「仮設住宅に入ると食糧支援が打ち切られる」「仮設住宅に家電の備えのない自治体がある」「NHKが映らない地域が残されている」「個人宅地内の断水は解消されていない」などの声。
被災者の要求運動への支援を広げること、国への申し入れ、国会との連携を確認。
裏金政治で国民主権をないがしろにし、経済無策で国民の生存権を脅かし、大軍拡、武器輸出で戦争する国づくりを進める自民党政治は終わらせよう!
市民と野党の共闘の勝利こそ、政治を変える力。その要の日本共産党を大きく伸ばしてください!
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「戦争する国」に戻させない/憲法生かす政治取り戻そう/埼玉で行動/改憲議員/裏金まみれ
「しんぶん赤旗」5月4日・5面より
日本共産党の塩川鉄也衆院議員、伊藤岳参院議員、梅村さえこ衆院北関東比例予定候補は3日、埼玉県川口、さいたま両市で街頭演説し、衆院小選挙区予定候補の、おくだ智子(埼玉2区)、山本ゆう子(同5区)両氏や市議とともに訴えました。
梅村氏は、子どもの利益置き去りの離婚後「共同親権」を導入する民法改定案の問題点を指摘し「(子どもだけでの留守番などを禁止する)虐待禁止条例を撤回させた埼玉県から、廃案の声を」と強調。伊藤氏は、イスラエルのガザ攻撃やロシアのウクライナ侵略が続き、日本でも多くの人が心を痛めるなか「憲法9条を守ろう、生かそうという機運が高まっている」と訴えました。
塩川氏は「改憲を主張する自民党議員たちが裏金にまみれている。企業・団体献金でゆがめられた政治を正し、国民が主人公の政治をめざす共産党を大きく伸ばしてください」と呼びかけました。
浦和駅前で訴えを聞いた男性(51)は「衆院3補選で野党が勝ち勢いがついた。『憲法を生かそう』と訴える攻め時だと思う」と話しました。
さいたま市南区西浦和地域の「若葉のつどい」。金子あきよ市議と国政・市政報告。
憲法審査会の動き、裏金めぐる維新の対応、原発再稼働の策動、野党共闘の可能性、政策活動費問題、消費税減税など、たくさんの質問や議論。
総選挙での日本共産党の躍進を訴えました。
さらば、自民政治/塩川氏「絶好の機会」/さいたま/参加者の質問に答える
「しんぶん赤旗」4月29日・4面より
さいたま市南区で28日、日本共産党の塩川鉄也衆院議員を迎えた「若葉のつどい」が開かれました。
塩川氏は、自民党派閥の裏金事件で「しんぶん赤旗」が果たした役割を語り、企業・団体献金のもとで大企業優先の政治を進め、大軍拡で戦争する国づくりをしてきた自民党政治を批判。「解散・総選挙は自民党政治を終わらせる絶好の機会です。市民と野党の共闘を前に進めるためにも、共産党を比例で大きく伸ばしてほしい」と呼びかけました。
参加者が「岸田首相は自分の任期中に改憲すると言っているが、国会では改憲勢力が多く、どうなるか心配」と質問。塩川氏は「自民党は裏金問題への批判の高まりから、今国会では憲法審査会をなかなか開けなかった。改憲勢力も一枚岩ではなく、一体となって動ける状況ではない。改憲論議をはね返すたたかいを広げることが重要です」と応じました。
金子昭代市議が市政報告し、市は大型開発を進める一方で、南区の沼影市民プールを含む市営レジャープールの削減、公立保育所の半減計画、公設民営の高齢者福祉の複合施設「グリーンヒルうらわ」の廃止など公的なものを切り捨てようとしていると指摘。「福祉の心がない、さいたま市の姿勢を変えていかなければ」と訴えました。
各党が意見表明を行いました。私は「今国会の重要な課題は、裏金事件の全容を解明し、その政治責任を明らかにし、金権腐敗の根を断つ抜本的改革を実現することだ」と主張しました。
私は、「問題の核心は、企業・団体献金の全面禁止だ」と強調。「そもそも企業献金は本質的に政治を買収する賄賂。企業献金は国民主権と相いれず、国民が主権者として政治に参加する権利を侵害するものだ」と主張しました。
30年前の「政治改革」について、政治とカネの問題を選挙制度の問題にすり替えて小選挙区制を導入し、「政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」という二つの「抜け道」をつくって企業・団体献金を温存、政党助成金との二重取りを認めたことの失敗は明らかだと指摘。「企業・団体献金を全面禁止し、抜け道は完全にふさがなければならない」と強調するとともに、「政党助成制度の廃止を一体として行うことが必要だ」と主張しました。
また、私は、法改正では「秘書・事務方のせいにして政治家が罪を免れることを許さないため、議員・政治家の責任をきびしく問う仕組みが必要だ」と主張。収支報告書が翌年11月末まで見ることができない等の現行を改め、早期に公開し、報告書要旨を官報などで公的に永久に残し、国民が直接チェックできるようにすべきだと述べました。
立憲・維新など各党が、企業・団体献金の禁止に言及する中で、自公両党は一切触れず、自民党は居直りました。
発言要旨は、以下のとおりです。
今国会の重要な課題は、裏金事件の全容を解明し、その政治責任を明らかにし、金権腐敗の根を断つ抜本的改革を実現することです。これは、当委員会に課せられた任務であります。
裏金事件は、自民党の主要派閥が、政治資金パーティーを通じて、組織的に、大規模に、長期間にわたり、収支報告書の不記載・虚偽記載という政治資金規正法違反の犯罪行為をおこなっていたものです。自民党政治の底知れない腐敗構造を露呈したものであります。
その中でも安倍派は、巨額の裏金をつくり、突出しています。長期に政権を握り、「数の力」で強権的な政治を進めてきた安倍派を支えていたのが、巨額の裏金だったことは、許しがたいことです。
この前代未聞の金権腐敗事件に国民の批判と怒りが沸騰したのは当然です。
ところが、自民党はいまだに自ら真相を解明することができず、この間、衆参の政治倫理審査会に出席した派閥幹部たちは、誰が、いつから、どれだけの裏金をつくったのか、裏金を何に使ったのか、肝心な点は何も明らかにしませんでした。にもかかわらず、自民党はきわめて甘い党内処分と派閥解消で幕引きしようとしています。真相解明にフタをすることは、断じて許されません。
政治資金規正法は、政治資金の収支を、国民の不断の監視と批判の下におくことによって、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与するとしています。収支報告書の不記載・虚偽記載は、法の根幹にふれる悪質なものであり、国民に対する背信行為であり、民主主義の根幹を脅かすものに他なりません。
国会の責任で、キーパーソンの森元総理をはじめ関与した政治家の証人喚問をおこない、その全容を徹底解明し、その政治責任を明らかにしなければなりません。
