【政治改革特別委員会】今日の採決見送り、明日5日に質疑採決

 政治改革特別委員会の理事会で、今日開催が決まっていた岸田総理出席の質疑と採決を見送ることを決めました。

 自民党が政治資金規制法改正案をめぐり、前日3日に提出した修正案を取り下げ、改めて修正案を提出する方針を示したことを受けたものです。

 理事会で、自民党は維新の会との協議をふまえた修正案を出し直すため、今日の質疑・採決を取り止めると述べ、謝罪しました。

 これを受け、今日の政治改革特別委員会は開かれずに流会となりました。

 その後、再び開かれた理事会で、自民党は「政策活動費」を温存することに変わりない再修正案の案文を提示。

 明日5日、再修正案を提出し、午前の質疑と午後の岸田総理出席の質疑を行ったうえでの採決を主張しました。

 再修正案の具体的な内容も示さないまま、質疑と採決を提案することに対し、私は、「拙速な委員会運営に抗議する」と述べ、「そもそも肝心の企業・団体献金禁止が入っていない。さらなる質疑を行うべきであり、採決日程には反対だ」と強調しました。

 自民の採決提案に、立憲民主党が了承し、維新の会と公明党が「同様」と述べ、5日の質疑と採決を決めました。


衆院政治改革特委見送り理事会 きょうにも採決狙う

「しんぶん赤旗」6月5日・2面より

 衆院政治改革特別委員会は4日、理事会を開き、同日開催が決定していた岸田文雄首相出席の質疑と採決を見送ることを決めました。自民党が政治資金規正法改定案をめぐり、前日に提出した修正案を取り下げ、改めて提出する方針を示したことを受けたものです。

 自民党は理事会で、日本維新の会との協議を踏まえた修正案を出し直すため、4日の委員会質疑を取りやめると述べて謝罪。これを受け、同日の委員会は流会となりました。

 その後、再び開かれた理事会で、自民党は「政策活動費」を温存することに変わりない再修正案の案文を提示。5日、再修正案を提出し、午前の質疑と午後の岸田首相出席の質疑を行ったうえでの採決を主張しました。

 再修正案の具体的内容も示さないまま質疑と採決を提案することに対し、私は「拙速な委員会運営に抗議する。徹底審議が必要だ」「そもそも肝心の企業・団体献金禁止が入っていない。さらなる質疑を行うべきであり、採決には反対だ」と述べました。

 自民の採決提案に立憲民主党が了承し、維新と公明党も「同様」とし、5日の質疑と採決を決めました。

【政治改革特別委員会】規正法改定・自民案/公開が後退/国民の監視を妨害

 私は、自民党の政治資金規正法改定案に収支の公開を後退させる内容が含まれているとして、国民の監視を妨害するものだと追及しました。

 自民案では、官報や都道府県の公報への政治資金収支報告書の要旨の作成義務を削除しています。要旨は、寄付者の氏名や寄付額、項目ごとの収入・支出額など収支報告書の根幹部分を記載したものです。

 私は、収支報告書そのものは3年で見られなくなるとして「(要旨の作成義務がなくなれば)過去にさかのぼって収入・支出額、寄付者名などを確認できなくなる」と指摘。「透明性の向上どころか後退だ」と迫りました。

 自民党の本田太郎衆院議員は、要旨作成は「(行政の)業務負担の増加につながる」などと強弁。

 私は、事務作業量の問題ではないとして、「政治資金を国民の不断の監視と批判の下に置く」という規正法の趣旨に照らし、明確な後退だと批判しました。「要旨作成義務規定を取り去れば政治資金の動きは全く分からなくなる」として、削除をやめるよう要求。過去の不祥事をもみ消し、裏金を暴露させないためのものだと批判し、「収支報告書を公的に、永久に残すことこそ必要だ」と求めました。

 また、自民党案では、公開する収支報告書で、寄付者の住所を市区町村名までとすることを可能にします。私の質問に対し提案者の本田氏は、いつでもだれでも見られるネットでは住所が限定された報告書を公開するものの、総務省や都道府県選管では住所が限定されない報告書も閲覧の対象とし、情報公開請求の際も限定されない報告書を開示できると答弁しました。

 私はプライバシー保護を口実にした政治資金の情報開示の後退がないよう求めました。


自民案/収支公開が後退/衆院政治改革特委/塩川氏追及/国民の監視を妨害

「しんぶん赤旗」6月4日・2面より

 私は、自民党の政治資金規正法改定案に収支の公開を後退させる内容が含まれており、国民の監視を妨害するものだと追及しました。

 自民案は、官報や都道府県の公報への政治資金収支報告書・要旨の作成義務を削除しています。要旨は、寄付者の氏名や寄付額、項目ごとの収入・支出額など収支報告書の根幹部分を記載したものです。

 塩川氏は、収支報告書そのものは3年で見られなくなるとして「(要旨の作成義務がなくなれば)過去にさかのぼって収入・支出額、寄付者名などを確認できなくなる。透明性の向上どころか後退だ」と迫りました。

 自民党の本田太郎衆院議員は、要旨作成が「(行政の)業務負担の増加につながる」などと強弁。私は、事務作業量の問題ではないと述べ「政治資金を国民の不断の監視と批判の下に置く」という規正法の趣旨に照らし、明確な後退だと批判しました。

 私は「要旨作成義務規定を取り去れば政治資金の動きが全く分からなくなる」として、削除をやめるよう要求。過去の不祥事をもみ消し、裏金を暴露させないための改定だと述べ「収支報告書を公的に、永久に残すことこそ必要だ」と求めました。

 また、自民案では、公開する収支報告書の寄付者の住所を市区町村名までとすることを可能にします。私の質問に対し自民党の本田氏は、いつでも誰でも見られるネットでは住所が限定された報告書を公開するものの、総務省や都道府県選管では住所が限定されない報告書も閲覧の対象とすると答弁。情報公開請求の対象にも住所を限定しない報告書を含むと答えました。私は、プライバシー保護を口実にした情報開示の後退がないよう求めました。


「議事録」

第213回通常国会 令和6年6月3日(月曜日) 政治改革に関する特別委員会 第7号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今の議論にあるように、全然審議を尽くされていないんですよ。それをあした採決するなんてとんでもない、あしたの本会議で緊急上程なんというのは断じて許されない、徹底した審議が必要だということをまず冒頭申し上げておきます。

 そこで、自民党の提出者にお尋ねいたします。

 最初に、政治資金収支報告書要旨の作成、公表義務の削除の件についてお尋ねをいたします。

 自民党案の提出者は、政治資金の透明性の向上を図ると繰り返し述べてまいりました。そこで、お聞きしますが、自民党案では官報又は都道府県の公報による政治資金収支報告書の要旨の公表義務を削除しております。収支報告書の要旨には、寄附者の氏名や寄附額を始め項目ごとの収入額や支出額など、収支報告書の根幹部分が記載をされております。収支報告書そのものは、総務省、都道府県選管での閲覧、インターネット公表されますが、三年たつと削除されて見られなくなってしまいます。過去に遡って収入額、支出額、寄附者名などを確認することができなくなる、これは透明性の向上どころか透明性の後退ではありませんか。

○本田議員 お答えいたします。

 改正案では、収支報告書に関するデジタル化を進展させ、国会議員関係政治団体のオンライン提出の義務化や、収支報告書のインターネット公表の義務化などを盛り込んでおります。

 また、委員御案内のとおりだと思いますけれども、現行法においては収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと定められており、この規定に基づき、現在、四十七都道府県中三十八道府県において収支報告書の要旨が廃止されている、そういう現状にございます。

 インターネットで公表された収支報告書は誰でも保存することができるにもかかわらず、要旨の公表を復活させることは、むしろこれらの都道府県における業務負担の増加につながると考えております。

 以上の観点から、収支報告書の要旨の公表を廃止したというところでございます。

○塩川委員 規正法というのは、国民の監視と批判の下に置く、政治資金を明らかにしていく、オープン、公開していく、その立場に立ったときに要旨の削除というのはまさに後退じゃありませんか。事務作業量の話じゃないんですよ。国民に対してやはりしっかりとした規正法に基づく情報の公開を行っていくということこそ必要で、これは明確な後退だと言わざるを得ません。

 要旨を使って三年より前の収支報告書が確認できたことで、自民党派閥への企業・団体献金禁止の法改正があった一九九九年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より三・六倍に増えたことが明らかになったわけであります。企業・団体献金が形を変えて政治資金パーティーになったことを浮き彫りにできたのも、収支報告書の要旨があったからこそであります。

 それを、二〇〇七年の法改定で収支報告書のネット公表を行っていれば要旨を作成、公表しなくてもよいとなった。これが問題で、今答弁があったように、実際、要旨作成、公表を取りやめた都道府県選管は三十八道府県に上るわけであります。

 要旨公表義務規定を取り去れば、政治資金の動きは全く分からなくなります。政治資金の透明性の向上どころか、収支報告書の公開の制度の重大な後退であります。要旨公表義務規定の削除はやめるべきではありませんか。

○本田議員 お答えいたします。

 要旨の削除をやめるべきではないかという御指摘、理解するところもあるんですけれども、現状において、現行法において収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと既に定められているところでございます。

○塩川委員 それが間違いなんですよ。そういうことをやったから後退になっているわけで、先ほども言ったように、政治資金を国民の監視と批判の下に置く、こういう規正法の趣旨に全く逆行するものであります。過去の不祥事をもみ消したいという発想じゃないでしょうか。

 このような、裏金を暴露されたくないというものであって、国民による政治資金の監視を妨げる法案と言わざるを得ません。政治資金収支報告書は公的に永久に残すことこそ必要であり、要旨公表義務規定の削除は撤回をすべきだと重ねて申し上げておくものであります。

 次に、寄附者の住所記載の変更についてお尋ねをいたします。

 附則の第五条第四項において寄附者の住所について市区町村名までとする収支報告書、住所限定報告書の提出を可能とする法改正を行うものとなっております。お尋ねしますが、このようになった場合に、総務省や都道府県選管における収支報告書の閲覧については、マスキングなどの加工をしていない収支報告書そのものは閲覧できるんでしょうか。

○本田議員 お答えいたします。

 委員御指摘の附則第五条第四項は、収支報告書とともに個人寄附者等の住所の一部を記載していない収支報告書を併せて提出した場合には、個人寄附者等の個人情報やプライバシーに配慮をして、インターネットによる公表に際しては住所が限定された報告書が公表されるということにしております。

 その上で、総務省や都道府県選管での収支報告書の閲覧については、インターネットのように時間、場所を選ばず直ちに閲覧できるような環境にはないため、従前どおり、住所が限定されない収支報告書についても閲覧の対象としております。

 また、総務大臣、都道府県選管は、住所が限定された報告書だけでなく、従来の収支報告書についても保存が義務づけられているため、情報公開法等に基づく情報公開の対象となると考えております。

○塩川委員 確認ですけれども、情報公開請求については先ほど聞いていなかったものですから、情報公開請求についてもマスキングなどの加工をしていない収支報告書そのものの開示ができるということでよろしいですか。

○本田議員 はい、開示の対象になると考えております。

○塩川委員 この点、確認をいたしました。

 そもそも、総務省、都道府県選管においてしっかりと収支報告書そのものを閲覧できるようにすること、情報開示請求についても収支報告書そのものの開示を行う、このことは当然維持されるべきであって、プライバシー保護を口実にしたような政治資金の情報開示の後退は許されないということを申し上げておくものであります。

 そこで、政策活動費についてお尋ねをいたします。

 政党から政策活動費と称して政治家個人に支出された巨額の資金は、支出内容が全く不明瞭であり、収支を全て明らかにするという政治資金規正法の趣旨に反するものであります。

 この政策活動費というのは規正法においてはどのように規定をされているのか、その根拠は何かについてお尋ねいたします。

○鈴木(馨)議員 従来の政治資金規正法の中においては、政策活動費という、その言葉自体の定義ということはございません。

 今回、そういった中でいろいろな議論が、様々な議論が行われている中で、今回の改正後ということで申し上げれば、第十三条の二の第一項におきまして、政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出、それが、一件当たりの金額、数回にわたってされたときはその合計金額としておりますが、五十万円を超えるものに限るものとし、別途人件費あるいは光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除くというものでありますが、要は支出で金銭によるものを受けたときということで定義してございます。

○塩川委員 政策活動費については現行法令上の定めがないということで、今回、政策活動費を初めて法定化するものということであります。

 政策活動費をいわば合法化する規定ということでは、政党からの支出というのは、本来、政治家を経由せずに行って収支報告書に支出の項目や金額を書けばよいものであって、政治家経由の支払いは迂回献金ならぬ迂回支出と言わざるを得ない、このことは認められないということを申し上げておきます。

 そこで、いわゆる政策活動費の使途公開に関して修正前の自民党案において、政策活動費について、収支報告書を見ると、茂木幹事長に三千万円とか出てくるわけですね。使途公開の記載の仕方なんですけれども、例えば茂木幹事長への三千万円の支出を記載した収支報告書において、どんなふうに記載をすることになるのか。備考欄のところに、組織活動費とか選挙活動費とか調査研究費とか、そういった支出項目の範囲で金額と年月を記載するということですか。

○鈴木(馨)委員 今の御質問についてでありますが、同じ改正法の第十三条の二第一項の後段ということになりますが、今おっしゃられた支出につきましては、当該支出に係る同号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を通知するということとしております。

 通知に基づいて記載をするということですから、要すれば、政治資金報告書の当該部分の基本的には備考欄において、支出がされた年月と項目、総務省令上、政治資金という世界においては支出項目というものが列挙限定されていますので、それぞれについて幾らあったのかということを記載するということを想定しております。

○塩川委員 規正法の省令で政治活動費については六項目ぐらい項がありますけれども、その範囲ということで、支出項目であって、支出の目的というのは入らないわけですよね。

○鈴木(馨)委員 項目ということでのここでの記載ということであります。

 趣旨としては、法令上どこまでできるのかというところ、今の現行法の中でかなりそこは我々としても工夫をしたところでありますけれども、なかなかそこは限界があるというところで項目ということとして、虚偽があれば当然そこは法令違反ということになりますので、そこは会計責任者に対しても責任が追及されるという状況になります。

 その上で、今、改正の修正案においても、第三者機関であったり、あるいは十年後ということでそこを更に補完していく、そういったことで考えてございます。

○塩川委員 我が党は、第三者機関じゃなくて、国民そのものにきちっと公表する、国民はやはり監視、批判、判断を行っていく、それを保障するという点で、先ほどの要旨の削除なんかはとんでもないということでもありますし。

 今のお話でも、支出項目はあるけれども、支出の目的がない。同様に言えば、年月日の日は入れないですとか、あるいは支出を受けた者の氏名や住所は入らないだとか、そういった点で、まさに現行の政治資金収支報告書に基づく支出の記載項目から大きく後退をさせている、新たに政策活動費というのを法定化することによってこういった支出の記載の在り方についてダブルスタンダードを作るというのが今回の法案の中身だということを言わざるを得ません。

 その上で、こういったものについて、自民党案というのは、大きなブラックボックスはそのままに、中に間仕切りを入れただけというのが実態という点で、ガラス張りにするという規正法の趣旨に反するものと言わなければなりません。

 あわせて、修正案において、年間の政策活動費の上限金額ですけれども、維新案にあった政党交付金の一%あるいは五千万円の小さい方といったことなどの配慮を含めてどうなるのか。今、現行、直近の政策活動費の支出については十四億円余りと承知をしておりますけれども、その十四億円以上というのも排除されないのか。上限についてお答えください。

○鈴木(馨)委員 上限についてでありますが、先ほどほかの答弁で申し上げましたが、今後、上限額をどうしていくのか、この制度設計につきましては、先ほど申し上げたように、政治活動の自由への配慮、あるいは政党によって活動規模がまちまちということもあります、その中で、適正な規模がどうなのか、各党の皆様方と早急に議論し、検討させていただいて、結論を得られるように努力してまいるということでございます。

○塩川委員 それは、政党によって上限金額が違うということもあり得るということなんですか。

○鈴木(馨)委員 そういったことについても今後各党間での検討を行い、結論を得るものと承知しております。

○塩川委員 要するに自民党と維新で話し合って決めるような枠組みですよ、ほかの党は政策活動費をなくすと言っているわけですから。そういった点でも、政策活動費の上限金額について全く定めがないという点でも、十四億円以上になるということも排除されないということについても否定をされませんでした。そういう点でも極めて重大だと言わなければなりません。

 次に、修正案による十年後の政策活動費の支出の公開についてですけれども、修正案の条文で、支出の状況(これに係る領収書、明細書等を含む。)を公開するとありますけれども、この支出の状況というのは何なんですか。

