
西中国山地(島根県・広島県・山口県の一部)上空の米軍機訓練飛行エリア図(2013年4月15日 衆院予算委員会分科会配布資料)
※グレー、オレンジ、赤の三つの線で囲まれた内側において、米軍機飛行が集中している

首都圏の過密な空域

横田進入管制空域図
首都圏の飛行場分布図
入間基地周辺の飛行場におけるVFR(有視界飛行方式)の場周経路図
入間飛行場に隣接した飛行場及びIFR(計器飛行方式)飛行経路/隣接するGCA(着陸誘導管制所)等誘導経路(防衛省提出資料)
入間基地の出発、到着経路と周辺を飛行するVFR機との競合エリア(防衛省提出資料)
相馬原駐屯地(飛行場)の場周経路のうち、陸自オスプレイが使用する経路
陸上自衛隊の低空飛行区域(東部方面隊)
米軍・自衛隊の飛行区域・ルート

関東地方の米軍機訓練エリア図/米軍横田基地主催・関東航空機空中衝突防止会議資料

横田基地有視界飛行訓練エリア図(2013年4月)
2013年4月23日付「活動日記」を参照

UH-1訓練エリア図(2013年4月)
C130有視界編隊飛行
C130関東平野北ルート及び西ルート
C130関東平野南ルート
UH-1N標準飛行経路(2015年4月)
UH-1N悪天候飛行経路(2015年4月)
横田基地有視界飛行訓練エリア図(2017年4月)

米軍所沢通信基地のアンテナ配置図

防衛省が米軍からの回答として明らかにした米軍所沢通信基地のアンテナ配置図を入手しました。アンテナが米空軍(USAF)と米海軍(USN)で区分されていることがわかります。

RLP(ログぺリオディック)アンテナ、モノコーンアンテナ、スパイラルアンテナ、HOBAアンテナ、HTOアンテナ、LTOアンテナなどの名称が読み取れます。(2017年11月)

土地利用規制法に基づく規制区域図(指定済)及びイメージ図(未指定)

2023年12月11日に、土地利用規制法に基づく第三回目の区域指定が告示され、規制区域の範囲も公表されました。
内閣府のウェブサイトで公表されています。

土地利用規制法に基づく規制区域図(指定済)
茨城県

百里基地

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(内閣府Webサイトより)

武器学校、霞ヶ浦駐屯地、朝日燃料支処、霞ヶ浦高射教育訓練場、航空装備研究所土浦支所

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(内閣府Webサイトより)

「内閣府ホームページ」に詳細地図が掲載されています

「注視区域」 「特別注視区域」

群馬県

新町駐屯地

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(内閣府Webサイトより)

吉井弾薬支処

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(内閣府Webサイトより)

相馬原駐屯地

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(内閣府Webサイトより)

赤城山無人中継所

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(内閣府Webサイトより)

「内閣府ホームページ」に詳細地図が掲載されています

「注視区域」 「特別注視区域」

  埼玉県

入間基地

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(内閣府Webサイトより)

大井通信所

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(内閣府Webサイトより)

「内閣府ホームページ」に詳細地図が掲載されています

「注視区域」 「特別注視区域」

 

土地利用規制法に基づく規制区域のイメージ図(未指定)
埼玉県

米軍所沢通信基地と防衛医大

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栃木県

「陸上自衛隊宇都宮駐屯地」
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「陸上自衛隊北宇都宮駐屯地」
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米軍横田基地、大和田通信所及び所沢通信施設の光熱水費

「米軍大和田通信所及び所沢通信施設における光熱水料等料金実績及び調達量」に関する年度別一覧表(防衛省提出資料)
「米軍横田基地における光熱水料等料金実績及び調達量」に関する年度別一覧表(防衛省提出資料)

航空自衛隊入間基地へのC-2配備問題

C-2及び次期電波情報収集機の
入間基地への配備について

事業の概要
C-2及び次期電波情報収集機の概要
C-2の静粛性
関連施設の整備

入間基地における29年度概算要求に係る主要事業について

1.C-2の入間基地配備について
2.次期電波情報収集機の入間基地配備について
3.C-2及び次期電波情報収集機の受け入れ施設等の整備について
4.航空保安管制群飛行管理隊の府中基地への移動等について
5.入間基地の人員の増減について

平成29年度概算要求における入間基地の災害対処拠点地区等の整備について
空軍参謀長等招へい行事の実施について
入間基地における施設整備費(2010~2019)

航空自衛隊百里基地 基地強靱化に係る資料集

航空自衛隊百里基地 基地強靱化に係る資料集
はじめに
航空自衛隊百里基地の機能強化にともなう申し入れ
「しんぶん赤旗」記事「『基地強化』に監視必要(「しんぶん赤旗」2024/08/03付)

百里基地における防衛省予算の推移

・2024年度の百里基地「強靱化」事業予算

・自衛隊施設「強靱化」の考え方

・戦闘機隠ぺい施設の整備について

・F-2戦闘機の能力向上をめぐる概要

進む米軍と自衛隊の一体化

・百里基地での日米物品提供の実績

・米軍提供の百里基地施設の実績

・百里基地における米軍提供の一覧

・百里基地所属機と米空軍B52核爆撃機の共同訓練一覧

・百里基地における多国籍軍の使用実績

 