金権腐敗根絶の核心問題は、企業・団体献金の全面禁止です。
日本共産党は、すでに、パーティー券購入も含め企業・団体による寄附を全面禁止することを柱とする法案を国会に提出しています。配付資料は、わが党の法案の大綱です。
いま「政治改革」と言う時、1990年代の「政治改革」の検証が必要です。
30年前、リクルート事件をはじめ相次ぐ金権腐敗政治に国民の厳しい批判が向けられました。
1993年8月、細川総理は「企業・団体献金については、廃止の方向に踏み切る」と述べました。ところが「政治改革」と称して行われたのは、政治とカネの問題を選挙制度の問題にすり替えて小選挙区制を導入し、「政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」という二つの「抜け穴」をつくって企業・団体献金を温存し、政党助成金との二重取りを認めることでした。わが党は、この重大な問題点を当時から指摘し、いわゆる「政治改革4法案」に反対してきました。
派閥の政治資金パーティーは、派閥への企業・団体献金を禁止した1999年法改正以降、急増しています。パーティー収入に頼る派閥において、幹部になるほどノルマが増え、多数購入してもらうには企業に依存することとなり、企業との癒着を深める構造になっています。企業・団体献金が、パーティー券購入に形を変え、今も大がかりに行われているのであります。
自民党と、財界・大企業が企業・団体献金にしがみついてきたことの害悪は明らかです。
経団連は、1993年に献金あっせんを中止しましたが、2003年に、露骨な政策買収である政党通信簿方式の企業献金の促進策を打ち出し、“カネも出せば口も出す”と、企業献金を続けています。
30年前の「政治改革」の失敗は明らかです。
そもそも、企業の政治献金は、本質的に政治を買収する賄賂です。国民が、自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのものです。選挙権を持たない企業が献金することは国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するものです。
政治の歪みをただし、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金を全面禁止し、抜け穴は完全にふさがなければなりません。
日本共産党は、一貫して企業団体献金を受け取らず、企業団体献金の禁止を主張し、そのための法案を90年代から国会に提出し続けてきました。
次に、罰則強化と政治資金の公開、透明化について述べます。
1つは、秘書・事務方のせいにして政治家が罪を免れることを許さないため、議員・政治家の責任をきびしく問う仕組みが必要です。
わが党の法案は、すべての政治団体の代表者に監督義務を明記し、会計責任者らが違反行為を行った際には、代表者にも同等の刑に処するとしています。公民権停止の期間の延長、罰則の強化も盛り込んでいます。「いわゆる連座制」という言葉が飛び交っていますが、肝心なのは、政治家の責任をどう問うかの具体的しくみです。
2つは、政治資金の収支はそのまま、速やかに公開し、国民がチェックできるようにすることがきわめて重要です。
そのため、収支報告書を迅速に公開する必要があります。これまでの法改定により、収支報告書は翌年11月末まで見ることができません。また、大半の都道府県選管が要旨を作成しなくなり、収支は直近3年分しかわからない状況になっています。
わが党の法案は、収支報告書を早期に公開し、要旨作成の義務を課し、報告書要旨を官報や都道府県公報に掲載し、公的に永久に残すこととしています。また、収支報告書の情報公開開示請求に対して、要旨公開前は開示しないという法規定を廃止し、速やかに開示できるようにします。
また、「政策活動費」は、禁止すべきです。政党から、政策活動費と称して政治家個人に支出された巨額の資金は、支出内容がまったく不明瞭であり、収支をすべて明らかにするという政治資金規正法の趣旨に反するものです。裏金が横行する背景となっていることも看過できません。
第三者機関によるチェックという議論がありますが、現行制度として、「国会議員関係政治団体」の収支報告に「政治資金監査」制度が導入されています。しかし、この監査を受けていても、キックバック不記載が横行し、不明朗支出や白紙領収書の問題などが頻発しています。わが党は、この制度は「監査人のチェックを受けたという“お墨付き”を得ようとするものに他ならない」として導入に反対しましたが、実際の運用からも、こうした制度が何のチェック機能も果たさないことは明白です。
最高のチェック者は国民です。政治資金の収支はそのまま、速やかに公開し、国民が直接チェックできるようにすればいいのであります。
金権腐敗政治を根絶するためには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体として行うことが必要です。日本共産党は、政党助成金を一貫して受け取らず、政党助成法廃止法案を国会に提出しています。
政治資金の拠出は、国民の政治参加の権利そのものです。これに反するのが政党助成制度であり、「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」を侵かす、憲法違反の制度です。
法施行以降、約9250億円もの税金が、わが党以外の各政党にばらまかれ、企業・団体献金と政党助成金の二重取りが続いています。
重大なことは、この制度が、きわめて深刻な形で「政党の堕落」をまねいていることです。多くの政党が運営資金の大半を政党助成金に依存する「官営」政党となっています。
政党は、国民の中で活動し、国民の支持を得て、国民から「浄財」を集め、活動資金をつくることが基本です。その努力もせず税金頼みになっているから、カネへの感覚が麻痺し、腐敗政治を作り出す根源の一つとなっています。民主主義を壊すきわめて「有害」な税金の使い方である政党助成制度は、廃止すべきです。
最後に、議員の処遇の問題について、申し述べます。「調査研究広報滞在費」旧文通費について、わが党は、使途・公開・返納のルールづくりを主張してきました。議院運営委員会において、各党間の協議を行い、実施に向けた結論を出すことが必要です。
桐生市の国政市政報告会。高橋たもつ群馬2区予定候補、関口・渡辺市議と一緒に。
全額支給しない、本人同意なく押印といった桐生市の生活保護行政を告発。
市民と党の奮闘で、男性だけのCW(Case Worker:ケースワーカー)に女性が2人配置され、3~4か月放置されていた窓口対応が2週間で処理されるように。全国に誇れる福祉の実現を!