○鈴木(馨)委員 支出の状況というのは、いわゆる使用状況、ここについて、領収書あるいは明細書等も含めた使用状況についてという趣旨であります。

○塩川委員 使用状況というのはどんなふうに明らかにされていくものなんですか。

○鈴木(馨)委員 ここについては、我々の修正案においては、十年後にそういったものを、領収書、明細書等を含めた使用状況について公開するものとして、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るということとしております。

○塩川委員 支出の状況についての説明がないままなんですけれども。(これに係る領収書、明細書等を含む。)とあるんですけれども、領収書、明細書を含むですから、領収書、明細書がない場合もあり得るということをいう表現と受け止めてよろしいですか。

○鈴木(馨)委員 一般論として申し上げれば、当然そこは、領収書、明細書等も含めて使用状況を公開すると書いてございますものでありますけれども、ただ、公開対象となる事項等については、今後、政治資金の透明性の確保と、各政党の活動と関わりのある個人のプライバシーや企業、団体の営業秘密の保護等とのバランスを図りながら、そういった公開対象についても各党で議論をしていくということと認識しています。

○塩川委員 ですから、領収書、明細書をつけない場合もあり得るということを含む表現ということでよろしいですか。

○鈴木(馨)委員 基本的には、我が党において、これまでの運用によれば、政党としての様々な活動、党勢拡大であったり、あるいは調査研究であったり、政策立案であったり、そういったものを代わってすることができる責任と、そういった判断ができる者に対しての支出、これがいわゆる政策活動費ということになっております。

 今回においては、その者から先の支出について対象とするということになっております。そういった意味においては、領収書等、そこについては基本的にはそういったものも含まれるという認識でおります。

○塩川委員 含まれるけれども、ない場合もあるんでしょう。

○鈴木(馨)委員 実際にどのような運用をしていくのか、あるいはどのような形での対応をしていくのか、ここについては、先ほど来申し上げておりますけれども、後に、各党間での様々な協議によるものと承知しています。

○塩川委員 ない場合もあるということを否定されませんでした。これでは、何の公開なのかということを言わざるを得ません。

 十年間は情報公開請求をしても開示しないということになるんでしょうか。

○鈴木(馨)委員 制度の具体的な中身については、繰り返しになりますが、ここについては、具体的な内容についての早期の検討、各党間での議論、検討をしていく、その上で結論を得るということであります。

○石田委員長 時間が参っております。

○塩川委員 ええ。

 維新案では情報公開を行わないとしております。そういう点でも、本当に闇の中に置くということを言わざるを得ません。

 政策活動費についてはきっぱりと廃止をする。そもそも、企業・団体献金、何も言っていない。聖域とするような企業・団体献金、許されない、きっぱりと禁止する。そのことを求めて、質問を終わります。

【政治改革特別委員会】政策活動費・自民案/廃止どころか合法化

 自民党の裏金事件を受けた政治資金規正法改定案の審議が行われました。私は、自民党が当日提出した「修正案」は政策活動費を合法化するものだと批判し、廃止を求めました。
 
 私は「政党から政策活動費と称して政治家個人に支出された巨額の資金は、支出内容が全く不明瞭であり、収支をすべて明らかにするという規正法の趣旨に反するものだ」と指摘。自民党案は、現行法令上の定めがない政策活動費を「政党から個人への支出」として規定しており、「政策活動費を初めて法定化、合法化するものだ」と批判しました。
 
 私は、自民党案では、党幹事長などに多額の支出をしても収支報告書の備考欄に「組織活動費」「選挙活動費」「調査研究費」など大まかな項目ごとの支出金額・年月を記載するだけで、支出の目的は明らかにされないのかと質問。
 
 自民案提出者の鈴木馨祐議員が「(公開には)限界がある」と述べたのに対し、私は「現行の政治資金収支報告書に基づく支出の記載項目から大きく後退している。新たに政策活動費を法定化することで、支出の記載の在り方にダブルスタンダード(二重基準)をつくる内容だ」と批判しました。
 
 自民党が維新と合意した修正案では、政策活動費について、毎年の上限金額を設定し、10年後に「支出の状況」を公開する制度を検討するとしています。
 
 私は、「年間の上限金額はいくらか」「『支出の状況』とは何か」など制度の具体的な内容をただしましたが、鈴木氏は「各党と議論し、結論を得る」と繰り返し、答えませんでした。
 
 私は上限金額が大きく膨らむ可能性や、公開時に領収書と明細書がない場合があることを鈴木氏が否定しなかったと指摘。「政策活動費はきっぱりと廃止にすべきだ」と主張しました。
 
 理事会では、日本共産党が反対する中、与野党の理事が4日の採決を決めました。
 

政策活動費・自民案/廃止どころか合法化/衆院政治改革特委/塩川氏追及

「しんぶん赤旗」6月4日・1面より

 衆院政治改革特別委員会が3日開かれ、自民党の裏金事件を受けた政治資金規正法改定案の審議が行われました。私は、自民党が同日提出した「修正案」は政策活動費を合法化するものだと批判し、廃止を求めました。

 私は「政党から政策活動費と称して政治家個人に支出された巨額の資金は、支出内容が全く不明瞭で、収支を全て明らかにするという規正法の趣旨に反する」と指摘。自民党案は、現行法令上の定めがない政策活動費を「政党から個人への支出」として規定しており、「政策活動費を初めて法定化、合法化するものだ」と批判しました。

 私は自民案について、党幹事長などに多額の政策活動費を支出しても政治資金収支報告書の備考欄に「組織活動費」「選挙活動費」「調査研究費」など大まかな項目別に支出金額・年月を記載するだけで、支出の目的は明らかにされないのかと質問。自民案提出者の鈴木馨祐議員が「(公開には)限界がある」と述べたのに対し、私は「現行の収支報告書に基づく支出の記載項目から大きく後退している。新たに政策活動費を法定化することで支出の記載の在り方にダブルスタンダード(二重基準)をつくる内容だ」と批判しました。

 自民が維新と合意した修正案では、政策活動費について毎年の上限金額を設定し、10年後に「支出の状況」を公開する制度を検討するとしています。私は「年間の上限金額はいくらか」「『支出の状況』とは何か」など制度の具体的な内容をただしましたが、鈴木氏は「各党と議論し、結論を得る」と繰り返すのみ。私は、上限金額が大きく膨らむ可能性や、公開時に領収書と明細書がない場合があることを鈴木氏が否定しなかったと指摘し、「政策活動費はきっぱりと廃止にすべきだ」と主張しました。

 理事会では、日本共産党が反対する中、与野党の理事が4日の採決を決めました。

 

 
 


「議事録」

第213回通常国会 令和6年6月3日(月曜日) 政治改革に関する特別委員会 第7号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今の議論にあるように、全然審議を尽くされていないんですよ。それをあした採決するなんてとんでもない、あしたの本会議で緊急上程なんというのは断じて許されない、徹底した審議が必要だということをまず冒頭申し上げておきます。

 そこで、自民党の提出者にお尋ねいたします。

 最初に、政治資金収支報告書要旨の作成、公表義務の削除の件についてお尋ねをいたします。

 自民党案の提出者は、政治資金の透明性の向上を図ると繰り返し述べてまいりました。そこで、お聞きしますが、自民党案では官報又は都道府県の公報による政治資金収支報告書の要旨の公表義務を削除しております。収支報告書の要旨には、寄附者の氏名や寄附額を始め項目ごとの収入額や支出額など、収支報告書の根幹部分が記載をされております。収支報告書そのものは、総務省、都道府県選管での閲覧、インターネット公表されますが、三年たつと削除されて見られなくなってしまいます。過去に遡って収入額、支出額、寄附者名などを確認することができなくなる、これは透明性の向上どころか透明性の後退ではありませんか。

○本田議員 お答えいたします。

 改正案では、収支報告書に関するデジタル化を進展させ、国会議員関係政治団体のオンライン提出の義務化や、収支報告書のインターネット公表の義務化などを盛り込んでおります。

 また、委員御案内のとおりだと思いますけれども、現行法においては収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと定められており、この規定に基づき、現在、四十七都道府県中三十八道府県において収支報告書の要旨が廃止されている、そういう現状にございます。

 インターネットで公表された収支報告書は誰でも保存することができるにもかかわらず、要旨の公表を復活させることは、むしろこれらの都道府県における業務負担の増加につながると考えております。

 以上の観点から、収支報告書の要旨の公表を廃止したというところでございます。

○塩川委員 規正法というのは、国民の監視と批判の下に置く、政治資金を明らかにしていく、オープン、公開していく、その立場に立ったときに要旨の削除というのはまさに後退じゃありませんか。事務作業量の話じゃないんですよ。国民に対してやはりしっかりとした規正法に基づく情報の公開を行っていくということこそ必要で、これは明確な後退だと言わざるを得ません。

 要旨を使って三年より前の収支報告書が確認できたことで、自民党派閥への企業・団体献金禁止の法改正があった一九九九年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より三・六倍に増えたことが明らかになったわけであります。企業・団体献金が形を変えて政治資金パーティーになったことを浮き彫りにできたのも、収支報告書の要旨があったからこそであります。

 それを、二〇〇七年の法改定で収支報告書のネット公表を行っていれば要旨を作成、公表しなくてもよいとなった。これが問題で、今答弁があったように、実際、要旨作成、公表を取りやめた都道府県選管は三十八道府県に上るわけであります。

 要旨公表義務規定を取り去れば、政治資金の動きは全く分からなくなります。政治資金の透明性の向上どころか、収支報告書の公開の制度の重大な後退であります。要旨公表義務規定の削除はやめるべきではありませんか。

○本田議員 お答えいたします。

 要旨の削除をやめるべきではないかという御指摘、理解するところもあるんですけれども、現状において、現行法において収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと既に定められているところでございます。

○塩川委員 それが間違いなんですよ。そういうことをやったから後退になっているわけで、先ほども言ったように、政治資金を国民の監視と批判の下に置く、こういう規正法の趣旨に全く逆行するものであります。過去の不祥事をもみ消したいという発想じゃないでしょうか。

 このような、裏金を暴露されたくないというものであって、国民による政治資金の監視を妨げる法案と言わざるを得ません。政治資金収支報告書は公的に永久に残すことこそ必要であり、要旨公表義務規定の削除は撤回をすべきだと重ねて申し上げておくものであります。

 次に、寄附者の住所記載の変更についてお尋ねをいたします。

 附則の第五条第四項において寄附者の住所について市区町村名までとする収支報告書、住所限定報告書の提出を可能とする法改正を行うものとなっております。お尋ねしますが、このようになった場合に、総務省や都道府県選管における収支報告書の閲覧については、マスキングなどの加工をしていない収支報告書そのものは閲覧できるんでしょうか。

○本田議員 お答えいたします。

 委員御指摘の附則第五条第四項は、収支報告書とともに個人寄附者等の住所の一部を記載していない収支報告書を併せて提出した場合には、個人寄附者等の個人情報やプライバシーに配慮をして、インターネットによる公表に際しては住所が限定された報告書が公表されるということにしております。

 その上で、総務省や都道府県選管での収支報告書の閲覧については、インターネットのように時間、場所を選ばず直ちに閲覧できるような環境にはないため、従前どおり、住所が限定されない収支報告書についても閲覧の対象としております。

 また、総務大臣、都道府県選管は、住所が限定された報告書だけでなく、従来の収支報告書についても保存が義務づけられているため、情報公開法等に基づく情報公開の対象となると考えております。

○塩川委員 確認ですけれども、情報公開請求については先ほど聞いていなかったものですから、情報公開請求についてもマスキングなどの加工をしていない収支報告書そのものの開示ができるということでよろしいですか。

○本田議員 はい、開示の対象になると考えております。

○塩川委員 この点、確認をいたしました。

 そもそも、総務省、都道府県選管においてしっかりと収支報告書そのものを閲覧できるようにすること、情報開示請求についても収支報告書そのものの開示を行う、このことは当然維持されるべきであって、プライバシー保護を口実にしたような政治資金の情報開示の後退は許されないということを申し上げておくものであります。

 そこで、政策活動費についてお尋ねをいたします。

 政党から政策活動費と称して政治家個人に支出された巨額の資金は、支出内容が全く不明瞭であり、収支を全て明らかにするという政治資金規正法の趣旨に反するものであります。

 この政策活動費というのは規正法においてはどのように規定をされているのか、その根拠は何かについてお尋ねいたします。

○鈴木(馨)議員 従来の政治資金規正法の中においては、政策活動費という、その言葉自体の定義ということはございません。

 今回、そういった中でいろいろな議論が、様々な議論が行われている中で、今回の改正後ということで申し上げれば、第十三条の二の第一項におきまして、政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出、それが、一件当たりの金額、数回にわたってされたときはその合計金額としておりますが、五十万円を超えるものに限るものとし、別途人件費あるいは光熱水費その他の総務省令で定める経費の支出を除くというものでありますが、要は支出で金銭によるものを受けたときということで定義してございます。

○塩川委員 政策活動費については現行法令上の定めがないということで、今回、政策活動費を初めて法定化するものということであります。

 政策活動費をいわば合法化する規定ということでは、政党からの支出というのは、本来、政治家を経由せずに行って収支報告書に支出の項目や金額を書けばよいものであって、政治家経由の支払いは迂回献金ならぬ迂回支出と言わざるを得ない、このことは認められないということを申し上げておきます。

 そこで、いわゆる政策活動費の使途公開に関して修正前の自民党案において、政策活動費について、収支報告書を見ると、茂木幹事長に三千万円とか出てくるわけですね。使途公開の記載の仕方なんですけれども、例えば茂木幹事長への三千万円の支出を記載した収支報告書において、どんなふうに記載をすることになるのか。備考欄のところに、組織活動費とか選挙活動費とか調査研究費とか、そういった支出項目の範囲で金額と年月を記載するということですか。

○鈴木(馨)委員 今の御質問についてでありますが、同じ改正法の第十三条の二第一項の後段ということになりますが、今おっしゃられた支出につきましては、当該支出に係る同号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を通知するということとしております。

 通知に基づいて記載をするということですから、要すれば、政治資金報告書の当該部分の基本的には備考欄において、支出がされた年月と項目、総務省令上、政治資金という世界においては支出項目というものが列挙限定されていますので、それぞれについて幾らあったのかということを記載するということを想定しております。

○塩川委員 規正法の省令で政治活動費については六項目ぐらい項がありますけれども、その範囲ということで、支出項目であって、支出の目的というのは入らないわけですよね。

○鈴木(馨)委員 項目ということでのここでの記載ということであります。

 趣旨としては、法令上どこまでできるのかというところ、今の現行法の中でかなりそこは我々としても工夫をしたところでありますけれども、なかなかそこは限界があるというところで項目ということとして、虚偽があれば当然そこは法令違反ということになりますので、そこは会計責任者に対しても責任が追及されるという状況になります。

 その上で、今、改正の修正案においても、第三者機関であったり、あるいは十年後ということでそこを更に補完していく、そういったことで考えてございます。

○塩川委員 我が党は、第三者機関じゃなくて、国民そのものにきちっと公表する、国民はやはり監視、批判、判断を行っていく、それを保障するという点で、先ほどの要旨の削除なんかはとんでもないということでもありますし。

 今のお話でも、支出項目はあるけれども、支出の目的がない。同様に言えば、年月日の日は入れないですとか、あるいは支出を受けた者の氏名や住所は入らないだとか、そういった点で、まさに現行の政治資金収支報告書に基づく支出の記載項目から大きく後退をさせている、新たに政策活動費というのを法定化することによってこういった支出の記載の在り方についてダブルスタンダードを作るというのが今回の法案の中身だということを言わざるを得ません。

 その上で、こういったものについて、自民党案というのは、大きなブラックボックスはそのままに、中に間仕切りを入れただけというのが実態という点で、ガラス張りにするという規正法の趣旨に反するものと言わなければなりません。

 あわせて、修正案において、年間の政策活動費の上限金額ですけれども、維新案にあった政党交付金の一%あるいは五千万円の小さい方といったことなどの配慮を含めてどうなるのか。今、現行、直近の政策活動費の支出については十四億円余りと承知をしておりますけれども、その十四億円以上というのも排除されないのか。上限についてお答えください。

○鈴木(馨)委員 上限についてでありますが、先ほどほかの答弁で申し上げましたが、今後、上限額をどうしていくのか、この制度設計につきましては、先ほど申し上げたように、政治活動の自由への配慮、あるいは政党によって活動規模がまちまちということもあります、その中で、適正な規模がどうなのか、各党の皆様方と早急に議論し、検討させていただいて、結論を得られるように努力してまいるということでございます。

○塩川委員 それは、政党によって上限金額が違うということもあり得るということなんですか。

○鈴木(馨)委員 そういったことについても今後各党間での検討を行い、結論を得るものと承知しております。

○塩川委員 要するに自民党と維新で話し合って決めるような枠組みですよ、ほかの党は政策活動費をなくすと言っているわけですから。そういった点でも、政策活動費の上限金額について全く定めがないという点でも、十四億円以上になるということも排除されないということについても否定をされませんでした。そういう点でも極めて重大だと言わなければなりません。