百里基地所属機の地域への影響

・百里基地における自衛隊機の飛行回数の推移

・百里基地所属機の部品落下事故

・百里基地周辺の騒音状況について

・原子力施設付近上空の航空機飛行確認連絡票

・百里飛行場の場周経路図

有機フッ素化合物(PFAS)をめぐる水槽水の測定値

【ポスター掲示板問題「“べからず法”の公選法の抜本的見直しこそ必要」】

 先の東京都知事選挙で、同一の選挙ポスターが掲示板に複数貼られた件などを受け、自民・公明・立憲・維新・共産・国民の6党が意見交換を行っています。

 2回目となった11日の会合では、自公両党から、公職選挙法改正の骨子案が示されました。骨子案は、「ポスターに候補者の氏名記載の義務化」、政見放送や選挙公報と同様にポスターにも「品位保持の努力義務」「営利目的での利用禁止、違反者は100万円以下の罰金を科す」としています。

 会合に出席した私は、「都知事選の結果を見ても、選挙をもてあそぶ者に対して、有権者は賢明な判断を下した」と述べ、現行では、ポスターは公営掲示板にしか貼れない、選挙期間に入ると候補者名が入ったビラ・ポスターは極端に減るのが日本の選挙であり、だから公営掲示板にプレミア感がつくと指摘し、「“べからず法”と呼ばれる公選法を根本的に見直すべきだ」と主張しました。「今検討すべきことは、規制を強化して、選挙を特別な一部の人だけのものにするのではなく、主権者である国民・有権者の選挙権行使のために、選挙運動の自由を拡大すべきだ」と強調。今秋の臨時国会成立を図ろうとする目論見に「自公の説明でも、適用は来年の参院選からであり、急ぐべきではない。抜本的な改正の議論を重ねるべきだ」と求めました。

 他党から、公選法全体の見直しの必要性が述べられましたが、自公案への賛同の考えを示しています。この会合は、引き続き行われます。


“べからず法”見直しこそ/公選法改正協議/塩川議員が主張

「しんぶん赤旗」9月13日・2面より

 先の東京都知事選挙の掲示板に同一の選挙ポスターが多数張られた問題を受け、与野党は11日、公職選挙法改正について実務者協議を行いました。自民、公明両党が同法改正の骨子案を提示。▽ポスターに「品位保持」規定を新設する▽候補者の氏名記載を義務付ける▽営利目的での掲示には100万円以下の罰金を科す―としています。

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員は「ポスターの記載事項は選挙活動の中身にかかわることであり、表現の自由との関係でも法規制は慎重であるべきだ」と主張。現行法では公営掲示板にしかポスターを張れず、選挙期間に入ると候補者名が入ったビラやポスターは極端に減るため、公営掲示板にプレミア感がつくと指摘。こうした規制を撤廃すれば、公営掲示板の希少価値はなくなり、選挙ビジネスも成り立たないと強調しました。

 今秋の臨時国会で改正法の成立を図る動きに対し、塩川氏は「自公の説明でも周知期間が必要で、適用は来年の参院選からとしており、急ぐべきではない」と指摘。「今検討すべきは規制強化ではなく、選挙活動の自由の保障を図ることだ」として、戸別訪問禁止、文書図画規制、高額な供託金など、“べからず法”と呼ばれる公選法を根本的に見直す議論こそ必要だと主張しました。

 また、「都知事選の結果をみても、選挙をもてあそぶ者に対して有権者は賢明な判断を下した」として、選挙妨害の行為については「現行法で厳格に対処することが基本だ」と述べました。

 

【しんぶん赤旗掲載】被害に見合う補償を/旧優生保護法/解決へ共産党が会合

「しんぶん赤旗」9月12日・2面より

 日本共産党の国会議員団でつくる「旧優生保護法問題の全面解決」推進本部は11日、第2回の会合を国会内で開き、優生保護法被害全国弁護団から意見を聞きました。

 最高裁は7月、旧法下で不妊手術を強制したのは違憲とし、国に賠償を命令。これを受け、超党派の議員連盟が立ち上げた被害者への補償法をつくるプロジェクトチーム(PT)の取り組みについて、高橋千鶴子衆院議員が報告しました。PTでは、立法を損害賠償的な性格とし、不妊手術を受けた本人への支給金額を1500万円とすることなどで、おおむね一致する一方、本人以外の支給対象者の範囲や支給額が論点になっていると説明。高橋氏は、共産党として不妊手術を受けた人の配偶者と中絶手術を受けた人の補償額は750万円を主張しているが、他党からは弁護団が求めている補償額より少ない額も示されていると報告しました。

 弁護団の大槻倫子氏は、「配偶者は子どもを持てない苦しい人生を(不妊手術を受けた)本人と一緒に歩み、同じ被害を受けている」と強調。弁護団が求めている配偶者への補償額500万円は最低ラインで「絶対死守したい」と訴えました。中絶手術については、被害に見合った補償をしてほしいと要望。弁護団が提示している補償額200万円は「最低限の抑え過ぎた金額」だと主張しました。

 推進本部の議員からは、補償立法の課題を社会的にアピールすることが必要だとの声が多数あがり、「(対象者の範囲について)細かい規定を条文に設けず、優生思想による被害者を救済するという趣旨を書き込み、それに基づいて審査することが大事だ」、「国と国会は加害者であり、全被害者を探しだして、皆が納得できる補償を届けなければならない」といった意見が出されました。