自民政治の転換訴え/塩川氏招き国政・市政報告会/群馬・桐生
「しんぶん赤旗」4月30日・首都圏版より
群馬県の日本共産党桐生市議団は21日、塩川鉄也衆院議員を招き「国政・市政報告会」を開き、約80人が参加しました。
渡辺恒市議と関口直久市議が、桐生市の違法な生保護間題や新年度予算の問題点を報告しました。
高槁たもつ衆院群馬2区候補は、自作の歌の歌詞を交えながら、自民党政冶の行き詰まりを告発。自民党政治からの転換を訴えました。
塩川議員は、桐生市の異常な生活保護行政が国会でも問題になっていることを指摘し、この間の関係団体と党市議団の働きで一定の改善が図られつつあることを紹介しました。裏金問題に関連しては、政冶資金パーティーが財界の要求である消費税増税・法人税減税・原発再稼働などとの見返りである点を強調し、「企業献金の廃止こそ政冶のゆがみをなくす道です」と訴えました。くらしと平和の間題では、日本共産党の経済再生プランと外交ビジョンの内容を紹介しました。そして、「野党共闘を進める上でも共産党が躍進することが必要です。選挙での支援とともに『しんぶん赤旗』の購読と日本共産党への入党を」と呼びかけました。
参加者からは「塩川さんの話は国会のことが具体的にわかって良かった」との声も。この取り組みの中で、党員か2人、日曜版読者が2人増えました。
伊勢崎佐波地区の党と後援会のつどいであいさつ。高橋たもつ群馬2区予定候補が歌と落語とお話。
自民党裏金問題について山本一太知事は「キックバックが始まったのは間違いなく森派が始まったとき。会長の森さんが知らないはずはない」と。森氏の証人喚問こそ。
そして腐敗の元凶、企業団体献金禁止を!
共産党強くしたいね/群馬・伊勢崎/塩川氏迎え「つどい」
「しんぶん赤旗」5月8・首都圏版より
日本共産党群馬県伊勢崎・佐波地区委員会と同後援会は4月21日、塩川鉄也衆院議員を迎えて伊勢崎市で「共産党を強く大きくしたいね。みんなのつどい」を開きました。90人以上が集いました。
塩川氏は、政冶倫理審査会の委員として国会で追及の先頭に立ってきた裏金問題について報告。「真相が明らかにされていないのに党内の処分だけが決まる。こんなでたらめな幕引きは許されません。このシステムを作ったと言われる森元首相の証人喚問が必要です」と強調しました。
塩川氏は「アメリカ言いなりに防衛力強化に回すお金を、子育てや福祉に使わせるために、北関東比例で、塩川と梅村さえこさんとの塩梅(あんばい)コンビを国会に送ってほしい」と訴えました。
高橋たもつ衆院群馬2区候補が落語や弾き語りを披露し、後援会員が「あたらしい憲法のはなし」を朗読し、拍手に包まれました。
業者後援会から「インボイスは自営業者にとっては実質的な増税です。廃止に向けて全力をあげます」との力強い決意表明がありました。
奈良県で安倍晋三元総理が射殺された事件や長野県で猟銃により警官が殺害された事件を受けたもので、自作銃や眠り銃(※許可を受けた用途に一定期間供していない銃)の規制強化などが主な内容です。
私は、全国に約15万丁ある猟銃の管理について、原則個人に委ねる今の在り方に対し「第三者が管理する体制づくりが必要」と指摘、地域の実情に合わせて第三者保管の推進を求めました。
銃器店などに保管を委託できる制度は現状でもありますが、委託数などについて警察庁は把握していません。
松村国家公安委員長は「指摘は重要。しっかりと現場の意見を聞きながら検討していきたい」と答えました。
私は、各地で進む交番・駐在所の統廃合についても質問。地域警察が住民の意見や要望に応えた活動を行う拠点で、警察署の設置されていない自治体とのパイプ役を担うなどの役割があります。警察庁によると、北海道では半数に及ぶ約90の市町村において駐在所のみで、交番も警察署(分庁舎を含む)も設置されていないとのことです。駐在所は一人勤務で非番の時もある一方、交番は複数人の交替制で常時開庁しています。
私は「少なくとも市町村に一か所交番を設置するという基準が必要」と主張、この間一貫して減少傾向である地域警察官について必要な人員を確保することを求めました。
「議事録」
第213回通常国会 令和6年4月19日(金曜日) 内閣委員会 第12号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
銃刀法改正案について質問いたします。
まず、銃の管理に関して、保管委託についてお尋ねをいたします。
銃刀法では、猟銃の所持許可者は、猟銃等保管業者に保管を委託できるとされております。銃器店などが約三百九十ぐらい、射撃場が約百二十くらいということですけれども、このような猟銃等保管業者への保管委託はどのように運用されているのか。実際、保管委託件数というのはどのくらいなのか。この点についてお答えください。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
銃刀法では、猟銃や空気銃の所持許可を受けた者は、自らこれを保管することが原則とされておりますが、銃砲店や射撃場といった保管設備を有する業者に保管を委託することもできることとされております。例えば、同居の親族に精神疾患がある方がいるというような理由で、自宅に猟銃を保管せず、業者に保管を委託することを条件に許可をするといった運用もなされているところでございます。
保管委託がなされております件数につきましては、警察庁では把握しておりません。
○塩川委員 把握はしていないということであります。
銃器店などへの保管委託制度はあるものの、猟銃は任意保管であり、基本は個人に委ねる仕組みとなっているということであります。
ただ、銃刀法に基づく通達である銃砲等の検査実施要領には、出張、入院等により、保管場所を長期間不在にすることが予定されている者については、盗難防止のため保管業者に保管を委託するよう指導することとあります。
このような指導の結果、どのように保管委託が行われているのかについては把握をしておられますか。