 次に、修正案による十年後の政策活動費の支出の公開についてですけれども、修正案の条文で、支出の状況(これに係る領収書、明細書等を含む。)を公開するとありますけれども、この支出の状況というのは何なんですか。

○鈴木(馨)委員 支出の状況というのは、いわゆる使用状況、ここについて、領収書あるいは明細書等も含めた使用状況についてという趣旨であります。

○塩川委員 使用状況というのはどんなふうに明らかにされていくものなんですか。

○鈴木(馨)委員 ここについては、我々の修正案においては、十年後にそういったものを、領収書、明細書等を含めた使用状況について公開するものとして、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るということとしております。

○塩川委員 支出の状況についての説明がないままなんですけれども。(これに係る領収書、明細書等を含む。)とあるんですけれども、領収書、明細書を含むですから、領収書、明細書がない場合もあり得るということをいう表現と受け止めてよろしいですか。

○鈴木(馨)委員 一般論として申し上げれば、当然そこは、領収書、明細書等も含めて使用状況を公開すると書いてございますものでありますけれども、ただ、公開対象となる事項等については、今後、政治資金の透明性の確保と、各政党の活動と関わりのある個人のプライバシーや企業、団体の営業秘密の保護等とのバランスを図りながら、そういった公開対象についても各党で議論をしていくということと認識しています。

○塩川委員 ですから、領収書、明細書をつけない場合もあり得るということを含む表現ということでよろしいですか。

○鈴木(馨)委員 基本的には、我が党において、これまでの運用によれば、政党としての様々な活動、党勢拡大であったり、あるいは調査研究であったり、政策立案であったり、そういったものを代わってすることができる責任と、そういった判断ができる者に対しての支出、これがいわゆる政策活動費ということになっております。

 今回においては、その者から先の支出について対象とするということになっております。そういった意味においては、領収書等、そこについては基本的にはそういったものも含まれるという認識でおります。

○塩川委員 含まれるけれども、ない場合もあるんでしょう。

○鈴木(馨)委員 実際にどのような運用をしていくのか、あるいはどのような形での対応をしていくのか、ここについては、先ほど来申し上げておりますけれども、後に、各党間での様々な協議によるものと承知しています。

○塩川委員 ない場合もあるということを否定されませんでした。これでは、何の公開なのかということを言わざるを得ません。

 十年間は情報公開請求をしても開示しないということになるんでしょうか。

○鈴木(馨)委員 制度の具体的な中身については、繰り返しになりますが、ここについては、具体的な内容についての早期の検討、各党間での議論、検討をしていく、その上で結論を得るということであります。

○石田委員長 時間が参っております。

○塩川委員 ええ。

 維新案では情報公開を行わないとしております。そういう点でも、本当に闇の中に置くということを言わざるを得ません。

 政策活動費についてはきっぱりと廃止をする。そもそも、企業・団体献金、何も言っていない。聖域とするような企業・団体献金、許されない、きっぱりと禁止する。そのことを求めて、質問を終わります。

6・2オール埼玉総行動に参加/さいたま市

 立憲主義を取り戻す!戦争させない!9条こわすな!6・2オール埼玉総行動に参加。

 後援団体の埼玉弁護士会・連合埼玉・埼労連や立憲・共産・社民・新社会のあいさつ。

 自民党裏金問題の当事者が大軍拡や集団的自衛権行使や敵基地攻撃能力保有の推進役だったことへの怒り。市民と野党の共闘で政権交代を!

【新聞「新埼玉」掲載】塩川鉄也の国会から埼玉から

新聞「新埼玉」6月号より

政治腐敗生む/企業・団体献金

 わが党のしんぶん赤旗の報道が端緒となった自民党裏金問題。全容解明と金権腐敗の根を断つ抜本的改革が必要です。

 裏金の原資である政治資金パーティー収入は、形を変えた企業・団体献金。本質的に政治を買収する賄賂です。リクルート事件など金権腐敗政治への国民の批判を受けて、財界団体の経団連は、1993年に献金あっせんを中止しましたが、2003年に露骨な政策買収である政党通信簿方式の企業献金を打ち出し、カネも出せば口も出すと企業献金を復活しました。

 この20年間で、大企業の求める法人税減税は基本税率で30%から23・2%に引き下げられ、一方で国民につけを回す消費税は5%から10%へと増税されました。この間、自民党への企業献金は464億円。大企業には巨額の利益と内部留保が積みあがる一方、国民は賃金も年金も上がらず、塗炭の苦しみの中にあります。

 財界・大企業の利益を優先し、国民生活を顧みないという政治の腐敗を生みだした企業・団体献金の禁止を今国会でぜひとも実現したい。

(衆議院議員・党国会対策委員長代理)

【政治改革特別委員会・理事懇談会】自公維合意案を提示/企業・団体献金禁止なし/パー券公開にも経過措置

 自民党が政治資金規正法改定案の新たな修正案の概要を提示しました。企業・団体献金や政治資金パーティー券購入の禁止などには一切踏み込んでいません。

 自民党は、修正案の具体的な内容を示さないまま、6月3日の委員会質疑後の採決を強硬に主張しました。

 これに対し、私は「肝心要の企業・団体献金禁止が入っていない。これでは受け入れられない。自民党裏金事件に対する国民の怒りがこれほど大きいなか、この内容で納得は得られない」と批判。

 立憲民主党も「現状維持だ。受け入れられない」とし、採決日程に反対しました。

 また、私は「質疑を打ち切るようなことは断じて認められない。審議を尽くすべきだ」と指摘しました。

 自民、公明両党と石田真敏委員長(自民)は野党の意見を無視し、3日に質疑し採決することを職権で決めました。その後、自民党の浜田靖一国対委員長は、立民の安住淳国対委員長と会談し、委員長職権で決めた3日の採決を取り下げると述べました。安住氏は、岸田文雄首相出席のもとでの質疑を行うよう要求。浜田氏は「検討したい」としました。

 自民党が理事懇で示した修正案の概要は、31日午前、岸田首相が公明党の山口那津男代表、日本維新の会の馬場伸幸代表とそれぞれ会談し、合意したもの。

 概要は政治資金パーティー券購入者の公開基準額を現行20万円超から5万円超へ引き下げるとしながら、3年の経過措置を設けるなどというものです。ただし、この基準が1パーティー当たりなのか、年間合計額なのか、いつから始めるのかなど、具体的には明らかになっていません。

 また、維新提出法案から政策活動費の領収書など支出の状況を10年後に公開する制度の検討規定を盛り込みました。政策活動費の年間の使用上限を設定するとしていますが、その額は未定であり、10年間ブラックボックスに入れ、隠す制度を検討するというのです。内容が不明瞭な政策活動費を温存し、国民に収支を明らかにしようとしない自民党の姿勢が表れています。

【「しんぶん赤旗」掲載】自民党の政治資金規正法改定案/塩川鉄也衆院議員に聞く/企業・団体献金/政策活動費を温存

「しんぶん赤旗」5月30日・3面より

 衆院政治改革特別委員会で、自民党の裏金事件を受けた政治資金規正法改定の議論が行われています。今週に入り、理事懇談会の場で、自民提出の法案に対する修正協議が始まりました。自民党案の問題点や議論の状況について日本共産党の塩川鉄也議員に聞きました。

裏金解明しないまま

 ――特別委員会では、各党が政治資金規正法の改定案を提出して議論を行ってきました。この間の議論を通じ、どんな問題がありますか。

 塩川 そもそも自民党は、裏金問題の真相を明らかにしないまま今回の法案を提出しました。これ自身が国民に対して全く無責任な対応です。政治改革特別委員会で、裏金づくりを誰がいつ何のために始めたのかとただしても、自民党の法案提出者は全く答えませんでした。

 参考人質疑では、東京大学の谷口将紀教授が裏金の使途について「(今回は)地方、選挙にも流れている」として、党幹部の汚職が問われたリクルート事件よりも「根が深い問題だ」と指摘しました。党幹部にとどまらない、自民党全体の組織的な問題であり、裏金が選挙買収などに使われたのではないかという点も含めて徹底解明が必要です。

 加えて、自民党の菅家一郎衆院議員らが、安倍派からのキックバックの裏金を含む資金を自らが代表を務める政党支部に寄付し、税の優遇を受けていた問題も新たに明らかになっています。

 裏金問題の抜本解決のためにも、真相究明を引き続き徹底して行うことが必要です。

5党会派の要求に背

 ――自民党が提出した政治資金規正法改定案の問題点についてどう考えますか。

 塩川 自民党案には、肝心要の企業・団体献金の禁止がありません。政策活動費の廃止もありません。審議を通じて、日本共産党と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、有志の会の4党1会派が、企業・団体献金の禁止、政策活動費の廃止、会計責任者と同等の責任を政治家に負わせる―という3点で一致して自民党に迫っていることは重要です。

 今回の裏金の原資となったのは、政治資金パーティー券購入という形を変えた企業・団体献金です。

 企業・団体献金は政治をゆがめる賄賂です。このことは、政治資金をめぐる過去の一連の事件が示しています。また、選挙権を持たない企業がカネを出し政治を自らの利益のためにゆがめることは、国民一人ひとりの権利である参政権を侵害するものです。

 しかし、日本共産党が企業・団体献金の禁止を求めても、岸田文雄首相や自民党案提出者は「企業・団体は悪ではない」「企業にも政治活動の自由がある」「企業献金、個人献金、政党助成金のバランスが大事だ」など同じ答弁を繰り返し、正面から答えようとしていません。

 日本共産党は企業・団体献金を一切受け取らず、リクルート事件発覚後の1989年から一貫して、企業による政治資金パーティー券購入を含む企業・団体献金禁止法案を国会に提出してきました。

 いま、企業・団体献金の禁止は、国民の運動や声とも結び、大きな流れになっています。このことが、立憲民主党や維新の会による企業・団体献金禁止の法案の提出につながり、日本共産党の追及、赤旗のスクープが、この流れの変化をもたらしたと言えます。

公開後退させる内容

 ――政治資金の公開も重要なテーマです。

 塩川 政党、政治家の政治資金は国民の不断の監視と批判の下に置くことが政治資金規正法の基本理念です。政治資金をしっかりと公開することが必要です。

 政治資金規正法は、政治家個人に寄付することを禁止し、収支報告書の公開で、国民に明らかにすることとしています。それを、政党から政治家個人への寄付は「特例」として穴をあけています。これが「政策活動費」です。政策活動費は、何に使ったのかわからない不透明な資金です。選挙買収に使われた疑念も生んでいます。きっぱりと廃止すべきです。

 しかし、自民党案は政策活動費を温存するものです。領収書の保存も公開もありません。大きなブラックボックスの中に、項目ごとの金額を載せ、少し間仕切りを入れるだけのものです。これではブラックボックスであることは変わりません。不透明なお金の使い方を継続しようという自民党の姿勢は許されません。

 日本共産党は、この政策活動費の廃止も、89年から一貫して、法案に盛り込んでいます。

 ――自民党案には公開をめぐって重大な改悪も含まれています。

 塩川 自民党案には政治資金収支報告書(要旨)の官報・都道府県公報掲載の廃止が含まれており、収支の公開の重大な後退です。

 収支報告書の要旨には、寄付者の氏名や寄付額をはじめ、項目ごとの収入額や支出額など、収支報告書の根幹部分が記載されています。収支報告書そのものは、総務省・都道府県選管での閲覧、インターネット公開されますが、3年たつと削除され見られなくなってしまいます。要旨が官報・公報に掲載されていることで、過去にさかのぼって、収入額や支出額、寄付者などを継続して確認することができています。

 ところが2006年と07年に、収支報告書をネット公開した場合は要旨を作成しなくてもいいという法改定がされ、現在38の道府県ですでに要旨が作成されていません。自民党案はこの要旨を廃止し、3年限りで何もかも削除するものです。

 要旨で3年より前の収支報告書が確認できたことで、派閥への企業・団体献金禁止の法改正があった1999年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より3・6倍に増えたことが分かりました。パーティー収入が形をかえた企業・団体献金であることを浮き彫りにしたのです。

 自民党案の要旨の廃止は、政治資金の流れを見えなくしてしまいます。公開に逆行する、国民の監視を妨げる法案だと言わざるを得ません。要旨の掲載の廃止は、やめるべきです。

 こうした議論を、特別委員会の理事懇の非公開の場ではなく、委員会の場でしっかり議論を行い、国民の声に応える政治資金改革こそ行うべきです。30年前の「政治改革」であけた「抜け道」をふさがず、数時間の審議で通すことは許されません。国民の前に見える形で問題点を明らかにし、企業・団体献金の禁止の実現を迫っていきたいと思います。

【政治改革特理事懇】自民、政治資金規正で修正案/5会派の要求には「ゼロ回答」/企業・団体献金の禁止の棚上げは許されない

 政治改革特別委員会の理事懇談会で、自民党が、各党からの修正意見を受けた自民党法案の修正案イメージを提示。日本共産党、立憲民主党、維新の会、国民民主党、有志の会の4党1会派が求めた、(1)企業・団体献金の禁止、(2)政策活動費の廃止または領収書の全面公開、(3)政治家に会計責任者と同等の責務を負わせる措置、の3項目は触れられていませんでした。

 私は「5会派の要望にも、わが党の要望にも、ゼロ回答だ」と批判。「企業・団体献金の禁止、政策活動費の廃止などを棚上げにすることは許されない」と強調しました。

 自民党案にある収支報告書(要旨)の官報・都道府県公報掲載の廃止について「国民の不断の監視と批判の下に置くという政治資金規正法の大原則に反するものであり、明らかな後退だ」と撤回を要求。また、非公開の理事懇の場ではなく、委員会の場で議論を行うべきだと主張しました。

 立憲などの各党も、自民党はゼロ回答だとして、再検討を求めました。30日にも協議することになりました。

 自民党の修正案は、政策活動費の使途について収支報告書の記載事項に「年月」を追加。附則に、施行後3年の見直し規定などを盛り込むにとどまっています。

【政治改革特別委員会・理事懇談会】「企業・団体献金の全面禁止を」と主張/政治資金規正法改正の修正巡り協議

 理事懇談会で政治資金規正法改正の修正を巡って協議を行いました。

 私は、パーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止が必要だと主張。

 また、政党から政治家個人に対して支給される、いわゆる「政策活動費」の廃止、政治家に会計責任者と同等の責任を負わせる政治団体代表の監督責任の明確化を求めました。

 さらに、収支報告書の早期公表など公開の迅速化が必要だと強調し、自民党案に盛り込まれている収支報告書(要旨)の官報・公報掲載の廃止は、収支を国民から隠し、公開に逆行するものだと撤回を求めました。

 私はまた、自民党の菅家一郎、稲田朋美両衆院議員が、安倍派から受けたキックバックを自らの政党支部に寄付し、税優遇を受けていた問題も新たに明らかになったとして、「徹底究明が必要だ」「法案の内容についても委員会で引き続き議論を行うべきだ」と主張しました。

 理事懇では、立憲民主党や維新の会なども、企業団体献金の禁止、「政策活動費」の禁止などを求めました。

 自民党は、各党の意見を持ち帰り、29日の理事懇で回答するとしました。

【政治改革特別委員会】政治資金制度/ゆがみ/二つの抜け道/参考人が指摘

 自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法改正案の参考人質疑を行い、質疑に立ちました。

 平野貞夫元参院議員は意見陳述で「裏金事件の本質を理解し、究明しなければ本格的な立法体制はつくれない」「自民党による集団犯罪の疑いがある問題をうやむやにできない」と述べました。

 東京大学の谷口将紀教授は、党幹部が問題となったリクルート事件と違い「(今回は)裏金が地方、選挙に流れている」と地方組織も含め党全体の問題であると指摘しました。

 私は、金権腐敗事件を契機とした30年前の「政治改革」では、企業・団体による「政党支部への献金」と「政治資金パーティー券の購入」という二つの「抜け道」がつくられ企業・団体献金が温存されたと指摘。二つの「抜け道」をふさぐ必要があるのではないかと質問しました。

 谷口氏は「この際、企業・団体献金を禁止しようという主張も理解できる」と述べた上で、複数人の企業幹部による個人献金などが実質的な企業・団体献金となる可能性も考えるべきだと強調。

 駿河台大学の成田憲彦名誉教授は「(二つの『抜け道』は)まさに日本の政治資金制度のゆがみだ」と指摘し、「寄付で企業献金を禁止するのなら、パーティー券購入と寄付(の扱い)を同じにしなければならない。パーティーの対価の支払いも企業は禁止にすべきだ」と主張しました。

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「議事録」

第213回通常国会 令和6年5月27日(月曜日) 政治改革に関する特別委員会 第6号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は四人の参考人の皆様に貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。