○檜垣政府参考人 警察では、銃刀法第十三条に基づき、猟銃所持者に対し、毎年、銃砲の検査を行い、その中で、例えば、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけることとしております。
そのようにして実際に保管委託がなされた件数につきましても、警察庁では把握しておりません。
○塩川委員 指導はしているんですけれども、実態はつかんでいないということであります。
二〇〇七年に起きました佐世保の銃撃事件を機に、警察庁は銃砲の全国一斉検査を実施をいたしました。その際に通達を出しておりますけれども、そこでは、特に支障のない限り、全ての猟銃又は空気銃の所持者に対し、法第十条の八第一項に基づく猟銃等保管業者への保管委託を推奨することとあります。
全ての猟銃又は空気銃の所持者に対し保管委託を推奨すると述べているわけですが、これはどのように実施されたんでしょうか。
○檜垣政府参考人 御指摘の平成十九年の通達を受け、当時、都道府県警察では、銃砲の全国一斉検査の中で、猟銃所持者に対し、業者に保管を委託するよう働きかけをしていたものと承知しております。
現在でも、警察庁では、都道府県警察に対し、銃砲の検査において、例えば、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防上望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、危害防止上の必要性にかかわらず、保管を委託できることにつきまして、所持者に知らせるよう求めているところでございます。
○塩川委員 過去の重大な銃撃事件に当たって、その後の対応として、特に支障のない限り、全ての猟銃又は空気銃の所持者に対し、保管委託を推奨することとしているわけであります。この保管委託の推奨というのは今も生きているということでいいんでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
先ほども御答弁させていただきましたけれども、危害予防上望ましいような場合には業者に保管を委託するよう指示をしておりますし、危害予防上の必要性にかかわらず、保管が可能であれば、保管委託をするように所持者に知らせるといったことを行っているところでございます。
○塩川委員 特定の、危害を加えるようなことの際には保管委託とかという話ですけれども、そうじゃなくて、二〇〇七年の佐世保の銃撃事件を機に警察庁として促した通達においては、支障がない限り、保管委託を推奨するということですから、原則保管委託を進めようという趣旨であるわけであります。
こういう立場こそ必要なのではないのかといったことを、松村委員長に伺いますが、銃砲店や射撃場などの銃砲等保管業者、また、猟友会や都道府県公安委員会など第三者が管理をする、そういった体制づくりが必要ではないかと考えますが、お答えいただきたいと思います。
○松村国務大臣 お答え申し上げます。
猟銃や空気銃の所持者が自らの意思で業者にその保管を委託すること、このこと自体は危害予防の観点から認められており、これ自体は推奨されるべきものと考えております。
一方、所持者の意思にかかわらず一律に第三者による管理を進めることにつきましては、例えば、今日も熊のお話がございましたが、熊出没といった緊急時に必要な対応ができるか、あるいは、犯罪の防止という観点からどの程度有効か、また、銃砲の数に比べまして圧倒的に足りない保管場所を確保していくためのコスト、こういったことを総合的に考慮した上で慎重に検討する必要があるものと考えております。
○塩川委員 熊の駆除などの場合にどうするのかとかいうこと、またコストの話がありました。
全国一律でなくても、やはり、基本、保管委託を推奨する立場で、できるところからやっていくということはあり得るわけですね。例えば、熊の被害についても、北海道、東北は多いです。あとは日本海側ですよ。そういう意味では、関東から太平洋側などにおける被害というのは出されていないところでもありますから、そういった地域ごとの実情に応じて保管委託を推奨するといったことは可能なんじゃないかなと思うんです。
そういった点での工夫で、やはり、銃器の管理をきちっと行っていく際に、第三者による保管委託を促していく、こういうことを地域ごとの実情に応じて検討していく、こういうことを是非考えていただきたいと思います。改めて、委員長、いかがでしょうか。
○松村国務大臣 申し上げたように、総合的に考慮した上で慎重に検討する必要があると思っておりますが、委員の御指摘も重要な点だとは思っております。
ただ、何より、管理する方々、所持される方々の意思というのもございますので、現場の御意見をしっかりと伺いながら検討してまいりたいと考えております。
○塩川委員 地域の実情を踏まえて、保管委託を推進する仕組みを是非とも検討いただきたいと思います。
あと、弾薬の管理についてなんですけれども、実包は帳簿に消費、購入の記録を残すことになっておりますが、基本は自主申告だと聞いております。これだと、率直に言ってごまかしが利くんじゃないのかという心配があるんですが、この点、どうでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
銃刀法では、猟銃の所持者は、実包を譲り受けたり使用したりした場合は、その種類や数量、譲り受けた相手方、使用した場所といった事項を帳簿に記載し、保存しなければならないこととされております。
警察では、毎年実施している銃砲の検査に際し、その帳簿や猟銃の使用実績報告書や実包の譲受け許可証の記載等に整合が取れているか確認することとしており、これにより帳簿の記載に誤りがあることが発覚する例もございます。
今回改正する公務所等に対する照会規定も活用するなどして、引き続き、実包の管理が徹底されるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
○塩川委員 帳簿上、記録上の確認ということですから、実際の残弾数などを確認をしているわけではありません。そういった点でも、帳簿以上に残っているような実態というのも現にあるわけですので、こういったことに対して、弾薬管理の仕組みについて、改めて踏み込んだ検討が必要ではないのか。この点について松村委員長にお尋ねをいたします。
○松村国務大臣 先ほど局長が答弁したとおりでございますが、帳簿の確認などを通じまして、実包の管理は厳格に行われていると承知をいたしております。その上で、引き続きこうした取組が徹底されることが重要であると考えております。
委員御指摘につきましては、そうしたことに加えまして更なる管理の仕組みが必要ではないかという御指摘でございますが、こういったことは理解をいたしますが、その必要性、危害防止上の有効性、また猟銃所持者の負担といったことも総合的に踏まえた上で、慎重な検討を要する問題と考えております。
○塩川委員 弾数を確認するということは最低限の対応だと思っておりますので、こういった必要について御理解いただけるのであれば、対応策についての御検討を求めるものであります。
次に、地域における警察活動の拠点となっております交番、駐在所の設置状況及び人員配置についてお尋ねをいたします。
交番、駐在所の役割というのは何なのかについて御説明ください。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
地域警察は、地域の実態を掌握して、その実態に即し、かつ、住民の意見や要望に応えた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、全ての警察事象に即応する活動を行っておりますが、交番、駐在所はその活動の拠点としての役割を果たしているものでございます。
○塩川委員 地域における活動の拠点となるのが交番、駐在所の役割ということであります。
例えば、岐阜県が警察交番・駐在所整備指針というのを出しているんですけれども、そういうところで書かれているのを見ても、交番、駐在所というのが、地域住民の意見や要望に応える場所であり、警察の初動活動の起点となる、また、警察署が設置されていない自治体とのパイプ役となる、こういうことが記されているところであります。地域警察が地域における活動の拠点となる、そういうことを示しているものであります。
ただ、この交番や駐在所の数が今減ってきている。二〇一四年から二〇二三年の九年間で、交番数は六千二百五十六か所から六千二百三十九か所へと減少し、駐在所数は六千五百五十二か所から六千二十六か所へと一割近く減少しています。
このように減少している理由は何なのかについて御説明ください。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
交番、駐在所につきましては、警察事象への即応や、市民の日常生活の安全と平穏を確保できるよう、都道府県警察において、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び治安情勢に応じて、適正かつ合理的な配置となるよう絶えず見直しを行っており、その結果、交番、駐在所の設置数がこのような推移になっているものと承知しております。
○塩川委員 交番、駐在所が地域警察の活動の拠点ということで考えるときに、警察署が設置されていない自治体とのパイプ役の役割も果たしているわけです。統廃合が進めば、その役割も失われかねないと懸念をするところであります。
例えば、北海道で、交番のない自治体、市町村というのはあるのかないのか。その点についてお答えください。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
北海道警察によりますと、交番又は駐在所が設けられていない自治体はないとのことであります。
○塩川委員 交番について聞いているんですが。
要するに、二十四時間対応できるような交番が設置をされていない市町村はあるのか。
○檜垣政府参考人 失礼いたしました。
北海道警察からは交番又は駐在所があるかどうかということで聞いておりますので、正確には把握していないところでございます。
○塩川委員 私は質問通告で、北海道の市町村において交番が設置されていない自治体はあるのかという問いを出しているんですけれども、何で確認しないんですか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
誠に失礼いたしました。
正確な数字は分かりませんが、多分ということでお答えいたしますと、交番が設置されずに駐在所だけというところはあろうかと思います。
○塩川委員 改めて、後でいいですから、はっきり教えていただきたいんですが。
やはり、交番というのが、三交代、あるいは警視庁などは四交代でありますけれども、二十四時間対応する、そういう意味では本当に地域の活動の拠点となっている。そういうところに、市町村とのパイプを果たすという点で、やはり交番が少なくとも一か所は全市町村にあるということが必要ではないのかと考えております。
ですから、交番がないところはあるんだという答弁でしたので、少なくとも市町村に一か所は交番は設置をするという基準が必要じゃないでしょうか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
交番につきましては、都道府県警察において、治安情勢などに応じて設置するものでございます。
警察庁において、各市町村に一つは交番を設置するといったような、詳細な基準を示すまでの必要はないというふうに考えております。
○塩川委員 地域の活動の拠点の交番が市町村に一つもない状況というのは、これはやはり、警察の活動においても、地域住民の皆さんの様々な要望に対応する上でも、改めるべき点だと。
松村委員長、少なくとも市町村に一か所交番を置く、こういう基準は必要だとお考えになりませんか。
○松村国務大臣 今局長が答弁したとおりでございますけれども、やはり地域の実情を伺いながら検討するべきものだと考えております。