 最初に、四人の皆さんに御質問をしたいと思っておりますが、自民党の今回の裏金問題とは何なのかということであります。

 平野参考人は陳述の中で、裏金問題の本質の解明、これが中途半端にとどまっているのではないのかというお話をされ、これでまともな判断ができるのかということもおっしゃっておられました。谷口参考人の大手紙へのコメントなども拝見しますと、リクルート事件よりも根が深いということをおっしゃっておられたと承知をしております。

 そこで、自民党の裏金問題とは何なのか、その本質について、過去の政治と金の事件との違いを踏まえた特徴などについて、それぞれ御意見を賜りたいと思います。

○谷口参考人 御質問ありがとうございます。

 今般の事件に対する率直な感想としては、やはりとまさかの両面がございます。

 まず、やはりと申しますところは、冒頭の意見陳述で申し述べさせていただきましたとおり、従来から、この政治資金パーティー制度には抜け穴がある、つくろうと思えば裏金がつくれてしまうというような制度になっているという危惧は、かねてより、私も含めて様々な研究者が指摘をしてまいったところでございます。ですので、今般、このようなパーティーを利用した裏金づくり、いわゆる裏金づくりが行われたということは、やはりそうであったかという思いがしておるところでございます。

 他方で、それが当時の安倍派、二階派という権力の中枢にある政策集団において組織的に行われているということに関しては私も全く想定をしておらなかったわけでありまして、このような点については想定外、まさかという印象を抱いて、ここは早急に法律の所要の改正が必要であるというふうに感じておるところでございます。

○成田参考人 お答え申し上げます。

 私は制度の専門家でありまして、実態は、特に最近は永田町から離れておりますので、承知をしておりません。

 ただ、政治と金の問題というのは、古くは贈収賄だったわけですね。ところが、最近は贈収賄という言葉はほとんど姿を消しまして、最も頻繁に行われているのは不記載の問題になりました。裏金問題というのも不記載のことで起きているのだと思います。

 どうして贈収賄ではなく不記載が増えているかというと、やはり、ざる法と言われながら、いろいろな規制制度ができてきて、贈収賄に至る手前のところで法律で規制ができ網にひっかかるようになっている、そのせいではないかというふうに考えています。

 しかし、贈収賄にしても不記載にしましても、やはり基本は、政治に金がかかる、あるいは政治に金をかけている先生方がいらっしゃるということが根本にあるんだと思いまして、それで、やはり金のかからない政治を実現するということが基本ではないかというふうに考えております。

○川上参考人 どうもありがとうございます。

 私は、参考人の陳述でも申し上げたように、慣れと甘えと行き過ぎ、これに驚いているところであります。

 先ほど成田参考人からありましたが、昔でいうと、もうちょっとざくっと、リクルート事件とか未公開株を受け取るとか、そういう贈収賄に近いような形が多かったわけですけれども、曲がりなりにも政治資金規正法ができて、でも、派閥はお金を集めなければいけない、そうすると、各国会議員にノルマを課す。このぐらいはやってもいいだろう、大丈夫だろうという慣れがあった。甘えですよね、パーティー券をこれだけ売れば自分のものにしていいよねという甘え。そして、それが、多い人であれば何千万。行き過ぎであります。

 だから、私は、前のリクルート事件だとか、そういう政治とお金の問題と違うのは、政治資金規正法はできたんだけれども、やはり政権政党の中に、特に派閥に、慣れと甘えと行き過ぎがあったのかなと。こういう慣れと甘えと行き過ぎは二度とあってはいけないのではないかというふうに考えております。

 ありがとうございます。

○平野参考人 私は、細川改革が抜け道をつくったとかいろいろ批判は多いんですけれども、それなりに効果があって、やはり政治資金が、企業から寄附をなかなか集めにくくなった。そして、ちょうど二十年ぐらい前になりますと、日本のやはり経済、景気がよくない、非常に経済が停滞した。そうすると、各企業から、経費で落とせるものをパーティー券として買うようになる。それを裏金にするのにつくられたのが裏金キックバックの原理じゃないかと思います。

 何のためにつくったかといいますと、ちょうどその頃、小泉政権がずっと続くわけですが、一時替わりますが、基本的にこの安倍派の政策の、政治は、私、一言で言えば金権カルト政治だったと思います。政治改革をさせない、政治改革を妨害するための資金づくりではなかったかと、僕はそこに本質があると思っております。

 以上です。

○塩川委員 ありがとうございます。

 次に、成田参考人と平野参考人にお尋ねをいたします。

 岸田総理、自民党総裁は、自民党裏金問題の真相解明の努力は続けなければならないと述べておりますが、自民党の法案提出者に、裏金問題は、誰がいつから何のために行ったのか、こういう問いをしましても、知る立場にないというにべもない答弁だったわけであります。自民党の聞き取り調査報告書の聴取事項にも、誰がいつから何のために、こういったことは問いにもなっておりません。

 そういう点でも、自民党として裏金問題のそもそもについて真相解明の努力を行っていないことについてどのようにお考えなのか、この点についてお答えいただければと思います。

○成田参考人 自民党が真相解明の努力を行っているか行っていないかということについては、私は、ちょっと全く見当がつきませんので、その点についてはお答えを申し上げることはできません。

 ただ、先ほど平野参考人が言われましたように、政倫審というのは事実を解明するためのものではないというところは私も全く同感でございますが、平野参考人と少し意見を異にするところは、事実の解明のために予算委員会を使うというのは私は反対でございまして、やはり、国政の課題を停滞なく遂行していくというためには、予算委員会及びそのほかの委員会であっても、この第一委員室を使うような委員会の場は避けた方が適当であろう。

 そういうためには、やはり調査会をつくりまして、そこで別トラックで真相解明をやっていくというのは欧米では普通のやり方でございまして、かなりの長期間、何年もかけて、なおかつ二十冊、三十冊の報告書を作るという努力をやって事実の解明をやるわけでございます。日本は、予算委員会でやって、それで混乱して、すぐ忘れて終わりということになりますけれども、やはり別トラックで調査会を設置して事実を究明していくというやり方を、今回のことに限らず、日本の国会も身につけることが適当ではないかというふうに考えております。

○平野参考人 予算委員会を止めてというのはちょっと極端なんですけれども、私は、予算の審議と、この日本の議会の崩壊の問題とを比べた場合に、国民の納得する範囲でそれはできると思います。そこのところは、一つの、私は多少暴言的なところもあったんですが、そこはやはり、民意、国民の意思、世論調査等も含めて、総合的な判断ができたと思う、この問題は。ロッキード事件とか、そのほかのあらゆる事件の中で、戦後の最大の日本の議会の崩壊の問題だったと私は思っております。

○塩川委員 ありがとうございます。

 次に、谷口参考人と成田参考人にお伺いいたします。

 三十年前のリクルート事件を機にした様々な政治と金の問題についての対処があったわけですけれども、そういった中で、谷口参考人から政党支部の問題の意見陳述をいただきました、成田参考人からは企業・団体献金によって日本の資源配分はゆがめられているという御発言もいただきました。

 私はやはり、三十年前の政治改革と称するもので、政治と金の問題について、特に企業・団体献金について、政党支部への献金と政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道をつくることで企業・団体献金を温存してきた、そこに今回の裏金問題にも通じる点があると考えます。

 裏金問題の解決のためには、政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という企業・団体献金の二つの抜け道を塞ぐことが必要ではないかと考えますが、御意見を伺わせてください。

○谷口参考人 御質問ありがとうございます。

 政治資金パーティーと企業・団体献金、二つについて御質問をいただきましたが、一つにまとめてお答えを申し上げたいというふうに思います。特に企業・団体献金についてでございます。

 企業・団体献金につきましては、先ほど来、再三言及がなされておりますとおり、八幡製鉄事件の最高裁判決において、政治資金を寄附することは会社の権利能力の範囲内とされておるところでございますが、同判決の、会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治行為をなす自由を有するなどとされた部分につきましては、行き過ぎであるという評価が憲法学の通説であります。判決自体も、企業・団体献金の弊害防止については立法に委ねておるというところは、本委員会においても既に指摘のあったところでございます。

 恐らく、このような観点も含めて、平成の政治改革においては、企業・団体献金に対する規制を強化し、個人献金と政党助成をもってこれに代えるという方向性が打ち出されたものというふうに承知をいたしておりますので、その延長線上にあって、この際、企業・団体献金を禁止しようという主張も理解をできるものであります。

 ただし、直ちに企業・団体献金を禁止いたしますと、例えば、従来、一つの企業から百万円の寄附がなされていたものが、当該企業の幹部二十名が個人として五万円ずつ寄附をするようになる、いわゆる個人献金への迂回が発生するものと予想をされます。実質的に当該企業から百万円の寄附がなされているのにもかかわらず、それが現在よりも見えにくくなってしまう、政治資金の流れの透明性をかえって妨げるおそれがあるわけでございます。

 したがいまして、企業・団体献金を禁止する場合においては、更なる個人献金の促進策、政党交付金の在り方、あるいは政治資金の支出の在り方等を総合的に検討した上で、激変緩和のための経過措置も含めて実効性のあるロードマップを描かないと、副作用が主作用を上回る事態になりかねないことを懸念する次第でございます。

○成田参考人 まず、政党支部も政党として企業が献金ができるというのは、規正法二十一条第四項でございます。それで、この規定は、細川内閣の政府案で、政治献金は政党及び政党の政治資金団体に限るということにいたしましたときに、そうすると地方議員には政治資金が入らなくなるということで、地方議員が政党に対する企業献金を得られるようにということで挿入をされた規定でございます。

 あのとき、自民党は、議員の政治団体にも企業献金を認めるという規定をしておりましたから、政党支部を政党にするという規定は不要ということで、随分あのときは自民党に攻撃されました。こういう規定はおかしいということで盛んに言われましたけれども、今、自民党が大変その恩恵を受けているのではないか、こういうふうに思っております。

 それから、パーティーと企業献金と二つという問題は、まさに非常に日本の政治資金制度のゆがみ、つまり、モグラたたきを繰り返してきた結果、至った姿ではないかというふうに思っておりまして、要するに、企業献金を是認するのか否定するのか非常にはっきりしないということで、少なくとも、パーティーと寄附というものはやはり統一的に扱うのがいいんじゃないかというふうに思っておりまして。

 諸外国ではパーティーは全て寄附なんです。それで、今回の提案の中では、立憲、国民共同提案がパーティー禁止ということになっておりますが、全てのパーティーが禁止になっておりますが、やはりパーティーというのは寄附を集めるのに最も適切なやり方であり、政治以外の一般の世界でもパーティーを使って寄附を集めるということはやっておりますから、パーティーを禁止するということはしないで、パーティーは寄附と同じである、したがって、寄附で企業献金を禁止するならパーティーの対価の支払いも企業は禁止するという統一的な扱いにするのが現実的ではないかというふうに思っております。

 以上でございます。

○塩川委員 時間が参りました。終わります。

【「しんぶん赤旗」掲載】社会進歩へ共産党と共に/鳥取で訴え/塩川・大平氏/比例議席奪還を

「しんぶん赤旗」5月28日・4面より

 日本共産党鳥取県委員会は26日、塩川鉄也衆院議員を迎え、鳥取と米子両市で「党を語る集い」を開きました。大平よしのぶ衆院中国比例候補、岡田正和鳥取同1区候補(鳥取市)、福住ひでゆき同2区候補(米子市)があいさつしました。

 塩川氏は、金権腐敗政治の一掃へ「しんぶん赤旗」と日本共産党が世論を動かし、自民党を追い詰めていると指摘。企業・団体献金が政治をゆがめ、消費税増税が大企業の法人税減税の穴埋めにされ、国民が犠牲にされてきたと指摘しました。

 岸田政権が2年間で2・5兆円も増やした軍事費をやめて子育て支援に使えば、学校給食の無償化も大学の学費半額も実現できると訴えました。

 「共産党はなぜ大きくならないのか」という参加者の質問に、塩川氏は「落ち込んでばかりではありません」と1970年代、90年代後半、2010年代と3回の躍進を紹介。2014年の総選挙では大平氏が初当選し党の躍進が初の野党共闘選挙実現の力になったと述べ、来たる総選挙で中国ブロックから大平氏の議席奪還をと力説しました。

 集い後の入党懇談で高齢の女性が入党しました。

【政治改革特別委員会】日曜版特報/自民刷新本部座長/裏金かの追及に不記載認める

 自民党派閥の裏金問題を巡り、「しんぶん赤旗」日曜版5月26日号がスクープした同党の鈴木馨祐(けいすけ)議員(党政治刷新本部作業部会座長)の裏金受領疑惑を追及しました。

 日曜版の報道で、鈴木氏が代表を務める「自民党神奈川県第7選挙区支部」の2021年の政治資金収支報告書に、計6件66万円の寄付収入を記載していない政治資金規正法違反の疑いが発覚しています。

 私は、報道の内容は事実かと質問。

 鈴木氏は「事実だ。当時の資金担当者が変わったタイミングでミスがあった」と認め、「精査した結果、(不記載が)他に2件あったので、合計8件について記載を訂正した」と明らかにしました。

 私は、自民党の政治資金規正法改定案の提出者である鈴木氏が違法行為を行っていたとして、「法案を出す資格がない」と厳しく批判しました。

 鈴木氏が所属する「志公会」(麻生派)では、政治資金パーティー券の売り上げノルマ超過分をキックバック(還付)する仕組みがあったことが発覚しています。私は、麻生派関係者が「志公会の前身の為公会では、所属議員がノルマを超えて販売したパーティー券のキックバックは“裏金”で渡していた」と証言していると告発。麻生派所属議員の17年までの収支報告書には還付とみられる記載はなく、「麻生派では17年までは還付を裏金として渡していたのではないか」と迫りました。

 鈴木氏は「おそらくそういったことはない」と答弁。

 私は、日曜版(3月3日号)が告発した井上信治元万博相(麻生派)の裏金疑惑にも触れ、「麻生派も違法行為を行っていた点で立件された安倍派、二階派、岸田派と同じだ」「疑惑をまともに調べようともせずに、裏金問題の抜本的な解決を行えるはずがない」と批判しました。

衆議院TV・ビデオライブラリから見る


論戦ハイライト/塩川氏追及/政治資金規正法「改正」自民案/法案提出者が法違反とは

「しんぶん赤旗」5月25日・3面より

 「法案を提出する資格があるのか」。日本共産党の塩川鉄也議員は24日の衆院政治改革特別委員会で、政治資金規正法「改正」の自民党案の提出者である、同党政治刷新本部作業部会の座長・鈴木馨祐(けいすけ)議員の新たな裏金疑惑を追及。政治をゆがめる企業・団体献金の全面禁止を求めました。

塩川氏 パーティー券のノルマはいくらだったのか

鈴木氏 「記録ない」と開き直り

 「しんぶん赤旗」日曜版5月26日号は、鈴木氏が代表を務める「自民党神奈川県第7選挙区支部」の2021年の収支報告書に、全日本不動産政治連盟神奈川県本部などからの計6件、66万円分の寄付収入が不記載だったと報じています。

 鈴木氏は「これは事実です」と認め、「精査した結果他に2件あり、合計8件について記載を訂正した」「不適切な状況だった」と述べました。

 塩川氏は「政治資金規正法の法案の提出者が政治資金規正法違反を行っていた。法案を出す資格はない」と批判しました。

 鈴木氏が所属する志公会(麻生派)では、所属議員が派閥の政治資金パーティー券の販売ノルマを持ち、ノルマを超えて販売した場合のパーティー券代を議員側にキックバックする仕組みがありました。

 鈴木氏は自身へのキックバック額について2018年94万円、19年22万円、20年158万円、21年126万円、22年86万円だったと答えました。一方、ノルマ額については「派閥の運営者の立場にないので、目標額を責任持ってお答えできない」などとして、答弁を拒否しました。

 塩川 なぜ自分のノルマを説明できないのか。

 鈴木 私の立場でわが派の目標額はいくらだったかお答えできない。

 塩川 鈴木議員のノルマはいくらだったのか。

 鈴木 記録を残していない。

 塩川 知らないという話は通らない。

 何度聞いてもノルマ額を答えず、説明責任を果たそうとしない鈴木氏らに塩川氏は「パーティー収入のキックバックが裏金になっていたことが問われている」「去年行ったパーティーのノルマすら答えられない人が答弁者になっていることが信じられない。あまりにも無責任だ」と批判しました。

 また、麻生派や、鈴木氏など所属議員の18年以降の収支報告書にはキックバックとみられる寄付の記載があります。ところが17年以前は記載がありません。塩川氏は「志公会の前身の為公会では、所属議員がノルマを超えて販売したパーティー券のキックバックは裏金で渡していた」などの証言を示して追及しました。

 塩川 17年までは派閥パーティーのキックバックを裏金として渡していたのではないか。

 鈴木 報告書等の保存がなく申し上げられる状況ではない。そういったことはないと私自身の記憶では思っている。

 塩川 麻生派の裏金疑惑について調査、検証し、国民の前に明らかにすべきだ。

 鈴木 派閥の運営や当時の状況について責任ある立場でないので、お答えできない。

 塩川氏は「まともに調べようともせずに、裏金問題の抜本的な解決を行えるはずがない」と批判しました。

鈴木氏 企業にも政治参加の自由がある

塩川氏 政治活動の自由と言いながら実際には賄賂政治の自由だ

 「企業・団体献金は全面禁止し、企業との癒着・依存を断ち切るべきだ」―。塩川氏は、30年前の「政治改革」で「政党・政党支部への献金」と「政治資金パーティー券の購入」を認めて企業・団体献金を温存させた「抜け道」をふさぐことが必要だと迫りました。

 塩川氏は、リクルート事件以降も国会議員や閣僚の汚職事件などが続き、企業のカネの力で政治をゆがめる問題に国民の批判が大きく広がったと指摘。「賄賂性をもつ企業・団体献金の全面禁止こそ国民主権を保障する道だ」と強調しました。

 リクルート事件などが相次いだ1993年、「企業献金は廃止を含めて見直す」としていた日本経団連は2003年に通信簿方式の献金促進策を始めました。政党の通信簿をつけて、いい成績を取った政党への献金を加盟企業に呼びかけるものです。

 塩川 金が欲しければいい成績を取れという露骨な政策買収の仕組みではないか。

 鈴木 寄付をいただくこと自体が不適切ではない。企業にも政治参加の自由がある。

 塩川氏は、経団連が通信簿の模範回答とし取り上げていたのが法人税など大企業の負担軽減と消費税の増税であり、自民党側への献金は今も続いていると指摘。「金も出すが口も出すという賄賂政治そのもので、政治活動の自由と言いながら実際には賄賂政治の自由だ」と断じました。

政党助成金

 企業・団体献金禁止とともに問われているのが政党助成金です。「抜け道」により温存された企業・団体献金とともに二重取りが続いています。政党助成法施行以来、今年4月までに約9250億円もの税金がばらまかれ、自民党にはその半分の約4450億円が支払われています。

 塩川 企業・団体献金と政党助成金の二重取りはおかしいとの国民の声にどう答えるのか。

 鈴木 現行の法制度上、政党助成金が併存していることも考えれば二重取りという批判は当たらない。

 塩川 国民の声は届かないということだ。

 各党の運営資金に占める政党助成金の割合(2022年分)は、自民党64・3%、立憲民主党74・1%、日本維新の会72・3%です。塩川氏は、政党の運営資金の大半が税金という「官営政党」批判をどう受け止めるかと問いました。

 鈴木氏は「企業・団体も含めて個人、法人も含めて寄付をいただく。そうした方々からの収入をしっかり確保できるよう今回法案の提出もさせていただいている」と答弁。立民・落合貴之氏は「国際的に見ると公費の割合が高い国もある」とし、維新・中司宏氏は「国民に広く薄く負担をお願いすることは、わが国の民主主義の発展のために意義がある」と述べました。

 塩川氏は「自民党は企業・団体献金をもっと集めるという答弁だった」と批判。日本共産党が参院に提出している政党助成法廃止法案の実現に力を尽くすと強調しました。


「議事録」

第213回通常国会 令和6年5月24日(金曜日) 政治改革に関する特別委員会 第5号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 自民党案提出者の鈴木議員にお尋ねをいたします。

 五月二十六日号のしんぶん赤旗日曜版は、鈴木議員が代表を務める政党支部に政治資金規正法違反の疑いがあることを報道しております。

 鈴木議員が代表の自民党神奈川県第七選挙区支部の二〇二一年の収支報告書において、全日本不動産政治連盟神奈川県本部からの二十万円とか、神奈川県歯科医師連盟からの十万円など、計六件、合計六十六万円の寄附収入を記載をしていなかったということですが、これは事実でしょうか。

○鈴木(馨)議員 今御指摘の件につきましては、ちょうど二〇二一年の総選挙の時期であろうと思いますけれども、団体から受けた寄附につきまして記載が漏れていた、これは事実でございます。当時の資金担当者が、私どもの実際の実務の担当者が替わったというタイミングにおいてそういったミスがございました。

 その点は深くおわびを申し上げますとともに、御指摘を踏まえまして更に精査をいたしました結果、ほかに二件ございましたので、合計八件について、この点については記載を訂正をしてございます。

 これは私どもの事務所のミスでございますので、改めておわびを申し上げたいと思います。

○塩川委員 六件に加えて二件の計八件ということで記載が漏れていたということ、これらは政治資金規正法違反ということに当然なったわけですね。

○鈴木(馨)議員 そういった意味でいうと、今回の記載すべきものが適切に記載されていなかったということで、訂正をする前の状況は不適切な状況であったと思います。

○塩川委員 政治資金規正法の法案の提出者がこのように、不適切と言いましたけれども、政治資金規正法違反の行為を行っていた。これは、そもそもこの規正法の法案を出す資格がないということじゃありませんか。

○鈴木(馨)議員 今申し上げておりますように、この点は本当におわびをするよりほかない状況であります。

 まさに、こうしたある意味での訂正を要するそういった状況、これは、与野党を通じて多くの方にも正直あることも事実であります。まさに、そうした中で、どのようにして政治資金というものをきちんと正しく報告書に載せるという規制をしていくのか。そのことはやはり、今回の法改正を通じて、そういった意味では、まさにそうした抑止をどう働かせていくのか、そういったことも大事だと思っておりますし、そのことは、私の経験も踏まえて、しっかりとした建設的な議論を行っていきたいと思っております。

○塩川委員 鈴木議員に関わっては、鈴木議員が所属をする志公会、麻生派では、所属議員が派閥の政治資金パーティー券の販売ノルマを持ち、ノルマを超えて販売した場合にはその分のパーティー券代をキックバックをする、還付をする、そういう仕組みがあると承知をしております。

 そういう点では、政治資金規正法に違反する不記載の問題だけではなくて、このキックバック、今問題となっている裏金に関わるような問題について麻生派、志公会がどうかということを問うところですけれども、そこで、麻生派における派閥パーティーにおけるいわゆるノルマ額は幾らなんでしょうか。キックバック、還付の額というのは幾らだったのか、この点について鈴木議員にお答えいただきたい。

○鈴木(馨)議員 私どもは、麻生派と言われる、政治団体としては志公会ということになりますけれども、この団体におきましては、派閥の政経セミナーのパーティー券、政治資金パーティー券についての目標額というものを設定してございました。そして、それを超えた部分について派閥から寄附を受けるという形、これは記載をしてございますので、そういった意味では、今の法制度の中で合法な形で処理をしているものであります。

 今、いわゆる目標額、ノルマが幾らかということでありますけれども、そこは派閥の運営に関わることでありまして、私もそのことは厳格に知らない状況でありますので、そこはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、受けた寄附ということで申し上げれば、私どもの政治団体において収入が記載され、さらには、相手方の志公会においても支出が記載をされているものについては、この寄附額、今、要は我々としてアクセスできるものについて申し上げれば、二〇一八年で九十四万円、二〇一九年で二十二万円、二〇二〇年で百五十八万円、二〇二一年で百二十六万円、そして二〇二二年で八十六万円、以上が、派閥、政策集団から受けた寄附でございます。

○塩川委員 キックバックの額について、二〇一八年から二二年の五年間の説明をもらいました。

 このノルマ額についてなんですけれども、派閥の運営に関わることなので承知していない、知らないというのはよく分からない説明なんですが、鈴木議員御本人のノルマ額が幾らかというのを聞いているんです。

○鈴木(馨)議員 そこにつきましては、派閥の運営者というか、そういった立場に私もないものですから、その当時の目標額が幾らだったのか、そういったことは、私としてちょっと責任を持ってお答えできる状況にはございません。

 そういった意味でいうと、私として把握ができるのは、団体上の寄附額、これは法律に基づいて処理をしているものでありますので、そこについては明確に御答弁できますけれども、派閥サイドの目標額が幾らだったのか、そこについては、私として責任を持ってお答えできる立場にはございません。

○塩川委員 自分のノルマですよ。だって、そのノルマを超えたら今言ったようなキックバックの額が出てくるわけですから、当然ノルマ額は承知しておられるわけで、何で説明できないんですか。林官房長官だって答えましたよ、岸田派ですけれども、二百万円とかと答えているじゃないですか。もちろん、安倍派あるいは二階派の幹部どころなども答えておりますけれども、これは別に、何か明かせないような秘密という話ではそもそもないわけで、正直に答えてもらえればいいと思うんですが。

○鈴木(馨)議員 この点については、明かせないとかそういう話ではなくて、恐らく当時の運用として目標額というものがあって、それを超えたものは寄附を受けているというふうに承知していますけれども、総額幾ら売り上げたのか、そこは派閥の方での管理ということに当方はなっていますので、そこで、そのとき、毎年毎年が幾らだったのか、そこについて私も今定かでは正直ない状況ですので、そこについては、今、私の立場で、我が派の目標額が幾らだったのかということをお答えすることができない状況であります。

○塩川委員 鈴木議員本人のでいいんですよ。鈴木議員としてノルマは幾らだったのかということなんですが。

○鈴木(馨)議員 正直、そこは、当方の様々なそういった資金を担当しているスタッフに聞いても、そこは記録を残しているわけではないものですから。その場で、要は、我が方としては振り込み先が派閥になっています。そういった中で、その目標額を超えた分について返ってきているという状況ですので、私どもとして把握ができるのはその超えた分ということは御理解いただきたいと思います。

○塩川委員 だって、目標額があると言ったじゃないですか。当然、各議員は知っているわけですよ。そういうことについて、知らないという話は通らないじゃないですか。どう考えたっておかしいですよ。はっきりと答えてもらいたい。

 そもそも、裏金の問題が問われているときに、パーティー収入に関わって、当然ノルマがあって、それを超えた分がキックバックになる、それを収支報告書に書いていない、裏金になっているというこの事件なんですから、麻生派がどうだったのかというのを明らかにする上でも、全体についていろいろ、幹部じゃない立場で言えないとかというのは、それも容認できないけれども、少なくとも自分の額は分かるわけだから、それははっきり答えていただきたい。

○鈴木(馨)議員 正直、これは別に隠したいとかなんとかじゃなくて、毎年毎年は恐らく変わっていたんだと思います。なので、そういった意味でいうと、毎年の分というものを今正確に把握ができないのでというのが今の現状であります。

○塩川委員 去年の額とかは分かるでしょうが、事前に聞いているわけだから、質問通告もしているんだから。その確認をしなかったということなんですか。

○鈴木(馨)議員 そういったことで申し上げると、当方の事務所でそういった目標額についての記録がなかったというのが状況ですので、そこは必要があればまた調べてということになろうかと思いますが、そこについては、今、現状、私として把握をしておりません。

○塩川委員 はっきり答えていただきたいので、この後でもいいから、ちょっと電話一本入れて確認してもらいたい。是非はっきりさせていただきたい。

 このことを強く求めると同時に、小倉さんは幾らですか。

○小倉議員 私が所属をしておりましたのは、志帥会と言われる政策集団でございます。この政策集団につきましても、目安というふうに言っていたようでありますけれども、派閥のパーティー券の目安を設定をして、それを超えた部分について政策集団が国会議員の政治団体に寄附する、こういう運用を行っていたと承知をしております。

 そういった中で、私に対する志帥会からのこうした寄附につきまして、昨晩、委員から通告を受けまして、夜、急ぎ、事務所で確認しておりましたので、手元の数字ということで御容赦いただきたいと思いますが、平成三十年三十四万円、令和元年六十八万円、令和二年八万円、令和三年四十四万円、令和四年四十二万円となっておりますけれども、支出面、収入面のいずれにおきましても、資金のやり取りは全て収支報告書に記載されておりますので、政治資金規正法上何らの問題もなく、法令にのっとって適正に処理しているもの、このように認識しております。

○塩川委員 キックバックの額はそういうことなんでしょうけれども、ノルマは幾らですか。

○小倉議員 これも鈴木議員と似たような答えになってしまいますけれども、この目安につきましては、正確なところを理解しているのはやはり派閥の事務局でございます。私としては、なかなか、この目安につきまして責任を持って正確にお答えすることは難しいのではないかと考えておりますし、私の派閥は解散しておりまして、事務局もございませんので。笑い事ではないと思いますけれども、そういう意味では、確認をすることはなかなか難しいのではないかと思います。

○塩川委員 こんな去年行ったようなパーティーのノルマ額さえ答えられないような、こんな人が答弁者になっているということ、信じられないですよ。規正法の議論じゃないですか。そういった点でも、本当に無責任だと言わざるを得ない。

 戻りますけれども、鈴木議員について、ノルマ額を言わないということ自身も許されないところですけれども、キックバックの額の話がありました。これは、もちろん、志公会側についての収支報告書でその金額も記録をされているわけですけれども、他方、二〇一七年以前の収支報告書ですね、ですから、二〇一八年から先ほど答えていただいたんですが、このキックバックに相当する金額の記載が見当たらないんです。ですから、このような、二〇一七年の鈴木議員の日本国家戦略フォーラム二〇二五を見ましても、二〇一七年にキックバックの記載がないんですよね。

 この点について麻生派の関係者は、志公会の前身の為公会では、所属議員がノルマを超えて販売したパーティー券のキックバックは裏金で渡していた、派閥の例会で、名前を呼ばれた議員が別室に入ると、派閥幹部がキックバック分の現金が入った茶封筒を手渡したと証言をしているということであります。

 麻生派においても、二〇一七年までは、派閥パーティーにおけるキックバックを裏金として渡していたのではないんですか。当事者としてお答えください。

○鈴木(馨)議員 正直、そこの、二〇一七年以前については、報告書等々も含めて保存がないということもありまして、私として、状況、これは正直、申し上げられる状況ではないですし、恐らくそういったことはないと私自身の記憶では思っております。

○塩川委員 収支報告書上は、二〇一七年までのところについてはキックバック額がないんですよ。二〇一八年から二二年は先ほどお答えになったようなキックバックの額が書かれているということになると、二〇一七年まではキックバックを裏金にしていたんじゃないのかということが、為公会側の収支報告書でもそのことが見て取れるということです。

 麻生派、以前の為公会は、山東派の番町政策研究所などと合流をし志公会となった後の二〇一八年分から、キックバックの収支を派閥側、議員側共に政治資金収支報告書に記載し始めたのではないかと見られるわけであります。

 そういう点では、同じ麻生派の井上信治議員については、志公会の、派閥側の二〇一八年の収支報告書においては、派閥から井上議員側に四百五十八万円の寄附がありましたが、井上氏側の収支報告書にはその記載がなかったわけであります。ですから、二〇一七年まで続いた裏金の伝統を引き継いで、井上氏側は不記載のままにしていたんじゃないのかということが問われるわけであります。

 安倍派、二階派、岸田派の裏金が規正法違反で立件されましたが、違法行為を行っていたという点では、麻生派も五十歩百歩なんじゃないでしょうか。このような自らの派閥である麻生派の裏金疑惑について、調査、検証し、国民の前に明らかにすべきではありませんか。

○鈴木(馨)議員 私が所属をしておりました、かつて存在をした為公会でありますけれども、私の知る限り、適法に様々な処理をしていたと承知をしております。政治資金規正法上のとおりに処理をしているというふうに承知をしております。

 その上で、派閥の運営、あるいはその当時の状況について、私として、責任がある事務局等の立場でもございませんので、その点についてはお答えをできないということは御理解いただきたいと思います。

○塩川委員 岸田総理は、法律上の責任以外にも、政治家として、説明責任、政治責任、そして道義的責任があるんだと言っているわけであります。この過去分についても、しっかりと調べることが誠意ある態度ではないでしょうか。麻生派の裏金疑惑についてまともに調べようともしないのでは、裏金問題の抜本的な解決策を行えるはずがないということを指摘せざるを得ません。

 そもそも派閥の政治資金パーティーでは、議員に対する巨額のノルマ額が明らかになりました。安倍派では、事務総長の松野議員、高木議員は五百四十万円、会長代理の塩谷議員、下村議員は七百五十万円、二階派事務総長の武田議員は二千万円ということであります。

 ノルマが増える派閥の幹部になるほど、多数購入してもらうために、結果として、企業への依存、癒着を深めることになっているんじゃありませんか。

○鈴木(馨)議員 今回の政治資金規正法改正の問題、これは、これまでも議論、様々ありますけれども、やはり特定の者の影響をどう排除するのか、資金によって政策あるいは行政がゆがめられることがあってはならない、そういったことが透明度を上げていく上での一番の趣旨であろうと思います。

 そういった意味でいうと、今回のこの不記載事案、一連の我が党の一部の派閥及び所属の議員による不記載事案によって、行政プロセスであったり、あるいは政策決定過程がゆがめられた、そういった指摘は承知をしておりません。