○塩川委員 是非、そういった基準の具体化を求めていくものであります。
そういった地域警察の警察官の数なんですけれども、都道府県における交番を含む地域警察部門の警察官、地域警察官の推移及び全体に占める割合について、一九九四年から十年刻みぐらいで示していただけますか。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
都道府県警察全体の地域警察官の人数と全警察官におけるその割合でございますが、二〇〇四年は約八千八百人で約三六%、二〇一四年は約九万人で約三五%、二〇二三年は約八万七千人で約三四%というふうになっております。
○塩川委員 それ以前はちょっと分かりませんけれども、二〇〇四年から見ると、三六%、三五%、三三・七と、減ってきているんですよね。そういう意味では、地方警察官全体に占める地域警察官の割合が減少し続けてきているわけであります。
地域警察運営規則によりますと、交番の配置人員は、原則として一当務三人以上の交代制の地域警察官により運用するとありますけれども、このような配置人員となっていない交番がかなりあると思われます。
最後に、松村委員長にお尋ねいたしますが、交番、駐在所の統廃合や地域警察官を減らすのではなくて、地域警察官の必要な人員確保を図るべきではないでしょうか。
○松村国務大臣 これまでも、都道府県警察におきましては、地域住民の安全、安心を確保するため、その時々の治安事象に的確に対応できるよう必要な体制を整えてきたところでございます。
また、交番、駐在所の配置につきましても、人口の変化や治安情勢に応じまして、適正、合理的なものとなるよう不断の見直しを行ってきたものと承知をいたしております。
今後も、都道府県警察において、治安情勢や地域の実情を踏まえました適正かつ合理的な人員配置や、交番、駐在所の配置見直しを行っていくものと承知をいたしております。
○星野委員長 檜垣生活安全局長、申合せの時間が過ぎておりますので、手短に。
○檜垣政府参考人 誠に済みません。
先ほどお答えした中で、地域警察官の数につきまして、二〇〇四年、ちょっと私、資料を読み間違えて、約八万八千人でございます。済みません。訂正させていただきます。
失礼しました。
○塩川委員 終わります。
深刻な事態が続く能登半島地震液状化被害に対する支援策について質しました。
私は、岸田文雄首相が3月28日の記者会見で「被災地への復興基金設置の取り組みを進める」と述べたことに触れ、「(熊本地震で実施した)復興基金を具体化していくということか」と質問。
林芳正官房長官は「現在、総務省を中心に検討を進めている」と答えました。
私は、国土交通省が、2月の予算分科会での私の質問を受けて、「面的な液状化対策と建物の耐震化を一体的に行うことが必須」だとしたことは重要だと指摘。耐震改修に必要な住宅の傾斜修復も対象に含む最大120万円の補助「住宅・建築物安全ストック形成事業」について、「被災自治体の判断を尊重して、弾力的な運用を行うべきだ」と強調しました。
国土交通省は「地方公共団体の評価を第一に考えたい」と答えました。
私は、液状化被害に対する支援策として
①災害救助法に基づく応急修理制度
②ストック形成事業
③面的な液状化対策を支援する「液状化被害防止事業」と「効果促進事業」
④自治体の独自支援策などと合わせて一体的に活用できる取り組み
が必要だと強調。
復興基金の具体化とともに、石川県の6市町に限定されている地域福祉推進支援臨時特例交付金の対象拡大、被災者生活再建支援制度の最大600万円以上への拡大を強く求めました。
「議事録」
第213回通常国会 令和6年4月17日(水曜日) 内閣委員会 第11号
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、能登半島地震の液状化被害対策について質問をいたします。
この液状化被害についてですが、国交省の被害状況調査によりますと、二月二十八日時点で液状化被害の被災件数は、石川県でおよそ三千五百件、また富山県では二千件、新潟県では九千五百件に及ぶといいます。調査は継続中でもあり、奥能登地域などの被害状況などはまだ把握がされておりません。更に被災件数、被害状況が広がる見込みという点でも極めて重大であります。
各地でもいまだに被災が継続しているような状況でありまして、新潟市などでは、いまだにトイレが使えない、仮設トイレを自費でレンタルして使っているんだけれども、行政の支援はないままだという声ですとか、また、半壊認定だったけれども、夫婦とも定年を迎えており、傾きを直すのに数百万円かかるので修理を諦めたといった声も寄せられているところであります。深刻な事態が続いているということであります。
そこで、官房長官にお尋ねいたします。
岸田総理は、三月二十八日、予算成立後の記者会見で、今年度予備費の活用に向けて、被災地への復興基金設置の取組を進めますと述べましたが、これは復興基金を実施する指示を出したということでしょうか。
○林国務大臣 復興基金でございますが、極めて大きな災害が発生いたしまして、復興に相当の期間を要すると見込まれ、各年度の措置では対応が難しい、こういった場合に、個別の国庫補助を補って、国の制度の隙間の事業について対応する例外的な措置として実施するものでございます。よって、まずは国による支援策、これをスピード感を持って充実させて実施していく、これがまず第一だと考えております。その上で、今、塩川委員からございましたように、三月二十八日に総理が会見で述べておられたとおり、被災地の被害状況を踏まえて、復興基金設置の取組を進めていくということにしておりますので、現在、総務省を中心に検討を進めているというふうに承知をしております。
○塩川委員 復興基金設置の取組を進めるということで、総務省を中心に検討を進めているということです。
そうなりますと、この復興基金の規模ですとか、対象地域ですとか、要件などについて具体化をしていくということでしょうか。