○塩川委員 派閥の政治資金パーティー収入が形を変えた企業・団体献金として問われているときに、このような企業、団体による寄附を禁止するとともに、企業、団体によるパーティー券購入も禁止するため、政治資金パーティー収入を寄附とみなす法改正を行うことを我が党は提案をしております。やはり、企業との癒着、依存を断ち切ることが必要だ、こういう仕組みともなっているような政治資金パーティーそのものの企業・団体献金に基づくゆがみこそ、正していくべきだということです。

 その点で、三十年前の政治改革は、政治と金の問題を選挙制度の問題にすり替えて小選挙区制を導入をし、政党支部への献金、政治資金パーティー券の購入という二つの抜け道をつくって、企業・団体献金を温存したわけであります。

 自民党案提出者にお尋ねしますが、このような裏金問題の解決のためには、企業・団体献金温存のこの二つの抜け道を塞ぐことが必要ではありませんか。

○鈴木(馨)議員 三十年前の政治改革、まさにこれは、最初、山下委員の指摘にもありましたが、当時、贈収賄ということでスタートした議論だと承知をしております。そういった中で、やはり当時、四か月にわたって我が党の中でも議論が続けられ、政治改革大綱ということで、これは選挙区制も含めて、幅広い議論が行われたわけであります。

 その中で、政党助成金、国民の皆さんに、政治参加、そういった政治の自由ということで、ある意味、民主主義のコストということで御負担をいただく、そういった形で政党助成金、これを導入をしたところであります。

 ただ、同時に、その当時の議論としても、政治のコスト、これをどう下げていくのか、これは極めて大事なことで、それ以降も相当な取組がされ、政治資金全体のボリュームはかなり下がっている状況だと思いますが、その当時の議論でも、税金によるものに加えて、個人あるいは企業、団体、こういったところの資金の出し手という意味でも、そのバランスが必要であるということ。そして同時に、形態ということでいっても、この政党助成金に加えて、寄附、そして事業と、それぞれのバランスをしっかり取っていくということ。

 そのことをもって、先ほど来御指摘のような、政治と金の癒着であったり、あるいは、場合によっては、党に対して隷属的な議員ではなくて、そういった一極集中、上意下達の党ではなくて、これはいろいろな党がありますけれども、私どもとしては、自由民主党としては、国民政党として、そうした党に対してもしっかり物が言える、中でも闊達な議論を行うことで、そういった適切な政治決定、政策決定プロセスを経ていく、そういったことで、こうした改革を進めてきたところであります。

 要すれば、先ほど来申し上げておりますように、企業、団体についても、そこについては、政治参加の自由であったり、あるいは、そうした癒着を防ぐという意味での、幅広い、自ら立つということをつくるためにも必要なものであるというふうに我々としては判断しております。

○塩川委員 元々、政治改革の議論は、リクルート事件、佐川急便事件、ゼネコン汚職、こういったやはり企業の力、企業の金で政治をゆがめる、このことが問題となったからこそ、企業・団体献金禁止の議論が大きく広がってきた。

 最近でも、秋元司議員や吉川貴盛大臣や、また秋本真利議員のように、やはり企業の金で政治をゆがめる、このことが問題となった。まさに賄賂性が問われるのが企業・団体献金だ。この抜け道を塞ぐということこそ、本当に国民が主人公となる、国民主権を保障する、国民の権利を保障する、そういった道だということを強調したい。

 その点で、リクルート事件など金権腐敗事件が相次いだ一九九三年、財界団体の経団連も、企業献金については廃止を含めて見直すべきと発表しました。政治献金のあっせんを取りやめたわけであります。しかし、あっせん中止から十年たった二〇〇三年、日本経団連は、政策や政治の在り方について積極的に発言するとともに、政党活動のコスト負担を行うべきと表明をしました。金も出すが口も出すと始めたのが、通信簿方式の献金促進策であります。

 かつての献金あっせんは、企業の資本金や利益などを勘案して作られたリストに基づいて献金額を企業ごとに割り振り、献金させるというものでした。ところが、通信簿方式の献金促進は、経団連が政党の通信簿をつけて献金のガイドラインを作り、いい成績を取った政党への献金を企業に呼びかけるというものであります。

 こうなりますと、金が欲しければいい成績を取れという露骨な政策買収の仕組みとなっているのではありませんか。お答えください。

○鈴木(馨)議員 そもそも論になりますが、企業・団体献金については、企業は、憲法上の政治活動の自由の一環として、政治資金の寄附の自由を有するとの最高裁判決もある中で、そして、資本主義を旨とする我が国において、企業、団体も社会的存在として重要な立場を保持するとともに、政治活動の自由も有するとのものであります。

 先ほど御指摘ありました日本経団連については、企業・団体献金を社会貢献の一環として位置づけておりまして、傘下の企業、団体は、各政党に対する政策評価を参考に、独自の判断で自発的に政治献金を行っているものと理解をしております。そのような状況下におきましては、政党等がその量的、質的制限の範囲内でその寄附をいただくこと自体が不適切なものであるとは考えておりません。

 また、党内のプロセスにおいても、有識者を中心に様々な声も反映する中で、相当な、党内、様々な議論がある中での政策決定を行っております。そういった意味においては、そうした企業・団体献金が政策決定をゆがめているのではないか、そういった御指摘は当たらないと考えております。

○塩川委員 経団連が模範解答として真っ先に取り上げていたのが、法人税など大企業の負担軽減と消費税の増税だったわけであります。それに応えるようなことがこの間行われてきた。この仕組みは今なお続いて、毎年二十四億円を自民党国政協側に献金をしております。

 昨年十二月、十倉経団連会長は、自民党への献金について、民主主義にはコストがかかる、何が問題かと開き直っているわけであります。金も出すが口も出すという賄賂政治そのもので、政治活動の自由といいながら、実際には賄賂政治の自由だということを言わざるを得ません。

 最後に、企業・団体献金とともに、もう一つ重大な政党助成金についてお尋ねをいたします。

 思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す、憲法違反の制度であります。政党助成法施行以来、今年四月までに九千二百五十億円もの税金がばらまかれ、自民党にはその半分の四千四百五十億円が渡されております。

 このような企業・団体献金と政党助成金の二重取りが続いていることについて、自民党案の提出者はどのように受け止めておられますか。

○鈴木(馨)議員 先ほども申し上げたところでありますけれども、政党助成金、これは三十年前の政治改革の結果として導入をされたものであります。

 そのときにも、やはり、企業・団体献金、そして個人献金と、そのバランスをどう取っていくのか、そういったことを通じて、ある意味、国に対しても、あるいは党に対しても、あるいは政治家としてどう自ら立っていくことができるのかということの判断で、こうしたことが行われたと承知をしております。

 なるべく広くそういった政治資金を得る、特にクリーンな形での政治資金を得るということ、まさにそのことは極めて大事なことだろうと思っております。

 そういった中においては、我が党として、政党助成金と同時に企業・団体献金、それを受け取っている。まさにそれは、国民政党として、我が党の成り立ちからいっても、それは企業、団体も含めて、あるいは国民の皆様も含めて、幅広く意見をしっかりと伺った上で政策決定を行っていく、そういった趣旨の下でこうした運用を行っているところでございます。

○塩川委員 聞いているのは、企業・団体献金と政党助成金の二重取りはおかしいという国民の声にはどう答えるのかということです。もう一度。

○鈴木(馨)議員 今趣旨は申し上げましたが、そういった趣旨の下で、政党に対する企業・団体献金は禁止されていないということも含めて、あるいは現行の法制度上、政党助成金が併存しているということを考えれば、二重取りという、そういった批判は当たらないと思いますし、まさにそういった、なぜ我々としてそういう運用をしているのかということは先ほどの御答弁で申し上げたとおりであります。

○塩川委員 国民の声は届かないということであります。

 最後に、自民、立憲、維新の提出者にお尋ねします。

 運営資金に占める政党助成金の割合について、自民党は六四・三%、三分の二を政党助成金に依存しております。立憲民主党は七四・一%、維新の会は七二・三%であります。政党の運営資金の大半が税金という官営政党批判をどう受け止めておられますか。

○鈴木(馨)議員 当然、憲法上の問題等々は生じないこと、それは先ほどの答弁で申し上げたとおりでありますけれども、同時に、国に対してもでありますし、ある意味で、党としても自ら立っていく、そういった姿勢は大事だと思っております。

 そういった中で、どのようにして広く多くの方から、これは企業、団体も含めて、個人、法人も含めて、そうした方から、そういった意味での政治資金、賛同いただいた上で寄附をいただく、あるいは事業として賛同いただく。そういったことを通じて、我々としても、広い、そうした方々からの収入というものをしっかり確保できるように、同時に、制度としてもそうした偏りがないような形にできるように、そういったことで今回法案の提出もさせていただいております。

○落合議員 政党助成金の割合が高過ぎるという議論もあるということは承知をしております。国際的に見てみますと、結構公費の割合が高い国もありますので、党として、この財務状況を、どうやって収入を確保していくかという判断はなされていくものだと思います。

 なお、我々は、企業・団体献金の禁止法案の中に個人の少額の寄附をどんどん促進していくということは入れておりまして、それを目指しているところでございます。

○中司議員 お答えいたします。

 政党助成金については、歴史的経緯を踏まえて考えるべきだと思います。

 一九九四年の細川政権の政治改革以前は、政党助成金制度そのものが存在していませんでした。その中で、リクルート事件や佐川急便事件などが発生をした。政治を商売にしてはならないという世論が沸騰する中で、細川内閣は、政党助成金を交付する代わりに、企業・団体献金を五年以内に見直すと宣言したわけでございます。基本的には、その際に、企業・団体献金は全面禁止としなければならなかったはずだと考えております。

 一部の企業、団体の献金により政策がゆがめられるという弊害を解消するために、国民に広く薄く、例えば毎年コーヒー一杯分の負担をお願いするということは、我が国の民主主義の発展のために意義があることと考えております。また、その趣旨を貫徹するために、企業・団体献金は禁止するべきだと考えておりますので、よろしくお願いします。

○塩川委員 自民党は、企業・団体献金をもっと集めるという答弁でした。とんでもありません。

 政党助成金を受け取らず、廃止を求めてきた日本共産党として、参議院に政党助成法廃止法案も提出をしております。その実現のために力を尽くすことを述べて、質問を終わります。

【内閣委員会】洋上風力EEZ拡大法案/環境保全第一におこなえ

 洋上風力発電の設置を認める海域を排他的経済水域(EEZ)まで拡大する再エネ海域利用法改正案の採決を行い、全会一致で可決しました。

 私は、企業の利益優先ではなく環境保全が重要だと強調しました。

 私は、法案に盛り込まれた、事業者の代わりに環境省が環境アセスに相当する調査を担う内容について質問。洋上風力発電アセスの技術ガイドに関するパブコメで、コウモリ・鳥類・魚類・その他遊泳動物への影響など懸念が示されていると指摘し、「環境省には洋上風力による環境への影響に関する知見があるのか。環境を保全する役割が果たせるのか」と質問。

 環境省は、「科学的知見が乏しい」と認め、環境省が行う事前調査や運転開始後のモニタリングを通じて知見の充実を図っていくと答えました。

 私は、24年度予算事業は、航空機を用いた海域調査などに限られ、予算額も約7億円の内数であり、「あまりに少ない」と追及。

 環境省は「鳥類や他の種も含めて幅広い調査を実施するために、必要な予算・体制を確保していきたい」と答えました。

 私は、政府の生物多様性国家戦略で「知見が十分でないことを理由に先送りせず予防的な対策を講じる」「モニタリング等を通じて得た科学的知見に基づいて事業を継続的に見直す」取組を基本的な考えと示していることを確認し、環境保全に万全を期すよう求めました。

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「議事録」

第213回通常国会 令和6年5月24日(金曜日) 内閣委員会 第16号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 再エネ海域利用法について質問をいたします。

 海の憲法とも呼ばれる国連海洋法条約は、海洋生物資源の保存並びに海洋環境の研究、保護及び保全の促進を目標に掲げ、いずれの国も、海洋環境を保護し及び保全する義務を有すると宣言をしております。領海か排他的経済水域かを問わず、海洋環境を保護することが国家の義務であることを確認したものであります。

 そこでお尋ねしますが、従来の事業者の環境アセスと、今回の法改正に伴う環境省によるアセスの一部の肩代わりとの違いは何なのか。環境省が調査方法書を作成し現地調査を行うということですが、環境保全の観点から、これまでと比べてどのような改善が図られるのか、この点についてお答えください。

○堀上政府参考人 お答えいたします。

 本法案におきまして、洋上風力発電事業に係る区域の指定に当たって、海洋環境の保全の観点から、環境大臣が調査等を行うとともに、事業者が行う環境影響評価法に基づく手続のうち、これに相当するものを適用除外とすることとしております。

 洋上風力発電による環境影響は風車の立地場所によるところが大きいということで、国が区域を指定する際に適切に環境に配慮した場所を選定することが重要である、このことから、事前の環境調査規定を設けることによりましてこれが可能となるということでございます。

○塩川委員 洋上風力発電の導入が進んでいるオランダ、デンマークでは、海域選定プロセスや環境アセスにおいて国が主体的な役割を果たす仕組みとなっていると聞いておりますが、どのような仕組みなのかについて説明をしてください。

○堀上政府参考人 お答えいたします。

 洋上風力発電の実績が多いデンマークそれからオランダでは、初期段階から政府が主導的に関与する、いわゆるセントラル方式が導入されております。政府によって、事業実施区域の選定や、区域選定に当たっての主な環境影響の評価が行われていると承知をしております。

 本法案においては、こうした諸外国の状況も参考に、区域指定前に国が海洋環境調査を実施するということとしております。

○塩川委員 欧州諸国も、国が調査を行う仕組みをつくり、知見を蓄積してきたということですので、日本においても、そういった知見の蓄積を国が行うということで、蓄積をしていく、そのことが可能となるということでよろしいですか。

○堀上政府参考人 お答えいたします。

 環境省自らが調査を行っていくということで、国外の例を倣いながらということで、事業での環境影響に係る知見を集積していくということによって、その知見を活用し、事業全体における環境負荷の低減、あるいは今後の事業に係る地域の理解の促進を図っていく、そういうことに活用できるというふうに考えてございます。

    〔委員長退席、中山委員長代理着席〕

○塩川委員 洋上風力発電環境アセス技術ガイドに対するパブコメへの回答を見ますと、環境への影響について、海底の送電ケーブルにより生じる電磁界の影響ですとか、コウモリ、鳥類、魚類その他遊泳動物への影響、個体群に対する累積的影響及び広域的影響について、科学的知見が少ないことから、引き続き知見の収集に取り組むとしております。

 これまでの科学的知見がない中で、環境省は、洋上風力発電による環境への影響を調査、把握をし、環境を保全する役割というのを果たしていけるのか、この点についてお答えください。

○堀上政府参考人 委員御指摘のとおり、洋上風力発電につきまして、科学的知見が乏しいというところはございます。これは、陸上風力発電事業に比べて稼働実績が少ないということなどで、現時点では、実際の環境影響に係る科学的知見が十分には蓄積されていないという状況にございます。区域の指定に際して環境省が行う調査等を通じて、この知見の集積を図ることが重要と考えてございます。

 その上で、国と事業者の適切な役割分担の下に行う運転開始後のモニタリングにおきまして、実際の環境影響に関する情報を収集し、後続のその他の事業における環境影響の適切な予測、評価、あるいは効果的な環境配慮の確保につなげてまいりたいと考えてございます。

 なお、モニタリングの結果、仮に重大な環境影響が確認された場合には、事業者において追加的な環境保全措置を検討することが必要ということで考えております。

 このような取組を通じて、洋上風力発電事業に係る環境配慮を確保してまいりたいと考えてございます。

○塩川委員 モニタリングの話も出ました。モニタリングの結果において問題があれば、追加的な措置を求めていくということであります。

 生物多様性国家戦略では、施策の実施に当たっては、長期的な視点に立ち、生物多様性が持つ複雑性、不確実性等を踏まえ、科学的な知識と予防的、順応的な取組が重要としております。この内容がどのような内容なのかについて御説明ください。

○堀上政府参考人 お答えいたします。

 生物多様性国家戦略におきまして、どのような内容で書かれているかということでございます。

 これにつきましては、科学的な認識と予防的、順応的な取組というのを、戦略の実施に向けた基本的な考え方の一つとして国家戦略の中で位置づけてございます。

 この国家戦略の中において、予防的な取組につきましては、不確実性を伴うことをもって対策等を先送りするのではなく、科学的知見の充実に努めつつ、予防的な対策を講じるという考え方を記載をしております。

 また、順応的な取組につきましては、新たに集積した科学的知見や、施策の実施状況のモニタリング結果に基づいて、必要な施策の追加、変更や施策の中止等の見直しを継続して行っていくという考え方、これを記載しているというところでございます。