○林国務大臣 復興基金、どういうものかというのは先ほど御答弁したとおりでございますので、今申し上げましたとおり、被災地の被害状況を踏まえて、この設置の取組を進めていくということで、詳細は、先ほど申し上げたように、まさに今、総務省を中心に検討を進めておるところでございます。
○塩川委員 是非、具体化をしていただきたいと思います。
やはり、国の施策の隙間といいますけれども、実際には被災者、被災地において必要な支援策というのが余りにも現状届いていない、不十分だという状況のときに、復興基金という形で、自治体がまさにその裁量できちっと対応できるような、そういうスキームを復興基金としてつくるということは極めて重要な点であります。
そういう点でも、熊本地震は、発災から復興基金、補正予算まで半年ということでしたけれども、間を置かずに実施をするということは当然必要だと思いますので、速やかに対応するということが求められていると思うんですが、その際に、予備費ではなくて本来補正予算で対応する話なんじゃないのか。こういった問題について、やはり、様々な知恵を結集してつくる上では、国会審議を通じてよりよいものにしていくといった点でも、復興基金について、熊本地震と同様な補正予算の対応こそ求められているんじゃないか。この点についてお答えいただきたいと思います。
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、復興基金、例外的な措置ということでございます。
まさに、総理がおっしゃられたように、状況を踏まえながら取組を進めていくということで、今検討を総務省を中心にやっているところでございますので、どういったような財源でやっていくかも含めて検討を進めているということでございます。
○塩川委員 予備費の活用に向けてという中での、この復興基金設置の取組を進めますと。こういう経緯を踏まえて、やはり補正予算で対応すべきものだということを重ねて申し上げるものです。
液状化被害対策に関して、国、自治体が連携して総合的な対策を行うことが必要であります。国においても、内閣府防災や、国交省、総務省などが連携をして、被災自治体の要望に応えた支援策の具体化を求めていきたいと思います。
官房長官、ここで御退席いただいて結構です。
続いて、国交省にお尋ねいたします。
私、二月の予算委員会の分科会で液状化対策を取り上げて、地盤改良の工事開始まで時間がかかり過ぎると、地盤改良を待ち切れずに再建した家や、ジャッキアップして傾きを直した家も出てくる、住宅再建に温度差が生じ、液状化防止事業に対する住民の合意が困難になる、個人宅の宅地復旧支援と面的な地盤改良工事という二段階ある工事について、一体的な支援策を早期に打ち出す必要があると指摘をしました。
こういった議論も受け、三月の二十二日、政府は、能登半島地震により被災した宅地の安全確保支援を打ち出しました。そこでは、液状化による被害を受けた建物、宅地の安全性確保を図るためには、面的な液状化対策と建物の耐震化を一体的に行うことが必須としている点は重要であります。
そこで、国交省にお尋ねいたします。
住宅・建築物安全ストック形成事業について、これは液状化で傾いた住宅の補修に活用できるんでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
今回の能登半島地震では、多くの住宅が液状化の被害を受けており、傾斜した住宅の補修、復旧が大きな課題になっているものと私どもとしても承知しております。
このため、被災者が住宅の耐震改修工事とそれに必要な修復を行う場合に、委員御指摘の住宅・建築物安全ストック形成事業を活用することで最大百二十万円の定額補助を受けられることを明確にし、地方公共団体にもお示しさせていただいたところです。
この支援制度では、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると地方公共団体が判断すれば、その支援の対象となるものと考えております。
○塩川委員 耐震診断の結果、耐震性がない、倒壊のおそれがある、そういう話ですけれども、耐震性があるかどうかという判断はどのように行うのか。傾いていても耐震性があると判断すると、活用できないということなんでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
一般的には、一般診断法というもので、図面とその状況を目視によって確認することによって必要な構造力があるかどうかということを確認することになっておりますが、そのほかにも、地域の実情ですとか、あるいは図面がないといった場合には公共団体が定める方法に基づいてということが可能になっております。
公共団体がどのように行うのか、これは公共団体さんそれぞれのお定めになった内規のようなものがございますが、例えば、地盤の状況を確認していただいて、その上で、劣化が激しい、あるいはその上に載っているコンクリート台がひび割れしている、そういったような状況も確認して、それを評点のようにつけていただいて耐震性を評価する、そういう方法を取っておる公共団体もございます。
そのように、それぞれ公共団体が実情に応じて評価されるというように考えております。
○塩川委員 自治体がそれぞれの状況に応じて判断をするという点では、被災自治体の判断を尊重して弾力的な運用を是非図っていただきたいと思いますが、その点についても改めて一言お願いします。
○佐々木政府参考人 もちろん、公共団体が最もよく状況、実情を御承知のところだと思っておりますので、その評価を第一に考えたいと思っております。
○塩川委員 なかなか、現場からは使いにくいんじゃないかという声も出ているところですから、被災自治体の判断を尊重した弾力的な運用を求めたいと思います。
この事業については、一部損壊の場合でも可能なんでしょうか。
○佐々木政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、液状化により傾斜や損壊が起きた住宅についても、この事業の対象となり得るものと考えております。