○塩川委員 予防的な取組方法また順応的な取組方法、この点についてが指摘をされているということであります。

 パブコメへの政府の回答では、モニタリング等を通じて知見を収集していくと述べているわけですが、先ほど述べたような考え方、取組方法に基づいて、パブコメで指摘があった多様な生物への影響について、モニタリングを実施していくことになるんでしょうか。

○堀上政府参考人 お答えいたします。

 一般的に、環境影響評価におきましては、モニタリングにつきましては、環境影響評価の結果、その事業がどのようになっていくのか、そこをモニタリングするということですので、予測、評価の中で実際に評価している内容についてモニタリングをする、その中には生物のことについても含まれていくというふうに考えてございます。

○塩川委員 具体的なモニタリングの対象ですとか、そういったことについての考え方などはあるんでしょうか。

○堀上政府参考人 お答えいたします。

 洋上風力は、知見がこれまで余りないということを申し上げました。そういう意味で、今後、モニタリングの内容については、環境省が、海外の先行事例を含めた最新の科学的知見を収集しながら、関係省庁と共同してガイドラインを作成することとしております。これに沿った形でモニタリングを実施していくということにしております。

○塩川委員 その際に、どのような生物種を対象、念頭としているのかについて示してもらえますか。

○堀上政府参考人 お答えいたします。

 一般的なことになりますけれども、特に領海については、渡り鳥あるいは海鳥について、洋上では特に重要な種類となると思います。また、海生生物の中にも貴重な種類というものもございます。そういったものを調査、評価する中で、モニタリングが必要なものが出てくるということでございます。

 また、EEZにおきましても、特に鳥、渡り鳥あるいは海鳥というものが重要な種類になっていきますので、そこについては、調査、予測、評価の中で出てきたことについてまたモニタリングをしていくということになろうかと思います。

○塩川委員 EEZなどにおいても、渡り鳥、海鳥、鳥類だけではなくて、海洋生物もやはり視野に入れてということが求められると思うんですが、その点はどうでしょうか。

    〔中山委員長代理退席、委員長着席〕

○堀上政府参考人 先ほど来お話をしておりますけれども、EEZにおきましては、まだ知見が十分でないということでございます。この辺り、海外の知見も収集しながらになりますけれども、特に今懸念されておりますのは海鳥、渡り鳥ということでありまして、海生生物の中で特に重要な種類がいるかどうか、今後の情報収集の中で整理をしていくことになるかと思います。

○塩川委員 知見がないというEEZにおける募集区域においては環境省が文献調査を行うということですけれども、こういった知見がないものについては、文献調査にとどまらず、新たな調査も行うということでよろしいんでしょうか。

○堀上政府参考人 特に海鳥について懸念をしているところでございますが、知見がない中でどうしていくかということでございます。

 これにつきましては、今年度、予算事業において、レーダーによる鳥類調査の技術的手法の実証等を行っていくということにしております。そういった中で知見を収集して、今後に活用していきたいというふうに考えてございます。

○塩川委員 レーダーによる鳥類調査の話がありましたが、環境省の予算事業は、環境調査の実施として挙げられているのは、航空機を用いた海域調査やレーダーによる鳥類調査などに限られており、予算額も約七億円の内数ということでは余りにも少な過ぎるのではないのかと思いますが、そうは思いませんか。

○堀上政府参考人 今年度の予算ということで、今委員御指摘のとおりでございます。

 本法案が成立し施行された際には、環境省が、海洋環境保全の観点から、さらに、鳥類のほかも含めて幅広い項目について調査を実施することになりますけれども、実際に調査を行う対象海域の特性に応じて適切な調査手法を検討の上、それに必要な体制、予算をしっかり確保できるように努めていきたいと考えてございます。

○塩川委員 必要な体制、予算の確保に努めていただきたいということです。

 EEZの募集区域の検討に当たっては、経産省が区域候補の検討を行う段階から環境省が関与する仕組みとすべきではないかと考えますが、その点はどうでしょうか。

○井上政府参考人 お答え申し上げます。

 本法案に基づきまして、募集区域を指定しようとするとき、候補海域におきまして、経産大臣は風況や海底地盤等に関する調査を行いますが、環境大臣が海洋環境に関する調査を行うこととしておりまして、環境省が当初から関与する仕組みを法定化しております。

 この中で、洋上風力の案件形成を迅速に進めていくためには、両省の連携の下で、それぞれの調査を円滑に行うことが重要となります。

 このため、募集区域の候補について検討する段階から密に情報交換を行うなど、引き続き、環境省を始めとする関係省庁と密接に連携してまいりたいと考えてございます。

○塩川委員 そうしますと、環境省の環境保全の調査を踏まえて、経産省の事業可能性調査に基づく区域指定を変更するというのはあり得るということでよろしいですか。

○井上政府参考人 お答え申し上げます。

 そうした可能性も排除されないと考えております。

○塩川委員 大臣にお尋ねいたします。

 自民党の秋本真利衆議院議員の贈収賄事件もあったように、洋上風力発電は投資の規模も大きい、企業の利益追求が前面に出て、開発が優先をされ、環境保全が軽視される懸念もあります。環境や生物多様性への影響がある場合には、科学的な認識と予防的、順応的な取組の考え方に基づき、事業を見直すということでよろしいでしょうか。

○松村国務大臣 お答え申し上げます。

 本法案におきましては、環境省が事前に海洋環境調査を実施することによりまして、あらかじめ適切な環境配慮をした上で促進区域等を指定することといたしております。

 また、事業者におきましても、環境影響評価法に基づきまして、具体的な事業計画について環境影響評価を行い、それに対して環境大臣も必要な意見を述べることで、最大限予防的な対策を講じていくこととしておるところでございます。

 その上で、洋上風力発電事業におきましては、環境影響に関する知見が御指摘のように十分集積されているとは言えないため、実際の環境影響をモニタリングをいたしまして、重大な環境影響が判明した場合においては、事業者が、順応的な取組の考え方に基づきまして、追加的な環境保全措置を検討することが重要であると思っております。

 これらの取組を通じまして、洋上風力発電事業の環境影響に関する知見を集積するとともに、事業における適正な環境配慮を確保してまいりたいと考えております。

○塩川委員 是非、順応的な取組ということで、追加的な措置を行っていく、環境保全のために万全を期すという取組につながるような対応を求めるものであります。

 募集区域に係る、協議会に参加をする漁業関係者の範囲はどのように決めるんでしょうか。

○井上政府参考人 お答え申し上げます。

 法定協議会の構成員となる具体的な漁業関係団体等につきましては、当該協議会の設置前までに、水産庁への確認を踏まえて、しっかりと特定していきたいというふうに考えてございます。

○塩川委員 水産庁と相談しながらということです。

 全国組織の漁業関係団体にお話をお聞きしたところ、区域指定や事業計画について、関係する都道府県に対する情報提供を徹底してほしい、EEZ内では幅広い都道府県から漁師が来て漁を行っている、例えば千葉沖の海であっても青森から漁に来るなどということがある、沖合での漁は大臣許可となっているので、関係する県の範囲については水産庁が把握しているはずということでした。

 このような関係する都道府県に対する情報提供はどのように行っていくんでしょうか。

○井上政府参考人 お答え申し上げます。

 漁業との共生は大前提だと考えておりまして、経産大臣が募集区域の指定に向けてあらかじめ区域の状況を調査する、その調査に際しては、水産庁を通じまして、関係する都道府県の水産部局でありますとか漁業関係の全国団体にもアプローチし相談しつつ進めていくということとしておりまして、こうしたプロセスなどを通じて必要な情報を的確に提供していきたいというふうに考えております。

○塩川委員 最後に、大臣にお尋ねいたします。

 現行法に基づく促進区域での洋上風力は、海岸のすぐ近くに計画される事例が多いわけであります。こうした計画に対して、北海道や東北地方を始め各地で、地域住民の方から、健康被害や景観問題などを引き起こすとして反対運動も起きております。

 現行法では、促進区域の指定に関する合意形成の場である法定協議会に住民の参加が保障されておらず、地域住民の合意がないままに計画が進められている実態があります。例えば、署名運動を行う団体の代表の方から意見を聞くとか、署名の内容について協議会で議論をするといった、住民の声を反映をする、そういった改善策を図るべきではないのかと考えますが、大臣、お答えください。

○松村国務大臣 現行法におきましては、法定協議会の構成員といたしまして都道府県知事及び市町村長が規定をされておりまして、それぞれ、地域を代表して協議会において御発言いただいているものと承知をいたしております。また、その際、地域の中でどのように意見集約を行うかは、地方自治体の観点から、自治体の運営に委ねられていると考えております。

 その上で、地域代表である知事及び市町村長の意見も含めまして、協議会で協議が調った事項につきましては、協議会意見取りまとめという文書を作成をいたしまして、公募に参加する事業者はこの内容を踏まえた事業計画を作成することが求められているところでございます。

 また、地域によりましては、法定協議会のみならず、自治体が任意の検討会等を開催をしていただきまして、地域住民の方々の御意見をしっかりとお聞きし、拾い上げ、その御意見を踏まえまして協議会において発言することで、地域住民の意見を取りまとめに反映させている例もございます。例えば、秋田市におきましては秋田市の方が主催をしていただいておりますし、山形県においては山形県が主催をなさいまして、研究・検討会議、こうしたものが開かれております。

 こうした例も参考にいたしまして、各自治体と緊密に連携しつつ、協議会の進め方について改善を図ってまいりたいと考えております。

○塩川委員 制度的に地域住民の声がきちっと反映される仕組みが担保されていない、自治体独自でやっていますけれども、それの様々な問題点も指摘をされているところでありますので、地域住民の声をしっかりと反映をする、そういった計画、運営の在り方を整えていく、このことを強く求めて、質問を終わります。

【「しんぶん赤旗」掲載】額賀議長らの進め方強引/皇位継承会議で穀田氏批判

「しんぶん赤旗」5月24日・2面より

 衆参両院は23日、皇位継承などに関する全体会議を衆院議長公邸で開きました。日本共産党から小池晃書記局長、穀田恵二国対委員長、塩川鉄也衆院議員が出席しました。

 各党発言の冒頭で穀田氏は、会議の進め方について発言。額賀福志郎衆院議長が政府の有識者会議の報告に沿って「主な論点(案)」をつくり、同案に沿って毎週議論し、今国会中に結論を得るとの方針で進めていることについて、「極めて強引で乱暴なやり方だ」と批判しました。

 前回会議で各党・各会派から憲法に基づく議論の重要性、国会の付帯決議の要請など議論の進め方を巡ってもさまざまな意見が出されたにもかかわらず、議長が示した「論点(案)」で進めるのは、あまりにも各党・各会派の意見を無視するものだと指摘しました。その上で、この日法制局長が報告した「要点」は「論点(案)」に沿った一方的で恣意(しい)的なまとめ方だと強く批判しました。

 また、額賀衆院議長が会議は公開せず、会議録の公表は結論が出てからとしたことについて、穀田氏は「議論を進めていくうえで各党の発言を正確に把握することは当然の前提だ。会議の公開はこの問題について国民的な意見を反映していくうえで必要だ」と強調し、会議録の公開を強く要求。今国会中に結論を得るとしたことについても拙速すぎると批判し、「運営そのものについて各党・各会派の意見を丁寧に聞いて、合意を形成する努力が必要だ」と強調しました。

 各党・各会派からも拙速な議論の進め方などに異論が出されました。額賀議長は、進め方について「衆参両院正副議長4者で議論したい」と述べました。

【政治改革特別委員会】政治資金規正法改正/企業・団体献金は賄賂/全面禁止迫る

 政治資金規正法改正など自民党案、立憲民主党案、日本維新の会案の実質的な審議が始まりました。私は裏金事件の真相解明とともに、裏金の原資となった企業・団体による政治資金パーティー券購入も含め、企業・団体献金の全面禁止の実現を迫りました。

 私は、規正法は政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置き、国民の疑念を招くことがないよう公明正大に行うよう求めていると強調。自民党の裏金問題は「誰がいつから何のために行ったのか」と追及しました。

 自民案提出者の鈴木馨祐議員は「知る立場にはない」としか答えませんでした。

 私は、自民党の聞き取り調査報告書にも、裏金の経緯をただす質問項目がないと批判。裏金事件に関わった44人の衆院議員、参院29人の議員は政治倫理審査会への出席を拒否している「自民党は真相解明の努力をまったくやっていないことがはっきりした」と迫りました。

 鈴木氏は「(真相は)一定程度、解明されてきた」と強弁。

 私は「真相も明らかにできない自民党に抜本的な解決策ができるはずがない」と厳しく批判しました。

 私は「裏金の原資である政治資金パーティー収入は形を変えた企業・団体献金だ」と強調。自民党派閥のパーティー収入は1998年から99年に3・6倍に急増したと指摘し、「99年に派閥への企業・団体献金が禁止されたことをきっかけに、パーティー収入という形で企業・団体からの献金を受け取るようになったからだ」と告発しました。

 さらに「なぜ自民案には、企業・団体献金の禁止が入っていないのか」と追及。

 「(献金で)政治がゆがめられた指摘はない」「企業も政治参加の自由がある」と繰り返す鈴木氏に対し、私は「そもそも企業の政治献金は、政治を買収する賄賂だ。国民が政治献金するのは、主権者として、政治参加の権利そのもの。選挙権のない企業が献金するのは国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するものだ」と強調しました。

 私は、企業・団体献金禁止を盛り込んだ立民と維新両党にも「この認識はあるか」とただしました。

 立民の落合貴之議員は「賄賂性が高い。(参政権の侵害は)そういう捉え方もあると思う」と答弁。

 維新の青柳仁士議員は「賄賂という表現を使うかは別として、企業・団体献金が政策決定をゆがめる弊害はある」と答えました。

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裏金の本質は企業・団体献金/「抜け穴」残すか/ふさぐのか

「しんぶん赤旗」5月24日・3面より

政治改革特別委

 自民党派閥の裏金問題の本質は、政治資金パーティーという「抜け穴」を使って企業・団体から巨額の献金が自民党に流れ込み、政治がゆがめられてきたことです。23日の衆院政治改革特別委員会では、裏金事件の真相解明と政治資金規正法改正に向けた実質審議が開始。自民党案では「抜け穴」が温存され、金権腐敗の根を断つことはできないと、各党から厳しい追及が相次ぎました。

“大穴”を残す自民党案

 自民党案は、政治資金パーティー券購入者の公開基準を現行の「20万円超」から「10万円超」に引き下げるとしています。しかし、最大の問題である企業・団体のパーティー券購入という「抜け穴」は温存されたままです。

 岸田文雄首相はこの間、「大口購入者の公開など、政治資金パーティーの透明性を向上させることは国民の理解を得る上でも大変意義あるものだ」と言い訳し、企業・団体のパーティー券の購入禁止はかたくなに否定しています。

 公明党は公開基準を「5万円超」に引き下げるよう主張。同党の中野洋昌議員は23日の質疑で、「自民党案の早期提示を求めるなど議論をリードしてきた」とアピールしましたが、自民党同様に購入禁止には触れていません。

 しかし、パーティー券購入は圧倒的に企業・団体によるもので、その利益率は8~9割に及びます。これが、形を変えた企業・団体献金になっていることは明らかです。1990年代、金権腐敗事件が相次ぐ中で、「政治改革」が唱えられましたが、99年の政治資金規正法改定では、企業・団体による派閥への献金を禁止するのみで、「パーティー券の購入」が大穴として残されました。

 日本共産党の塩川鉄也議員は、98年から99年にかけて自民党派閥のパーティー収入が3・6倍に急増したことを指摘。「99年の改定をきっかけに、派閥のパーティー券収入という形で企業・団体からの献金を受け取るようになった。裏金問題の大本には企業・団体献金がある」と断じました。

 日本共産党は、企業・団体と個人を区別し、企業・団体のパーティー券購入を禁止した上で、個人がパーティー券を購入する場合には、公開基準を一般の寄付と同様に「5万円超」とするよう提案しています。

 立憲民主党は個人と企業・団体を区別せず政治資金パーティーそのものの禁止を提案。日本維新の会は、企業・団体献金の「抜け穴」として政治資金パーティーが使われてきたとして、企業・団体によるパーティー券の購入を禁止するとしています。

 各党の追及に対し、自民党の鈴木馨祐議員・党政治刷新本部座長は「全ての企業(献金)が悪か、そうではない」「企業にも政治参加の自由が保障されている」と繰り返すのみ。「抜け穴」をふさごうという姿勢は全くありません。

全面禁止求める共産党案

 自民党政治の金権腐敗の温床は企業・団体献金です。90年代の「政治改革」で、企業・団体献金は「廃止の方向に踏み切る」(細川護熙首相、93年8月)とされました。ところが「企業・団体による政治資金パーティー券の購入」とともに「政党・政党支部への献金」を認めるなど「抜け穴」をつくったのが自民党です。自民党には、政治をゆがめる企業・団体献金を温存し続けたことへの反省こそ必要です。

 しかし、岸田首相は裏金問題の発覚を受けてもなお、企業にも政治活動の自由の一環として「寄付の自由がある」などと主張。「企業・団体献金が政治をゆがめる」との指摘に対しても、さまざまな議論を重ねて政策をつくるので「企業の献金は政策を左右しない」と強弁しています。

 政治資金規正法の改正をめぐっても、自民党案には、肝心の企業・団体献金の禁止が盛り込まれていません。

 23日の質疑で、企業・団体献金の賄賂性について問われた自民党の鈴木議員は「さまざまな収入を確保することが政策立案における中立公正やバランスの確保につながる」と答弁。あくまで企業・団体献金の禁止は「考えていない」と強弁しました。

 一方、公明党は企業・団体献金について「議論する課題」としていますが、企業・団体献金の禁止を正面から求めようとしません。

 これに対し、日本共産党は89年から企業・団体献金全面禁止法案を提出。抜け穴も完全にふさぎ、いかなる企業・団体による寄付も禁止しています。

 塩川議員は、自民党が経団連からこの20年間で464億円もの献金を受けていると指摘。この間に経団連などが求める法人税の減税が繰り返されてきたとして「企業・団体献金は、政治を買収する賄賂であり、国民の参政権を侵害するものだ」と指摘しました。

 立憲民主党も企業・団体献金を禁止する法案を単独で提出。同党の柚木道義議員は、企業・団体献金について「(政治を)ゆがめてきたとみられている。廃止の検討を」と求めました。

 また、日本維新の会が提出した案も企業・団体献金禁止を盛り込んでいます。青柳仁士議員は「企業・団体からの献金が政策決定をゆがめる弊害がある」「例外なく禁止する立法措置を講じなければならない」と述べました。

 一方、日本共産党は企業・団体献金禁止法案とともに政党助成金を廃止する法案を参院に提出しています。

 塩川氏は、「主権者は国民であり、財政活動そのものも国民に依拠することこそ求められる」と訴えました。


「議事録」

第213回通常国会 令和6年5月23日(木曜日) 政治改革に関する特別委員会 第4号

○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 まず最初に、自民党案の提出者にお尋ねをいたします。

 政治資金規正法の目的、基本理念との関係ですけれども、政治資金規正法は、政治活動の実態を国民の前に公開をし、いわばガラス張りの中において、国民の不断の監視と批判の下に置くこととしており、政治資金の公開はその最も重要な手段であります。

 規正法は、いやしくも国民の疑念を招くことのないように、公明正大に行うことを求めているのではありませんか。

○鈴木(馨)議員 規正法の理念として、政治活動に関する資金、そこを正しくきちんと報告書に記載をするということがこの法律の中で規定をされていると認識をしております。

○塩川委員 この政治資金の公開という重要な手段を行っていない、規正法の理念と全く反するのが自民党の裏金問題であります。

 そこで、この自民党の裏金問題について、誰がいつから何のために行ったのか、この点について明らかにしてもらえますか。

○鈴木(馨)議員 真相、実態の究明が極めて大事だという認識は共有をしております。その上で、今回のいわゆる不記載問題は、本当の意味であってはならないことでありますし、そこの点については真摯におわびを申し上げたいと思います。

 その上で、今回の収支報告書への不記載の問題については、先ほども申し上げましたが、我が党として、党役員を中心に、外部の弁護士を交えて、関係議員そして選挙区支部長等からヒアリングを行い、事実関係の把握、解明に努め、弁護士による報告書については公表しているところであります。

 先ほども申し上げましたが、やはり各議員において実態の解明に向けて説明責任を今後も果たしていくことは極めて重要だと考えておりますが、誰がいつから何のためにというところについては、私はそれ以上知り得る立場にないということから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○塩川委員 じゃ、誰がいつから何のために始めたのか、自民党の提出者で分かっている方、答えられますか。

○鈴木(馨)議員 この提出者の中では、それを知り得る立場に我々一同ないということで、お答えについては差し控えさせていただきたいと思います。

○塩川委員 差し控えるも何も、知らないという話自身が、こんな審議はそもそも前提を欠いているんじゃないでしょうか。

 先ほど紹介があった自民党の聞き取り調査報告書というのも、これは質問項目を見ましても、この調査事項に、誰がいつから何のために行ったか、こういうことをただす質問項目そのものがないんですよ。これでは、自民党として裏金問題のそもそもについて調査をしていないということですね。

○鈴木(馨)議員 こうした聞き取りも含めて、外部の弁護士も交えてのヒアリングという中で、これは様々な聞き取りを行っていると承知をしております。その上で、報告書については公表されているということでございます。

○塩川委員 ですから、ヒアリングの聞き取り調査項目の中に、誰がいつから何のために行ったのかというのが入っていないんですよ。ということは、自民党が行った調査、その報告ですけれども、自民党として、誰がいつから何のために始めたのかということについては調べていないということになるんじゃありませんか。

○鈴木(馨)議員 その点につきましては、先般、予算委員会において岸田総理からも、こうした森総理に対する聴取、国民の関心を踏まえて、いつからこうしたシステムがスタートしたか等について直接お伺いをしましたということを、総理からも塩川先生に対して答弁を申し上げていると思います。

 そうした中で、総理からは、私自身、国民の皆さんの関心を踏まえて、森元総理に電話で聴取をいたしました、その上で、今回の事案について関係しているのかという点の確認はできなかったという答弁をしているところでございます。

 こういった様々な聞き取りについても、今後も様々な、真相究明、実態究明は極めて大事なことでありますから、そこについては、各関係の議員についてはそうした努力は必要だと思いますし、その点で、そういった真相究明に向けて党としても取り組んでいきたいと思います。

○塩川委員 この間、例えば、政倫審に弁明に出た幹部がいましたけれども、何も肝腎なことを語っていないじゃないですか。

 森さんにも電話したと言いますけれども、話した、やり取りした中身も総理の方から説明がなければ、同席者もいない、記録もない、こんなことでまともな調査と言えるのかというのは誰もが思うところであります。

 衆議院に対して四十四人、参議院でも二十九人、政倫審に出てほしいと自民党も含めて要求しているにもかかわらず、誰も出てこないという点でも、誰がいつから何のために始めたのか、この真相究明に全く後ろ向きだというのが自民党だということになります。

 岸田首相、自民党総裁は、自民党裏金問題について、真相解明の努力は続けなければならないと述べていますけれども、自民党としては真相解明の努力は全くやっていないということがはっきりしたと思いますが、改めていかがですか。

○鈴木(馨)議員 これまで党が行ったアンケート調査、先ほど先生からも御指摘がありましたが、あるいは弁護士も交えて行ったヒアリングの報告書、そして追加的に行ったヒアリング等々によりまして、事実関係は、十分ではないとの御指摘がありますけれども、一定程度解明をされてきているんだと思います。

 そういった中にあって、今後も実態解明に向けて、関係の議員、関係者においては、説明責任をしっかりと当事者が果たしていくことが重要であると考えております。

○塩川委員 一定程度解明といっても、何にも明らかになっていないじゃないですか。何の説明もしていないんですよ。これでどうして納得できるのか。

 真相も明らかにできない自民党に、抜本的な解決策ができるはずがありません。

 裏金の原資である政治資金パーティー収入は、形を変えた企業・団体献金であります。自民党の派閥のパーティー収入は、一九九八年から九九年にかけて、三・六倍に急増いたしました。それは、一九九九年に派閥への企業・団体献金が禁止されたことをきっかけに、派閥の政治資金パーティー収入という形で企業、団体からの献金を受け取るようになったからであります。

 裏金問題の大本には企業・団体献金があります。裏金問題の抜本的改革といいながら、なぜ自民党案には企業・団体献金の禁止が入っていないのですか。

○鈴木(馨)議員 先ほど来申し上げておりますように、やはり一連の政治改革、これはリクルート事件の後もそうですし、様々、これまで国会において真摯に取り組まれてきたと承知をしております。

 一番大事なことは、やはり特定の者のそうした金が政治をゆがめることがあってはならない、行政あるいは政策決定をゆがめることがあってはならない、これが一番の根幹の、改革をやらなくてはいけないその意識、認識であろうと思います。

 そういった中にあって、一つには、今回の事案のために政策決定あるいは行政がゆがめられた、癒着があった、こういった指摘は承知をしておりません。

 加えて、これまで様々申し上げておりますけれども、企業においても政治活動の自由、特に、これから日本においては、資本主義経済の中で、企業といえどもやはり政治参加の自由があり、政治参加をしていくべきであるという我々の考えの下で、今回、企業・団体献金を禁止をするということについては私どもとしては考えておりません。

○塩川委員 特定の企業のお金で政治をゆがめるようなことがあってはならないけれども、今回についてはそういう事例がないとかと言いますけれども、また、企業にも政治活動の自由があると言いますが、これはずっとその議論をやってきているんですよ。

 元々、リクルート事件などに端を発した九〇年代の政治改革のところについても、まさに当事者であります、三十年前、自民党総裁として政治改革の当事者だった河野洋平元議長は、この頃は企業献金が多いが、税制を始めとしていろいろな政策がゆがんでいる、庶民から企業の方に政策のウェートがかかって、企業献金が政策のゆがみを引き起こしているから、それをやめようというのが大きな声として起こったと述べているわけであります。

 ここで河野元自民党総裁が言っていることの意味するところというのは、そもそも企業・団体献金というのは政治をゆがめる、そういった政治を買収する賄賂性があるということと、それに伴って、国民の参政権を侵害をするんだ、この点が厳しく問われているということを申し上げていたわけであります。

 ですから、そもそも企業の政治献金は本質的に政治を買収する賄賂であって、営利を目的とする企業が個人をはるかに超える強大な財力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうということであり、もう一点、国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのもの、国民固有の権利であります。しかし、選挙権を持たない企業が献金することは、国民主権と相入れず、国民の参政権を侵害するものであります。

 自民党案の提出者にお尋ねしますが、この企業・団体献金についての認識ですけれども、河野元自民党総裁が述べているように、政治を買収する賄賂であり、国民の参政権を侵害するものという認識はお持ちですか。

○鈴木(馨)議員 以前、岸田総理も予算委員会で述べておりますが、それぞれ政治団体、これは政党あるいは政治家個人が関わるものでありますが、そこの収入については、多様な考え方、多様な出し手、様々な収入を確保することが、政策立案における中立公正やバランスの確保につながり、極めて重要なもの、そういった答弁をしております。

 まさにそうした政治、政策決定への特定の者の影響をどう排除するのか、その観点からすれば、やはり多様なそうした者による関与が極めて大事であろうと思っております。

 そういった中にあっては、以前、私どもで策定をした政治改革大綱、これは、当時、数か月をかけて策定されたものでありますが、その中でも、政党助成金とそして個人と企業、そのバランスの上でしっかりやっていくんだ、そういったことをそのときにも述べているところであります。

 どのようにして広い方からしっかりそういった形の政治資金を得ることができるのか、このことが極めて大事な課題というふうに認識を我々としてはしております。

○塩川委員 バランスの話をされました。個人の献金、企業の献金、また政党助成金、税金のバランスといいますけれども、この前も予算委員会でやりましたけれども、自民党の政治資金の三分の二は政党助成金なんですよ。極めてバランスを欠いている、官営政党と言われても仕方がないということであります。

 その上で、やはり主権者国民の立場での政治、国民主権ですから、財政活動そのものも、国民に依拠する財政活動こそ求められているわけであって、その基本が個人の献金、この活動をどれだけ貫くかということが一番の根幹にあります。その国民主権を侵害をするのがまさに賄賂性を持つ企業・団体献金であり、その禁止が国民の参政権を侵害するその大本を取り除く、そういうことになると考えますが、改めてお答えください。

○鈴木(馨)議員 全ての企業、団体が悪なのか、そういうことでは恐らくないんだろうと思います。そういった中で、どのように特定の者に偏らないのか、そのことが極めて大事だと思っております。

 企業にも政治参加の自由はある、団体にもある、そういった中で、どのようにしてその適切性をしっかり担保する、ある意味で、薄く広く、多くの多様な者に依拠する、そういった政治をつくっていくことができるのか、このことは極めて重要であろうと思っております。

○塩川委員 特定の者に偏らないと。特定の者において様々な贈収賄事件、汚職事件が起こった、これ自身も極めて重大ですけれども。

 例えば、経済団体の日本経団連が、それこそ企業・団体献金について、国民政治協会を通じて多額に自民党に献金、資金を提供しているわけであります。それ自身がそもそも政治をゆがめてきたんじゃないかというのが問われているわけで、消費税は増税をしろ、法人税は下げろ、そういう結果が、この二十年間で、基本税率で法人税が三〇が二三・二に下がり、消費税は五%が一〇%に上がる。この二十年間で自民党への献金額は四百六十四億円ですから、政治をゆがめる、国民主権を侵害をする、こういった企業・団体献金はきっぱり禁止をする必要があるということを重ねて申し上げておくものであります。

 その上で、立憲案提出者、また維新案提出者にお尋ねをいたします。

 まず、立憲案提出者にお尋ねしますが、今回の法案に企業・団体献金禁止を盛り込んだのはなぜなのか。今日やり取りをしましたように、企業・団体献金というのがやはり政治を買収する賄賂であり、国民の参政権を侵害するものなんだ、そのことについての認識についても併せてお答えください。

○落合議員 今も議論がされていますように、これまでも、多額の企業・団体献金が腐敗の原因だ、癒着構造の原因だということは、国会でも、そして様々なところでもずっと指摘がされてきました。

 やはり国民全体のための政策を実行していくためには、特定の企業、団体によって政治や政策決定がゆがめられることがないようにしていくことが必要であり、そういった議論の結果、一九九四年に法改正がされて、政治家個人に対するものがまず禁止されました。二〇〇〇年には資金管理団体も駄目ですよということになったわけですが、政党はオーケーということになり、いつの間にか、政治家一人一人が政党支部の支部長になって、実質的に政治家個人の団体に企業・団体献金が行われているということが行われ続けているわけです。

 また、今日も指摘されているように、政治資金パーティー自体が企業・団体献金の代替でもあるということで、やはり三十年近く議論されたこと、これがしっかり我々の法改正の中で実行されていないというものが問題だというふうに考えています。

 したがって、企業・団体献金は禁止をする、パーティー券の購入も禁止をする、そして個人献金中心のそういった政治とお金の在り方に変えていくということで本法律案を提出をいたしました。

○塩川委員 改めて立憲の提出者にお尋ねしますけれども、企業・団体献金についての認識として、その害悪の問題について、政治を買収する賄賂であり、そのことをもって国民の参政権を侵害するものだ、この点については同じ認識をお持ちでしょうか。

○落合議員 賄賂性が高いというふうに考えております。

○塩川委員 そのことを踏まえて、国民の参政権を侵害する、そこについてはいかがでしょうか。

○落合議員 そういった捉え方も一面ではあるかなというふうには考えます。

○塩川委員 では、維新案提出者にお尋ねいたします。

 法案に企業・団体献金禁止を盛り込んだのはなぜか。その企業・団体献金が政治を買収する賄賂であり、国民の参政権を侵害する、その点についての認識についてお尋ねをいたします。

○青柳(仁)議員 お答えします。

 まず、賄賂という表現を使うかどうかは別にして、企業、団体からの献金が政策決定をゆがめる弊害があるということは認識をしております。また、それについては、今国会で我が党会派の議員も徹底的に指摘をしてきたところであります。

 それから、平成六年に開始された政党助成制度も、企業・団体献金の廃止と一緒に議論されていたにもかかわらず、政党が受け取ることは例外的に認めるとする抜け穴がありまして、以前と変わらない運用がなされています。今こそ、企業・団体献金は、政党支部も含め、例外なく禁止する立法措置を講じなければならないと考えています。

 また、裏金問題では、パーティー券の販売が企業・団体献金の代わりとされていることも浮き彫りになっています。そこで、我が党の案では、企業、団体による政治資金パーティーの対価の支払いについても、献金と同様に禁止しております。

 なお、委員がおっしゃっていた企業・団体献金を本委員会で議論すべきであるということ、それから、自民党の案の中に、そもそもそれを含め廃止ということを我々の結論として出すべきであること、これは直接に自民党にも申し入れておりますし、我が党として、この委員会の中でも繰り返し申し上げさせていただいているということでございます。

○塩川委員 我が党は、一貫して企業・団体献金を受け取らず、企業・団体献金禁止を主張し、そのための法案を一九八九年から国会に提出し続けております。この通常国会の冒頭にも参議院に法案を提出しておりますので、是非とも御参考にしていただきたいと思います。

 我が党の案は、企業、団体による寄附を禁止するとともに、企業、団体によるパーティー券購入も禁止をするため、政治資金パーティー収入を寄附とみなす規定を設けるとしております。

 こういった法案の実現のために力を尽くしたいということを申し上げて、質問を終わります。