御指摘のように、一部損壊、これは罹災証明の判定だと思いますけれども、判定が一部損壊の場合であっても、先ほど申し上げたとおり、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると公共団体が判断したものであれば、この事業による支援を受けることが可能であります。
○塩川委員 この住宅・建築物安全ストック形成事業、宅地液状化防止事業との関係ですけれども、宅地液状化防止事業の着手前に住宅・建築物安全ストック形成事業を活用するということは可能だということでよろしいですか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
可能であります。
○塩川委員 この宅地液状化防止事業についてですけれども、補助率四分の一を二分の一に引き上げました。あわせて、宅地液状化防止事業の実施に支障となる被災した地盤や基礎の復旧など、事業の実施に必要な準備工事について自治体が支援する場合に、効果促進事業として支援するということであります。
この効果促進事業というのは、被災者にとってはどのような支援となるんでしょうか。被災者の方にとっての、その上限額ですとか、負担の見込みというのはどのようになるんでしょうか。
○菊池政府参考人 お答えいたします。
効果促進事業は、被災者の方々が、液状化防止事業の事業エリア内において、液状化の再発防止のための工事の前に、支障となる宅地の地盤や住宅の基礎の復旧などを行う場合について、国と地方公共団体で最大三分の二の補助率で支援を行う事業です。
具体的には、液状化により被災した地盤や住宅の基礎などは、液状化の再発防止のための工事を行う際に更なる住宅の傾斜や宅地の陥没などを引き起こすなどの支障を生じるおそれがあるため、その復旧などを支援対象としております。
効果促進事業の具体的な補助の内容については、今後、上限額を含め、各地方公共団体において検討される仕組みとなっております。
国土交通省としては、地方公共団体からの相談に丁寧に対応し、液状化被害を受けた方々の生活再建が迅速に進むようにしっかりと支援してまいります。
以上でございます。
○塩川委員 被災者の本人負担分について、例えば自治体が負担をするとか、そういうことを妨げるものではないということでよろしいですか。
○菊池政府参考人 お答えいたします。
効果促進事業の具体的な補助の内容については、各地方公共団体において検討される仕組みとなっております。国の制度においては、国の負担が三分の一であることを定めているものであり、自治体が補助の内容を決めた場合には、地方負担の三分の一を超えて支援することは可能でございます。
以上でございます。
○塩川委員 この効果促進事業を先に行って、宅地液状化防止事業に進んでいくということも可能ということでよろしいでしょうか。
○菊池政府参考人 お答えいたします。
この事業は、宅地液状化防止事業の事業エリア内において行うものでございます。したがいまして、この宅地液状化防止事業の事業を行うエリア内において、その工事を行う前に行う事業でございますので、まずはやはり宅地液状化防止事業を実施するということが決まった後に使っていただくということになります。
○塩川委員 宅地液状化事業についてもすぐに進むわけではありませんから、事業の計画を変更して効果促進事業を行っていくということは考えられることだと思います。
やはり、液状化被害に対する支援策として、災害救助法の住宅応急修理や、また、今やり取りしました住宅・建築物安全ストック形成事業、宅地液状化防止事業とその効果促進事業、それに県や市町村の独自支援策などと併せて一体的に活用できる取組を求めるとともに、被災自治体からは、地域福祉推進支援臨時特例交付金について、石川県の六市町に限定せず、被災自治体に対し適用を求めております。
そのことを改めて求めたいと思いますし、被災者生活再建支援金制度については、是非、最大六百万円以上に引き上げる、対象を半壊、一部損壊にまで広げるということが必要だということを申し上げて、質問を終わります。
婦人民主クラブの皆さんが取り組んできた政党助成法廃止署名提出集会に参加、署名を受けとりました。
自民党裏金問題が焦点となっているときに時宜にかなった署名行動です。
国民主権の政治をお金の力でゆがめる企業団体献金も政党助成金もきっぱりなくしましょう!
政党助成法廃止こそ/婦人民主クラブ/国会に署名提出
「しんぶん赤旗」4月16日・11面より
婦人民主クラブは15日、衆院第2議員会館で集会を開き、全国で集めた政党助成法の廃止を求める請願署名5160人分を国会に提出しました。
署名は、政党助成金は政党を国家に依存させ、政党と国民の関係を希薄にし、民主主義を形骸化させる原因となると指摘。国民の税金が自己の支持しない政党に配分されるという政党助成金制度は、国民の「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」を侵害する違憲の制度だとして廃止を求めています。
署名は婦人民主クラブが2018年から始めた活動で、今回で4回目の提出です。
集会であいさつした山田博子会長は「政党助成法を廃止にと、雨にも負けず風にも負けずやってきた。その思いをぜひ受け止めてほしい」と語りました。
古澤美代子事務局長は趣旨説明で「自民党の裏金問題でこの法の不当性が多くの人たちの思いと重なり、廃止を求める声が広がっている」と強調。署名を国民の声として受け取り、国会で審議してほしいと求めました。
各地の参加者が、学習し、駅頭宣伝や団体への申し入れなどで署名を集めた経験を発言。政党助成金を唯一、受け取らない日本共産党を評価しました。
日本共産党の倉林明子副委員長・参院議員、塩川鉄也、宮本徹、宮本岳志の各衆院議員が署名を受け取り「自民党政治を終わらせ、企業・団体献金禁止とあわせて政党助成法廃止に取り組みたい」などと激励しました。